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2012年09月心理学26: カウンセラーの守秘義務について (217) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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カウンセラーの守秘義務について


1 :2012/09/23 〜 最終レス :2012/10/20
カウンセラーって、きちんとした資格ではないので、医師や弁護士、公務員に課されている守秘義務がないらしい。
では、彼らは第3者に、クライアントの個人情報をベラベラしゃっべても良いのか?
個人情報保護法ってのがあるが、これに抵触しないのか?

2 :
酒の肴

3 :
カウンセラー、臨床心理士等、すべて、法律上無資格。
無資格者にしゅひぎむってあるの?と聞いてるのと同じ。
個人情報保護法は、事業主が対象。特定の職業に関係ない。
この質問は、おそらく、NHKの3チャンネルの今日の健康等で、
臨床心理士には守秘義務があるという放送が行われた影響であると思われる。
契約をした場合に委任契約の場合には、善管注意義務があり、当然、秘密を
守ることも含まれるが、それを守秘義務とはいはないし、委任契約を結ぶすべての
職業に守秘義務があるというはなしになり、おかしい。
あきらかに、作為的にNHKがでたらめな放送をした時期があった。
この件については、総務省の情報担当部局に通報済みで、放送法第4条にも違反している。
一般社団法人臨床心理士認定協会の政治活動の影響だろう。
ちなみに、この団体は、文部科学省の天下り団体であった団体。
担当部局は、文部科学省生涯学習局。かつては、理事長は文部科学省の事務次官がしていた。

4 :
守秘義務がるもの
日米相互防衛援助要諦に伴う秘密保護法 懲役10年。特定に任務に着く自衛官等が対象。
自衛隊法第122条          懲役5年。自衛官。
国家国務員法第100条        懲役1年。国家公務員。
自衛隊法第59条           懲役1年。自衛官。
地方公務員法             懲役1年。地方公務員。
刑法第133条            懲役6ヵ月。医師、薬剤師、等。
その他、弁護士法、精神保健福祉士法、国家資格
                   懲役1年。
臨床心理士等、民間資格 → なし。

5 :
また、カウンセラー、臨床心理士等、でたらめな職業、資格をさも、まともな職業、資格のように
吹聴するいまの状況は、末期症状だ。

6 :
売り出したいカウンセラーが匿名性高めないでしゃべりまくって
どっかいったというのはもう過去のはなしだろ
法律的にも争ったあとなんじゃないのか

7 :
カウンセラーは職業名。
臨床心理士は、民間団体がカッテに認定している資格名。
ごちゃごちゃでは議論にならない。
公務員以外で、特定の職業で守秘義務が法定されているのは、刑法第133条の場合だけ。
もちろんカウンセラーなんてのは入っていない。
臨床心理士に守秘義務があるというでたらめな放送が、これらの混乱の原因だろう。
裁判になるとしても、委任契約上の債務不履行(415条)だから、報道されるかな?
普通は、守秘義務違反というのは刑事裁判をさす。

8 :
訂正 自衛隊法第122条 → 自衛隊法第96条の2
   弁護士法      → 刑法第133条

9 :
訂正
刑法第133条→第134条

10 :
 臨床心理士の受験要件は、ただの自称。
 @一般社団法人日本臨床心理士認定協会。
 A東京都知事認定宗教法人オウム真理教。
 Aのほうは、憲法20条で保護される法律上、信頼性のある団体。 だが、実際は、きわめて危険な犯罪者集団。
 Aよりも信頼性の低い@の認定している資格が臨床心理士。

11 :
6のカウンセラーが匿名性高めないでっていうのはどういう意味?


12 :
カウンセラーというのは、あってないような職種ということか?
病院で勤務している臨床心理士ですら、守秘義務に関してそうなのだから、「自称カウンセラー」ではなおさら曖昧だね。
でも、よく、自称と思われるカウンセラーのサイトで「個人情報保護法について」とかいって載せているので、それに乗っ取って運営しているとはいえるであろう。
ということは、やはりカウンセラーが顧客の情報をばらすのは、明らかに職業倫理違反。
もっとも、それが法に触れるかどうかについてであるが・・・
カウンセラーの守秘義務についての法律がないなら、別の方法で、その悪徳カウンセラーを取り締まる法律等はないのかな?

