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2012年07月マスコットキャラ38: ひこにゃん問題について その5 (878)
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ひこにゃん問題について その5
- 1 :2009/11/12 〜 最終レス :2012/07/31
- 彦根城築城400年祭のマスコットキャラクター「ひこにゃん」が著作権問題に巻き込まれています。
今のところ消滅の危機は免れたようですが、キャラクターの性格や活動に影響が出るかも知れません。
ここは、ひこにゃん本スレがこの話題で占拠されるのを防ぐ為に立てられた、ひこにゃん問題について扱うスレです。
*前スレが埋まったので立てました。
過去スレ
ひこにゃん問題について
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/mascot/1194797953/
ひこにゃん問題について その2
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/mascot/1195790983/
ひこにゃん問題について その3
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mascot/1197578976/
ひこにゃん問題について その4
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mascot/1248849232/
- 2 :
- 「ひこにゃん」とは
1.国宝・彦根城築城400年祭実行委員会(主として彦根市)が企画・創案し、
2.コンペの結果、「もへろんの描いた3種のネコの絵(すべて正面図)」を(企画会社経由で)実行委員会が100万円で買い取って、「PRキャラの姿」と決定し、
3.公募で決まった「ひこにゃん」という名前を実行委員会が付け、
4.実行委員会が決めた性格・背景を持たせた国宝・彦根城築城400年祭のマスコットキャラクター
5国宝・彦根城築城400年祭終了後は著作財産権を彦根市が継承し、彦根市(市政全般)及び井伊直弼と開国150年祭のマスコットキャラクターとして活躍の他、横浜開国博Y150にも参加
- 3 :
- 使用料と使用許可について
「ひこにゃん」は国宝・彦根城築城400年祭振興のため、キャラクター使用料を無料とし、
実行委員会の認可を受ければ無償で利用可能となった。
(よって、実行委員会はひこにゃんグッズから直接の収益は全く得ていない)
結果としてひこにゃんグッズや宣材は零細企業や個人にいたるまで作成し、大いに広まったが、
「質」やイラスト3パターン以外の形状については、千差万別なカオス状態となった。
(商業的クオリティコントロールとしては悲惨だが、参加型のお祭りとしては、「だが、それがいい」
という考え方もあり)
また、ひこにゃんの成功に伴い、「しまさこにゃん」等、便乗するねこキャラクターが乱立。
ひこにゃんと共演する等、カオス状態はますます進行した。
なお、いわゆる便乗キャラクターについては、実行委員会は直接タッチしていない。
- 4 :
- 関係者について /1
国宝・彦根城築城400年祭実行委員会
彦根市や滋賀県、彦根商工会議所等によって構成される団体
実質、実態は彦根市(市役所)
ttp://www.hikone-400th.jp/
彦根市(市役所)
実行委員会から引き継ぎひこにゃんの著作財産権を有する。
ひこにゃんの名称およびイラストを商標登録した
市長は元検事で2ちゃんでの評判悪し
ttp://www.city.hikone.shiga.jp/
もへろん
大阪在住のデザイナー
ひこにゃんの元絵となったデザイン3パターンを書いた
デザイン3パターンの著作者人格権を有する
デザイン3パターン(及びそれに関わる全ての著作権?)を企画会社を通じて実行委員会に売却
(代価は100万円とも、もへろんの手取りは10万円とも伝えられる)
「ひこねのよいにゃんこ」の著者
ひこにゃんは精霊なので尻尾が無く(ただし自分で兜を脱いだ尻尾のある「にゃんこ」を描き、後に削除しているttp://www.restspace.jp/cgi-bin/orz/img-box/img20071127175330.jpg )肉では無く団子が好きと主張
彦根市及び実行委員会とは直接の契約関係に無い
ttp://blog.livedoor.jp/moheron39/
桜井デザイン(桜井D、もへろん父母)
テレビに出演し、生モチのパフォーマンスを「あれはもう ひこにゃんじゃない」と全否定
「作者」が監修するのが常識と主張
批判メールに逆切れレスを送る(らしい)
ttp://www.sakurai-d.ecnet.jp/
サンライズ出版
彦根市内の地方出版社
「ひこねのよいにゃんこ」及び関連グッズを販売
ひこにゃん効果により赤字脱却
今回のトラブルの黒幕と目される
空気読めない「木綿屋おせん」は社長の妹
ガンダムとは無関係
ttp://www.sunrise-pub.co.jp/
ジェイコム
JTB系企画会社
実行委員会がキャラクターデザインを直接発注した相手
もへろんがひこにゃんの元絵となったデザイン3パターンを直接売った相手
もへろん及びサンライズ曰く、「逃げ回っている」
富士F1の不手際で悪名を轟かせた
契約に不備がある場合、この問題に最も重い責任を負うはずだが、全く話題に出てこない
ttp://www.jtbcom.co.jp/
- 5 :
- 関係者について /2
D.Kしゃん
実行委員会の職員
400年祭公式ブログのライター
ひこにゃんを「モチ」と呼び始め、バカにしつつ愛情を注ぐツンデレ
食いしん坊、ダラケ、お調子者といった、ひこにゃんのキャラクター確立の立役者
ttp://www.hikone-400th.jp/blog/
meronpa さん
ひこにゃんの名付け親(と、おもはれ)
400年祭公式ブログへの親心に満ちたコメント、中でも締めくくりの
>そしてひこにゃん。
>ずっと皆に愛されるモチさんでいてください(=・ω・=)/
との言葉に全米が泣いた
中の人
中の人など いないっっっ!ファンタジーを大事にしましょう。
というお約束は置いといて、中の人(餡)の功績についても語れます。
- 6 :
- 著作権法上の用語について (1)
著作物
思想または感情を創作的に表現した物(著作権法2条の1)
著作者
著作物を創作する者(2条の2)
共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であって、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することが出来ないもの(2条の12)
著作権(広義の著作権)
著作者人格権および著作財産権からなる。(17条の1)
著作者人格権(18〜20条)
公表権・氏名表示権・同一性保持権を含む
※ 譲渡することが出来ない。(59条)
著作財産権(狭義の著作権、条文では単に「著作権」、21〜28条)
翻案権等が含まれる
※ 全部または一部を譲渡することが出来る(61条)
同一性保持権
著作者は、その著作物…の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、切除、その他の改変を受けないものとする。(20条1)
翻案権(翻訳権含む)
著作者は、その著作物を…変形し、または脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を占有する。(27条)
- 7 :
- 著作権法上の用語について (2)
著作財産権と著作者人格権について
著作財産権は企画会社を通じて実行委員会に売却され、現在は彦根市が有すると推察される。
(後述の彦根市による販売中止請求について、桜井デザインの代理人は著作権は彦根市が有する
ことを前提として対応していると主張)
著作者人格権は譲渡できないのでもへろんが保有
著作者人格権として規定される公表権、氏名表示権、同一性保持権の扱いについては
公表権:コンペに応募したのだから公表済み
氏名表示権:もへろんがデザインしたことは表示されている
ttp://hikone-400th.jp/news/2006/04/041301.php
同一性保持権:これについて もへろんが不服を訴えていた
しかし、もへろんが書いたのは「赤兜を被った白猫の絵」であって、「ひこにゃん」という名前は
公募で付き、性格、特技は実行委員会が付与したものであって、もへろんに帰属しない
よって
・「絵」に出てこない好物や特技に意義を挟む筋合いにないのでは?
