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2013年17NHK234: NHK受信料・受信契約総合スレッド159 (682)
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NHK受信料・受信契約総合スレッド159
- 1 :2012/08/30 〜 最終レス :2013/09/13
- 【放送法第64条(受信契約及び受信料)】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは
多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
NHK公式サイト 受信料の窓口
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
放送受信契約の受付
フリーダイヤル0120-151515
受信料に関するお問い合わせ
ナビダイヤル0570-077-077
受信相談のお問い合わせ
ナビダイヤル0570-00-3434
NHK自動音声受付サービス
ナビダイヤル0570-000558(24時間受付)
- 2 :
-
おう、ゴキブリスレ開設オメwwwwwwwwww
重複スレ立てたからには、先にたった受信料スレ159には絶対こないでここでスレ主として
好きなだけ自説を唱えてろなwwww
あっちに来たらアラシ決定だからなwwwwwwwwww
- 3 :
- 【契約の成立は受信機の設置に成立している】
放送受信規約(官報公布)第4条1項に明記
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
>(放送受信契約の成立)
>第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
民法上の契約の規定について説明する
【申込みと承諾の合致(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84#.E7.94.B3.E8.BE.BC.E3.81.BF.E3.81.A8.E6.89.BF.E8.AB.BE.E3.81.AE.E5.90.88.E8.87.B4
>契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、
>売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」
>と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が
>成立する諾成主義が原則である。
【契約書(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8
>日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必
>要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。
契約書はあくまでも契約の存在をお互いに確認するものであり
契 約 の 成 立 は 申 込 と 承 諾 の 合 致 で 成 立 す る
申し込みは即ち、受信機の設置した時が申し込みになる
- 4 :
- 放送受信規約(官報公布)第12条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
> その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
不正があった場合、正規料金+正規料金の2倍、つまり正規料金の3倍払わないといけない
具体的な例が受信規約細則に書かれている
放送受信規約細則
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/saisoku3.html
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
> 契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
> 徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
> を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
> なお放送の受信を継続している者も同様とする
受信規約細則はNHKの内部規定なので、一般には知られていないが、ちゃんと契約書の
提出に遅滞があった場合、割増金を取るルールが明文化されている。従って、契約の自由
などない。
- 5 :
- >>1
重複してるよ。
時間的にはこっちの方が遅いから、もう一つの方が本スレだね。
乞食を批判するのはいいことだが、これはちょっとマズイ。
- 6 :
- я ・・・...
`□' ドドドド...
"
.____
j…ト ドドドド..
.TT
_____
ヽ|・ャ・|ノ ドドドド・・・
゙r-r'
.__
ヽ|・ロ・|ノ
|__| ┣¨┣¨┣¨┣¨・・・
く ゝ
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | < どーも どーも 払え 乞食
\ └△△△△┘ \ \__________
| |\\
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
- 7 :
- テレビがあるにも関わらずないと言った場合詐欺になる可能性がある
> (詐欺)
> 第二百四十六条
> 1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
2項の詐欺罪に当たるのではないか?と言われているが、前例はない
ただ、可能性があるので注意しないといけない。
- 8 :
-
> 注意!! このスレはアラシが立てた重複スレです <
本スレは http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1346305200/ です。
受信料受信契約についてのお悩み・ご相談がある方は本スレでどうぞ。
スレが立った時間と、本スレの>>3の書き込みをみれば、このスレがアラシによる重複スレで
あることが一目瞭然です。
- 9 :
- )
(
,, ) )
゙ミ;;;;;,_ (
ミ;;;;;;;;、;:..,,.,,,,,
i;i;i;i; '',',;^′..ヽ
゙ゞy、、;:..、) }
.¨.、,_,,、_,,r_,ノ′
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- 10 :
- 訪問員にテレビの有無を答える義務があるのか?
放送受信規約(官報公布)3条1項
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
>(放送受信契約書の提出)
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を
>放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、
>新規に契約することを要しない場合を除く。
>(1) 受信機の設置者の氏名および住所
>(2) 受信機の設置の日
>(3) 放送受信契約の種別
>(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
>(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
『受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない』
設置したものはNHKに届け出ないといけないので、正確には、受信機を設置した者は
答える義務があり、設置していない者は答える義務はない。
- 11 :
- ゙'. '.;`i i、 ノ .、″
゙'. ,ト `i、 `i、 .、″
| .,.:/"" ゙‐,. ` /
` .,-''ヽ"` ヽ,,,、 !
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、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''` .,"-、
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,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´ .l゙`-、
_,,l゙-:ヽ,;、、 、、丶 ゙i、,,、
,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`": │ `i、
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.l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´ l゙ ゙).._
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,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、 、、...,,,、−‘` 、‐ |゙゙:‐,
,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".` `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'": _.‐′ 丿 ,!
j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、 、._,、..-‐:'''′ .、,:" 丿
゙l,"`"`''ヽヽ"`"` ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": ` 、._./` ._/`
`'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: : 、.,-‐'` 、/`
``ヽン'`"` : `~``―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,.ー'``^ ,、‐'"`
`"'゙―-、,,,,..、、 : ..,、ー'"'`
: `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
- 12 :
- くそスレ乙
なお、受信規約は単なる契約約款なので、契約してない人には何の法的拘束力を持ちません。
- 13 :
-
★【ポイント!】 TV受像機の「単純所持」だけでは、NHKとの契約義務は生じません。契約「しなければならない」
のは「放送の受信を目的とした受信設備」を「設置」した場合です。そして「設置」の定義は放送法にありません。
▼ 放送法にある受信設備の「設置」についてですが、NHK/総務省の「見解」によると、「NHKの放送を
受信できる状態にあること」を指すようなので、地上波のアンテナ線を外しておけば受信設備の「設置」に
該当せず、NHKと契約する必要性は生じません。 実際マクドナルドが、経費節減のため、全店舗のTVの
アンテナ線を はずすよう通達を出したことがあるようです。(元NHK職員・立花孝志氏 談)
また、CS専用アンテナなどはNHKの放送を受信することができないので、接続したままでもかまいません。
※(参考) NHK内部資料・「営業担当者用想定問答集」 http://www.geocities.jp/tokkouyarou/qanda.html
「アンテナ線の非接続」については、3ページ-12 の項目
ただ、「アンテナ線抜いてるので契約しませんor解約届を送って下さい」と言って、「はいそうですか」と応じるほど
NHKは素直な組織ではなく、この方法は、法律的な会話力にある程度自信がある人向きです(特に解約時)。
では、そのような自信のない方はどうすればいいか?以下のテンプレを読んで、自分に適した方法を各自、
感じ取ってください。
▼また、 64条一項の但し書きにあるように、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば契約の必要は
ありません。例えば、DVD再生やゲーム専用機、PCモニタとしてのみ使う場合などが考えられます。
▼NHKの訪問員は、多くの場合、「設置」の規定や64条の「但し書き」の部分を告知せずに、テレビを持っていれば
必ず契約の義務がある、などと言っているようで、これは詐欺、非弁行為(弁護士法違反)に該当します。
このような悪質な勧誘を受けた場合は訪問員の名前を記録し、NHKに厳重に抗議の上、NHK側の対応しだいでは、
警察に被害届を提出しましょう。
- 14 :
- 放送法第64条1項に書いてあることは事実上の努力規定にすぎません。
工作員や地域スタッフは法律に書いてあると強弁しますが、
努力規定ですから、「そのうち」で構わないのです。
- 15 :
-
■ユーチューブ tachibanatさんのチャンネル
http://www.youtube.com/user/tachibanat#g/u
■ツイッター @tachibanat
http://twitter.com/#!/tachibanat
■重要参考HP★ 「NHK受信料制度と裏事情」"管理"人 さんのHP
http://www001.upp.so-net.ne.jp/nhkjyusinryou/index2.htm
・弁護士阪口徳雄の自由発言:http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1470093.html
・NHK受信料催促裁判を考える:http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/
応援者のみなさん他に関連スレ及びURLあればリンク先を書き込んでください。
某報道局の方々外部に発覚した不祥事・事件は、他局よりも速やかに自局で放送してください。最低限度の義務です。
内部情報・噂話・立話など暴露・チクリ歓迎します。ストレス発散になりますよ。
★注意★ 煽り、荒らし、度重なるAAや重複する過去レス、グロ画像貼り付け等しないでね。
★前スレ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1343620280/
- 16 :
- 解約時の注意点
放送受信規約(官報公布)第9条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約の解約)
>第9条
> 1 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しない
> こととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
>(1) 放送受信契約者の氏名および住所
>(2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
>(3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
>(4) 放送受信契約を要しないこととなった事由
> 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送
> 受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信
> 契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、
> 当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
> 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、
> 放送受信契約は解約されないものとすることができる。
1項に書いてあるとおり、詳細をNHKに届け出ないといけない。この場合、1項(3)に書いてある
通り、移動した場所も報告しなければいけないルールが明文されている。
そして、2項に書いてあるとおり、『事実を確認できたときは』と書かれているので、できるだけ
NHKにその事実を確認してもらうようにしましょう。
3項は不正に関する規定であるが、内容は料金の遡及請求(遡って支払ってもらうこと)であるが
場合によっては、受信規約12条の適用を受け、3倍請求や、他人を騙しているので、詐欺罪の
適用を受ける可能性もあるので、報告は事実に基づいて正確に報告しましょう。特に、解約届は
書類がちゃんと残るので気をつけましょう。
- 17 :
- γ⌒/^^/^-
,ゝ`/~ /~ /~ /⌒
〈(_| | |~ |~ /^ )
(/~ /~ /~ /~ ~ /~ /^\
()/)/~ /~ |~ .|~ |~ |~ /)
へ^〈,|,,、,,|,,、,,,,,|~,,,,、〈~,, 〈~ /⌒|)\
,iiiiiiiiiiiiiii'' ゛ ゛ `iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
,iiiiiiiiiiiii!' `iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
,iiiiiiiiiiiii! _,___ _,,,,.`iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
iiiiiiiiiiiiii!./∴,,゙・;;\../∴,,゙・,;\`!iii!iiiiiiiiiiii,
iiiiiiiiiiiiii!.|;,'“●●・∵|.「∴●●.゜,;」`!i!iiiiiiiiii
iiiiiiiiiii!!..|:,..;●●゙;;.;ノ.i,.;:,,●●;;.,..,i !!iiiiiiiii
iiiiiiiiii|!'...\∵;,o,;:/ \;,,o,;:..,/ '!iiiiiiiii
iiiiiiiiii|⌒\ ̄ ̄( ○ ,:○)  ̄ /⌒..'iiiiiiiii
iiiiiiiiiii|: \______/ |iiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiii'i、ヽ 匚匚匚匚匚匚匚i / ,!iiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiii'! \ " / /lliiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiiiil\ \匚匚匚匚匚l/ /llliiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiiiiillllii\:.. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/lllllllliiiiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiiiiillii;;;:: `ー-..............-‐´illlllllllllliiiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiiiiilli;;;:: : :;;illllllllllliiiiiiiiiiii!
