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2013年03月NHK282: NHK受信料・受信契約総合スレッド161 (296) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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NHK受信料・受信契約総合スレッド161


1 :2012/10/16 〜 最終レス :2013/03/08
【放送法第64条(受信契約及び受信料)】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは
多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

NHK公式サイト 受信料の窓口
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
放送受信契約の受付
フリーダイヤル0120-151515
受信料に関するお問い合わせ
ナビダイヤル0570-077-077
受信相談のお問い合わせ
ナビダイヤル0570-00-3434
NHK自動音声受付サービス
ナビダイヤル0570-000558(24時間受付)

2 :
【契約の成立は受信機の設置に成立している】
放送受信規約(官報公布)第4条1項に明記
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
>(放送受信契約の成立)
>第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
民法上の契約の規定について説明する
【申込みと承諾の合致(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84#.E7.94.B3.E8.BE.BC.E3.81.BF.E3.81.A8.E6.89.BF.E8.AB.BE.E3.81.AE.E5.90.88.E8.87.B4
>契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、
>売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」
>と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が
>成立する諾成主義が原則である。
【契約書(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8
>日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必
>要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。
契約書はあくまでも契約の存在をお互いに確認するものであり
 契 約 の 成 立 は 申 込 と 承 諾 の 合 致 で 成 立 す る
申し込みは即ち、受信機の設置した時が申し込みになる

3 :
放送受信規約(官報公布)第12条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
>      その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
不正があった場合、正規料金+正規料金の2倍、つまり正規料金の3倍払わないといけない

具体的な例が受信規約細則に書かれている
放送受信規約細則
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/saisoku3.html
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
>   契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
>   徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
>   を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
>   なお放送の受信を継続している者も同様とする
受信規約細則はNHKの内部規定なので、一般には知られていないが、ちゃんと契約書の
提出に遅滞があった場合、割増金を取るルールが明文化されている。従って、契約の自由
などない。

4 :
テレビがあるにも関わらずないと言った場合詐欺になる可能性がある
> (詐欺)
> 第二百四十六条  
> 1  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
2項の詐欺罪に当たるのではないか?と言われているが、前例はない
ただ、可能性があるので注意しないといけない。

5 :
訪問員にテレビの有無を答える義務があるのか?
放送受信規約(官報公布)3条1項
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
>(放送受信契約書の提出)
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を
>放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、
>新規に契約することを要しない場合を除く。
>(1) 受信機の設置者の氏名および住所
>(2) 受信機の設置の日
>(3) 放送受信契約の種別
>(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
>(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
『受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない』
設置したものはNHKに届け出ないといけないので、正確には、受信機を設置した者は
答える義務があり、設置していない者は答える義務はない。

6 :
解約時の注意点
放送受信規約(官報公布)第9条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約の解約)
>第9条 
> 1 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しない
>   こととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
>(1) 放送受信契約者の氏名および住所
>(2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
>(3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
>(4) 放送受信契約を要しないこととなった事由
> 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送
>   受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信
>   契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、
>   当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
> 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、
>   放送受信契約は解約されないものとすることができる。
1項に書いてあるとおり、詳細をNHKに届け出ないといけない。この場合、1項(3)に書いてある
通り、移動した場所も報告しなければいけないルールが明文されている。
そして、2項に書いてあるとおり、『事実を確認できたときは』と書かれているので、できるだけ
NHKにその事実を確認してもらうようにしましょう。
3項は不正に関する規定であるが、内容は料金の遡及請求(遡って支払ってもらうこと)であるが
場合によっては、受信規約12条の適用を受け、3倍請求や、他人を騙しているので、詐欺罪の
適用を受ける可能性もあるので、報告は事実に基づいて正確に報告しましょう。特に、解約届は
書類がちゃんと残るので気をつけましょう。

7 :
放送受信規約の法的根拠について
放送法64条3項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を
>   受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
『第一項の契約の条項』、これが放送受信規約のことであり、総務大臣の認可を受け
官報で公布されている。従って、NHKが勝手に作ったルールではない。
http://www22.atwiki.jp/nld_nld/pages/218.html
> しかし,〔1〕放送受信規約9条は,放送受信契約の解約を絶対に禁止するものでは
>ないこと,〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法
> 32条3項),〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知
>されていること(放送受信規約15条,公知の事実)等の各事情に照らせば,放送受信
>規約9条は,「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に
>害するもの」とまでいうことはできない。
この裁判は、受信規約9条が「テレビを捨てない限り、NHKとの契約は解除できない」と
実質なっているので、規約9条が消費者契約法やあらゆる憲法の条文や民法に反している
と訴えたが却下された裁判
〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法32条3項)
〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知されていること(放送受信規約15条
※放送法32条3項は現在の放送法64条3項のこと
受信規約15条
>(規約の周知方法)
>第15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。

8 :
>>7で書いた裁判は、受信料不払い者が起こした裁判としてはもっとも大掛かりなものなので
興味のある人は、地裁と高裁の判決文があるので、見ていただきたい
弁護団を結成し、手弁当で自腹を切って弁護活動に参加した弁護士もいるらしく、2年以上
歳月を掛けて、受信料制度の憲法上の問題点やその他法律上の問題点を洗って、臨んだ
裁判なので、受信料制度否定論者も肯定論者も必ず読むようにしておいた方がいい。
東京地方裁判所
平成19年(ワ)第2795号 受信料請求事件(甲事件)
平成19年(ワ)第13179号 受信料請求事件(乙事件)
平成21年7月28日民事第12部判決
口頭弁論終結日 平成21年4月28日
http://www22.atwiki.jp/nld_nld/pages/218.html
東京高等裁判所
平成22年6月29日
平21(ネ)4582号・平22(ネ)904号
各受信料請求控訴、附帯控訴事件〔NHK受信料請求訴訟・控訴審〕
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf

