2012年1月2期法学74: 国際法で戦争を禁止すべきでであろう (57) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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国際法で戦争を禁止すべきでであろう


1 :11/10/28 〜 最終レス :11/12/16
軍縮云々言うんではなく国際法で戦争禁ればいい話

2 :
国際法で戦争を禁止しろっての
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/army/1319786428/l50

3 :
国際法で戦争は禁止されてます。終了。

4 :
国際法?んなもんあったって。
戦争ごろごろしてるだろうが。
宗教なら宗教板で頼むわ

5 :
国家の基本概念を考えてくれって、ことか?
自衛の戦争(自衛以外の戦争って何かはおいといて)も含めて禁止ってことをいいたいのかな

6 :
律儀に守ったとしたら破った国の一人勝ちだよね

7 :
国際法は戦争を禁じている。執行者は安保常任理事国。
日本などWWU敗戦国に不穏な動きがあれば
連合国は再占領して良い事になっている。
つまり常任理事国の行う行動は警察行為だということ。
以上。

8 :
日本、ドイツを常任理事国に

9 :
スイスって永世中立国なのになんで軍隊持ってるの? 徴兵制まであるし。

10 :
戦争は禁止、武力行使は安保理決議など一定の要件のもとで許容

11 :
>>9
攻められたら守らなきゃならんだろ

12 :
永世中立国(えいせいちゅうりつこく Permanently Neutralized State)とは、将来もし他国間で戦争が起こってもその戦争の圏外に立つことを意味するものであり、自国は中立の立場である事を宣言し、他国がその中立を保障・承認している国家。
また、外国軍隊の国内の通過、領空の飛行、船舶の寄港、外国の軍事基地の施設も認めない。軍事的な同盟国がないため、他国からの軍事的脅威に遭えば自国のみで解決することを意味する。
このため、スイスのように強大な軍事力を保有する国が多い(武装中立)。
いわゆる平和主義や非暴力非武装とはまったく概念が異なる。
永世中立国は中立条約締結国によって中立の法的地位を保障されるのを原則としている。
故に中立保障国は永世中立国の独立と領土の保全を尊重し、その独立が第三国によって侵犯されたならば武力をもってこれを排除する義務を負う。

13 :
スイスは自衛権に基づき、第二次大戦中の領空侵犯機を連合国軍、枢軸国軍とわず、戦闘している
当然、自衛権は国家の持つ自然権なので、日本が不審船を撃沈することも、(緊急避難的にも)可能です。

14 :
>>13
海上保安庁による不審船取締は警察行動。巡視船を攻撃してきたから
反撃して撃沈させてしまっただけで、国家の自衛権の行使ではない。
陸の警察官が不審上陸者に攻撃されて拳銃で反撃してしてしまったのと
同じだ。

15 :
不審船という言い方が悪かったが、不審な軍艦が領海侵犯(例えば、東京湾等に)した場合は、自衛隊は迎撃できるだろう
これは超法規かもわからんが

16 :
>>15
不審な軍艦って何?国籍不明の武装船舶なら海賊だよ。

17 :
自衛隊に"自衛権"を行使させたくてたまらない人がいるようだなあw

18 :
自衛隊が自衛権を使う事態になれば、実質的には超法規的措置になるのか
例えば、日本領海内で、中国潜水艦を撃沈や、大韓航空撃墜みたいなことがあれば

19 :
>>18
法学板なんだから条文ぐらい調べとけや

20 :
超法規だよ
法律上の整備が不十分

21 :
ちなみに田原総一郎が、言ってたよ
民主党も認めてたよ
尖閣んときに

22 :
>>18
お前んとこみたいに一次調査の段階で半島にワープしちまうような家系と一緒にするなよ
うちは少なくとも三百年前から江戸に住んでんだ
「三代続けて」は単純に三世代続けてって意味じゃねえぞ
日本で暮らすならこの程度の日本語は覚えろや

23 :
おれは自衛権の行使について、適切な条文が見つからんから、きいたんだよ
おれは先祖は、武家、古くは皇室にもつながる、豊臣秀吉の時代から大阪にすんでんだよ

24 :
大韓航空機撃墜事件って?!
あれが自衛権で正当化できるわけ?!
ウヨクは怖いなあ・・・

25 :
ソ連は自衛権を主張したんだろ
ソ連は左翼だ。ばか
これが怖いから、日本はちゃんと法を整備してほしい

26 :
>>25
民間航空機が日本領空に侵入したら問答無用で撃墜するのが
自衛権の行使だと言いたいんだろ。だから、君は右翼なんだ。
左翼は外国軍隊が侵入しても抵抗するんって言ってるよ。
大韓航空機撃墜は共産主義の非人道性の象徴として記憶に
残ってる。日本にも真似させたいとは、やっぱり右翼はこわいねえ。
左翼もこわいけど。

27 :
何が右翼かわからんが、ソ連はブラックボックスを隠し、さらには、夜間に見えないように威嚇をした上で撃墜している
また、国連の非難決議にも拒否権を交使している
そして、大韓航空機をスパイだと主張している
ゴルバチョフとかいなかったら、ソ連が崩壊してなかったら、今でもソ連は正当化している
これを受け、国連で民間機撃墜禁止がきまる
しかし、例えば、民間機と未確認ならどうなるのか、あるいは、民間機であっても明確なスパイ行為を行った場合の対応についての日本の法整備が十分でなく
時の総理の判断に、委ねられる可能性があり、危険だと主張してるんだよ
右翼も左翼もあるか、エセ左翼よ