- 18 :
-
@受信設備を廃止する。「受信設備の廃止」とは、一般には分かりにくい極めて不親切なNHK用語ですが、
要するに次の3つのうちのいずれかを選択することと考えられます。
A:「受信機を捨てずに設置を解除」(アンテナ線を抜く、等) B:「受信機を廃棄」 C:「受信機を人に譲渡」
NHK側の解約受付マニュアルにあるのはBとCのみです。Aは、放送法上は拒否できないはずですが、
「受信規約」の想定外なので、強い口調でねじ込む必要が有ります。(放送法と受信規約の不整合。)
Bを選べば「テレビを廃棄した証明書類」を要求してきます。「ない」といえば家宅内に立ち入っての確認を
せざるを得ない」という流れになり、→テンプレー12~13 のパターンへ。
Cを選ぶと譲渡先の氏名・連絡先を聞いてくるので→テンプレ-11の最後の段落のパターンへ。
A電話をかける。(コールセンター Ol2O-l5l5l5)
コルセンのオペレーターは、関連会社社員または派遣社員です。気軽に電話しましょう。
電話代がかからないメリットはありますが、内容によってはたらい廻しにされる可能性があります。
NHKごときに無駄な時間を使いたくない人は、折り返し電話させましょう。その際、日時を約束させないと
放置されるので注意が必要です。(あるいは、地域放送局 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/
を利用する選択肢もあります。電話代がかかりますが、個別の契約に関する担当部署であり、一番確実です。)
B受信設備廃止の旨を伝える
@に記した、A,B,Cのいずれかを伝える。
Aの「受信機の設置解除」ですが、「アンテナ線を外しました」と言っても、NHKが素直に解約に応じることは
まずありません。 他にも、「テレビを箱に入れて片付けた」など、「設置解除」の方法は無限にありますが、
法律的な会話力に自信がなく、さっさと解約手続きを終わらせてNHKと縁を切りたい人は、
「実務的観点」からも、BかCを選択する方が無難でしょう。
その場合、テンプレ11−13を参考に、NHKによる違法な「詮索」「確認要求」を上手に受け流しましょう。
※手軽に電話のやりとりを録音できるオススメ商品→ http://amzn.to/KgQzmE
- 19 :
- >>16
バカだね〜。1項(3)はそういう意味じゃないだろ!
さすが「罪と罰」の区別のつかない人の法律論だよwww
- 20 :
- Cそして、送られてきた廃止届を返信する
廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信します。廃止日は電話をした日でOK。
本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから郵便局より「簡易書留」で出しましょう。
(配達記録郵便は郵政法の改定により現在は廃止、取り扱いを中止しています。特定記録郵便は
手渡しではないため、証拠として弱く、おすすめしません。)
D未払い分について
電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも、未払い分があると解約できない、
と言う決まりごとはどこにもありません。ただ、現実問題として、未払い分があるとないとでは解約交渉の
「手強さ」は全く違ってくることも事実です。未払い分を残したまま解約交渉をする人はそれなりのエネルギーを
要することだけは覚悟しておきましょう。
★意に反してサインさせられてしまっても、1回も支払いをしていなければ正式契約となっていない可能性大。
言われるがまま契約書にサインしてしまっても、まだ1回も支払いや引き落としがされていない場合、
正式契約となっていない可能性が高く、比較的簡単に「クーリングオフ」できるようです。
これは、地域スタッフがノルマをこなすためにサインを偽造して契約をとったようにみせかける不正を防ぐ
ために設けられた内規のようです。つまり、地域スタッフに言いくるめられて不本意にもサインや押印を
してしまっても、まだ契約は成立していないので、決してそこであきらめず、最初の引き落としが行われる前に
引き落としを止め、すぐに契約取り消しを申し出れば、契約は「なかったこと」になるのです。
過去スレに、サインだけして一円も払わず、数年後NHKに確認したら未契約状態だったという報告もあります。
このため、悪質な地域スタッフは、サインさせるのと同時に初回分の受信料を支払わせようとするようですが、
決してその手に乗ってはいけません。「契約追認行為」と見なされ、クーリングオフができなくなってしまいます。
※手軽に電話のやりとりを録音できるオススメ商品→ http://amzn.to/KgQzmE
- 21 :
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|||| ''' ゙ ,,,,,,,,,,, ::::: .:::'' ゙''- |||
| リ三,, - 'i': : : : :゙:'ヽ. :: :::'' ,, -'':゙:゙:゙゙:':'ヽ-,, 彡 |||
'ヽ, |': :(●): :| 'ヽ::: .::'.'/ |: :(●): :| ゙''-,,,,,:::||
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゙・ ''゙゙, -・-゙'''''''''゙-=≡_丶 '''',ヾミミ゙゙''''__-'''_彡ヾ'''' /ソ
''|, ゙ ゙゙,-'''゙ ヽ-  ̄ ゙゙ | ,ノ゙
゙ヽ, ,,,, // ,ヽ .,,, ,||||||
||||i,, 1゙゙,,-ヽ,,,, ,/゙゙.. :ヽ, ..,,,,,゙゙゙リ /|||||||
|||||ヽ ゙'' |ヽ''・,,,','- ''''ヽ,,-''''゙ ,,,,:/.,,,./:リノ 丿||||||
:|| |||iゝ fリt^-'',',,・-..,┬,,,,...--・・,゙゙_ リ// /||| リノ
||||ゝ,,丶\::v || |:‖ -__w ヽリ゙リ゙|j:‖// /|リ
ヽヾゝ''ヽヽ::,, --v,‖ :リ,,リ,゙,,,,,::://ノ /リ
ヾ|ヽ,゙ヽヽ,, ''|'''_ :::ソ/ /リ
| ゙ヽ.\゙Vri ri | ‖iヾソノ / |
| \,゙' ,,゙''''''゙゙''''''゙゙/ / |
| \ ゙゙'''''゙゙'''''''゙ / |
゙'ヽ-----''゙゙
- 22 :
-
【皆様のNHK地域スタッフ】
ttp://minamiyama21.kinbyoubu.com/stories/death/nhk.html
最初の半年は、一日に一件以上の契約が取れなければ日当が出ない。
さらにこの間は週に一度の研修、ロープレ演習とビデオ鑑賞会がある。
受信料拒否には幾つかのパターンがあって、多くの場合、この研修成果を
駆使すれば、払わせる方向へ持って行くことができるのだ。
日暮れ頃にのこのこと家を出て、そこらを1時間ほど、夕食場所を探しながら
歩き回るだけになった。 それで、月収35万円。
丁寧に詳細を話してやるより、払わなければ訴えるぞといえば簡単だった。
その一方で、最初から断固拒否を貫いている家は、訪れるだけ無駄だということも、
分ってきた。
そういう家には、閉ざされたドアへ唾を吐いたり、駐車場の車へ十円傷を付けて
やったりするのだが、営業部のNHK正規職員は、一人につき5,6名の
地域スタッフを管理していて、
「ナビタン」にはほかに「未払」とか「ヤ」「同」「暴」「貧」「共」「在」等の項目があって、
そういう家には近づかないようにしている。
【ブログ・「皆様のNHK地域スタッフ」より】
ttp://minamiyama21.kinbyoubu.com/stories/death/nhk.html
- 23 :
-
>>1
↓ _人
∩ ∧_∧ ノ⌒ 丿
\ヽ_( ) _/ ::(
\_ ノ / :::::::\
∩_ _/ / ( :::::::;;;;;;;)
L_ `ー / / / \_―― ̄ ̄::::::::::\
ヽ | |__/ | ノ ̄ ::::::::::::::::::::::)
| ̄ ̄ ̄\ ノ ( ::::::::::::::;;;;;;;;;;;;ノ
| | ̄「~| ̄( 、 A , )重複スレ / ̄――――― ̄ ̄::::::::\
| | | | ∨ ̄∨ ( :::::::::::::::::::::::::::::::::)
し' し' \__::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ
__
>>1 l ̄/. ___
↓ / /. / ___ノ
__/ /_/ /
たてんじゃねー! Y人, ' ',人⌒ヽ、, '
Y⌒ヽ)⌒ヽ、 人,ヽ)人'、, '
へ, --- 、 ノ ̄ ::::::::::::::::::::::)
/ ̄ ̄ ̄ 、____\ ( ::::::::::::::;;;;;;;;;;;;ノ
/ _/ ̄「~|\ __ \ / ̄――――― ̄ ̄::::::::\
| | | | ( 、 A , \ミソ ( :::::::::::::::::::::::::::::::::)
し' し' と∨ ̄∨ \__::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ
- 24 :
- なにこのスレ、楽しそー
ふむふむ。マゾなスレ主をいたぶるスレね。了解。
- 25 :
- __;;llki;i;llti;i;llll[)y),,^l゚]l.
