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2012年1月1期一般海外生活36: 外国から株やってる人いる? (273) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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外国から株やってる人いる?


1 :05/01/29 〜 最終レス :12/01/03
日本株&外国株でもいいからやってる人いないかな?
証券会社とかについて語ろう

2 :
2

3 :
いないもんですかねえ。
いろんな掲示板やチャットなどで話を聞いても
外国からやってる人の話を聞いたことがありません。
それだけみんなの株に対する意識は低いのでしょうか。
最近日本は株ブームだから、そろそろこういう話題もでてくると思うんですが

4 :
わしは日本在住だが、海外出張ででかけたときはやっている
インターネッツ経由だぞもちろん
ただ海外だと時差があるし、情報もとれないからやりにくいだろうな

5 :
物理的な問題として、出金とか入金ができないというのがあるよな

6 :
UKにいますが、凍結してます。
ミニ株がメインですが、海外からでは売買できないようです。
証券会社には、住所は日本のままで届けてます。
当然今の所得は海外で上がってますから、売却時の益などが
どうなるのかわからないので。

7 :
海外から日本の証券会社通じて取引するのは違法だよ。
そうじゃなくて、海外居住者がその国の証券会社でやってる人いないですか?

8 :
http://www.interq.or.jp/world/naoto/benricho/stock.html
ふーん

9 :
マジで違法なの?
普通にEトレ使ってやってた
ネットがつながってる所ならどっからでもできるよ

10 :
居住が日本で旅行などで一時的に外国にいる場合はOKかもしれん。

11 :
つうか、なら通販とかで買い物もできんじゃん
いちいち当該国で許可とらないかんとかいうんじゃ
商売にならんだろ。

12 :
>>11そんなのおれはしらんが、
証券取引の関係令でそうなってるらしいんだからしょうがない

13 :
おれは、イギリスのブローカーとアメリカのブローカー
に口座もってる。でも買うのはほとんどアメリカ株か
ADRだけだな。
日本の会社は海外在住者にはまじで口座開かせてくれ
ないみたいだな。

14 :
age
>>13
日本で口座開くにはいわゆる住民票が必要ですけど、
外国でそれに該当する書類などはあるのですか?

15 :
>>14
パスポートのコピーに税理士(chartard accountant)にサインしてもらったの
を出した気がします。

16 :
非居住者なんですが、日本で証券会社に普通に口座ひらくことはできないってことすか?
税金とか、どうなるんでしょう。

17 :
2、30代の若い人が、会社辞め(させられ)て株式投資で
食っていこうとするのは、欧州ではない話なの?
証券会社が競って手数料を下げたり、デイトレード用ブラウザを
リリースしたりしてることはないんでしょうか。
たしかロンドン証券市場では北朝鮮の国家ディーラーが活躍していた
というから、できないことじゃないと思うんですが。

18 :
海外に住んでるなら現地の株買えばいいじゃないか。
在外が長くて日本の情報に疎くなっているのか知らんが日本株に未来はないよ。
このまま行くと10年以内にデフォルトが起きる可能性が高いし、
それでなくても少子高齢化と財政赤字の積み上がりで
あと2〜3年の内にも実体経済に深刻な悪影響が出始める。
在外なのに斜陽どころまっ逆さまに転げ落ちるしかない
日本株をわざわざ買おうなんて奴の気が知れない。

19 :


20 :
@

21 :
いまさらながらマジレス
1 非居住者となってから日本国内証券会社に口座を開設することはできない。
2 三菱証券に既に口座があり、これから海外居住する場合については、「証券等の寄託及び常任代理人に関する契約」を締結した上で、取引を継続できる。ただし、ほとんどの投資信託や信用取引は不可。FAX取引。その他の証券会社は非居住者となる場合、口座は凍結か解約。
3 BOOM Securities Limited.証券(ttp://bank-abroad.netfirms.com/listnonoffb.html#n384)など日本株を取引できる海外証券会社に口座を開設する。

22 :
ageてみる

23 :
家族のアカウントで海外からトレードすればOK?

