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【連携】住民税賦課担当スレPart10【できる?】


1 :10/09/15 〜 最終レス :12/02/05
鯖落ちにともない前スレ消えたので新しくたてますた。
【注意】
市区町村住民税賦課担当の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。
混乱する一方の地方税制度ですが、ここで恥を掻き捨てガンガン話し合っていきましょう。
国税連携の対応で鬱になりそうだがみんな頑張ろう!

2 :
所得税確定申告の電子申告の推奨で何か考えている市区町村ってどっかありますか?
国税連携で完全に利害が署と一致してしまったので、うちでは、市町の申告会場に署のモバイルパソコンの設置と、
課税部会で期間中に夜間の電子申告相談窓口の設置を検討中。(経費は市町持ち・・・とほほ)

3 :
国税連携、初年度は絶対コケるわ・・・

4 :
税務署との連携がうまく行かんと大変なことになりそう。
もう言い古されたことですが、制度改正が一切絡んでなく、課税にミスや遅れが生じたとしてもそれは全部自治体の責任ですよというのがなんかいやらしいですね。
なんか各自治体の底力を試されている気がする。
この仕事をもう10年やっています。来年の地獄を見ずに異動出来るかい!

5 :
最近、生保年金二重課税関係の事務連絡とか、
なんかそれに関係してるっぽい調査きてるな。
なんかあんのかな・・・。

6 :
兵庫県姫路市 ★公 務 員 が狙うのは、子供と金だけではない
    飲酒運転な上国民を何人も撥ね、国民は意識不明重体 ★公務員逮捕
 ★   ★  ★★国、都道府県、市区町村 破綻原因は、これだ★★   ★   ★
先進外国公務員3百万位ボーナス無し、わが国税金〜1000万以上税金〜ボーナス他たっぷり
    和歌山市 ★公 務 員 子供に酒を飲まし★公務員集団で強姦 逃走後逮捕
   子供に無理やり酒飲まし★公務員集団で子供強姦 ★公務員集団逃走後逮捕
 ★★金は払わん★★http://www.youtube.com/watch?v=y2f2NyeI5yc★★税金〜だせよ★★
   ★ ★ ★ ★国、都道府県、市区町村 破綻原因は、これだ★ ★ ★ ★
先進外国公務員3百万位ボーナス無しわが国★税金〜1000万以上税金〜ボーナス他たっぷり

7 :
年収300万円ある息子を何故扶養できると思うんだ…

8 :
>>5 昨日税務署に閲覧にいったけど、それっぽい過年度の更正の請求はなかったね。

9 :
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010092900966

10 :
配偶者控除の廃止の時って、老配控除はどうなるんだっけ・・・。

11 :
>>5 税務署の総務課が広報してくれとか来たけど、、、そんなことしたらこっちに問い合わせが来るじゃねえか!馬鹿野郎。

12 :
ksk

13 :
二重課税の件、来年の申告時期に
「ついでだからやって貰おうかな」なんて
持ってこられても全力で拒否してやる…

14 :
>>12
11だけどうちには署の総務課と個人課税部門が、11月の広報に文案まで作ってこれを流せとか署が言ってきたぞ。

15 :
今日、県職の奴を一人、扶養避妊の刑に処した。
なんか嬉しいo(^-^)o

16 :
扶養親族申告の統合様式って

17 :
以前の担当がやったことで、おかしなことがあったのですが、係長に相談しても
取り合ってくれません。どうしても納得がいきません。
というか、うちの係長って○゛○?
住民Aさんが自宅競売後に居所不明になりました。住民登録はそのままでしたが、
住民課で職権消除をしました。翌年勤務先から同じ住所で給報が送られてきました。
住民登録がないためか、住登外課税をしているのです。
納税通知書は当然返戻され、公示送達されています。
これが3年続いています。
住登外課税をするにしても、1月1日に居住の事実がなければおかしいと思うのですが、
どうなんでしょう。

18 :
1年目は仕方ないとしても、2年目以降は課税対象者にはならないんじゃないですか?

19 :
勤務先の記載内容を確認するのが筋じゃないのか??

