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2012年1月2期法学47: 公園野宿って違法じゃないですよね? (225) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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50: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (361)
53: 原子力事業者による損害賠償責任を論ずるスレ (71)
57: 石田穣「担保物権法」が出たぞ (98)

公園野宿って違法じゃないですよね?


1 :11/08/13 〜 最終レス :12/01/06
公園野宿は違法という事が判明★2
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1311755958/
でコテンパンにされたんです。
助けてください!

2 :
違法だよ

3 :
私法を適用しましょう。
公園は、自治体の財産であり、管理権は自治体本体あるいは指定管理者が持っています。
故に管理者が野宿を認めていなければ、民事上は他者の財産権を侵す行為になります。

4 :
>>1
行政財産の目的外使用は申請して許可を得てやった場合以外は違法
そのため行政行為(行政指導)として中止させられる
だから結論としては無理

5 :
お前ら協力してやれよw
違法性阻却されるとか
可罰的構成要件に該当せずとか
期待可能性がないとか
生存権に違反し、適用違憲になるとか
いろいろ考える余地あるだろ

6 :
無理なものは無理。
悪即斬。

7 :
>>5
それ行政が「起こせた場合」しか成り立たない
起こせそうな案件に発展させるのも無理

8 :
当事者で言いやん

9 :
当事者は合法違法を争うじゃない
アホか

10 :
公園は宿泊施設だから野宿をするのは合法です、なんてが成り立つわけなかろう
別件でしたらすでに野宿が合法違法かではないし

11 :
http://www.hiroiro.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/ryakudatu.jpg

12 :
公園の宿泊施設を利用する公法上権利のあることの確認を求める訴えでいけるはずだよ
もちろん確認の利益が必要だが、ホームレスとかならいけるんじゃね

13 :
ホームレスだと居住にならんか?

14 :
>>12
宿泊施設として機能してない公園での無許可の野宿が合法っていってんだよ

15 :
ぶっちゃけ逮捕されても可罰的構成要件に該当するともおもえん

16 :
>逮捕
法律関係者じゃないやつがアホな書き込みしてんな

17 :
関係者だが、>>1の質問設定がわからない
すまん

18 :
>>17
宿泊を想定していない公園での無許可の野宿は合法ですよね?

19 :
違法です

20 :
公園の広場はオープンスペースで自由空間なんだから合法に決まってる
皆さん、バカでしょ?

21 :


22 :
>>20
法律では君を救うことができません。
すぐに病院へ行きましょう。

23 :
野宿するくらい問題ないのではないのかね
どういう法律に引っかかるの?刑法130?他の軽犯罪法?

24 :
>問題ない
問題があるかないかを決めるのは管理者であって利用者じゃない
もちろんお前でもない
>どういう法律
公園は行政財産なんだから、まずは地方自治法を主に都市公園法や各自治体条例だろ

25 :
公共用物なんだから原則自由に使えるのではないか。
野宿を禁止するという条例が別途設定されているとか、ほかの利用者の使用を妨げるような形態の野宿であるなどの事情がないと逆に野宿の違法性を認めるほうが困難だ

26 :
>>25
法律関係者じゃないな?

27 :
いや、>>20とは別人だし、一応法律関係者だよ
逆にどういう法律に触れるのかしめしてほしい。

28 :
法律関係者が行政財産の規定がわからんなんてあるのか?

29 :
自称法律関係者だったみたいだな>>25>>27

30 :
馬鹿ばっかりだな。
施設管理権で判例検索してから書き込め

31 :
請求却下。

32 :
訴状却下
訴え却下
のいずれかだろ。
何だよ請求却下って。
馬鹿?
無能?
死ぬの?

33 :
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei78.htm

34 :
請求は「棄却」だろ。
馬鹿?

35 :
言い訳が痛々しいな。

36 :
違法は確定のようだな。

37 :
何このドシトウロw
法の一日目で習う内容だろ。
馬鹿確定w
35 名前:法の下の名無し [sage] :2011/08/20(土) 01:24:01.39 ID:T+KvvMKE
言い訳が痛々しいな。

38 :
地デジ完全移行に伴いNHK受信契約を解約します 2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1312023214/
NHK受信料・受信契約総合スレッド124
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1313368862/
http://www.youtube.com/watch?v=BjGbMFDdfY4&feature=related

39 :
棄却と却下の違いも習うけど?