24 :
>23日本居住の家族名義でトレードする場合
非居住者の日本株式の譲渡益は、日本から課税されず、居住国の税制による。そこで、居住国が株式譲渡益非課税の国である場合は、日本非居住者として取引しないと不利な場合がある。
参考:タックスアンサー(非居住者に対する課税)
ttp://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen36.htm
また、日本の税務署が家族への贈与だとして贈与税を課す恐れがある。

25 :
〜♪ RKTHtJ+9 〜♪ RKTHtJ+9
(^Д^)ラディゴ
m9(^Д^)ヘヴィゴ
あららが?? ruecyuuかわいそうな人 ageる必要があるかしっかり考えろ!
わ↑
コピペ乙 オーんわおわお Fuckman-Mario♪【パーシー】 キターーーーーーーーーー
Eishia Brightwell
ruecyuukimosugipp
馬鹿みたいにお上品でいらっしゃいます事。
あららが?? ruecyuuかわいそうな人 ageる必要があるかしっかり考えろ!
粘着ruecyuu乙

26 :
海外から日本の証券会社通じて取引するのは違法

27 :
るううp

28 :
>>26
根拠は?

29 :
海外から日本の証券会社通じて取引するのは違法
おいら取引してるよ、外国と日本、両方に住所がある
要は株で利益が出てしかるべき税、その他をおさめりゃいいんだろ?
住所あり、税払い、ばれないと思うのだが
もっとも、儲けたことがないので税金はらってないけど
また日本の社会保険は所得がないとゆうことで月数百円、年金は
窓口で騒いだらOKだった
ま、ばれたらばれたでなんとかなるさ

30 :
まちがえた、社会保険じゃなく、国民健康保険だった

31 :
俺は香港住んでて、香港株買ってるよ。
まだ赴任して半年で、こっちきてからやり始めたから素人同然だけど。

32 :
>>31
証券会社はどこを使ってます?

33 :
恒生銀行(ハンセンバンク)ですよ。
電話で注文できるので便利。

34 :
レスありがとう。

35 :
スタバの株は3万円で買えるのに2枚もコーヒーチケットついてきてお得だよ
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1120939568/l50

36 :
http://www.ippaitame.com/
参考までに

37 :
>>21の3のBOOMで口座を開くのが一番良い様に思える。
日本の税金払わなくてもいいんでしょ?

38 :
>>37
>>24のとおり、非居住者であれば、株式譲渡益については三菱証券でも日本の税金はかからない。
日本株式の配当所得は、世界中どこに住んでいても日本の税金がかかる。
日本居住者扱いならば、株式譲渡益についてBOOMでも日本の税金がかかる。申告しないと脱税。

39 :
本間で死ぬほど損した>>29です
>>38さん、お詳しいようで、教えてください
日本と外国両方に住所があります、仕事は外国、もちろん居住も外国
税金も仕事で得た分だけ外国である居住地に納めております
日本に住所があるのは単に株をやりたいがためです
日本に住所があるのに、日本に住んでいない、日本で所得もない
幸い?にして株で利益をだしていないのですが、利益がでた場合
申告し、株式譲渡益だけ払えばいいと考えております
保険、年金、はゴネればなんとかなると安易に考えてます、今日まで問題なし2年間
今のやり方は、いずれ何か問題がおこると思われますか?
起こるとすれば、他にどんなことが考えられるでしょうか?
いい方法があれば教えて下さい、お願いします。
取引はマネックスです

