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2012年1月2期資格全般32: 司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5 (563)
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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5
- 1 :11/12/22 〜 最終レス :12/01/18
- 司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
- 2 :
- 根抵当権の債務者である法人が株主総会の決議で解散した場合
自然人の死亡の場合と同じようになるのですか?
指定債務者とか6ヶ月ルールとかあてはまるのかな?
- 3 :
- 司法書士 食えない 将来が不安
- 4 :
- 司法書士一発合格シリーズ〜
(29歳)広島県立高陽東高等学校
高校卒業後、鳶職や土木工事、左官屋と現場で力仕事をされてきたOさん
(31歳)専門学校卒
専門学校を卒業後、アパレル関係の仕事を経て、営業事務職へと転職をされ、宅建を取得されたUさん。
大学をでていないので、司法書士を目指されました。
(23歳)帝京大学法学部
模試判定がC判定で、今年の試験は駄目かもしれないと思ってました。
(25歳)桃山学院大学法学部
「司法試験は難しすぎる。」と、悩んでいたKさん。
司法書士について知り、「これなら何とかなるかもしれない」という思いから司法書士を目指されました。
- 5 :
- >>1
スレたてありがとう。
- 6 :
- >>1
乙です
- 7 :
- 一般承継人による登記について、テキストには相続の場合の申請例が載っているのですが
会社合併の場合の雛形がよくわかりません。
たとえば所有権移転登記として、
・権利者承継の場合、「権利者 (被合併会社株式会社A) /(←改行) 上記承継会社株式会社B / 代取」
・義務者承継の場合、「義務者 被合併会社株式会社A承継会社株式会社B / 代取」
であってますか?
- 8 :
- 予備校によって異なるが
大体そんな感じで大丈夫だよ
- 9 :
- 前スレの質問も未回答なのもってこれない?
- 10 :
- H20-24オの肢なのですが
問題文に「被相続人Aに妻Bの子C、子Cの子D及びAの父Eがいる場合に、
・・・CがAの死亡後に相続放棄をしたときは、・・・」
と書いてあり正解の肢であるとなっているのですが、特に認知や養子について
言及が無い限りCはBの連れ子であってAの相続権は無いと読むべきじゃない
んでしょうか?
ちなみに他の肢は「被相続人Aに、妻B「と」、子Cがいる場合に」という風に
表現されています。この場合は、CはAの子だと読めるのは間違いないのですが・・。
- 11 :
- >>10
CはBの連れ子?
なんで?
ABの子だろ?
- 12 :
- >>11
61-15-1
「被相続人の配偶者甲が相続開始以前に死亡しているときは、
甲の子は、甲を代襲して相続人となる。」
こちらの問題では、「甲の子」は甲の連れ子であるので不正解だとされています。
- 13 :
- 会社法34条1項の規定により不動産の移転登記をする場合の登記権利者は誰ですか?
会社成立後に会社名義にする手続きはどうするのですか?
- 14 :
- >>13
会社
代表者が変わってする。
- 15 :
- >>12
61-15-1
甲の子ってはっきり書いてるから、連れ子で確定。
代襲相続できるのは、被相続人の子及び兄弟姉妹のみ。
被相続人の配偶者甲は代襲相続できないので、
甲の子も代襲相続できない。
H20-24-オ
被相続人Aに妻B、子C、孫D、被相続人の父Eがいると書いてある。
Cは「Bの子」とは書いていないので、ABの子。
つまり、被相続人の子となるので代襲相続できる。
- 16 :
- 公開会社の場合、1株につき2個の議決権を有する種類の株式を発行することはできないとあります(H16-29)。
理由として、株主平等とありますが、これがよくわかりません。
108条の種類株は発行できますよね?優先配当株とか。
108条1項3号に定められてあるのにだめなんですか?この3号は、単に議決権があるかないか(1か0か)だけでしょうか?