40 :
「請求却下」ってw
「請求棄却」だろ。
却下が許されるのは訴状却下と訴え却下までだよね〜

41 :
審査請求ってのが行政にはあってだな…

42 :
公園は河川と同様に公共用物に分類されるが
河川からバケツ一杯の水を汲むことも違法なのか
公園で終電に乗り遅れたよっぱらいが公園で一晩夜を明かす行為も違法なのか?
施設管理権も、小学校や市営体育館などの目的行政施設ならともかく、公園河川だと
原則使用は自由だから、制限的に解されるべきではないか

43 :
>>42自称法律関係者
公共用物の自由使用ってのはその施設が要する機能の使用が自由にできるってだけ
もちろん公園には宿泊施設という類の公園施設はあるが、その機能を有する施設でないなら、申請許可がない限り違法行為
あとな
>公園で終電に乗り遅れたよっぱらいが公園で一晩夜を明かす行為も違法なのか?
>>1とは状況が違うんだから現場判断だろ
市民なのかどうかも明記しないところをみると法律関係者じゃない証拠だな

44 :
>>1の状況がわからないからなんとも、もちろん具体的な状況によるからね
公園で大掛かりなテント張って不相応な野宿を継続的にやってる場合は違法なのは異論がない
しかし、野宿といってもさまざまな形態がある。
くりかえしいうけど、君らは
公園で終電に乗り遅れたよっぱらいが公園で一晩夜を明かす行為も違法なのか?
川で洗濯の為のバケツ一杯を汲む行為も違法なのか
公共ようぶつは他人の使用を妨げる使用以外は自由なのが原則だぞ

45 :
>>43
たぶん君と知識が食い違うこと多いのだが
行政法に関する基本的な質問をしていいだろうか
B市が、マンション事業者に自費でマンションの住民のためのダストボックス設置するようを指導していた。
Aマンション事業者は、法律上、ダストボックス設置義務はないと主張し、設置をしなかった。
B市はダストボックスを設置しない場合、そのマンションのごみ集積所からゴミを収集しないとA事業者に通知した。
それでもA事業者はダストボックスを設置しなかったため、市はマンションQからゴミを集積しないこととし
マンションQの住民は200m以上はなれたダストボックスまでゴミを捨てに行かなければなくなった。
A事業者は、このB市の扱いに憤りを起こしたい。
いかなるを起こすべきか。

46 :
申し訳ないけど、都市公園は宿泊施設の機能は制限されてるから

47 :
>>45
他のスレでどうぞ。

48 :
>>46-47
やっぱりね。俺が行政法の教科書に書いてあること普通に言うだけで
「君は法律関係者じゃないな?」というから
俺の経験則から、こういうこというやつが大抵無学だというパターン多いわけだが
案の定、違法主張している馬鹿の法が無学だったということか
>45の問いができないのは、明らかに行政法を知らない人だよね?
じゃあ、公共用物は原則自由で
一晩の野宿はねまったくの合法ということをまっかになりながら覚えておくといいよ

49 :
違法派にはハシサクの教科書でもいいから多少は法律の勉強をするといい

50 :
>>48-49
負け犬発言は他のスレでどうぞ

51 :
46 名前:法の下の名無し [sage] :2011/08/20(土) 12:11:15.97 ID:oOanJySw
申し訳ないけど、都市公園は宿泊施設の機能は制限されてるから
これは?

52 :
>>50
あらら、おかしいな(笑
>45の質問は、行政法云々より、法学徒なら
「誰でもわかる質問だぞ」
なぜこたえられないんだ?
教えてくれよwww
お前は原則と例外を食い違えているだろ
判例の事案は、公園にテント張って長期間占有している事案で、「野宿」というより「占拠」そのもの。
馬鹿? そんな例外事案があるからって、すべての野宿が違法?
よっぱらいが終電に乗り遅れて公園で夜を明かす行為まで違法だってww
アホか?
君は池沼だろ
>45の質問に答えてくれ。
スレチとかよくわからないこといって逃げるなよ
法学検定三級クラスの知識のレベルでとけるだろ

53 :
判例も「野宿」という言葉も使ってない
工作物などを立てて占拠している行為を違法としているだけで、この判例を野宿一般に適用するのは無理だな
これは法学2年クラスでも理解可能

54 :
なんだこの変な自己主張

55 :
判例の事案でなければ全て適法とか思い込んでる初学者だろ。
一晩野宿が摘発されないのは単なるお目こぼし。エンフォースメントの運用上の結果で有り、合法性を示すものではないににね

