2012年09月会計全般試験41: 【措置法】税理士試験・相続税法17【必要不要】 (851)
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【措置法】税理士試験・相続税法17【必要不要】
- 1 :2012/08/16 〜 最終レス :2012/10/22
- 前スレ
【鬼畜税法】税理士試験・相続税法16
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1343456459/
- 2 :
- 措置法必要くん、スレをそっ閉じw
- 3 :
- ホンポーガー
ホンポーガー
- 4 :
- 前スレにもあったが
「相続税法上」という文言は特別法である措置法を排除する文言ではなく上位の国税通則法を排除する文言である
とする考え方がおそらく正しいのだろうな。
それからこのスレは以後高卒ベテは書き込み禁止な。
スレのレベルが著しく落ちる。
- 5 :
- 前スレROMってたが、何が正しいかなんて、作問者の気持ち一つだろ。
今年の問題の措置法の取扱いがどうあれ、それは“今年の試験委員”の
考え方がそうであるというだけの話。
出題のポイントで措置法の取扱いが明らかになれば正解はわかるというが、
それは“今年の試験委員”の考え方がわかるにすぎない。措置法不要なら
「法学がわかってない」と文句が出て、措置法不要なら「相続税法上」という
問題文に文句が出る。
Oが答練で「香典収入は贈与税の非課税」ってコメント執拗に書かせるのは
過去の試験委員がそこに配点振ってるという話を聞いたからだそうだ。
過去の試験委員の採点基準なんて単なる指標に過ぎないというのに。
- 6 :
- >>4
何様だお前?
- 7 :
- 措置法を書くのは自由だが点数はない。
- 8 :
- 計算をモタモタやり措置法を書く時間がなかったボンクラくん達の儚い夢
それが
「措置法は書かなくても大丈夫」
これは一種の宗教だよね
人間は追い込まれると宗教にすがるというからね
さぁ出来の悪い皆さん
念仏を唱えましょう!
「措置法は書かなくても大丈夫」
「措置法は書かなくても大丈夫」
「措置法は書かなくても大丈夫」
- 9 :
- >>5
事実上三度目で三回とも試験委員違うから
今回措置法含まれてたらそれは国税庁の見解と思った方がいいって。
参考レスがこちらね
897 名前: 一般に公正妥当と認められた名無しさん [sage] 投稿日: 2012/08/14(火) 18:52:09.12 ID:???
相続税法では〜措置が定められている
その措置を説明せよ
「その」が指すのは相続税法で定められている措置だろ
そうじゃないというなら日本語があやしいわ
- 10 :
- 724 名前: 一般に公正妥当と認められた名無しさん [sage] 投稿日: 2012/08/11(土) 00:11:44.88 ID:???
>>721
下の二問の国税庁の「出題のポイント」に措置法が含まれてた。
・平成17年
相続税法では、相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、
その申告期限までに分割されていない財産又は分割されている財産について、
その後、一定の事由が生じ、相続税の優遇措置の適用ができることとなった
ことにより、その申告又は決定に係る相続税額等が過大となった場合には、
更正の請求をすることができるとされているが、その優遇措置を列挙し、
その事由を簡潔に説明しなさい。(30点)
・平成21年
相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による財産の移転に
ついて各種措置が設けられている。その措置の内容及び適用要件を説明しなさい。
- 11 :
- ちなみに平成21年の出題のポイントのログね
99 名前: 一般に公正妥当と認められた名無しさん [sage] 投稿日: 2009/10/01(木) 14:35:24 ID:???
相続税法 〔第一問〕
問1
相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による財産の移転について各種措置が設けられている。具体的には、
(1)小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
(2)純資産価額に加算されない暦年課税分の贈与財産(相続税法第19条)
(3)分割により取得した財産を対象とした配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)
(4)相続税の申告期限後3年以内に分割により財産を取得したときの配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第2項)
(5)隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減の制限(相続税法第19条の2第5項)
(6)贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)
これらの規定は、同一世代間における財産の移転であること、財産形成に対する配偶者の貢献に対する考慮から措置されているものであり、相続税額の計算上、重要な事項である。
本問は、実務上、重要なこれらの規定について、それぞれの内容及び適用要件について説明を求めるものである。
【超難関】税理士試験・相続税法 part12【地獄】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1251895378/
- 12 :
- 101 名前: 一般に公正妥当と認められた名無しさん [sage] 投稿日: 2009/10/01(木) 15:00:16 ID:???
>>99
なんで相続税法って問題に書いてたくせに措置法も含んでいるんだ!?
税法上って書いてたら、措置法きらなかったのに・・・
隠蔽、小宅を書いていない俺は、もう・・・・
103 名前: 一般に公正妥当と認められた名無しさん [sage] 投稿日: 2009/10/01(木) 16:59:34 ID:???
>>101
大原は、前年か前々年の試験のポイントから、相続税法って書いてても措置法書くように指導してたらしいね。
TACは、従来どおり、相続税法なら本法のみ、って指導。
この点に関しては大原の分析勝ちだと思う。
自分はTACだけど、小規模は書いたというか、余分に書いても減点はないと判断して
余った時間で書いてみた。隠蔽までは書く時間はなかったけど。
【超難関】税理士試験・相続税法 part12【地獄】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1251895378/
- 13 :
- >>5
>何が正しいか
その論点についてはまったく問題にしていないんだけどね。
なぜかそこを問題にしている人が多い。
>それは“今年の試験委員”の考え方がわかるにすぎない。
そう。それを言ってもわからないやつが沢山いる。
自分が知りたいのは、法学の解釈上どうなるのかというところ。
要は、法学の常識(一般論)なのかどうか。
措置法が含まれるのであれば、新しい知識を身に付けることができるだけで、
措置法が含まれないのであれば、やっぱりそうよね、となるだけ。
何が正しいのかなんて議論しても意味がないことは、
全員知っている。だから俺もそんな議論などはしないし、
試験委員の考え方次第だよなんてことも言わない。
- 14 :
- 試験委員は何も考えてないんだろ
相続税法の試験範囲に措置法も含んでいるのだから
当然解答範囲に入ってると考えている
試験委員は問題作成の素人だ
「相続税法」とは何を示すのかなんて考えてない
H21がいい例
TACは頑なに「理論性」を重視するが
大原はひたすら「点」を取ることを重視している
- 15 :
- TACのみが理論性を重視というが、
理論的にも措置法第四章のタイトルが
「相続税法の特例」ってなってるし相続税法が措置法を含むのは当然と思うよ。
まあでも今回の問題の時間配分を考えたら模範解答には措置法が入るが
合格答案としては措置法を書かずに計算に時間使った方がいい問題だと思うけどね。
- 16 :
- >>9-12
いろいろ貼り付け御苦労さんだが、今回は「相続税法『上』」ということで
意見が分かれてるのではないのか?
問1
相続税法では、申告等について各種特則規定が設けられている。これらの
規定のうち期限後申告・修正申告・更正の請求の特則について述べなさい。
問題文がこれならそんなに議論になっていなかったと思われ。
ちなみに俺は措置法も解答範囲だろうなと思ったが、理論問1本法⇒
理論問2⇒計算、と解いて最後に措置法書く作戦を実行した挙句、計算で
時間くって戻ってこれなかったよorz
だから措置法が解答範囲外だったら素直に喜ぶ。
- 17 :
- 自分も>>15の意見を全面支援。
上3行、下2行とも正にその通り。
- 18 :
- >>16
その問題文だとどっちになるの?
「上」がないから措置法も含むということ?
- 19 :
- >>18
だろうね。
今回の問題はH17、21とちょっと違う聞き方してる。
- 20 :
- 上が付いてたって付いてなくたって
相続税法の中に措置法も含めて考えてるから一緒だよ
今までのスレ読んでたか?
- 21 :
- >>15
タイトルは見やすくするために付けているだけで
あくまでも法律は条文で構成される
よって相続税法といったら相続税法第1条から71条までの条文を指す(附則も含むが)
だから厳密には、「上」をつけても相続税法という言葉が出てきたら
文字通り相続税法第1条から71条を指す
ただ世間一般的には措置法も含めるのは当然だから
試験委員は一般的な感覚で深く考えずに相続税法という言葉を使っただけ
相続税では、〜
という言い回しにしてくれれば何の迷いもなかっただろうに
- 22 :
- 措置法も書いて、計算も終わらせることができた人が一割程度いたならば、
その人達だけがゴウカクさ♪
もし、一割程度に満たない場合は、
措置法書かないで計算終わった人 > 措置法書いて計算終わらなかった人
こんな感じでしょー。ちがうかな?
- 23 :
- 試験委員が一般的な感覚で相続税法に措置法を含めるのはおかしい気がする。
簿財ならともかく税法では厳密に使い分けるべきじゃね?
- 24 :
- 俺たちが受けた試験科目は「相続税法」
この試験の範囲に措置法を含めてるんだから
厳密に使い分けなくても何もおかしくない
- 25 :
- 別科目になるが、法人などで「法人税法上の圧縮記帳について」と聞かれると
国庫補助金と保険差益のみで、収用交換買い替えは除くだろう。
本試験は置いといて、普通なら相続税法上と聞かれたら措置法は除くだろうな。
少なくともH21まではそうだったんだから
- 26 :
- 知識はあるけど受からない人の特徴。
理論上、あり得る規定を書きまくること。
たくさん書いたら書いた分だけ点数があると
思っている人が未だに多い。
措置法が解答範囲に入るとしても加点は軽微なものだろうし、
措置法が解答範囲に入らなければかなりの損害になる。
受験上その辺も考慮した方がいい。
それがわかっていた人は措置法が含まれるかも?と判断した上で
解答を後回しにしているはずだ。
- 27 :
- >>26
O生ですが、友達(模試上位)はみんなこのパターンでした。
自分は措置法を最初から切りましたが…
- 28 :
- 非株の納税猶予は相続税法の第何条に規定されてますか?
これで全て解決じゃね?
いやいや相続税法ではなく租税特別措置法の第70条ですよ、と答えるしかない
相続税法が措置法を含むのなら
非株の納税猶予は相続税法の第何条に書いてあるの?
誰か答えて
- 29 :
- ばかばかしい…
- 30 :
- >>28
法学の知識があればそんなの回答可能だろwww
- 31 :
- >>30
じゃあ回答してみろよwww
- 32 :
- >>31
わかる訳ねーだろww
だって法学なんて知らねーからwww
- 33 :
- >>28
相続税法の特例である「租税特別措置法」第70の7の2条
- 34 :
- 税理士試験では>>26が正解だろ
法学どうのこうのは知らんw
だって、数学科だったもんww
- 35 :
- >>33
だよね
相続税法第1条から第71条の中には書いてないよね
もちろん一般的には措置法を含めることは認めるが
もうこの論争は終わりだな
- 36 :
- >>27
O生だと措置法も解答せよって教わるから
今回の問題だと余計に迷うんだよね。
>O生ですが、友達(模試上位)はみんなこのパターンでした。
解答後回ししたってこと?今回はそれで正解だと思う。
- 37 :
- 法学坊、言い残すことはないか?
- 38 :
- 法学って法律じゃないんだろ?
学問ってことは学者による説だよな?
財表の範囲には会計学っていう学問があったと思うが
相続の範囲に学問ってあったか?
下位の特別法が含まれるなら国税通則法の意義目的は全税法の第一条か?
アフォでしょ
ま、試験委員がどう考えるかは知らんがね
- 39 :
- ぐぬぬ…
- 40 :
- 税法六法ひらいてみ?相続税法の中に措置法が含まれているか?
- 41 :
- 学問の問題じゃないな。
過去の「出題のポイント」で最近は措置法が含まれている。
意地を張って「本法本法」言ってたら受験生がかわいそうだろ。
出題のポイントに合わせろって話よ。
- 42 :
- 昨日と比べて状況が変わってるけど
何かあったんだろうかww
- 43 :
- >>38や>>40
的外れすぎて何も言えない
広義とか狭義の意味が分からないのはいいんだけど
その後調べようともしないで偉そうなのが呆れる
- 44 :
- 法学虫が一度も理論的に答えてない件w
- 45 :
- >>43
何を調べたらいいの?
まさか「法学」や「出題のポイント」とか言い出すんじゃないだろうな。
- 46 :
- >>41
過去の「出題のポイント」と問題を知っているなら
今年の問題は本法に限定されることは明らかでしょ
- 47 :
- 法学君が切り返えすには、
ソース(法学テキストの提示、論文、
その旨の記載があるHPなど)の提示です。
あなたが発明し又は考えたことじゃないので
もったいぶる必要はありません。
知っている知識を独り占めしたい気持ちもわかるけどね。
- 48 :
- だから高卒のベテは書き込むな。
どうせお前は受からないんだから。
高卒のベテの存在は、いたずらにスレのレベルを引き下げるだけ
「措置法も含まれる」でFA
もう決着がついている
- 49 :
- いい訳が朝鮮人だなwwww
- 50 :
- 相続税法はあくまで相続税法だが、
試験委員は深く考えずに措置法も含めている
試験委員って言っても大したことないんだよ ノーギャラでやってるし
TACは厳密に相続税法は相続税法と考え、
大原はとにかく理屈はどうでもよく点を取るために措置法も含めて考えている
そんなところか
- 51 :
- 竹島問題をIJCへ提訴しよう→歴史的にみて竹島は韓国固有の領土だから応じない
まさにこれ
- 52 :
- >>50
傍観者としては
今年の文章表現でOの理屈が通用するのか楽しみ。
- 53 :
- 高卒が何故高卒なのかがよくわかるスレだな
- 54 :
- うん俺も試験委員は深く考えず措置法を解答範囲に含めていると思うね。
過去問もそうだったしね。
- 55 :
- 約1名必死だなw
知性は欠片も感じぬが…
- 56 :
- 過去問www
お前は一生合格できねぇわwwww
- 57 :
- てか本法のみを頑なに出張している人は
結局のところ>>8の理由からだろ?
そういう人は実力不足実力不足
残念だけどまた来年
- 58 :
- ごめん
出張はしてないやwwwww
- 59 :
- ほんと高卒は知性の欠片も感じないよね
- 60 :
- 確かに>>8はありうるね
- 61 :
- 高卒かどうかはもちろん分からないが
知性と仕事をする能力が欠けているのは確か
- 62 :
- >>59
オ マ エ ノ コ ト ダ ヨ
- 63 :
- 結局のところ
措置法を書いた人は「措置法は必要」と言い
措置法を書かなかった(書けなかった)人は「本法のみでOK」と言ってるんだよね
俺は既合格者だから高みの見物。
でも今回の問題だったら措置法書けて計算もできた人は1割以上はいると思うな。
- 64 :
- 合格者wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ついに出たwww
- 65 :
- >>61
>知性と仕事をする能力が欠けているのは確か
確かに数日前から「法学教えて」「法学教えて」と粘着している人はそうだろうね。
引くに引けなくなって本質を見失っているからね。
仕事できないだろうな、とは思う。
ニートかもしれないがw
- 66 :
- >>63
俺も合格者だが、何が「高みの見物」だ
受験生が必死なのは分かってるだろ
何様なんだお前
こういう奴は許せん
- 67 :
- 2chで「俺は合格者だ」って言っても誰も信用しねーよw
- 68 :
- >>63
問題を総合勘案してか?
結構量が多かったみたいだが。
- 69 :
- >>66
こんな結論の出ないことに必死になっても意味ないだろ。
頭のいい奴は気持ちを切り替えて次のステップに進んでるよ。
こんなことで何時までもウダウダやっているのは、落ちる奴の典型例。
- 70 :
- >>65
一応仕事してるお。
>引くに引けなくなって本質を見失っているからね。
出ました「本質」!!
ルサンチマンがいっぱいおるのう。
- 71 :
- 落ちる奴の典型例が>>70ですね(笑)
- 72 :
- >>69
落ちる奴だったら見下していいのか?
そもそも本当に落ちるかなんて分からない
お前何様だ?勝手に決め付けるな
- 73 :
- >>71
落ちたら潔く報告するよ(笑)
- 74 :
- 高卒でよく就職できたな。
月給は手取りで12万円ぐらい?
- 75 :
- >>74
そんなこと言っていて虚しくならないか?寂しいの?
- 76 :
- 朝鮮人に関わるなwwww
- 77 :
- あまり高卒をバカにしてやるなよ。
またこいつ2〜3日は粘着するよ。
面白がってやっているのだろうが、こいつの人生を狂わせることにもなる。
少しは自粛しろや。
- 78 :
- >>76
朝鮮人に失礼やろww
- 79 :
- >>76だけど朝鮮人は>>77-78のことだよwww
- 80 :
- >>77
高卒という時点でそいつの人生は狂っていると思うw
- 81 :
- 高卒と朝鮮人多すぎやろww
- 82 :
- どうやら>>70が高卒かつ朝鮮人らしい。
まぁ朝鮮人は冗談だとしても高卒はつらいんじゃないかな。
よくわからんけど。
- 83 :
- >>82
高卒はつらいよ。
だから、税理士試験を受けている。
大卒はもっと上の試験を目指した方がいいよ。
法学とか勉強するぐらいなんだから。
- 84 :
- >>83
そうだな。
高卒はつらいよな。
税理士試験合格者さん?
- 85 :
- >>52
俺は逆にTが今年もまた出題のポイントに措置法が含まれていた場合に
「試験委員が間違っている。」「試験委員は深く考えずに措置法を入れている。」
と頑なに自説を曲げずに出題のポイントのたびに受講生を泣かせ続けるのか
その一点に興味があるね。
- 86 :
- >>85
そのときは模範解答を修正するでしょ。
むしろ措置法が含まれていないときのお前の反応その一点に興味があるわw
- 87 :
- >>84
合格してたらこんなところにいないわww
>>85
その興味もあるなww
今年に関してはT以外も措置法不要と推しているしな。
- 88 :
- まぁ普通に措置法は入ってくると思うけど
今回の試験はベテ有利っぽいから
措置法書けなくても受かるベテがたくさんいると思う
- 89 :
- 数年前にTは消費税法で解答差替えという大失態を演じたにもかかわらず
試験委員のせいにしている節があるからね。
OもLも出題のポイントに沿った解答をちゃんと発表できたのに。
そういう頑(かたく)なな姿勢だからTは赤字に転落したのだと思う。
煽りではなく本当にそう思う。
受験生の立場に立ってないもの。
- 90 :
- 正直TとOの戦いはどうでもいい
- 91 :
- 措置法厨ファビョーんwwww
- 92 :
- どうでもよくないだろ赤字T生の諸君は。
規模が縮小されて受けたい講座が受けられなくなる可能性もあるんだぞ
- 93 :
- >>92
そのときはOやLに通えばいいんだよw
- 94 :
- 本気になったらO原
- 95 :
- やはり措置法厨はOの工作員かw
「Tがまたやらかした」という流れに持っていこうとしているのが見え見えw
- 96 :
- Tが相続税法に限定しているんでしょ?そしたら措置法も書かないとダメだと思うよ。
Tと同じは危険だよ。いいかい、2年前の消費税法の差し替えを思い出してごらん?
