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2012年09月資格全般115: 【職域】行政書士本職スレ 別記様式第20号【欠く歩】 (783)
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【職域】行政書士本職スレ 別記様式第20号【欠く歩】
- 1 :2012/09/14 〜 最終レス :2012/10/23
- 行政書士本職 各位 平成24年9月14日 某行発第20号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【敗戦は】行政書士本職スレ 記様式第19号【金曜日】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1344646279/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
- 2 :
- 並べてみました。
「ちなみに、行政書士が、弁理士法違反、弁護士法違反、司法書士法
違反、税理士法違反等々あらゆる士業法違反を繰り返しているのは何
故だろうか。多分その制度本来の「専門性」が希薄化ないし消失した
結果、制度として社会的需要が喪失し、業務として成り立たないこと
によるものであろう。政治はこの不正義と不合理を直視するべきであ
る。」
(弁理士政連会長談)
「とりわけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、
法律生活の公正・円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、
国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容
されるべきではないと考えます。」(日弁連談)
- 3 :
- >>1
乙乙乙
- 4 :
- 【職域】【縮小】だ
- 5 :
- なにこのスレタイ
- 6 :
- 確保できてないよ
- 7 :
- 「歩のない将棋は負け将棋」という言葉があってだな。
- 8 :
- こいつら、会の総会が、「司法で判断できない事」を決めてるって知らずに総会開いてたのか・・・
福岡会の騒動、裁判所は 仮会長は選任できても、会長は決められない、、よな?
自治能力がないのか、、さっさと会長は決め直したら良いだけ、会長不在が長引くのは恥晒し
>>4
デタラメやってればそれは当然縮小する、ただし見方によっては、本来あるべき姿に戻ってるだけともいう
根拠も乏しい主張してても、いざ裁判になれば負けるのと同じ
- 9 :
- >>8 補足、選挙違反等、選出の手続きで不備、不正がなければ、そのまま当選した会長で良い
>>7 、
歩・・・意味深な言葉だが、あえて言うなら「根拠」の事だろうな、詰めがない駒は獲られてオワリ、歩で詰めておけば・・・
- 10 :
- 会の総会が司法で判断できないことを決めてるのは確かだが、
行政書士会の自治だから司法判断に馴染まないだけで、三権分立とは別の話
- 11 :
- >>10 前のスレを読み返してみろ、三権分立論がよく理解できてる人ならば、
国家の統治機構以外の組織の議会、総会にも、三権分立と同様の「司法が及ばない部分」に気が付くと言ってるだけ
- 12 :
- お前が前スレで貼ったサイトだが
http://consti.web.fc2.com/16shou1.html
>司法権の限界とは、法律上の争訟として司法権の範囲に含まれても、裁判所が審査しないものです。
「司法権の範囲に含まれても」と書いてあるだろ?
つまり三権分立とは全然違う話なんだよw
- 13 :
- >>12 そのサイトは、なかなか微妙な意味の事を書いているなwその辺は異論、異説もあるだろ
「司法権の限界とは、法律上の争訟として司法権の範囲に含まれても」って矛盾してないか?w
司法(裁判所)は会長を選ぶ判断は出来ず、自分達で会長を選ぶ事が出来る、
つまり、「自治権」(言葉としてはガバナンスなど色々あるが)が見えるかどうかが、カバチ行書かそうでないかの違いになるだろう
議事、総会の事務が行政書士の独占業務になって、司法書士などを排除する根拠になるのだが、
(もちろん、自治の為の法律(例えば、会社法)を知りながら、自治を行うのだが)
- 14 :
- >議事、総会の事務が行政書士の独占業務になって、司法書士などを排除する根拠になるのだが、
根拠になりませんw
弁護士が定款や議事録を作ったら非行政書士行為になるんですか?
- 15 :
- >>14
弁護士会によっちゃ行政書士登録を勧めているところがあるとかないとか
- 16 :
- 定款を作るためにですか?
