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2013年02月ラジオ番組224: 文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】 (813) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】 (813)
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文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】


1 :2011/10/13 〜 最終レス :2013/02/07
番組公式
ttp://www.tbsradio.jp/life/
○前スレ
文化系トークラジオLife 【吐き気がする司会者】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/am/1286982033/
※実質Partいくつか失念。
わかる有志がいたら頼む。

2 :
このスレはパート15に相当するらしい。
裏付け作業を進めるから。
しばし待て。

3 :
確かにPart15で、あっている
・文化系トークラジオlife 【吐き気がする司会者】(2010.10.14-残り数レス)←実質Part14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/am/1286982033/
・文化系トークラジオlife13【キモイ司会】(2010.3.11-10.5)
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/am/1268244328/
・文化系トークラジオLife 12(2009.12.25-2010.3.1?)
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/am/1261673922/

4 :
スレタイにアイデアを使ってくれてありがとうございます
アリガタビーム!!(ノ・_・)‥‥…━━━━━☆ピーー

5 :
その他過去スレ
文化系トークラジオ Life
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1163493975/
文化系トークラジオLife 2
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1184277729/
文化系トークラジオLife 3
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1198103554/
文化系トークラジオLife 4
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1208591146/
文化系トークラジオLife 5
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1212838054/

6 :
文化系トークラジオLife 本スレ6
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1214765939/
文化系トークラジオLife 7
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/am/1218967935/
文化系トークラジオLife 8
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/am/1223569390/
文化系トークラジオLife 9
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/am/1235234561/
文化系トークラジオLife 10
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/am/1247423990/
文化系トークラジオLife 11
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/am/1253532286/
end

7 :
派生?
(゜∀。)文化系トークラジオLife バカ用
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/am/1211438984/

8 :
この番組の出演者がやっている違う番組
柳瀬博一・terminal
ttp://www.tbsradio.jp/tmn/

9 :
「ウェブ」を「ウェッブ」という人ですね。

10 :
韓国人は日本人を差別してるよね
酷いよね

11 :
【韓国】人種差別問題発生、「外国人はエイズの可能性がある」ウズベキスタン出身女性がサウナの利用を断られる

12 :

Aが、その所有する甲土地及ぴ乙土地のうち甲土地をBに譲渡した際に、これにより、Aの所有する乙土地が公道に通じない土地
になることを認識していた場合、Aは、公道に至るために甲土地を通行することはできない。×h21/11/エ
土地の一部譲渡によって公道に通じない土地が生じた場合には、当該土地の所有者は、残余地についてのみ通行権を有する。ここ
にいう一部譲渡には、同一人の所有する数筆の土地の一部を譲渡する場合を含む(最判昭44.11.13)。そして、このことは土地所有
者の認識によって異ならない。よって、Aが、甲土地を譲渡する際に、乙土地が公道に通じない土地になることを認識していたと
しても、Aは、甲土地について通行権を取得する。

13 :

手形の裏書人が、額面1000万円の手形を額面l00万円の手形と誤信し、100万円の手形債務を負担する意思で裏書をした場合には、その裏書人は、裏書人に
額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取得した悪意の取得者に対し、その手形金のうち100万円を超える部分に限り、錯誤を理由に
手形金の償還義務の履行を拒むことができる。○h17/4/イ
手形上の意思表示は手形であることを認識して署名すれば成立し、錯誤その他の事情によって手形行為者に手形債務負担の具体的意思がなくても、手形
記載の内容に応じた償還義務の負担は免れない。しかし、悪意の取得者に対しては手形債務負担の具体的意思を欠くことを人的抗弁として主張し、償還
義務を拒むことができる。また、1000万円の手形を100万円の手形と誤信したときは、100万円については錯誤がないとみることができるので、履行を拒
むことができるのは100万円を超える部分に限られる(最判昭54.9.6)。

14 :

