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自民党は国家が国民を縛る憲法を考える危険政党


1 :2012/05/03 〜 最終レス :2013/05/04
自民党に投票するのは一般庶民には自殺行為
自民党は「憲法は主権者である国民が国家権力に対して命令するもの」という
民主主義憲法の基本を変え民主主義を骨抜きしようとする危険な政党です
自民党のトンデモ改憲原案はもはや「憲法」とは言えない
この国にはまともな政党はないのか
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/aa6b4ecae526df7862bfd1d77d7cee86から
自民党改憲案全体の中で、ひどい中でも一番悲惨なのは1条、3条、9条、95条以上に、99条です。
【第10章 最高法規】
第99条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
日本国憲法の99条と比べてみましょう。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
ね。憲法を尊重する義務を負う主体が全然違うでしょう?
日本国憲法では、憲法尊重擁護義務を負うのは公務員たちであって、国民は入っていません。
戦前の経験に鑑みて、最も人権侵害の主体となりそうな公務員にこそ憲法を尊重し擁護する義務を課しているのです。
もともと、憲法は人々の人権を守るためにあります。憲法は自由の基礎法と呼ばれるのです。
憲法が制限規範性を持ち、最も国民の人権を侵害する可能性が高い国家機関の権力を制限することに
自由の基礎法たる憲法の本質があるのです。
法律は国が国民に命じる側面がありますが、一国の法的規範の中で憲法だけは、国民が国家に対して、「自由と人権を侵害するな。
そのために国会は立法を、内閣は行政を・・・・」と命じる規範なのです。これを命令規範性
(国民が国家機関に命令する規範=ルール)と言います。

2 :
            ,,彡彡彡ミミミ彡彡彡彡彡彡
              ミミ彡彡゙゙゙゙゙""""""""ヾ彡彡彡
   r‐-、   ,...,,  ミミ彡゙         ミミ彡彡
   :i!  i!  |: : i!  ミミ彡゙ _    _   ミミミ彡
    !  i!.  |  ;|. ミミ彡 '´ ̄ヽ  '´ ̄` ,|ミミ彡
     i! ヽ |  | ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
    ゝ  `-!  :|  彡|     |       |ミ彡
   r'"~`ヾ、   i  .彡|   ´-し`)  /|ミ|ミ    
  !、  `ヽ、ー、   ヽ ゞ|    トェェェェェイ   .|ソ
   | \ i:" )     |.  ヽ   |ュコココュU  /:\_
   ヽ `'"     ノ   /:\ヽ u...U!iu/|:::::::::::::
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3 :
>>1続き
「自由の基礎法」である憲法を尊重する義務は、国民に課されるわけはなくて、国家機関を担う
公務員だけに課されるのです。
このような自由の基礎法、憲法の制限規範性や授権規範性、命令規範性というのは、近代立憲主義に
おける憲法の必要不可欠な要件です。
1789年のフランス人権宣言16条が「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、
憲法をもつものではない」
としているのは、このことを意味しています。
ですから、公務員にではなく、国民だけに憲法尊重擁護義務を課す自民党の憲法改悪原案は、
200年以上前の中世・封建時代に先祖返りしてしまっていて、立憲主義に真っ向から反しているのです。
フランス人権宣言に言わせれば、自民党改憲原案はもはや「憲法ではない」ということになります。
日本では、立憲主義とは何かも分かっていない政党が長く政権を握り、またも政権に
返り咲こうとしており、その際にこんな、世界の人に読んで頂くのが恥ずかしい改憲案を
まとめようとしているわけです。
 ニッポンの恥、自民党。

4 :
同性結婚を実際に認めるかどうかは別の話としてさ、憲法改正なんていう
恐ろしく大変なことをやろうとしてるのに、24条の条文を改正せずに
同性結婚を認める可能性すらゼロのままにしようとする自民党は
同性愛者の人権を無視してるよね
人権認めないなら憲法で同性愛を禁止して発覚次第死刑にでもしたら?
そうしたら党のイメージが悪くなるからやらない、でも人権は認めない、
筋の通らないことばっかりする政党ですね

5 :
自民党のアフォな所は、かつて盤石基盤の政権党だった頃は何も出来なかったのに、
政権交代すればさも公約が実現するかのようなデマを広げる所。
こいつらの詐欺にもう国民はだまされないだろう。

6 :
>政権交代すればさも公約が実現するかのようなデマ
まったくだね
http://data.tumblr.com/tumblr_kvsci796WG1qz7lowo1_500.jpg

7 :
>>1
>「憲法は主権者である国民が国家権力に対して命令するもの」という
>民主主義憲法の基本を変え民主主義を骨抜きしようとする危険な政党です
上記主張は、もっともポピュラーな憲法に対する捉え方ですが、但しそれだけで考えがまとまってる訳でもないです。
例えば、長谷部は憲法とは多元的な社会の中にあって、公的領域と私的領域を別ける為に存在する。
公的領域には甲乙付け難い私的価値観を持ち込まないように、憲法を通じて制約を課す。
その根拠としてロバートダールの考え方、民主政治は制度の根幹に関わるような問題は封印して、
「瑣末なこと」だけことを話し合う場だとする考えに基づいてるようです。(参考文献 これが憲法だ!(朝日新書))
新書レベルですので多分に憶測が入りますが、つまり日本人が抱える公的側面である国民として政治参加する際は、
私的価値を持ち込まないような制約を課すことも憲法のあり方として、その射程に収めているという事になると思います。
私はコミュタリアンの考えに共感を覚える側で、こうした甲乙付け難い価値を巡る争いを公的な話し合いのプロセスにおいて、
憲法によって排除するような考え方には賛同しかねますが、(+彼は護憲派だし、俺は改憲派という所も違うしなw)
但し、あたなが示した考えだけが憲法としてのあり方でもないという意味で、その一例を示させて戴きました。


8 :

憲法に詳しい方にお聞きしたいのですが、現憲法でも国民の三大義務として、教育、勤労、納税が示されています。
こうした義務に関しては、Wikiによる解説によると
「国民に対する倫理的指針としての意味、あるいは、立法による義務設定の予告としての意味を持つにとどまる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99
とし義務としての意義は薄いと考えられています。
自民党の改憲案「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」といったものも、
同じく「国民に対する倫理的指針としての意味」と捉えているのなら問題がないように思えるのですが?
如何でしょうか。

9 :
憲法とは「国家権力の暴走をくいとめる最後の鎖」として誕生したものだという。
憲法とは、主権者である国民の側が国家権力に対して、命令するものなのだ。
こうした認識をどれだけ持てるか、その度合いが民主主義の成熟度であろう。

憲法は国民が守るものではないのです、国家が守る義務があるものなのです。
憲法は主権者である国民が国家権力の暴走に歯止めをかけるため国家に対して命令してるのです。
この民主主義における憲法の認識を国民の大半が知らなければ
きっと支配層に民主主義を骨抜きされた憲法改正になるでしょう。

10 :

ちなみ、ドイツの憲法にあたる基本法18条では、
「自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される。」
とし、義務という意味を通り超えて、自由で民主義的な秩序に反する国民は人権を失うとまで憲法に書かれてます。
こうした内容に比べれば、自民党案の「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」といった文言は穏やかなものだと思います。

11 :
政治屋が都合よく国民を奴隷化する自民は気違い朝鮮党である。憲法は総ての法の基本法である限り、国民が此れを護るべきは不文律のことであり、現行の憲法尊守義務をわざわざ変えようとすること自体異常である。

12 :
>>11
>国民が此れを護るべきは不文律のことであり、
法哲学者のハートによると、法とは慣習を文書化したものだととする考えがあります。
つまり、野球で例えるなら、草野球のような遊びが広く一般化することで、ルールブックのようなものができたということです。
つまり、不文律というものを憲法によって書き起こすことは、なんら異常な話ではないと思います。


