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2013年17犬猫大好き60: 動物愛護管理法の改正のパブリックコメントのお願い (766) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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動物愛護管理法の改正のパブリックコメントのお願い


1 :2011/08/13 〜 最終レス :2013/09/14
今、環境省が動物取扱業の適正化について私達の意見を求めています
誰もが法案改正の賛否を直接投票出来る5年に1度しかない稀少な機会です!!
パブリックコメントを環境省に送りましょう!
-まとめサイトから
動物愛護管理法の改正は、5年に1回行われていて、5年前(平成17年)の改正では、
『8週齢規制』(8週齢未満の子犬子猫を親から引き離すことを禁止する法案)が、
ほぼ間違いなく改正される見通しでした。
ところが、猛反対するペット業界関係者からのパブリックコメントが9千通以上よせられ、
それに対する愛護側からは270通ほどいう愕然とする結果でした。
その結果、今も小さな命が8週未満で親から引き離される現実が今も続いています。
-
環境省HP
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
ttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
パブリックコメントは以下のアドレスへ。
shizen-some@env.go.jp
パブリックコメント募集期限は8月27日(土)です。時間がありません。
○まとめサイト
ttp://ameblo.jp/koya-ji/entry-10980090138.html
ttp://jbbs.livedoor.jp/news/5403/
https://sites.google.com/site/1action4animals/public_comment
ttp://sheepdog33.exblog.jp/16669286/
ttp://www.mmjp.or.jp/kameyama-no-sato/present-for-public-com.htm

2 :
パブコメサンプル
件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者/●●●●
2.住所/〒000-0000 ●●●●●●0−0−0
3.連絡先/TEL00−0000―0000 E-mail ●●●●●●
4・意見
[該当箇所]
2(1)深夜の生体展示規制
[意見]
・20時以降の生体展示禁止に賛成である。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。
[該当箇所]
2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
[意見]
販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきである。
〜つづく

3 :
[該当箇所]
2(4)犬猫オークション市場(せり市)
[意見]
・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきである。
・動物取扱業に含めるべきである。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。
[理由]
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、
トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、
その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするように
しくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を
取得できないこと自体、売買取引として不健全である。監督官庁は放置すべきではない。
この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っていい。今回、絶対に反映すべき。
[該当箇所]
2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見]
今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべき。
[理由]
前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、
また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認めない。
[該当箇所]
2(6)犬猫の繁殖制限措置
[意見]
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。
〜つづく

4 :
[該当箇所]
2(10)登録取消の運用の強化
[意見]
「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも
公に広めるべき(例:動物の虐待を見掛けたら、交番じゃなくて最寄の警察署へ)
[理由]
虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多い。動物愛護の観点から見て、
あまりにレベルが低い。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で
解決されていくのか、体制として周知すべき。
[該当箇所]
その他: 殺処分方法の改善
[意見]
少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。
[理由]
動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。自治体によって頭数や予算による
違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「子猫子犬」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、
可能なはずです。二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。
二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできません。
また、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。


5 :
ブログ、ツイッターでも情報拡散してましたが、
ここに無かったので立ててもらいました。
犬猫好きの方にこの現状を知ってもらいたいです。


6 :
ジュルのしっぽ
ttp://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/e74341045f62f1f6cf8c1f479f68de1c?fm=rss

7 :
テレビとかじゃやってくれないんですよねー。
だからネットが頼みの綱なんです。

8 :
犬の飼い主の大小便まき散らしの厳罰化

野良猫への無責任エサやり厳罰化

要望したい

9 :
動物取扱業の適正化について(案)
中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会
1. 検討の経緯
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)は、
議員立法で制定され、その後、平成11年、17年の2回にわたって、議員立法により改正されている。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の
施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を
講ずるものとする。」とされている。これに基づけば、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる
平成23年度を目途として施行状況の検討を行い、その結果、必要があれば平成24年の通常国会に
おいて法改正を行うこととなる。
課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会の
もとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、議論を進めることとした。
同小委員会においては、平成22年8月から計16回にわたり関係者からのヒアリングや各課題に
ついての議論を行ってきたところであり、今般、動物取扱業の適正化について議論が一巡した
ことからこれを総括することとする。