出題のポイントをわざとはずした解答を作って試験委員を煽ることがあるから盲目的に信用することは危険だよ。
- 97 :
- >>95
もっとまともな工作員雇えばいいのになw
- 98 :
- T生ファビョーんwwww
- 99 :
- もっと面白いこと言えよ
- 100 :
-
「相続税法」とは税理士試験の相続税法という科目の試験範囲に含まれる法令のことをさす。そう教わらなかったかい?
- 101 :
- >>100
教わってない。
法学知らないので。
受験上の名称は相続税法だけど
国通、相続税法、措置法、災害減免法
震災特例法などが出題範囲となっていることは知ってる。
- 102 :
- 大原に通っていましたが習いませんでした。
どの講師が言ってましたか?
- 103 :
- どんどん低レベルになっていく
- 104 :
- 最初から低レベルだろ
- 105 :
- なっ、だから言っただろ
高卒が粘着すると低レベルになるって。
意地だけでやってるんだから
- 106 :
- 普通に考えれば措置法を含むよな
- 107 :
- 普通に考えれば措置法は含まない
深読みすれば措置法を含む
これが一部の人を除く受験生の総意でしょ
- 108 :
- 私は「受験生の総意」と申しますが、措置法は含まれると思います。
- 109 :
- あなたは「一部の人」になるってことだ
- 110 :
- >>107
逆。むしろ深読みしないと措置法不要という発想は出てこない。
そもそも理論は租税法学者ではなく国税庁職員という実務家が作問しているが
実務家の発想では相続税法には当然に措置法も含まれる。
小規模宅地のない相続税法や交際費課税のない法人税法、
譲渡所得の分離課税のない所得税法なんて実務ではありえないだろ?
- 111 :
- 結局どっちが多数派なの?
単に予備校の違いなの?
そんで法学的にはどっちなの?
- 112 :
- >>110が正解
- 113 :
- 多数派を2ちゃんで聞いても意味がない
- 114 :
- >>111
多数は措置法不要派。
実際にOでも措置法を書いている人はほとんどいない。(解答解説に出席したときに聞いた)
模範解答はOでは措置法必要、Tでは措置法不要。
一部の人間が「法学的に」と連呼しているがその説明はされていない。
こんな感じです。
- 115 :
- 「法学的に」なんて誰も言ってないw
法学に限らず社会科学の分野の学問をしたことがあれば
「広義の」とか「狭義の」とかを目にしたことはあるだろ
相続税法を額面通りに受け取るとは限らないということを
まず理解して欲しいね
- 116 :
- >>114
時間との兼ね合いで措置法を書くのが難しいというだけで
「措置法を書くのは間違い」「措置法を書いたら減点」という
措置法不要厨の主張は明らかにおかしい。
- 117 :
- 正確に書くと>>114を含む多くの人が計算に時間をかけすぎて措置法が書けなかったから
「措置法不要」と言っているにすぎない。
合格する1割の人は措置法が書けているが
如何せん1割だから少数派になっているだけ。
9割が落ちる試験だからね。
不合格者、すなわち、措置法不要者が多数派という訳なんだよね。
- 118 :
- >>116
そのとおり。
計算に時間を取られ過ぎて、措置法を書けなかった出来の悪い連中が
「措置法不要」と言っているだけ。
そんな気休めを2ちゃんで連呼しても合格するわけではないのにね
- 119 :
- 高卒で本試験のデキが悪かった>>114フルボッコwww
- 120 :
- フルボッコ?
>>115-119まで同一人物じゃないかw
- 121 :
- >>120
>>110=>>116だけど他のレスは違う人だよ。
- 122 :
- フルボッコにされた人間は
自分に反論してくる人間を全員同一人物だと思いたいんだろうねw
- 123 :
- 措置法なんていらない
バカが必死に「法学がー」
- 124 :
- 哀れな高卒だな。
ほんとに引くに引けなくなって意地だけで粘着してるわ…
- 125 :
- おれは相続受けてないんだけど、
消費税法上の免税についてって言われたら
措置法の免税も入るの?
- 126 :
- 法学上含まれるらしいね。
- 127 :
- >>125
過去問だな
措置法は消費税法じゃないだろ?
入る訳がない
本法に措置法が含まれるって意見があるのはDQN税法だけ
- 128 :
- 何かをするべき、しないべき
議論が別れたときって、
ないよりはあった方がいいという考えに至りがち
- 129 :
- >>128
それは回答上のテクニックとしてアリだと思う
予備校の模範解答も当然無難なものにするだろうしね
- 130 :
- とりあえずここで措置法不要っていってる奴は落ちてると思う
- 131 :
- 措置法書いて、計算バッチリでも[第一問]問2(2)ができてなければ
即死なんだからどっちでもいよ。
模範解答がどうあれ大多数が書いてなければ、配点は薄くなるのが税
理士試験だろ。
法学どうのこうのとか高卒どうのこうのとか税理士って程度低いって
言われるからやめようぜ。
- 132 :
- 素朴な疑問なんだけど、ほとんどのT生って措置法書いてないんでしょ?
それが合否にどれぐらい影響あるの?
- 133 :
- 相続税法と言ったら相続税法第1条から第71条までの法律を指す
しかし試験委員は一般的、若しくは実務的な視点から措置法も含めて考えている
よって受験上は措置法も解答範囲に含まれる
これではダメですか?
別にTとかOとかはどうでもいい
合格不合格もどうでもいい
はっきりさせたい
- 134 :
- 相続税法には相続税法第一条から第71条までの法律のほか、
租税特別措置法第4章「相続税法の特例」を含むものとする。
これでいい。
- 135 :
- >>132
今年の場合は時間の関係でO生もほとんど措置法書いてないから
合否には影響しない。これはOとTの意地の張り合いよ。
- 136 :
- 措置法議論は飽きたから理論問2の話しないか?
兄弟姉妹に承継させた奴は何割ぐらいいるのかね? 足切りレベル?
- 137 :
- >>134
>相続税法には相続税法第一条から第71条までの法律のほか、租税特別措置法〜
自ら措置法をはっきりと相続税法とは別の法律であると認めているのに
なぜ含むものとするという意味不明な解釈をする?頭がおかしいのか?
- 138 :
- >>137
そうしないと>>9->>11の説明がつかないだろ。
試験委員の出題のポイントは絶対何だから。
- 139 :
- 「試験委員は間違ってる。頭がおかしい。考えもせず措置法入れている。」
とか言っても始まらないんだよ。それに柔軟に合わせていかないと。
今回もおそらく平成17年とか平成21年の前例の解釈を踏襲することになるでしょ。
でないと先輩を否定することになってやっかいだからね
消費税の過去問?出題者の部署が違うんじゃない?
縦割りだから相続税とは関係ないんじゃないか?
- 140 :
- >>138
だから結局133ってことだろ
- 141 :
- >>137
「含むものとする。」と言っているんだからそもそも別の法律とは考えてはいないんだよ。
相続税法の中の特例という位置づけよ。
- 142 :
- >>141
相続税法の中ってどういうこと?説明できる?
措置法の条文を読めば分かるが相続税法第○条の規定による〜
という引用が多用されている
同じ法律ならわざわざ法律の指定などしない
ダイレクトに第○条と指定するのが法律の書き方
別の法律だからわざわざ法律を指定している
もちろん試験委員がどう考えているかは別の問題
実際の受験上の対応も柔軟に考えるべきなのは分かるが相続税法はあくまで本法を指す
- 143 :
- 頭かたいねぇw
めんどくさい人だ
- 144 :
- 「相続税法」の試験範囲の中の措置法って意味じゃないの?
- 145 :
- ヒント:試験委員は税務の素人
- 146 :
- >>145
馬鹿いえ。
理論の試験委員は国税庁の審理課とかの職員で税法実務のプロ中のプロ。
予備校講師のほうがよっぽど税務の素人。
- 147 :
- キャリアは税務の素人
- 148 :
- ×試験委員は税務の素人
○試験委員は試験問題作成の素人
- 149 :
- ここの人たちって4科目持ちなの?リーチなら所得行ったほうが官報調整食らわないからいいんじゃないか。
- 150 :
- 頭の硬い人間は相続税法(本法のみ)に固執するんだよwww
- 151 :
- >>147
試験問題つくってるのはキャリア組じゃなくてノンキャリの叩き上げ。
国税庁は叩き上げでもっているような組織でキャリアはただのお飾り。
- 152 :
- 措置法解答範囲に含めるほど試験委員も馬鹿じゃないだろw
去年みたいな税法素人だったら措置法含めちゃうんだろうが
- 153 :
- 2度あることは3度ある
- 154 :
- >>131
2(2)を解答出来ないやつって試験まで何を勉強してたんだろうな
あれを間違えるやつなんて全体の10%もいないと思う
- 155 :
- >>152
計算に苦戦しちゃった?w
- 156 :
- 2(2)はTがヤマを外した問題?
- 157 :
- 消費も出題ミスがあったしな。国家試験問題を素人に作らせるのはやめれ。
- 158 :
- >>150
措置法不要厨はアスペなんだろうね
- 159 :
- >>150
固執ではなくてそう決まってるだけだ
だが試験への対応は柔軟に考えると142で認めている
理解できない奴が頭かたいだけだ
- 160 :
- Tは
本試験では理論のヤマを外して
模範解答作成では措置法を外して
もうボロボロだな
- 161 :
- まだやってたのかwww
このスレは愛で満ち溢れているwww
- 162 :
- タックがカリキュラムでやらなかった理論を書けて
議論が紛糾している措置法はレックの解答ベースで書けて
計算も上々の出来で
各校のボーダーを余裕で超えた俺は合格間違いなしだな。
これで落ちたら嫁のクパァをアップするわ
- 163 :
- >>162
合格確実ラインは超えてないん?
そこまで出来れば超えてるやろ?
- 164 :
- 措置法不要厨はほんとバカだな
書けてなくても合格ラインには余裕で届くのに
何をムキになってるんだろう
- 165 :
- 俺は措置法不要厨だけど確実ラインよりちょい下の点だ
- 166 :
- 措置法不要厨は何か措置法が必要であってはならない理由、措置法を書いた受験生と差がついてはいけない理由があるんだろうな。
例えば計算のデキが悪かったとか、
理論2(2)が書けなかったとか。
そういうハンデを負ってさらに措置法が必要とかになっちゃうとアイデンティティーが保てなくなるのだろう。
そう考えると措置法不要厨が必死に粘着するのも理解できる。
まあ2ちゃんでいくら頑張っても無意味なんだけどね
- 167 :
- 税法はどの科目もOにしたほうが無難。Tは天才向け。
- 168 :
- 法人はOもTも受講したことがあるので言わせてもらうがTのほうが良い。
Oはベタ書きばかりで最近の傾向に逆行している。
今年の三角合併のみなし譲渡はTではやったけど、Oではやっていない。
- 169 :
- Tがやらかした(ヤマをはずした・カリキュラムでやらなかった)理論の問題って問2?
Tの模範解答だけ各校に比べ配点を低く設定してるんだけどw
- 170 :
- >>169
あの論点は問題集にあったけどサラッと流した程度だったよね?
どちらかと言うと端の論点だしO生でも半分くらいの人ができてないんじゃね?
Tは勘のいいやつが1割くらいできてる感じ。
まあこれは採点サービスの集計でわかるか。
- 171 :
- 直前期にデリバティブ書かせたT
- 172 :
- 所詮は赤字のT
リアル受験生は正直。
2ちゃんで工作しようとも駄目なところには人は集まらない。
- 173 :
- 高卒の措置法不要厨が肉体労働から戻ってきたら再びスレが荒れ出します。
乞うご期待
- 174 :
- >>173
荒れてるのはお前のひん曲がった心だろ
- 175 :
- いや、ひん曲がってるのは俺のRだ
- 176 :
- >>170
法人税はTの圧勝らしいね
- 177 :
- 今夜の金曜ロードショーは話題の感動巨編
「高卒のベテ、相続税法を語る 〜『断じて措置法は含まれない!』長い受験生活の果ての涙の叫びは当局に届くのか〜」
です。
皆様ご家族ともどもお楽しみ下さい。
- 178 :
- 俺も>>162と同じ感じです。
ゴウカク間違いなしですかね?ちょっとうれしくなりました。
もしだめだったら、俺のくぱぁを(ry
- 179 :
- いまどき高卒税理士なんておるんけ?w
- 180 :
- 高卒も専門卒も一緒だろ
- 181 :
- 2ちゃん見てても何の勉強にもならないことに気付いてしまった
- 182 :
- >>181
気づいた人から合格するんだよ
- 183 :
- その通りかもしれないな。
- 184 :
- >>179
大学まで行って税理士もないだろw
- 185 :
- おいおい今まで2ちゃんを参考に勉強してたのか?
そりゃあベテるわけだわ
- 186 :
- >>185
ベテが何言ってんだw
- 187 :
- 俺は昨年2011合格者よ。
600万円でも合格したぜラッキー♪
ときたま冷やかしでこのスレを覗いている。
これからもヨロチクビー♪
- 188 :
- ベテの合格者かw
仕事あるか?
- 189 :
- >>188
よっ!昨年の不合格者!
今年は受かるかなー落ちるかなー受かるかなー
やっぱり落ちるかなー
wwwww
- 190 :
- ごめん
ちょっと調子に乗りすぎたわ
みんな頑張って
いい税理士になって
- 191 :
- お前嫌いw
- 192 :
- にちゃんねで、アホみたいに強がる、いきがって人を馬鹿にする、不必要に人を叩いてるような粘着質なやつはコミュ障、友達いない、精神異常者だけ。
逆に可哀想だと思った方がいいかもな。
- 193 :
- CPAの解答を見てみた。
・理論 措置法なし
・農地 宅地としての評価はO、Lと同じTと違うが、造成費がO,L、Tと違う。
・前渡金と原材料 T,Lと同じOと違う。
・貸付金と未収入金 Oと同じT、Lと違う。
・構築物 O,Lと同じTと違うがTと同じでも可と書いてある。
・未払金 O,L,Tと違うがTの別解と同じ。
・退職手当金 O,L,Tと違う。
退職手当金が驚きだったが基通3−20「被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与」を
500,000円ではなく1,000,000円として計算している。
根拠として労働基準法云々書いてあるが良く分からんかった。
- 194 :
- ここで空気を読まずに質問。
Oで初学一発を受講しようかと思うんだけどOは学生が多いのかね?
TACと違い和気あいあい?
(ちなみに土曜日か日曜日の2コマ講義)
一人もくもくと勉強したいんだけれども。
- 195 :
- 造成費は見れば見るほど東京CPAの8,080円がが正解っぽいわ
- 196 :
- 相続税はあんまり学生いない
- 197 :
- >>194
Oの社会人講座の税法には大学生なんてほとんどいないよ。
くたびれた社会人・ニート・専業主婦・家事手伝いが大半だな。
Tと同じ。
Oの専門学校生は専門課程に通うから同じクラスになることはない。
入り口からして違う。
- 198 :
- まぁ会計士講座は大学生が大半を占めているから幼稚園みたいに騒がしいけど
税理士講座はどこの学校も受講生は落ち着いた大人だよ。
- 199 :
- 大学生なんだから幼稚園児みたいに騒がしいってことはないだろw
- 200 :
- 最近の大学生をわかってないね
- 201 :
- >>193
退職手当金は俺も正解は知らないけど途中でわざわざ下げた設問にしてるのに50万使うのはあり得ない、これは100万だなって思った。
- 202 :
- 死亡当時の給与だから普通に50万円と思うけどなあ。
- 203 :
- CPAの解答は相当ユニークだね。
作成している人はかなり優秀そう。
- 204 :
- 専門課程とは別なのね。
うるさい子供達との勉強は嫌だったので質問したのだけれども、
Oに申し込むことに決めたよ。
- 205 :
- Tで消費税受かったので、相続もと考えていたのですが、Oのサイト見てちょっと迷ってます
Oの理論って脱暗記なのですか?
理論はTよりOの方がいいのでしょうか?
- 206 :
- 「債務は現況による」
だから当時の給与50マンじゃね?
- 207 :
- >>205
おそらく脱丸暗記の見間違いでは?
- 208 :
- 最近の傾向を考えると丸暗記は受験資格だよね。
- 209 :
- Lの税法科目ってどうよ?
会計士講座があるから簿財は信頼出来るんだけど。
- 210 :
- >>207
そうでした、脱丸暗記でした
Oの理論、サイト見ると良さそうな感じですが、実際どうでしょうか?
- 211 :
- 暗記暗記って
暗記して理解もするという王道の勉強でいいんだよ
結局何が出るか分からないから
- 212 :
- 以前の予備校がおかしかったのは
理解の前に暗記させようとしてたこと
あれはアホになるための勉強だよ
- 213 :
- 暗記の過程で理解できるだろwww馬鹿じゃなければ
- 214 :
- Oの理論テキストは、理解を深めるために
わかりやすい解説があったが、Tはどうだ
ろう?
- 215 :
- でも去年の相続で理サブ省略しすぎてO大ゴケしたんでしょ?
- 216 :
- >>213
理解は一読すれば出来るよ
分からないところは置いておいて
とりあえず覚えましょうという姿勢があったんだよ
- 217 :
- それはそれでいいと思うけどね
理解を放棄した個人が悪いと思うがね
- 218 :
- >>214-215
OとTの対立構造をつくりたいなら簿財スレに行け
- 219 :
- だから結局王道の勉強でいいんだろ
- 220 :
- Tの年完を受けようと思ったんだが
カリスマA部先生は今年通信担当じゃないんだね
T辺先生ってわかりやすいの?
- 221 :
- O最新情報
ボーター 70
確実 82
- 222 :
- >>221
それは毎年自信ある奴だけがデータ打ちこんでるから無意味な数字
最初のボーダーでOK
- 223 :
- >>222
それがそうもいかないのがこの試験。
- 224 :
- 最高点81
- 225 :
- 最高点が81点で確実ラインが82点wwwww
- 226 :
- 措置法書いている人結構多い。
- 227 :
- 俺4科目だけど今回措置法が必要ならもうこの試験やめてトラックの運転手になる
- 228 :
- 俺も諦めて親のアパート経営継ぐわ
- 229 :
- ボーダー70点って・・・。
もうさ、ポイント制にしてくれないかな?
3年連続A判定なら3ポイント、ベテ確定でゴウカクにしてほしいよw
- 230 :
- やはり結構措置法を書いている人多いな。
優秀な人はそれほど時間は切迫しなかったし措置法は書けたはず。
手前味噌になるが俺も書いた。
煽るわけではないが措置法を書けなかった(書かなかった)人は厳しいと思う。
「措置法は採点外」教
「措置法を書いたら減点」教
これらの宗教にすがるしかないね。
神の御加護をアーメン
- 231 :
- 租税特別措置法の規定については、問題文の表現や時間配分から十分な解答が
示せなかったとしても大きな影響がないと思われますので、相続税法の規定が
どのくらいの精度で解答できたかがポイントになります。
(Oの税理士試験 問題・解答集 P152)
つまり、措置法より相続税法の特則の事由1〜8を書けってことだね
- 232 :
- あせるなポイントの公表を待て
- 233 :
- 1.理論問1で措置法全く触れず
2.理論問2設問2で兄弟姉妹に承継させてしまう
3.計算で小宅白紙
それ以外のところはそれなりにできているとして、上の3つの中では
どのやらかしが一番ヤバいかね?