13 :
ネトウヨ拡散コピペ『民主鳩山政権時のバラマキ一覧』 ←麻生と安倍のバラマキ一覧でした
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1336047106/l50
ネットに流布する『民主鳩山政権時のバラマキ一覧』の真偽
http://matome.hatena.ne.jp/mt/2733
ネ ト ウ ヨ は 息 を 吐 く よ う に 嘘 を 吐 く

14 :
各種憲法改正や護憲派の意見を読んで、全ての党が最大の問題点から逃げてる。
大衆迎合主義で、天皇陛下のお立場とか9条とか平和主義などで誤摩化してる。
現憲法の最大の問題点は、曖昧な人権を認めてる事である。
人権(概念)の実体は各種権利の集合体で、単なる便宜上の呼称に過ぎない。
現代において人権フレーズの使用は、不当要求・恐喝・利権か、それらに屈して要求を受け入れた場合に用いられる事が大半である。
各種犯罪の温床と成ってる人権フレーズは、憲法での使用禁止するか、せめて内包されてる各種権利の優先順位を決定するべきである。

15 :
法律と憲法の違い。法律は「国家権力による強制力を持った社会規範」、平たく言うと国民を縛るものである。
それが「正しい」と考えられるのは、その時代の「多数意見」の反映だから。でも人間は間違うものである。
つまり多数意見が常に正しいわけではない。多数意見でも奪えない価値を守るためには、多数意見に歯止めを
かけるものが必要と考えられた。これが憲法である。

つまり、憲法は国民を縛るものではなく、国家権力に歯止めをかけるものである。国民ではなく国家を縛る。
だから公務員には、総理大臣を含め、憲法尊重擁護義務(憲法第99条)がある。多数意見でも奪えない価値、
それが基本的人権である。

憲法の中心価値は「個人の尊重」である(憲法第13条)。そして、この「個人の尊重」には「人みな同じ」
ということと、「人みな違う」ということが含まれている。違うのが当たり前であり、違いこそが価値、
素晴らしいことなのだと考える。みんな違うからこそ、一人一人の価値は「平等」に扱われなければならない
と説いているのだ。それぞれの違いを前提に、それぞれの幸福を追い求める権利を、すべての人が持っている。
これが幸福追求権。何が幸福であるかは、一人一人が判断する、自己決定権にゆだねられている。だから幸福権
ではなく、幸福追求権だ。

個人の尊重、違いの尊重、一人一人の基本的人権を大切にするためには、多数意見がそれを奪い去るようなこと
には歯止めをかけねばならない。他人の不幸の上に成り立つ幸福は本当の幸福ではない。無実の人の不幸の上に、
他の人たちの幸福が成り立つ社会ではダメで、疑わしき人は社会に戻す、そのことによるリスクは社会全体で
引き受けるという考え方である。憲法の三大原理、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義は、いずれも
「個人の尊重」から導かれる。

16 :
>>1
>戦前の経験に鑑みて、最も人権侵害の主体となりそうな公務員にこ
そ憲法を尊重し擁護する義務を課しているのです。
 日本人に対するおかしな言いがかりはやめて欲しいものだ。戦前の公
務員が人権侵害していた?何を根拠にそんなことを言うのか、その根拠を
示して貰おうか。
 日本は、官民一体になって国家建設を行う国家だ。よそ者にとやかく言われる
筋合いはないんだよ。
 戦前の日本の公務員が、人権の向上に世界史的偉業を成し遂げた根拠
   ↓
 朝鮮総督府は鉄道から医療まで朝鮮半島へ最先端の各種インフラを導入
して整備するとともに、教育にも力を入れ、学校を多数建設した。朝鮮人の寿
命は伸び、人口は1910年には1313万人であったものが32年後の1942年には
2553万人とほぼ倍増し、朝鮮人の識字率は1910年の10%から1936年には65
%まで上昇した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%9C%9D%E9%AE%AE

17 :
>>16
>その根拠を示して貰おうか。
関川: ‥‥先方(韓国人)が実証的歴史事実の積み重ねでは説得さ
れるつもりがないことは認識しておかないといけない。
古田: 日韓歴史共同研究委員会も似てますよ。‥‥日本側の研究者
が「資料をご覧になってください」と言うと、韓国側は立ち上がって、「韓
国に対する愛情はないのかーっ!」と、怒鳴る。‥‥さらに、「資料をみ
せてくれ」と言い返すと、「資料はそうだけれど」とブツブツ呟いて、再び
「研究者としての良心はあるのかーっ!」と始まるのです。
関川: 歴史の実証的研究では韓国に勝ち目はないでしょう。事実よりも
自分の願望というか、「かくあるべき歴史の物語」を優先させるようですか
ら。‥‥
古田: 民族的感情を満足させるストーリーがまずあって、それに都合のい
い資料を貼り付けてくるだけなんですね。当然、それ以外の様々な資料を
検討していくと、矛盾、欠落、誤読がいっぱい出てくる。
櫻井: それは韓国の大学の歴史研究者ですか。
古田: イエス。これは韓国の伝統的な論争の流儀であり、思考パターンな
のですね。李朝時代の両班の儒教論争も、みなこれですから。要するに「自
分が正しい」というところからすべてが始まる。実はこの「自分が正しい」とい
う命題が実証不可能なんです。この思想が突出したものが、北朝鮮の主体
思想にほかなりません。


18 :
>>1
なるほど。
イタリア憲法って憲法じゃなかったんだね(棒読み)
イタリア共和国憲法54条1項
  すべての市民は、共和国に対して忠誠であり、憲法および法律を遵守する義務を負う。

19 :
インド憲法も憲法じゃないんだね(棒読み)
インド憲法51A条
  次に掲げる事項は、すべてのインド公民の義務である。
    一  この憲法を遵守し、この憲法の理念と制度、国旗および国歌を尊重すること。

20 :

前スレ
★●●占領憲法無効論 其ノ拾◆◆★
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1326602371/

---
過去スレ
日本国憲法無効論
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1320078080/
日本国憲法無効論 第2条
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1326324161/

---
占領憲法無效論
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1312164340/
   ---
★●●占領憲法無効論 其ノ捌◆◆★
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1258414477/
其ノ弐 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1246964646/
其ノ参 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1248712210/
其ノ肆 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1252487488/
其ノ伍 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1253773581/
其ノ陸 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1254623655/
其ノ漆 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1255912377/

21 :

國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ___各種論文 --  塾長:南出喜久治
 平成17年5月19日記す http://kokutaigoji.com/reports/rp_kg_h170519.html
================================================
【國體護持:憲法考】
國體の最高規範性
前々章(クーデター考)、前章(革命考)により、國體と憲法と典範について述べてきたが、これらを踏まへて、國體に関する結論を要約すれば次のとほりとなる。
すなはち、我が國は、最高規範たる國體の支配する国家であり、臣民は言ふに及ばず、天皇と雖も國體の下ある一視同仁の国家である。「正統憲法」と「正統典範」、その下位法令である条約、法律、命令なども全て國體の下にある。
「正統憲法」とは、明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行の「大日本帝國憲法」(帝國憲法)のみならず、
推古天皇12年(604)の「憲法十七條」、慶應3年(1867)6月の「舟中八策(舟中八策)」、慶應4年3月14日(1868)の「五箇条ノ御誓文」、
明治23年10月30日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)などを意味し、「正統典範」とは、明治22年2月11日の「皇室典範」(正統典範)を意味する。
國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする、
外つ国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、
もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。しかし、これは便宜的なものであつて、「天皇主権」でも「国民主権」でもなく全く似て非なるものとして留意すべきものである・・・

22 :

