2012年1月1期法学36: 石田穣「担保物権法」が出たぞ (98)
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石田穣「担保物権法」が出たぞ
- 1 :10/11/09 〜 最終レス :11/12/26
-
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
- 2 :
- しかし、信山社HPの新刊案内では10月25日の更新で始めて石田担保の
新刊告知がされており、その前の9月更新では一言もなかった。
つまり10月半ば過ぎまで、俺はちっとも知らんかった。
で今日、本屋で初めて見かけてびっくらこいたんだが、
良く言えば「サプライズ」なのだろうが、
もう少し事前の宣伝告知があった方がユーザーの資金繰りにはやさしいのだ。
まぁ、有斐閣の注釈刑法もびっくらこいたが。
はしがきによれば、次は「民法総則」を刊行準備中。
悠々社「民法総則」は1992年刊行されており、
これの改訂新版とすれば今度は早い時期に刊行が期待できそうだ。
もっとも著者は新たな思いで書き下ろした「新著」であるとおっしゃるだろうけども。
- 3 :
- さっそく面白そうな記述に出会った。
以下、石田・担保26頁より引用
「一般に、物の所有者が処分権限のない者の行為によって所有権を喪失したり所有権に制限を受けるのは
善意取得(192条)の場合である。担保物権に即していえば、物の所有者は、第三者が先取特権を即時取得したり
(319条)、質権、譲渡担保権を善意取得した場合(192条)に所有権の制限を甘受しなければならない。
しかし、物の所有者は、先取特権や質権、譲渡担保権の善意取得が成立しない場合、
これらの権利によって所有権が制限を受けることはないのである。
そうだとすれば、留置権についても、物の所有者は、留置権の善意取得が成立する場合を除き、
処分権限のない者の行為により留置権による制限を受けることはないと解すべきである。」
(以下理由3つほど引用省略)
他人Bの時計をAが修理に出した場合に、修理業者Cは留置権を取得するかの問題で、
通説判例はAは処分権限不要として肯定するが、梅と仏法・スイス法は否定すると紹介したうえで、
石田先生はCが善意取得要件を具備すれば留置権を取得するとの立場に立つ。
すなわち、留置権の即時取得である。
なお清水元氏を27頁の注(1)で引用している。
石田・物権法277頁の即時取得の効果のところで留置権の善意取得を肯定していたのだが、
物の所有者の所有権の制限という観点で記述されると、なるほどと思えてしまう。
- 4 :
- あいかわらず理由が梅・仏法・スイス法なのか。
- 5 :
-
>>(以下理由3つほど引用省略)
ちょっと中途半端だったので、続きを真面目に引用しておきます。
(3つほど)というのも削除。
以下、石田・担保26頁、上括引用の続き
「物の所有者が善意取得の有無を問わず留置権による制限を受けるというのは、
先取特権や質権、譲渡担保の場合にくらべアンバランスであり、妥当でない。
物の所有者が留置権の成立によって受ける不利益は、先取特権や質権、
譲渡担保権の成立によって受ける不利益と大差はないのである。
すなわち、物の所有者は、被担保債権が弁済されない限り目的物の占有を
回復することができず、目的物の使用収益処分に重大な制約を受けるし、
また、私見によれば、留置権者は目的物を競売し売却代金などから弁済
(場合により優先弁済)を受けることができるからである。
それゆえ、C(引用者注・原文は修理業者がBである・無断改変すみません)は、
善意取得の要件を具備する場合に限り、すなわち、Aが時計について修理に出す権限を有すると
無過失で信じた場合に限り、修理代金債権を被担保債権とする留置権を取得すると解すべきである。」
- 6 :
- 週末にでも本屋に行くか
物上代位に関する見解が楽しみだ
- 7 :
- 通説的見解
比較法(フランスドイツスイス)からの示唆
起草者の見解
私見
すごいわかりやすい。
- 8 :
- 動産(売買)の先取特権の箇所で、
民事執行法の平15年改正に一言も触れていないのはどうなん?