- 234 :
- 3−2−1の順
- 235 :
- T基準で80点なのに、O基準だと56点になっちゃうんですが、やっぱ駄目ですかね?
- 236 :
- 本当だ。
皆結構措置法を書いてきてるね。
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/zeirishi/bunpu/line/souzoku.pdf
- 237 :
- 措置法書いてる人多いって言うけど、全体の2割ぐらいでしょ。
計算はEの納付税額の正答率が1割だから、最後までいった人も1割ぐらいなんだろうな。
今年は計算の出来が合否を分けると適当に予想。
- 238 :
- T生は措置法より精算課税の権利義務承継ができてない(O生はできてる)ことを心配したほうがいい。
- 239 :
- >>238
でもO生も5割強しか正解してないみたいだな>>236
- 240 :
- >>239
O生は5割強が解けててT生は誰もできていないのなら露骨に合否に影響すると思われ。
- 241 :
- >>235
すげー差だな
理論はそれぞれ何点よ?
- 242 :
- 冗談で書いてたけど本当に措置法が合否に影響したりしてw
- 243 :
- 正答率2割なら合否に影響ねーべ
- 244 :
- 法定相続人間違えた人いる?
- 245 :
- それこそ間違えた即アウト
- 246 :
- 法定相続人間違えたら即アウト??
ここにいる人で、間違えた人挙手!
- 247 :
- 今回の法定相続人を間違えたやつって、何割だろう?
- 248 :
- >>247
採点サービスの結果だと全体の3%くらい
間違えたらアウトだろうね
- 249 :
- 妾の子供のくせに!!!
- 250 :
- 正直、間違えたって人いたら、ageしてほしい
今回の親族図は、ひっかけがなかった分、あっている人は普通にたくさん
いるだろうけど、間違ってくれた人がいるとすごくホッとする・・
- 251 :
- 措置法書いたし、タックがヤマを外した理論の2問目も書けた。
やべー俺合格してる鴨
12月が楽しみ
- 252 :
- さーて就職決まったし勉強始めるか。
どんな科目か3行で紹介してくれ。
- 253 :
- g
g
r
- 254 :
- そうじゃなくて、個人的な感想を教えて欲しい。
- 255 :
- 相
続
税
- 256 :
- 試験委員はドキュン
受験生は基地外
予備校はめしうまぁ
- 257 :
- >>254
個人的な感想か
相続税は
もう5年もやってるわ
- 258 :
- お金持ち
死んだ
税金払う
- 259 :
- 精力絶倫
妾たくさん
税金払う
- 260 :
- 配偶者は
いつも
乙
- 261 :
- >>257
科目変えたほうがいいんじゃね?
- 262 :
- 確かに5年もやってたらマンネリに陥るから環境を変えたほうがいいね。
一番簡単なのは学校を変えること。
OならT、TならOに変える。
いやLでもいいけどね
気分一新、マンネリ打破、新しい発見もあるよ。
「せっかくサブノート(マスター)ベースで理論を覚えたのに…覚え直すの?」
とか、しみったれたことを考えているうちは受からんね。
- 263 :
- 5年も同じ科目できるのか。すごいな
- 264 :
- 今年も官報は無理そうだから、9月から相続を始めようかと
思うんだけれど、ひょっとして相続は一番難関?
どなたか意見を。
- 265 :
- >>264
もともと受験生のレベルが高い上に官報調整の対象になりやすいから
相続はぶっちぎりの最難関。
- 266 :
- >>264
簿財法人所得は収益から費用を引いて儲けを計算するという構造は同じだから
簿記から始めてステップアップしていける。消費もなんとなく似てる。
だが相続は財産課税だから計算のコンセプトが違う。
慣れないとピンとこない部分もある。
よって、分かったようで分かり難いと感じる人もいる。
一昨年は合格率14%超えてたし官報調整なんてあるのか怪しいが
相続は向き不向きがはっきりしてるかもしれないから難しいと感じる人が多いのかもな。
- 267 :
- 別に難しくはないよ。
周りのレベルが高いのが厳しいだけ。
- 268 :
- >>267
その理屈だと簿記論が一番難しいかもしれんな
周りのレベルが低いから厳しくないだけで
- 269 :
- >>260
乙時々丙
- 270 :
- 官報調整なんて本当にあるの?
- 271 :
- >>270
何年も最後の科目が受からない奴の言い訳
他の科目は運良く受かったことに気づかないで調子に乗ってたバカが勝手に言ってるだけ
- 272 :
- 気持ちを切り替えて、消費税の申し込みに行ってきます。
- 273 :
- 相続税ってかなり重たい科目だったんですね
興味あってかるく予備校見てみたらびっくりした。
- 274 :
- 24時間テレビで未来の自分へってコーナーやってる。俺もやる。
未来の自分へ
税理士試験お疲れさまです。
相続税これで何十回目ですか?
いい加減受かってください。
ヒウヒウヒウーン
- 275 :
- 法定相続人間違えたやつはそもそもここにいないよな
- 276 :
- >>274
未来でも受かってないのかよwwww
- 277 :
- >>274
そう思ってるなら今すぐ辞めるのがベスト
- 278 :
- >>274
いい加減科目変えたら?
事業税あたりがよいでしょう
- 279 :
- 9月から相続税じっくりやりたいんですが、TとOだとどっちがやりやすいですか??
- 280 :
- 人によって違うから自分で答え探してね。
もしくは質問変えてね。
- 281 :
- >>274
未来?
今の自分でしょ
- 282 :
- 受験専念で0から相続税法を学んで1年で合格できる科目ですか?
- 283 :
- >>282
レギュラー一発合格も多いです。
その反面、運のない人やミスが多い人は何年やっても合格できません。
- 284 :
- 簿財受かってない友人が、相続一発合格したし、
周りで結構一発合格しているから、
みんなが言うように、難しいというものでもないと思う。
ネガキャンするより、簡単に合格できるよと初学者に勧めて
消費税のように、分母を増やしたほうが良いのでは?
- 285 :
- そんなに難しくないなら分母増やす必要ないだろ
結構一発合格してるんでしょ
友人がww周りでww
- 286 :
- 将来個人相手にするのか企業相手にするのか資産税に特化するのかで科目選んだ方が良いぞ。
- 287 :
- >>286
法人でも、中小だと事業承継のために相続の知識、結構使うのでは?
- 288 :
- >>287
FP程度の知識じゃダメ?
- 289 :
- TACの
レギュラーweb通信200,000
レギュラー資料通信120,000
年内+上級通信210,000
で迷ってるけど、税法って資料だけだときつい?
簿財の時に別に講師の話って聞く必要なくね?
テキスト自分で読むだけでよくね?
とかすかに思ったんだが・・・
てか年内+上級は資料のみがない・・・
- 290 :
- 今日、Tの年内完結の授業を受けたけど、講師が理論は30を覚えてもらうと言ってたけど、本当にたった30でいいの?
- 291 :
- >>290
そんなもんだよ。
その代わりその30は完璧に、が前提な。
- 292 :
- >>290
先生誰?
- 293 :
- 284の頭の悪さは異常
- 294 :
- >>292
Aべべ。
結構わかりやすかった。
- 295 :
- 俺も今日からT年内完結始めたぜ!早く計算したい
- 296 :
-
自分も昨日阿部クラスにいたよ。けっこう一杯
いたね。夜だったけど。
なんかスマップの中居みたいな感じの人だった。
新宿は遠いからもういかないかもしれないけど
評判のいい阿部先生を一度見ておきたかった。
- 297 :
- 遅ればせながら、Oの初学一発申し込みました
- 298 :
- >>297
先生誰にしました?
- 299 :
- >>298
近くに校舎がないので通信です
- 300 :
- 相続税法自体、将来的に無くなったりしない?
- 301 :
- むしろ課税強化の方向にある。
- 302 :
- >>301
良いか悪いかは別にしてそうだな。
これからの税理士はますます相続税が分かってないと話にならない。
- 303 :
- 相続税出来なきゃ稼げないだろうな
会計士税理士はどうやって食っていくんだろ
- 304 :
- >>303
これからは所相消を選択する受験生が増えそう…とはいっても就職考えたら法人は外せないか…
- 305 :
- 誰でも分かるような税制にしてもらっても困るが、複雑すぎるのも困る。
- 306 :
- てか、会計士税理士に相続税を依頼した人は
一度申告書を相続税法に受かってる税理士に見せた方がいいと思うわ
- 307 :
- 本試験で緊張して体が固くなって字を書くスピードが遅くなるのは俺だけ?
- 308 :
- >>307
私もだよ
試験本番は一番書くのが遅い
- 309 :
- 今年相続やる予定なんだけど、Oの池袋校の牛居先生ってどんな人か分かる人いる?
- 310 :
- >>270
TACのセミナーで「官報調整は一切行なっていない」と
元試験委員が断言した。
- 311 :
- 遺産課税方式になるという噂はどうなった?
ところで他の科目の結果待ちなので
就職前に参考書を読みたい
大学院で金子先生の本を読んだ程度の知識しかないです
TACの相続贈与税の実務ってどうなの?
あと相続税法の要点整理は?
この二冊だけだよね
体系的に勉強できるのは
- 312 :
- 金子の本読み続ければいいじゃん
- 313 :
- >>312
全部読んだぜぇー
- 314 :
- 何回も読めばいいじゃん
- 315 :
- 暗唱できるまでくんな
- 316 :
- 資産(財産)の所在地の判定場所って消費税法と違うんだな。
ややこしい。
- 317 :
- >>314
>>315
税理士試験みたいに無駄に何回も読むのは無駄
日本の資格制度って本当無駄だよね
既得権益守ってるだけ
ところで
誰か>>311に対するアドバイスお願いします。
- 318 :
- 法定相続人の数を間違えたやつって、ここいる?
- 319 :
- >>318
いるかもしれんが、そんなこと聞いてどうするんだ?
限りなく少数派であることは間違いない。
- 320 :
- 相続税の中心となる箇所のため、いてくれたら助かる。だから、ミスしたそいつの気持ちが聞きたい
- 321 :
- まあ、間違えた人はそもそもここにいないような・・
- 322 :
- 笹本よめばOK
- 323 :
- それは何?しっかし、普段成績よくても、本試験で親族図間違えたやつってどんな気分だろう。
理論でカバーするしかないか
- 324 :
- >>322
ぐぐりましたら、少し古いようですが
本屋で直接見てきます
- 325 :
- >>320
去年は第三順位だから結構いたんだけどねえ
今年はほとんどいないようだね
- 326 :
- 親族図を与えず戸籍謄本2〜3通与えて自分で判定しろみたいな問題なら
間違える人が続出するんだろうねえ。
- 327 :
- >>326
それ面白いね
- 328 :
- >>325
その代り去年は理論で差を付けられる内容だったから、ミスしても措置法の意義で合格者はふつうに出てた。
今年は理論で差を付けれる内容がないがゆえに、ミスったら即アウトだろうね
- 329 :
- 最近は合格者も不合格者も同じ色の封筒でくるって本当?合格者は発送が遅い、早いとか
ゴウカクから合格になったし。見分けつかないね
- 330 :
- >>329
7年前に消費税を不合格になった時は、合格時と封筒の色が同じだった気がするけど、違った?
ここ5年くらい試験受けてないから変わったか分からないけれど
- 331 :
- 「ゴウカク」から「合格」になった。数年前までは合格者は茶色の封筒で、不合格者は白色だったけど、最近は茶色になったそうな
どうでもいいか。遅くても早くても関係ないし
- 332 :
- 理論を今のうちから覚えようと思うのですが、
マスターだとランクAを覚えていったらいいですか?
- 333 :
- >>332
マジレスすると今の時期は、C、D→B→Aだな。直前は逆の流れ。直前Aとかで手一杯になりC,Dとか見れなくなるオチだからな。落ちる大半の人間は。
- 334 :
- >>333
俺もそうやったし、それが正解だと思う。もっともボリュームが多いから一部の人間を除いては
そうしないと合格に届かない。Cも出るしな。措置の意義もあるし
- 335 :
- >>333
それは、最終的に理論を全部覚えるという前提でですか?
私は、来年の本試験時には35〜40個くらいを考えているのですが。
- 336 :
- Oの通信始めたけど、2回目のミニテストでひっかかりまくった
ミニテストって結構難しいんだな
- 337 :
- >>335
一発で受かりたいなら、その方法ですべて覚えていくべき。
相続税はラスト科目だから、受かる輩は全て穴なしで覚えてくるぞ
- 338 :
- >>336
ミニテストでは引っかかってないけどトレーニングは結構つまずく
今までの科目と勝手が違うね
- 339 :
- 相続ラスト1科目は、仕事持ちが多そうなイメージあるけど、実際どうなんだろな
合格者の専念割合が高いのは、法人と相続だとどっちだろう
- 340 :
- 相続1月まで受講したんだが、他科目専念して今年受験しなかった。
来年は受験したいので、あたらめて、今年の直前期の実テの計算解いてみたが、相続と贈与の関係ってホント良く理解してないと引っかかるな。
- 341 :
- テキスト一冊目から覚えることが多すぎて洒落にならん
- 342 :
- 仕事始めたばかり
勉強時間が取れないことに早くも気付いた
効率良い勉強法を考えないとやばすぎる
- 343 :
- Oの理論テキストって覚えやすいな
要旨のページがいい
視覚的に内容構成を順番に押さえてから暗記に入ると、すんなり覚えられる
次にどんな内容が来るか分かってるから、出だしさえ確実に覚えれば、後は自然に言葉が出てくる
Tの時は理論が頭に入らなくて苦労した
- 344 :
- 褒めるだけにしておけばいいのに…
- 345 :
- Oのテキストの製本ってこんな感じなんだ。
そこで質問。
1.26穴バインダーを使っている?
2.計算テキストはその日の講義に必要な部分を持っていく?
3.理論サブノート購入?それとも理論テキストを持ち歩く?
- 346 :
- 相続スレとは全く関係ないが・・・
1.使っていない。かさばるし重いから。
2.必要なテキスト単位で持っていく。
3.理サブ購入。理テキの重要部分は理サブに書き込み。
- 347 :
- >>345
1 はい
2 はい
3 理論テキスト持ち歩き
- 348 :
- >>345
1.26穴バインダーを使っている? →yes
2.計算テキストはその日の講義に必要な部分を持っていく? →yes
3.理論サブノート購入?それとも理論テキストを持ち歩く?
→>>346と同じ。さらにTの理マスにしか載ってない内容もコピーして貼ってる
- 349 :
- 答えてくれた人ありがとう。
amazonで26穴買ってみたけどでかいね。
理サブどうしよう。片道3時間かけて講義聞きに行って
交通費がかかるから、あまり金を使えない。。。
- 350 :
- 移動中に理論覚えるなら理サブの方が便利だと思うけどな
- 351 :
- かっ片道、さっ3時間だと!!
往復6時間か…。
俺なら通信でやるな。通いで講義受けるとは、偉いね。
- 352 :
- 片道3時間……行って帰るだけでつかれそう
家に着いたらその日はもう勉強する気力なさそう
- 353 :
- 往復6時間で理論は完璧に覚えられるな
- 354 :
- 片道三時間で交通費かかっても、受かれば
安いもんだよな。行きかえり理論も覚えられるし。
でも疲れて漫画とか読みそう。
- 355 :
- 昔、所得税を水道橋で受けてたけど、長野から新幹線で来てるって人がいたな…
- 356 :
- 友達がほしい
話相手がほしい
ここにアドレス書いたらどうなるかな?
- 357 :
- 恋が始まるかも
- 358 :
- サブアドつくってのせれば?
サブアドからメールくるでしょ?リア友になりそうなら本アド交換すればよろし。
もしくは、税理士コミュニティみたいなSNSあったでしょ?そこで作るとか。
- 359 :
- >>349 ナカーマ発見
自分もドアToドアなら片道2時間半だ。でも始発駅だから座っていけるから理論の復習ができる。
- 360 :
- DOCOMOなんだけどサブアドってどうやって取得するんですか?? DOCOMOに申し込むの?すいません、あんまりよく知らないんです
- 361 :
- ∩___∩ |
| ノ\ ヽ |
/ ●゛ ● | |
| ∪ ( _●_) ミ j
彡、 |∪| | J
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
- 362 :
- >>360
「さぶ」と「薔薇族」とがあってだな…
- 363 :
- ドコモならimodeからGoogleで、gmailまたは、Hotmailに飛んで、使い捨てアドレス作れるから、作れば携帯からでもgmailやHotmail使えるよ。
まぁパソコンから作る方が楽です。もちろん携帯からでも見れます。スマホならもっと楽。
- 364 :
- >>359
行きは暗記やるけど、帰りはつい録音した
馬鹿力を聞いてしまう。
- 365 :
- 捨てアドって名前のとおり捨てるんですか?捨てるとは解約するという意味?
- 366 :
- くそー年内完結覚えることが多すぎて辛いわ
- 367 :
- 今苦労しておけばその分レギュラー勢に差をつけられるぞ
がんばろうぜ
- 368 :
- 被相続人の財産が、土地1億円、現金1000万、借金が5000万ある場合、
・妻のみが相続人
・遺言により、特定遺贈で土地1億円を妻に遺贈
妻は、相続は放棄して、特定遺贈のみ承認なんて出来ないですよね?
- 369 :
- 相続を放棄しても遺贈の受け取りは問題ないだろ。相続の放棄と遺贈の放棄は異なるわけだし
- 370 :
- ●上海、北京、日本人を殺せ!街中で暴行!
当局は情報を抑え込み、隠蔽との声
上海、北京、各地で、一般人が暴走して、街中で日本人に
暴力をふるっている。日本人をいつでも殺せると叫んでおり、
日本人が殴る蹴るされるなどけがを負うケースが多発している。
日本人が宿泊しているとのうわさが広がったホテルに
デモ隊が押し入り、「日本人を出せ!殺せ!」などと叫びながらホテル施設の
一部を破壊したり、車をひっくり返して火を付けたりしている。
各地で日系スーパーや企業などが襲撃、略奪、商品に火をつけるなどし、
パナソニックやミツミ電機の工場のほか、トヨタの店舗が襲撃され、
火を放たれるなどしている。
★★★
日本人は、全員一人一人が商品を買う際、生産国を必ずチェックして、
中国生産の商品の徹底拒否を断固するべきだ!
- 371 :
- >>368
一緒に放棄せよという規定はないからできる。
- 372 :
- 条文上は出来てもおかしくない気はするんですけど、
>>368が認められると、死ぬ間際にぎりぎりまで借金しまくって、
必要な財産のみ特定遺贈。借金だけ放棄
という事が出来そうなんで、さすがに潰してる規定があると思うんですけど、
どうなんだろう・・・
- 373 :
- >>368
常識的に考えて無担保で5000万も貸してくれるところはないだろうから、
土地が借金の担保になっている場合はどういう扱いになるのかな?