9 :
対策方法
1.受信機を設置しなければい。
2.NHKを名乗る人物とは一切会話しない。
3.NHKからのお手紙にも一切返事しない。
これオールクリア。
契約などしなくていい。

10 :
>>5
つまり訪問してきた者がNHK職員で無い場合は一切答えなくていいんでしょ?
放送受信契約書(つまり設置届じゃね?)の提出先が放送局なら元々訪問者は関係無いじゃん。
テレビの有無なんて答える義務無し。
黙秘したければそれもよし。

11 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている】
 ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に
支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は
「放送法に基づく受信規約は有効で、原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、請求を棄却した。
男性は控訴する方針。
 判決によると、男性はNHKとの間で地上波放送の「カラー契約」を締結していたが、平成18年7月ごろ、
ケーブルテレビ会社と契約し、衛星放送も受信できる装置を自宅に設置した。
 男性は、NHKが衛星放送を視聴する意思のない者にまで一律に「衛星カラー契約」への変更を義務づけることは、
「契約自由の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。
 谷口裁判長は判決理由で、「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、地上波放送では
見られない放送を受信することができ、差額の負担はとりたてて過大とはいえない」とし、衛星放送を受信できる
環境かどうかを基準に契約義務の有無を一律に決定することは合理的と判断した。
 そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは
「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」とした。
 (2007/12/1 9:32)
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya120104.htm

12 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
> 1 事案の要旨
>  本件は,被告と「カラー契約」を締結している原告が,被告に対し,放送法
>  32条及び日本放送協会放送受信規約(以下「放送受信規約」という。)に基
>  づき,被告の衛星系によるテレビジョン放送を受信することのできる受信設備
>  を設置したことを要件として,衛星系によるテレビジョン放送を視聴する意思
>  のない者にまで一律に「衛星カラー契約」の締結を義務づけることは,契約自
>  由の原則に反し許されないなどと主張して,原告の被告に対する「カラー契約」
>  から「衛星カラー契約」に契約変更する債務が存在しないことの確認を求
>  めた事案である。
大阪堺市のマンションに住むNHKを懲戒処分になって、NHKをクビになった男がNHKを
相手取って起こした裁判。マンション全体でBS放送も流れる、ケーブルテレビのチャンネルを
契約していた。男は、地上波はともかく、BSに関しては契約する気がないのに、機器を
接続しただけで、BSも流れるからBSも契約しろというのは、契約の自由の原則に反して
いるから無効だと訴えた。これはNHKでも以前から問題となっていた「受動受信」問題でもある

13 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
第3 当裁判所の判断
放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は,被告の放送を受信することのできる受信
設備を設置した者に対し,放送を視聴する意思の有無にかかわらず,その受信設備の種類に
応じた契約を締結し,その契約の種別ごとに定めた受信料を負担することを義務づけており
(第2の2(2)),これは,契約による法律関係の形成についての個人の自由を制限するもので
あるとともに,法律の任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を
加重する消費者契約の条項(消費者契約法10条)を定めたものと解する余地がある。
そこで,以下,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,衛星
放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星カラー契約への契約変更を
義務づけることが,契約自由の原則の例外として許容されるか否か,及び,信義誠実の原則に
反して消費者の利益を一方的に害するもの(消費者契約法10条)であるか否かを検討する。
2 被告は,「公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,
良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに,放送
及びその受信の進歩発進に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び委託協会国際放送
業務を行うこと」を目的として,放送法に基づき設立された法人であるところ(同法7条,8粂),
放送法は,上記設立目的との関連で,被告の財源について,あまねく全国に放送することを
可能とするものであるとともに,国,広告主等の影響をできるだけ避け自立的に番組編集を
行えるものとするために,これを税や広告収入に求めるのではなく(同法46条参照),受信料
制度を採用しているものと解される。そして,このような政策的観点から,被告の放送を受信する
ことのできる受信設備を設置した者に対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という
経済的負担を課すことは,立法政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた
立法府の広範な裁量に委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが

14 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>>13の続き
明白であって,立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の
原則に反するものとされることがあるというべきである。
 これを本件についてみると,まず,衛星カラー契約の受信料は,カラー契約の受信料と比べて
月額945円高く(第2の2(2)),被告との間でカラー契約を締結している者が衛星カラー契約へ契約
変更をすると,上記差額の負担を強いられることになる。しかしながら,地上放送をカラー受信する
ことのできる受信設備を設置していた者が,新たに衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を
設置した場合,地上放送のみの受信では享受できないような海外のスポーツの試合や,世界のニュース,
多数の映画等の放送を受信することが可能な状態となるのであり(弁論の全趣旨),このこととの対比に
おいて,上記差額の負担がとりたてて過大なものであるということはできない。しかも,放送受信契約に
係る受信料の額は,国会が被告の収支予算を承認することによって定めることとされているのであり
(放送法37条4項),財政法3条に規定する公共料金に準じた適正な決定手続がとられている。また,
衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,
技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として一律に決定することは,有限希少な
国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本
全国において受信可能な公共放送を行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,
一つの合理的な方法であるといえる。
 以上を総合すると,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,衛星カラー
契約の締結(カラー契約から衛星カラー契約への契約変更)を義務づけることは,前述した受信料制度の
趣旨,目的との関連において,著しく不合理であることが明白であるとは認められない。