・・・〔占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠〕
いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である。
また、占領憲法の下で「法律」として定められた同名の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)といふ名の「占領典範」は、「正統憲法」とは同格であつた「正統典範」をその下位の法律で廃止して制定したに等しく、それだけでも無効である。
また、正統典範第62条には、「将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」とあり、さらに、帝國憲法第74条には、
「皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス」と定められてゐたのであつて、これらの規定にも明らかに違反してゐる。
そもそも、占領憲法と占領典範の制定は、東京裁判(極東国際軍事裁判)の断行と並び、我が国の解体を企図したGHQの占領政策における車の両輪とも云ふべき二大方針として敢行されたものであり、
占領憲法と占領典範の無効性は、これが最高規範である國體に違反することだけで必要かつ充分な根拠となるのであるが、さらにこの理由に加へて、次の12の理由によつて法律論的にも絶対無効なのである。・・・

23 :

・・・理由1 改正限界超越による無効
当時の通説的見解によれば、占領憲法と占領典範とは、帝國憲法と占領典範の改正法といふ形式でありながら、改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域まで、
その改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。変節学者の代表とも云ふべき宮沢俊義の「八月革命説」が説得力を持たないことについては、現在では定説となつてゐる。・・・

24 :

・・・理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
我が國及び連合国が締結してゐた「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(1907年ヘ−グ条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第43条(占領地の法律の尊重)によれば、
「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」と規定されてゐた。そして、ポツダム宣言は、
「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」(第10項)との表現をもつて、改革すべきは帝國憲法自体ではなく、その運用面における支障の除去にあつたことを強く指摘してゐたものであり、
「絶対的ノ支障」などは全くなかつたのであるから、占領下の改は国際法に違反する。ましてや、正統典範に至つては、そもそも何ら「支障」と考へられる点すらなかつたのである。・・・

25 :

・・・理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
ポツダム宣言では、「全日本国軍隊の無条件降伏」(第13項)を要求し、その目的のために「聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、
吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」(第7項)としてゐた。これは、我が軍の武装解除などの目的のために、
我が国の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限することを限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、
国土全部を占領し、統治権自体の全部の制限、即ち、「完全軍事占領」を意味するものではなかつた。ところが、降伏文書によれば、
「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とされ、
ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事占領」を行つたのである。ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、
一切の抵抗ができなかつた状況で、「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」への大胆なすり替へである。
このやうに、我が国は、その全土が連合国の軍事占領下に置かれ、統治権を全面的に制限することを受忍してポツダム宣言を受諾したのではないので、
その後の完全軍事占領は国際法上も違法である。このやうな完全軍事占領下で、連合国が帝國憲法と正統典範の改正作業に関与すること自体が違法である。
また、独立した国家の憲法解釈として、明文がなくとも、外国軍隊の占領中の憲法改正は当然に禁止されるものである。
(例えば)「フランス1946年憲法」第94条には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続も、着手され、
または遂行されることはできない。」と規定されてをり、これは我が國にも妥当する普遍の法理と考へられる。・・・

26 :
自民党の提案する憲法改正は基本的人権を削減する奴隷憲法です
自らの命や愛する人の命を国に取られたくはない
人権無視が認められれば、右翼国家である北朝鮮のようになる
日本を右翼から守ろう!

27 :
>>26
基本的人権てなに?

28 :
2ちゃんに自由に書き込めて、
タイホされずに自由にアメリカにぼーめいできる権利だべ。

29 :
>>27
単なる言葉遊びの道具としての言葉。
基本的人権に何の実体も無い。
「基本的で無い人権」を認めてないからw

30 :
>>26
> 自民党の提案する憲法改正は基本的人権を削減する奴隷憲法です
 大日本帝国憲法下、日本が朝鮮人と共に朝鮮半島で人権の向上に世界史的
偉業を成し遂げた輝かしい実績
   ↓
 朝鮮総督府は鉄道から医療まで朝鮮半島へ最先端の各種インフラを導入して整備するとともに、
教育にも力を入れ、学校を多数建設した。朝鮮人の寿命は伸び、人口は1910年には1313万人であっ
たものが32年後の1942年には2553万人とほぼ倍増し、朝鮮人の識字率は1910年の10%から1936年
には65%まで上昇した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%9C%9D%E9%AE%AE
 当時の朝鮮半島の工業力は、朝鮮半島だけで、世界屈指の工業力を誇った。それを破壊したのが、
大日本帝国憲法から外れた韓国・朝鮮史である。
 現代の韓国の巨大企業の多くは、日本統治時代に朝鮮半島で創業した朝鮮人企業である。
http://www2.biglobe.ne.jp/~remnant/Chosen04.jpg
http://www2.biglobe.ne.jp/~remnant/Chosen06.jpg
 大日本帝国憲法下、朝鮮に建設した世界トップクラスのダムは、北朝鮮の誇りであり、
国章になっている
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Coat_of_Arms_of_North_Korea.svg/220px-Coat_of_Arms_of_North_Korea.svg.png
金日成の肖像が掲げられている。
http://branca.iza.ne.jp/images/user/20100813/1018780.jpg
 日韓併合時代の日本の業績は、いまなお北朝鮮の誇りである。

31 :
自民党は元々軍国主義に返り咲きたくて仕方がなかった政党だからな。
今はそんな下らん事をやっている場合ではないのに、
こいつらは二世三世の坊ちゃん嬢ちゃん議員が多いので、
そんな事には頭が回らない。
経済問題、貧困問題、社会福祉問題、少子化問題、公務員問題、
政治家特権問題、環境問題、原発問題、エネルギー問題など、
解決しなければならない問題は山積しているにもかかわらず、
アフォ議員連中の頭にあるのはいつも「憲法改悪」「戦前復古」の事だけ。

32 :
>>26
VANKを警戒しよう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Agency_Network_of_Korea
 韓民族優越主義に基づいた韓国人に都合の良い歴史認識を世界中に広めることを目的として、世界中の
教科書や地図やウェブ等で「歴史的事実であっても自分たちの意に沿わない記述」を変えさせるために、“サ
イバーデモ”と称する抗議活動を行っている。
精神異常国家の妄言を警戒しよう
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2004021674158
新種の精神障害「危険水準」

33 :
>>31
> 自民党は元々軍国主義に返り咲きたくて仕方がなかった政党だからな。
 待ったなしの国家的脅威   侵略された日本
http://www.youtube.com/watch?v=_w7wHekOQM8&list=PL2104ED7AB17696A3&index=10&feature=plcp
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C
 侵略の脅威に曝されている日本  中国 軍部増長狙いは第二列島線
 http://sankei.jp.msn.com/world/news/120101/chn12010112000000-n1.htm
 核保有国
 ロシア(北方領土) 北朝鮮(日本人拉致) 支那(尖閣列島)
 日本に軍国主義はなかった
 ラダ・ビノード・パール(極東国際軍事裁判判事)
現代の歴史家でさえも、つぎのように考えることができたのである。すなわち『ハル・ノートの
ようなものをつきつけられれば、モナコ公国やルクセンブルク大公国でさえ戦争に訴えただろう
日本が対米戦争に踏み切った理由について、連合国軍総司令部(GHQ)最高司令官だったマ
ッカーサーが1951(昭和26)年、「主に自衛(安全保障)のためだった」と語った。
http://netosoku.net/blog/news/news_others/jiei_hatukeisai/
 アメリカが日本に突きつけた最後通牒ハル・ノートを書いた人物は、ハリー・ホワイトといい、
共産党員であり、ソ連のスパイだった。
 ハルノートは、イギリスはもとより、アメリカ国内の外交委員会にも伏せた形で日本に突きつ
けてきた。
 ルーズベルトの周囲には、コミンテルンに参加していたソ連スパイが約300にいたという。
 ハーバート・フーバー第31代米大統領の言葉
 フランクリン・ルーズベルトは、「対ドイツ参戦の口実として、日本を対米戦争に追い込む陰
謀を図り、日本を戦争に追い込んだ」  http://blog.livedoor.jp/tomatoma415/archives/5496223.html

