2013年17司法試験223: 労働法の勉強方■? (565) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
(次は)神奈川大学法科大学院その1(ここだ) (359)
早稲田セミナー(TAC)vs伊藤塾vsLECvs辰巳法律研究所4 (579)
【マコハラ尊師】最聖、伊藤真2【魔骨ナルド】 (495)
司法試験に役立つニュース全集13 (113)
【継続】検事になりたいんですが48【大改革】 (760)
公務員しながら司法試験続ける奴ちょっとおいで (435)

労働法の勉強方■?


1 :2009/11/25 〜 最終レス :2013/08/30
前スレ
労働法スレッド■Returns
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1219586547/

2 :
2ゲッツ

3 :
3DOM

4 :
勉強かたって何ですかノータリンさん

5 :
>>4
cf.
S野 行政法

6 :
Kも
馬鹿なんだもんな

7 :
菅野
荒木
水町
山川
土田

8 :
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成20年)       (平成18〜21年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6490名    @ 東京LS  714名
A 中央大  324名    A 中央大  5475名    A 中央LS  642名
B 日本大  162名    B 早稲田  4177名    B 慶應LS  589名
C 京都大  158名    C 京都大  2913名    C 京都LS  467名
D 関西大   74名    D 慶應大  2044名    D 和田LS  381名
E 東北大   72名    E 明治大  1110名    E 明治LS  303名
F 明治大   63名    F 一橋大  1012名    F 一橋LS  266名
G 早稲田   59名    G 大阪大   804名    G 神戸LS  229名
.                H 東北大   762名    H 立命LS  208名
.                I 九州大   647名    I 同志LS  196名
.                J 関西大   601名    J 北大LS  170名
.                K 名古屋   571名    K 東北LS  156名
.                L 日本大   526名    L 関学LS  155名
.                M 同志社   519名    M 上智LS  147名
.                N 立命館   435名    N 大阪LS  143名
.                O 神戸大   425名    O 名大LS  130名
.                P 北海道   412名    P 関西LS  123名
.                Q 法政大   403名    Q 九州LS  120名
.                R 阪市大   393名    R 首都LS  118名
.                S 上智大   337名    S 千葉LS  113名

9 :
新司法試験 合格者数・合格率(平成21年度)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【国公立大学】      【私立大学】
    合格者 合格率       合格者 合格率
東京 216  55.53%    中央 162  43.43%
京都 145  50.35%    慶應 147  46.37%
一橋  83  62.88%    和田 124  32.63%
神戸  73  48.99%    明治  96  30.97%
北大  63  40.38%    立命  60  24.69%
大阪  52  33.55%    同志  45  19.15%
九州  46  26.44%    上智  40  27.78%
名大  40  33.33%    関学  37  19.37%
首都  34  39.08%    関西  35  16.91%
東北  30  19.48%    立教  25  22.32%
千葉  24  37.50%    法政  25  18.12%
阪市  24  25.00%    学習  21  24.42%
広島  21  25.00%    愛知  20  48.78%
横国  20  25.32%    日大  20  13.07%
新潟  14  17.28%    南山  18  30.51%
岡山  13  25.00%    専修  17  20.48%
金沢  11  22.45%    甲南  17  18.28%
熊本   5  15.63%    成蹊  14  20.59%
信州   4  15.38%    山学  12  26.09%
静岡   4  11.11%    創価  12  15.79%
琉球   4  10.00%    大宮  12  14.81%
筑波   3  8.82%    .西南  10  14.93%
香川   3  7.14%    .近畿   9  18.00%
鹿児   2  5.71%    .明学   9  11.69%
島根   1  4.35%    .桐蔭   8  12.90%
                 青学   8.  8.99%

10 :
平成21年度 新司法試験
既修・新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知   10/ 12  83.33%
一橋   53/ 71  74.65%
東京.  130/186.  69.89%       【参考】平成20年度(20名以上)
京都   95/136.  69.85%       一橋   51/ 67  76.1%
中央.  119/180.  66.11%       中央  143/192  74.4%
名大   11/ 17  64.71%       慶應  117/166  70.4%
慶應   98/156.  62.82%       首都   26/ 40  65.0%
北大   33/ 53  62.26%       東京  119/184  64.6%
神戸   46/ 74  62.16%       神戸   35/ 57  61.4%
大阪   21/ 34  61.76%       千葉   22/ 41  53.6%
首都   23/ 40  57.50%       東北   27/ 51  52.9%
千葉   16/ 30  53.33%       京都   69/131.  52.6%
(平均) --------- 48.69%       (平均) --------- 51.32%
九州   16/ 38  42.11%       明治   46/ 91  50.5%
明治   41/ 98  41.84%       上智   25/ 53  47.1%
阪市   13/ 33  39.39%       北大   21/ 47  44.6%
立命   31/ 82  37.80%       立命   37/ 86  43.0%
学習   10/ 34  29.41%       関学   20/ 57  35.0%
上智   13/ 47  27.66%       同志   26/ 81  32.0%
関学   17/ 68  25.00%
同志   21/ 89  23.60%
東北   15/ 65  23.08%
関西   14/ 64  21.88%

11 :
>>1

12 :
work

13 :
最低賃金とパートの時給を
あげろと強く主張してる労働法学者は誰ですか?
その人の本を読みたいと思います。

14 :
そんな学者いないしいてもDQNだろ

15 :
土田道夫

16 :
みんな、労働法の基本書は誰使ってる?
俺は菅野だけど、水町にしようか迷ってます

17 :
菅野が一番だろ

18 :
プレップ労働法

19 :
菅野一番ってのは水町とかと読み比べて言ってますか?
菅野結構読むのしんどいですし、全体像がわかりにくいです。
自分が頭悪いからですかね
菅野のよさを教えてください

20 :
プレップで全体の流れ押さえたら、
菅野を読めばいい。
菅野は別に文章が難しいわけではない。
とりあえず弟子の大内の判例200でも読みつつ、
菅野をチェックすればいいだろう。

21 :
基本書なんか読まないだろ
ローの講義聴いて百選読んでまとめて終了
それだけで上位10%には入れる
お前ら1位狙ってるの?

22 :
まぁ判例とウォッチングやっておけば大丈夫だろうけど

23 :
皆がいっているとおり、
労働法は菅野が一番いい。
菅野を読めないなら、プレップ労働法で骨格をつかむべし。
水町みたいな中途半端な分量の本に手を出すのは無駄。

24 :
労働法の現人神、それが菅野だ。
考査委員の土田はただの下っ端にすぎない。

25 :
>>16
水町使っていますよ。菅野はごくたまに参照する程度です。
>>23が指摘しているように、分量的には相対的に中途半端であるとは思います。
しかし、(旧)百選とウォッチング等の演習書をやることを前提にすると、分量は十分だと思います。
分量が少なくて不安なら土田がいいかもしれませんね。

26 :
>>25
ふむふむ。
菅野を使わない理由は何なの?

27 :
労働法の世界が最強

28 :
土田の労働契約法が最強

29 :
>>26
結果的に参照することが少なかっただけです。
基本書を何にしようとも、百選と何らかの演習書はやることになるでしょうから、
その前提だと水町でも十分だったというだけですよ。
書き方が悪かったのかもしれませんが、
菅野を参照する機会が少なかったのは何らかの積極的な理由があったわけではなかったので、
私は菅野を使用すること自体には異論はないですよ。
ただ、周りの合格者をみても、菅野を基本書にしていたから、順位が高いということはなかったと思います。

30 :
言い忘れていましたが、所有していたのは水町と菅野です。
その他の基本書はもっていなかったので、言い方を変えると菅野は2番目の頻度で使用したことにはなると思います。

31 :
百選と250どっちがいいですか?

32 :
どっちかなら250かな

33 :
今年労働法は10番台だったけど百選がいいよ
特に旧版

34 :
大内200が出たのは最近じゃん

35 :
だから旧版を勧めてる

36 :
>>33
他の科目は?

37 :
旧版て・・・

38 :
菅野は労働組合が全て解決できると思ってるタダのバカだぞ
菅野は個別労紛の意味も分かってない

39 :
日本の労働現場をこんなに悲惨な状態にしたのは
菅野の責任だと言える。

40 :
俺も百選の解説は旧版の方がいいと思う。就業規則の不利益変更の部分だけでも
新旧両方読み比べてみ。新版は悲惨なことになってるから。きっと10月出版
に間に合わせるため突貫工事で作ったんだろ。

41 :
百選なんてもともと玉石混淆だろ

42 :
玉石混淆のレベルが違う
旧版には石がわずかで玉が多かったが、新版は石ばかり

43 :
まじっすか

44 :
司法試験の選択科目に労働法が復活したから新版の執筆者が委縮したとか?

45 :
石か玉かはその解説内容じゃなくて、
その後、その執筆者が出世したか否かで決まる。

46 :
いや、解説内容が重要だろw

47 :
>>44
菅野が編者から引退したから
荒木じゃなめられまくり

48 :
派遣法の改正もさきのばしだな。3年間ゆうよってなんだ、R。

49 :
松下の判決
土田は高裁批判してたよね

50 :
高裁の論理自体は無理がありすぎるだろ。
先例性はないというのが通常の見方で,土田だけが批判してたわけではないだろ。

51 :
法律学講座双書 労働法[第九版]  菅野和夫 著
弘文堂  3月刊行予定
本体価格予価4950 A5版上製予816頁 

52 :
むしろ、先例性を認めている見解をみたことがない。

53 :
水町って今改定中?

54 :
労働法学者番付
横綱 菅野
大関 荒木
関脇
小結
前1
前2
前3
前4
前5

55 :
労働法学者番付
横綱 菅野  外尾
大関 荒木
関脇
小結
前1
前2
前3
前4
前5

56 :
労働法学者番付
横綱 菅野 寺本
大関 荒木 吾妻 松岡 片岡
関脇 安枝
小結
前1
前2
前3
前4
前5

57 :
菅野が横綱ならば
悲惨な労働現場の救いの神か?

58 :
横綱 菅野 寺本
大関 荒木 西谷 吾妻 松岡 片岡
関脇 安枝 山口
小結 土田
前1 水町
前2
前3
前4
前5

59 :
伊藤塾とLECどっちがいいですか?
LECはなぜか労働法は高い不思議

60 :
何の話だよ。
論文答練?直前模試?

