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2011年12月1期資格全般23: 宅地建物取引士(仮称) (160)
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宅地建物取引士(仮称)
- 1 :11/02/20 〜 最終レス :11/12/02
- ○提案事項名
宅地建物取引主任者の制度について
○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し
○提案の具体的内容
宅地建物取引主任者の独立性を確保をする。
具体案
@宅地建物取引士(仮称)等にし宅建業と分離させ、宅建業者が宅地建物取引士(仮称)に重要事項説明と契約書の作成等を依頼する。
宅地建物取引士は公平な第三者として重要事項説明と契約を実施する。
A宅地建物取引主任者は不動産業において営業禁止とする。
○提案理由
現在の宅地建物取引主任者(以下、取引主任者)制度としては、不動産取引時に重要事項説明と契約書への記名押印が主な事務とされている。
宅建業法により定められている業務であるが、取引主任者も不動産業者の一社員である為、どうしても視点が不動産業者よりであると言える。
また不動産業は土地を動かして対価を得ることを業とするものであり、本来公平であるべき取引主任者でさえノルマに追われ契約を焦らなければならない現状がある。
この為、元来法律を守り、顧客の不利にならない為に存在する取引主任者が必ずしも消費者の為の活動を行えていない。
上記現状を是正し、消費者の為になる不動産流通制度にする為に今提案を挙げるもの。
・提案の補足
@としては、責任と義務を負わせる事により一資格としての独立性を高めるもの。
Aとしては、単に営業行為を禁止とし、いわゆるノルマと無縁の状態として取引主任者をおき一定の独立性の確保に努めるもの。
- 2 :
- 妄想でスレたてるな、ボケ
- 3 :
- >>1
こんな士業できるわけないだろw
行書より超飽和になるぞw
- 4 :
- >>1
賛成です
宅建主任者が訴えられたときの為の保険がある
すでに重い責任を負っているので社会的地位を上げて当然
イメージとして「不動産取引における保安官(警察官)」的なものとする
危険が多いが報酬も多い。逆に宅地建物取引士が法を犯したときは厳罰とする
訴えられたとき用に多額の供託金を積むことや、保険加入が必須になるだろう
- 5 :
- 行虫よりタチ悪くなりそう
- 6 :
- スレたててる人がいつもの人だからね
- 7 :
- なにwwこの妄想スレwwwwwww
- 8 :
- 革命的馬鹿野郎の>>1がいると聞いてVIPから来ますた!
- 9 :
- 議員立法すべし
1さんは国会議員の政策担当秘書かなにかですか
カッコイイ
みんなで妄想を膨らまそう。
- 10 :
- おもしろいネタだけど保守的(頭が固い)な人が多いので賛同者は少ないね
- 11 :
- >>1
>A宅地建物取引主任者は不動産業において営業禁止とする。
一匹オオカミで不動産業営んでる俺はどうすりゃ良いんだ?
(´・ω・`)
外注しろ、ってかw
- 12 :
- >>11
>A宅地建物取引主任者は不動産業において営業禁止とする。
A宅地建物取引士(仮称)は不動産業において営業禁止とする。の間違い
と思います。重説や契約書の作成は宅地建物取引士(仮称)に外注する必要が
あります。または不動産営業をやめて宅地建物取引士(仮称)として生計をたてるか
です。
1の人出てきて説明してください。これでは法案が通らないですよ。
- 13 :
- 企業財務会計士
宅地建物取引士
字面はいいな
- 14 :
- 大昔に不動産取引士の創設なんていう話も出たような気がするが
結局お流れになったように思う
- 15 :
- >>1
宅建持ってない営業担当の分まで宅建持ってる者が責任を負わされてる今の制度が
だめなのだ
不動産業従業員は全員が宅建主任者であることを義務づけるでだけでよい
法の改正も簡単だしスマートだ
えっ、何年も不合格の人もいる?
