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2012年1月2期税金経理会計74: 【相続関係】 相続税を考える 01 【なんでも可】 (654) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【相続関係】 相続税を考える 01 【なんでも可】


1 :10/04/18 〜 最終レス :12/01/18
とりあえず、↓の疑問から行きましょう。
相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
親が、A:「土地建物自分持ちの自宅」+B:「土地、建物自分持ちのアパート」を所有しています。
その親が死ぬ前に、ニートの息子がB:の空き室に住民票を移せば
http://123s.zei.ac/hyouka/syoukibotakuti.html
>(1)相続開始直前において、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等または国の事業の用に供されている宅地等であること。
が、適用され、
A:もB:も80%減額、にはならないでしょうか?

2 :
===糸冬===

3 :
>>2
異議なし
あえて言えば 条件が合えばオーケー。
ハードルはいくつかある。
いずれにせよ上限は240uまで。

4 :
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
>(1)  相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。
>  この場合、事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。
まず、この「生計を一にしていた」とはどういう状態なのか? を考えてみましょう。

5 :
>>3
> あえて言えば 条件が合えばオーケー。
まじですか?
つまり、A:もB:も80%減額が可能と。
どうせ無理だろーと思ってたけど、とりあえず聞いてみたんだけど。

6 :
>>3
>条件が合えばオーケー。
では、どんな条件でしょうか?
> いずれにせよ上限は240uまで。
東京の小さな家&アパートなので、両方で240uに十分収まりますw

7 :
http://www.google.com/search?num=100&hl=ja&q=%22%E7%94%9F%E8%A8%88%E3%82%92%E4%B8%80%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%22&lr=lang_ja&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

8 :
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm
>「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、
>これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとしているところです。
「生計を一にする」はクリアですね。

9 :
糸冬

10 :
小規模は変わるんだろビル用地の特例
被相続人が住んでれば全部80%ってヤツが
これは大きな改正だよ

11 :
血縁コネは、社会滅亡フラグだからなぁ。

12 :
>>10
まあ元々おかしな規定だったからな。
他に「取得者の1人が適用要件満たすなら共有名義者も全員同じく要件クリア」というのもおかしな規定だったし。

13 :
同意。

14 :
投信の未収分配金を調べたいんだが、これは証券会社に電話して分配金
がいくらだったか聞くしかないよね?

15 :
通帳の入金額はわからんのか?

16 :
投信の相続税評価額を教えて、って証券会社に言ったらどうよ。ちゃんと計算してくれるよ。
外国債の評価頼んだら、見事なまでに証券会社毎にTTBが違っていたなあ。
一番安い相場で評価したよ。

17 :
>>15
分配金をすぐ再投資するやつなのでつ。

18 :
再投資した金額ぐらいわかるだろ
いまさらだが

19 :
貴重な資産税スレだが、1の質問がくだらな過ぎて。
資産税関係の話題を心おきなく話せるスレッドが欲しい。
投信の件は、普通は証券会社に残高証明とともに、相続税の評価証明
を出してくれと頼めば出してくれるところが多い。

20 :
親の代から貸している土地を相続しましたが、借地代金年間10万円は
税金申告でどのようにすればいいのでしょうか?現在無職です。

21 :
>>20
土地の相続については相続税
受け取っている借地代は所得税。

22 :
質問です。
今、親が個人事業(法人ではないです)で小売業を営んでいるのですが、事業をそのまま私が相続した場合、商品在庫や事業で使用している
建物等に対して贈与税、または相続税がかかる事になると思うのですが、親の事業を廃業し、私が新事業を立ち上げて、
商品在庫を何らかの形で受け取った場合に、贈与税、または相続税はかからないと聞きました。
この根拠を知りたいのですが、どなたか知ってる人はいませんか?
間違ってたら指摘してもらえると助かります・・・。
よろしくお願いします。

23 :
贈与税・相続税はかからないかもしれないが
所得税(譲渡含む)・消費税が課税されます。

24 :
>>23
回答ありがとうございます。
やっぱり何らかの形で税金取られるような仕組みなってるんですね・・・
ついでにもう1つ質問なんですが
事業主死後の相続時、棚卸資産が1億円あったとして、1人で相続する場合は6000万までは非課税になり、残り4000万が課税対象になると思うのですが、
4000万分の相続税を棚卸資産で評価された商品(物)で支払う事は可能なんでしょうか?
評価された物に価値があると判断されてるので、物で支払ってもなんら問題はないと考えてるのですが・・・

25 :
>>24
物納について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm

26 :
旦那の貯金を妻へ名義変更(旦那も同意の上で)しただけで
相続税かかるって銀行員に言われたんですが本当でしょうか?