61 :
質問です。
労基法上の労働者にあたるかを判断するファクターのひとつとして、
「労働提供の代替性があるか否か」が使用従属性の有無に関わるとの
説明をよく見かけるのですが、よく分りません。
代替性がなければ、代えがきかない以上、使用従属性が肯定されそうな
イメージなのですが、逆なんですよね?
よろしくお願いします。

62 :
>>61
典型的な請負契約である、
陶芸家に1品ものの茶碗を注文する事例を考えてみてごらん。

63 :
あ、すみません。表現が不適切でした。
「確かに、代替性が乏しいから、使用従属性があるようにも思える。」
のような表現を見掛けたんですよね。
疑問点は、なぜ代替性が乏しい場合に、上記のように肯定要素として
一応扱え得るのかです。

64 :
>>61>>63が矛盾するように読めるんだけど

65 :
質問がすっきりしてなくて、こっちが混乱してくる・・・
昭和60年労働基準法研究会報告
「労働基準法の「労働者」の判断基準について」をもとにした記述と思われる。
検索すれば出てくるから、これを読め。

66 :
ありがとうございました。
確かに,>>61>>63は表現上矛盾を孕んでますね,すみません。
>>63の「確かに、代替性が乏しいから、使用従属性があるようにも思える。」
というのは,
>>65の「労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる」
の裏返しなわけですが,いまいち釈然としないんですよね。
(指揮監督下にある)一般の労働者の労務提供って,ある程度代替性がある(専門性とか事業者性が
ない)ように思うのですが・・・?

67 :
「代替性」という単語の内容をとらえちがってるんじゃないの
報告書の奴は、被用者の側の判断で下請けみたいなことをやれること
って言う意味で使ってるよ
あと日本語もっと勉強しなさい

68 :
法科大学院 裏の裏 ドロドロ人間関係2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1251341087/

69 :
>>67
なるほど,ありがとうございました。
報告書の周辺部分まで読んでなかったです。
報告書における代替性の意味で考えると,一般の会社員等の労働者には,
代替性は「ない」(=使用従属性・指揮監督関係がある)ことになりますね。
ひとつ誤解が解けました。日本語は難しいです。

70 :
百選とCBだったら、どっちを判例集としてつかうべきでしょうか?

71 :
大内判例集

72 :
労働判例インデックスはどうですか?

73 :
>>70
ロー生なら、授業で指定されたもの以外手を出す必要なし。

74 :
>>73
ローではケースブックが指定されてるのですが。
なんか使いづらいきがして。
でも、収録判例が多いのは魅力的ですし。

75 :
CB使っているならCBでいいだろ
解説を読みたいときに百選なりを使えばいいだろ
排他的に考える必要は全くないだろ

76 :
両方使えばいいよ
俺は百選メインだったけど、CBも適宜参照していたよ

77 :
CBだけではきついだろう。
どの科目も。
結局百選とか解説付きの判例集は必要。
労働法だと大内やインデックスでもいいと思う。

78 :
ありがとうございます。
併用する方向がよさそうですね。
百選とをメインにして、インデックスやCBで補充しようかなと思います。

79 :
えんしゅう本
ロースクール演習
事例演習
ウォッチング

80 :
えんしゅう本は使えない
事例演習→ロースクール演習が最強

81 :
ウォッチングは読んどいたほうがいいぞ。
土田が書いてるから。

82 :
ウォッチング結構使えるな

83 :
ウォッチングの2版持ってるけど、3版を買いなおすべき?

84 :
age

85 :
契約法が2版には掲載されていないのでは?

86 :
>>85
さんくす

87 :
えんしゅう本、基礎固めにはいいだろ

88 :
「民法改正について」長谷川・労委労協2010号1月号52頁
 民法改正の提案の中には、契約解除が無効である場合における、
契約解除を受けた側の救済方法に関して、損害賠償に絞るとも読める提案をしているものがある。
このような法改正がなされると、場合によっては、労働契約法制にも影響する可能性がある。
解雇が無効であっても、契約を継続させるのではなく、損害賠償でけりをつけることが
可能になるのではないかと危惧する。…何よりも、
使用者が一定の金額を支払えば違法な解雇ができてしまうのは認めがたいことである。
 民法改正案の中には、継続的な契約について、
裁判所に契約内容変更の申立をすることができ、
裁判所が契約内容変更の裁判を下すことができるとの提案がある。
もしも、このような民法改正がなされれば、契約途中で、
労働者の同意なしに契約内容を変更することが、現在より容易になる可能性が出てくる。
「民法(債権関係)の改正論議」村上・労委労協2010号1月号65頁
 長谷川・前連合総合労働局長は労働契約法の制定過程を振り返り、連合は
「日本の社会で定着している判例法理については、特に変更の必要性がない限り、
これに足しも、引きもしないで、そのまま条文化する」という方針で対応したことを紹介し、
民法改正においても基本的な方針を早期に確立すべきと指摘した。

89 :
法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1-1.pdf
法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議(平成21年12月22日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091222-2-1.pdf
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1.html

90 :

債務不履行に関する2回目最後の
法制審議会民法(債権関係)部会(第4回)は2月23日(火)

91 :
事例演習とロースクール演習、どっちがいいですか?
両方やるのは時間がないもので。

92 :
ロースクールをお薦めする

93 :
労働法の教科書ともいえる本に、法学部の大学生だけでなく、弁護士や
企業の人事担当者が書店で手を伸ばし、この種の本としては異例のベス
トセラーになっている。その『労働法(第2版)』(有斐閣)を執筆したのが、
東大准教授の水町勇一郎(41)=佐賀市久保田町出身=だ。
 講義の人気も高い水町の活動は学内にとどまらない。労働政策関係の
厚労省の研究会や政府の分科会委員のほか、新司法試験考査委員と引
っ張りだこ。「堅い学問でありながらも、社会と直接かかわることを意識し
ながら研究できる」。労働法学の魅力をそう語る。

94 :

リンク先
ttp://www.saga-s.co.jp/news/hitomonogatari.0.1409477.article.html

95 :
質問なのですが、子会社に雇用されていた従業員いて、その子会社が
なくなったときに親会社に対して従業員としての地位確認をする事案で、
黙示の労働契約成立と法人格否認の法理の両方が考えられる場合、両方
とも書いたほうがいいんでしょうか?

96 :
>>95
そもそも、地位確認は無理。
別人格だし、法人格否認も無理。

97 :
菅野改訂か

98 :
TVであるIT企業の研修やってたけど、これが軍隊式らしくて、業務とは関係のない山頂の往復の順位で夕食に優劣をつけ、最下位グループにはカンパンと角砂糖のみ、上位グループには仕出し弁当。
挙げ句の果てには、下位グループの体力的に劣る女子に対し、研修要員全員の前で「辞めてほしい」と面罵する。
これって違法じゃないの?

99 :
ウォッチングやったらだいぶわかったよ

100 :
労働組合も大企業と同じ穴のむじなだな。
組合費あつめて献金ばっかりして。

101 :
>>98
たんなるゲームやってんだろ。

102 :
基礎確認は公務員試験用のスー過去が一番だな

103 :
債権法改正自体は元々、自公政権時代に法務省内で提起され、
民主党政権に引き継がれたという。
「官僚主導脱却」を標榜する民主党がそのまま性急に事を運んでいいものか。・・・・・
改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日)

104 :
今、法制審の議事録読んでるけど、
重要条文の大部分は基本方針に近いものが出てきそうな流れ。
本気でヤバイと思うなら、今のうちから基本方針と議事録読み込んで、
パブコメ募集期間中に、ちゃんと意見出した方がいい。
余裕がなければ、気になる分野だけ掘り下げるのもアリ。
基本方針は、いくらでもエゲつない悪徳商法が考えられる条文。
余計な紛争だらけになって覚えるべき判例が倍増すると思う。

105 :
議事録軒並みクローズだね。
ひでえ改正w

106 :
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。

107 :
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org888809.jpg

108 :
取締役の対第三者責任を労働訴訟で活用するのは流行るかもしれないな。
「日本海庄や」経営陣に7860万円賠償命令 過労死
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201005250047.html
全国チェーンの居酒屋「日本海庄や」で働いていた男性社員(当時24)の急死をめぐり、両親が
「月80時間の時間外労働をこなさなければ賃金が減る制度で過労死した」などとして、東証1部
上場の経営会社「大庄」(東京)と平辰(たいら・たつ)社長ら役員4人に計約1億円の損害賠償
を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「労働時間への配慮が認
められず、社員の生命・健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」とし、会社と4人に計
7863万円の賠償を命じた。
原告側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、過労死をめぐって大手企業トップの
賠償責任を認めた司法判断は初めて。松丸弁護士は「社員の過労死を招きかねない賃金体系
の違法性を認めた画期的判決だ。長時間残業が珍しくない外食チェーン業界に与える影響は
大きい」と話している。


109 :
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)
「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)
事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号

110 :
民法536条1項2項のような規定が役務提供契約だけでなく、
双務契約一般に必要だろう。

111 :
>>109 新規定では支配領域説は消滅するな

112 :
それはそうかもしれんね
当初契約の解釈が中心になるんだろうね

113 :
菅野は結構ページ数増えてるな

114 :
2011年4月までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。


115 :
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ

116 :
就業規則を不利益に変更する場合にも…労働契約法10条が特別法であるとして、
事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。
季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田

117 :
菅野・労働法(弘文堂)第9版

118 :
水町で足りる?

119 :
会社分割における労働契約の承継についての最判が出たね。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80428&hanreiKbn=01
1 会社の分割に伴う労働契約の承継に先立ってその承継に関して労働者との間で行われる
べき協議が全く行われなかった場合又は当該協議における会社からの説明や協議の内容が
著しく不十分である場合には,当該労働者は労働契約承継の効力を争うことができる。
2 労働者との間で行われた上記協議における会社からの説明や協議の内容が著しく不十分
とはいえず,当該労働者に係る労働契約承継の効力が生じないとはいえないとされた事例

120 :
部会委員等名簿
http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf

121 :
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。

122 :

慎重に審議して立法過誤は防止してほしい

123 :
債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)
部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。
 部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係
 1 期間の計算
   総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法
 2 消滅時効
   総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他

124 :
http://www.j-cast.com/kaisha/2010/07/23071780.html?p=all
――小さな機械商社の営業マンです。今年9月で満60歳となり、定年を迎えます。19歳からこの会社で働き続け、高度経済成長期には会社の売上に貢献してきたという自負があります。
ところが定年間近になり、これまでにない不景気を経験しています。特に最後の3年間は、ありえないことの連続でした。取引先の倒産や夜逃げが相次ぎ、工場を訪問したら、もぬけの殻だったことなども1度や2度ではありません。
長年の取引に免じて売掛金の回収を待っているうちに、突然倒産してしまった案件もあります。ほかにも、つき合いの古い取引先からの値引き交渉を断れなかった案件もあり、未回収額が積み重なっていきました。
これまでなら、景気が戻れば穴埋めをしてもらえたのですが、そんな光も見えぬまま定年を迎えることになります。気を揉んでいたところ、折り悪く高齢の社長が引退し、社外から新しい社長を迎えることになりました。
新社長はすぐに未回収金を見つけ、私に「直ちに回収するように」と指示しました。必死に客先を回り、無理に支払いをお願いしたところもあります。しかし現時点で合計350万円ほどが、いまだ回収不可能な状態です。今後の見通しも暗いです。
新社長は私を部屋に呼んで、こう言いました。
「Aさん、これまで本当にがんばってくれたそうですね。しかし会社も、他の社員の給与を払えなくなっては困るのです。未回収金は全額、退職積立金から引かせてもらうことにしますので、よろしくお願いします」
当てにしていた退職金が、思わぬ形で大幅に減額されそうな危機にショックを受けていますが、自宅のローンも残っており、今後の人生設計を考えると不安です。会社の要求は、本当にのむしかないのでしょうか――