5人に1人を2人に一人にすればいい
昔は10人に1人だったんだ
結局、愛想笑いは上手だけど何年も宅建が通らない人がこの業界を
けがしているんだ
悪いことしてなくてもコンプライアンスなんて意識が希薄
顧客に何を提供する仕事だと思ってんだ
重説ができない営業はみじめだろ
やはり全員宅建主任者がよい
文句あるか
早く法律変えちゃえ
- 16 :
- >>14
今でもいっている奴がいるけどね。
宅地建物取引業の展望 - 兵庫県宅地建物取引業協会
http://www.htk.or.jp/upload/pdf/saiyuusyuu.pdf
第四に、将来に向かって大切なことは、宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」とい
う)の「資格」について取り組む必要があります。
「取引主任者」の資格は、国土交通省令により都道府県知事の試験(法第16 条1 項)により取得しておりますが、
国家資格であることから「不動産取引士」とすべきであると考えます。
(社)兵庫県宅地建物取引業協会創立50 周年という節目に当たり、「業協会」のあるべ
き姿と「不動産業の制度」を含め、「不動産取引士」への移行について取り組むべき時期に
あると思慮し、宅地建物取引業協会の展望とし提起するものであります。
- 17 :
- >>15
逆だってのに。
そもそも重説や契約を専門にすべき主任者がなんで
営業なんぞに手をまわさにゃならんのだと。
営業は営業、契約は契約と完全に分業できていれば問題なし。
現状はそれが出来ないから問題がある。
- 18 :
- 一応民主党でも流れはあるみたいだな。
宅建主任の士業化慎重姿勢、馬淵副大臣
http://www.builder-net.com/news/gyosei/201001/default.aspx
宅建業法を改正し「士業化」することが民主党から出ていることについて、
馬淵国土交通副大臣は12日の住宅専門紙との会見で慎重な姿勢を示した。
- 19 :
- 民主は嘘つきだから全く信用できないw
- 20 :
- >>17
>そもそも重説や契約を専門にすべき主任者がなんで
営業なんぞに手をまわさにゃならんのだと。
>>分業にしたら一匹狼の11さんは転職かい。専門にすべき者だとは
聞きはじめだ
重要事項を作成するのは実際のところは営業だろ
現場や地域周辺の情報に詳しいものが書くしかないからな
自者や幽霊が出てるとか裏に火葬場ができるとか近所の人が
全員知ってるのに購入者が教えてもらってなかったら訴えられるぞ
宅建主任者がすべての書類を作成することは無理だ
結局分業はできない
全員が主任者になって業者のレベルの底上げをするしかない
もういい加減に宅建に通らない人を擁護するのはやめようじゃないか
十分待ったんだから
- 21 :
- 報酬規定も問題になりそうだな
不動産業に就いているのは、なんだかんだいっても
それなりに稼げるから
仲介業で言えば両手取り(俺の地域ではりょうちょく、っていう)
こそが醍醐味だし・・
35条記名・捺印・説明と、37条記名・捺印で
はたしていくら取れる?
あと、分かれの場合は出し(売り)側が作るのが原則だと思うけど、
リハウ○やスミト○なんかは買い側でも自社仕様で作るでしょ?
主導権争いで揉めそうだw
- 22 :
- 追伸
顧客と会話が多いのは担当営業マンだ
顧客が風俗店をやりたいといって物件案内を求めているのに購入後
風俗店を開業できない場所だった
悪いのは宅建主任免許のない営業だけど、責任は重説した宅建主任者だよ
風俗店ができないことを営業が口頭で説明してたそうだけど聞いてないって
言い張り損害賠償が宅建主任者にされたよ
分業になった方がいいと本気で思ってるの
- 23 :
- 士業崇拝者っているんだな。
士業だと開業しないと使えないだろ。
不動産業は個人経営の時代は終わった。
それよりも学歴つけて、大企業の不動産部に行ったほうが賢い選択や。
- 24 :
- 別に宅建主任者のままでも独占業務あるんだから別に名前(士業)にこだわらなくてもいいじゃないかw
不動産取引士もしくは宅地建物取引士ができたところで名前が変わるだけで独占業務の内容は変わらないだろ。士業と言うからには独立前提なのに取引士は営業できないとか意味わからんしw
仮に新設されて名称独占資格ができたとして・・・それであれば民間資格である不動産コンサルティング技能士がさらに意味なくなるぞw