・「絵」は正面のみなので、尻尾の有無は判断できない(ので明らかな改変と判断できない)のでは?
との疑問がある。
・祭りのキャラなので、グッズ作成・立体化については、暗黙に許諾したと推定されるとする見解もあり。
- 8 :
- 著作権法上の用語について (3)
翻案権、2次的著作物の利用権の帰属について
ttp://www.matsuoka-gyosei.com/tyosaku.html
>尚、通常の著作権の譲渡では、
>著作物を加工して利用されることを想定した譲渡契約が行われることが少ないと考えられるため、
>著作権の譲渡契約が行われても、契約書に翻訳、翻案権や、
>2次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡されていないと解されます。
>したがってこれらの権利の譲渡を受けたい場合は、
>"著作権すべてを譲渡する"では不十分ですので注意が必要です。
当初、「ひこねのよいにゃんこ」という翻案、二次著作をもへろんが行った事を
実行委員会が追認し、調停における要求が著作者人格権のみでは過大と思える
「キャラの使用中止・応分の支払い」だったため、上記の契約上の注意点と併せて
もへろん側が翻案権、2次的著作物の利用権を有するのではないかという説があった。
しかし、もへろん、桜井デザイン及びその弁護士の声明には権利の主張がなく、
情状を訴えるのみであったので、翻案権、2次的著作物の利用権をも含む
「全ての著作財産権」を彦根市側(実行委)が有するのではないかと推察される。
- 9 :
- 【ひこにゃんに関する年表】
資料)もへろん氏側資料抜粋を含む(●印)
2005年12月 コンペで「かぶとねこ」キャラクター決定●
2006年02月15日 国宝・彦根城築城400年祭のキャラクター図柄決定。同時にキャラクターの愛称が募集開始される。
2006年04月13日 「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターの名前公募で、名前が「ひこにゃん」に決定。
2006年05月25日 彦根市役所にて報道陣にひこにゃん着ぐるみお披露目。
2006年05月28日 市内のビバシティ彦根で行われた同祭のPRイベントにてひこにゃん着ぐるみがデビュー。
2006年12月 絵本作成(完成)●
2006年12月14日 ひこにゃん着ぐるみが年末恒例の彦根城のすす払いに参加。その姿は多くのマスコミにより報道された。
2007年01月 絵本完成時に出版社と実行委員会に持参。その場で拒否される。 ●
2007年01月 ひこねのよいにゃんこのおはなし ひこにゃん絵本 発行
2007年03月21日 「国宝・彦根城築城400年祭」開幕。
2007年04月 企画会社に申し入れ(承認の出し方について)、対応なし → グッズ開発●
2007年09月 ひこねのよいにゃんこ、ジャグラ作品展で舛添厚生労働大臣から表彰(厚生労働大臣賞)
2007年11月 よいにゃんことどろちゃんのおはなし ひこねのよいにゃんこ絵本 発行
2007年11月19日 第1回民事調停(彦根簡裁)
2007年11月25日 「国宝・彦根城築城400年祭」閉幕。
2007年11月26日 第2回民事調停(彦根簡裁)
2007年12月14日 第3回民事調停(彦根簡裁)
(注)「ひこにゃん絵本」から「ひこねのよいにゃんこ絵本」へ名称が変わっている。
出版社でよいにゃんこグッズを販売。
2009年07月27日 彦根市、市内の業者(6業者)に販売中止を求める文書を出す
→ 4番町スクエアを除く5業者が販売中止。
2009年07月31日 4番町スクエア販売継続を取締役会で決定、それを受けて彦根市副市長ら3人 4番町スクエア取締役を辞任
2009年08月27日 彦根市、デザイン会社の代理人弁護士(大阪市)に販売中止を求める文書を出す→デザイン会社の代理人
弁護士が販売中止拒否の回答。
- 10 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (1)
(1)キャラクターの産みの親として、生まれたキャラクターが正しい形で
トラブルなく、広く皆様に愛され、育ち、彦根市のPRのお手伝いが
出来ることを願っております。
(2)キャラクター決定後の条件として当方から作者以外の加筆・減筆・アレンジは
不可の条件はジェイコムさまに申し入れ、彦根市さまにもご了解をいただいたものと
確信しておりました。
(3)キャラクターを市場に出す場合はデザイン監修が必要であり、その部分の
アドバイス・アレンジ・監修ができないと数々のトラブルが発生し、使用者への
迷惑・負担が発生してくるのが実情です。
(4)作者にとって、キャラクターは魂を吹き込んだ子供そのものであり、良い形で
長く生き続けることを願っております。
(5)彦根市さまに御理解・ご相談をしながら今後の自由な創作活動が出来ます事を
お願い申し上げます。
法的な著作権問題よりキャラクターを生かしつづける
新たなしくみを設定していただきまして、彦根市の発展の為に
お役立ていただきたく、切望しております。
- 11 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (2)
○もへろんよりみなさまへ
彦根市様は、一年前より今まで、わたしたちを完全に敵とみなし、
全ての「ひこにゃん」に関する事がらにおいて、疎外しつづけたこと、
そして、今になってわたしたちに全ての責任をなすりつけようと
していることに、強烈な怒りをおぼえております。
会期前より今まで、わたしたちは何度も彦根市様に歩み寄っていきました。
お金を要求したこともない、謝罪を求めたこともない、
それがなぜここまで敵視しつづけるのか?