/]];;g[^!7^^^"'Vgf_d.l[r_
.lt[][,,l゚り' ゚l[0(i.i.]l.
」[]] _____ _____ ]ll.l[]]
],,] ._;;;;;;;;,,_ _,;;;;;;;;,___ [,,,,(
lili][ . <ロ> l─l .<ロ> .]ll)](「 やあ いらっしゃい
〈k[ ^ー─ > <ー-─^ll!7
.l;;;; /_ ._ヽ ][f
[ /.^ .^.\ gll
__,.t. ,._ニニニニ_.、 [^ー 、_
/ l `'''ー─''' / `ヽ
/ t '''''''''' / ヽ
/ ーヽ、 ⌒ ./‐' ',
j ヽ__ / t
/ 、! ≡ / ゙、
,;' ! =_ ! ヘ
l= ,、 三= ハ =t
!_-===t_〉―-、_ == __,. -=ニ三二ニ¬, =}
ト、d三三千`_ーミ;、 _,.-‐'彳ifmm;ケ7 ',
! ´\_gmng`_チィi氏升imlf// }
ti 川〈`ー--、ihf__|хiebcォ_f/∧ 川jレ′
>、{{`ー_づamgfj|mhgikfー、二 }ルく
/ `゙辷づmglnjlfbgiド、_ー 广´ ヽ
,′ |ibnilミ|gfmbf`トr‐'´ }
{ 、ー-冖、__辷tl|bklgmY} ,′
`、 マ¨ ̄二_`ー-⊥-―-=_ブ77 _,/
∨彡 ';、 ` ̄ ̄  ̄ ̄´ / ,′ 三ニ;′
V≦= l\ / { _≡=/
ヽ三_ } `iー‐---- ‐―r'´ ! .二-/
- 26 :
- 歩合乞食、必死だね
- 27 :
- 放送受信規約の法的根拠について
放送法64条3項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を
> 受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
『第一項の契約の条項』、これが放送受信規約のことであり、総務大臣の認可を受け
官報で公布されている。従って、NHKが勝手に作ったルールではない。
http://www22.atwiki.jp/nld_nld/pages/218.html
> しかし,〔1〕放送受信規約9条は,放送受信契約の解約を絶対に禁止するものでは
>ないこと,〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法
> 32条3項),〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知
>されていること(放送受信規約15条,公知の事実)等の各事情に照らせば,放送受信
>規約9条は,「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に
>害するもの」とまでいうことはできない。
この裁判は、受信規約9条が「テレビを捨てない限り、NHKとの契約は解除できない」と
実質なっているので、規約9条が消費者契約法やあらゆる憲法の条文や民法に反している
と訴えたが却下された裁判
〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法32条3項)
〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知されていること(放送受信規約15条
※放送法32条3項は現在の放送法64条3項のこと
受信規約15条
>(規約の周知方法)
>第15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。
- 28 :
- 官報で周知するからエラいんだってさwww
- 29 :
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| .,.:/"" ゙‐,. ` /
` .,-''ヽ"` ヽ,,,、 !
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、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''` .,"-、
,r"ツぃ丶 `````` ../ `i、
,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´ .l゙`-、
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,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`": │ `i、
、、::|、、、ヽ,、、. ```: : : ``` 、.、'` .|丶、
.l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´ l゙ ゙).._
,、':゙l:、、`:ヽ、`:、 : `"```¬――'''"`゙^` : ..、丶 .l゙ `ヽ
,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、 、、...,,,、−‘`
- 30 :
- 民事裁判の持つ法的な意味わかってんのかね?こいつ。
おい、早くあぼーんしろよwww
- 31 :
- 次のスレからは>>1が作るべき。
ただし重複スレはやはりマズイので、次からは他の人がスレを作る前に作ってほしい。
- 32 :
- ( ノ
\ /
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上、 \, ,/ ,エ
`,ヾ ,;;iiiiiiiiiii;、 _ノソ´
iキ ,;;´ ;lllllllllllllii、 iF
iキ' ,;´ ,;;llllllllllllllllllllii、 ナf
!キ、._ ,=ゞiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! __fサ
`ヾ=;三ミミミミヾ仄彡彡ミミヾ=`´
,._Ξミミミミミヾ巛彡////iii_
;if≡|ヾヾヾミミミミヾヾ、//巛iiリ≡キi
if! |l lヾヾシヾミミミ川|ii//三iリ `キi
,if ,f=|l l lヾリリリリリ川川|爪ミミiリ=t、キi
;iナ,サ |l l l リリ川川川川|爪ミミiiリ キi キi
iナ ;サ |l l リリリリ川川川川l爪ミミilリ キi キi
iサ ;サ, |リ リリ川川川川川l爪ミミiリ ,キi キi
iサ ;サ, | リ彡彡川川川川|爪ミミiリ ,キi :キ、
,i厂 iサ, |彡彡彡彡ノ|川川|爪ミミリ ,キi `ヘ、
,√ ;サ, |彡彡彡彡ノ川川|ゞミミミリ ,キi `ヾ
´ ;サ, |彡彡彡彡川川リゞミミリ ,キi
;サ, |彡彡彡彡リリリミミミシ ,キi
,;#, |彡彡ノリリリリミミミシ ,キi
;メ'´ !彡ノリリリリリゞミミシ `ヘ、
;メ ヾリリリリノ巛ゞシ `ヘ、
;メ ``十≡=十´ `ヘ、
ノ ゞ
- 33 :
- >>27で書いた裁判は、受信料不払い者が起こした裁判としてはもっとも大掛かりなものなので
興味のある人は、地裁と高裁の判決文があるので、見ていただきたい
弁護団を結成し、手弁当で自腹を切って弁護活動に参加した弁護士もいるらしく、2年以上
歳月を掛けて、受信料制度の憲法上の問題点やその他法律上の問題点を洗って、臨んだ
裁判なので、受信料制度否定論者も肯定論者も必ず読むようにしておいた方がいい。
東京地方裁判所
平成19年(ワ)第2795号 受信料請求事件(甲事件)
平成19年(ワ)第13179号 受信料請求事件(乙事件)
平成21年7月28日民事第12部判決
口頭弁論終結日 平成21年4月28日
http://www22.atwiki.jp/nld_nld/pages/218.html
東京高等裁判所
平成22年6月29日
平21(ネ)4582号・平22(ネ)904号
各受信料請求控訴、附帯控訴事件〔NHK受信料請求訴訟・控訴審〕
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf
- 34 :
- >>31
159じゃないよあれ
明らかに>>1から飛ばしている
あれはアンチスレ1だ
- 35 :
- http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1338641843/
このスレが立った時の1の喜びのおたけび
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
どーでもいいけど、最初から給食費未払いと同じなんだよ、この朝鮮人!
お前らは貧乏人&乞食と予測する。
受信規約は官報だ。総務省は電波泥棒で、設置報告義務があるんだよ。
詐欺なのに公共放送なのは判例が退治率だからなんだよ!この貧乏人&乞食が!
ワンセグ携帯は覚せい剤と同じで持ってるだけでアウト!だから金払わない奴は犯罪者で詐欺で捕まるんだよ。
いいか、ルールはルール。俺様がルール。例外は相手にしない。
64条一項前半が絶対で、後半は払いたくない奴が勝手に言ってるだけ。
テレビなくても契約しなければならない。金払えばいいだけの話。
お前ら乞食がドヤ顔で片務契約とか契約の自由とか不退去罪とか言ってんじゃねぇよ。
俺様のおマ○タがニュクニュクするぜ。
よーく考えて。本当にテレビあるんだっけ?なくても金出せばいいだけの話。
とにかく俺様の言うことは本当だ。NHKに聞けよ。俺様の妄想だぁ!!
おい乞食、Rバーカあぼーん。ざまぁ。
な ん で お 前 は そ の 共 同 体 に 自 分 か ら 入 っ て た の ?
あ た し ゃ そ ん な の 認 め な い よ !
みんなが喜ぶ顔が目に浮かぶから居付いてやるwwww
馬鹿が調子こくなよ
ひゃっひゃっっひゃっひゃwwwwww
うぇっうぇっうぇwwwww
げっげwwww
ひゃっひゃっひゃwww
うぇwwwっうぇwwww
- 36 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている】
ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に
支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は
「放送法に基づく受信規約は有効で、原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、請求を棄却した。
男性は控訴する方針。
判決によると、男性はNHKとの間で地上波放送の「カラー契約」を締結していたが、平成18年7月ごろ、
ケーブルテレビ会社と契約し、衛星放送も受信できる装置を自宅に設置した。
男性は、NHKが衛星放送を視聴する意思のない者にまで一律に「衛星カラー契約」への変更を義務づけることは、
「契約自由の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。
谷口裁判長は判決理由で、「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、地上波放送では
見られない放送を受信することができ、差額の負担はとりたてて過大とはいえない」とし、衛星放送を受信できる
環境かどうかを基準に契約義務の有無を一律に決定することは合理的と判断した。
そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは
「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」とした。
(2007/12/1 9:32)
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya120104.htm
- 37 :
- 巛彡彡ミミミミミ彡彡
巛巛巛巛巛巛巛彡彡
r、r.r 、|::::: |
r |_,|_,|_,||:::::: ⌒ ⌒|
|_,|_,|_,|/⌒ -="- (-=" ぁぁそうなんや・・・・
|_,|_,|_人そ(^i '"" ) ・ ・)""ヽ なるほどね・・・
| ) ヽノ |. ┃`ー-ニ-イ`┃
| `".`´ ノ ┃ ⌒ ┃|
人 入_ノ´ ┃ ┃ノ\
/ \_/\\ ┗━━┛/ \\
/ \ ト ───イ/ ヽヽ
巛彡彡ミミミミミ彡彡
巛巛巛巛巛巛巛彡彡
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r |_,|_,|_,||:::::: /' '\ |
|_,|_,|_,|/⌒ (・ ) (・ )|
|_,|_,|_人そ(^i ⌒ ) ・・)'⌒ヽ ・・・で、何が言いたいん?