さらには名称独占のマンション管理士()笑の悲惨な現状を見るんだw
不動産業の浄化という意味では、現在の知識のない宅建主任者、無知の営業による営業をしてる状況なんだから。
無資格者の営業禁止、宅建主任者は営業のみの独占業務、(仮称)不動産取引士は営業+重要事項説明の独占業務くらいやらないとだめだよ。
- 25 :
- 不動産取引は価格査定が付きものだけど再びバブルが起こって
高値で住宅を買わされて急激な価格下落と長期的なデフレで
家を手放さなければならない人が出ないように価格査定方法の
標準化マニュアルを法制化してそれによって価格を決めるのであれば
不動産鑑定士の算出した価格とほぼ同等の意味があると認め
土地バブルが発生するのを業界全体で防ぐ手段として新しい資格制度
を創設するのであればよいと思う
- 26 :
- age
- 27 :
- 敷金鑑定士w
敷金管理士ww
不動産取引士orz
- 28 :
- 無資格者の営業禁止、宅建主任者は営業のみの独占業務、(仮称)不動産取引士は営業+重要事項説明の独占業務
- 29 :
- 妄想でスレたてるな、ボケ
- 30 :
- 無資格者の営業禁止。不動産取引従事者という講習制度をつくり2年で更新講習
を受けないと不動産営業ができなくなる。不適格者排除の為、講習後試験がある。
一方、宅建主任者は主任者証取得後、講習とで修了試験で不動産取引士となれる。
こちらも1年ごとの更新講習が課せられる。
メリットは不動産鑑定士のように不動産の価格鑑定が決められたマニュアルに
沿ってのみだができるようになる。それが合法となる為にはすぐさま協会の
ホームページのデーターベースに不動産価格査定の詳細を入力する必要がある。
そして日本中のほとんどの不動産が何度も価格鑑定され、そしてすべての不動産
が証券化される。
巨大不動産証券市場ができ不動産はネット上で活発に売買され瞬時に換金することが
できるようになる。海外の資金も自由に不動産証券を購入することができるようになる
- 31 :
- 問題なのは、契約成立を前提とした報酬体系なんだと思う。
どんなに綿密で真摯な調査・重説をしようと売れなければ無報酬では、
不動産業の浄化は絶対にできない。システムが悪いのだ。
「あなたの重説の御陰でオタンコナスな物件を買わされずにすみました。」
といって報酬を払ってもらうような体系にしなければダメでしょ?
そのために営業者と重説者の分離というのは一つの方法ではあると思う。
したがって重説は、契約の成立不成立の関わらず、当然有料でなければなりません。
- 32 :
- >>31
>「あなたの重説の御陰でオタンコナスな物件を買わされずにすみました。」
重説の内容って営業とお客のやり取りの中で既に同意済みの事ばかりの
はずなので、契約書に署名捺印する数分前に初めて聞かされることはない
はずである。そのような不動産業界になるようオタンコナスな営業を排除
するほうが低コストであると思う。
- 33 :
- >>32
業界も「オタンコナスな営業を排除」しようと思って数十年
取引主任制度を作り、重説項目・必置人数も増やし、試験も高度化し・・・
鋭意努力の結果が現在のテイタラクなのですよ。
目の前の「契約成立報酬」と「無報酬の重説信義」を
天秤に掛けて、必ず後者を取りなさいとは誰も言えないでしょう。
背に腹は代えられない。医者だって完治しなければ検査・診察・薬代も
含めてすべて無報酬だったら、もっと倫理観が低下してると思いますよ。
だから外資が物件購入するとき、自前自腹でデューデリ(物件詳細調査)を
するんじゃないですか?無料の重説なんか信用できないから。
- 34 :
- 敷金管理士
- 35 :
- ここで重要な試験内容ですが
Aさんは昨年、宅地建物取引主任者の試験を合格して主任者の登録をして
主任者証を発行して不動産業に従事しています。
今年、Aさんは得意のインターネットでブログを作成してわいせつ物
陳列罪、及びわいせつ物頒布等の第百七十五条に触れるような行為をしております。
もしAさんがこの罪で逮捕され懲役刑に処された場合
@ 登録は抹消され再登録は再度、試験合格しなければならない。
A 懲役刑なので登録は抹消されず再登録の必要はない。
B 禁固刑以上なので登録抹消されその刑の執行後5年後には再度登録できる。
C 宅建業以外の法律違反なので登録にはなんら影響はない。
これは今年の・・ きちんと覚えておけ。
- 36 :
- Cですか?
