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2012年3月日本近代史77: 【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (658)
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【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (658)
【三十一谷人】福沢諭吉について(其の8) (292)
会津武士道 (327)
京都守護職会津藩9代目藩主・松平容保 (439)
【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】
- 1 :
- このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から
【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
スレ三条
だつお、つるつる)レオタード哲学者(有条件派)派入場禁止
スレ四条
三条に該当する者がことさらにスレを荒らす目的で入場した場合、他の避難者は新スレをたてて非難することができる。
- 2 :
- 昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
…当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣
- 3 :
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
かれることとなったと解される
- 4 :
-
4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 09:56:10.21 ID:iKHohsCM0
4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:00:16.84 ID:ktwZPVoA0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置
- 5 :
- ○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
- 6 :
- ○【事件番号】 東京高等所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
- 7 :
- 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:01:43.44 ID:ktwZPVoA0
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)
○損害賠償請求併合事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
- 8 :
- ○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
- 9 :
- 関連条約
ポツダム宣言
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html
降伏文書
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html
カイロ宣言
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19431127.D1J.html
==補足
条約法条約
ttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
- 10 :
- 東京高等所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
- 11 :
- 古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1
右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
田中英夫(英米法学者) 東京大学教授 ジュリ1979.2.1
ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
- 12 :
- 最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 官栗出茂の意見
多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 13:03:44.45 ID:iKHohsCM0
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。
「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」
- 13 :
- 芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」
という問題提起に関して
「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
- 14 :
- 一応学者の教科書も引用してみました。
山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁
「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項)
芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」
芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。
- 15 :
- 結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
今までの対立みてきたけど、こんな感じでいいか。意見求む。
- 16 :
- カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
- 17 :
- 「カイロ条項」に関する論点
ポ宣言<八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク>
「カイロ」宣言ノ条項を履行するのはどちらか
有条件派:日本のみである。
無条件派:日本と連合国である。
「右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」をどう読むか。
有条件派:連合国に履行する義務はないから、最後の条項は空条項である。日本に無条件降伏を「要求」するものではない。
無条件派:直接的な「要求」ではないが、「日本ノ無条件降伏」後は連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」する履行義務を負う。
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。
有条件派:民族的主張である。
無条件派:条約上の主張である。
- 18 :
- ここまで無条件派と有条件派の結論をまとめた
・終戦の経緯からふくめ法学面からまともにとりあげているのは判例、高野雄一、高橋正俊、藤田宏郎、青山武憲、古川純、田中英夫、憲法学者の通説的見解。
・芦部(及び東大閥)は国家の無条件降伏を前提に立論。降伏文書からの条文主義で判例の立場。
・江藤は評論家であるから学術的結論とは呼べない。
・学者として有条件説に立つのは青山武憲、高橋正俊(いずれも憲法学者らしいが無名
・判例は最高裁から地裁まで一貫して「国の無条件降伏」認定
・判例は事実上の拘束力しかないから、、当事者は死ぬまで永遠に「無条件降伏」の判例を争うことが可能。(ただし高齢化により事実上判例変更はありえなくなっている)
・政府答弁は「国の無条件降伏」認定。連合国の解釈も同旨
・北方領土問題に日本の国家としての降伏形態は、結論としては関係しない。
- 19 :
- つまりこういうことだね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Cbh87090
- 20 :
- >政府答弁が無条件降伏を認定し、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」とある
その同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウトw
2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
- 21 :
- >>17
「日本の無条件降伏」という部分は置いとくにせよ
カイロ条項の最後の条項は、ポツダム条項の「カイロ宣言」の条項に含まれる
と理解すべきでしょうね。
(でないと、日本政府が「必要ナル重大且長期ノ行動」を要求できなくなる。)
日本政府が降伏した合理的意思を考察すれば、最後の項は絶対に含んでほしいと考えているでしょう。
- 22 :
- >>21
不正解です。ただちに出ていきなさい。
- 23 :
- まとめの >>17 は、なんかおかしくないかい?
