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2013年17日本近代史50: 日本はなぜ無条件降伏したのですか。 (603) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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日本はなぜ無条件降伏したのですか。


1 :2012/10/29 〜 最終レス :2013/09/03
日本はなぜ無条件降伏したのですか。国際法視点の見地から、国際法と歴史に通じた見解をお待ちしています。

国際法の見地からなぜ無条件降伏したのか伺いたいですので、自治規則を設けたいと思います。
スレ規則【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1347452762/

2 :
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公
式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、
その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
そこで平和條約ができましたあとは、降伏文書の関係のうちで、実行されたものは実行されたのでありますから済んでしまつて、
済まないものだけが残つておる。済まなものは何であるかといつて調べてみますと、一つは軍事行動をしないといういわゆる
休戦関係の問題、それからもう一つ、これは降伏文書ではありませんが、ポツダム宣言等にありますうちで実行されていな
いのは、日本の捕虜等をすみやかに返して生業を営ませる。こういう二つの問題になると考えております。従つて、それらの
問題は残るけれども、それ以外のものは実行してしまつてもう残りようがない、こういう意味であります。
○林(百)委員 そうすると、降伏文書とポツダム宣言はまだ全然効力を失つたというのではなくして、その中の日本側が要求
したいという條件に関しては、まだ降伏文書とポツダム宣言が、日ソ両国間をコントロールする條件として残つておるという解釈
なのですか。
○岡崎国務大臣 日本が要求したいとか要求しないとかいう問題ではなくして、実行のまだ済んでおらないものが残つておる、
実行してしまつたものは残るわけがない、済んでしまつでおる。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01306040082029a.html
○北澤委員 会議の席上ダレス代表が以上のように申されておりますので、何かその点について特殊の了解があるのかと
思つてお伺いしたのでありますが、ただいまの御答弁で、そういう話はないということでございますので、次の点に移ります。
 次は領土の問題でございますが、領土の問題は、国民の感情に重大な関係があります。領土問題が国際間のがんとなつた
例は多々あります。たとえばドイツとフランスの間で、アルサス・ローレンの問題が両国の間の関係を長きにわたつて害してお
つたことは御承知の通りであります。今回の講和條約によりまして、日本の領土の関係が第二のアルサス・ローレンのような
ものとならないように、将来において特に連合国側の善処を希望してやまないもので、あります。そこで今回の講和條約にお
きましては、日本は台湾、澎湖島、千島、南樺太を放棄しておるのでございますが、連合国側の意見が合致しませんために、
その帰属の決定は将来に残されておるわけであります。これらの地域の帰属は、将来どういう形で決定せられるのでございま
しようか、またこれらの地域におりまする住民の国籍は、講和條約の効力発生後どういうことになるのでありますか、
その点を伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。また琉球島は、これは主権は日本にゆだねられる
と思いますが、信託統治問題について国連との間にどういう話合いをするかわかりません。しかしダレス特使もあるいはヤンガー氏も、
日本に主権を残しておくということを明言しておりますから、残ると思います。住民の国籍については日本に残ると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210181216003a.html

3 :
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html
 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm

4 :
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容
について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下で
議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について一概にお答え
することは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の
無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土を
どのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400

5 :
>>3
>条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
>判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。

ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります
外務省設置法3条1項5号です。
「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」

無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW
しかし、これは全く論拠になりません。
外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。
たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。
また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。
各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。
そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。
これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。
当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。
裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。
例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。
政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。
また、行政事件訴訟法33条も見てください
第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2  申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。

まあ、こんなもんです。

6 :
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。
しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、
スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、
国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。
http://ona.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05
 当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を
残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属
を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。
 一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、
戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=2438
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失われ、あるいは身体に重い障害を残すなど、
筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規
に反する不当なものといわざるを得ない。そして、昭和三一年一二月一二日発効の日本国とソヴィエト社会主義共和国連
邦との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)六項後段によるいわゆる請求権放棄に伴い、我が国が、国際法上、ソヴィエト
社会主義共和国連邦との間で、シベリア抑留者の右損害の回復を図る権利を失い、これにより、上告人らがソヴィエト
社会主義共和国連邦に対し右損害の賠償を求めることは、仮に所論の請求権が存するとしても、実際上不可能となったことも
否定することができない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

7 :
>>6
>我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
>共和国連邦の捕虜となり、
たぶん彼は、停戦後に兵士は自動的に捕虜になると信じていた。ゲームのやりすぎかな?
だから、日本軍の兵隊さんたちが、強制収容所で働かされたのは、捕虜にされた者として当然だと信じていた。
戦勝国は敗戦国の兵士を戦利品として扱えると確たる信仰を有していた。そして、それが彼のアイデンティティになっていたのが皮肉であった。
それがために、条文や判例を直視できなかった。無条件派に「その理屈はおかしい」と指摘され、論破されるに及んで
彼は自己のアイデンティティと突きつけられた現実との矛盾に直面し、精神に異常をきたした。結果、精神崩壊して、発狂する。
こんな悲しい結末になってしまったのだろう。
まあ、確かに◆zJi2gNCDRg3Gの自演だろうな。質問に答えないのが共通しているのは事実だし。そうてなければ支持者共々馬鹿なのかww
後者は信じたくない可能性だな。
>>6
>1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
そもそも、停戦した後で日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
シベリア抑留なんて重大な人権を認めるという◆zJi2gNCDRg3Gの独自論には、法的根拠がなければならないのにそれすらでてこない
で、質問無視の自演荒らしだもんw
ここの論客に見事なまでに論破されて発狂しているのは分かるがwww
「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」つーのが、◆zJi2gNCDRg3Gの主張らしい。
これは筒井辞典の定義とはことなるけれども、29条約の「その一時期」だけ停戦後の兵士は捕虜にならないといけないかったらしい。
しかし、29条約の捕虜は、ハーグ法をそのまま引用しているから定義がかわるわけないんだよ(笑)
そんなこともわんねーのか。条文嫁よ(藁
しかし、ここ最近の有条件派の独自論は「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」だとか
「日本は非文明国であり国際法は適用されない」とか「国民の奴隷化は当時違法でなかった」だとか
主要な争点は大体論破されたのはわかるが苦し紛れとしかいいようがない論法しかできなくなっているな(笑)
おまけに、常識も欠いている。
>>6
>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
だから、だつおのいう「その休戦協定は降伏文書の一日前に成立した」というのは馬鹿な主張
その日は、降伏文書の一日前だって話だが、信頼関係成熟しすぎだっつーのw
日本と連合国はポツダム宣言受諾以降は、停戦の信頼関係を築いているんだから、一日前だろうが一日後だろうが異なる取り扱いは不要だよ。
そんなたまたまの事情で取り扱いが異なるのも不合理だろうしな。もちろん、特別の合意があれば別なんだろうがな。
すくなくとも、ポツダム宣言後は停戦手続きに入っていたんだってこと。
たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。
>>3
>これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
>平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
>請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
国際法の質問に逃げ回る、◆zJi2gNCDRg3G新しい伝説
「捕虜の労働手当ては捕虜を働かせている国が出す!」
バカとしかいいようがない。戦時国際法・国際法の勉強をしなおせ
どこの教科書にも所属する軍人の国が出すと書いている。捕虜は囚われても戦勝国の戦利品じゃないし、労働者になるでもない。
捕虜は囚われても日本軍の指揮下に入るれっきとした日本軍人であり、日本との関係で所属、俸給などの関係が日本との関係で継続するのはあたりまえ。
ソ連から給料をもらうというのは、ソ連と日本兵が雇用契約のような間になることであり、これは国際法違反もいいところ。常識だよ。勉強になったか(爆笑)