ところでこのたびできた不動産仲介士は、宅地建物取引士、不動産取引士
にどう影響しますでしょうか?
- 37 :
- 宅建取引士なんてセンスない名前だな。
宅建と呼んだら宅建と区別がつかん
- 38 :
- なるほど
- 39 :
- 新国家資格・案
【名称】不動産取引士 不動産監査士 不動産流通監査士
【一次試験】短答式120問(5肢択一、組合・個数問題、語群選択、簡単な記述など)
権利関係:35問(正解数28問未満 足切り)
宅建業法:35問 (同上)
法令上の制限:25問(正解数20問未満 足切り)
税・その他:25問(同上)
【二次試験】客に擬した試験官と対面し、販売実務および各種書面の作成等
【最終合格率】5%前後
宅建制度を廃止して、司法試験・公認会計士と並ぶ超難関資格を創設しようではないか。
その資格を有していなければ不動産業に従事できなくするのだ。
既存の不動産屋が潰れるって? 優秀な人材を確保出来なければ潰れて貰う。
というか、潰すのが目的なのだ。不動産屋が全国で数社になってもいいではないか。
航空会社のように数社で全国展開してもらっても問題ないではないか 。
つまり寡占化も容認ということだ。
不動産業は優秀な人間しか必要ないのだ。
人間にとって、社会にとって非常に重要な「衣・食・住」
その「住」を司る重要な資格だ。
場合によっては何千万・何億・何十億・何百億という大金が動く業界の
経営者および従事者が宅建程度の資格で良いのか、宅建を持っていなくても従事できる現況でいいのか。
大いに考える必要がある。
- 40 :
- >航空会社のように数社で全国展開してもらっても問題ないではないか 。
その大胆な思考回路は、大いに賛辞に値すると思う。
閉塞した日本国を変えるのはあなたしかいない。
大衆はあなたの登場を待っていたのです。
ぜひがんばってくださいと、
持ち上げてみる。
- 41 :
- >>33
有料の重説なら信用できるのか?
- 42 :
- >>41
自明の理ですね。
実質、買わなければしてもらえない、できればしたくない
業者保身の為にする「タダの重説」と
買っても買わなくても、依頼主(買主)の為におこなう
「有料の重説」の信憑性は比べるまでもないでしょう?
買主依頼の業務ですから、購入目的に応じて
調査・説明の内容にも軽重がついたものが提供されるようになります。
売らんがための販促資料みたいな重説はなくなるでしょう。
そんなものを提供していたら重説依頼が来なくなりますから(^_^;)
- 43 :
- 最近、各都道府県のHPで宅建業者に対する行政処分の内容が掲載されている。
役所に行かなくても近くの不動産屋が「指示」などの行政処分を受けていないかどうかがわかる。
重要事項説明で内容が不足していたりして行政処分を受けている者が10パーセント程度ある。
マンション売買の仲介で修繕積立金の総額を説明していなかったりして指示受けている。
かわいそうに悪意のない失敗なのに大きなペナルテイを負わされていると感じる。
重説代行業をやるとして1件いくらぐらいですか?
重説失敗で痛い目にあった経験のある不動産屋は意外とおおいのではないだろうか?
依頼到という可能性もある。
- 44 :
- >重説代行業
私の考える仮称:重説業は少し違います。
現行の重説は、不動産業者が買主に対して取引主任をもって
重説する義務を負っています。しかし買主は重説を聞く義務はないというものです。
私の意見は、「買主は契約に先立って自らの責任において、取引主任を選任し
重説を受けなければならない。」とし、
また「取引主任は利害の不一致のおそれがある重説は引き受けてはならない。」
という縛りをかけておきます。
>1件いくらぐらいですか?
原則、報酬規定(報酬基準は提示する)は無しとします。物件や調査内容は
千差万別ですから一律と言う方が無理があります。でも今までの慣習から
おそらく1%〜2%の間で収斂するのではないでしょうか?
- 45 :
- いまの世の中は法律に弱い宅建主任者や不動産屋が法律に強い一般顧客に
いじめられていることが結構あるのではないだろうか?