40 :
>>39
2年間、その国に住んでいるんだよね?
所得税法上は、39氏が国家公務員又は地方公務員でなければ、本来は、非居住者扱い。
株式譲渡益への課税は、今住んでいる国の税制による。
ただし、住民登録が日本のままだと、日本の税務署は非居住者だと分からないから、マネックスの口座が特定口座(源泉徴収あり口座)ならば、源泉徴収されて終わり。
また、現居住国の税務当局は39氏の日本の証券会社の取引なんて把握していないから、株式譲渡益課税制度があっても、39氏が申告しなければ分からない。
現居住国の税制は一応調べておくべきだろう。
なお、住民登録を日本のままにしていることは、住民基本台帳法第24条(転出届)違反で、同法第51条第2項により五万円以下の過料を科せられる恐れが一応ある。
国民年金は、海外転出の場合、支払わなくても期間は算入してくれる。
39氏の年齢が四十台後半よりも若ければ、39氏と同年齢の人の全体で見て、支払う年金額よりも、もらう年金額の方が少ない。
39氏が同年齢の人の平均余命よりもかなり長く生きる自信がなければ、支払わない方が得。
健康保険についても、本来、転出すると、被保険者の資格を喪失する。
現居住国の健康保険に入っていない場合、病院にかかった際、莫大な医療費が自己負担となる恐れがあると思う。
自分は現在日本居住だが、近い将来海外転出予定。
転出届及び国民年金・健康保険の届出をして、株式取引はとりあえず>>21の2の三菱証券の予定(三菱証券に口座開設済み)。
もしかしたら、>>21の3のBOOM証券にも口座を持つ。
国民年金は支払わない。
健康保険は現地で。
自分が39氏の立場でも同様。
三菱証券に口座を開設して、株式移管後、役所に転出届を出す。
必要ならばBOOM証券にも口座を持つ。

41 :
>>40さん、まことにありがとうございます
もっと精読し、きっちり把握します三菱証券にも問い合わせてみます
本当にありがとう

42 :
なお、三菱証券の「証券等の寄託及び常任代理人に関する契約」は有料(所有銘柄数・銘柄ごとの株式数による。二十数銘柄、各銘柄千〜数千株ぐらいで、年間4万〜5万円ぐらい。)。
取引手数料も安くない。

43 :
さらに追記
三菱証券は、非居住者の口座開設不可。
よって、現在日本に住んでいるものとして問い合わせること。

44 :
40さん、ご親切にありがとう

45 :
優待も使えて優越感にひたれるスターバックスはどう?
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1128156610/l50
3万円台で買えるよ。

46 :
私は現在中国で働いている者です。3週間前から赴任しております。株式売買は
2000年からやっていますが、証券会社に海外からのネット売買は不可能であると聞き
赴任前に電力銘柄以外全て売却してきました。ところが、ネットでの売買は日本にいるとき
と同じように売買及び入出金ができるではありませんか。今では1時間の時差を利用して朝
一時間昼休み2時間を利用してデイトレしています。ちなみに証券会社はマネックスです。
たしか1年以上赴任する事を申告するとマネ側でストップされるはずです。あくまでも申告です。

47 :
>>46
扶養家族は日本に居ませんか?
もし、扶養家族が日本にいれば、税務署は絶対に非居住者と認めてくれません。
当然、特定口座(源泉徴収あり)の開設も可能です。
信用口座だと、連絡先の電話番号をどうするかが問題になりますが、
現物だけなら、まず問題は無いでしょう。

48 :
>>47
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000
所得税法施行令第15条第1項第1号に該当する場合は、配偶者その他の扶養親族の有無は関係ないので念のため。
>>46
46氏の中国居住が1年以上5年以下ならば、配当所得は課税されるが、株式譲渡益については、中国・日本のいずれについても非課税になるかもしれない。
http://www.myts.co.jp/pdf/chuzaiinntax3.pdf
http://www.geocities.jp/chinainformation21/privtaxdet.htm
第1条、第6条を読むこと。
この場合、マネックスの口座は特定口座にせず、1年以上赴任する事はマネックスには申告しない。
正式には、>>21の2他で述べた三菱証券の非居住者用サービスを利用すべきだが、デイトレには向かず、取引コストも高い。
>>21の3は、検討してみてもよいかもしれない。

49 :
age

50 :
海外に住んでて日本の証券会社を使う意味がわからないです。
なんかメリットがあるのですか?

