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2012年3月会計全般試験48: 税理士試験 消費税法 47 (304) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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税理士試験 消費税法 47


1 :
前スレのスレタイは適当だとナンバリングも間違ってるし一体なんなの・・・
前スレ
税理士 消費税法 48(←実質46)
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1323442248/

2 :
>>1

3 :
>>1
前スレ1000
アドバイスありがとうございます。

4 :
>>1


5 :
>>1
乙です

6 :
あげます

7 :
Tのレギュラーのトレーニングも鬼畜的な難しさになってきたよ
No.3後半の総合問題で課税売上割合の著しい変動が有って60分じゃ無理

8 :
まあ変動は本試験でも完璧に書くのは難しいから、時間がない中で最低限書く練習も必要だよ。

9 :
過疎ってるんで問題だお
1.プロスポーツ選手の簡易課税の事業区分は第何種?
2.幼稚園の授業料、課税?非課税?
3.消費税って確定申告期限の延長できる?

10 :
何も見ないで答える!
1.4種、他の区分に該当しないから
2.非課税、学校教育法に規定する〜に該当
3.出来ない、法人税の申告期限を延長してもダメ
ただし、災害等の場合は税務署長は延長出来る(通11)

11 :
>>10
1.第五種
2.正解
3.正解
惜しい!
プロスポーツ選手の問題なんて出んと思うが
一応、質疑応答にあったんで出してみたお

12 :
残念!
ところでプロ野球選手の契約金の帰属時期ってどーなるんだろう?

13 :
もっと簡単なやつ出してよ〜

14 :
じゃあ○×問題!
×の場合は理由もよろしく
消費税を納める義務があるのは事業者のみである

15 :
なんか簡単な問題でも聞き方によっては難しく感じるよね。
問題
オーダーメイド洋品店A社は贈答用にA社の製品を購入することができる
仕立券を発行しているが、A社においては仕立券の発行時点に収益を認識し、
課税売上高を計算している。
この処理について消費税額計算上の問題点を指摘し、
本来どのように処理すべきか、理由とともに説明しなさい。

16 :
>>14
×
だって、「外国貨物を保税地域から引き取る者は納税義務が有る」から
この場合の”者”は個人でも該当するよね。
以前、洋服を個人輸入したら消費税を取られたよ。
>>15
そのA社の発行しているお仕立券は物品切手等に該当するから
発行の段階では課税対象外取引だよね。
お仕立券を使ってお客さんが洋服の仕立てをしてくれた時に
役務提供した事になるから、その時に売上を認識すべき。

17 :
>>14,>>15
問題作ってくれてありがとう。
考えるの楽しかったよ。

18 :
>>14

事業者が事業として行うものしか駄目だったと思うんだけど…
ど、どうでしょうか(ドキドキ

19 :
と思たら>>16に答えが
やだ俺死にたい…

20 :
>>16 正解

21 :
>>19
これでもう間違えなくなると思うよ
消費税は一般に間接税だけど、引取りの場合は「負担者=納税者の直接税」と言ってもいいのかな?
消費税って売上と仕入がこんがらがる面白い科目だよね

22 :
>>21
なるほどね〜
引取り申告の理論覚えたんだけど、全然頭をかすめなかった
納める=事業者って思い込みがあって
5ヵ月勉強したんで基本的なことはわかったつもりだったけど、まだまだやのぅ…

23 :
では、自分も実体験から問題を
よく行くケーキ屋で、スタンプ券が有って、スタンプが全部貯まると
500円分のその店で使える商品券をくれるんだ。
さて、この商品券での買い物は課税の対象でしょうか?

24 :
>>22
初受験生がよく引っ掛かる問題を少し角度を変えて出してみた
通るべき道を通っているだけだから順調だと思うよ

25 :
>>16
物品切手等は対象外じゃなくて非課税!
(国内かつ有償なら)
危うくスルーするとこだった
問題には対価の有無は書かれていないが有償の事例を想像する
オイラ釣られてる?

