2012年1月2期法学73: 人権問題、国際法に明るい方はいませんか? (55) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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人権問題、国際法に明るい方はいませんか?


1 :11/09/05 〜 最終レス :11/12/17
日本政府の、あまりにずさんな原発事故後の処理管理能力についてです
事故直後の情報操作、隠蔽は元より、現在まで続く危機感のなさ、
この後に及んでの原発再稼働問題。
除染は元より、避難奨励もあまりせず、放射能ガレキも全国に拡散しようとしてる
これはもう、福島県民、国民総モルモット化です。
これはもう国際人権問題として持っていく所に持っていくしかないと思います!
みなさんのご意見おまちしております!

2 :
国際法に詳しいほうだが、原発問題について言えば、越境汚染で国外の人が主張する場合はともかく
国内の人間が権利を主張する場合、わざわざ条約上の主張はしなくていいと思う

3 :
>>1
くだらない質問で単発スレ立てるな。
「〜いませんか」みたいな一目で内容がわからないスレタイを付けるな。
以上。

4 :
国際法と人権に詳しい俺がコメント。
今回の事故では、外国からの損害賠償請求をシャットアウトすることが重要。
何しろ税金で東電は支えて、潰さない破綻させないといっておる。これは無限に日本人の税金で賠償金を支払うということだからな。
日本人の経済的生活権、生存権確保のためには、外国や外国企業が損害賠償できないような条約(遡及免責とか)を作り込む必要あり。
あまり権利主張がうるさければ東電破産でOK。そうしないと国民の税金負担で、賠償名目で、数百兆円の金が近隣国(ロシア、中国、北朝鮮、南朝鮮)に流出することになる。

5 :
>東電破産でOK
馬鹿か?
電気がとまって国民が死ぬだけ
東電叩きは一部の底辺が主張しているだけで国民の世論は東電破綻阻止

6 :
>>4
核保有国には請求権は無い

7 :
>>5
馬鹿か?
破産管財人が営業継続許可とって事業譲渡するに決まってるだろ

8 :
>>6
馬鹿か?
ロシア民間企業、中国民間企業が原告になるんだよ

9 :
国内管轄事項ですね。外国籍の個人や企業、行政組織がするなら別ですが。

10 :
そもそも司法で「日本政府は福島第一原発を安全に解決せよ」と判決得ても
やりようがないんだからしかたない。

11 :
要は市民的誤謬というやつだな。判決で勝てばすべてがかなうと勘違いしてるアレ。
いくら貸し金取立てに勝訴しても、無一文のやつからは一銭も借金は回収できない。

12 :
馬鹿か?
東電の現預金や不動産差し押さえればいいだろ

13 :
>>10
馬鹿か?
被告は東電に決まってるだろ。
免責主張させないと日本国(所もその一部)が言ってるんだから、100%認容判決でるわ。
破綻させないため税金を何百兆円でもつぎ込むらしいから、債務名義取れば確実に回収できるしな

14 :
>>9
馬鹿か?
外国企業でも日本での原告になれるだろ、日本の民事法上。
不法行為値が日本国内なんだから、最高裁基準では国際管轄もあるし。

15 :
>>9
馬鹿か?
主権免除で外国政府も原告になれるわ

16 :
>>6
馬鹿か?
核保有国にだって損害賠償請求権はあるわ

17 :
>>17
馬鹿か?
本件事故は「異常に巨大な天災」で東電免責

18 :
なぜ相手を貶めることなしに議論をすることが出来ないのか

19 :
>>18
馬鹿か?
何か法的にためになることかけよ

20 :
>>17
馬鹿か?
政府が免責認めないって言ってるだろ。
ヒラメ官が逆らえるわけないだろ。

21 :
植字反芻で法的にためになることを書いてるつもりなのか?

22 :
>>21
馬鹿か?
何か法的にためになることかけよ

23 :
人権侵害救済法案を法制化して、バカチョンの名前と顔を見てみたい

24 :
>>1
国内でいくらでも解決できる問題でしょ
国際人権問題というなら、日本国の対外価値を相当貶める覚悟があるのかと問いたい
国連で人権侵害国家と机上されている国家がどのような国なのか
まあ、北朝鮮と日本が同類というならそれもまた良し

25 :
はじめて馬鹿でないヤツが登場したな

26 :
>>25
馬鹿か?
何か法的にためになることかけよ

27 :
>>24
馬鹿か?
北朝鮮と日本が同類で良いわけないだろ

28 :
>>20
馬鹿か?
東電関係者の圧力に民主党ごときが逆らえるはずないだろ

29 :
>>28
馬鹿か?
免責判断するのは官だろ

30 :
【速報】
今度出る、【法学セミナー 有斐閣 】に憲法上見解の論文が来る
底辺は読まないように、KO以上は可です。WはKOのローに入学予定者は読んでよし!
基本東大は読まないように、、京大は可東電に魂を売った輩の読むものではないです。