A所有の土地上に不法に建てられた建物の所有権を取得し、自らの意思に基づきその旨の登記をしたBは、その建物をCに譲渡したとしても、引き続き
その登記名義を保有する限り、Aに対し、自己の建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない。○h14/8/エ
物権的請求権の相手方は、現に他人の物を占有するなどして物権を侵害している者である。それゆえ、他人の所有地に不法に立てられた建物の実際の
所有者と登記名義人が異なる場合、物権的請求権の相手方として建物収去土地明渡しの義務を負う者は、登記名義人ではなく、実際の建物所有者で
ある(最判昭35.6.17)。ただし、本肢のように、他人の所有地に不法に立てられた建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づきその旨の登記をした
上で当該建物を譲渡した場合には、引き続きその登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、自己の建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡し
の義務を免れることはできない(最判平6.2.8)。土地所有者が建物譲渡人に対して所有権に基づき建物収去・土地明渡しを請求する場合の両者の関係は、
土地所有者が地上建物の譲渡における所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかも建物についての物権変動における対抗関係にも似た関係と
いえるからである。

15 :

Aが動産甲をBに寄託している場合において、Aが甲をCに譲渡した。Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受けたが、その後、Aは、Eに対して甲を
譲渡し、Eは、Aが無権利者であることについて善意無過失で甲を譲り受け、指図による占有移転によって甲の引渡しを受けた。指図による占有移転によって
占有を取得した場合にも即時取得の規定の適用があるから、この場合には、Eが甲の所有権を取得することになる。○h23/8/オ
甲の譲受人Cは、Eよりも先に指図による占有移転を備えているので、原則として、Eに対し、甲の所有権の取得を対抗することができる(178)。もっとも、
Eが甲を即時取得(192)することできれば、Eが甲の所有権を原始的に取得することになる。Eが、無権利者であるAから指図による占有移転によって占有を
取得したことは、同条(192)の「占有を始めた」に当たるから(最判昭57.9.7)、Eは甲の所有権を取得し得る。

16 :

澁●先生「竹島については韓国の領有権が認められると思う、たぶんそう思う」

17 :
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、
その占有を継続している。この事例に関する下記記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものは、どれか(なお、Aの占有は、Cの請求時まで継続し
ているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)。
平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。h18/10/ア
本問では、AはB所有の甲土地について、平成元年4月1日から、所有の意思をもって、善意無過失で、平穏かつ公然と占有を開始しているため、占有開始から10年後の
平成11年4月2日0時に甲土地を時効取得する(162I)。これを前提に、以下検討する。
認められる。Cは平成10年5月1日にAに甲土地の明渡しを請求しているが、これはAの取得時効完成前の時点である。よって、Aはいまだ時効取得しておらず、他人所有
の甲土地を権限なく占有していることになるから、所有権者に対抗することはできない。したがって、CのAに対する甲土地の明渡し請求は認められる。
平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。h18/10/イ
認められない。Cが明渡しを請求した平成12年5月1日の時点では、Aの取得時効は完成している。そこでAは、時効完成前に土地を買い受けたCに対し、時効取得を
主張できるかが問題となるが、判例は、時効完成前の譲受人は時効完成時の所有者であるから、当事者の関係と同視できるので、時効取得者は、所有権を登記なくして
主張できるとしている(最判昭41.11. 22)。したがって、時効取得者であるAはCに対して登記なくして所有権を主張することができるので、CのAに対する甲土地の
明渡し請求は認められない。