お客からしたら、下手な重説をやってくれたらラッキーみたいな。
だめな重説で行政処分を受けているのだからお客は賢いのだと思う。
私は怖くて重説専業はできない。
- 46 :
- そんなに○○士が欲しいなら分野何でもいいから技能士取れよ。
開業の必要も無い上にバッジも貰えるぞ。
- 47 :
- >私は怖くて重説専業はできない
そうです。専業でやっても怖いような繊細で高度な業務を、
現行の取引主任は、営業販売の片手間にやらされているわけですよ。
おまけに専業だろうが片手間だろうが責任と業務内容は一緒です。
しかも、契約不成立の場合は無報酬という成功報酬方式の中でやるのです!
だからこそ・・・・・・
「あなたの重説の御陰でオタンコナスな物件を買わされずにすみました。」
という常に有料で、営業と分離独立したシステムが必要なのではないでしょうか?
>46
何の分野の技能士とっても重説はできないですよ。
- 48 :
- 有料の重説か、まあ面白い。
- 49 :
- 「あなたの重説の御陰でオタンコナスな物件を買わされずにすみました。」
と依頼者から感謝されはするが契約寸前だった売主や仲介業者からは恨まれるだろう。
「暗い夜道は気をつけや」と嫌がらせを言われるだけで終わるだろうか?
- 50 :
- >「暗い夜道は気をつけや」
施行当初は、そんなこともあるでしょう(^_^;)
でも不動産業者は小狡いけれど馬鹿じゃない。やがて新重説でも優良判定
が出るようなお化粧をして、物件を市場に出すようになるでしょう。
「こんなモノ、こんな価格で売っちゃ、ヤバイんじゃないの」といったモノでも
完成品として売り出してる場合がある。これが問題となることが多いのです。
新重説でそれも減少していきます。契約直前で破談になるよりお得ですから。
だって業者にしてみれば、お化粧代は基本、売主負担でしょ?
うまく立ち回れば、お化粧代でも稼げるから新重説の取引主任を
いじめることは無いと思いますよ。よほどのオタンコナスで無い限り(^^;)
- 51 :
- たしかにw
- 52 :
- あげ
- 53 :
- >>22
そういうのって、本来は媒介契約に特約かなんかで盛り込んで然るべきなんじゃないの?
どうなの?
- 54 :
- >>53
おっしゃるとおり。
22は現行制度を前提に考えてるから、買主の目的不告知に怯えるのです。
新設の重説業では、客が重説者の前に現れたときには、物件はすでに
決まっていて「この物件について、調査・重説をお願いします。」
となるわけですから、その重説依頼書の購入・利用目的の欄に、
当然に風俗営業と書かれているはずなのです。書かれていなければ、
買主の「重要な利用目的告知義務違反」で重説業者は免責ですよ。
- 55 :
- あげ
- 56 :
- age
- 57 :
- よくまあこんなキテレツな妄想をつぎつぎと・・・
宅建主任者作成の重説にウソやミスがあれば即宅建業者の責任が問われる
宅建業者の責任は重いからいいかげんな重説作ったらおまんま食い上げになる
そんな宅建業者は淘汰されるからそれでよい
世の中資格ですべてうまくいくとは限らない
公認会計士(監査法人)が監査しても粉飾決算がなくならないのを見りゃわかる
- 58 :
- 不動産の上位資格を作るにしても
おなじ宅建を名乗るのはまぎらわしい。
「不動産管理取引士」とかがいい。
安易に誰でも受けさせず大卒以上の学歴設定は絶対必要
- 59 :
- >公認会計士(監査法人)が監査しても粉飾決算がなくならないのを見りゃわかる
仕組みを理解していないと、こういうトンJンな例をあげることになる。
CPAの倫理問題は、監査対象の会社から監査報酬をもらうという仕組みです。
つまり、お金を頂く監査企業の悪口を、会計士は書かなくてはいけない仕組みなのです。
だから、都合の良い監査報告書を書く会計士が現れるまで、監査法人を変えるなんて
のチェンジ紛いのことが起こるのです。
私の考える新重説業は、不動産屋や売主から報酬は一切もらいません。
買主候補者からもらうのですよ。誰に気兼ねがいるのでしょうか?
思いっきり正義と真実を追究できます。そして契約になっても流れても報酬は入ります。
・・・・・・他にご質問は?
- 60 :
- 悪意の買い主の場合はどうするの?