| ) ヽノ |. ┏━━━┓|
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄i ┃|
人 入_ノ´ ┃ヽニニノ┃ノ\
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/ \ ト ───イ/ ヽヽ
- 38 :
- 勺儲靄靄醴醴醴蠶體酌u紜YrY山∴ ベヨ迢鋸醴蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶
∃儲霾釜I繍蠶髏騾臥猶鬱h ご笵此∴ ∃f謳廱躔騾蔑薺薺體髏蠶蠶蠶蠶蠶蠶
ヨ儲諸隴躇醴蠶歎勺尓俎赴 レ ∴f醴蠶鬪にに 躇躇醴蠶蠶蠶蠶蠶
ヨ鐘諸薩讒蠢欟厂 ベ状抃 【●】 厂 ヨ繍蠶蠶臥に 躇蠶蠶蠶蠶蠶蠶
f罐諸醴蠶蠶歎 マシ‥…ヲ冖ヘ .∴瀦醴蠶襲j 躇蠶蠶蠶蠶蠶蠶
加罐讒蠶蠶欟厂 f ヘffヘ ∴f醴醴蠶甑 【●】に 蠶蠶蠶蠶蠶蠶
溷霾醴蠶蠶勸 f ヘヘ f ∴ヨ繍醴蠶蠶鬮に に 庇蠶蠶∴蠶蠶蠶蠶蠶蠶
醴蠶蠶蠶蠶髟 f f ベ湖醴醴蠶蠶蠶庇 にに庇蠶蠶蠶.∴蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶蠶欟 f f f繍蠶蠶蠶蠶蠶曲ffffffにf蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶蠶歉 f ヲ 澁畄_迢艪蠶蠶蠶蠶蠶蠶甜川ff∴ ∴∴ff髏蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶蠶髟 f ヲ コ醴蠶奴繍蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶齡辷f ∴ff醴蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶鬮か .ベ苛ザベ繍蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶醯己に⊇三介ff醴蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶髏鬮シ f 尽慵蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶自辷f躇f鐘f躇蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶醴勸 f 氾隅髏蠶蠶蠶蠶蠶靦ff雄躍躇f蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶醴訃 f ∴∴∴沿滋溷醴髏蠶髏髏韲譴f醴蠶蠶f蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶髟 f _山辷ムf蠡舐鑓躍醯罎體體體驩讎櫑f蠶蠶蠶f蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶a f f躍蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶醯註珀雄醴醴f蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶廴 ヲ f醴蠶欟閇憊體醴蠶蠶蠶蠶蠶蠶靦錐讒醴蠶曲蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶欟シ ヲ 禰蠶蠶蠢螽螽f醴蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶躍蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶監シ ∵ヴ門夢曠髏蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶a ヲ ∴シ∃愬嚶髏蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶f蠶蠶蠶躇蠶蠶蠶蠶蠶蠶
- 39 :
- 過去の受信料スレのテンプレは全部白紙に戻して、
このスレのテンプレが受信料スレのテンプレにすべきだな。
- 40 :
- ,. -―--―- 、
ィ´ ト、 ミヽ
//ィ ,イ ヽ. ミ ヽ.
/川| _ /_!/ トヽl! ,.-─--─---‐-
ノ/ノ l -- 、 _ ' ヽ、|i |l _ノ サラサナイデ
/7||ノ ` (´゚ `)` ヽ.,,;;;ノ {r^i| ⌒ヽ クダサーイ
| ソリ ト `二 'l ;l`ミ-ヾ|||ソ | `ー--―--―-
|`rス _ /、,,_,._) ` _ l!|川 |
_____,ノ// l、 ノ ,.zェェェn ヾ /| l | |_____
_//ノ /\ |!ト^Ti!´|/ |、ヽ\\_
二三ー-‐ ニ//ノ l`ー-‐--'"/ ト\ニ_‐-二三二
// //l|||} | ` / / r'i|\ヽ_二
ニ--' / ||!!! `ー---'ー'`⌒||||l
_____ll|||_________;||l!______
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`i ___ / |
| l ノ l__ | <
{. '' !___,| ´!
} ..:: |
| ー----- イ
l |
- 41 :
- >>33 お前、いつもそれをドヤ顔で貼るが、
ただの損得勘定の民事裁判に、憲法上の問題点やその他法律上の問題点を
絡める方がバカ、テレビがあって見てたなら負けて当然。
弁護士が手弁当で付いたのも、当時はNHKが自民党の御用放送だと思っていた
左巻き弁護士が協力して問題提議したかっただけ。
>>36 それのどこが 未契約なんだよ?バカ w
- 42 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
> 1 事案の要旨
> 本件は,被告と「カラー契約」を締結している原告が,被告に対し,放送法
> 32条及び日本放送協会放送受信規約(以下「放送受信規約」という。)に基
> づき,被告の衛星系によるテレビジョン放送を受信することのできる受信設備
> を設置したことを要件として,衛星系によるテレビジョン放送を視聴する意思
> のない者にまで一律に「衛星カラー契約」の締結を義務づけることは,契約自
> 由の原則に反し許されないなどと主張して,原告の被告に対する「カラー契約」
> から「衛星カラー契約」に契約変更する債務が存在しないことの確認を求
> めた事案である。
大阪堺市のマンションに住むNHKを懲戒処分になって、NHKをクビになった男がNHKを
相手取って起こした裁判。マンション全体でBS放送も流れる、ケーブルテレビのチャンネルを
契約していた。男は、地上波はともかく、BSに関しては契約する気がないのに、機器を
接続しただけで、BSも流れるからBSも契約しろというのは、契約の自由の原則に反して
いるから無効だと訴えた。これはNHKでも以前から問題となっていた「受動受信」問題でもある
- 43 :
- 巛彡彡ミミミミミ彡彡
巛巛巛巛巛巛巛彡彡
r、r.r 、|::::::: | ,;^,^,;ヽ
r |_,|_,|_,||:::::: /' '\ | |,_|,_|,_|ヽ
|_,|_,|_,|/⌒ (・ ) (・ ){^ヽ_|,_|,_|, |
|_,|_,|_人そ(^i '"" ) ・・)""ヽノ_|,_|,_|, | で?
| ) ヽノ |. ┏━━━┓| ( |
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄,i ┃| `´.゙` |
人 入_ノ' ┃ヽニニノ ┃ノ 入 __ 人
/ \_/\ヽ、 ┗━━┛/ \_/ ヽ
/ \\ ト ───イ/ ヽ ヽ
/ ヽ、 `__─┬─イ l i
/ y _ _ __ ) | |
人/ /_. ~|/_ .| / / ';/.| |
人/ トイノ _| | / /__、 ;,'"ヽ |
巛彡彡ミミミミミ彡彡
巛巛巛巛巛巛巛彡彡
r、r.r 、|::::::: | ,;^,^,;ヽ
r |_,|_,|_,||:::::: /' '\ | |,_|,_|,_|ヽ
|_,|_,|_,|/⌒ -="- (-="{^ヽ_|,_|,_|, |
|_,|_,|_人そ(^i '"" ) ・・)""ヽノ_|,_|,_|, | もっと言って言って?
