2012年1月1期法学81: 原子力事業者による損害賠償責任を論ずるスレ (71)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
・ 次のスレ
87: 学振・科研費総合スレ Part 1 【社会科学篇】 (100)
88: ■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■ (57)
89: 最高所 (127)
93: 検察審査会の強制起訴は憲法違反か? (122)
原子力事業者による損害賠償責任を論ずるスレ
- 1 :11/03/20 〜 最終レス :12/01/02
- 文系にはこれくらいしかできないんだから今のうちにやっておけよ
- 2 :
- 福島原発、政府賠償1兆円超も 例外規定を初適用へ
政府は20日、東京電力福島第1原発の事故について、原子力事業者による損害賠償を定めた「原子力損害賠償法(原賠法)」の例外規定を初めて適用し、被害者の損害を国が賠償する方向で検討に入った。
補償対象は、避難と屋内退避指示が出た住民約22万人のほか、
営業に支障が出た企業や風評被害を受けた農家なども含まれ、政府内には国の賠償総額は1兆円を超えるとの見方が出ている。
原賠法は原発や核燃料加工施設で起きた事故について、原子力事業者に賠償責任を課している。
ただ「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」による場合は例外として、政府が「必要な措置を講じる」と定めている。
マグニチュード(M)9・0を記録した東日本大震災による揺れや津波は原発設計上の想定を超えており、文部科学省や財務省は例外規定を適用せざるを得ないとの判断に傾いた。
本来は東電が行うべき賠償を国が肩代わりすることになる。
東電も賠償責任を免れないとみられるが、国との費用分担は法律上明確ではない。
国による損害賠償の財源には税金の投入が避けられず、東電との分担も焦点となりそうだ。
原賠法に基づく損害賠償は、1999年に起きた茨城県東海村の臨界事故を受けて、事業者のJCOなどが賠償した例しかなく、例外規定の適用はない。
福島第1原発事故の場合、最終的に必要な賠償額は現時点では不明だが、東海村の臨界事故の事例では、半径350メートル以内に避難指示が出て、賠償総額は約150億円に上った。
福島第1原発事故で影響を受けている範囲ははるかに広く、財務当局は「現時点で既に1兆円を上回っている」と指摘している。
事故により避難の拡大や長期化が見込まれる。風評被害も広がることが懸念され、国の補償額は膨らむ可能性がある。大震災を受けた各種の特別立法の動きとも絡み、原賠法自体が見直される可能性もある。
【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011032001000542.html
- 3 :
- >>1
これくらいしかできないじゃなくて、それって事態が落ち着いたら一番大切になる事なんじゃないか?
- 4 :
- 地震によって生じた原子力損害にしろ、正常運転によって生じた原子力損害にしろ、
東電の賠償キャパを超えたから政府が損失補償する、というのは
現在の原子力損害賠償制度の自然の流れであり、それが確認されただけのニュース。
東電の過失寄与は内輪でもって、東電がつぶれない範囲での高度な政策的判断となるだろうから、
国民の怨差の声は直接届かないだろう(間接的な影響にとどまる)。
そもそも国賠法で、ミスした公務員が憎くて賠償請求しても、その個人責任は否定される、
求償要件は故意重過失、という通説判例は、公務員の過保護ではないのか。
東電経営陣に対する会社法上の責任追及は、それが濫訴されるとそもそも無過失責任を
認めた原子力損害賠償制度の存在意義がなくなるので、排除されぬとしても、
その意義は小さいものになるだろう。
- 5 :
- 原子力損害賠償法第3条第1項の本文は、無過失責任を定めている。
そして同項の但し書きによると、巨大津波などの場合には、その無過失責任の規定
は適用しないと言っている。
原子力損害の賠償に関する法律
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて
生じたものであるときは、この限りでない。
ということは、この但し書きで免責されるのはあくまでも無過失責任であって、
民法709条による過失責任まで免責してはいないようにも読めるんだけど。
過失責任があるんだったら、東電相手に起こすことも可能かも。
ただし東電以外の事業者は原子力損害賠償法第4条第1項の規定により
何の賠償責任もない。
気になるのは、製造物責任法の第6条の規定に相当するものが原子力損害賠償法には
ないこと。原子力損害に民法709条は適用しないと解釈するべきなのかどうかよく分からん。
製造物責任法
第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、
この法律の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
- 6 :
- こういうのは理論よりは政治的な力で決まるんじゃね
- 7 :
- 世論で決まりそうな気がするのだが。
- 8 :
-
阿部泰隆のHPにおける緊急提言
http://www.ne.jp/asahi/aduma/bigdragon/
ぐちゃぐちゃして読みにくいので(先生、御無礼!)