125 :
社会保険労務士・野崎大輔のコメント
裁判でも賠償額は4分の1程度では
個別の状況にもよりますが、今回のようなケースが裁判に及んだ場合、Aさんの賠償額は全賠償額のおおむね4分の1、多くても半額程度にとどまるのではないでしょうか。
裁判所が損害賠償額を決めるときには、会社の事業規模や業務内容、労働条件、社員の勤務態度や加害行為の内容、損失に対する会社側の配慮、Aさんの賠償能力など、さまざまな要素が勘案されます。
Aさんに故意または重大な過失がある場合を除いて、全額の負担を求められることはありません。
長年在籍した会社に対しては恩義を感じているとは思いますが、Aさんは過重な負担を背負う必要はありません。
会社から未回収金を全額控除をされてしまう前に、弁護士などの専門家に相談して法的な対抗措置をとった方がよいでしょう。
各地の労働基準監督署に相談し、裁判外で紛争を解決する「個別労働関係紛争解決制度」を活用して、和解をあっせんしてもらうことも有効と思われます。
野崎 大輔(のざき・だいすけ)
特定社会保険労務士、野崎人事労務管理事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自立型人材の育成を支援。
働く人の視点を踏まえたマネジメント手法を追求している。2008年秋よりJ-CASTで「できるヤツと思わせる20のコツ」を連載し、同名のmixiのコミュニティも運営中。

126 :
債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)
部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。
 部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係
 1 期間の計算
   総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法
 2 消滅時効
   総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他

127 :
166 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:42:11 ID:???
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)「債権時効」
207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ
「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」
514 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:19:48 ID:???
時効期間満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」
銀行法務21、2010年1月号、原


128 :
民法典はどこにいくのか──その1
法制審の議論にみる民法典改悪への懸念
法律時報8月号

129 :

東京地裁平成22年5月27日判決・金融法務事情1902号144ページは、
株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを肯定したが、
債権法改正検討委員会の「基本方針」によれば
株式会社の新設分割は詐害行為取消権の対象とならない。

130 :
佐瀬正俊、良永和隆、角田伸一/編
別冊付録「現行法との対照表」付
民法(債権法)改正の要点
改正提案のポイントと実務家の視点
本書は、「債権法改正の基本方針」の要点、現行法の条文との対応関係を明らかにし、
さらに実務の現場からの意見を付した、全ての改正論議参加者の必携書です。
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107551-00-000

131 :
>>124-125
文面を見る限り、まだ回収の余地はあると思うんだが。
破産法に習熟している弁護士に有料相談すべき。

132 :
日本の契約実務と契約法
NBL934号小林

133 :
>>118
亀レスだが足りるんじゃねぇか

134 :
【有料企業】株式会社アキタ【ブラック企業】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1280016476/
ttp://www.akitatamago.co.jp/
http://work.or.tp/
株式会社アキタ 《あきた》総合職 事業者との関係→在籍期間3年以上で退職した
という方からの2006/12/11の投稿 広島県福山市光南町 情報IDは 10006058
採用選考: 抜き打ちテスト有
求人条件相違: 仕事内容 休日 労働時間
企業イメージ: 暗い 殺伐 上意下達 同族 セクハラ多発 極悪 病的 封建的 ワンマン社長
  横暴ふるう社員 カルト 病人続出 暴力的 詐欺的 忙しい 人間関係悪い 従業員使い捨て 高齢者中心
有給休暇はほぼ取得不可能 月残業時間は61h以上 残業手当はほぼ未払 稀に見る超ワンマン社長であり、
横暴で粗野で会議の席上で幹部社員を殴る蹴るといった、暴力行為を振るうことも日常茶飯事である。
社員の中でお気に入りの子を見つけると、自身の愛人にする。
現在も数名の愛人を持っている。高級外車(Rーリ・ベントレー・ベンツ・
ジャガー・ポルシェ等々)を何台も所有。 これらも登録上は会社所有の営業者ということになっている。
何か気に入らない事があると、社員全員を集め延々と長時間に渡り拘束して、
お説教をする。その時間が半端ではなく、時には朝の九時から晩の九時までぶっ通しということも多々ある。
早朝の五時に出勤せよとか、休日に付いても気分次第で全員出勤せよ、
といったこともしばしばある。
又病的な程の潔癖症であり、社有車や会社オフィス等の汚れを見つけると、
業務を中断し全社員を呼び叱り飛ばす。実際に体験した者でないと解かり難いけど、
例えば洗面所のシンクなんかに水滴が残っているだけでも気に入らないといった次第です。
又内定者は無論の事、現社員に付いても定期的に興信所を使って調査をしている。
先年に於いては会社のダーティーな部分を表沙汰にしようと目論んだ社員を、暴力団を使って潰した。
今度はその暴力団に脅されて困っているようである。

135 :
俺はアイシンの下請けの自動車部品の工場に派遣で勤務しています。
数ヵ月後にアイシンの下請けの工場の正社員のように装って出向させられ
アイシンの工場内で外注工程で勤務しています。
出向先の勤務先のリーダーからは
「お前らは正社員と言う事にしてここに来ている。絶対に誰にも言うな 
アイシンに派遣とバレたらここから消えなければいけない 俺達はアイシンの下請けだからおとなしくしとけ」と
半分脅迫まがいな事を言われました。
友人から「二重派遣になるかも」と言われましたがやっぱり二重派遣になるんですか?

しかしトヨタとアイシン関連の会社、団体は偽りとかごまかしが多いですね あきれるよ

136 :
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。

137 :
2011年4月のパブリック・コメントの手続きで
パブ・コメは終了してしまう予定

138 :
法学部の大学生だけでなく、弁護士や企業の人事担当者が書店で手を伸ばし、
この種の本としては異例のベストセラーになっている水町『労働法(第2版)』(有斐閣)

139 :
なぜ、そこまで急ぐ必要がある??

140 :
9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する

141 :
労働法だったら西谷組合法は外せないよね。
たとえば労働協約のもろもろの性質について悩む学生が多いようだが、
同書の該当箇所を見るとかなり分かりやすく説明されていると思う。

142 :
西谷?
そんなものいらないよ

143 :
ひどいわっ!

144 :
>>142
西谷『労働法』ならまだそういう意見もあろうが
西谷『労働組合法』は組合法の近時の体系書としては秀逸。
というより、組合法は他の体系書がないのよ…。

145 :
山口先生のもあるじゃん。
というかそもそも組合法は菅野で十分では?

146 :
>>144
『労働法』は個別法のところはまだ良いんだけど、
集団法のところは『組合法』と比べると薄すぎて残念だなぁと思う。
正直蛇足だったというか、あれを足すくらいなら『組合法』を普通に改訂してほしかった。
『組合法』は法律学の体系書としての完成度が極めて高い。
最近の本であそこまで体系書志向の本はなかなかないよ。
一貫した価値観のもと、総論から各論へ、比較法的視点も織り交ぜつつ、
各項目の歴史的沿革や学説の発展をきちんと踏まえて自説を主張する。
本全体がひとつの論文みたいなイメージ。三ケ月民訴を思い起こさせる目次・章立て。

147 :
条文の起草後の2回めのパブ・コメがないのは、
事務局が束縛なく自由自在に条文を起草するってこと???

148 :
法律時報10月号(9月27日発売)
特集=民法(債権法)改正と労働法(仮題)
民法(債権法)改正の議論に関わって、
民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論

149 :
そりゃどうもと

150 :
労働

151 :
賃金はいずれ中国並みに下がる。
イボ面カンの給料がオバマより多いのはなぜか?

152 :
タイとかベトナムに工場移転し、日本人労働者もついていったら
日本の労働基準法とかムシされるの?

153 :
『最新重要判例200労働法』はすばらしい

154 :
労働法学者っていうのは労働者の敵なの味方なのそうなの?

155 :
>>154
労働法学者は労働者の味方だろ。
民法の雇用で済まそうっていうのに反してわざわざ特別法を作って論じているんだから。

156 :
労働法学者が労働法作ったわけじゃねえし

157 :
375 :氏名黙秘:2010/09/25(土) 23:06:35 ID:???
「債権法改正の基本方針」のように 債権者取消権の被告に受益者・転得者のほかにわざわざ債務者も加えて、
諸外国と同様の相対的無効を捨て、使いにくくする必要があるか???日本民法だけが孤立してしまう。
376 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 07:28:27 ID:???
自分の業績のために法改正を推進する、もはや学者ではなく官僚、それも法匪の類、さもなくばアメちゃんのポチ御用学者
377 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:27:46 ID:???
もう改正は既定事実なんだから文句ばかり言っても建設的じゃないだろ? 法改正は法律ビジネスの活性化に役立つんだから別にいいじゃないか?
全体のパイが大きくなれば、末端の者もおこぼれにあずかれるよ。今のうちに文献を買って読み込んで準備しておくことだ。
379 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:04:00 ID:???
>>377 多数の問題点が目につく。「なぜ、こんな改正を?」と。
380 :氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:15:41 ID:???
>>377 下記とそっくり。問題点があっても至急に改正し、自分たちとの情報格差を作りたい、と。
313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。
315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。大事なのは大胆に素早く改正することだ。

158 :
■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
 思想としての民法と労働法/和田 肇
 雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
 契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
 公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
 民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
 労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
 労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
法律時報10月号

159 :
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。

(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻

160 :
【特集】個別労働紛争の実際と法的処理の今後

161 :
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか? http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは? http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php
750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか。 継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう

162 :
民法改正の影響が大きすぎる

163 :
土田がまた本出していたね

164 :
野川先生の『労働判例インデックス』って大川200と比べてどうだろう?
判例数は160程度で押さえられてて好感もてるし、百選や有名基本書へのリンクも万全らしい。
アマゾン http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785716436/4815-162342-22/ref=nosim/
見本 http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1643_1.pdf

あと、労働法問題集も最近出たけど、どうだろう?
学部試験対策、ってので簡単すぎか?
一応、野川先生ご自身が模範答案を書かれている点が売りなんだけど。
http://www.amazon.co.jp/労働法問題集-野川-忍/dp/4785718072/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1287038126&sr=1-3
ちなみに、俺は野川先生じゃないよw

165 :
>>163
あの本は初学者向きらしいね。
概説と100pくらいしか違わないから、最初から概説読んだほうがいいと思う。
どっちもケースメソッドだし。

166 :
事例演習労働法は改訂らしい

167 :
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」
「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」

168 :
事例演習労働法
ロースクール演習労働法
労働法問題集

169 :
野川先生の労働法問題集、なかなか良い。
問題が1〜2p、解説が2p前後、解答例が2p前後、非常にシンプル。
問題数は、全38問、うち、総合問題が12問。
解説が非常に端的。
法学教室の演習を彷彿とさせる。

170 :
317 :氏名黙秘:2010/10/25(月) 15:50:45 ID:1kjmfmBQ
水町・労働法を基本書にされてる方に質問があります。 基本的なことなのですが・・・
122ページ(3版です)の注の83のところです。
私は、債務の本旨に従った履行の提供がない場合は、いわば不完全履行 で労働者側の債務不履行だと思うのです。
だと、水町先生のおっしゃる危険負担の536条の話がなぜ出てくるのか? がよくわからないのですが・・・
誰かわかる方がいれば教えていただけないでしょうか?
318 :氏名黙秘:2010/10/27(水) 08:33:34 ID:???
債務の本旨に従った履行の提供がない場合(広義の履行不能)でも、労使に帰責事由がなければ、536条が問題となりえます。
いま手元に水町本がなく、細かい記述が分かりませんが。
319 :氏名黙秘:2010/10/27(水) 12:03:11 ID:???
労働者の就労を不能ならしめる事情が使用者側の支配領域内にある場合には労働者の賃金請求権は消滅しないっていう通説じゃないか?

