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2013年08月ポータブルAV15: 自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part15 (263) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part15


1 :2013/07/25 〜 最終レス :2013/08/03
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用規制について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。
次スレは>>980が立てること。
Part1 http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/wm/1198805640/
Part2 http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/wm/1204736678/
Part3 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wm/1216290416/
Part4 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wm/1253537695/
Part5 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wm/1260432020/
Part6 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wm/1289478664/
Part7 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wm/1299267344/
Part8 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wm/1306600339/
Part9 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wm/1310102138/
Part10 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wm/1319300458/
Part11 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/wm/1322158675/
Part12 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/wm/1336754215/
Part13 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/wm/1354549794/
Part14
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/wm/1365769272/
以下ヤフーニュースから引用
自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。
※前スレ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/wm/1365769272/

2 :
参考 行政・広報など
東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
自転車の正しい乗り方について、政府広報より
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200904/1.html
滋賀県交通安全協会による自転車交通安全調査
http://www.pref.shiga.jp/c/kotsu-s/dayoriH20-6/dayori6-10.pdf
安全快適な交通の確保 警視庁
http://www.npa.go.jp/koutsuu/index.htm
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
自転車の危険な運転について(平成20年12月1日施行 大阪府道路交通規則)
http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/kaisei/houkaisei03.html

3 :
参考 調査・ニュース記事など
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果:東京
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/03/60i3h100.htm
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/03/60i3h101.htm
「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
「ハンズフリーでも危険」中日新聞に鈴木教授(機械工学科)の実験掲載!!
http://www.daido-it.ac.jp/news/2004/1004.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
自転車との安全な共存のために
http://www.jama.or.jp/safe/bicycle/pdf/bicycle.pdf
平成22年中の交通事故の発生状況
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001070719
京都府警察/自転車事故の特徴
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho.htm
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://www.gifu-nct.ac.jp/civil/sakamoto/study/h22_4.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/pdf/review/30/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/

4 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

5 :
前スレ>>999
条例以前、の、以前、の意味も分からないんだね。
あなた、

6 :
続き
音を出さない状態でも、声、が聞こえない、イヤホン、ヘッドホンが、条例記載のもの、に含まれる根拠は?

7 :
前スレ>>998
どの書き込みが、どのように、おかしいか、具体的に書けないんだよね、あなたは。負け犬のやり方だ。

8 :
前スレ>>995
>条例が、イヤホン、ヘッドホン使用を認めていない、という根拠は?

>使用状況が禁止される例として挙げられているのに、そのものが認めてられていない、という根拠は?
なんで前後の文脈を無視するんだよ
そんなことを言ってるわけじゃなくて、条例は大丈夫なことを一つ一つ挙げて認めているホワイトリストではないという意味だ
条例には何がブラックか(必要な音が聞こえない状態での運転)を記載してあって、声が聞こえないイヤホンはブラックに当てはまるから禁止なんだよ
記載するまでもなく禁止なのではなく、記載されてる禁止行為に当てはまるから禁止ってこと
お前の言う記載って何の記載ことを指してるんだ?
補足すると、使用状況によって声が聞こえるイヤホンはブラックでもホワイトでもあるからグレー
グレーのものは遮音性の違いを考慮してもグレーであることに変わりないし、グレーの対象そのものはホワイトにはなり得ないんだから、イヤホンそのものが認められているとは言えない
限定的に認められているというなら分かるが
条例上ホワイトなイヤホン製品は補聴器の類だけ

9 :
前スレ>>997
>イヤホンを使用してラジオを聴く等、と記載。
>つまり、音が出ている状態を例として記載されている。音を出さない状態で、声が聞こえない、ものは、そもそも想定されていない。そういうものはそれ自体が使用禁止だからだ。
あぁ、お前にとって条例は「イヤホンを使用してラジオを聴く等」に当てはまるかどうかが全てだったんだな、バカ過ぎるw
イヤホンを使用してラジオを聞く等はただの例だからその部分は全然重要じゃない
重要なのは、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと、の部分で
この部分に該当するかどうかが条例が適用されるか否かの基準なんだよ
お前が拘ってたのは、ただの例に当てはまるか当てはまらないかと言う非常に下らないことでしかない
だいたい「等」と書いてある時点で記載してあることだけに限定せず内容に幅を持たせる意図があるんだし、条例を作った側がどこまで想定してたかどうかに関わらず条例の表現上は想定内だろ

10 :
>>8
だから、限定的に認めてるんだろ?
音を出さないのに、声、が聞こえないもの、は、その、限定的、にも引っ掛からないんだから、条例以前に使用禁止、ということだ。

11 :
>>9
ラジオ、は、もちろん例だ。
だが、音を出す、という意味では、音楽プレーヤー他、で同じだ。
あなたは、音を出さないで、イヤホン、ヘッドホンを装着するのか?

