2012年09月資格全般1: 宅建試験問5、問40議論スレ (913)
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宅建試験問5、問40議論スレ
- 1 :2012/10/21 〜 最終レス :2012/10/23
- 合格発表日まで語りましょう。
- 2 :
- 問5の肢4は 10年→1年 への単なる誤植だったりして
- 3 :
- とりあえず問題文を書いてくれないか?
- 4 :
- >>3
問5
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは
社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を
請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、
請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求を
認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
1.請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、
注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
2.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、
注文者は請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
3.請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の
損害賠償請求をすることは認められない。
4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。
- 5 :
- 問40
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、
正しいものはいくつあるか。
ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する
個人情報取引業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、
正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿をそなえなければならず、
当該名簿については最終の記載をした日から10年間は保存しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を
備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
- 6 :
- 本スレより
713 :名無し検定1級さん:2012/10/22(月) 00:43:19.05
問5は、平成14年09月24日 最高裁第三小法廷判決 の判例で、
まさに肢3の最後を「請求することができるというべきである」というのが結論だから、
これが×はやっぱありえないんだよなあ。
建物として法令上使用可能でも、契約違反を理由に建て替え相当の損害賠償を認めた判例もあったし
ただ、肢4について、民法637と638のどっちが適用かは、この判例では問題になっておらず、
建物の請負契約で建て替え相当の瑕疵で損害賠償が認められた事例で、
除斥期間について民法638条の5年を採用した判決は別個に実際にあったから、
(但し、瑕疵により劣化がおきて建て替え相当の損傷となった事例)
肢4が×である可能性はまだ捨てきれないとか思ってたり
いや、引き渡しから1年と勘違いしてたんですけどね。
- 7 :
- >>5 問題つくった奴アホすぎ 個人情報を正当な理由なくもらしていい宅建業者なんか存在しない
- 8 :
- あひゃ
>>6の肢3のとこ、×はありえないじゃなくて、○はありえないです。スマソ
文理解釈は結構悩んでるとこなんで、賢者の意見が聞きたいです…
- 9 :
- 問5も40も実際に試験で見たら後回しにして飛ばす問題だな。
- 10 :
- 問5は悩むところないだろ?
1.過分な請求は否定される ○
2.そのまま ○
3.これは認められるという判例があるってのは有名 ×
4.建物引き渡しから1年 ○
素直に考えて問5は3以外あり得ん。
問40の業法はもうあまり覚えてないが
イは洩らしたら駄目だし
エの帳簿は事業年度末日に閉鎖して、閉鎖後5年だったきがする
答えは2つの2か?
- 11 :
- >>10
問5 建物が637条にいう目的物に含まれるという判例はない
問40 アの業法第44条は限定列挙と解されるので趣旨そのまま
- 12 :
- >>11
てことは問5も×=没問か?
問40の答えは3で3つな。
- 13 :
- 判例はないから建物が目的物に含まれない、とは言えない
言葉遊びの域だな
- 14 :
- わかって問題設定してるとしたら相当意地悪だな
建物が含まれるかに疑義があることに考えが及ばず作ったならアホだが
- 15 :
- 予備校でわからないのにお前らがわかるわけないだろw
以降さげ
- 16 :
- >>11
637条なんてどこにでてくるん?
- 17 :
- >>13
建物については637条じゃなく638条が採用されてるんだよ。
もっとも、これ強行規定じゃないから、
瑕疵担保責任を問える期間は、特約やら特別法でいろいろ変えられてたけどな。
- 18 :
- >>16
じゃあ4肢の根拠はなんなん?
- 19 :
- 16は俺じゃねぇw
- 20 :
- 問40.ア
権利書交付遅延
契約書交付遅延
重要事項説明遅延
これらはしていいの?
- 21 :
- >>20
そもそも履行の問題か怪しい。履行に含まれるとしても民法の債務不履行が適用される。
- 22 :
- ちと民法第638条を見てみたけど
土地の工作物の請負人は、其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後、5年間其担保の責に任す、但此期間は石造、土造、煉瓦造、又は金属造の工作物に付ては之を10年とす。
2 工作物か、前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは、注文者は其滅失又は毀損の時より1年内に第634条の権利を行使することを要す。
この2に634条の権利を行使できるってあるから
それに伴い637条の
(担保責任の存続期間)
前3条に定めたる瑕疵修補、又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の目的物を引渡したる時より1年内に之を為すことを要す。
が行使できて、1年以内でいいんじゃないか?
- 23 :
- >>20
それらも「履行」に含まれるからダメってことなんじゃないのか?
- 24 :
- 引き渡しから3年たっても毀損のときより1年以内なら権利行使できるのに、それが引き渡しの時から1年たってるから打ち消されちゃうの?
- 25 :
- 問5なんて議論の余地なくね?4なんて言ってる予備校があることが信じられないんだが
- 26 :
- >>21
早く契約したいのにいつまでものらりくらりと住設してくれないのが
不当な履行遅延にならないならいのかなぁ
- 27 :
- >>22
4派として考えられる意見として、
引き渡し当時にすでに建て替えが必要な状態だったかどうかは、文脈から100%読み取れるわけではない
引き渡しから時間がたってから、瑕疵のせいで損傷する事例もあるからな
このパターンで、「民法637条につき引き渡しから1年」じゃなく「民法638条の1につき引き渡しから5年」とか、
特約で2年とか特別法で10年とかが適用されてんだ。
- 28 :
- >>26
契約の遅延ではあるけど履行の遅延ではないな
- 29 :
- >>28
なるほど
飲みって言い方が気になるけど納得した
- 30 :
- 間違い度で言えば圧倒的に3の方が間違ってる
それを無視してでも
4が間違ってるっていう奴は重箱の隅でもつつくような反論だな
- 31 :
- >>30
どちらも間違ってるんじゃないかって話であって3は正しい派ってそんなにいないだろw
- 32 :
- 明らかに誤っているものはどれか
明らかに誤っているものはどれか
明らかに誤っているものはどれか
3 明らかに誤っている
4 もしかしたら誤っている
ちゃんと分かってる子なら3を選ぶ
- 33 :
- そうだねプロテインだね
- 34 :
- ”明らかに間違っている”の定義から深い議論をするべきかもな
あんまり知られてないけど知っている人達にとっては、
”明らかに間違っている”と言えると思うし・・・。
って言うか、こんなに議論の分かれる問題が2つも出る今年はなんなのっつー話
取りあえず、俺は問5はC派で問40は問A派だllllっつうつつうつつ!!!
- 35 :
- 問い40で問題になるのは「イ」じゃなくて「ア」だよね。
最初のほうでイを問題にするレスがついてるけど。
「〜を対象とするのみ」って言うけど、それ以外でも一般に履行遅延はダメなんじゃね、と
思わせつつ、宅建業法にはこの3つが規定されている「のみ」だから正しいってオチでしょ?
あくまで問題文は「業法の規定によれば」って限定されているのだから。
- 36 :
- >>34
今年は、組み合わせ問題とか、正しいものはいくつか問題とかも多かったよねぇ。
正直、キツかった。ちょっと傾向の変わった人が作った問題?
- 37 :
- どっちも完全不正解だったから没になったら嬉しい
- 38 :
- 36点ボーダー付近の奴は気が気でないなwww
- 39 :
- >>35明らかに過去問最強には違いないだろう・・・
最低でも四天王に入るレベル。選べ問題が8っこも出るか?普通?
しかも難しい”ア・イ・ウ・エから選べ”問題が3個含まれる。
しかも、どじょう・・・(苦)
一度、協議しているシーンを見せてほしいわ
じゃなきゃ、あんな問題納得できん
- 40 :
-
ばばんば番号ない♪
(見直したか?)
ばばんば番号ない♪
(勉強してねえだろ?)
ばばんば番号ない♪
(マークミスか?)
ばばんば番号ない♪
(消しゴム選べよ?)
ばばんば番号ない♪
(二重解答になった?)
ばばんば番号ない♪
(解答ずれたか?)
ばばんば番号ない♪
(また来年!)
なんてな
- 41 :
- >>37
5はともかく、40は没にはならないよ。3で確定。
単に「業者はあらゆる履行遅延をするべきじゃないだろうね」ってモラル引きずられずに
業法の条文の正確な理解を問うだけの引っ掛け問題。
だから、最終的にはどの学校も答え分かれてないし。
って、俺は間違えたんだけどさwww
- 42 :
- >>39
そうだよな
野田が「○○不動産はどういたしましょう?」と聞かれつぶらな瞳を曇らせる絵が浮かんで
苦笑しながら×にしたよ・・・
- 43 :
- 内閣出てくるのは広告関係と思ってたよ
- 44 :
- >>42ルーピーの時に問44が出てたら
肢4に〇をつけれる猛者は何人いたのやら
- 45 :
- >>25
宅建界の色男。LEC追放の右手大先生も4番とおっしゃってます。
自分は知識も浅いので素直に読んで3番にしました。
たとえ問5が4になっても40点なので安心していますが。
- 46 :
- 問5はさ
肢3は頭の固い子=反発
肢4は頭の弱い子=話に加われない
- 47 :
- TAC、大原とも
問5 4
問40 3
ここであれこれ議論しても、これで確定ってことだな。
- 48 :
- 問5は
あの文章読んで明らかに間違っているものだろ。
そしたら3しかないじゃない。
4は文章以外から情報引っ張って来れば間違いだろ。
- 49 :
- 逆にその2校以外の全ての学校、ブロガーが問5は3って言ってるけどね。
俺の知る限り、8校2ブロガーが 3。大原とTACだけが4
- 50 :
- 根拠があって正解とされてるのだから、受験生が騒いだところで、ひっくり返らないよ。
- 51 :
- >>50
意味わからない。
受験生が騒いでもひっくり返らないのはそうだけど、TACや大原が言ったらひっくり返るの
でもないワケで、結局、出題者の意図は何なのかって話でしょ。
で、みんな別にひっくり返したくてここで話してるのではなく、その出題者の意図をみんなで
考えようってだけなんじゃないの?
- 52 :
- 騒がなくてもどうせ没問だよ
行書宅建社労と言った低レベル資格にはありがちなこと
- 53 :
- 出題者の意図は3のみ正解に決まってる
国語的に明らか
しかし試験後に作問委員会?内部で「アレまずいんちゃうか?」という話になる可能性がある
「瑕疵担保は発見後1年って、何度も問題に出してきたじゃないか」とな
- 54 :
- 問題になるとしたらそこじゃないけどな
- 55 :
- >>54
じゃ、どこ?
- 56 :
- 瑕疵担保責任と請負人の担保責任は違うんだけどな
- 57 :
- 50レス強のログも読めない奴に説明しても無駄だろ
- 58 :
- いや、分かった。確かに混乱してた。ありがと。
けど、そしたらやっぱり、638条の規定によって、5年または10年以内なんじゃないの?
どこかに引っ掛けとかあって、637条の規定しか適用されないとかあるのかな。
- 59 :
- それにその「50レス強のログ」には、56のような端的な説明はないよ。
- 60 :
- 正解は3だって言ってるだろ?
ただ、宅建試験の歴史からいって、3、4ともに正解になる可能性はあると言ってる
俺は3と答えたし、もし4のみ正解でも44点だからどうでもいいんだが
- 61 :
- 言ってるだろ?ってw
- 62 :
- 問題に「明らかにあやまってるものはどれか」って書いてあるんだから
明らかにあやまってるのは3のみ
4はたしかに638条適用の可能性もあるけどあきらかにあやまってるとは言えない
- 63 :
- 問5
前提として、
635条によって建物建設の請負人に対し契約解除はできないが、
同条ただし書きについて
@立て替えるほかない重大な瑕疵であり
A社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく
B契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるもの
である場合には損害賠償を認めうることを示した判例ということになるね
肢3を見ると
@の重大な瑕疵の有無、
Aの社会経済的な大きな損失
肢1、2、4についてはしっかり書いてあるにもかかわらず、肢3だけは触れられていない。
重大な瑕疵ではなく、社会経済的に大きな損失をもたらすものであった場合は損害賠償請求は認められない可能性がある。
条件によっては損害賠償請求が認められない可能性がある以上、明らかに誤っているとはいえない。
- 64 :
- 肢4をみると
@ABすべてを満たすので、損害賠償は認めうるということになるが、
問題文には損害賠償請求の期間について触れていないので、問題文以外の条文及び判例で判断するしかない。
条文を見ると637条は
>>仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
とあるので誤っていないと言えそうだが
638条1項を見ると
>>引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
とあるので誤っていると言える。
条文の作りから見るに、637条の例外規定として638条があるから、建物は638条適用と考えるのが妥当だろう。
そうでなければ638条規定の意味がないからね。
つまり肢4は明らかに誤っている。
答え4の根拠はかなり明確に根拠は示せると思うんだが。
- 65 :
- (参考)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
第637条
1.前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2.仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
第638条
1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2.工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
- 66 :
- まぁ確かにそうなんだけど、
>民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合
って書いてるんだから、それによって「建物に重大な瑕疵がある状態」って言ってるのと
同じということにはなりません?
- 67 :
- 本スレより移動
転記ごめ
問5について、どこも正解を3にしてるけど、
3の肢には「請負の目的物が建物であって」とあるだけで、
「重大な瑕疵がある」とは書いていない
よって、3は普通に「正しい」
請負の目的物が建物であるだけでは損害賠償は認められない
これが間違いとなると、大事です。
よって、正解は明らかに「誤っている」4番となります。
その前の判決文は3番の選択肢を誤認させるためのひっかけに過ぎない
つまり選択肢3に
請負の目的物が建物であって、それに重大な瑕疵がある場合、民法云々
となるばあいは選択肢3が正解もありうるけど、
なんで資格学校もこんなのにひっかかっているの?
で、>>66
で、私はそれは少し乱暴だと思う(同じこととみなすこと)
- 68 :
- 文言通りに読まないことの方が乱暴でしょう
- 69 :
- いや、これで4が明らかに正しければ、3が間違い=回答でよいと思うんですけど、
4も638条を考えると間違いに十分なりうるわけで。
それこそ「民法の規定によれば」って問題で、民法を文言どおりに読んだら、638条を
考慮しないわけないかないですよね?
- 70 :
- 【民法635条】
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
だから、決して文言どおりではない
から乱暴だと思うんだけど
この635条の文言と、判決文にある
「重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合」というのは、
まったくのイコールなのだろうか?
- 71 :
- えっと、うちの会社のキャリアの長い人に、 ここの意見を話したら3で
(A)「注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められる」と書くのも
(B)「注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない」と書くのも
誤りと解するべきじゃないか、って意見が出た。
つまり、重大な瑕疵がないならば、賠償は認められないのだから(A)も誤りだし、かと言って
重大な瑕疵があるならば、賠償は認められるという判例がある以上、認められないと言い切る(B)も誤りだろう
ってことです。
故に(3)は明確に誤り、でよいと。どう思います?
- 72 :
-
正解3としてる人たちにむしろ聞きたいのは
肢3の条件は以下を含むけど
請負の目的物である建物の瑕疵が重要な場合であって、その修補に過分の費用を要す場合であった場合
注文者は請負人に対し、損害賠償請求することは認めらない。
これは○だよね?
むしろ肢3の条件は肢2の条件を含むし、肢2は○だよね。
となると肢3のほうこそ明らかに誤っているとは言えないんじゃないか?
まあ単に出題者が638条をないものとして問題作っただけにも見えるが・・
- 73 :
- >>71
いやだから、
「重大な瑕疵があって建て替えられない場合」=「瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないとき」
なのかどうなのかっていう議論をしているのであって・・・
選択肢3にはっきりと、「重大な瑕疵がある場合」と書いてあれば、
判決文にしたがい、認められるで、○、認められないで×でおkでしょ
- 74 :
- 4派必死だな。
誤り探しじゃないって問題読め。
明らかに誤りなものを探すんだよ。
あの文章から明確に誤りと判断出来るものだ。
4は引っかけ。あの文章からは判断出来ないから。
- 75 :
- いやだから4こそ明らかな誤りがあると言ってるんだよ
- 76 :
- 888 名前:名無し検定1級さん [sage] :2012/10/22(月) 15:58:39.95
問5って
635条ただし書の趣旨=肢3。ただし、肢2
ってことで、肢2○、肢3△
638条本文の明文に反する肢4×
したがって、正解は4でFAじゃないかな
つづく
- 77 :
- 判決文の”当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく”ってところに違和感を覚えるんだけど
もし当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらす可能性があるのだったらどうなるの?
請負人の過酷さなんて全く関係ないよね
もしかして問題作成者は判決文の裁判官が嫌いなの?
- 78 :
- つづき
司法書士の過去問にもたまに明らかに誤っているものばどれかって問題があるけど、大体「例外があるから○ではなく△だが、他に明らかな×がある」という構成になってる
この手の問題は×より△がどれか考えるんだけど、問5の肢4は△に馴染まない
例外があって○とは言い切れない肢3が△
したがって正解は肢4。かと
- 79 :
- >>72
損害賠償は請求できるのでは?
単に、瑕疵が重要でなく、過分の費用を要する場合は、修復を請求できない(#634)
ってだけじゃないの?
>>73
よく前半の意味が分からないけど、「重大な瑕疵がある場合」と書いてないからこそ、
「重大な瑕疵がある場合の話」と「重大な瑕疵がない場合の話」と両方を考慮するべき
ってのが、>>71の意見なのね。
貴方の意見は「重大な瑕疵がない場合の話」だけに限定してるよね。特に限定する根拠もないのに。
もちろん逆に「重大な瑕疵がある場合の話」だけに限定するのもダメなんだけど。
- 80 :
- 「社会経済的に大きな損失をもたらす」 ってのは
せっかくつくった建物が、目的に沿わないって理由だけで壊すってことになると
ものすごくもったいないし、無駄が多いからやめようって話
例えば50階立てのビルたてたら、実は注文者は50階立てのホテルがほしかった場合
じゃ、そのビル壊すんですか?って話にはならんってこと。
- 81 :
- 918 名前:名無し検定1級さん [sage] :2012/10/22(月) 16:22:02.74
>>901
建物の瑕疵は解除ができないだけで損害賠償は原則通り認められますよ
認められないのは建て替えに要する費用相当額の損害賠償
それすら認める重要な例外が肢2
- 82 :
- このスレ知らずに本スレに書いたやつ転載してみました。3派の書き込み見ると議論の前提の理解がないように見えます
- 83 :
- 重大な瑕疵があり建て替えざるを得ない場合と、目的を達することができない場合とが
まったくのイコールである必要はどこにもないだろ
「重大な瑕疵で建て替えざるを得ない場合」が「目的を達することができない」に
含まれるかというならわかるが
- 84 :
- >>74
いやだから民法の規定には明らかに間違っているんだよ
- 85 :
- 選択肢3は
請負の目的物である建物の瑕疵が重要な場合であって、その修補に過分の費用を要す場合であった場合
注文者は請負人に対し、損害賠償請求することは認めらない。
とも言えるし
請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要さない場合であった場合
注文者は請負人に対し、損害賠償請求することは認めらない。
とも言える。
前者は○、後者は×になりうる。
- 86 :
- >>80
おkありがと
例えの中の注文者が注文者とその他の利害関係者や利用者なら更に納得
それが故に判決文と問題作成者の意図が主観的で更に分からないんだよ
- 87 :
- >>79
前半の意味が分からんてorz
選択肢3には、
重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合
とは書いておらず(それは判決文だけ)、
単に民法635条但し書きによりとある、
で、635条の内容が
瑕疵があり契約の目的を達することが出来ない場合
じゃあ、その二つは当然にはイコールでは無いでしょ、
だから、選択肢3は△っていうか、○
- 88 :
- いやだから4こそ明らかな誤りがあると言ってるんだよ
- 89 :
- 選択肢4は
民法638条が民法637条の例外規定であるなら、明らかに誤りと言える
- 90 :
- >>76って、○とか△とか、意味が分からないんだけど。
とりあえず、民法にあるのは、
#634
請負の目的物に瑕疵があるなら、修復させられる。
でも、瑕疵が重要でなくて費用も過分にかかるなら、修復はダメ
(2)損害賠償は請求できる(特に限度は記載無し)。
だよね。だから、
>認められないのは建て替えに要する費用相当額の損害賠償
>それすら認める重要な例外が肢2
って間違いというか、あまり意味の無い解説だと思うんだけど。
でも確かに
#638で、瑕疵担保責任は5年または10年以上なんだよね。
- 91 :
- とりあえず初心者初受験の私が自信満々で解答した3は各大手の発表程
信憑性がもてなくなった。このスレ見る限りは没問どころか4が正解な
気がする。なぜなら私は3を読み間違えてた(3の635条〜の部分で勝手に
重大な瑕疵があると思ってた)可能性が高そう‥‥いやでも3であってくれw
- 92 :
- 国交相と首相が毎回深夜にこんな協議をしていたら宅建業会は安泰だな
- 93 :
- つーか、整理しよう
選択肢3は
請負の目的物の建物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときでも、
注文者は請負契約の解除はできない。
その場合、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
となる。
○か×かって事だよな
普通の損害賠償請求だったら×
建て替えに要する費用相当だから○
でいいと思う。
その建て替え費用までもOKの例外中の例外が
選択肢2の「重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合」だから
- 94 :
- あくまで634条の目的物に建物は含まれるよ。そうでないと635条に但し書きする意味がない。
638条は建物の場合、その時点では利用目的を果たせるような隠れた瑕疵が発生しやすい(配電システムに瑕疵がある場合など)ことを想定して特別に規定されてるんだよ。
- 95 :
- >>90
>>>76って、○とか△とか、意味が分からないんだけど。
法律は例外や例外の例外などが多いから全ての肢を読まないと○とも×とも言えない肢がある そういうのを△肢とかいう
- 96 :
- 判決文に引っ張られると3が誤りだけど、
もし3が判決文とは関係ない建物のことだったら4が誤り
こういうことでしょ
で、問題文作ったほうがどっちを意図してるかわからないと
- 97 :
- >>90
>だよね。だから、
>>認められないのは建て替えに要する費用相当額の損害賠償
>>それすら認める重要な例外が肢2
>って間違いというか、あまり意味の無い解説だと思うんだけど
申し訳ないですが、これの意味が分からなければこの問題は理解できないですよ
- 98 :
- 問40が没問は100%ありえないのかな?