今回、調停といった強い申し出をしたのは、
なんとか彦根市様に、正当な話し合いの場に出てきて
いただくための最後の手段でした。
わたしは、お金などいりません。
商標の中止などもどうでもいいのです。
ただ、自分自身の分身が汚れた手で振り回されて
いるのを見ているのが、辛くて、悲しくて、心が裂けそうなのです。
おねがいです。わたしは「にゃんこ」を助けたいのです。
みなさんのご理解・ご支援を切に願っております…。 もへろん 2007.11.16
(尻尾付き「にゃんこ」のイラストあり)
(なお、物議をかもした「尻尾のあるにゃんこ」の絵と
「汚れた手」発言を含む もへろんの手書コメントは削除済み)
- 12 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (3)(もへろん側弁護士発言)
2.本件の問題点
本件の問題点は、次の点にあると考えております。
(問題点1〉
今回、委員会が採用したキャラクターは、申立入の応募した3つのねこの図柄です。
また、このキャラクターは、国宝・彦根城築城400年祭の市民への啓発と
全国への情報発信の目的のために採用されたものです。
さらに、募集の要項では、採用されたキャラクターは、委員会と委員会が許可した団体等の
インターネットホームページや出版物、PR用ツール等に使用されるものとされていました。
しかし、委員会は、当初から、「ひこにゃん」を無制限、無限定にその使用承諾を各種団体のみならず、
あらゆる民間企業のグッズ、サービスへの利用を承認していました。
中には、選挙公報への使用を承認した例すら現れました。
また、承認されたとするものには、委員会が権利を有する3パターンの図柄と異なるもの、
立体的なものなど多様なものが含まれ、到底、適正に管理されているといえない状況が生じていました。
キャラクターの管理としては、あまりにも無制限、無限定なものであり、委員会のキャラクター公募の趣旨を離れるとともに、
原作者の著作権を侵害しているともいえる状況が生じていました。
- 13 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (3)(もへろん側弁護士発言)
(問題点2)
本件では、キャラクターの管理が問題となっています。
ご承知のようにキャラクターの性格付け、世界観などは、生みの親である原作者のみが創作しうるものであり、
委員会は、これらに対して原作者の意向を外れて改変を行なったり、同一性を失わせるような行為を行なってはなりません。
しかし、「ひこにゃん」では、好物が肉や魚とされるなど、原作者の意図と全く外れた性格付けがされてきました。
原作者が最も心を痛めたのはこの点であり、キャラクターは、原作者の子供のようなものですから、
「キャラクターイラストは採用された3つの図柄をそのままの状態で使用すること」
「加筆、減筆、反転、加工を禁止すること」「作者の監修の機会を設け、キャラクターの性質が歪まないように管理すること」
などを申し入れてきましたが無視され続けました。
(問題点3)
本件キャラクターの公募目的は、築城400年祭のPR活動のためであり、3パターンの図柄の権利も実行委員会に帰属しています。
しかし、400年祭の会期が終了したときにどのように管理されるのか、
また、実行委員会がどうなるのかについては、何ら確定していませんでした。
原則として、築城400年祭が終了すれば、権利を有する委員会も消滅する可能性があり、
「ひこにゃん」の役割を終え、また適切な管理も望めなくなります。
そこで、原作者としては、委員会との協議の上、適切な管理方法を構築する必要があると考えてきました。
特に、本件では、無制限、無限定こ承認を与えていたため、どこにどのような形で承認を与えていたのか、
そこには原作者の著作権侵害の事例がないかを確認する必要があり、開示を求めてきましたが、委員会側からは無視されてきました。
- 14 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (5)(もへろん側弁護士発言)
3.交渉経緯について
以上の問題点について、申立人は、会期当初から度々委員会に協議を申し入れてまいりました。
協議の目的は、次の点です。
(1)キャラクター使用のルール作りを行なうこと。
特に無制限、無限定な使用承認は、到底、許容されるものではありません。
本件キャラクターの人気が爆発的になり、顧客優引(誘引の誤字)力が強くなればなるほど、偽物が横行し、
さらには、粗悪品にキャラクターが用いられることにより一般消費者に不利益を与える可能性があることなども視野に入れ、
適切な管理を行う必要があると考えておりました。
(2)キャラクターへの勝手な性格付けをせず、原作者の監修の機会を与えて欲しいというもの。
これは、原作者の最も切なる願いであり、「ひこにゃん」の生みの親としては、当然の願いです。
(3)会期終了後の取扱についてどのようになっているのか、委員会の帰趨などについて。
申立人は、以上の諸点につき、会期当初から交渉を申し入れてきました。
申立人としては、400年祭に水をさすつもりは毛頭なく、委員会と対立関係に立つことも望んでいませんでした。
そのために、文書、口頭で何度も以上の問題点を指摘し、交渉しようとしてきましたが、
委員会側から何ら回答もなく、また協議の場が設けられることなく、徒に日数が経過しました。
そこで、申立人は、当職に交渉を依頼し、当職は、平成19年6月8日に文書で代理人として委員会に協議を申し入れました。
その結果、委員会側に弁護士が入り、弁護士間での交渉が始まりました。
しかし、委員会側弁護士からは、委員会の中で意見がまとまらない、弁護士が意見を言っても全然動かないとのことで
一向に協議が進展せず、平成19年9月になってしまいました。
そこで、当職から、これ以上委員会或いは彦根市が誠実に協議に応じないのであれば、裁判手続をせざるを得ないだろう
との見解を相手方弁護士に伝えたところ、相手方弁護士もその方向しかないのではないかとの回答を得て、
相手方弁護士と調停で話し合う方向を選択しました。
しかし、平成19年10月下旬になり、突如、相手方弁護士が、本件について関与できなくなったとの連絡を受けました。
そこで、申立人側としては、やむなく調停申立を行ったのです。
- 15 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (6)(もへろん側弁護士発言)
4.調停という方法の選択について
以上の経緯等からも明らかなように、申立人は、あくまでも会期当初から、
円満な話合いによる解決を模索して、粘り強く働きかけてまいりました。
申立人は、400年祭の盛り上がりに水をさすことなど毛頭考えておりませんし、金銭的な要求を行なってきたことも一切ありません。