13 :
カウンセラーが、会ってないかどうか走らない。
しかし、「守秘義務がある」「高度な治療」をしている等は、誇大広告で、不正競争防止法第21違反で懲役5年だ。
資本主義社会では、危険な連中だ。しかも、健康保険がかかわるので、ますます危険だ、
40年以上前から、何度も行われている医療類似行為の誇大広告といわれる犯罪の一種だ。
職業倫理が有効なのは、其の職業に倫理がある場合で、かつ、法的に自治が可能な制度がある場合。
医師会や弁護士会等、司法書士会等がある。
すべて法律で、自治組織が規定されている。
カウンセラー関係、臨床心理士会等は、カッテにやっているに過ぎない。
職業倫理派制度として機能しない。
別の方法で取り締まることが可能な場合もある。
医師法第17条、補看法第31条、傷害罪、不正競争防止法等だろうが、
このような法律を適用しないければならないのは、制度として、未整備だ。
一番良いのは、国家資格化し、徹底的に規制していしまうことだろう。

14 :
国家資格化
@ 守秘義務を規定
A 報酬基準 時給300円程度 → 時給1000円程度
B 名称独占
が軸になる。
現在、30分の相談を5000円取っている暴利行為を働いている連中は、不当利得返還訴訟になるだろう。

15 :
訴えるのに手っ取り早いのは、個人情報保護法違反、それによる精神的苦痛、バラされたことによる名誉毀損、といったところか?
でも、一応「守秘義務を遂行します」といって、金が払われているのだから、法律があろうがなかろうが守秘義務が発生するのは明確。
実際それで、カウンセラーが訴えられて敗けた判例もあるらしい。

16 :
訴えるだけなら、1万円でできるが、裁判にかつなら、200万かかるよ。
裁判にかっても、せいぜい30万程度しか取れないのがほとんど。
君がいってるのは、民法上の委任契約にもとづく善管注意義務違反のこと。
委任契約の善管注意義務違反を「守秘義務」とはいわない。
警察に言っても取り合わない。
あくまで、民事だ。
君、どうやって、証拠をあつめるの?
裁判の現実を知らなすぎ。
弁護士費用だけで、楽に200万はかかるよ。
現実性ないでしょ。
「守秘義務」というのは、刑事処罰がないと機能しないんだよ。
それと、「守秘義務」がないのにあるというのは、不正競争防止法第21条違反で懲役5年だ。


17 :
臨床心理士の受験要件は、ただの自称。
 @一般社団法人日本臨床心理士認定協会。
 A東京都知事認定宗教法人オウム真理教。
 Aのほうは、憲法20条で保護される法律上、信頼性のある団体。 だが、実際は、きわめて危険な犯罪者集団。
 Aよりも信頼性の低い@の認定している資格が臨床心理士。

18 :
>>16
たしかに、裁判に勝ったところで赤字でしょうな。
それでも、訴えるというのは、やはりお金ではなく怨恨めいた復讐でしょう。
訴えられて負けた、となればのそカウンセラーの信用はガタ落ち。
でも、>15にも書いてあるが、「守秘義務違反」で自称カウンセラーが敗訴した例知ってるよ。
たしかに民事のようなのだが、カウンセラーにも守秘義務があるということを公認したことになる
例ではないか?
1.平成4年東京地方裁判所(第一審):カウンセラーが相談者に無断で相談内容を書籍に公表し、
  相談者が損害賠償請求した事件。裁判官は、カウンセラーと相談者の間には、医師と患者との
  間の治療契約に類似したいわば心理治療契約ともいうべき契約が成立しており、カウンセラー
  は面接により知りえた相談者の私的事柄や心理状況については守秘義務があるから、相談者に
  無断で、年齢、学歴、職歴、家族関係、異性関係等につき、書籍に公表したことに対しては、
  債務不履行に基づく損害賠償責任を負う、とした。