8 :
ところで、こういった特約がないまま、「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約があるとする。これが無条件贈与にあたることは前述したとおりである。
ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。
・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。
>>6
>4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
これが詭弁なのは誰でもわかる。
確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。
しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。
こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない
(そういう契約は、仮に存在しても不特定性ゆえ当然無効である)
ところで、「条件」と「契約のキッャプ」の違いは何であろうか。
その判断基準はこう思っていただけるとわかりやすい。
一般原則と同等かそれ以下は「キャップ(完全に同等なら注意的記載といっていいかも)」
一般原則より優遇されているのなら「条件」

>>6
>我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
>共和国連邦の捕虜となり、
よくみると筒井先生の辞典も
戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で、敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたものをいう(同辞典316頁)。
とあって、3条の要件から、捕虜の定義を言い直しているにすぎないのがわかる。
だから、現在まで、ジュネーブ条約は更新され続けているけれども、「捕虜」の定義規定はハーグ条約と変わっていないといえる。
無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、一時的に武装解除のための指揮下に入ることはあったとしても「敵ニ捕ハレタル」といえない。
だから、捕虜ではないというのが、判例派、あと参謀総長さんの言い分ということになる。
これは、これでよく条文を適切に引用しているし、筒井辞典もいっているとおりだ゛からこちらの方が正しい。
正しい条文の読み方をすれば、海空で捕らわれたとか、陸で捕らわれてたとかまったく偶然の事情のどうでもいい事情に、停戦後に捕虜になったりならなかったりという非合理な切り口をしなくていいわけだよ。
アンタの主張のように。
つまり、38条自体一般的な国際法ではない。
確かに、ICJは今の竹島のように両国間で争いがあって、両国に争いが付託されたという「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」の時
ICJ規約は国際法の規範として重要な法規となる。ただ、降伏文書はそういう「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」でないのは明らかでしょ?
当然、思うよね。君は「じゃあ例外的でない原則的な国際法の解釈機関ってどこ?」
これは、簡単だよ。その国の憲法の仕組みにもよるだろうけど、一般的にみて、国内の司法機関とうこと。
日本では憲法76条が「すべての司法権は裁判所」とあるように、裁判所が国際法の最終解釈機関になる。国内裁判所が国内判例を重視していることは言うまでもないよね。
>無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、
米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

9 :
満足しましたか?引用じぁなく自分の言葉で語りましょうね
総力戦で敗北した当時の大日本帝国首脳たちが苦渋の末ポツダム宣言を受け入れ
昭和天皇の御聖断が下され無条件降伏にいたりました  以上です

個人的にはガダルカナル作戦の前に条件付講和がベストだったと思っています

10 :
ガダルカナルの前に降伏なんてありえないだろ
おそらく領土保全のまま降伏ってことなんだろうけど、
連合国が受け入れないだろうし、日本国内の士気が一気に下がる

11 :
講和と降伏が同じだと思ってる?
連合国ってアメリカ以外は蹴散らされていないじゃん
アメリカは常に厭戦気分が起こってる国なんですがね

12 :
>講和と降伏が同じだと思ってる?
思ってない
ていうか、間違えたわ、ごめん
>アメリカは常に厭戦気分が起こってる国なんですがね
そうでもない
当初は日本への怒りが大きかったのでは

13 :
当初はね
ただ日本陸海軍の予想を超える強さで裏で日本に仕掛けさせた開戦後の作戦が
完全に狂ってしまったし損害が甚大だった為にヨーロッパに専念できなくなってきた
でミッドウェイ海戦で一矢を報いたので両国ともに
講和協議が出来たんじゃないかと思ってしまったわけです

14 :
もともとアメリカの大きな植民地は遠い遠いフイリピンしかなかったし
太平洋自体にはあまり関心はなかったみたいだね
それより近いヨーロッパの方に関心が向いていた
極東でのし上がってきた日本に対して挑発程度であしらっておこうと思っていて
イギリスに任せていれば良いと思っていたのに日本軍にボコボコにやられてしまった


15 :
>>13
アメリカがそこまで追い詰められたとは思えないな
最終的にアメリカが勝つことは当たり前であって、問題はその過程だけ
>>14
アメリカは中国にすごく関心があったと思う
だから日本に中国からの撤退を要求した

16 :
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

17 :
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。
【戦争・国防板】日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/
【日本近代史】日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1330367587/
【日本近代史】日本はなぜ無条件降伏したのですか。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/
【日本近代史】【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
【外交政策】日本は無条件降伏してないですよね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/

荒らし目的のスレ立て報告が他にも複数確認されています。
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

18 :
山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。
なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときにアメリカは、
日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で、日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです。
で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて、魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらってアメリカの石油を使った軍隊と、
戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ、そしてある時になってもう石油をやらないというときに、
天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと、これが真相なんですよ。
御文庫といって、天皇の宮殿の地下深くに御文庫を作りそこに大本営を置いて天皇が参謀たちを集め、
図面を置いて毎日毎日、今度はここ行けここ行けと指図をするわけ、それを指図ができると、
東条が受けてですねやるわけです、だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作り、
それを東条に渡すわけです、首相の東条は大文庫に、御文庫の中には入れないわけです他の連中も。
そういうシステムで戦争が進んでいくわけです。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
田布施という町の、これはまあハッキリ申しますが朝鮮Rです、なぜこれ朝鮮Rかと言いますと、
その歴史的に言いますと、山口県は長州藩になるまでに大内藩だったわけです。
守護大名大内家がずっと支配してました、大内家は完全な、本人達も言ってますが朝鮮人です。
で大内家の家臣が、毛利が侵入してきて負けたために散っていくわけです、で彼らが散りじりになって、
ほとんどがR民にさせられるわけです、(中略)その明治天皇を隠し撮りした写真を、
東大の資料館で飾っていました、大男です、今の相撲取りでいったらどうでしょうか、
百何十キロの大男です、これが明治天皇の姿なんです。http://www.youtube.com/watch?v=qZve5N-_doI

19 :
>>6
>フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
フィンランドにとってドイツ兵は自国の兵隊ではないし、またソ連とドイツは戦争継続中だから、
ソ・フィン戦争休戦の後にドイツ兵をソ連側に引き渡すのは、国際法上なんら問題はない。
それどころか休戦条約締結を妨害するドイツ軍をソ連に引き渡すのは、フィンランドの国益にも合致する。
フィンランドは有利な条件で講和したのであり、無条件降伏をしたドイツや日本と同列にみなしてはならない。

20 :
ドイツは無条件降伏してないあうあうあ

21 :
サイパン陥落で講和すべきだった。そこからの爆撃機で日本全土は焼け野原になった。

22 :
>>6
>フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
モスクワ休戦協定は「休戦条約」の形式をとっているので、ポツダム宣言と比較してみるのも興味深い。
戦争犯罪人の処罰とか、連合国最高司令官の指令下に置かれるとかはポツダム宣言とよく似ているが、
賠償支払いとか捕虜引渡しとかはかなり異なっている。また領土配分については、ポツダム宣言では
あいまいにされているが、モスクワ休戦協定では明確に示されている。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアを返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
さらに言えば、休戦後の捕虜は釈放せずに敵国に引き渡すのも合法。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
くどいようだが「無条件降伏」は法律用語としては未定義なので、「無条件降伏」とは何をどうするかが明らか
にされていなければならない。ドイツの無条件降伏=ベルリン宣言で決まりだが、日本の無条件降伏と言った場合、
ポツダム宣言をどう解釈するかという議論を、どうしても避けては通れない。例えば、
<条件付き降伏論>
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
<無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
外務省も裁判所も日本降伏を「無条件降伏」と表現してはいるものの、日本政府が北方領土返還運動を
取り消しにしない限り、ポツダム宣言の降伏条件についての議論はいつまでもついて回ることになる。
「無条件降伏に近い内容」(判例)などは、単なる感想を述べただけで、無条件降伏認定ではない。