51 :
ニホンゴが通じます

52 :
海外で日本株買ってますよ。
現地の証券会社を利用してるので、手数料はメチャ高いです。
配当はもらえますが、総会の通知や決算報告書は受け取れません。

53 :
>50
日本在住時に買った株の処分のためとか。
私は、日本の証券会社から日本株を移管できる、海外の証券会社を知りません。
移管可能な証券会社の情報求む。
>52
もしよければ、利用している証券会社を教えてください。

54 :
>53
「現地(=地元)の証券会社」と書いてしまったので、
証券会社名は勘弁してください。
日本で営業してる大手証券会社(GS,UBS,Deutsche等)なら、
海外から日本株取引ができるのではないかと思います。
非居住者になって十年以上経つので、
日本→海外への株式移管といったことはわかりません。
http://www.interq.or.jp/world/naoto/benricho/stock.html
上のページには、【日本オンライン証券は
「日本に居住している間に口座をお作りいただいて、
その後、海外に転勤等になった場合は、
『常任代理人契約書』をご提出いただくなどの
別途手続きが必要ではございますが、
口座を継続いただくことは可能です」とのことでした。】
とありますが、証券会社にとって
非居住者は「想定外」のようですね。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

55 :
>54
レスありがとうございます。
私は、今は日本居住者で、国内証券会社に株があります。
来年ぐらいに中米に移住予定があり、いろいろ調べています。
御紹介くださったページの「日本オンライン証券」については、2004年3月に問い合わせたところ、海外からの取引不可とのことでした。
今のところ、三菱証券への移管しか方法がなく、海外からはオンライン取引不可でFAX取引となり不便なので、他に選択肢があればと思い、お聞きしました。
プライバシーにかかわる質問をして、すみませんでした。

56 :
株ってやっぱり儲かるのか?毎日が給料日って感じ?

57 :
株ではないのでスレ違いですが、投資つながりということで。
ほかのスレが見つからなかったので・・・。
身内が旧ソ連のある国に駐在している。最近油田開発に沸いている国。
そこでは、銀行のドル預金の金利が年間10%程度もあるらしい。
(銀行によっても違うが、8〜12%の幅とのこと。
ちなみにユーロは年6〜8%とのこと。)
Eトレードの、メキシコ債券の利回りよりも高いことになる。
定期預金といえど、預金保護なんて無いと思うからリスキーなんでしょうが、
そこそこ政情の安定しているその国で、
身内は預けるか預けないか悩んでいたが、デフォルトしても死なない程度の
お金を預けているらしい。
私も興味あるが、なぜそんなに高金利なんだろうか。
ドルの預金金利が国によってそこまで違うものだとは
知らなかった・・・。
外国通貨の預金金利って、どこの国でもあまり変わらないと思ってたから。
ほかにも預金金利(ドル、ユーロ)が高い国ってあるんでしょうか。
どうしてこんなに高いんでしょう。
教えてチャンですみませんが、ご存知の方教えていただけませんか。

58 :
アメリカでもジャンク債はそんなもの。
その国の銀行のデフォルトの確率は何パーセントだと考えているの?
それをアメリカ国債の金利に加味したものと実際のその国の銀行の金利とを比べよ。

59 :
ライブドアショックどうだったのよ?

60 :
くらって、現在、昨年末の水準。

61 :
現在英国5年の非居住者です。同じような状況の方もいらっしゃると思われ、アドバイス頂ければと思います。
居住者時代に開設している証券会社で以前から保有している現物株を預けてあります。
最近株価が上がってきたので売却をしようかと思っているのですが、売却益が出た場合
確定申告が必要ですか?
それとも譲渡益については現在移住国のルールによるのでしょうか?
証券会社には非居住者であること告げていませんし特定口座選択していません。
住所は元々親元実家だったので郵便物は実家の届きます。
同様に日本の銀行口座もそのままで、そこで投資信託なども購入していますが
解約した場合、源泉される金融商品ならば問題ありませんか?