- 24 :
- まずカイロ宣言の性質を正しくおさえていないように思う。
@カイロ宣言はプレスリリースのみが現存しており、いわゆる署名記日つき公文書は現存が確認できていないものである。
Aリリースの内容は大きく「対日戦線における同盟国の基本姿勢の確認」「対日要求項目」「連合諸国への呼びかけ」からなる。
B基本姿勢部分には重要な文言「右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土拡張ノ何等
ノ念ヲモ有スルモノニ非ス」が含まれる。
C要求項目には「日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ〜日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ
地域ヨリ駆逐セラルヘシ」が含まれる。
D呼びかけ項目には「同盟国ハ〜日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ」が
含まれる。
*BとDはあきらかに同盟国の意思確認項目であり対日要求ではない。
*対日要求はCであり、これがポツダム宣言のいう<「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク>に相当する。
*Bについては同盟国間では拘束力があるが、日本側の請求権の基礎となるものではない(単なる宣言)。
日本側は「カイロ宣言の理念にもどってくださいよ」とは説明できるが、「カイロ宣言違反なので領土を返還せよ」
とまではいえない。なぜなら日本との契約(条約)ではないので、契約上の基礎がないため。
*Dについては、「日本を国家としての無条件降伏においこまなかったらカイロ宣言違反であり連合国間で問題が
発生する」という性格のものではない。あくまでカイロ宣言で同盟国間が確認したのは「必要ナル重大且長期ノ行動
の継続」であり、米英中3国による対日戦争継続の確認である。仮に日本が国家として無条件降伏していない状態で
停戦協定が成立したばあい、その「異常事態」に対して抗弁できるのは連合国間相互だけであり、日本は関係ない。
日本が連合国と停戦協定をむすぶにさいして、カイロ宣言の当該項目に拘束されることはない。
- 25 :
- >>24
の主張は理解できる。
・カイロ条項がCを日本が履行するという意味だけのものなら、ポツダム条項に「日本ハ」の主語がなければおかしい。
・降伏文書は停戦協定でありながら、具体的な停戦時期がポツダム宣言、降伏文書には書かれておらず、根拠となるのがカイロ宣言のDしかない。
契約が曖昧な場合は「受諾側の利益」に解釈するしかない。
この場合、「カイロ宣言」ノ条項に、Dは含むとしたほうが受諾者に有利な解釈となる。
- 26 :
- カイロ宣言の条項というのはどこを指すのか書いているわけでもありませんしね。
書いてない場合、やはり履行できるものすべてと解するべきでないでしょうか。
- 27 :
- >*Dについては、「日本を国家としての無条件降伏においこまなかったらカイロ宣言違反であり連合国間で問題が
>発生する」という性格のものではない。あくまでカイロ宣言で同盟国間が確認したのは「必要ナル重大且長期ノ行動
>の継続」であり、米英中3国による対日戦争継続の確認である。仮に日本が国家として無条件降伏していない状態で
>停戦協定が成立したばあい、その「異常事態」に対して抗弁できるのは連合国間相互だけであり、日本は関係ない。
>日本が連合国と停戦協定をむすぶにさいして、カイロ宣言の当該項目に拘束されることはない。
どうも、貴方は相手の話を聞く理解に欠けている気がする
>>17を見てみ。
Dの論点は「日本の無条件降伏」履行云々ではなく
カイロ宣言に従い、連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」する履行義務を負うか否か?という論点
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。 という論点
まずは相手の話に耳を傾けて
- 28 :
- >カイロ宣言に従い、連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」する履行義務を負うか否か?という論点
訂正
カイロ宣言に従い、連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」を中止する履行義務を負うか否か?という論点
- 29 :
- いずれにせよ。呼びかけ条項かどうかは判断が分かれるから
承諾者の利益にの原則から、Dは法的義務ある条項と考え
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。 という論点
については、停止を要求できると解するべきだろう。
- 30 :
- なるほど、それなら分かります。
- 31 :
- ポツダム宣言には「我々の条件は以下の如し」と書いてあり、明らかに「有条件降伏」である。
が、後にGHQ及び左翼マスコミにより「無条件降伏」にすり替えられた。
- 32 :
- >結果が違いすぎるのは、軍人や指導者の質が劣化してた?
明治の軍人は、幕末維新のまだ劣等国だった弱小日本を見て育ったが、
昭和の軍人は、露西亜みたいな列強に勝った帝国日本を見て育った違いがある。
後者らには日本は負け知らずの無敵で、前者らの下関や鹿児島での苦い経験はなく慎重性が薄い。
そこで思うのは、日清日露をくぐり抜けた明治後期の日本軍部がもし、
そっくりそのまま昭和初期の軍部だったらどう動いたんだろう・・・ということ。
やはり無謀な日米戦は回避したのか、ならば日中戦はどう処理したのか・・・。
あるいは開戦しても、最小限の防衛ライン死守に徹して、ドロー講和に持込む奇跡を演じれただろうか・・・?