2.平成18年9月名古屋高等裁判所(第二審):元大学生が、指導教官らから受けたセクハラに
  ついて、大学から不適切な対応をされたとして損害賠償請求をした事件。裁判官は、大学の
  対応のうち、学生相談室の相談員(臨床心理士)が、セクハラ相談に訪れた学生の同意を得ず、
  調停委員会を開始するともに、上司に相談内容を報告したことについて、相談員が、守秘義務
  に違反して上司に相談内容を報告するなどしたことで元大学生のプライバシーを侵害した、
  として大学側に○○万円の支払いを命じた。


19 :
>14
時給1000円ってコンビニのバイト並みの低賃金に良い人材が
集まるのかねぇ www


20 :
>>18
 債務不履行で損害賠償って其の裁判例にもかいてあるだろ。
 債務不履行415条。
 16に書いたとおり、民法上の委任契約に基づく損害賠償請求だろ。
 この場合の守秘義務というのは、委任契約上の善管注意義務のことをいってるんだよ。
 
 裁判例の2番目のほうは、大学が国立か公立かでちがうが、
 以前の場合は、国家公務員の時代のもので、国家公務員法100条で刑事罰が規定されている。
 以降の場合には、国立大学法人法で刑事罰のアル守秘義務が、規定されている。
 其の裁判例では、おなじく、415条で損害賠償請求訴訟になっている。
 だから、まさしく16でいってるとおりだろ。
 この裁判例では、いくら認められたのか知らないが、30万程度だろう。
 弁護士に仮に100万払っていたとしても、赤字だよ。
 こんな裁判を進める弁護士は少数派だ。
 この裁判例がいっているのは、委任契約の善管注意義務には、秘密を守る義務は当然
 あるといっているだけ。
 これでカウンセラーに守秘義務があるとはならない。
 もしこれで守秘義務があるとするなら、委任契約をするすべての職業にも守秘義務があると
 いうことになる。正しくは、委任契約には、善管注意義務がある。ただし、現実に派機能させることは
 難しいので、カウンセラーもしくは臨床心理士という資格自体に守秘義務があるという言い方は
 不正競争防止法第21条違反で懲役5年になる。
 


21 :
>>18
 結論として、委任契約には、善管注意義務があるので、当然、
 秘密が漏れ → 其のことによって損害が発生した 場合には、損害賠償責任が生じる。
 しかし、委任契約という契約にあるのであって、
 臨床心理士という、法律上無資格の資格自体に守秘義務があるのではない。
 といってるんだよ。
 また、其の守秘義務の内容も、あくまで、30万程度の経済的な賠償だろ。
 懲役刑ではないだろ。ぜんぜん違うでしょ。
 まか、当然、証拠集めは、弁護士がやっているわけで、ものすごく金がかかってるよ。
 
 

22 :
弁護士に100万から200万払い、場合により、調査会社に金を払い、
それで、30万程度とって、それで、裁判にかったといえるのかな?
ちなみに、訴訟費用は、敗訴者負担だが、弁護士費用は、訴訟費用には含まれていないので
当然、自分もちになる。

23 :
さらに、一言言えば、臨床心理士は、偏差値、知能が低い。
こう言う都合の良い、資料を出してくると、国語力がないので、
都合よく解釈する危険性が極めて高い。
心理学の知能の低い教員が、良くこのての裁判例をだしてくるが、
業界として、知能が低いので危険だろ。
わざわざ、16で、説明をしていても、其の跡で、まさしく説明どおりの
裁判例を出してきて、「守秘義務」があると主張してくる。
疲れるだけだが、これがバカの壁という奴だろう。
知能が低いことを少し自覚しな。

24 :
臨床心理士の受験要件は、ただの自称。
 @一般社団法人日本臨床心理士認定協会。
 A東京都知事認定宗教法人オウム真理教。
 Aのほうは、憲法20条で保護される法律上、信頼性のある団体。 だが、実際は、きわめて危険な犯罪者集団。
 Aよりも信頼性の低い@の認定している資格が臨床心理士。

