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2012年1月2期電子書籍16: 自炊代行業を語るスレ 二冊目 (428)
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自炊代行業を語るスレ 二冊目
- 1 :12/01/06 〜 最終レス :12/01/25
- どうぞおつづけください
- 2 :
- 前スレの最後の話題で、写真屋は違法なんじゃないか?ってことだけど
1000のとおり
http://biz.bcnranking.jp/article/distribution/0508/050801_91005.html
写真屋は著作権侵害の疑いがある場合は断っているらしいね。
写真屋は著作権侵害にならないように努力した上での不可抗力はあるが、
自炊代行はそういった努力をしている訳ではない。
おそらくは許諾を得ていない事を承知の上でスキャン代行を行っている
ここが大きな違いだろうね。
- 3 :
- >>2
代行屋の努力って何だろう?
この写真屋の場合は、別に実際がどうであれ数%を「勘」で弾くだけでしょ。
弾かれたものが実際に著作権侵害を犯していると調べる事は無い。
- 4 :
- ■最近の出来事
著者・出版社から自炊代行業者への公開質問状
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110906-00000038-zdn_pc-sci
公開質問状に対する回答(自炊代行ドットコム)
「自炊代行をご了承頂けない作家様、漫画家様、出版社様の書籍は2011年9月6日以降、一切お受け致しません」
http://www.jisuidaikou.com/index.php?action_TopIndexPC=true&page=28
自炊代行ドットコムサービス終了のお知らせ
http://www.jisuidaikou.com/index.php?action_TopIndexPC=true&encode=utf-8&agent=pc
自炊代行の大半が自粛
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20110930-OHT1T00220.htm
自炊の森」が閉店へ
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111008/etc_jisui.html
「自炊」代行は違法…差し止め求め業者を
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111221k0000m040027000c.html
- 5 :
- ■廃業した自炊業者リスト
・24bujinescan [神奈川県] ・scanbiz [愛知県]
・BOOKSLABO [神奈川県] ・30scan [愛知県]
・bookry [東京都] ・スキャン本.jp [東京都]
・SCAN PACKERS [埼玉県] ・ブックスリム [石川県]
・自炊代行ドットコム [東京都] ・ネットスキャン [東京都]
・Pad Books [神奈川県] ・ブラックスワン [長野県]
・kakogawa book [兵庫県] ・eggstory [熊本県]
・DIGITAL BOOK [熊本県] ・スキャン+ [愛知県]
・パーフェクトスキャン [大阪府] ・ScanCuts [鹿児島県]
・DIGITAL BOOK [熊本県] ・スキャサポ [福岡県]
■営業停止中の自炊業者リスト
・スキャン本舗 [東京都] リニューアルのため閉鎖中 http://hbk.s1.bindsite.jp/
・Smart本 [静岡県] リニューアルのため閉鎖中 http://www.smarthon.jp/
・JISUIYA [東京都] 新規受付停止中 http://jisuiya.jp/
■悪評の自炊業者リスト
・BOOKCOPY [東京都] http://www.bookcopy.jp/
・スキャンビー [東京都] http://scanb.jp/
・BOOKSCAN [東京都] http://www.bookscan.co.jp/
・ポケットブックス [東京都] http://poke-books.com/ 理由:入金後に音信不通(2011/10)
・本スキャン [東京都] http://honscan.jp/
■好評?の自炊業者リスト
・PDF BOOK屋さん [千葉県] http://pdf-book.info/
評価内容は過去スレ参照。他に情報あれば教えてください。
- 6 :
- “書籍電子化代行業“は適法か?
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20100920/1285107156
“自炊”騒動・秋の陣
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110906/1315415967
百家争鳴状態の「自炊代行」論議に一石
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20111017/1319062876
必要なのは法改正か?