以下、「中山研一の刑法学ブログ」より転載
阿部教授の緊急提案
昨日、知人の弁護士を通じて、阿部泰隆氏(中央大学教授・行政法)による
「大震災・原発危機 緊急提言」と題する文書がメールで送信されてきました。
これは、今回の非常事態に対する政府の対策が後手後手にまわっていることを鋭く批判し、
今からでも先手を打つような思いきった緊急対策をとるべきことを強くアピールしたものです。
私も、基本的に賛成するところが多いのですが、その中でもとくに注目すべきいくつかの視点をあげておきます。
第1は、震災と津波の直後の対応が決定的に遅れたことで、
直後から人命にかかわる巨大な被害が想定され得たはずであるから、
直ちに、自衛隊と消防を緊急招集して全面介入すべきで、
とくにヘリコプターを最大限に活用した人命救助に当たるべきであったという点です。
私も、これが、災害救助の体制を後手に回らせた最大の原因であったと思います。
第2は、そのために災害状況の把握が遅れ、避難所の場所の特定も困難で、
救助物資が迅速かつ公平に行きわたらない状態が続いているが、
とくに寸断された道路によって孤立した避難所を救うためには、
自衛隊のヘリコプターによる物資の投下が最適の方法であるという点で、
これが不徹底なところに最大の問題があることにも全く異論がありません。
第3は、原発の被害復旧についても、冷却のための放水作業がもっと徹底して
早急に行われないと放射能の汚染がひろがる危険が差し迫っており、
それを阻止するためには「危険作業」のための人的・物的な危険手当を含む
非常体制が必要であるという点です。
阿部教授は、死刑囚の志願制まで提案されていますが、私には、宇宙開発技術さえあるのに
原発をコントロールする技術がないというのは不思議でなりません。
ここにも、判断の甘さが目立っています。
第4は、避難者のための「仮設住宅」の建設よりも、「転居」の方が当面の対策として有効で
あるとされている点ですが、そのためにも「転居先」を広く求める方策を推進すべきでしょう。
放置すれば、「いがみ合い」と「震災離れ」の心理がすすむことが危惧されます。
by nakayama_kenichi | 2011-03-21 10:53 | Trackback | Comments(1)
- 9 :
- 原発事故周辺住民への損害賠償、国も負担へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110323-00000002-yom-pol
原子力損害賠償「法には「社会的動乱、異常に巨大な天災地変の場合」に
はすべてを国が補償するとの例外規定もある。しかし、政府は、今回の事故
の原因が「社会的動乱」や「異常に巨大な天災地変」にはあたらないとして、
東電も責任は免れないと判断している。高木文部科学相は22日の参院
予算委員会で「一義的には東京電力に責任を持っていただく。その上で、
被害者救済を最優先に国も必要な対応をしなくてはいけない」と説明した。」
やっぱり3条1項但書きを限定解釈したね。そうしないと世論が納得しないわな。
- 10 :
- 結局世論がすべてか。
法学の学問としての意味はどこにあるんじゃい?
- 11 :
- 一般社会に影響を与える事件である以上世論が重視されるのは当然だろう
万人が納得できる根拠を探求するのが法学なんだから
- 12 :
- 全ての原子炉が完全なメルトダウンを起こしていたら、現場検証ができないから、
過失が有ったか無かったか確認するのが難しい状態になっていたかも。
が長期になる可能性もあるのでは。
- 13 :
- 原賠法第二条第2項
この法律において「原子力損害」とは、
核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用
若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより
人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。
ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき
原子力事業者の受けた損害を除く。
で、この原子力事業者ってのには当然東電も該当するんだけど、
今のところこの第2条第2項の但し書きについて言及した記事って少ないのよね
これってどうなの?