12 :
>>10
条例以前じゃなくて条例によって使用禁止なんだよ
お前は日本語の使い方がおかしい

13 :
982 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 19:41:47.00 ID:TCROfSHJ
>あなたの考えでは、間違いを指摘する側には、説明責任はないんだ
アンタ以外の殆どの人間が「間違いを指摘する側には、説明責任はない」と考えてると思うよ…
983 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 19:44:31.11 ID:lHhVNwKe [15/22]
>>982
根拠は?
984 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 19:44:36.38 ID:klJ6YtSE [10/11]
これでレス最後にするけど・・・
実社会でこれだけ1対多の状況になるのはイジメかキチガイの戯言ぐらいだろうな
985 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 19:46:18.90 ID:lHhVNwKe [16/22]
>>984
あなたには主張ないんだね。
986 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:02:31.03 ID:klJ6YtSE [11/11]
俺がこのスレで主張するがあるとすれば、条例がどうであれ
「業務上、必要と認められるもの以外のヘッドフォン・イヤホン使用は認めない」だから
ぶっちゃけこの問題って条例はともかくとして、道交法的にはグレーにしておきたい部分だから
曖昧なままになってる所が多いと思うし

これで本当にレス最後にするよ
987 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:13:57.88 ID:GUkY+f3Y [3/3]
>>983
根拠www
何らかの主張を行った者は、その主張の中に破綻、矛盾、不合理な部分等がある、と指摘された時に
その指摘に対して理の通った反論が出来なければ、自動的にその主張の間違いを認めた事になる
だから自分の主張が間違っていないと認めて欲しいと希望する者には
それらの指摘に対して理の通った反論をしなければいけない
「説明責任」ってのはこういう事なんだから、そもそも何も主張をしていない者にh亜説明責任など発生しようがない
988 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:15:53.85 ID:SuYgz0Fx [2/5]
>>961
だからそれは何の違反になるんだよ?
記載するまでもなく違反になるならわざわざ条例改正する必要ないだろw
>記載されてるものではないから使用できる等というのは、詭弁だ。
対象にすべきなのに対象になっていないなら条例に不備があるだけだ
対象外なら禁止させるための根拠がないだろうが
まぁ実際には制定時に存在したかどうかなんて前提はないからすべて対象になってるんだけどな
989 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:32:26.74 ID:SuYgz0Fx [3/5]
>>963
そんなものは想定する必要がない
突き詰めると必要な音が聞こえない状態を作り出すことが禁止されているだけだから
その状態を作り出す行為がダメなのであって何を使うかは大きな問題じゃない
例えば、殺人罪は人をR行為に適用されるのであって何で殺したかは関係ない
制定時に存在しなかった武器を使って殺しても殺人罪が適用される、それと同じ