18 :
平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。h18/10/ウ
認められる。Cは、Aの取得時効完成後となる平成11年11月1日に甲土地の贈与を受けている。このような時効完成後に現れた第三者との関係では、二重譲渡と同視し、
対抗要件として登記を要する(大連判大14.7.8)。よって、AとCは対抗関係になるため、先に登記を備えたCがAより優先する。したがって、CのAに対する甲土地の
明渡し請求は認められる。
平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。h18/10/エ
認められる。不動産の時効取得者が、時効完成後に当該目的物の権利を譲り受けた第三者に対抗するためには登記を要する。この場合、早く時効が完成した者が時効の利益
を受けられないおそれがあるが、時効援用権者は、時効起算点を任意に選択し時効完成を早めたり遅らせたりすることはできない(最判昭35.7.27)。本肢におけるCは、
取得時効完成後に当該目的物の権利を譲り受けた第三者であり、登記も備えているため、Aは時効による所有権の取得をCに対抗し得ない。また、Cの所有権移転登記時から
10年を経過していないため、Aについて新たな取得時効が完成することもない。したがって、CのAに対する甲土地の明渡し請求は認められる。
平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。h18/10/オ
認められない。占有者が時効完成後に当該目的物の権利を譲り受けた第三者の登記後、更に取得時効に必要な期間占有したときは、当該第三者に対して、登記なくして取得
時効を主張することができる(最判昭36.7.20)。Cは平成22年5月1日にAに対して明渡しを請求しているが、Aは平成21年11月2日0時に、再度、Cに対して時効取得を主張
できるようになり、AとCは時効完成時の当事者となる。したがって、AはCに対して登記なくして時効取得を主張することができるため、CのAに対する甲土地の明渡し
請求は認められない。

19 :
道の権利をなぜ変えられないのかと苦悩するナントカ

20 :
やはりwwwwwww土地の赤坂サカスに発生するwwwwwww地上げ屋wwwwwwwみたいなのwwwwwwwww

21 :
外人が日本人を特別視してるってのは、自分の歴史少しでも知ってたら誰でも分かるだろ。
まず、資源が全くないってことはすごいこと。もう両手両足もがれたぐらいのハンデ。
しかもすごいのは、米国の3分の1の人口、わずか25分の1の領土で、
その上そのただでさえ極小の国土の7割が山、山、山。なーんにもない、山・・・。
だから農業で輸出して食べていくことすらできない。条件からして最貧国でもおかしくない国。
そんな国が、100年ほど前で当時世界最強クラスだった露助とか清をあっさり倒して、
非白人国家で普通に白人常任倶楽部仲間入りしちゃってて、おまけに米国敵に回して
ガチで戦争して、世界で唯一米国本土爆撃して、英国の無敵艦隊フルボッコにして、
オランダ倒して、世界で唯一原爆落とさせるほどてこずらせて。しかも二発だよ。二発。
考えられない。敗戦とか言ってるけど日本のせいでアジアから白人の植民地全部消されたし。
しかも信じられないのは、戦争に負けてただでさえ何にもない国がさらに
インフラまで全部叩き潰されて、多額の賠償金まで背負わせて100%再起不能に
しといた極貧衰弱国家で、今度こそ生意気なイエローモンキーが消えて数百年は
ウザイ顔見ないで済むと思ってたら、直ちに再び白人社会に経済で参戦して来くさって、
参戦どころかごぼう抜きでたった2,30年であっという間に米国さえ抜いて世界第一位。
東京の土地だけで米国全土が買えるほどの呆れた価値になっちゃう程の超絶経済力で
世界中( ゚Д゚)ポカーン・・・状態。その後もずーっと二位維持。頭一本でそれ。
しかも経済の80%が内需。内需だけでそれ。金融とかでまだ全然進出してないし
車や家電、工業製品ももまだまだ進出しきってなくてそれ。もうキチガイの域。
伸びしろありすぎワロタ。戦後60年一発も打たずに侵略せずにこれ。何気に世界最長寿国とかなってる。
んで今度は漫画・アニメ・ゲーム。気がつけばハリウッドの規模とっくに超えてる。
アメリカの検索で一位になってるのが日本のアニメとか。世界中で一番人気の映像作品が日本のアニメとか。
極めつけは世界一長い国号、2000年のどの白人より長い王室ならぬ、その上の皇室保有。
エンペラーに代表される歴史。普通の神経してたらこんな国怖くて関わりたくない。

22 :
次回のLifeは
「僕たちは日本を変えることができない。」
10月23日(日) 深夜25:00〜28:00
出演:鈴木謙介(charlie)、斎藤哲也、速水健朗、森山裕之、柳瀬博一ほか
ゲスト:古市憲寿、國分功一郎、今村亮ほか

23 :
澁谷先生は永久追放ですか?