23 :
フィンランドとロシアは中国と朝鮮の関係で考えれば分かり易い。
新羅は唐に勝って唐を宗主国として属国になった。
フィンランドは冷戦時フィンランダイゼ−ションとしてロシアの強い影響下に置かれた。

24 :
アメリカは東アジアの制海権を邪魔する奴を潰してきた。
帝政ロシア、戦前の日本、旧ソ連。今の中国も潰されるだろう。

25 :
>>23
>フィンランドは冷戦時フィンランダイゼ−ションとしてロシアの強い影響下に置かれた。
戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されている。
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

26 :
AとBという2つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
Aは、裁判によって判決が下され、違法により無効とされた
しかし、Bは裁判になっていない
Bは無効か?
答:有効
AとBとCという3つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
Aは、裁判によって判決が下され、違法により無効とされた
しかし、BとCは裁判になっていない
Bは、Aの無効判決を参考にし、運用者独自の判断で無効であるかのように運用を変更した
Cは、運用の変更を行っていない
Cは無効か?
答:有効
AとBとCとDという4つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
AとBは、個々に裁判によって判決が下され、それぞれ違法により無効とされた
しかし、CとDは裁判になっていない
Cは、AとBの各無効判決を参考にし、運用者独自の判断で無効であるかのように運用を変更した
Dは、運用の変更を行っていない
Dは無効か?
答:有効
不明数の無条件降伏論と、不明数の条件付降伏論があり、根拠は降伏文書である
無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない
この残る条件付降伏論は「一意に判例を根拠」において無効か?
答:有効
以上、判例厨終了

27 :
荒らし目的でスレ立てが行われています。
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。
【日本近代史】
 日本はなぜ無条件降伏したのですか。
 日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
 【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
 【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
【外交政策】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事・国防】
 日本は無条件降伏したか
【ゴーマニズム】
 日本は無条件降伏したのか否か
【ハンディキャップ】
 日本は無条件降伏したか
【哲学】
 日本は哲学的に無条件降伏したか
【世界史】
 国際法上日本は無条件降伏したか

法学について専門な議論を希望する方はここでお願いします。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

28 :
日本は降伏文書に調印して無条件降伏した。政府見解も判例も出てる。議論の余地なし。

29 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/303

30 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/678,686

31 :
『岸井君が、部屋の扉を半開きにしたまま、対英米宣戦のニュースを知らせてくれる。
そら来た。果たして来た。コックリさんの予言と二日違い。
帳場のところで、東条首相の全国民に告ぐる放送を聴く。言葉がむずかしすぎてどう
かと思うが、とにかく歴史的の放送。
身体がキューッとなる感じで、隣に立ってる若坊が抱きしめたくなる。』
 (漫談家・徳川夢声)

32 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29

33 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/16

34 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/23

35 :
日本が国際法上の無条件降伏をしたという意見が正しいとしても
日本がなぜ無条件降伏をしてしまったのかという方が重要です。
法律に詳しい皆様の意見を伺いたいです。

36 :
>>35
日本が無謀な戦争ょ引き起こしたというのが原因というのが一般的な回答だが
無条件降伏を回避するだけなら、「連合軍は日本に賠償金1円を支払うこと」という条項をつけることで
国際法上文句なく有条件降伏になることは可能だっただろう
そしてそれくらいならば、連合国も応じた可能性がある。

37 :
>法律に詳しい皆様の意見を伺いたいです。
 法学に絞ろうという恣意的誘導はなはだしいな
適切な板は現存するから、当該法学板へいけよw
っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/
>無条件降伏を回避するだけなら、「連合軍は日本に賠償金1円を支払うこと」という条項をつけることで
>国際法上文句なく有条件降伏になることは可能だっただろう
別にこんな条件付帯しなくても十分有条件なのに、こういうのを付帯することで
 「1円支払う条件が付帯できなかったから無条件なんです」
と豪語したいんだな
なんか、こういう論法はハクをつけるために弁護士詐称した御仁と同じですねw

38 :
そして、口裏を合わせたようにセットで移動するID:34Ph0JIZ0とID:Ikh6vNiz0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/610-611
 おいおい、あまりにも手際いいじゃねぇかw

39 :
0点の独自論はどうでもいい。
大事なことは日本が法的に無条件降伏

民族的には有条件降伏であったため、日本はアメリカ民族に圧勝したが

40 :
改めて確認しておこう
 Xという事象の、個々の細事象Xa・Xbに対して、独立した2つの法判断が
 Xa:条件なし
 Xb:条件あり
 と判断された場合、Xに条件は存在するか存在しないか
 →条件は存在する
つまり
 有条件派はあらゆる判例を解析する必要はなく、また論破も必要ない
 無条件派は有条件派の提示した有条件論を完全に否定しなければ無条件論を維持できない
がんばれ無条件派w
今ホットな話題以外にも
 無条件派自らが認めた「マイナス有条件論」が無条件にならないという有条件派の主張への論破がなしえていないぜw
 うやむやにする気満々で、この論点からは尻尾を巻いて逃げ出したい無条件派諸君の狼狽する姿が目に浮かぶが

41 :
条件なんてない。証明されてない。
あるのは日本人を奴隷化しないとか当たり前の話だけ
よって、無条件。
論破された。0点氏で条件を作り出すのならご勝手に。

42 :
とうとう丸腰で逃げ出したか
マイナス有条件論は実際に無条件派から発言されている
>条件なんてない。証明されてない
 ただの駄々っ子だなw
>あるのは日本人を奴隷化しないとか当たり前の話だけ
 っ「マイナス条件論」
「だけ」?
なるほど民族的も極度になると同類が発した重要なワードすら恣意的に無視するのかw
ってことは、事あるごとにこれを出してりゃいずれ逃げていくということだなw

43 :
実際、法的にみたら条件なんてのは証明されてないし。
あるのは、むなしい有条件派k勝利宣言だけだしなあ。

まあ、国際法学者や判例、さらには降伏文書の文面すべてが、すべて無条件降伏を認定している以上、
一人勝利宣言は無視して淡々とと日本の無条件降伏を学術的に検討する必要はありそうね。

この板にありがちな精神論でなく
国際法という法学的見地から無条件降伏を検証するこのスレの住人の方々には感服します。

44 :
>降伏文書の文面
 それは争点だろ
 お前の論法が通るなら、「降伏文書は条件があるので有条件」も通るんだよ
 アフォかお前は
こういうのを恣意的誘導といいます
 ほかの論拠が仮にまともだとしても、こういうチョンボを冒すから説得力がない
 他人を装うとして失敗した自傷弁護士だろお前w
それと、無条件派のマイナス有条件論は、無条件派が先に提唱したもの
ID:teAgBYWK0がそれに同調するかどうかは知らんが、無条件論者の一部が
有条件を認定した以上、無条件を貫くならそれも完全否定しないとなw

45 :
要するに、この人は
総加入条約は第二次世界大戦時に当然失効(独自論@)w

国際法上、敗戦国は当然に永久占領される(独自論A)ww

判例は独自論@Aから矛盾があるから、判例は論破した。日本は有条件降伏した(独自論B)
といいたいわけでそ?