いちおう条文は引用してるけれども。
- 9 :
- だから石田穣ファンならわかるだろう。
原稿塩漬けの期間がある。
それより有斐閣の最近の連載をまとめた「講義物権法とか
担保物権法」とかいう本で、石田穣先生の著書を
引用してないってどういうことだ。
- 10 :
- 別スレでの情報、たしかに東大白書での先生の近況報告の話題
昔あったな。2002年頃物権法→担保物権法だそうだ。2002年=平成14年
となると平成15年改正は、書き終わった後の改正かもね。
- 11 :
- >>10
退官が2001年だから、白書も2000年ころだと思われ。
- 12 :
- 比較法の部分と起草者の見解の部分に揺らぎがなかったら、
最新の議論について行けない部分があっても、一部は、構わない
だろう。昭和8年の学説、復活させた位だが。
でも物権法で、加賀山茂だかの対抗に関するヘンテコ学説まで
触れていて、おもわず笑った。
- 13 :
- 悠々社版の民法総則もそうだけど、きちんと関連論文を網羅してるのはすごいね。
退官後も、東大の図書館を利用させてもらってたのかな?
- 14 :
- >>8
どうなん、と言われても・・
なにが気になるのか、簡単なブリーフィングしてくれないとよくわからない。
動産執行の15年改正って、執行所の許可でもOK(民執190条2項)ということでしょ。
あれは手続法の問題であると、峻拒したんじゃないの。
それとも、「動産占有者は執行官への提出義務や差押の承諾義務を負う」「先取特権者はできる」
と書いてるから(石田・担保127頁)、15年改正がなくても、自己の立場には影響なしということかな。
このへんは、詳しい人ならわかる話でしょうかね、乞う御教示。
- 15 :
- >>9
安永講義ね、
はしがきに「教科書という趣旨」と「学説引用は必要最小限」とは書いてるけどね。
法セ連載の河上正二はチェックしてないけど、ふれてないだろうなぁ。
それより前レスにも書いたけど平21年の注釈民法(6)物権(1)の補訂版でも黙されていた。
学説評価って3年とか5年ぐらいたたないと定まらないんだろうなぁ。
松岡久和さんがジュリスト座談会で効力要件説のことをあげてたぐらいかなぁ。
法セの松岡連載を注視しよう。
- 16 :
- じゃあ石田先生に「民事法大系」シリーズも書いてもおうよ。
民事法(大系1)
特別講義証拠法(大系2)
民事執行法(大系3)
- 17 :
- 実物拝んできた。12月のボーナスまでは買えないけど。
800ページ。はしがきに、『民法総則』の出版準備中
とかいてあったな(執筆中でない)。来年には拝みたい。
悠々社の『民法総則』を下敷きに、その後の法改正を
反映させれば、良いから、すぐ出るでしょうね。
- 18 :
- んでも、あれから法人法は改正されてるわ、成年後見制度は改正されてるわ。
- 19 :
- >>18
成年後見はともかく、法人法は一般論を残していざとなれば削除してしまえる。
- 20 :
- 今回の担保物権法は一部2000か2002頃の原稿を流用してるかもしれないが、
先取特権の引用論文のところで確かめたが、最近の論文まで
(当たり前だが)フォローしてあって、そのことから
推測すると<法改正>については、十分にフォローされてる
と思われる(希望的観測)。
- 21 :
- 石田先生が三流以下の学者みたいなことするわけないじゃん
- 22 :
- 新しき石田穣ファンが登場するかもしれない。
丸沼書店で、『担保物権法』を立ち読みしていたのは
明かに20代前半の学生で、わたしたち『契約法』出版以降(悠々社の総則以外)
殆ど、先生の著作が読めず、何年も悲しい思いをしていた私淑元学生とは
あきらかに人種が違う。
そういう若者にとっては、石田穣先生の姿は伝わっていない懸念あり。
- 23 :
- じっくり読むと、ありとあらゆる箇所について異議申立てしてるね。
これだけあちこちに独自説出されると、物権法学者も大変だろうなぁ。
この本が実務に影響を与えることはまずないだろうけど、
執行抗告とかの不服申立てのタネ本にはなりそうだな。これは使えるw
- 24 :
- いや「基礎」を再度明確にしようという意図がアリアリだという
ことは「はしがき」の書きっぷりから明らか。
『物権法』での登記効力要件説って化石の学説を復活させ
たのも、「基礎理論」の再構築だと思う。
『担保物権法』でも譲渡担保に最初から宣戦布告してるし楽しい。
わたしは、石田穣先生が「密約」かなにか知らないが、
学者としての生命を断たれたような状態に、憤りを感じていた
。先生の著作が世に出るということは「呪縛」が解けた証。
ロースクールに入っても良いと考える。
続刊の石田先生の著書を読んだ大学院生が世に出てからだよ、
石田説の凄さがわかるのは。もっと先。
- 25 :
- どうもキーワードは善意悪意
もしくは善意取得だな
- 26 :
- 石田説整理
登記:効力要件
物権行為の独自性:認める