安く買い叩きたい買い主が新資格者に依頼する場合だってあり得る。
そうしても正義を追求し続けれるかは本当に個人の意思によるわな。
- 61 :
- >悪意の買い主の場合はどうするの?
どうも想定している事案が具体的に想像できないのですが、
安く買い叩きたいが為に、傷物でない物件を傷物だというような嘘重説を、
その買主から強いられ、書かされてしまうということでしょうか?
もしそうなら、そんなバカをやる重説者はいないと思いますよ。
だって報酬は契約の成否にかかわらず支払われるんですから・・(^_^)v
だいたい売主は不当な指値だと思えば、拒否すればいいことです。
売却依頼の時に査定してるわけですから、その不動産業者が
「バカは放っておいて、ほかの客を探しましょう。」という
アドバイスを売主にするでしょう。杞憂ではないですか?
- 62 :
- age
- 63 :
- 第三者ですが、なかなか腰の入った答弁でさわやかな気持ちになりました。
架空のことですが現実になることも完全否定はできず、
このような議論はとてもすばらしく、意義があると思います。
無駄になることはなく、ひょうたんからコマというような効用があるように
思えて時々見に来ています。
以前書き込ませていただきましたが、内容のある意見を思いつきましたら
また書き込ませていただきたいと思います。
- 64 :
- >>58
>安易に誰でも受けさせず大卒以上の学歴設定は絶対必要
安易に誰でも入学できる大学以上の学校をつぶす事は絶対必要
と思うのであります。
つまらない資格を自慢する人はあまりいないが、つまらない大学でも卒業
しているだけで変に自信を持ってしまう人がいるので対応に困ってし
まう経験をしたことはありませんか?。
受験制限を撤廃している資格が増えているのは関係者の学歴に対する
評価が低くなってきている表れで、高学歴ならどんな資格もホイホイ受かる
はずなので今後は各資格ともに実務的良問化、難問化していくと思われます。
- 65 :
- 多くの大学は国からなどの多額な補助金を受けています。
大学以上の学校が減れば無駄に税金を使わなくて済みます。
- 66 :
- REIDA(レイダ:real estate intelligent dealing agent)
- 67 :
- >>65
国などから、じゃね?
- 68 :
- 痛スレww
- 69 :
- 教えましょう。
この文脈で意味を読むなら
国などからと、国からなどは意味している事が違う。
「国など」は国や都道府県などを指すとしか考えにくいが
「国からなど」であれば国や都道府県からや、さらに卒業生からや父兄からなど
あらゆる補助の手を差し伸べてくれる人や経路を指すと読める。
補助の金は国などが出すばかりとは限らないからである。
法律を学ぶものはこのような少しの違いにも敏感に使い分けるのだ。
条文がそうだから。
いい加減自分の学歴コンプレックスから脱出してくれ。
- 70 :
- >>57
ウソやミスの重説が発行されてから、それが発見され、世間に喧伝されて
その業者が淘汰されるまでの間は、ずっーと、オタンコナス業者が重説を
発行し続けるのを野放しにしておくの?
- 71 :
- 57さんではないですが発言します。
不動産屋の営業をやりたいなら宅建くらい取れといいたい。
不動産屋の事務員も、社長も必ず宅建をとる。
費用もかからないこんな簡単な方法で、まず業界の底上げをする。
今は運転免許のない人が客を乗せているタクシーのようなものだ。
社員に宅建所持率が多い会社には優遇策を用意する。
たとえば供託金は国が肩代わりするとか、報酬を高くとってもよいとか。
業者の更新番号の横に宅建所持率を載せることを義務付けるなど
して宅建のない人を完全に締め出す。
この時点で重説もかなりよくなっている。オタンコナスはほぼ死滅。
第二段階として優れた主任者を試験などで選抜して、重説専任ができるように
報酬などを決めて環境を整える。
- 72 :
- >>71
第一段階で宅建所持率を大幅にアップさせ
第二段階で重説専任制度を創設する・・・・というご意見ですね。
ところで、最終形態はどのような制度を目指すのでしょうか?
現行制度と同様に重説義務は不動産業者に負わせるのですか?
成功報酬方式の媒介報酬+無料重説を踏襲して、販売会社の取引主任にやらせるのですか?