56 :
>>53
>>43および>>46

57 :
>>55-56
条文もないのに違法は苦しいのではないか
あと、俺はたしかに大学二年だけど、一法学検定二級合格している
君のキャパはどれくらい?
B市が、マンション事業者に自費でマンションの住民のためのダストボックス設置するようを指導していた。
Aマンション事業者は、法律上、ダストボックス設置義務はないと主張し、設置をしなかった。
B市はダストボックスを設置しない場合、そのマンションのごみ集積所からゴミを収集しないとA事業者に通知した。
それでもA事業者はダストボックスを設置しなかったため、市はマンションQからゴミを集積しないこととし
マンションQの住民は200m以上はなれたダストボックスまでゴミを捨てに行かなければなくなった。
A事業者は、このB市の扱いに憤りを起こしたい。
いかなるを起こすべきか。

58 :
>一晩野宿が摘発されないのは単なるお目こぼし。
いや、違法でないからでしょ。
逮捕して無罪なんてなったら公務員の首が飛ぶ

59 :
>>30
おまえこそ、施設管理権で、判例で利用不許可がほとんど認められることのないというを知ってほしい(泉佐野)
(公の施設)
第二百四十四条
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
泉佐野事件でもいわれるとおり、この手の正当理由はほとんど認められることが多いし
一晩野宿を拒む、施設管理者の「正当理由」はほとんど認められるないようにおもう

60 :
http://questionbox.jp.msn.com/qa6504312.html
と思ったら、似たようなQ&A多いな
基本、都市公園法だけだと、工作物を立てるなどのことしなければ合法
あと、条例で禁止されていれば違法だが、なければ違法ではない
あと、いがいなところで国際人権規約A規定が、緊急避難的な公園の野宿okだそうだ。日本は批准している
条約は法律に優先するから、普通の人は緊急避難で公園に野宿するんだろうから、違法じゃない場合が多いんじゃないか

61 :
46 名前:法の下の名無し [sage] :2011/08/20(土) 12:11:15.97 ID:oOanJySw
申し訳ないけど、都市公園は宿泊施設の機能は制限されてるから

62 :
こんな低レベル者だったのか…
馬鹿馬鹿しい
俺の学生はもう少しまともだ
少なくも口のききかたはね
勝手に自習しろ
57 名前:法の下の名無し :2011/08/20(土) 15:00:35.93 ID:kTr3Wcbi
>>55-56
条文もないのに違法は苦しいのではないか
あと、俺はたしかに大学二年だけど、一法学検定二級合格している


63 :
>>61
制限されているのはわかるが
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「工作物その他の物件又は施設を設けて」
という制限ね
条文出して説得してくれ。法律家だろ?
あらためて、終電列車に乗り遅れた酔っ払いが公園で野宿するという事案の検討のあてはめだが
テントとかおったてない限り、許可は不要ということになる。はいおしまい。
あとは条例で手当てするしかないね
もっとも、みの事案だと高い確率で緊急避難で違法性阻却されるがね
俺が検事なら無理筋と思って起訴はしない
判例がないのはそういう理由か

64 :
>>62
>57の質問にはいつ答えてくれるのか
もしかして、法検三級の知識もないことがわかっちゃうから答えたくないのか
池沼相手にまともな口の聞き方はいらないだろ

65 :
>>63
46 名前:法の下の名無し [sage] :2011/08/20(土) 12:11:15.97 ID:oOanJySw
申し訳ないけど、都市公園は宿泊施設の機能は制限されてるから

66 :
>>65
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「工作物その他の物件又は施設を設けて」
という制限ね

67 :
>>66
46 名前:法の下の名無し [sage] :2011/08/20(土) 12:11:15.97 ID:oOanJySw
申し訳ないけど、都市公園は宿泊施設の機能は制限されてるから
都市公園法だけじゃなく施行令なんかも調べなさい

68 :
>>67
普通、違法というほうが施行令だして証明するんだろ
チミは挙証責任とかもしらないの?
少なくとも都市公園法だけでは無理
以上

69 :
>>67
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「工作物その他の物件又は施設を設けて」
という制限ね

70 :
要するに自称法律関係者は調べることができないんだね。

71 :
双方調べられずってことは、罪刑法定主義の原則から適法
はいおしまい。
ついでに、ここで違法違法とさわいでいた人は>>57の質問にも答えられない実は大学二年以下の法律知識でした
はいおしまい