いいんじやない?そういう主張も個人の思想として尊重されるべきだと思いません?

46 :
前提に>>26を置いた上で>>45を修正しておこう
ID:DxseLCX+0の最も錯栄な部分は26をまるで理解せず上辺だけで語っている点
>総加入条約は第二次世界大戦時に当然失効
→総加入条約は第二次世界大戦時に失効したという法の最終判断が1つ以上存在する
→総加入条約は第二次世界大戦における占領の継続中に別の法源により1949で失効している
(これらにより、少なくとも第二次世界大戦の完全終結前にハーグ陸戦条約が総加入条項を除いてすべて有効だった時間が存在する)
>国際法上、敗戦国は当然に永久占領される
→(追記)ただし、その期限はハーグ陸戦条約の上位法となる停戦協定等によっても決めることができる
(これによりハーグ陸戦条約の占領規定は有効となる)
(ポツダム宣言などを含めて構成された降伏文書は戦争の終結を意味せず、ただ単に「停戦を履行する条件」を意味している)
>判例は独自論@Aから矛盾があるから
矛盾ではなく両立・共存・独立して存在
(これを>>26に当てはめれば無条件降伏論は維持不可能になる)

ついでに26に以下を追加しておこう
不明数の無条件降伏論と、不明数の条件付降伏論があり、根拠は降伏文書である
無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない
これらとは別にある1つの有条件論を支援する意味の判例が出た
これら残る条件付降伏論は「一意に判例を根拠」において無効か?
答:有効
上記(註:26を含む)複数例を構成するにおいて、答えを導く根拠法は何か、そのうちの1つを答えよ
答:憲法76条
上記の答えを踏まえて、判例と学説、同じ事象を判断する上で日本法においての最終判断はいずれを用いればよいか
答:判例
判例は憲法76条における意味を以ってしてすべて一意であるか、また、すべて一意でなければならないか
答:いずれも否

47 :
>>45
要約トンクス。
まあ、あれだな。
自分らに都合悪い条文は「失効」とか
「降伏文書」と書かれているのを「休戦文書」と読めだの。
まあ、有条件派の論拠というのはどうもこうやって無理九里しないと論が成り立たないというのがよくわかるよな

48 :
>「降伏文書」と書かれているのを「休戦文書」と読めだの。
 法の名称にとらわれて中身を一切見ない無条件降伏論者お得意の嘘論
 (法1つを焦点とした場合、「法のタイトルに法的拘束力はなく、法条文そのもののみが法的拘束力を持つ」という法解釈の基礎中の基礎を踏みにじる発言w)
降伏文書の中身はどれをとっても休戦協定を超えた内容は存在せず、ましてや講和や賠償などの規定は一切ない
 降伏文書が停戦協定(休戦協定)を超える意味を持つというのであれば、その法的論拠を出典せよ

49 :
まぁ、日本にしてみれば降伏文書の受諾で戦意喪失だったから軒並み終戦と謳う
(無条件降伏派の拠り所は、意外にもこんなちっぽけなもの)
日本が法を遵守し9月2日以降戦闘行為を行わないという前提のもとに論が構成される
いかにも民族的発想だし、それ自体は別にかまわん
国家の主権が(再)戦闘の意欲を失ったことを国民に知らしめた陳腐なラジオ放送の日を「終戦記念日(終戦の日)」とすることはいかにも民族的発想である
だが、敵国にしてみれば降伏文書だけで戦争が終結したとは思っていなかった
端的に書けば、日本が再戦闘を起こすはずがないという保障がどこにも得えられず、
 現に、質として沖縄が軍事占領されている(米の反応)
 現に、北方四島とそのさらに北は軍事侵攻が続いている(旧ソ連の反応)
(つまり、日本が法を遵守し9月2日以降戦闘行為を行わないという保証がないことを示す)
8月15日や9月2日の終戦という言葉は、日本側の性善説に過ぎない
現実はやはり受諾したのは停戦合意であり(ソ連はそれをも踏みにじっているが)、その内容は降伏文書の各条項からもはっきり読み取れる
特に端的なのが、降伏文書にポツダム宣言を構成する旨が条文として記載されたこと
ポツダム宣言(特に13項)は、敵国側の再戦闘実施可能の根拠として法源化するためにわざわざ降伏文書で指定されている

50 :
>降伏文書が停戦協定(休戦協定)を超える意味を持つというのであれば、その法的論拠を出典せよ
「降伏」とは一方が降参を宣言し、双方が争いをやめる休戦協定のことなので
降伏文書が停戦協定の一種であることは否定しないが、しかし、条約のタイトルが「降伏文書」と書いてあるのに
わざわざこの「降伏」を「休戦」に書き換えろとかいう必要性もないし、許容性もない。

条約のタイトルの文言どおりにありのままに「降伏」文書と読めばいい。

51 :
>わざわざこの「降伏」を「休戦」に書き換えろとかいう必要性もないし、許容性もない。
しかしながら
>「降伏」とは一方が降参を宣言し、双方が争いをやめる休戦協定のこと
とあるように降伏文書が法性格上停戦協定(休戦協定)であることは認めるんだな
 降伏文書が停戦協定であることをはっきり認めろといっている
停戦協定である以上、停戦協定締結国は戦闘状態にならないだけで未だ交戦国であることが確認されればそれでいい
戦争の終結は、基本的には講和(講和条約)が担う
で、タイトルを読み替えるまでもなく降伏文書が停戦協定であることを認めているのに
 何でタイトルを読み替える許容性の話になるんだ?
つまり
 何で許容性などという法的意味の存在しないものに話を摩り替えてごまかそうとしているんだ?
ID:zzLo+yo+0あふぉまるだしw

52 :
だから、無条件派は停戦協定なのははっきり認めているぞ。
日本は何のためめに降伏したんだ?国体を護持するためか?民主化したいからか?
違うだろ?戦争を止めたいからだ。これが本質だ
だから、日本の降伏は文句無く休戦だ。それ以上でもそれ以下でもない。
ただ、契約書のタイトルが「降伏文書」とある以上、「休戦文書」と読み替える必要性が無い
法律を捻じ曲げているんだよ。有条件派は

53 :
「殺人事件」を「刑事事件」に呼び変えろとかいう必要性はないし、許容性もない。
わざわざ「降伏」を「休戦」に書き換えろとかいう必要性もないし、許容性もない。
同じこと。

54 :
いや、ここに大きな落とし穴があるのだが、ID:zzLo+yo+0は気づいていない
 停戦協定締結国同士は交戦国であるということ
(特に、降伏文書は日本の壊滅を是とする法源でもあるため、交戦国でなくなる日は降伏文書の効力失効日でもある・降伏文書の失効の条件は上位条約となる講和条約の締結など)
コレがもたらす意味は
 ポツダム宣言12項が示す撤退の是非は日本に課される条件を元に決定する
となるということ
判例厨が提示していた民法解釈的キャップ説は、降伏文書が停戦協定であってはならないため、
 ID:zzLo+yo+0の言葉通り降伏文書が休戦協定であるなら、占領解除の条件付(裏返して、占領を是とする条件付)である降伏となる
まぁ、簡単に言えば、
 結果的にマイナス条件論を唱えてしまった無条件派のアフォ同様、ID:zzLo+yo+0もID:zzLo+yo+0自身の唱える無条件論とは別の無条件論の一角を崩壊させてしまったということだ
 無条件論はそのすべてにおいて無条件でなければならないのに、注意力不足で別の部分に風穴を開けてしまった無責任なID:zzLo+yo+0に同情を禁じえない
お勤めご苦労w