10 :
2. 各論
(1) 深夜の生体展示規制
生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見は
まだ少ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える。
深夜展示については動物の生態・生理(昼行性等)へ配慮し、特に犬や猫の幼齢動物については
深夜展示による睡眠時間の不足、不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレスを考慮して、
これを規制する必要がある。また、長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えら
れることから、一定時間を越えないなどの措置が必要である。これら動物へのストレスを軽減する
ために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意見が強かった。
規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象である哺R類、鳥類、爬虫
類までとすることも考えられるが、取り締まり等の実効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという
意見もある。
規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望ましいが、明確な根拠を持たず
に情緒的に決めることへの疑念もある。しかしながら、社会通念や国民の動物に対する愛護感情へ
の侵害を考慮すると20時以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き
検討)。なお、ここでの展示には、特定の顧客に対して現物確認をさせる場合を含む。
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1

11 :
(2) 移動販売
ペット販売業者が、動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を販売すること(以下、
「移動販売」という。)については、動物の販売後におけるトレーサビリティの確保やアフター
ケアについて十分になされていないことによる問題事例が散見されている。また、販売される
動物にとっても移動や騒音等がストレスとなり易く、給餌・給水など様々な日常のケアが困難
であるといえ、また不十分な管理体制のもとでは、病気の治療がなされない、移動時や移動
販売先の空調設備が不十分、移動販売先の地域における感染症蔓延の可能性等、場合によっては
動物の健康と安全に支障をきたすおそれが高い販売方法といえ、何らかの規制が必要である。
規制の方法については、トレーサビリティ、アフターケア、感染症の問題等が担保できることが
必要であり、告示やガイドライン等で動物の移送や保管の際に守るべき基準を具体的に示すことが
考えられる。
【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売・オークション市場に
ついて」】…7

12 :
(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしないまま取引を行う販売方法は、
飼い主に対する当該動物の特性、遺伝疾患及び疾病の有無等の事前説明や確認が不十分であると
いう点で問題であり、動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。また、インター
ネットオークションでの動物取引については、出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの
確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が必要である。また、これを遵守させる
ための監視方法についても検討する必要がある。
【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売・オークション市場に
ついて」】…7
(4) 犬猫オークション市場(せり市)
現在、販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由していることから、
これを動物取扱業の中に含めて基準の設定や監視する仕組みの構築が必要である。
具体的には、オークション市場に参加するペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるか
どうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開などにより透明性を確保することが必要である。
また、遺伝的な疾患は必ずしも幼齢時に確認できるものとは限らず、一定程度成長した後に
発症する場合があることから、動物取扱業全体としてトレーサビリティーの確保は重要であり、
特にオークション市場ではこれの確保に対するより一層の取組が必要である。
【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売・オークション市場に
ついて」】…7

13 :

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な
社会化がなされないとされている。特に犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や
吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされている。犬と人間が密接な社会的関係を
構築するための親や兄弟姉妹から引き離す理想的な時期として、生後6週齢(42日齢)から
8週齢(56日齢)の間である等の報告があることに加え、イギリスやアメリカの一部の州では
8週齢未満の犬の流通・販売等が禁止されている。
こうした科学的知見や海外における規制の現状を踏まえると、具体的数値に基づき、流通・販売
させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組み強化が必要である。なお、日齢の設定に
ついては、店舗等での販売時ではなく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである。
具体的日齢については、ペット事業者の団体が目指している45日齢、科学的根拠(ペンシルバニア
大学のジェームズ・サーペル博士の行った実験結果)のある7週齢(49日齢)、海外に規制事例の
ある8週齢(56日齢)に意見が分かれている。
規制の手法については、強制力のあるものにすべきという意見が強かった一方で、まずは事業者
による自主規制をもう少し充実させ、さらに次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見も
あった。
【参考資料3:第4回小委員会資料3「犬猫幼齢動物の販売日齢について」】…33

14 :
(6) 犬猫の繁殖制限措置
いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖させられていたと
考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの繁殖犬については母体への負担や
健康面への悪影響が確認されている。これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスや
ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5〜6回までに制限する
よう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、
繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。なお、猫の繁殖制限についても、
同様に検討すべきである。
一方で、犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻度が異なるため、
一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見もある。
【参考資料4:第4回小委員会資料4「繁殖制限措置について」】…53

