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2012年09月DTV62: PTシリーズの違法性について語るスレ (213) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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PTシリーズの違法性について語るスレ


1 :2012/09/29 〜 最終レス :2012/11/02
たてますた

2 :
捕まるまでのカウントダウンか

3 :
伊蘭

4 :
違法違法と騒ぐひとも実は持ってる

5 :
リッピング規制でiPadでの動画視聴が違法に?
http://news.nicovideo.jp/watch/nw366281

6 :
そのうちにBD/HDDレコーダで録画したら捕まるようになるんだろうね。

7 :
その前にメーカーからレコーダーが発売できなくなる(売っててもほぼ誰も買わない製品しか出せなくなる)から
電機メーカーが必死で抵抗する。いまやTVにまで録画機能が付いてるんだし。
タイムシフトすらできない事による悪影響や私的録画補償金とか考えると、そういう風にはまずならないと思う。

8 :
これか
internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20120712_546131.html
 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/546/131/01.jpg
無料放送のスクランブルを解いてコピーすると私的複製も私的複製にならない???
な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
 おれも何をされたのかわからない
   頭がどうにかなりそうだ…

9 :
今回問題なのは「ダウンロード」「りっぴんぐ」であって
平成の竜馬が逮捕された時の根拠条文見ると、今の法律でもPT3の製造、販売だけで十分に逮捕できるんだよね。
あとは当局がいつ本気になるかならないか、それだけの問題

10 :
平成の竜馬の逮捕とPTxに何の関係が有るのかアホか

11 :
nyの幇助罪みたいなもんだろ
現行の法律では最高裁で該当せずとの判断だったが

12 :
全然違うだろ...
PTxと録画ソフトの関係はDVDドライブとリッピングソフトの関係と全く同じだ
DVDドライブは然るべきソフトを入れれば違法コピーが可能になるが
DVDドライブの製造,販売自体を摘発できるのか?

13 :
>>12
表向き研究開発目的の製品になってるんだろうか。
PTxってそういう表向きの用途で正規に使ってる例ってある?

14 :
>>13
NHKが使ってたろ

15 :
別にアースソフトが研究開発用と銘打ったことは無いのでは

16 :
PT3は10月になったら、上場していたり、親会社が大手だと売らなくなるよ。
市場はもちろん銀行が、こういう類の商品を嫌うから売れない。
万が一売って問題になるリスクを背負うなんてことできません。

17 :
スレタイは「合法性について語るスレ」が正しい

18 :
チューナーではなくてキャプチャだからね
単体ではカード接続も出来ない仕様だから販売自体には問題ないと思うよ
ジャンク屋とかみるともっとグレーな商品もあるし

19 :
>>8
私的利用の方が厳しいんだよなw
取り締まりやすい所から取り締まろうと言う事なんだろう。

20 :
罰則がないから問題ないなんて大間違い。
公務員の使用がばれたら、最低でも訓告。
下手したら停職で、自発的な退庁に追い込まれることになる。
まぁ底辺には関係ない話だが・・・

21 :
明日になればわかるしほっとけばいい。

22 :
シャチョウ<ワタシ、シラナイ ソフト ツクッタ ヤツガワルイ

23 :
PT3の製造販売が違法なら、バールのようなもの作ってるメーカーも全滅だなあwww

24 :
つか、家電メーカーのレコでも、
一旦MULTI2で暗号化された放送波を解除して再び独自の暗号化を施すようなものは、
DRM(暗号型アクセス)解除による技術的回避になるんじゃ?

25 :
>>24
「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く」と但し書きが付いているので
ARIB準拠のチューナーで行われる分には著作権者は文句を言わない=問題なしということになるのだろう

26 :
>>20
「退庁」って県庁職員ですか?
田舎の公務員って無駄にプライドが高いんだよね。
「県庁の星」なんて作品があったなw
都庁職員だと上には上があることを知ってるので、
無駄には威張りません。

27 :
10月なのに伸びないね

28 :
逮捕者待ち

29 :
>>26
海上保安庁
観光庁
気象庁
金融庁
宮内庁(内閣府に置かれる機関)
警察庁(国家公安委員会の特別の機関)
検察庁(法務省の特別の機関)
公安調査庁
国税庁
資源エネルギー庁
消費者庁
消防庁
水産庁
中小企業庁
特許庁
文化庁
林野庁
復興庁(内閣の下に置かれる機関)
ってのがあるらしいよ