24 :
拝外主義からの解放を訴えろよ

25 :
ドヤ顔で現状追認する柳瀬さんがみたい

26 :
渋谷さんは韓国に永久追放です

27 :
草食系評論家トークラジオ

28 :
変革をデモで実現するというのは、少なくとも日本では無理だね。
恒常的な変革活動によってなら確実に変わるけどね。

29 :
音楽の幕間UST見てるが
いやー、古市ムカつくわー
なにこの糞ガキ?
ほかのパーソナリティも引きつってるだろ
ふわふわ系とかアホかと
こいつの本質はただのν速民
斜めからシニカルに嘲笑いながら混ぜっ返してるだけ
ただ、ほんわかした言い方と媚びる作法を心得てるから
すぐには見抜けないだけ
屑だわ
今までちょっとイラっとしてたが
コレ聞いて大嫌いになった

30 :
真剣の意味が解りませんw

31 :
昨日初めて聴いたけど、レベルの高い良い番組じゃないか。何故disるんだ。こういう番組は大切にしないとあかんぞ。

32 :
國分さんアツくてよかった

33 :
高学歴で社会学者が多いんだから、
なぜスポンサーがつかないか自分達で研究すればいいのに。

34 :
國分功一郎は良いな。これからちょくちょく出て欲しい。

35 :

動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。×h19/12/オ
先取特権は、債務者が目的動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することはできない(333)。ここにいう、「第三取得者」とは、所有権取得者をいい、質権の設定
を受けたにすぎない者は、たとえ引渡しを受けていても第三取得者に当たらない(大判昭16.6.18)。したがって、動産売買の先取特権の目的物を買主が第三者に対し質権を設定して引き
渡したときにおいても、当該動産の売主は先取特権を行使することができる。
※受寄者・賃借人も333条にいう「第三取得者」に該当しない。
第三百三十三条(先取特権と第三取得者)  
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

36 :
東大法腐女子は韓流オバサンと違って
自分が痛いってわかってる点がいい

37 :
上野の下僕って女のR(Rではない)連盟みたいのしかいないじゃんw

38 :
上野は前歯が突き出てて怖い

39 :
>>31
澁谷の出てる回聞いてみろ

40 :

優先弁済的効力とは、目的物の有する交換価値を物権的に支配し、この価値から、被担保債権について民事執行法の定める目的物の換価手続を経て、優先的弁済を得させることのできる効力をいう。

41 :

滌除  てきじょ
居職人 いじょくにん
実方  じつかた
養方  ようかた
対世効 たいせいこう
受継 じゅけい ×うけつぎ
「うけつぎ」(名詞)と読む場合は、「受け継ぎ」とか「受継ぎ」というように送り仮名がついている。また、「うけつぐ」(動詞)と読む場合は、「受け継ぐ」とか「受継ぐ」というように送り仮名がついている。
合筆 がっぴつ
日常語としては「ごうひつ」とも読む
いしどうろう 石灯籠
石でつくった灯籠。社寺に据えて灯火をともし、また、庭園などに置いて趣を添える。用途によって種類が多く、春日(かすが)・雪見・遠州・織部などがある。
稲立毛 いなたちげ、いなたちけ
刈入れ前の稲
立毛(タチゲ or タチケ)とは、今現在、田畑に成育中の農作物のこと



42 :
昨日の午前1時半ごろラジオつけたら、TBSは何もやってなかった。
スポンサーがつかなくても、毎週、ライフをやればいいのに。

43 :