62 :
まじれす頼みます。仕事で2年海外行きますが、
住民票海外に移して海外でネットで株やった場合、特定口座で源泉ありにしてると、
海外にいることがばれて問題になりますか?
源泉ありだと半分が住民税ということなので、源泉なしにしちゃったほうがいいのですか?
転勤などでこっそり海外で株やってる人の情報お待ちしています。

63 :
>>62
ttp://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040907mk11.htm
ご参考まで。

64 :
>>62
まず、このスレの>>21>>23-24>>40>>42-43>>48を読んでほしい。
>仕事で2年海外
所得税法施行令第15条第1項第1号に該当し、非居住者とみなされる。
株式譲渡益について、日本では非課税。
ただし、税務署は住民登録地ではなく特定口座上の住所を税法上の「住所」と推定し、証券会社から源泉徴収して納められた税金については返さないかもしれない。
また、本来は、居住国に株式譲渡益課税制度があれば、居住国に株式譲渡益を申告する必要がある。
無申告でも居住国の税務当局は把握できないだろうが。
>海外にいることがばれて問題になりますか?
税務署から、あなたの特定口座上の住所へ問い合わせがあるかもしれない。
税務署は守秘義務があるので、証券会社へは何も言わないだろう。
証券会社は、特定口座上の住所にあなたの家族等がおらず、あなたあての郵便物が届かない場合、あなたの口座を凍結するかもしれない。
望ましいのは、三菱証券の非居住者用口座でFAX取引か、香港のBOOM証券でネット取引。
香港のBOOM証券は、ジャスダックなどの新興市場については取り扱っていないかもしれない。
新興市場については問い合わせる必要がある。

65 :
>>64の3行目を一部訂正
誤:所得税法施行令第15条第1項第1号に該当し、非居住者とみなされる。
正:所得税法施行令第15条第1項第1号に該当し、非居住者と推定される。

66 :
答えてくれた方々ありがとう。
自宅は残っているので、株取引自体は続けられそうですが、
特定口座のままでよかったということですかね?
源泉はなしにしてもいいんですか?(勝つことを前提として)

67 :
日本にいる母親(無職)に母親の名義で取引をさせてる女が
儲かっても親孝行で親に半分は渡すからほとんど儲けがない、って言ってた
けど、このスレみて自分の名前でしない理由がよくわかったよ。

68 :
>>66
日本に本来納める必要がない税金を納める気があるのか。
あと、特定口座は非居住者不可なので、税務署から証券会社へ特定口座を認めない旨の通知があるかもしれない。
その場合、口座が凍結されてしまうかもしれない。
一般口座の方が無難ではないだろうか。

69 :
ノービザ旅行でその地でホームステイすれば問題ないんだろ?
海外で同居する相手をさがして、3ヶ月ごとに日本に1週間ほど帰って
また戻ってくればいいのでは?
グレーゾーンだから大丈夫と思われ

70 :
>69
旅行では、非居住者扱いとはならない。
株式譲渡益の額が小額ならば見逃してくれるかもしれないが。

71 :
皆様の書き込み大変参考になりました。
私は海外にすでに10年以上住んでいます。今度日本のネット証券に
口座を開きたいのですが、非居住者ということで口座開設は不可能です。
それをなんとかと思っているんですが、やはり不可能でしょうか。
オリックス証券は日本でいる間に口座を開設すれば非居住者でも海外で取引
可能となっています。今度日本に帰ったときにいきなり住民届けを
出したりしたら怪しまれるでしょうか。その3ヵ月後にまた海外に住所を移すとか。。。
それとも母親とかの名義で口座を開設して彼女の名の元で取引を海外から
行うのが、一番簡単でしょうか。そのときは証券会社に私の取引先の
場所をかぎつけられないでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃらないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
なんだか不安なんですが。