| ) ヽノ |. ┏━━━┓| ( |
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄,i ┃| `´.゙` |
人 入_ノ' ┃ヽニニノ ┃ノ 入 __ 人
/ \_/\ヽ、 ┗━━┛/ \_/ ヽ
/ \\ ト ───イ/ ヽ ヽ
/ ヽ、 `__─┬─イ l i
/ y _ _ __ ) | |
人/ /_. ~|/_ .| / / ';/.| |
人/ トイノ _| | / /__、 ;,'"ヽ |
ノ / ノノ /___|/__ヽ人 ノ
- 44 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
第3 当裁判所の判断
放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は,被告の放送を受信することのできる受信
設備を設置した者に対し,放送を視聴する意思の有無にかかわらず,その受信設備の種類に
応じた契約を締結し,その契約の種別ごとに定めた受信料を負担することを義務づけており
(第2の2(2)),これは,契約による法律関係の形成についての個人の自由を制限するもので
あるとともに,法律の任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を
加重する消費者契約の条項(消費者契約法10条)を定めたものと解する余地がある。
そこで,以下,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,衛星
放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星カラー契約への契約変更を
義務づけることが,契約自由の原則の例外として許容されるか否か,及び,信義誠実の原則に
反して消費者の利益を一方的に害するもの(消費者契約法10条)であるか否かを検討する。
2 被告は,「公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,
良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに,放送
及びその受信の進歩発進に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び委託協会国際放送
業務を行うこと」を目的として,放送法に基づき設立された法人であるところ(同法7条,8粂),
放送法は,上記設立目的との関連で,被告の財源について,あまねく全国に放送することを
可能とするものであるとともに,国,広告主等の影響をできるだけ避け自立的に番組編集を
行えるものとするために,これを税や広告収入に求めるのではなく(同法46条参照),受信料
制度を採用しているものと解される。そして,このような政策的観点から,被告の放送を受信する
ことのできる受信設備を設置した者に対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という
経済的負担を課すことは,立法政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた
立法府の広範な裁量に委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが
- 45 :
- お前らいい加減に理解しろよ。
テレビを設置したら受信料を払わなければならない。
放送法のどこをどう解釈しても、払わなくても合法なんて結論は絶対に出ない。
絶対にな。
乞食は訴えられたら最後。詰んでるんだよ。
- 46 :
-
/""'''丶、 _ _ ,, .. -
/ `ヽ-−' ' ' ' " " /
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/ / `ヽ、
く / ,,.へ/ `ヽ、
i // _,、‐'" / /`ヽ /
i / /_,、‐' _,、‐'__,、‐'"ノ | /
i / ,/_ ... ""/,、‐'"__,, / i
i / /●::.ヽ :、 "" .::" ヽ i
i / i:: ....::::::i .. / 丿
/ /i ヽ、:;;;ノ /●ソ /
| /ヽ-ヽ ヾ;;. ::: .. ヽ i.;;; /ヽ /
\ \ \| ;; ::: ノ i ノ
/ \ \;; i\:: 凵@/ i /
/ \__,ヽ i, ```ー-,,._/ .i/ ゴチャゴチャ言ってないで
.i | i,_...,,,,,、 □□ i 払え 乞食wwwwwww
i | :::..、 \( i
i | \ ;;;;;;ヽ□/.i i
i | ;;;;; `"''/' " i
i / `丶、, \_/ \ |
| / ! `''-''i \ i
i / ヽ i
- 47 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>>44の続き
明白であって,立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の
原則に反するものとされることがあるというべきである。
これを本件についてみると,まず,衛星カラー契約の受信料は,カラー契約の受信料と比べて
月額945円高く(第2の2(2)),被告との間でカラー契約を締結している者が衛星カラー契約へ契約
変更をすると,上記差額の負担を強いられることになる。しかしながら,地上放送をカラー受信する
ことのできる受信設備を設置していた者が,新たに衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を
設置した場合,地上放送のみの受信では享受できないような海外のスポーツの試合や,世界のニュース,
多数の映画等の放送を受信することが可能な状態となるのであり(弁論の全趣旨),このこととの対比に
おいて,上記差額の負担がとりたてて過大なものであるということはできない。しかも,放送受信契約に
係る受信料の額は,国会が被告の収支予算を承認することによって定めることとされているのであり
(放送法37条4項),財政法3条に規定する公共料金に準じた適正な決定手続がとられている。また,
衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,
技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として一律に決定することは,有限希少な
国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本
全国において受信可能な公共放送を行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,
一つの合理的な方法であるといえる。
以上を総合すると,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,衛星カラー
契約の締結(カラー契約から衛星カラー契約への契約変更)を義務づけることは,前述した受信料制度の
趣旨,目的との関連において,著しく不合理であることが明白であるとは認められない。
- 48 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>>47の続き
3 これに対し,原告は,衛星放送の放送内容は付加価値的なものが大半であって,地上放送
とは異なり総合編成も義務づけられていないので,前述した受信料制度の趣旨,目的が妥当
しない旨主張する。しかし,何をもって付加価値的な放送と考えるかは,社会の状況や個人の
主観により様々であって,一義的に決することのできない問題であるし,衛星放送のうち,
いわゆる第2放送は,難視聴の解消を目的とした公共性の高い放送を担うものであり(甲5,乙1),
その放送内容を付加価値的なものと評価することはできない。そして,放送法の規定及び弁論の
全趣旨によれば,衛星放送のうちアナログ放送については,被告が自ら無線局免許を有する
人工衛星を利用して行っているため,「国内放送」(2条1号の2)として総合編成の対象となり
(3条の2),衛星放送のうちデジタル放送については,「委託国内放送業務」(9条1項2号)に
該当するため,総合編成の対象となる(9条の6第2項)ことが認められるのであり,この点に
関して地上放送と衛星放送との間に差異はない。したがって,原告の主張は採用できない。
また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛星放送を視聴する
意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有無を決定することが可能であり,
そうすべきである旨主張する。しかし,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星
放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境に
あるか否かを基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであると
しても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。したがって,
原告の主張は採用できない。
- 49 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>>48の続き
4 以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,
衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星カラー契約への
契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許容されるというべきであり,
また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(消費者契約法10条)
ではないというべきである。よって,かかる義務を規定した放送法32条及びこれに基づく
放送受信規約は有効であるから,原告は,被告との間で衛星カラー契約を締結する義務
(カラー契約から衛星カラー契約へ契約変更する義務)を負う。
5 以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
- 50 :
- >>45
ツウことは、訴えられなければ最後じゃないということ?だよね。
- 51 :
- ,、 ,、
l \ / l
| \ __ / |
| `´ `' |
/ '''''' '''''':::::::ヽ、
/ (●), 、(●)、. ',
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, .:::. | お兄さん達、このスレは初めて?
', `-=ニ=- ' .::::::: |
ヽ `ニニ´ .:::: /
\__ /
,. ' ´ ̄ < ̄
/ r-r‐、 ヽ
/ (ヽ \ `y(\ ` ヽ、 ,`ー―- 、
| f\\\ヽ ヽ:::::::..... \ ヽ、
| \ 'ー( }(ー;;)、:::. ヽ ::::`....-、
| |\ ' ノ::::`´::::::: ', ::::::r'
| | / ´ |::::::::::: | ` :::::!
| ,. -―‐' | 人 Y
| / i / ヽ、 /
| / ,'__,. '" `ト-'"
', / |
ヽ / ,'
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>――'´ fト、 {
/ `'' i
- 52 :
- 乞食の最後の砦は、せいぜいテレビの有無で争うこと位しか残されていない。
- 53 :
- 虎の威を借る狐よろしく
裁判官の威をを借るゴキブリwww
- 54 :
- >>42 バカに解説(親切編)
【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】 ←間違い×
【地上契約者の、衛星受信設備があり衛星未契約裁判は、既に受信者の敗訴で終わっている】 ←が正しい○
そりゃ、地上契約していて、衛星も見られるのが客観的に分かったら負けるわな
そもそもテレビの無い世帯には関係ない話
はい、残念〜。。
- 55 :
- >>54
じゃあテレビがある人が訴えられたら負けるってことは理解出来てるんだな?
- 56 :
-
〃. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ヽ
, 彳. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/バ;ヾメ;:`ミ_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .゙、
//. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//:7- __ _ ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ヽ
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〃. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;// / _,,._ i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .゙,
《, ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;∧ヾ、 ,;ii〃"゙`ミ;.i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .i|
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((. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;人"´`.:;;l l;.゙ `^''ーヾ`,リ!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .リ
ソ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;i r'(;. );:.. l |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ヾ,
ゞ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;i┘ ヽヘ、;ハ ,) /!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ゞ
ヾ". ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|ヾ;: ,:; 人;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .((._
.`゙》. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;| :;;i 、-‐‐:v.‐-:、_ 〃;: !;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .〃
.ノリ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;゙、:;| `ヾニゞ‐;;;;ニフ j|;. /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .{{
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彡. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;》 \ニ ;`  ̄ . ::;〃─ン;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .'"<
ソノ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;リノ! \``ー ;彡 /ミ;;;;;;;、;;、;;,; .乂ミヾ、
 ̄ミミ彡;;;ノ丿;;;;从. \.,,___ / ,人`ヾ;.、`トvンノ
 ̄仆- ''"| 冫--く |`ト-!ミΞ^´
マイケルがこのスレに興味を持ったようです
- 57 :
- >>52
受信料乞食の最後の手段は、1500万世帯へ支払い督促することくらい。
まあ、がんばれよ!
- 58 :
- , -─-r─-、_, -- 、---、
_∠ _`__⌒Y ヽ _`ヽ- 、
/ _, -‐ '´ _ 、 `Y´ ̄`ヽ⌒ ヽ
イ , -┴<´ / / , ┴-、) _ `Y -、`ー、
/ | |/ / ヽ Y´ `ヽ ヽ ヽ
/ ヽ\, -‐-、l ( 、__ __ ヽ ート、 下、
/ ヽ\ ( ⌒X^ヽ ´ ̄` Y´ `く ト、 ハ Yハ
,′ ヽ i ⌒`ト、_ノ { (_ { Y } // ',
i | | ゝ ーイ ̄ ̄`ヽ、}ィ´ ̄`ヾ ノ :| | l
| | |_人 } } ┤ ⊥ | | |
| | | ` 「 / ー〈 _人 ノ_ l ゝ| | |
/ ⌒ヽ | | ( ヽ 」 ヽ 、| 厂´ 人__ | | l
′ ⌒ヽヽ ヽヽ } 厂`ゝ- i} ′ ´ ` // /
| { ,ヘL._ | |メ⌒ー〜^ゝ_人 __ノ^ヽ_八--┴< | L
l ゝヽ不:::::::;下┤::::;ィ ⌒ヽ::ヽ:::::ヾ:::::i}:::/::::::/:;ィ ⌒ヽ:::ノ|| /
\ 、⊥ト、::゙ヽ:::\{ (●) }:{:::`ヽ::l::;勹{:::::/:::{ (●) }:::://
`ヽ、フヽ\::::\::ゝ___ノ::_::::::∨二ヽ/ヽ::ゝ___ノノl |
ヽ ヽ\:::\::\::::::`ヽY_/し⌒Jレ::/:::/::/,イ!
ヽ ヽ\_::::ト、`ー-ミ/( ○,:○)ヾ:::イ::// /
\ `ヽ. i:::::}::l>:ト,-'ニニヽ彳::/::l / /
\ | lー≦彡:::>ヾ二ン"ム::メ::::| |i /
>上ヒ二:::::ノラ「ミT爪戈>┴'′
, -イ::::/〈::`卞ー-k┼十ァ个、ヽ
_/ `ー-、.∧::::ト、:::::/:::|:::':/:::ム,.-'" \ー-、
,.-'" \: \::::∨:::::|::/.,.-''" |
- 59 :
- >>55
かもしれない、ということはわかってる。
やってみなきゃわからんからな、こと民事裁判は。
- 60 :
- >>55 さあ? テレビがある って難しいね ()笑
- 61 :
- >>1
次のスレからはあなたが作ってほしい。
マジで頼む。
払わなくても合法って勘違いする奴が多い原因の一つが、過去のテンプレにあるのは明白。
- 62 :
- 払わなくても違法じゃない
つか、自演くさいのだが。ああ、くそスレだからかwww
- 63 :
- /´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐ '''ー {! _,-,.、
| | ‐ー くー | i´ヽ い {,-ゝ.