14 :
990 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:34:29.36 ID:lHhVNwKe [17/22]
>>987
突っ込む側は、突っ込む背景にある、客観的に分かる理由の説明、がないと、ただの負け犬の遠吠え。
991 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:38:31.94 ID:lHhVNwKe [18/22]
>>988
声、が聞こえないもの、は、条例に記載するまでもなく、使用禁止。
使用状況により、声、が聞こえるものは、記載の対象。
声、が聞こえない、イヤホン、ヘッドホンが条例を満たすという根拠は?
992 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 20:39:39.08 ID:lHhVNwKe [19/22]
>>989
>>991
993 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 21:18:57.37 ID:SuYgz0Fx [4/5]
>>991
>声、が聞こえないもの、は、条例に記載するまでもなく、使用禁止。
その根拠は?
>使用状況により、声、が聞こえるものは、記載の対象。
どこにそんなことが記載してあるんだ?
妄想で勝手に対象決めるなよw
>声、が聞こえない、イヤホン、ヘッドホンが条例を満たすという根拠は?
条例はイヤホン、ヘッドホンの使用を認めているわけじゃなく、やってはいけない事を規定している
声が聞こえないイヤホン、ヘッドホンの使用は条例の禁止事項に該当して条例違反になる
お前の主張はほぼ破綻しているんだがいつまで続けるんだ?w
994 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 21:38:32.08 ID:lHhVNwKe [20/22]
>>993
イヤホン、ヘッドホン、には、そのままでも、声、が聞こえないもの、と、音量を上げると、聞こえなくなるもの、がある。
そのままでも、声、が聞こえないもの、は、条例に記載するまでもなく、使用禁止。これを否定する根拠は?
995 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 21:43:15.00 ID:lHhVNwKe [21/22]
>>994
条例が、イヤホン、ヘッドホン使用を認めていない、という根拠は?
使用状況が禁止される例として挙げられているのに、そのものが認めてられていない、という根拠は?
996 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 22:02:50.17 ID:SuYgz0Fx [5/5]
>>994
>そのままでも、声、が聞こえないもの、は、条例に記載するまでもなく、使用禁止。これを否定する根拠は?
まずお前がそれを肯定する根拠を出せよw
主張するなら、その理由を、客観的に説明できないと、負け犬だよ?w
他人にばかり求めて自らは根拠も何も出さないとは最悪な卑怯者の負け犬だな
ちなみに否定する根拠は条例以外にそれらの使用を禁止してる法律がないから
もしそういう法律があるならそれを出せよ
997 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/25(木) 22:20:07.47 ID:lHhVNwKe [22/22]
>>996
イヤホンを使用してラジオを聴く等、と記載。
つまり、音が出ている状態を例として記載されている。音を出さない状態で、声が聞こえない、ものは、そもそも想定されていない。そういうものはそれ自体が使用禁止だからだ。

15 :
998 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/26(金) 00:52:17.12 ID:oDNvf6k5 [1/2]
>>990
お前のここまでの書き込みは、構成の破綻、過去発言との明白な矛盾、論理的破綻、間違い、常識の欠如
こうした事柄に満ち満ちている
で、これを指摘する側に何ら主張がなかったとしても、そのことによってお前の書き込みが
構成の破綻、過去発言との明白な矛盾、論理的破綻、間違い、常識の欠如に満ちている事実は何の影響も受けない
これまでなされた個々のこうした指摘は大抵「客観的に分かる理由の説明」を伴っていた
しかしお前はそれをことごとく無視して見当違いの質問返しに終始していただけだ
「主張がない」を「客観的に分かる理由の説明」にすり返えて誤魔化そうとしたんだろうが
この姑息な対応はお前の卑劣さの証拠をまた1つ増やしただけだな
999 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/26(金) 00:58:16.56 ID:oDNvf6k5 [2/2]
>>997
法令に書かれていない事柄は規制対象になり得ない
こんな事は常識以前だ
お前は「ジョウレイガー!ジョウレイガー!」と騒ぎ立てておきながら
法令という物の基本を全く理解できていない
 お 前 に 法 令 を 語 る 資 格 は な い

16 :
999 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/26(金) 00:58:16.56 ID:oDNvf6k5 [2/2]
>>997
法令に書かれていない事柄は規制対象になり得ない
こんな事は常識以前だ
お前は「ジョウレイガー!ジョウレイガー!」と騒ぎ立てておきながら
法令という物の基本を全く理解できていない
 お 前 に 法 令 を 語 る 資 格 は な い
5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/07/26(金) 07:16:24.06 ID:vPwe+MCd [1/5]
前スレ>>999
条例以前、の、以前、の意味も分からないんだね。
あなた、