34 :
日本は、人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した
 http://www.youtube.com/watch?v=L7KN5h8YHrE
 日本は武士道を守った
http://www.youtube.com/watch?v=7QQzmAQ7wEc&feature=related
日本軍は勇敢に戦った。
http://www.youtube.com/watch?v=HknYSn-sGtU&feature=related
 日本は愛され、期待されている
http://www.youtube.com/watch?v=2udKKREpIEQ&feature=related
 敵兵を救助せよ 封印された奇跡
http://www.youtube.com/watch?v=B0TIBmyTR1A&feature=related
 占領憲法はアメリカの失政だった。
 例えば昭和28年の12月に、当時副大統領のリチャード・ニクソンが来日をして、その際に、
こういう主旨の発現をしていますね。
 アメリカは1946年に善意の誤りと起こしたと。1964年、憲法、日本国憲法のようなも
のを作ってしまったんだと。敵を見誤ったんだと、いう風なことを言っているわけですね。
http://b2-1591yamato.iza.ne.jp/blog/entry/2675945/
 占領憲法の制定は、ハーグ陸戦条約の第43条に反し無効だった
 [占領地の法律の尊重] 国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、(主権を有さ
ず、憲法制定権を有さず、法律制定権を有しないのであるから)絶対的の支障なき限、占領地の現
行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし。
 占領憲法の制定は、改憲の時期的手続き的制限に反して無効だった
 大日本帝国憲法75条
 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
 置クノ間
「の」 格助子  http://kotobank.jp/word/%E3%81%AE
連体修飾格として諸種の関係を表す。
   比喩。   花の学校  地獄の一丁目
天皇が、例えば大権を制限されるような期間は、改正できないと定める。
 大日本帝国憲法の存続を確認することが、法治主義を守り、日本を守る唯一の道である。

35 :
http://ozawa-ichiro.jp/policy/04.htm
>日本では、公共の福祉という概念が理解されていないので、個人の権利
>を制限する法律がつくれない。日本人が本当の意味で自立するためには、
>時には個人の自由が制限されることもはっきりさせておく必要がある。
小沢一郎も10年以上前から「個人の自由の制限」が必要だと言っているね。
民主党も自民と基本的な立場は一緒だってことだ。

36 :
自民党の改憲草案が北朝鮮じみていて、失笑すらわいてこなかった。
特に国民の権利に関する条項が酷すぎる。以下、列挙してみよう。
http://m.togetter.com/li/294319
現行憲法「第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
自民改憲案「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反して
はならない。」
国民の基本的人権の重要性、立憲主義を説いた憲法97条が自民改憲案では削除されていました。
日本国憲法 第九十七条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」・
『立憲主義』とは?
「政治権力の恣意的支配に対抗し,権力を制限しようとする原理をさす。1789年のフランス人権宣言16条〈権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていないすべて
の社会は,憲法を有しない〉は,その簡潔で端的な定式化として知られている。」
これは最悪。立憲主義を否定。自民党の憲法改正草案
http://t.co/gc6uCfM0
最高法規として基本的人権保護を再確認する現行憲法97条削除して、現99条憲法尊重擁護義務の名宛に国民を入れてる倒錯。

37 :
>>36
> 自民党の改憲草案が北朝鮮じみていて、失笑すらわいてこなかった。
 人権、人権と、不安を訴えているところをみると、在日朝鮮人ですか?
 貴方は、病気の方はいいんですか?
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2004021674158
新種の精神障害「危険水準」
 不安障害や人格障害である可能性もある。
 昭和憲法の無効を主張する我々には別の感想があるが、北朝鮮の兄弟か
ら「失笑すらわいてこなかった」とお褒めの言葉を貰えれば、これでも一次試
験は百点と言うべきかも知れんな。
 

38 :
憲法が憲法として機能するための国民常識とは何か? - MIYADAI.com Blogより
http://www.miyadai.com/index.php?itemid=80

■第一に、憲法が統治権力への命令であること。詳しく言うと、
(1)憲法が国民から統治権力への命令で、(2)法律が統治権力から国民への命令で、
(3)憲法が法律に優越するとは、国民からの命令の範囲内でのみ統治権力は国民に
命令しうるということだ。

■さて、私たちに憲法常識はあるか。例えば「憲法が国家への命令」であるのを
知っているか。もし知っていれば、衆参両院の憲法調査会でしばしば出る
「日本国憲法には権利規定ばかりで義務規定が少ないのはオカシイ」という
幼稚園レベルの議論はありえない。

39 :
ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/hosyusyugi_2.html
英米の保守主義思想は、英国のマグナ・カルタまで遡及できるその「コモン・ロー」の法思想を基軸として、「コーク卿⇒ヘイル⇒権利章典⇒ブラックストーン」という流れを経て、フランス革命と全面対決したバークの「フランス革命の省察」(1790年)で大成された。
一方、米国では、このバークを経由せず、コーク卿⇒ブラックストーンの法思想が、ハミルトンらによって、そのまま米国の保守主義思想となった。
米国でバーク哲学が本格的に米国保守主義思想の牽引車となるのはずっとあとで、1950年の朝鮮戦争の勃発を契機とする共産主義の脅威の広がりを背景とした、ラッセル・カーク等の努力によってであった。
保守主義の政治哲学は、あくまでも英米のそれであり、英米の「コモン・ロー」の法思想と一体となって発展してきたものである。 
・・・日本に高貴なる精神を回復させ、日本を祖先の叡智に結び付け、国家の永続していく生命線を保守する確実な方法は、英米の保守主義哲学なのである。
これが日本を救いうる、この世に存在する唯一の“知”であるとするならば、英米の保守主義哲学を緊急輸入することである。
光輝ある日本国の悠久のために、子孫に「世襲の義務」を果たすには、現在の日本国民の一人一人が今こそ保守主義に立脚すべきなのである。
  ―――
第一部 保守主義の父祖たち
 第一章 「米国保守主義の父」アレグザンダー・ハミルトン
 <「独立」と「建国」の相違と乖離>
    第一節 米国を創った「バーク以上の天才ハミルトン」(アクトン卿)
      <米国の“新しい国体”を英国の古い国体に発見した>
 ・「王なし、貴族なし」という不利な条件下で、・・未来に永続する生命源豊かなアメリカという新生国家を創った・・・

40 :

バーク
・英国民の美徳ある自由の擁護
・英国国体の保守
・全体主義イデオロギーの排除(平等の否定、
人権の否定、デモクラシーの危険視、国民主権・人民主権の排除、国家権力の肥大化の防止)
・ヨーロッパの歴史・伝統・慣習の擁護
   ――
ハミルトン
・米国民の美徳ある自由の擁護
・米国国体の創造
・無政府状態の排除(強力な中央政府権力機構づくり、デモクラシーの排除)
・米国をして大国家に発展させる基盤づくり

    ――
 <無秩序(アナーキー)の防止、デモクラシーへの警戒>
 ・政府の権限が過剰すぎては専制になるように、その極度な欠乏もまた無政府をもたらす。共に国民の破滅に至る。北朝鮮とイラクをみれば明白である。
 ・正しい自由は道徳的社会において確保されるから、道徳が衰微しその腐敗がすすむ社会においては自由は棲息できない。つまり、自由と道徳を重視すれば、デモクラシーを忌避するしかない。
 ・デモクラシーはアナーキーな衆愚政治(モボクラシー)に転落しやすい。アナーキーな衆愚政治をさけたいと思うのであれば、あるいは全体主義を許さないと思うのであれば、デモクラシーを無批判に受容することはあってはならない。
 ・「抑制されたデモクラシーとの共存」だけが、現実の自由社会が模索できる唯一の選択肢である。
 ・憲法ならびに裁判所は議会の暴走を阻止する防波堤である。
    ――
 <準コモン・ローの米国憲法>
 ・「立法を違憲審査する」という、司法府が、法律の有効性を憲法に照らしてチェックする、米国固有の政治制度をつくることができた。
 ・米国憲法では「憲法主権」なので、「国民主権」「人民主権」の概念が拒絶され、その匂いすらない。