- 17 :
- >>14
会社は未だ成立していませんけど。したがって代表者もまだ存在してないと思います。
設立中の会社または発起人組合への移転登記は手続的に不可だと思うのですが。
- 18 :
- 質問です
甲は自己の建物に抵当権を設定し乙銀行から1000万融資を受けた
返済期間は、20年、その3年後に資金繰りのため
柄から800万円融資を受けて、建物に代物弁済予約契約をした
返済期間は5年、しかし返済が滞り実行された場合
その後、建物の所有権は柄となり
抵当権者は、乙銀行となるのですか?
この場合、乙は抵当権を行使できないのですか?
- 19 :
- できる
- 20 :
- ありがとうございます
ということは、柄が抵当権を実行されたら
負けるということですか?
- 21 :
- 仮登記の有無は?
- 22 :
- 実行ってどういう意味で使ってる?
質問が曖昧過ぎ
- 23 :
- 柄ってなんだよ。丙だろうが。
- 24 :
- 甲区1番 山田
甲区2番 所有権移転仮登記 川口・・・平成23年12月1日
乙区1番 抵当権設定 小林・・・平成23年12月24日
上記の場合、甲区2番の川口が本登記する場合、小林の承諾書が必要と言う事は、
小林が抵当権を設定する場合、川口は利害関係人にならないと言うことですか?
- 25 :
- >>24
甲2の本登記→川口の利
乙1の抹消→小林の害
って意味だぞ。
甲2の本登記手続面倒臭くなるから、事実上利害関係あると言えないこともないが。
- 26 :
- >>25
すいません、つまり小林は川口の所有権移転仮登記を知っていて、抵当権を設定登記を
したと言うことですよね?その際に小林は仮登記権利者の小林の承諾書は必要だったと言う事ですか??
- 27 :
- >>26
単なる利害関係人じゃなくて、甲2本登記についての利害関係人だからね。
- 28 :
- >>27
ありがとうございます。
ちょっと混乱してしまって、、、
小林(所有権仮登記遅れる)が抵当権自体を登記する際には、その所有権仮登記者(川口)の
承諾は必要なのですか?
そもそも抵当権を設定登記する際に仮登記者の承諾書は必要なのですか?
- 29 :
- 代物弁済予約の移転登記の仮登記がされていれば
柄の勝ち
抵当権者である乙は事実上負ける
- 30 :
- >>8
レスが遅くなり申し訳ありません。
きっちりきまった登記例があるわけじゃなく、大体そんな感じでOKってことなんですね。
ありがとうございました。
- 31 :
- >12です。
>>15
> H20-24-オ
> 被相続人Aに妻B、
オートマには「妻Bの子C」と書いてあるんですが、これは誤植ですか?
- 32 :
- すみませんが、>>13>>17のご回答をいただけないでしょうか。
- 33 :
- >>31
何ページですか?
- 34 :
- >>33
民法Vの420ページです。
- 35 :
- >>34
誤植でしょうね・・・
合格ゾーンも伊藤塾の過去問も「妻Bの子C」ではなく、
「妻B、子C」と記載されているので。
- 36 :
- >>35
どうもありがとうございます。
- 37 :
- >>32
そのための条文じゃね?
ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を
第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
- 38 :
- ないしはこれか?
登記は、代表者個人名義又は権利能力なき社団の構成員全員の共有名義でするというのが登記実務である(1948年(昭和23年)6月21日 民甲1897号回答)。
- 39 :
- >>38
発起人組合への権利移転と見るの?
それはちょっと無理があるような
発起人組合が出資の目的物を受領することって出来るのかなあ
- 40 :
- 会社成立後に現物出資を原因とする所有権移転でいいんじゃないの?
原因日付は現に給付した日だが、登記申請日は会社成立後になる
あくまで会社に対する現物出資なんだからこうするしかなくね?