やっちまったな、あんた
自分が上に引用したやり取りの>>5で何をやらかしたか理解すらできてないようだが
それも更なる補強材料だ
あんたは自分が法律の常識、大前提さえ知らないくせに
ここまで「条例!条例!」と振りかざしてた事を自分からバラしちゃったんだよ
もうこれで、ここまでのあんたの発言は全部デタラメの思いつきでしかなかった事を自分で証明しちゃった
法令の条文に書かれていない事柄については、公権力(警察含む)は一切感知できない、根拠が存在しないからだ
「条例以前」という珍妙な造語を使ってること自体、あんたが「法律の基本」を全く理解できてない何よりの証明なのよ
>>7
と、以上のようにあんたの間違いを指摘したわけだが、こちらには「主張」はないわけだよ
しかし、「主張がない」事によって、「あんたが間違ってる」という「指摘された事実自体」は一切変らない
こちらに「主張」などあろうがなかろうが、それはあんたが「法律の基本さえ知らない」という指摘それ自体には何の違いももたらさない
>>14-15のやり取りを見ればあんたが致命的な墓穴を掘った事は明白
要するにあんたは、法律を語る時の「1+1=2」を否定しちゃったんだよw
1に1を足した答えが2になることを認めないような相手とは何を話しても無駄なのはわかるだろ?
あんたはそれをやっちゃったの、しかもそれに気付いてさえいなかったんだろ?
あんたはもう終りだ、さようなら

17 :
>>12
条例で記載のイヤホン、ヘッドホン、に、それ自体で、声、が聞こえないもの、が含まれる根拠は?
全く意味をなさないもの、を含む根拠は?

18 :
>>13
分かりやすく説明してね。

19 :
>>16
条例以前、の意味が理解できてないんだね、あなた。
それ自体で、声、が聞こえないものは、条例で規制するまでもなく、条例で記載している、イヤホン、ヘッドホン、にも満たないもの。だから、使用禁止。
それ自体で、声、が聞こえないものが、条例に含まれる根拠は?
そういうもので、声、が聞こえるという根拠は?
分かりやすく説明してね。

20 :
お前そんなに自分の息の根止めて欲しいのか?
お前に「分かりやす」いかどうかは知らんがそんなのはこちらの知ったこっちゃないので
法律の基礎について「常識」を書く
まず、日本は「法治国家」だ
そして、司法制度の根本として日本は 「 成 文 法 制 度 」 を採用している
これは「文書の形で制定された成文法」を法源とする、という事
法源が法令の条文である以上、それをさらに遡る事などあり得ない
「条例以前」なんて珍妙な概念をふりかざしてる時点で、お前が上記の大前提を全く理解してない何よりの証拠なんだよ

21 :
>>20
それ自体で、声、が聞こえないもの、が、条例記載の、イヤホン、ヘッドホンに含まれるという根拠は?

22 :
また根拠かよ・・・いちいち人に聞かないと判らんのか君は
君がそれだけ強硬に主張してるんだから相手を黙らせる条文があるならそれを示せばいいだけじゃないの?

23 :
>>22
前スレ>>997

24 :
>>23
声の大きさは何処に規定されている?
君の前スレの主張の遮音性を語るには元の音量が分からないとどうしようもないと思うけど?

しかし前スレ読んでみたけどPFR-V1についてははスルーするんだな

25 :
>>17
それ自体で、声、が聞こえないもの、全く意味をなさないもの、ってなんだ?ピーナッツか?
ピーナッツはイヤホン、ヘッドホンには含まれないな
含まれるとするならその根拠は?

26 :
>>19
お前の条例以前、の使い方が間違ってるだけだ、バカが

27 :
>>11
なんの反論にもなってないし意味不明
独り言では議論にならないからもう書き込まなくていいよ

28 :
>>25
音を出さなくても、声、が聞こえないもの、だよ。
これまでの書き込みから、理解しようね。

29 :
>>24
あなた自身に、聞こえる、声、の音量だよ?
人に聞かないと分からない?

30 :
>>28
お前の言うことは曖昧でよく分からないからはっきり説明しろ
音を出さなくても、声、が聞こえないもの、とは具体的になんだ?

31 :
>>29
だからそれはどこに規定されてるのか聞いてるんだろ
全然回答になってないんだよ

32 :
ID:jyXO7lHf論破しすぎwww

33 :
>>30
そういうもの、だよ。
人により聴力にばらつきあるだろうから、音を出さない状態で装着して、声、が聞こえなければアウト。

34 :
>>31
個人毎に、声、が聞こえる音量は微妙に違ってくる。あなたは、自分に聞こえる声、の音量が分からないの?

35 :
>>29>>34
あなた自身に、聞こえる、声、の音量はどれくらいの音量?
他人のではなくID:vwwg4ucm自身の、ね。
自分のことだからすぐわかるよね?

36 :
>>33
そういうものってどういうものだよ?
音を出さない状態で何を装着するんだ?