申立人は申立人が生んだキャラクターを適切に管理し、申立人の権利を侵害しない形でキャラクター公募の目的こ従って利用して欲しいと
呼びかけ続けてきたに過ぎないのです。
しかし、残念ながら、委員会は、これらの呼びかけを無視し続け、
最近では、市は、原作者の意向を打診することなく、あたかも自らの権利のように「ひこにゃん」を400年祭以外にも利用し続ける
と述べているようです(公募の趣旨、目的から明らかに外れるのですが・・・)。
調停という方法の選択は、これまでの申立人の一貫した話合いによる解決が望ましいという
考え方に基づくものであって、徒に紛争を拡大させたり、対立闇係に立つことを望んだものではありません。
- 16 :
- 京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (7)(もへろん側弁護士発言)
5.最後に
会期終了間際になって調停申立に踏み切ったのは、
委員会と市のこれまでの不誠実な交渉態度によるものであり、申立人としては、やむにやまれぬ選択であったことをご理解下さい。
報道関係者におかれては、申立人の意図を正確に把握されて、報道されますよう切にお顔いいたします。
以 上
- 17 :
- ひこにゃんとよいにゃんこに関する商標の情報
ひこにゃん商標
商標公報5104692(出願番号2007-027091)が、ひこにゃんの絵(ぴょんと飛んでるやつ)で
商標公報5104693(出願番号2007-027090)がひこにゃんの文字の方。
権利者:彦根市。
よいにゃんこ商標
商標公報5160871(出願番号2007-42283)と商標公報5230166(出願番号2008-95362)。
権利者:桜井デザイン(出願はサンライズ)
- 18 :
- よくある質問
Q:「ひこにゃん」は400年祭のキャラクターだから、閉幕後はもへろんに権利が戻るんでしょ?
閉幕後も使い続けるなら、新たな契約が必要なんじゃないの?
A:「期間限定の使用許諾」はあるが、「期間限定の著作権」というものは存在しない。
もへろん側も、そのような特殊な契約だったとは主張していない。
さらに、著作財産権には「譲渡権」が含まれる。
著作財産権を保有する者は、これを自由に他者に譲渡することができる。
したがって、400年祭の開催時に実行委員会が保有していた著作財産権を
閉幕後は彦根市に譲渡したことに関して、法律上の問題はまったくない。
著作者人格権の保有者(のひとり)であるもへろんも、これに異議を差し挟む余地はない。
- 19 :
- 彦根市による販売中止要請に対する反応
彦根らぼらとりぃ他5業者:販売中止
四番町スクエア:販売継続
(村林副支配人のインタビュー抜粋)
>・「ひこねのよいにゃんこ」は「ひこにゃん」と違って
>色々なパターンがあって、それが人気となっている
>・売れ筋商品なので、それを外すということはできない
NHK大津「おうみ発610」より
参考:4番町スクエア:緊急アピール
http://4sq.jp/?p=359
市内の朝刊に同趣旨のチラシ6万枚を折り込み配布。
>チラシで『仲良くしてね』とアピールすれば和解の一つのきっかけになると思いました。
(渡邊勝康:四番町スクエアの専務)
副市長ら3人 三セク取締役を辞任
彦根市「ひこにゃん」類似品販売で
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009082600192&genre=A2&area=S00
>法的に違法と決まるまでは販売する
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082701000330.html
> 四番町スクエアは「横浜市でも販売されており、彦根市の末端の販売店だけに中止を求めるのは
> 弱い者いじめだ。3人の立場を考えると仕方ないが、市と原作者で解決策を協議するのが先では
> ないか」としている。
サンライズ(絵本「ひこねのよいにゃんこ」シリーズを出版する彦根市の出版会社)
>「市と原作者の間で3図柄以外の著作物の創作について合意しており、
>グッズ販売は問題ないはず。
>販売中止を要請してまで業者をいじめることは理解しがたい」と批判している。
http://mainichi.jp/select/today/news/20090728k0000e040046000c.html?link_id=RTH05(リンク切れ)
- 20 :
- 「ひこねのよいにゃんこ」グッズ製造元の見解
・「ひこねのよいにゃんこ」シリーズに対しての類似品?報道について
(株)内藤デザイン研究所(ぬいぐるみ、ほっぺまくら など)
ttp://www.naito-design.com/yoinyanko.html
> まず、「ひこねのよいにゃんこ」もそれが類似しているとされる自治体管理のキャラクター
> も同じ原作者の制作した同じキャラクターでありその図柄によって商標と著作権が当該自
> 治体あるいは原作者「もへろん」氏のいずれかにその所有が分かれているだけでありまし
> て一部報道からは「類似する別のキャラクター」のように言われておりますが全くそれには
> あたりません。
> また、弊社はその「もへろん」氏より正式に書面を交わして氏が著作権を所有する範囲内
> での製品の製造と販売の許可を受けておりますのでこれら「ひこねのよいにゃんこ」のシ
> リーズを販売することにつきましてまったく問題はございません。もし弊社に対しこれら権
> 利関係を理由として販売差し止めの要請があったとしてもそれを受け入れなければならな
> い法的な根拠も見当たりません。
・「ひこねのよいにゃんこシリーズについて」
(株)サザン・ディ・エス・クリエイト(キーホルダー、携帯電話ストラップ など)
ttp://www.southern-dsc.jp/html/notice.html?date=20090731112112&db=gmosp625
> 「ひこねのよいにゃんこ」と「ひこにゃん」は、作者が同じもへろん氏で、
> もとはもへろん氏が創作いたしました同じねこのキャラクターなのです。
> ですので「ひこねのよいにゃんこ」が「ひこにゃん」に
> 類似したキャラクターと言われておりますが、
> 似ているというより、むしろ同じキャラクターだったものが、
> 著作権の問題で別の商標にて販売されるという形になっております。
> 「ひこねのよいにゃんこ」の商品は作者の正式な監修を受けた本来の
> キャラクターイメージに近い製品となっております。
> 法律上においても全く問題のない商品です。
- 21 :
- 彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
作家側(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>市に著作権を譲渡して「ひこにゃん」は3つの絵柄のみであり、市はこれらの図柄以外は使用できない」