- 41 :
- 大手企業のエリートと会うまでは、司法書士・行書・マン管・宅建・管業を合格できた事に対して、素直に嬉しかった。
優秀な頭とは言えないからこそ、努力したことに自信を持つこともできた。
しかし大手企業には、俺の持っている資格を一蹴できるような優秀な奴らが雲集していることに愕然とした。
俺の持っている資格全てが「低学歴の代名詞」であったことに驚愕し、ショックを受けた。
最初の頃は片っ端から反論していたが、徐々に悟っていった。いや、悟らざるを得なくなった。
「やはり、どう考えても高学歴エリートは雲の上の存在…低学歴資格ばかと雲泥の差がある…」
それからは徐々に自己嫌悪に陥っていった。
いかに自分がぬるま湯に浸かって生きてきたか、周囲に低レベルな人間しかいなかったかを悟った。
「エリートとは育ちが違う、、、低学歴資格バカの自分が情けない・・」
リアル社会では資格に対して一定の評価を頂いていたが、全てが建前・世辞だったのも悟った。
俺は取引先の大手企業で自分の資格を紹介した時、幾度となく「低学歴www資格なんてオワコンw」を浴びせられたが、
それが本音だと思って恥辱・屈辱に耐えてきた。惨めで口惜しかったのは言うまでもない。
だが、低学歴なんていらないと言われても致し方ない事実であり、現実だと今は思っている。
一流の学歴を卒業たうえで業績をのこさないと評価して貰えない峻厳な世界
俺は一流大学を卒業できた時に、ようやく自分自身を許す事ができるだろう。
- 42 :
- >>40
会社成立後の移転登記は、そうすることを妨げないと言うだけです。つまり例外規定。
同一説によると、給付された財産は実質上設立中の会社に属し、会社成立後も特に移転行為も要せずに会社に属する、
続く
- 43 :
- 続き
とのことなので、「設立中の会社」名義で登記、設立後、会社に名変とするのが、理論的だと思うのですが、手続き的にそれが可能なのか?と言うことです。
>>38さんの「発起人全員名義」だと、設立後会社への名義変更をどうすると考えますか?
- 44 :
- お前が無能だということがよくわかったw
- 45 :
- >>43
いやだから会社設立前に現物出資を原因とする会社名義への移転登記は不可能じゃないか?って事。
34条但し書きは、原則設立前でも登記できるっていってるんじゃなく、設立前に
会社名義で登記はいれれないから、登記は設立後でいいですよっていう意味じゃないの?
- 46 :
- >>45
発起人全員の同意を要することからも、それはないと思います。
財産確保を確実にする必要性からも、権利移転の対抗要件具備まで要するのが原則と思います。
持分は観念できないので発起人総代名義で登記して、「委任の終了」あたりを原因にして会社に移転、と言うのが現実的でしょうか?
- 47 :
- 「発起人全員の同意」に引っかかってるのか?現物出資の対抗要件具備にのみ反対する発起人
なんているのか?それならそいつはそもそもの現物出資に反対してるだろう。
んで、設立事項は定款の相対的記載事項。現物出資に反対する発起人なら定款にそもそも署名なんて
してない。よって設立後の移転登記にのみ反対する発起人なんて普通はいないんじゃないの?
あと委任の終了は全く関係ない
- 48 :
- >>43
名変ではなくて、真正な登記名義の回復登記でどうかな?
おれが勤務してる書士事務所のボスなんかは、困ったら真正な登記名義の回復登記やっとけば
いいって言ってたからさw
- 49 :
- この同意は設立まで移転登記を「しない」ことについての同意と思えます。
>>47さんの「同意・不同意」が設立後の会社を拘束することはできないと思います。
総合すると、発起人総代名義で登記→真名で会社に移転、が妥当との考えを持ちました。
皆様年末に長々ありがとうございました。
- 50 :
- 不登法109条1項は「所有権に関する仮登記」と限定してますが
二重譲渡された地上権の第一譲受人の仮登記を本登記にした
場合にも、第二譲受人の承諾は不要ということですか?
- 51 :
- 清算人会非設置会社における代表清算人の登記の事由は「代表清算人の就任」とテキストに書いてあるのですが
代表清算人が株主総会決議で選任された場合にも「就任」となるのでしょうか?
- 52 :
- 尊属や年長者を養子とすることを禁じる民法805条の規定は、何を目的としているのでしょうか?