37 :
>>34
前スレから強硬に主張している遮音性を語るには
個々の主観的な音量ではなく、指標となる客観的な数値が示されていなければ
条例として不完全になるわけだが

そしてまたもやPFR-V1についてはスルーかw

38 :
>>35
自分のことは分かるよ、もちろん。音量計で測定したりしないがね。
あなたには分からないの?

39 :
>>37
聞こえない状態、は個人によって変わる。
音を出さない場合、出す場合、それぞれね。
それぞれにとって、音を出さない状態でも、声、が聞こえないもの、はそれ自体が使用禁止。

40 :
>>36
イヤホン、ヘッドホン。
文脈読もうね。

41 :
>>39
相変わらず日本語読めないんだな
個々の主観によって構成される法律や条例は成立しない言ってるんだよ
そうじゃないというのなら「個々の主観によって構成される法律や条例」の例を出してくれ

42 :
>>41
個人の、聴力、は、主観なのか?
聞こえる、聞こえない、は、その人の、考え、で決まるのか?

43 :
>>42
じゃあ君は近くで拡声器で騒いでる人がいても
「俺は別にうるさく感じないから条例なんか関係ないよ」で通じると思うのか?

一貫してPFR-V1はスルーなのね

44 :
>>43
うるさく感じないと、条例は関係ないのか?

45 :
>>43
あなたにとって、聞こえるもの、は、全て、うるさいのか?

46 :
>>43
PFR-V1は、スピーカー。
音を出す部分が、イヤホンではなく、スピーカーだからだ。

47 :
>>44
「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」あたりをググって読んでこようね
規制するからには基準が必要なんだよ
ぶっちゃけこの問題は氾濫しすぎててグレー状態にしておきたいってのが本音だろ
・摘発しようにも手が追いつかない程の違反者
・声かけて計測するまでに誤魔化せる可能性
・道交法違反として摘発された場合に赤切符切らなきゃいけない煩雑さ
ちょっと思いつくことだけでも基準を明文化したら大変なことん位なりそうだが
あと前スレでポスターなんかで描かれてるのはヘッドフォンとか騒いでいたようだけど
あれは普通に考えれば「分りやすいアイコンとしてのヘッドフォン」だろう
交通安全ポスターレベルの絵でイヤフォン書かれても分かりずらいし
それこそ髪の毛にしか見えないって言い出す馬鹿は居ると思うしな
ついでにちゃんと問いかけておくけどPFR-V1についてはどう思う?

48 :
>>47
拡声器による騒音に関する、規制は、周囲の生活に影響を及ばさない為に基準が設定。騒音と受けとる基準が個人によって異なるからだ。
聞こえること、と、騒音として受けとること、は別問題。
あなたにとって、聞こえるもの、は全て、騒音なのか?
PFRについて、声、が聞こえるなら、使用できるのでは?

49 :
>>21
そんな次元の話は全くしていない
それ自体で、声、が聞こえないもの、が、条例記載の、イヤホン、ヘッドホンに含まれると
お前は「条文に書いていない事柄でも規制できる」という完全に間違った前提を振りかざしている
これだけでもうお前がこれまで書いてきた内容は全てデタラメだという証明になる
>それ自体で、声、が聞こえないもの、が、条例記載の、イヤホン、ヘッドホンに含まれるという根拠
>>20の無いようにそのような内容は一切含まれていない
レスアンカー先の相手が一切初gんしていない事を言った事にするというのは
討論において最低限絶対にしてはいけない事であって、ここでもお前は基本ルールを理解していない
これもお前の書き込みが全く香料に値しないことの証明だ
さっさと消え去れ、お前はここに書き込んで良いレベルに全く達していない

50 :
↑訂正
2行目はコピペミスなので全て無し
×→>>20の無いよう
○→>>20の書き込み
×→相手が一切初gんしていない事
○→相手が一切発言していない事
×→全く香料に値しない
○→全く考慮に値しない

51 :
>>48
>騒音と受けとる基準が個人によって異なるからだ
だから騒音であろうがなかろうが「適用除外」を設けた上で
一律な基準を設定しているんだろ?
君は>>39
>聞こえない状態、は個人によって変わる。
>音を出さない場合、出す場合、それぞれね。
とレスしてるけど>>48の自分のレスに矛盾してないか