25 :
だから、カウンセラーとか臨床心理士とかは、社会のごみなんだよ。

26 :
まあ、裁判に勝つのは、金の問題ではないだろう。
カウンセラーを信じて、色々話したのに、なにも成果が出ないどころか
その話を勝手に他所で喋って、何らかのネタにする。
クライアントのショックが重ければ、弁護士費用含めて200万になっても、考えようによっては安い方よ。

27 :
>>20
ということは、どうせ裁判で負けても、相手が大金を失う。自分も大した罪に問われない。
・・・カウンセラーはやりたい放題じゃないの?

28 :
よくゴシップ雑誌が訴えられて、負けているケースがあるが、あれははじめから負けるのを想定してあえて記事にしている。
賠償金より、それで雑誌が売れた方が儲かるから。
・・・それと近いニュアンスがする。

29 :
>>26.28
 本当に徹底的にわかってないんだな。
 裁判の目的は、確かに君たちの言うとおり、金だけではなく、
 相手に社会的なダメージを与える場合もある。
 しかし、よく考えてみろ。
 臨床心理士は、法律上無資格だぞ。
 普通の国家資格なら、民事の裁判で負ければ、懲戒→資格剥奪、になる。
 しかし、臨床心理士の場合、もともと、法律上は無資格だ。
 無資格の人間を処分はできない。
 一般社団法人臨床心理士会の内部の処分として、資格剥奪はできるが、それは民間団体の内部
 の処分で、あえて言えば、東京都知事認定オウム真理教の倍部で、処分しているのと法律的には
 同じだ。
 つまり、法律的には意味がない。
 国家資格の場合の処分とは違い、処分された人間の経歴には何もペナルティーは残らない。
 つまり、その後の人生で、国家資格を取るのも自由(つまり、欠格事由はない。)
 何でもできる。
 もちろん、裁判は民事なので、前科もない。
 つまり、臨床心理士相手に、民事でかっても、臨床心理士は何もペナルティーはないんだよ。


30 :
>>26.28
 知能が低いのはわかるが、少し考えな。

31 :
>>27
 だから、臨床心理士を、「高度な治療」「治療行為」等を誇大広告で、不正競争防止法
 でとりしまるか、または、国家資格化するしか、対処する方法は事実上ないんだよ。
 臨床心理士というのは、治療法のない病原菌のようなもので、社会にとってはきわめて危険な存在なんだよ。


32 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

33 :
32が「撲滅運動」といっているのは、この臨床心理士の危険性を言ってるんだよ。

34 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

35 :
>>29
>>30
・・のあたりのやつ、お前はなんや?
ヘンに法律かじって有識者ぶっているが、そこまでカウンセラーの肩を持つ意味が分からん。
ひょっとして、お前カウンセラーか?
そして、個人情報漏洩してクライアントともめたか?
法律の知識は、弁護士に教えてもらったか???
・・・まあ、勝手な想像ですが(笑)

債務不履行だけでは確かに、大した額にはならんだろう。
でも被害者が被った被害によっては、分からんぞ?
医師がそれなりの診断書書いたらどうする?
それが、カウンセラーの債務不履行によるものだったら、それ単独では済まんぞ?
それに、カウンセラー、クライアントのことを本人に承諾なしでネタを出版したら、出版社も責任をとられる
(つまり、出版社が賠償することもある)
それによって、今度は出版社がカウンセラーを訴える。