A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が存在する。甲土地に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが甲土地を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/イ
成立する。A所有の甲土地上にA・B共有の乙建物が存在する場合において、甲土地について抵当権が設定され実行されたときは、法定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。
甲土地と乙建物は同一人であるAに帰属している上、他の共有者Bの建物持分権を保護することにもなり、法定地上権の制度趣旨に適合するからである。

Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定した当時、甲土地上にA及びC共有の乙建物があった場合において、抵当権が実行されたときは、乙建物のために
法定地上権が成立する。○h23/14/オ
判例(最判昭46.12.21)は、本記述と同様の事案において、「同人(建物の共有者の一人)が右土地(建物の敷地たる土地)に抵当権を設定し この抵当権の実行により、第三者が右
土地を競落したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立する」としている。
その理由として、判例は、「建物の共有者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用
を認めている」ということを挙げている。よって、乙建物のために法定地上権は成立する。従って、本記述は正しい。

A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が存在する。乙建物のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが当該持分を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/ウ
成立する。A所有の甲土地上にA・B共有の乙建物が存在する場合において、乙建物のA持分について抵当権が設定され実行されたときは、判例(最判昭46.12.21)の趣旨に照らし法定地上権
が成立する。甲土地と乙建物は同一人であるAに帰属している上、他の共有者Bの建物持分権を保護することにもなり、法定地上権の制度趣旨に適合するからである。

44 :

A及びBの共有である甲土地上にA所有の乙建物が存在する。甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが当該持分を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/エ
成立しない。A・B共有の甲土地上にA所有の乙建物が存在する場合において、甲土地のA持分について抵当権が設定され実行されたときは、法定地上権は成立しない(最判昭29.12.23)。一部の共有者
のみについて法定地上権の成立事由が生じても、他の共有者がこれをあらかじめ容認していたとみられる客観的外形的事実がない限り、他の共有者の持分が当該法定地上権に服するべきではないからである。

A及びBの共有である甲土地上にA及びBの共有である乙建物が存在する。甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが当該持分を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/オ
成立しない。A・B共有の甲土地上にA・B共有の乙建物が存在する場合において、甲土地のA持分について抵当権が設定され実行されたときは、法定地上権は成立しない(強制執行の場合につき最判平6.4.7)。
一部の共有者のみについて法定地上権の成立事由が生じても、他の共有者がこれをあらかじめ容認していたとみられる客観的外形的事実がない限り、他の共有者の持分が当該法定地上権に服するべきではないからである。

45 :

A、B及びC共有の甲土地上にA所有の乙建物があった場合において、Aの債務を担保するため、A、B及びCが共同してDのために甲土地の各持分に抵当権を設定したときは、
B及びCが法定地上権の成立をあらかじめ容認していたと認められない場合であっても、抵当権が実行されたときは、乙建物のために法定地上権が成立する。×h23/14/エ

判例は、本記述と類似の事案において、「土地共有者の一人だけについて民法388条本文により地上権を設定したものとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分
に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の
事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しない」としている(最判平6.12.20)。その理由として、判例は、「共有者は、各自、共有物について所有権と性質
を同じくする独立の持分を有しているのであり、かつ、共有地全体に対する地上権は共有者全員の負担となる」ということを挙げている。よって、B及びCが法定地上権の成立を
あらかじめ容認していたと認められない本件で抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権が成立することはない。従って、本記述は誤っている。

46 :

同一所有者に属する土地及び地上建物に共同抵当権が設定された後、その建物が滅失して建物が再築された場合、従来の判例(大判昭13.5.25,個別価値考慮説)は、旧建物を基準とする
法定地上権の成立を肯定していた。これは、共同抵当の場合にも土地と建物を別個に評価し、建物の抵当権はその土地利用権を含めた担保価値を把握し、土地の抵当権は土地利用権の
価値を差し引いた底地の担保価値を把握するものであるから、建物が滅失しても、土地利用権は土地価格に吸収されず再築建物に付着することが予定されるということを根拠とする。
土地とその上の建物は別個独立の不動産であり、土地利用権は建物抵当権が支配している担保価値に含まれる。→個別価値考慮説に立つ。h10/16/ア
建物の滅失及び新建物の建築によって抵当権者に予期せぬ損害を与えるのは相当でない。→個別価値考慮説にに対する批判。h10/16/オ