15 :
(7) 飼養施設の適正化
各種の飼養施設における適正飼養の観点から、動物種や品種に合わせた飼養施設や飼養ケージ、
檻等の選択は重要であるが、現状では適正な施設のサイズや温湿度設定等の数値基準が示されて
いない。数値基準は可能な限り科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であり、
専門的な知見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの認識が共有されたが、
具体的には次のような意見があった。
・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改善指導できるような
仕組みとすべき。
・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限許容する数値を設定
すると同時に、推奨される数値も必要。
・ 飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大きさや習性も大きく
異なるので、一律の数値基準の設定は困難。一方、犬や猫にあっては、体長や体高の何倍
といった基準の設定も検討しうる。
・ 客観的な指標例としてアンモニア濃度が考えられ、これを象徴的指標として用いるべき。
・ 騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。
・ 犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。
【参考資料5:第4回小委員会資料5「飼養施設について」】…57

16 :
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の@〜Dについて新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加
した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、
検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が
必要との意見もあった。
@ 動物の死体火葬・埋葬業者
動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」となっていることや
動物の福祉の推進という観点から、専ら死亡した動物を取り扱う業を動物取扱業に含めること
は、法律の目的にそぐわないと考える。また、現在でも、地域の実情に応じて条例によって
生活環境の保全や土地利用の観点から指導監督を行っている地方公共団体もあることから、
新たに業種として追加する必要性はないとの意見が強かった。
一方で、法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、
動物の葬送についても業種に含むべきとの意見もある。
【参考資料6:第8回小委員会資料1「業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」
について」】…63

17 :
A 両生類・魚類販売業者
両生類や魚類については、国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取扱業に含めるべき
ではないとの意見、両生類については爬虫類の取扱業者と重複していることが多いため行政
負担の増加はあまり見込まれないこともあり含めるべきという意見があった。
また、魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点
からも問題の温床となっていることから規制の対象とすべきとの意見、遺棄を防止するため
販売時の説明責任だけでも課すべきとの意見、生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の
目的の域を出て幅が広くなり過ぎることから含めるべきではないとの意見、行政の側に両生類
及び魚類に関しての苦情やトラブルがほとんどないことや飼えなくなった場合の放流等は
動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考えられることから動物取扱業に
含めるのは時期尚早との意見があった。
【参考資料7:第8回小委員会資料2「業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」
について」】…71

18 :
B 老犬・老猫ホーム
所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る老犬・老猫ホームのような
業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含まれないため、業種登録等の規制が
必要と考えられる。その際には、動物取扱業の現在のカテゴリー以外の新たなカテゴリーを
設ける可能性や例外規定についても検討する必要がある。
【参考資料8:第8回小委員会資料3「業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」
について」】…73
C 動物の愛護を目的とする団体
動物の愛護を目的とする団体(以下「動物愛護団体」という。)であって、動物を実際に
取り扱うものについては団体数も多いことから、何らかの規制が必要であることについて概ね
共有されたが、法第35条第4項には、都道府県知事等は動物愛護団体に犬及びねこの引取り
を委託することができるとされており、動物愛護行政における公益性等を考慮して一般的な
動物取扱業者とは異なる対応が求められる。
【参考資料9:第8回小委員会資料4「業種追加の検討「動物愛護団体」
について」】…77

19 :
D 教育・公益目的の団体
小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取扱いについては、何らかの形で法の枠組みに
入れることを検討する必要がある。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える
条項を追加すべきである。現行の「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18
年環境省告示第20号)」第6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する
規定があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能と考える。なお、
関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである。
【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85
(10)登録取消の運用の強化
現行法でも、違反すれば動物取扱業の取消しが可能な条文となっているが、違反業者の登録の
取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細目の書きぶりに具体性を持たせることや、
虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である。
【参考資料11:第9回小委員会資料2「登録取消強化」】…91

20 :
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
我が国の動物園・水族館と呼ばれる施設には、野生動物の展示を通じた普及教育機関の一翼を
担っている施設、希少野生動物の飼育下繁殖による生息域外保全を担う施設、動物とのふれあいを
目的とした施設、などがあり、また運営形態も公益性の高い公営施設から営利目的の民間施設まで
様々である。また、(社)日本動物園水族館協会の加盟園館のように、動物の展示や飼養に関する
独自の倫理規定を持ち、これに基づく適正飼養及び管理等の自主規制を行っている施設がある一方
で、「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する
基準(平成16年環境省告示第33号)」を遵守していない動物展示施設も散見される。これらを
考慮すると、動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に現在の動物取扱業の適用
除外を行うのは困難である。
【参考資料12:第9回小委員会資料3「業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」】…103