31 :
>>30
馬鹿か?
東大以外は全部底辺だろ

32 :
>>31
ハーバードとかあるじゃん♪

33 :
>>32
馬鹿か?
ハーバード大卒なんか、小学生レベルの日本語も話せないだろ。

34 :
>>33
じゃあ東大以下底辺でもいいけど
>>1
>日本政府の、【あまりにずさんな】原発事故後の処理管理能力
は、東大のあまりにも優秀な頭脳(笑)の結果がという事実は認めるの?
実際、東電がらみで行政法学者が何もいわないのっておかしくない?
しかも、【底辺じゃない】=「東大の学者」が一斉に沈黙に徹したよね〜
本当に頭がよくて、論じられるならやってみ「東大」が・・・
できんのだろ?東大は()
そんな東大に底辺呼ばわりされる覚えないんですけど・・

35 :
>>33
おまえ、地味に面白いこと言うなw

36 :
>>34
馬鹿か?
東大以外の奴らがやってたら
更に悲惨な事になってたわ

37 :
>>36
馬鹿か?
東大が働くか?

38 :
北京大学>>>東京大学(笑)

39 :
ノーベル賞か

40 :
以下の文でAとBについて自由権規約で保障されている、
権利の侵害に対する救済を求める手続きはあるのかどうか
教えてください!根拠もあればお願いします!
C国は自由権規約に入っており、第一選択議定書にも入っている。
D国は自由規約のみに入っている。
C国のAは被告人になっている刑事の中で
自由権規約で保障されているはずの人権が侵害されたと主張したが、
所は侵害はないとし、
Aの刑事責任を認め、最高裁までいったが主張を斥けたものとした。
D国でも同様のケースで被告人Bが同じくを争い、
D国の所の判断もC国と同じであった。
以上の場合AとBでは
今後の自由権規約で保障されている権利の侵害に対して
救済を求める手続きがあるのかないのか。

41 :
>>40
中華人民共和国は自由権規約を締結している。
中華人民共和国は全人代で同規約を批准していない。
中華人民共和国はウィグル人やチベット族を女は犯し、男は手首を切り落としダルマにしている。
適用関係を述べよ。

42 :
ウラン

43 :
国際法上の人権宣言が世界の人権保護を基に第二次世界大戦後の
反省として掲げられたものであっても、それを日本国民が国際所に
することはできない。なぜなら国際法は基本的に国と国との条約規定
などで、人権宣言に同意した国がその国民ひとりひとりの人権を
守るための法律を国内で制定しなければ人権宣言を発揮させることが
できない。また、憲法は人権を遵守する規定であるが、憲法違反とは、
ある法律の条文や判決自体が憲法に叛いている場合にのみ
違憲審査を訴えられるが、それ以外 - 個人が憲法をもって
刑事としてすることはできない。私法としては、損害賠償請求の
ために民事ですることができるが、その場合は民法の
その違反に値する条文がなければ勝つことは難しくなる。
公的なに持っていく場合、まずなにより先に国会で人権を守るための
刑罰規定と刑訴法の規定の条文を制定が必要。

44 :
国際法上の人権宣言が世界の人権保護を基に第二次世界大戦後の
反省として掲げられたものであっても、それを日本国民が国際所に
することはできない

45 :
>>43
「国際所」って何?そんなもの存在しないがね。
EUにはヨーロッパ人権委員会があって個人を
受け付けてるよ。要は制度設計の問題だな。

46 :
ないことはない

47 :
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!

48 :
>>44
お前の事だ
脳味噌のレベルが低いって事

49 :
脳力

50 :
人権宣言の後に東京の判決がでたことは、どう?

51 :
条約には批准が必要。

52 :
人権宣言には拘束力がない。

53 :
人権条約は、国内所で裁決規範性(法源)を有するか。
参考 岩澤雄司「条約の国内適用可能性」

54 :
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」
日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!
異論があればなんなりと。

55 :11/12/17
在日アイヌ関係者監視せよ
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1324020538/l50
43 :名無しさん@3周年:2011/12/17(土) 00:37:07.6
政治家 マスコミ 物書き 強弁者
いつ人権侵害してしまうか心配なんだよ
だから人権法は、作らない。
人権法作らないから変な組織が生まれ
変な金がいるんだろ
代償は、国民の税金になる
は、子供のころ人権侵害されになる
すべては、人権法が無いからだ
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74: 国際法で戦争を禁止すべきでであろう (57)
77:    法律用語であ・そ・ぼ (76)
96:   ■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■ (57)
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