20 :
ハテナばっかりかよw
職権消除になった=それ以降そこに居所が無い、とは判断できんやろう。
消除になった時点ではいないはずだが、その後戻ってるかもしれんねんから
とりあえずは給報に記載の住所で課税でええんちゃうのん。
返戻調査の過程で勤務先に調査するのが普通やろしな。
ていうか特徴にしたれやwww

21 :
年金の通知書どうにかならんかな…
6月に納通送ったんだけど6・8月の年金通知書には仮徴収の額しか載らずにしかもこの税額で一年間徴収するみたいな記載になってる。当然年金通知書が届く度に税額が違うと問い合わせ(苦情)到…
うちは年金通知書の様式をどうにかするように依頼をしてるけどみなさんのところの問い合わせ状況はいかがでしょうか?

22 :
特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、
6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。

23 :
>>21 去年に比べればかなりマシだが、今年も午前中は電話、窓口に問い合わせ多数。
年調準備で人がいないときに結構きつかった。

24 :
>>21
1年目だけど、1日2、3件ずつくらい電話か窓口に来る
あたまのいいお年寄りなら話が早いんだけど、頑固なやつらは最悪

25 :
>>17
会社に電話して本人の住所確認させるがよろし。
てか公示送達発動の時点で納税部門が財産等調査⇒給与差し押さえの流れが・・・美しい!!

26 :
地方税法第45条の3の2第1項・・・・ 
これって給与所得者の扶養控除当申告書のコピーでももらえばOKなんですか?
住民税一年目 一人担当より

27 :
そういや今日から二重課税の還付申告受付開始か
確定申告の控えがいるらしいけど、なくしたから市役所のコピーくれとか騒ぐやついるんだろうなあ・・・

28 :
コピーってあげられないの?

29 :
>26
第45条の3の2ってなくね?
>27
あるある…

30 :
コピーは基本的にあげられない。
マル住なんだから、あくまでも役所用の課税根拠資料。
第2表が見たければ税務署行って、閲覧させてもらえと言う。
税務署もマル住の写しじゃ受け付けないだろ。

31 :
そうそう
それに内容が知りたいなら課税証明取ってくれって話しだし
ただし本人確認の上、閲覧だけはさせてる(内容をメモるのはおk)
写しが欲しければ税務署へGO

32 :
>>20
>職権消除になった=それ以降そこに居所が無い、とは判断できんやろう。
競売になった後、別の人が住んでるんですけどね。

33 :
>>17
 例え前担当者の事務を取り消ししてやりなおしたとしても、
納税額が増えるわけでもないし、そんな過ぎたことにこだわって
労力かけても骨折り損じゃね?
正しい事務処理を心がけるのはすばらしいことだが、住民目線で考えると、
結局は、結果的には内部事務の補正なだけの
役所の自己満足にしか見えないと思うよ。
その分の労力や時間を納税額アップや適正公平な課税を図れる未申告・扶養
調査の徹底とかに労力をかけた方がよくね?

34 :
>>33 おれもそう思う。
未申告と言えば、去年から外国人や女性にも対象者を広げたところこれが意外に申告率や納税額が良い。
結構お勧め。

35 :
>>33
納税額が増えるわけ無いですよね。
取り消ししかないんだから。
うちの係長も>20さんと同じことを言っていました。
その後もう一度係長とその話をしていたら、そばで聞いていた課長が
「住民課が現地調査をして不現住を確認したうえで職権消除しているのに
その住所地に戻ってきて住んでいるかもしれないなんて、そんなの詭弁だろ。
現地確認をして住んでいるのを確認したのか?」
と、係長の言い分を一蹴しました。
でも係長はまだグズグズ言っています。
やっぱりうちの係長って○゛○?としか思えません。
今後も状況が変わらなければ、課長にお願いして徴収担当に配置換えしてもらおうと思っています。
こんな○゛○の下では働きたくありません。

36 :
>>35
でも滞納してて、それを取り消せれば徴収率は上がるよね。
徴収率にこだわってる市町村も多いのでわ。
係長の理屈(?)は普通の職員なら当たり前に理解できると思うよ。
100%正しい課税を目指したい>>35の気持ちはわかるけど、
じゃあ目に付いたソイツだけじゃなくて、潜在的にいるであろう
正しい住所地で課税されていない人間全員を調査できるか?って話。
課長が調査しろ、って命令出してるのにスルーしてるなら係長は問題だけどね。
ちなみにこういうケースでは、事業所に手紙を送って住民登録地を聞いてるよ。
家賃補助とか出てる場合もあるのか、結構親身に回答してくれるところが多数。
そうでなければ、>>25が美しいw