27 :
相続税つーーより贈与税でしょ。
名義変更の理由次第です。

28 :
>>27
ありがとうございます!無知ですいません
理由は、生活費に当てると称して勝手に定期を途中解約したため
抗議したところ、自分に半分預けると言ってきたのです
贈与について色々調べましたがやっぱり贈与税かかるみたいです
まんまと騙された気分ですわ…
スレチすいませんでした

29 :
父が病気でいつ亡くなってもおかしくない状態なのですが、父の家が藤沢(一軒家)と世田谷(マンション)にあるのですが、両方売る予定なのですが
この場合生前に受け取る(贈与)方がいいのか死後受け取る(相続)のがいいのかわかりません。
基本的にはどちらが安く済みますか?
どうかみなさまのお力をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。

30 :
>>29
お父さんが物事をご自身で正しく判断出来る状態であれば贈与は可能です。
でなければ贈与は成立しません。また後見人等の指定がしてあれば一部の法律行為は可能です。
贈与以前にお父さんの病状によっては売却自体もできないかもしれませんよ。
一般的には相続税の方が税率等は低いです。

31 :
どうもありがとうございます。
もう、意思がない状態なので相続という形になりそうです。
とてもわかり易く教えていただきありがとうございました。

32 :
質問お願いします。スレ違いでしたら誘導をお願いします。
不動産を分割払いの契約で購入しました。(7年払い。残り5年です。あと380万円)
支払いは元の持ち主の愛人さんに払っています。
残金を一括支払いして、贈与税を掛けてやりたいんです。
どの様にすれば良いでしょうか?
教えてください。

33 :
>>32
贈与税は無理ではないかと。
それより慰謝料がっぽり取った方がよろしいかと、相手名義の不動産でもらうと大吉。

34 :
愛人さんだた。不動産の件はなっしんぐでね。
現金等でがっぽりむしり取ってやって下さいな。

35 :
支払いは当然なので、もちろん構わないんです。当然代金を支払うべきです。
そうではなくて、この愛人ババァを困らせてやりたいんです。
何かと恩着せがましいのがもう限界なんです。
何かよい方法はないでしょうか?

36 :
ねえよ、あほ。

37 :
ものすごい初心者な質問をさせてください。
資産税専門の事務所(税理士法人)ってやっぱりめちゃくちゃ忙しい
のですか?

38 :
更正通知書キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
還付大作戦 成功 ガッハガハガハ(・∀・)ガッハガハガハ

39 :
父が亡くなり約1.5億円くらい資産があります。
税理士さんを頼もうかと考えています。
信託銀行の相続で頼むと結構費用が高いような気がします。
やはり地元の税理士会とかで相続税を得意とする税理士さんを紹介して
もらった方が良いでしょうか。
資産額がこのくらいなら自分でやるべきか?とも思っていますが
専門家にまかせた方が良いのではとも思っています。
よろしくお願いいたします。

40 :
>>39
まず信託銀行には相続税の申告を代行する権限はない。

41 :
信託銀行の遺産整理業務ってぼったくりだよね。
残高証明あげて土地建物の明細作って資産の一覧で総額の1%とか。
相続人が頑張れば数日もかからん。
もちろん別に税理士への申告費用もかかる。
こっちは整理されてるから楽だし、紹介してもらうから良いけど、
顧問先には絶対勧められないな。

42 :
回答ありがとうございます。
やはりボッタクリ並の金額ですか...。
銀行が税理士さんを紹介してくれるとのことですが、
その費用が若干安いとのことで、自分で税理士さんを探すのと
費用の差がたいしてないのかなと思っていたのですが。

43 :
高いよ 一般的な税理士は旧報酬規定の50%だけど
信託銀行の推薦税理士は100%チャージしてくるよ

44 :
まあ後々調査対応とか考えたら
税理士に丸投げしたほうが心理的にも楽だけどね

45 :
>>43
あなたが知っている人がたまたまそういう人というだけでしょう。
私も信託銀行から推薦される税理士の一人ですが、そんなに
高くないです。

46 :
えぇっと、最終的には信託銀行さんの所にしようかと思います。
母親がもう歳で相当心身的に疲れてきているようで、
少々高くてもお願いしようかと考えています。
この季節、いくつかの銀行を回り必要な書類を集めるだけで寿命が
縮んでいるように見えましたので...。
進展や質問が出ましたら、またよろしくお願いいたします。