- 374 :
- やあ、久しぶり。ソープ修士です。
官報合格待ちで暇をもてあましているので、NSソープ店に行っていたら性病移された。たぶんクラミジアか淋病。
|の先から膿が出るんだ。
明日は泌尿器科行ってくる。
ヒウーンおじさんも性病には気をつけてください。
- 375 :
- >>368
信義則違反だな
- 376 :
- このスレに働きながら、学校に通ってる人いる?
- 377 :
- >>376
今年の試験まで、働きながら通ってましたよ。
今は、官報待ちなので通ってませんが・・・。
- 378 :
- 働きながら土曜2コマ
確定申告シーズンは日曜1コマにしてGWで回収する
- 379 :
- ■中国製PC、出荷時からマルウェア混入
マイクロソフト、調査活動により発見
ソース(2箇所)
・Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120917-00000001-cwj-sci
・税金と保険の情報サイト
http://www.tax-hoken.com/news_aiRYedKXWe.html
中国製のパソコンや情報端末の購入には、慎重になったほうがいいようだ。
- 380 :
- Oだけど、相続税の期限内申告の理論が覚えにくくてキツイ
括弧無視だとスラスラッといくのに、括弧付けると途端にややこしくなって間違える
初月からこんなんで不安だ
- 381 :
- で、それ書き込んでなんてレス求めてんの?期限内申告きつぃよね。大変だよね。頑張れ!
とか言って欲しいの?おまえらバカなの?
- 382 :
- ブハハハハ(≧ロ≦) ワロタ
>>380
まあ工夫するなり何なりしろ
それも実力のうち
>>381の言うことも正しい
簡単な試験じゃないのは解ってるんだろ?
- 383 :
- ソープ修士です
>>380
頑張れ。応援してるよ!
オーハラオーハラ、本気になったら大原!
- 384 :
- 理論なんて覚えなきゃいいんだよ。
ところであと少しで10月だな
措置法は必要か否か、楽しみだよ
- 385 :
- 理論って暗記しようと思って読んでたけど暗記できなかったなあ。
最近はAランク理論+事例だからそんなに目くじらたてなくてもいいかもよ。
- 386 :
- もし措置法が不要だったらRをうpする
- 387 :
- 21年に相続税合格したが、その時も問題が、相続税法上って表現で、措置法が必要か否かの議論がなされた
ポイントが発表され、思いっきり措置法部分が柱として挙げられていたが、合格発表時には措置法書かなくてもおれは合格していた
- 388 :
- ■中国製品不買運動を広めよう
暴力的圧力を繰り返す中国に対し、日本全国で中国製品不買を拡大し、
日本人の力と意地とプライドを中国に示そう!一人一人が行動を!
中国は、日本がどんなに謝罪や工場建設、技術援助等をしても、
将来、延々と暴力的反日デモを繰り返すだろう。
遅かれ早かれ、将来、あらゆる面で脱中国は必要不可欠。
●中国製PC、出荷時からマルウェア混入
マイクロソフトの調査活動で判明!
中国製PCに出荷時、製造過程でマルウェアが混入されていたという
マイクロソフトの注意喚起を知らない人、無警戒な人も多いので要注意。
※ソースのリンク先貼り付けは省略。
『中国製パソコン 出荷時 マイクロソフト 』
↑上記用語をコピペしてネット検索すれば、多数の注意喚起報告あり。
- 389 :
- 贈与税と、相続税の速算表の単位がOだと、
○○万円になってて、めちゃめちゃ見難いんだけど、
今年の問題は、単位千円ですよね
年によって違う?
それとも速算表なんて暗記してるくらいなのか
- 390 :
- >>389
本当に見づらいよね〜
年によって単位が万の時があるのかね
- 391 :
- 速算表は暗記が望ましいな。
焦ってるときは見間違いをしやすい。
- 392 :
- 相続には1月速習ってないの?
- 393 :
- 普通にあるよ
- 394 :
- 年内完結の実力テスト難しすぎわろた
- 395 :
- 相続は大原のがいいよね? たっくより
- 396 :
- TACのテキストの図解は見にくいことこの上ない
理論ドクターもろくな解説ついてなくてしょぼい
Oの映像通信担当の講師は真面目で優秀そうだ 安心してついていける
- 397 :
- >>396
それでも相続はTが良いって聞くけどなぜ?
アンチOの嘘?
- 398 :
- 赤字会社の社員が必死にステマしてるんだよ
- 399 :
- うん、まあ、結局は相性なんだけどね
- 400 :
- 確実なのは、予備校のせいにしてる人は永遠に受からないということ。
- 401 :
- 明日ようやく措置法問題が決着するな
- 402 :
- 決着しない。
- 403 :
- お前等が大嫌いな会計士受験生なんですが、
論文式終わった今、個人的に相続税の勉強したいです。
書店で相続税の書籍を購入するのと、予備校でテキストと問題集を購入するのではどっちが得策でしょうか?
ちなみに相続税法の試験を受けるつもりは(今のところ)ありません
- 404 :
- 1行目www
- 405 :
- >>403
とりあえず暇なんだろ。ソープ池
- 406 :
- キタ━━━ヽ(∀゚ )人(゚∀゚)人( ゚∀)ノ━━━!!
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/05.htm
- 407 :
- T勝利キター!
- 408 :
- 模範解答はT勝利かもしれんが、合否はO生勝利なんだろうな。
- 409 :
- 4 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 13:27:18.97 ID:???
前スレにもあったが
「相続税法上」という文言は特別法である措置法を排除する文言ではなく上位の国税通則法を排除する文言である
とする考え方がおそらく正しいのだろうな。
それからこのスレは以後高卒ベテは書き込み禁止な。
スレのレベルが著しく落ちる。
48 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 21:22:03.39 ID:???
だから高卒のベテは書き込むな。
どうせお前は受からないんだから。
高卒のベテの存在は、いたずらにスレのレベルを引き下げるだけ
「措置法も含まれる」でFA
もう決着がついている
おい、息してるか?
- 410 :
- 386には、約束通りチンをうpしてもらおうかw
もっとも、おいらもうれしさのあまりチン(ry したい気分です。
これでO脂肪で、精算課税の承継でT既に死亡。
両方正解した俺、ヤベー
- 411 :
- 結局措置法も解答範囲に含まれるということか
- 412 :
- やったー。措置法書いた輩は無駄な時間を使ったな。
もっとも、出題のポイントで措置法まで求めていたとしても、そこまで書くのは時間配分のミスになる。
つまり、計算の点数が伸びない。
さて、気分よくソープに行こう。イクイクー
- 413 :
- 出題のポイントからはどこまでが範囲かわからないね
- 414 :
- 誰かテキスト安く売ってくれ
- 415 :
- 「第30条〜第32条」って書いてあるだろ。
措置法は範囲外なのだよ。
Rupしろよ。
- 416 :
- 30条〜32条と明示されてる以上、
措置法に関してはT勝利と言わざるを得んか
H17とH21の出題のポイントとの整合性がよく分からんが
- 417 :
- T地滑り的大勝利じゃん。Oは無駄なこと書かせて計算圧迫しただけ。
- 418 :
- 措置法が必要だと思ったなら書けばいいじゃん。
俺は書かなかったけどな。前回のときに措置法が必要なのが異常だよ。
- 419 :
- Oは財表のみならず相続もやらかしたか。
Tは会計士がコケたから今後は税理士に力注げ。
Oは…簿記検定と税理士試験五科目一括合格にでも特化しとけ。
- 420 :
- ∩___∩ ∩___∩
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶| ♪
/ (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 ねえねえ、
| ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | どんな気持ち?
___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____ ねえ、どんな気持ち?
ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/
/ /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶
/ /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶
/ / ♪ :|::|>>4,48::::| :::|: \ 丶
(_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_)
| /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ /
し )). ::i `.-‐" J´((
ソ トントン ソ トントン
- 421 :
- 相続はOの勝利でしょ
なんせTがやっていないところが出題されちゃったから。
ステマは無意味だよ
- 422 :
- どうでもいいけど、予備校の出してる解答って受講生の平均的な回答とは全然違うと思う。
- 423 :
- <<4
<<48
┏┓┏┓┏┏┓ ∩________∩
┏━━┗┏┛┗┗┗┛ | ノ ⌒ ⌒ヽ ┏━┓
┗━┓┃┗┓┏┛ ┏━━ / (●) (●) , ━━━┓┃ ┃
┃┃┏┛┗┓┏┓ | ( _●_) ミ ┃┃ ┃
┃┃┗┓┏┏┛┗┓ 彡 /) |‖| ミ/)━━━┛┗━┛
┃┃ ┃┃┗┓┃┛彡( )))) |∪| ミ( i))) ┏━┓
┗┛ ┗┛ ┗┛ / ノ ノ ヽノ .ノ ノ ┗━┛
- 424 :
- 赤字だからTの関係者も必死なんでしょ
- 425 :
- 措置法は相続税法に含まれます
ほうがくだから間違いありません(`・ω・´)キリッ
- 426 :
- ∩___∩
| ノ\ ヽ
/ ●゛ ● | 頭はだいじょうぶか?
| ∪ ( _●_) ミ
彡、 |∪| |
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
- 427 :
- だから言ってるだろ。どんな問題文だろうが、試験委員がこうと言ったらそれが正解なんだよ。
日本語や法学の問題じゃない、担当試験委員のさじ加減次第。あれこれ言い合うだけ無駄。
- 428 :
- 法学を勉強していない高卒です。
やっぱり措置法いらんやん・・・
で、どの法学テキスト見れば書いてあるの?
- 429 :
- つ辞書 >>425
- 430 :
- Oステマよ
財表に続いて相続スレからもいなくなれ
- 431 :
- 措置法いるとか言い張ってたアホどもザマァwwwwwwww
- 432 :
- 大原の相続税のテキストは何冊で何ページぐらいあるの?
- 433 :
- 今、出題のポイントを見た。
結局措置法が必要か不要かグレーだな。
- 434 :
- >>433
読解力なしか!
- 435 :
- へー税理士試験って高卒が我が物顔で受けてるんだw
- 436 :
- >>432
基礎2冊、応用2冊みたいだよ
- 437 :
- まあ措置法書いても大丈夫だよ。
理論全部書いて、計算も最後までいって高得点を取れてるならね。
自分は最後は走り書きになった。
- 438 :
- 措置法書いてたら加点があるかもよ。
安心しろ、措置法厨
- 439 :
- 確かにあの出題のポイントの書き方だと
措置法を書けば普通に加点がありそうだね。
俺はTがヤマを外したところと計算もできたから
措置法の有無にかかわらず合格を確信してるけど。
- 440 :
- 確かにあの出題のポイントの書き方だと
措置法を書けば普通に減点になりそうだね。
俺はTがヤマを外したところと計算もできたから
措置法の有無にかかわらず合格を確信してるけど。
- 441 :
- まぁくだらない煽りをするバカはほっといて
措置法を書いたほうがアドバンテージがあることはあるよな。
書いてはいけないということではないから。
- 442 :
- アドバンテージかどうかは知らんがマイナスにはならんしょ
しかしOの解答速報でも×項目だし措置法書いてる人少ないでしょ?
あんまり影響ないよ
- 443 :
- >>441
そうだよな
相続税法の範囲をわかってないことのアピールになるよなw
- 444 :
- 理論の2問目だっけ?
タックで未学習の論点で合否が分かれそうだな。
- 445 :
- ここまでの話を総合すると
措置法はLECベースで書いて
TACがコケた理論も無難に書けて
計算もそれなりに解けた自分は大いに希望をもてるな。
自己採点も合格ラインを上回っているし。
12月の発表があったら正直に合否をここに書くわ
- 446 :
- この流れだと2013スレを別に立てたくなる
- 447 :
- Oの初学一発やってるけど、個別問題は解けても総合問題になるとミスしまくり
総合問題Vがヤバい
やっぱりまだちゃんと理解できてないのかな〜
もう1回1ページ目から復習するか…
- 448 :
- 期待に反して措置法関連ではあまり盛り上がらなかったな。
Tが消費税法で解答差し替えを行ったときのような180度論点が対立していた事象ではなく
今回は措置法は書ける時間があるなら書いておいたほうがいいでしょ、という程度の問題だしな
実際、力のある人は、理論の2問目も計算も解けて、その上で措置法を書けたようだし。
- 449 :
- 措置法はいらねんだよ。
措置法厨はわかってないってこと。
- 450 :
- >>447
俺は昨日やったけど、内容はわかっていても時間がものすごいかかった。。。
標準時間が50分では解けそうにもないよ。
- 451 :
- 措置法書いたら加点だ、アドバンテージだ、と騒いでる奴は、
計算の時間削ってまで措置法に時間使った奴なんだろうな。
相続税法30条〜32条と明示されてる以上、出題意図は本法限定という
ことになる。
措置法が加点されるなら、国税通則法書いたって加点されるという
理屈になる。お疲れさん、ってとこだろう。
- 452 :
- >>450
やっぱりあれって難しいんだね
自分も時間オーバーした
6分くらいかな
しかもそれで35点というのはへこんだ
あれがスラスラ余裕で解けるようにならないと受からないんだろうね
- 453 :
- ほお
本法のみしか書かなかったにもかかわらず
本試験のあの計算問題レベルで時間が足りないとかアップアップの奴がいたんだ。
措置法を書く書かない以前にそういう奴は落ちてるだろうなぁ
- 454 :
- >>452
特則を聞いてるんだから、さすがに国通で加点は言いすぎだろ。
4行目までは同意。
- 455 :
- 452は>>451へのレスなんだろうな
残念ながら措置法に加点はないだろう
減点の可能性すらあると思うがあっても僅かだろう
理論の問2が合否をわけることになりそうだ
- 456 :
- 俺は今年の相続の試験を受けていない全くの野次馬だけど、
国税通則法を書いても加点はないが、措置法は加点されると思うよ。
俺に言わせれば、措置法に加点はないと主張している人たちは、
本番で時間がなくて措置法まで手が回らなかった、書きたくても書けなかった人たちでしょう。
気持ちはわかるけどね。
- 457 :
- >>456
出題のポイント見て言ってる?
出題者が求めていない答え書いて加点されるという根拠があれば
示してもらいたい。まさかホウガクガーとか言うんじゃないだろうな。
- 458 :
- >>456
だから解答範囲じゃねえ!つーの
バカって言葉の語源調べてみ
- 459 :
- 高卒君がまだ粘着しててワロタ
- 460 :
- >>459
くやしいのうwwwくやしいのうwwwww
- 461 :
- 高卒くん発狂中www
くやしいのうwwwww
くやしいのうwwwww
- 462 :
- >>455
いや違う
上の方で書いたように、初学一発で始めたばかり
総合問題の話してる
- 463 :
- >>462
452は454の間違いだったスマン
- 464 :
- お前等が大嫌いな会計士受験生なんだが、
税理士試験て高卒にも人権があるんだな。
驚いたよ
- 465 :
- |
J
- 466 :
- よくわからんが
措置法不要説を唱える高卒が本試験が終わってからずっと粘着してるという理解でいいんだよな
「出題のポイント」を読んでも措置法が不要である旨は読み取れないがまぁ不要であるということにしよう。
よかったじゃないか大卒に一矢報いることができて。
おめでとう
でも、たとえ税理士になったとしても学歴コンプレックスは一生ついてまわるものだからな
可哀想といえば可哀想
まぁ措置法を書いたか書かなかったかではなく
合格してるかしてないかが重要だから
これからも頑張って下さい
- 467 :
- ルサンチマンじゃねーか
- 468 :
- >>466
あの出題のポイント読んで措置法不要が読み取れない?…バカなのか?
- 469 :
- 措置法厨が法学とか言って大分煽ってたからなぁ
ちなみにAAは全部俺だ
受験生ではないw
措置法不要論者の反撃はあまりなかったな
- 470 :
- 措置法不要と騒いでるのは高卒、措置法必要という人は法学を理解して
いる大卒
自らの間違いを認めることができず、そんな仮想レッテルを張ることで
しか自分の優位性を見いだせない
可哀想といえば可哀想
まぁ大学を卒業したか卒業しなかったかではなく
税理士として稼げるかどうかが重要だから
これからも頑張って下さい
- 471 :
- 高卒顔真っ赤wwwwwww
- 472 :
- >>469
俺も受験生ではなく高卒をバカにして遊んでるだけなんだけどねw
- 473 :
- >>466
>措置法が不要である旨は読み取れない
出題のポイントには
>期限後申告、修正申告及び更正の請求に関する一般的な規定は、
>国税通則法に設けられているものの、
>相続特有の上述のような事由があることから、
>相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく
>期限後申告、修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
と記されているが、確かに措置法が不要とは書かれていないな。
「第30条〜第32条」が限定列挙か例示列挙かは意見が分かれるところだな
- 474 :
- お前等が大嫌いな会計士受験生なんだが、
税理士受験生の高卒いじりも結構酷いものがあるな
“いじめ”ではなく“いじり”な(笑)
- 475 :
- |
( ( J ) )
- 476 :
- >>463
違う、>>450へのレス
- 477 :
- 相続税法受けてないけど、措置法解答範囲に含まれてないんじゃない?
面白いから時々スレ覗いてだけど、
措置法書かないとアウトみたいな主張してた人は少なくとも間違ってることが判明したね。
- 478 :
- >>470
お前が試験委員なら良かったのになw
ってか大原ですら時間的な都合から措置法は書いてなくてもべつにいっしょ!って言ってるのにw
一生、机の上のお勉強=Rー勉強、しとけ。
- 479 :
- Oのホムペから解答速報が消された
- 480 :
- >>473
>>「第30条〜第32条」が限定列挙か例示列挙かは意見が分かれるところだな
言われてみればそうだな。
措置法が解答範囲に含まれる可能性もやはりあるわけだ。
- 481 :
- いや普通に第30条〜第32条が範囲としか読み取れんが
- 482 :
- 主要論点以外についても解答範囲に挙がるなら
普通は、「等」という文字をいれますよ。
限定列挙とか例示列挙とか
完全に意味間違えてまっせww
- 483 :
- 今回考えられるのが
措置法を解答すると減点されるか
心証を害する可能性があること。
「これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、
相続税法を理解する上において重要な制度である。」
「これらの」は、相続税法30条〜32条を指している。
法学とか関係なく、問題文を読む限りね。
相続税法と措置法を分けて解答した場合は、まだましだけど
一緒に解答したら、法律の区別がついてないと思われても仕方ない。
- 484 :
- まだ高卒が粘ってるよwwwwwwww
凄い凄い
でもこれで落ちてたら爆笑ものだなw
- 485 :
- >>484
まぁ……焦んなよ。
ダメなら他の科目もある。
もっといえば、司法試験・司法書士・行政書士・宅建・ビジネス実務検定…たくさんあるしさ。
- 486 :
- いや俺も高卒は落ちてるような気がする。
自分の考えに凝り固まっている人って試験の点数は伸びないよね。
まぁだから高卒なんだろうけど
- 487 :
- 今年の本試験の問題は、期限後申告の特則、修正申告の特則及び更正の請求の特則について
説明しろということでした。
条文には番号だけでなくタイトルも表記されていて、30条〜32条のタイトルとも一致して
いるので、「今回は措置法は要らない」と言う試験委員のメッセージでしょう。
昨年は条文番号、今年は条文タイトルを覚えてるかがポイントになった。
- 488 :
- お前等が大嫌いな会計士受験生なんだが、
会計士試験も高卒受験可になってから一気にレベルが下がったものなぁ…
- 489 :
- ほら高卒頑張れ頑張れ
みんなにバカにされてるぞ
一分の隙もない理論でもっと自分の正当性を主張しないとw
- 490 :
- >>480
自演だと思われるかもしれないが一理あるな
- 491 :
- なんか2013目標の話がしにくい
- 492 :
- 以前、法人税を勉強していたときに、「法人税法上の圧縮記帳」と 「法人税の圧縮記帳」では範囲が異なると教わった。
つまり、「法人税法上の圧縮記帳」というと本法の圧縮記帳のこと であり、「法人税の圧縮記帳」というと本法の圧縮記帳に租税特別
措置法の圧縮記帳をも含むとういうことであった。
今回の相続税の試験委員が法人税と判断基準を同じくしてくれたこ とは非常に意義深い。
- 493 :
- >>492
そうだよね。
措置法不要万歳マンセー!