41 :

 ・・・<準コモン・ローの米国憲法>
 ・「立法を違憲審査する」という、司法府が、法律の有効性を憲法に照らしてチェックする、米国固有の政治制度をつくることができた。
 ・米国憲法では「憲法主権」なので、「国民主権」「人民主権」の概念が拒絶され、その匂いすらない。
    <相違する米仏憲法>
 ・「自明なことは不文でよし」が慣習・慣例主義の英国的伝統である。
 ・「法の支配(コモン・ローの支配)」は近代的立法原理であった。

---
1791年のフランス革命
国民主権  中核的理念
平等     中核的理念
人間の権利  中核的理念
憲法の基本性格  「一般意思」
実際の制定者  独裁的議会  起草は権力を簒奪した少数の革命家
---
1788年米国憲法
国民主権  完全に拒絶されている
平等     全く存在しない
人間の権利  全く存在しない
憲法の基本性格  コモン・ロー(司法の優位)
実際の制定者  11邦。起草は、12邦から選ばれた、資産ある知識エリート

 ・「自明なことは不文でよし」が慣習・慣例主義の英国的伝統である。
 ・「法の支配(コモン・ローの支配)」は近代的立法原理であった。

42 :

 <正しい米国憲法の思想原理とは・・・>

  日本で作られた誤った解説
・人民主義にもとづく憲法
・デモクラシーを理想として建国
・人権の尊重
・州への地方分権主義
・平等社会を理想

      ――
  正しい事実と真実
・「人民」「国民」主義を全面否定した憲法
・デモクラシーへの警戒と牽制で誕生した国
・人権の全面否定。英国民の権利を相続して米国民の権利を定めた。
・州権は原則そのまま認めながら、その上に強力な中央政府を重ねた。分権などしていない。
・平等の全面否定

    ――
 <虚偽と歪曲のアメリカ研究>
 ・「米国の建国という歴史が独自なものであってはならない、フランス革命と同じでなくてはならない」という思い入れから生じている。

43 :
民主主義国家で「国民としての権利」だけ主張して「国民としての義務責任」はないと
主張する病的な精神未発達児

>>1

44 :
っつーか、憲法9条を改正させたくない韓国や中国の狗

>>1

45 :
憲法というのは国民が政府の暴走を防ぐためにあるのだよ君!
独裁者のご託宣を国民に強いるためのものではないのだよ君!

46 :
国民が知らない反日の実態 - 日本国憲法の是非 - @ウィキモバイル
http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/260.html?guid=on
・・・■2.憲法とは何か
憲法は何のためにある
 憲法(Constitution)とは、国家の統治体制の基礎を定める根本法である。なぜ、憲法を定める必要があるのだろう。それは、憲法を定めることで、国家権力を抑えるためだ。西洋においては、「民衆が悪い王様の独裁政治に困り果てて、革命を起こした」
という歴史的経緯がある。このときに、「国家権力は、ほったらかしておくと、のさばりかえってしまうものだ」という教訓が生まれ、これを防ぐために、「国家権力と民衆との取り決め」として「憲法」を定めたのである。
負の遺産を残したフランス革命
 こういった革命のうち、フランス革命とロシア革命は、世界史上に残る負の遺産であった。このうち、フランス革命について、筑波大学の中川八洋名誉教授は、著書『正統の哲学 異端の思想』(徳間書店刊)で、
『フランス革命は、人類史上最も残忍な権力を誕生させた。狂える“残酷な暴政”を生んだ。暴動、放火、
略奪、虐殺、暗殺、処刑、密告、没収、陰謀、……などのあらん限りの狂気の暴政が、同一国家かつ同一民
族内で生じたのである。国家権力の簒奪に成功した革命家の煽動と恐怖(テロル、殺人)下においてなされ
た暴政であった。』
と書いている・・・

47 :

・・・その一方で、「明治維新」、「アメリカ独立戦争」、「イギリス名誉革命」は、フランス革命などとは性質を異にする。「国柄」を残しつつ「政体」だけを変えたものであったからだ。
明治維新の場合の「国柄」とは、皇室や公家(華族)などを指す。「国は祖先から受け継いだものだ」として、これを尊重する考えがあったからである。
 「国家権力をほったらかしておくと、のさばりかえる」という前提に立ちつつも、「国は祖先から受け継いだもの」として尊重し、その国柄を“保守”しながら、政体のあり方だけを憲法で定めるべき。これが正統かつ望ましい憲法学のあり方だ。

48 :
そもそも国連軍の統治下で制定された憲法(特に九条)は「交戦権」を否定するものであるが、
それは、初期の国連憲章の敵国条項(第53条、第77条、第107条)の施行令みたいなものだからだ。
よって国連総会で敵国条項の無効が決議されている以上、憲法9条は改正されてしかるべき。
国民の義務として徴兵制をとっても、なんら不自然ではない。
「国連中心主義」などとほざきながら、集団安全保障体制を否定する社会主義集団は、
偽善集団であり、外患誘導の売国集団としかいえない。

49 :
訂正
>初期の国連憲章の敵国条項(第53条、第77条、第107条)の施行令みたいなものだからだ。

無条件武装解除を条件にした降伏文書の法的拘束力の下に、連合軍の最高統治権限を持つマッカーサー司令部
によって草稿されたもので、初期の国連憲章の敵国条項(第53条、第77条、第107条)の施行令みたいなもの
だからだ。

50 :
狭窄視野の典型だな。一種の精神病だ。

45 名前:名無しさん@3周年 :2012/05/06(日) 11:06:33.71 ID:lL1z5yLE
憲法というのは国民が政府の暴走を防ぐためにあるのだよ君!
独裁者のご託宣を国民に強いるためのものではないのだよ君!


51 :
訂正
>「国連中心主義」などとほざきながら、集団安全保障体制を否定する社会主義集団は、
>偽善集団であり、外患誘導の売国集団としかいえない。

「国連中心主義」などとほざきながら、集団安全保障体制を否定する社会主義集団は精神分裂症
(統合失調症)患者集団か又は偽善集団であり、外患誘導の売国集団としかいえない。


52 :
憲法九条改正反対者は精神未熟な幼児性の精神異常者でしかありません。
日本の現憲法が改正されないできた原因は、旧ソ連、朝鮮半島国、中国の
工作員や売国狗らによるプロパガンダによる憲法改正阻害工作と、それに
対抗すべき自民党議員らの勉強不足、努力不足によるもの。
GHQ(マッカーサー総司令部)の占領統治下で制定された現憲法(9条)は、
国連憲章の(敵国条項の)「施行令」みたいなものなのだ。
だから、サンフランシスコ講和条約でしなかったのだから、遅くとも国連憲章の
敵国条項(53条、107条)の無効(削除)が1995年12月11日に国連総会で決議された
後では、全く意味がないものであって、即刻、日本は憲法改正すべきだった。
しかし上記の理由などから今日まできてしまったというだけのこと。
経緯(時系列)を追って考察すればすぐに理解できる。
●降伏調印(昭和20年、1945年)
(ポツダム宣言受諾にもとずいて無条件武装解除)
●現憲法草案提示される(同上)近衛文麿が自殺(12月)する前だ。
国連憲章敵国条項と降伏文書の無条件武装解除という国際法の法的拘束力のもとで、
憲法(九条)草案を、GHQ(連合国軍最高司令部)の占領統治権の最高権限者である
マッカーサーが司令部に草稿させたのだよ。
●極東軍事法廷が開かれる(昭和21年、1946年1月)←ここに注意
●憲法公布(同上、11月)
●憲法施行(昭和22年、1947年)
●極東軍事裁判の判決が言い渡される(昭和23年、1948年)←時系列の観点から、コレが重要なのだ。
つまり極東軍事裁判の判決まで、国民は、裁判結果などへの影響を恐れて、なにも反対運動は
できなかったんだよ。もちろん「無条件武装解除」という降伏条件は国民はみな知っていた。
とにかく、国連憲章での敵国条項の施行令として意味あいが強かったのが無条件武装解除を
条件とした降伏文書に続く現憲法だったのだ。
だから、遅くとも、国連で敵国条項の無効が決議された後では、そもそも九条の存在は無意味
なんであります。