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 ゚'} l ,人 __,!...!_}ゝ l
_ ヽ_」 ト‐=‐ァ' ! ヽ. '´ ` /
/ `ヽ ゝ i、 ` `二´' 丿 / ァ-- '
i::..... ;\!..-ー 、 /⌒ヽ' ー--‐´ 、\ / .:/
` '''''ー- 、::::/ ,.. . `/::: 〉‐ 、 \ \ / ..::ノ
.ソ' : /::. /:: 〉 \\,/ .:/
/i:. :,'::. /:: ./ヽ \! ..:;'
/ |:: |ヽ.:.. :'::/ ヽ、/ ̄ ̄\ ―、_
l/ !::. i::.:.:`:‐"ー、_,ノ::::::::: / `、 | _) )、
ヽ、ヾ;:.... / `、:::::(人 ゝ:::: ::::::::::`、::::... ヽ | `'、ノ )
`ー::': ):::.::\ :ヽ.... ...:::::::::::::/ヽ::::.... `、ノ ノ::::::`'ノ
/:::::::::::::::ヽ ;ヽ;;;;;;:::::::::::/ \::::::.. ::::::::::_;;ノ
/:: ::::::::::;;; ヽ--‐' \::: ....ヾ:::(
/:: ..::::/(__,._) ヽ :::::::::::ノ
/: ..::;;::'"
| ;:<
- 64 :
- 【未契約裁判は既に受信者の敗訴で終わっている(解説編)】
>また,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか
>否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として
>一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ
>独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可 能な公共放送を
>行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,一つの合理的な方法であると
>いえる。
> 以上を総合すると,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,
>衛星カラー契約の締結(カラー契約から衛星カラー契約への契約変更)を義務づけることは,
>前述した受信料制度の趣旨,目的との関連において,著しく不合理であることが明白であるとは
>認められない。
日本全国に放送を普及して、知る権利にも関わる情報の過疎化をないようにするために存在する
のがNHKである。国会で何が起きているのか、事件や事故や災害情報など、民放では限定されたり
利益上放送が制限されていても、NHKであるは公共放送なので、それを届けることができる。
そのための存在と、その資金を受信料という形で取ることを裁判官は認めている。その基準を
『視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか
否かを基準として一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を
排他的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可 能な公共放送を
行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,一つの合理的な方法であるといえる。』
と言っている。見る見ないの意思ではなく、見ることができる状況に置いているかどうかで、契約の
発生はすると言っている。従って、ワンセグ契約でもそうだが、見ることができる状態に置いてある以上は
テレビであろうがなんであろうが、NHKが映る以上、契約の義務が発生する。この裁判官はそれを
『契約の自由の原則の例外』と言っている。年金でもそうだが、公共の福祉があるなら、契約は強制
することができる。NHKが公共放送(公共の福祉を叶える放送)である限り、契約の自由は成り立たない。
- 65 :
- ,.‐''´ ̄`ヽ、
/ \
,.‐'´ ̄ ̄`ヽ' ヽ
/ `‐、
! iヘヘ ヽ
レ イ | ヽ
/ /ノ ト i
,' _,. ‐'´ ヽ、.___ l
. i / /´ ̄` ´ ̄`\`i !
| ,/ ‐++++、 ,:++++‐ ヽ !
| ,r‐、 l. "ヽ、._゚ノ , 、ヽ.゚__,ノ゙ .| r‐ 、 .! ゴチャゴチャ言ってないで
| ! r、| !. / ヽ .| |,ヘ | | 払え!乞食
. │| ト |.| / ヽ | ! ン ! |
. │ヽ.__|.| ト、.__`ー^ー^ー'__,.ノl !.!__,ノ .|
. |. |.ヽ`lココココココココココ,フ/ ! !
. | !. ヽヽlココココココココフ'ノ .! |
. |. ! ` ‐-----------‐ ' / |
. | | `' ‐ 、. ==== , ‐' ´ l | !
L__|__l l !` ‐ 、.__,. ‐' ´| |__L.. -┴''´
 ̄ ̄`| | ̄
___, o‐7 ヽo、.____
,. ‐''| | 8 8 | |ー-
- 66 :
- ( ノ
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
上、 \, ,/ ,エ
`,ヾ ,;;iiiiiiiiiii;、 _ノソ´
iキ ,;;´ ;lllllllllllllii、 iF
iキ' ,;´ ,;;llllllllllllllllllllii、 ナf
!キ、._ ,=ゞiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! __fサ
`ヾ=;三ミミミミヾ仄彡彡ミミヾ=`´
,._Ξミミミミミヾ巛彡////iii_
;if≡|ヾヾヾミミミミヾヾ、//巛iiリ≡キi
if! |l lヾヾシヾミミミ川|ii//三iリ `キi
,if ,f=|l l lヾリリリリリ川川|爪ミミiリ=t、キi
;iナ,サ |l l l リリ川川川川|爪ミミiiリ キi キi
iナ ;サ |l l リリリリ川川川川l爪ミミilリ キi キi
iサ ;サ, |リ リリ川川川川川l爪ミミiリ ,キi キi
iサ ;サ, | リ彡彡川川川川|爪ミミiリ ,キi :キ、
,i厂 iサ, |彡彡彡彡ノ|川川|爪ミミリ ,キi `ヘ、
,√ ;サ, |彡彡彡彡ノ川川|ゞミミミリ ,キi `ヾ
´ ;サ, |彡彡彡彡川川リゞミミリ ,キi
;サ, |彡彡彡彡リリリミミミシ ,キi
,;#, |彡彡ノリリリリミミミシ ,キi
;メ'´ !彡ノリリリリリゞミミシ `ヘ、
;メ ヾリリリリノ巛ゞシ `ヘ、
;メ ``十≡=十´ `ヘ、
ノ ゞ
- 67 :
- ゙'. '.;`i i、 ノ .、″
゙'. ,ト `i、 `i、 .、″
| .,.:/"" ゙‐,. ` /
` .,-''ヽ"` ヽ,,,、 !
、,、‐'゙l‐、 .丿 : ':、
、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''` .,"-、
,r"ツぃ丶 `````` ../ `i、
,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´ .l゙`-、
_,,l゙-:ヽ,;、、 、、丶 ゙i、,,、
,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`": │ `i、
、、::|、、、ヽ,、、. ```: : : ``` 、.、'` .|丶、
.l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´ l゙ ゙).._
,、':゙l:、、`:ヽ、`:、 : `"```¬――'''"`゙^` : ..、丶 .l゙ `ヽ
,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、 、、...,,,、−‘` 、‐ |゙゙:‐,
,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".` `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'": _.‐′ 丿 ,!
j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、 、._,、..-‐:'''′ .、,:" 丿
゙l,"`"`''ヽヽ"`"` ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": ` 、._./` ._/`
`'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: : 、.,-‐'` 、/`
``ヽン'`"` : `~``―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,.ー'``^ ,、‐'"`
`"'゙―-、,,,,..、、 : ..,、ー'"'`
: `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
- 68 :
- 荒らしの必死ぶりから見て、よっぽど都合が悪いんだろうなw
- 69 :
- 巛彡彡ミミミミミ彡彡
巛巛巛巛巛巛巛彡彡
r、r.r 、|::::::: | ,;^,^,;ヽ
r |_,|_,|_,||:::::: /' '\ | |,_|,_|,_|ヽ
|_,|_,|_,|/⌒ (・ ) (・ ){^ヽ_|,_|,_|, |
|_,|_,|_人そ(^i '"" ) ・・)""ヽノ_|,_|,_|, | で?
| ) ヽノ |. ┏━━━┓| ( |
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄,i ┃| `´.゙` |
人 入_ノ' ┃ヽニニノ ┃ノ 入 __ 人
/ \_/\ヽ、 ┗━━┛/ \_/ ヽ
/ \\ ト ───イ/ ヽ ヽ
/ ヽ、 `__─┬─イ l i
/ y _ _ __ ) | |
人/ /_. ~|/_ .| / / ';/.| |
人/ トイノ _| | / /__、 ;,'"ヽ |
- 70 :
- __,,,,_
/´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐ '''ー {!
| | ‐ー くー |
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 ゚'}
ヽ_」 ト‐=‐ァ' !
ゝ i、 ` `二´' 丿
r|、` '' ー--‐f´
/⌒ ̄ 1 丿 ` ̄⌒\
/ _ イ ¬vー′ 冫、 \
/ / \。 。 | \ \
/ / \ ^ | | |
/ / ____| , |_ | |__
〈 P ̄ _  ̄ん_._._〕.
| 一 ._ __|雅|__ __丶. |
| ) ̄ ̄ ̄ . ̄ |子|  ̄ ̄ | |
| / |命| | |
| |.  ̄ | |
丿 ,〔 〈 〉
( ̄ __) (_  ̄ )
- 71 :
- >>68
ゲラゲラ
- 72 :
- http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1338641843/
このスレが立った時の1の喜びのおたけび
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
どーでもいいけど、最初から給食費未払いと同じなんだよ、この朝鮮人!
お前らは貧乏人&乞食と予測する。
受信規約は官報だ。総務省は電波泥棒で、設置報告義務があるんだよ。
詐欺なのに公共放送なのは判例が退治率だからなんだよ!この貧乏人&乞食が!
ワンセグ携帯は覚せい剤と同じで持ってるだけでアウト!だから金払わない奴は犯罪者で詐欺で捕まるんだよ。
いいか、ルールはルール。俺様がルール。例外は相手にしない。
64条一項前半が絶対で、後半は払いたくない奴が勝手に言ってるだけ。
テレビなくても契約しなければならない。金払えばいいだけの話。
お前ら乞食がドヤ顔で片務契約とか契約の自由とか不退去罪とか言ってんじゃねぇよ。
俺様のおマ○タがニュクニュクするぜ。
よーく考えて。本当にテレビあるんだっけ?なくても金出せばいいだけの話。
とにかく俺様の言うことは本当だ。NHKに聞けよ。俺様の妄想だぁ!!