55 :
ちなみに、ハーグ陸戦条約が1945当事総加入条項にて適用除外とされている点については
 この結果にかかわらず、降伏文書たる停戦協定とハーグ陸戦条約が、双方継続中の1949においてジュネーブ協定によって総加入条項が撤廃されたことで変化する
つまり、停戦合意文書であり交戦国である状態のままの各国の占領行為は1949年以降のハーグ陸戦条約の適用対象であり、降伏文書が無条件で居続けることがこの点からも不可能になった
(ハーグ陸戦条約の不適合の論拠に総加入条項と交戦国が定義されていたが、停戦協定の是の回答でその双方が崩壊したため)
確認しておくが、1949までに日本国と講和(法性格上の講和と同等のものを含む)を成し得た国は存在していない
言い換えれば
 1949当事も降伏文書は有効であり、日本の降伏は1949も継続中である
1945のみに着目した皆さん、お疲れ様でした

56 :
刑事事件と呼び変えると暴行事件と殺人事件の区別ができない。
降伏文書は国同士の休戦協定だけれどもわざわざ刑事事件のように呼ぶ許容性はない。

57 :
まったくだ。
有条件派は、「日本民族はアメリカ民族に優越するから「降伏」という文言は屈辱的だ。「休戦」文書に読み替えろ」とか言いたいんだろうけど
法律は文言を素直に読むことが大事だ

無条件派は「降伏」=「休戦」ということについては些かも争うつもりはないので、長文力説ご苦労

58 :
永久占領論、総加入条項失効論は完全に論破されてしまったので
今度は休戦論に議論をシフトしたみたいですね^^

59 :
いや、休戦論からシフトして永久占領論、総加入条項失効論(これらの対案)へシフトしたのは無条件派のほう
休戦論を崩そうとして永久占領を是とした有条件論に対し永久占領を否定したのが始まり
 論破どころか、休戦論そのものすら崩せていない
おまけに、
 >>57で降伏文書が休戦であることを認めているので、結果的に降伏文書が有条件であることを認めている
というわけで、論戦は判例厨のみに絞っても差し支えないだろう(判例厨の論法が崩れたのを確認した時点で有条件が確定する)
ハーグ陸戦条約の総加入条項がどうとか言う前に1949時点でハーグ陸戦条約の適用を無条件派が事実上肯定したからね
1945時点での結論を待たず降伏(降伏代償占領とでも言えばいいか)にかかわる事象はハーグ陸戦条約適用が最終結論だ
したがって、いまさら総加入条項がどっちでも結論が変わらない
 つまり、ID:zzLo+yo+0とID:yw62gGCc0は総加入条項に固執しただけだったので蚊帳の外というわけだ
お疲れ様w
>刑事事件と呼び変えると暴行事件と殺人事件の区別ができない。
 日本の事象については降伏文書=休戦協定(降伏文書と休戦協定の完全一致)なのに強引に読み替えを強制してそれを否定しただけだろw
 つまり、トートロジーなんだよお前らの論法は
暴行事件だろうが殺人事件だろうが、適用法は刑法
降伏文書(条約)にまつわる事象が複数であるならこの事例の適用(刑法の細分適用に関する考察)は考慮に値する
 しかし、話題の休戦協定の適用事象はたった1つであり細分化そのものが存在しない
 つまり、刑法における暴行・殺人の細分化を誤適用しておおいに失敗したただの笑い話ということ
お疲れ様w 今日の天晴だ

60 :
気づかないようだから書いておこうか
 総加入条項のくだりは、お前らが放つ矛盾を先鋭化するために利用させてもらったまで
 俺は最初から判例厨の唱えたキャップ論を崩すことしか念頭にはない
 判例厨のキャップ論が無条件派の最大のボトルネックだからな
で、その過程でなぜか無条件論者からマイナス条件論が出てきたわけだが・・・・
コレは俺も誤算だった
 総加入条項だけを論破すれば無条件降伏確定だって??
 とんだお笑い種だ
しかも
 >今度は休戦論に議論をシフトしたみたいですね^^
 なるほど、こうやって話題をずらすことで煙に巻こうとしていたわけだ
ホンと、お疲れ様・・・・俺にコケにされていたことも知らず論点違いの熱弁を二人掛で
しかも、無条件派提唱の新たな有条件論(→マイナス有条件)の構築まで手伝ってもらって、ある意味感謝してるぜ

61 :
まあ、長文てせ独自論。ごくろうなこった。
お前が誰にも相手にされず孤立無援で発狂中だということはよくわかった。

62 :
毎度毎度独自論での逃げご苦労
孤立無援?
 その程度の語彙しかないか?wそれでは発狂には程遠いぞww
なんだ、2つ以上もある有条件論のそのいずれも崩せないで「詫び入れ」か
論述の強度という意味では判例厨の方が相当上だなw
判例厨は対抗論を独自論と切り捨てずに判例至上主義の論拠で真っ向勝負だった
 独自論と切り捨てようとして撃沈したのはお前らが最初かもしれない
ID:zzLo+yo+0から「独自論」「発狂」が出てくるときは、相手の論の否定が混じらないのがその特徴
 つまり、論争を捨てて完全に逃げ腰なわけよ
 ・・・・それこそ狂犬病の犬みたいに無謀に噛み付いた割には我に返って尻尾を巻いて逃げるだけの
「独自論」や「発狂」が出てくるたびに、無碍に貶められる他の無条件論者が哀れだと思うわw
最後に
 詫び入れご苦労、もう下がってよいぞw お前の枕が濡れたくて待ってるぜww

63 :
都合の悪い法文があれば「それは失効した」
都合の悪い法文があれば「それは読替えろ」

ここまでくりゃ、もう法学じゃねえよw
民族的長文ご苦労。長文過ぎて読む気が起きんがまあ共鳴したといっとく。

64 :
>都合の悪い法文があれば「それは失効した」
憲法に保護された法の最終判断のひとつがそれを肯定してますが何か?
>都合の悪い法文があれば「それは読替えろ」
完全に同義のものを読みかえるのに何の差しさわりがありましょう?
>ここまでくりゃ、もう法学じゃねえよw
あなたの場合は法学どころか小学国語も修了できてませんね
>長文過ぎて読む気が起きんが
これしきの文章が長文となれば、法学を学ぶための参考書は読む気がさらさらないんでしょう
本当に法学を学んだのでしょうか?懐疑的ですねw
そんな状態でよく藤田氏の参考書を読めましたね
 あぁ、自ら読んだのではなく他人の抜粋を利用しただけか、それらしいというだけで意味もわからずに
民族的脊髄反射レスご苦労。長文をまともに読めないことを吐露してくれてありがとう。
 ちなみに、正しい「共鳴(共感)」の意味、わかるかい?>>ID:zzLo+yo+0
 小学国語の問題だよw

65 :
無条件派が覆せなかった点を整理しておくと
・原爆判例に見る時際法観点の総加入条項無視肯定判例と憲法76条による確定(法判断のひとつとしての確立)
 併せてハーグ陸戦条約に絡む無期限占領の法源存在の肯定と、それがもたらす降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件の存在
・1949年時点での継続占領事象に対するハーグ陸戦条約占領法源の再適用(総加入条項の完全撤廃)
 併せて降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件への変化
・無条件派が肯定した法的マイナス条件論
とりあえずはこのあたりだな