それが想像できないなら、明治の軍人は昭和と違って偉かった!なんて言えないと思うんだが。。
- 33 :
- 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 34 :
- >>25
笑かすな、池沼
- 35 :
- 自演だよ
- 36 :
- ざっと見たところ、ポツダム宣言に包含されたカイロ宣言の解釈については>>24が手堅いね
ポツダム宣言第8項を「領土条項」と見ている点は、外務省のポツダム宣言解釈とも符合する
- 37 :
- 外務省は「日本の履行義務は領土条項のみ」とはいっているが、一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっているので>>29だよ
>>25のLgEktzU+0も>>30で同意しているじゃん
はい、Dは含まない説論破と、
- 38 :
- >外務省は〜無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法といっている
どこで言ってんの?URLひっぱってきてごらん。こういうちょっとした点を
あいまいにするから結論が決定的に違うんだよ。根拠。一週間ほど待つ。
探せなければ根拠なしとして>37 の主張は無効とします。
- 39 :
- ※ちなみに、史実として。米軍の日本進駐は8月14日以降でした。
- 40 :
- >>38
馬鹿か?ソ連は日本が降伏しているのに満州進行継続してたんだぞ
占守島で日本軍が食い止めたけど、あれは9月の出来事だったの知らないのか
- 41 :
- >>38
お前のほうこそ、外務省の見解で
「8月15日以後のソ連の進行は合法」という外務省の見解を示してね。
北方四島のページ見ろ。日本は15日に以降もソ連が進行してきて、みたいな口調だよ。
違法とまではいってないけど。
- 42 :
- ポツダム6項は、「カイロ宣言の条項」と明記しているが、「日本ハ」「連合国ハ」の主語がない。
主語がないなら、カイロ条項は、日本と連合国が「履行」するものである。
日本にはCを履行する法的義務を負う。
連合国はDを履行する法的義務を負う。
つまりカイロ条項は、CDを含む。
曖昧な条項は「受諾者(日本政府)の利益に」の原則からも当然である。
>>24はおそらく前スレのあの人だろうから、>>30で理解してくれたようだ。頭がいい人だからきちんと説明すれば理解してくれる。
理解しようと思えば誰だって無条件派の含む説の方が正しいと感じるであろう。
- 43 :
- 降伏文書調印により日本は条件なしの降伏をした(判例)
↓
日本は無条件降伏した(停止条件)
↓
ソ連の降伏文書調印後の侵攻は、「必要ナル重大且長期ノ行動」だと思うのでカイロ条項に反し違法。
これが無条件派の論理?
それなら賛成だな。占守島の戦いは違法な日本軍の防衛でなく、ソ連軍の侵攻が違法であることの正当防衛ということだ
- 44 :
- >>31
また、お決まりの陰謀説か
「吾等ノ条件」が、日本側にとっての「条件」でないことはポツダム宣言の原文読めばわかるのに、その程度の作業もしない。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
TPPも農家だけ守れば有条件降伏だと野田は勝ち鬨をあげるだろう。
しかし、主権を守るというのは国際法上当たり前の話ということがわかってないのが江藤。
- 45 :
- 「カイロ条項」に関する論点
ポ宣言<八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク>
「カイロ」宣言ノ条項を履行するのはどちらか
有条件派:日本のみである。
無条件派:日本と連合国である。
「右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」をどう読むか。
有条件派:連合国に履行する義務はないから、最後の条項は空条項である。日本に無条件降伏を「要求」するものではない。
無条件派:直接的な「要求」ではないが、「日本ノ無条件降伏」後は連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」を停止する履行義務を負う。
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。
有条件派:民族的主張である。
無条件派:条約上の主張である。
- 46 :
- >>41 じぶんが「外務省は〜無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法と
いっている 」と投稿しておきながら、ソースをもとめれば「じゃあ外務省が合法と言ってる
ソースもってこい」ですか。あきれました。
- 47 :
- 外務省がいう「ソビエト・ロシアが北方領土を不法占拠している」という文言の「不法」とは
@もはや条約上の根拠が明確でない占拠である
A自国の領土権を主張している(不法な主張)
という趣旨でしょう(とくにA)。@だけのことならば、連合国による日本本土の軍事占領は
ポツダム宣言の条項ですから北方領土といわず北海道だろうが本州だろうがソビエトが