15 :
>>11
1.受信機を設置しなければい。
これで完全勝利だな。

16 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>>14の続き
3 これに対し,原告は,衛星放送の放送内容は付加価値的なものが大半であって,地上放送
とは異なり総合編成も義務づけられていないので,前述した受信料制度の趣旨,目的が妥当
しない旨主張する。しかし,何をもって付加価値的な放送と考えるかは,社会の状況や個人の
主観により様々であって,一義的に決することのできない問題であるし,衛星放送のうち,
いわゆる第2放送は,難視聴の解消を目的とした公共性の高い放送を担うものであり(甲5,乙1),
その放送内容を付加価値的なものと評価することはできない。そして,放送法の規定及び弁論の
全趣旨によれば,衛星放送のうちアナログ放送については,被告が自ら無線局免許を有する
人工衛星を利用して行っているため,「国内放送」(2条1号の2)として総合編成の対象となり
(3条の2),衛星放送のうちデジタル放送については,「委託国内放送業務」(9条1項2号)に
該当するため,総合編成の対象となる(9条の6第2項)ことが認められるのであり,この点に
関して地上放送と衛星放送との間に差異はない。したがって,原告の主張は採用できない。
 また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛星放送を視聴する
意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有無を決定することが可能であり,
そうすべきである旨主張する。しかし,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星
放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境に
あるか否かを基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであると
しても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。したがって,
原告の主張は採用できない。

17 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>>16の続き
4 以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,
衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星カラー契約への
契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許容されるというべきであり,
また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(消費者契約法10条)
ではないというべきである。よって,かかる義務を規定した放送法32条及びこれに基づく
放送受信規約は有効であるから,原告は,被告との間で衛星カラー契約を締結する義務
(カラー契約から衛星カラー契約へ契約変更する義務)を負う。
5 以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

18 :


>注意!!<

このスレは偽スレです。受信料についての疑問、質問、悩みの相談などのある方は
本スレの方でどうぞ。
■NHK受信料・受信契約総合スレッド160■
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1350368318/



19 :
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>また,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか
>否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として
>一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ
>独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可 能な公共放送を
>行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,一つの合理的な方法であると
>いえる。
> 以上を総合すると,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,
>衛星カラー契約の締結(カラー契約から衛星カラー契約への契約変更)を義務づけることは,
>前述した受信料制度の趣旨,目的との関連において,著しく不合理であることが明白であるとは
>認められない。
日本全国に放送を普及して、知る権利にも関わる情報の過疎化をないようにするために存在する
のがNHKである。国会で何が起きているのか、事件や事故や災害情報など、民放では限定されたり
利益上放送が制限されていても、NHKであるは公共放送なので、それを届けることができる。
そのための存在と、その資金を受信料という形で取ることを裁判官は認めている。その基準を
『視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか
否かを基準として一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を
排他的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可 能な公共放送を
行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,一つの合理的な方法であるといえる。』
と言っている。見る見ないの意思ではなく、見ることができる状況に置いているかどうかで、契約の
発生はすると言っている。従って、ワンセグ契約でもそうだが、見ることができる状態に置いてある以上は
テレビであろうがなんであろうが、NHKが映る以上、契約の義務が発生する。この裁判官はそれを
『契約の自由の原則の例外』と言っている。年金でもそうだが、公共の福祉があるなら、契約は強制
することができる。NHKが公共放送(公共の福祉を叶える放送)である限り、契約の自由は成り立たない。

20 :
放送法第15条 NHKの設立目的
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
>(目的)
>第十五条  
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
>良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
>ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会
>国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法20条 NHKの業務
うち、20条の5項について抜粋
> 5  協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれ
>   あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
中波放送=AMラジオ、超短波放送=FMラジオ
あまねく、漢字で遍く
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/6371/m0u/
>[副]《形容詞「あまねし」の連用形から》もれなくすべてに及んでいるさま。広く。一般に。「世間に―知れわたる」
日本全国に、AM・FM・テレビ放送がそれぞれもれなくすべてに及ぶように措置をしなければならないのがNHK

21 :
つまり、
NHKのチャンネルを、テレビのプリセットから外してしまえば、
協会の放送を受信することのできない受信設備になるわけですね。
分かります。

22 :
>>20の続き
これに対して、同じ放送法でその他民放に対する規定もなされている
>(基幹放送の受信に係る事業者の責務)
>第九十二条  
>特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法 の規定により衛星基幹放送の
>業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる
>基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
基幹放送とは地上波放送のこと
周波数帯を国から借り受けているので、このようなルールがある
NHK
『あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。』
その他民放
『あまねく受信できるように努めるものとする。』
上段は義務。下段は努力目標である。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。

23 :
【スクランブル化できない理由(政策面)】
放送法第15条 NHKの設立目的
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
>(目的)
>第十五条  
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
>良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
>ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会
>国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法20条 NHKの業務
うち、20条の5項について抜粋
> 5  協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれ
>   あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
上記で書いたように、まず日本全国にNHKの放送を提供するのに、その資金が必要であること
そして、有料化やスクランブルのような任意性になると、都市部の民放がよく入る地域は
契約をしないので、資金的に行き詰まりが生じる。従って、地方の人達は民放もNHKも入らない
情報過疎地になる。これは知る権利にも抵触するので、放送法上の趣旨もそうだが、憲法上
あってはならない。同じような選択任意性で年金制度を考えればわかる。年金は現役世代の
掛金を現在の年金世代に直接渡す賦課方式を採用しているので、現役世代が損するから
入らないと言ったら、制度破綻を起こす。だから、スクランブル化はあまねく全国において受信
させる業務を課せられているNHKにはできない。これは日本の公共放送局だけではなく、
世界的に見て、スクランブル化にしている公共放送局がないことからも明らか

24 :

>注意!!<

このスレは偽スレです。受信料についての疑問、質問、悩みの相談などのある方は
本スレの方でどうぞ。
■NHK受信料・受信契約総合スレッド160■
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1350368318/






25 :
【スクランブル化できない理由(政策面)】
ただし、年金問題もそうだが、あまりにも現役世代と年金世代の世代間ギャップが生じた
場合、その年金制度も考えなおさなければならない。
これに関して、>>13>>14の裁判で裁判官がこう言っている
>このような政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に
>対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を課すことは,立法
>政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた立法府の広範な裁量に
>委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが明白であって,
>立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の原則に
>反するものとされることがあるというべきである。
放送法という、立法府の定めた法律があるんだから、従いなさい。そして、現時点では明らかな
不合理がない以上、この放送法は有効であると言っている。