21 :
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
動物取扱責任者研修を実質的に意義のあるものにするため、現在一律に実施されている研修内容
について、ある程度は業種によって適正な細分化を図るなど、その実施方法について工夫が必要
との認識が共有されたが、具体的には次のような意見があった。
・ (社)日本動物園水族館協会加盟の動物園や動物病院に付帯するペットホテルなどでは、
これらの施設における責任者設置の必要性に疑義があるところであり、少なくとも現行の
研修義務は緩和すべきである。
・ 動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有している
とは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。
・ 研修の回数(現行法は年1回の受講義務、施行規則で1回当たり3時間)の緩和も考えられるが、
緩和にあたっては研修内容を業種ごとに細分化する等の代替措置が必要と考える。
【参考資料13:第9回小委員会資料4「動物取扱責任者研修の緩和」】…117

22 :
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
生体販売市場で、安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺棄による在来種への影響
の問題が各地で発生していることなどから、販売時の説明義務は重要であり、緩和をすることは
適当ではない。
また、野生の鳥類等の場合における輸入元の原産国・国内繁殖の別など、さらに厳格に明記させ
るべき項目も存在する一方で、文章のみで口頭説明の省略が可能な項目や、小鳥・小型哺R類・
爬虫類等については少ない説明でもよいとの意見などが出されたところであり、きめ細やかな
説明項目の設定を検討すべきである。
【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145

23 :
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
許可か登録かという名称に関わらず、現在の登録制度は実質的には許可制として位置付けられる
ものと考えられることから、実質的な規制の内容について検討を深める必要がある。
(現在の動物愛護管理法における登録制度については、既に登録の拒否及び取消という概念がある
など、許可制と同等レベルの規制である。)
【参考資料15:第13回小委員会資料1「動物愛護管理法における取扱業規制の推移」】 …151


24 :
@macha_daichi: ペット同伴避難についての署名約60万人の想い】先ほど、松野頼久議員と共に、
国の立法府の長・横路孝弘衆議院議長にお会いして、ペット同伴避難が当たり前の国になるよう
要望書を提出してきました。

25 :
協力します!

26 :
参考テンプレ
One Action for Animals
https://sites.google.com/site/1action4animals/public_comment
【ブログ拡散募集】〜パブリックコメントの提出にご参加ください〜【動物愛護法改正】 なつゆき日記
http://nekojyu.blog95.fc2.com/blog-entry-577.html
パブリックコメント募集中 - ジュルのしっぽ−猫日記−
http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/e74341045f62f1f6cf8c1f479f68de1c
パブリックコメント 純情仔猫物語ver. | 純情仔猫物語
http://kazurinn.jugem.jp/?eid=1504
Blue Bird's Nest 日本の酷い動物事情改善のために、パブコメ例文改訂版・拡散方法
http://ioriaotori.blog85.fc2.com/blog-entry-714.html
動物取扱業規制のパブリックコメント募集/「動物愛護管理法」改正の経緯 | 猫とヴィーガンな生活
http://happyneko.jugem.jp/?eid=972
動愛法改正パブコメ その3 例文集 すこやま しまこ
http://scoshima.blog63.fc2.com/blog-entry-371.html
ふたこ犬猫通信: パブリックコメントへの参加のお願い。拡散希望。
http://futakoinuneko.a-thera.jp/article/2780954.html
にゃろめっ☆ 愛護法改正パブリックコメントの書き方
http://ruinekoandwendyneko.blog13.fc2.com/blog-entry-770.html
動物愛護管理法改正のパブリックコメント執筆開始 - 水谷正紀ブログ - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/37885630.html#37885630

27 :
サイト更新しました。
【拡散希望】5年に一度の動物愛護法改正に関して 情報まとめ
http://jbbs.livedoor.jp/news/5403/

28 :
どうか少しでも動物たちにとって良い方向に改正されますように。

29 :
バカだろ!
この法律ができて、新規参入がしにくくなっただけ
既存の業者にお墨付きを与えただけ
深夜営業してる業者なんてほんの一つまみだし
ネットオークションで売買される数もまたまたほんの一つまみ
結局、対面販売の義務化で個人の優良ブリーダー等がやっていけなくなり
パピーミルの生体を扱っている大型店のみが残る形になると思う
愛護側の目的とは真逆の形になったわけ
むしろ現状より悪くなる、よく考えて行動しないからだ

30 :
各サイトのまとめ記事、分かりやすくてありがたいんだけど
あんまりネットをやらない人に「良かったら目を通してみて」って
ポンと渡せるチラシ形式の物はない?