倫理的社会的な感覚に反するという理由からなら、取消権者に婚姻取消のように検察官が入ると思うのですがいません。
- 53 :
- >>52代書がそんなこと疑問に思ったらだめ
- 54 :
- >>52そんなこと疑問に思うから受からない
竹下の直チェでも暗記しとけ
代書ならそれで十分
- 55 :
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Eiffel_tower_from_the_neighborhood.jpg
- 56 :
- >>53-54自分が司法書士に受からないからって必死やな
- 57 :
- >>50
所有権に準ずるものがあってだな・・・・・
- 58 :
- >>52
検察官はなことにしか興味ないんです
- 59 :
- 錯誤無効で抹消登記申請するとき
登記原因はどうなるんですか?
年月日も入れずに単なる「錯誤無効」ですか?
- 60 :
- 錯誤
- 61 :
- >>58なぜ
- 62 :
- 「錯誤」?「売買無効」?
使い分け方がよくわからない
- 63 :
- >>61
勉強ばっかりしてたせいでが多いから
- 64 :
- んなもんどうにでもなるわ
- 65 :
- 試験には出ないけど実務的なところで教えて下さい。
不登令15条に磁気ディスクに添付情報とあるのですが
今時FDで法務局に申請することはあるんでしょうか。
そもそも最近のPCはFDDないですし。主流はPDF&電子署名で
オンライン添付かせめてDVD-Rとしてるんでしょうか。
DVD-Rは容量的に大きすぎる気もしますが。
また、法務局は受け取ったFDをいつまで保管してるんでしょうか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji122.html
- 66 :
- 不登法68条(登記の抹消)の利害関係を有する第三者の中に
抵当証券の「裏書人」が入るのはなぜですか?
「所持人」は権利を失う側だから理解できますが、「裏書人」は
担保責任を負う側なので、登記が抹消されればむしろ喜ぶ側
なんじゃないですか?
- 67 :
- あ、違うか。抵当権が抹消されれば自分だけが
担保責任を負う者になってしまうから、承諾必要か。
- 68 :
- 抵当権に転抵当権がついている場合、順位の譲渡は承諾不要で順位の変更は承諾要でいいでしょうか
- 69 :
- >>66
ちょっと待った!
抵当証券の裏書譲渡の意味履き違えてるよ
今一度テキスト読んでみて?
- 70 :
- 裏書きを受けた所持人が権利(抵当権)を失うって言ってるんだろ?
- 71 :
- 登記簿上は、裏書譲渡されても分からないから裏書人の承諾も必要になってくる
- 72 :
- ブリッジの商業登記理論編問113からですが、会社の存続期間満了後、解散の登記をする前に、存続期間の定めを廃止して継続した株式会社が、それらを一括して申請する場合の登記の事由の中に
『取締役の変更
(中略)
取締役及び代表取締役の就任』
と挙げられていますが、取締役について二回書かなくてはいけないのでしょうか?
『取締役及び代表取締役の変更』と書けば問題ない気がするのですが…
- 73 :
- >>72
取締役 解散で退任→清算人就任→継続・取締役就任
だから変更ではない。
- 74 :
- ちょっと勘違いしてました。
でもよくわからないところがあります。
68条は「所持人又は裏書人」と書いてありますが
現在の権利者である所持人が承諾していなくとも、
過去の権利者である裏書人が承諾すればOKというのが
なぜなのか分かりません。
- 75 :
- LECの司法書士一発合格者
22人中、高卒が5人
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/
東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者
2回目合格だとさらにゴミだらけw
http://www.lec-jp.com/shoshi/pass/2010_2nd/#tabHeader
- 76 :
- >>73普段も取締役に就任するとき、登記の事由は『取締役の変更』と書きますよね?
清算人になったとしても、継続により取締役に選ばれるのは、通常の取締役の就任と何も変わらない気がするのですが、先例でもあるのでしょうか?
- 77 :
- >>76
まあ、日本語の問題だけど。
取締役って通常途切れなく存在してるわけだから、その入れ替わりは「変更」。
解散するとその流れが一旦絶たれるわけだから、ちょっと違うでしょ?