で、俺が聞かれた事に答えないのは卑怯だから答えると
・工場等の騒音
> 規制値以内なら気にしない。そのための規制だからね
・子供が騒いでるとか、大音量音楽等の生活騒音
> 改めて聞かれるとコレも特に気にしないな
   ノイキャンイヤホン/ヘッドフォン使うか、
   映像ソフト見るときはそれこそ周りに迷惑かけずに臨場感持たせるために
   環境音がマスキング効果で聞こえないくらいのヘッドフォン音量だしw
ちなみにチャリに乗ってる時はヘッドフォン・イヤホンは絶対に使用しない

52 :
>>38
音量を数字で出せないの?
数字で出せないのに「誰かに聞えても誰かに聞えなかったら違法」になるの?
その判断は一体どこでやるの?路上?交番?どういう方法で?

53 :
>>51
騒音の基準は、規制対象を明確にする為。
声、が聞こえるか?は個人の聴力により異なる。
それに対して基準を設けるとは、つまり、聴力に対して基準を設けるということ。そうなのか?
それ自体で、声、が聞こえないような、イヤホン、ヘッドホン、は、声、が聞こえるようにできるのか?

54 :
>>49
あなたが何を言いたいのか、具体的に、分かりやすく説明してね。
あ、あなたには、主張なんてないんだっけ??

55 :
>>52
判断は、警官による、呼び掛けチェックだろうね。
それ以外、チェック方法あるの?
それ自体で、声、が聞こえない、イヤホン、ヘッドホン、は、そもそも使用禁止。それだけだ。

56 :
>>53
>声、が聞こえるか?は個人の聴力により異なる
うん、だから客観的に判断できる材料が必要だよね
極端な話、条例等で厳密に規定された指標さえクリアしていれば(その指標があればの話だけど)
イヤホン自転車の運転者が外音聞こえていようがいまいが取締りの対象にはならないって事になるんだけど

57 :
>>56
それ自体では、声、が聞こえるが、音を出すと聞こえないもの、の取り締まりは、どういう方法で行うんだ?
それ自体でも、声、が聞こえないもの、は、それ自体が使用禁止。
違反か否かの判断は、どちらも同じだよ。

58 :
補足。
警官による、違反か否かの判断ね。

59 :
>>40
じゃそれらは条例に書いてあるイヤホンやヘッドホンとどう違うんだよ?
条例には特に種類を限定する記述はないんだから全部を含めるとしか解釈しようがないだろ
そしてそれらのダメな使い方の一例としてラジオを聞くと書いてあるだけだ
お前の主張は「自分が聞いてるのは音楽です、ラジオじゃないから対象外」という屁理屈を言ってるのと同じ
使い方に関わらず、最終的に安全に必要な音が聞こえない状態を作り出して運転をすることが禁止されてるんだから、着けるだけで声の聞こえないものはそれに違反するからアウト
条例に違反してるのであって条例以前に違反なのではない
お前の認識が間違ってんだよ

60 :
>>54
言うべき事は>>20で全て言い尽くしている
お前がそれを理解できないのだとしたらそれはお前がここでの討論に参加できるだけの能力がない事の更なる証明でしかない
お前はどこまで自分のバカさ加減を晒し続けるつもりなんだ?

61 :
>>59
条例に記載の、イヤホン、ヘッドホン、は、それ自体では、声、が聞こえるもの、かつ、音を出してる状態。
それ自体で、声、が聞こえないもの、は、条例に含む意味がない。それ自体が禁止なんだから。

62 :
>>60
分かりやすく説明してね。
じゃなきゃ、このスレですべき、議論とやらをしたら?
あなたは、議論しないならなぜここにいるのかな?

63 :
>>62
>>20は、これ以上ないくらい論理的、かつ明快な説明であって
常識的な理解力があればこれ以上の解説は必要ない
というよりこれ以上の明解化は無理だ
お前がこれを理解できないと言うのであれば
それは単にお前がバカだからでしかないので、こちらではどうする事もできない

64 :
>>61
>条例に記載の、イヤホン、ヘッドホン、は、それ自体では、声、が聞こえるもの、かつ、音を出してる状態。
条例にそんなことはどこにも書かれてない
間接的に判断できる記述すらない
お前の解釈は意味不明
>それ自体で、声、が聞こえないもの、は、条例に含む意味がない。それ自体が禁止なんだから。
それ自体が禁止の根拠は?
もし条例に含まれないならそれは条例の対象外だから禁止にする根拠がないことになる
条例以外にはイヤホンの使用を制限する法令が存在しないから
頭で考えて分からないならベン図でも書けよ

65 :
>>64
前スレ>>997

66 :
>>63
どの書き込みが、どのように、変なのか、分かりやすく説明してね。

67 :
>>64
それ自体が禁止、を否定する根拠は?
それ自体で、声、が聞こえない、イヤホン、ヘッドホン、が、それ自体が禁止にならないという根拠は?
声、が聞こえるようになる魔法、でもあるの?