37 :
>>36
そういったきちんとした調査もせず、給報に記載されているから、という
理由だけですべてを済ませようとしている係長です。
徴収担当からは、差押して取り立てるのは簡単だけど、課税の根拠に弱い状態
それも調査もしないままで課税していたら、を起こされても反論できないぞ、
と言われています。

38 :
国税連携メンドクセー
業者の仕様に不明なとこ多すぎて話が進まない

39 :
教えてください。
平成22年8月死亡者の平成22年中所得の準確定申告が提出され、
マル住がきました。
そのなかで配当割があります。
通常であれば平成23年度課税の住民税額から控除となりますが
死亡者につき平成23年度課税の対象者ではありません。
申告された配当割額がどうすればいいのでしょうか?
還付?
勉強不足で申し訳ないですが、教えてください。

40 :
>>38
「業者の仕様」ってパッケージか?
普通はこっち側が決めるもんだろ

41 :
>>17
自分も配属になったばっかりでみんなの理屈がよくわからん。
特徴切替するのが最強なのはよくわかるんだが…。
17のケース→住んでないから納付書は絶対届かないってわかり切ってて住所登録地で課税するのは何故だろう?
本人に連絡とって転出させるとか居住地課税勧めたらダメなもん?

42 :
>>41
既に住民登録は消えているから扱いは居所課税。
294-3通知送付のため住民登録地を把握する必要があるから
住民登録地を教えろって事業所に聞くのがいい気がするのだけどね。
何で課税するか、ってーと。そこに居るって事業所が言ってるからだろ。
>>37
貴市の提出枚数がいかほどか知らんが、給報なんて数万〜数十万は
来るのが当然なんだから、記載の住所地に実際にいるかどうかまで
全て精査するのは非現実的。
課税の根拠は別に弱くねぇよ、この人にこれだけ給与を出したって
会社が言ってるんだから。
市の事務として居所課税をする際に住民登録地を把握しないのは
他市にも迷惑がかかるからやめてほしいんだけどね〜。294-3よこせよ!

43 :
>>39
課税が成立しないので配当割額「控除」が適用できない。
よって、還付することはできない。
と考えます。

44 :
>>42
ありがとう。
住所登録抹消されてるからとっくに居住地課税扱いだってのは目から鱗だったわ。
確かにそーゆー理屈だ。

45 :
扶養関係の調査してて壁に当たったんだけど。。。
死別した妻の父母を「姻族」として扶養控除とるのはわかる。
でも、その後再婚してもまだ「姻族」としてとれるものなのか・・・
昭和23年4月20民事甲208号 民事局長回答でもって
「姻族の継続中」として扱ってもよいもの?
なら死別再婚の度に、姻族が際限なく広がりそうな気が。
既出ならすみません

46 :
294条3項の課税をうちでは住登外課税と言ってるんですが、居所課税だとか居住地課税だとか、言い方はいろいろですね。
17で書いた元住民Aは戸籍の附票の調査でも住民登録を抹消されたままですよ。
42さんが書いていることもよーーーーーーーーーーーーーくわかりますが、
課税の根拠として、課税額には問題はないだろうけど、元住民Aがうちの町で294条の納税義務者になるかどうかですよ。

47 :
久しぶりに賦課担当らしいスレになってきました。

48 :
>>45
姻族関係終了届を提出しなければ
死亡後もずっと姻族続くんじゃね?

49 :
>>46
「居所」というのは「住民登録がないけど、生活の本拠がある場所」。
本当は住民基本台帳法に基づいて住民登録地を変更する義務があるけど
それを怠っており、実際の体がある場所で、公共施設等の利益を得ている。
住民税というのは応益負担の観点から、「実際居る場所」での課税を許されている。
先々出ているけれど、全ての給報、納税義務者の居所を精査するのは非現実的。
適正な課税のために努力する義務はあるが、ある程度は仕方が無い。
===ここまで既出===
しかしながら、>>46のケースでは「明白にその住所地に納税義務者は存在しない」。
それならば課税に行く前に調査を行い、その結果を持って課税するかを判断するべき。
「明白に居ない」けど、「調査はせず」の課税は、行政の怠慢と言われても仕方ないね。
「住所」について、詳しく調べてみるといいかも。頑張って!