47 :
信託の税理士は安いでしょ。
信託が1%、税理士が0.3%ってところじゃないか?
で、ほとんど税理士は清書だけ。
名義預金とかあまり細かいところは積極的にやらない。
普通に税理士に依頼すれば、遺産整理込みで1%じゃない?
まぁ、給料高い行員(財コン)を動かすし、高い固定費使っている会社を
動かすわけだから仕方ないね。
三菱UFJの見積もりで、公正証書遺言あり、配偶者が全部相続。
遺留分権者なし。小規模使って納税0。
預金3行と証券会社1ヵ所。不動産自宅のみ。生保3件払い戻し請求済み。
これで信託が出した見積もりは約300万→値引きで240万。税理士が30万。
俺が120万で遺産整理込み。
実働3日なので気が引けたが、当然こっちに来たよ。
この見積書はうちの相続業務のパンフに使わせてもらっているw
>>45信託にはどうやって入ったの?
いろいろコネ使ったりしていたけど、どうしても入れない。
支店の財コンの部長や本部の財コンの部長に会ったりもしたんだけどね。

48 :
相続人の一人が遺産である土地の上にアパートを建て無償で使用収益しているケース
がよくありますが、遺産分割の手続の際に、そうした使用貸借権を民法903条の
いわゆる「特別受益」にあたり、
@ 相続財産に持ち戻すと考えるべきなのかどうか、
A 仮にあたるとした場合、その評価をどう判断すべきなのか、
B 相続税申告書にどう記載するべきなのか?
次の判例は、子供が土地を親から無償で借り使用していたケースですが、
かかる使用貸借契約の締結は「特別受益」にあたると判断し、その価値につき
「本件土地の使用貸借権の価値は、特別受益であると認められる。
であるから、相続人の持戻し分の額は前述のとおり1935万円であると認めるのが
相当」であるとしています。 本件敷地について、所は、不動産鑑定士の鑑定
に基づいて相続開始時の更地価格を1億2901円としたうえで、その15パーセントに
あたる1935万円をもって使用貸借権価格と判断し、その分の生前贈与があったもの
としています。
http://khaoskhaoskhaos.web.fc2.com/hannrei2.htm
@ 土地の使用貸借の価額は、零とするという通達があるわけですが、 (最下部、記述)
この判例では、土地の評価を、使用借権=15% 純粋な土地価額=85% としています。
これは、税法上の土地評価ではなく、民間の相続、分割での土地評価だから、上記に、
縛られないということですか?
A 上記判例の件の場合、税申告では、当然100%で評価していると理解して
いいですか?
Bその場合の、税申告書への記載の仕方ですが、
A その土地は上記通達のように、100% 評価で行う。
B 特別受益として、その土地の15%を計上する。 (15%であるとした場合)
C 上の場合、土地を100%で評価しているにも拘わらず、
「更地価格の15%を使用借権とし、それを特別受益とする (その場合、土地は85%評価になる)」
ということは、論理的に矛盾すると思うのですが、どう考えたらいいのでしょうか?

49 :
(上記文中、最下部、記述)
「 使用貸借 に係る土地または借地権を相続又は贈与により取得した場合に
おける 相続税 又は 贈与税 の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上
に存する建物又は当該借地権の目的となっている土地の上に存する建物等の
自用又は貸付の区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用のもの
であるとした場合の価額とする」
( 昭和41年 11月1日付直資2-189 通達 )

50 :
相続時精算課税について質問です
家を購入するのに使いたいと思いますが、自分の他にもう一人相続人がいます。
長姉の子供で20年以上会わせてもらってませんが、
遺留分減請求は確実にして争うという家系の子です。
父親の時もその子は5歳で、こちらは父と一緒に会社を経営していて寄与分を
主張できたのですが、ものすごくてこちらの顧問の税理士が根負けして
法定分で分けた方がラクですよ、と泣きが入り法定どうりにした
経緯があるほどの人達です。
相続時精算課税を選択すると相続税が発生するほどの財産が無くても
被相続人が亡くなったあとあh相続税の申告書を提出しますよね、
相続が決着つかない状態の場合は贈与とされ、さかのぼって追徴されるので
しょうか?