>「その他の図柄については作者が自由に創作活動を行えることが(過去の)調停条項で認められている
代理人の見解(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
>市側の申し入れは前提条件を誤解した上でなされている
代理人の見解(読売新聞 大阪朝刊 2009.08.11より引用)
>彦根市との調停で原作者の著作活動の自由は確認されている
絵本出版社の見解(毎日新聞 大阪夕刊 2009.07.28より引用)
>市と原作者の間で3図柄以外の著作物の創作について合意しており、販売は問題ないはず
- 22 :
- 彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(追加)
>原作者が同じである二つのキャラは名前が違うだけで共存・すみ分けが可能だ
>市の申し入れは理解できない
(朝日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11)
参考:民事調停(彦根簡裁)における調停事項内容(調停時の報道内容より引用)
>作者側はひこにゃんの使用中止と金銭の請求を取り下げたうえで、今後は双方が協力して
>デザインの適正利用を図る (中略)
>作者がデザインした3つの図柄について、市の商標権を認める一方、市側は作者に
>著作権(引用者注)があることと、3つ以外の図柄の著作物の創作を認める
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
(毎日新聞 大阪朝刊 2007.12.15)
注:募集要項に著作権は実行委に帰属するとされていること、>>21の代理人の発言等から、
著作者人格権ことと推定される。
- 23 :
- その他参考
その他参考:
ブログにおける見解:
ttp://hatumeika.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-325c.html
平城遷都1300年祭トップ > ニュース&トピックス
・マスコットキャラクターに関する考え方(PDFファイル 約230KB)
ttp://www.1300.jp/symbol/kangaekata.pdf
以上、テンプレ。
改行アラシはスルー推奨。 基本sage進行でまったりいきましょう。
- 24 :
- 彦根市が役員引き揚げ/ひこにゃん似グッズ販売で
2009/08/27 12:27
滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」そっくりの「ひこねのよいにゃんこ」グッズを販売している第三セクター「四番町スクエア」が、
市の販売中止の要請に応じなかったとして、松田一義副市長ら市幹部3人が同社取締役を辞任していたことが27日、分かった。
市によると、辞任は10日付。
よいにゃんこは、ひこにゃんの原作者である大阪のキャラクター作家が考案。
四番町スクエアは「横浜市でも販売されており、彦根市の末端の販売店だけに中止を求めるのは弱い者いじめだ。3人の立場を考えると仕方ないが、市と原作者で解決策を協議するのが先ではないか」としている。
彦根市はひこにゃんの著作権を持ち、7月下旬、よいにゃんこグッズを扱う市内の6業者に販売中止を文書で要請した。
四番町スクエアは、彦根市が株式の約40%を保有。同月31日の取締役会で販売継続を決定した。ほかの5業者は販売を中止している。
(四国新聞)
※四番町スクエアとは
前身である彦根市場商店街と彦根市、彦根商工会議所による第三セクター
参照:wikipedia
- 25 :
- 弁理士の見解: ひこにゃんのその後について
ttp://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/12/post_fb56.html
著作権及びキャラクターの権利について言及
参考:やる夫で学ぶ著作権
http://urasoku.blog106.fc2.com/blog-entry-251.html
内藤デザインのよいにゃんこムービー
ttp://www.naito-design.com/hiko-hp/video.html
と、ひこにゃん倶楽部のムービー
ttp://www.hikone-400th.jp/hikonyan/movie/
- 26 :
- とあるWEBマガジン(Kersol) の記事中における
> 生みの親であるイラストレーターのもへろんさんは、
> その著作権使用料を無料の許可制にして企業や個人が
> 自由にキャラクターを利用して認知度を高めることで
> 400年祭のPRに貢献しています
という表現に対しし、あるウォッチャーがメル突した結果、迅速かつきっちりと
訂正した例
お詫びページ
http://www.kersol.net/contents/800001/80000101
訂正後記事
http://www.kersol.net/contents/500093/50009301
- 27 :
- 前スレ693
>これまでの流れとはとくに関係はないが、四番町スクエアのHPに
>「キャラクターワールド」の商品一覧がある。その一覧だが、
>>人気の「ひこにゃん」グッズばかりを選んで掲載しました。
>とあるその下にひこねのよいにゃんこのぬいぐるみ(大)と(小)
>ならびにほっぺ枕(大)と(小)が記載されている(トップページの
>商品一覧の今すぐクリックから入ると、2009年02月17日アップロード
>であることがわかる)。
>これまでの流れとは特に関係はないが、売る側が区別していないものを
>購入者側がきちんと区別して購入していたとは、ちと考えづらいな。
>少なくとも2009年02月17日ごろは区別されて売られていた訳ではない
>であろうことが推認できる。それだけのお話。
2009.11.06現在
>今回は人気の「ひこにゃん」「ひこねのよいにゃんこ」グッズを選んで掲載しました。
に変更されている。ただしアップデートの日付は2009年02月17日、とバックデート
されている。
- 28 :
- エキサイトのニュースにひこにゃんが人気だと出ていますね。
http://www.excite.co.jp/News/entertainment/20091114/JCast_53374.html
- 29 :
- >>28
>お菓子類とは、パッケージに「ひこにゃん」をあしらった商品のことだ
ポーズの種類の多さが必ずしも売り上げに結びつくとは限らないでしょうね。
「四番町スクエア」の担当者が、
>シルバーウィークの売り上げは、これまでで一番よかった
と手応えを語ったそうですが、よいにゃんこの売り上げはどうだったん
ですかね?
- 30 :
- スレたて乙です!