72 :
施行令八条
4  都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。

73 :
宿泊施設を設ける場合においては、
宿泊施設を設ける場合においては、
宿泊施設を設ける場合においては、
宿泊施設を設ける場合においては、
宿泊施設を設ける場合においては、
「宿泊施設」にテントが含まれるかは争いの余地があるが、まあ認めてもいいかな
ただ、やはりそれでも、テントおったてるような行為がないと施行令でも、適法
はい。おしまい
みちは条文読んでここに貼ったの?
武断から条文読む癖つけてないでしょ
こういうのを世の中ではイケヌマっていうのよ
チミはこのままだとイケヌマだよ?

74 :
そもそも刑法上の違法性の話してるの?
それすら限定する能力がない人たちが言い争いしてるの?

75 :
合法か違法かの話だね

76 :
>>74
刑事、民事法の違法性だよ。
法律家なら常識だろう
君は、どういう場合の違法性を議論しているのかい?
もしかして、法律にはないが、道徳的に悪いから違法とか考えてそうで怖いな

77 :
違法とは「法律に抵触すること」である。
法律に○○条に違反します。って違法派が主張すれば一発だよ
法律もないのに、マナーに反するので違法ですっていうのはど素人の考え
法律があるか否か。抵触しているかどうかがすべて

78 :
>>77
公園で野宿をするというのは公園利用としてどういう形態?

79 :
>>77
すでに結論でたようだけど
都市公園法6条は、
@工作物その他の物件又は施設を設けてA都市公園を占用しB公園管理者の許可がない
を違法性の要件とする。
テントおったてないかぎりは、@を満たすことはないだろうから、違法ではないということではあるね
もちろん各自治体の条例の手当てがあれば別

80 :
Aの「占用」についても
ある程度の継続性が必要だと解するべきだから、一晩くらいだとAの充足も厳しい

81 :
>>76=79
刑事、民事の違法性をなんで行政法規をもとに判断しようとしてるの?

82 :
>>81
あらら、完全に法律の素人さんやね。
悪かった。
じゃあ、都市公園法6条は、罰則があるだろ。
とすると、警察目的の行政取締り法規という側面がある。
刑事手続きに乗っかるから、ほぼ違反者の違法性は刑事手続中心に考えられる。
(もちろん、民法709条の責任も考えられなくもないだろう。こういうときは民事手続きの違法性にのっかる。)

83 :
>>76
行政がなんで司法判断をもらわなきゃいけないんだよw

84 :
はっきり言ってね
刑法上は一泊するだけなら違法性はないよ。
だから逮捕云々とか言ってるやつは馬鹿なのかと思うわ。
民事上は709条に抵触すればとにかく損害賠償責任は生じるので、
一泊することで他人に損害を与えればその加害行為が故意または過失であった場合には損害賠償しなければいけないよ。
これは「不法行為」だからまあ違法だといえば違法なわけだ。
行政法上は、公園の管理権者が「野宿を禁止します」と書いてれば違法だし、
そうじゃなくても「迷惑行為を禁止します」などの表示がある場合、
野宿が当該公園の具体的管理状況に照らして「迷惑になる行為」であれば違法だろう。
そうでなければ適法というだけの話。
なんでここまでスレが伸びてるのかわからんということだよ。
「どの公園にどのような形態で」野宿したのかわからんのに答えなんか出せるはずがない。
あと
>逮捕して無罪なんてなったら公務員の首が飛ぶ
という書き込みは真剣に言ってるのだとしたら笑えないほど無知・無能をさらけ出している。

85 :
>>82
>ほぼ違反者の違法性は刑事手続中心に考えられる。
どういう意味?
>警察目的の行政取締り法規という側面がある。
罰則があれば刑法だろ。
「警察目的の行政取締り法規という側面がある」とはどういう意味?

86 :
>>84
>公園の管理権者が「野宿を禁止します」と書いてれば違法だし
無論そうだが、それには
法律上・条例上の授権が必要だし、そういった委任や条例があれば話は別と俺は最初から入ってなかったか
そういった条例や管理権者の授権+禁止規則がないところでの一泊野宿は適法

87 :
>>86
78 名前:法の下の名無し [sage] :2011/08/20(土) 17:47:00.22 ID:oOanJySw
>>77
公園で野宿をするというのは公園利用としてどういう形態?