72 :
>>71
母親名義だと現金の移動時には贈与税がかかります。
彼女名義では彼女が金を使って無くなっても文句言えない。
株を始める人達は、勝つ事を前提に入れて話をしていて、
負けることは一切眼中にないんですかね。

73 :
>>72
損する事を目的に投資を始める人はいないから。

74 :
アホってこと?かな。

75 :
74は負けるために株買うんだ。ふ〜ん。

76 :
昔、増資株を300円を1万株買ったが、長いこと忘れていて
海外移住するときに売った。2450円 それ以外やったことが無い。
遊びでやってみたい気はするが。

77 :
>>76
ぼろ儲けだね。上手い!

78 :
結局、郵便物の受け取りができるかどうかで「日本国内に住所があるかどうか」を確認しているんであって、住民票がでてるかどうかじゃないんじゃないですか?

79 :
>78
本人確認法の関係?税法の関係?
法律上の話?実務上の話?
あなたが話をふる目的が分からないから答えようがない。

80 :
>>79
>>78が良い事言ってるよ。
税務署が>>78と同じ事言って税金を催促するから気をつける!

81 :
78です、すいません言葉たらずでしたか。
転居届だしてて住民票は日本にはありません、でも一時帰国したときに免許証
コピーの本人確認で口座開設できてしまった。
あれ、住民票でてなくてもいいのね、って感じでした。特定口座、源泉あり。
海外からのオンライン取引も全然問題ありません。現物のみです。
口座開設の住所は実家、親が健在です。つまり実務上は問題ないようなんだけど。
利益でたら源泉徴収されておわりじゃないんですか?
これって、税法上、違法なんですか?すでに株かっちゃったけど、
売って利益だしたらややこしいこと始まるの?まさか帰国して日本に住民登録するまで、塩漬け?
それまでに大幅にあがるならそれもいいけどなぁ。すみません、教えてください。

82 :
>>81
あなたが日本に株式譲渡所得に係る税金を納めるつもりがあるなら、そのまま誰からも咎められず取引できる可能性が高いと思う。
ただ、あなたが日本の非居住者の要件を満たすのならば、本来は日本に株式譲渡所得に係る税金を払う必要がないということ。
このスレの>>21以降を読んでみて。

83 :
レスありがと。非居住者だけど、本来払う必要はない税金をはらったら(源泉徴収されたら)、
だれにも文句言われずに海外で日本の証券会社での取引ができるってことですよね。
それで法令上問題ないのなら、払いますよ税金。
大半の日本人って源泉徴収になれてて税への意識が薄いのかもしれない。
利益の10%引かれて手元に残るだけ、て感じがしているのですが。

84 :
マネックス証券、マネックスセゾンカード(VISA)、auグローバルパスポート
携帯で株の売買OK! カードで買い物とキャッシングもOK!
PC無くても大丈夫

85 :
>>83
法令上及び証券会社の約款上、問題がなくもない。
ただ、そこを突っ込まれる恐れは少ないだろうということ。
最も問題がないのは、次回の帰国時にオリックス証券(又は>>21参照)に口座を開設し、
正規の手続きで取引を行うことだと思う。
あなたの海外在住が税法上の非居住者該当(例えば、仕事で1年以上海外)ならば、
株式譲渡所得に係る税金を払わずに済むし。
自分は今は日本在住だが、海外移住時の予定があるので、
>>71ざぶたさんの情報を生かして、オリックス証券に口座を開いた。
あと、三菱証券にも口座を持っているので、どちらかを使う予定。
オリックス証券 お客さまが非居住者となる場合の取扱いについて
ttp://www.orix-sec.co.jp/info/2006/i_0126_1.html

86 :
あと、>>64>>68を読んでみて。

87 :
ありがと!オリックス証券のサイトみてみたけど、一般口座しかだめってなってる。
でも、そもそも非居住者には株式譲渡所得に係る税金を払う必要がないから、
確定申告の必要もないってことなんですか?なんかすごくオイシイ話に聞こえるけど、
85さんが言っておられるポイントってまさにそれかぁ。
詳しく教えてもらってすごい参考になりました。感謝です。