51 :
>>50
相続時精算課税制度についてもう少しお勉強して、
どうしてもわからなければ再度来て下さいな。
申告期限内に分割ができない場合の相続税申告の説明も国税庁のHPにありますのでみてくださいね。

52 :
>>48
@相続税の計算に含めるのは、贈与税の対象になる生前贈与のうちの
直近3年分だけに限られている。
民法上の特別受益がこれに入る場合もあるだろうが、多くの場合は
兄弟の中で一人だけ学費を出してもらったなど、贈与税の対象には
ならない内容のものであったり、または3年以内ではなかったりで、
相続税の計算上、相続財産に含まれるものではないだろう。
A当然100%。
土地の評価のように、遺産分割のための財産評価と相続税の財産評価の
基準が違うことはいくらでもあり、公平な課税のためにはやむを得ない。
B相続税の申告書に、遺産分割の基準になった特別受益の額など書く
欄はない。申告書には相続税の対象になる全財産と、それがどのように
分割されたのかを書く。
特別受益があろうがなかろうが、@の3年以内贈与に該当しなければ、
相続税とは関係のないこと。

53 :
>>52
相続税申告の財産評価と、遺産分割のための財産評価、が違うというのは
理解しています。
その二つの財産評価は、切り離して考えるということですね。
税申告での、土地評価は、100%で行うということはわかります。
遺産分割のための財産評価として、土地の使用借権による特別受益は考える
ということですね。

54 :
>>50
相続時精算課税はあくまで生前贈与に関する制度。
遺産分割に決着がつかなければ未分割として法定相続分で分けたと仮定した内容で
相続税の申告をし、分割協議が成立した後に修正申告or更正の請求を行う。

55 :
>>47
>>俺が120万で遺産整理込み。
遺産整理って何やるの?預金や不動産の名義変更とか?

56 :
信託は仕事が遅い

57 :
父名義の家を「相続時精算課税制度」を用いて無税で相続できますか?資産価値は時価数百万程度です。
またこれとは別に母から相続時精算課税制度で2500万無税で受けとることができますか?

58 :
>>57
相続時精算課税というのは、一定の条件の生前贈与には贈与税は課税しないが、
贈与者が死亡したときには、その生前贈与した財産は相続財産に含めて相続税を課税しますよ、という制度ですよ。
なので贈与税が無税であっても相続税が課税されることはごく普通にあります。
一般的には相続時精算課税制度での贈与する財産は将来的に値上がりが見込める財産、
それか賃貸不動産のように預貯金という財産を生み続けるような財産がいいようです。
居住用不動産はやらないですね。
父名義の家は将来的に評価額が下がりますから、今のあえて高いときに贈与しなくてもいいのでは。
お母さんから2,500万円の贈与は受けられます。親御さんが65歳以上、あなたが20歳以上という条件付きです。

59 :
>>58
>なので贈与税が無税であっても相続税が課税されることはごく普通にあります。
2,500万円以下で贈与税が無税、
死亡したとき、贈与+相続の総額が6000万円以下であれば税金は必要ありませんよね?

60 :
>>57
相続時精算課税の2,500万円特別控除は特定贈与者ごとに判断。
精算課税の適用を受けるには、期限内申告と相続時精算課税選択届出書の期限内提出が要件なので要注意。

61 :
>>59
>死亡したとき、贈与+相続の総額が6000万円以下であれば税金は必要ありませんよね?
将来的に法改正されて相続税の基礎控除が引き下げられない限り、そのとおり。

62 :
>>60-61
どうもありがとうございました。

63 :
>>60
普通の贈与の場合と違うの?
普通の贈与なら贈与を受ける人ごとに判断するのに、
相続時精算課税は贈与者ごとだっけ?今まで一緒だと思ってた。
ちなみに俺税理士な。

64 :
>>63
釣れますか

65 :
>>64
いやまじなんだが。
贈与者ごといけるなら、祖父と祖母と父と母と2500万円ずつ計1億円
同じ人間に無税で贈与できるってことか?