- 494 :
- 相続税法は受験生のレベルが高いと噂に聞いていたが、
ここを見る限りそうでもないようだ
- 495 :
- >>492
消費税法上の輸出免税も本試験でそうだったよ
相続税だけ頭のおかしいことを言っている
唯一の一税法二税目ということが関係しているかもしれないが…
過去2回の試験委員は罪が大きいな
- 496 :
- まぁでも措置法を書いた人も加点があるからそれほど心配することはないよ。
煽りで減点とか騒いでいる心の貧しい輩がいるけど、
そういう人は本試験の出来が悪かった人だから。
加点対象にはなっても減点はされないから安心しな。
- 497 :
- 高卒くんが過去に何回相続税法の試験に落ちているのか知りたいな。
あの感じだと片手では足りないかも。
- 498 :
- 措置法について書いても減点はない。
ただし、加点もない。
法人税、消費税ではそのように採点されていたはず。
- 499 :
- >>498
そんな気がするな
まあ貴重な計算時間が奪われるってだけだろうな
- 500 :
- 顔真っ赤
- 501 :
- 理論1問目で本法しか解答しなかった場合、
理論2問目と計算を解いても時間が余るよな?
俺は時間が余ったぞ。
俺はその余った時間で措置法を書いたわ。
保険をかけてね。
措置法を書かなかった(書けなかった)人は、自信をもって本法のみを書いたわけではなく
計算で時間を取られて結果的に本法しか書けなかったわけでしょ。
まぁ結局措置法への加点の有無は採点者しか知らない(予備校の採点方法は参考にならないよ)わけだから
ここでグダグダ言っても意味ないわな。
- 502 :
- >>501
その通り。
時間に余裕があるということは、その解答がどれだけ
十分で正確であるかが合否を分ける。
そういう場合、ケアレスミス一つが命取りになる。
その中で、措置法で保険をかけるか、解答の完全性、
正確性を増すかの判断も重要になってくるね。
- 503 :
- >>501
計算スピード速いな
まああんたなら確実に受かるわ
- 504 :
- >>501
あれで時間余るのか、すごいな。俺は時間が足りないと感じたよorz
念の為に聞いておくが、まさか農地捨てての時間、とかじゃないよな?
- 505 :
- >>497
オレは高卒の既合格科目も知りたいね
おそらく簿財程度だと思う
- 506 :
- 時間が余ったときに
措置法を保険で解答するってどんだけ
ベテ思考なんだよ・・・
見直しした方がましだろ。
- 507 :
- そんなに時間余るんかなぁ
自分は措置法書かなくて理論が40分弱だった。
計算に80分かかったので、最後は汚い字を補正するぐらいしか出来んかった。
解答スピードは速いほうだとよく言われてたけど、上には上がいるんだな。
- 508 :
- 相続税法とは「相続税法」のみならず
「措置法」をも含むなどと解答した上で
措置法を解答した人は何人おるかな。
- 509 :
- >>508
なんだか日本語としておかしくない?
書くとしたら「相続税についての…については、相続税法と
措置法において次のように規定されている。」のように少し
濁して書くんじゃない。
- 510 :
- 12月まで2012の話題が続くの?
- 511 :
- >>509
問題は相続税法について問われていたので
「相続税についての・・・」とはできない。
日本語としておかしいと思うのは当たり前。
- 512 :
- どんなに議論しても試験委員様が憲法なんだ。
我々は待つしかないんだよ。
- 513 :
- そうそう2ちゃんでどんだけ小田原評定しても無意味。
結局は試験委員にしかわからないこと。
試験委員の胸先三寸。
結果として合格したか否かがすべて。
俺は措置法書いたけど、12月の発表では合格宣言させてもらいますわ。
正直に発表するよ。
- 514 :
- 措置法厨は、韓国や中国みたいだなw
同じ文章読んでも前提理解が違うんだから、何言ってもお互いに理解されないよ。
- 515 :
- 出題のポイントを読んでもはっきりしないのは確かだよな
- 516 :
- >>515
だから合格発表まで待つしかないのよ。
ここの連中は問題文や出題のポイントの解釈で合否が決まると思っているボンクラばかりだけどなw
- 517 :
- 何を書こうが官報に載るか否か
それだけ
- 518 :
- 僕は2010年に官報に載りました。
冷やかしで相続税法スレにときどき書き込みをしています。
- 519 :
- お前だろ
高卒を執拗にバカにしてるのは
- 520 :
- >>519
高卒をバカにしてるのはいつもの院免税理士だろ?
「プギャー」って名前だったと思った
- 521 :
- >>519
高卒はバカにされて当然
だってバカだもん
- 522 :
- 高卒でも灘や開成なら尊敬する
- 523 :
- 院免税理士>>>>>(超えられない壁)>>>>>高卒無資格者
- 524 :
- 別に高卒でも仕事できやついるからな
まあ大卒の女にはかなりバカにされてるけど。
- 525 :
- 高卒クンは12月になったら結果を教えてね(・∀・)
落ちてても絶対に笑わないから
- 526 :
- あの出題のポイント見てまだ措置法含まれると思う奴は何なのさw
- 527 :
- >>526
ほっといてやれ。周りが皆高卒に見える病気に罹ってる奴だから。
- 528 :
- と高卒が語っております
- 529 :
- 逆にあの出題のポイントを読んで措置法が含まれないと解するほうが読解力がないと思う。
こんな調子で問題文も誤読するからベテになるんじゃないのかなぁ
- 530 :
- それはあんただろw
あれで措置法含まれるなんて思うようじゃ
- 531 :
- >>526=>>527
- 532 :
- 俺は526=530だが>>527じゃないぞ
- 533 :
- 振り出しに戻る
いいように遊ばれているな
- 534 :
- 出題のポイントを読む限りでは
措置法が解答範囲外である旨は書かれていないから
措置法を書けば得点の上積みはあるよ。
- 535 :
- ハハ
- 536 :
- >>535
つ● ←正露丸
- 537 :
- 議論するなら何かしら新しい材料を提示しろよ。
同じ事3回言っても説得力は変わらん。
- 538 :
- >>537
ほんとそうだよな。
議論するなら「措置法は解答範囲外である」という明確な論拠を示せよ。
出題のポイントのどこにもそのようなことは書かれていないのに
措置法不要厨は念仏のごとく「本法だけ本法だけ」と唱えるだけ。
新興宗教かよ。
本試験の出来が悪かったからといって救いを求めて念仏を唱えても、
もう合否は覆らないぞ
- 539 :
- 措置法が範囲内とか範囲外とか明確には書いてない。
措置法が書いてあったら加点するとも減点するとも書いてない。
極論はできんね。
極論できるのは「税理士試験においては試験委員が神」ってことだけだよね。
- 540 :
- LECの解答では
「小規模宅地等及び特定計画山林に係る更正の請求は、相続税法32条の更正の請求の準用規定であること」
「より、措置法の更正の請求も解答範囲としました」
とあるが、これはまさしくその通りだと思う。
少なくとも「小規模宅地等及び特定計画山林に係る更正の請求」は解答範囲に含まれるだろうな。
- 541 :
- 期限後申告、修正申告及び更正の請求に関する一般的な規定は、
国税通則法に設けられているものの、相続特有の上述のような事由があることから、
相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告
及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、
相続税法を理解する上において重要な制度である。
本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/05.htm
素直に読めよったく
相続税法は、〜(第30条〜第32条)を設けている。〜〜
本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
これで何で措置法の入る余地があるんだよ
日本語ちゃんと読もうよ
- 542 :
- 日本語が読めていない、いや、法律の体系を理解していないのは>>541だな
全くもって恥ずかしい限り
- 543 :
- LECの解答が一番説得力があるな。
やはり>>541のような無資格者ではなく有資格者が作成しているだけのことはある。
- 544 :
- わざわざ相続税法のところに「(第30条〜第32条)」まで入れて限定して
「これらの制度の内容について説明を求める。」と言ってるのに
どうして読み取れないんだか
法体系とか資格とかいう以前に日本語読解力がやばいだろ
- 545 :
- 措置法も必要だよと主張する人が
明確な論拠を示す必要がある。
その辺わかってますか?
まあ、間違っているのがわかってて
煽ってるだけならいいんだけど、
本気で法解釈云々言ってる人は危ないww
- 546 :
- >>544
>わざわざ相続税法のところに「(第30条〜第32条)」まで入れて限定して
限定??
やはりこの人は何もわかってないな
法律がわかっていない。
「この橋は人が渡ってよろしい」
と書かれた看板がある橋があったとして
措置法不要厨は犬や猫を連れて渡ってはいけないと考えてしまうんだろうなw
- 547 :
- 相続税法と措置法は、
一般法と特別法の関係(特別法優先)であって、
包含の関係ではないよ。
「国税通則法の○○の規定を説明して」と
言われたときに相続税法の説明もするんですかね。
しちゃうんだろうな。措置法も含めてww
期限後申告等は国通に規定されているが、
国通の規定だけでは対処できないから
別途特別法である相続税法に各種特例を設けている。
その内容を説明するだけの問題。
相続税法で対処できない問題は聞いてない。
- 548 :
- 私もLの解答が一番説得力があると思うね。
これに反論できる人がいないことからも明らか。
- 549 :
- なんだよまた高卒が湧いて出てきたよ
文章の癖ですぐわかる
お前は便所掃除でもしてろ
- 550 :
- >>546
法律がわかっていないのはお前だ。
条文を解釈する際、
まず、文理解釈をしなければならない。
そして、「文理解釈が困難な場合に限って」、
論理解釈が要求される。
- 551 :
- 高卒頑張れ
早く5科目取って今の惨めな人生から這い上がれよ
今のままでは単なる高卒の無資格底辺労働者(ニートだったらごめんね)だからな
12月になったら報告ヨロシク
- 552 :
- >>548
なお、相続税法上と限定されていますが、
小規模宅地等及び特定計画山林に係る更正の請求
は、相続税法32条の更正の請求の準用規定であること
及びここ数年の国税庁から公表される「解答のポイント」において、
相続税法上と法令の限定がある問題においても措置法を解答の範囲
としていることより、措置法の更正の請求も解答範囲としました。
反論も何も
準用規定は措置法であること、
解答のポイント(出題のポイント)は条文解釈に影響を与えないこと
から、明らかにLの解説は誤り。
解答範囲に挙げることは誤りではないけどね。
- 553 :
- >そして、「文理解釈が困難な場合に限って」、
>論理解釈が要求される。
御高説おっしゃるとおり
ということは今回は論理解釈をしなければいけないよね
- 554 :
- うん
やはり少なくとも
「小規模宅地等及び特定計画山林に係る更正の請求」
は解答範囲に含まれるね
- 555 :
- >>551
「高卒」という言葉を持ち出して
何も主張しないのは、単なる大卒の無資格底辺労働者だよね。
頭が良い大卒さんは、自分で解釈しないで
専門学校の主張を持ち出したり、
過去の出題のポイントを持ち出したりしないよwww
>>553
必要ない。
仮に論理解釈が必要であっても、
「相続税法とは措置法を包括する意味である等」と
指摘した上え解答しないと、いきなり措置法を解答しても
論理が飛躍になるよね。法学を理由に省略していい話ではない。
- 556 :
- やっぱり高卒いたわwwwwwww
- 557 :
- 措置法が必要か不要かは、誰にもわからん。
自分は不要だと思っているが、
措置法を解答するにしても
解答の仕方ってものがあるだろという話。
「今回の問題は論理解釈が必要だよね」と言うならば、
論理飛躍しないように解答する必要があるよね。
>>556
やっぱり大卒いたわwwww
- 558 :
- 出題のポイントを素直に読むかぎりどちらとも言えないね
- 559 :
- どうでもいいけど高卒はくだらないことで負けず嫌いだからなぁ
その労力を他のもっと重要なところで使えばよかったのにな
- 560 :
- 俺は既に5科目合格しているけど、>>557(高卒さん?)からは物凄いベテラン臭が漂ってくる。
- 561 :
- >>559
勝ち負けの話なんかしてないのに
勝ち負けの話と思ってる。
人によって重要なところは
異なることも知らないのかな。
もしかして、大卒ですか?
- 562 :
- 凄い学歴コンプレックスだな
よかった俺は大卒で。
>>561のような高卒だったらと思うとゾッとするわ
- 563 :
- もう今夜眠れないだろ高卒氏は
- 564 :
- だいたい高卒という時点で駄目だよ。
大学に行かなかったらどれだけ惨めな思いをするかを予測できなかったんだもの。
バカで甘ちゃん。駄目。全然駄目。
まあ学歴コンプレックスは一生解消されることはないけど、
少しでも溜飲を下げるため早く5科目揃うといいね。
厳しいと思うけど。
- 565 :
- 措置法が必要か否か
結論の出ない不毛な議論に参加して
自分への反対意見に意地になって逐一反論する。
確かに頭のいい人間のすることではないね。
顔を真っ赤にしてキーボードをカタカタ叩く時間があるなら
理論の一つでも暗誦したほうがいい。
他にももっと優先度の高いすべきことがあるはず。
こういう後先わからなくなるところが高卒の高卒たる所以なんだろうね。
「だから高卒なんだよ」
- 566 :
- >>565
ここまで書き込んでるのみんな高卒だろw
措置法をスルーするか加点・減点するか、は採点が終わってからの合格者数の調整次第だよ。
つまり試験委員のさじ加減。
相続だけじゃないけど、そういう保険みたいなの問題に入れてるよ。
- 567 :
- 高卒はただそれだけで人生の敗北者
- 568 :
- ま、「高卒」ってのを面白がるレベルの大卒なんてFラン卒だろうな。
そんな俺様はEラン卒だがな。
- 569 :
- 俺は高校から慶應
俺の周囲の人間には高卒などという珍種はいないよ。
本当に存在しているのかね。
お目にかかりたいよ。
- 570 :
- お前の周り(慶應)に税理士目指してる奴もいないだろw
- 571 :
- ヒント:院卒
- 572 :
- 大原の理テキの更正、期限後、修正は措置法と本法をごっちゃで書いている。
TACの理マスは本法と措置法で別々に書いている。
大原生で何の考えもなく、べた書きして応用力ないと判断されている人はだめではないだろうか。
- 573 :
- はいはいそうだね
- 574 :
- また昨夜高卒が暴れたのか
ゴミ屑はほんと暇だな
- 575 :
- 大原生って、高卒なの???
- 576 :
- いい加減2012の話は終わろうや
- 577 :
- 俺は東洋だけど大原の中では優越感ある。
- 578 :
- 東洋卒で就職できなくて大原の専門課程に通っているのか
そういうマヌケもいそうだな
- 579 :
- あの「出題のポイント」は、専門学校の解答が分かれていたり、2ちゃんで
大騒ぎになっているのを試験委員が見て、さりげなく「措置法は範囲外だよ」、
と教えてくれたんだと思う。
元試験委員も2ちゃん見てるようなことTの講演会で言ってたし...
- 580 :
- >>579
そうだよな。
わざわざ(30条〜32条)と入れて
「これらの規定について説明を求めるものである。」としてるのは
「措置法は要らないよ」と言ってるに等しいよな。
またそれを指摘すると措置法必要厨が「高卒が〜」とか
論理性ゼロの意味不明な罵詈雑言で発狂するんだろうけど。
- 581 :
- 高卒(笑)
- 582 :
- 大卒(笑)
- 583 :
- 相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。
本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
さて、「相続税法」は何回出てきたかな? 数えられるかな?
- 584 :
- >>576
この状態が12月7日まで続きますから。
その後もしばらく続きますから。
- 585 :
- そう
まだまだ高卒祭りは続くと思うよ
- 586 :
- >>583
高卒という言葉はもう100回以上は出てると思うw
- 587 :
- 東洋じゃな。せめて日大にいかないと笑われる。
- 588 :
- ちなみに高卒は論外
よく首を吊らずに生きていられるよ
- 589 :
- 今の時代あんまり学歴は関係ないぞ
- 590 :
- 高卒に言いくるめられている大卒がいると聞いて
- 591 :
- 措置法とか高卒とかの話題は専用スレでも作れば?
- 592 :
- 【これまでのまとめ】
高卒=大原生=措置法必要厨
大卒=TAC生=措置法不要厨
- 593 :
- 少なくとも東洋と日大で評価が変わることは100%ない
- 594 :
- 他に話題がない。
合格率の予測でもするか?
自分はとりあえず12%超を希望。
- 595 :
- 高卒の合格率は0.3%ぐらいかな
- 596 :
- 今も昔も学歴は大いに関係あるよ
うちの税理士法人は高卒なんか入れないもの
だって高卒だよ?
わかってる?
- 597 :
- 当然専門卒も高卒扱いだよな。
四大税理士法人はどんなに底辺でも明治・法政まで。
- 598 :
- まぁ確かに仮に自分が起業したとしたら高卒なんか雇わんわな
- 599 :
- 俺が起業したとしたら大学でロクに勉強しないで単位取ることが多い大卒より
専門卒でみっちり努力してきた学生取りたいがな。即戦力だし。
- 600 :
- 学力も一般常識もなく、努力もせず困難から逃げてきた高卒。
まともな人間として扱う価値はないね。
どうせ尻に火が付いてから、
税理士でも目指そうかな、税理士になったら何とかなるかな、食えるかな、
なんて思って税理士試験を受けてるんだろ。
考えが大甘なんだよ。
常に行き当たりばったり。
窮地に陥らないと、いや、窮地に陥ってもなかなか行動に移さない。
それが高卒
- 601 :
- ばーか。措置法いらねーんだよ。
学歴論争でごまかすな。
措置法厨は、完全に敗北した。
出題のポイントでもここでの議論を参考にしてるんだろ。
措置法厨に引導をわたした。
やりきれない措置法厨は学歴論争に話をすりかえごまかしている。
なさけねー。措置法厨なさけねー。
- 602 :
- 措置法はいりまてんw
- 603 :
- 出題のポイント要約
本法30条から32条について説明すりゃいいんだよ。
措置法関係ないんだよ。
措置法厨は、あほか!