- 31 :
- >>28
「せんとくん」は売り上げじゃなく、ライセンス契約額で12億円以上。
現在120品目、700種類以上あるということだから、1品目あたりで
1000万、1種類あたり約170万程度のライセンス料ってことだね。
彦根市とは経済規模が異なるだろうから、直接の比較はできないけども、
県内・市内の業者に容易に負担できる金額とは言えないよね。
売上高が推計10億円のひこにゃんにおいてライセンス料が無料ってのが
どれだけの助成になっていることか。
- 32 :
- もへろん氏の代弁者の発言集
http://www.youtube.com/watch?v=eu_cCpvOLUs
「きちっとしたデザイン監修を作者側がするのが普通で言えば常識なんですけどね」
―デザイナーがひこにゃんの監修を申し出るも、彦根市が無視し、調停に―
「裏切られたというか、ちゃんとしてもらえない苦しさみたいなもの
キャラクターと同時に作者も感じている」
「キャラクターを本当にちゃんといかそうと思えば作者が
キャラクターの持つ世界観をきちんと出して発信していかないと育っていかない」
「今どんどん性格が変わっていってなんか一発芸人みたいになってきてる」
「ムチャクチャですよね」
「あれはもうひこにゃんじゃないです」
「顔が違うのやしっぽがついたのやニセモノがいっぱい出ている」
「本当にキャラクターを残していくのであればきちっと監修して
"いいもの"を残さないと・・・」
―調停を申し立てたのはそうしないと市側が応じないため―
「人気が出たからお金が欲しくてと言われるのが作者にとって一番心外
きちっとしてほしいからしている行動をそういうふうに取られるのが一番つらい」
- 33 :
- /i iヽ
((/l ̄l\)) >>1おつ
ソ_∠ニ二ス バカにハサミ、
∠シ ,, ・ェ・ )ゝ もへに権利でしゅ
//\ ̄ ̄旦~
// ※.\___\
\\※ ※ ※ ※ ※ヽ
\`ー──────ヽ
- 34 :
- あげ
- 35 :
- /i iヽ
((/l ̄l\)) >>33おっ
ソ_∠ニ二ス バカに権力、
∠シ ,, ・ェ・ )ゝ もへに能力でしゅ
//\ ̄ ̄旦~
// ※.\___\
\\※ ※ ※ ※ ※ヽ
\`ー──────ヽ
- 36 :
- 彦根にしばらく行ってないんだけど、よいにゃんこグッズまだ売ってるの?
- 37 :
- >>36
四番町スクエアの2Fで扱ってた。
生ひこにゃんの動画が流れるモニター前に陳列してた。
本物はモニターから離れたとこに置いてるのがこざかしい。
でも他店では、ほとんど見掛けないね。
夢あかり館にもあったかな?
- 38 :
- そんなことしてるんすか!?<陳列
中立であるかのように主張しときながら
汚い汚い腹黒い(-_-#)
まあ「なかよくしてね」などと子ども目線を装ったビラ配る段階でド汚さ炸裂なわけだが
- 39 :
- >>38
大袈裟だな。別によいにゃんこの違法性は認められてないんだから
売れ筋商品を目立つ場所に置くのは当り前だろ。
嫌ならモニター前の商品をひこにゃんと入れ替えるくらいしてこいよ。
- 40 :
- >売れ筋商品www
よく、お客さんがひこにゃんに「ひこぬい買った!」って見せてるけど
いまだかつてよいにゃんこを持ってる人見たことない。
変だね〜売れ筋のはず!なのに・・・
- 41 :
- >>38
貴方の言葉が最も汚いですよ。
彦根市民の品位を疑われないような書き込みをしましょうね。
- 42 :
- >39
ごめんね、意味分からないわ
大人の言葉で書いてね(釣
>41
市民じゃないし<なぜ決めつける
さらにそれほど汚いつもりはないんだけど
内容については反論はないんですね?
- 43 :
- 生ひこにゃんの動画が流れるモニター前にそっくりのよいにゃんこを陳列してるんだろ?
誤認を誘導しかねない展示形式と言える。
単に売れ筋商品を目立つ場所に置いたら、たまたま生もちさんが流れてるモニターの前
だったなんて言いはれる物だろうか?
誤認を誘導するような展示は、よいにゃんこの違法性とは別にそれ自体で問題となる
可能性がある。
よいにゃんこがよいにゃんことして売れてるならするかね、そんな展示。
本物はモニターから離れたとこに置いてるのに、「四番町スクエア」の担当者が
>シルバーウィークの売り上げは、これまでで一番よかった
と手応えを語るくらい売れたそうですが、よいにゃんこの売り上げはどうだったん
ですかね?
- 44 :
- 「ひこにゃん」デザインを当初の契約価格(10万/3枚)を大幅に超える金額でなく
OEM供給不可能というのなら
4枚目以降の補足のデザインについて他の専門業者に相談することも
やむなしといるんじゃないかな
その際、改訂版ひこにゃんの名を「ひこにゃん+」にするか、本家のほうを「ひこにゃんβ」に変えるかして
区別したほうがいいかもしれない
- 45 :
- >>44
彦根市が兜猫のイラストに支出した費用は100万だよ。
ひこにゃんは唯一無二の存在でしょ?
区別する必要は無いような
- 46 :
- カブト猫イラストの翻案権は彦根市にあると考えられるから、
他のイラストを作成することについては著作者人格権と名誉声望にかかる
変更に制約がある他は特に制約がない。じゃなんで作らないかと言うと
もへろんの絵本作成を承認しようとしなかった位なんで、商標として使用
する関係で、彦根市はぬいぐるみとかの立体物は別として3イラスト以外
使用するつもりがないということだと思う。
だから、ひこにゃん+とか−とかはそもそもどうでもよい話。
- 47 :
- ああ、あれは「カブト猫」か。
- 48 :
- >>38は荒らしでしょう。
販売店=彦根市民を罵る事で、ひこにゃんファンの印象を悪くしようとしてる。
- 49 :
- >48
販売店=彦根市民……
畏れながら巷間の見識との乖離がみられるようなすごい論理を展開していらっしゃるようにお見受けいたしますが
流れ的に荒らしはご自分の方だと自省なさった方がよろしいかと存じますが如何なものでしょうか(棒
- 50 :
- 何この人気持ち悪い。
- 51 :
- >>49
言葉遣いが汚いなんて言われたから丁寧にしたら今度は・・・
なんてこったい!