軍事占領することそのものに不法性はありません。どこを占領するかは連合国内での
合意によるだけのことです。
- 48 :
- 軍事侵攻」と「占拠」は違うわけで。
カイロ条項にも、「日本が無条件降伏すれば、ソ連は重大な行動を静止しなければならない。」とある以上
占守島の戦いにしたって、日本軍はもともと島を明渡しする予定で、日本軍の撤退を待ってからソ連が占拠するなら、それは問題ないだろうけど
かの国が強引に軍事侵攻を仕掛けてきたから問題になった。
- 49 :
- 結局ここでも、無条件降伏論の方が日本の利益になるのだから
- 50 :
- 戦闘行動を停止せず、大陸では現実に民間人に被害が出ていることは
非難に値します。
停戦そのものについては、中央で停戦合意ができたとしても現地軍に到達せず、
あるいは現地司令官が服従せず戦闘を継続する場合は、それに抗戦すればよい
ので、即時停戦が実施されなかったことのみをもってただちに協定違反とまでは
言えないでしょう。
- 51 :
- >一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっている
これ外務省がいつ出した見解?史学板だしソースだして。どういう文脈なのか分からないし。
外務省条約局のポツダム宣言8項の文理解釈は領土条項としての性格しか指摘しておらず、
ソ連の9月5日までの軍事侵攻の非難の根拠として、ポツダム宣言8項を持ち出したなんて
聞いた事無いんだけど。これが何でDは含まない説(?)論破とつながるかも説明がほしいわ。
そもそも連合国の軍事行動停止はポツダム宣言の諸条項の受諾で停止が約束されるしなぁ。
- 52 :
- >そもそも連合国の軍事行動停止はポツダム宣言の諸条項の受諾で停止が約束されるしなぁ。
むしろ、こちらの根拠が必要ですよ。他のポツダム条項には、「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止は一言も書いてないです。
- 53 :
- ロシア副首相 「わが国がTPPに加盟する可能性は排除できない」
http://ameblo.jp/uhauhaoasd1/entry-11070030867.html
TPPをやるのなら、ロシアや中国の加盟も有りということにすべきだ。韓米FTAが酷いのは、
アメリカのゴリ押しが一方的に通ってしまったからだ。日本がTPPに加盟するのなら、
ロシアと中国も誘って、アメリカのゴリ押しを阻止する方向で条約締結する。
日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1317799582/
日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1317434072/
なお北方領土に関しては、「日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的
に継承された」ということにするか、あるいは「日本は無条件降伏をしていない」を明確に示すこと。
江藤淳の条件付き降伏論を採用する場合はそのままで良いが、所が提出したような無条件降伏論
を踏まえるのであれば、その同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還しろ」などと言ってはいけない。
2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
プーチン首相は日ソ共同宣言の有効性を確認しており、平和条約締結なら歯舞・色丹の2島引き渡し
を認めており、日本との交渉を拒否しているのではない。問題は専ら「無条件降伏はしたが領土は4島
全て返還しろ」などという、日本の対米従属外交にある。無条件降伏をしたという敗戦国の日本が、
戦勝国に対して領土を返還しろなどと、馬鹿も休み休み言えと怒鳴りたくなるところだ。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 54 :
- >>49
>無条件降伏論の方が日本の利益になるのだから
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
北方領土はきっぱり放棄ということで、日本は無条件降伏をしていることを再確認し、
条件付き降伏論にトドメの一撃を加えるべき。
日本が無条件降伏をしていることは、所がそのように認めている通り。
だから北方領土を「日本固有の領土」などという妄言は取り消しにしよう。
そうでないとまた「日本は無条件降伏をしていない」が蒸し返されて、日露関係が悪くなる。
一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
- 55 :
- >一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
>たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
>かしているといわなければなりません。(江藤淳)
よってたつ哲学には共感を覚えます。
- 56 :
- >>52
知恵遅れ君はポツダム宣言読んだことないの?