- 99 :
- >>96
甲建物とかでは無いんだから、別の建物ですよ
よく見ると、肢3だけ瑕疵って言葉が入って無いんだよな
まあ、重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合=社会通念上の話
なのに対し、
目的が達せられない場合は、目的が人それぞれであるから、
ほんと、個人的な話なんだよね
だから、決してイコールでは無いっていう
ただ、問題作成者がそこまで考えてたかは不明
だから、肢4がなければ、これが正解肢でよかったんだけど
- 100 :
- こりゃギリの奴は発表まで大変だなー。
- 101 :
- 問5を3にした予備校ってどことどこ?
「請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の
損害賠償請求をすることは認められない。」
これ、まさに平成14年判決の原則そのまんまだから、間違いになるなんてありえないんだけど。
1.「請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合」
→瑕疵が重大でない=瑕疵が小さい
2.「その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求」
→費用が過大
3.「損害賠償請求をすることは認められない。」
→判決理由で示された原則どおり
問5の4は「引き渡したときから『1年』以内」が完全に誤りなので、これは疑問の余地がない
- 102 :
- 問5 を 4
問40を 2
にして、きのうの5時頃35点でドキドキしてたら
7時には33点説が有力になって吊りたくなったお
- 103 :
- >>101
TACと大原以外は問5は3。この2つだけ4。
- 104 :
- どんだけ必死なんや
試験の時はそこまで考えなかったくせに
- 105 :
- >>101
634条1項但書をそのまま出したのがこの時の判決だからね。
ただし、問題文冒頭にあるように、建築した建物に「重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合」は、
これは瑕疵が重大になるから過分の費用がかかっても建て替え費用の損害賠償請求が例外的に認められる、
と2002年の最高裁は判旨して原告の例外的に請求を認めた。
3をなぜ予備校が正解にしたのか?
たぶんひっかかっただけだと思う。
- 106 :
- >>101
それが全文紹介されているかな?
- 107 :
- >>101
おお!
素晴らしい援軍が来た
よくそこまでご存じで。
すごいですね!
ただ、それを知らずに、試験中に感覚で分かった
俺が 天 才
という事でよろしく!
これで28点になった!
来年もよろしこ!!
- 108 :
- >>103
LECも3なのか?
まともな講師がTACと大原しかいないんだな。
司法試験や司法書士試験の講師やスタッフにも応援頼んで問5の解答を出せば良かったのに。
こんな明らかな引っかけ問題で解答出して大笑いだぞ、これ。
- 109 :
- >>101
問題文の判決と比べるって前提が抜けてるじゃん
- 110 :
- >>109
民法の規定及び
だからひっかけなの
- 111 :
- >>106
平成14.9.24の最高裁判決らしい
判決内容を知ってる上で選択肢だけで見ると4が正解だな
この点でユーストの解説でも割れてる
問題文作った奴のセンスが無いとか言われてるわww
http://goo.gl/sqhzu
- 112 :
- 問5の設問文は、
・次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
ここで重要なのは
明らかに誤っているものを選ぶのはともかく、「民法の規定及び下記判決文」ってのがミソ
”及び”が入ってるってことは、民法だけではなくて下記判決文も合わせて考慮してねってことでしょ
肢4のことは下記判決文には何も書いてない
- 113 :
- >>110
「及び」問題分の判決と比べてのことなんだから
少なくとも三は間違いにはならんよ
- 114 :
- もし機構の正解が3だとして、この流れで言っちゃうと、最後どうなる?
ボーダーで落ちたつもりが受かるのはいいが、逆だとえらいことにならんか?
- 115 :
- >>113
ああ、まあそれでもいいけど、判決文と比べても
さっきから俺が言っているように、
肢3には「重大な瑕疵がある」とは書いていないんだから、だめなのよ
- 116 :
- 法定地上権でも真逆の判例でてるしな
別に四でもいいけど三が間違いにはならんよ
以前にもダブル回答あったしボツか両方正解が落としどころじゃね
- 117 :
- >>109
(判決文)
請負人が建築した建物に『重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合』
3.請負の目的物が建物『であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合』
「建物」であれば民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない
この場合は「瑕疵が重要でない場合」であれば「その修補に過分の費用を要する」
建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない
以上2002年判決より
- 118 :
- >>115
いい加減諦めろ
3で確定したんだよ馬鹿
- 119 :
- これそもそも634条の損害賠償請求事件について、建物の場合にも損害賠償を認めたら請負人の保護を図った635条但し書きの趣旨を没却するのではっていう反論があった事件だからね。
638条関係ない。
- 120 :
- >>118
ワロタ
この流れで3てw
間違えて速報出した資格ガッコの方ですか?
失格学校ですねそれでは
- 121 :
- >>113
判旨では、重大な瑕疵がなければ損害賠償請求はできないとしている。
ちなみに、原審の東京高裁でも建物であることが理由で解除できない場合は、建て替え費用の損害賠償請求はできないと認定している。
- 122 :
- 没問はありえないよ
3で確実
ごちゃごちゃいってる奴はおとなしく諦めなさい
- 123 :
- >>98
ないと思います。
>>101
昨日の夜中(今日の早朝)の時点では、俺が把握している限りでは以下のとおり。
その後の更新があった場合は分からない。
■3派
氷見(メルマガ出してる人)
Lec
住宅新報
週間住宅
日建
ダイエックス
ユーキャン
アットホーム
総合資格学院
■4派
大原
TAC
- 124 :
- 公式の解答番号って試験団体から発表されないんですか?
- 125 :
- 重大な瑕疵
と
目的が達せられない
と混同している人たちは
何が問題なのか理解できていないのかな?
上の方で文言どおりとか馬鹿な事を言っている人もいるけど
- 126 :
- >>123
まともに判決文まできちんと調べて解答したと思われるTACと大原だけちゃんとしているなあ。
他は宅建科の講師が調べもしないで即答した感じ。
今頃、2ちゃんねるのこのスレを見て、平成14年の最高裁判決と「及び」である634条1項但書をきちんと確認して、
自分たちが「3」を出したのが間違えだと思ってるんだろうな。
たぶん、早晩解答を4に変更する予備校が出てくる。
- 127 :
- >>120
講師のユーストでは弁護士資格を持つ先生含めて、
LEC水野、日建宮崎も3と言ってたな。
4と言ってたのは佐伯だけ。
宮崎が判決文だしたら佐伯氏は黙った・・・。
- 128 :
- >>125
訂正
重大な瑕疵
と
目的が達せられない瑕疵
目的が達せられないからと言って、すなわち建て替えなければいけないほどの
重大な瑕疵とはならない
と言えば分ってもらえるかな?
目的の種類なんて、無数だもんね
- 129 :
- >>123
日建は宮崎?って人が、「3または4」にしたらどうか?って提案してたみたいだぞ
けど結局3にしたのか
駄目すぎ
- 130 :
- >>115
「重大な瑕疵がない場合」とも書いてないよね。
なのに「重大な瑕疵がない」場合に限定して、3は○=回答ではないって言い切れるのかな?
結局、3の場合は「認められることもある」し「認められないこともある」なんじゃないの?
ちなみに俺は、あくまで「分からない」って人ね。何せ、法律の世界に入って半年だから。
3か4までは当然絞り込んだけどもさ。
- 131 :
- 最初は3と4○だと思ってたが、よく考えると4のみな気がしてきたな
肢2みたいに「建て替えざるを得ない場合」であれば、その建物の社会的価値は
0に等しいから、壊しても社会的損失はない、だから635条但書の趣旨に反しない
これが提示された判決文の内容
が、単に635条但書に該当する場合は、目的は達せられなくても建物それ自体が
社会的価値を持っている場合もあるわけで、それを壊すのは損失が大きいね、と
だから解除できない。これが635条但書の趣旨。
ちなみにこの場合でも損害賠償はできる(民法上特に制限されていない)
ここで、あとはどれだけの額の損害賠償を請求できるかというと、
これが明文規定がないからよく裁判沙汰になったりするし今回も揉める原因だけど
判決文は「契約の履行責任に応じた負担」がどうこう言っているから、
つまり債務不履行責任による損害賠償に応じて考えると
目的が達せられなかったせいで被った損害から引き渡された建物の経済的価値を
差っ引いた額、とするのが635条但書の趣旨に照らして妥当なのかなぁ、と
肢3にも、建物が社会的価値を有しないことがほのめかされていれば、
明らかな誤りでいいんだろうけど、それがないからなぁ
肢4はもう、638条の条文通り誤り、と
639条の規定に基づく特約で引き渡しから1年とした、という場合も考えられなくはないけど
っていう長文書いてる間に議論が進んでたけどまぁいいやここまで打っちゃったから書き込む
- 132 :
- >>130
まあ、それを言い出したら、というか、君は黙っていた方がいい
- 133 :
- >>131
そうそう、社会的価値で考えてもいい
ようするに、
建て替えるほどの瑕疵か
単にその人の目的にそぐわない程度の瑕疵か
というだけの事
- 134 :
- >>132
じゃあ、黙らせるに値するズバっとした答えを教えてなwww
- 135 :
- >>127
>1.請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、
>2.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、
>3.請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、
こんだけ出題者側が、「重大な瑕疵」であるか「瑕疵が重要でない」かをわざわざ判別させて問題肢作ってるのに、
それに気づかずに「判決文そのまんまじゃんw」と思って3を選んだTAC大原以外の講師は本当にひどい。
判決要旨だけじゃなくて、判決理由や原審まできちんと確認したうえで634条1項但書とともに解答出したTAC大原を見習えよ、と思う。
- 136 :
- 下記判決によれば だったら3を選ぶけど
民法の規定及び だからなー
- 137 :
- 今改めて肢4読むと
請負の目的物が建物の場合「であっても」、引渡しから1年以内
っていう書きかただったんだな
つまり「請負は原則1年以内だけど、『建物であっても』そうですか?」
と聞いている
完全に4じゃん
- 138 :
- >>129
宮崎は没問になる可能性はあるけど
3が正当からはずれることはないといってた。
- 139 :
- >>134
だから、さっきから書いてるじゃん
肢3の場合は建て替えるほど重大な瑕疵は無い建物なのよ
単に、注文者が目的を達せられないっていうだけであって
それだけの事
あとは判例出してくれた人が詳しく書いてるから見て
- 140 :
- 問5は前提として判決文があるんだから受験生はそれを詠むことを前提としてると思って問題作ってるんだろうしやっぱ3のような気がするけどなあ
答えが4ならそれこそひっかけがすぎるわ
- 141 :
- 判決文の問題だから3ですよ
- 142 :
- 目的を達せられない建物をどうするつもりなんだ
- 143 :
- >>140
するどい
その通り
- 144 :
- >>136
ホントにこれ
4が誤りは間違いない
ただ判決の内容に4の638条がまったく関わってないのが、問題文の作りとしてひどすぎる
- 145 :
- 上から全部読んだら自分の解答3にはまったく自信がなくなった。
問題制作者がこれ正解3で問題つくって適当に選択肢4つけて
結果こうなったとしたら‥‥‥と思ってきたw
- 146 :
- そうだよね、民法の規定通りの答えだったらわざわざ判決文載せてる意味ないし
- 147 :
- >>136
その「下記判決」に照らし合わせても>>135の指摘通り、○なんだよね、3って
TACと大原はちゃんと解答出したと思われる
他は猛省しろって感じ
とくに動画であんだけ講師集まって何も分かってないのはひどすぎる
- 148 :
- >139
だからさっきからこっちも書いてるでしょ。
確かに貴方の言うように「注文者が目的を達せられない建物」=「重大な瑕疵がある建物」
と考えるのは誤りってのは納得。常にそうとはいえないし、他の人のいうように
「注文者が目的を達せられない建物」=「社会的な価値のない建物」でもないから。
でも、それは「常に」
「注文者が目的を達せられない建物」=「重大な瑕疵がある建物」
が成り立つとはいえない、ってことであって、逆に言えば
「常に成り立たない」とも言えないしょ。問題文のどこに「常に成り立たない」って
読める根拠があるのか教えてくださいな。(反論じゃなくて質問ね)
「注文者が目的を達せられない建物」=「重大な瑕疵がある建物」
が成り立つ可能性があるならば、「絶対に認められない」と読める3は誤りってなるんじゃない?
もちろん、4の方が更に明確な誤りで、4が正解って可能性は否定しないけどもさ。
- 149 :
- まあさっきから判例ちゃんと出してレスしてくれている>>135のトドメが一番強力だろうなw
肢3は前提の(判決文)そのまんまだから、○以外ありえないし。
- 150 :
- >>142
第三者に売って回収する
- 151 :
- 俺は>>130が言ってる事が正しいと思うけどな。
何で皆、「重大な瑕疵が無い場合」に限定して考えちゃってるんだろうって指摘に誰も答えられてない。
ちなみに俺、弁護士やってて法律特に民法のプロなんだけど、3と4どっちも誤りだと思うよ。
3が○だという人は、その根拠になる条文判例を正確に挙げなよ。
瑕疵修補請求が認められないなんて言ってる判例がどこにある?
いいか、瑕疵修補請求たぞ?
解除や損害賠償とごっちゃにしないように。
俺は後日、3と4どっちも正解とします、というお達しが来ると確信してる。
何か判例の射程を勝手に誤解してごちゃごちゃ言ってるバカが何人もいるが、
お前らそもそもよく考えてみろ。
たかだか宅建の問題で、そんな判例の射程の理解に踏み込ませる問題が、本当に出ると思ってるのか?
宅建だぞ宅建w
司法試験や研修所の教育じゃねーんだぞ。
俺は45点オーバー。
たかだか宅建にそんな問題出るわけないって思ってる。
- 152 :
- >>151 の弁護士様がこう仰ってるので、もう3と4どっちでも正解でいいよ
- 153 :
- まー4だけ明らかに系統違いな選択肢だった時点でなぁ
「昼飯何食べる?さっぱりしたもの食べたいから ラーメン、うどん、そうめん、カレーから選んで」
みたいな感じだし
- 154 :
- >>151
瑕疵修補請求じゃなくて、3の肢が「損害賠償請求」になってるのがミソ
んなことも分からんで書き込まないでくれ
- 155 :
- 自称弁護士さん言ってる事正しいと思うけど
なんで宅建受けたの?そういうの迷惑なんでやめてください
- 156 :
- >>153
いや、
「ラーメン、うどん、そうめん、キムチからひとつ選んで」
だな
- 157 :
- まぁ、いろいろ議論してるけど、出題者のホントの意図はどうだったんだろうね。
でも、専門家が11社集まって、9社が間違える問題だとしたら、こんなの捨て問題で
合否ラインには影響しない(あるいは一問分下がる)…ってことはないかwww
- 158 :
- >>153
いやいや、それだとラーメンもちょっぴり怪しいぞw
- 159 :
- おもうに、肢3は原則を述べてるが、判決文のように例外を認めることもあるから、問題文が
ちがって「正しい」or「誤り」なのは?だと、「原則で正しい」「例外ありで謝り」どちらも言える。
んなわけで、問題文には「明らかに」をつけた。これが効いてくる。
これなら「明らかに誤り」とは言えない。もちろん「明らかに正しい」とも言えない。
- 160 :
- まあ言えるのは
解釈が複数とれるような紛らわしい問題つくんな
- 161 :
- >>156
さっぱりしてるって言ってるからラーメンはあり得ないな…
ってかキムチもねーなって何で麺類の選択肢にキムチまじってんだよwwww
みたいな感じか
- 162 :
- しかし、出題者はこんなに深く考えてるんか?
没問は去年あったからわかるけど、複数選択肢って過去にないでしょ。
- 163 :
- 無駄な議論してないで愛を語れ
- 164 :
- >>151
んーでも瑕疵補修請求つったってそれがものすごく高額になるならありえるんじゃね?
注文者がその建物を売れば損失を明らかに回収できるような場合だったら特に。
- 165 :
- >>161
そしてキムチとうどんで戦ってるわけか
このスレは香川県民と韓国人の争いってことか
- 166 :
- 去年の没問って問題文が間違ってたの?
- 167 :
- 大原の講師にさっき聞いてみた。
上で解説している事と全く一緒で4は明らかに×。
3は重大な瑕疵これがない。
よってあきらかなのは4、らしい。
俺は3にしたが、納得してしまった。
- 168 :
- >>159
おれはそうは思わないな
まるっきり正しいとも言えないし
んなわけで3が正しいとも思える
こういう意見もあると言うわけだ
- 169 :
- この答えの合否で来年の受講人数に差が出てくるな
勝ち組予備校どこになるんだろう
- 170 :
- もし4になったら
LEC水野、宮崎は信用失うね
こいつらは問40も間違えたから
- 171 :
- きちんと自分で回答出してるとこがどこかハッキリしたね
大原とTACさすがや他は出直してこい
- 172 :
- 問題文が民法の規定及び「下記」判決文だからなぁ
ほかの判例とかこの判決文の全文には肢3のことが書いてあったとしても、
それを考慮に入れて解答するわけにはいかない
問題文通り民法の規定と「下記」判決文だけから考えると、
肢3は「正誤の判断不能」で明らかに誤りではないんじゃないの?
- 173 :
- 下記判決文から明らかに間違ってるものだよ
- 174 :
- >>171
TACはたしかに敵に回ったのは怖いが大原はちょっと・・・
- 175 :
- >>167
>>169
TACと大原はきちんと問題肢を吟味したうえで解答しているということ
LECミスったよなあ
- 176 :
- >>173
良く嫁
- 177 :
- >>159
>>168
俺は評価する
- 178 :
- 他が3だからうちも3にしちゃえってのがばれて恥ずかしいねw
- 179 :
- もし正答が3でうっかり「重大な瑕疵がない」を外したなら糞
4を意図して「重大な瑕疵がない」を外したならエクセレントつか宅建レベルじゃないぜ
なんだこれ?
- 180 :
- >>167
下命の大原だぞw
民法635条に、「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないとき」
とはっきり書いてあって、しかも「法的に問題ない建物にもかかわらず契約違反で635条適用となった事例」が
存在するから、問5-3は正解の可能性が高いんだ。
但し、問5−4の「請負の目的物が建物である場合に、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求を
引き渡しから1年以内にしなければならない」という判例は存在せず、
「民法638条1項につき引き渡しから5年」とか「特約により2年」とか「特別法により10年」とした
判例しか見つからんから、1年とした判例が見つからなければ問5−4も正解なんだよ。
現実問題として、引き渡しより一年経ったから損害賠償請求認めませんよ、って言って
それで相手に裁判起こされたら負ける可能性高いんだぞ。
よって問5は没問。
- 181 :
- 問5を4にした
正解が3なので疑わず不正解かと普通にがっかりしただけ
真実はどちらなのか分からんけど
- 182 :
- とりあえず宅建レベルじゃないぞwwwwww
- 183 :
- 没問の発表もなく、このまま12月5日を迎えたらどうなりますか?
- 184 :
- 常識的に考えて建物みたいな価値のあるものの瑕疵担保責任が一年だったら困るよね
それに建物の場合引渡しの時から2年の損害賠償を認める特約が有効なのに
請負業者が一年しか瑕疵担保責任負わないでいいってのもバランスが悪い
- 185 :
- 問5が4正解になると41点が40点になってしまう・・・
- 186 :
- さっき書き込みした弁護士ね。
移動しながら片手間に打ってたから、完全に間違えてたw
瑕疵修補請求とかw
恥ずかしくて穴があったら入りたいw
んでちゃんと問題見ながら改めてもう一度言うけど、何で皆、選択肢3は「重大な瑕疵が無い場合」だと勝手に仮定してんの?
その点、誰かちゃんと答えてよ。
普通に選択肢3を読んだら、「(重大な瑕疵があっても無くても)これを建て替えざるを得ない以下ry」って読めるよ。 これは誤りだよね。
それと恥ずかしながらもう一つ訂正するけど、4は○だわ。
638条1項は引き渡しの後五年間瑕疵担保責任を負うとなってるけど、実はこれは担保責任の「存続期間」なんだよね。
それに対して638条2項規定の一年間は、損害賠償という「権利行使ができる期間」
この2つの違い、わかるか?
実は内田貴っていう有名な民法学者の教科書284Pにそれが書いてある。
というわけで、損害賠償請求を1年以内にしなければならないとした選択肢4は、○だな。
正解は3で確定。
- 187 :
- >>180
「重大な瑕疵」がなければ、「建て替え費用」の「損害賠償請求」は認められません。
これを見た判例は下級審でもありません。
平成14年の東京高裁原審も「重大な瑕疵」があることで「建て替え費用」の「損害賠償請求」を認めているだけです。
>>151の自称弁護士もそうだけど、「損害賠償請求」であって「瑕疵修補請求」ではありません。
肢3をよく見るべし。
- 188 :
- >>186
発見から1年ならわかるけど引渡から1年ってどうなのよ
- 189 :
- >>186
638条2項は「瑕疵によって滅失又は損傷したとき」「滅失又は損傷の時から1年」
だよ、弁護士センセー
- 190 :
- >>186
瑕疵担保責任期間中なのに瑕疵担保請求が出来ないってこと?
- 191 :
- もし問5が4になったら
LEC水野の講座、宮崎塾宮崎の講座は受講生激減だな。
みんな、独学のがいいぞ
- 192 :
- >>186
本当にさっきから恥ずかしいな。
そのテキストの同じページをちゃんと見ろ。
638条2項規定の一年間は、損害賠償という「権利行使ができる期間」の起算点は「その滅失または既存したときから」と書いてあるだろ?
肢3の「引き渡したときから」ではないだろ?
明らかにその点でも肢4は×だろうに。
起算点すらきちんと確認できないのかよ?
- 193 :
- 明らかに←これがなかったらこんな話題にならなかったな
- 194 :
- さっきから「なんで重要な瑕疵がない場合」と決め付けるの?と聞いてる者です。
>>186さんに加勢してもらっている所に申し訳ないけど、>>188さんの言う通り、肢4は
「引渡しから」1年となっているので、こちらも○と断定する気にはなれません。
ああ、経験半年の俺には難しすぎ。
- 195 :
-
問5は、普通に判例で出てたから没問に持って行くのはムリがあるだろ!!!