・・・泥仕合やね。

36 :
>>35
 オレは、この件の調査を担当していた元国家公務員だ。 もっとも、専門はミサイルシステムや通信暗号だ。
 カウンセラーの肩をもつわけないだろ。
 
 債務不履行でたいした損害額にならない?
 そんなの事案によるだろ。
 最近の医療過誤訴訟では、2億の賠償がみとめられたものもある。
 ただし、臨床心理士関連でいえば、カウンセリングで直接人が死ぬことはまずない。
 うつ病患者を変な風に励ませば自殺しやすくなり、そのような事実を立証できれば、
 自殺とカウンセリングの因果関係が求められ、自殺した人の経済的収入に応じた損害額
 ガ認められるケースは想定できるが、日本ではそのような判例はない。
 それ以外の場合は、秘密を漏洩→ 名誉毀損 のケースしか、臨床心理士関連ではない。
 其の情報が、企業秘密等であれば話は別だが、それ以外の個人の名誉の場合、経済的損失
 派、特殊な例外=人気商売等以外では考えにくい。
 つまり、経済的損失はなしで、慰謝料のみになる。
 つまり、最大で500万は、いかないだろう。
 
 出版社が加害者に入ったとしても、この構図は変わらない。
 複雑訴訟といわれる形態の訴訟になるだけだ。
 おまえ、頭が混乱しているだろ。専門知識がないのは、仕方がないガ、世の中
 お前みたいなsラばかりだと思うなよ。

37 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

38 :
>>35
 お前、社労士主宰の障害年金受給セミナーとかにいっているやつだろ。
 生活保護と障害年金で、人様の施しで生きている実質乞食だ。
 お前みたいなのがいるから、財政破綻するんだよ。
 あっちに行け。
 シッシッ。

39 :
無職は暇だから元気があるようでw

40 :
>>35
 実質乞食の分際で、なめた口をきくんじゃねーよ

41 :
臨床心理士の次は、乞食かよ。
心理業界ってのは、ゴミ捨て場だな。

42 :
F

43 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

44 :
>>36
「元」って(笑笑笑)!
クビになったの?
ようわかりませんが、怒ってますねえ・・
まあ、以前はちょとした仕事してらしたのですね。
では、あなたの言うこと、大いに参考にさせていただきます。
ちなみに、僕は乞○でもsラでもありません。
ごく普通の社会人で報酬で食っていっています。もちろん納税もしてます。
選挙があれば必ず行きます。
前科もないですよ〜ん(笑)

・・・「元公務員だ!」「通信暗号だ!」「〜になるだけだ!」
ハハハハ!言い方、おもろい!!
「〜だ!」って・・・(笑笑!!)
(笑笑笑!!!)

45 :
>>44
 もうひとつ忘れてるだろ。低知能のsラだろ。

46 :
臨床心理士の次は、乞食で、その次は、低知能のsラかよ。
心理業界ってのは、ゴミ捨て場だな。

47 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

48 :
>>45
う〜ん・・低知能ではないと思うが。
かといって高知能でもないかな?東大法学部には落ちた。。。。
普通の生活しています。
sラではありません(笑)

49 :
それと・・臨床心理士ではありません(^^)

50 :
そうかな?
債務不履行については、明らかに理解していない。
ということは、司法書士、弁護士、行政書士の試験には合格していない。
「報酬」ということは、資格関連で、しかも「東大法学部」受験なら、
法学だろ。残りは、社労士かな?
でも、それにしては、この時間はおかしい。
社労士受験生で、障害年金の知識のあるsラだな。

51 :
社労士受験生sラとみた。

52 :
債務不履行の点から、法科大学院もなしか。
やはり、社労士受験生sラだな。

53 :
どちらにしても、知能の低いsラだよ。

54 :
宅建があるか。不動産会社のsラだが正解だ。

55 :
>>50〜52
全然ちがいます。
というか、俺の立場なんてどうでもいいでしょうよ。
カウンセラーが、一般的に思われている(!)守秘義務違反を犯した場合、どういうことになるのか、と
きいただけやんけ!
なにをイキリたおしているんか、よう分からんやっちゃ・・

56 :
しかし、診断書にこだわるとういうことは、
精神障害者か。
やれやれ。
最近の精神障害者は、世の中なめてるぜ。

57 :
つまり、精神障害者で、障害厚生年金の受給を狙っている、会社の寄生虫で
社会の寄生虫候補生ってことか。

58 :
>>56
>>57
も〜う、違うっちゅうねん!
先の
「元国家公務員だ!」
はどうした?
俺の仕事内容はどうでもいいん「だ!」(笑笑)