66 :
ああああああああああ
特定贈与者って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

67 :
>>66
アホですまん。
ぐぐったら特定贈与者って親しかダメなんだな。これまた間違えて覚えてたわ。
ってことは両親から5000万までは無税で贈与できるんだな。
ってことは、3人子供がいたら1億5000万無税で贈与できちゃうな。

68 :
相続財産+精算課税贈与財産が相続税の基礎控除を下回らない限り
「無税で贈与」とは言い切れない。

69 :
父から2500万生前贈与、3500万出資。
父死後、上のやり取りにおいて相続税ってかかる?

70 :
>>69
生前贈与は相続時精算課税選択か、通常の暦年課税において相続開始前3年以内の贈与であれば相続税の課税対象。
出資は父保有の同族株式として相続税の課税対象。

71 :
>>70
出資の相続税基礎控除は5000万円+法定相続人の数×1000万円だから
totalでそれ以内なら相続税は無税じゃないの?

72 :
相続財産ってぼろぼろと出てくるもんよ。
こういう掲示板で聞くやつなんて自分に都合のいい情報しか出さないし、
後出しじゃんけんなんて朝飯前だからな。

73 :
>>71
マジレスすれば、6,000万円も生前贈与・出資できるだけの財力のある者が
基礎控除以内の財産しか持っていないという状況は稀

74 :
父名義の土地(時価300万円、建物除く)を相続時精算課税で相続した場合、
その翌年以降、相続時精算課税の上限の2500万まで(私の場合2200万追加で)同様の制度をつかって資産を無税で相続できますか?
あるいは申告は1回のみで土地300万までしか無税対象にならないのですか?

75 :
>>74
自己解決しました

76 :
相続税が0の国
中国
ロシア
ベトナム
相続税が0の国
中国
ロシア
ベトナム
相続税が0の国
中国
ロシア
ベトナム

77 :
質問させてください。
祖母が飲食店を若いころに初めて、今では身内以外の方が引き継いでいます。
先日、祖母が他界し、生前にその飲食店に対して経営資金として、お金を貸して
いたことがわかりました。
これは、今後は私たち子供に毎月の返済をしてくれると相手方はおっしゃって
くださっているのですが、返済を受け取った場合、その収入は税金として
差し引かれるのでしょうか?
差し引かれるのを抑えるための節税方法とかはないのでしょうか?
他の兄弟はわかりませんが、私の家はそれほど余裕がないので、税金で大きく
差し引かれると返って、支障が出るのではと心配しております。

78 :
>>77
貸借の内容がよくわからんが、相続開始日時点での貸付金残高が相続財産になる。
今後貸付金の返済を受けるか否かは相続税には影響しない。
もっとも、貸付金の返済を受けた場合、利息分は所得税(雑所得)として課税対象になる。

79 :
貸付金の話が出ていたので、便乗で質問させて頂きたいのですが、
故人が貸していた貸付金分を今度相続するのですが、個人の覚書には
毎月の返済金額の明記しかないそうですが、これに新たに借用書を作成して、
利子をつけるのは可能でしょうか?

80 :
あつかましいなォ
貸金業者か?

81 :
>>79
民法上の金銭消費貸借契約では無利息が原則。
利息を徴収したいのならば、金銭消費貸借契約とは別に約定金利
を定めて利息契約を行う必要がある。
今回の場合は相続による契約者変更事由が発生したのみで、毎月
の返済が遅延していないかぎり新たに利息契約を結ぶことは不可能。
返済が遅延した場合には民法で定められた遅延損害金を請求できる。

82 :
質問です
親が会社をやっててそれを手伝ってます
親が持ってる自分の会社の株の評価額が2億くらいになるとか言ってるんですが、これを相続するとなると偉い事になりますよね
なにか上手い方法はないでしょうか?

83 :
なんだよ、この税理士試験問題みたいなコテコテのフリはw
相続税の納税猶予、贈与税の納税猶予で検索してみなはれ。
農地じゃなくて非上場株の特例の方な。
もし顧問税理士がこんなことも提案してないからどんだけレベル低い事務所なんだとおもうよ「

84 :
葬儀費用って相続財産から控除できるんですか?

85 :
>>84
社会常識に照らして妥当な範囲で控除できる。
純金の仏像とかダイヤモンドの位牌とかは否認されるが、純金製の
香炉くらいなら認められる。

86 :
>>82
お前が新しい会社を作って、親の会社から営業譲渡してもらう。
赤字の事業があるなら会社分割をして、損失を確定させて相続税評価を
引き下げる。
他にもいくらでも使えるスキームがあるから税理士と相談してくれ。

87 :
>>86
そうなんですか
節税らしい事をまるでやってこなかったので(税理士に丸投げ)、どうしていいものか家族で困っていました
税理士と何度か話はしているのですが、具体的な提案はもらえていません
もしかして、とぼけているだけなのでしょうか?