26 :
>>25
対象外

27 :
原始発行は対象外、転売が非課税か
知らなかった…
確かに発行で非課税、役務提供で課税にすると二重売上になるな
恥じかしい…
でも勉強になった

28 :
>>27
うん。その通り
ちゃんとチェックしたんだね。

29 :
あぶねえ勉強足りないと普通に非課税とか言っちゃいそうだなそれ

30 :
似たものに自己の売上に係る売掛金を譲渡した場合があるけど、
こっちは役務提供時に課税売上(仕立ての場合)、
売掛金の譲渡時には非課税売上(ただし課税売上割合には関係させない)と
形式的には2度売上になるんだったかな?

31 :
意外とみんな低レベルでホッとしたは

32 :
>>23の問題の答えは
夜に書き込みます。
物品切手等を発行した時って対象外だから
会計上も勘定科目は前受金とかで処理すればいいのかなぁ。

33 :
商品券の発行は
現預金 / 商品券
他店発行の商品券で商品を販売したら
他店商品券 / 売上
って確か簿記2級で習った
商品券は負債で他店商品券は資産だお

34 :
スタンプカードは単なる売価の変更扱いだから売返とはならない
売返となるのは売価が確定した後の値引き
中間納付の理論が覚えてらんないよ。

35 :
ウチの会社は社員が出張した時、みんな東横インに泊まってる
10回泊まると1回無料で泊まれるらしいw
で、東横インは無料宿泊分もちゃんと領収書出してくれるんで
会社ではこれを課税仕入れにしてる
東横イン側ではどういう扱いなのかは不明

36 :
国外の事業者が国内にある有価証券の貸付を行った場合の取り扱いは?

37 :
国外取引だべさ

38 :
>>35
無料宿泊分の貸方は何にしてるの?

39 :
>>35
現金w
つまり出張した社員の懐に入っている
つい最近その事実を知ってビックリw
遠方出張が多い人ってマイルも貯まるから
航空券でもやろうと思えばできるのかな?

40 :
ごめん、アンカーは>>38

41 :
>>23の答えです。
事業者が自ら発行したスタンプ券を受け取って
商品を引渡したり、役務の提供をするのは
無償の取引になるので、資産の譲渡等に該当せず
よって、課税対象外だそうです。
スタンプ券の額を超えてお客さんが買い物した時に
スタンプ分を値引きして金銭を受け取った時は
その値引き後の金額がその商品の譲渡の対価になって
スタンプ分は売返としては扱いません。
スタンプ値引きはきっとこれから総合で出てくると思うよ。

42 :
ポイントカードと同じ扱いですか

43 :
連投すいません
自社の役員に棚卸資産以外の資産を低額で譲渡した場合の低額譲渡の判定を度忘れしました
どうか誰か教えて下さい

44 :
テキストを読み返しましょう。

45 :
ホテルは通常の売上として領収書を発行した後、同額のキャッシュバックを行う
キャッシュバックは売上割戻として税額控除(または売上の控除)
相して現金のやり取り無し
社員は領収書を提出し会社に旅費を請求
ホテルは課税上のリスクなしで人気上昇
こゆこと?

46 :
>>41
国内において(OK)
事業者が事業として(OK)
対価を得て行う(×)
資産の譲渡等(OK)
4つの要件が揃ってないから課税対象外という考え方でいいのかな

47 :
>>42
>>46
その通り!!
無償の取引=対価を得てない
ということだそうです。

48 :
ちょっと前の発言へのアンカーでゴメン。
>>27
25のレスで思ったのだけど、取引されてるものの名称で取引の判定してないかな?
違ったらごめん。
取引の判定には順序があるよ。(これ超大切!)
1.課税の対象になるか?
2.課税の対象になったら、非課税か免税になるか
3.2.で非課税、免税にならなかったら課税資産の譲渡等(免税取引を除く)
 つまり4%取引
1.の課税対象の要件は>>46が書いてくれた四要件ですね。
>>15で出た、自分で発行してお金を貰った商品券は
簿財の仕訳的に書くと 現金預金/前受金 で
資産の移転に過ぎないから課税対象外
まぁ、つい最近、授業で先生に説明されて理解したんだけどね。