59 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

60 :
やれやれ。
最近の精神障害者は、世の中なめてるぜ。
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

61 :
>>60
よう、sラ
そろそろ働けよ
それから薬も忘れずに飲めよ

62 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

63 :
カウンセラーとは関係ないですが、守秘義務について・・
代行運転手にも守秘義務はあります。
もちろん、医師や公務員のような法律はありませんが。
やはり、プライバシーに関わるところが大きいので、サービス業としては当然と思われます。
以前に実際あったことですが・・・
お客を1次会から2次会へお連れしました。しかし、なぜか2次会から酔った状態で自分で運転し事故ってバレて逮捕されたケースがありました。
その時、警察は1次会から2次会へ連れて行った様子を聞いて来ましたが、会社から「答えなくていい」と言われたので答えませんでした。
言うと、アルコールを提供した店にも迷惑をかける。
まあ、捜査令状まで持ってこられたらその限りではにでしょうが、あくまで任意であったので。

64 :
>>63
 ただ単に、任意捜査に協力しなかっただけ?
 お前、刑法第104条みてみな。
 お前、誰だかしらないが、
 警察に行ったほうがいいぞ。

65 :
【ネット】 20代女性看護師、認知症患者を隠し撮りしてフェイスブックに掲載→同僚数人があざける様な書き込み…徳島
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1348639273/

66 :
>>64
というか、その事故から2週間もたって行ってきたから、はっきり言って憶えていないところも
あるんです。
たしかに、任意捜査に非協力と言われればそうですが、会社では「言わなかったからといって、おとがめはない」
と。
確かにおとがめはありませんでした。
同様のケースは、我々の業界では常識のようです。
あなた、案外、法律を知ったかぶりしてませんか?
私はど素人ですが・・・

67 :
>>64
確かに、昼間っからこんなところに書き込んでいるようなやつだから、司法試験浪人かなんかだろう。
ネットなんかみてないで、勉強しろ!

68 :
>>64
いや、こいつはな〜んにも法律わかってない。
司法試験以前の問題。
どこが刑法第104条だよ!
ボケ!!

69 :
ただ単に現時点では、つかまってないだけだろ。
sラ、口の利き方に気お付けな。
お前が捕まろうが死のうが興味はない。


70 :
臨床心理士の受験要件は、ただの自称。
 @一般社団法人日本臨床心理士認定協会。
 A東京都知事認定宗教法人オウム真理教。
 Aのほうは、憲法20条で保護される法律上、信頼性のある団体。 だが、実際は、きわめて危険な犯罪者集団。
 Aよりも信頼性の低い@の認定している資格が臨床心理士。


71 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中


72 :
法律上の位置づけ
 看護師:保助看法第31条:広義の医行為が認められている。
     看護師以外がすれば、懲役1年以下。
     @ 診療捕縄行為
     A 療養上の世話 → 生活指導等も含む。
 臨床心理士:法律上無資格
       →医療機関以外で、保健指導をするのは、保健師が名称独占資格であるため、違法ではないが、
        医療機関で治療の一環として行うと、上記、「生活指導」「療養指導」にあたり、
        医師法第17条または、保助看法第31条違反で、懲役3年または懲役1年。
→この法律規定から、
カウンセリングは、「単純機械的作業」に分類される。
したがって、臨床心理士(法律上無資格)がやっても、上記「生活指導」等に該当しない。
これに反して、カウンセリングが高度な行為等の広大広告をしている人がいる。これは、不正競争防止法第25条違反
になる。(懲役5年)

73 :
司法試験予備試験   99倍
司法書士試験     33倍
自衛隊幹部候補生試験 30倍
労働基準監督官試験  50倍
行政書士試験     10倍
社会保険労務士試験  12倍
臨床心理士試験    2倍弱    ←極端なバカ
心理学系大学院    1から3倍  ←極端なバカ


74 :
>>69
おれもお前には興味ない。
つーか、お前誰やねん?