171 :
法学セミナー11月号[特集]労働法 重要論点のいま

172 :
>>171
それ微妙やったわ。
基本書、問題集、判例集、全部終わってやることない人が読むくらいかな。
受験的には重要ではないと思う。

173 :
552 :氏名黙秘:2010/11/05(金) 21:36:32 ID:???
豊田商事事件など消費者問題に取り組み、日弁連の消費者問題対策委員会委員長を務め、不招請勧誘の禁止に取り組んでいた津谷裕貴弁護士が暴漢に殺害された。
553 :氏名黙秘:2010/11/05(金) 22:03:00 ID:???
東北弁護士会連合会と仙台弁護士会は4日、
「暴力手段による弁護士業務の妨害には一致団結して毅然(きぜん)と対処する」などと
声明を発表。秋田、青森の弁護士会も声明で、
妨害行為にひるまず、弁護士活動に当たる決意を示した。


174 :
社労士に教えてもらう

175 :
水町を基本書に百選・労働法問題集・事例演習労働法・ロースクール演習労働法で
新司法試験に対応できるかな?

176 :
百選と事例演習でいいだろ

177 :
俺は演習本すらやらなかったけどね

178 :
えんしゅう本は意外と悪くない

179 :
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻

180 :
法律時報10月号■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
 思想としての民法と労働法/和田 肇
 雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
 契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
 公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
 民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
 労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
 労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛

181 :
19 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
20 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
21 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 17:03:55 ID:LPq2nawJ
法学教室の演習から、行政訴訟の訴訟類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html
22 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 23:01:11 ID:VWDNtLAI
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?


182 :
58 名前:法の下の名無し :2010/12/21(火) 23:54:58 ID:aoqUmbq/
現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど 国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会 http://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
59 名前:法の下の名無し :2010/12/22(水) 01:01:31 ID:VIPnDjXD
>>58 素朴な疑問なんだけど、民法と労働契約法って一般法と特別法の関係じゃないの?
労働契約法で定めていない部分は民法に戻ったとしても、不利益変更にしろ
変更解約告知にしろ、裁判所の厳格な要件まで反古されちゃうのかね。
62 名前:法の下の名無し :2010/12/24(金) 23:53:17 ID:6NxXw2hk
>>59「労働契約法で定めていない部分は民法に戻」ると認めた

183 :
パートや契約社員など、雇用期間を決めて働く有期契約労働者の待遇改善に向けた新たなルール作りが今年、
労使の代表者が参加する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で本格化する。
有期契約を季節労働などに限るといった規制強化策や、雇用契約終了時に企業が給料とは別に手当を支給する仕組みの導入などが検討課題として浮上している。
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011010301000444.html

184 :
63 名前:法の下の名無し :2010/12/26(日) 02:22:21 ID:ZLNROWmL
安全配慮義務なのだけれども、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで 雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を 負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から 見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、 行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
66 名前:法の下の名無し :2010/12/31(金) 11:05:02 ID:A2kGWVkb
>>63 それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。 使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
68 名前:法の下の名無し :2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
69 名前:法の下の名無し :2011/01/02(日) 20:42:50 ID:1jHWkALq
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。 よく調べてみて下さい。
70 名前:法の下の名無し :2011/01/03(月) 10:02:44 ID:5sTVz7fB
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますがこれって予備的請求なんでしょうか?


185 :
2月
条文から学ぶ労働法
事例演習労働法 

186 :
趣旨規範ハンドブック労働法きたー

187 :
趣旨規範ハンドブックって使えるのか…?

188 :
落ちた先輩は殆んど使ってたな。
本のせいじゃないかもしれないが、焦った人が駆け込むんじゃね?
普通に数年勉強してれば自分のノートや頭に残ってるだろ。

189 :
趣旨規範とえんしゅう本で
受かった人いたよ

190 :
試験のヤマを教えて下さい。

191 :
趣旨規範ハンドブック労働法

192 :
>試験のヤマを教えて下さい。
「労働者」の意義
 労使協定

193 :
×下急進
最高先例全文
なにがある?

194 :
@河合塾(非常勤講師・出講契約)事件
A国・中労委(ビクターサービスエンジニアリング)事件
Aは高裁だけど、可能性あるのでは。

195 :
おまえらたまにはハローワーク見学にいけよ。
基金職業訓練ってふざけてる。
60のジジイでもパソコンMOS試験対策講座3ヶ月無料でうけられて
おまけに雇用保険受けられない無収入のやつは30万もらえるぞ。

196 :
63 名前:法の下の名無し :2010/12/26(日) 02:22:21 ID:ZLNROWmL
安全配慮義務なのだけれども、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで 雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を 負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から 見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、 行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
66 名前:法の下の名無し :2010/12/31(金) 11:05:02 ID:A2kGWVkb
>>63 それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。 使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
68 名前:法の下の名無し :2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?
ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・
69 名前:法の下の名無し :2011/01/02(日) 20:42:50 ID:1jHWkALq
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。 よく調べてみて下さい。
70 名前:法の下の名無し :2011/01/03(月) 10:02:44 ID:5sTVz7fB
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますがこれって予備的請求なんでしょうか?


197 :
■シンポジウム■季刊労働法231号
労働審判制度の実情と課題を探る
東京大学名誉教授 菅野和夫
東京地方裁判所判事 渡辺 弘
東京地方裁判所所属労働審判員 石澤正通
東京地方裁判所所属労働審判員 村上陽子
日本弁護士連合会労働法制委員会委員 石嵜信憲
日本弁護士連合会労働法制委員会委員 鵜飼良昭
労働審判についてのシンポジウムの中で、
連合の村上陽子さんが次のようなことを語っていて、
これは制度設計の問題として議論する必要があると思っていることなのですが、
>2点目は他の制度との関係です。私が担当した22件のうち、
6件ほどは東京労働局の紛争調整委員会の
あっせんを利用しようとしたのだけれど、会社側が出てこなくて労働審判に来たという事例でした。
事件の中身を見る と、紛争調整委員会で十分に解決できたような事件だったと思っております。
このようなケースでは、会社が出て行かなかったのは本当にもったいないですし、
他の制度との関係の中で労働審判制度をどう位置づけていくのかということも課題であると思います。

198 :
労働基準改正されて、深夜業ユルユルになるかもなー
停電対策で深夜操業が不可欠に

199 :
民法(債権関係)改正と労働法学の課題
関大法務研究科教授・弁護士 川口
弁護士 古川
季刊労働法232号

200 :
計画停電だから派遣いりません、パートさんクビって
これなんだよ。
菅野和夫よ、おまえが悪いんだ。

201 :
あげまん
趣旨規範ハンドブックって使えるのか…?

202 :
シケタイとcブックの組み合わせが最強
論証は音読して頭に叩き込め

203 :
労働法の検討終わり?

204 :
終わり!荒れるんだもん。

205 :
【物流】待機時間は労働時間か…ドライバーが運送会社訴える
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1308926912/l50

206 :
平均賃金落しのみなさん、こんにちは。

207 :
本スレでは労働法の話題で盛り上がってるのに、このスレは伸びないんだな

208 :
合格者の多くが選択している労働法age

209 :
弘文堂から演習書がでるんやな

210 :
土田さん改定するのか

211 :
オマイら、環境法取らなくて、よかったな
原子力賠償審の2委員、電力系研究機関から報酬
東京電力福島第一原発事故による損害賠償の指針を定める政府の
原子力損害賠償紛争審査会の委員2人が、電力会社とつながりのある
研究機関「日本エネルギー法研究所」(東京)から報酬を得ていたことがわかった。
同審査会は4月11日に設置。文部科学省によると、委員9人のうち
学習院大の野村豊弘教授と、早稲田大の大塚直教授がエネ法研から月20万円の報酬を得ていた。
野村教授は4月にエネ法研の理事・所長に就任。
大塚教授は研究部長だったが、6月末に辞め、4月以降の報酬を返納したという。
文科省によると、エネ法研は、各電力会社が出資している財団法人「電力中央研究所」(東京)から研究委託を受け、部課長には東電社員が派遣されている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110924-OYT1T00172.htm

212 :
255 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2011/09/25(日) 19:47:18.66 ID:???
いまさら阿呆ばっかりだな。両氏の経歴に書いてあるのに字が読めないのか?

213 :
ことしの労働法27点だったおれはどうすればいい?

214 :
判例読んで、きっちりあてはめの仕方学んだほうがいい

215 :
サンクス!めげずにやるわ。

216 :
>>213
死んだ方が
なんつって
オイラ、労働42点でも総合200番以内だったし、ガンガレ

217 :
事例演習労働法はつぶすべきだな

218 :
>>217新版かったほうがいいかな?旧版を鋭意潰してます。
周一で労働法をやってる。合格者はもっとやっていました?