- 196 :
- >>187
肢3正解の根拠は平成15年10月10日の最高裁判例です。一度ご覧になってください。
鉄骨のサイズが、法令では問題ないけど契約違反の細いものを使ってて、
直すには建て替えるしかないから建て替え相当の損害賠償請求を認める判決。
判決文に「重大な瑕疵」って一言もいってないんですよ、これ。
肢4正解の根拠は、とりあえず見つけたのは、地裁判例なんですが、
前橋地判 平成16年1月23日の判例です。瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求の除斥期間を5年とし、
特約により2年と主張する相手方の主張を退けています。
地裁判例だと、ちょっと弱いのかもしれませんが、建物で引き渡しから1年とする判例はみつからないっぽいし、
不動産法律相談サイトだと協定みたいなのがなければ5年って言ってますね。
- 197 :
- ボーダー上で必死の人と、自称弁護士先生の争いが始まった
- 198 :
- 自称弁護士のやつは本当にさっきから書いている内容が全部間違いだな・・・
宅建受験生以下では話にならん
- 199 :
- >>196
あんた、このネタ元の最高裁判決読んでも分からんのか?
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319133918310717.pdf
- 200 :
- 問5を考えた奴こうなるなんて考えてなかっただろうな
- 201 :
- >>196
ちなみに、問題文は「民法の規定及び下記判決文によれば、」ね。
下記判決文以外は民法の規定で答えろとの指示。
他の判例は関係ない。
分かる?
下記判決文は>>199。
これ以外は「民法の規定」で答えろという指示。
民法638条1項を100回見なさい。
肢4が正解になることは100%ありません。
- 202 :
- >>199
だから、それって「重大な瑕疵があって建て替えるしかない場合」ですよね?
問題文にそうは書いてないでしょ。単に「635但し書きの規定=目的を達せられない」場合の
話で、「目的を達せられない」と「重大な瑕疵があって建て替えるしかない場合」は
イコールじゃないよね、って4派の人は言ってるんですよね?
- 203 :
- 前者は本物臭いけど後者は業者先生だろ
ご苦労さまです
- 204 :
- まあとりあえず通ってるスクールの解答を信じるわ
TACでも大原でもLECでもないけど
- 205 :
- はい、スレ終了
- 206 :
- ひらめいた!
問5の問題文だけ修正してもう一回試験すればいいんじゃね?
- 207 :
- >>196
>肢3正解の根拠は平成15年10月10日の最高裁判例です。
>肢4正解の根拠は、とりあえず見つけたのは、地裁判例なんですが、前橋地判 平成16年1月23日の判例です。
問題文の「下記判決文」は「平成14年9月24日の最高裁判決」です。
他は「民法の規定」で解答しなければなりません。
問題文をきちんと読んでないのですか?
- 208 :
- >>200
行政書士とか社労士ではよくあるような問題の出し方
意味不明の脚に判例を交える
営業の奴らじゃ、没問と言うんだろうが、宅建以上の試験だとそれが普通ですよ
- 209 :
- >>201
先に聞いておく。この問題は「明らかに誤っているものを答えよ」だ。
あなたの立場は肢3が正解派でよろしいか?
- 210 :
- 大原とTACは土下座しろやw
- 211 :
- 燃えてきたねぇ
けど、資格学校含めて確約なんてないんだよなー
結局のところ12月まで待たないとわからないんだよな?正確な正答は
- 212 :
- >>202
「民法の規定」で答えると、肢4は638条1項で×だろ?
肢4だけ「下記判決文」にねえんだから、「民法の規定」で答えると×にしかならないだろ?
これに反論できるのか?
「明らかに」と問題文にあるのに、肢4はなぜ「明らかに」誤ってないと言えるんだ???
その根拠あるのか?
「下記判決文」以外は「民法の規定」と問題文指示があるのに?
前橋地裁なんて関係ないだろ、「下記判決文」が前橋地裁なのか?
TACや大原はきちんとここまで吟味して解答出して肢4にしたんだろ。
- 213 :
- 今年は没問はなかったでしょ
むしろ、良問じゃね?
去年の言葉足らずやら、統計ミスはひどかったが、今年は普通でしょ
- 214 :
- 没問があるかないかなんって発表日にならねーとわかんねーよカス
- 215 :
- >>213
昨日、講師達はひどい問題、センスない問題とブチ切れてたけどな
- 216 :
- >>209
すいません。
>肢4が正解になることは100%ありません。
これ、「肢4が正解肢(○)になることは100%ありません。」という意味です。
間違えて書いちゃいました。
つまり、肢3は○で肢4が×ということです。
- 217 :
- >>186
選択肢3は重大な瑕疵がある場合も含むし、重大な瑕疵がない場合も含む
注文者が目的を達成することができない瑕疵であるかどうか
そしてその「瑕疵」について内田貴先生は
「瑕疵とは、目的物に何らかの欠陥があることであるが、何が欠陥かは、
当該目的物が通常備えるべき品質・性能が基準になるほか、契約の趣旨によっても決まる。
つまり、契約当事者がどのような品質・性能を予定しているかが重要な基準を提供することとなる。」
(民法U債権各論)
肢3は瑕疵の程度を聞いてるんじゃなくて、注文者が目的を達成することができない場合を聞いてる
- 218 :
- ほかの試験だと解釈が割れて回答が定まらない場合なんかは
予備校が試験元に講義かけてくれたりするんだけど、宅建もそういうのあるのかな
いや、そもそも問5は割れ問なのかとかそういう議論は別にして、一般論としてさ
- 219 :
- 姉歯がこのスレを見ています
- 220 :
- >>218が誤字だらけだった…スマソ
- 221 :
- >>212
だからようつべの講師が集まって解説している時に、宮崎が判決文を持って力説してたまでは良かったが、
その最後が「肢4だけ最高裁の判決と無関係なんですよ!!だから判決文の流れからして肢3です!!」と叫んだのはひどすぎたな
問題文は最初にちゃんと「民法の規定及び」と書いてあるのに、宅建講師である宮崎はそれをスルーしたんかねえ?
普通に問5は民法の知識だけで肢4が導けるから、宮崎もそうだしLECの水野もきちんと問題文読まないんだな。
- 222 :
- >>212
正解は「明らかに誤ってるもの」だから、
前橋地裁の判例は「肢4は明らかに誤ってる」=肢4が答え という例を出した判例だよ。
あくまで「建物の場合は638条1項である」という例として出してるだけだし、
他にも山ほど判例あるから、これについては単に民法の規定と思っておいてほしい。
最高裁H15.10.10の判例は「肢3が明らかに誤ってる」の方ね。
問題文自体は>>199の判例の抜書きを改変してるだけなんだけど、
「重大な瑕疵」がなくても正解=明らかに誤ってる と言っていい、ということね。
流石に一度でたら他の試験には出ないと思いたいけど、
建物の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求の除斥期間は、
引き渡しから1年なのか5年なのか、場合によるのか、心配で心配でたまらんのよ。
- 223 :
- >>217
つ>>189>>192
その弁護士間違えだらけだから関わっちゃダメ
- 224 :
- >>221
まぁ判決文問題なのに条文知識だけで答えられる問題出すなよ、という感情はわからなくもないが
それはそれとして、実際そういう問題が出題されちゃったんだから受け入れろよとは思う
- 225 :
- まあ確かに自分も最高裁の判決と無関係ってことで4は自信満々に切ったからなw
- 226 :
- 割れてるもなにも判例そのまま出されてるんだから、抗議もクソもねーだろwwww
- 227 :
- 三度目の登場だー自称も他称も弁護士より。
整理すると、まず第一に、宅建の試験ごときで出題者がそこまで考えてるはずがないw
多分感覚的に言って、これは妥当だと思う。
仮に出題者がそこまで考えてたとして、
なるほど4は「引き渡しから1年」という記載がおかしいな。
これに反論できないから、4は誤りだとする。
じゃあ3はどうなのか。 さっきから言ってるが、3を勝手に「重大な瑕疵が無い場合」と決めつけてしまってるという指摘に対して、誰も反論してくれない。
お願いだから、誰かこの決めつけについて説明して。
この点が致命的で、3も誤り。
3と4両方誤りだよ。
まぁ、どっちだろうと俺は余裕で合格してるからどっちでもイイんだけど。
受かってる奴はともかく、合格点取れてないで議論に参加してる奴は不毛だよねー。
- 228 :
- >>225
だからようつべ講師オールスターもその程度なんだってば。
ひでえレベルだよ、これ。
TACや大原の講師陣・制作スタッフを見習えって感じ。
ようつべ講師オールスターも、問5は最初に解説してたスーツの講師はきちんと説明してたが、
宮崎の判決文出した後の最後の答が「判決文で4は語ってないから〜」という」レベル。
もちろん合否に影響しない肢だが、宅建講師ならきちんと最後まで解説しろよ、と思う。
- 229 :
- >>226
日本語読めない人?
この問題について抗議してるか、じゃなくて、一般的にどうしてるんだろう、と素朴に疑問に思ったの
去年だかも没問とか悪問あったって聞いたから、どうなのかなーって
- 230 :
- 弁護士先生なら瑕疵がある建物を作った請負業者に責任があるのに
1年たてば注文者が全責任を負うことになりかねないってのはバランスが悪いと思わないのか?
実務でこんなの認めてたら、売主の担保責任で、不意に倒産する宅建業者でてきそう
むしろ1年バレなければ責任問われないと思った手抜き工事増えそうだが
- 231 :
- >>227
>じゃあ3はどうなのか。 さっきから言ってるが、3を勝手に「重大な瑕疵が無い場合」と決めつけてしまってるという指摘に対して、誰も反論してくれない。
>お願いだから、誰かこの決めつけについて説明して。
>>135読んでも分からないなら、いくら説明しても無駄だと思う。
- 232 :
- 予備校講師や宅建基本書では、判例文掲示の問題は「実は問題文に答えが書いてある」で通しているからねえ
- 233 :
- >>229
去年は、言葉たらずで、統計は明らかに間違っていたけど
今年は、判例そのままじゃん
なんの否定もできんよ
- 234 :
- >>227
だからその「重大な瑕疵」だろうが「軽微な瑕疵」だろうがどう違うんだ?
注文者が目的を達成できないから問題なんでしょ?
- 235 :
- もう3、4正解でいいんじゃね
んで、合格ライン36点
- 236 :
- >>222
旧司法試験平成13年第31問に出てるよ。
- 237 :
- >>231
それは貴方が肢1,2は
>出題者側が、「重大な瑕疵」であるか「瑕疵が重要でない」かをわざわざ判別させて問題肢作ってる
から、当然、肢3も同じレベルで考えてる、って決め付けじゃない?
逆に、肢1,肢2でそこまで考えてるなら、「重大な瑕疵がある」とも「重大な瑕疵がない」とも書いてない
肢3において、「常に建物建築代相当額は認められない」って決め付けちゃった肢3が誤りって見方も
できるんじゃないの?
- 238 :
- 俺は問5は3にしたけどもう4で決定した。
今一番注目なのはどこの予備校が問5の解答を変更するかだw
- 239 :
- >>231
こういう判決文を出す問題って、肢に判決文の別の部分の抜書を使うことがよくあって、
その場合、試験の文章から読み取れなくても、判決文の内容と合うか、合わないかで答えが決まるんです。
たとえ、その文章から他の法律や判例でアウトになりかねない内容が見つかったとしても…
肢3は、当該判例の抜書から「認める→認められない」にしている為、本来×=正解と考えていいと思うんです。
しかも、重大な瑕疵でなくても、建て替え相当の費用請求を認めた事例まで存在するんですから。
問題は、肢4をそのまま実際に主張すると、実務上大問題が起きる、ということです。
実務直結の資格試験で、これはまずくないですか?ということ。
民法の規定そのまま解釈して誤り、ということでいいみたいですから。
いや、見事引っかかった口なんですけどね…正しい答えがどうなのか、気になって仕方ない。
- 240 :
- >>237
であれば、肢4が「民法の規定」で「明らかに誤って」いない根拠を書いてくれよ。
肢3は「明らかに誤って」ないのは間違いないんだから。
- 241 :
- 問5の設問4は判決文と関係無い
以上
- 242 :
- 判例問題なのになんで答えが割れてんだよw
- 243 :
- てか3選んだ奴は4も正解ってわかってると思うぞ
判決文だから3を選んだんだよ
- 244 :
- >>242
予備校講師も知らん問題が出されたからだろ
だが判例としては存在してた。
ただそれだけのこと
- 245 :
- 肢に判例の話をしたものと民法の規定の話があって
判例を元にした間違いの肢と民法の規定からの間違いの肢があるから分かれてる
- 246 :
- >>237
>>159の解釈はどう思う?
問題は、この>>159の人がふざけてるのか真面目なのかよくわからないところだけど
- 247 :
- 227より。
>>231
お前頭悪いだろ?
いや、>>135を教祖の様にあがめてるバカも全員。
>>237も指摘してくれてる通り、>>135自体が大いなる決めつけなんだよね。わざわざ選択肢1と2でケース分けてるんだから、3も、って決めつけ。
>>135をあがめてるバカ共って、たかだか宅建ごときで予備校に高い金払って詐欺まがいの講義受けてる、搾取されてる負け組だろうね?
俺の年収、いくらか知ってる?
お前らのほとんどより高いと思うよ。
- 248 :
- 知ってる
凄いよねー
- 249 :
- 指示しないでください
- 250 :
- >>240
だから俺はさっきから書いてる「法律畑半年クン」なんで、分からないんだって。
それに「俺は肢4が×でない(=正解回答でない)」なんて言ってない。
4が正解という人の意見も分かるし(確かに民法638見れば明らか)。
でも、3のように「常に請求できない」ってのも、判決と異なるよねって思ってる。
だからあとは「どっちも×で3,4正解」になるのか、いや3も4も×臭いけど、より
「明らかに誤り」な方が判定可能なのか、って思ってる。半年じゃ、そんなのわかんない。
誰かキャリアの長い人、考えてよ。
要は「重大な瑕疵のある建物なのに、638条が適用されず、請求期間が1年になる」
ような場合があるのか無いのかなんだろうけども。
- 251 :
- 過去問解いてないだろおまえら
判決文と関係無い内容の時点で4番は選択から外れる
消去法で3
以上
- 252 :
- 年収なんてねえよ俺
- 253 :
- >>239
そもそも試験委員も建て替え費用の損害賠償請求について、初出題の平成18年問6肢2を前提にしたのは明らか。
>【問 6】 AがBに対して建物の建築工事を代金 3,000 万円で注文し、Bがこれを完成させた。
>この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
>1 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、
>瑕疵の修補を請求しなければならない。
>2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、
>Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
>3 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、
>Aは原則として請負契約を解除することができる。
>4 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、
>Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。
過去問をちゃんとやってれば、平成18年問6のように、試験委員は必ず1234で「請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合」
「請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるために」「請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり」
「請負契約の目的物たる建物の瑕疵について」として、瑕疵の程度を平成14年判決に照らし合わせているのはすぐに分かるようなもの。
そのうえで、肢4が問題文指示の「民法の規定」で638条1項により「明らかに誤って」いるわけだから、
試験委員からすれば問5でひっかかるもんなの?というレベルでしかない。
宅建でそんな難しい判旨とか聞いてこないのは当たり前なわけで、それゆえ「民法の規定『及び』下記判決文」と問題文で指示しているわけ。
引っかかった受験生は仕方ないけど、TACと大原以外の宅建講師は冗談抜きで試験委員のせいではなくて自分たちに猛省を促したい。
- 254 :
- >>227
後段に対する反論として俺が最初に書いた
>>76>>78>>95あたりでどうでしょう
- 255 :
- 自称弁護士が頭が悪いように見えて仕方がない
悪いというか頭が固いのほうが正しいか
そして自分の年収とか関係ない発言をして自分を権威付けしようとしてる
匿名掲示板でどうせ自分が誰かを晒す気もないくせに
- 256 :
- >>251
でも問題文は「判決」およぴ「民法の規定」から判断しろと。
- 257 :
- ぶっちゃけて
1とか2を選択した奴が+1で特をするんだよな
3とか4とかを、自分だけが正解してると思う奴が一番損をする
全員正解になると1とか2を選んだ奴の点だけがあがり、平均点も上昇します
- 258 :
- >>256
お前のせいで4かも知れない気がしてきたR
- 259 :
- 問5で1や2選択する奴がいたら希少種すぎるな
- 260 :
- 没問にならないのに何言ってんだよwww
- 261 :
- >>247
肢4を正解不正解血コロコロ変えている先生に用はねぇよ
お前の年収なんざ興味はねぇし
遅たく俺のほうが高いわ
- 262 :
- もういいよ、問5だから5が正解で
- 263 :
- こんなところでなにいっても
無駄なのにな
3、4共正解扱いで
36点ラインだろ
- 264 :
- >>259
呼んだ?
- 265 :
- 自分は4選んだけど、選んだ理由は間違いだらけだったから、
もし4だったとしたら、3選んだ人には申し訳ない。
ただ、もし3だったとしたら、4の文章のまんま言っちゃっていいんですか?ってのが気になってる。
- 266 :
- >>263
答えは一つだけのはずなので、
二つ正解なら没問、1、2選んだ人おめでとう、です。
- 267 :
- 3とか4を正解として得点に入れてしまってる奴は没問と分かって全員正解になったとき
得点の上昇はないけど、1とか2とかを選んだ奴は1てん上昇する
お前らは、周りの平均点を上昇させる為に議論してるんだぞw
アホだろwww
- 268 :
- >>265
>4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
>瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。
638条1項より×。
638条2項に照らし合わせても「引き渡したときから」ではないので×。
二重に×だから肢4が「明らかに誤って」いる。
いずれも「民法の規定『及び』」から。
- 269 :
- >>267
34か35が必死に自分は正当だと主張して自分の首を締めてる
- 270 :
- >>267
初受験だから知らないのだけど、没問のときって常に全員正解になるの?
没問のときに「3,4なら正解」ってなることはないの?
- 271 :
- 答えは4のみ
3は「明らか」に誤ってるとは言えない
4は「明らか」に誤っている
- 272 :
- >>270
没問は全員に1点
だからボーダーが上がる
- 273 :
- 没問になればだれが得するか考えた方がいいよ
- 274 :
- >>270
この問題がどうなるかは知らんが、過去には正解を2つにしたケースもある
最近だと平成18年の問49
- 275 :
- >>273
4が正解になるくらいなら没った方がいい(3選んだ俺の考え)
- 276 :
- 4派の人は、4が誤りで無い根拠を述べろって言うのは止めろよ。
3派の人の多くは、4が誤りだということに異議は唱えていない。
4が誤りだと認めたうえで、3も誤りじゃないかと議論してる。
>>255
頭の悪い連中と関わってると、こちらの言ってることが理解されないんだよね。
ここに書き込みしてる奴の多数派は、たかだか宅建すら受からないバカだろ?
バカが多数派だと、理解してもらえないんだよね〜。
- 277 :
- >>270
没問は未完成だから、全員正解になるよ
去年、没問を正解に含めて自分が35だと思ってたやつが、全員正解になり、周りの平均点が上昇して36になって
振り落とされた奴もいるから
だから、要は議論にすらならないものを選んだ奴だけがラッキーを感じる仕組みよ
それが没問の正体さ
- 278 :
- 問5が4で正解でもういいんだが、問題の判決文って何だったのかーって思いが
こみあげてきたw
- 279 :
- >>276
だったらもう疑義ないじゃん
「明らかに誤り」なものが肢4なんだから
議論する余地もない
- 280 :
- >>277
没問作った側の責任だから、たとえ合格率が想定より上がろうが
ボーダーを上げるんじゃなくてボーダー維持して欲しいもんだな
- 281 :
- だから、過去の例にもあるように
正答は3、4だけ
1、2はありません
- 282 :
- >>276
自称弁護士のお前が一番頭悪いよ・・
- 283 :
- 資格学校2カ所は強気だな。評価したい。
- 284 :
- >>282
シッ! 見ちゃいけません!
- 285 :
- この判決文は
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=76100&hanreiKbn=02
で見ることができる
そして裁判要旨は
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
とある
だから出題者は3を正解にしようとしたことは明らか
4は637条1項のまんまだが4も正解となる可能性は否定できない
- 286 :
- あー、今年も没問2つで
本当は34だったけど36でしたーみたいなことになるのかー
- 287 :
- できたら40を没ってくれ><
- 288 :
- >>282
本当にそいつは構っちゃいけない。
スルーしろ。
>>283
TACと大原は本当に株上げたね。
逆に、エース級の講師だかなんだか分からんけど、映像で明らかに誤ってるものを選ぼうとしないで、
判決文に固執した水野・宮崎両名はもう少し勉強したほうがいいかもな。
宮崎は問40も間違えたようだし。
- 289 :
- この問題で1,2選んだ奴でボーダー上の奴なんてほぼいないだろ
3,4ダブル正解の方が確実に首がしまる だったら没問でいい
- 290 :
- >>285
>4は637条1項のまんまだが
だから638条1項だから間違えなの
637条1項適用されないから
- 291 :
- これまでの扱いでは
答えがないなら全員正解だが
今回のようなケースでは3.4の複数正解にする
つまり1.2につけた人は得点に反映されない
しかし合格基準点は上がるかもしれない
ご愁傷様
- 292 :
- >>285
判決文みるとその被告は手抜き工事をした悪質な業者だよな
だから法解釈の原則を曲げてこの判例を出したって感じじゃねーの?
確かに判決では損害賠償を認めたが、選択肢3は
「目的物に瑕疵があって目的が達成できない場合」だけしかわからないから
きちんとした建物がたってた場合、損害賠償が認められるかは微妙になってくるんじゃないか
少なくとも「明らかに誤りである」とは言えなくないか?
- 293 :
- >>290
土地区画整理法の過去問で条文のまんまだから強引に正解にするのがあった
条文の記述のまんまなら絶対的に正しいというのが宅建
- 294 :
- これ出題者ミスだわな。
また両正解ってやつですか?
ボーダー37?