75 :
最決36.8.17
捜査段階における参考人も、他人の刑事被告事件における証拠であり、
これを隠匿すれば、証拠隠滅罪が成立する。

76 :
sラ、人にものを尋ねると時の態度か、それが。

77 :
>>76
おうっ!、sラに尋ねる時の態度よ〜ん(笑)
・・・ひょっとして、昨日の「元国家公務員」
そう「だ!」(笑笑!!)

78 :
>>76
なんかいうてみい、おら!!


79 :
>>76
もう寝ます。
今日も面白かったよ。
じゃ〜ね〜(笑笑!!)

80 :
テスト

81 :
ほらほろ、もっと怒れ。
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

82 :
守秘義務があるもの
日米相互防衛援助要諦に伴う秘密保護法 懲役10年。特定の任務に着く自衛官等が対象。
自衛隊法第96条            懲役5年。自衛官。
国家国務員法第100条         懲役1年。国家公務員。
自衛隊法第59条            懲役1年。自衛官。
地方公務員法              懲役1年。地方公務員。
刑法第134条            懲役6ヵ月。医師、薬剤師、等。
その他、弁護士法、精神保健福祉士法、国家資格
                    懲役1年。
臨床心理士等、民間資格 → なし。
「自称守秘義務のアル臨床心理士」
→ 不正競争防止法第21条違反 懲役5年


83 :
臨床心理士は、守秘義務があるという宣伝をしています。
守秘義務があると宣伝し、まともな資格であると宣伝していますが、
実態は、低知能のsラ集団です。
気をつけましょう。
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

84 :

呼んでるあなたの声 bobomaria original: http://youtu.be/GeLdXrUb3LA @さんから・・・ 
  最新曲ですね〜☆    詩もメロディも素敵です♪    
哀愁漂う情熱的な曲調は好きかも

85 :
司法試験予備試験   99倍
司法書士試験     33倍
自衛隊幹部候補生試験 30倍
労働基準監督官試験  50倍
行政書士試験     10倍
社会保険労務士試験  12倍
臨床心理士試験    2倍弱    ←極端なバカ
心理学系大学院    1から3倍  ←極端なバカ


86 :
読者諸君
82と85を良く比べていただきたい。
臨床心理士=sラ集団 ということが少し理解できるだろうか?

87 :
寄付と偽って国民から お金を巻き上げ

自分の懐に入れている大学院生がいます
小学生が高熱をおして街頭募金活動を行っている姿を見ている者としては許せません

障害者をいじめておいて、謝りもせず、平気で今でも多種多様な詐欺をはたらいています

カウンセラーの皆さん、それでも守秘義務は遂行しなければならないんですか?

88 :
87は、守秘義務の意味がわかってない。
守秘義務は、「正当な理由なく・・・・」と法律上書いてあるし、
そもそも、カウンセラーに守秘義務はないし、こいつは二重三重に間違っている。
普通にRRすればいいだろ。
ただし、証拠があるんだろうな。
単なるうわさ程度の場合、虚偽R罪、名誉毀損罪になるぞ。
正義を実現するのは、並大抵の努力ではできない。
守秘義務の意味も自分で勉強していない奴には、まず無理だ。
其の程度の勉強も自分でしないなら、正義面するな。
このような低知能、務努力のカウンセラーが被害者面して良いのだろうか?
というよりも、なぜ、こんな基礎的な知識もない人間が社会人なんだ?