許認可をやるためにでしょうw
- 17 :
- 行政書士の北城博志さんは7月30日にお亡くなりになりました。謹んで、ご
冥福をお祈りいたします。通夜、葬儀は行わず、8月5日(日)14時から荼
毘にふすとのことです。火葬場は町屋斎場ですが、会場ではなく、火葬場の方
で直接とのことです。奥様のお話では、15分前くらいに行けば、お別れをし
て、棺にお花をお供えするくらいはできるとのことでした。
- 18 :
- 東京は弁護士で行政書士登録して、別の行政書士合格者を雇って登録させた後で自分は廃業してる人がいるな。
行政書士法人化のために名前だけわざわざ登録する弁護士もいるし。
入管で申請取次が出来る前は弁護士の行政書士登録者はそれなりにいたけど、申請取次に制度が変わってから入管目的の人はいなくなったね。
- 19 :
- ◆関連企業 赤地祐一行政書士事務所
STN行政書士事務所
行政書士 田島事務所
北城行政事務所
一般社団法人行政書士業務支援協会
- 20 :
- >>16
だって弁護士用の電子署名ってないじゃん
- 21 :
- 弁護士用の電子署名がないから何だと言いたいんです?
- 22 :
- ろんめるは完全に遁走w
また司法、行政だの議会がどうの言いだしたら、
弁護士法3条出して一遍に片付けよう
- 23 :
- 東京会の会報にあれ出てた?
- 24 :
- 定款を作るためにですか?
許認可をやるためにでしょうw
>>21
おいおい ^ ^
- 25 :
- >>24
ろんめる乙
- 26 :
- 「ろんめる」っていうのは
「行書は国会認定行政補助機関です」
とかいうホラ話をぶっこいていたアホバカ千葉県民だからな(笑)
- 27 :
- >>22 必死だなw「弁護士法3条を持ち出す」だって?wうけるw
「法の支配」を振り回し過ぎても、「道交法を使うトラックの運ちゃんには法を知る弁護士のみ成れる」
と言ってる様な物、滑稽だな
- 28 :
- >>22 例えば、選挙、「選挙の事務」に詳しいのは、法務系の人間より、
行政系(地方公務員等)の方が、余程詳しいんじゃないのか?大規模な予算編成も、総会(議会)のサポートも
- 29 :
- >>26 そう言うお前は、何処のカバチ行書?か、それとも痴呆書士か?
「行政補助機関」は、その当時の、国会(委員会の)の議事録に残ってるぞw
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/001/1336/00109221336016a.html
- 30 :
- 怒涛の3連投
- 31 :
- >>29
ろんめるはまた論破されたいのかよ?w
国会が二院制ってこと分かってる?
参議院の議事録出してね。
出せなきゃお前の負けw
- 32 :
- それ以前に、「行政代書人は」「行政補助機関である」って話じゃん。それで済んでるんだったら法改正なんてしてないだろうに。
- 33 :
- >>27
前スレより
992 : 名無し検定1級さん : 2012/09/14(金) 08:35:06.19
>>991 訂正 自立権×自律権○ >>989 お前がどう反論しようが、行政書士の業務である「議事録」「定款」「社内規則」は
司法権が及ばない部分がある、司法権が及ばない・・・つまり法務では「ない」
定款・議事録の作成は弁護士法第3条でいう「その他一般の法律事務」に当たるはずですが?
それを否定されるのでしょうか。
- 34 :
- 原因 大きな希望を春に抱いて
生まれてはじめての部下を持った
これが外れて
ボスのところの補助者まで柄が悪くなり
彼女のことになると
私の胸元をつかまえて文句を言ってきたり
殴ってもいいですか、後で謝るからとか
仕舞いには、早くボスに部屋を出る日を知らせてくれと
立ち退きまで通告してくる(ボスの部屋を間借りしている身ではありますが)
うしろにあのおんながいるのかなあ
- 35 :
- 今唯一やりたいこと
三途の川をうまく渡る方法を知りたい
今絶望しているのだと思う
部屋の荷物の大半をごみ捨て場に運んだ
後2・3回行って
最後に15キロ体重の減った
粗大生ごみを始末すれば完了となる
- 36 :
- 行政書士の北城博志さんは7月30日にお亡くなりになりました。謹んで、ご
冥福をお祈りいたします。通夜、葬儀は行わず、8月5日(日)14時から荼
毘にふすとのことです。火葬場は町屋斎場ですが、会場ではなく、火葬場の方
で直接とのことです。奥様のお話では、15分前くらいに行けば、お別れをし
て、棺にお花をお供えするくらいはできるとのことでした。
- 37 :
- 行書オワタ
- 38 :
- 大丈夫。まだ始まってもいない。
- 39 :
- 行政書士が欲しくてたまりません・・・・・
行政書士を取れば社労士の受験資格を貰えるのですから!!!
- 40 :
- 依頼者の意図を聞き取り文章におこし、原案を作って公証役場とのやりとりをする。
これを司法書士がやっても良いのか?