66 :
お前が勝利宣言したところだなwww
ちなみに、原爆判決はハーグ法ではなく慣習法を適用したものというのは藤田評釈で決着付いたからもうお前の独自論は相手にされてないというのが正解だろう。

67 :
Wiki非ログイン編集に端を発する在静岡(自己紹介欄よりw)自傷弁誤死Cbh~の億評価履歴バレから早2年w
評価: 非常に良い落札者です。 評価者:**_*******(3910) この人からの評価をすべて見る
セール★激安★セクシー★パンティーストッキング★パンストF (終了日時:2011年 1月 2日 10時 47分)
馬鹿美濃他所様に迷惑かけるなつってんだろwww

68 :
お、即時取得の馬鹿が来たか。一年ぶりだな
今、新しい有条件派の発狂クンがいるから、かつての有条件派として援護したらどうよ?
こいつの持論は、永久占領肯定、総加入条項失効論という斬新な説なんだが

69 :
あと、降伏文書を休戦文書に読み替えろという独自主張もしているな

70 :
自傷が独自主張と書く時はわざと曲解して論点ずらし中という意味

71 :
>藤田評釈で決着付いた
それ、前にも言ったように「原爆判決が総加入条項を認定した事実の皆無」により崩壊してる
藤田氏が提示したその部分を原爆判決から抜粋しなよ
 できないから(存在しない故)
藤田氏が総加入条項について提示したものは、原爆判決ではなく別の判例
あっさり矛盾を突かれたな、このアフォ
>降伏文書を休戦文書に読み替えろという独自主張
 っ>>52
 >だから、無条件派は停戦協定なのははっきり認めているぞ。
独自主張ではなく、無条件派の主張ですね
読み替えるまでもなく同一ですから、読み替えても何の問題もありません
ちなみに、俺は「休戦文書」とは一言も言っていない、「休戦文書」は無条件派の捏造
頭に血が上って、読み替えるべき部分を錯誤している
俺が読み替えるなら「降伏文書というタイトルの停戦合意条約(停戦協定・休戦協定)」で、これ以外はない
あっさり矛盾を突かれたな、このアフォ
このアフォのやることは、ことごとく相手の発言を恣意的に捻じ曲げて独自主張とレッテルを貼るのみ
「休戦文書」なるワードを最初に使った(>>47=ID:zzLo+yo+0)のが>>69=ID:zzLo+yo+0だということもこの裏づけになる
安易に墓穴を掘るような発言の軽いアフォに独自論と称されても痛くもかゆくもない

で、即時取得って誰?ID:zzLo+yo+0の脳内論敵か?
 「休戦文書」といい、「即時取得」といい、すげぇ妄想家だなw自傷弁護士君

72 :
>>70
誰?

73 :
藤田氏が「総加入条項は有効」っていっている以上
ここでの無効宣言一つで結論を変えるのは無理でしょう。
その結論に批判があるなら藤田氏に電凸して論破してきてください。

74 :
>藤田氏が「総加入条項は有効」っていっている以上
 それが原爆判例のことを述べていないことは自明の理
 藤田氏が原爆判例中の総加入条項について言及したなら、原爆判例に該当があるから抜粋して出展しなよ
出典できないなら、@藤田氏の説を恣意的に曲解した、A藤田氏が勘違い、どちらかということになるが
 普通に考えればにちゃんねらーの主張である@だろう
ついでに
>その結論に批判があるなら藤田氏に電凸して論破してきてください。
 故人を冒涜するのもいい加減にしろ
 まともな議論や水掛け論以前の問題であり、不愉快極まりない
以上、終了

75 :
「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」

昭和50年報 232頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
「この判決は、八年半かかったといわれるが、問題の点について始めて下された公の判断として国際法的にも重要な意味を持つものとしてみられ、
国際な反響もあるようである。
原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため、
裁判所が国際法上の慎重な考慮を加えたことにも敬意を表さねばなるまい
(なお、総加入条項の効力を否定する判決は、この判決を含め現時点で一件も存在しないようである。)」
昭和50年報 232頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)

76 :
占領規定完全否定・総加入肯定した判例、筒井を論破してくれ

「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。
国際法辞典/筒井若水/223頁)

【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日

陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号
まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
 ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。

まあ、はっきり筒井と、東京地裁は「交戦国」「総加入条項」いずれにしても、2条からハーグ法を非適用にしていると明確にしている。


私も図書館などでよく調べたつもりですが
少なくとも、平成の世となった今の段階でもハーグ陸戦規定2条の総加入条項は有効ということです。
「失効になった」という説はみられません。(国際関係法辞典の「総加入条項」の項参照)

77 :
さて、俺はドン・キホーテらしいが主張してみるかw
そのドン・キホーテの主張に正当なる反論が出来るか楽しみである
どうせ独自論として逃げるだけだろうがw
>>75
>原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため
 いまだにこの記述の根拠となった部分を原爆判例から出典出来ないでいるのかよw
以下、抜粋できない理由を考察する
藤田氏の「誤解」は、原告の主張に総加入条項があったかどうかにかかわらず、
 (原爆判例の)判決理由で総加入条項に一切触れていないこと
 その上で判例がハーグ陸戦条約の諸条項について違法と断じたこと
また、原告の敗訴という形で裁判は構成されるが、
 原爆の違法性という点では判決理由で原告の主張を認めていること
 その根拠として、(無条件派主張であれば総加入条項によって本来適用不可能なはずの)ハーグ陸戦条約が法源とされたこと
 この違法判断自体には藤田氏が異を唱えていないこと
以上5点を明らかに失念している(書籍にする上で恣意的である可能性も言及する)
で、
 著者が権威であることに胡坐をかいて、その後の検証を行わない後発法曹(ID:SktDZrwj0)の態度は明らかに怠慢である
 この後発法曹の怠慢態度は、無条件降伏派が圧倒数を占める
(簡単に言えば、「権威の発言だから無条件にそうなんだ」と、本来ID:SktDZrwj0自らも行うべき法解釈を放棄して怠惰を貪っている)
余談ではあるが、まぁ、権威の書籍にありがちな誘導の部分を指摘するなら
>今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。
 その「外野」の動きと「日本における原爆投下事象」の判断はリンクする必要がなく、恣意的誘導である
日本司法の原爆に対する判断は、藤田氏本人の記述である・・・・
>判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、
>(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、
>慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
・・・・のとおり、日本とアメリカ間で適用されると断じているのが真であり、慣習法として機能しない可能性のある国家は今回の事象の対象外である
コレも藤田氏の失念事項であろう(わずか数行前にもかかわらず、である)
総加入条項の是非について原爆判例が言及のない状態を、藤田氏のように慣習法としてと判断するか、俺のように適用除外としてと判断するかは意見が分かれるだろうが
 少なくとも、原爆判例では総加入条項を是とも非とも言及していない
そして、(ここでであえて俺の主張を排し)藤田氏主張だけでいくなら
 >(略)慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
 は、憲法76条によって確立した司法判断の最終のひとつである
(つまり、条約より慣習法が優先することがあるとしたということ(*1)・コレが憲法76条下の判断であるということ)
(*1:これを俺は1945当事のユス・コーゲンスの概念と理解する)
藤田氏がその後の行でどのように反論しようが、藤田氏本人の記述どおりのこの部分は覆らない(判例であり、この判例のまま結審したため)
では、俺が藤田氏の誤解であると主張する以下の部分を逆に論破してみなよ
相手は一介のにちゃんねらーだ、藤田氏レベル相手ではないからたやすいだろ
 ・原爆判例の判決理由において、総加入条項を有効とする判断部分を抜粋せよ
俺の回答は「そのようなものは存在しない」だ
以上、終了