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20111020/1319136012
の火蓋が切られた日。
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20111221/1324661043
- 7 :
- 1乙
〉〉2
引用先にあるのは過剰規制をやってしまった五年前のアメリカの話しで(今はどう落ち着いたものか凄く知りたい)アメリカでは自炊代行は合法と言うことになってるわけだけど。
- 8 :
- >>2
日本の場合、ネットで受付しているDPEやフォトブックの場合は、
依頼されたものの中身に関して依頼者本人に著作権があることを明確に確認していない。
フォトブックに関しては、レイアウトなどをDPE屋が行う為か、仕上がったものに関しての著作権がDPE屋にあるとしている業者まである。
- 9 :
- >仕上がったものに関しての著作権がDPE屋にあるとしている業者まである。
これどこ?
- 10 :
- >>3
代行が努力すべき事
本の場合はほぼ100%誰かしらが著作権を有している訳だから
本人からの依頼か、許諾が得られているかどうか確認する努力をする
必要があるはず。
ただ現状一般の人が著作者に直接連絡をとって許諾を得ることは
ほぼ不可能なので、一時自炊代行ドットコムがやっていたように
昔の写真の電子化とか限られた用途でないかぎり権利者からの
クレームを回避する事は出来ないでしょう。
どうしても本のスキャン代行業務を行いたいのであれば、包括的に
許諾を得られるように関係団体と交渉するか、法改正でもされない
限り難しいと思う。
- 11 :
- >>9
フジフィルム
http://f-photobook.jp/download.html#dl01
- 12 :
- >>11
それ関連ソフトの話じゃね?
- 13 :
- 写真だって誰かしらが必ず著作権をもってるわけだが、現像代行屋が著作権を確認したのみたことないな。
- 14 :
- 〉〉10
自炊業者が負けたら、現像屋はみな廃業だよ
- 15 :
- DPE屋を引き合いに出しているけど、本の場合はほとんど
「本書の一部あるいは全部を無断で複写複製する事は、法律で
認められた場合を除き、著作権の侵害になります。」
って書いてあるでしょ。
写真にはこういった注意書きはないから、判る範囲内で
著作権侵害になりそうな依頼を断るしかないが、本の場合は
大半が著作権侵害になるのだから、ほとんどの依頼を断らなければ
ならないはずが、見てみぬふりして業務を受けているから
訴えられたって事。
- 16 :
- いま、街を撮って、著作権に引っかからない写真なんか撮れないよ。
- 17 :
- >>12
あ、リンク間違いだな。これはソフトのことか。
あちこちに書いてるからわかりにくいんだけども、中身の許諾に関してはここのQ1にあった。
http://fujifilm.jp/netprint/faq/index.html
緩すぎるw
- 18 :
- 他人の撮影した写真の現像依頼を受けた写真屋の場合、著作権の侵害行為はあるが侵害行為に故意も過失もない。よって責任を負わない。
事前に「複製を許諾してません」と通告されてるし
依頼品自体にも「代行スキャンは認めません」って書いてある書籍の代行スキャンと
そういった事情が全くない写真屋を同列に語るなんて馬鹿げてる。
事前の通告と奥付の警告がない本に関しては今のところ「依頼者が権利関係の処理を適切に行っているものと信用しました」って言い訳で
侵害行為に過失がないと判断される可能性もないわけじゃないがね。
つか、代行肯定派は「書籍の代行複製が違法なら印刷屋も違法だ!写真屋も違法だ!」って主張するけどその主張になんの意味があるの?
もしでその立証に成功したところで「印刷屋は違法だし写真屋も違法だし書籍の代行複製も違法ですね」って判決がでるだけだよ。代行屋が違法な事に変わりない。
さっさと書籍の代行複製が違法とならない根拠もってこい
- 19 :
- 〉〉15
訴えるのは自由だが、法律の範囲内の複製は罰せられないぞ。
- 20 :
- >>14
どうしても自炊代行擁護者はどうしても現像屋を巻き込みたい
みたいだね。現像屋は何十年も前から存在しているけど業態として
クレームが付けられている訳じゃないから、仮に自炊代行が業態として
違法という判決が出ても気にする必要ないんじゃない?