30 :
要はARIB準拠の実装をオープンソースで実装できればいいってこと?
ARIBの規定内容詳しく知らないけど

31 :
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
> 問6-2 今般の法改正により,技術的保護手段の対象となる保護技術とはどういうものなのか教えてください。(第2条第1項第20号関係)
> (答)
>  今般対象となる暗号方式の保護技術とは,コンテンツ提供事業者が映画などのコンテンツを暗号化することにより,
> 機器での視聴や複製をコントロールする技術であり,現在,DVDやBlu-ray Discなどに用いられています。
>  具体的には,記録媒体用のCSS(Content Scramble System)やAACS(Advanced Access Content System),
> 機器間伝送路用のDTCP(Digital Transmission Content Protection)やHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection),
> 放送用のB-CAS方式などが挙げられます。

32 :
>>29
俺の親もそのうちのひとつに勤務しているんだが、
国家公務員は「退庁」という言い方はしないようだ。

33 :
>>30
要はB-CASカードが発行されるようなハードウェアで録画するなら問題ないということでしょ
PTxを使う限りどうやっても無理かと

34 :
>>32
普通に解雇じゃねぇの?
>>33
面倒な法律だなぁ。

35 :
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3473545.jpg

36 :
>>24-25
著作権法ではDRM解除に関して言及してるわけで、チューナーには全く触れてないように思うんだが、
BonDriverをBWTHelperでWMCに取り込んだ場合(WMCでデコードさせる場合)って、やっぱ著作権的にはNGなのか?
意志の解釈が全く読めん。

37 :
どうとでも解釈できるように条文を書いてるのがポイントなんだろうな
どうとでも拡大解釈して使えるし、後の法改正でより厳しくしやすい

38 :
こんなキモい条文誰が考えたんだよ

39 :
一旦上げとく。
取り合えず現状の対応は録画時にスクランブル解除せず
再生時に解除する。
プロテクト解除して複製は出来ないので一応大丈夫に
見えるが、この辺の条文って、そもそもts抜きを認める
為の物じゃないのは確かなわけで、拡大解釈で問題に
出来るなら喜んでやってくるような気はする。
その辺に危険性はあるよな。
DL刑罰化はDLを録画とみなしているという判断で、
有償物の録画は刑事罰という意見を見かけたんだが、
インターネット経由でないという事でそれは当てはまらないと
思ってるのだが、その辺はどう?

40 :
>>39
ノンスクランブルの放送はどうするつもりだ?

41 :
TSデータをそのまま保存すると、コピワンやダビ10回避になっちゃうからアウトだからね!
もちろんTSデータを保存せずにエンコードするのも、コピワン・ダビ10回避になっちゃうのでアウトだよ!
ノンスクランブルでもコピワンやダビ10がある番組は、回避したらアウトだからね!
あ、でもARIBの正規会員になってARIBの言うことを守っていれば、アウトにはしないからね!
こんな感じか?
まあ言い分は解るが・・・

42 :
>>40
プロテクト回避という行為が問題なので、ノンスクランブルは問題ない。
もし取締りがあったとして説明するのは面倒だろうが。
>>41
今の所はコピ1ダビ10情報が残っている以上は解釈的には大丈夫なはず。
コピーしたらカウントを変更するというシステムを作りこまなければ
プロテクトの回避となるかが争点になるとは思うがな。
一応、プロテクトを回避して複製、という事で、コピーしたらグレー、
移動してる分には文面としては問題なさそうだが。
ただ、滅茶苦茶な拡大解釈で駄目にしてくる可能性はありそうだ。

43 :
>>42
単純にプロテクト回避が問題なら、CASというシステムからもうダメなんだと思うよ。
まあその為の但し書きなんだろうけどさ。
正規の手順以外でMULTI2を解除したのなら、思いっきり別の回避手段を用いたといえるけど、B-CASカードを使えばいいからね。
解釈の仕方によっては、カードを使えば但し書きを満足できるとも言えるし。
それよりも、コピー制御フラグが意味無くなるのを懸念してるんじゃないの?
生保存やエンコードしておけば、幾らでもコピー出来ちゃうし。
しかし、マジでツギハギだらけの法律だよな

44 :
みんな、法律を遵守しようと必死だなw

45 :
>>43
解釈というか「著作権等を有する者の意思」次第だからね
「正規の手順」かどうかを判断するのは法律を解釈する人間じゃなくて著作権者の主観だということ。
著作権者たる放送局が駄目と言えば駄目だから
B-CASカードを使っていようがPTxで録画した番組のスクランブルを解除するのを
放送局がOKするはずもないだろう