68 :
>>67
聞える人と聞えない人がいるってキミの論理だとイヤホンヘッドホンでもその声が聞えるなら禁止にならないよね。
イヤホンヘッドホンで必ず聞えなくなる音量ってどれくらいか具体的に教えてよ。答えられないの?

69 :
>>66
>どのように、変なのか
強いて言うならお前の書き込みほぼ全てが変だ
従って1つ1つについて細かく指摘するのは非常に困難だし
お前の為にそんな無駄な努力をしてやる義理も皆無だ
要するにお前は前提認識自体が間違っていたし
法律について、そして討論に関しての常識も持ち合わせていない、という事に尽きる

70 :
>>65
>>9

71 :
>>69
全く具体的じゃない。
努力も不要?
そのままあなたに返しましょう。

72 :
>>70
>>11

73 :
>>67
それ自体が禁止、の根拠は条例だろ?
禁止の根拠が条例なのに、条例に記載の対象に含まないってどういうことだ?
矛盾してるだろ
お前の言ってることは辻褄が合わないからそれを否定してるだけだ

74 :
>>73
条例に記載の、イヤホン、ヘッドホン、は、それ自体は、声、が聞こえるもの。これは、使用状況が限定されて認められてる。
が、それ自体で、声、が聞こえないもの、は、条例に含むまでもなく、使用禁止、ということだ。
否定するなら、根拠を出してね。

75 :
↓の2行目は1行目だけにかかってるわけじゃないからな
>大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
>安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で
>自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
ちなみに神奈川県道路交通法施行細則からの引用

76 :
>>75
1行目、2行目、の内容を明確にね。
〉部分が1行分と考えても、何が言いたいかが分からない。

77 :
あ、日本語読み解けませんって自分で白状しちゃったか・・・
まさか釣れるとは思わなかったんだけどなw
俺が解説するとアレなんで、俺と彼以外のかたに解説たのむわ
っつーことで誰か解説してくれたらもうお開きだろコレ

78 :
>>77
あなたも分からないだね。

79 :
>>77
もしかして、イヤホン、ヘッドホン、そのものが禁止だ、と言いたいのかな?
読み方によって解釈が変わるんだよね、周知の通り。
神奈川はどうか確認してないが、東京は、そのものは、禁止してないんだよ。確認済み、少なくとも去年はね。だから、春の交通安全ポスターを見て、そのものが禁止されたのかな?と思ったんだよ。
その上で、条例に記載の、イヤホン、ヘッドホン、は音楽を聴く等、と書いてる。つまり、音を出してることを想定。
イヤホン、ヘッドホン、そのもので、声、が聞こえないもの、は想定されてない。
条例に書くまでもないからだ。

80 :
「読み方によって解釈が変わるんだよね」なんてものは条例として不完全なんだがw

81 :
>>80
実際に、東京都条例は、そうだろ?
今まで知らなかったのか?

82 :
>>80
>>75の条例を読むと、イヤホン、ヘッドホン、そのものが禁止とも読めるが、
下記HPのQ&AのQ8には、そのものは禁止ではない、密閉型ヘッドホン、耳栓等は禁止と書かれてる。
この条例は完全なのか??
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く
Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?

両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、「安全な
運転に必要な音または声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。
ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している
場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が
聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。

83 :
>>82
それでは少しヒントを上げようか
君はヘッドフォン・イヤホン装着の可否は遮音性だと声高に主張してたよね
ならばPFR-V1を使用した場合はどう判断する?

84 :
>>83
>>48>>57

85 :
まだ読み解けないのか・・・彼の私生活が心配になるな
あなたは>>46でPFR-V1はスピーカーと答えてるね
それ自体の遮音性は論じるまでもないから
あなたの厳密な定義では除外されるべき対象になるのでは?