- 21 :
- てか、自炊代行は誰も損しないサービスだから。
基本はそこ。
- 22 :
- >>10
それこそ依頼者の問題でしょう
- 23 :
- >>15
注意書きの有る無しに関わらず著作物に著作権法が適用される
注意書きは勝手な主張であって著作権法から外れた事を書く場合もあるだろう。
- 24 :
- >>21
何を根拠に誰も損しないと?
著作物の複製が無断に作成されればその分権利者は販売によって利益を受ける機会を逸するんですが
- 25 :
- >>19
「法律で認められた場合」これは私的複製の範囲内ならという事であって
スキャン代行が私的複製の範囲と認められない限り著作権侵害って事。
多くのスキャン代行は「著作権者の許諾済」を前提に業務を受けている。
私的複製の範囲内であれば許諾は不要なので、「著作権者の許諾済」を
依頼条件に入れているという事は業者自身がスキャン代行が私的複製の
範囲内ではない事を認めている証拠だよ。
- 26 :
- >>23
奥付の警告は法律効果の発生要件ではなく
代行屋の故意過失を認定するための評価根拠事実。
- 27 :
- 〉〉18
写真の現像代行も自炊代行も私的複製の代行として法律に認められた範囲にあるという論理だけど。
違法判決がでると実質的な法改正としていろいろ影響かおおきい。
- 28 :
- >>27
現像屋が仮に自炊代行の違法判決のあおりを食って道連れに
なったとしても、デジカメ主流の時代だから一般の人への
影響はそれほどない。
何しろコダックが破産法申請というようなご時世ですから・・
- 29 :
- >>27
写真屋の現像は私的利用目的の複製の代行じゃないし
仮にそれが違法であったとしても書籍の代行複製の適法性とはなんら関係がない。
小学生が怒られた時の「××ちゃんだってやってる!」って言い訳みたいだな。
いま先生に怒られてんのはお前らだから。写真屋ちゃんは関係ないから。
- 30 :
- >>25
もちろん全て許諾をとる必要がないのは当然理解されてるだろう
そのなかの少数に許諾が必要だと依頼者が認めた中で
「著作権者の許諾済」という責務を依頼者が担うという但し書きだと思われるが。
- 31 :
- >>29
適用範囲が広い話だからだろ。
それこそ判例によって違法認定されるだろう。
- 32 :
- 奥付には
本書のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内の利用でも著作権法違反です。
と書いてあるが、、
その数ページ前には、、、、
本書の内容はすべてフィクションです。
と書いてあるなwww
- 33 :
- >>32
ちょっとおもしろかった
- 34 :
- >>24
買った本の複製を読者が持ってるだけなら、誰も損しないんだよね。
権利者というか、出版社はフォーマット変換の商売をしているから
多少損をするかもしれない。
著者は別に損しないと思う。
「YMO商法」でぐぐるとよくわかるよ。
- 35 :
- >>34
利用者全員が「本の複製を読者が持ってるだけ」だったらね。
大損する可能性がある自炊データの2次流通、裁断本の2次流通を
少しでも減らす為の一環として、法的正当性の怪しい自炊代行を
規制しようとするのは権利者側としては当然の流れ。
- 36 :
- それはそれ、これはこれ。
混同して都合良く規制するのはよくないよね。
- 37 :
- 〉〉29
現像代行がどうして「私的複製の代行」にあたらないのか、全然理解できない。個人が自分もしくは他人が撮った写真のデータが記録されているフィルムやカメラからデータを取り出すのは私的複製だし、それを写真屋にたのんだら、「私的複製の代行」だよな?
- 38 :
- 〉〉35
これから本を作って売ろうという人には当然のながれじゃまったくないな。
家のスペースが限られている以上、自炊を促進しないと本は段々売れなくなるんだから。
- 39 :
- >>38
自炊代行が無くても電子化は進む、自炊代行の存在が健全な電子書籍
販売のビジネスチャンスを潰していると思わないか?