- 295 :
- 問5は問題作った奴は3にしたかったと思う
4はひっかけるつもりが正解になってしまったに違いない
- 296 :
- >>292
>4は637条1項のまんまだが
>>285は637条1項だと思ってるから混乱している
適用条文が638条1項だから肢4が明らかに誤っている
637条1項だと勘違いしていると肢3と肢4で迷ってしまう
638条1項で確実に肢4が明らかな誤りと言える
もはや判決は肢1〜肢3で判定して正誤出した受験生への引っかけとしか言えない
- 297 :
- マジで没問で全員正解になってほしいわ〜
そしたら3と4選んだ奴らを出し抜ける
ぐしししししsw
- 298 :
- >>293
というか、単純に>>285は637条1項ってのが間違えて書いているからな。
- 299 :
- 普通の人…3
中途半端に深く勉強した人…4
さらに深く勉強した人…3
- 300 :
- 問5の判決文によれば明らかに間違っているのは3
出題者の立場に立って解答できるなら3をつける
4をつけたのは他人お気持ちがわからない適応障害者
つまり取引主任者にはなってもらいたくない人
この問題は奥が深いんだよ
- 301 :
- >>279
3も誤りなら出題ミスになるから、その可能性を議論してるんだが。
>>282
頭悪いと思われても俺は弁護士として稼いでるし宅建受かってるし、満足してるから別にイイよ。
世の中不公平だよね〜。
俺よりまっとうに生きてる奴らが、俺みたいな性格悪いが地位のある人間に搾取され、なけなしの金を騙し取られる。
日頃依頼者の前でニコニコしながら心でバカにしてるのがおかしくて、ついつい2ちゃんに本音書き込んじゃった。
んじゃ満足したから、消えるね〜。
4も誤りだが3も誤りだよw
数ヶ月後が楽しみだw
バカ共はどう言い訳してくれるだろう。
- 302 :
- 没問で全員正解
没問で3と4が正解
平均点が上昇するのは前者 関係ない奴も上昇するけどなw
- 303 :
- >>301
バカ共?
まず自分の書込みを冷静に見てみような
- 304 :
- 没問なわけないでしょ
2年くらい勉強したあとこの問題振り返ってみ
瞬殺で3
- 305 :
- 悪徳弁護士もうお帰りかよ
- 306 :
- 自称弁護士が同一人物だと思ってる奴多いな
釣られんなよ
- 307 :
- 住宅新報が問5は3としている。
新聞は間違いが許されないから、正解番号はリークしてもらえる。
昨年の問48の2も同様。
必死でゴネればお情けで4も正解にしてもらえる可能性がある。
キーキー吠えて頑張りなさいw
- 308 :
- 弁護士のくせに宅建受験者に論破されて退散する弁護士ワロスw
あ自称か
- 309 :
- いよいよボーダー37時代か!!
これも士業化への伏線なのか〜!!!
問5まさか爆弾だったのか〜!!
- 310 :
- 3、4正解で
合格ラインは36点だろ
- 311 :
- 定期的に現れる、肢3は「問5の判決文によれば明らかに間違っている」という人は「建て替え費用相当額の損害賠償」と単なる「損害賠償」の違いの重要性が理解できないレベルの人
肢3の場合でも単なる損害賠償は請求できるよ 建て替え〜は請求不可という原則を正しく述べているに過ぎない 建て替え〜も請求できるとする例外である判例を考慮すると△
- 312 :
- この問題作成が請負なら(ゴクリ
- 313 :
- 没問の正解者をだれにするかでも天と地だな
- 314 :
- ほんとは肢3が答えじゃないことはもうわかってるんだよ
ただ自分の点が下がるから受け入れることが出来ないだけで
必死になって藁にでもすがる気持ちで書き込んでるだけ
没問にもならん、正解は4のみ
3が明らかに誤っていない理由はもう何度もでてる
- 315 :
- 一匹みっけ
>>314
住宅新報が問5は3としている。
新聞は間違いが許されないから、正解番号はリークしてもらえる。
昨年の問48の2も同様。
必死でゴネればお情けで4も正解にしてもらえる可能性がある。
キーキー吠えて頑張りなさいw
- 316 :
- 3を選んだ人は判決文に関係するから
4も怪しいと思いつつ3にしたから4が正解は面白くないんだよ
- 317 :
-
- 318 :
- 俺のケースだから馬鹿の妄想でいいよ
- 319 :
- 出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
出題者が正解と考えた肢にマークすること
- 320 :
- >>319
その意味でもやっぱり「建物の請負の場合でも」1年以内って書き方をした4が正解だな
- 321 :
- またみっけ
>>320
住宅新報が問5は3としている。
新聞は間違いが許されないから、正解番号はリークしてもらえる。
昨年の問48の2も同様。
必死でゴネればお情けで4も正解にしてもらえる可能性がある。
キーキー吠えて頑張りなさいw
- 322 :
- 「明らかに」が効いてるな
作問者は揉めることを予想してたんだろ
- 323 :
- >>262
そういうお前にF5攻撃
- 324 :
- ボーダー付近のやつが必死だな。去年の問42と同じ光景。
なんで楽に合格できるように勉強しなかったの?アホなの?
来年は受かるといいね。
- 325 :
- 住宅新報が問5は3としている。
新聞は間違いが許されないから、正解番号はリークしてもらえる。
住宅新報が問5は3としている。
新聞は間違いが許されないから、正解番号はリークしてもらえる。
住宅新報が問5は3としている。
新聞は間違いが許されないから、正解番号はリークしてもらえる。
- 326 :
- 4が正解なのは638条一項の規定どおりだから明らかだよな
3を正解とする根拠は当該判例分と趣旨が一致する点のみだよな
例外はいくらでもある、というかこの判例が365条の例外そのものでかつ、
実際の判例は重大な瑕疵がある場合の限定だが、
3は瑕疵があるというだけしかわからない。立替えの必要がない建物かもしれない。
これだけ3が正解でない理由がでてるのに、どうして3派はそこまで強気なのか。
新聞は間違いが許されないとかもはや願望の域だろ・・・
- 327 :
- 大原とTACは糞スクール
実はLECも以前正解間違えたけどね
- 328 :
- ほとんどの学校が3にしてたからなあ。
じゃあボーダー下がるかもな。
ツマンネ
- 329 :
- 住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php
どちらも問5は3
- 330 :
- 新聞ガー
- 331 :
- 問5の答え4なん?
38点にアップで合格濃厚になっちまったな。
- 332 :
- 読売新聞大誤報、朝日新聞謝罪
新聞社だって間違える。
- 333 :
- よっしゃー
問5を3にして34点の俺、合格決定!
33点にしてもOKだよな
今回のレベルならさ
- 334 :
- >>333
おめでとう(アクシュガシッ
- 335 :
- まあ確かに理屈で考えたら4だよな。自分は即3にして4なんか見向きにしなかったけどww
でも3,42つとも正解ってのはまだ可能性あると思うけど
- 336 :
- おじさんには4派も3派も言ってることは何となくわかるんだが
誰か子供でわかる話で例えてくれませんか?
- 337 :
- 問5
○「民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。」
×「民法の規定又は下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。」
つまり
民法の規定によれば明らかに誤っていて
なおかつ
下記判決文によれば明らかに誤っている
そういう肢を選べという問題ですよね?
正解ありますか?
- 338 :
- 4も正解になる可能性はあるが
正常な脳みそなら3につけるな
過去の判決文の問題やったらそれは明らか
よっつって差別用語なんだよな
指は5本なのに一つ足りないから
トトロの監督が言ってた
- 339 :
- あとはTACと大原が訂正したら終了だな
- 340 :
- そのとおり
- 341 :
- 5が4であってほしい
- 342 :
- 真面目な話宅建受験要件に日本国籍要件つけろ
そしたら日本語不自由な人が4がーーーーーーとか言わなくて済む
- 343 :
- だーーかーーーらーーー
638条1項に照らせば、肢4が間違いなのは分かるって。
で、それを言うなら、判例と間逆なことを言ってる3だって「明らかに」間違いっていう
判断があっても全然不思議じゃないでしょ、って何度言わせんの。
- 344 :
- >>343
もういいよ
あきらめよう
- 345 :
- 4にしたやつの理論は聞いておいたほうがよい
クレームの見本みたいだから
今後モンスタークレーマーに対応するのも仕事だぞ
- 346 :
- 明日、大原とTACは訂正するよ
- 347 :
- おまえら12月までこんな事やってるつもりか
- 348 :
- 俺は3にした。でも解答は4だと思う。あきらかなのは4>3だからという結論だ。
但し没問か3と4両方正解にして欲しいw
- 349 :
- >「建て替え費用相当額の損害賠償」と単なる「損害賠償」の違いの重要性が理解できないレベルの人
問題読めてる?
肢3は「どんな場合であっても常に、建て替え費用相当額の損害賠償の賠償は取れない」って読める。
でも、それは判例と間逆で、明らかに×でしょ。
だって実際に「事情によっては」建て替え費用相当額の損害賠償を取れてる事例を判例として示してるんだから。
もちろん、仮に肢3が「どんな場合であっても常に、建て替え費用相当額の損害賠償の賠償は取れる」って書いて
あったら、それも×だよね。重大な瑕疵じゃなきゃ取れないんだから。
今回の文章からは「第635条ただし書きが成り立ってる」ということは「注文者の目的を達しない建物」って
のは明らかではあるけど、でも「建て替えが必要なほど瑕疵がある場合に限って考えろ」とも、「建て替えが必要な
ほどの瑕疵のない場合に限って考えろ」とも書いてない。
書いてないってことは、どっちか一方に断定する選択肢は賠償を「取れる」でも「取れない」でも
「明らかに」×って言っていいんじゃないの?
- 350 :
- >>343
なんで638前提なの?
638は637の前提条文があってはじめてなりたつ条文なのに
なぜ普遍化してんの?ばかなの?死ぬの?
- 351 :
- >>336
宅建のおっさんVS学研のおばちゃん
- 352 :
- 638条は637条の例外規定だぞ
例外規定ってことは638条が637条に優先するってことだぞ
- 353 :
- もう終わり。決着着いた。
- 354 :
- 634〜638条を読めば明らかに間違いなのは3だろ
3はご丁寧に635条をご指名してるんだし
- 355 :
- それより問40が没問の可能性でてきたな
- 356 :
- >>352
うーん
きみは法学部100年いたほうがいいな
- 357 :
- 民法扱う以上法学部卒を受験要件にしろ
4って大騒ぎするような馬鹿がいる試験だからいつまでたっても5流資格
- 358 :
- とりあえず、時間が経つにつれ
訂正してくるんじゃないの?
- 359 :
- >>329
その新聞入手したけどさ。
週間住宅の解説文は「明らかに誤りではない。判決文と矛盾しない」としか言ってない。
問題文の指示である「民法の規定」まで考えたか疑問が残る。
住宅新報の解説文は「瑕疵が重大で立て替えざるを得ない場合には、損害賠償請求は引渡しから
1年以内にしなくてはならない」って断定した上で「パーフェクト宅建」の権利関係編を見ろと
書いてある。で、期待して見たら、普通に638-1通り、請求期限は「5年または10年」としか書いて
おらず、1年じゃなきゃダメなんてどこにも書いてない。
つまり、どっちも「信頼できる」と断定する程でもなかった。
- 360 :
- >>359
そんなこといってたらどんな試験も問題作れないよ・・・
- 361 :
- >>350
だって建物だったら、638に該当でしょ。
「普通は637だけど、建物なら638」なんだから、建物に関する話なら638が前提になるのは
当たり前じゃないの?
もし、違うってなら「馬鹿なの、死ぬの」なんて幼稚な強弁じゃなくて、ちゃんと根拠を
教えてくんない?
>>355
ないでしょ。なぜ?
- 362 :
- >>359
判決も判例も民法が基だからな
必死に自論展開する前にちゃんと勉強しなさい
- 363 :
- 40が没問になったら俺マジ歓喜なんだが
- 364 :
- あの新聞見てたら、意外とみんなできてたんじゃないかと勘違いしてしまう
- 365 :
- 第638条
1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
この規定を読んで
4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。
が正しいというのは苦しいだろ
- 366 :
- なるわけねえだろ
- 367 :
- >>355
詳しく頼む
- 368 :
- 熱く語ってる奴はまず、
なぜ熱くなってるかを述べてから、意見を書いてくれ
客観的な意見なのか知りたいからな
- 369 :
- >>361
638よくよめ
そして638の全文ここに書き込め
そしたらきづくだろ
- 370 :
- 4信者は自分で無理なこと言ってるってわかって言ってんだ
あんまりいじめんな
- 371 :
- おそらく制作者は問題作成時には解答は「3」にしてた。
宅建試験終わっておまけで作った選択肢「4」が実はあきらかに誤っていると判明。
なぜこんな事が起こったのか?制作者は民法に詳しくなかった。
で結論→没にして欲しい。
- 372 :
- 問題文からも635条と判決を基準にしてる問題なんじゃないか
だとしたら間違ってるのは3だけ
- 373 :
- TACの解答速報会に行ったら講師が「間違えて3にしてしまった」と言っていた。
- 374 :
- >>362
>>369
自分の判断があるなら、明確に他人に分かるように書きません?
「勉強しろ」とか「分かるだろ」とか、幼稚な丸投げで強弁するんじゃなく。
それが出来ないなら、黙っててください。
- 375 :
- >>374
63-65に書いてある
民法の規定通りに解釈するなら4
問題文の判例だけで解釈するなら3
論理的には4
- 376 :
- >>355
教えてくれよ
それとも根拠がないのか?
- 377 :
- >>375
「民法の規定《及び》問題文の判例」で考えるんじゃないんですか?
片方にひっかかればいいなら「民法の規定《又は》問題文の判例」ですよね?
- 378 :
- >>63-65は既に反論したはずです。
「重大な瑕疵がない場合には、建物額相当の賠償は取れない」以上「賠償は取れない」という
意見にも納得性はあります。
一方で「重大な瑕疵がある場合には、建物額相当の賠償は取れる」という判例を示しておいて
「(常に例外なく)賠償は取れない」と断定しちゃダメだから3は×という意見も否定はできない
はずです。
繰り返しますが、重大な瑕疵があるともないとも書いてない以上
「常に建物相当額の賠償を取れる」こともあるし「取れない」こともある。事情しだいですよね?
とすれば、どちらが一方に断定してしまったら×じゃないんですか、ってことです。
- 379 :
- お前ら不毛な議論はやめろw
3も4も間違いだから問5の答えは3もしくは4だよ。
正解肢はあるから没問にはならん。複数解だな。
これにより合格ラインは35点になるから、今34点で問5が3の奴は死亡。
逆に34点で問5が4の奴は何とか合格だ。おめでとう。
- 380 :
- キミたちにはクレージーフォーの称号を与えよう
合格発表が楽しみだ
問40は解決だろ
- 381 :
- すみません
×「常に建物相当額の賠償を取れる」こともあるし「取れない」こともある。事情しだいですよね
○「建物相当額の賠償を取れる」こともあるし「取れない」こともある。事情しだいですよね
です。
別に何か自分なりにこだわる答えがあって、それを主張したいのではありません。
どんな結論でも良いので、スッキリ腑に落ちる答えを聞きたいだけ。
初学者なので、諸先輩方の話は真正面から聞きますよ。
- 382 :
- >>381
2ちゃんの名無しなんか信用するなよ
間抜けな解釈論だらけ
- 383 :
- 4で回答した。
3は原則的結論、H14判決は例外事案での結論。原則と例外が論として
両立しうるのはあたりまえで、なにか選択肢3と平成14年判決は矛盾
する?
仮に建て替えるしかないわけではなく補修で足りるような瑕疵の場合に、
建替費用を請求したら、補修費用の限度で請求認容となるだけ。当然3のよ
うな判決になる。既に何人も書いているとおり。
- 384 :
- >>374
だから君はうだつがあがらない
丸投げされるのが嫌なら勉強なんてやめな
ここは予備校じゃないんだよ
- 385 :
- 複数回答なんて認められるの?
- 386 :
- >>381
>「建物相当額の賠償を取れる」こともあるし「取れない」こともある。事情しだいですよね
です。
賠償できる場合もあるけど、賠償できない場合もある。
両方含んだ肢が3だよな?
それだと「明らか」に誤っていると言えないでしょ?
「明らか」ってことはすべてにおいて、って意味だと思うが・・・
逆に選択肢4は「明らかに」638条に反してる。
- 387 :
- >>382
まぁ、ここで腑に落ちても、○×は出題者の意図に合ってかどうかで決まるんですけどね。
腑に落ちた意見と、出題者の意図が一致する保証なんてないのは分かってますって。
- 388 :
- 論理的に言えば、
4(民法)が前提の上で3(判例)がきてるからおかしいってことか。今把握したw
これは2問正解しようず。
じゃないと困る
- 389 :
- 民法が「より間違っているものをえらべ」形式になる布石だろ
行書、社労士レベルになるってことだよ。合格者増えすぎた。
- 390 :
- 638条と心中しなさいよ馬鹿は
4「638とちがうやろおおおーーーーーーー民法は638でまわとるんじゃーーーー」
- 391 :
- >>386
いや、取れる「こともある」のに「取れない」って断定してる肢3は明らかに誤り、
とも言えますよね。
取れない「こともある」から「取れない」って断定しても、明らかな誤りとはいえ
ないというのが貴方の意見だってのも分かります。
>>384
根拠を示せない負け犬は不要です。
- 392 :
- >>391
勝ち負けを君の主観できめようとしてるあたりが馬鹿
正解発表まで来年の勉強しとけ
- 393 :
- カバチ行書、と言うのは良く聞くが
カバチ宅建てのもいるんやなあ
いや、正しくはカバチ宅建受験生か
- 394 :
- >>386
すみません。追記
>賠償できる場合もあるけど、賠償できない場合もある。
>両方含んだ肢が3だよな?
いや、「取れない」と断定しているので、両方含んではいないと俺は思います。
- 395 :
- 638条記念日ですね
宅建が馬鹿にされる理由がわかった
>>386さん
宅建スレ以外で議論してくれ
宅建がまた馬鹿にされる
- 396 :
- 正式な正解発表ってあるの?
- 397 :
- 33、4点しか取れない努力不足の受験生が喚いてもむなしいだけや
なぜその努力を受験前に発揮しなかったのか
来年頑張りや
- 398 :
- 4とか言ってる奴はただのクレーマーだな
- 399 :
- >>392
はいはい。一人でガッツポーズしててください。思う存分。
それこそ、正解は貴方の主観で決まるのでもないので。
もっとも、その主観の根拠すら示せない人が、来年の勉強しても無駄でしょうけど。
- 400 :
- 問5の4が○の根拠は?
- 401 :
- 俺的には問40没問にしてくれると点数上がるんだが
- 402 :
- どっちになっても俺は40点以上だからどうでもいい
- 403 :
- >>396
合格日にあるよ
- 404 :
- 明らかに誤っているものはどれか
3 明らかに誤っている
4 もしかしたら誤っている
- 405 :
- >>399
ガッツポーズしないよ
当然のことにガッツポーズする馬鹿いる?
で、君さ、一回でいいから判例よみなね
そして「中途半端は0より悪」これ知っときなね
- 406 :
-
「出題者が正解をどれにしようと考えて作問したか」を議論しろ
お前らJスの意見はお腹いっぱいだから
- 407 :
- 4派はクレーマーの素質あるからそっち方面でがんばれ
- 408 :
- 問5なんて合否に影響しない問題だろ。
他がきっちり取れてれば受かります。
- 409 :
- ほほう。
そういうことは、一回でいいから、判例や法文を引っ張ってから言ってくださいな。
法律論を戦わす時に、それをしないどころか、自分の論拠すら他人に明示できない人が
法律を分かっているとは思えません。
ついでに「0なのに、分かっているつもりの人は中途半端より悪」も知っといてください。
- 410 :
- 宅建受験生ごときが法律家気取ってんじゃねえよ
何のギャグだ
- 411 :
- 出題ミスもありえないではないなと思うのは、民法現代語化前は638条1項
2項は「建物その他の土地の工作物」ではなく1項「土地ノ工作物」2項「工作
物」となっていた。大審院大正4年12月28日判決で「土地ノ工作物」には建物
も含まれるということで決着がついているが、出題者がもし現代語化前の条文
を前提に建物は工作物に含まないと考えていたらだが、まあ無いと思う。
- 412 :
- 2が正しいことには異論がないんだろ
なら3だ
- 413 :
- >>403
サンクス。
12月までヒヤヒヤしてなきゃなんだな〜
- 414 :
- 問5 は 4 問題分の、明らかに誤っているもの。
4は、民法570条、民法566条3項と、明らかに違う。
買主が売買の目的物に瑕疵があることを知った時から1年以内。
そう、民法と明らかに違う。
業法ですら、引渡した時から2年以上しかできない。
- 415 :
- ここに問題つくった人に登場してもらいたい。万が一見てたら頼むw
- 416 :
- 条文だけで判断するなら判決引用する意味ねぇ
- 417 :
- 明らかに間違っているだから3だろ
4はもしかしたら間違ってるかもってだけ
最近の試験では日本語が読めるかどうかもテストしてるんだなきっと
問題文読んで4にするとか正気の沙汰じゃない
- 418 :
- 4て下記判決とそもそも違うじゃん
代理の話してんのに委任の話してるようなもん
だから肢自体は間違いだけど問題が問いてる間違いとは違う
- 419 :
- >>416
俺もそう思って担当の講師に聞いたんだが問の明らかに間違い〜は
3の場合は別の可能性があるが、4は明らかに間違いだ。って言われた。
判決文が選択肢と関係するのは「重要な瑕疵」らしい。
今までの過去問の傾向で3にしたんだが4が濃厚で悲しい。
- 420 :
- 4は日本語不自由な人がひっかかるんじゃろ
それでええやん
4さん、まず日本語勉強からはじめなー
- 421 :
- >>419
嘘800
- 422 :
- >>379
問題の表紙に答えは一つだけってかいてなかったっけ?
それとも、3,4両方にマークすればよかったのか?
- 423 :
- >>416
だから問5は正解肢が見当たらないように思うのですがね…
- 424 :
- 判例問題は、日本語の勉強だよ
- 425 :
- >>419
そういう事。
何故わざわざ”明らかに間違い”と書いて有るか。
出題者の立場を考えよう。
模試でも引用部以外の部分が正解という、同じ様な引っかけが有った。
新問。
- 426 :
- 4派はいちいち嘘くさいねんなー
ねばっても無駄やで
おまえらねばって色々無茶通したんだろうけど試験はそううまいこといかない
まあ来年がんばって嘘くさい営業で客だましとき「4やーーーーーーてな」ww
- 427 :
- 民法の規定及び下記判決文だぞ?つまり3しかないだろ
民法の規定または下記判決文なら3、4の両方だが
- 428 :
- 問40は「3」ではないの?没問とはなぜ?
- 429 :
- まさか両方マークしなきゃ不正解なんじゃ??
宅建こえ〜〜!!