解除の効果:『物権法』で改説
二重譲渡の法命題:論証不能で認めない
- 27 :
- 質屋の清算義務について
石田・担保183頁・「流質契約の禁止の緩和」のところで、
「質屋は、質屋営業法上、被担保債権の弁済期が経過した時に
目的物の所有権を取得するとされている(質屋営業法19条1項本文)。
一般に、質屋の清算義務は認められていない。
しかし、流質契約において一般的に質権者の清算義務を肯定する私見によれば、
質屋について清算義務を否定する理由はない。
むしろ、動産質権設定契約を営業として締結する質屋は、質権者として不当な
利益をえることが他の質権者の場合よりも強く否定されるべきであり、質屋が
行政当局の監督に服するのもそのためであると考えられる。
それゆえ、質屋についても清算義務が認められるべきである。
そこで、質屋は、清算金を支払うことを条件に被担保債権の弁済期に目的物の
所有権を取得することができると解すべきである。
質屋が清算金を支払わない場合、質屋は目的物の所有権を取得することができず、
債務者は被担保債権を弁済して目的物を取り戻すことができる。
清算金がない場合、質屋は被担保債権の弁済期に目的物の所有権を取得する。
(以上、石田・担保186頁〜187頁から引用、適宜改行しました。)
- 28 :
- 引用者注
「流質契約において一般的に質権者の清算義務を肯定する私見」とは、
349条の反対解釈で弁済期到来後の流質契約は許される、との一般の見解を
踏まえて、質権者が弁済期到来後の流質契約で目的物所有権を取得するのは、
競売手続によらない質権の私的実行である、
そして、担保権の私的実行は仮登記担保契約法がその「基本的な準則」を定めている。
それゆえ、流質契約による目的物所有権の取得は、基本的に仮登記担保契約法の準則に
従って行われるべきであり、仮登記担保契約法は清算義務を認めているので、
流質契約においても清算義務は肯定さるべし(石田・担保183頁)、とのことと思われる。
- 29 :
- 例えば石田・担保、定価1万円を質屋に担保に入れたとして、古本市場で8千円の値段が
ついてるとしたら、見積額8千円を通知してもらって、手数料等2千円ぐらいを差し引いた
残額6千円がもらえると考えれば、自らブックオフに売りにいっても、定価の2割3割、
へたすりゃ1割でしか買い取ってくれないようなので、質流しの方が断然お得に思える。
(新刊で綺麗なら1割はありえないか)
しかし古本屋業者間の市場での値段は消費者市場の値段よりは低いはずだから、
もしそれが6千円ぐらいだとしたら質屋の見積額も6千円となるわけで、
質屋さんはどちらの数字を見積額としてはじくのだろうか、、
そりゃ低い方だろうな。
そこで鑑定評価合戦に持ち込みたくても数千円・数万円のために鑑定人報酬を
数十万円支払うのはナンセンスなので、一般消費者レベルでもアクセス容易な
信頼しうる市場評価システムの存在が前提となるんでしょうなぁ。
そんな大層な話でなくても、おおよその基準で誠実な質屋さんは仕事している
かもしれないし、賢い消費者は高値買取の情報に敏感な時代なのかもしれないけど、
ボッタクリへの警告にはなりますね。
むしろ中古市場・リサイクルに清算義務をかませたい気もするけど、
公平にたどりつくまでの中間項はむつかしそうだ。
まぁ、念頭に置く例としては、宝石・貴金属のほうが適切かもね。
- 30 :
- どっひゃーの、、債権の二重譲渡の否定。
以下、石田・担保233頁より引用
「債権質権設定の通知・承諾・裏書などについて」の「指名債権」のところで、
「一般に、指名債権の譲渡に関しては、確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾
であっても債務者には対抗することができるが、確定日付ある証書による債権譲渡の通知・承諾
でなければ債務者以外の第三者には対抗することができないと解されている(大判大8・8・25参照)。
これは、債権者が確定日付ある証書によらないで債権を譲渡し債権が移転しても、さらに確定日付
ある証書によって債権を二重に譲渡し移転することができるという前提に立っている。
しかし、詳細は債権総論に譲るが、一度他に債権を譲渡し移転した債権者は債権者でなくなるのであり、
この者がさらに債権を二重に他に譲渡し移転することはできないというべきである(注1)。
(注1)
民法177条に関しては、一般に、所有者は二重に所有権を他に譲渡し移転することができるとされている。
しかし、一度所有権を譲渡し他に移転した所有者は所有者でなくなるのであり、この者がさらに所有権を
譲渡し移転することはできないというべきである(石田・物権法123頁以下参照)。
- 31 :
- 質屋に清算義務を課すという見解については、たしかに私も違和感を覚えました。
ただ、貴見の事案は、市場価格が、売値を意味するのか、それとも仕入れ値を
意味するのかという問題に収斂されるのではないでしょうか?