219 :
判例中心の労働法で古い演習書は致命的。

220 :
>>219そっそだな。サンキューな。

221 :
弘文堂の演習書も気になる

222 :
四大の労働法弁護士の悪どい手口
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか

高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)

たかや・ちさこ●1969年生まれ。93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、2001年から森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属。
1999年にアメリカ・コーネル大学法学部大学院卒業、ニューヨーク州弁護士登録。99年から2000年までシンガポールのArthur Loke Bernard Rada and Lee法律事務所で執務。
2000年にはインドのKochhar & Co.法律事務所でも執務した。今年8月、『日経ビジネス』恒例の「弁護士ランキング」労務・人事部門で第4位に選ばれる。
主な著書に『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂)など。

オリンパス敗訴で産業医を使ったブラック過ぎる手口が明らかに
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html

223 :
>>222
昔、アーティクルっていうWセミナーの雑誌の表紙に写真が載っていた女性ですね
なつかしい・・・

224 :
http://www.mhmjapan.com/ja/lawyers/547/outline.html

225 :
主な活動
事務所内活動 労働法プラクティスグループ

なにを「プラクティス」していたのかが問題となる


226 :
高谷 知佐子さん
いろいろ悪口書かれてるけど
この輝かしい経歴の持ち主がそんな無茶するとも思えない
民事裁判なんて、なにがどこまで本当かはよくわからんよ

227 :
>>226
私は、もとメガバンク勤務で、退職してロー既習コースに通ってるが、よくある話だよ。
大きい銀行ならば、大抵、総合企画部っていう司令塔があって、
いかに従業員を合法的に辞めさせるかを外部の大手法律事務所と考えてる。
ネタだと思うかも知れないが、身内に大手金融勤めいるなら聞いてみ?
総企って、何してるとこなの?って。

228 :
>>226
権威に弱い体質だね〜
大丈夫か?
法曹の資質なさそう。

229 :
>>228
大きい会社は、顧問料も払うし、案件の旅に高いチャージ払うから、
そんな客を大事にするのは、むしろ当たり前じゃない?
ローでも実務家教員なんかが、自分の見解と違う見解のクライアントに依頼されたら、
その見解で理論構成しないといけないから、色んな見解で考える訓練しておけって、正に、そうでしょ。


230 :
>>226
何話をズラしてるんだよ。
「輝かしい経歴を持った人がそんなことをするわけない」
という先入観を持っているようだから
それに対して批判したんだろうが。
それを顧客を大事にするのは当たり前などと
違う話題にもっていく。IQ低すぎるぞ。

231 :
>>230
そうアツくなんなよ
君の正義感は、よく分かったから

232 :
>>222
>>224

233 :
弱者を守るための法律知識を逆手にとって弱者を虐待してどうする
どっちの立場でもなんでもござい、まさに悪しき隣人、三百代言
よーしモチベーション沸いて来た
労働法の第一人者になって高谷をやっつけてやる

234 :
>>233
お互い、この初心忘れないのうにしようぜ

235 :
>>222
>>226
完全なドキュソ

236 :
労働法www

237 :
おれは高谷先生の事務所に入ってがっぽり稼ぐ

238 :
「労働基準法の教科書」のみで鉄壁w
http://www.rosei.jp/products/detail.php?item_no=1308

239 :
>>222
>>236

240 :
労働法の勉強はローの授業だけで十分だった
ローの担当教員には感謝したい

241 :
>>240
同じローかどうか知らないけど俺もそうだった
というか,紳士の問題はオーソドックスだから
ローの授業で扱ってないところが出るということは
考えられないけどね

242 :
菅野と百選があればいいだろ

243 :
労働って、やっぱ分量多いの?

244 :
労働することの大変さが実感できる分量です

245 :
労働者と使用者の闘いの結果の集積だからな。

246 :
>>244
>>245
そ、そうか、、、

247 :
その兵(つわもの)の戦(いくさ)の記録を辿る作業なのだ。我々は歴史学者でもあり、考古学者でもあるのだ。

248 :
>>247
哲学する法律家

249 :
オリンパス敗訴で産業医を使ったブラック過ぎる手口が明らかに
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)
たかや・ちさこ●1969年生まれ。93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、2001年から森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属。
1999年にアメリカ・コーネル大学法学部大学院卒業、ニューヨーク州弁護士登録。99年から2000年までシンガポールのArthur Loke Bernard Rada and Lee法律事務所で執務。
2000年にはインドのKochhar & Co.法律事務所でも執務した。今年8月、『日経ビジネス』恒例の「弁護士ランキング」労務・人事部門で第4位に選ばれる。
主な著書に『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂)など。
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

250 :
>>249
>※当初、記事中でT谷弁護士の年齢を「50代」としておりましたが、
>一部の読者や関係者から「40代ではないか」との問い合わせをいただき、あらためて確認したところその可能性が高いことがわかり、
>年齢部分を削除致しました。

記事の対象となる弁護士の年齢もろくに調べずに書いていたんだね
信用性も何もない記事だということがこれだけでも十分にわかるよ

251 :
オリンパス敗訴で産業医を使ったブラック過ぎる手口が明らかに
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)
たかや・ちさこ●1969年生まれ。93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、2001年から森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属。
1999年にアメリカ・コーネル大学法学部大学院卒業、ニューヨーク州弁護士登録。99年から2000年までシンガポールのArthur Loke Bernard Rada and Lee法律事務所で執務。
2000年にはインドのKochhar & Co.法律事務所でも執務した。今年8月、『日経ビジネス』恒例の「弁護士ランキング」労務・人事部門で第4位に選ばれる。
主な著書に『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂)など。
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

252 :
>>250
49も50も変わらねーだろ
てめーみたいな事言ってたら、キー局、全国紙は全てアウトだや

253 :
>>252
1969年生まれの人の年齢をどこをどう計算したら49になるのか
おまえデタラメな人間だな

254 :
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
オリンパスは、産業医を使ってHさんを精神異常者に仕立て上げようとした。
<T谷弁護士は(編注:原文は本名)不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、
まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、
怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、
もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>
<このような集団ストーカー行為、もしくは
産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、
精神分裂症等の精神病として診断書を作成して
被害者の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し
措置入院等を行う事で、報道、捜査機関、裁判所等を欺いて
対応が出来ないようにし、さらに一般市民を自殺や泣き寝入りに追い込む>

255 :
>>254
常識以前に
ここまでされて怒らない人間は
そもそも生きる資格がない。

256 :
しょせん四大なんてコンプライアンスwの欠片もないんだよな

257 :
>>240>>241
通報しました

258 :
警視庁には四大に捜査のメスを入れて頂きたい

259 :
同期で四大入った連中のうち一人はウツでもう一人は嫌気が差して辞めてるな。
あまり弁護士らしい仕事させてもらえないわりにクソ忙しいとか。

260 :
大手って大量に採用して大量に追い出すけど(そうでないと所属人数が右肩上がりになって溢れかえる)
追い出された人はどこ行ったんだろう?まともに仕事させてもらえないなら修習生以下の能力に退化して
しまっているだろう。なんだか哀れだな。他人事だけど。

261 :
ほんの一瞬いい夢見ただけいいんじゃないか?履歴書にも華があるし。

262 :
使い捨ての四大

263 :
旧司終了間近の頃に現役合格して四大に入った専修や青学の人らはどうしてることやら

264 :
>>263
バリバリ
バリバリ最強伝説

265 :
まんまん

266 :
オリンパス敗訴で産業医を使ったブラック過ぎる手口が明らかに
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)
たかや・ちさこ●1969年生まれ。93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、2001年から森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属。
1999年にアメリカ・コーネル大学法学部大学院卒業、ニューヨーク州弁護士登録。99年から2000年までシンガポールのArthur Loke Bernard Rada and Lee法律事務所で執務。
2000年にはインドのKochhar & Co.法律事務所でも執務した。今年8月、『日経ビジネス』恒例の「弁護士ランキング」労務・人事部門で第4位に選ばれる。
主な著書に『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂)など。
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

267 :
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
オリンパスは、産業医を使ってHさんを精神異常者に仕立て上げようとした。
<T谷弁護士は(編注:原文は本名)不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、
まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、
怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、
もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>
<このような集団ストーカー行為、もしくは
産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、
精神分裂症等の精神病として診断書を作成して
被害者の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し
措置入院等を行う事で、報道、捜査機関、裁判所等を欺いて
対応が出来ないようにし、さらに一般市民を自殺や泣き寝入りに追い込む>

268 :
どうせ、そんなもんだろ

269 :
>>266
なんの証拠もなしにくだらないことを書いてると
おまえが名誉毀損でRされるぞしまいに

270 :
>>266
>>267
おまえが繰り返し流した風評被害でオリンパスの株価は大暴落した。
責任取れよ、乙
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=7733.T

271 :
今日の午後ローは面白いな

272 :
>>270
フクシマなみに風評じゃねえよ

273 :
ニートが労働法を勉強する。
まさに、矛盾。

274 :
だな。働いたことないのに労働事件の弁護とか腹痛すぎw

275 :
交通事故起こしたこと無いけど弁護するよ?
離婚したこと無いけど代理人になるよ?
ストーカー被害にあったこと無いけど損害賠償請求するよ?

276 :
映画を作ったこと無いけど著作権訴訟するよ?

・・・・いくらでも書けるけど、おなかまだ痛い?

277 :
想定内すぎてつまらん

278 :
Rしたことないけど、Rーするよ?

279 :
弁護士って何のためにいるんだろうな

280 :
え?何かギャグ言わないといけないの?
労働法と関係あんのか?

281 :
>>279
人の弱みにつけこんで儲けるためw

282 :
まるで医者じゃないか。

283 :
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
オリンパスは、産業医を使ってHさんを精神異常者に仕立て上げようとした。
<T谷弁護士は(編注:原文は本名)不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、
まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、
怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、
もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>
<このような集団ストーカー行為、もしくは

284 :
オリンパス敗訴で産業医を使ったブラック過ぎる手口が明らかに
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)
たかや・ちさこ●1969年生まれ。93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、2001年から森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属。
1999年にアメリカ・コーネル大学法学部大学院卒業、ニューヨーク州弁護士登録。99年から2000年までシンガポールのArthur Loke Bernard Rada and Lee法律事務所で執務。
2000年にはインドのKochhar & Co.法律事務所でも執務した。今年8月、『日経ビジネス』恒例の「弁護士ランキング」労務・人事部門で第4位に選ばれる。
主な著書に『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂)など。
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

285 :
ま、そんなレベルだろ

286 :
大王は非常に分かりやすくトップがクズなだけ
上場企業でもないし、井川一族追放か最悪でも倒産すりゃ終わり
こっちはそもそもカネの流れが分からないし
下手すると監査法人の大規模な不正とかまで出てくる可能性がある

287 :


288 :
プレップ労働法売ってないな

289 :
オリンパスの匂いがずる;
580 :無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 23:26:51.23 ID:WoGdVJ8h
質問です。
株式会社において役員の指示を受けて不正行為を行い会社に巨額の損失を
与えた場合、包括的な指示を受け、具体的に準備をし直接作業を行った者も、
背任罪に問われますか?
また、株主代表訴訟は役員を対象としていますが、役員以外が株主から訴えられることはありますか?
ちなみに日本に本社のある海外支店において、かかる不正行為が行われていた場合も、
やはり背任罪や訴訟の対象にされますか?