- 57 :
- なんですか。
実際に書いてないのに、事実を指摘したら、逆切れですか。
わかりました。
ポツダム宣言に書いてない。という結論ですね。
ただ「ポツダム条項に書いてなくとも民族的に戦闘行為終結するから、カイロ条項は含まない」という立場ですね
今後は、民族的戦闘停止説と呼びましょう
- 58 :
- ポツダム宣言冒頭の
今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル ≠ 戦闘行動を終結する機会を与える
という解釈ですか?真面目に議論するつもりが無いのなら
議論に参加ないでほしいのですが。
- 59 :
- どのような立場であっても、自説に明確な根拠と責任をもってくださいよ。
<ポツダム宣言は連合国の戦闘停止についてなんら保証したものではない>、
なる主張をおこなうのなら、「あなたの思いつき」ではなく、そのような解釈を
されている、信頼できる情報源を提示してください。
- 60 :
- だつお君は、根本を理解していないので相手しないほうがいいですよ。
・北方4島は、そもそも日本の領土である。
・それは日本の降伏形態には関係しない。
・よって帝国が国家としてどのような降伏状態であろうが、北方4島は日本である。
・ソビエトが戦後占領したこと「そのもの」はポツダム宣言に起因してなんら不法性はない。
・いっぽうでソビエトは「1946年2月に併合宣言」をしている。これが不法である。
・よってソビエトの「不法な領土権主張」による占領をただちに終了せよ、という主張は日本の降伏形態とはなんら関係がない。
- 61 :
- 戦後、アメリカとイギリスは、戦闘行動をともなわず、日本本土に軍事侵攻しました。
その結果として西日本はイギリスが、その他の大半はアメリカが軍事占領しました。
日本の領土である台湾は中華民国が、朝鮮はアメリカとソビエトが、樺太にはソビエト
が軍事侵攻しました。これはポツダム宣言にもとづきなんら違法性はありません。
- 62 :
- 37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/15(火) 08:40:32.02 ID:6qEP0YP10
外務省は「日本の履行義務は領土条項のみ」とはいっているが、一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっているので>>29だよ
>>25のLgEktzU+0も>>30で同意しているじゃん
はい、Dは含まない説論破と、
41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/15(火) 11:58:35.28 ID:6qEP0YP10
>>38
お前のほうこそ、外務省の見解で
「8月15日以後のソ連の進行は合法」という外務省の見解を示してね。
北方四島のページ見ろ。日本は15日に以降もソ連が進行してきて、みたいな口調だよ。
違法とまではいってないけど。
どっちなんだよ?
・違法」といっている
・違法とまではいってない
- 63 :
- http://rkb.jp/weather/weather-forecast/north-kyushu-weather/
九州の天気予報に韓国の予報がデカデカと表示されてるw
RKBはマジキチ
- 64 :
- 【韓国】日本の中学校で韓国語教育がスタート!!!!!! 授業まで韓流の影響か・・・ 【韓国】日本の中学校で韓国語教育がスタート!!!!!! 授業まで韓流の影響か・・・
- 65 :
- >>58
ポツダム宣言冒頭の「今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル」 = 戦闘行動を終結する機会を与える
「戦争終結」と「戦闘終結」は国際法上全く別の概念ですからね。
法的な意味での戦争終結は、講和条約までです。
全く別概念である「戦争終結の機会」を「戦闘終結」とイコールに結びつける解釈は説得力を欠くだけです。
- 66 :
- >>65
許してやれ。彼(6qEP0YP10)は講和条約と停戦条約の区別がつかないのだ。
さらに、外務省外務省と壊れた玩具のように繰り返しているが、外務省は無条件降伏の立場にたっていることも理解できてないw
- 67 :
- 戦争終結でも戦闘続けれるという基地外がぞろぞろ出てきて笑える
- 68 :
- 法的な意味での「戦争終結」は日ソ共同宣言だからね。
日ソ共同宣言(戦争終結)まで「戦闘停止」しなくていいというのが民族的解釈。
国際法上の国家実行では、講和の前段階で、停戦条約が結ばれる。講和条約は時間がかかるから。
- 69 :
- >>65 その場合、休戦協定が成立したのちに、自国の軍隊に停戦命令を
発出しなければ協定違反であり、停戦命令に応じなければ軍法違反になる。
いずれにせよ休戦合意ののちに自発的に軍事動作を停止しなければ軍事
規律違反になります。軍事動作の再開には通告が必要です。
ハーグ陸戦条約(1907年)附属書
第三六條
休戰ハ、交戰當事者ノ合意ヲ以テ作戰動作ヲ停止ス。若其ノ期間ノ定ナキトキハ、交戰當事者ハ、
何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戰ノ條件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨
敵ニ通告スヘキモノトス。
第三八條
休戰ハ、正式ニ且適當ノ時期ニ於テ之ヲ當該官憲及軍隊ニ通告スヘシ。 通告ノ後直ニ又ハ
所定ノ時期ニ至リ、戰闘ヲ停止ス。
- 70 :
- >休戦協定が成立したのちに、自国の軍隊に停戦命令を 発出しなければ協定違反であり
「休戦協定」っていうけど、ポツダム宣言には「休戦」の文字はひとつもない。だから、カイロ条項Dを根拠としようぜというのが無条件派の言い分。
ポツダム宣言が休戦協定といえるのは、連合国がカイロ条項を履行しなきゃならないからだろ。
- 71 :
- >>60
>・いっぽうでソビエトは「1946年2月に併合宣言」をしている。これが不法である。
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
四島の軍事力強化を確認=領有根拠は「国連憲章」−ロ外相
【モスクワ時事】ロシアのラブロフ外相は21日、北方領土で最近、同国軍の対空ミサイルや戦車な
どが新たに配備されたとの報道について、「(近代化)プロセスは動きだした」と述べ、政府高官として
初めて四島の軍事力強化の事実を公に認めた。「モスクワのこだま」など主要ラジオ3局に語った。
ロシアが北方領土を自国領とする根拠としては「第2次大戦の結果」と改めて主張。「国連憲章
(107条、敵国条項)に単純明快に記されている」と述べ、国際法に照らして有効であるとの認識を示した。
一方で、「日本は非常に重要な隣国」とも強調し、エネルギー分野を含む両国の経済協力進展に
期待感を示した。(2011/10/22-06:51)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201110/2011102200087
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、
つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島とに限られておるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 72 :
- そのばあい「日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ」たあとでも、連合国軍は軍事行動を
継続してよい、という解釈になりますが、日本側の軍隊の降伏の宣言は、具体的に日本政府による停戦の
申し入れになります。このさい、連合国がこの申出を拒否したばあいは休戦が成立せず戦闘継続となり
休戦の申出を受諾したばあいは、日本軍・連合国軍ともハーグ条約に拘束されます。
いずれにせよ、連合国軍が日本政府からの停戦の申し入れを明確に受諾したといえるのかどうかが、
この場合の検証ポイントになりますね。ちょっとこの点についてはくわしくないので調べる必要がありそうです。
- 73 :
- おっと、ポツダム前文の「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコト」を「戦闘停止」と結びつける馬鹿解釈では分が悪いと見て
ハーグ法に切り替えたか。
だが残念。ハーグ法は、「軍隊」に対する「戦闘継続禁止」を定めているが、「国」に対する「必要ナル重大且長期ノ行動」の禁止までは定めてないんだよね。
ようするに別次元の法律を持ち出して議論しているに過ぎない。
「国」と「軍」は国際法上別だし
「戦闘」と「戦争」と「必要ナル重大且長期ノ行動」もまた違う。
- 74 :
- まあ、>>72の言い分はつまるところ
ポツダム宣言に「休戦」の文字はないが、「日本軍の無条件降伏」があるから、武装解除して降伏した「日本軍」に対する軍事行動はハーグ法によって当然禁止されるはずだ。というもの。
ああ、それはわかる。武装解除した兵士に戦闘行為続行できるわけないから、ポツダム宣言に明記なくともその解釈は当然だな。
で、「国」に対する「必要ナル重大且長期ノ行動」を禁止できる根拠になるの?それが
- 75 :
- 韓米FTAではアメリカのゴリ押しが遠たが、TPPを日米FTAにしないためにも、ロシアの参加は必須。
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
江藤淳の条件付き降伏論を採用するなら「日本は無条件降伏をしていない」で対抗できるが、
所が提出したような日本は無条件降伏をしたという無条件降伏論を踏まえるのであれば、
日本は公式に北方領土返還論を取消しにする必要がある。無条件降伏はしたが領土は返せなどと、
そんな詐術外交は日露関係を悪化させるだけで百害あって一利なし。日本は無条件降伏を
したということなのに、その無条件降伏したはずの敗戦国日本が、戦勝国であるロシアに対して
領土返還を要求するだなんて、馬鹿も休み休み言えで日露外交は決裂するしかなくなる。
- 76 :
- >>69
ハーグ法の「交戰當事者」とは「軍隊」のことをいい。「国」ではないというのが通説。
こんな基礎知識もない無知がこのスレにきてるのか
- 77 :
- > 「必要ナル重大且長期ノ行動」
論点をすり替える哀れな基地外
- 78 :
- この基地外に付き合ってやってる人は何なの?