- 32 :
-
それゆえ、民法467条全体の解釈としては、債権者は確定日付ある証書による債権譲渡の
通知・承諾によってのみ債権を譲渡することができると解するのが妥当である。
そして、確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾があっても、債権は移転せず、
譲受人に債権移転請求権が生じるにとどまると解すべきである。
このような前提に立つ場合、確定日付ある証書によらない質権設定の通知・承諾があっても、
質権は成立せず、債権者に質権設定請求権が生じるにとどまるというべきである。」
-----------------------------------------------------------------(以上引用終わり)
総則の次は債権総論か、3年後ぐらいかな・・
364条の「対抗できない」は、177条の「対抗できない」と同じく
効力要件を定めた規定と解されるとのこと。
そういえば債権質設定者の担保価値維持義務の最判平18・12・21が
何故か引用されていない、判例索引見ても載っていないのは不思議だ。
傍論扱いかな
注1で書かれているように、所有権の二重譲渡はあらためて否定、
物権法140頁2行目の「二重に譲渡契約を結ぶことは全く可能」と
いうのは債権契約の意味でしたね、他人物売買のイメージでしょうかね。
- 33 :
- >>32
一つの不動産について、AとBにそれぞれ登記移転義務を負うことは可能(2つの債権が発生)。
と
一つの金銭債権を二重譲渡することは論理的に不可能。
は両立する主張でしょう。
- 34 :
- おっと、>>32は、>>30の続きです。
>>31
>市場価格が、売値を意味するのか、
>それとも仕入れ値を意味するのかという問題
そうですか、それでどちらになるのでしょうか?
- 35 :
- >>34
それは、やはり仕入れ値でしょう。
そうじゃないと古本屋はやっていけないでしょう。
問題は、通常の古本屋と、Bookoffなどの振興質屋は、ビジネスモデルが
異なることでしょう。Bookoffに旧来の古本屋の値つけを強制できるか
というと、それは難しいでしょう。
となると、石田説を採用しても、実務上そこまで問題は大きくならないでしょう。
- 36 :
- >>33
財貨としての金銭債権を債権契約として二重譲渡する、
すなわち、譲受人は債権移転請求権という債権を取得するというのは
論理的に不可能でしょうか?
- 37 :
- >>36
1つの債権を二回譲渡するという二重譲渡が不可能なだけであって、
「同一内容の債権」を複数発生させることは可能でしょう。
その違いだと思います。
- 38 :
- あれ?債権移転請求権?