290 :
労働法は具体的なイメージがわきやすいからいいね。国際法や経済法は意味不明w

291 :
w

292 :
オリンパス敗訴で産業医を使ったブラック過ぎる手口が明らかに
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)
たかや・ちさこ●1969年生まれ。93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、2001年から森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属。
1999年にアメリカ・コーネル大学法学部大学院卒業、ニューヨーク州弁護士登録。99年から2000年までシンガポールのArthur Loke Bernard Rada and Lee法律事務所で執務。
2000年にはインドのKochhar & Co.法律事務所でも執務した。今年8月、『日経ビジネス』恒例の「弁護士ランキング」労務・人事部門で第4位に選ばれる。
主な著書に『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂)など。
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

293 :
水町事例演習と大内演習ノートは二つ共つぶすべきだろうか、
つぶすべきなんだろうなぁ 労働法は金がかかるなあ

294 :
ロースクール演習労働法と労働法問題集もあるで

295 :
レックはかなり労働法的に問題あるみたいだね。社労士の講師をいきなり解雇とかw

296 :
そりゃ、東京イリーガルマインドだもん

297 :
ちょ

298 :
大内演習ノートって、もう出てますか?

299 :
倒産法とか知財の演習ノートも評判いいみたいなんで、
期待できるな。

300 :
誰か国際私法の評判・勉強の仕方教えて。

301 :
>>300
ここで聞くな〜!!w

302 :
>>300
溜池嫁

303 :
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
オリンパスは、産業医を使ってHさんを精神異常者に仕立て上げようとした。
<T谷弁護士は(編注:原文は本名)不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、
まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、
怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、
もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>
<このような集団ストーカー行為、もしくは
産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、
精神分裂症等の精神病として診断書を作成して
被害者の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し
措置入院等を行う事で、報道、捜査機関、裁判所等を欺いて
対応が出来ないようにし、さらに一般市民を自殺や泣き寝入りに追い込む>

304 :
ew

305 :
>>303
高谷弁護士がそんなことするわけねえだろ
名誉毀損でうったえられるぞしまいに

306 :
>>305
週刊誌のほうが先に訴えられるから無問題。それに有名な弁護士でもブラックなのは間違いない。

307 :
女弁護士の話はヨソでやれよ。スレチの上につまらん。

308 :
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
オリンパスは、産業医を使ってHさんを精神異常者に仕立て上げようとした。
<T谷弁護士は(編注:原文は本名)不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、
まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、
怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、
もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>
<このような集団ストーカー行為、もしくは
産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、
精神分裂症等の精神病として診断書を作成して
被害者の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し
措置入院等を行う事で、報道、捜査機関、裁判所等を欺いて
対応が出来ないようにし、さらに一般市民を自殺や泣き寝入りに追い込む>

309 :
結局、このオバさんの手口は・・・
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/
会社お雇いの産業医に精神疾患を認定させる。

就業規則に定めた休職期間を全部使い果たしてしまったら自動的に退職。

解雇トラブルがうまく解決できたとき、飲みに行ったりすることはありますよ(笑)。
世の中なめてるな。

310 :
週刊誌を読んでいないので誰だか知らないが、
産業医も相当問題だろ。いわば共謀共同正犯だろw

311 :
山口幸雄・三代川三千代・難波孝一 編
『労働事件審理ノート〔第3版〕』
(判例タイムズ社)
A5判 240頁
定価 3,150円(税込)
ISBN978-4-89186-183-4
●本書は、東京地方裁判所労働3か部に所属する裁判官が、日頃取り扱っている
個別労働関係事件の中で代表的な11類型を取り上げ、「訴訟物」「要件事実」
「典型的争点」「訴訟運営上のポイント」「参考となる判例、文献」等について
説明したものである。 第3版では、労働契約法に対応するように加筆補正を
行い、また労働災害事件についての新章を加え、裁判官、弁護士、労働審判員、
訴訟当事者、社労士など労働事件に携わる人々の理解が更に深まるよう、全章に
わたって主要判例の追加、引用文献の見直しが行われた。
平成23年11月刊行


312 :
「退職で損害」と訴えられた会社員 逆に会社を訴えて1100万円
http://www.j-cast.com/2011/11/02112131.html?p=all

313 :
うーん

314 :
wwww

315 :
あげ

316 :
まんげ

317 :
マソマソ

318 :
アゲマソマソ

319 :
労働法演習ノートどう?

320 :
>>319
水町事例演習で十分。はっきりいってツーマッチ

321 :
禿同

322 :
これだけやればよいというのありますか。

323 :
菅野だろう

324 :
せやな

325 :

基本書は荒木(菅野「労働法」は荒木先生の学部時代のノートがソースらしい)
問題集は水町演習、ウォッチング労働法
野川労働法問題集も目を通したが水町とウォッチングやればたりるといった感じがする
選択科目は1日目スタート科目だからなんとしても納得のゆく答案を書きたい
できれば65〜75点をめざしたい

326 :
シケタイだけではダメですか。

327 :
大内の演習ノートいいぞ

328 :
本人降臨ww

329 :
どういいか教えてくれ

330 :
シケタイだけではダメ
最低45点はとらないと

331 :
土田 労働法概説 弘文堂 はどうですか。

332 :
つっちー?
いいんじゃないかな

333 :
最近判例はサムアップがお気に入りなのですが
皆様の評価はどうなのだろうと気になっております

334 :
菅野労働法は、通達の記述、充実してますか?

335 :
>>334
自分て読め

336 :
司法試験対策で通達までみる必要あるの?

337 :
ない

338 :
だな

339 :
そうす

340 :
通達まで見ないとおちるよ

341 :
まずシケタイと基礎マスターを買います

342 :
社労士は通達
司法試験は判例
これ常識

343 :
ガンガン判例

344 :
おまいら労働六法2011とかつかってる系?

345 :
質問なんだが、解雇が争点になってるケースで、使用者側が敢えて普通解雇ではなく懲戒解雇を主張するメリットって何かある?

346 :
退職金

347 :
シンプルイズベストや

348 :
ジングルベルジングルベルや

349 :
悲しいね

350 :
シングルでジングルベル
自宅でジングルベル
シングルでジングルベル
隣はダブルでマングルベル

351 :
>>350
あほらしと思いつつもクスッとしてしまった
死にたい

352 :
野田佳彦政権が、たばこ税と酒税の増税を諦めていないことが分かった。
年内策定を目指す「社会保障と税の一体改革大綱」に、税制改革の焦点として明記し、
2013年度税制改正での増税実現を目指すというのだ。
でも個人輸入すれば大丈夫。日本語の輸入代行も多数。?
「タバコ 輸入代行」とかで検索するとあるある、、、?
送料込みで1箱90円とかの激安サイトもある。"?

353 :
関税法に違反するだろ。

354 :
俺の知人の喫煙者はいつもチャイナから安く仕入れてる

355 :
 小嶌典明・大阪大教授(労働法)の話
「労働組合法は公務員の職員組合には適用外で、地方公務員法でも庁舎内に部屋を置くのは権利では
ない。ヤミ専従など組合活動に問題が指摘される中で、市民の税金で建て、管理する施設を無償や
家賃減免で貸すのはおかしいというのは常識的だ。ただ、労使交渉は極端な要求で始まるのが普通で、
今後、市長と組合で着地点を探るのだろう」

356 :
てsってs

357 :
ロー入学前に労働法の基本書or参考書を読んで概要を掴もうと考えていますが
何がお勧めですかね?
取り敢えず
・水町労働法
・試験対策講座
・Cブック
辺りから選ぼうと思います

358 :
概要なら
プレップ

359 :
プレップ、有斐閣ベーシック、岩波新書(水町先生)じゃない?

360 :
学部時代にはどのくらいやりましたか?

361 :
審判ノートを手に入れた

362 :
>>357
水町でいい
分かりやすい上に司法試験までこれ一冊で戦える

363 :
プレップで戦おう

364 :
土田「労働契約法」を辞書用に買っておきたいのだが
2008年に出てるから、そろそろ改訂されそうな気がする

365 :
ケースブック労働法 第7版 弘文堂ケースブックシリーズ
菅野和夫 監修  税込価格:\4,410 (本体:\4,200)  出版社:弘文堂
労働法概説 第2版
土田道夫  税込価格:\3,780 (本体:\3,600)  出版社:弘文堂

366 :
2011は契約法と概説を改訂する作業にするみたい。どうししゃの土田教授のぺーじみてみ。

367 :
>>366
>>365
次は土田先生の「労働契約法」の第2版が来るのを待つ番だね。楽しみ!

368 :
選択科目の総合スレってないの?

369 :
※当初、記事中で高谷弁護士の年齢を「50代」としておりましたが、一部の読者や関係者から
「40代ではないか」との問い合わせをいただき、あらためて確認したところその可能性が高い
ことがわかり、年齢部分を削除致しました。
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html


370 :
行政法の勉強法■17
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1331944461/

371 :
>370しねよごみ

372 :

食っていくのに精一杯の若手
「イソ弁」「ノキ弁」ならぬ「宅弁」も
http://diamond.jp/mwimgs/c/3/600/img_c34d12f2ee708c5942cd8b633d8de93747490.png
 2011年末時点で64期の司法修習終了者約2000人のうち、約400人が弁護士登録をしていない。
400人全員が弁護士としての将来を悲観して登録していないとは限らないが、弁護士として仕事を
していくためのスタートラインにさえ立てていないのだ。日弁連では「法律事務所に就職できない
という理由で未登録である人が相当数含まれて」いると現状を分析している。

373 :
土田先生の「労働法概説」の改訂版は出たので
あとは「労働契約法」の改訂だね

374 :
基本講義でいいじゃん

375 :
水町でたね

376 :
生活保護からの自立支援=就労収入の一部積み立て―厚労省
時事通信 4月7日(土)19時49分配信
 厚生労働省は7日、生活保護の受給者が働いて得た収入の一部を自治体が積み立
て、将来、生活保護から抜け出したときに生活費として手渡す制度を創設する方針を
固めた。政府が今秋をめどに策定する「生活支援戦略」に盛り込む。9日に開催する
国家戦略会議で議論を開始する。
 小宮山洋子厚労相が7日、さいたま市内で開かれた政府主催の社会保障と税の一
体改革に関する対話集会後、記者団に明らかにした。
 生活保護受給者は、厳しい経済環境や高齢化を背景に、昨年7月以降、過去最多
を更新しており、今年1月に209万人を超えた。厚労省はこうした状況を受け、現
役世代の受給者を対象とした自立支援策が必要と判断した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120407-00000087-jij-pol
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
この新しい制度は賃金全額払いの原則を定めた労基法24条1項に反しないであろうか。

377 :
>>267
>産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、
>精神分裂症等の精神病として診断書を作成して
医師免許剥奪のリスクあるのにできるもんかな

378 :
選択者多いはずなのに、なんで労働法のスレってこんなにも伸びないの?

379 :
2ちゃんで情報収集する必要ないから

380 :
同感。本も揃っているし
辞書  菅野
メイン 水町か土田概説
判例集 百選
問題集 水町かロースクール演習かウォッチング
で大体決まるし、後は審理ノートを使うくらいでしょ

381 :
荒木はどう?