- 78 :
- >>77ありがとうございます。すみませんが、登記の事由として取締役の変更と取締役の就任を2つ書く根拠がどこかにあれば教えてください。
- 79 :
- 今、オートマの不登法Tを読んでるんだけど、仮登記を本登記にする場合の登記簿の記載って仮登記されてる番号が来るんじゃないの?テキストだと、最初に所有権移転した番号で記載されてるんだけど…。誰か第3版の107Pに書いてあるから教えて下さい。
- 80 :
- 1万件も 戸籍売り飛ばしてたのは 司法書士だったから
もう、司法書士は、行政書士に頭上がんない。
- 81 :
- >>74
裏書譲渡を受けた者は登記簿上、現れていないからね
形式的に判断するからどうしよもない
- 82 :
- 会計士試験からこっちに流れてくる人が増えてきたな。
自習室みてても講座ガイダンスとかみてても。
あっちは壊滅的な就職難から合格者でも法曹を学びにくることもあるようだよ
- 83 :
- バラックに流れて来るwwwwwwwwwwwwwww
- 84 :
- 会計士>>>>地上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>司法書士
- 85 :
- 大人気のバラック資格w
- 86 :
- 隣の芝生は青くみえるんだろうな…
まぁ勝手に参入して溺れればいいと思うけど…
- 87 :
- バラック司法書士に参入とかあほすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwww
人生捨てる気かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
誰か司法書士の事務所見学させてやれよ
- 88 :
- 判断能力ないバカが司法書士受けるんだろうな
公務員のほうがはるかにましだろ
- 89 :
- 司法書士受けるとかあほすぎwwwwwww
前見えてないwwwwwwwwwwwwww
- 90 :
- というか何で皆さんは司法書士など受けるのですか?
食えないじゃん”!!
- 91 :
- 司法書士て名刺に書ける
無職の君たちよりすごい
官報にも載る
歴史上無職は永遠に無職
- 92 :
- >>90
喰えないというか、仕事にする気はさらさらなくて
自分の知識を深めるためだけです。
- 93 :
- それ、成功者の思考パターンと真逆
- 94 :
- >>78
ぶっちゃけ、それはもう根拠よりも理屈で覚えたほうが無難だよ。
解散前の取締役の就任、退任(解任含む)は「取締役の変更」
解散後の会社継続は「会社の継続及び取締役の就任」
- 95 :
- 辰巳過去問 会社法 H01-34
3.会社から金銭の貸付を受けた取締役が、期限に弁済をしなかった時は
貸付をした代表取締役は、自己に過失がなくても、弁済のない額を
会社に弁済しなければならない ×
4.会社から金銭の貸付を受けた取締役が、期限に弁済をしなかった場合において
代表取締役以外の取締役は、貸付の承認の決議において
過失なくこれに賛成した時は、会社に対して責任を負わない ○
4って代表取締役も責任を負いませんよね?
なんで代表取締役以外になってるんでしょうか
- 96 :
- 司法書士なんて受けても意味ないと思うが
法律家ではないし、専門法律職でもない
ただの登記屋
- 97 :
- 敷地権の表示の登記のされた後でも
不動産保存・工事の先取特権差押登記は
入るということですが、敷地権表示の登記を
抹消しない限りは競売後の買受人名義の登記は
入らないということであってますか?
- 98 :
- 一体化前の土地の抵当権が一体化後実行された
場合と同じじゃね
買受人から売却代金納付した書面を代位原因証書
として建物表示変更(敷地県表示抹消、敷地県たる
旨の登記職権抹消)
- 99 :
- 後見人に同意権はないと覚えてたのですが、民法864条本文後段では
『後見人が、未成年被後見人が民法13条1項各号に掲げる行為をすることに同意するには、後見監督人があるときはその同意を得なければならない』
とあります。『』内の初めの同意って後見人の同意に読めるのですが、同意権はないのではないのでしょうか?
- 100read 1read
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TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▲
・ 次のスレ
33: 宅建 登録実務講習 受講3回目 (579)
35: 土地家屋調査士受験生専用スレ【67】 (231)
36: 情報セキュリティスペシャリスト Part47 (73)
37: 土地家屋調査士合格者サロン part2 (226)