49 :
ところがどっこい法人税では別に発行時収益計上してもかまわなかったりする、
てか法人税ではそれが原則
収益計上しないのも例外として認められてるし普通は例外適用するだろうけど
消費税の課税の対象って独特だよね

50 :
>>49
消費に担税力を求めるものと、儲けに課税するものは同じじゃないと思う。

51 :
自己レス
>>48
資産の移転×
資本の移転
でした。メモを読み間違えた…ゴメン

52 :
>>48
ありがとう
今回はつい思い込みをしてしまった
順序は大切だよね
第58回の本試験が正にこれだった

53 :
>>49
そうなんだー。面白いね。
確かに消費税って結構独特だよね。
似たようなものでも社会的な配慮で取扱いが違うものも有るし。
対象が広いから、色々辻褄合わせしてるところもあるのかな。
まぁ、普段の生活の中でも消費税って身近なものだし
この買い物の取引の取扱いは?
とか、考えるの自分は楽しい。

54 :
身近といえば宝くじの販売の課税区分はナンダロウ?
パR玉の貸し出しは課税だったと思った

55 :
>>54
宝くじは対象外だったよ。
理由はお金を払っても対価を得られないから。
あたるまでの夢は対価じゃなってことみたい消費税的には。
投票券としての性質だそうな。
働いてる会計事務所のお客さんが
景品として宝くじを買ってたので調べたことが有るよ。
パR?
うーん、調べたこと無いなぁ。
課税だとしたらどうしてなんだろう?

56 :
>>54
宝くじは消費税法にはないでしょ
試験には出ない
税法とはまったく関係ないところに定められてる
パRは他に法律があるわけでもなし普通に役務の提供なんじゃない?

57 :
パR店→玉の貸し出し
客→ジャラジャラ出たら玉と景品を交換
景品ショップ→客から景品を買い取る
問屋→景品ショップから景品を仕入れる
パR店→問屋から景品を仕入れる
うーむ。

58 :
まあ消費税は関係ないけど宝くじとか馬券当たったときの賞金は税金かかんの?とかよく雑談で出るよなw

59 :
>>57
そかそか個々のやり取りは役務の提供と売買に集約されるのか
頭いいな

60 :
>>58
所得税法上の話ならば
馬券はその当たったレースで買った馬券代が経費
獲得した金額が収入で一時所得で課税される
宝くじは正式名称は忘れたけど発行に関わる他の法律で非課税
法人税法上は基本的に話すまでもない

61 :
>>55
おおっ
ありがとう!
JRAは別表第三法人だから勝馬投票券はきっと特定収入だな

62 :
宝くじも馬券も資産じゃない

63 :
>>62
ああ、そっか
ごめん

64 :
事業として宝くじや馬券買う話してるのか?
あと、JRAは馬券発行するほうだろ

65 :
なんか消費税の本質を忘れた低レベルな話だな・・・

66 :
景品目的等での宝くじの購入はあるよ
で貰ったこともある
この手の課税関係は軽い話題として質問されることが非常に多い
主に所得税、次いで消費税かな?
みんな気になるんだろうね

67 :
ま、さすがにパR屋が主人公の本試験問題はないと思うが
お客さんへの景品として宝くじを買った、ってのはあるかもしれんね
勉強になった

68 :
初見でも宝くじを課税仕入れにする人なんてまずいないんじゃない?

69 :
本試験のめっちゃ緊張してる中で初見で宝くじとかあると
あー非課税にはなかったな、と思って課税仕入れにしちゃう奴もいるんじゃね?