47 :

しかし、共同抵当権の設定者が共同抵当の目的である建物を取り壊し再築した場合に、再築建物につき法定地上権の成立を認めると、抵当権者は旧建物についての抵当権を失うだけで
なく(抵当権の目的である建物が滅失してるので当然)、土地についても底地からだけしか優先弁済を受けられなくなってしまうという不都合が生じ、設定者が執行妨害目的で法定地上権
の成立を主張するような事案が多数みられるようになった。そこで、平成9年判例のように、原則として再築建物につき法定地上権の成立を否定する見解が主張されるようになった。
この見解(全体価値考慮説)は、共同抵当の場合には、抵当権者は、土地建物の全体の担保価値を把握している、すなわち土地については土地利用権を差し引いた底地の価値ではなく更地
としての価値を把握しているのであり、またこのように解することが、共同抵当権設定当事者の合理的意思である、ということを根拠とする。この見解によると、建物が滅失したときは、
建物の有する土地利用権の価格は土地に当然に吸収されることになるので、建物が滅失しその後再築されても、再築建物につき法定地上権は成立しないということになる。
土地及びその上の建物に共同抵当権を設定した当事者としては、当該土地及び建物の担保価値全体を抵当権者が把握するようにしようとする意思であると考えられる。
→全体価値考慮説に立つ。h10/16/エ
甲抵当権と乙抵当権が共同抵当の関係にある場合に、甲抵当権が、消滅すると、甲抵当権が把握していた担保価値が、乙抵当権の側に移転するということは論理的にあり得ない。
全体価値考慮説に対する批判。h10/16/ウ

48 :

抵当権消滅請求の手続
第三取得者から登記(仮登記)のある各債権者に書面を送達
(抵当権実行としての競売による差押えの効力発生前)

債権者による2箇月以内の競売申立て or 承諾
    ↓                   ↓
債権者が被担保債権の債務者 代金の払渡し or 供託
および抵当不動産の譲渡人へ通知         ↓
↓      ↓ 抵当権の消滅
売却   買受人なく競売手続取消し
↓    ↓
↓ 抵当権は存続
  ↓
抵当権の消滅(第三取得者の所有権も売却により消滅)

49 :
なにこのキモイ荒らし……
訳わからん。

50 :
民(19)−1

51 :
DVR-1

52 :
もしかしたらスクリプトによる自動書き込みだったりして。
ライフというのが住まいと結びついて認知されたかも。

53 :
渋谷さんは韓流のよさを紹介する役だと思ってたけど
突然ネトウヨを否定し始めたので、なんだか聴いてて気分が悪くなったよ

54 :
なんかもう古市とかやおい研究者程度しか呼ばないんだったら政治とか語るの
やめたほうがいいと思うわ
身の丈にあったサブカルの話でもしててくれって感じ

55 :
>>53
渋谷さんは自分の考えが絶対正しいと思っている、排外主義だからな

56 :
BL好きの人は、いちいち話の流れを止めてたね。

57 :
>>29
古市は友人が起こした会社で執行役だ。
現状が気に入らないなら「今ある物を変える」よりも
「好きなように自分で新しく作る」方が早い事を
経験則として持ってるのだろう。

58 :
粋な夜電波でも頻繁にK-POOP特集するし、諸悪の根源は黒幕な気がしてきた

59 :
>>29
オマエ速水だろ
>>33
今まで、この方法でスポンサーを獲得してたから
気づかなかったが、ライフがスポンサーを募集してると言っても
「ご冗談がお上手で」でおわり
>>32>>34
国分は黒幕の同門