382 :
問題集は弘文堂の演習ノートもいいよ
ウォッチングの解説と水町の問題を合わせたような感じ
ちょっと強引に論点くっつけたなって問題もあるけど、とりあえずほぼ網羅してる

383 :
スレチすまん。質問です。就業規則の問題
「正規職員50名とパートタイマー15名を常時使用する事業場において、正規職員に適用される就業規則を作成する場合、正規職員30名で組織する労働組合から意見を聴取しておれば、当該就業規則の義務は履行されたことになる。」
答えは×ですが、理由がわからん。教えてくれ

384 :
「労働者の過半数」(労基法90条)は当該事業場のすべての労働者のうち過半数。
だから65名の過半数なら33人必要。

385 :
>>384
ありがとう!
それはわかるんだけど、就業規則って各契約形態によって個別に作成できるじゃん?問題文にも正規職員に適用される就業規則って書いてあるし、よくわからん

386 :
>>381
荒木は理論的だし,東京地裁の裁判官も評価している本
ただしちょっと古くなっている点が難点なので副読本
>>385
条文が「労働者の過半数」としていることと
実質的な理由としては一部労働者の就業規則というのは
「労働者の就業規則の一部」と捉えられているから,
労働者全体の意見を聞く必要があるとされている。
但し,短時間労働者については,
短時間労働者の過半数だけの代表の意見を聞くように
努力義務が課せられている(短労法7条)。

387 :
菅野>>>>>>>>>>>荒木>>>>水町、土田

388 :
菅野は夏に改訂って本当?

389 :
>>388
もうすぐ改訂って書き込みを見たことがあるな。
ていうか、菅野の改訂は恒例行事だからあんま気にしないほうがいいよ。

390 :
菅野 改訂 夏 でぐぐれば
改訂情報載せてるブログがひっかかるけど、
弘文堂のサイトにも改訂情報がないのにどこでそんな情報知るんだろう。

391 :
>>378
労働法なんかに時間をかけてられないから。

392 :
まずはこれからか?
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55043

393 :
本試験で派遣の問題が出てきたらちょっとやばい
論点というか、何が問題になるのかがちょっとつかめてない
誰かよかったら簡単にレクチャーお願いします。

394 :
今年は派遣
何か聞きたいことがあればどうぞ

395 :
派遣先との規範的意思解釈論ときいてぴんと来なかったら今年はあきらめた方がいい。

396 :
結局派遣先を使用者として何らかの請求ができますか?ってことに
尽きるってことですかね?

397 :
派遣なんてまずはでない

398 :
メチャクチャ問題になってんじゃん

399 :
派遣は黙示の労働契約と法人格否認の法理の他になにがありそう?

400 :
労働者派遣法

401 :
辰巳のハイローヤーでのヤマ当て、当たると思う??

402 :
労災

403 :
あんま人いないみたいだからちょっと書いとくわ。
ここだけの話だが派遣はでるぞ。派遣の条文の40条以降はしっかり。
辰巳が去年だしてた雇用の申込ぎむは出ない。そこは安心していい。

404 :
趣旨規範ハンドブックで充分だろ

405 :
悪くないんだけど、ところどころ抜けてるんだよね。

406 :
だから、自分で書き込むんだよ

407 :
今年の試験後に改訂版が出そうだ。

408 :
菅野改訂の話を詳しく

409 :
これはガセでしょうか
確認できなかった
195 : 氏名黙秘 : 2012/02/10(金) 20:01:54.33 ID:???
至誠堂書店のHPより。
法律学講座双書
労働法(第10版)菅野和夫・著は秋頃発売予定。

410 :
しつもんです
西谷の労働法の基本書は評価悪いですか?

411 :
菅野、秋らしいよ。

412 :
改訂多いな

413 :
この間菅野労働法買ったばっかりなのにww
マジかよorz

414 :
秋か。ヤフオクにはまだ9版が出回ってないな。

415 :
あげ

416 :
改訂部分から出題されるな
土田あたりが水町の勢いをそぎたいから

417 :
菅野労働法が改訂されたら旧版と引き替えに1,000円割り引きとか
してくれないかな。

418 :
購入から1カ月以内なら、レシートと現品との引き換えでとかやってくれたらいいよな

419 :
レシートは必須

420 :
しかし現実は甘くない、と

421 :
商事法務からでた『労働関係訴訟の実務』これ必読。
東京地裁の労働部に所属した裁判官による執筆。
労働法実務の最先端。

422 :
読んで具体的にどういうところがオススメか教えてください

423 :
>>422
全部で30講。どれも現在ホットなトピックスばかり。
すべて解説のスタイルを統一しており、
判例の考え方、労働者側の主張立証の留意点、使用者側の主張立証の留意点
を平易に解説している。
東京地裁の労働部は労働訴訟実務をリードしているのはいわずもがな。
本書でもその最先端の動向をうかがい知ることができる。
424 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

425 :
それ菅野の八犯「急坂まにあわず」だれかのれんさいを応急
審理のうとのがましじゃね
改訂されたらかうけど
しけんには半分くらいしか対応しないし

426 :
そろそろ社労士試験の申込だけど、受ける人いる?

427 :
本年度の申し込みは終了しましたじゃないの?

428 :
半分が医療保険や年金の法律で
残りの半分が労働関係の科目だけど、そのうち半分は保険法なんだよな。

429 :
社労士資格持ってれば法律事務所就職に有利なんだろうか?

430 :
特に有利になるといったことはないです

431 :
社労士は司法と傾向がまったく違う。ひたすら暗記試験。
専業主婦とか短大卒OLとか、法律に無縁でもコツコツ勉強できる人が
一発で受かる。

432 :
俺は社労士の選択式が駄目で3年続けてる

433 :
選択怖いよな。たった一つの選択肢のせいでまた1年って人が珍しくない。

434 :
社労士試験を諦めて司法試験に合格というのはありがち。
どんだけ勉強してもあれで即足きりだからやってられない。

435 :
菅野10版は具体的にいつ出るのか

436 :
水町と菅野だけでいいよ。
この2人は最強だろうからね。
他は金も無駄。

437 :
どう考えても、荒木とか水町とかのほうがいいわな。

438 :
プレップ読んで、水町と百選と事例演習で十分すぎる
菅野は参考書として持っておいた方がいいかとは思う

439 :
菅野はまさに辞書扱いになってるわ

440 :
社労士の労働法の方が弁護士なってからも即戦力になりそうな気がするけど
どうなんだろ??

441 :
社労士は補助金や助成金メインだからな。弁護士とはちょっち違う。

442 :
社労士試験は細かい手続の暗記がメインだから、受かっても労務問題解決はできるかな。

443 :
その点は弁護士も似たり寄ったりだろう。たかが1〜2年労働法かじったくらいじゃ無理。

444 :
菅野高いから買った直後に改訂されたら嫌だな

445 :
改訂多いね
辞書代わりなら、図書館にある版で済ませて、わざわざ買わなくてもいいかなと

446 :
社労士と弁護士では扱う分野が違う気がする
社労士は社会・労働保険ふくめた労働法の全般的な運用、「ヒト」に関すること全てやる
弁護士は紛争段階から仕事がはじまる

447 :
社労士は紛争にならないようにする仕事だから。

448 :
紛争の予防も弁護士の仕事では?

449 :
予防したらおまんまクエへんで

450 :
たしかに予防より訴訟の方が金にはなる

451 :
予防は社労士で紛争解決は弁護士で住み分けできてたはずが(ry

452 :
cブックだけではダメですか

453 :
佐々木健介の息子が21時すぎまでテレビに出てたぞ

454 :
ノーギャラならいいとか

455 :
新基本法コンメン労働基準法・労働契約法読んだ?

456 :
石が多いな,名前見て読むか読まないか決めるがよし。

457 :
菅野読んだ

458 :
考査委員は土田と和田の島田か

459 :
土田先生はともかく,もう一人の実績がわからん。

460 :
知り合いが社労士の先生から聞いた話では
今月の下旬くらいに菅野10版が出るらしい。

461 :
値段高いんだよなぁ
読み込むわけでもないし水町でいいや

462 :
2012/12/07発売予定
新版 労働法重要判例を読む1 総論・労働組合法関係 
ISBN:978-4-535-51868-1 本体価格:2,600円+税 判型:A5 Cコード:C3032
唐津 博  和田肇  矢野昌浩
(日本評論社)
労働法学習に必要な合計50本の重要判例を法科大学院生レベルの学習者、弁護士
など実務家が十分満足できる内容に仕上げた2冊本。
2012/12/07発売予定
新版 労働法重要判例を読む2 労働基準法・労働契約法関係 
ISBN:978-4-535-51869-8 本体価格:2,600円+税 判型:A5 Cコード:C3032
唐津 博  和田肇  矢野昌浩
(日本評論社)
1巻の総論・労働組合法関係に続き、労働基準法・労働契約法関係の判例を中心
に纏めた第2巻。この2冊で労働判例学習は完璧。


463 :
修習生って賃金ないんだから、労働者じゃないよな

464 :
age

465 :
>>463
公務員並みの職務専念義務課すのにな

466 :
労働組合法っておもしろいな。あんま役に立たないけど。

467 :
全然人気ない科目だな。
あほっばかりが専攻してそうだしw

468 :
所詮、労働者保護の視点と、企業側との利益衡量、あとは社会的影響とか
その程度の奥行きの薄い科目だからね。
あほしか専攻しないんじゃないのか。

469 :
労働法のシケタイって
評判どうなんでしょうか?
吉野講師の基礎マスターには
レジュメがなくて、
シケタイを購入してください
とのはなしみたいなんですが

470 :
>>469
伊藤塾は新司に弱いっていう証拠だな。ロー入試や予備には選択科目がないから流用できない。

471 :
CBookが評判良いけど、
シケタイでも問題ないでしょうか??

472 :
予備校本なんて買わずにプレップで十分だろ。初学者にもわかりやすいし。
足りない部分は有斐閣アルマ(ベーシックじゃないやつ)か水町でどうよ。

473 :
趣旨規範ハンドは便利
2版が出るみたい

474 :
森戸っていつのまにか慶應に移ったんだな。

475 :
あの馬鹿な女に
言われたのが一番屈辱だよな
会話もしたことないのに勝手に批評するあたりが
生意気な女だった

476 :
さげ

477 :
アカ臭い科目

478 :
趣旨規範ハンドなかなかいい
ただ、就業規則のところがなんかな

479 :
伊藤塾吉野の労働法講義って評判どう?

480 :
>>474
森戸先生は成蹊→上智→慶應と、おしゃれで女子学生のレベルが高い大学で
講義してきたのは超うらやましい。

481 :
大勝利

水町著『労働法(第4版)』の補遺を弊社ホームページにアップロードいたしました。http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641144347
よりダウンロードいただけます。昨年改正された労働契約法や労働者派遣法に対応。さらに、新判例も織り込んでいます。もちろん無料です!ぜひご利用下さい。
twitter for iPhone

482 :
サンクス!