31 :
動物さえよければ(それが愛護団体側の自己満足でも)
その他の犠牲は 仕方ないって方向になってるよな。


32 :
害獣(猫)を駆除するのは正当な行為。コイコイさせて地獄に送るのが人の勤めだろう。
法律は愛誤の駆除を優先すべきだな。
お前等は全員ガス室に行け。

33 :
>>29
わからん、なんでそうなんの?
意見書読んだ?
対面販売推奨の方向だよ。優良ブリーダーは残ってくれればよい。
>>30
PDFだけどいい?
http://factory70.com/act_for_animals/v1_110813_s.pdf

34 :
>>8
それは超分かる。全くもって仰るとおりなんだけど、
とりあえず今回の話は『動物取扱業の適正化』に絞ってなんだな。
そうゆうのも含めて考えていかなきゃならんけれども、
いろんな範囲の話をいっぺんにする時間がないので、
とりあえず一部分からでも是正していこうや、ってことだ。

35 :
一度に全部を改正するのは、現実問題、無理だからな
ドイツ並みの動物愛護国になるには、
十年単位で時間がかかるだろ
今回はその一歩だよ

36 :
>>33
ありがと!
プリントアウトして賛同してもらえそうな辺りに渡してみるよ

37 :
sage

38 :
>>29
ネット販売できなくなって焦ってるブリーダーさんですか?
もっと物事を大局的に見て下さいね。
深夜販売の禁止、対面販売の義務化はパピーミル撲滅とは別の話。
パピーミルは
適正飼育の数値化、登録制から許可制へ変更、許可取り消しの強化、罰則の強化、8週齢規制、虐待の定義の明確化、犬猫オークションの公開、などなど
別の方面から規制して撲滅していくんです。
優良ブリーダーを名乗るなら
直接繁殖現場に来させて、そこから連れて帰れる飼い主だけに売ればいい。
空輸や陸送を使わないと売れないというのはブリーダー側の事情。
そのために子犬子猫にストレスをかけたり健康リスクを負わせるような人間が
優良ブリーダーを名乗るな。
規制対象になった業者やブリーダーが
もっと酷いところの解決が先だろ!とキレるのはお門違い。
顔洗って出直していらっしゃい。

39 :
>>36
ネット環境にない人に渡すなら
>>33のチラシと
http://factory70.com/act_for_animals/v1_110813_s.pdf
>>26
パブリックコメント 純情仔猫物語ver. | 純情仔猫物語
http://kazurinn.jugem.jp/?eid=1504
環境省の送り先も(>>33のチラシには送り先がない)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17981&hou_id=14069
を印刷して一緒に渡すといいと思うよ。必要事項書いて郵送FAXするだけの
簡単に遅れる状態なら、送ろうかなって気になってくれるかも。
>>33だけだと、見た人がそのサイトに行ってパブコメ作成しなくちゃなんないから。

40 :
おお、いいスレ発見した。
早速テンプレ参考にしてコメント送って来るよ。
犬猫に限らず不幸な境遇に置かれる動物が少しでも減るように、その一助になれば幸いだ。
>>1ありがとう。

41 :
大人になってから、特に野良の猫を拾って飼うようになってから、
ペットショップの生体販売コーナーはかわいそうで避けて通るようになった。
先日もお盆休みでひっきりなしに人が通る所に上部があいてるサークルを置いて、
まだ二ヶ月位の子猫をそこにいれて人間に触られ放題。逃げる場所もない。
かといって片側がガラスの狭い檻に閉じ込められるのもひどいし、
どちらにせよ今のペットショップの生体販売は非猫道的過ぎる。

42 :
支援age

43 :
>>41
私は、生体の展示販売自体なくなっていいと思うんだ。
一方で品種ごとの良さを愛する人の気持ちもわからんでもない。
そういうこだわり人には、誇り持って仕事してるブリーダーが提供すればいいし、
単なるブランド志向の人には、
手に入りにくくなるほうがいいと思ってる。

まあ、今回の意見書はそこまで進んだ話じゃないけど、
それでも、よくやったほうだと思うよ。
5年まえに一回却下されたことをもっかいまな板の上にのっけるには、
結構いろんな人の努力があったと思う。
「悪徳業者野放しはやっぱダメだろ、
ちょっとは規制しようぜ?なあ?」
と環境省が言ってくれてる。
あとは俺たち一般ピープルが「そーだそーだ」とレスポンスする番だ。
っていう話だから、まだの人もよろしくったらよろしく!