46 :
コピー制御フラグを無視して私的複製する行為は合法。
コピー制御フラグを無視するソフトも合法。
コピー制御フラグを取り除いたら違法 (エンコード等変換の際に消えてしまう場合は除く)。
このあたりはこれまでと変わっていない。
今回新たに違法になったのはあくまで「特定の変換」を復元する行為を伴う私的複製
もしくはそれを可能とするソフトだからね

47 :
現在のところ、権利者からの明確な意思表示はされてないから問題ないでFA
安心してください。

48 :
>>39のようにスクランブルを解除せずに録画して再生時に解除するというのは微妙なラインだと思う
これは法解釈次第だろうねえ
完全にセーフとは言い切れない
◯もが再生時にMULTI2を解除するMPEG2スプリッタを作ってるようだが、彼はまだ懲りてないのか?w

49 :
機器認証してないB-CASが防止してるものは只見だけなんでは

50 :
関係ないけど条文によるとCCCDのリップは合法だな

51 :
>>49
B-CASカードは「限定視聴を制御するカード」だから、それで何の問題もない

52 :
再生時に解除は「復元して複製」にあたらないってことだろうな

53 :
>>49
運用的にはコピワンとかの制御とセット。

で、アルゴリズムの仕様も公開+特許もない+鍵はカードから取得、の状況で何がひっかかるのか
さっぱり分からない。

54 :
>>53
無限に無劣化コピーできちゃうじゃん! o(。`ω´。)oプンプン!
DVD売れない。CD売れない。
結果、JASRACに金入ってこないじゃん!  o(。`ω´。)oプンプン!
だったら元から絶ってやる!! o(。`ω´。)oプンプン!
ってことじゃねーの?w
ああ、自分で顔文字書いておきながらムカツクわ…w

55 :
違法ダウンロードで有償か無償かが問題になるように
無料の地上波なら問題無いんじゃないの(願望)

56 :
>>48
京都の阿呆とは違う喧嘩の売り方してるよね。尊敬するわw

57 :
さすがに配布用じゃないと思うけどなあ

58 :
配布用じゃないにしてもボクは暗号化されたTSファイルを録画して
再生時にスクランブル解除しますと告白してるようなもので
ナントカ発見器の面目躍如か

59 :
というか自分のwebsiteに社会的影響を鑑みとかカッコイイことを書いてるのはもう忘れたのかな?

60 :
録画鯖設けておいて、スマホから視聴はアウトになるのかね

61 :
パソコン売れなくなると思うんだけど。
ウォークマンの二の舞だよ。著作権が日本をダメにする。

62 :
PT3もプレクスのも普通に売ってる間は
大丈夫なのかな
ソフト配布してる所が自粛してるのが気になるけど

63 :
なんかts抜きを親の敵みたいに敵視する人が時々沸くよねぇ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/download/1349121833/35
8.ts抜き録画・・・DVDリップと同様アクセス制御回避で違法、有償コンテンツの場合は刑事罰
これ以降暫くこのコピペが定期的に書かれてる。
もちろん、前者についてはスクランブル解除しなければいいし、
有償コンテンツの刑罰というのは、インターネット経由で違法に
アップロードされた動画ファイルをダウンロード(録画扱い)
した場合で、ts抜きはインターネット経由ではないし、
有料局が違法配信してるわけでないので、後者については
詭弁もいいとこ。
スクランブル解除してないtsを個人的に所有してるだけの場合は、
もし、悪用して配布されてしまっても、視聴権を持ってる人しか
視聴することが出来ないし、影響は小さいていうかむしろ無いと
思うんだがね。

64 :
あー、ここにもいたかw
>>58
スクランブル解除して複製する事が問題。
複製というのはファイル保存という意味合いだろうね。
で、再生時の解除は解除後のファイルが作成されないため該当しないだろ。
これは前から言われてるけど、複製の文言を入れたのは、それを入れないと、
テレビやビデオの存在を否定する事になってしまうからだろうね。
まぁ、どんな法の拡大解釈をされるかって所では不安ではある。
そうなってしまったら、社会的影響、権利者の経済的損失はないでしょって
説明できるかどうかだよなぁ。

65 :
>>64
録画した時点で私的複製になる。
もちろんそれだけでは違法にならないが、録画と同時にスクランブル解除を行わずに
複製物に対して事後(再生時)にスクランブル解除することが
技術的保護手段の回避を伴う私的複製にあたらないという保証はどこにもない。
録画せずに視聴時にスクランブルを解除するだけであればそもそも複製自体を行っていないので
著作権法の範疇外だが、複製物に対してスクランブル解除を行う行為は
10/1以降は違法である可能性があることを考慮すべき。