私は、あなたのご意見に禿げあがるほど同意いたしますよ。
ガンガレ〜
- 52 :
- >販売店=彦根市民
販売店を罵ったら彦根市民を罵ったことになるのかいな?
そもそも罵ったというほどのものでもないと思うが。
>>19とかで
>チラシで『仲良くしてね』とアピールすれば和解の一つのきっかけになると思いました。
>法的に違法と決まるまでは販売する
こんなこというのをみると、とても腹がきれいな方々とは思えないけどね、私も。
- 53 :
- >>50
やだなあ、
漢字が読めないなら正直に言えばいいのに
- 54 :
- 内藤まだY150グッズ売ってるんだね
- 55 :
- え〜期間限定ということで貼っておきまする。以前話題に上がったところですね。
ttp://sippofan.net/scoop/hikonyan/index2.html
- 56 :
- 感情的になってもどうしようもないことは判ってるんだが
生ひこにゃんのグッズを見ることさえできないのが、口惜しくて仕方ない
もしも、生ひこのポストカードやマウスパッドや、写真入りの衣類
携帯の待受配信なんかが利用できたらなあと妄想さえしてしまう
「生ひこにゃんの活躍DVD」とかあったら本当にバカ売れすると思う
2008年に太鼓門櫓?内でやっていたVTRでのクイズ
全問正解者への抽選プレゼントで
生ひこ写真4枚+フォトスタンドが送られてきた
居間の部屋に飾ってご神体の如く眺めている
しかしそれは日常的に生ひこグッズが手に入らないから
心底飢えてる証拠な訳で…
無料プレゼント(記念品)だからできたってことだろうか
- 57 :
- >>56
自分で作れば?
- 58 :
- 今日長浜の海洋堂ミュージアム行ったら
もへねこだけを陳列して
「よいにゃんことひこにゃんは同じキャラクターですよ、作者同じだし」ってPOPがあった
ほほう、ものすごい屁理屈だのう(噴飯
- 59 :
- >>58 自分もそれ見たー
そのPOP自体がもう 存在のウソ臭さを感じさせてるのにな
草津のイオンモールの中の雑貨屋にも
よいにゃんが天井から床までぶら下がる大量のバナナの房の如く
ぶわっっと飾られてて驚いた
- 60 :
- えーと
もへねこ攻撃すると荒らし呼ばわりする
厨はまだでつか
- 61 :
- >>60
>>53で泣いてからまだ泣きやんでないかと
- 62 :
- 彦根市の個人店ならまだ良いんだけど、全国のファミマで
よいこにゃんグッツ売ってるのは、あれ一体なんなの?
完全に彦根の企業の方々の商売を邪魔してるよね
ひこにゃんは彦根市の活性化のために生まれたキャラなのに、
独占的に金儲けするためにそれを妨害するなんて、彦根市民じゃなくても許せない
- 63 :
- >>62
ファミマの一軒一軒は個人店なので、その店舗に言うしかないですよ
よいにゃんこは別に人気はないという話だし、彦根の活性化を妨害はしてないでしょう
していればとっくに市長がファミマに取扱いの停止を求めているのでは?
どうしても嫌なら前スレにいらっしゃった方のように
「これはよいにゃんこといって、ひこにゃんではないんですよ〜」と
客や店員に聞こえよがしに言うしかないかと
ちなみに私の行動圏内にあるファミマ数軒にはどこにもよいにゃんこグッズがありません
期間限定で既に販売終了かと思っていたのですが、地域限定なのでしょうか
- 64 :
- 海洋堂にイオンにファミマ。
ひこねのよいにゃんこ絶賛発売中だな。
さすが売れ筋。四番町が嫌がらせにもめげずに守る訳だ。
- 65 :
- >>62
聞いた話だから話半分だけど、売り出されてすぐ廉価ボックス行きだったっていうからね。
この間ファミマのHPみてもよいにゃんこグッズ見当たらなかったし。
ファミマとしてはもう売ってないんじゃない?
店舗ごとの買取だろうから、とりあえず置いてるのかも。
- 66 :
- 海洋堂ミュージアムは近江のみやげ物扱う店が入ってるだけで、
直接の関係はないらしい。もっともフルタとの戦争で著作権絡みで
苦労させられたんだから、そこらへんもうちょっと気を使っても
よさそうなもんだが。
- 67 :
- > ひこにゃん 460cc対応 ドライバー用ヘッドカバー [ひこねのよいにゃんこ]
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/golf7/htc-hikonyan.html
>癒し系のゆる〜い仕草が人気の彦根市キャラクター
>ひこねのよいにゃんこヘッドカバーがHTCオリジナルに
>----モチ なんて言わない様に。
頭痛い。誤認の証拠がまた一つ。
- 68 :
- >>67
アイタタタタ
早速レビューついてましたねw
同志 乙
- 69 :
- ttp://item.rakuten.co.jp/pinta/hikonyan-set/
>城下町彦根に夏頃から兜をつけた
>「ひこねのよいにゃんこ」という猫が出没しています。
頭痛いパート2。彦根によいにゃんこが出没した?
パチモングッズ以外では知らないな。何時から貼ってるのか知らないが。
- 70 :
- ttp://ameblo.jp/hikonyanshop/
>ひこにゃんのピンバッチ
>ひこにゃんの生みの親、もへろんさんによる『ひこねのよいにゃんこのおはなし 』に
>登場するイラストがピンバッチになりました!
頭痛いパート3。仮にもひこにゃんグッズ専門店を銘打つところの
2009年11月のエントリがこれ。他にもひこにゃんとタイトルに銘打って
よいにゃんこグッズをごちゃ混ぜで売ってるし。
混同販売は現在進行形の問題だな。
- 71 :
- しかし見ているしか出来ないのであったw
- 72 :
- >>71
うん?それが何か?
よいにゃんこがひこにゃんと誤認・混同されるような販売を
されていることが明らかになれば、それでいいだけだから。
差し止め請求等々は著作権者たる彦根市が考えること。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、
別に本筋じゃないし。
- 73 :
- どれも可愛くねーw
- 74 :
- >>72
明らかになってないので、これからも世間はよいにゃんこをひこにゃんとして扱うことでしょう。
めでたしめでたし。
- 75 :
- >>74
めでたいのはあ(ry
- 76 :
- >>74
おめでたいことで。
よいにゃんこがひこにゃんとして扱われてること自体が混同されている
ってこと、著作権法上及び不正競争防止法上問題なんですけどね。
- 77 :
- >>76
うん?それが何か?