- 41 :
- ↑公正証書遺言の作成
- 42 :
- >>39
短大すら出てない低学歴自慢してどうするよw
- 43 :
- >>40
誰がやっても良い
- 44 :
- >>43
何で?
- 45 :
- 公証役場は官公署だから
なんらかの文書を提出すれば、行政書士法違反
たとえメモ程度のものでもだーめ
- 46 :
- 行政書士登録の無い司法書士がやってるとはアウトだよね?
堂々とブログに書いてるのがいるんだが。
両方登録してる人のブログでは、単なる司法書士が受任するのは行政書士法違反だと思うって書いてある。
- 47 :
- http://f26.aaacafe.ne.jp/~nanase/saiji/sj1203.htm#7-1
最高裁判決平成9年9月4日っていうの見ろ
>本件公正証書のうち被上告人に関する部分は無効である。
その他の部分については司法書士に公正証書嘱託代理権があるのを前提にしてる。
(もちろん司法書士だからおkと言うわけでなく、誰でもおkな仕事ということ)
- 48 :
- 代理行為の有効性とその行為の可罰性とは別次元の話
- 49 :
- その判例の調査官解説には司法書士が嘱託代理権があり、それは特に資格で制限されているわけじゃないとあるね。
ちなみに遺言は要式行為だから本人か公証人しか作れない代物。行政書士法の規制の対象外
- 50 :
- >たとえメモ程度のものでもだーめ
まじすか?
- 51 :
- >>49
平成15年の有印私文書偽造行使罪の判例だろ。
- 52 :
- >>49
つ>>45
- 53 :
- 公証人への手続きが司法書士にはできないと思ってるのは行書だけ。
- 54 :
- 司法書士の公証人手続きは結構できることが前提になってる判例が以前から多い。最高裁だけでも結構ある。だから日行連も今もそうだけど文句を言わない。
- 55 :
- 司法書士にも色々な意見の人がいる。
任意後見契約書(案)を作るのは行政書士法違反じゃね?と言ってる司法書士もいた。
曖昧にしないで、訴えて判例を作ればいいと思うよ。
家系図裁判みたいに。
- 56 :
- 任意後見契約は司法書士が契約の当事者になるのでそもそも行政書士法の適用はない
- 57 :
- スマソ
素人同士の任意後見で契約書のみ依頼を受けて作成するって話
- 58 :
- >>57
司法書士が絡む話でいわゆる任意後見契約の作成だけを受ける例ってほとんどないよ
- 59 :
- 公証人への手続きについては裁判になると行政書士側のリスクも高いのでお互い白黒つけずにやってたほうが平和という考えが日行連にはある。
- 60 :
- 任意後見自体マレだけど、実際に当事者から相談されてるらしい
- 61 :
- 司法書士の公証人手続きについては確かに一度裁判になったものがあったが、別の理由で却下になってしまい公証人手続きの権限の有無の判断が回避されてしまったケースがあった。
- 62 :
- 相談ならたとえ有償でも別に行政書士法には違反しないでしょ
- 63 :
- 結局、契約書案作成は引き受ける方向らしい
- 64 :
- >>62見て調べたけど
行政書士の独占業務の相談は行政書士の独占になってないのなw
どうしてこうなってんだろ
- 65 :
- >>64
社労士もそうだよ
- 66 :
- >>64
結局「行政の事務円滑と国民の利便」という程度でしか制度設計されてないので、実際に書類が作成されなければこれらが侵害されると考えられてないかららしい。
- 67 :
- 有償相談が大丈夫なので司法書士なんかは生活保護同行を業務としてやってるよね。申請書なんて本人にどう書けばいいか教えるだけだし。
- 68 :
- 教えていただきたいことがあるのですが、
行政書士の資格を持っていない人が長年、行政書士の仕事をしたら
どのような罰を受けますか?
- 69 :
- 行政書士法に書いてあるから見てきなよ。
- 70 :
- 蠅たたきでおしりペンペンの刑です。
- 71 :
- わかりました。行政書士法読んできます。
- 72 :
- 行政不服審査申立代理権は完全終了しました。
華麗なる失敗の歴史
ADR代理
商業登記
定款開放
非独占の聴聞代理
家系図判決(憲政史上わずか2例目の限定解釈)
OSS
不服審査申立代理
次はどーなるんだろ。
- 73 :
- 公正証書の「作成代行」やってる司法書士なら、大阪におるよ。
- 74 :
- 公証人手続きやってる司法書士はかなりいる。
- 75 :
- 行政書士法の罰則のところを読みました。
たとえば、行政書士の資格を持っている伯父の名前とハンコを使って
資格持ってない甥が行政書士事務所を経営して仕事してる場合も処罰の対象になりますか?