86 :
>>85はちょっと足りなかったので訂正
あなたは>>46でPFR-V1はスピーカーと答えてるね
それ自体の遮音性は論じるまでもないから
それでは、あなたが拠り所としている文章の
「ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、両耳に耳栓を使用している場合など」
からは厳密な定義に基づくと除外されるべき対象になるのでは?

87 :
>>85
遮音性は、イヤホン、ヘッドホンに限られるのか?
もちろん、条例に記載はイヤホン、ヘッドホンだよ。だから、それらの遮音性について書いてきた。
だが、なぜ、スピーカーは条例の対象外になる、と言える?
条例には、カーステも記載されてることを忘れないようにね。
カーステの音が出る部分は何だ?スピーカーじゃないのか?
声、が聞こえる、聞こえない、ということに、遮音性が関わる、と言ってるんだよ。

88 :
>>86
よく分からないんだが、私は、PFRについて、そのものが禁止、とは言った覚えはないが?
持ってるわけじゃないから遮音性も分からないし、
ネットの取扱説明書を見ても、よく分からない。
耳の穴を塞ぐ訳ではなさそうだし、耳を覆う訳ではなさそうだから、音量を大きくしすぎて、声、が聞こえない状態にならなければいいのでは?ということだ。

89 :
>>87に補足。
遮音性は、音を出さない時の、それ自体の遮音性ね。

90 :
>>79であなたははっきりと書いているが・・・
>その上で、条例に記載の、イヤホン、ヘッドホン、は音楽を聴く等、と書いてる。つまり、音を出してることを想定。
>イヤホン、ヘッドホン、そのもので、声、が聞こえないもの、は想定されてない。
>条例に書くまでもないからだ。
「条例に書くまでもないから」ではなくて
あくまでも“「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります”
に内包されて条例上明記されてることなんだよ
こっちはあなたの言質をとる意図があるから、例としてPFR-V1で釣ったけど
よく冗談で言われてる「自転車でイヤホン禁止になったら、ラジカセ担ぐしかないな」ってのも
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」であれば違反状態となるわけだ

91 :
>>90
音を出してなくても、声、が聞こえないもの、は、条例以前だ、と言ってる。
条例に記載の、イヤホン、ヘッドホン、は何か?
説明してね。
条例は、音を出してる状態で、声、が聞こえなくなるものを言ってる。
ラジカセは、音を出さないのか?

92 :
>>90
ラジカセを担ぐ、は、音云々の前に、片手運転、等で引っ掛かる。

93 :
>>74
条例に記載のイヤホン、ヘッドホンは、イヤホン、ヘッドホンと呼ばれるもの全てを含み、禁止事項に当てはめると、それ自体では声が聞こえるものは、使用を限定して認められ、それ自体で声が聞こえないようなものは、装着すること自体認められない、ということだ
含まないから禁止なんて結論に至る理屈がおかしい
含まなければ条例の対象にならないだけだ
禁止になることを否定してるのではなくお前の思考が狂ってると言ってるんだよ?分かる?

94 :
>>93
条例に記載のイヤホン、ヘッドホン、は、音を出してる状態を想定し、それ自体で、声、が聞こえないものは論外。
条例に、耳栓は禁止、と書いているか?

95 :
何なのこのスレ
議論するまでもなく結論出てるじゃん
こんなんがパートスレになってるとか駄々こねるのもいい加減にしろ

96 :
>>92
ラジカセを担いだからって片手運転になるとは限らない。背中に担ぐこともできるからね。
>>94
耳栓は禁止、とは書いてない。なぜならイヤホンと同様に耳栓も禁止されてないから。
耳栓を着けていても、それで「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるなら
違反ではないってことだよ。

97 :
>>96
耳栓が禁止されていない、とどこに記載されてる?
下記、神奈川県条例のQ&Aは?
付け方等のコメントがあるか?
Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?

両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、「安全な
運転に必要な音または声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。
ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している
場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が
聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。

98 :
>>96
基本的なことだが、耳栓、が何か知ってるのか?
声、が聞こえるもの、は耳栓の役割を果たしているのか?
逆に、声、が聞こえるような付け方をするなら、そもそも、耳栓を付ける必要はない。

99 :
http://blog.ae-sounds.com/3148

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