- 79 :
- >>76
> ハーグ法の「交戰當事者」とは「軍隊」のことをいい。「国」ではないというのが通説。
> こんな基礎知識もない無知がこのスレにきてるのか
東京でも調べて出直せ、低脳
- 80 :
- >>74 カイロ宣言ですね。その箇所は宣言に参加した3国による宣言箇所ですので
継続しようが継続しまいが日本政府には関係ありませんし、「継続できていない」という
ことを根拠に戦闘を継続しることは、日本政府と連合国軍政府との間で締結された
休戦協定違反になります。
また、くりかえしになりますが、連合国を構成する1国が、この宣言箇所を根拠に「必要ナル
重大且長期ノ行動」の継続を主張できるのは連合国相互においてのみです。具体的には
ソビエトが戦争継続を主張しても米軍が拒否すれば米ソの問題です。その論点を日本に
もちこまれても無関係ですし、日本と連合国間で締結されて休戦協定にも無関係です。
- 81 :
- 日本政府は連合国全体と休戦協定(降伏文書)を締約したのであって、ソビエト単独に
対して降伏したわけではありません。ソビエトさんが連合国GHQの方針に不満なら、日本に
対して文句をおっしゃるのではなくGHQにおっしゃってください。またGHQの方針には従って
ください。
- 82 :
- >>74 について、ソビエトに有利に解釈すると、なにをもって「日本国政府の無条件降伏」と考えるか
その解釈権は連合国にあります。具体的にはカイロ宣言にもとづくかぎり米英中であり、のちソビエト
も参加した。ただし個別に解釈を行われるのはポツダム宣言・降伏文書の手前、日本政府としては
困るわけです。日本政府は連合国軍に対してポツダム宣言を受諾するわけですから、どのような行動
をとるにせよ連合国間で意思統一してください。米英中が連合国として共同行動をとるのに、ソビエト1国が
単独で行動をおこなうならば、日本政府はソビエトに対してポツダム宣言の無効解釈をおこなうことが
可能です。
- 83 :
- 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/1-n
一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
ロシア外務省は24日、南クリル諸島に対するロシアの主権は合法的なものであり、それは疑問の
余地がない、と声明を発表した。ロシアの主権は、第二次世界大戦の結果に基づいたものであり、
45年2月11日のヤルタ合意、45年7月26日のポツダム宣言、および51年9月8日のサンフランシスコ
講和条約などの国際法によっても確認されている。
ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html
アジア太平洋の民衆を二千万人もした侵略戦争を行って無残な敗戦を迎えた日本は、ヤルタ協定に
もとづくポツダム宣言を受け入れて無条件降伏した。ポツダム宣言は「日本の領土は本州、北海道、
九州および四国ならびにわれらの決定する諸小島に局限せられるべし」と規定しており、連合国マッカーサー
司令部は「クリル列島、ハボマイ諸島、シコタン島」を日本から分離する訓令を発し、それを受けてソ連邦
は旧日本帝国主義の領土であった南サハリンとクリル諸島をロシア共和国ハバロフスク州に編入した。
この事実を前提にして日本が調印したサンフランシスコ平和条約には、「日本国は、千島列島ならび
に日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部およびこれ
に近接する諸島に対するすべての権利、権原、請求権を放棄した」と、一切のあいまいさもなく記されている。
http://www.jrcl.net/frame0318f.html
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 84 :
- だつお君は自説を延々コピペするばかりでちっとも成長しないので
いいかげんにしてくれないかな。
- 85 :
- >>84
誰が成長してる?
- 86 :
- >>79
東京(笑)
こんなもどきの茶番が法解釈に役に立つの?