伯父は行政書士の業務は行っていなくて登録だけしているケースなんですけど。
- 76 :
- 行政書士だけじゃなく士業でよくある名義貸しですな。
- 77 :
- 名義貸しは処罰の対象です。
- 78 :
- 私はとある行政書士事務所でバイトしているのですが、
名義貸しというのはどこまで許されますか?
有資格者が事務所にいないことが分かり怖くなってここで
質問させていただきました。
資格持ってないどころが何の資格も持っていない人が経営しています。
- 79 :
- 司法書士だと、公正証書遺言以外は、作成に関する嘱託代理の委任状もらってたな。
公正証書遺言に関しては、嘱託代理も何もないんで、依頼者と一緒に公証役場に行って公証人と3人で原案修正やって終わり。
受け取りも作成日に依頼者本人が受け取りだから、それは行政書士と同じで弁護士であっても公正証書遺言の嘱託代理なんて不可能でしょ。
実務だと、司法書士は公正証書遺言以外は、任意後見契約であろうと金銭消費貸借契約であろうと、全部嘱託代理の委任状貰って作成している。
平成15年判決以来、嘱託代理は司法書士以外でも出来るわけだから、別に司法書士に認められた代理権ではないしね。
- 80 :
- ばれたら新聞に載るレヴェル
- 81 :
- やっぱり新聞に載りますか。
親にここの事務所を辞めるように言われていて辞めるか考えていました。
しかも、ここの経営者は会社組織にせずに脱税を長年やっており
年収は1000万を軽く超えています。
もぐりで荒稼ぎしている感じです。
なので、税務署が気づかないとも思えません。
- 82 :
- 税務署っていうのは税金関係以外の犯罪には興味を持たない
たとえば政治家に賄賂を贈ってることに気づいてもチクったりしないそうです
もちろん違法な事務所なので、あなたは辞めた方が安全だけど
- 83 :
- たぶん働いていないことにして、税金を払ってないのだと思います。
節税対策で会社組織にすることもせず、税理士もつけずにいるので
不思議でした。私はここでバイトを始めてもうすぐ4ヶ月になります。
月に240万円入ったことがあるので、税務署にバレると思っています。
無資格でやっていることと脱税をしている事務所です。
- 84 :
- 司法書士のセンセイが
決算変更届を5年出してない会社の
許可更新引き受けてしまった
センセイは行書の知識はない
困った
- 85 :
- 83です。
いろいろ教えてくださり有難うございました。
私はこの事務所のバイトを辞めます。
- 86 :
- >>84
近所の行政書士に下請だす
- 87 :
- 許可更新に決算変更届5年分か。
うちなら8万円+5万円でやるぞ。
- 88 :
- 許可日にもよるけど、11月1日より前に出さないと、
賠償問題になるぞ
- 89 :
- >>72 勝手に定款を開放するなw
会社の定款を定める真の意味や、会社の取締役 = 会社のリーダー(BOSS)を選ぶ意味 よく理解しようね〜
シャロウ受験生程度&食えない痴呆書士程度には、判らん事かw
- 90 :
- >>72 例えば、会社の取締役を決議で選任する時、司法的な意味で選ぶ以前に、自治(自律)的な意味がある事が
判らんだろうな〜 社労士受験生程度には
- 91 :
- まあ、カバチ行書にも相当責任があるから受験生を馬鹿にも出来ない所が、、、総務と法務を混同して、
自治(自律)権と司法権の区別がつかないアホのせいで、定款も、総会の事務も、、、
- 92 :
- また怒涛の3連投
- 93 :
- >>87 88
もうすぐ許可の効力が切れます
- 94 :
- >>91
弁護士に定款・議事録の作成が出来る理由を説明しろ
逃げんなよww
- 95 :
- >>94
弁護士はエライんだよ
- 96 :
- ろんめるの本名と支部を知りたい人いますか??
- 97 :
- >>94
できないの?
- 98 :
- できるに決まってる(弁護士法3条)
しかしろんめる説によると
「司法」の資格である弁護士は
定款や議事録の作成不可ということになる
- 99 :
- 「できるかできないか」なんてのは机上の空論だよ。
現実には「やるかやらないか」だからね。
「できてもやらない」んじゃ意味ないからね。
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