88 :
>>86
管理権自体が授権されてるものだよ。
法律上・条例上の個別具体的な授権なら不要。
「この公園ではゴルフの練習を禁止します」という公園は多数存在するが、
法律や条例に「ゴルフの練習を禁止する」などと書いてる必要はない。
管理権の合理的範囲内。
もう無知をさらすのはやめておけ。

89 :
>>85
あのさ、行政法に違反すると責任は三つある
行政上の責任(免許取り消しus@)
刑事法の責任(刑罰)
民事法の責任(損害賠償)
野宿した人にとらせる責任があるとしたら、行政法上の責任は考えられない
だから、違法性の判断は、都市公園法6条の構成要件に該当するか(刑事)、709条の違法性にのっかるかの二面しかありえない

90 :
>>88
だからさ、授権と禁止というのがあれば違法だろ
なければ合法だろ
はい。論破
君は「通常あるもの」というが、そういう前提では話してない
「ないものとして考える」というのが前提のはず

91 :
「野宿禁止という管理権者の規則があれば」違法だってww
さっきまで、「禁止事項がなくても違法」だとかいってたじゃん
議論もできないのか

92 :
>「迷惑行為を禁止します」などの表示がある場合、
>野宿が当該公園の具体的管理状況に照らして「迷惑になる行為」であれば違法だろう
「具体的管理状況に照らして」
はい。論点のすり替え
俺も「他の利用者の妨げになる」などの事情があれば違法だといってなかったか

93 :
>>89
都市公園法六条がなんで刑事になるんだよw
あのさ宿泊施設を要してない公園で野宿するってのは
「公園に新たに宿泊施設を設置して利用する」
という都市公園法五条にも該当する側面めあるんだよ

94 :
>>90
頭が悪いのか?
禁止があれば違法だよ。
だけどなければ合法とは言えないだろ。
住居侵入における具体的侵入態様と違法性の関係を考えてみろよ。
許諾権者がどの範囲で許諾するかにかかってるんだよ。

95 :
>>91
基本的な論理が理解できないのか?
禁止規則があれば違法=禁止規則がなければ適法
ではないぞ?
頭大丈夫?

96 :
六条には「物件」ってのもあるのにアホなのかな

97 :
結局、両者とも「野宿」の具体的事情みるしかないってことだろ。
まとめると
○都市公園法の規定では、「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて」がない限り適法。
この場合、一泊寝袋もっての野宿は適法の可能性が高い。
○ただし、条例や管理権者の設定する規則に「野宿禁止」があれば違法。なければ適法。
○「野宿」をダイレクトに禁止する規則や条例はあまりないと思うが、「迷惑行為禁止」の規則や条例は多いだろう。この場合
「野宿」が具体的状況下において「迷惑行為」に該当すれば違法。
kTr3WcbiもtGrFFBS0氏も、結局具体的事情によって適法にも違法にもなるという同じ主張をしているだけなんだが、錯綜しているみたいね。
今回議論になっている「終電に乗り遅れたよっぱらいが一泊夜を明かす」は「迷惑行為」に該当しそうにないから、「野宿禁止」のダイレクトな規則がない限りは適法だろうな。

98 :
まとめると
○都市公園法の規定では、「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて」がない限り適法。
この場合、一泊寝袋もっての野宿は適法の可能性が高い。
野宿する場所って公園施設のどの項になるんだ?
○ただし、条例や管理権者の設定する規則に「野宿禁止」があれば違法。なければ適法。
行政財産の目的外使用の場合は適法とはいわない
○「野宿」をダイレクトに禁止する規則や条例はあまりないと思うが、「迷惑行為禁止」の規則や条例は多いだろう。この場合
「野宿」が具体的状況下において「迷惑行為」に該当すれば違法。
今回議論になっている「終電に乗り遅れたよっぱらいが一泊夜を明かす」は「迷惑行為」に該当しそうにないから、「野宿禁止」のダイレクトな規則がない限りは適法だろうな。
一度もそれで議論にはなってないな

99 :
「目的外使用」といっても、「終電に乗り遅れたよっぱらいが一泊夜を明かす」は目的外使用といえないかもね
避難所としても利用される施設だろうし

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50: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (361)
53: 原子力事業者による損害賠償責任を論ずるスレ (71)
57: 石田穣「担保物権法」が出たぞ (98)