- 430 :
- 問題判決文が635条の判例なのに判例もない638条持ち出してんのかよ
- 431 :
- 普通「3だな」
半端な人「4だ。ひっかけや」
優秀者「3ですね。ばかは4に引っかかりそうですね」
超優秀者「3。大原あたりは4って回答だすだろうな。毎年誤答だすからな」
- 432 :
- 問5は没問にはならないだろう。
答えは出題者の意図次第。
予備校を欺く答えになるか、予備校の思惑通りになるかは、
12月の初旬迄待て。
- 433 :
- >>430
それがモンスタークレーマーのこわいところ
- 434 :
- これまでの実績として
住宅新報の解が正当で決まり。
もし4の可能性があるなら数日内に修正があるはず。
無ければ問5は3で決着。
- 435 :
- 没問は昨年あったようですが、ダブル正解の前例はありますか?
- 436 :
- マジで初歩な質問して申し訳ないのだが、請負における不動産の瑕疵担保期間って木造なら基本五年
、新築主要部分で10年 鉄筋コンクリートも10年じゃなかったっけ?
- 437 :
- >>428
「ア」 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
↑これが、”対象とするのみである”って言い切っちゃたから、
「おいおい、他の行為も履行遅延しちゃならんだろ〜」って解釈した人がいて
「2」に◯をつけた人がおおかったんじゃないのかな?
- 438 :
- こういう悪問を経験したことがない人からしたら3正解は納得いかないんだろ
でもこの判決を知ってたら3しかないのは分かる
要は悪問なんだよこの問題は
- 439 :
- >>433
そういうこと。
問題文をよく嫁。
民法の規定 及び 下記判決文
”及び”
- 440 :
- >>409
わるいこといわない。
母ちゃんのRでも吸ってろ。な?
それかもう一回必死で勉強しろ
- 441 :
- >>423
その正解肢が見当たらないって結論のほうが論理が飛躍してると思うけど。
信義則に照らしても民法∩判例によって考えて「正解1つだけ」答える試験なんだから
そこから必然的に3になるって話でしょ。
もっとも論述式なら部分点もらえっかもしれないけど
- 442 :
- こんなのあったよ
『控訴人は,本件建物には多数の瑕疵があって契約の目的を達することができないことを理由として,
被控訴人に対し,本件請負契約代金相当額その他の損害賠償請求をしているものである。
ところで,目的物の引渡しを要する請負契約において瑕疵が存在した場合に,
注文者が有する瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権は,注文者が目的物の
引渡しを受けたときに発生すると解するのが相当である。なぜならば,
民法637条1項によれば,この損害賠償請求権は,
目的物の引渡しを受けたときより1年以内に行使しなければならない旨定められているので,
目的物の引渡しを受けたときに請求権が発生すると解するのが自然であるし,
実質的にも,瑕疵による損害は注文者が目的物の引渡しを受けることによって初めて現実化するものであるからである。
本件請負契約は建物の建築を内容とするものであるから,目的物の引渡しを要する請負契約である。
そして,原審における証人Aの証言及び控訴人本人尋問の結果によれば,
控訴人は未だ本件建物の引渡しを受けていないことが認められ,今後も引渡しを受ける意思がないと
主張しているのであるから,控訴人の被控訴人に対する本件建物の瑕疵の存在を理由とする損害賠償請求権は,
未だ発生していないというべきである。
したがって,本件建物の瑕疵の有無について判断するまでもなく,控訴人の本訴請求は理由がないことになる。』
【平成13年11月27日名古屋高等裁判所(平成13(ネ)603)】
- 443 :
- >>437
これって憲法14条のようなオチはないの?
限定列挙ではなく例示列挙だとか。
全然知らんけど。
- 444 :
- 結局3と4ではどっちが正解肢としてふさわしいんだ?
誰か確率で表現して
- 445 :
- >>437
なるほど。
悪問すぎますね。でも結局「3」が正解ってことですか・・・
- 446 :
- 問40の規定はのみとは言いきってないんだよね、のみと解釈はできるけど
わざわざのみと言いきると例外規定が作りにくいから言いきってないような気はするんだが
むしろ問5よりタチが悪い問題
- 447 :
- >>442
引渡しを論点にしてるじゃん
ちょっと似てるからって問題に無関係なの引っ張ってくんな無駄だから
- 448 :
- 住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php
どちらも問5は3
- 449 :
- 他資格なら問題にならんとこなのにさすが宅建クレーマーが多いわ
- 450 :
- 問5 民法の規定及び下記判決文によれば明らかに誤っているのはどれか。
@)及び→民法の規定と下記判決文から答えを導き出す。
A)明らかに誤っている〜→つまり誤ってそうなのは他にもある→絶対誤っているのが正解。
B)選択肢Bは例外があるがCは確実にアウト。明らかに度が4>3
C)じゃあ判決文意味ないやないー→選択肢@Aには重大な瑕疵これがあり、
Bにはこれがない。ここがミソらしい。判決文後半はBには関係ない。
結論→この問題考えた奴は糞
- 451 :
- 没問にはならんだろ
よって3、4のみ正解
ラインも36だな
- 452 :
- >>445
ア、ウ、エが正しいので
”正解が3つある”の選択肢=「3」では。
「ア」 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し
又は取引に係る対価の支払”を対象とする。”
だったら、当たる人増えたとおもう。
- 453 :
- 44条は何を禁止にしてんのかね
- 454 :
- そろそろ問5も飽きたし、他の問題を無理矢理割れ問にする作業に移ろうぜ
- 455 :
- 下記判決文(平成14年の判例ぐらい知ってるでしょ?)て問題だろ
- 456 :
- >>452
本当そう思います。
この問い方で混乱させて間違いを誘おうと考えたのか・・・
それともただのバカが作った糞問なのか。
- 457 :
- 終わってから必死になるなよw
その情熱を試験前の勉強に向けてれば楽に合格できたんじゃないのか?
- 458 :
- 誰か問題見れる才と知らないか?やってみたいから、、、、、
宅建なんか悩む試験か?どのくらい難しいか見てみたい
- 459 :
- 国語
および=and
の意味ではないでしょうか。
「もしくは」であればどちらか一方、「および」であれば両方
問5はCが正解かと思いますがいかがでしょうか?
- 460 :
- >>457
FA
- 461 :
- こういう>>457みたいに勘違いしてる奴がたまにいるな
ここは問5、40の議論をしてるスレだぞ
- 462 :
- 今年で、3回目。
1回目 9点
2回目 19点
3回目 15点
来年、受験どうしよかな。
私の先輩、11回落ちてる。
- 463 :
- >>441
いや私は3にしちゃったから3ならそれでいいんですけどね。
「又は」ではなく「及び」とする問題文はおかしいと思うんですよ。
- 464 :
- >>459
一生チミチミしてなよ
勉強不足を作問のせいにすんのはちょんでもできる
- 465 :
- >>462
勉強してんの?
- 466 :
- >>459
下記判決文がぬけてる
なぜわざわざ下記判決を限定してるのかを考えないと
民法の規定及び判例によればではなく、民法の規定及び下記判決文なんだ
- 467 :
- 問題は民法と判決文から聞いているが
答えがBなら判決文のみになる
しかし民法及び判決文とあるからCを無視できないし
Bを正解にすると民法事態の否定になりませんかね?
- 468 :
- >>349
>問題読めてる?
>肢3は「どんな場合であっても常に、建て替え費用相当額の損害賠償の賠償は取れない」って読める。
「常に」と読みたいだけでしょ、あなたが
あれは一般論。一般論を述べるのに例外をすべて示さなければ、「常に」と述べたことになるのか
- 469 :
- 平成5年問39と同ケース
3と4の複数解になる
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
魚拓とっておけよな
- 470 :
- >>467
ならない
もしなるならこんな判例判決は有り得ないから
民法規定からも問題がないからこの判決なんだよ
635条の規定の趣旨に反しないこれが全て
- 471 :
- 今回問題作った人、奇問難問好きだから、問5は4とみた。
- 472 :
- >>465
勉強は、気分しだい。
私の先輩は、11年間、日建学院通っても、まだ合格しない。
私と先輩は、不動産に勤めてるけど、資格なくても、普通に仕事出来る。
ただ、重説のみ、説明が出来ないくらいで、後は、資格なくても、普通に仕事できるよ。
- 473 :
- 4信者…業者
3信者…法律勉強した人
- 474 :
- >>742
まぁ 仕事出来ても何回落ちたか恥ずかしくて人に言えないよねw
- 475 :
- >今回の文章からは「第635条ただし書きが成り立ってる」ということは「注文者の目的を達しない建物」って
>のは明らかではある
読めてないよ。目的を達し得なくても解除できないと規定しているに過ぎず、達し得ても軽微な瑕疵であっても損害賠償は請求できる。ただ、建て替え費用相当額の損害賠償は不可という原則を述べたのが肢3
- 476 :
- 普通に考えたら、
>>349の言ってることが正しいと思う。
- 477 :
- >>476
自演乙
- 478 :
- ごめん>>475は>>349への反論のつづき
- 479 :
- 「問5の2が正しいことに異論がないなら3しかない」
3か4を選んだ人は2が正しいという前提なのでしょう?
仮に2を否定すれば、過去問(平成18年の問6)の答えが間違った答案になるのですから、そんなことはないでしょう。
過去問の答案の通り、2は間違いなく正しい内容です。
- 480 :
- @注文者の瑕疵修補請求権(634条1項)
A注文者の損害賠償請求権(634条2項)
B注文者の契約解除権(635条1項)
C存続期間(637条、638条)
を聞いているとおもうけど
@Aは○
B は△
C はx
- 481 :
- 4信者はそのプレゼン力をもっと仕事に向けた方がいいと思う
日本語不自由な相手なら共感してくれるんじゃね
- 482 :
- ねね、
民法638条だと
「建物その他の土地の工作物の請負人は
その工作物又は地盤の瑕疵について
引き渡し後五年間その担保責任を負う。」
瑕疵担保責任は5年間負うけど、
損害賠償責任は民法637条の通り、
「仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。」
ってことだから、
瑕疵担保責任と損害賠償は切り離して考えなければならないんじゃね?
- 483 :
- 問5 民法の規定及び下記判決文によれば明らかに誤っているのはどれか。
@)及び→民法の規定と下記判決文から答えを導き出す。
A)明らかに誤っている〜→つまり誤ってそうなのは他にもある→絶対誤っているのが正解。
B)選択肢Bは例外があるがCは確実にアウト。明らかに度が4>3
C)民法570条、民法566条3項と明らかに違う。
Cだと思う。
- 484 :
- >>479
俺もそれを決め手にしたわ
- 485 :
- 3が誤りとすると4が正しいとする根拠は何?
- 486 :
- 書いてること以外は考えちゃいけない
- 487 :
- そやね4を正解にしたやつは2も正解にしないといけないはずなんだよね
- 488 :
- >>485
「下記判決文によれば」
- 489 :
- >>483
民法570条って、隠れた瑕疵だよ
- 490 :
- >>482
その「瑕疵担保責任」が634条に規定する瑕疵修補と損害賠償のことだよ
- 491 :
- なぜ?問題の問いかたが判例じゃく下記判決文なんだ
これが分かれば下記判決判例の635条つまり3が分かるだろ
638637も関係がないんだよ
- 492 :
- いまさら瑕疵担保責任と請負の担保責任の区別できないやつはスルーでいいんじゃないだろうか
- 493 :
- >>479
Aは民法上当然に正解。
Cは民法上明らかに誤っている。
Bは、判決文によれば誤ってるが、民法の規定で例外がありそう。
なので、Cにした。
Cが合ってるか自信はないけど。
- 494 :
- 491には「民法の規定及び」が見えない
- 495 :
- >>480
よって、それらを踏まえると「民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているもの」の問に対しては「3」以外に考えられません…
問3はAと判決文それぞれに触れる内容ですから。
- 496 :
- 4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
4が明らかに間違ってはいないという根拠は何?
- 497 :
- >>494
だから民法の規定にどこが反してんの?
判例は反してないっつてんじゃん
- 498 :
- 3信者=40オーバーで余裕
4信者=これが4じゃなきゃやばす!
でも4さん残念賞
- 499 :
- 去年のマン管でも結局、作成者の意向を理解した回答が
割れ問の答えでした。
問題文を素直に理解した問5は3で決まりでしょう。
- 500 :
- 仮にだ、仮に、の話でいいから教えてくれ。
4派の人達は、万が一正解が3だったとしたらどうするの?
出題者にクレームつけるの?
- 501 :
- >>500
2ちゃんで文句いうのが精一杯っす
- 502 :
- 4は民法の規定によれば明らかに誤り
↑誰かこれを否定して
ちなみに俺は3につけたし40オーバーなので影響ないが気になる
3.4どちらも正解じゃないのかな
- 503 :
- 民法の規定によれば4は間違ってるよ
でも及び(635条の)下記判決文だろ?
ここの論点は634〜638と多様だから635条を下記判決文としてここを聞いてきてるんだろ
だったら3しかないんだって
なんで分かんないかねぇ
634〜638の規定まで知ってんなら分かるだろうにこの判決文や判例ぐらい
- 504 :
- 野田と協議するに決まってんじゃねぇか
- 505 :
- 仮にだ、仮に、の話でいいから教えてくれ。
3派の人達は、万が一正解が4だったとしたらどうするの?
出題者にクレームつけるの?
- 506 :
- 民法第635条の規定及び下記判決文
こう無理矢理読まないと4誤りを否定できない情けない503w
- 507 :
- いままでこのタイプの判例をしっかりよめば知識が不要な過去問ばっかりだったから
もし4とすれば今年から宅建試験の難易度が激増していく
もうDQNとか無勉は受験申請すらおこがましいレベルになるな
去年以前受かった人は宅建のステータスも上がってマジラッキー
- 508 :
- 野田に相談って現実はしないよな
でも改正があったし
下記判決文っていうても民法の規定は無視するのかな?
なんか国語の問題?
どっちでもいいや
- 509 :
- 4.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。
別に瑕疵の担保責任期間が正しいか聞いているんじゃないから
単純に損害賠償のくだりは637条1であってるんじゃないか?
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC637%E6%9D%A1
- 510 :
- >>502
君のなかの民法は638のみで成り立ってんだろうな
- 511 :
- >>506
下記判決文は第何条を問題とした判例ですか?
- 512 :
- 請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
正解は3
- 513 :
- >>510
民法の全条文で成り立ってんだよこのクソムシ!
- 514 :
- つべこべゆーでねーよ
出題に『明らかに』って付いとるやないの!!
- 515 :
- 表面しか勉強してないやつは4
4のやつに民法語って欲しくない
- 516 :
- 皆聞いてくれ!この問5なんだが今回試験問題全体で言えば内閣総理大臣はともかく
問3を平気で入れてきて、午後3時に訪問し、問40でも「のみ」で受験生を煽ってくる
奴なんだ。
だからこの問5はBとCはどっちも誤っているんだが明らかには条文しらない
人しか答えられな様につくってるんだ。と今思った、答えは4じゃね?異論は認めるw
- 517 :
- 請負の瑕疵担保の責任期間と損害賠償できる期間をごっちゃにしてる人多いのかな。
3だとおもう。
- 518 :
- 教えて下さい。目的物は1年はわかったけど
建築物は1年じゃないよね。
みらい法律事務所のQ&Aみたら、建築物は5年とか書いてあるが
詳しい人みてください
- 519 :
- 無理矢理下記判決文に限定しないと理論が崩壊する3派
民法の規定 及び 下記判決文
民法の規定では4は明らかに誤りという自覚はあるんだねw
- 520 :
- >>513
2時間あれば全文読めるから読んでから書き込んでね
テキストしか読んでない馬鹿が多すぎて多すぎて
- 521 :
- 635条の有名な判例を判決文をご提示して聞いてるのになぜ無視するのか
- 522 :
- >>504
思わず笑ってしまった。 お前面白いな。
あの問題もやられたよなー何でいちいちドジョウと協議するねん。
- 523 :
- つべこべゆーでねーよ
出題に『明らかに』って付いとるやないの!!
- 524 :
- >>512
納得した。
3が正解。
請負の場合は、建物を引渡した時から1年か。
4の選択肢は正しい。
これで解決。
間違えたけど、スッキリした。
- 525 :
- >>519
まあ顔真っ赤にしてないで来年がんばれ
いちいちぐじぐじしてると来年もおちるぞ!
- 526 :
- 問題の書き方と回答はリンクしています。
民法及び判決であればそれに沿った回答が必要。
4は民法のみの時点で回答除外と判断してよし。
- 527 :
- >>519
この程度の読解力と知識だから4なんだろ
- 528 :
- 520が自己紹介
- 529 :
- つべこべゆーでねーよ
出題に『明らかに』って付いとるやないの!!
- 530 :
- なんか3派が必死すぎてめんどくなってきたから司法書士の合格サロンにリンク貼ろうか悩んでる
あの辺の住人ならまず間違いなく肢4を正解にする 3派とか爆笑モノだよ
申し訳ないが3派の主張は論理的思考力、文章理解力、法学基礎がアレ
- 531 :
- 答えリークされてる新聞
住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php
どちらも問5は3
- 532 :
- >>516
内閣総理大臣はともかく
いーや内閣総理大臣を横に置くな。
あの問題も相当なムリゲーだぞ。
- 533 :
- 4諸君
大原は誤答ばっかりだが気をおとすことなかれ
しっかり反省して己の傲慢な心を退治しなされ
さすれば来年は合格じゃ
- 534 :
- >>519
> 民法の規定 及び 下記判決文
「及び」であって「又は」じゃないので
> 民法の規定では4は明らかに誤りという自覚はあるんだねw
かもしれないけど4は「下記判決文」からは「明らかに誤っている」と導けないような気もするんですが。
- 535 :
- 最高裁判決 平成13年11月27日
(判例時報 1769号 53頁)
(判例タイムズ 1079号 195頁)
《要旨》
買主の売主に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、
目的物の引渡後10年の消滅時効にかかるとされた事例
- 536 :
- >>530
弁護士資格もつ講師も3にしてるし、
LEC水野や宮崎も3
3で確定だよ
あきらめな。
- 537 :
- http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm
参考になるだろうか。ちなみに3派だけど。
- 538 :
- >>530
他資格にまで迷惑かけるのやめようよ、3で結論出てるんだし
ただでさえ宅建関係スレはうっとおしがられてるんだから
- 539 :
- 4派はどの部分が誤ってると思ってるの?
1年ではなく5年だと思ってるの?
引き渡しからではなく知った時からだと思ってるの?
- 540 :
- 3は判決文によれば誤り
4は民法の条文によれば誤り
出題者は3を正解にするつもりだったがチョンボ
従って3と4複数正解
どちらか無理矢理1つにしようとするから屁理屈をこねることになる
- 541 :
- 4派の視野の狭さがひどい
- 542 :
- おれ33点だから没問はかんべんしてくれ
- 543 :
- >>532
いあー実は私は全然知らなくて真っ先に切った選択肢だったんですけどねw
この問題つくってる奴あほじゃねーのwって思ったがアホは私だったよぉ〜。
- 544 :
- 4派無理理論はもうええわ
中立のわいも4派がむりだわ
- 545 :
- >>535
請負の瑕疵担保の問題だよん。
- 546 :
- >>537
それ時効と除斥期間ごちゃ混ぜになってね
- 547 :
- >>530
早く貼ってきて答えだしてくれw
- 548 :
- 正答が3だとすればありえんくらい問題が素直に簡単すぎて笑う。
4の記述は明らかに間違い。
このスレの3派と4派なら4派の方が議論レベルも点数も高いと思う。
4でなければ没問か3と4両方正解。4説派は安泰。
まあどっちみち40超えだから、あとは割れたスクールのどっちが転ぶか見物しよ。
- 549 :
- おれ33点だから没問はかんべんしてくれ
- 550 :
- >>512
不動産の場合違うだろ
- 551 :
- 4って言ってる奴は気持ちはわからんでもないが文句いう暇あったら勉強したら?
って思う
- 552 :
- なんとなくだけど、全体的に3派の方が得点が高い人が多いように感じる。
- 553 :
- 司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
司法試験・司法書士スレに貼って宅建を馬鹿にしてもらおうぜ!
- 554 :
- 4にこだわる奴らよ
こんな問題でグジグジ言ってたら他の法律系資格試験の問題はもっと意地悪だぞ
- 555 :
- >>554
偉そうに言ってんじゃねーYO
おれは33点だぞ
- 556 :
- おれ39点 問5 C 問40 B
- 557 :
- まだやってたのかw
だーかーらー、昼間から言ってるように、この問題文の判決文にある
「重大な瑕疵があり建て替えるほかない」という事情と
選択肢3の事情は違うんですよ
そこがひっかけであり、この問題の本質
いい加減わかれよw
じゃあ、選択肢3の事情はと言うと
「瑕疵があり契約の目的を達成できない場合」であり、
それは重大な瑕疵がある場合に限定されない
って事ですよ
で、ある以上、全部建て替えの費用の損害賠償なんか認められるかっていう。
このスレで言うと、
>>101とか>>135が非常にわかりやすく書いてる
これら読んで理解できないなら法律は君にとってムズカシイ
- 558 :
- >>548
4派ってなぜか「おれは40越えだけど」っていうよね
- 559 :
- お前らもう3で正解だから安心しろ
問5 4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵
請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
仕事の目的物を引き渡した時から
仕事の目的物を引き渡した時から
仕事の目的物を引き渡した時から
何度でも読み返しとけ
4は誤りではない しょうもな
- 560 :
- 肢2と4には判決文の中にある重大な瑕疵の文言があるんだが肢3には無いことについて誰か説明してくれないか?
- 561 :
- >>553
そっちのスレの人たちは、
こういった民法の中身をよりよいものにしていただく方たちだ。
- 562 :
- >>548
素直に簡単な問題なんか他に沢山あるのになに言ってんだ
- 563 :
- まあ専門家()がいる予備校でも解答が違う訳だしな。
それも誰に聞いても何見ても良い状態で。
素人の俺には無理な話だ。このスレは面白いから見とくよ。
- 564 :
- 3派って無理矢理条文を限定しないと4を否定できないんだよな
- 565 :
- もしかしてほんとに司法書士スレに行ってるんじゃないかと思って見てみたら
司法書士質問スレで問8のこと聞いた奴だれだwww
- 566 :
- >>560
>>557
一級建築士の俺様が言うんだから間違いない
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
そんなんだったら、建築基準法だけでも
わんさかひっかかるよ
- 567 :
- >>563
素人がでてくんじゃねーよ
おれは33点だぞ
- 568 :
- 3は国語の問題だが4は法律の問題
3より4を選んだやつのが少ないだろう
3派が必死になってるのみてざまあwwwwって思うわ
- 569 :
- つか3か4か揉めるに値しないし没になるはずもない
ふつうの問題で普通に答えは3
4っていってるのは沖縄のやつか労組のやつでしょ
揉めればなんとかなると思ってるやつ
- 570 :
- >560
そのことに意味は無い、というのが俺の意見
- 571 :
- 638条が見えない盲目の559
オマエはレベルが低すぎるからキエロ
- 572 :
- >>565
まwじwでw
- 573 :
- >>566
きた
建築士の俺がーーーーーーー
チョン?