483 :
>>481
有斐閣もたまには人間らしいことをするんだね

484 :
一冊目シケタイでも充分かな?撤退する知り合いに貰えそうなんだけど
Cbookのほうが評判よさげなのが気になるんだが

485 :
基本書なんて何でもいいよ。みんなと合わせて水町買えばいいのに。

486 :
水町は
文章が平易
設例多数
東大教授 試験委員
水町編集演習本は全設例解答例付きというパーフェクトっぷり
シケタイやらCbookなんか勝負にならん

487 :
水町は通読にはいいような気がしたが、
菅野の方が読みやすいと思う。
表現とかも菅野の方が使える。

488 :
>>486
考査委員は土田がメインでしょ

489 :
そうはいうが東大生は同志社の学者の本なんか読まないからね
今年も優秀な答案の大多数は水町語で書かれるだろう

490 :
菅野の前では水町や土田も小物だよ

491 :
菅野1冊あれば他はいらないな

492 :
土田概説つかってる。後は問題集潰し。

493 :
プレップ→菅野が安定

494 :
慶應の山川は東大へ戻るって話なんだが
荒木は?

495 :
水町も非常勤で慶應ローの講義も持つみたい。

496 :
プレップの森戸面白い

497 :
労働相談実践マニュアルが使えるな。

498 :
あれゃ良い本だよ。実務家お勧め
ちょうどver.6が最近出たしね
ところでここの連中は菅野古稀は買ったの

499 :
レッスン労働法おもしろいなこれ。

500 :
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然
(極端な話ノーベル賞とかね、上いけば行くほど。30年後でも女の受賞は0個のまんまでしょう)。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
政府内で大暴れするフェミ学者の巣窟内閣府男女共同参画(予算12兆円)の
アファーマティブアクション下駄政策はその論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□  女
共産主義的悪しき結果の平等を断固阻止しましょう。

501 :
全然伸びないなwさすがマイナー科目w
俺は荒木労働法をお勧めする。やはり労働法で最強の先生は菅野、荒木、水町の
ラインでしょう。

502 :
荒木労働法鋭いし、いいと思うけど、
なんか労働者に冷たいような気がしないでもない。

503 :
冷たいというか現実的なんだよ

504 :
現実的だから冷たいんじゃん。

505 :
俺は労働法選択したけど労契法16条は改正すべきだと思う

506 :
>>505
阪大ロー生?

507 :
阪大の先生そんなこといってんの?
うちはがちがちの労働者側で困るわ

508 :
平日にコンセントつかえて、ある程度プライバシーも守られる空間ってどこ?
ネカフェは無しで

509 :


510 :
>>501
そう思う。お三方のなんとまっとうなことよ。
>>499
って、最近出た本のこと? あれほど 異 様 な駄本もないと思う。
アモーレの先生とはるわ。

511 :
学部の授業なんだけど、C-BOOKとシケタイどっちがいいんだろう?
新しいのはシケタイだけど

512 :
どっちもいらん
Cbookとか菅野の抜書きでわかりにくくなってるだけだぞ
しかも高い
現東大教授で司法試験委員(採点)水町教授の本を買いなさい

513 :
平成25年司法試験労働法はこちらで議論しませう

514 :
労働法再現アップのブログ一覧ぎぼん

515 :
>>511
学部ならプレップで十分では?

516 :
今更だが、
会社法江頭・労働法菅野・租税法金子みたいなその分野で最も権威がある厚い本って、試験には詳し過ぎて不要なのではなくて、
説明が省きすぎて必要なことが書かれていないから、試験勉強には有害なんだよな。
厚いのは、やたらと枝葉末節の記載がばかりがあるからに過ぎない。
試験勉強という観点からすれば、むしろこれでは足りない。

517 :
今年の労働法むずかしすぎだろ

518 :
>>517
選択科目を一切、勉強せずに法科大学院修了資格を得た
予備合格者を一気にひねりつぶすための策だったらしい。

519 :
見える、来年の問題が、見えるぞ・・・

520 :
>>518
労働法は学部でも授業がある

521 :
問題自体は去年の方が難しかったと思う
労働法は大内200に書かれていない部分を出すからいやらしい

522 :
>>518
マジかw
でもロー卒も一緒にひねりつぶされたと思うぞw

523 :
受けたww

524 :
結局、水町と百選で足りるの?

525 :
>>524
足りない。菅野+200選でも足りない。というか教科書判例に載っていないところを狙い撃ちにしてくる

526 :
土田は何考えてるんだ

527 :
破産、租税、知財あたりから見ると、取っ付きやすくて楽な科目に見られがちなんじゃね。そこが出題者としてはカチンとくるのでは。労働法なめんなよと

528 :
暗記量多いから楽じゃないぞ

529 :
>>510
西谷は??

530 :
情熱派には西谷いいんじゃない

531 :
西谷ってそんなに情熱家なの?

532 :
赤い

533 :
西谷を崇拝する弁護士はウザいということ??

534 :
うっしゃあ

535 :
アカじゃない労働法学者っているの?

536 :
赤=ウザいって感覚でよく労働法なんて勉強する気になるな。
ワタミが見たら血圧高くなるような判例、学説ばかりだろ。

537 :
>>536
底辺がワタミでヒィヒィ働くのは自業自得だろ

538 :
部外者ウザイ

539 :
さっさと選択科目廃止しろ

540 :
菅野系は赤くないでしょ

541 :
菅野系はずるいよな。
今までは労働者側か雇用者側かという二項対立だったのが、
労働法システムとか労働市場法とかいって、さも中立であるかのように装い
判例実務を支配してるんだよな。

542 :
まぁ二項対立というのは古い。

543 :
>>541
まあ、菅野は労働委員会委員長のトップだし。

544 :
二項対立が古いのは認めるし、菅野系が穏当な立場であることも認めるけど、
菅野説が企業のニーズに即した解釈で日本の経済を支える役割(つまり労働者
の権利を制限する役割)を果たしてるのは事実なんだよな。

545 :
試験向きでいいじゃん。受かったら労働者に肩入れすればいいだけ。

546 :
企業側だったらワタミも擁護しないといけない

547 :
Amazonでワタミと打ち込んだら出てくるグーグル・サジェスチョンの結果にワロタ。

548 :
最高裁とか菅野とかが別に企業寄りってことはないと思うけど。

549 :
>>521
ないわー
去年とか楽勝だろ〜年休出題は読めてたらしいし
今年の問題が過去最高にむずいと思う
出題範囲あてたところで何の役にも立たなかった

550 :
労働者よりでも企業よりでもないから中立だと信じるのはお人好し。
裁判所に採用される理論ということは要するに、基本企業よりなんだよ。
もちろん個別の案件では労働者よりの立場に立つこともあるけど、
裁判所のせいで日本経済がダメージを受けたといわれない程度に企業よりだよ。

551 :
残業とか解雇とか企業側には甘くはないぞ

552 :
>>549
設問1では東朋学園事件の細かいところや細かい計算が聞かれていた
設問2は処理量が半端なく多く、小問2で差止めが問われるという鬼出題
今年は有名判例の中から出しているため誰も解けない問題はないし、処理量も多くなかった
今年の問題は、去年よりやや難易度が下がっていると思う

553 :
労働法は毎年むずかしい。サンプル・プレテストから難しかった。

554 :
相対評価だから問題の難易度は関係なし

555 :
>>554
それは出題者の視点じゃないかな
受験生としては、難易度が気になるところ
難易度が下がったならば、簡単に感じられたとしてもそれは当たり前でぬか喜びということになる
反対に簡単に感じないとまずいということになる
難易度が上がって、難しく感じたとしても周りもできないため、おびえる必要はないということになる
逆に簡単に感じたならば跳ねている可能性が高い

556 :
しっかしなんで労働法は毎年こうひねりまくってくるのかね

557 :
いまから科目変えたら?

558 :
小門3は労働契約法12条のあてはめで終わり?
北海道国際航空事件では、シンガーソーイング・メシーン事件のあてはめをしているけど、放棄は問題になる?

559 :
>>558
労働契約法12のあてはめだけの問題とは考えにくい。
事実上全員の同意があることをどのように考えるかを聞きたいのだと思うが。

560 :
事実上全員の同意は、自由な意思決定とはいえないから放棄を認めないということになるか
シンガーソーイング事件のように労働者が横領をした事実とか、日新製鋼事件のように労働者が会社から保証だか借入を受けていたという事実はない
だから、放棄を認めることは難しいだろう

561 :
放棄の問題だろうね。
結論はどちらでもありうるけど、説得的な論証が必要だろう

562 :
「名ばかり管理職」って言葉は正確じゃないよな
「名ばかり管理監督者」というべきだ

563 :
労働法って判例名(というか会社名)を覚えなきゃいけないからめんどくさいよなぁ。

564 :
労働条件の変更についていい文献見つけた。図書館でコピーするとよろし。
大内伸哉「労働条件の変更に関する諸問題」
『現代法律実務の諸問題・平成24年研修版』(第一法規)収録。

565 :2013/08/30
大統領苦言
「野球は大人になったので見とうない

ドライブ中だがビールがうまい」
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【出戻り】明治学院大学法科大学院21【聴講生】 (404)
ξξξ東北大学法科大学院97ξξξ (945)
逝ってはいけない。ブラックロースクールランキング (621)
森圭司スーパー合格法2振目 (183)
予備試験の正しい名称を考えるスレ (255)
Fランク大学から上位ローへ part1 (395)
--log9.info------------------
宴会でこんな手品すると嫌われるぞ (253)
マーカテンドーってきもくない? (284)
【似非メンタリスト】DaiGo【路線変更?】7失敗目 (653)
また出した鉄人社 (313)
タネを教えてほしいマジックがあるんです。 (442)
スプーン曲げのやり方教えて! (532)
手品でナンパPart2 (697)
斬新なマジックの現象を提案するスレ (678)
有名マジシャンの欠点を指摘するスレ (204)
手のひらでコイン飛ばし (422)
【おしゃべり】マギー一門総合スレ【マジック】 (331)
【客を】樹【怒らす】 (110)
マジック総合スレッドXIII (724)
マジシャン総合スレ (125)
【この仕事をする前 クリーニング屋をやってたやつ】→ (103)
デビルスティック (261)
--log55.com------------------
【かげきしょうじょ!】斉木久美子4【メロディ】
咲坂伊緒23◇思い、思われ、ふり、ふられ (無断転載禁止を)
●●竹崎真実スレッド●金瓶梅●●PART36
【春待つ僕ら】あなしん 4【ヒレントリップ】
【テリトリーMの住人】南塔子6
山岸凉子 part329
☆☆魔夜峰央についてかたりましょう☆★Part80
萩尾望都【72】