- 604 :
- まだ措置法いるかいらないかやってるのか
発表まで長すぎるのが良くないんだな
- 605 :
- まだ試験の議論やってるのここと酒だけW
- 606 :
- 科目のうち最易と最難が同じことしてる
これはどういうことか…
- 607 :
- 最難が酒でしょ
- 608 :
- 措置法必要に決まってるだろ。
あの出題のポイントをどう読めば不要になるのか。
これだから高卒は…
- 609 :
-
「試験委員は日々2ちゃんを見ていてくれて僕らの要望に応えてくれる」
さすが高卒wwwww
頭がお花畑wwwww
- 610 :
- 高卒いるなんて都市伝説だろ?
Tで聞いたらほとんど大卒。慶應や早稲田なんかが多い。
勉強が超出来なくて吹き出しそうな答案を提出してる奴すら上智や明治なんだぜ。
- 611 :
- その都市伝説である高卒がこの相続税法スレにはいるんだな。
自分でカミングアウトしてたよ。
「高卒でミジメだから人生一発逆転を狙って税理士を目指しています」
と前スレで語ってた
腹抱えて笑ったわ
- 612 :
- 税理士になれても高卒のままだからな。
- 613 :
- 免除しつこ過ぎww
需要なしwwww
友達なしww
生きてる価値なしwwwwwww
- 614 :
- 相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。
本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
これが問題文だとして
措置法書くバカがいたら顔見てみたいなw
高卒高卒騒ぐバカ以外いないだろwww
- 615 :
- 以下の高卒が試験が終了した後ずっと粘着している。
笑うしかないよな。
83 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 22:46:08.25 ID:???
>>82
高卒はつらいよ。
だから、税理士試験を受けている。
大卒はもっと上の試験を目指した方がいいよ。
法学とか勉強するぐらいなんだから。
- 616 :
- 高卒ワロタwwwwwwwwwwwwww
措置法不要不要と叫んで3ヶ月
高卒の12月の結果が楽しみだわwwwww
- 617 :
- 措置法の話ばっかりだなぁ
もういっそのこと措置法スレでも立てたら?
- 618 :
- H17、H21の出題のポイントの変な流れを
「(第30条〜第32条)」と明示することで本来の流れに戻してくれた。
今年の試験委員はさすがだ。
本法が措置法を含むなんてのは相続税法の試験だけで明らかに変だったが
やっと相続税法の試験も正常に戻ったな。
- 619 :
- 本法が措置法を含むわけないだろ
バカじゃん
過去の相続税法の試験でもそんな問題は出ていないよ
やっぱわかってないわ高卒は
- 620 :
- 措置法が範囲に含まれてないことを納得したならどうでもいいよ
- 621 :
- 高卒が悔しくてまたノコノコと現れたのか
83 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 22:46:08.25 ID:???
>>82
高卒はつらいよ。
だから、税理士試験を受けている。
大卒はもっと上の試験を目指した方がいいよ。
法学とか勉強するぐらいなんだから。
- 622 :
- 措置法必要中の特徴
「お前分かってないよ」といい具体的な説明を一切しない
んで困ると「高卒連呼」で発狂w
- 623 :
- 今回の試験の問題文と出題のポイントを読む限りでは
措置法が解答範囲に含まれていてもおかしくはないな。
もちろん本法には措置法は含まれない。
この二つが矛盾していないことをどうやら高卒はわからないらしい
まぁ高卒だから仕方ないか
- 624 :
- 措置法必要厨のコピペ敗走笑えるぜww
- 625 :
- 高卒人生の敗走笑えるぜww
- 626 :
- >>623
相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。
本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
これ読んで「措置法が解答範囲に含まれていてもおかしくない」ってどういうこと?
俺にも分かるように説明してくれよ。
3行目の「これらの制度」は明らかに「第30条〜第32条」を指してるとして読み取れんのだが。
- 627 :
- 読めば読むほど笑えるな。
具体的にどうつらいんだ?
高卒の気持ちを一度聞いてみたいよw
83 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 22:46:08.25 ID:???
>>82
高卒はつらいよ。
だから、税理士試験を受けている。
大卒はもっと上の試験を目指した方がいいよ。
法学とか勉強するぐらいなんだから。
- 628 :
- 俺はその83番さんじゃないのだが。
まあ措置法不要と唱えると全員高卒さんに見える病気らしいから仕方ないけど。
- 629 :
- 高卒は税理士試験に合格しても…(以下自粛)
まぁそれ以前にこのスレに粘着している高卒が試験に合格するとは思えないが
- 630 :
- 免除連投ワロタ
粘着し杉wwww
免除は生きててつらいよなw
免除だなんてとても人に言えんし
免除ってばれたら外歩けんわ
俺は免除に生まれなくてよかったわwwww
- 631 :
- 措置法必要厨も高卒の措置法不要厨も12月になったら正直に合否を自己申告するしかないな
それで勝負をつけろ
- 632 :
- 俺は>>630のように高卒無資格で一生を終えるくらいなら院免税理士になりたいよ
- 633 :
- >>632
┏┓┏┓┏┏┓ ∩________∩
┏━━┗┏┛┗┗┗┛ | ノ ⌒ ⌒ヽ ┏━┓
┗━┓┃┗┓┏┛ ┏━━ / (●) (●) , ━━━┓┃ ┃
┃┃┏┛┗┓┏┓ | ( _●_) ミ ┃┃ ┃
┃┃┗┓┏┏┛┗┓ 彡 /) |‖| ミ/)━━━┛┗━┛
┃┃ ┃┃┗┓┃┛彡( )))) |∪| ミ( i))) ┏━┓
┗┛ ┗┛ ┗┛ / ノ ノ ヽノ .ノ ノ ┗━┛
- 634 :
- >>630を含めこのスレには高卒が結構な割合でいるみたいだな
- 635 :
- >>634
税理士試験の受験生には高卒はウジャウジャいるよ。
だから大学院免除の税理士を目の敵にしているらしい。
学歴といい、資格といい、自分にないものをもっているから。
- 636 :
- >>634,635
いやいや
わからんかね?
- 637 :
- >>635
高卒は本当にしょーもない生き物だな
- 638 :
- >>623さんよー。
>>626の質問に応えてくんないかな。
あんた人に「分かってない」言うだけで全然説明しないじゃんか。
逃げずに答えてくれよ。
- 639 :
- >>637
今まで努力してこなかった自分が悪いのにね。
- 640 :
- お前ら「学位記」とか言うなよ。
コーソツ発狂しちゃうからな。
- 641 :
- 結局措置法必要厨は学歴論争に逃げるしか能がないんだな
失望したよ
- 642 :
- 措置法書いても書かなくても合格はする。しかし高卒はこれからの人生で税理士としては成功は難しい。
- 643 :
- 出題のポイントのどこをどう読んでも
措置法が不要である旨は読み取れないね。
時間がなくて措置法を書けなかった人が
措置法不要措置法不要と念仏のように唱えているだけでしょ。
そんなことをしても合否が変わるわけではないのにね
- 644 :
- >>643
高卒83がお答えする。
1、不要であることを読み取れないことは確か。
だから、不要であると断定できない。
それは全員わかっている。
必要厨は誰も持ち出していない論点を延々と主張している。
2、解答時間が足りないことを理由にしている人は誰もいない。
この問題文を読んでどう答えるべきかという判断に
解答時間は関係ない。不要な条件を勝手に付け足しているだけ。
3、措置法を解答するかで合否がわかれることはない。
これも全員わかっている。
まともな解答を一度もせず無駄な努力と言って逃げている。
そして、法学の話すらしなくなったww
で、こういうことを書くとまたコウソツガーと喚き始める。
- 645 :
- ここにいる措置法必要厨は、大卒にも
まともに説明できないでしょ。
- 646 :
- そうか俺は83さんと若干考え方が違うんだな。
相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。
本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
二行目の「これらの〜制度」も3行目の「これらの制度」も30条〜32条としか読み取れないんだが
おかしいのかな。何でこの文章で「措置法が不要とは限らない」と解釈できるのか見当もつかない。
- 647 :
- >>646
そうあなたが日本語の読解力がないんだよ
- 648 :
- >>646
「出題のポイント」の解釈は、それで合ってるよ。
ただ、「出題のポイント」は、出題者がこういう意図を
もって出題しましたと公表しているだけであって、
試験問題のみを解釈した場合に措置法が不要かどうかはわからない。
問題文の解釈は、また別。
問題文では、単に「相続税法」といっているから、
必要厨がいうように、もしかしたら措置法も含まれるのかもしれない。
ただ、それは恐らく一般的な解釈ではないから、
措置法も解答するなら、措置法も必要である旨を解釈を
付した上で解答すべきだと思う。
>>623の言い分が正しいとしても試験委員に通じるかどうかも
誰にもわからんww
- 649 :
- 結局出題のポイントからは措置法必要不必要は読み取れないんだよ
それでFAだろ
- 650 :
- ベタ書き解答を嫌う試験委員が、
わざわざ、第○○条、○○税法、施行令は不要と
解答要求事項を限定しているのは、
条文を読めというメッセージ。
そのまま、思いついたものを
書くと他の規定を解答してしまう結果となる。
そういう意図をもって限定しているなら
措置法の解答は加点されるわけないし、
減点されないといっても、印象悪くなるだけ。
こいつ相続税法と措置法の区別も付いてないのかと・・・
それぐらいは高卒でもわかる。
- 651 :
- 高卒が独自の理論を展開してるぞ
みんな高卒の努力を称えてやれよ
- 652 :
- >>83の高卒がのこのこ現れたのか。
恥ずかしくないのかね。
12月になって不合格の現実を思い知らされても粘着しそうだな。
- 653 :
- ここまでバカにされたら高卒氏はもうこのスレから離れることはできないよ。
不合格なら尚更だろ。
- 654 :
- 残念ながら
受験していなので、ご期待に添えられない。
恥ずかしいと思っていたら、
こんなに長々と書かんよww
あと、高卒じゃない人も
解答解説を期待しているので、
はやく大卒にわかるように説明してやれ。
高卒にはわからん解説でいいからwww
それができないなら中卒()
- 655 :
- >>644=>>648=>>650(=>>83)
を読むとこういう人がベテになるんだなぁとつくづく思う
- 656 :
- >>653
ほんと俺は大学まで行ってよかったよ。
>>83のような惨めな人間にならずにすんだ。
今後も高卒はバカにされ続け、そしてこのスレに粘着し続けるんだろうな。
- 657 :
- 高卒をバカにしているのは、アホな大卒で
アホな大卒をバカにしているのは、常識人。
アホな大卒はバカにされていることに気づいてないからたちが悪い。
- 658 :
- まだ高卒くんは意味のないことを主張していたのか。
余程バカにされたのが悔しかったんだな。
勉強ができないのに加えて、仕事もできなそう。
リストラされたから税理士目指してたりして。
- 659 :
- スレの伸びが早いんだが、次のスレタイは
【高卒】税理士試験・相続税法18【措置法】
でいいね。
- 660 :
- 高卒と大卒は棲み分けするから大丈夫だよ。
高学歴の客は高卒嫌
低学歴の客は高学歴嫌で棲み分けされる。
結局は自分の客は自分と同じような人ばかりになるだけ
- 661 :
- 高卒叩いてる大卒が日東駒専あたりだったら笑う
- 662 :
- ウダウダ言ってるのは全部高卒。
大卒はあ〜だこ〜だ言わない。
- 663 :
- まだ高卒祭りやってたのかwwww
お前らあまり虐めてやるなよwwww
>>659
それでいいw
「高卒」のタイトルは必須w
- 664 :
- >>660
それだと大学全入時代の現在、高卒税理士の客はどんどん減っていくな。
俺が客だったら高卒税理士と顧問契約なんか絶対交わさないよ。
税務署OBの高卒税理士なら少し考えるな。
普通の試験合格の高卒税理士と顧問契約を交わすメリットは何もない。
バカがうつる。
- 665 :
- 今の時代どんな馬鹿でも法政明治なら入れる。
考えがあって高卒ならまだ許せるが。
弁護士の経歴で早稲田社学並の恥ずかしさ。
- 666 :
- >>83を読んで大爆笑したよ
まぁミジメな人生を歩んでいるのは自業自得だわな
- 667 :
- 大学がいくら日東駒専でも一般的に高卒より上です。
- 668 :
- まあ、大爆笑してくれたらいいわwww
今のところ高卒で困ったことはないし、
つらい思いをしたこともない。
>>>666
高卒をバカにするのは自由だよ。
ただ、大卒の解説を皆待ってるので
早く解説してくれwww
大卒が高卒をバカにするたびに
他の大卒が迷惑していることに気づけよ。
- 669 :
- >>668
なりすましはよせよ。
本当に83なら、恥ずかしくて書き込みできないはず。
だって、>>83で「高卒はつらいよ。」って言ってるんだから。
- 670 :
- ヒント:このスレにはコンプレックスの塊の陰面が常駐している
- 671 :
- さすがに税理士先生が高卒だと
客もひくだろ
なんだかんだで学歴の話は出るからな
- 672 :
- >>647
そう言うなら出題のポイントのその3文を読んで
「措置法を含むことがありうる」と解釈できる理由を
俺にも分かるように説明してくれや。
まず一文目
「相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、
修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。」
この「相続税法が設けている特則の規定」ってのは誰がどう見ても第30条〜第32条のことを言っていて
措置法は含まれていないよな。わざわざ最後のカッコ書きで試験委員が示してくれているし。これは同意するっしょ?
その次に二文目
「これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。」
「これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度」というのは、
「これらの」という指示語から前文の「相続税法が設けている特則(第30条〜第32条)」ってのを受けていて、
措置法は含まれないよな
その次の3文目
「本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。 」
ここでいう「これらの制度」ってのも「これらの」という指示語が入ってることから、
一文目二文目で言ってる「相続税法が設けている特則(第30条〜第32条)」を指していて、
措置法が入る余地はないっしょ
俺としてはこのよううに解釈しているが、あなたとしては
一文目の「特則(第30条〜第32条」」が措置法を含むのか、
二文目の「これらの〜の特則制度」のところでいきなり措置法を含むと考えているのか、
あるいは3文目の「こららの制度」のところで急に措置法を含むと考えているのか?
その判断理由まで説明してくれるとありがたい
- 673 :
- >>83の高卒がバカにされて悔しくて悔しくて試験終了後から今までずっと粘着しているのか。
笑えるwwwww
高卒だからバカにされても仕方ないだろ。
実際バカなんだから。
すべて自分が悪い。
己の惨めな人生を他人のせいにして
無差別殺人等に走るなよ高卒
>高卒はつらいよ。
>だから、税理士試験を受けている。
抱腹絶倒ワロタwwwwwwwwwww
- 674 :
- >>669
>>83になりすまして
得するやつおらんやろwww
そんなこともわからないのかww
- 675 :
- 高卒の心の叫びは香ばしいな
楽しいスレになったw
- 676 :
- >高卒はつらいよ。
>だから、税理士試験を受けている。
>今のところ高卒で困ったことはないし、
>つらい思いをしたこともない。
83は、高卒で辛いの? 辛くないの?
- 677 :
- 83 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 22:46:08.25 ID:???
>>82
高卒はつらいよ。
だから、税理士試験を受けている。
大卒はもっと上の試験を目指した方がいいよ。
法学とか勉強するぐらいなんだから。
668 :83:2012/10/08(月) 13:14:37.27 ID:???
まあ、大爆笑してくれたらいいわwww
今のところ高卒で困ったことはないし、
つらい思いをしたこともない。
>>>666
高卒をバカにするのは自由だよ。
ただ、大卒の解説を皆待ってるので
早く解説してくれwww
大卒が高卒をバカにするたびに
他の大卒が迷惑していることに気づけよ。
高卒さん、お疲れのようですね。ゆっくり休んでください。
- 678 :
- いつまで経っても
教えない態度に疲れたww
- 679 :
- 高卒は教えてくれくれクンだからなw
まぁだから高卒なんだろうけどw
- 680 :
- もう>>83は永久保存版だよなwwwww
- 681 :
- 良い子の皆さんは下のような人生の敗北者にならないよう
最低でも大学には進みましょうね♪
//////////////////////////
83 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 22:46:08.25 ID:???
>>82
高卒はつらいよ。
だから、税理士試験を受けている。
大卒はもっと上の試験を目指した方がいいよ。
法学とか勉強するぐらいなんだから。
//////////////////////////
668 :83:2012/10/08(月) 13:14:37.27 ID:???
まあ、大爆笑してくれたらいいわwww
今のところ高卒で困ったことはないし、
つらい思いをしたこともない。
>>>666
高卒をバカにするのは自由だよ。
ただ、大卒の解説を皆待ってるので
早く解説してくれwww
大卒が高卒をバカにするたびに
他の大卒が迷惑していることに気づけよ。
//////////////////////////
- 682 :
- 高卒は実社会でも周囲の人に心の中で笑われているよ
- 683 :
- 相続ってこんな陰湿なやつばっかなの?
障碍者を叩いて笑ってるみたいなもんじゃん
気持ち悪い
- 684 :
- 本試験の問題文と出題のポイントを組み合わせると
問1
相続税に関する相続税法上の期限後申告の特則、修正申告の特則及び
更正の請求の特則(相続税法第30条〜第32条)について説明しなさい。
になる。解答範囲は明白。
- 685 :
- 昨日、Tの授業で講師が「贈与税の課税価格が、贈与税の課税標準」と言ってたけど、普通、課税標準って税率かける前の金額じゃないの?
つまり、基礎控除控除後の金額が課税標準になるんじゃないの?
- 686 :
- 高卒を障碍者に例えるなんて障碍者に大変失礼だろ。
何を考えているんだ。
- 687 :
- >>83は先天的に頭が悪いという障害があるのかもしれない
だって高卒だぜ
- 688 :
- >>685
相続税法に課税標準なんて用語は存在しない
- 689 :
- 問題文と出題のポイントからは措置法の要不要は読み取れないと結論は出ているのにまだグダグダやってるのか
よっぽど暇なんだな
- 690 :
- 出題のポイントから措置法は不要と結論は出てるのに>>684お前らまだやってるのか
おまけに必要厨は説明すらできない「コウソツが〜」と発狂してるだけ
よっぽど暇なんだな
- 691 :
- >>690
措置法が不要であることは明白って書いてるつもりなんだが
なんで俺が措置法必要厨になってるんだ?
- 692 :
- >>691
スマン・・・>>684が措置法不要の結論をよくまとめてるなあと思って参照のつもりで書いた
- 693 :
- >>685
それで合ってる。
Tの講師が間違い。
- 694 :
- >>689
そりゃあ高卒は暇だろうよ
ニートか、万一仕事をしてても重要な仕事は任されないから
- 695 :
- >>685
課税価格の「格」が財産の価額の「額」でないということを説明するために、
贈与税の課税価格は贈与税の課税標準みたいなものと考えて、「額」ではなく
「格」だよと強調したかったんじゃないの?