28 :
>>27
よく調べてきたね。えらいえらい。
大韓航空機撃墜事件を自衛権行使の例として挙げたことは
間違いだったとわかったようだね。よろしい。

29 :
初めから、言ってんだけどな
これは俺の同級生の親戚が被害にあったから、よく覚えてるんだよ
子供だったけど

30 :
自衛権行使の対象は国家だ。領域侵犯した航空機、船舶、人間を限定的に対象とする
強制措置とは厳密に区別しなければとんでもないことになる。
「自衛権」を軽々しく口にしてはいけない。

31 :
だけど、今はテロとか、必ずしも国家ではない場合があるよね
こんなときはどうするのかが、微妙だよな
アメリカの集団的自衛権はいつか、自衛隊の武力行使を求めてくるだろう
やはり、憲法改正して、国際社会の中での、つまり国連等の要請に基づく集団的自衛権については議論し、法制化すべきだと思うが

32 :
そういう話を口にするのは、少なくとも
自衛権とは何かを説明できてからじゃないかな

33 :
では、集団的自衛権とはなんぞや
日本の国際貢献ともからむよ
先手防衛とは、何か
日本政府見解はわりとあいまい

34 :
専守どすえ
誤変換すんまそ

35 :
>>31
>だけど、今はテロとか、必ずしも国家ではない場合があるよね
そうなんだよ。アメリカはテロリストとの闘いには国際武力紛争法
を適用しないという方針を堅持しているが、実情に合わなくて
問題が噴出している。

36 :
俺がひとつ気にしてるのはTPPの中に、安全保障が含まれることなんだよな、つまり、結果次第では、日本もアメリカが言うテロとの戦争に参加しなければならなくならないかということなんだよ
あんまり話題にならんけど、兵器の輸出だけなら、経済効果は高いだろうけど、
いったいどうなんだろ

37 :
アメリカは安保条約の廃棄を検討している。日本は中国や北朝鮮のミサイルの
射程内にすっぽり収まってる。米軍配備には危険過ぎる。日本が集団的自衛権に
踏み出さなければアメリカにとっての日米同盟の価値はなくなる。

38 :
アルカイダって、まだあるよな
もし日本でアルカイダがテロしたら、という可能性を考慮して、集団的自衛権、つまり、本当の意味での最低限度の自衛、つまり、自衛とはなんでもありとまではいけないという議論はしないと
当然、憲法についても考えていかないと

39 :
アルカイダは国家でも政権でもないばかりか団体の体すらなしていないから国家の自衛権行使の対象たり得ない。

40 :
アルカイダでなくとも、アメリカの同時多発テロみたいな事件は、国家でなくとも有り得る
自衛権を国家に限定することに矛盾がでないかと
アメリカの二回目のイラク戦争とかは無理矢理感ある

41 :
米国は、対イラク武力行使は自衛権の発動としてのものではなく、
安保理決議を背景にしたものと主張してる(アルマ・316頁)

42 :
イラクが安保理決議に反して査察拒否したから停戦決議は失効したという理屈だな。

43 :
結局、大量破壊兵器なし
今の時代でも屁理屈で戦争できることを証明したみたいな感じ

44 :
常任理事国は他の常任理事国と衝突する心配さえなければ自由に事実上の戦争を
起こし得るわけだ。アナン事務総長もイラク攻撃を国連憲章違反とまで言って非難したが
無力だった。「国連憲章違反の武力行使」とは憲章が規定する「平和の破壊」または「侵略行為」
と同義語だ。

45 :
結局、国際法は、いざとなれば、大国原理が優先されちゃうのさ

46 :
>>45
国際法が大国原理を取り込んでると考えるのが正解だな。
侵略の認定権は安保理にしかないわけだから。
常任理事国が対立すれば国連は無力だ。

47 :
米中対立に日本も本格的に巻き添えをくらいそうな雰囲気でてきたね

48 :
>>46
常任理事国が対立したら無力だが常任理事国が一致したら無敵だ。
どっちにしても困ったもんだ。

49 :
国際法スレは人気ないね。法実務と関連が薄いからだね。

50 :
大学でも、国際法ゼミ少ないしな
だけどな、TPP参加したら、特に重要かもな

51 :
28日付の韓国紙、中央日報は北朝鮮の金正日総書記が
黄海の北方限界線(NLL)付近を管轄し、
昨年の延坪(ヨンピョン)島砲撃に参加した部隊司令部を訪問し、
「特命」を出したとの情報を韓国軍が入手、
緊張が高まっていると報じた。
 北朝鮮の朝鮮中央通信は25日、
金総書記が朝鮮人民軍第4軍団司令部を訪問したと報道。
中央日報は特命が新任の軍団長に出されたとしているが、
内容は明らかになっていないという。

52 :
集団的自衛権はアメリカとの関係でだけ議論されるが、韓国防衛
こそ集団的自衛権の行使だ。現在の憲法解釈では米軍への協力を
通じて間接的にしか韓国防衛ができない。緊急に改める必要がある。

53 :

このBeat itは、
アメリカンエキスプレスのキーガンJr.の作品です。
キーガンJr.の意図です。
http://m.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&client=mv-google&v=meT2eqgDjiM

54 :
そんなことはないと思うが、51のレスみたいなのが、仮にあって、戦局が拡大して、アメリカが自衛隊の派遣を求めたら、
集団的自衛権として、行くのか?
日米安保で行くのか?
国連は中国が反対するから、無力だし

55 :
第二次朝鮮戦争が起きたら必ず日本の領域が攻撃されるから
個別的自衛権で武力行使可能。但し、米軍、韓国軍との共同作戦が
現行法では難しいだろう。

56 :
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

57 :11/12/16
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」
日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!
異論があればなんなりと。
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77:    法律用語であ・そ・ぼ (76)
96:   ■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■ (57)
100: 民主主義が一度もなかった国・日本 (173)
1: 法学部一年生・二年生スレッド第2条 (986)