53 :
法令(国連憲章敵国条項)が無効になってるのに、施行令(憲法九条)を後生大事にとっておく
っていうのは、まったく馬鹿げたことなんです。

54 :
それから、ついでに言うと、降伏文書での「無条件武装解除」の国際法の面での法的拘束力や
国内法の面からの法的拘束力は、サンフランシスコ講和条約が締結された時点で無効になって
います。

55 :
端的にいいかえると、憲法九条は、国連憲章敵国条項と降伏文書の無条件武装解除の
具現化のためにできた条項です。
だから、憲法九条の原点、立脚点である敵国条項と降伏文書の無条件武装解除の国際法、
国内法としての存在意義が消滅した今日では、九条そのものの法理上の存在意味はまったく
ありません。

56 :
自民信者が必死に改憲を煽っているのう。

57 :
俺は自民信者じゃない。妄想くん。

58 :
売国奴が必死に改憲妨害工作投稿してる。

59 :
まあ、平和憲法などと有り難がってるのは強酸党と斜眠党とミンスの一部ぐらい??

60 :
「人権」は発明品ではなく発見品。
「無人島の単独者の自由と権利」という思考実験すると分かりやすい。
貴方は無人島に漂着しました。
そこでは、何を思おうと、何を言おうと、どこに行こうと、どこに寝ようと、
植物や動物すなわち他の何の生物を殺し食べようと、自由。
どの様に幸福を追求しても自由。
人間営為の3つ、「思・言・行」、その全てが自由。
これが自然権=人権。
しかし思考実験でなく現実の人間は、両親がいなけりゃ生まえれず、
配偶者がいなけりゃ再生産も出来ない。
つまり現実の個人は社会の中で生まれ、社会の中で生きる。
社会の中で上記の自然権を行使しまくったら、自然権が自然権を食う状態、
いわゆる「万人の万人による戦争状態」になる。
で自然権を守るために自然権の一定制限が必要になるわけだ。
「思」は無制限、「言・行」は一部制限、ね。
で制限の監視により人権を保障するのが国家権力なわけ。
つまり国家権力は個々人の人権を守護するゆえに正当化されるわけだ。・・・正当化・第一段
またその国家権力の帰属先を国民とする、すなわち民主政によって正当化されるわけだ。・・・正当化・第二段
しかし現実、古今東西に見受けられる国家権力の暴走。人権の蹂躙。
これを防止するために、国家権力の上に憲法を置き、その憲法で国家権力を縛るって方法が発明された。・・・立憲主義
また「毒をもって毒を制す」で「国家権力をもって国家権力を制す」という方法が発明された。・・・三権分立
自民党のアホボンは、こうしたイロハのイの字も分かってないわけ。
また国民も「憲法といったら○○主義」という問題で、「平和主義!」だの「民主主義!」だの
答えてるようじゃ、自主憲法を持つのは100年早いわけ。

61 :
民主党は政治をする資格はない。
何故なら約束を守らないのだから当選したのは詐欺だろ。
詐欺師集団だろ。
即刻議員を辞めろ。


62 :
国会には憲法改正発議権があり(憲法96条)、国会議員には憲法改正を論議する
権限は認められるけれども、新憲法制定の権限など与えられていない。
憲法改正は現行憲法と連続性を保ちつつ、内容のマイナーチェンジをすることです
から改正後は現行憲法と一体をなすものとして公布されます(96条2項)。
しかし、新憲法の制定は、新たな憲法秩序をうち立てるわけですから、既存の憲法
の価値を否定しなければなりませんが、これは、まさに現行憲法価値の否定となります。
これは明確に憲法99条の憲法尊重擁護義務違反となります。
国会議員には新憲法制定の権限はなく、改正発議権が与えられているだけです。
ましてや、この憲法改正発議権は国会にのみ与えられています。つまり、96条で国会
に改憲の発議権が与えられているために、国会議員だけは99条の憲法尊重擁護義務が
その限りで解除されて改憲に必要な限りで現行憲法を批判する発言が許されるにすぎない
のです。あくまでも憲法は国会に憲法改正の発議権を与えたのであって、内閣に発議権は
ありません。つまり、内閣の構成員である総理大臣と国務大臣は、99条の明文どおり
大臣として憲法尊重擁護義務を負い続けているわけです(99条の国務大臣には内閣総理
大臣も当然に含まれます)よって、内閣として憲法改正をめざすことはできません。
ましてや新憲法の制定をめざすことなど許されるはずもありません。

63 :
ところで、法律は国会議員による発案いわゆる議員立法の他に、内閣が発案すること
が認められています(内閣法5条)。実際に成立する法律も内閣提出法案がほとんど
という現状です。これと同じように内閣に憲法改正における改憲案の発案権があるか
という議論がありますが、あくまでも国会議員に発案権があるだけであって、通常の
政府提出法案のように内閣には憲法改正発案権を認めることはできません。憲法改正
は国民主権の現れであって、その点で、法律制定とはまったく意味が違うからです。
憲法改正手続法の議論においても、憲法改正案の原案の提出は、国会議員に限られる
方向で議論がなされています。当然のことです。さて、国会に憲法改正の発議権が
認められるだけで、内閣に発議権も発案権もないのですから、内閣構成員として、
憲法尊重擁護義務が解除されることはありません。つまり、単に現行憲法に従って
行動すればよいだけでなく、これを尊重し、擁護しなければならないのです。
国会議員や政党として改憲をめざすことと、内閣として改憲をめざすことは、憲法論
としては、まったく意味が異なるのです。内閣総理大臣として発言をする際に、
憲法尊重擁護義務との緊張関係をまったく意識することなく、憲法を、是非私の内閣
として改正を目指していきたいと、発言を堂々とする安倍元総理大臣の態度は、
立憲主義そのものを軽んじるものであり許されません。立憲民主主義のもとで主権者
として生活するすべての者が批判しなければならないことです。

64 :
そんな難しいこと言わんでも
現行憲法は無効と宣言すりゃいいわけで・・・

65 :

>>60
社会契約説的な人権とは、他者である同じ人間に対し、生まれながらにして一定の行為を求める権利を意味する。
故に、動物や植物に対する行為を求める権利は人権じゃないし、
相手に何か表現する訳でもなく、ただひたすら無人島で思索に耽ることも同じ。
ホッブス、ロック、ルソーにしても、自然権の輪郭を作り上げる上で、自然状態という中であっても他者が存在するのはその為である。
またホッブスの自然権のあり方は、人間を性悪説的に捉えたものであって、その論理的な帰結として、
権利を預けることになった主権者の意志は国家を維持する上で絶対となり、主権者が宗教上の教義や、人間の行為全般において、
何が善で何が悪いかはその主権者によって決定される。権利を授けることになった一般ピープルは権利を授けることなった動機である、
自分の身の安全に適わないときだけ、従わない事の道理が認められるいったようなものです。
主権者に一般意思を据えることなったルソー同様に、少数意見を持つ側には厳しい、全体主義的な匂いがプンプンする内容です。
追記:
ちなみ、あなたはこうした話題について自分で考える頭が無いから、下記内容の文章をほぼそのままパクッタのではないだろうか。
http://blog.goo.ne.jp/sakamoto-ryu/e/a768f7d61e5ed1e782799cb014fa3dd8

66 :
無効だったら、自民党議員の過去に受け取った歳費全てを回収しなくちゃなw

67 :

自由民主主義社会において、社会契約説の中で引き合いに出されるのはロックにおける社会契約説です。
それは自然状態は概ね牧歌的な生活だったけど、概ねの部分が残るから、更なる安定を求め政府を作った。
政府がなくても概ね幸せだったのだから、政府は必要最小限の役割が求められるといった、
自由主義的な考えが引き出されるような内容です。
ちなみにロックがこうした考えた自然状態のネタ元になったのは、
キリスト教的な規範が通底するイギリス社会で得た経験を通じて思索した結果です。
よって、自然状態から神を登場させて、自然権のあり方を根拠付けたりしてます。
つまり、神とは人間の発明ではなく、人間が発明する以前に存在した以上、発見であるとする人は別ですが、
”「人権」は発明品ではなく発見品”だとする主題自体に誤りがあると思います。

68 :
大丈夫ですか?
オツムよわいんですか?