- 574 :
- 3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
3派の人たちは、法律の一部分しか引用していない馬鹿
- 575 :
- まだやってんのかw
42点とったからどう転んでも痛くねー
今日は会社で34点以下の奴を吊るし上げる朝礼があったけど
35点以上のやつも顔色悪くてワロタ
あれで落ちてたら大変なことになるからなw
上司にも34点組にもめちゃくちゃ言われんだろ−なー
- 576 :
- 下記判決文は635の話ですよぉ〜みなさん分かりますよねぇって聞いてんのに
635以外を答える馬鹿てなんなの
重大な〜がの場合もあるのに認められないキリッが明らかな誤りだろ
- 577 :
-
おいおい 早く決着付けろよ
自称、天才しかいないんだろこのスレにはよ〜www
- 578 :
- >>574
なんか
つまらん人生歩んでんだな…
何とも言えないわ…
- 579 :
- >>573
>>574
そんなんいいから、
じゃあ>>557に反論してみて下さいw
- 580 :
- 司法書士有資格者の俺と他数人で反論するのめんどいというか、4派は3派の主張も反論もアホらしくてスルーしだしてるし。司法書士に合格して暇を持て余してる奴らが来たら一気にこのスレは変わるぞ
3派は何が理解できてないかすら理解できてない 勇気があれば合格サロンにリンク張りなよ3派の方々
- 581 :
- >>576
だから、民法及び、でしょ
下記判決文だけに限定するなら選択肢1も
は?何言ってるのおまえ?
状態でしょってばw
- 582 :
- >>580
合格サロンってどこ?
- 583 :
- さっきから黙って聞いてればどいつもこいつも
宅建ごときで騒いでるんじゃねーよ
おれからいわせりゃ宅建なんて原付免許みたいなもんだよね
おれ原付2回目でとったから地元イチの秀才ゼェ
33点だったゼェ
- 584 :
- >>580
俺もいくわ
おまえがまじで書士合格者ならな
議論するべ
- 585 :
- >>580
まず書士合格うpよろ
- 586 :
- 637条のみ読んで4は×ではない、3×が正解とはやとちりしているものがおる、
638条もみなはれ
- 587 :
- 問5は4でもOKにしてくれ!で、35点でお願いします。。。
- 588 :
- 4派の3についての説明はわかるような気もしますが、
でも4にしても、
民法の規定によると明らかに間違っていても、
下記判決文によると明らかに間違っているとは言えないような。
- 589 :
- 4派は請負契約と売買契約の違いが分かってないんじゃないだろうか?
- 590 :
- >>581
だから民法と合わせての判決文だって
4なら民法の規定だけでしょお呼びはどこにいったんだよ
- 591 :
- 司法書士より行政書士の方が民法は頼れる
- 592 :
- >>584
やめろ
宅建スレはこういうやつおおいから相手にしてちゃキリないぞ
- 593 :
- >>583
まあ、下半分はどうでもいいとして
宅建保持者もしくは目指す人、にとっては
資格学校が間違うくらい問題が難化するってのは
ある意味良い事かもな
お前が言うように
もう「宅建ごとき」って言わせないっていう
宅地建物取引主任者の地位向上につながる
- 594 :
- >>584
じゃあおれを相手にしてくれ
33点だったから
- 595 :
- >>591
ネーーーーーーーーーーよwww
- 596 :
- 今年は出題傾向がかわり宅地建物取引士の布石なら
Bの方は見事に引っかかったと思う。
問題を作る人はそれなりに法律に詳しい方だからね
そう考えるとCの方が、論理的で条文も明記され、判例もあるし
自然と考えます。
- 597 :
- >>590
おまえに法律はムズカシイよw
- 598 :
- >>594
おk
俺ことし書士合格の新参だがよろ
- 599 :
- で、どちらが今優勢なん?
- 600 :
-
http://www.youtube.com/watch?v=US8zoKCxFO4
- 601 :
- こんな>>597みたいなのしかいないのかよ
マジで問題の出題文よく読めって選択肢じゃなく
- 602 :
- 35点で問5を3or4を選んだ奴、君は今年の宅建を一番楽しんでいる!
- 603 :
- >>599
どちらが優勢も何も、決着はついている
>>557にまともに反論できるやつが居ない
- 604 :
- http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1350570985/l50
- 605 :
- >599
昨日までは3圧倒的優勢
今日の夕方くらいから4が盛り返していま半々くらいか?w
若干4かも
- 606 :
- 仕事の目的物に瑕疵があったときは,注文者は,一定の要件に従って、
@契約解除
A瑕疵修補
B損害賠償
のどれかを請求できる。
(1)
仕事の目的物に瑕疵があった場合に,注文者が契約解除を請求できるのは,次の@Aの「両方」を満たすときだ。
@その瑕疵のために契約の目的を達成できないこと。
Aその請負契約が、建物その他土地の工作物の請負でないこと。
(2)
仕事の目的物に瑕疵があった場合に,注文者が瑕疵修補を請求できるのは,次の@Aの「どちらか」を満たすときだ。
@その瑕疵が重要な瑕疵であること。
A瑕疵の修補に過分の費用を要しないこと。
- 607 :
- >>601
残念ながら、君は議論するに値しないほどの理解力しか
持ち合わせていないから、出直してこい
- 608 :
- 問5はもういいから
無理やり問40を没問にできないのか?
それで助かるやつ多いだろwww
- 609 :
- >>603
だからその場合があるからこそ選択肢3が間違いなんだろ
- 610 :
- (3)
仕事の目的物に瑕疵があった場合に,注文者が損害賠償を請求するには,(1)や(2)のような特別な要件は不要で,仕事の目的物に瑕疵がありさえすればよい。
だから,注文者は瑕疵修補請求が可能なのに、修補を請求しないで損害賠償を請求することもできる。
また、瑕疵修補請求が可能である場合に、瑕疵修補請求と共に損害賠償を請求することもできる。
- 611 :
- >>603
>>557の4が正解って根拠が全くないのに決着?
- 612 :
- 4が正解の根拠
第638条
1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
- 613 :
- >>611
選択肢4が正解って根拠って
選択肢4が誤っている根拠って意味でいいのかな?
だからそれは638条ですよ
- 614 :
- http://www.youtube.com/watch?v=ebQIQzYpqM8
- 615 :
- TAC
大原以外はすべて3
新聞ですら3なんだからもう確定したよ
あきらめなさい
女々しいぞハゲオヤジが
- 616 :
- >>609
目的が達成できない場合に、建て替えしなければいけないほどの瑕疵が
ある場合が含まれているって意味?
だったら、もう少し修行して出直してこい
愚論するに値しないよ、お前も
- 617 :
- 3にしたけどどちらかというと4の方が優勢かな
でも4も「民法の規定によると明らかに間違い」という説明にとどまり
「下記判決文によると明らかに間違い」という説明がないんですよ
- 618 :
- 4が正解っていってるやつに感謝しろ
こういう馬鹿がいるから36点くらいで合格できるんだぞ
今後4が正解って言ってるやつみたら内心「分母になってくれてありがとう」
これくらい思ってやれ
- 619 :
- >>617
自演してもむりだからあきらめさいw
問40が没問になるくらいありえないからさw
ばーか
- 620 :
- >>617
何年の問題かは忘れたけど、
確か過去問にもあったぞ、そういう問題
お、判決文全然関係ないじゃん
っていう
でも、要は理屈さえ通れば問題としては成り立つからねえ
- 621 :
- 4派の人は1年ではなく5年だという主張なの?
- 622 :
- >>596
「下記判例」だけだよ?
- 623 :
- >>616
ちょっと違うな、その場合でも重大な場合の例外もあるのに省いてる3は間違いだということ
そもそも4だと下記判決文の出題と合わない
- 624 :
- 4派の主張=法律に基づく理論的主張
3派の主張=子供の口げんか
決着ついたな
- 625 :
- 民法および借地借家法によれば正しいものはどれか。
1. 建物所有目的ではない土地賃借権の存続期間の限度は20年である
借地借家法については語ってないからバツ!
こうですか?
- 626 :
- >>622
>>623
だから、それがひっかけなんだってばさ
何度も言ってる・・・
- 627 :
- >>623
そもそも4だと下記判決文の出題と合わない
↑
それがどうした! って言われそうだよ。
- 628 :
- みんな3か4で揉めてるけど
1を付けた人に失礼だぞ
- 629 :
- 3か4かのどちらかに固執しているのは知能が低い証拠
これは3・4の複数解で決着する
過去問見れば明らかだ
- 630 :
- >>629
3が明らかに○である以上、それは無い
- 631 :
- >>557
あのさ、まずこの判決文の事例も、
「瑕疵があり契約の目的を達成できない場合」なんだけど、
それは理解してる?
選択肢3特有の事情じゃないんだぜ?
- 632 :
- 講師にきいたら4だって。予備校上そういう立場なのかもだが
- 633 :
- 今回問3で過去にない問題でいきなり
「民法の条文に規定されているものはどれか?」
って聞いてくる奴だぞ。民法に重点置いてるんじゃいの?
という事で正解は4。私は3にしたから両方正解にして欲しいTT
- 634 :
- 引っかけとかそういう問題じゃないんだが
読解力無さ過ぎる4の奴らは
- 635 :
- つまり4は民法638条1項によれば誤りだけど下記判例とは関係ない
ってことでスルーしなきゃいけないってことか
- 636 :
- 住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php
どちらも問5は3
- 637 :
- >>631
だーかーらー、
瑕疵があり目的達成不可物件と重大な瑕疵があり建て替え必要物件は
イコールではないの!
そこをごっちゃにしてるかぎり、一生理解できんぞ
- 638 :
- >>635
するどい
3で勝負ありだ
- 639 :
- 選択肢1は634条なんだねw
- 640 :
- イコールなんか言ってないぞ誰も
+だ
- 641 :
- どうでもいいけど民法上の住宅って工作物じゃなくて定着物じゃないの
- 642 :
- >>636 いつもそこの正解肢で落ち着くらしいけど、
- 643 :
- この判決のポイントは、
「重大な瑕疵があり建て替えるほかない」が大事なんではなくて、
「瑕疵があり契約の目的を達成できない場合」
であっても瑕疵修補請求ができるか、
が論点なんだぜ?
- 644 :
- >>635
そうかわかった、つまり午後3時は迷惑と言われていたけど深夜じゃなければ
迷惑にならないだろうと判断して午後3時に勧誘しに行くわけだな!
- 645 :
- 今は品確法があるんだから新築建物が建て替えるしかない場合はまあ10年保証だけどな
- 646 :
- ちょっと待てば解答でるから待とうぜ
4派はちょっとオツム弱すぎる
でも4派みたなオツム弱いやつのおかげで36点前後で決着できるということも忘れんな
こいつらいなかったら合格点40くらいになるぞまじで
- 647 :
- 予備校最大手のタックと大原に従えよ
レックなんて弱小だぞ
- 648 :
- 解答速報作業を終えた弁護士・黒嵜隆先生による講評です。
黒嵜先生(ご担当:権利関係)
>>また問5は、判決文を提示して誤りの肢を答えさせる問題でしたが、これなど文章をよく読めば法令の知識が不十分でも国語力で解答が導き出せる問題といえます。
弁護士の先生が国語の問題って言ってる
ttp://www.facebook.com/takken.shukanjutaku
- 649 :
- >>647
タwタwタwタwTACwwwww
なんでTACの校舎は辺鄙なとこにしかないのん?
- 650 :
- >>640
ぷ、ぷらすっすかwww
ちがうよ
目的達成不可に建て替え必要
も「含まれている」だけ
で、選択肢3を×にしてしまうと、
建て替え必要でないほどの瑕疵があるだけで
「全て」建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めてしまうという事になってしまう。
建築物を建てる「目的」は様々であることから、こんなのは認められるわけないじゃん
って気が付けよ試験中に
- 651 :
- >>612
ほんとだ。
なんか解らなくなってきた。
第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、
その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。
ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他
これらに類する構造の工作物については、10年とする。
- 652 :
- >>647
大原先生行書も書士も速報誤答ばっかりだったんですけどw
法律関係で大原先生信用してる人いませんよwww
- 653 :
- 普通に考えて、
問5はその論点をきちんと理解できてるかどうかを聞いてるだろ。
「重大な瑕疵があり建て替えるほかない」
が論点だと考えて選択肢3の事情を勝手に限定し、
引っ掛けだの何だの言っている奴は、
判例の射程をまるで理解していない。
- 654 :
- だから3派は司法書士合格者サロン
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1350570985/l50
にリンク貼って来たら?
無理なら絶対的正解は4肢と受け入れるしかない
最初から論理的に主張した俺の書き込みにまともに反論した人はいない
レベルの低い反論に再反論してもまともに再々反論した人はいない
- 655 :
- 宅建の判例問題は高校生の現代文試験と同じだって、過去問やりゃわかんだろー
3だよ3
- 656 :
- >>653
では判例の射程おしえてください
- 657 :
- 素晴らしく論理的じゃないが、
単純に考えて、4を正しいにしたらこれ法律がどうかと思うわ。
超ぶっ壊れてるのに、1年以内とかふざけんなwwwwwって感じだ。
常識で考えて明らかに間違ってる気がするんだけど・・・どう?おかしい俺?
- 658 :
- だから重大なお菓子がある場合が+される件だと3は間違いだろ
- 659 :
- >>654
ぷ
- 660 :
- >>530
お前が書くだけだろ
- 661 :
- 明日ってか今日みやざきのブログで検証するらしいね
- 662 :
- 4「ぼくしほうちょちの人にいいつけてやるもんね」
て先に言ってましたがな
- 663 :
- >>654を見にいったらもう貼ってあったw
- 664 :
- 次の定義によれば明らかに昆虫と言えないものはどれか
「昆虫は足を6本持つ節足動物である」
1.ハチ
2.トンボ
3.クモ
4.トビムシ
- 665 :
- ttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010803/02.pdf
国交省の文献だよ。
3派の連中、3頁以下を読んでから感想どうぞ。
- 666 :
- おい、司法書士の所で一番初めに答えた人は3だって。
3派の自演じゃない事を祈る。
- 667 :
- >>649
ん?
TACは結構あちこちの都市のど真ん中にあるよ。
- 668 :
- >>648を見るに弁護士の先生も3と言っておられますがw
- 669 :
- >>668
まあ、弁護士っつってもピンキリだしな
実際馬鹿な奴も多い
資格学校なんかに飼われてる奴なんか
推して知るべし
- 670 :
- 宅建の受験生4信者「弁護士より俺が正しいに決まってんだろドヤ」
- 671 :
- 司法書士スレで遊ぶなよお前らwww
- 672 :
- >>664
なるほどな、そういうことか。
その定義によれば3が正解肢だが、知識を持っていれば4も昆虫ではないと気付く。
- 673 :
- TACの本業は超獣と戦って地球を守ることなんだから
ちょっと間違ったからって責めるなよ、ワンダバダバダバ♪
- 674 :
- 優秀な弁護士はこんな汚れ仕事やらない
- 675 :
- 司法書士スレで同じ自論展開して虚しくならないの?w
- 676 :
- >>656
既にお答えしたとおりです
- 677 :
- 出題が悪問のパターンで3を選んだのが正解パターンだよ
- 678 :
- 答えはどっちでもいいが面白い
しかし正解を4にしな、法律無視になるしな。
建物の建築費は金額も半端じゃないから、請負でも瑕疵担保の損害賠償請求権が
一年しかないなら、殆どの注文者からクレームの嵐だろうよ
あなたが家を建てました。工務店に依頼しました。(これで請負契約になるよね)
引き渡して1年しか損害賠償請求権がなければ発狂するだろう。
建築物は確か金額も半端じゃないから5年って誰かに聞いた事がある。
姉羽事件とかもあるしな。
請負の目的物と4にはあるがこれは問題でもあるように建物なんだし
1年というのはおかしくないかい
- 679 :
- いろいろ思ったけどとりあえず今回の試験で内閣総理大臣と民法635〜638は
目に焼き付いたわ。今後役に立つことがあるんだろうか?
- 680 :
- 3が誤りでないという人は、問題文が「重大な瑕疵がある場合」に限定していないこと
を論拠にしてるんだけど、何の断りもない以上3は「重大な瑕疵がある場合」
も含めて考えなきゃいけないだろ。
3は誤りだ。
まぁ俺は4も誤りだと思うけどな。
3と4両方誤りで、出題ミスだ。
- 681 :
- >>679
午後3時に総理と協議して建物の請負契約をする仕事につけばいいんじゃね
- 682 :
- 宅建受験生のレベルを上げることこそ奴らの真の目的
- 683 :
- もうでません
- 684 :
- すべて野田の想定内閣
- 685 :
- >>680
でもそれを言い出したら、
売主Aが云々ってあるだけで、
Aとは被保佐人ではないだろうか?禁治産者ではないだろうか?
そもそも生きているのだろうか、てか、人間なのだろうか?
って全部疑わないといけなくなってしまうじゃん
甲建物ってある場合も、
違法建築物ではないだろうか?
そもそも日本に存在しているのだろうか?
ってキリが無いよ
- 686 :
- だから3と4は間違いなんだけど出題者の問題の出し方だと3が間違いなんだろ
だから問4とか5みたいな出題形式じゃないんだろ
今年の問題製作者は明らかに性格悪いだろうから
- 687 :
- 何か見てると、3派の人は4が誤りであると認めたうえで、出題ミスだと言う人が多い。
対して4派は、3は誤りでない、4が唯一の誤りだと頑に主張する人が多い。
4派の人も、3と4両方誤り=出題ミスだと柔軟に考えられないのかねぇ・・・
- 688 :
- >>680
だから肢3は重大な瑕疵とか関係なしに一般論、原則を述べてるの。一般論、原則が誤りなはずがない。これら一般論、原則に対する「重要な例外」が肢2ないし本件判決文。
- 689 :
- 3で確定したと、総理からの発表まだ?
- 690 :
- >>687
3と答えてる奴=3、4共に正解だろうが没問だろうが結果変わらん
4と答えてる奴=4のみ正解にならないと望みがない
- 691 :
- >>678
建て替えざるを得ないほど重大な瑕疵があるなら引き渡された瞬間に気付く
1年でも短過ぎることはないだろ
- 692 :
- >>685
それは反論になってない。
色んなケースが考えられるのに、「あらゆるケース含めて認められない!」と言い切ってしまってる3は、やはり×だよ。 そこに特定のケースだけを持ち込んでしまってる方がおかしい。
- 693 :
- 問40の話題出てないな?
- 694 :
- >>692
もう疲れたから、
>>650を読んで自分で理解してくれ
- 695 :
- >>693
俺は問40を2にして速報で喜んだんだが各校訂正して3で一致したから
もう諦めた。
- 696 :
- >>688
それは一般論、原則の意味を履き違えてる。
例の判例は、解除ができない場合に瑕疵修補請求をしたとしても、解除を禁じた条文の趣旨には反しない、という一般論を提示したものなんだよ。判例の射程はそこ。
重大な瑕疵かどうかは、どうでもイイんだ。
そこに目をつける必要はないんだ。
- 697 :
- どっちにしろ答えが4はねぇよ
顔を隠したセーラー服姿でニーソとRをチラつかせてんのに実はオカマでしたって言ってるようなもんだ
- 698 :
- 問40はもう議論余地なしでええやろ
おいら達は受験生であってクレーマーじゃないんやけん
条文に逆らえん
- 699 :
- >>694
それしか言い返せなかったわけね、はいわかりました。
- 700 :
- 結論、3だけ正解 or 3と4両方正解 or ボツモン?
- 701 :
- >>697
意味わからんがそうじゃろな
4やーーーーとか言ってるクレーマーの標的になるような問題つくったことに反省してもらわなきゃな
- 702 :
- 明らかにってのがくせもんだよな比較して明らかに だと3正解だからな
出題者がどういう意図をもっていたかによるから悪問ではあるけど没にはならないんだよな
3も4も間違ってるけど明らかに間違ってるのは3のほうじゃーんってなっちゃうからな
去年の没問は前年度と前年度比って間違っててもそれがどうしたって絶対いえないから
錯誤は重大な過失がなければ無効にならない
- 703 :
- 問5の問題の実際の判例
1 最判平成14年9月24日(判時1801号ー77頁)
したがって,建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,
注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償請求することができるというべきである。」
実際には問5のつづきがだらだらあり上記文があり賠償請求できているが、
問題にはそこまで記載がないしそこで切れてるから
作成者の意図は3は○にしたいのではないか
となれば正解は4だと思う
- 704 :
- 63-65見ればわかる
- 705 :
- ただな〜各予備校の講師で3押しのところは4と区別がつかないがどっちにも
とれるって言ってるけど、4押しのところは3は違うって言ってるし
12/5まで長いな〜
- 706 :
- 結論
3正解 97%
没もん 2%
4正解 1%
- 707 :
- 出題者「どっち「も」誤りじゃんヤベッ どっち「が」明らかにやばいかって解釈させればセフセフ」
- 708 :
- >>699
言い返すとか言い返さないとかの問題じゃないんだよ、はあ
まあ、確かにこの試験では一番の難問だったと思うけど
試験からこれだけ時間が経ってるんだから、理解してほしい
- 709 :
- おまえら気付いてるか?
問5の3と4のどちらかだけが正解だとして、ボーダーが35点、上位16%だとしよう
どちらも正解になったら、35点以上が19%になるかもしれない
すると合格最低点が1点上がるかもしれない
もちろん決めるのはお前らじゃないが、2肢正解は共倒れを呼ぶ可能性もあるんだぞ?
- 710 :
- >>709
おれ42点だったからどーでもいいわ
- 711 :
- >>650
お前の言ってることを逆に言えば、
建築物を建てる「目的」は様々なのに、建て替える必要がある場合も含めて「全て」認められない、としてるのが3なんだぞ。
これが誤りでないという奴は、宅建以前に日本語が不自由な奴だな・・・
- 712 :
- >>700
没問はないわ。
あるならボーダー36以上じゃね?