66 :
>>65
最悪の場合、損害賠償が生ずる可能性があるという事ね。
ビデオも複製物に対してのスクランブル解除を行うけど、
ビデオとの解釈の差別化はどうするのかな?
あとは、未スクランブル解除のファイルを保存していて
個人的に契約済みのB-CASで契約局のみ視聴できる状態。
まず、1回の保存に付き1ファイルのみ所有
(保存後コピーをしていない)
この状態はどの位の金額の損害を与えているという
判断になるんだろう。

67 :
>>65
復号してから複製するのがNGなのだから、復号せず複製するのはOKだし
複製してから外すのはのもOK
>>8によると
> DRM(コピーガード・暗号型アクセスガード)はずしによる複製
これがNG

68 :
複製してから外すのがOKなら何故まるもはB25のテストプログラムを非公開にしたのか
そんな屁理屈は通用せんだろ

69 :
>>66
それに関しては>>25じゃないの
B-CASカードが付属しているARIB準拠な市販のレコーダを改造等無しで使う限り
「著作権等を有する者の意思」に反してスクランブル解除が行われることは無いと思うけど。
要は改正条文ではスクランブル解除を伴う複製に関しては著作権者の意思で違法にも合法にもなるので
PTxのようなARIB非準拠のハードを使ったようなケースでは基本違法にされると思っといたほうが良い。

70 :
>>66
TS生データをどんだけ複製しようが、どんだけ録画しようが、どんだけ保存しようが、
私的利用のため(売らない、渡さない、うpらない)なら問題ない。
67の言うとおり、解除後の複製が問題。
なお、レコーダーやTVの場合、
「権利者からの明確な意思に基づき選択・許容された複製」とされ、
問題にはならない。
要するに、PTxなどのチューナー使うなボケェ!
という法律

71 :
続きだけど、
「明確な意思」は、今のところ表明されていない。
だから意思表示がないものとみなされ、
PTx含めた全てのレコーダーがNGになるか、
PTx含めて全てのレコーダーがOKになるか、
ってところ。

72 :
>>70
権利者の意思ってのがARIB仕様に沿うことというなら、生データの複製も意思に基づいてない。

73 :
>>72
そこじゃなく、DRM解除後の複製が意思に基づくかでしょ。

74 :
>>68
この新法ははっきりしない、まるもらすらも良く分からない、だから念の為。
包丁職人が玉虫色の幇助で捕まった判例があるだろ、はそれでソフト作者が萎縮しているだけ。

75 :
何ではっきりしない、よくわからないものに対してOKだのNGだの断言してんのアンタは

76 :
マクロビジョンの前例を見れば、プロテクトごと複製するのはセフセフだったぞ

77 :
>>75
俺のことか?OK,NG断言してないけど…?
「〜になるか」って読めなかった?

78 :
>>73
著作権者の意思とか言うのが法解釈のところで適当に解釈されれすぎだろ

79 :
>>78
適当ではなく、適切な解釈ってどんなの?
ttp://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
を見る限り、「著作権者の意思」の但し書きは、
「著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元」
に掛かっているんだけど。。。
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去又は改変
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は
同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは
有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、
その事実を知りながら行う場合
復元前データに関しての複製は、一切書いていなくね?

80 :
>>79
> 又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
コピーワンスやらを無視することがこれに該当しないという宣言は?

81 :
復号前の話だったら、アンテナ線分岐しただけで、同じことに・・・
ってなことはないか

82 :
>>80
その触れ込みは、「技術的保護手段の回避を行うことにより、」の前置きがあるんじゃない?
とすると、生TS(放送波そのもの)は技術的保護手段を回避していないので
問題ないんじゃないのか?

83 :
>>82
法律の文言の解釈は難しすぎるわなw
> 当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
B-CASの運用的にはその当該保護手段によって抑止されている結果がコピーワンスとかの制御になっちゃうよ。

84 :
>>83
「又は」 や 「()」が多すぎんだよなw
>> 当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
>B-CASの運用的にはその当該保護手段によって抑止されている結果がコピーワンスとかの制御になっちゃうよ。
B-CAS(社又はカード)では、コピワン・ダビ10の制御はしていし、触れてもいないよ。
あれは、チューナーがB-CAS(社又はカード)に関係なく、ARIBの運用として自主的にやっている。
なので、ARIB的に見たら、生TS保存はクロなのは間違いない。
もうね、いろんな所が絡みすぎww