26 :
【スクランブル化できない理由(政策面)】
>>25の続き
また、同裁判ではスクランブル化についてもこう言っている
> また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛星放送を視聴する
>意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有無を決定することが可能であり,
>そうすべきである旨主張する。しかし,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星
>放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境に
>あるか否かを基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
>判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであると
>しても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。したがって,
>原告の主張は採用できない。
政策上、受信機の有無で契約の義務が発生するのは合理的である。スクランブル化が検討に
値するものであるとしても、今の制度が著しく不合理であるとは言えないと言っている。
この部分を都合よく解釈したがる人が「検討に値する」と言っているというが、正確には
『検討に値するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理で
であることが明白であるということにはならない。』
と言っている。全然違う。
「値する」と「値するとしても」は全然違うし、今の制度を不合理であると明確に言える根拠がないと
言っている。

27 :

「受信料Hack!-17」 http://bit.ly/OQ3gK0  より
■2006年 総務省の審議会・規制改革・民間開放推進会議が提出したNHKスクランブル化の答申■
(NHKの政界工作と小泉政権終了にともない葬り去られる)
技術の進展、国民の価値感やメディアの多様化等により、視聴者の意識や放送を取り巻く環境は
放送法制定時とは大きく様変わりしており、たとえ公共放送であっても、「視聴者に与える放送」
から「視聴者から選ばれる放送」へとその姿勢を変える必要がある。
そのためには、視聴の有無とは無関係に受信機を設置した者に対し、NHKとの契約義務を課し、
あまねく全国に放送を普及させるための特殊な負担金として料金を徴収する受信料制度は本来廃止し、
視聴者の意思に基づく自由な契約へと切り替えるべきである。
また、受信料制度を維持する場合であっても、民間の有料放送等との公正な競争条件の確保という
観点から、受信料収入をもって行う公共放送としての業務範囲は、ニュース・報道・緊急・災害報道等、
国民が生活する上で真に必要なものに限定し、それら以外については、自由な意思によって契約を
締結した者のみが視聴可能となるスクランブル方式へと移行することが望ましい。


28 :

「受信料Hack!-15」 http://bit.ly/RckeOR のリンク先のひとつより 
■元NHK地域スタッフ(集金人)がブログで実態を暴露■
【皆様のNHK地域スタッフ】
ttp://minamiyama21.kinbyoubu.com/stories/death/nhk.html
 最初の半年は、一日に一件以上の契約が取れなければ日当が出ない。
 さらにこの間は週に一度の研修、ロープレ演習とビデオ鑑賞会がある。
 受信料拒否には幾つかのパターンがあって、多くの場合、この研修成果を
 駆使すれば、払わせる方向へ持って行くことができるのだ。
 日暮れ頃にのこのこと家を出て、そこらを1時間ほど、夕食場所を探しながら
 歩き回るだけになった。 それで、月収35万円。
 丁寧に詳細を話してやるより、払わなければ訴えるぞといえば簡単だった。
 その一方で、最初から断固拒否を貫いている家は、訪れるだけ無駄だということも、
 分ってきた。
 そういう家には、閉ざされたドアへ唾を吐いたり、駐車場の車へ十円傷を付けて
 やったりするのだが、営業部のNHK正規職員は、一人につき5,6名の
 地域スタッフを管理していて、
 「ナビタン」にはほかに「未払」とか「ヤ」「同」「暴」「貧」「共」「在」等の項目があって、
 そういう家には近づかないようにしている。
【ブログ・「皆様のNHK地域スタッフ」より】
ttp://minamiyama21.kinbyoubu.com/stories/death/nhk.html

29 :
【スクランブル化できない理由(技術面)】
多くはB-CASカードでスクランブルを掛ければ良いと思っている人が多いが
知っている通り、B-CASカードはスクランブルを突破できるようになったので
プロテクトの機能がない。
そして、ある家がB-CASカードを自宅に10台の受信機があるからという理由で
10枚のB-CASカードを登録したとする。そのカードを友人知人に配ったら一つの
契約で最大10世帯見ることができる。B-CASカードは違うテレビに差し込んでも
映るので(BSやCSはチューナーごとの個別認識らしいが)、こういう不正ができる
NHKは現在世帯単位の契約なので、これを防ぐにはテレビの台数ごとの契約を
して貰う必要がある。これは今、テレビが売れないテレビメーカーや携帯電話会社が
反対するので、まず実現不可能である。
また、スクランブル化の政策面、技術面に関しての欠点に関して、スクランブル化を主張する
人たちからろくな反論を聞いたことがない。だから、裁判官は>>26の判断しかできなかったんだろう。
(了)

30 :
>○規制改革・民間開放推進会議
>政府の「規制改革・民間開放推進会議」(議長:宮内義彦オリックス会長)では、電波に
>暗号をかけて受信料を支払った人だけが視聴できるようにする「スクランブル化」(すなわち
>有料放送化)を視野に入れた議論が行われてきた。
議長:宮内義彦オリックス会長
議長:宮内義彦オリックス会長
議長:宮内義彦オリックス会長
>35『規制改革・民間開放の推進に関する第 2次答申』規制改革・民間開放推進会議 , 2005.12.
><http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/1221/item051221_02.pdf> 36電波法に
>よってアナログ放送の終了期限は平成 23年 7月 24日と定められており、それ以降、地上波
>アナログ放送はデジタル放送に完全移行する。デジタル放送ではスクランブル化を容易に
>行うことができる。 37 BSデジタル放送のスクランブル化は、平成 10年 3月閣議決定の「規制
>緩和推進 3か年計画」に盛り込まれて以来、 3か年計画のたびに毎回検討課題として取り上げ
>られてきている。 38「通信・放送の在り方に関する懇談会」第 2回会合(平成 18年 1月 23日)
デジタル放送ではスクランブル化を容易に行うことができる
デジタル放送ではスクランブル化を容易に行うことができる
デジタル放送ではスクランブル化を容易に行うことができる
7年前の議論だけあって、技術的に突破されたことが考慮されてない