78 :
>>76
>私も図書館などでよく調べたつもりですが
少なくとも、平成の世となった今の段階でもハーグ陸戦規定2条の総加入条項は有効ということです。

お手数かけて申し訳ない
トンクス
総加入条項そのものは削除されてなるわけでもないから、有効のままなんだろうね
ただ、ハーグ法は「国際慣習法の一部となったことが疑いない国際人道法条約」としている国連事務総長報告書(安全保障理事会において全会一致で承認されている(1996年7月8日)
んで、ハーグ法は適用できないが、慣習法としてハーグ法を適用できるという余地はあるので、原爆判決が慣習法を使ったのは先鋭であったであろうね。

79 :
で、藤田氏の裏づけまだですか?
原爆判例から見つけられずに涙目ですか?w
>>76,78
>ハーグ法は「国際慣習法の一部となったことが疑いない国際人道法条約」(略)(1996年7月8日)
その前に
 っジュネーヴ共通二条
1949当時継続占領だった行為についてはジュネーブ諸条約が法源となる
ちなみにこちらは、「総加入条項?なにそれ?」の世界
藤田氏が
>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。
としたのを逆手に取れば、ジュネーブ諸条約で総加入条項が排除されたのは、(藤田氏の言葉をコラージュすると)
 まだ世界のあちこちに、総加入条項が排除に値するという慣習化(ユス・コーゲンス的排除)の動きがあったからであろう。
と言える
したがって、1945当時も総加入条項が無効とされる判断は存在するにはばかりはない
雑多の判例がそれを採用するかどうかは、裁判の性格上、原告の主張能力の面から考えて
 時際法観点からまともに判断した事例は皆無に等しい
 (=原告の主張以上の判断はたとえ事実に反しても行わない&判例至上で自らはまともに判じないという司法にありがちな職務怠慢)
 慣習法やユス・コーゲンスなどを暗に用いて判断したのは原爆判例くらいであろう
もちろん、判例至上主義に胡坐をかいたまったくの不勉強であるその他雑多な判例も憲法下での最終結論である以上捨て置くべきではない
しかし、同時に同憲法下で当時の状況を正しく法判断したであろう原爆判例もまた捨て置くべきではない
したがって、これら判例を総括すると
 日本国司法としては、1945当時総加入条項が有効だったという司法一致の断定をすることは出来ない
となり、総加入条項を論拠にしたあらゆる議論は、個別に判例化した事件を除いて双方の可能性が存在することになる
つまり、
 無条件であり続けなければならないための「総加入条項の適用」論拠は、総加入条項の判断自体に有条件論拠の可能性(総加入条項の不適用論拠)を秘め、それを憲法76条を根拠に否定できないため崩壊する
以上、終了
以下は余談だが・・・・
まぁ、「マッカーサー様怖い」で作成された色つきの判例を至上としている今の司法は、当然のごとく「マッカーサー様怖い」をも継承しているのだけどな

80 :
藤田が間違いだというのなら、関西大学に突撃して藤田教授を論破すれば言いだけ
そうすりゃ、原爆判決の評釈はお前が正しいというのをみとめるよ。
ただ、藤田評釈によれば判例が慣習法を適用しているということなので、論破ができないうちは2chの独自論よりこちらを採用せざるえないよ

81 :
>>80
お前、レス読んでないの確定だな
藤田氏の論破は俺には出来ない
そして、藤田氏の間違い云々は、俺が大学に出向くかどうかよりも簡単に
 藤田氏の著書を読んで出典した本人が、俺の指摘を崩す当該部分を抜粋をすれば済む
 藤田氏は原爆判例に総加入条項云々があると記述したわけだから、左記を肯定するのであれば抜粋不可能という事態は絶対にありえない
いずれにせよ、俺が藤田氏の論破の機会はすでに永久に失われているので、
 残るは原爆判例からの抜粋のみが唯一の反論の機会である
俺は当該部分はないとすでに回答したので
 後は無条件派である誰某が当該部分を抜粋すればいい
以上、終了
で、最後になるが・・・
俺はちゃんと>>74でお前らがそういうへまをやらないように釘を刺している
俺が、いや、世の中の生きている全員が藤田氏を論破できない最大にして唯一の理由は
 藤田久一氏は他界されている
どうやら、「墓」と話が出来るのはID:uCEnAo5M0だけのようだな、すごいスキルだわ

82 :
難しい事はわかりませんが、私は単純に日本国は無条件降伏したのでは
ないと思う。日本軍は無条件降伏した。
1)日本の降伏とは要するにポツダム宣言を受諾したって事でしょう。
2)ポツダム宣言には、全日本軍の無条件降伏を求めている。
3)ポツダム宣言には2)以外に日本の降伏条件がいろいろ書いてある。
4)日本は「全日本軍の無条件降伏」を含めてそれら条件を認めて降伏した。
5)よって日本国の降伏はポツダム宣言に定義された条件付きの降伏。
6)ただし日本軍の無条件降伏についても、ポツダム宣言では降伏した日本兵は
  戦犯裁判該当者を除いて、民間人になって国に帰って普通に生活する事を
  許すと言う条件がついていた。
じゃないの?
日本国が無条件降伏したのなら、日本国土の定義も占領軍が撤退する
条件も何もポツダム宣言に書いてある意味がないし。
上のほうで書かれてあるけど、連合国はドイツに対してはポツダム宣言に
相当する降伏条件の提示はしなかった。ドイツ降伏時のドイツ軍を西側に
降伏させたい等のドイツ側の要請(降伏条件)もまったく受け入れず、ドイツ
降伏後のデーニッツの地位すら認めず、まったく交渉の余地のない降伏
だった。こういうのを無条件降伏って言うんじゃないの?
ちがうのかなー

83 :
ちなみに基礎中の基礎かもしれないけど一応、皆さんご存知ポツダム宣言。
1)吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の
  国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2)3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。
3)世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された
  場合に、ドイツとドイツ軍が完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が
  完全に壊滅することを意味する。
4)日本が軍国主義者の指導を引き続き受けるかそれとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が
  到来したのだ。
5)吾等の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩しない。執行の遅れは
  認めない。
6)日本を世界征服へと導いた勢力を除去する。
7)第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域
  内諸地点の占領
8)カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び
  四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
9)日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。
10)日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。
   捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を
   強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の
   自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
11)日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と
   再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が
   許可される。
12)日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を
   求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は
   撤退する。
13)我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について
   日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを
   要求する。これ以外の選択肢は、迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。
よくまあこれだけの条件を連合国側に提示させた、敗戦確定の戦いとはいえ日本軍よく
がんばったよと思う。で、これって日本国の降伏条件だよね。ドイツの降伏と比較すると
ものすごく違うと思う。

84 :
>>83
多くの国民は救われたが
明確な根拠も無く処刑された7人の基本的人権は
無視してかまわないのか?