85 :
報道の監視が目的です(キリッ
とでも主張すればいいんだ

86 :
>>84
ARIB的に見たらクロというのは
>当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果 ?
すると無劣化多コピー「しようと思えば出来る状態」だからって事?
「しようと思えば出来る状態」って行為の「結果」になるの?
コピーして初めて抑止できなかった事にならない?
>>66の下6行の状態で、金額的な損害を負っていないのであれば、
生tsの一時保存でクロの状態にするというのは理論的に
おかしいような気はするんだが。

87 :
うわっと、すまん。
×生tsの一時保存
○生tsの一次保存

88 :
あー、気付いちゃった。まぁ、書くしかないか。
コピワンダビ10の制御をするシステムの中に生tsを閉じ込める事が
当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果とするなら、
>>84の通りだな…

89 :
>>86
"ARIB的に"だから、法律解釈云々じゃない。
「規定したコピワン・ダビ10がダメになっちまうだろうがゴルァ!」ってことで、
これは所謂感情論。
「当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果」というのは、
回避すりゃ確かにそうなるけど、生TS保存だから、回避すらしていないよね?
回避していないということは、カッコ書き(「第二条〜(略)〜において同じ。」まで)の
適用範囲外になるんじゃね?
生TSって、送られた電波の内容をそのまんま保存しているだけでしょ?
これがPTxシリーズチューナーの特徴なんだし。
それを活かすもRも、アプリケーション次第。
以下、自分解釈。
改悪法でも、PTxという機材自体は違法と出来ない。
ただし、それを扱うアプリケーションは、違法となる可能性がある。
なお、自分で作って自分で試す分には、正規の手順を使って元データを表示するならばよいが、
正規以外の手順で表示したり、アプリケーションを頒布したり、エンコ結果を残したり、
エンコ後のデータを表示するとアウトの可能性がある。
と思う。

90 :
条文読んでみた。
技術保護が抑止する行為を可能とし、行為の結果に障害を生じない
抑止する行為→何度でもコピーする事が「可能」
行為の結果→視聴
これ決めた人頭いいな…「可能」の文言がかなりクリティカルに
利いてる。
つまり、コピーが可能であるという状態をコピーを行うかどうかを
問わずに問題に出来る訳か。
ていうか、抑止する為に機能を付け加えないといけない。
で、その機能以外の方法を取れないようにしないといけない。
まぁ、DRMとかもそういう事か。この世界では常識なのかも
しれないが、一般人の自分にはなかなか理解が難しかった。

91 :
>>89
アプリケーションというかデバイスドライバレベルで引っかかる可能性はありそう。ハードが白なのは間違いないかと。

92 :
こう書くのが正解か。
抑止する行為が可能→何度でもコピーする事が「可能」

93 :
後は損害賠償の扱いがどうなるか。
子コピーしてなくても問えるのか。
それさえなければ、刑罰化までは乗り切れそうだけど。
来年頭だっけ?

94 :
>>90
こうかな
行為の結果に障害を生じない→コピーの結果出来たファイルが視聴できる

95 :
>>91
デバドラがMULTI2を解除しなければ、問題ないと思う。
なので、やはりアプリレベルかなと。

96 :
>>93
うーん、その辺は個人的にリッピングした場合と同じかな。

97 :
スクランブル解除しないts保存
技術保護が抑止する行為を可能とし、行為の結果に障害を生じない
とは、
抑止する行為が可能→何度でもコピーする事が「可能」
行為の結果に障害を生じない→コピーの結果出来たファイルが視聴できる
違法性→プロテクト解除せずにBD/DVDした場合と同じ
ん?そういえば、プロテクト解除しないBD/DVDコピーソフトを
まだ店頭で売ってたけど、どうなるんだ?
あれってコピー回数が制限される仕組みがあるのかな?

98 :
orzすまん
違法性→プロテクト解除せずにBD/DVDをコピーした場合と同じ
…なんだが、これも違うね。
BD/DVDはそもそもコピー回数という概念がないから、違法性としては
やはりts抜きの方が高そう。
ただ、損害の話を考えると逆転しそうだけど。
(もっともBD/DVDコピーは補償金により利益が保障されていると
考えられるかな)
するとその差は補償金?いや、HDDにも入ってたとは思うがそれは
別問題かな。

99 :
一瞬、一回アナログ変換するような機器なら…と
思ったが、今度はスクランブル解除が壁になるなぁ。
解像度維持すれば多少画質が劣化してもいいから
PCで気軽に見たいねぇ。
移動の度にチューナーを別PCに差さないといけないなんて
勘弁よ。

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