44 :
生体の展示販売は完全廃止してほしい
でもブリーダーから買うのに直接行かなければならないというのは地方民の自分には厳しいので賛成できない
ブリーダーを恒常的に訪問監視して営業許可を与える公的機関を作ってくれればいいんだが

45 :
少し前、通ってる動物病院にワンコ(今時流行の犬種)を
連れてきてる人がいて、話をしたら「ショップで買ったんだけど
なんだか調子が悪そうなので連れてきた」と。しばらくして
また会ったんで「ワンちゃんの調子はいかがですか?」って聞いたら
「病気がショップの不手際ってことで交換してもらったんです」と。
そりゃまあ、家電なんかなら初期不良は交換対象だけどさ…。
金銭的に厳しいから治療しきれないとか、早くに別れる可能性が
辛いからとか、いろいろ考えての結論なんだろうと思いたいけど。
法改正が成った暁には、飼い主も命を買うこと飼うことについて
考えるきっかけになればいいね。と、自分語りしつつ周知age。

46 :
>>44
でもさ、家族の一員として迎えるんだからブリーダーの所へ見学に行って
飼育環境やその子の親、兄弟を実際に見てからってのは当然の手間じゃ
無いかと思うんだが
俺は関西在住で、今コンタクトを取ってるブリーダーさんは関東だけど見学
にも行くし、お迎えの時は自分で引き取りに行くぜ

47 :
そう言われれば確かにそうだね
自分の中の前提としてペットショップで買うことに比べれば遠くのブリーダーから通販で買うのは随分マシだろうと短絡的に書いた
でも関西から関東みたいに日帰りで往復できる交通手段があるような場所ならいいんだが
泊まりになると仕事の兼ね合いと家の子もペットホテルに預けたりしないといけないから色々と厳しいなと
もちろん信頼できるかどうかは電話やメールなどでやり取りして判断するのは当然だけど

48 :
展示の制限は猫カフェとか動物園ってどうなるんだろう?

49 :
>>48
展示『販売』の話だよ

50 :
猫カフェによってはスタッフ猫が売り物だったりするけど、それは規制対象なんだろうか?

51 :
>>49
法的に販売目的の展示ってのは無いでしょ。

52 :
>>51
ペットショップは販売目的の展示だけど

53 :
>>47
自分は生体展示販売は全面禁止にしてほしい
そして、地方で入手しにくいからブリーダーから通販で、っていうのは
犬猫を欲しい気持ち>犬猫のストレスを思う気持ち
なんだよね
近場で連れて帰れる距離のブリーダーの中から選ぶとか
購入を諦めるとか、保健所から貰うという選択肢はだめなんだろうか
でも考えてほしい
現在のような繁殖屋とペットショップがなくなり
将来、生体展示販売がなくなってみんながブリーダー宅へ見学に行き
そこで選んで3ヶ月まで待ってから連れて帰る、そんな社会になったとき
優良ブリーダーが今より多くなって
結果、連れて帰れる距離のブリーダーの選択肢が増えるはずなんだ
今現在の利便性だけで販売経路を絞ってしまって
みんながいつまでもショップという販路を選択してしまうと
優良ブリーダーは増えないだろうね

54 :

ところで、提案なんだけど
このスレage進行でいかない?

55 :
>>52
いやだから動物取扱業の種別は「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」なのね。
んでペットショップで販売目的の展示をする場合は「販売」と「展示」の両方が必要なの。
ただ「展示」の時間制限をするとなると、販売していない業態へも影響するのよ。

56 :
>>55
動物の生態や苦痛を無視してまで、
深夜までとか長時間の展示する必要がある業種ってなんだろう。
分からないので具体的に言って欲しい。

57 :
>>56
ちょっと前のログくらい読めよ。

58 :
送信しました

59 :
猫鯔が野良猫の生体販売しなければ賛成するがな。
鯔に都合のいい事だらけだろw
有り得ない

60 :
9000通vs270通っておかしいだろ
愛護は何やってたんだ?
このスレぜんぜん盛り上がってないけどテンプレの長さや強制的な雰囲気が一般人をスレから遠ざけてるような気がする
先ずは全国の愛護団体にこのスレの趣旨をメールして協力を仰いだ方が戦力になると思うよ