素人目からしたら計画停電による損害賠償は当然原子力事業者の損害だから
但し書きによって原子力損害じゃなくなる→東電責任、と解釈したけど・・・
- 14 :
- 世論で決まるのなら
これからの法学はどういう世論がどう影響したとかを
調べる事になるのかな
- 15 :
- 原子力災害対策特別措置法
第三条 原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。
東京電力の惨敗は確定的に明らか
- 16 :
- >>15
これに罰則はあるのか?
規定だけなら単なるザル法
- 17 :
- 中国の大気圏内核実験による日本人の成人男子集団の放射性セシウムの体内放射能は
チェルノブイリ事故の10倍
https://soar-ir.shinshu-u.ac.jp/dspace/bitstream/10091/10940/1/Engineering45-01.pdf
中国の大気圏内核実験による放射能調査を実施した結果、高空浮遊じん、雨水ちり、
地表浮遊じん、牛中の131Iの調査に影響が現われ強放射能粒子も観測され、
数県において限出限界以上の数値が検出された
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/ugoki/geppou/V21/N11/197622V21N11.html
中国核実験によって日本は1960年〜1970年代の長期にわたって被曝し続けた
青森では1963年に最大でセシウム137が2000Bp/m2以上観測された
http://www.aomori-hb.jp/ahb2_08_t01_term.html
- 18 :
- 時給労働者(派遣やパートなど)が、電車が動かないことによる自宅待機を命じられた際、
「使用者の責に帰すべき事由」ではないから休業補償は無用とするが、
ならば、休業補償相当額を東京電力に損害賠償請求は可能であろうか?
- 19 :
- その分働いてないだろ
- 20 :
- 質問に答えろ!
- 21 :
- その分働いてないだろ
=損益通算
- 22 :
- 日本語でおk
- 23 :
- 債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf
債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、講学上は問題点が指摘されているものの、
現状においては特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性から「壊れていないもの」にまで手を入れるようなことになれば、
法曹界を含む実務に混乱をもたらしかねない。
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!
民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)
- 24 :
- 原賠法
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により「原子力損害」を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの
であるときは、この限りでない。
↓
つまり原子力損害のみに関する規定
で「原子力損害」とは
↓
第2条2項
この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用
又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は
吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により
生じた損害をいう。
今回の場合,上のような損害は限定的でむしろこの法律の対象にならない損害の方が
大きいよね,いまのところは。
だから免責されないんじゃないの?
- 25 :
- 文言的には、原子力損害にあたるだろ。
ほとんど全部。
- 26 :
- これは無過失責任を負わせる規定。
- 27 :
- 人体以外の財産損害は通常か。
で、電力不足の場合による停電は、事前告知して供給量減らすんだから、それに従って電気料金も減少するだけで、損害賠償の理由にはならんな。
- 28 :
- そんなことより東電役員に刑事上の責任を負わせて
ブタ箱にブチ込んでやりたいんだけど
なんとかなりませんかね
- 29 :
- それは、スレ違いだな。
却下。
- 30 :
- ★結論★
賃金は東京電力に請求できる
- 31 :
- 10年近くも前の記事ですが・・・・今読み返してみるとやっぱりと思います。
http://www.wa-dan.com/article/2011/03/post-84.php
「福島原発は欠陥工事だらけ」担当施工管理者が仰天告白 ---(週刊朝日)
週刊朝日2002年9月20日号配信
資源エネルギー庁の原発推進PR費だけで、年間70億円もの税金が使われている。一方で
次から次へと明るみに出る東京電力の損傷隠しに、「もっと大きなものを隠しているのでは
ないか」という声さえも漏れるほどだ。福島原発で実際に建設に取り組んだ元技術者たちが、
驚くべき現場のずさんな実態を本誌に語った。(編集部注:本誌2002年9月20日に掲
載。年齢、肩書き等は当時のものです。ご注意ください)
福島第一、第二、柏崎刈羽原子力発電所で起きた東京電力の損傷隠しは、日本の原発への
信頼性を大きく揺さぶった。東電のうそつき体質が明らかになり、チェックもできず判で押
したように「安全宣言」を出してしまう経済産業省の原子力安全・保安院の無能さが世間に
知れ渡ってしまったのだ。
- 32 :
- ■東電の言っていることのまとめ■
@被災者に対して
おまえらを保有宿舎やホテルに入れる筋合いねーよ。入りたいなら、使用料払えよ。
もちろん、東電社員の関係被災者は別。物資の供給も含めて、受け入れますよ。
そんなことより、危なくて社員が検針できないから、被災者は3月分の電気料金として、2月分と同額を払っておいて。あとで精算するからな。
A生死の極限状態でがんばる自衛隊・消防隊員に対して
じゃ、ここ危ないし、俺ら社員は撤退するよ? ・・え?状況の把握に俺らが必要?