89 :
そりゃあ、証拠があるから言っているのでしょう。
自分は88ではないが、やはりカウンセラーたるもの、守秘義務は守るべきで、
それを破った場合はなんらかの罰則は貸すべきだと思う。
だって、結構なお金を巻き上げているし、そこには「守秘義務は遂行します」
という、約束・契約があってのことだから。
具体的にどうやって証明するかは、弁護士等の専門家と相談してでしょうね。


90 :
看護師にも守秘義務はあるんでしょうね?
今日、こんなニュースがありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120927-00000301-yomidr-soci

91 :
委任契約上の善管注意義務ね。
問題は、
@ 臨床心理士は「守秘義務」がある、と宣伝するのは、広大広告になっていること。
  →現実に紛争になった場合に、「守秘義務」違反での刑事制裁はなく、
   善管注意義務違反による数十万の賠償のみ。つまり、弁護士費用のほうが数倍かかる。
A 実効性アル守秘義務が普通の資格のようにないので、89のように
  守秘義務を守るべきでしょう、などとねぼけたことをいっていること。
  まるで緊張感がない。というか、責任のある資格ではなく、そうしたほうが良い程度の認識
  しかない。
つまり、非常に幼稚でお遊び程度の資格であるにもかかわらず、「守秘義務」がある等、誇大広告
で集客を図っている反社会的資格であるということ。

92 :
守秘義務があるもの
日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法 懲役10年。特定の任務に着く自衛官等が対象。
自衛隊法第96条            懲役5年。自衛官。
国家国務員法第100条         懲役1年。国家公務員。
自衛隊法第59条            懲役1年。自衛官。
地方公務員法              懲役1年。地方公務員。
刑法第134条            懲役6ヵ月。医師、薬剤師、等。
その他、弁護士法、精神保健福祉士法、国家資格
                    懲役1年。
臨床心理士等、民間資格 → なし。
臨床心理士には守秘義務はありません、臨床心理士には、守秘義務があるという誇大宣伝は、
不正競争防止法第21条違反 懲役5年
になります。
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会 東京支部 臨床心理士撲滅全国運動展開中

93 :
>>90
 補助看法第42条の2で懲役6ヵ月以下。
 もちろん看護師には守秘義務がある。
 臨床心理士が例外なんだよ。ちゃんとした資格にはある。

94 :
其の時間のあ論点は、「秘密」にあたるかどうかだな。
写真の撮影箇所が、普通の人でも普通に入れる病院の中の施設なのかどうかかな。
また、入院していることが、何か秘密にあたるような事情があるかどうか。
たぶん「秘密」といえるかどうかが問題になるだろう。

95 :
カウンセラーとクライアントは、双方の信頼があって、はじめて関係が成り立つ。
クライアントが「この先生は秘密を漏らすはずないから、すべて打ち明けよう」と思うところまで信じ込んでいるわけ。
それを、「ネタ」「金」「話題」等の材料にされてしまい、秘密が公になる。
クライアントは、かつて幼少時に受けたような、親をはじめとする信頼していた人達からの裏切りが、走馬灯のようによみがえるだろう。
クライアントはどうなるのか・・・
何らかの行動をとるか、状態が悪化するか・・・
それは、法律でカウンセラーの裏切りをさばけるさばけないといった、下世話な問題とは、次元が違いすぎる。

96 :
>>95
 恐れ入ったサルだな。
 あくまで、カウンセラーがそういったことをしないことが前提だ。
 しかし、1万人カウンセラーがいれば10人は犯罪に走る人間がでる。
 法治国家の体制とは、そのような場合に是正できる体制を整え、
 其の上で、各人の道徳を信じるという体制を指す。
 お前のように下世話だ何だと寝ぼけたことを言っているだけのクズが、国の統治機構
 についてああだこうだ言う資格はない。仮に犯罪が発生したときに、被害者が泣き寝入りに
 なるだろう。そんな無責任な制度は、責任ある国家公務員は看過しない。
 中学生の社会化で統治機構の基本原則を勉強しろ。

97 :
>>95
 お前、下世話だから、被害者には泣き寝入りする制度にしろとかいいたいのか?

98 :
臨床心理士は、守秘義務違反をしても、放置するしかない。
やめさせるためには、不正競争防止法違反で誇大広告そのものを
とりしまるか、国家資格化して徹底的に規制するしかない。

99 :
とりあえず、ドグマチールとストラテラ出しときますね

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