- 40 :
- >>39
健全な、とは主観的な言葉だなw
単に出版社のビジネスに邪魔になったから…なんだろうけどね。
金の思惑だからこそだなw
- 41 :
- >>34
> 買った本の複製を読者が持ってるだけなら、誰も損しないんだよね。
読み終わった本を売ってくれなくなるBOOK OFFは損するかもしれない。
中古本の流通が減るという意味では、出版社は得しちゃうかもしれない。
- 42 :
- BOOKOFFの株主は出版業界だからな・・ いずれにせよ自分達の
利益にならないところで利益を上げている業界があって、かつ
法的に突っ込みどころがあれば攻められる。
- 43 :
- 自炊代行が普及して損しそうな人がハッキリしないと思うところを訴えること自体はいいこととおもうよ。今回は出版社じゃなくて作家が訴えてるし、原告側擁護にでてくる主張が時々鳩山並の宇宙人ぶりなので微妙だけど。
- 44 :
- 訴えられないと悪いことが理解できない泥棒野郎をはじき出すにはいいかもしれないけど、
全体としたら、今回のはあんまりいい影響はないと思うよ。
- 45 :
- 検索システムや動画共有を見ればわかるように
技術発展による市場の変化を現行法で妨げようとすればろくなことにならん
本当は変化する市場をいかに活用するか考えるべきなんだけどね。
- 46 :
- 判例が出来上がっちゃうと、ルールが硬直して、やりたいことができなくなってしまう。
すでに国境はないも同然だから、ルールが有利な国から不利な国にいろいろ流れ込んできて、荒らされて終わりだよね。
- 47 :
- ドイツvsスイスとか壮絶だろうな。
ドイツ:電子書籍にも再販制度あり
スイス:非正規でもDLは合法
こんな国が隣接していて同じドイツ語圏
- 48 :
- ダウンロードは違法だがストリーミングは合法、ってことを逆手に取れば、
書籍を購入して、破棄した証明があれば、海外のサイトにある電子書籍へのアクセスが認められる、なんてサービスもできそう。
- 49 :
- >>34
本来権利者以外が複製する事のできない著作物の複製がおこなわれてる時点で著作者は損害を受けるだろ。
書籍の所有者が二つ目の書籍を取得するのには二冊目を購入すべきというのが原則的な考え方。
私的利用目的の複製であっても権利者は市場への譲渡機会を逸して損害を受ける。
だから原則として全ての複製が著作権者によって若しくはその許諾に基づいてなされなければならないが
そのような権利の濫用は著作権法の目的たる文化の発展を阻害する。
そこで権利者の損害が軽微であるといえる30条以下に権利者の権利行使を制限してるだけ。
業者による複製濫造行為は権利者の利益を害する。当然だろ。
- 50 :
- >>49
それ、ブックオフや、Amazonのマーケットプレイスがあるから、出版社の利益にはなりにくいよ。
- 51 :
- ま、そうやって何もかも著作権を後生大切にしていけばいいさ。
自然と他の娯楽・他の興味の対象に人々は移行していく。
違法だとか合法だとかやってるうちにどんどん衰退していく業界だよ。
- 52 :
- >>50
だからさ、お前等の考える利益は著作権法が保護してる利益とずれてんだよ。
無料で垂れ流してるテレビ番組をネットで流しても公衆送信権の侵害で損害が発生して行為者はアウトだろ?