- 713 :
- >>710
俺も45点だからどっちでもいいんだが
さすがに憐れになってきた
- 714 :
- >>696
3でも4でもどっちでもいいんだけど、例の判例って問題文に出された判決文?
だったら、635条但書の場合に瑕疵修補請求ができるかなんてことに触れてないし、
そもそもそれはもともと何も問題ない
判例は、建て替えざるを得ないような重要な瑕疵がある場合に、建て替え費用相当額を
損害賠償として請求するのが635条但書の趣旨に反するかどうかで、それは反しないとした
つまり、建て替えざるを得なくて価値が皆無の建物であれば、認められるとしたもの
もう一度問題文に提示された判決文見直してみ
- 715 :
- >>711
違うそうではない
建て替える必要もないほどの瑕疵がある物件も「全て」建て替え費用相当の
損害賠償を認めるかどうか?
○か×か?
という問題だよ
にっぽんご
- 716 :
- まあ4って言ってるやつはそれでいいと思う
でも宅建以上をめざすのはやめてほしい
判例を勝手に解釈するよなやつは不動産売ってるだけにとどまっててほしい
- 717 :
- 俺も43点だからどうでもいい。
ちなみに問5は3にした。
- 718 :
- 去年の問42もそうだったけどさ
後から屁理屈捏ね回してゴネるくらいなら最初から真面目に勉強しとけよ
- 719 :
- >>715
俺は>>711だが、お前は以前に出た話の「結論」を書いてるだけで、「理由」を全く書いてないから反論にならないよ。
もうこうなると>>711と>>715の水掛け論になるから、これで打ち止めだな。
お疲れ様でした。
- 720 :
- 少なくとも4は確実に誤り、3は割れるが出題意図的にこれも誤り
明らかに誤ってると言われれば答えは4だがまぁ多分両方正解にするだろ
- 721 :
- 2問正解というのはどちらかに限らず惑わされて1-2選んじゃった人間にもそれなりな不利益をもたらすから
どちらかの正答者を泣かせてもに公平に没問とするしかないんだろうけど
2年連続没問はいくらなんでも瑕疵つき試験ってレッテルがはられるから
今年は出題者の明らかにって滑り止めあるし3で押し通すとみた
- 722 :
- 3派を代表して4派に告ぐ。
俺達は、4が誤りであることを否定はしない。
しかし、3も誤りだ。 これは出題ミスだ。
それを認めろ。
4派の理屈は、おかしい。
- 723 :
- 3と答えた奴は今まで正解とされていたぶんダメージがでかい
4と答えた奴はどうせダメだと思ってたぶんダメージが少ない
1点変わるだけで天国と地獄の奴はそりゃ必死にもなる
- 724 :
- まあどっちとも正解が濃厚なんじゃない?
肢が悪いし文章無視なら載せるなよって話だし。
判決文の穴埋め問題にすべきだったね。
しかしスレ伸びないなあ。
- 725 :
- >>696
>重大な瑕疵かどうかは、どうでもイイんだ。
そこが大問題。一般論、原則として建て替え費用相当額の損害賠償は認められないが、重大な瑕疵があって云々の場合(本件判決文のケース)は、重要な例外として建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めたのが本件判例
- 726 :
- 4派に一言
合格するため勉強したのか解答にいちゃもんつけるために勉強したのか?
予備校批判してるあんたらと予備校だったら予備校信じるわな
3派にー言
力ないくせにあがいてる馬鹿(弁護士もいるみたいだが)はほっといて祝杯あげようず
- 727 :
- 出題者の責任問題となると「明らかに」は色々な解釈ができるからセーフだけど
「のみ」だと解釈の幅広げようがないから
40の肢1に瑕疵がない限りは今年は没問なし
俺の興味は問3の解答にどのような説明がつくかどうかだ
- 728 :
- >>727
問3てなにか問題あったっけか
- 729 :
- ただ問題は「誤っているのを選べ」ではなく「明らかに誤っているのを選べ」
だから2つが正解ってのだけは無いと思うんだよね。あきらかにと問で聞いてるんだし。
選択肢3か4か没。多分3か4で決着すると思うんだけどね。どっちかは低能な俺には
わからない。
- 730 :
- センスの問題やー
3のやつ・・ふつう
4のやつ・・センス無し
- 731 :
- >>719
ちょっと何言ってるかマジで分かんない
俺は4が正解、わからん奴はR!って言ってるのではなく、
ちゃんと理由を言ってるんだけど>>557>>650等
>>720
>>721
>>722
3は誤りでは無い。思いっきりひっかけなので資格学校も間違うくらい
難問だったけど、よく整理して考えるとそれは理解できるはず
だから4で正解なんだよ
おれも全然合格圏内なのでどうでもいいけど
まあ、おもしろい
- 732 :
- 4をどうすれば明らかに誤っているとは言えない、なんつー結論に導けんのよ?
- 733 :
- 自分が合格圏にいるとこのスレとても面白いよねw
- 734 :
- 明らかに
ですよ
4
- 735 :
- まだやってたのかよ
バカじゃねえのか、暇なら来年の勉強しろ
- 736 :
- 選択肢4は誤りだと思うけど、
瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の適用もあるんじゃなかったっけ?
- 737 :
- >>732
民法640条を根拠に引渡しから1年とする特約があった場合は正しい肢となる、と言えるよ
そんな理由で4にされたらブチ切れるけどね、俺
- 738 :
- >>733
当落線上にいるともっと面白いよ。
- 739 :
- 楽しいねこれ。
でも根拠もなく適当にチェック入れるより
こういう議論はいいんじゃない。
3時総理にもおしえてやらなあかん
- 740 :
- こっちも44点だからまあどっちでもいいんだが、もやもやするわな
でも理屈抜きにして3だと思うんだよなあ問5
判例の問題なんだからその判例分自体がダミーでしたってことはまあないだろ
- 741 :
- >>733
w
まあ、俺は建設会社勤務の一級建築士なんで
正直宅建事態どうでも良かったんだけど
1か月ちょっと勉強して、会社で5人受けさせられて
俺しか合格点を超えてないっぽいんで少し興味が湧いた
でも、法律の解釈は素直に面白いよ
もう今日は疲れたから寝るけど
- 742 :
- 4×のタクとオーハラの立場は?
- 743 :
- でたw
俺建築士だけどwww
- 744 :
- 大原は速報は誤答しまくりだからどうでもいいがタックの動向がみもの
- 745 :
- 弁護士に続いて一級建築士が現れたか
面白いスレだな
- 746 :
- 次は電気工事士か公認会計士か
- 747 :
- どの予備校も解答変更しなかったね。このまま12/5までいくんだろうか‥
- 748 :
- >>731
いやだから、俺は>>711で理由をつけて>>650に反論したのに対して、>>715は同じ結論を繰り返し述べただけで、「>>711に対する反論」になってないでしょ?ってだけ。
- 749 :
- 解除できないのに建て替えるほかないってのは瑕疵を引渡し前から知ってるんじゃないの
引渡しの履行を起算として知ってから一年以上に伸びるの?
- 750 :
- 予備校の解答が割れているのは問5だけですか?
- 751 :
- >>732
お前新入りか?
誰も、「4が誤りとは言えない」なんて言ってないんだが。
4が誤りなのに加えて、3も誤りなんじゃないかってのがここの流れ。
- 752 :
- 一晩中やるつもりか
何がしたいんだお前らは、結論なんか出ないぞ
- 753 :
- しかしこんな似非プロと資格受験生が束になって資料収集して丸一日以上たっても
確定できないような問題だすなんていかれてるな
- 754 :
- 4はダミーって解釈なのか...ハァ
- 755 :
- いま、来たけど問5って割れているの?
あちこちの回答速報をみたけど
全部「3」だったんだけど・・・
ちなみに、問5を「4」としているのは
どこのスクールやサイト?
- 756 :
- >>753
そりゃだれも確定する気がねーからな
- 757 :
- 問40 orz
- 758 :
- このまま12月までループしそうだな。
きっと出題者は解答に関していずれの立場もとらないな。
オマイラの平和的解決を期待しているよ。
- 759 :
- >>749
誰かこれ教えて
この考えのせい時間たりなくなりそうになった
請負業からすると引渡しから2年とする特約か重過失がある場合に限り引渡しから5年または10年になるって特約は覚えてたんだけど・・・
知ってから一年以上になるかってのは全然知らんかった
ちなみに民法は全然勉強してない
- 760 :
- >>755
大原
- 761 :
- >>759
じゃぁ民法勉強しろ
- 762 :
- 何度も書いたけど
肢3は一般論、原則。
肢2はその重要な例外。
肢2は正しいが、肢3は肢2を考慮すると常に正しい訳ではない。
明らかに誤っているものはどれか、という問題の特徴は「常に正しい訳ではない△肢の存在を前提にしている」
その上で、明らかな例外のない誤りの肢がある それが肢4
- 763 :
- た・・・頼む・・・
すれ違いなのはわかってるんだが教えてくれ!
なんで野田さんは国土交通大臣とわざわざ協議するの?
知事とはしないのに?暇なの?
理由がわからない…
条文があるとかじゃなく、なんでそういう条文がつくられたのかを…
助けてくれ…
- 764 :
- 問5は3だ。明らかに誤っている。契約解除できないのに損害賠償も認められないなんておかしい。ただそれだけだよ。馬鹿ですか?
- 765 :
- >>755
TACでは講師が3と4で割れて4という結論に達したらしい。
解答速報会でそんなことを言っていた。
- 766 :
- >>764
損害賠償が認められないなんて誰も言ってませんよ
その額が問題になってるだけだよ
馬鹿ですか?
- 767 :
- 4だよ。3と答えた人の方が善人が多いとは思う。
しかし過去問見てても陰険なひっかけ問題だらけじゃないか。
正解がたとえ3だとしても、4派の方が実務に入ったら間違いにくいし
騙されにくいと思う。誇りをもって4。
- 768 :
- >>767
お前は何を言ってるんだ
- 769 :
- 原則論とか引っかけとか言ってる馬鹿は恥ずかしいな。
そういう類いの問題じゃないだろ。
普通の頭で考えたら、出題者は3を正解にするつもりで問題作ったら、うっかり4も正解になっちゃった、てのが問5だろ。
- 770 :
- いやしかし他の予備校も8割方3だしなあ・・・
- 771 :
- >>764
ただそれだけ、で主張しているならもうROMった方がいいですよ。解除はできないが損害賠償は請求できる。それが肢3。ただ建て替え費用相当額の損害賠償請求はできないと言ってるのも肢3。これが理解できてない人が、3派
- 772 :
- >>766
分かってないね。オレもちょっと省略したけど、言いたいのは、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められないということが、明らかに判決文からみて誤った内容だということだよ。だから正解は3です。
- 773 :
- 問5は変な設問だな
考えれば考えるほど
- 774 :
- アラ探しやめて週刊宅建の解答を信用したらどうなの?
- 775 :
- 4が正解だ、て必死なヤツも、本当はかなり無理筋なのはわかってるんだよ
でもそれを認めると不合格⇒また来年て事になるから
どうしても認められない
察してあげよう
- 776 :
- 宅建の試験のレベル的に、こんな高度な引っかけを出すわけがない、もっと単純なはずだという感覚から言ったら、正解は3というのが自然な感覚だと俺は思うんだけどな。
- 777 :
- >>774
だってアラを探す問題なんだから…
- 778 :
- >>727は明らかに馬鹿だろw
- 779 :
- 結論は3でいいですね。てことは3は不正解だな。ここのレベルは低いからね。逆が正しい場合が多い。ちなみにオレは2年連続で1点足りない人になりそうな奴だ。
- 780 :
- 問5に限らず、出題者も一度原点に戻って考えなおしてほしいよ。
不動産屋で実務のために必要な知識や適性をはかるのには
あまりにもかけはなれた内容・難易度の問題がここ数年大杉
- 781 :
- 何かと没問って言う奴はボーダーギリギリなんだろ?
こういうと、いや40以上だから(キリッ とか言うけどw
- 782 :
- かえってきた。なんかループしてるね。
- 783 :
- 民法635条ただし書は工作物の場合の担保責任による解除を禁止するもの
そういう場合も立て替え費用相当額の損害賠償を認めるのが問題文の判例
だから3は間違い
4は条文上、建物等の担保責任は引き渡し後5年又は10年
だから4も間違い
- 784 :
- 635条但し書きのせいで先履行中で瑕疵わかってても解除できないで完成して履行されて引渡しされるんだから
引渡し後は改めて瑕疵みつけたって事で損害買収請求してもいいんだよねって話?
- 785 :
- 民法の規定および判例の「および」に反応している人がいるけど。
「および」は「ならびに」と同意。ならびには単に並列なので、文脈によって
「かつ」の意味にも「または」の意味にもなります。
で「または」は両方というのも含みます。
よって今回は「民法」「判例」の一方または両方を基準に考えろということで
判例の方を使ってないからダメということにはなりません。
- 786 :
- 過去の判決文の問題をよく研究すれば
出題者は3を正解にするつもりだったのは明白
しかし4を正しいとすると日本で通用している法律を無視することになる
国家試験としてこれは大問題
作成者は国交省のキャリアで実務を無視する問題は出世に響く
落としどころは3.4ともに正解
- 787 :
- 3と4が間違いなのはもうわかった。
でどっちが明らかなの?って問いには4の方が正解に聞こえる。
3の選択肢読んだ瞬間、喜んでマークシートを塗った俺は釣られたわけかw
- 788 :
- 法学部の俺が説明してやろう
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
この但し書き(ただし、以降の文)は民法の例外規定
本来であれば注文者に解除権を認めるべきであるが、建築物を取り壊して新しい建物を建設するとなると場合によっては10億とかの金がかかる。
そして多くの場合においては、注文者はその建物を売れば損害を出さずに済む。
解除権を認めると、完成した何の問題もない建物を取り壊してまた立て直すことになって社会的に無駄が多く、経済的に損失が大きい。
だから例外として、注文者による建物の解除権を制限した。
そこで問題文の判決。この事例は請負い業者が手抜き工事をするなど明らかに悪質で、保護に値する業者ではなかった。
だから本来の法適用の例外として、この判決が下された。
原則の建物の注文者の解除権は認めないが、注文者の瑕疵担保責任が5年か10年ってのが変わったわけではない。
選択肢3って「規定の趣旨に照らし」ってあるだろ?
これは注文者に解除権を認めない趣旨、つまり請負い業者保護のための規定なんだよ。
請負い業者保護のための規定だから、注文者が注文建物を売って代金を全額回収できる場合なんかは、
損害賠償が認められないケースだっていくらでも考えられるわけ。選択肢3が明らかに間違っているといえない理由はこれ。
選択肢4が明らかに638条に違反してるのはわかるよな?
だから答えは4以外考えられんわけですよ。
- 789 :
- >>785
それだと両方を基準にしろって事になるんじゃね?
- 790 :
- >>785
民法の問題で文脈によって「及び」の意味が変わっていいんですか?
- 791 :
- ちなみに過去の例では
昨年のような全員正解は正解がない場合だけ
とりあえず正解があれば複数解としている
だから問5は3か4につけたものだけ正解
これが合格点にどのように影響するかは不明
- 792 :
- 悪質ってどこにかいてんねん
重大な瑕疵って悪質業者じゃないと発生しないの?
- 793 :
- また「民法635条」および「判例」に基づいて判断しろ、と言っているわけではないので、
判例が635条に基づくものだからといって、637、638条を考えてはいけないともなりません。
だから4で638条を考慮しちゃいけないとは言えない。
#行数制限うざい
- 794 :
- 法律の試験で「及び」が「又は」の意味になるなんてありですか?
- 795 :
- >>788
少し前に自称弁護士がいたぞw
お前も頭の悪さ丸出しだ
早く寝ろ
- 796 :
- 過去問集で
2つの選択肢が正解ってありましたか?
- 797 :
- >>482が「瑕疵担保責任期間」と「損害賠償の請求可能期間」は別ってことはないか?みたいに
言ってたけど、そういう条文・判例がないなら、4は638条に照らして×
ただ、建物の場合、瑕疵担保責任の追及=損害賠償の請求、かつそれだけでしょ?
その期間が別になるってあまり無い気が。
- 798 :
- 規律の為に法があるんだろうけど
下手に民法を学ぶと逆にひねくれ者になるというのはよくわかった
法律家の為に法があるようなもんだな
- 799 :
- このバヤイ
誤ってる選択肢
- 800 :
- 個人的に言わせてもらうと4の間違いは確定
ただ3はどっちともとれる 出来ないとも言い切れないし、できるとも言い切れないよねって事
普通に複数解で3,4ともに正解だと思うよ
- 801 :
- >>796
平成5年の問題39がそう
2か4が正解
- 802 :
- 瑕疵修補と損害賠償はちがうよ
- 803 :
- 肢4って引渡した時にもうぶっこわれてんだから一年以内に634条の権利を行使しろって事だとおもってた
- 804 :
- 4はゆるぎない法律として条文に建物の瑕疵は5年か10年なんだから明らかに間違い
これが明らかな間違いじゃなきゃ法律を否定してしまうことになる
判決文には一行目に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合と限定してるが
2には重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合は〜としっかりいってるが
3に関しては「重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合」のような記述はない。
つまり重要な瑕疵がある場合に限定されていないわけだから、
損害賠償請求することが認められなくても不思議じゃない。よって明らかに間違いだとは言えない。
例をあげれば、重大な瑕疵もないし建て替える必要もないなら損害賠償できたとしても
3にある「建て替えに要する費用相当額の損害賠償」なんてデカすぎて認める必要なし!
かなり筋の通った説明じゃないか?
- 805 :
- 4が誤りじゃないって奴は、もはや誰もいないよね。
4のみ誤りなのか、3と4の複数解なのかが問題。
- 806 :
- 反論があるならよろしく。
3派は説得的な4派の言い分をスルーして議論を避けて、言いたい放題、客観的なギャラリーは4派が説得的だと理解している。
3派は恥ずかしいないし必死なのは解るが、もう諦めろよ
- 807 :
- >>802
あ、そうか。
>瑕疵担保責任の追及=損害賠償の請求、かつそれだけでしょ?
は間違いで、工作物の場合は
瑕疵担保責任の追及=損害賠償の請求、および、過大な費用のない修理
ですね。
- 808 :
- >>792
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319133918310717.pdf
これが問題文の判例ね
基礎なんかが杜撰極まりない上に、不良な材料も多数使われているとかどう考えても悪質。
重大な瑕疵ってのは手抜き以外にも、いろいろありえる。
オフィスビルを注文したらマンション作ってしまったとか。
これは重大な瑕疵であって目的を達成できないけど、売れば代金を回収できるだろうから
請負業者がわざとやったとかでない限り解除権は認められないだろうね。
この場合売却代金が高額で注文者に損害がなければ、損害賠償も認められない可能性が高い。
- 809 :
- ひとつ言えるのは
「問題者の意図が3(っぽい)、だから3のみ正解で貫く」
これだけはないだろw
3&4両方正解になると思うけどな
- 810 :
- >>804
>>343>>349を見て。問題文は「認められない」と断定しています。
つまり、常にダメってことです。
- 811 :
- ああ、もう気になって気になって…
ちょっと前に受けた行書の模試で、
請負した建物の担保責任は、その引渡し後1年であるが
その建物が鉄筋コンクリート造りである場合はその引渡しの後5年間に延長される
…× 土地工作物は5年、石造や鉄筋コンクリート造は10年でした〜
ってのがあったんだよ。完璧に忘れてたけど
でも、建物で637条出してる判例も見つかったしな
尤も、あれは損害賠償できる始期を示す判例で、除斥期間終了〜といってる判決じゃないんだよな
- 812 :
- 俺は3にして4派の説明聞いて諦めてる。確かに過去判例問題で言えば3を読んだ瞬間に
選びそうだが選択肢4はもう明らかに間違いで確定している思い今俺に希望はない。
両方正解という意見もあるみたいだが、「明らかに」という趣旨で問題があるのに
2つともとかありえるんだろうか?その2つでより正解に近い方が(ry
- 813 :
- しかし、問題文の判例から「事情によっては認めることもある」となる。
故に、3は明らかに間違い…「とも言えそう」というのが「3もありうる」という人の意見です。
これが「建て替え相当額の賠償は必ずしも認められない」なら○で疑問はないと思います。
- 814 :
- あと一時間で野田さんの協議が始まる!
きっといい答えがです!
- 815 :
- 別に3も正解じゃないってわけじゃないじゃん
出題者は判例否定する為に条文載せたのか?どんな恨みがあんだよ
4が正解でも両問正解だよ
ただ没はない
- 816 :
- >>806
>>349をはじめとして、3派は議論を避けることなどせず充分に反論してきてると思いますが・・・ むしろ、>>349等に反論できずに頭ごなしに結論ありきで否定してる4派の方が、都合の悪い議論をスルーしてると私は思いますがね。
ちなみに私は、3と4どちらも誤り派です。
4だけじゃなく3も誤りだと、何か不都合でもあるんですかね〜?
- 817 :
- >>812
出題ミスだと考えたら、全てが納得できる。
- 818 :
- 近いうちにわかるよ。
- 819 :
- >>763
鳩山の暴走を止めるために作られたんだからしょうがない
あきらめろ
- 820 :
- 3&4両方正解で良いと思ってるが
3のみ正解だと思ってボーダーすれすれの方々は
合格点数が上がると涙目なんだろうな
- 821 :
- >>820 やっぱ両方正解肢となるとボーダー35くらいいきますよね〜(棒
- 822 :
- ボーダーは本スレに36ぐらいってあったんだけどあれって信憑性どうなん?
- 823 :
- >>821
さすがに1と2選んだ人は少なそうだから
両方正解ならボーダー36まであると思ったほうがいいんじゃないかな
- 824 :
- 回答が4なら問題文の判例が必要ないとか言ってるけど
この判例文には、635条ただし書きの文言が請負業者保護の規定である理由がしっかり書いてあるよ。
そして選択肢3には「規定の趣旨に照らし」ってあって
問題文から請負業者保護の規定であるって読み取ることができるんだから、
選択肢3が誤っていると言い切れないことはわかるはず。だからやはり国語の問題。
選択肢4を選んだ奴は、だから4を選んだんだろ?
638条の条文を理解してまで答えた奴なんて殆どいないでしょ。
- 825 :
- 確かに4の場合、担保責任を負う期間は建物なら引き渡しから5年か10年だけど、
損害賠償請求を出来るのは滅失・損傷時から(発見時ではない)1年だから、
引き渡しと同時に瑕疵があれば4は間違いとは言い切れないんじゃないのかな。
少し苦しいかもしれないけれど。
- 826 :
- >>824
そんな問題が宅建に出ると、本当に思うか?