50 :
>>46
うちも住登外課税って言ってる

51 :
ここ法人市民税の質問もOK?

52 :
還付加算金について聞きたいんですが、還付の事実が発生した日って予定や中間申告で納付をした日?
それとも確定申告で税額確定して納めすぎが判明した日?
具体的にどこからどこまで日数計算すればよいのか解りません

53 :
>>45
そもそも、扶養親族ってのは、「生計を一にしている」っていうことが大原則では?
姻族3親等なら全て扶養にとれるということではない。

54 :
>>48
ですよねぇ
特に否定する根拠が見つからず、是認(というか否認できない)する方向に傾いてます。
>>53
もちろん「生計を一」という部分は分かっているんです。
扶養にとれる要素を踏まえたうえで、「姻族の継続」が引っかかってて・・・
ご両人、ありがとうございます。
折りを見て総務省にお伺いをたててみます。

55 :
>51・52
ここは住民税賦課担当スレです。
法人住民税は、申告納税であり、賦課ではないので無理ということです。
というか分からないだけですが・・・。
でも還付の事実は、確定申告しない限り発生しませんので、
少なくとも予定申告や中間申告の時点では発生していないのは明らかですよね。

56 :
給報と住民票が合致しないのに調査しないのは職員の能力が無い証拠。
現実に自分は全部手分けして調査したけどな。
調査の電話でキレる事業所もいるけど、住登外課税なんて普徴だったら旨み無いし、
滞納の温床になるから言い訳せず全部調査すべき。

57 :
>>56 同意。不明資料調査を真面目にやれば普通徴収分だけでも未申告と同程度の賦課額が出る。
おそらくだが、36の自治体のキャビネットの中には調査もせず課税保留になっている給報が沢山あるはず。

58 :
>>56
まさにそのとおり、だけど費用対効果を考えるとどうしても…ねぇ。
最近ウチは住民票がなくて、かつ過去に調査等により住民登録地が
把握しているもの以外は一度事業所に返却して、
住民登録地へ出してね!って送りかえしてる。
住民登録外課税希望なら、住民票地を書いて返してね!という扱い。
クレームも何件か着たけど、事務はだいぶ楽になったなぁ。
法律的には…グレーゾーンかな、と個人的には思ってる。
>>57
保留にするなら全部住民登録外課税しちゃえ!って言ってみたら
徴収担当から総スカンを食らったでござるの巻き。そらまぁそうやろなw

59 :
>>55
どうもありがとうございます。前担当者が明言を避けるタイプなのでちよっと煮詰まってました。
ホントに助かりました。

60 :
>59
法人住民税のことならこの本がお勧めですよ。
複雑な還付加算金の計算が分かりやすく書かれています。
加藤兼善
日本図書刊行会/近代文芸社
「実務解説法人住民税第4版」
ttp://books.rakuten.co.jp/rb/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%E7%AC%AC4%E7%89%88-%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%85%BC%E5%96%84-9784823108587/item/5955346/

61 :
重ね重ねありがとうございます。
早速本屋に凸します。

62 :
年金特徴仮徴収の還付に還付加算金ってつく場合あるの?
教えてえろい人。

63 :
PArt9で出ていたが、住民税の住宅ローン控除の計算て、
315と316条で市町村で勝手に所得税算出して住民税の
控除額算出できると思うが、どう思う?
たとえば年調以外の所得がある人を、合算して所得税額算出
して民税の住ローン控除額を計算する。

64 :
>62
法17条の4のとおりです。
年金特徴仮徴収だろうが普徴だろうが何だろうが関係ない。

65 :
>63
できない

66 :
話題戻りますが、「居所」というのは「いどころ」。
単に居るところであって、生活の本拠地ではない場合も含みます。
職場とか、旅行先とか。
賦課期日、1月1日の「住所」地で住民税を課税しなければならないのであって
居所であるだけで課税することはできません。
住所地には、住民基本台帳法の規定から住民票があるはずなので、
地方税法第294条では、住民基本台帳に載っているものが住民税の
納税義務者であるとされています。
ただし、本人が届出を怠っているような場合は、住民票が正確に
記載されていないことがありうるので、その場合は、住民税の意義から、
住民票の有無にかかわらず、事実上の「住所」地で課税されるのが
適当なので、そのような規定がなされているのです。
「居所」であるだけで課税しているという理解は、危ないですよ。
また、市町村長は、住民票の記載が正確に保たれるような措置を
しないといけないので、業務上(住民課の業務だけでなく、市町村の
業務全般)、住民票の不備がわかっているなら、正すように何らかの
手を打つのが基本です。
住民票担当→住民税担当になった者から、補足しておきます。