法を行使するのはあなたじゃないし、新商品が続々とひこにゃんとして出るよね。
頭痛いって愚痴るのが、不正を明らかにする行為には見えないね〜
いつから頭痛いか知らないけど、当分治らないだろうよ。
とっぺんぱらりのぷぅ
- 78 :
- >>77
具体的な製品を提示して違法行為と思しき行為を晒すのが目的なのでね。
正規のひこにゃんグッズが続々と出てるなか、隙間を縫うように
よいにゃんこが「ひこにゃん」として出ることが法上問題ないとでも
思ってます?
そりゃ、差し止め請求等々は著作権者たる彦根市が考えること。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、
別に本筋じゃない。
>不正を明らかにする行為には見えないね
目が悪いんですよ、それは。
- 79 :
- >>78
私にそんな事言っても誤認は無くなりませんがw
このスレ、パート6か。変わらないな。
おまえらの正義の心wが世間に伝わる日が来るか。楽しみだ。
- 80 :
- よいにゃんこを支持してる人間には
ろくでもない奴しかいないってことは、
このスレを訪れた者には確実に伝わってるだろうな。
「売れれば、バレなければ、訴えられなければ、やった者勝ち」
って考え方が、恥ずかしいって気持ちはこれっぽっちも無いんだな。
人から蔑まれても金儲けしたいなんて、憐れみを感じるわ。
- 81 :
- 伝わってないよ。
- 82 :
- >>79
なんていいますか、誤認・混同されているのはよいにゃんこにとっても問題なのに
>>74のような、よいにゃんこが誤認されてて、めでたしめでたしなどと書くことが
おめでたいというんです。
私は知的財産法的見地から誤認・混同等法上問題があると思しき行為を晒すだけです。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、別に本筋じゃないです。
あなたや世間に伝えて誤認をなくそうって訳じゃありません。そういう風に読んだと
したら、目の他に貴方の何かが悪いんですよ。
- 83 :
- >別に本筋じゃないです
こうして自分に言い訳しないと生きていけないMXPyMN4p0でしたとさ
めでたしめでたし
- 84 :
- 素でそういう風に読んだとしたら、貴方の何かが悪いんですよ。
- 85 :
- 資本主義において、法に従ってお金を儲ける事の何が悪いのでしょうか。
政治家の場合はお金儲けよりも、権力誇示が優先するのでしょうけど。
- 86 :
- >>85
わが国は資本主義であると同時に法治主義でもあるので、
法に従ってお金を儲ける事は別に悪くないです。
しかし、よいにゃんこグッズの場合、
1)事前協議を経た絵本以外のよいにゃんこグッズは調停破りであり、
彦根市の著作財産権を侵害する可能性が強く、それを販売する
行為は違法である可能性が強い。
2)「か・り・に」よいにゃんこグッズ自体は違法でないとしても、
>>69のような販売行為はひこにゃんとの誤認・混同を誘導する形
であるため、小売業者の行為として違法である可能性が高い。
従って、「法に従って」という部分を満たさないので、そのような形で
お金儲けすることが悪いと指摘できると考えます。
- 87 :
- こんなスレで語るより、法に委ねるのが賢明ですね。
法に詳しい方に相談された方が賢明ですよ。
- 88 :
- と、指摘を続けても特に何か変わる事もなく、よいにゃんこは売れ続け、展開されていくのでした。
MS782Jue0は悔しさに唇を噛むばかり。自分の何が間違っていたのかと
毎晩枕を濡らすのでした。
めでたしめでたし
- 89 :
- >>88
春休みで暇なんやろけど
(ぷ
- 90 :
- >>87
>法に詳しい方に相談された方が賢明ですよ。
それはそれとして、自分が興味のある問題について自分で考えてみる
習慣をつけることをお勧めします。
- 91 :
- 有罪か無罪か判らない上に、マスコミもバカバカしくて無視しているような事を
取り上げて、犯罪者の如く罵るのは、法治国家として正しいとは思えないが。
2ch全体の問題でもある。(2chの運営者ではなく、投稿者の問題)
- 92 :
- >>91
2ch全体の問題などと大上段に振りかぶる前に、
-違法行為と犯罪行為を区別されること。
-指摘と罵りを区別されること。
-マスコミが無視することと違法性の有無は関係ないことをご理解されること。
-よいにゃんことひこにゃんの関係についてはマスコミは無視していないことを
ご理解されること。
以上をお勧めします。
- 93 :
- もう少しマシな弁護士様か検事様は彦根には居ないのですか。
このような情報不十分な公の場ではなく、内々で相談すべきです。
お互いの憎悪が増すだけで、このスレで何一つ解決しませんよ。
- 94 :
- >>87>>91>>93
なにを必死に抑えにかかっておられるかわかりませんが、
もう少し筋道立ててご主張を述べていただけませんか?
87+91+93=で考えてみても「揶揄」の二文字以外伝わってこないのですが…
- 95 :
- >>94
分からないのはお前の目とか頭が悪いかららしいぞ
- 96 :
- >>89
スルーできなかった上に春休みとかバカですか
ひこにゃん問題を語る前に大人として最低限の教養と常識を身につけてください
- 97 :
- >>96
(ぷ 付きなんですが何か?
さらには教養と常識のある御仁は「バカですか」なんてお書きにならないかと存じますが如何なもので御座いましょうか?
あと「天に唾する」なる慣用句をご存知でいらっしゃらないかとw
- 98 :
- >>97
そういうの良くないと思う。
冬厨っていうところを春休みなんて言っちゃったんだから。
ぷって書きましたとか、ごねろんの論理と一緒だよ。
- 99 :
- そしてファビョったat1w/ARCOはよいにゃんこに怒りをぶつけましたが
特に何か変わる事もなく、増え続けるよいにゃんこグッズを指をくわえて見ているのでした。
めでたしめでたし
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