31 :
その上で政府の会議はこう結論づけている
>政府・与党内の NHK改革に関する議論は、大方、 NHKの必要性を認めた上で、その
>業務範囲、財源の見直しを行う方向(上記Aに沿った考え方)で進んでいる 50。
>業務範囲の見直しの対象としては、@保有チャンネル数、Aインターネット利用サービス、
>B子会社等が行う商業活動、などが挙げられる。「公共放送の範囲」として不適切と
>認められる部分は、 NHK本体とは完全に会計分離した経営形態、財源で行うことを
>検討する必要があろう。特にインターネット利用サービスは、今後拡大が予想される
>ビジネス領域であり、 NHKに先導的役割を求めるのか、できる限り市場競争に委ねるの
>かが問われるところである。
>同時に、人々の対価意識が高まる中で、「公共放送の財源」の在り方も問われている。
>罰則導入による受信料の強制徴収は、国民の不公平を解消し、 NHKに安定的な収入を
>もたらすことが期待できる反面、財源に公権力が介在するというマイナス面 51がある。
>また、スクランブル化は、視聴者を限定し、それを前提とした番組制作につながるため、
>公共放送の本質を歪める恐れがある。その導入方法については十分検討する必要があろう 52。
>NHK改革の議論は、デジタル時代への対応が求められる放送制度全般の改革の中で、
>公共放送の役割と、それにふさわしい財源の在り方の策定を目的とするものといえよう。
>放送の公共性をどう確保していくかを念頭に、国民のメディア環境の将来像にもつながる
>議論が求められている。
また、スクランブル化は、視聴者を限定し、それを前提とした番組制作につながるため、公共放送の本質を歪める恐れがある。
乞食の出してくるスクランブル化容認論はあくまでも過程で出てきた話で、結論はご覧のとおり
このやり方って何かに似てません?そう、韓国が主張する「竹島はアメリカがサンフランシスコ
講和条約で韓国の物と認めた!」という話とそっくり。あれは草案(下書き)の段階で事情を
知らないアメリカが一時的に書いたもので、結論は180度違うものを出した
韓国人も乞食もこうなったらいいなでソースを出すのはやめろ

32 :
http://www.masrescue9.jp/media/katsura/back_no/katura2.htm
>12月6日、政府の規制改革・民間開放推進会議、宮内義彦議長(オリックス会長)は、
>首相官邸で開かれた経済財政諮問会議で、今後の規制緩和政策などを報告、そのなかで
>NHKの分割民営化が内容となるNHK改革の検討を提起した。すると、竹中平蔵総務相も
>同日、これにつづいて、NHKの経営形態見直し、通信・放送の融合を踏まえた放送産業界の
>改革をテーマに、年内に有識者懇談会(私的懇談会)をつくると記者会見で発表、実際に12月
>26日、松原聡東洋大教授を座長とする「通信と放送の在り方に関する懇談会」を設置した。
> この動きについて警戒しなければならないのは、一つは、政府・自民党が掌握を狙うNHKの
>機能・組織の部分は事実上の国営放送とし、残りの部分は民営化、それを広大なデジタル
>通信・放送市場に放出する、という事態が立ち現れる可能性が出てきた点だ。
> そしてもう一つは、竹中総務相の、電波法、電気通信事業法、放送法、いわゆる電波3法を
>管掌する立場からいえば、その職務は、アメリカのタイムワーナーのようなメディア・コングロ
>マリットの出現を、とくに放送事業の領域では絶対に許さない―放送事業を特定の資本の独占
>支配や特定事業者の集中支配
>(多数局の所有や経営参加)に委ねることは禁止する(いわゆる放送の独占・集中排除原則を
>維持する)というものであるべきなのに、このような制度原理も完全に壊されるおそれが出てきた点だ。
> 上記の記者会見で竹中氏は、あろうことか、「日本の放送界全体の売上より大きな売上を1社で
>実現しているアメリカのタイムワーナーのような巨大企業が、なぜ日本にはないのか。国民が
>疑問に思っている」と述べ、アメリカの放送界のようになるべきだ、ということを示唆したからだ。
>完全な職務規律違反ではないか。

33 :
>>32の続き
> 竹中・宮内氏らの考え方は、小泉内閣の構造改革の本性に添ったもので、いってみれば、
>「官から民へ」「民でできるものは民で」を地でいくものにほかならない。要するに、公共サービス
>といわれる仕事も、これからはできるだけ市場に任せて、商品として売れるようなものにしていく、
>というわけだ。   小泉内閣の残された任期で「市場化テスト」の拡大が目玉の政策とされて
>いるゆえんでもある。
>新聞・出版だって、その公共性が担保される必要があるという原理から、これまで独禁法の特例
>措置である法定再販の特典を受けてくることができた。しかし、例外なき完全市場化が進めば、
>このような非市場的で競争制限的な制度は、すべて廃絶されなければならないものとなるはずだ。
>新聞の場合、独禁法で不公正な競争を指定し、禁じてきた特殊指定も、株主の権利を制限してきた
>社内株制度も、低送第3種郵便料金制度(公選法上の選挙報道の自由が得られる資格要件指定)
>なども、みな廃絶されるべきだということになる公算が大きい。
>マスコミ界は、小泉・竹中・宮内氏らが投じようとしているボールの大きさ、重さに、本当に気が
>ついているのだろうか。マスコミ界は一体となって、これに反対していくべきなのではないだろうか。
>それも、業界エゴと取られるようなやり方で運動を進めるのでは逆効果だ。メディアの公共性の
>維持は、市民の知る権利の確保、表現の自由の拡大に不可欠な要件であり、いまそれが奪われ
>ようとしている
小泉は郵政民営化以外興味ないので逃亡。宮内と竹中はメディア乗っ取りを企ててから推進してたけど
はしごを外されたのでおじゃんw
情報の集中化って困るのは情報受け取るしかできない俺らなんだけど、市場原理主義者と乞食の意思が
一致したって凄いなwww 
こいつらの言ってることってTPPなどで関税自由化にしたり、規制を取っ払えば、物の値段が安くなりますよ?
って理屈と同レベルなんだよ。頭悪いやつってとことん悪いね。だから、一生貧乏のまま。