おい乞食、Rバーカあぼーん。ざまぁ。
な ん で お 前 は そ の 共 同 体 に 自 分 か ら 入 っ て た の ?
あ た し ゃ そ ん な の 認 め な い よ !
みんなが喜ぶ顔が目に浮かぶから居付いてやるwwww
馬鹿が調子こくなよ
ひゃっひゃっっひゃっひゃwwwwww
うぇっうぇっうぇwwwww
げっげwwww
ひゃっひゃっひゃwww
うぇwwwっうぇwwww
- 73 :
- /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
/:::::::::::::::::::ノ ̄ヘ::::::;―、::::::::::::::::::::::::ヘ
/:::::::::::;-' ̄  ̄  ̄ヘーァ:::::::::i
i:::::::::彡 ミ:::::::::::ヘ
|:::::::メ ........ ......, ヾ:::::::::::|
|:::ノ / ヽ / ヽ ミ::::::::::|
|::| / _ _ ヾ::::::l
|::| イ(:::)ヽ イ(:::)メ |::::::|
|ノ i `ー'ノ i ヽ` ~ イ::イ
| j } ~~ ノ; い
ゝ:.:.{: . : . γ ,、 )、 i丿
厶:.:.ヾ : . ` ''` ~ ヽ ノつ いいから払え!乞食!
/i:.:.:.:. : . ,_ i / お前らは詰んでるんだ
/ ヘ:.:.:. : . i ハニエ!-!‐ヽ | ,イゝ、__
/| ヘ:.: . │〈.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ノ ノ / \:;:- 、 _
/:;:;:;:;ヽ ヽ ! ヾエエEァ´ / i:;:;:;:;:;:;:;\
/:;:;:;:;:;:;:;:;:;:ヽ \ ゝ、::::::::::: ' ノ |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;ヘ
/:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;ヽ \ / /:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;i
:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:ヽ ` ー--― ' /:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:;:;:;ヽ
:;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;\ /:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;|
:;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;\ /:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;|
- 74 :
- 放送法第15条 NHKの設立目的
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
>(目的)
>第十五条
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
>良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
>ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会
>国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法20条 NHKの業務
うち、20条の5項について抜粋
> 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれ
> あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
中波放送=AMラジオ、超短波放送=FMラジオ
あまねく、漢字で遍く
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/6371/m0u/
>[副]《形容詞「あまねし」の連用形から》もれなくすべてに及んでいるさま。広く。一般に。「世間に―知れわたる」
日本全国に、AM・FM・テレビ放送がそれぞれもれなくすべてに及ぶように措置をしなければならないのがNHK
- 75 :
-
巛彡彡ミミミミミ彡彡
巛巛巛巛巛巛巛彡彡
r、r.r 、|::::: |
r |_,|_,|_,||:::::: /' '\ |
|_,|_,|_,|/⌒ (・ ) (・ )|
|_,|_,|_人そ(^i ⌒ ) ・・)'⌒ヽ ・・・で、何が言いたいん?
| ) ヽノ |. ┏━━━┓|
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄i ┃|
人 入_ノ´ ┃ヽニニノ┃ノ\
/ \_/\\ ┗━━┛/|\\
/ \ ト ───イ/ ヽヽ
- 76 :
- あまねく電波お届けしろよ。勝手にやってろ。
コンテンツに鍵をかけるかどうかは全くの別問題だ。
アナログの時代には渾然一体となっていたが、
今はデジタルの時代だ。電波のおとどけとコンテンツ保護は別問題だ。
- 77 :
- >>74の続き
これに対して、同じ放送法でその他民放に対する規定もなされている
>(基幹放送の受信に係る事業者の責務)
>第九十二条
>特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法 の規定により衛星基幹放送の
>業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる
>基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
基幹放送とは地上波放送のこと
周波数帯を国から借り受けているので、このようなルールがある
NHK
『あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。』
その他民放
『あまねく受信できるように努めるものとする。』
上段は義務。下段は努力目標である。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。
- 78 :
- 「金払わない乞食が勝手に見てる〜」というのなら、
コンテンツを保護したらどうなんだ。技術的にはたやすいことだろ。
それをしないのは、NHKが実は只見を推奨しているってことだろ?
- 79 :
- ,????????????????????、
?????????■????????????
?:?????′ ?  ̄?:??????
???? ?????
???メ ??_ ??、 :?????
|?? ? ? ?´ ` ??:??l
?: ?:??l
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??{?:、. ???_,?? ? |
???ヾ? `? ? < 払え!乞食ども オマエらは
?????::. ,? ? ? | 詰んでるんだよ!!
??′ ヘ??::. ??〓????, ? ???? \_________
??′ ヘ?::. ???? ??? ?? ???????
?????? ヽ?:: ?´ ,? ?????????
????????? ??????????????
- 80 :
- NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。
NHKに義務が課されているのに、受信者だけ努力目標だとか努力規定だとか、都合の良い解釈が
できないのは上記を見れば明らかである。従って、そういうことを言う人間が居たら、上記を持って
反論して欲しい。
バカ丸出しwww
- 81 :
- /""'''丶、 _ _ ,, .. -
/ `ヽ-−' ' ' ' " " /
/ /
/ /
/ /
/ / `ヽ、
く / ,,.へ/ `ヽ、
i // _,、‐'" / /`ヽ /
i / /_,、‐' _,、‐'__,、‐'"ノ | /
i / ,/_ ... ""/,、‐'"__,, / i
i / /●::.ヽ :、 "" .::" ヽ i
i / i:: ....::::::i .. / 丿
/ /i ヽ、:;;;ノ /●ソ /
| /ヽ-ヽ ヾ;;. ::: .. ヽ i.;;; /ヽ /
\ \ \| ;; ::: ノ i ノ
/ \ \;; i\:: 凵@/ i /
/ \__,ヽ i, ```ー-,,._/ .i/ オレ様のオマンタが
.i | i,_...,,,,,、 □□ i ニュクニュクするぜwwwww
i | :::..、 \( i
i | \ ;;;;;;ヽ□/.i i
i | ;;;;; `"''/' " i
i / `丶、, \_/ \ |
| / ! `''-''i \ i
i / ヽ i
- 82 :
- コンテンツ保護の努力を怠り、見放題にしているNHKの法的責任は重い。
「電波のお届け」と「コンテンツ保護」をごっちゃにして
責任逃れを打っているのがNHKやら工作員やら。
- 83 :
- __,,,,_
/´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐ '''ー {!
| | ‐ー くー |
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 ゚'}
ヽ_」 ト‐=‐ァ' !
ゝ i、 ` `二´' 丿
r|、` '' ー--‐f´
/⌒ ̄ 1 丿 ` ̄⌒\
/ _ イ ¬vー′ 冫、 \
/ / \。 。 | \ \
/ / \ ^ | | |
/ / ____| , |_ | |__
〈 P ̄ _  ̄ん_._._〕.
| 一 ._ __|払|__ __丶. |
| ) ̄ ̄ ̄ . ̄ |え|  ̄ ̄ | |
| / |乞| | |
| |. |食| | |
丿 ,〔  ̄ 〈 〉
( ̄ __) (_  ̄ )
- 84 :
- 【スクランブル化できない理由(政策面)】
放送法第15条 NHKの設立目的
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
>(目的)
>第十五条
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
>良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
>ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会
>国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法20条 NHKの業務
うち、20条の5項について抜粋
> 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれ
> あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
上記で書いたように、まず日本全国にNHKの放送を提供するのに、その資金が必要であること
そして、有料化やスクランブルのような任意性になると、都市部の民放がよく入る地域は
契約をしないので、資金的に行き詰まりが生じる。従って、地方の人達は民放もNHKも入らない
情報過疎地になる。これは知る権利にも抵触するので、放送法上の趣旨もそうだが、憲法上
あってはならない。同じような選択任意性で年金制度を考えればわかる。年金は現役世代の
掛金を現在の年金世代に直接渡す賦課方式を採用しているので、現役世代が損するから
入らないと言ったら、制度破綻を起こす。だから、スクランブル化はあまねく全国において受信
させる業務を課せられているNHKにはできない。これは日本の公共放送局だけではなく、
世界的に見て、スクランブル化にしている公共放送局がないことからも明らか
- 85 :
-
/彡::/;://:;从::!::l;:. '、
//;:彡;::://.〃从:!ト;:.,、ヽ、
/:;彡∠彡;::川// l } ヾ;:.、;、ヽ
/彡::彡:;彡/// j},,,,_ヾ!{;:、:j:!
j彡:;彡;//川===、  ̄__ヾ;:|:;:リ
j川:彡;:彡|!l ,.r●、::: r'●‐'ヾN:!