しょうがねーな。じゃあ、おまえらは、部屋を汚すから、レストランの床下で雑魚寝しろ。
B社長
俺は”高血圧”と”めまい”を感じて疲れるから、ちょっと休むわ。
え、たったそれだけで休むって?医者が証明してくれないから、しょうがねえだろww
B東電社員の森祐介君
「おまえら関東の人間は被害者面するのやめろよ? 電気が使えて、家族がいれば、それだけで幸せだろ?」
C東電社員の妻
保養地は東電社員の特権なのに、批判される理由がわからない。 高卒のねたみ、やめてくれる?
D現場の東電社員
現場っていっても、第一線じゃないけどなw 下請けども、計測器はいいから、早く行ってこいよwww
計測器つけなくて、汚染水に足突っ込んだ?しょうがねーな、規則どおり、おまえらの分の計測器も確保してやるよ。
E海外の専門家に対して
当初はおまえら不要だと思っていたわw 自力だと汚染悪化しちゃったから、やっぱよろしくなw
最近は放射線量の分析もうまくできねーからな、そっちもよろしく。
F東電寮の寮生
看板に東電って書いてあると、社員が危ないだろ? だから、社員の安全を考えて、迅速に看板の文字を隠しておいた。
- 33 :
- >>28
業務上過失うんたらかんたら
- 34 :
- 債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf
特別企画 ・債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点 ――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野 金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
「金融実務における債権譲渡に関する論点(債権法改正)」金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication30-j.pdf
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
「債権法改正に関する論点整理(約款に関する内容規制)」 金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication36-j.pdf
- 35 :
- 493 :氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:17:04.62 ID:???
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
494 :氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:59:12.32 ID:???
>>493 委員と商事法務
495 :氏名黙秘:2011/03/30(水) 08:16:22.83 ID:fZfedhG2
↑参上
498 :氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:15:00.46 ID:bggRoP9f
いつ国会に提出されるの?
501 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:45:31.35 ID:???
>>493 内田が得する。
502 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:09:39.32 ID:Yy9AKoRr
>>501 買う?
503 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 17:09:58.38 ID:Yy9AKoRr
会社法と同じように慣れてくる!
504 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:30:04.01 ID:Yy9AKoRr
>>501 近江先生も得する?
505 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:01:08.92 ID:???
内○?
506 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:11:24.77 ID:Yy9AKoRr
立案担当者がまた本を出すかも。
507 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 07:44:35.58 ID:???
内○?
508 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 16:16:11.67 ID:???
学者の名誉欲を満たすために、国民みんなが迷惑しないといけないのか。
日本はいつからそんな三流国家になったのか。
509 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 22:28:12.19 ID:???