俺が習ったTの講師はそういってたと思うよ。
- 696 :
- >>695
きっぱりと言い切ってた。
2回も。
- 697 :
- >>696
贈与税には「課税価格」はないよ。「課税価額」はあるけど。
すまん。冗談だ。
- 698 :
- >>696
じゃー、課税価格=課税標準なんじゃない。
他の税では、課税価格=課税標準として取り扱っているものもあるようだし。
ところで、課税標準の定義は何なの?
- 699 :
- 課税価格で足りてるし
相続税贈与税に課税標準なんて概念必要なさそう
- 700 :
- >>685
所得税の課税標準は総所得金額等であって、所得控除後の課税総所得金額ではない。
だから課税価格=課税標準であってる。
課税標準は税額計算の基礎となるもの。
ただし>>688の言う通り相続税法には課税標準なんて用語は無い。
- 701 :
- >>700
所得税の課税標準は、
所得控除や特別控除を適用した後の金額だよ。
確かに、所得税法だけを見ると
課税標準は総所得金額等を指すが、
結局税率を適用をする際に、国税通則法が
適用され、課税標準が変わる。
所得税法の課税標準=総所得金額等
△基礎控除△特別控除
国通の課税標準=課税総所得金額等
相続税法も一緒。
基礎控除を適用した後の金額が課税標準となる。
- 702 :
- 措置法が解答範囲に含まれるか否かは出題のポイントからはわからず
試験委員にしかわからないのにまだ不毛な小田原評定をやってるのか愚かな
- 703 :
- まともな読解力で出題のポイント読めればもう結論出てる
措置法は必要ないでFA
- 704 :
- まぁ高卒は結論の出ないことに
バカにされまいとする意地だけで粘着するからな
だから高卒なんだろうけど
- 705 :
- 措置法厨w
惨めすぎるww
- 706 :
- 高卒w
惨めすぎるww
- 707 :
- 「措置法不要が読み取れない」という人は誰でもいいから>>672の質問に答えてくれ。
- 708 :
- 唯一「措置法不要と読み取れない論者」さんの具体的な説明が>>473さんか
出題のポイントの
「相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、
修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。」
のカッコ書きが例示列挙とも読み取れると。
しかしそれは無理があるんじゃないかな。そもそも第30条〜第32条が相続税法の
期限後修正更正の請求そのものだし。仮に
「相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、
修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの規定について説明しなさい。」
という問題が出た時に「カッコ書きは例示だ」と判断して
措置法まで書く受験生が現れるかって話でしょ
さすがに考えられないでしょう。
これはまるで去年の問題の「非上場株式等についての相続税の納税猶予(租税特別措置法70−7−2)の概要を説明せよ
で、「カッコ書きは例示だ」と判断して70-7-4まで書いちゃうような話だし
- 709 :
- 措置法厨こそ実は高卒だな
連呼するのはコンプレックスの裏返しw
- 710 :
- >>701
相続税法の課税標準が所得税法と一緒という根拠は?
ちなみに一例だが酒税の課税標準は酒税法第22条で
酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から
引き取る酒類の数量とする。
金額ですらない。課税標準の定義なんてそんなもん。
そして相続税・贈与税には課税標準という定義がない。基礎控除引く前
だろうが引いた後だろうが、それを課税標準という言葉で説明する講師は
馬鹿ということだ。>>701も含め。
- 711 :
- 黙れよ、酒個徴!!
- 712 :
- 措置法が必要か否か試験委員にしかわからないことなのに
まだ意味のないことを続けているのか。
高卒はほんとに暇なんだな。
ニートかもな。
- 713 :
- 分からないことを独り善がりの理屈で分かったと言う。
学のない奴の特徴。
- 714 :
- 当初は、措置法必要=大卒、不要=高卒の流れだったんだよな。
出題のポイントからは不要が大勢を占めてるので、今回は高卒勝利?
なのに馬鹿にされてるのは違う理由があるのか?
大卒が論点をすりかてるのか、それとも暇つぶしなのか・・・
最初から読むの面倒だから誰か教えてくれ。
- 715 :
- >>711
課税標準なんて言葉は税目によって定義が変わる、そして相続税法には
課税標準という定義が存在しないからどの金額が課税標準かなんて
ことは誰にも言えないということを説明する為にわかりやすく酒税を
例に挙げただけで、論理的な反論もなく酒固徴呼ばわりか。
さてはお前、措置法厨だな。
- 716 :
- >>712
その試験委員が「出題のポイント」で措置法不要と教えてくれてるわけだが
なぜ読み取れないんだよバカなのか?
- 717 :
- 高卒乙
- 718 :
- 敗北の措置法厨はそれしか言えんかw
情けねえw
- 719 :
- >>710
課税標準は、
税率を適用する前の金額を指すと言いたかっただけ。
課税価格=課税標準って正しいの?という
内容だったから、正しくないと答えた。
確かに法律上に定義はないが、
その場合には、国税通則法が適用されるでしょ。
- 720 :
- 課税標準を税率適用前の金額という決め付けが良くないんだろうな。
唯一無二のものではない。
ただ国通が適用されるという考え方には疑問が残る。
税理士試験にはない範囲だから出来れば説明を頂きたい。
- 721 :
- 措置法必要不必要は出題のポイントからは読み取れず
試験委員の胸の内だというのに
まだ高卒は無意味なことをやっていたのか
余程本番での出来が悪かったんだろうな
高卒の執念恐るべしだな
この執念深さを勉強に向ければ大学に行けたかも(笑)
- 722 :
- >>720
国税通則法に「課税標準」が定義されている。
課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は
課税標準数量の定めがある国税については、
課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
この数量ってのが酒税のことを指す。
課税標準は、税額計算の基となる金額や数量を指すもの。
(課税標準(金額だったり数量だったり)×税率=税額)
相続税法は、税率を適用する前に
基礎控除などがあるため、課税価格が課税標準とはなり得ない。
課税価格−基礎控除=課税遺産×1(割合)=×××(=課税標準)
これに税率を適用していくからね。
- 723 :
- >>719
だから課税標準×税率の決め付けが良くないって言ってる。
法人税や酒税なんかは課税標準に税率を掛けるのは周知だろう。
>>719の言う通り、あくまで課税標準は税額計算の基であるが、それは
税額計算の直前ではなく基礎となるもので、そこから(課税標準から)控除されるものが
あれば控除後の金額に税率を掛けるものだと言いたい。
国通のどこに税率を掛ける直前と推測させる文言があるのか教えて欲しい。
- 724 :
- >>723
国税通則法118条
いつも千円未満切捨てしてるでしょ。
- 725 :
- >>720
>税理士試験にはない範囲
おいおい税理士試験の「相続税法」には国税通則法が試験範囲に含まれているぞ。
大丈夫か、お前
この程度だから、出題のポイントを読んで「措置法不要」と誤読してしまうんだろうな。
- 726 :
- 高卒は今は課税標準で忙しいらしい(笑)
自分の意に沿わない意見に対しては徹底的に粘着する。
そしてバカを曝け出す。
これぞ高卒クオリティ(笑)
- 727 :
- >>710が馬鹿
こいつ措置法不要を念仏のように唱えている読解力のない高卒だろ?
ほんと高卒って自分の拙い知識の範囲内で何もかもわかったような気になってるよな
愚かだよ
まぁだから高卒なんだろうけど
- 728 :
- >>724
国税通則法第118条
国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準
(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを
控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において〜
>課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額
>課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額
>課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額
つまり課税標準は基礎控除前ともいえるわけだ。
言ってる意味分かる?
- 729 :
- >>728
控除する金額がある場合には控除後の金額になるっていうんだから、控除前の金額はもはや課税標準とはいえないんじゃないの?
- 730 :
- >>721
「措置法必要不必要は出題のポイントからは読み取れず」
と念仏のように唱えてる読解力のないバカはお前だろ。
俺は何度も>>672や>>708で措置法不要と解釈できる理由を説明してる。
お前は結論を連呼してるだけだ。そういうのを「念仏」というんだよ。
言葉の使い方がなってないな。
まあだからあの出題のポイントを見てもなお措置法不要を読み取れない程度の
日本語の能力しかないんだろうけど。
そろそろ措置法不要と読み取れない理由を具体的に述べてくれないかな。
>>672や>>708の解釈の問題点を指摘するのでもいい。
結論を念仏のように唱えるだけなら小学生でもできる。そろそろ頼むよ。
- 731 :
- >>728
意味はわかるけど、控除後の金額が
課税標準になるでしょ。
その課税標準の関係を
>>701で先に説明してる。
税率を適用する前の金額が課税標準(118条の定義より前)となる。
ただし、控除する金額がある場合は、
控除後の金額が課税標準(118条)となる。
- 732 :
- 措置法でも課税標準でも恥をかかされて
高卒顔真っ赤w
- 733 :
- >>728
知識はあっても、理解ができてない。
こんなの日本語の問題だろ。
- 734 :
- >>732
無意味でワンパターンな煽りばかりじゃなくて少しは説明したらどうだ?
俺は課税標準については何も語ってないぞ
- 735 :
- >>725
措置法不要厨は国税通則法が相続税法の試験範囲であることすらも知らなかったのか。
もしかしたら措置法も相続税法の試験範囲外であると思ってたりしてな。
高卒だから十分あり得るw
- 736 :
- 不要厨ってのは俺のことか?
>>725さんは俺とは関係ない
巻き込むな
お前はさっさと措置法不要と読み取れない理由を説明しろよ
結論の連呼と無意味でワンパターンな煽りしかできないお前は
はっきり言って情けないぞ
- 737 :
- >>725さんじゃなくて>>720さんね
- 738 :
- >知識はあっても、理解ができてない。
>こんなの日本語の問題だろ。
措置法不要厨に聞かせてやりたい言葉だね
措置法不要厨は知識もないようだが
- 739 :
- >>739
知識も日本語の理解もできないバカは明らかに「結論連呼厨」のお前だけどなw
本当内容がない奴だな。何の説明もできない。
解釈を説明する能力のカケラもない。
どなたか措置法不要が読み取れない理由を説明できる方いらっしゃいませんか?
この「結論連呼厨」はレベルの低いどうしようもないバカで相手にならない
- 740 :
- >>739じゃなくて>>738ね
それにしても
>>643 >>649 >>689 >>721
本当突然流れをぶった切って何度も結論を連呼するよな。
おまけに何の説明もしない。
何なんだこの「連呼厨」は。
- 741 :
- おいおい落ち着けよ高卒(笑)
- 742 :
- 俺は高卒さんじゃない。
文体から読み取れないのか?
観察力ゼロとしかいいようがないな
ただ打ち間違いについては謝罪するわ。
- 743 :
- 高卒はまだ措置法不要不要と連呼してるのか
凄い執念だなおいwww
- 744 :
- 一番醜いのは
高卒を連呼しているお前だww
- 745 :
- >>743
俺が措置法不要を連呼だって?
どうして「出題のポイント」読めば誰の目にも明らかなことを今更連呼しなきゃいかんの?
10月1日のみんなの反応見りゃ歴然だろ?読み返してみてくれよ。それがごく普通の反応だ。
俺は「措置法不要とは読み取れない」と解釈できる理由を説明しろと連呼してるだけ
お前がやたら一人で「読み取れない読み取れない」と連呼しまくるからじゃあ理由を説明しろと言ってる。
あんたにだけ説明させるのはフェアじゃないと思ったから
俺の解釈に至る理由については>>672や>>708で書いてる。
あと俺は高卒さんじゃないと何度言えば分かる?
高卒さんは>>648で示されてるように
俺と出題のポイントの解釈については一致するものの、
措置法に対するスタンスは若干違うみたい
そんなの読み取ってくれよいい加減。
本当に読解力ないんだなお前・・・
- 746 :
- 措置法と課税標準で恥をかかされまくって
ファビョ〜ンしている高卒がいるスレってここですか?
- 747 :
- >>746
俺は課税標準については何も言ってないんだが
お前は話をそらすことしか考えないんだな
その話の逸らし方からしてageてIDを表示したところで同一人物とバレバレだよ
- 748 :
- 今年からの受験でよくわからないんですが、今年の本試験の問題でOとTの見解が違い、また出題のポイントの解釈でもめてるんですよね?
出題のポイントの発表後の現在の、OとTの講師の見解はどうなんですか?
どちらも当初の見解が正しいと言っているのですか?
- 749 :
- 大体日本人として通常の読解力と一般教養があれば
出題のポイントからは措置法の要不要は読み取れないのは明らかだろ
高卒は朝鮮人か中国人か?
ニホンゴ ワカリマスカーー
- 750 :
- >>748
まぁ解釈でもめているというよりは読解力のない人間が措置法不要不要と連呼して粘着しているだけなんだけどね…
- 751 :
- >>749-750
読み取れないのが明らかというならその理由を少しでも説明しろよ。
お前こそ本当に日本人の読解力してんのか?結論の連呼だけするんじゃねえよクソが。
>>748
OとLは修正せざるを得ないと思うな
でもH17とH21で相続税法の規定を問われて措置法が範囲に入ってたから
OとLの姿勢は理解できる。
「いや過去の出題のポイントが何と言おうと措置法は不要」と判断したTは思い切ったなと言う印象。
前例踏襲ってのが国税庁のスタンスかと思ってたから
ただ他の税法では「本法」の規定を問われたら措置法は範囲に含めないのが当然だったし
まあようやく相続税法もまともになったなと。今回の試験委員は素晴らしいなという印象だね。
- 752 :
- >>750
このスレの10月1日の皆さんの書き込みを読み返してみろよ。
お前の解釈が異常だとすぐ気づくはずだ。
- 753 :
- 大原もLECも模範解答の差し替えは行わないだろうな。
今現在も行われていない。
なぜなら出題のポイントからは措置法が不要である旨は、
普通に読解力のある日本人には読み取れないから。
大原とLECの講師陣も日本人なのだろう。
措置法不要連呼厨は、本番で時間が足りなくて措置法まで手が回らなかったのであろう。
「措置法が解答範囲外だと助かる」という情けない願望が己の考えの基になっているのだろうな。
- 754 :
- >>753
日本人とか何とか新しいワードを使ってごまかしてるが
基本的にお前は読み取れないと連呼してるだけだね。
それじゃ平行線で建設的じゃないだろ。
内容を具体的に詰めてみようよ。
読み取れないというのは具体的には>>473さんのように
カッコ書きを例時列挙とも読み取れるという解釈なの?
それには>>482さんの言う通り「等」がついていないとおかしいと思うし
>>708でも俺が指摘してるはずだが、それに対して反論してみてくれないか。
- 755 :
- 反論できないから
もう相手にしない方がいいよ。
- 756 :
- 書かなかったからT有利ってのはおかしいのでは?
別に書いたって減点にはならないでしょ。
余計な時間を使ったからO不利っていう意味?
- 757 :
- O生も措置法まで書く時間はない人が多いだろうし
有利不利はないだろうね
- 758 :
- 結局「措置法不要連呼厨」は本試験で措置法を書かなかったから措置法が解答範囲に含まれると困るわけだ。
それに尽きるね。
俺は今年の相続税法の試験を受けていない(利害関係者ではない)から冷静に判断できるわ。
出題のポイントからは措置法の有無は判断できない。
- 759 :
- その理屈なら相続税法に関係する規定何でも書けば加点される可能性あるな。
だって不要がどうか書いてないだろw
- 760 :
- 措置法必要厨も不要厨もいい加減ウザい
別にスレ立ててやれ
- 761 :
- 論に詰まると>>759のようにバカなことを言い出す輩が現れるんだよね
- 762 :
- >>759
さすがにこれはアホ
- 763 :
- 759は発送が韓国人
- 764 :
- これはそれ以前の議論とか関係なく、本当に日本語の問題なんだけど、
書く→減点にならない
が、なぜ
何でも書く→加点になる
と同じになるんだ?
本当にバカなのか?
- 765 :
- 措置法必要厨は加点になるって主張してんだろ
- 766 :
- さぁ措置法不要厨が見えない敵と戦い出したぞ
- 767 :
- ご覧のとおり
措置法不要厨は日本語能力に難があるんですよ
- 768 :
- 出題のポイントから読み取れないという主張はわかるが、
読み取れないことを前提に何を解釈してるの?
それすらもわからないんだけど。
書いてないから措置法が不要であると
言い切れないという解釈がしたいわけ?
- 769 :
- 措置法不要厨の日本語能力のなさには呆れるばかり
- 770 :
- おい「読み取れない連呼厨」よ >>754への回答はまだか。
相変わらずだなお前。
「措置法が解答範囲になると困ってるんだろ俺には分かる」とか
「俺は利害関係者じゃない」
とかお前のゲスの勘繰りや自己紹介など誰も聞いてない。
そういうお前の得意の話題そらし部分を省くと、結局
「出題のポイントからは措置法不要とは読み取れない」
という結論をただ連呼してるだけじゃないか。
ウソを100回言えば真実になるとでも思ってるのか
およそ日本人とは思えない頭脳構造してるな。
。
「読み取れない」という結論に至る思考過程について何も説明できないお前に
人の日本語能力を語る資格はない。
むしろ一言も説明できないこと自体が、
お前の解釈が間違っていることの何よりもの証明じゃないか。
違うというならお前の解釈に至る過程を説明をしてみろ。
ハードルを下げて>>754への回答でも
>>672や>>708の解釈の問題点を指摘するだけでもいいから
何か説明してみろよ
税理士試験の事例でも、お前のように結論書くだけじゃ点数ほとんどこないだろ
その結論に至る過程を説明できないとどうしようもないぞ
これでもまだ結論連呼するだけならお前はもうどうしようもないクズだ。
- 771 :
- 「俺は本試験で時間がなくて措置法を書けなかった。
措置法が採点対象外だったらいいなぁ。
そうだ2ちゃんで措置法不要不要と連呼すれば嘘も本当になるかもしれない」
まで読んだ。
- 772 :
- 通りすがりの大卒です。
税理士試験の相続税法の出題範囲には、本法の他、
「租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関連する他の法令に定める関係事項」
も含まれる。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shiken/annai/pdf/01.pdf
出題のポイントを読む限り、
国税通則法を排除する旨は明確に書かれているが、
租税特別措置法を排除する旨は何処にも書かれていない。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/05.htm
国通も措置法も出題範囲に含まれているのに、
前者を排除する旨は明確に明示されている一方、
後者については何ら言及されていない。
措置法も排除するなら、国通同様その旨を明示するはず。
私も「出題のポイントからは措置法不要の旨は読み取れない」に1票かな。
むしろ措置法は必要かもしれない。
- 773 :
- >>729
>>731
国通118条は課税標準の定義を定めた条文ではないぞ。
端数計算について定めているものだ。
条文通りに読めば、
「課税標準を計算する場合において千円未満の端数は切り捨てる」
括弧内の文章を当てはめると、
「課税標準から控除する金額があるときは、課税標準から控除した金額を
計算する場合において千円未満の端数切り捨てる」
というもの。
課税標準から控除した金額を課税標準と呼ぶ、と定義するものではない。
しかし、この流れでこんなこと書くと、俺も高卒くん認定されるのかねw
- 774 :
- >>773
高卒だね。
俺は729だけど、728が国通の条文を引っ張ってきてご丁寧に解説してるから、その議論に乗っかって728の解釈がおかしいって言っんの。
ちゃんと文章を読め。高卒。いや、小卒か。
- 775 :
- >>774
>>729の文章を何度読んでも「控除前の金額はもはや課税標準とはいえない」と
いう理屈が理解できないんだ。
何故控除前の金額が課税標準と言えないの?