>>80-82
>連合国を構成する1国が、この宣言箇所を根拠に「必要ナル
>重大且長期ノ行動」の継続を主張できるのは連合国相互においてのみです。具体的には
>ソビエトが戦争継続を主張しても米軍が拒否すれば米ソの問題です。その論点を日本に
>もちこまれても無関係ですし、日本と連合国間で締結されて休戦協定にも無関係です。
カイロ宣言そのものはね。
しかし、公式に発表した上で、日本はカイロ宣言に巻き込まれる形で合意したんだから、当事者になる資格はあるよ
よって、日本が無条件降伏したのに、ソ連が「必要ナル 重大且長期ノ行動」を継続しつづけたら、日本はソ連に対しカイロ宣言違反(ひいてはポツダム、降伏文書違反)を主張できる
これは、あいまいな条項は「承諾者の利益に」の原則から当然の結論
結局ポツダム宣言には「必要ナル 重大且長期ノ行動」を静止できる根拠条文を君は見つけれなかったらしいしね
- 87 :
- >その解釈権は連合国にあります。
結局、有条件派っていうのは、ソ連の行為追認の民族的独自論ってこったな
カイロ宣言に関し日本はいかなる主張もできない
日本は降伏したのに「必要ナル 重大且長期ノ行動」を静止できない。
おかしい話だ。日本の降伏っていうのは何のために行われるのか
もちろん、「必要ナル 重大且長期ノ行動」なんとかしてやめてもらいたい日本がそう思っているから降伏したのであって
連合国も当然、日本が無条件降伏したと考えたから、「必要ナル 重大且長期ノ行動」を静止した(ソ連除く)
- 88 :
- >>86
知らないんだから何も言えんわな
- 89 :
- >>88
ICJ判例や国内判例みろならわかるが
東京見ろって、お前頭おかしいよ。あれはただのリンチだろ
じゃあ、その東京とやらの記事見せてくれ
法的に理解しうるものがあったら採用する
- 90 :
- >>89
調べる能力もない馬鹿が何で議論したがるのかね
- 91 :
- >>90
もしかして、つるつるか?
国際法の質問していい?
- 92 :
- >>91
茶番とか抜かしとけば勉強しなくて済むと思ってるおまえみたいな人間は、
そもそも質問できる立場にないわけだが
- 93 :
- すげえな。昼からの流れを見たが、静岡の奴今度は
戦争終結に戦闘終結は含まない説を唱え出したのか。
- 94 :
- 戦争終結と戦闘終結は明らかに違うな。
戦争終結しても、戦闘継続なんのはいくらでも世の中にあるからそれを取り決める必要があるのだが
民族的に「戦争終結」すれば、民族的に「戦闘終結」すると理解しても
法的な意味における「戦争終結」は日ソ共同宣言だから、それまで戦闘終結の根拠がなくなる。これが民族的な「戦争=戦闘」理論
ポツダム宣言は「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル 」を与えるしか書いてないため、戦闘終結の時期も不明
- 95 :
- ID:B1bV8S/sOさん
今、彼は一生懸命問題作成中かもだけど、それはスルーした方がいいよ。
あれは彼が苦しくなったときに話をそらす防御法なのでw
俺は無駄なスクロールしたくないので、いつも透明あぼんしてるけどw
- 96 :
- >>87
>連合国も当然、日本が無条件降伏したと考えたから、
その同じ口から「ロシアは北方領土を返還せよ」なんて主張が、二度と出されないことを願うばかりだ。
TPPで日米関係がもめているこの時期に、日露関係まで悪化させるのは愚かとしか言いようがない。
無条件降伏論を踏まえるにしても、『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ
日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』ができていたのに、
『日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』などという
アメリカの横槍が入って、平和条約は締結されないまま半世紀以上も過ぎている。『日本は無条件降伏
をしたがロシアは択捉・国後を日本に返還しろ』などという詐術外交を続けるのは、1ミリの領土も返って
は来ないばかりか日露和解を妨害するだけで百害あって一利なしだ。
6.1´ 隠れ返還不要論
隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
- 97 :
- ポツダムは戦争終結の「機会」を与えるしかいってないだろ。
こんなのが当然に戦闘終結の根拠となるといっている馬鹿。文脈素直に読めよ
だいたいさ。
>>24の言いだしっぺが、>>30であっさり自説放棄して鞍替えしてるだろ。この論点で無駄にあがいて
日本には「必要ナル 重大且長期ノ行動」を停止する権利はありません。なーんて馬鹿な解釈は
「(b) 前条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合 」条約法条約31条1項(b)号にあたって
結局、「停止を要求できる」って結論になるから同じだ
- 98 :
- >>95
スレ規則に従わないで居座るなら、出て行ってほしいわ。
また新スレたてるやつもでてくるしな。
- 99 :
- 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
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