61 :
前回はペット業界の組織票もすごかったらしいねえ

62 :
>>60
愛誤は金になんないことはやらないからね
善意の小市民がやるしかないんだよね、悲しいけど。
ってことで俺も出そうかな。こういうことやったことねーけど。

63 :
>>48
猫カフェはいらないと思う

64 :
>>63
そう言う要不要論を突き詰めるとブリーダーも動物園もいらない存在。

65 :
つーかテンプレ長すぎるしあれこれ詰め過ぎでしょ。
こう言う活動は焦点絞って攻めなきゃ無理。

66 :
愛誤を始末できるなら何でもいい。

67 :
>>66
そのためのテンプレです。
動物愛誤団体を許可制の動物取扱業対象にしましょう。
http://plaza.rakuten.co.jp/bikkurisitana/diary/201108030000/

68 :
家畜は対象じゃないわけ?

69 :
支援age
他板にも類似スレたてられたらいいのにね。
ニュース系。
★マスコミは大切なことは何も伝えない★
5年に一回の法改正のチャンス!
環境省への動物愛護法パブリックコメント締め切り迫る!
原発と同じように、業者組織票で、劣悪なペット販売環境の法改正が実行されません。
ペット業者の金儲けのために、
国民の税金で、動物を大量殺処分する状況の改善を。
環境省HPパブリックコメントについて
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
募集要項
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17981&hou_id=14069
▼(2chスレ)
動物愛護管理法の改正のパブリックコメントのお願い
http://c.2ch.net/test/-/dog/1313232258/-55
参考サイト
ttps://sites.google.com/site/1action4animals/public_comment


70 :
質問をチェックするだけで、パブコメ文書を生成!
パプリックコメント支援ツール
ttp://nekonuko.ure.jp/pc/

71 :
あっ。これ完成したんですね。
たすかるー。
支援ageます

72 :
ペット業界ってZが多いって書き込みを見たことあるんだけど
どうなんでしょうか、

73 :
支援

74 :
>>70
支援ツール、サンクス。
さっき環境庁にメールしましたよー。

75 :
こないだ出したけど、前回の数を参考にすると必要な数はだいたい1万以上か
ハードルが高いなあ

76 :
>>70
こういった恣意的な選択肢しかないツールはパブコメとしての意味がないだろ。
ツールによるパブコメは無視するようURLを含め環境省に情報提供しますた。

77 :
参考にすべき意見が何通集まったかの方が重要だろ
例えば、幼齢動物に関して前回のブリーダーとの数値差が今回も変わらなければ、また5年後の見直しまで棚上げの口実にされる可能性がある

78 :
糞鯔よりもペットショップの方が兆倍いい。

79 :
どっちもピンキリ

80 :
理想を求めて欲張り過ぎなんだよ。
どんなに正義正論であろうとも、既存の業者に大打撃となる改正はそう易々とならないし
抵抗勢力も相当なものにならざるをえない。
愛護団体は落としどころを考えないから結局コケてばかり。

81 :
しまったHTML形式で送ってしまった、どうしよう

82 :
>>81
送り直したらいいんじゃないの?
業者だってコピー配って名前住所だけ書かせて送ってんだぜ
あのツールのほうが全然マシっつかまとも。自分流に書き直す余地あるんだから

83 :
送った

84 :
>29の書いてることは合ってるよ。
対面説明義務化の最大の問題は「どこで」「誰が」「どんな内容」を説明するか
まったく盛り込んでいないことだ。
繁殖者・販売者でない第三者が対面説明を行う可能性が排除できず、
販売動物の知識を持たない人間が対面説明をしたとしても対処できない。
遠方にいるというだけで繁殖者であり動物取扱責任者でもある鰤が直接販売できず、
どっかから送りつけられた動物を対面説明ができるってだけで
なんの資格もない素人に堂々と販売させる業者が出るだろうナ。
既にそういう動きがあるそうだ。
委員会のセンセイ方より業者の方が進んでるってことだナ。
対面説明義務化の規制がかかるのは、
地方の鰤と地方の小動物・鳥・爬虫類の専門ショップだけ、
大手ペットショップと首都圏の鰤には何の影響もない。
愛誤は今回の改正で法案をどこか変えたという実績が欲しい。
ショップ系業者は自分たちに影響のない変更なら大歓迎。
愛誤とショップの利害が一致して、インターネット販売をタゲったってわけ。
だから本気でインターネット販売を取り締まりたいなら、
スカスカの対面説明義務化に賛成するんでなく、
インターネット販売そのものを取り締まらなくっちゃならないヨナwwwwww