60 :
ブサヨって司法試験浪人なの?
あ、それとも宅建かwww
ぷw

61 :
土地関係法規の連投してる奴ってRリアンだろ
はじめて荒らした直前って韓国人が酷い差別主義者って書き込みだからな
誤魔化したくてしかたないんだろう

62 :
新・週刊フジテレビ批評 - フジテレビ
11月12日 5:00〜6:00 
”ネトウヨ”心理とテレビの関係・・・排外的な動きが今なぜ起こるのか
ttp://www.fujitv.co.jp/newhihyo/index.html

63 :
Q.
各国で最も売れている書物は何か?
A.
欧米 聖書
日本 マンガ
イスラム諸国 コーラン
中国 毛沢東語録
韓国 自国の歴史書
結論:
世界中で読まれているのはフィクション・ファンタジーが多い

64 :
>>62
これは澁谷の出番だな。

65 :
鈴木謙介の3年ぶりの著作『SQ “かかわり”の知能指数』 。僕も構成で関わってます。今起きている消費意識の変化。
その正体を、高度成長の黄金時代と、その後の消費社会化時代との比較で解き明かしていきます。かなり、おもしろいと思います。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4799310836

66 :
http://himado.in/72733

67 :
>>36
東大文一生は自分たち以外の事を国民と言うらしい。
東大の親の職業は官僚などが多く、平均年収も1000万円を越えてて
実際に国を動かせる将来も約束されてるから持てる物の義務なんだろうけど。
そうでは無い国民(笑)に意識を高く持って日本を変えて行きましょうと言っても
あんまり意味が無いような気がする。
そこまでの物を受けて育ってないんだし。

68 :
AさんがBさんに100万円貸していたとします。一方Bさんは、その100万円をCさんに貸していたとします。
Bさんがお金を返してくれないので、Aさんが、BさんがCさんに対して有している債権を差し押さえたとします。
この場合、Aさんを差押債権者、Bさんを債務者、Cさんを第三債務者と呼びます。
こういう時は、CさんがBさんに返すはずの100万円を、かわりにAさんに返してあげれば、万事解決しますよね?
そのような解決をはかるために、BさんのCさんに対する債権を、強制的にAさんのCさんに対する債権としてしまう
裁判所の命令が転付命令です。平たく言ってしまえば。
転付命令とは、差押えた金銭債権を、支払に代えて券面額で差押債権者に転付する執行裁判所の裁判のこと、と定義されます。
転付命令によって、債務者から債権者に対して債権譲渡があったのと同様に債権が移転します。第三債務者に対する債権で、
もとの債権を代物弁済するのと同じと考えれば良いでしょう。
民事執行法159条1項
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令
(以下「転付命令」という。)を発することができる。

69 :
譲渡禁止特約のある債権に対する転付命令の効力(最判昭45.4.10)
譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押え、かつ、転付命令によつて移転すること
ができるものであつて、これにつき、同法466条2項の適用ないし類推適用をなすべきではないと解するのが相当である。
466条2項は、債権者の自由意思による債権の移転を禁止する効力を有するのみであり、転付命令には適用されない。
債権譲渡禁止特約につき善意であると悪意であるとにかかわらず、差押債権者の得た転付命令は有効である。

70 :
過疎ってるのにわざわざ荒らして耳目を引こうとする
頭の悪いかまってちゃん乙
脳味噌頭に入ってるの?
高卒は辛いね?