技巧的ですね。
- 39 :
- >Bookoffに旧来の古本屋の値つけを強制できるか
会計知識があやふやで恐縮ですが、販売管理とか店舗維持とか人件費とか、
通常の古本屋では生じないような経費が巨額となるとおっしゃっているのでしょうか。
企業が仕入れ原価を小さくしたいと考えるのは通常のことだけど
その仕入れ原価の評価の妥当性の問題が、清算の前提としてあるのでしょうね。
- 40 :
- >>38
いや、物権法の二重譲渡のところで、第一譲受人は登記移転がない場合
所有権を取得せず所有権移転登記請求権という債権(特定債権)を取得する。
(石田・物権法140頁)
と書いておられるので、それを援用しただけです。
石田先生の債権総論はまだ未刊ですので。
>>37
なるほど
特定の金銭債権という財貨所有物というより
債権創造の自由ということですか、
公示がないから次から次へと生み出されると困りそうですね。
- 41 :
- >>39
会計とか難しいことはわかりませんが、
Bookoffは、旧来の古本屋のように本の市場価格に応じた値付けではなく、
少数の売れ筋商品と本の新しさを基準にした値付けにすることで、素人でも
仕入れ担当になることができるというビジネスモデルで成長してきた
わけですよね。
したがって、旧来の市場価格を前提とした値付けをBookoffに民法をもって
強制できるかというと、おそらく無理でしょうということです。
- 42 :
- 40の
>所有権を取得せず所有権移転登記請求権という債権
これ転記ミスです、「登記」は削除です。すみません。
正しくは、
「・・所有権を取得せず所有権移転請求権という債権・・」
- 43 :
- 新たなビジネスモデルは日本経済のためにその成長を見届けよう、
顧客は承諾の上入り込んできたわけだし・・(危険への接近)。
しかし、歴史の繰り返しのようにも感じましたが。
- 44 :
- http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?
- 45 :
- >>40への自己レス
32の引用部分でズバリ書いてありましたね。苦笑
「確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾があっても、
債権は移転せず、譲受人に債権移転請求権が生じるにとどまると
解すべきである。」
- 46 :
- 日本振◯銀行だったがが、債権の二重譲渡もどきの問題で倒れた。
- 47 :
- 倒産寸前の商人や中小企業が債権譲渡濫発するというのは昔からある話で、
それもどきを準大手銀行がやったので唖然としたという話
- 48 :
- ブックオフって、こまかい値付け表がマニュアルとしてあるんだよね、
素人がそのマニュアルどおりに機械的に値付けしていくのはその通り。
成長の要因は、小金持ちが本・雑誌を廃品回収のゴミ捨てに出すよりは
1割2割でも値段つけてもらった方がいい、と考えたことによる。
小金持ちというのは、高値買取希望など微塵もなく、とにかく処分したいと考える人達、
逆に貴重本・いい本だから高値買取してくれという希望は受け付けられない。
まさに大量消費社会のムダ資源回収というビジネスモデルならば、
ゴミ屋に清算義務を課すのは笑止千万というのと同じかもね。
しかし再生部分で営利性が大きくなれば、利益の再分配を求める人も当然出てくる。
インクカートリッジやビデオゲームなど知財部門ではすでに例もある、
そこで公平に敏感な所としては、担保の私的実行ならば仮登記担保契約法の適用
という石田理論は充分魅力的なはずだと思われる。
- 49 :
- 別に主体を小金持ちに限定する理由はないのだ、
貧乏人でも部屋が狭いから処分したいという人も当然ありうる。
- 50 :
- 石田説整理
登記:効力要件
物権行為の独自性:認める
解除の効果:『物権法』で改説
二重譲渡の法命題:論証不能で認めない (物権も「債権(譲渡)」も)
- 51 :
- 石田説整理
登記:効力要件
物権行為の独自性:認める
解除の効果:『物権法』で改説
二重譲渡の法命題:論証不能で認めない (物権も「債権(譲渡)」も)
損害賠償の範囲:危険関係説
立証責任:証拠からの距離説
法解釈方法論:立法者意思説
瑕疵担保責任の性質:契約責任説
- 52 :
- ファイナンス・リースの規律は適切か?消費者を害しないか?