- 53 :
- 明らかに不利益のある事例と、すでに法律が時代とずれている事例を比較しても、仕方ないと思うんだけど。
- 54 :
- >>53
明らかに不利益のある事例→書籍の複製代行
法律が時代とずれている事例→テレビ番組の公衆送信
ですねわかります
- 55 :
- ヲタ独特のへりくつか
- 56 :
- >>54
放送権は著作隣接権。
出版社には著作隣接権
がないから業者が複写
しただけではなんの
法律にも引っかからない。
- 57 :
- >>56
誰もそんな話してねえから。
不法行為の要件たる「損害発生」の有無の話だから。
- 58 :
- 箇条書きでまとめろよデブヲタ
- 59 :
- 既得権益を侵害されて「損害発生」しても不法行為にはならないよ。
出版社のじいさんたちは、
「既得権益=出版文化」
「自分たちの売上が落ちる=犯罪」
とでも思っているのか。
救い難いアホだ。
- 60 :
- >>59
あほか
他の要件も当然に充足してんだろ
そのなかで損害が発生してないと言い出した>>21に反論しただけだよ。
他の要件に疑義があるなら根拠とともに提示してみろ
どうせ対人論証しかできない奴しかいないんだろうけどな。
- 61 :
- きも
- 62 :
- 〉〉49
馬鹿でしかできない理論。コンピューターのなか、脳のなかで複製は日常的に起こっているという事実に対する認識がないから、そんな暴論がかける。おまえがこの文章を読むまで、何回複製をつくったかとかかんがえたことないだろ。
- 63 :
- >>57
損害発生なら中古とか漫画喫茶とかも引っかかるが。
- 64 :
- >>62
著作権法上の複製とは有形的な再製行為(2条1項15号)。
脳の中がなんだって?
- 65 :
- >>63
譲渡権は消尽するので中古販売について著作権者の許諾は必要ない。
また漫画喫茶に於ける店内での閲覧は貸与にあたらない。
どちらも損害が発生しても「権利侵害」が無いため不法行為とはならず著作権法上の差し止め請求も無理。
- 66 :
- >>4に擁護派のリンクもあるから
それ読めばいいんじゃね?
複製権だけで戦うと出版社は敗色濃厚。
著作隣接権がどうしても欲しいので、
法改正へ向け世論を味方につけようと
可哀想な著作者を使ったパフォーマンス。
だが世間は出版社の中の人の予想外な
冷静どころか冷淡な反応、
いや出版社の予想が非常識だろ。
現状そんな感じだと思われ。
- 67 :
- 出版社の息がかかって資金豊富な原告側の弁護士に対抗できるような弁護士を
業者側は用意できるんかな?
はだいぶ長期間になる気がするけれど
それまで代行業自体はある意味で現状維持ってことになるんかな?
- 68 :
- >>65
別に法律を実態に合わせればいいだけ。
著作権法はいままで何度も変更されている。
- 69 :
- >>68
既存条項が変わったっけ?
- 70 :
- ところで
例のリストに載ってる作家の本は今後スキャンしませんと回答した代行業者って
やっていけてるの?
やっていけるのならの結果がどうでようと関係なくね?
親告罪である以上訴えられなければ同人同様に黙認てことなんだろうから
断裁本売り出すような馬鹿業者さえ出てこなければ
- 71 :
- しかし断裁本を売り飛ばすことは著作権法じゃ真っ白なんだよな。
- 72 :
- >>71
売った断裁本をそのままスキャン代行してまた売りに出すんだぜ?
どう考えても最初にスキャンしたファイルをコピーしてるだけだろw
- 73 :
- >>68
既存条項が変わったっけ?
- 74 :
- >>72
ねーよw
個別の差異を突っ込まれるだろ。
著作者以前にユーザがまず容認しない。
- 75 :
- >>74
ユーザーの手元には実本届かないし元本同じなんだから差異なんか判るわけ無いだろ
頭大丈夫か?
- 76 :
- >>75
販売済みの本なんだから
汚れや落書きで判別できるだろうがな
そんなのは今の業態でわかるっしょ
- 77 :
- 〉〉71
そうかなあ?断裁したのを売るのは、装丁とかに付随する出版社の著作権の侵害になるんじゃないか?という気がするけど。一種の二次創作なんじゃない?