71 :
俺達の西村博之「花王デモはテロ」、一方その頃デモスレでは副代表の準強制わいせつ疑惑で話題騒然★2
1 :名無しさん@涙目です。(アラバマ州):2011/10/09(日) 16:24:25.55 ID:uiZBkxwn0 ?PLT(12001) ポイント特典

まきの「フジデモどうなって行くと思いますか?」
ひろゆき「終わってるでしょ」
まきの「なぜネットでは保守系の意見が多いと思いますか?」
ひろゆき「左系の人は理論で考える。そういう人は仕事もできるからネットで遊んでる暇なんて少ない。右系は感情でいくので仕事はできないし暇なんでしょ。だからネットでは右系が多くなる。」
まきの「花王のデモはどうですか?」
ひろゆき「花王デモはテロ」
※注 まきの…ニコ生の社会派放送配信者
http://live.nicovideo.jp/watch/lv66604960
前スレ
俺達の西村博之「花王デモはテロ」、一方その頃デモスレでは副代表の準強制わいせつ疑惑で話題騒然
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1318138933/


72 :
ttp://the-adult.jp/images/49807.jpg

73 :

ttp://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/rev/min/r005.htm
ttp://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/rev/min.htm

74 :
若者「俺たちが聞きたいのはそういうことじゃない」

75 :
昔はウヨウヨいたチャーリーのアンチも、今やすっかりいなくなったな。

76 :
チャーリー先生、関西のほうではテレビにコメンテーターで出てるね。
ちゃらい格好で。

77 :
今月のLifeは
「ゲームと社会設計」
11月27日(日) 深夜25:00〜28:00
「ゲーミフィケーション」って、頭が弱い人々にいかに課金してもらうかの仕組みかな?

78 :
次回のLifeまでに東のエデンを見て予習しないと!

79 :
板復旧

80 :
明日放送アリ

81 :
明日は3時間か

82 :
なんで大阪市長選をやらないの?バカなの?

83 :
「※※だと思って居てぇ〜・・・・・・」
って、日本語としておかしくないですか?
凄く違和感があるのですけど・・・・・・

84 :
この番組も廃れたというか、放送あっても書き込みゼロだな。
文句でいいから感想ぐらい書いてやれや。

85 :
つまらなかった

86 :
>>84
外伝は聴いてないが本放送ではゲームと社会設計を外から傍観しただけで
肝心なゲームと社会設計のテーマをやってなかったのではないかと思う。
ゲームは新興宗教やマルチで悪用される、作り手からの意見は重い。
クソゲーはクソゲーと言えるようにすれば良いだろうと濱野が。
どさくさに紛れてAKB48をブサイクって行ってたなコイツ。

87 :
2011/11/29 読売新聞で語ってるぞw

88 :
米光さんはゲーム以外の違うスキルが欲しいらしい。
極めた人からしてみればゲーミフィケーションだなんて
バズワードには悪い今後しか予想できないんだろうね。


89 :
インタラクティブの終わりじゃけぇのう

90 :
2年前の東がゲストにきた現代の現代思想の回で、パットナムの論文は引用されまくっているという話をチャーリーはしていたが、
2年経った今も日本でのパットナムブームは気配すらないな・・・と、ふと思った。

91 :
1. COSMOS vs ALIEN
2. なんちゃって・ザ・ワールド
3. ウールはゆっくり夢を見るか?
1. ヴィーナスとジーザス
2. ミスター・ミスメイカ
3. nekomeshi
1. 神様のいうとおり
1. ノルニル
2. 少年よ我に帰れ
1. ルル
2. ときめきハッカー
2. ROCK OVER JAPAN
1. Os-宇宙人
2. コタツから眺める世界地図

92 :
新しいスキームが開発された時に
悪用される、されない
危険だ、危険ではないの応酬に終始するのは
今に始まったことじゃないだろう。

93 :
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1965787
わろた

94 :
ニコ厨・・

95 :
ustのアーカイブをなぜ消すんだ

96 :
司会者が放送終わった日に新刊の対談が立て込んでたから
外伝PART3できなかったんだと思うよ。

97 :
復帰

98 :
この前ターミナル初めて聞いたけど
初メインMCとは思えないほどの柳瀬さんの安定感だった。

99 :
ARだのゲーミフィケーションだの新語に乗って社会を語るって虚しいな
あの震災を経てもこのノリでしか語れないならもうやめちゃえよ
そらスポンサーも付かんわ

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