85 :
>>84
ごたくはいいから、それを環境省に伝えてこい

86 :
ゴミのような業者は死後地獄に堕ちるだろう

87 :
>>84
不勉強のくせに自己陶酔で気持ち悪い。
環境省の法改正(案)があのまま法案になるとでも思ってるんですか?
規制をするかしないか、なぜ規制をしたほうがいいかの意見を募集しているんです。
どうやって規制するか、違法をどう取り締まるか、は今後検討していくんです。
何を規制するか決まらないと規制方法も決められないでしょうが。
委員会でもザル法にならないように、と法律の専門家も交えて議論しているのに
よくよく読みもせず勉強もせずに揚足を取ったつもりで恥をさらしているだけですよ。
そもそも(案)に書いてあるのは
対面販売・対面説明・現物確認の義務化
客が現物を実際に見た上で売買契約を結びなさい、ということ。
インターネット販売そのものの取り締まりですよ。
仮に見ずに契約して、客の近くの第三者に送って対面説明させたとしても
その場で客が「思ってたのと違う」と言えばアウト。契約無効の上、動愛法違反。
牛Rで顔洗って出直していらっしゃい。

88 :
犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について
日齢って判別できるのか?
たとえば悪徳業者が、本当は46日齢であるにもかかわらず「56日齢だ」と言い張ったとき、チェックすることは可能なの?

89 :
>>88
現実的には目視で判別するのは不可能。
ショップも、ブリーダーが誕生日をごまかすから意味がないと反対。
意味がないから、じゃなくてどうやったらそのごまかしを見抜けるか、という案を出そうとしない。
ただ、例えば一度に多く産む場合、
JKCは母犬と子犬全てが一緒に写った写真提出をしないと血統書を発行しない、という方法を取っている。
それを全ての出産にあてはめて出産から5日以内に申請しないと発行しない、にするとか
なんらかリアルタイムの出生証明のしくみが必要。
欧米で8週齢をどうやって証明させているか知らないけど環境省もそれくらいは調べてると思う。

90 :
>>84
ああ、それから
>>29>>84
ネットと電話のやり取りで遠方に生体を空輸でおくる個人ブリーダーを保護したいようですが
>>29を合っていると言うのなら
>>29がどう間違っているかを指摘している>>38くらい読んでくださいね。

91 :
>>87
揚げ足取りはおまえさんだろ。

92 :
>>29は理想論を唱えても実情には合ってないって話だろ。
>>38は多くを求めすぎて一部の案だけが採用された場合の弊害から目を逸らしてる。

93 :
>>91
うっかりミスや考慮漏れの指摘は「揚足取り」ですが
>>87は間違いを間違いと指摘したまでです。
>>84は勉強もせずに環境省委員会や愛護団体の考慮漏れを指摘した「つもり」なだけ。

94 :
アンチ改正みたいなこと言ってる人は、
ちょっと論点がずれちゃってるだけじゃないのか。
>>29とかも言ってることはイミフだが、
パピーミルが幅きかせてるのには違和感持ってるって風にも読めるだろ?
変な議論はやめようぜ。

95 :
>>92
目をそらしてなどいませんよ。
一部の案だけが、というなら最も悪いもの1つずつしか改正できません。
多くを求めすぎて、といいますが、全て今回の環境省の(案)に記載されていることです。
1年議論してペット業界の反対意見も聞きつつそれでも盛り込んだ方針ですよ。
そもそもパブコメはそうそうひっくり返らないものなんです。

96 :
>>93
だからさぁ、過去何度もそういう態度で来て辛酸舐めてるのに、いいかげん気がつかないの?
まぁ今回もろくな結果にならないだろうな。

97 :
>>95
パブコメに書いてないことを都合良く解釈してる馬鹿が偉そうにすんな。

98 :
>>84>>80の危惧もわかるけどな。
業者、購入者、すべて性悪説で考えて、最悪の場合を想定すべき。
とくに業者はしたたかだからな。

99 :
>>94
そうですね。申し訳ありませんでした。
改正の内容以外で議論するのはよくないですね。
アンチ改正さん達はとかくネット販売規制が気に入らないようです。
反対なら反対でまともな理由を書いてくれればいいのに。

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