69 :
ホッブス→ロック→ルソー→モンテスキューに対する俺の認識はちょっと違うんだわ。
・ホッブス
ホッブス以前、自然法は理性の法ちゅう意味で、神の法のうちの人間理性で捕らえられる
限りの法って意味であり、その神の法により人間に与えられた権利=自然権だったけど。
この自然法→自然権って主従関係をコペルニクス的転回し、
お互いの自然権を守るため自然権を一部放棄する人間習性=自然法
とした。
で彼はこのコペルニクス的展開により社会科学から神を締め出し、
神概念を借用しなくても自然権を説明しうる事を発見した、自然権(=人権)の真の発見者。
ニュートンは社会哲学を社会科学に脱皮させた近代自然科学の父って言われるけど、
俺に言わせればホッブスは社会思想から神を締め出した近代社会科学の父。
・ロック
ホッブスにおいては自然権=自由権だったけど、ロックは自由権=自己身体所有権である事を発見し、
その自己身体を使って獲得した財もまた所有権の対象であるとした。
つまり所有権もまた自然権である事の発見者。
つまり自然権=自由権+所有権
もしくは自然権=自己身体所有権+その他所有権。
・ルソー
国家権力を制御する為の権力分立の発明者。
・モンテスキュー
三権分立の発明者。

70 :
なんだこのクソスレ

71 :
>>69
それで?
日本国憲法に対する自らの見解は?

72 :
>>70
どこがクソだか説明してみたら?

73 :
>>72
こんなの教科書読むのと同じだろw
学生が見てるレスではないんだよ

74 :

>>69
ホッブスが自然状態における人間像に至った背景は、既存の市民社会はキリスト教的な理解で作られた社会ではなく、
合理主義的な自動機械として成立したものだと捉えた上で、あたかもその機械を分解するようにして、
最後まで分解できない部品としての人間を取り出すことによって描いた存在です。
また自然状態とは、そうした部品としての人間だけが暮す世界を思い描いた状況です。
要するに、ホッブスが示した自然権を抱える人間は、ホッブスが作り上げた設計図に求められた部品として発明されたものであって、
発見されたものではありません。


75 :

>>69
>・ロック
>つまり所有権もまた自然権である事の発見者。
上記にも書きましたが、ロックにおける自然権に対するものが発明ではなく発見だと言えるのは、神の存在を信じるかによります。
ロックにとって自然法=理性であって、そうした制約が身についた根拠として、人間は神の劣化コピーであるからとした、
神の存在を前提にしているからです。
無視論者の立場から、神そのものが人間の発明品だとするならば、発明品を利用して作られた自然権も”発見”ではなく、
人間の”発明品”だということになります。


76 :

【大阪】愛情不足で発達障害?橋下市長が火消し★4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1336317781/

77 :
「憲法対論」という本から

憲法の背後には、統治権力がきわめて恐ろしいものだという発想があります。
ホッブスがリヴァイアサンと表現したものです。実際に十六世紀には国家が
リヴァイアサンであることを裏付けるような社会的事件が頻発したわけです。
統制されるべきは、社会や市民よりも以前に国家であり統治権力だ。こういう
発想を分かっていないのは先進国では日本人だけです。こうした日本的発想の背後
には、儒教的国家観があります。統治権力は道徳の守護神であり、統治権力の頂点
には最も道徳的な人間が座るべきである、それゆえに、完全なる徳を体現した統治
権力が、徳において不完全な民衆に命令できるというスキームになります。
そのために、道徳的な統治権力が不道徳な発想の中で、憲法もまた理解されてしま
いがちなのです。だから、憲法に従うのは統治権力だけだということが理解できず
市民が従う最高原則を憲法だと思ってしまう。それがあって、エクスプレッション
を支える自明性が、弱者を抑圧するアクションになるような社会を変えようという
ときに、統治権力に命令させようという発想になりやすい。

日本は立憲政治が成熟してない、その意味では日本は近代国家ではなく「国家が
リヴァイアサンだ、統治権力は危険だ」という発想を国民が持ってない
すなわち統治権力との間で社会契約した契約当事者たる市民がいない
国家性悪説どころか、儒教的な国家性善説が流通する民度の低いダメな国です。
そういう国では、チェック&バランスのアーキテクチャーが上から下まで徹底的に
欠如します。行政情報公開にも消極的だったり、自治体に情報公開条例があっても
公安委員会(警察)が除外されていたりと、他の近代諸国ならば考えられない
馬鹿げた法制が続いています。統治権力をチェックする行政オンブズマンも
市民オンブズマンも、他の近代諸国ならば考えられないことですが僅かしかいません。

憲法をどう変えるか以前に、憲法とは何なのかの理解を深める必要がある。

78 :
『リヴァイアサン』はトマス・ホッブズの著書で1651年発行。題名は旧約聖書に
登場する海の怪物レヴィアタンの名前から取られた。
この中でホッブズは、人間の自然状態を万人の万人による闘争であるとし、この混乱
状況を避けるためには、「人間が天賦の権利として持ちうる自然権を政府(この場合は
国王であり、この政府を指して『リヴァイアサン』と言っている。右の口絵に
描かれている王冠を被った『リヴァイアサン』は政府に対して自らの自然権を譲渡した
人々によって構成されている)に対して全部譲渡(と言う社会契約を)するべきである。」
と述べ、社会契約論を用いて従来の王権神授説に代わる絶対王政を合理化する理論を構築した。
絶対的な支配権をもつ国家をさしている。
ホッブズの政治理論が近代的で民主主義的な国家理論であるとする説もある。
無神論的、唯物論的世界観、また理性主義に基づく平等思想を唱えていること。
分析的に導き出したアトム的人間から構成的に人工の国家を導き出すという科学的
手法をとっていること。
ホッブスは自己保存という人間の自然権を保障するために必要なルール=戒律である自然法の
内容に反する市民法を制定したときには、その部分は無効であると述べている。現代国家の
持つ強大な権力的側面を表す説明として「かのリヴァイアサンのような国家」と使用されること
があるが、これはホッブス本来の国家についての考え方とは明らかに異なり、なぜなら彼は、
すべての人々の生命、安全を第一義的に保証する装置としての主権を有する国家の形成と運営を
考えていたのであって、人権と自由を抑圧する独裁国家やファシズム国家のような強大な権力を
持つ国家の創設を企図していたわけではなかったとも言われる。民主主義の遅れた日本では戦前
にはホッブスの主権論は絶対権力(明治政府)擁護論として、使用されていたらしい。

79 :
憲法は国民の規範かな?