重説専任者は、どのような立場で業務をするのでしょうか?
追記していただければ、幸いです。
- 73 :
- 不動産にかかわる人が生きがいを持ってお客と接したいと思うのならば
おそらくは機械の歯車とひとつとしての立場では物足りなさを感じるだろう。
効率は悪くてもすべてのことを自分で行い、全体を俯瞰できる立ち位置を
求めると思う。
おそらくは重要事項の説明をできない、もしくはしない主任者はお客からは
営業マンとしてもコンサルタントやアドバイザートしても必要とされなくなる。
不動産業界のレベルの底上げの取り組みをしている間に不動産情報の整理、
蓄積、公的機関のネットでの情報公開が飛躍的に進み、自宅に居ながらお客自身が重要事項
の説明に匹敵する情報を個人で収集分析することができる時代がすぐそこにあるように思える。
その過渡期に重説専任者の活躍の時はあるにはあるが永遠に続くとは思わない。
不動産業界という現在イメージされているもの自体がネットの力の隆盛により淘汰され
消えていくかもしれない。
そうであっても宅建所持率100%や重説専任者のようなものを目指すことは
生き残っていくものたちにとって無駄ではないと思う。
- 74 :
- 現行の取引主任に公正・中立だとか、お客様のためにとか言ったところで、
それは所詮こちらの言いなりに“買ってくれるor売ってくれる"お客のためであり、
真面目な取引主任の調査と説明の結果、「この物件はやめよう」「今は時期ではない」
と判断した「買わない・売らない客」と取引主任をどう扱えばよいのだろうか?
雇主は、そもそも、もうそんな者は客ではないといい、その取引主任を無能と判断するだろう。
とすれば売主のためだけに尽力する取引主任、買主のためだけに働く取引主任、
不動産会社の取引主任。幸い資格者は世の中にたくさんいるのですから、
利害の不一致が無いように区分するという施策として仮称「取引士」も
一理あるのではないでしょうか?
- 75 :
- まじめな者が馬鹿を見るのではなく、無駄な努力の中にひとつの解答を見つけるのだと思う。
重説専任の取引士は優れた考えだが、それが社会に定着するより早く
ネット上で楽にそれができてしまうようになると思う。
- 76 :
- >自宅に居ながらお客自身が重要事項説明に匹敵する情報を個人で収集
ここまでは現在でも、大半が可能な状況になっています。
しかし、その情報を分析して、自己の取引に必要な意志決定情報に
翻訳するのは簡単ではないと思います。
ウソやミスの重説を発見するのは、実際はお客自身ではなく、
その後ろにいる専門家の指摘を受けて気が付くのです。
他の取引主任だったり、建築士だったり、司法書士だったり・・・・・・
そして、そのほとんどが手遅れなのです。取引は完了しています。
- 77 :
- >>59
>>61
>>63
>>64
>>69
>>71
>>72
>>73
>>74
>>75
>>76
長過ぎて読む気失せた
このスレ二度とこないよ
- 78 :
- はい、二度と来ないでね
- 79 :
- 住人が一人しかいないスレ
さてさて
- 80 :
- >しかし、その情報を分析して、自己の取引に必要な意志決定情報に
翻訳するのは簡単ではないと思います。
それはどんなに世の中が変わっても、たとえ情報がたやすく入手できるようになっても
要求レベルがそれにつれて上がって行き、簡単な事ではないだろうと思う。
それは一般的にはコンサルタントと呼ばれると思う。
自己責任を強く意識する人が危険度を下げるために専門家を雇う。その時に
登場するのがコンサルタントだ。時代劇に出てくる腕の立つ用心棒の先生
のような。コンサルタントの存在前提として自己責任を強く意識する、ある意味
賢い顧客が存在することが第一に絶対に必要である。物には金を払うが知恵には
払わない人が多い国ではコンサルタントはくえない。
重説専任の取引士はそこまでするのですか?
- 81 :
- 何この痛い妄想スレwww
- 82 :
- 二度と来ない御仁も、馬鹿にしないで何か書き込んで下さったらよいかも。
何か自ら発見するかも、と思うのであります。
何か良い考えをひらめかれたら、それを披露して頂けたら感謝感激であります。
そうそう、よい物が転がってるわけではないと思うので、ここに何か置いて
帰っていかれたらと思います。短い言葉で結論だけを望んでもだめですよ。
結論が出ていない話、架空の話なんですから。
- 83 :
- >重説専任の取引士はそこまでするのですか?