http://www.moj.go.jp/content/000057431.pdf
43頁〜55頁
- 53 :
- 平井宜雄スレッドがなくなったので便宜ここに書かせてもらうけど、
有斐閣HPの近刊案内によると、「平井宜雄著作集」が出るらしい。
全何巻とか各巻の内容とかの全体計画を早く知りたいものだ。
- 54 :
- 「平井宜雄著作集」が近刊案内より消えてるやんけ〜wwwwwwwwwwwww
- 55 :
- 石田説における公平の観念のあらわれ
減担請求権(石田・担保409頁〜412頁)
意義
債務者は目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合に両者の
バランスがとれるように担保の減少を求めることができるという権利。
根拠
目的物が滅失・損傷・減少した場合に抵当権者に増担保請求権が
あることとのバランス。
要件
目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合かどうかは、抵当権者と
債務者の取引状況、物価の変動状況、債務者の財産状況などを総合して判断する。
一般的な数値で示すのは困難だが、一応の目安として、目的物価額が被担保債権額の
1・5倍以上の場合に、原則として減担保請求権が発生すると解する。
410頁注1 ドイツ学説の過剰担保の目安は120%、との紹介。
(野田和裕「過剰担保規制と担保解放請求権」(民商法雑誌114巻3号・平8))
1997・11・27ドイツ連邦通常所大法廷判決は150%で過剰担保になるとした。
内容、効果
@債務者は目的物を他の目的物に交換することを求める請求権。
これは形成権の行使で、請求時に、旧目的物についての抵当権消滅請求権が発生し、
新目的物について抵当権の設定義務が発生する。
登記効力要件の立場からこれらはいずれも登記が必要で、同時履行の関係に立つ。
A共同抵当の場合に一部につき抵当権の消滅を求める請求権。
目的物価額を全部合算する。
債務者の請求→抵当権者の消滅対象の指定→債務者は相当期間定めての指定催告、
抵当権者が指定しない場合→債務者指定(408条・選択権の移転)
- 56 :
- 実務的には余剰があれば2番抵当3番抵当ひっつける、後順位者がいれば392条で処理、
とすれば2番抵当ひっつけない、後順位者がいないという前提でしょうかね。
- 57 :
- 正誤表
>>55
誤 減担請求権(石田・担保409頁〜412頁)
-------------------------------------------------
正 減担保請求権(石田・担保409頁〜412頁)
- 58 :
- 現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど
国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会 http://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
- 59 :
- >>58
素朴な疑問なんだけど、民法と労働契約法って一般法と特別法の関係じゃないの?
労働契約法で定めていない部分は民法に戻ったとしても、不利益変更にしろ
変更解約告知にしろ、所の厳格な要件まで反古されちゃうのかね。
- 60 :
- 松岡久和「石田喜久夫先生の物権変動論T」
(石田喜久夫先生古稀記念論集・平成12年・所収)
90年代以降の物権変動論の論文についてコメント入っていました。
鷹巣信孝氏、七戸克彦氏、松尾弘氏、石田剛氏など
- 61 :
- 衛星写真に写し出される中国各地の広大な「無人都市」
http://oka-jp.seesaa.net/article/174387247.html
- 62 :
- >>59
「労働契約法で定めていない部分は民法に戻」ると認めた
- 63 :
- 安全配慮義務なのだけれども、潮見・債総Tによれば
すでに労災関係は労災補償法で手厚く保護されていることでもあり
安全配慮義務は「過度期の理論」であって、
今後は契約責任での保護義務論と不法行為責任論に、
「発展的に解消されていくだろう」とのこと。
確かに、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで
雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を
負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から
見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、
行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
- 64 :
- 石田・担保の件だけど、
抵当権は順位確定の原則の立場を採用するということと、
流動動産譲渡担保で集合物論をボコボコに叩いておられる。
- 65 :
- 流動動産譲渡担保に関しては、平成3年に、マイナーな論点本に掲載された
下森定の新説をフォローしてるなんてスゴイ目配りだな。
- 66 :
- >>63
それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。
使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
- 67 :
- >>66
>それは内田説だろう。
????????
63の前段5行は潮見佳男・債権総論T・第2版(信山社・法律学の森シリーズ)の
126頁からの要約・引用です。
「手厚く」は記述されていないので削除しておきます。
「過度期の理論」は126頁の下から3行目に記述があり
「発展的に解消させるのが適当である」との記述は127頁上から1行目〜2行目。
63の後段8行は思いつきで書いた私見ですが、ありふれた表現で真面目な学生でも
書けそうな類のもので、潮見本にも内田本にも書いてありません。
ただ、不法行為責任追及で立証の点で勤労者有利、というのは全くの勘違いで、
通常は契約責任の方が有利とされているので撤回しておきます。
最判昭和56年の安全配慮義務内容を特定し主張・立証責任を負うのは原告側というのが
念頭にあったので、それにひきづられてしまいました、、というヘタな言い訳w
潮見説の立場から行けば、不当な労働環境により完全性利益を侵害した場合は
保護義務違反の構成になるのでしょうな。
さて、内田本だと民法V・第3版・131頁〜137頁までが「安全配慮義務」の記述です。
安全配慮義務と一般不法行為との関係につき、前者の独自性はあるのか、と問題を立てた上で、
「不法行為の領域で処理することも、あながち不当とはいえない」「類型の多くは不法行為で
処理することは可能である」としながら、第三者加害の最判事例を2つ引用して、
「契約責任としての構成を全く捨て去るのも躊躇される」と結論づけています。
つまり、63の前段5行も後段8行も、内田テキストにはなんら記述されていません。
- 68 :
- >使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
- 69 :
- 各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。
よく調べてみて下さい。
- 70 :
- 「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますが
これって予備的請求なんでしょうか?