民法改正シンポジウム:慶応法学第19号
債務不履行における債権者の救済要件
保証規定の改正をめぐるいくつかの問題点
債権譲渡に関する債権法改正の問題点
●民法改正を考える
座談会 債権法改正と日本民法の将来――4月のパブコメ実施を前にして
/江頭・角・児玉・鹿島・加藤
資料 私のパブリックコメント/角・児玉・鹿島
法律時報2011年4月号
- 36 :
- 法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
- 37 :
- 土地工作物責任 (所有者無過失責任)
↓
原子力損害賠償法第3条第1項本文 (原子力事業者の無過失責任)確認的規定
↓
原子力損害賠償法第3条第1項但書 (原子力事業者の無過失責任解除)緩和規定
とすると民法709条の過失にもとづく損害賠償まで免れさせる
根拠規定は存在しませんね。
- 38 :
- >>29
役立たず
- 39 :
- 不法行為責任(民法)
↓
原子力損害賠償法第3条第1項本文 (原子力事業者の無過失責任)不法行為の特則で無過失責任化
↓
原子力損害賠償法第3条第1項但書 (原子力事業者の責任解除)
とすると民法709条の過失にもとづく損害賠償も免責だね。
- 40 :
- >>39
違うでしょ。
過失責任は別に追及できる。
- 41 :
- >>37
違うでしょ。
過失責任は排除されている。
- 42 :
- >>41
排除されてないよ。排除されろなは4条3項の列挙法令のみ。
- 43 :
- 法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
パブリック・コメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
- 44 :
- 【セルカン擁護】 クライン壺の人工心臓
PKD(Peace-Keeping Design) Project >>> 川崎和男が提案するデザインによる総合的な防災緊急医療システムが「PKD Triage Tag」です。<<<
実際の原発事故や防災緊急医療の危機が発生したら「ギャフン!」と沈黙した川崎和男 w
川崎和男「博士」が発明したと宣伝してる 「小型の家庭用原子力発電機」 って論文や特許になってる? (検索しても本人のブログしか出てこない)
(詐称と盗用) 川崎「博士」 の異常な「論文」
wwwsoc.nii.ac.jp/aesj/publication/TAESJ2006/No.1/5_1_76-80.pdf
デザインエンジニアリングによる熱電変換素子のデザイン開発
著者: 尾方義人、川崎和男 『日本原子力学会和文論文誌』 2006
非常に悪質。「論文」のタイトルと内容がマッチしていない。
英文 Abstract だけ読む読者には、工学の論文かと思わせて騙す手口。
例えば、 (以下省略。乞う検索)
- 45 :
- 原子力発電保有・債務返済機構
http://f.blogos.livedoor.com/opinion/article/5511743/
- 46 :
- >>39
何それ
じゃあ何も対応せずにいつも通り
銀座とハメハメしてても
無問題ってこと?
そんなの法律じゃない
- 47 :
- 趣旨は原子力科学の発展のために
一定程度は国民にリスクを負担してもらおうというものだからね。
仕方ないでしょ。
- 48 :
- > 東電は、日本国民全体を敵に回した
そうでもない。
原発反対派、目立った伸長みられず
ttp://www.yomiuri.co.jp/election/local/2011/news1/20110425-OYT1T00204.htm
この選挙結果なんかを見ると、地元住民に関してはますます自己責任論に有利だなあ。
自己責任はほぼ確定じゃないか? とすれば国(国税)に賠償請求をするのは間違っている。
過疎地域で暮らす住民が多くのリスクを受け入れざるを得ない格差を考慮すべきという
反論があるだろうけど、真相はどうなのやら。
原発推進で確固とした姿勢を崩していない石原慎太郎氏を当選させた都民も
ほぼ『自己責任確定』じゃないか?
リスクを承知で「東京へ原発を建設してもよい」という政治家を当選させたんだろ。
哲学板で論争になっている自己責任論への反論がますます難しくなってきた。
被災・被曝地支援は甘やかし!? どこまで自己責任?
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/philo/1300465148/
- 49 :
- 「想定外」といいながら、原子力損害賠償法にのっとって政府などは、答弁してますが、
(1)原子力損害賠償法は既に出来ていたので、「想定外」なる規定がオカシイ
→「想定」していたということね
(2)「想定外」の事態に適用しているので、実は、拡大解釈して適用している
のどちらですか
- 50 :
- 自民党は今こそ東電を守るために戦うべきだ。
これまで東電はじめ電力業界が自民党に巨額の献金をしてきたのは、そのためじゃないか。
がんばれ自民党!