いえ、そんなに難しい話ではないのです。
買わせなければ&売りつけなくては&成約にならなければ、
どんな真摯な調査・説明をしても一銭にもならない不動産会社に
雇われて給料をいただいている取引主任(販売員)の薦める物件を
全幅の信頼をもって買って大丈夫ですか?
その取引主任はあなたの真の味方ではありません。不動産会社の味方です。
あなたの味方の取引主任は、あなたからだけ報酬をいただく重説専任の
取引主任しかいないのですよ。・・・・・という考え方です。
だからこそ「今回の物件は見合わせましょう。」という結論も出せる。
実にすっきりしてると思うのですが・・・・?
- 84 :
- 宅地建物取引士誕生か?
マンション管理士試験の情報を入手しようと思い購入した住宅新報11月29日号に,驚愕の情報が・・・
なんと宅地建物取引主任者を士業に仲間入りさせようという法改正に向け,
民主党不動産団体議員連盟が動き出したということ・・・
名づけて「宅地建物取引士」・・・
もしこれが実現すれば,来年以降の宅建(試験)は,
おそろしいほどのハイレベルに?・・・
明日の合格発表とあわせて,大変楽しみな展開になってきました。
http://talk-no.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/11/post_21cf.html
- 85 :
- まー無理だね
せいぜい宅建主任者を100%置けってのがいいところ
所詮ブローカー資格だし海外でもそうなってる
- 86 :
- 2ちゃんの妄想スレが現実になるのかww
実現するかしないかわからんが実際に動きはじめてるんだろw
- 87 :
- パR屋と換金業者の関係みたいなもんじゃないの.
あと,不動産屋と取引士の取り次ぎを行政書士がやって,業界団体に警察が天下りすれば完璧.
- 88 :
- >>84
不動産屋の妄想スレだと思いきや、本当に士業化の計画があるのかよ!
もし実現するとなると、新設士業の場合、当初は、既得権者(つまり宅建主任者登録済み者だな)を、簡単な試験を経由させて、新資格を与えるというのが通例。
その後、どんどん試験の難度をUPさせていくというのがパターンだ。
不動産鑑定士や管理業務主任者が、まさにそのパターンだった。
- 89 :
- ありえるのか?
- 90 :
- よくわからないんだが、
宅建主任者が取引士になるのか、
取引士というのが新しくできるのか。
- 91 :
- 昔で言えば、商人が武士になるってだけ。
幕末ではよくあったんだよな。
最終的には農民すら武士になれたし。
- 92 :
- だぶん「宅建主任者登録後○○年以上で宅地建物取引士の受験資格が与えられる」、みたいな仕組みになると思うよ
不動産コンサルティング技能士がそういう仕組みだ
合格率は高くもなく低くもないのが良いな
20〜30%くらいで
- 93 :
- 士なんてしなくていいから、主任者すら持ってない奴は
営業を一切禁止してくれ。これすら受からない低能どもはいらん。
業界に就職したければ事前にとってこい。
- 94 :
- >>93
バカだけど、口の上手い奴はどうするの?w
不動産売ってくる奴ってどっちかなんだよな。
論理的に利益を説明して納得させて買わせる奴と、雰囲気に飲みこまさせて売りつける詐欺師みたいな奴w
- 95 :
- バカでも宅建は受かるから問題ない。
- 96 :
- >>94
その詐欺まがい商法を食い止める必要があるだろ。
あんなことやってるから業界のイメージ悪くなるんだ。
- 97 :
- バカでも受かるが、それすら受からない大バカはいらんって事
- 98 :
- 人生で一番でかい買い物って言っても差し支えないからな。
確かにバカに任せられる業種じゃないんだよね、ほんとは。
- 99 :
- ということは、宅建主任者の100%設置に法改正というオチだなww
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24: マンション管理員検定【3棟目】 (35)
25: 【後期実技】第二種電気工事士Part185 【No.11か?】 (594)
26: 宅建お勧めの基本書、過去問集41 (836)
27: 【ビジ法】ビジネス実務法務検定3級【その2】 (236)
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