もはや、4が誤りでないと思ってる奴はいないぞ。
単純に3と4両方正解と思ってる奴が多数。
- 827 :
- 書き込み過ぎで怒られた。
シベリア経由なので、タイムラグは失礼。
>>603
>>557にまともに反論できるやつが居ない
すまん、>>135、>>231に対しては、>>237で反論済みです。
再反論ってありましたっけ?見落としてたらすみません。
また>>63-65を根拠に挙げる人には>>378>>381で反論してます。
ちなみに「週間住宅と住宅新報が3だって言うんだから3」という
方には、逆に>>359を提示してます。もちろん「これらの新聞には
リークがあって出題者と通じてる」ってご意見には「そうなんです
か?」としかいえませんが。
- 828 :
- >>816
俺の書いた>>311に対する反論として>>349
しかし俺の再反論には反論できてませんよね
- 829 :
- >>824
細かい条文や判例は知らないが
たしかに国語の問題としては
(判例文)「規定の趣旨」に反するものとはいえない
(肢4)「規定の趣旨に照らし」〜とする
これは矛盾しないというのは理解した
- 830 :
- 試験団体から答えがリークされてる新聞が
住宅新報
http://www.jutaku-s.com/page/id/52
週刊住宅新聞
http://www.shukan-jutaku.com/event/h24takken_answer.php
どちらも問5は3
- 831 :
- LECと日建も3
4は大原とTACだけ
他は全部3
あきらめなさい
- 832 :
- 3でも4でも没でもどうでもいいだろ
1点差で合否が変わるようなやつは元々勉強不足なんだから黙って祈ってろ
合格すると良いね
- 833 :
- 真面目に法律について語ってる人と
クーリングオフ(笑)とか建物だかでケアレスミスして
35点くらいしか取れてない人たちが混ざってるから収拾が付かん(笑)
- 834 :
- 全く見てないけど、判例判例いうやつは問題文10回読んでみたら
- 835 :
- >>828
ん?あなた何を言ってるんですか頭弱いんですか?
「>>349に対するあなたの再反論」なんてどこに書いてあるんですか?
- 836 :
- 目的達成できないのにただし書きによって契約を履行する義務があるとしたら一年
重大な瑕疵があるのに5年10年たって気づいたならそこから一年
638条の担保責任の権利行使の消失まで
請負で引渡し=履行となるなら解除というのは契約履行前の話だろうからどうなるか
条文の状況のまま4の事態になれば正しいけど条文関係ないなら誤り
- 837 :
- 必死な奴が多いのはなんで?
当落線上にいるわけでもなさそうだが
- 838 :
- ボーダーにいるからじゃないの?
ほとんどの解答で3になってるのに、このスレでは4よりなのか?
- 839 :
- >>872
>378に書いてあることについて
選択肢3にある
「注文者が請負契約の解除をすることができない場合」に
「立て替えに要する費用相当額の損害賠償」
を認められるとした例どこにあるの?
あなたは常に相当額の賠償を取れることもあるって言ってるけど、
選択肢3の限定条件の「注文者が請負契約の解除をすることができない場合」には
「立て替えに要する費用相当額の損害賠償」が常に認められないよ??
注文者が請負契約の解除をすることができない場合ってのは
立て替えに要する費用相当額の損害賠償を認めるほどの事例ではないということだぞ。
- 840 :
- おまたせ。
>>468>>475
一般論と読みたいだけでしょww。どこにもそんな限定はないですよ。
「〜の賠償は一般的に認められない」となってるなら分かるけど。
それに、法律の規定なら確かに「Aである」と断定しながら、第2項で
「ただしこの場合はAではない」ってパターンはあるけど、今我々が見てる
のは問題文。なので、これを単なる一般論・原則と見るのは無理筋。
>>475は、何が「読めてないよ」なのか意味不明。すまん。
3には、あくまで「民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には」とあるから、「建物が目的を達する物で
ない時」ってのは前提にしていいんだよね、ってこと。
で、それは当然「重大な瑕疵がある」とイコールではないけども、同時に
当然「重大な瑕疵がない」とイコールでもない。
つまり、両睨みで回答すべきだから「常に建物額の賠償が取れる」も
「常に取れない」も×でしょ、ってことなんだが。
>>835
上記>>468>>475かと。番号くらい書いて欲しいよね。
- 841 :
- これは論理的な意見ではないかもしれないが、
1と2の肢に対比して読むと3の状況設定は〜、という読み方をして3は誤ってないとする、
そういう読み方が問題を解くうえで凄く不自然だと俺は思う。
言いたいことはわからなくもないが、試験問題として凄く不自然な読み方だと、直感的に感じないか?
- 842 :
- >>835
>468>>475
コメント抽出したらわかるでしょ
- 843 :
- >>839
いや違うでしょ。
注文者が解除できないのは、土地工作物だから解除できないからでしょ。
- 844 :
- >>839を見て思ったんだが、4オンリー派には「注文者が請負契約を解除できない」理由を勘違いしてる馬鹿がいるんじゃないか?
- 845 :
- >>839
もうちょい勉強してこい 思いっ切り間違えた事を言うんじゃない
- 846 :
- さすがに>>839はバカ過ぎる。
問題文の判例をまるで理解してないじゃないか。
- 847 :
- 建て替えざるを得ないって書いてないなら4は誤りだけど
建て替えざるを得ないって書いてあるなら担保責任の権利行使できる期間は引渡しから一年以内だよ
一日でも使用収益して目的を達成しちゃったらまずいでしょ
使用収益の後に気づくような瑕疵なら5年または10年でもいいと思うけど
- 848 :
- >>839
それは議論の前提となる知識に誤解があるから、勉強してから来て。
本に書いてあることだから。
- 849 :
- 馬鹿よばわりされちまったかw
じゃ聞くけどよ、注文者が解除できない理由は何さ?
注文者はまがりなりにも建物が建築されて、それなりの利益があるはず。
その状況で建築物の取り壊し、再度建築となると膨大な負担がかかる。
だから、請負業者に過度の負担を強いさせないためだと理解してるんだけども。
問題文の判例は、注文者が解除できない事例とは書かれていないよね?
- 850 :
- わかったからとりあえずまとめよろ
- 851 :
- 解除って履行前の話だからね
この判例は635条ただし書きによる保護に値しない業者が瑕疵のある建物を引き渡そうとしても
履行になると値せず契約の解除は認めないが建て替え相当の損害賠償責任を追うって事だよ
なんだこのすめねー家建て替えねーと金はらわねーぞってのが通じるって事
3はモロ条文に反抗してるよ
- 852 :
- >>840
宅建の専願の方だと分からないかもしれませんが平成14年判決は例外的な画期的な判決なんですよ。問5の肢3はあくまで当該判決がでるまでは例外なき一般論として通用した、が当該判決の後は例外のあるものになった、それだけです
- 853 :
- >「注文者が請負契約の解除をすることができない場合」には「立て替えに要する費用相当額の損害賠償」が常に認められないよ??
この部分が完全に間違ってるんだよ 3も4も関係ない。お前は論外だ
- 854 :
- >>839
おいおいおいおいおい。
>「立て替えに要する費用相当額の損害賠償」を認められるとした例
は、まさに問題文の判例でしょ。
>常に相当額の賠償を取れることもあるって言ってるけど、
すまん。それは誤記で>>381で訂正。常にではないです。
>注文者が請負契約の解除をすることができない場合ってのは
>立て替えに要する費用相当額の損害賠償を認めるほどの事例ではない
ちがいます。>>843の言うとおり、それが今回ポイントの民法635の但し
書きです。建物だから、どんな重大な瑕疵や手抜きがあっても、解除は
できない。費用が過大なら修理もダメ。
ただし、損害賠償はできる。でも普通は建て替え相当額の賠償なんてのは
ない。だって価値のある建物なら、売り払って幾らかでも回収できるから。
「でも、その価値すら無いほどダメ建物ならば、建て替え相当額の賠償って
のも635の趣旨に反しないからOK」ってのが、問題文の判例。
- 855 :
- 4を正答とすると業者大変そうだなーw
- 856 :
- >>849
お前、条文読んで出直してこいよ。
3か4という議論どころの話じゃないだろ。
バカ呼ばわりされても仕方がないぞ。
- 857 :
- だからどうして建物建設の解除ができないの?
解除ってアレだろ、互いに原状回復義務を負うって奴だろ?
その建築した建物を取り壊して、更地にすれば解除できるじゃないか。
- 858 :
- 問題が下記判決文て指定して言ってんだから4はねぇよ
1が634条
4が638条
3が635条
下記判決文は635条
- 859 :
- >>857
更地にすんのに金と無駄が発生するだろうがwwww
- 860 :
- >>857
635条ただし書きを読めばわかるけど
そもそも善良な業者を保護するための条文だっていうのがわかれば
なぜ解除できないのかがわかる
- 861 :
- >>857
お前、もういいから民法635条但し書きを読んでさっさと寝ろ。
つーか>>843に答え書いてあんじゃねーか。
お前は論外だ。
バカ過ぎる。
- 862 :
- 誰かこの馬鹿に、635条に書いてるって教えてやれよ。
- 863 :
- >>859
そのとおり。だから635条のただし書きが例外規定として設けられている。
前提として言っておくけど、建物建設後の解除なんてのはある話だよ。特に借地契約の解除。
もちろん、取り壊し費用が発生するから原状回復は高くつく。
んで問題の判例は請負業者が悪質だったから、653条ただし書きのさらに例外になった判例。
この判例に解除できないなんてどこにも書いてないぞ。
- 864 :
- 設問の判例は土地上の工作物について解除を認めないとする原則に対する例外として
注文者の保護を図るべき場合があるとするもの
3は当該判例が示す例外的な賠償請求を一切認めないとするものだから明らかに誤り
4は引き渡しから〜が条文上明らかに誤り
没問だなこれは
- 865 :
- 没モンじゃなくて複数解だろ 1と2を選んだ奴まで正解には絶対ならん
- 866 :
- 問題文から4を選んだやつは出題者に言い逃れされる
よって3
- 867 :
- >>857
先履行義務中に注文者が一方的に解除するとそこまでの対価払わないといけないじゃん?
ただし書きなかったら土地建物の場合もそうなるんだけど
そこまでの対価もらってもその後
解体しろゴミもってけ更地にしろ造成してたら直せそれまで土地使ってた分賠償しろなんていわれても業者悲惨だろ?
- 868 :
- >>852
ほう。専願以前に、法律の世界に入ってまだ半年なので。
それまではソフトウェア系の人だったので法律は産毛すらない素人です。
で、画期的な例外なのは分かりましたけど、だから3が誤りで正解なのか
正しく誤答のか、どちらのご意見なのかわからないです。すみません。
>>857
頼むから、民法開いて635を但し書きまで読んでくれ。
「瑕疵があって目的を達するレベルにないものを納品しようとし
た時は契約解除してよいよ。でも建物はダメだけどね」って書いて
あるから。まぁ正確には単に「この限りではない」と言ってるだけ
なので、当事者間の合意があれば良いのかもしれんけど。
悪いけど、これ知らないんじゃ、この議論には入れないレベルです。
>>863
それは、借地契約を解除することで、建てた建物の原状回復が必要になる
場合で、請負を解除してるわけじゃないでしょ。
あと、判例に「業者が悪質なら解除できる」なんてどこにも書いてません。
書いてないからこそ、民法の原則どおり、635の但し書きが適用され、解除
できないと解するべきでしょ。
- 869 :
- 司法合格者のスレ見たら
「3かな、あー、4も、興味ないけど3&4正解でいいんじゃね?メンドクセー」
みたいな反応だったな
- 870 :
- とりあえず今年の問題つくった野郎は二度と関わんなw
- 871 :
- >>867
業者悲惨だよwだから635条ただし書きがあるんだ
一応本文判例の文章を載せておく。
これを読んでもまだこの事例で、解除できないと思うか?
請負契約の目的物が建物その他土地の工作物である場合に、
目的物の瑕疵により契約の目的を達成することができないからといって契約の解除を認めるときは、
何らかの利用価値があっても請負人は土地からその工作物を除去しなければならず、
請負人にとって過酷で、かつ、社会経済的な損失も大きいことから、
民法635条は、そのただし書において、建物その他土地の工作物を目的とする請負契約については
目的物の瑕疵によって契約を解除することができないとした。
しかし、請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、
当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、
また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、
契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、
請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、
建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、
同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
したがって建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるために
これを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する
費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。
- 872 :
- >>863
別に635条ただし書きの範囲内には解除できる物からできない物まであるんだろうけど
解除できない場合にはってかいてあるやん
- 873 :
- 建て替えないといけないほどの家なのに引き渡したんだから知っててすんでたっしょってなるから一年以内
終わり
これが出題者の狂った意図だ
- 874 :
- >>871
どこに解除できるって書いてあるんだよwお前さん何を勘違いしてるんだ・・・
- 875 :
- ボーダー付近にいるようなまともに勉強してないカスが何を言っても説得力無い
- 876 :
- 久しぶりに宅建スレにきた。2009年の10月に試験うけた(合格した)が、そのときも2問、問題の答えが大手予備校でも解答が異なる事態があった。
今回も2009年同様、大手他で解答が異なる現象おきてるの?
- 877 :
- 3派講師の意見をググった
「推測の域を出ず、もう、分かりません。
む、む〜、それとも、単なるミスなのか?」
とか、スゲー歯切れ悪いんだよなこれもw
信じたくはないが没問が現実味を帯びてきてる気がする
- 878 :
- >>871
普通に「解除できない」と思うよ。
どこにも「解除できる」なんて書いてないから。
そもそも、裁判所が「そんなにひでぇ建物なら、解除でもいいんじゃね?」って
思うなら「建物相当額の損害賠償OK」なんて、間接的でまどろっこしいこと言わずに、
最初から「解除OK」って判決を出すでしょうよ。
「解除できない」って書いてないから、解除できるでしょって、どんだけご都合
主義な解釈かと。普通は何も書いてなかったら、原則に立ち返って635の但し書き
適用でしょうに。
- 879 :
- >>871
そもそも判例の示す立て替え費用相当額の損害賠償請求は土地工作物について解除権を認めない事を
前提としてるのを理解してないな
- 880 :
- >>871
わからんようだから判例の一番最初も書いておく。
1 本件は、建物の建築工事を注文した被上告人が、これを請け負った上告人に対し、
建築された建物には重大な瑕疵があって建て替えるほかはないとして、
請負人の瑕疵担保責任等に基づき、損害賠償を請求する事案である。
建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することが、
民法635条ただし書の規定の趣旨に反して許されないかどうかが争われている。
立て替えに要する損害賠償請求が、635条但し書きの趣旨に反して許されないかが争われて、
結果として損害賠償請求が認められたということ。
解除権にかわる損害賠償請求という理解なんだけども、間違ってるか?
ちなみに俺はボーダーよりかなり上にいるんで合格確実だぞ。
- 881 :
- いーこと思いついた。
誰か実際にこのケースでトラブって裁判起こしてみなよw
民法と判例使って白黒はっきりさせようずwww
- 882 :
- >>847 についてはどうなの?
なんか読めば読むほどどっちかわからん。
- 883 :
- 下記判例の趣旨に〜とあるのに設問以外の部分持ち出してあれこれ言う奴は
国語からやり直すべきだな
- 884 :
- >>847については
>建て替えざるを得ないって書いてあるなら担保責任の権利行使できる期間は引渡しから一年以内だよ
まずこれがわからない。638条の規定によれば、5年もしくは10年では?
重大な瑕疵ある建物の居住の利益ということを聞いてるなら、それは注文者の目的によると思う。
確か姉歯の事件の耐震偽装マンションは居住の利益認められなかったような、うろ覚えなんで間違ってるかも。
- 885 :
- あと1ヶ月もしたらわかるのにRばっかだな
- 886 :
- 12月5日に虚しくなるからやめたほうがいいと思う
- 887 :
- 今日どっちの意見も熟読したけど、普通にボツ問になると思うわ
もう見ないから12月までがんばって議論しろ
- 888 :
- >>887
絶対にならないよ
- 889 :
- 重大な瑕疵があって建て替える他はない場合ってのを論点にすると
(3)にはその一文がないから逆に「認められる」とした場合正答になるわけだから正しくて
正答は(4)になるわけなんだけどな
解除はできないけどそもそもの理由が重大な瑕疵によるかどうか(3)はわからないんだから
- 890 :
- 土地工作物の担保責任の消滅は
「引き渡しから」5年or10年
or
「瑕疵が判明したときはその時から」1年
4も明らかに誤り。土地工作物について引き渡しから1年なんて規定は存在しない
- 891 :
- 昨年の問42の時と同じ展開www
そして発表当日、機構は無い事もなくどちらかの答えを発表して終了。
もちろん異論は認めてくれない。
- 892 :
- そもそも判決文はあるんだけど
3が判決文に当てはまってるかどうか不明という事実があって
明らかにあやまりなのは4という結論を出してみた
- 893 :
- >>890
建て替えざるを得ないほどの瑕疵なら一瞬で気付くから
引き渡した時=瑕疵を知った時
- 894 :
- あの判決文はなんのために出したんだ
- 895 :
- お前らが問題作ったんじゃねーだろ
「出題者はこう考えた」という観点から正解を導くべき
ゴリ押しできるならゴリ押しで性愛1つにするのがこれまでのパターン
で俺の結論は
出題者は3を正解にするつもりだった
しかし
4も言い逃れできないので3.4が正解
- 896 :
- 建て替えざるを得ないなら全目的達成できないって事だよなww
糞問すぎる
まあ3番を正答とするとどのような理由であっても建て替え理由相当額の賠償をする事が認められるって事になっちゃうから
4が正答だろうけどな
俺は3って答えたんだけど3押しの根拠が知って安心したいわw
- 897 :
- 4は罠だったんじゃないか
- 898 :
- >>893
結局は出題者の意図がそこまで考えられるかどうかを聞こうとしてるかどうか
そうだとすれば4は明らかに誤りだとは言えないってことになる
- 899 :
- >>896
俺も罵倒されようがボーダー上の3選択なんで安心したいに尽きる
「リークされてるから」とか「3派の数が多い」
以外のもっと論理的な意見を聞きたいから見てるんだがなw
- 900 :
- 3の土地工作物について立て替え費用相当額の損害賠償は認められないとする見解は
設問判例の趣旨に明らかに反するだろ。なんで設問以外の見解出してこれが正答だとするのかわからん
- 901 :
- そりゃ明らかに反したらそれが正答になるからじゃないからだろうか
- 902 :
- 建て替えざるを得ない建物の引渡しなんてみたことねーからな
どういう状況なんだろうな
一年住んでみたら家沈没しましたワロスwww
でも損害賠償請求できそうだけどなーしかも4は額面関係ないし
- 903 :
- 瑕疵担保責任は民法では1年なのですが、
実際には住宅品確法では10年あるいは20年なのです。
なお、住宅品確法では、住宅新築請負契約について、
請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分等は、
注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負い(住宅品確法第94条)、
伸長する期間は20年間までできるとされている(住宅品確法第97条)。
- 904 :
- 俺もこうは書いてるけども選択肢3の可能性が無いとは思ってない。
出題者の意図が選択肢3だったとしたら、
出題者の意図通りの結論を出せなければ間違いとされることもある。
選択肢4を解答とする根拠が明らかに他の問題と比較して出されている内容が違いすぎる。
そもそも出題者は638条を失念していただけなのでは?と疑っています。
出題者がどのレベルで聞いているのかわからない、
少なくとも去年までの問題と同じレベルで聞いてるのなら3正解でもおかしくない。
- 905 :
- 余裕で合格点とってる俺が4派として散々論理的に説明してるのに、まだポジショントーク抜きで本気で「3もある」と思ってるのならほんとどーにもならん。俺にまともに反論した人は一人もいない。下手な反論しても再反論に再々反論した人はいない
複数解で3.4が正解はありえない。正解は4一択
- 906 :
- どう考えても3
資格学校20以上が3
2箇所だけが4
ところで没問って宅建試験の歴史で何回でたんだ?
去年の没問が20年ぶりの失態だったみたいだけど
- 907 :
- 本当のことを言えば宅建ってのはわざと割れ問をつくっている。
なぜなら、割れ問をつくり合格率の調整をしているのだ。
- 908 :
- だから根拠がないから議論になってるんだろ。しっかりまとめてなんで3or4が正解or不正解か
万人が納得するまとめをしてくれれば誰もレスしなくなるだろう。
というかこのスレにいるよくわからん説明してるやつは余裕で合格なんだろうしどーでもよくねーか
- 909 :
- >>889
だからさ>>349とか>>237とか>>378(>>381で誤記訂正)とか>>840を見て
から書いてよ。
確かに3の問題文からは「民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の
解除を することができない場合には」としか書いていないので、あくまで
「建物が目的を達する物でない時」であることしか分からない。
つまり、これだけでは「重大な瑕疵がある」のか「重大な瑕疵がない」のか
明確ではないってことですよ。
- 910 :
- 履行遅延44条は、判例として今年解約の手付金を返さないことにも該当する
となっており、また宅建業者をやめてもその前の残った仕事をしなければならないと
ないので、宅建業者でなくなっても第44条の宅建業者に当てはまるとなっております。
これをどう解釈するかです。
- 911 :
- 909つづき
とすれば「重大な瑕疵がある」場合も「ない」場合も、両方考慮するべき
なんだから、「建物相当額の賠償が(常に)取れる」と断言する選択肢も、
「建物相当額の賠償が(常に)取れない」と断言する選択肢も、どちらも
明らかに誤りだ、という解釈も十分成り立つでしょ。
実際、判例で「事情によっては建物相当額の賠償が取れる」ことを示してる
以上、「建物相当額の賠償が(常に)取れない」とした3は明らかに間違いと
言って、何もおかしいことはないはず。
- 912 :
- >>896
>とするとどのような理由であっても建て替え理由相当額の賠償をする
>事が認められるって事になっちゃうから
なりません。問題文の「〜な損害賠償額は(常に)認められない」の否定は
「〜な損害賠償額は(常に)認められる」ではなく、「〜な損害賠償額は
認められることもある」です。つまり判例どおり。
- 913 :2012/10/23
- 建て替えざるを得ないほどの瑕疵なら一瞬で気付くから
引き渡した時=瑕疵を知った時
これまじでそうっぽくね?
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