70 :
この間見た問題で面白いのが有った。
課税の対象とか非課税を考えるのに勉強になったよ。
問題
海外での土地の譲渡のために国内の業者に仲介手数料を払った。
この場合の消費税の取扱いについて答えよ。
Tの理ドクやOでもよく出る問題だから知ってる人も多いかな。
きちんと理由を説明してね。
仕事行ってくるから、解答は夜に。

71 :
>>16 早く帰ってこいよ

72 :
>>70
国内の業者に払った手数料なんて課税に決まってるだろ。
理由 国内取引だから

73 :
>>72
過去問だよ
根拠規定も含めてもう少し深いと思う

74 :
>>72
もうそろそろ予備校も事例対策始めてる頃じゃないの?
勉強してたの2年前なんではっきり覚えてないが
○○のため課税の対象となる
○○のため国内取引に該当する・・・
で自分で作文して最終的に課税か否かを判断するって流れだったと思う

75 :
第55回やね
第57回とかも難しい
まあ今はこういう問題に対する対策を予備校でしっかりやってるからいいけど
当時の受験生にとっては冷や汗ものだっただろうことが想像に難くない

76 :
>>70
では、宜しくお願いします。
土地の譲渡の国内取引の判定は、土地の所在場所により行うため、国内取引に該当せず、課税の対象とならない。
海外の土地の譲渡のために要した国内の業者に支払った仲介手数料は、非課税とされるもの以外のものに係る手数料であるため、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。
なお、個別対応方式により計算する場合は、課税資産の譲渡等(資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のもの)にのみ要するものとして取り扱う。
難しい

77 :
丁寧に判定するとこうじゃない?
(1)課税仕入れの判定
 @ 資産の譲渡等の判定 : 仲介手数料は役務の提供 ∴該当する
 A 国内取引の判定 : 役務の提供が行われた場所が明らかでないため仲介業者の事務所等の所在地により判断 ∴国内取引
 B 非課税の判定 : 非課税取引に該当しない ∴課税資産の譲渡等に該当する
 C 輸出免税等の判定 : 輸出免税及び給与所得に該当しない
 D @〜Cにより課税仕入れに該当する

78 :
(2)課税仕入れの区分の判定
 @ 資産の譲渡等の判定 : 土地(資産)の譲渡 ∴該当する
 A 国内取引の判定 : 土地の所在場所が国外 ∴国外取引
 B 非課税の判定 : 非課税は国内の資産の譲渡等に限定されているため非課税に該当しない ∴課税資産の譲渡等に該当する
 C @〜Bにより(1)の課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する

79 :
ポイントは「非課税に該当しない→課税資産の譲渡等」と「非課税は国内取引のみ」で「国外取引→課税資産の譲渡等」ってとこでしょ
国外に所在する土地の譲渡は国内において行われないていないため消費税が課されないが課税資産の譲渡等には該当する
字数制限で連投スマソ

80 :
16です。戻りました。
>>70素晴らしい。
そうなんです。
まず、資産の譲渡の部分と仕入れについて両方書いて有るのが良いですね。
前に自分が解いたときに、仕入れのほうはきちんと書いたのですが
解答を見て、あ〜、譲渡の方も書くのか、と反省した問題です。
譲渡の方は完璧なので、仕入れのほうだけ、自分なりの解答を書かせてください。
何か気がついた事が有ったら教えてください。
(1)土地の譲渡について
以下>>76さんの譲渡についての解答
(2)国内の業者に支払った仲介手数料
海外の土地の譲渡は、上記(1)により国外取引となり、
国内の非課税取引に該当しないため課税資産の譲渡等となる。
その為、国内の業者に支払った仲介手数料は、
国内における課税仕入れであり
課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして取り扱う。
もし根拠法令を書くなら(時間次第だけど)
・資産の譲渡等
・課税資産の譲渡等
・非課税
の意義の部分を書く(それぞれ一行ぐらいかな)。
この問題で見た時に
計算の知識で海外での非課税資産の譲渡等を行う為に国内で課税仕入れをしたら
課のみで扱うって知ってるよね。
でもそれをきちんと理論で説明すると、結構深いなぁと思ったよ。
結局、非課税取引が国内限定だから、こういう取扱いになるんだよね…。