88 :
>87
日本の配当所得に係る税金については、世界中どこに住んでいても、日本に納める必要がある。
あと、株式譲渡所得に係る税金については、日本ではなく、居住国の税制に従う。
ただ、居住国では、そういう税制があっても、あなたの株式譲渡所得を把握できないので、あなたが申告しなければ分からないだろうが。

89 :
参考になります。
自分は駐在中で非居住ですが、日本にいる時に買った株は一般口座のままです。
今度売るつもりですが、後で税務署から問い合わせが来ても非居住ですから、と
答えれば問題なしですかね?(証券会社には実家の住所を連絡してあるんで)
ここ読んで問題なしと理解したんですが、間違ってたらご指摘願います。

90 :
漏れも同じこと考えてるから参考になるなぁ
オリックス証券はなして非居住者に対して取引を許してるんやろ?
そもそも非居住者の取引禁止を明記してある法律ってどれのどれ?

91 :
>オリックス証券はなして非居住者に対して取引を許してるんやろ?
分からないが、ありがたい。
>そもそも非居住者の取引禁止を明記してある法律ってどれのどれ?
日本にそんな法律はないはず。
多くの証券会社が非居住者取引を受け付けないのは、経費がかかるとか、
本人確認法の住所確認が面倒とか、居住国の法律トラブルに巻き込まれる恐れとかではないかと思う。

92 :
http://members.goo.ne.jp/home/kzcr1000_2005
↑元期間工のデイトレーダー。
女子高生妻と2人の妾だとさ。
腰が持たないぜ?ウラヤマスイ・・・。

93 :
数年前にDLJ証券(現、楽天証券)に問い合わせたところ、
「非居住者との取引については、法令上は問題ないが、
社内体制の都合により不可」
という旨の回答をもらったことがある。

94 :
スレ参考にさせてもらってます。
ちょっと非居住者と確定申告について疑問点があるのですが、、、
オリックス証券で一般口座作って、非居住者として外国に移住する予定です。
万が一その外国が自分に合わなくて”一年未満”で日本に戻るとします。
外国に出ている時に利益を出した場合は非居住者ではなくなる(?)ので確定申告が必要に
なりますよね?
確定申告は面倒そうなのでやりたくない場合は、”一年以上”外国で生活した後
一般口座で利益を出した場合は、その後帰国しても日本で確定申告する心配はしなくてよい
という認識でOKです?

95 :
居住者・非居住者について
所得税法第2条第1項第3号
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
同項第5号
非居住者 居住者以外の個人をいう。
所得税法施行令第15条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000
国税庁タックスアンサー(税金相談)●非居住者に対する課税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen36.htm
所得税基本通達〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01/01.htm
国外居住が1年未満であっても、その期間、日本に生活の本拠がなかった場合、国外居住時の利益は非居住者扱いとなる。
ただし、実際には、所得税法施行令第15条に該当するような証拠が示せる場合は税務署も認めるだろうが、その他の場合は税務署が認めず(国外旅行だったという認識)争うことになる恐れが高いと思う。
次に、1年以上国外で生活した場合だが、その期間、日本に生活の本拠がある場合には居住者扱いとなる。
ただし、所得税法施行令第15条に該当するような証拠が示せる場合には、その推定を覆して居住者扱いにされる恐れは低いと思う。

96 :
監理ポスト解除間近のこれなんてバリュー株の代表だよ
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1150907417/l

97 :
フランスにいても日本の株券売れますか?
どなたかご親切なかたおしえてください。

98 :
>>97
97さんが使っている証券会社によるんでないかな。

99 :
>>98
私は証券会社なんか使ってないんです。
父の遺産の株券をフランスに持ってきているのですが、
日本に帰らないと、これは売れないのでしょうか。
度々申し訳ありません。教えてください。
よろしくお願いします。

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