85 :
>>82-84
>難しい事はわかりませんが、私は単純に日本国は無条件降伏したのでは
>ないと思う。日本軍は無条件降伏した。
 俺も難しいことはわからないが、この文章が支離滅裂だから続く説明が説得力がないのはよくわかった
まぁ、それはそれとして、
1:一部誤り・大日本帝国が受諾したのは降伏文書という名称がついた「停戦合意条約」、ただし、その構成要素のひとつとしてポツダム宣言が存在
2:正しい
3:誤り・政府に対して(行為的意味の)降伏という言葉は一切ない
4:評価不能・3が誤りであるため評価できない
5:評価不能・3が誤りであるため評価できない
6:評価混在・軍関係者が俘虜となっているかどうかによってその後の対応が異なるため、一律評価はできない
>日本国が無条件降伏したのなら、日本国土の定義も占領軍が撤退する
>条件も何もポツダム宣言に書いてある意味がないし。
評価不能・降伏文書が停戦合意条約であるため、上記「降伏」を概念的降伏ではなく停戦合意と判断すると評価が簡単に変わるため
>上のほうで書かれてあるけど、(略)。こういうのを無条件降伏って言うんじゃないの?
ナチスドイツ軍が無条件降伏を行ったかどうかは本スレの議論対象外
当該評価はスレが1つ立てられるほど複雑
>明確な根拠も無く処刑された7人の基本的人権は
>無視してかまわないのか?
誤り・根拠法は降伏文書(条約)に構成されたポツダム宣言の第10項
(>一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ)

86 :
ごめん、85の冒頭3行は破棄してくれ
削除を忘れて送信してしまった、申し訳ない

87 :
>>46
>無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
>しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
>そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
>しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない
もしそういうことなら、北方領土についてもシベリア抑留についても、戦勝国ロシアの決めたことに対して、
敗戦国日本の側から公式に異論を述べたりなんかするなよ!
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

88 :
>>52
>だから、無条件派は停戦協定なのははっきり認めているぞ。
>日本は何のためめに降伏したんだ?国体を護持するためか?民主化したいからか?
>違うだろ?戦争を止めたいからだ。これが本質だ
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

89 :
>>76
>占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
  その条件についても、
  その条件についても、
  その条件についても、

90 :
>>82
>上のほうで書かれてあるけど、連合国はドイツに対してはポツダム宣言に
>相当する降伏条件の提示はしなかった。ドイツ降伏時のドイツ軍を西側に
>降伏させたい等のドイツ側の要請(降伏条件)もまったく受け入れず、ドイツ
>降伏後のデーニッツの地位すら認めず、まったく交渉の余地のない降伏
>だった。こういうのを無条件降伏って言うんじゃないの?
5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C

91 :
>>76
>占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
1 土地接収の法的根拠についての米軍の見解
 米軍による広大な土地の占拠、もしくは新たな接収、無償使用は国際法上どのような根拠に基づくものであったろうか。
米軍は「国際法の下で賠償なくして略取しうる私有財産」(布告七号)といいながら、当初国際法上の法的根拠を何ら
示さないまま、無償使用を続けた。
 講和発行後の一九五三年一二月五日発布された米国民政府布告二六号「軍用地内における不動産の使用に対する
補償」の前文の中で、「一九○七年一○月一八日第四回「ハーグ会議」において定められた陸戦法規及び陸上戦闘の規則、
慣習に関する規定第3節第52条の条項に基づき、合衆国軍隊は、占領軍が必要とする不動産を収用し、これを占有した」
と述べている。すなわち、米軍はこのときになって初めて、広大な土地の占拠・接収の国際法上の根拠が、
ハーグ陸戦規則第五二条にあったことを明らかにした。同時に同布告は、引き続き「公共の目的のために無償で
私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し、かつ又琉球列島住民にとって耐え難い事である」と述べ、
米軍の長期にわたる土地の無償使用が許されないものであることを認めるに至った。
http://www.jca.apc.org/HHK/Tsushin/109/109_torikesisosyo.html
http://www.junposha.com/library/pdf/60008_06.pdf

92 :
哲学的には、日本民族は、国際法、アメリカ民族、ソ連民族に優先する。
アメリカ民族を代表するのはルーズヴェルトであり、ソ連民族を代表するのはスターリンであり、日本民族を代表するのは俺と江藤、だっつんだ。
だから、俺と江藤が民族的にこれが正しいといえば、判例や学者が国際法的観点で日本の無条件降伏を認定しても、民族的に有条件降伏となる。
ハーグ陸戦条規は、第2条によって「総加入条項」を定め、第二次世界大戦にはハーグ陸戦条規の適用がないと判例や藤田が述べている。
しかし、日本民族は国際法に優越し、日本民族を代表するのは俺だから、俺が「総加入条項は失効した」と宣言すれば、直ちに総加入条項は民族的に永久失効する。
俺は今この場で総加入条項の失効を宣言し、1945年に遡って総加入条項は失効した。
次に永久占領である。無条件派は、国際法上民族自決権から永久占領はい許されないという文献をいくつも提示している。
しかし、日本民族は国際法に超越するから、停戦した国は民族的に永久占領される義務を負う。
そのため、日本民族は永久占領される。また、中国のチベット占領も中国民族はチベット民族に優越するから、肯定される。
そして、日本の有条件降伏を決定するのは江藤と俺、だっつんである。
俺と江藤は日本の有条件降伏を宣言したので、1945年に遡って日本は有条件降伏となり、それに反対する判例と学説はすべては哲学的に失効する。

また、だっつんはソ連の北方四島占領は有条件降伏した日本民族を代表して合法だったと宣言する。
だっつはソ連民族と日本民族の平和のために北方四島は放棄すると宣言したので、哲学的に四島返還の主張は失効する。

93 :
無条件降伏とは、戦勝国側が提示した条件に敗戦国側が異議がなくその降伏
条件を受け入れた場合でも、それを無条件降伏というそうだ。
ならばそれで良いではないか。
大事なことは、当時の日本人がもっとも重要視していた天皇制の存続が実現
した事だ。当時の国際環境では戦争に負ければ王家、皇室が廃止されるのは
あたりまえだったが、日本はそれを守った。この点、WW2のイタリアやWW1の
ドイツとはまったく違う。第二次大戦の日本の降伏は、世界の戦争史に特筆されるべき
大成功した敗戦、降伏だった。

94 :
>第二次世界大戦にはハーグ陸戦条規の適用がないと判例や藤田が述べている。
ハーグ陸戦条約の総加入条項を廃した画期的な判例も存在する
>俺が「総加入条項は失効した」と宣言すれば、直ちに総加入条項は民族的に永久失効する。
「俺」=ID:uc5hhzp40
>無条件降伏とは、戦勝国側が提示した条件に敗戦国側が異議がなくその降伏
>条件を受け入れた場合でも、それを無条件降伏というそうだ。
法解釈論者はそれでは納得しないようだ
しかしながら、その法解釈論はいまや有条件降伏論が優位にある
>大事なことは、当時の日本人がもっとも重要視していた天皇制の存続が実現
>した事だ
>日本はそれを守った。
何を条件にしきて、それを引き換えたんでしょうね・・・失ったのは北方四島ですかねぇw
まぁ、そんなことより、もっとも愚かだったのは、マッカーサー様怖いと事実上明言した当時の司法ですけど

95 :
チャ−チル「無条件降伏と言うから犠牲が多くなる。日本軍の名誉を重んじた
        条件にしたらどうか。」
ル−ズベルト「真珠湾を攻撃した以上日本には名誉は残されていない。」
スタ−リン「無条件降伏と言わず、降伏させさえすれば後はどうにでもなる。」

96 :
また、論破された奴が、ルーズヴェルトとか民族論とか哲学ちかいいだしたよ。発狂タイムのはじまりだなww

97 :
>>95-96
自演乙

98 :
無条件派「なぜ、お前の独自解釈宣言で国際法の条文が失効するのか?」
友情権派「俺の解釈が国際法を優越するからだ」

99 :
まあ、有条件派失効宣言という根拠のないホラを吹いてまで追い詰められた以上は、無条件降伏でケテーイだな

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