81 :
おっと、もたもた書き込んでたら
>>77>>79に完璧な解答が。
その通りです。解説ありがとうございます。

82 :
売上側と仕入れ側から書くのか
理論は難しいな
計算だとパッと判断できるんだけどね

83 :
理論追っかけて箇条書きにするとラクだし漏れや間違いが少ないよ
>>82 「課税仕入れの意義」をよ〜く読むと、相手側の売上判定を求めているよ
>>16 ところで何の目的でこういう取扱いをするか趣旨はわかる?

84 :
初心者講座になっとる・・・

85 :
もうちょっとマシな話はないのかな?

86 :
>>84 では君がもうちょっとマシな消費税の本質とやらの話をしてくれ

87 :
>>86
ごめんなさい
ネタはないのだけどね
もうちょっと頭の体操になる話がいいかなーと

88 :
ま〜ベテからすれば過去問対策でさんざんやったことばかりだから
つまんないわなそりゃ、俺も2年前くらいそんな感じだった
スレもベテばっかりで質疑応答事例の話題で盛り上がってた

89 :
>>87
あらっ、あっさり謝るのね 意外
問題作る側になれば頭の体操になってよいのでは?
不備があるとボコられるけどw
試験委員の気持ちがわかるかもね

90 :
>>88
うん、すごくつまらない
例えば日本の領海内に国外からやってきた貿易船同士で資産の譲渡等をしたら
色々とどうなるんだろ?
去年合格したけどこういうのが気になって仕方ないw

91 :
>>88
でも、初学だって見てるでしょ
つまらないっていうとスレが過疎るのでは?

92 :
今年消費税初受験なんで>>16の人の問題と解説は
すごくありがたい
まだ理論については素直なベタ問題しか見たことないし

93 :
>>91
初学を意識して話すならこの時期にはまだついていけない話をしてるでしょ
自分は去年初学で1月から始めたからこんな話を聞いてもさっぱりわからなかった
過疎とか初学とか気にする必要もないじゃない

94 :
>>90
法施行地なら輸出免税の手続がなければ4%課税じゃないか?
納税地は事業者が選択した場所、選択しなければ麹町税務署の所轄区域内の場所
納税義務判定で免税事業者になりそうだがw
措置法にはなかったから消費税法で判断すればいいんじゃね?

95 :
>>94
テキストレベルではそうなのだけど
例えば麹町税務署が船を持ってないと執行できなくね…とかすごく屁理屈っぽくなるので辞めますw
実際はスルーなのだろうけどね

96 :
>>77-79
>>80
76です。
ありがとうございます。もやもやしてたところが解りました。

97 :
>>95
多分だけど
事実が確認できれば相手国を通じて納付等を求める建前じゃないかな〜
相手国は租税条約等で協力してくれたりくれなかったり
乗り込んだところで申告納付等の義務は課税期間後だし
滞納しても国外の財産は強制徴収できない
逃げ切られるだろうしスルーかもね

98 :
>>83
>ところで何の目的でこういう取扱いをするか趣旨はわかる?
うむむ、そこまで考えて無かったです。
法律でそうなってるから、そう解釈するものだとばかり…。
教えてくださいな。
ベテの皆様、すみません。
最近、理論が急に楽しくなってきて、ついつい書き込んでしまいました。
今すごく、消費のどうしてなんだろうとか、こうかなとか考えるのが楽しくて…
明日は授業なので、朝勉の為にもう寝ます。

99 :
>>90 密輸じゃん

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