「課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、
これを控除した金額をいう)」だったら意味はわかるんだけどね。
括弧書きは課税標準の定義じゃなくて、並列関係だと思うんだけど。
小卒にもわかるように説明してくれないか。
- 776 :
- 小生は、控除後だと思うけど。
単に、課税標準を求めろ、と言われたら、控除後の金額を出す。
控除前も課税標準だと言っても、通じないとおもうけど。
ま、相続税法ではこんなのは出ないけどね。
- 777 :
- 結果が出るまでは暇だけど、来年の受験生の邪魔だな。
用語・解釈スレでも立てたらいいんじゃない?
有意義なスレになるぞ。
- 778 :
- 別にいいじゃん
カオスでいいんだよカオスで
今年度の話をしたい奴は誰に遠慮することなく今年度の話をすればいい
- 779 :
- >>772の見解に1票
- 780 :
- >>778
横レスだけど、先日、初学一発の話をしたら、措置法の話と勘違いされた挙句埋もれてしまった
何で措置法とか高卒とかの話題の専用スレ立てないでいつまでもやってるの?
- 781 :
- 相続に関することなら自分の好きな話題を書けばいいんだよ。
埋もれるのは、その話に誰も興味がないから。
- 782 :
- 無駄にスレ立てるなよ。サーバーに負担だろ
- 783 :
- 改めて聞きたいんだけど、措置法不要論者がTACの模範解答を支持
してるのはわかる。
措置法必要論者は、本法の準用規定である小宅・山林の更正の請求までを
解答要求事項と考えている(LEC模範解答支持)のか、措置法の修正申告の
特則までを解答要求事項と考えている(大原模範解答支持)のか、教えて
もらえないか?
書き過ぎによる減点はないから書けるだけ書いとけ、とかいう話はなしで。
あくまでもこの試験委員が求めている解答範囲という話で頼む。
- 784 :
- 出題のポイントからは措置法が必要か不要かは断定できないが・・・
出題のポイントでは異動事由に措置法は書かれていない、相続税法のみ。
条文番号も措置法は書かれていない、相続税法のみ。
仮に試験が減点方式なら、お前ら措置法書かないだろ。
- 785 :
- >>773
端数計算においては
課税標準は千円未満を切り捨てた金額だと定義しているでしょ。
課税標準から控除した金額を課税標準と定義し直す規定だ。
最初の質問者は、税率適用前の金額じゃないの?って聞いてるから
俺は、それで合ってるよと答えただけだ。
相続税の計算において
「課税標準を求めなさい」といわれたら
課税価格じゃなくて、千円未満切捨てした金額を
答えた方がいいねという話。
>>784
税理士試験が
加点方式であると確定してないよね。
ある試験委員が「加点方式で採点している」と言っても
他の試験委員の採点方法はわからないからね。
- 786 :
- 何も書いていない場合に
どうやって解釈するかについては色々ある。
反対解釈すれば
書いていないことは、適用できない。
論理解釈すれば
書いてないことであっても、適用できる場合がある。
ただ、いずれの解釈であっても
文理解釈が一番最初にすべきこと。
文理解釈で解決できない問題点が生じたら
別の解釈をすることができる。
今回の問題においてその論理解釈みたいなことを
していいのかという問題。
読めないから、措置法が必要だ。
読めないから、措置法が必要か不要かはわからない。
これらは、似てるけど全然違う。
- 787 :
- 措置法いらんと主張しているのは
純粋に文理解釈しているだけ。
今回の問題は、文理解釈で解決できる。
措置法が不要とは言えないと主張している人は、正しい。
ただ、不要とは言えないという主張には何の意味もない。
解答すべきか解答すべきでないかの議論をしているんだから。
措置法が必要と主張している人は、
頭の中で論理解釈しているだけ。
説明しろと言っても何も説明しない。
>>772
「ある条件を満たしたら、相続税法の規定を準用する。」と言う規定は、
措置法に規定されている。
本問は、「相続税法における重要なこれらの制度の内容」
について説明を求めるものである。
措置法を解答しても、それは措置法の説明しているに過ぎないよね。
- 788 :
- 結局措置法が必要か不要かなんて試験委員にしかわからんのだよ
- 789 :
- 俺も>>772に1票
- 790 :
- すいません。
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税についてなんですが、これって相続時精算課税を選択した場合も適用があるんですよね?
でも適用対象者の要件のひとつに、居住無制限納税義務者か非居住無制限納税義務者のいずれかに該当していないと駄目だと思うんですけど、なぜ適用があるんですか?
特定納税義務者だと駄目なんですよね?
- 791 :
- 釣りか? 相続税の納税義務者と贈与税の納税義務者を混同してる。(特定納税義務者は相続税)
そもそも贈与者が死亡して財産分与してみないと特定納税義務者になるかどうかわからんだろ。
- 792 :
- >>贈与者が死亡して財産分与してみないと特定納税義務者になるかどうかわからんだろ
え?
- 793 :
- >>772
説明ありがとうございます。
ただ、出題のポイントは、酷通を明確に排除したうえで、
カッコ書き(第30条〜第32条)で本法に限定することで
措置法を間接的に排除してることになってるのでは?
あのカッコ書きを限定列挙ではなく例示列挙と読み取るのは>>482さんの言う通り
「等」がついていないとおかしいと思うし 。(>>708にもその旨を述べましたが)
- 794 :
- 僕は「等」がついていなくてもおかしいとは思わないよ。
実際に「等」がついていない例示列挙の例はいくらでもあるし。
…で終わっちゃう話だよね
- 795 :
- >>794
>>708で書いた内容を恐縮ながら再掲させていただきますと、
もしそのカッコ書きが例示列挙だとすると、その文章をそのまま使って
「相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、
修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの規定について説明しなさい。」
という問題にした場合、「カッコ書きは例示だ」と判断して
措置法も範囲に含まれると判断するのは難しいと思うんです。
だからその文章におけるカッコ書きは限定列挙であり、本試験の問題は
本法に限定することで措置法を間接的に排除してると思うわけですが・・・・
- 796 :
- まだやってるのかよw
- 797 :
- うんやっぱり出題のポイントの書き方だと措置法の要不要はわからんな
俺も>>772支持だわ
- 798 :
- >期限後申告、修正申告及び更正の請求に関する一般的な規定は、国税通則法に設けられているものの、相続特有の上述のような事由があることから、
>相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
>これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。
>本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/05.htm
「本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである」
における「これらの制度」は「第30条〜第32条」を指しているのではなく、
その直前のもっと広い意味における「期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度」を指していると解することもできる。
そうだとすると
「本問は、相続税法における重要な期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度の内容について説明を求めるものである」
と読み替えることができる。
この場合の「相続税法」が本法のみを指すのか措置法をも含んだ「相続税法」なのかは不明なので、
措置法排除を明確に示していない以上、やはり、この出題のポイントからは措置法の要不要はわからないね。
試験委員にしかわからない。
- 799 :
- 2chで措置法どうこう言ってても仕方ないだろw
そんな事ばっかり言ってたら森田医師…じゃないや森田看護士みたいになるぞ!
- 800 :
- 「わからないこと」を「わかった」と吹聴する不届き者がいるので
お灸を据えられているんだよ
- 801 :
- 教えてくれ。
Rするとき女の子が痛がらないようにする為に
Rをあらかじめ濡らしておきたいんだけど、
どうすればいいの?
- 802 :
- >>801
ローションを塗れ。または|をしゃぶってもらって、ヨダレまみれにしてもらえ。
- 803 :
- >>801
クンニしろよw
- 804 :
- あのCM、エドガー・アラン・ポーって言いたいだけやんけ。
おっと、失礼。
- 805 :
- >>798
新しい解釈ですね。
ということは、カッコ書きが限定列挙であることについては
>>795にて認識が共有できたようで良かったです。
そのうえで
>「これらの制度」は「第30条〜第32条」を指しているのではなく、
>その直前のもっと広い意味における「期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度」
>を指していると解することもできる。
とありますが、その直前の「特則制度」が広い意味の特則制度を指していないように思います。
「その直前の〜」というのは
「これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度は、相続税法を理解する上において重要な制度である。」
の部分を指していると思われますが、
「これらの」という指示語が使われていることから、
その前の文の「相続税法が設けている期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則の規定特則(第30条〜第32条)」
を指していると思われます(恐縮ながら>>672で書いた内容を再掲しました。)。
ですから、その次の文で書かれている「本問において説明を求める「これらの制度」が、その直前の部分を指していたとしても
本法に限定していて、間接的に措置法を排除していると思うのですが。
- 806 :
- いや限定列挙かどうかはわからんね。
例示列挙である可能性もある。
- 807 :
- >>800
ワロタ
まだ何も成し遂げていない受験生の分際で
「我こそが全知全能の神」
と勘違いしている奴が多いよね、このスレには。
いわゆる「口だけ」ってやつ
相続税法のスレにはヴェテが多いことも関係しているのかな
- 808 :
- 受かった税理士や受かりそうにない簿財生の中にもそういうのがいるけどね
- 809 :
- 別に知識について自信持つのはいいんじゃね?
間違ってたら恥ずかしいだけで
- 810 :
- >>772と>>798から
「出題のポイントからは措置法の要不要は読み取れない」でFAだな。
ようやく長い不毛な論争に終止符が打たれたようで。
- 811 :
- うん>>798の解釈で問題ないと思う。
「本問は、相続税法における重要なこれらの制度の内容について説明を求めるものである」
の文章において、
「相続税法における重要なこれらの制度」がピンポイントで「第30条〜第32条」を指しているのならば、ダイレクトに
「本問は、第30条〜第32条の内容について説明を求めるものである」
と書くはずだからね。そのほうが文章が短くなるし。
そうせず、「相続税法における重要なこれらの制度」と後戻りするような感じで書いているということは、
「第30条〜第32条」はおそらく例示なんだろうね。
つまり「これらの制度」は、その直前の広い意味における「期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度」を問うていて、
かつ、措置法排除の明確な文言もないことから、措置法も範囲に含まれる可能性を否定できない、
とする>>798の解釈も十分考えられる。
結論としては「『出題のポイントからは措置法の要不要は読み取れない』でFA」でいいと思う。
- 812 :
- >>811
>「本問は、第30条〜第32条の内容について説明を求めるものである」
>と書くはずだからね。そのほうが文章が短くなるし。
その短い文章にしなかったのは、自らが出題した理論についての重要性を強調したかっただけでしょう。
>つまり「これらの制度」は、その直前の広い意味における「期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度」を問うていて、
>>805でも指摘しましたが、その直前の「特則制度」が
「広い意味における特則制度」を指していないように思います。
違う切り口で説明してみると、その直前部分の文章をそのまま使って
相続税法は、法定申告期限後における後発的な事由に基づく期限後申告、修正申告
及び更正の請求について特則の規定(第30条〜第32条)を設けている。
これらの期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則制度について説明しなさい。
という問題にした場合に、「これらの〜特則制度」を、
突然範囲を広げて「広い意味における特則制度」と解釈して
措置法を解答範囲に含めることは難しいと思うんです。
だから、その直前部分の「これらの〜特則制度」は「広い意味における特則制度」ではなく、
前の文の第30条〜第32条の特則の規定を指していて、結局、出題のポイントの文章は、
本法に限定することで措置法を間接的に排除しているとしか読み取れないように思います。;
- 813 :
- あなたのように読み取る人もいれば
そうでない人もいる。
だから結局試験委員にしかわからないんだよ
措置法の要不要はわからないということ
- 814 :
- >>813
身も蓋もないこと言うけど良い?
措置法が必要かどうか…。
それは…採点が終わってから、全体の状況をみて試験委員が判断します。
- 815 :
- OもLも解答を修正していないものな。
このことからもわかるように出題のポイントの文章は様々な解釈ができるということだろ。
俺も問題文と出題のポイントを読んだだけでは措置法の必要不必要はわからない。
- 816 :
- >>814
その可能性もあるかもね。
だから出題のポイントをどちらともとれるような文章で書いているのかもね。
- 817 :
- 確かに出題のポイントが発表されてから2週間以上が経過したにもかかわらず
O、L、Tのいずれも、三者三様の当初の解答を修正していないね。
このスレでも議論百出であるように
それだけ出題のポイントの文章は色々な解釈ができ、一意に定めることができないということだよ。
俺も判断がつかない。
中庸を取ってL支持とでもしておこうかなw
中庸の徳だからねw
- 818 :
- ようやく決着か?
去年みたいな不可解な採点がないことを祈る。
- 819 :
- 自分は今でも措置法不要と思うが
「分からない」が大勢ならこのスレではその流れに従うか。
そろそろ決着させないと2013の話をしたい人にも悪いしな。
俺の説明能力もイマイチってことだったんだろう。
不甲斐なくて残念だ。まあ12月にお互い笑えるといいな。
- 820 :
- >>818
あったなぁ・・・
今年のこのスレの雰囲気でいうなら、
措置法組から順番に受かっていった感じだったね。
今となってはいい思い出に・・・ なってないorz
- 821 :
- 昨年600万円で合格した者です。
勝てば官軍
結果オーライ
試験委員は神様です
今年も措置法がどうなるか全くわからんぜよ
- 822 :
- 去年の600万組の話と今年の措置法組の話は一緒にしちゃダメだろw
去年の試験委員が600万円を正解としていたとしたら当事者にとっては
やりきれないだろうが(それすら真実は闇の中なんだが)、今年
措置法が加点要素とされていても、落ちた奴は文句は言えまい。
ま、結局は>>821の言う通り、勝てば官軍だ。
- 823 :
- Tの年内完結の今回の補助問題、
G市の宅地で×80/100って、どういう意味?
- 824 :
- >>823
市街化区域農地じゃね?
宅地なの?
- 825 :
- おそらく、相当の地代
- 826 :
- 今年の9月から勉強し始めて、恥ずかしながらいまだにわからないんですが、
よく総合問題とかであるんですが、
相続を放棄してるのに、宅地とかゴルフ会員権とかを相続してるってどういうことなんですか?
こいつは、何のために相続を放棄したんやろって思うんですが。
- 827 :
- >>826
私も初学なんだけど、そういうのって遺贈じゃない?
相続はしていないけれど、遺言で遺贈財産はもらうっていうパターン
昨日やった総合問題も、配偶者乙が相続放棄していて、遺贈で財産もらっていた
あと、生命保険も受取人に指定されていたら、相続放棄していてももらうんじゃない?
- 828 :
- >>826
私は遺贈があるから充分よ。未成年や障がい者の子供や孫にあげたいわ。ってことじゃねーの。
孫養子たくさんもらいすぎ
- 829 :
- >>827
でもそれができるなら、債務超過の場合、資産を遺贈して、相続を放棄したら負債は引き継がなくて良いってことにならない?
- 830 :
- そういうことです。
そもそも相続放棄は民法上の規定であって相続税の課税回避のために作られたものではないですからね。
- 831 :
- 特定納税義務者が債務控除できる場合ってあるのかな。
相続人又は包括受遺者でないと債務控除が適用されないんだけど、
相続人又は包括受遺者である特定納税義務者ってありえるのかな?
- 832 :
- >>827
>>828
でも、それなら分割協議のときに「俺いらね」って言えばすむんじゃないの?
なんでわざわざ家庭裁判所にまでいって放棄をするの?
実務上ではありえない机上の空論と思っていいの?
- 833 :
- >>832
民法でケチ信義誠実の原則など)つけられて認めらないと思う。
お金を貸した人は、
遺贈と相続放棄によって
借金が踏み倒されることを前提に
お金を貸しているわけではないからね。
- 834 :
- >>833
832の疑問は債務超過のときの話をしているのではなく、そもそもの826の疑問の追加。
- 835 :
- 初学の今日までの感想
とりあえず、今やってるレベルの問題だと、放棄しない方が、
全体の相続税が安いだろ・・・(放棄すると、控除できない項目がいくつかあるので)
って思うのが問題集の問題に普通にたくさんあるw
問題の為の問題?なのかって感じ
相続の問題で揉めてないなら、
通常は、放棄しないで、話し合いで何も取得せずにした方がいいんじゃねと思う
(放棄により、相続順位が変わる場合は、本来取得できない個人が、
相続により取得できるようになるため、安くなる場合もありそう)
たな卸商品の、納付すべき消費税ってどうやって出してるか気になる・・・
そもそも、売ってないんだから、消費税法上、課税売上にならずに、
納付すべき消費税も糞もない気がするんだが・・・
- 836 :
- >>835
単純に5/105をかければいいんだと思うけど。
でも、消費税が将来上がることが完全に確定した場合どうなるんだろね?
いつ売れるかわからないから、どの率を適用すればいいのかわからない。
- 837 :
- 働きながら初学で年内完結って不可能な気がしてきた。
- 838 :
- 税理士試験って専念してる人の方が多いの?
- 839 :
-
そんなわけないだろ。
専念している人は多いけど、
さすがにそれ以外の方が断然多い。
- 840 :
- 相続税って何時間くらい学習時間いるの??
- 841 :
- 尼崎の殺人鬼・角田美代子の家系図って凄まじいな。
問題集でも滅多に見ない欠格やら廃除やらも沢山あるだろうし。
- 842 :
- 角田美代子→欠格
李正則→欠格
ほかに欠格が何匹出てくることやら
- 843 :
- このスレand世間の一部で、相続が受験生のレベルが最も高いと言われてるが
おまいらはみんな法人or所得を合格したツワモノばかりなのかい?
- 844 :
- >>843
消費は受かったけど法人はまだ
- 845 :
- >>844
法人の学習経験はあるって書き方だね。
やっぱ多くの受験生が法人or所得に合格or合格に準ずるレベルなんだろうな。
- 846 :
- 簿財法消のラス1デスガナニカ
- 847 :
- >>845
そう、法人勉強していたんだが、受験直前に家庭でハプニング起きて試験行けなかった
- 848 :
- 法人の結果待ち
法人はもう飽きた
落ちてても相続受ける
- 849 :
- 結局、計算過程やコメントは書かなくてもいいのか、それとも配点があるのか、、、
ざっと計算解いて、理論書いて、残り時間で計算過程埋めてるからTACと大原では点数がまったく違うのだが。
TACでも大原でも合格者はいるってことはどっちなんだ。。
- 850 :
- >>843
簿財すら受かってないけど簿記知識不要ってことで相続選んでみた
後悔はしていない
- 851 :2012/10/22
- >>850
おぉ、それは逆にすごいな。
厳しい環境で揉まれることを選んだ力強さを感じる。
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