80 :
略奪侵略殺戮強姦の歴史を歩んできた外国のほうがちょっと劣ってると思うけど
今も外国は
他国に資源があるとわかると貯蓄があるとわかると略奪侵略をやろうとしてるし
日本も狙われてるし拉致されてるし

81 :
略奪侵略癖が治らない
離婚もDVも犯罪も多い
貧困や人種差別もある
魔女狩りとか白人上位主義とかけっこう最近まであったみたいだし
日本にとやかく言う前に自分たちを見つめなおすことをやってくれたらいいんだけどね
というか日本を褒める外国人は日本では紹介されないだけか
日本を蔑む単純思考の外国人ばかりが紹介される
飼い慣らされた日本人が主流にまだまだいるからかな

82 :
パクリではありません。書き起こしです。
フーコーは「権力=知」という概念を示した。単的に言えばその時代を支配する包括的教説としての「知」という物が、
社会のあり方を規定し、支配するといった考えだ。
西欧の歴史は、キリスト教の考えに見られるように、社会にとって必要な包括的教説としての「知」はただ一つ。
そして西欧での争いの背景は、こうしたたった一つの玉座しかない「知」としての地位を巡る争いでもあった。
ホッブスが示した社会契約説は、その当時における「知」であったキリスト教に絡めとられた神学政治複合体の状況に対し、
対抗思想として合理主義的な君主主権国家の妥当性を示す為に、新しい「知」を掲げたものだった。
しかし、玉座は常にたった一つしかない為に、異なる考え方には不寛容になり、排除の論理も強く働くような考えであったために、
社会契約説をバックボーンにして起きたフランス革命では、
王党派や政権内で激しい虐殺が行われたが、異なる「知」に対しては不寛容だったことが原因だったことが挙げられる。
一方、西欧のキリスト文化と比べると、日本文化は八百万の神が存在し、積極的に異なる価値観も社会に導入したこともあり、
異なる「知」に対しては寛容な精神がある。
立憲主義という捉え方にしても、西欧伝来の「憲法とは国民から国家への命令書」といった「知」だけに囚われる必要性はまったくないと思う。
そのような立憲主義を基層として支える社会契約説は、
「政治哲学として社会契約説を信じているひとはほとんどいない by サンデルの政治哲学(小林)」
といった状況でもあるからだ。
未だに法学が社会契約説に囚われているのは、それは誰しもが一貫した理解を求めるような学問であるため、
一度、ある特定の「知」としての枠組みが作られると、抜け出すことの難しさがあり、他の学問以上にタコ壷化してる状況だからです。
もちろん、そのような理解を選択することを絶対的に否定するものでもないですが、それだけに囚われれ考える必要も無いと思います。
憲法とは法学者を満足させる為に考えるのではなく、我々国民にとって良かれと思い選択するものだからです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

83 :
多くの国会議員は自分が国民の代表であって、あくまでも代わりに権力を行使
してるという認識がないのだろう。国民に義務とか言って国民を縛る憲法を
考えてる議員は落選させよう。

84 :
戦後日本がまがりなりにも、民主主義国家でいられたのは、日本国憲法
があったことが大きい、憲法は国家権力を縛り、主権である国民の人権
を守るもので国民からの命令でもある、もしこの憲法がなければ、戦前に
逆戻りしていた可能性はあります。冷戦時代のアメリカは親米で反共でさえ
いれば、よかった所があったから。
国家主義的な反民主的な政治家がいるうちは
日本国憲法は今の日本の民主主義を守る最後の砦、守護神とも言える。

85 :
13:無党派さん
08/01/28 01:32:47 0VPHCQpm
憲法の成り立ちを知ってて国民の義務を盛り込むように言ってるのは、
かなりの国家主義者ということだな。
改憲&国民の義務を言ってる政治家の半分以上は、成り立ちすら知らなさそうだがw
14:無党派さん
08/01/28 02:39:29 C6ZMFtMY
冗談ではなく、船田が憲法とは>>1であることを知らなかったと言ってた。
自民党の憲法調査会長でこれだから、党の多くがそうだったと推察される。

んで、そうじゃないんだよーと教えてたのが枝野や辻元。
15:無党派さん
08/01/28 05:06:26 GSAOLN5T
そうなんだよな。自民の改憲派は憲法改正を国民統制の具にしようとしてるんだな。
ろくに憲法の成り立ちも勉強してない連中ばかりで。危険だと思う。

86 :
憲法がどうしたこうしたとかホザいてる国会議員ですら
「立憲主義」を理解してないんだから、いかに「戦後民主主義」
ってのが薄っぺらだったかって事だよな。
憲法大好き日教組とか憲法大好き左翼メディアとかも
「立憲主義」を国民に周知せさなかったって事だ。
あいつら、まったく糞の役にも立たねぇ・・・
9条Rーしてただけだって事だ。

87 :
ドイツですら「国防は国民の神聖な義務である」とか明記してあるが
日本はドイツを見習おうぜw

88 :
とにかく、民主党議員とか党員くらい一般常識としての近現代史や政治思想史を
知らない(「偏向教育の純粋培養優等生」のゆな)連中はいないね。

89 :
ジョン・ロックの社会契約説と立憲主義
http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/vision/es001/john_locke.html

社会契約という概念は、日本国憲法を含めて、近代憲法の理論的な基礎に
なっていると言われている。日本国憲法の前文にロックの信託統治論が
適用されているように、根本的なところで我々を支えているものであると云える。

政府が権力を行使するのは国民の信託 (trust) によるものであるとし、
もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば抵抗権を
もって政府を変更することができると考えた。抵抗権の考え方はのちに
バージニア権利章典に受け継がれていく。
バージニア権利章典では、生まれながらの権利として、財産に対する権利、
生命に対する権利、自由に対する権利が挙げられています。幸福な人生を送るため
に、財産を取得し、生命の危険にさらされず、自由を享受する権利は、人間が
生まれながらにして持っているものであり、かつ、譲り渡すことができないと
考えられたのです。
その後、経済的な発展に伴い、富める者が現れる一方、経済的弱者が大量に生み出されました。
その結果、20世紀に入り、生存権、教育権、労働基本権などの社会権または社会的基本権と
呼ばれる人権が基本的人権のカタログに加えられました。生存権とは、国民が健康で文化的な
最低限度の生活を営むための条件を国家に要求する権利です(憲法25条)。
自民党が憲法改正で弱めたいのが生存権、などの基本的人権

90 :
生存権?基本的人権?
それなに?
意味有るの?

91 :
生に限定されてる人権と、意思にまで広がる尊厳。
人権は、死者への冒涜や意思を踏みにじる事すら、生者の権利として認めてる。
尊厳は、それらを許さず認めない。
人間に取って、どちらが重要なんだろうか?

92 :
>>90
意味がなく、もし今なかったら民主党や野田の批判しただけで
警察に逮捕され刑務所に入れられる、拷問をうける
仕事がなく金も食料がなくても国は助けてくれない
死んでも仕方がないという世の中になる
実際、昔はそうだったんだよ

93 :
>>92
それは刑法の領分ですよ。
国家の助成も法律の問題。
君は人権とやらに生かされてるのか?
それとも生きてるから各種権利を持ってるのか?

94 :
ネトウヨは可視化に反対してたし、もはや弁解の余地が無い

95 :
>>94
可視化は犯罪者に利益しかもたらさない。
犯罪摘発と冤罪の防止の両立は捜査力のアップ以外に無い。
国民番号カードと指紋・DNA・顔写真の登録義務化が必要。
費用は削減される事務費や各種手続きや費の削減で補える。
盗聴や囮捜査はその後の様子を見て導入。

96 :
>>95
そうかそうか

97 :
>>96
そう。問題は左翼もだけど、創価学会や民主党など在日朝鮮人を多く抱えてる組織も反対してること。

98 :
イギリスなど可視化をやってる国はおとり捜査や盗聴などの捜査手法が
認められているのだが、なぜか可視化を推進しろという連中はそっちは
故意に無視するんだよな。

99 :
>>97
そうかそうか

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