{彡/:;j::!  ̄ ̄彡:: '、`ニ };l:! スクランブルはこの私が
|彡::/:;:! , 'r:::. '、:.......::|リ 絶 対 に 許 さ な い。
j|::/:;/|!:|! / -'`-'゙ヽ::::::/
ヽ;}:|川、‐; , 、,..、!:. ! 潰 す わ 絶対。
ヽ:;川jハ ,.-';‐==:;ァ l
/!川| ヽ, __ノ 、.`ー ' ,ィ!__
/, --'´゙i \ ヽ, 、___ノ,ハ `ヽ、
/r' ヽ. | ゙ヽ、 `''‐、-- / ヽ l\ 払え、乞食
〈 |/ヽ, ヽ ! ゙ヽ、 ``''‐-- 、__L |ヾ\
- 86 :
- 【スクランブル化できない理由(政策面)】
ただし、年金問題もそうだが、あまりにも現役世代と年金世代の世代間ギャップが生じた
場合、その年金制度も考えなおさなければならない。
これに関して、>>44>>47の裁判で裁判官がこう言っている
>このような政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に
>対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を課すことは,立法
>政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた立法府の広範な裁量に
>委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが明白であって,
>立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の原則に
>反するものとされることがあるというべきである。
放送法という、立法府の定めた法律があるんだから、従いなさい。そして、現時点では明らかな
不合理がない以上、この放送法は有効であると言っている。
- 87 :
- { ! _,, -ェェュ、 |
ィ彡三ミヽ `ヽ ,ィハミミミミミミミミミヽ、|
彡'⌒ヾミヽ `ー /ililハilミilミliliミliliミミヾ|
ヾ、 /iiiiイ!ヾヾミ、ミニ=ー-ミii|
_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| スクランブルなんか絶対
彡三ミミヽ i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠| かけさせないんだから!!
彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,|
`ー ' {ヘラ' ・_>シ;テツ"''''"| 払え! 乞食!!
,ィ彡三ニミヽ __ノ ヽヘ`" 彡' 〈 |
彡' ` ̄ `\ ー-=ェっ |
_ __ ノ {ミ;ヽ、 ⌒ |
,ィ彡'  ̄ ヾミミミミト-- ' |
ミ三彡' /⌒ / ̄ ̄ | : ::::::::::|
ィニニ=- ' / i `ー-(二つ
,ィ彡' { ミi (二⊃
// / l ミii ト、二)
彡' __,ノ | ミソ :..`ト-'
/ | ミ{ :.:.:..:|
ノ / ヾ\i、 :.:.:.:.:|
ィニ=-- '" / ヾヾiiヽ、 :.:.:.:.::::|
/ / `/ ̄ ̄7ハヾヾ : .:.:.|
ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:|
/ / / |::.:.:.:.:.:.:.:|
- 88 :
- 【スクランブル化できない理由(政策面)】
>>86の続き
また、同裁判ではスクランブル化についてもこう言っている
> また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛星放送を視聴する
>意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有無を決定することが可能であり,
>そうすべきである旨主張する。しかし,衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星
>放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境に
>あるか否かを基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
>判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであると
>しても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。したがって,
>原告の主張は採用できない。
政策上、受信機の有無で契約の義務が発生するのは合理的である。スクランブル化が検討に
値するものであるとしても、今の制度が著しく不合理であるとは言えないと言っている。
この部分を都合よく解釈したがる人が「検討に値する」と言っているというが、正確には
『検討に値するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理で
であることが明白であるということにはならない。』
と言っている。全然違う。
「値する」と「値するとしても」は全然違うし、今の制度を不合理であると明確に言える根拠がないと
言っている。
- 89 :
- 勺儲靄靄醴醴醴蠶體酌u紜YrY山∴ ベヨ迢鋸醴蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶
∃儲霾釜I繍蠶髏騾臥猶鬱h ご笵此∴ ∃f謳廱躔騾蔑薺薺體髏蠶蠶蠶蠶蠶蠶
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ヨ鐘諸薩讒蠢欟厂 ベ状抃 【●】 厂 ヨ繍蠶蠶臥に 躇蠶蠶蠶蠶蠶蠶
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加罐讒蠶蠶欟厂 f ヘffヘ ∴f醴醴蠶甑 【●】に 蠶蠶蠶蠶蠶蠶
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醴蠶蠶蠶蠶髟 f f ベ湖醴醴蠶蠶蠶庇 にに庇蠶蠶蠶.∴蠶蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶蠶欟 f f f繍蠶蠶蠶蠶蠶曲ffffffにf蠶蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶蠶歉 f ヲ 澁畄_迢艪蠶蠶蠶蠶蠶蠶甜川ff∴ ∴∴ff髏蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶蠶髟 f ヲ コ醴蠶奴繍蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶齡辷f ∴ff醴蠶蠶蠶蠶
蠶蠶蠶鬮か .ベ苛ザベ繍蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶醯己に⊇三介ff醴蠶蠶蠶蠶蠶
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蠶蠶欟シ ヲ 禰蠶蠶蠢螽螽f醴蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶躍蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶曲蠶蠶蠶蠶蠶蠶
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蠶蠶蠶a ヲ ∴シ∃愬嚶髏蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶f蠶蠶蠶躇蠶蠶蠶蠶蠶蠶
- 90 :
- 【スクランブル化できない理由(技術面)】
多くはB-CASカードでスクランブルを掛ければ良いと思っている人が多いが
知っている通り、B-CASカードはスクランブルを突破できるようになったので
プロテクトの機能がない。
そして、ある家がB-CASカードを自宅に10台の受信機があるからという理由で
10枚のB-CASカードを登録したとする。そのカードを友人知人に配ったら一つの
契約で最大10世帯見ることができる。B-CASカードは違うテレビに差し込んでも
映るので(BSやCSはチューナーごとの個別認識らしいが)、こういう不正ができる
NHKは現在世帯単位の契約なので、これを防ぐにはテレビの台数ごとの契約を
して貰う必要がある。これは今、テレビが売れないテレビメーカーや携帯電話会社が
反対するので、まず実現不可能である。
また、スクランブル化の政策面、技術面に関しての欠点に関して、スクランブル化を主張する
人たちからろくな反論を聞いたことがない。だから、裁判官は>>88の判断しかできなかったんだろう。
- 91 :
-
/ ヽ
/ | | | | | | | | | ヽ
/ [ ー]'-`[ー ]ヽ ヽ
\/ 、_ _, ヽ /
| ヽ |ノ
ヽ U ' |
|_/⌒_⌒\._ノ|
ヽ\|_|_|//
ヽ、___, '|
いいから払え 乞食!!
- 92 :
- じゃあ何のためのBCAS for 地デジ?
天下り先を肥やすためかい?
- 93 :
-
> 注意!! このスレはアラシが立てた重複スレです <
本スレは http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1346305200/ です。
受信料受信契約についてのお悩み・ご相談・ご質問がある方は本スレでどうぞ。
スレが立った時間と、本スレの>>3の書き込みをみれば、このスレがアラシによる重複スレで
あることが一目瞭然です。
- 94 :
- http://www.asahi.com/business/update/0830/TKY201208300389.html
>新B―CASカード配布を検討 有料放送の不正利用問題
はい、技術的問題クリア!
- 95 :
- 〃. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ヽ
, 彳. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/バ;ヾメ;:`ミ_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .゙、
//. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//:7- __ _ ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ヽ
´/. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//_/ ̄ ゙、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .',
〃. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;// / _,,._ i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .゙,
《, ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;∧ヾ、 ,;ii〃"゙`ミ;.i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .i|
、{. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/ト〈、`゙,. , ´ ,._.,.,、,_ `゙|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .゙,
i". ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;リヘソ,> Y! i〃 <.(;・),゙ゞノ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .《
((. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;人"´`.:;;l l;.゙ `^''ーヾ`,リ!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .リ
ソ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;i r'(;. );:.. l |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ヾ,
ゞ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;i┘ ヽヘ、;ハ ,) /!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ゞ
ヾ". ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|ヾ;: ,:; 人;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .((._
.`゙》. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;| :;;i 、-‐‐:v.‐-:、_ 〃;: !;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .〃
.ノリ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;゙、:;| `ヾニゞ‐;;;;ニフ j|;. /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .{{
((. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`、 - ̄ ,./;:. /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ソ,
_.)). ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/ilヽ、._ ;,. ,.:-‐'"/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .ノノ
彡. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;》 \ニ ;`  ̄ . ::;〃─ン;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .'"<
ソノ. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;リノ! \``ー ;彡 /ミ;;;;;;;、;;、;;,; .乂ミヾ、
 ̄ミミ彡;;;ノ丿;;;;从. \.,,___ / ,人`ヾ;.、`トvンノ
 ̄仆- ''"| 冫--く |`ト-!ミΞ^´
いいから払え!乞食
- 96 :
- . _,| | |
. < <|_ ..| |
. `┬- ニゝ | |
. < <| | |
. ヽ ` ._ | |
. _|`― -` . __ | |
. ./;⌒;ヽ / | | | _| .| |
. /;:;::;::;::;;::;;ヽ .( (| | | | . | |
. /;??????;ヽ`、` 、 | | | .. . | |
. i;:;::;;:;::;;:;::;;:;::;ィ;`、|`ヽ`ヽ | | |. | | NHKですが
. ヽ;:トェェェェエソi;:;;:;| `v | | |. | | お宅、お手続きの方まだですね?
. ヽ` ェェェェン::;::::| | |  ̄| .| |
. `i;:;:::;;:;:;::;::;::::|. .  ̄ ̄ | | さっさと契約しろ 乞食
. `‐-、_::;::| | |
_. - ―  ̄ | | |
-―  ̄ _,‐ - / ̄`| | |
,′,―/ /.ニ| | |
, -―i / ニ ! /-‐ ̄| | |
/ / ̄! i ヽヽ |. | |
// 〃 ! !. | | |
∠ -' i i ι . | | |
v | | |
_..-―  ̄\ | |
_.. -―  ̄ \ | |
 ̄ \ | |
\ | |
\| , ′
- 97 :
- そもそも、B-CASカードを無料放送に導入したのが間違い。
NHKがB-CASカードについて語る資格はない。
それこそ、自己矛盾だよ。話にならない
- 98 :
- >>97
で、誰が導入したの?
え?まさかNHKが導入したっていうの?w
- 99 :
-
> 注意!! このスレはアラシが立てた重複スレです <
本スレは http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1346305200/ です。
受信料受信契約についてのお悩み・ご相談・ご質問、NHKの在り方についてのご意見が
ある方は本スレでどうぞ。
スレが立った時間と、本スレの>>3の書き込みをみれば、このスレがアラシによる重複スレで
あることが一目瞭然です。
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