- 51 :
- 1.原賠法第3条の賠償責任は一応民事責任なので、国は勝手に免責の可否を判断できない。
2.但書の「異常に巨大な天災地変」は、制定時の起草者等の論文を読むと、極めて限定的なもの
だそうで、歴史上例があるような災害では駄目だそうです。我妻大先生も「人類が想像できない
ようなもの」でないと該当しないと国会で述べておられます。但書該当による免責はほぼ無理か。
3.なおで国が利害関係人として免責可能性を否定すると、東電の免責該当の立証にはかなり
不利になりますね。「免責はあり得ない」とする枝野の下では勝負あったか。
- 52 :
- 国には免責の可否を決定できるよ。
そのために国営の司法部がある。
あと該当可能性に関する枝野意見は只の法的意見。立証とか関係ないから。
- 53 :
-
原発・内部
(YouTube版)
原発-平井憲夫氏(1級プラント配管技能士)の遺言
http://www.youtube.com/watch?v=0x1AQ5HRu0o
(ニコニコ動画版)
元現場配管技師が語る〜隠されてきた原発の真実 平井憲夫 VOL.1
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14472229
- 54 :
- 政府と責任擦り付け合うんだろうな
- 55 :
- 郡山市の小学校で 鼻血 を出す学童が相次いでいる
暑さが原因ってことにしてある
新聞 画像
http://jan.2chan.net/dec/53/src/1306019241566.jpg
- 56 :
- ヤリチン恫喝 細野モナオ ヤリチン恫喝 細野モナオ
ヤリチン恫喝 細野モナオ ヤリチン恫喝 細野モナオ
ヤリチン恫喝 細野モナオ ヤリチン恫喝 細野モナオ
- 57 :
- 俺の辞書に責任の二文字はない!!!!!
- 58 :
- ではどうやって変換した
- 59 :
- 今日(ではなく昨日か)の日経朝刊・経済教室で
野村修也センセイが明快な論陣をはってたね。
考えてみれば、無過失責任・不可抗力なら排除という
仕組みが、時代遅れのような気がする。
- 60 :
- 野村は立法権じゃないだろ
越権行為も甚だしい
- 61 :
- 【民主党の政策に不安を感じる奥様の雑談室】275
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1305814961/
- 62 :
- そもそも、異常に巨大な天変地変なんて言葉を使っている規定は、法律の中でも、この条文しかない。
免責は、限りなく例外的にしようという発想で頭をひねったんだろう。
今回の程度の震災では駄目では。
- 63 :
- 子供20mSvに関する法学スレはありませんか?
- 64 :
- >>63
http://www.youtube.com/watch?v=eubj2tmb86M
これみて思ったのは、現行法が、
1)平時の原発作業における低線量積算被曝管理
2)短時間に高線量が出るタイプの事故対策
からできていて、今起こっている
3)長期に亘り、広域の公衆に低線量被曝をさせる事態への対策
が何も決められていないということ。
法学者の発言を方々探しているが見あたらず分からない。
教えてほしい。
- 65 :
- 法学者は司法試験にも受かってない奴らだから参考ぬならない。
判例が出てから、それに難癖付けるのが関の山。
いろんなHPに法律事務所が解説始めてるから、判例出るまでは、それでもみるしかない。
- 66 :
- http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1312337233/532n-
改正法にも議論してくれ
この前の法律にどこに血管あったのか
- 67 :
- http://hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1300183576/967
【潰せ】東電のためのセーフティネット規則【9/22期限】
- 68 :
- >>64
「軍事目的を除く」ってどこに書いてある?
それじゃ曲解にすらなってない
「平和の目的に限り」って意味わかるかな
難しいかな
徴兵しないと人が集まらないような軍しか持てない国じゃ
- 69 :
- 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
- 70 :
- >>1
東電:清水正孝社長さんに刑事罰を
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1300344984/
東電・福島原発問題総合スレ 2
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1307879609/
- 71 :12/01/02
- ん?
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▲
・ 次のスレ
87: 学振・科研費総合スレ Part 1 【社会科学篇】 (100)
88: ■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■ (57)
89: 最高所 (127)
93: 検察審査会の強制起訴は憲法違反か? (122)