34 :
NHKと大トラブル。
これがもとで縁切り。
NHKは我が家を無いものとしてEGGS登録(すなわち空き家)
自宅と単身先での受信契約を速攻廃止。
厄介なのは抹消し、公平負担への努力すらしない。
これがNHK営業の実態。

35 :
ペチの小さな庭ってここですか?
全部論破された話飾って楽しいんですかね?
放送法第64条1項は事実上の努力規定。はい、終了w
オレかい?オレはペチにしつっこくて自意識過剰のRと呼ばれた人間だよ!

36 :
>>35
しーーーーーーー
そっとしといてやれって。
もう全部論破されてまともに戦っても勝てないと悟ったからこうやってニセスレ作ってRーしてんだから。

37 :
ペチの野郎NHK板にはもう来ないとか吹いてなかったっけ?
マジでほら吹きだな

38 :
工作員は立花スレに行っとけばいいのにね。もうあそこ工作員の巣窟になってるしw

39 :
NHK職員 平均年収 約1780万円
| ∧         ∧
|/ ヽ        ./ .∧
|   `、     /   ∧
|      ̄ ̄ ̄     ヽ
| ̄   NHK    ̄ ̄)
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.\   やあ
|ヽ-=・=-′ ヽ-=・=-  /
|::    \___/    /
|:::::::    \/     /

40 :
●NHKと関わらない方法●
○「スカパーHDアンテナ」+「スカパーチューナー」+「液晶モニター 」
○「海外衛星用のパラボラアンテナ」+「海外放送がみれる専用チューナー」+「液晶モニター 」
http://www.hirokichi.com/TVRO/ASIASAT-2.htm
海外衛星受信機器販売店リンク集
http://www.japan-satellite.com/products.html
http://www.hirokichi.com/TVRO/Shop.htm

41 :
なるほど、
放送法15条より経営や資金の流れの観点から
公共の福祉を食いものにしている。
放送法15条に適さないので、契約しないだけだ。
結局、当時者のみ裁判でしか強制できない。
実態は、定期予算消化と司法と法曹に資金提供だな。
社会保険負担率も優遇、年金も受信料から補填。
個人では、情報先取でインサイダーで、儲ける。

42 :
>放送法15条に適さないので、契約しないだけだ。
NHKに放送法遵守を要求するくせに、自分はその放送法を守らないダブスタ
わかったような口ぶりで書いているけど、論理めちゃくちゃで
言いたいことは「払いたくない!」ただそれだけ
裁判は一件やってそれだけ終わりだと思っている阿呆

43 :
PRESIDENT 2005年12月号 111ページ 全公開!日本人の給料)
                平均年収       人数
  特殊法人NHK職員     1,234万円      1万2千   
  国家公務員         628万円    110万
  サラリーマン平均      439万円   4,453万人


44 :
代表的な東大話法、NHKも同じ
●「それは私の立場では答えられません」←責任転嫁
●「君の言うことはよくわかった。実は私もそう思うのだ。だが、色々と事情があって、
  そうはいかないんだ。大人になれ」←うわべだけ理解者ぶる
●「そのような意見もあるかとは思いますが、議論が足りないと」←公平さを装い、ウヤムヤにする
●「もし気分を害したなら、謝るよ」←謝罪したフリで切り抜ける
●「そこまでやるとは思わなかったよ、他の人に迷惑だろ」←傍観者ぶる
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062727749/

45 :
朝鮮やチャンコロの賛美報道しか出来ないのに、何が「公共放送」だ。
捏造された朝鮮人やチャンコロ主観の捏造された歴史に基づく
番組しか作れないくせに。

46 :

ネットに影響されたネット脳がこういうこと言うけど
具体的にどの番組がやったとか言えるのか?
「報道」って書いてあるから具体的に頼むわ

47 :
安住財務大臣はNHK出身。
NHKの「時論」で消費税を10パーセントに上げたらおばさんが13.5兆円増収出来る前提で話していたけど
物が買えなく売れなくなるので売り上げが落ち法人税収が減り給料も減るので所得税収も減る、都合の悪い事
は完全スルー・・・97年に消費税5%に上げて税収全体上がったのか?


48 :
受信契約解約して数年経過、うちは、とある理由で存在を完全抹消
されたようなので契約勧誘にも来ねーよ。
いままで単身赴任分まで強制搾取されていたが今では関係ねーし。
それでも、地デジ、衛星放送、ワンセグもバッチリ視てるし
(衛星はうざいメッセージも出ねーように細工したけどな)
2台あるカーナビでも地デジのフルセグ受信が可能だぜ。
これでも玄関の前まで来ないんだからな。
まあ、もっとも、うちに勧奨に来れる勇気があればの話しだが
不公平制度だな。NHK受信料