本式には「・・よって不法行為であるから〇〇円請求する。
これが認容されることを解除条件として債務不履行として同額請求する」
とかって書かれるべきなんでしょうか?
- 71 :
- 選択的併合は旧物理論がたどりついた最後の墓場である by三ケ月章
- 72 :
- パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
- 73 :
- 445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
- 74 :
- 各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。
- 75 :
- 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
- 76 :
- パブリックコメント先例
http://www.fsa.go.jp/news/20/20081202-1/00.pdf
- 77 :
- 減担保請求権(石田・担保物権409頁〜412頁)
債務者は目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合に両者の
バランスがとれるように担保の減少を求めることができるという権利。
- 78 :
- 民法体系(3)
- 79 :
- 民法大系を民法体系と誤記する馬鹿学生が多くて申しわけありません。
- 80 :
- >>58
63 名前:法の下の名無し :2010/12/26(日) 02:22:21 ID:ZLNROWmL
安全配慮義務なのだけれども、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで 雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を 負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から 見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、 行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
66 名前:法の下の名無し :2010/12/31(金) 11:05:02 ID:A2kGWVkb
>>63 それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。 使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
68 名前:法の下の名無し :2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
69 名前:法の下の名無し :2011/01/02(日) 20:42:50 ID:1jHWkALq
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。 よく調べてみて下さい。
70 名前:法の下の名無し :2011/01/03(月) 10:02:44 ID:5sTVz7fB
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますがこれって予備的請求なんでしょうか?
- 81 :
- 四宮先生に献呈された論文集の石田穣先生の『授権』の論文読んだ。
- 82 :
- 二重譲渡の法命題と否定する立場で、民法の事例問題を再整理したいなあ。
- 83 :
- 民法総則の94条2項類推適用の場面の石田先生の説明、二重譲渡の法命題を否定するから
なんだか一読してわかりにくかった、のだろうか???
- 84 :
- 譲渡担保について石田説をよく吟味したいです。
- 85 :
- 大学双書の石田先生執筆部分(不法行為)はそんなにすごい
内容だったのでしょうか?
凡才、星野先生が、民法概論を完結させる意思を喪失させるくらい切れ味のある不法行為学説と
聞きます。
- 86 :
- 判タの倉田追悼特集で倉田がある人のことを痛烈に罵倒していたって書いてあるんだが、
これってやっぱ石田先生の事だよな。
- 87 :
- 登記効力要件擁護の論文だ。
ww.seinan-gu.ac.jp/jura/home04/pdf/430304/430304tada.pdf
- 88 :
- 星野先生編集代表の『民法講座』の「債権総論」の故国井教授の損害賠償の論文。
危険関係性説について、他の著作での応接が少ないから、検討しないとか書いて、
平井先生の保護範囲説だけ紹介している。
不公平な論文だなと、今気づいた。
- 89 :
- 保守
- 90 :
- 麻布卒東大中退ヒキのカオスさんが真面目に語り出してますw
誰か論破してやって
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/hikky/1316966223/
- 91 :
- 総則はまだかな
- 92 :
- 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
- 93 :
- そろそろ1年ですか、、総則早く出してほしいな。
- 94 :
- ;k
- 95 :
- 総則、契約は判例を丁寧に拾っているところがいい
物権、担保はこの点いまいち
年かな
- 96 :
- 頁数の圧縮につとめたとか
どうでもいい同じようなのが多くてみんな挙げるのが嫌になったとか
- 97 :
- 高橋先生の重点講義だっけ『民事法』(上)改訂版でも
石田説=新藤説が叩かれていた。
- 98 :11/12/26
- 『担保物権法』
譲渡担保を二つにわけて、非権利移転型は「虚偽表示」だろ、で一蹴するなんて歯切れよすぎる。
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