- 78 :
- >>77
?マークつけて「気がする」という言い回しになってる時点で説得力なっしんぐ。
自炊は違法と判断する弁護士でも断裁本売買は合法と言ってるしな。
- 79 :
- 現行法で違法か?といわれればまずほぼ違法を言わざるを得ないかも知れないが、、、
文化の発展という著作権法の主旨からみても日本における情報化の促進という観点からみても、
単に自炊代行業を潰して終わり、でいいとは到底思えない!利用者軽視でも文化は発展しない。
自炊代行が潰されれば、著作者はますます胡坐を掻いて電子書籍の発展は遅れるだろう。
直接の相手は自炊代行業者であっても、その裏にいるのは本を買っている利用者。
その利用者との間に壁を作れば、今以上に本が売れなくなることだってあり得る。
出版社が二の足を踏んでいる中、自炊代行も潰されれば、国内の電子書籍への関心がさらに冷え込むことになりかねない。
- 80 :
- 出版がごたごたしてる間に
海外勢が電子書籍の普及をしてくれるさ。
- 81 :
- 代行業者のステマうぜえぇええw
- 82 :
- なんか最近やたらステマステマって流行り出したけどなんかあったっけ?
- 83 :
- 〉〉78
弁護士がどうこう言ってないで、まずは自分で
考えてみてくれ。話はそれから。
書籍というのはページがひとかたまりになって
る意味を含むから、断裁した本は、既に本では
ない何者かになっている。ページ番号がついてる
から中身の情報を編集したとは言えないが、本
全体としては大きな改変がなされている。
したがって、本全体の編集権のようなものが
著作権として認められれば(ここが問題)
裁断本を権利者に無断で売るのは違法になる。
- 84 :
- 拡大解釈もいいところだな。
業界としては古書売買も違法にしたいところだろうけどね。
- 85 :
- 〉〉84
古書は書籍。断裁本はそうでない。
- 86 :
- じゃあ、本から切り離したページは?
- 87 :
- >>83
表紙カバーが無くなった古本が著作権法違反になるとは考えにくい。
また、破損した古本が著作権法にひっかるとも思えん。
よって断裁本を著作権法で引っ張るのは無理だよ。
- 88 :
- >>87
「考えにくい」「思えん」
という言い回しになってる時点で〜w
- 89 :
- いろいろググってわかってきた。
>>83 が言ってるのは版面権の
ことだろう。そんなもん認めたら
活字文化の発展に大ブレーキだ。
読者も作者もメリットなし。
- 90 :
- 〉〉86
半分より十分なページが残っていれば、元の本そのものであるみたいな
のが、常識的でないかな?
- 91 :
- 〉〉89
全面的に認めろと言っているわけではないよ。程度問題じゃね?
- 92 :
- スレちだったらすまないスルーしてください。
自分が持ってる漫画の、同じ漫画を自炊したデータを友人から受け取ったら違法?
- 93 :
- 変なアンカーつけてる奴はそもそも「著作物とはなにか」がわかってないと思う。
本の著作権はその内容の文章や絵など著者の思想感情が創作的に表現されたものを対象としてるわけで
裁断したら二次的著作物とか有り得ないし意味不明。
なんでこんな勘違いをするかというとやっぱり所有権と無体財産権といわれる著作権の区別が付いてないからだと思う。
- 94 :
- 法律を字面どおりの解釈をすれば違法だと思う
- 95 :
- >>92
友人がアウト
- 96 :
- >>93
でも、「これはアートです」と但し書きが一文あるだけで
解釈にブレが生じざるを得ないw
- 97 :
- 〉〉93
〉〉91
- 98 :
- >>96
そんな本が一般的ならそうだが、
少なくともここで議論する範囲ではそんな特異な話は無視だろ
- 99 :
- >>95
受け取る側でなく、受け渡す側だけがアウトなんですか?
- 100read 1read
- 1read 100read
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