49 :
妄想は結構
自意識過剰だなお前
いろんなとこにコピペしてバカじゃね

50 :
>>49
同意

48は確かに狂ってるなW

51 :
契約の義務はあっても当然双方合意のもとで契約が結ばれるべきもの
放送法にはいつまでに契約しなければならない旨の規定はない
また、契約を締結しないことへの罰則もない
従って、契約しなければ受信料支払いの義務も発生しない
契約済み(過去に支払ったことがある)場合は直ちに解約し
その後契約を結ばなければよい
ただし、未払い分を支払わなければ裁判では負ける

52 :
KOJIKI

53 :
受信料も払えないなんて笑っちゃ魚www

54 :
はらわなくても日本や韓国でも見れるから笑っちゃ魚www
裁判されるの待つだけだから笑っちゃ魚www

55 :
銀行でNHKの口座引き落としを停止してもらったので、今は受信料を払っていません。
催促の手紙が来ましたが無視しました。そしたら電話がかかってくる様になりました。でも、それも無視しています。
このまま無視してたら逮捕されるんじゃないかと不安です。

56 :
逮捕はないよ
裁判所から「貴方が受信料の未払いによる支払い請求で訴えられました」通知が来たら
無視しないことだね

57 :
>>55
解約しなさい。

58 :
このままだと社会的信用にキズがついて一生後悔と自責の念にさいなまれることになるよ

59 :
>>57
ネットで調べたら、テレビがあるとダメ、携帯にワンセグがついてるとダメって書いてありました。
テレビも携帯も捨てる訳にはいかないし、解約は無理です。
取り合えず逮捕されない事が分かって安心したけど、払わないと訴えられるそうなので払うしか無いみたいです。

60 :
>>59
NHK社内からだと、検索結果にフィルターがかかるのか?

61 :
俺は未契約30年だがクレカは黒だし車はマイバッハでショーファードリブンだ
個人の小切手帳も持ってるし長年多額納税してる
手前味噌だが社会的信用度かなりあるぞ

62 :
玄関前に防犯カメラを設置したらNHK集金人が来なくなって快適!!!!

63 :
マイバッハのボンネットにハンカチのせた写真アップできたら信用してやるよwwwwwwwwwWWWWWWWWWWwwwwwwWWWWWWWWWW

64 :
NHKの役割って国民の「観たい番組」ではなく「必要な番組」を提供することだと思うんだが、
今のNHKは受信料獲得のために「観たい番組」を造ってる気がするな。
いっそのことNHK受信税にすれば視聴率に関係ない、「必要な番組」を提供できるし、平等なんじゃないか?

65 :
だから税金にしたら奴らの最大の目的である横領ができなくなるだろ。
企業年金の赤字補填にも受信料を流用してんだからそれもできなくなるかもな。
だから税金にしないんだよ。(いつまでも泥棒したいから)

66 :
マイバッハ乗ってるくせに世の中の仕組みもわからないんだな
ちなみに、乞食のアホどもがスクランブル化要求しているけど
スクランブル化は憲法違反になるからできない
技術的に可能でも政策的にできないものはできない
それすらもわからない乞食は一生貧乏だろうけど
あ、もちろん嘘つきマイバッハくんも

67 :
>>66
いたいたペチくん。探したよぉ。
スクランブル化が、憲法何条違反になるのか教えてよ。
スクランブル化を否定した副会長さんも、憲法違反を理由にしなかった。
そりゃ、NHKの立場なら「できないものはできない」よね。
スクランブル化の要求は、NHKに潰れろってことだよね。
最後の砦は、「スクランブル化すると委託をクビにするぞ」かな?

68 :
NHKの「憲法」=受信規約www

69 :
>>66
スクランブル化が憲法違犯とかw
なんでこんな企業が生き残ってるんだ、この国は

70 :
復興予算も食いものだな。
8億円がNHKの懐へ、名目は、海外放送となっている。
募金と称して実際は、え利回り狙いだよな。TVが流されのに解約のアナウンス無し、免除申請のみ
募金で集めた金でTV与えて、募金や補助金、社会保障から間接に、頂く。
相馬市で、安全と報道しながら先に逃げた、

71 :
【調査】NHKのスクランブル化「地上波で導入」賛成88%…「韓流流すな」
http: //uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1352390115/

72 :
本当に風評被害なら金出さなくても普通に取材したらわかるだろ。
つまり風評じゃなくて実害であり事実だから賄賂(8億円)出して嘘放送を海外に垂れ流したんだな。
はやく民主もNHKも潰れてくれこの泥棒組織め。

73 :
(目的)
第十五条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように
豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。
以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
NHKの設立目的は
・ユニバーサルサービスの維持
 「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」
・言論の自由(国営、民営の否定)
 「良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。」
 以下同じ。)を行う
・テレビ技術の発達
 「放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い」
・国際放送
 「国際放送及び協会国際衛星放送を行う」
この中の一つの業務ができないとその地域の人から憲法違反で訴えられる
だから、NHKは法律でその業務は他の民放にはないのに強制がなされている
NHKが強制で義務なんだから、視聴者もその代金払うのは当たり前
それが裁判で負ける理由とスクランブル化しない(できない)理由
立花とか乞食はドヤ顔で技術的にできるのにしないのはNHKが悪いからとか
言ってるけど、つくづく思うのが頭が悪くて自分勝手なお前らに問題があるんだよな

74 :
NHKの設立目的、既に果たされてるじゃん。解散が妥当だな。
それから、契約しないと完全な番組を視聴できないスクランブルは
既にBSで実行されている。

75 :
NHKの無い平和な日本になりますように。

76 :
すでにBSはスクランブルだし、おじゃまテロ(プチスクランブル)憲法違反??
国際放送でもない国内放送が日本周辺国で、スクランブル、テロ無しで視聴できていた。
なんで8億円が税金や赤字国債から?