88 :
>>87
その税理士に相続や事業承継を専門にしている税理士を紹介してもらえばいい。
あるいは自分で探すかだ。
その辺の帳簿記帳している税理士では事業相続の対策は無理。
下手な相続コンサルティングにひっかからないように、注意深く早めに対策を練ってくれ。

89 :
ちなみに兄弟や親戚が多いと、相続を巡って骨肉の争いが発生して
一澤帆布みたいになるから、税金対策だけでなく後継者対策も
しっかりとな

90 :
>>82
ほんとね、顧問先の方から「事業承継の相続どうにかなりません?」って話振って
税理士から納税猶予の話が出てこないって低レベルすぎる税理士事務所だよ。
2億の評価なら納税猶予使えば8割カットの評価の4000万で計算する。
仮に相続税率20%なら差額16000万×20%=3200万円の節税になる。
こんな話すら出来ない税理士は本当に替えた方がいい。
世の中に「税理士」と名乗ってる奴が7万人いるが、その半数が税務署OBや大学院免除で
ほぼ無試験で資格与えてるので、税の専門家とは言い難い。

91 :
>>90
納税猶予制度は出来るだけ使わないほうがいいよ。
親が債務を作ると猶予制度で使えなくなとか、落とし穴がいっぱいあって
相続対策としては親の急死などで最後の手段。
それより事前に相続対策して節税しといたほうがはるかにマシ。

92 :
>>91
同感。
つかみとしてならわかるけど、納税猶予を本気で勧めるなんて無責任だ。
こんなもんで「節税」なんて言ってるのはインチキコンサルの証でしょ。
俺は事業承継や再生のスポットを結構やっているけど、顧問先にはさほど積極的に
提案していないね。
特に再生は厳しいことも言わなきゃならん。
役員クビとか、家族の話とか知っている顧問先には、言えない。
もちろん、聞かれたり、本当にヤバい時は言うけどね。それでもスポット客よりは
テンション下がるなぁ。

93 :
納税猶予はデメリットもあるから、積極的に薦める薦めないは別として、
客に同族株の相続税対策の相談受けて、納税猶予の存在そのものを提案しないはおかしいだろ。
そもそも確認申請さえ出しとけば、適用するしないは相続税申告直前にまた検討すればいい話。
あとになって「どうしてこんな制度があること教えてくれなかったんだ!」って詰め寄られてなんて反論するわけ?

94 :
「積極的に」提案することについて言ったつもりだし、91もそういう趣旨だと思うが?
まぁ、顧問先からどうにかならないか聞かれて、いきなり「納税猶予」って発想はないなw
ところで、納税猶予を教えないことによる損害額っていくら?
相続税が免除にならない限り本税+利子税は払うんだし、相続税申告時点で
明らかに相続税が免除になるなんて予見できるのか?
逆に、猶予打ち切りのケースについて説明漏れで利子税分賠償食らう可能性の方が
高い気がするんだが。

95 :
皆様、ありがとうございました。
納税猶予は最終手段のようなので、他の方法を検討してみたいと思います。
一応会社は2つあるのですが(片方は税金対策で作ったようなもの)、営業譲渡というのは簡単に出来るものなのでしょうか?
評価額を下げるという手段は、資産を極限まで下げるという事ですよね
給料をバンバン取る以外に、どのような方法があるのでしょう?

96 :
グループ会社を全部合併して大会社にして赤字出して類似で評価下げるとか、
銀行融資を受けて特定はずししたり大会社にして評価下げるとか。
2億程度の評価なら、大人しく納税資金の工面を保険と退職金を使って作ればいいんじゃね?
毎年評価額出して、業績下がった時や税制改正見ながら贈与の準備を常にしておくこと。
金融機関系にコンサルを依頼すると、借金まみれで大損させられ、結果として
相続税は0になったりするw

97 :
http://www.a-souzokuzei.com/

98 :
見づらいHPだな

99 :
質問です
相続人が5人の場合
相続税基礎控除は5000万円+法定相続人の数×1000万円だから
1人で1億相続しても無税なのですか?

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