77 :
NHKもそろそろ受信料制度は廃止してCM収入で運営するようにしようよ。
今更「中立な立場云々」宣っても全然説得力無いんだしさ。

78 :
受信料も払えないなんて笑っちゃ魚www

79 :
「良心に従った結果払うことはできない」を「払えない」と表現するのは
一応間違いではないけど、誤解を招くから止めておけ。

80 :
NHKのスクランブル化「地上波で導入」に賛成88%…ネット掲示板でも話題に
http://news.livedoor.com/article/detail/7125304/

81 :


82 :
>>63>>66
今晩、飲みに出ているから後でマイバッハ乗せてやるぞ。
24時丁度に並木通りのニュー銀座ビルの前に来な。

83 :
NHK森本健成アナ、酒に酔い電車内で女性を触った疑いで逮捕
http://www.youtube.com/watch?v=8JCrhUowcgA

84 :
立花孝志氏ひとり放送局
http://tachibanat.com/move_list.html

85 :
森本アナには酒だけじゃなく薬物検査もしとけよ。
NHK職員ってだけで怪しいんだから。

86 :
乞食の言い訳パターン集
・契約の自由がある → 契約の自由をわかってない
・スクランブルを掛けてくれ → 受信料制度を理解してない
・契約の条件が合わない → 放送法を理解してない
・放送法はNHKしかなかった時代の法律 → 放送法の歴史を理解してない
・テレビが無い → 嘘つき、詐欺や割増金請求対象(多分今後一番NHKが取締強化する乞食パターン)
・見ない(民放は見ている) → こいつも嘘つき
・制度に納得がいかない → 納得が行かないのは自由、払わないのは罪
・不祥事があるから払わない(相手の落ち度を指摘する) → 理由にならない
・払わない人が周りにいるので自分が払うのは不公平 → 理由にならない
・NHKは偏向報道だから払わない → 個人の思想は言い訳にならない
・罰則(罰金懲役)がないから支払わない → 民事訴訟起こされたら過去に遡って請求可
・家族が民放の社員 → 昔からよく聞くけど意味不明
・家の人が留守(嘘) → 手紙で終了
・テレビ設置者が今いない → 占有者でクリア
・番組がつまらないから払わない → 理由にならない
・代理人を立てている → 代理人は認めない
・ナマポです(嘘) → これは詐欺

87 :
乞食のパターン他にないかな

88 :
http://www.youtube.com/watch?v=HL-ZR8iuads
こいつ、前もへなへな声で抗議の電話掛けてたけど
絶対社会人じゃないだろ
前もそうだったけど、切れるタイミングやキレ方が完全に子供でおかしいよ
しかし、コメント欄は賞賛のオンパレードでいかにネットやってるとイカれるかよく分かったわ

89 :
>>86
俺本当にNHKみていない半年以上

90 :
NHKで同僚の痴漢事件報道するのは当然だよな
http://motto-jimidane.com/jlab-dat/s/115521.jpg
http://motto-jimidane.com/jlab-dat/s/115522.jpg
http://motto-jimidane.com/jlab-dat/s/115523.jpg
しかし読み上げてるこのアナウンサーも明日逮捕されてるかもなw
NHK見たら犯罪者と思えだ。

91 :
>>86
「詐欺師のこじつけパターン集」の間違いだろ?

92 :
過去ログから預言者発見w
===================================================
NHK受信料・受信契約総合スレッド 160
888 名無しさんといっしょ=sage=2012/11/06(火) 17:20:38.49 ID:TTXxEMCU
[NHK痴漢注意報]
今年もNHK職員が痴漢をする季節がやってきました。
通勤通学の人達は十分注意してくださいね。
NHK職員の手口をご紹介
電車内でパンツの中まで手を入れてきます。
寝てるとRされます。(寝てなくても堂々としてきますがw)
時にはRを打ってから痴漢もしてきます。
「NHKを見たら痴漢と思え」
みなさん掛け声かけて行きましょう!
===================================================

93 :
   ┌───────┐
  (|●       ● |
  /| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ┤ |      | |   冤罪ってコワいね
  \  └△△△△┘  \ \__________
   |          |\\
   |          | (_)
   |          |
   |    /\    |
   └──┘ └──┘

94 :
NHK受信料、5年で時効 札幌地裁判決
2012/11/16 19:18
 受信料の滞納分をNHKが何年さかのぼって請求できるかが争点となった訴訟の控訴審判決で、
札幌地裁は16日、5年とした一審苫小牧簡裁判決を支持、10年と主張したNHKの控訴を棄却した。NHKは上告した。

これで3件目か
まあ、時効は5年でほぼ確定だな

95 :
NHK受信料、5年で時効 札幌地裁判決
2012/11/16 19:18

消滅時効は5年だって、ざま見ろNHK
↓さっそく工作員が沸いてます
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1353064457/

NHKなどつぶしてやろうぜ

96 :
時効が短ければ短いほど、取り立てがきつくなるだけなんだけど、やっぱりバカなの?

97 :
契約して不払いな奴は訴えられて強制執行されそうになるまで払わない
衛星契約でも消滅時効5年分で、たったの13万ぽっちだし

98 :
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column067.htm
【権利の上に眠るものは保護に値せず[起源不明]】
 この法格言の考え方は、民法第166条以下の消滅時効制度(一定期間の経過により
権利が消滅してしまう制度)などに具体化されています。例えば、飲み屋のツケは、
おかみさんが請求しない限り1年間で消滅することになります。

時効は1年でも1ヶ月でも良いんだよ
短くなればそれだけNHKが必死になるから
乞食はこの辺のことが全然理解できてないけど
NHKは相変わらず、個人の意志を尊重する営業方針だから
10年だとか長い時効を要求しているけど、裁判所から
しっかりがんばってってエールを送られたんだから
営業妨害や営業に非協力的な世帯に対応できる法改正を
するべき。今回の裁判はNHKの営業方針に大きく関わる裁判だと思うよ

99 :
誠意は乞食には通用しない
強権発動する時期にきたんだよ
NHKは早くどんどん締めあげなさい

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