67 :
住民票をきちんとしてない奴ってクズが多いからな。
転出届を出しても、転入届を出さない奴とか。
滞納の原因をつくるのもこういう輩が多い。

68 :
偏見

69 :
偏見じゃねえよ。悪質な滞納者で連絡取れない奴は67のパターンだろ

70 :
転出先にも情報はない、勤務先は転出前の住所のまま、なんてことになるとほとんどお手上げ

71 :
あ、もちろん勤務先は退職済み、って前提ね
勤務してば会社経由できるし

72 :
>>66
「居所」と「所在地」は違うものだと私は認識しているけどね。
元々戸籍の担当をしていたのだけど、戸籍届出については戸籍法第25条で
届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。となっていて、
「所在地」=本人が今いるところ。なので、本人が持っていけばどこにでも届出できる。
住民税が何故住民票のないところで課税できるかというと、そこで行政サービスを
受けているから。立ち寄っただけの場所でもサービスを受けている可能性はあるけど
それは生活の本拠ではないので課税権はない、という点に争いはないよね。
「所在地」=体があるだけの場所
「居所」=住民登録はないけど、生活の本拠はある
「住民登録地」=住民登録がしてある場所、普通に考えたら生活の本拠
という解釈でないと>>66みたいに訳ワカランことを言い出すようになるよ。
あと>住民票の不備が(ry)は市民課のお仕事。そっちから依頼があるなら別だけどね。
市長から委任を受けて事務してるんだから権限外のことまでやったらダメでしょ。

73 :
>>72
気分を害したようですみません^^;
みなさんの実際上の取り扱いを問題視したのではなく、
生活の本拠を「住所」と言うという点を押さえたほうがよいのかと
思ったのですが、老婆心であれば申し訳ありませんでした。
単に知識として参考になればと思ったのですが、
住民基本台帳法第14条の趣旨は、市町村長の業務(福祉サービスとか
課税とかもろもろ)をしていれば、住民票が正確でないことに
気づくことがあるだろうから、そういうときは正確になるように
しなさいよ、ということだと思います。
具体的にどうするかは、市町村によって、環境やら事情やら違って
できることできないことさまざまでしょうから、批判するつもりは無いのです。
住民票の不備うんぬんをどうにかするのは、住民票の
担当がすることだと思います。越権行為は
できません。その点は同じ考えと思います。

74 :
国勢調査の仕事も時間外にしてるのだけど、
もっと住民基本台帳を活用するべきだよねぇ。
住所が変わった届けをすぐに出さないと厳しい罰があるとか。
単身赴任?住宅ローン控除の関係が?知らん関係ねぇ!
くらい言えれば住民登録が正確に→その他行政サービスが楽に。
住民の福祉を考えてあれもokこれもokってするから中の人が困るんだ

75 :
>>74 がいいこと言った!!
そのとおりだと思う
悲しいかな、性善説にたった法律では
勝手主義者と化した日本人を制御できない
ちなみにうちの自治体は税部門職員は国勢調査ができないことになってる
唯一この部署に配属になってよかったと思った瞬間・・
それ以外はクソつまらんけど(w

76 :
>65
315、316条ではなぜできない?

77 :
515 名前:名無しさん@十一周年[] 投稿日:2010/11/07(日) 17:06:21 ID:ixEU1SH90 [1/2]
殉職した 佐〇氏、〇岡氏の両名の名誉のために言っておく。
彼らは両名ともに入庁8年のベテランである。今案件の事案は国際的にも
大変な悪影響を及ぼすことは十分承知していたはず。しかしながら内閣は隠蔽を指示。
命をはって領海を警邏する海保にとってこれほどの屈辱はない。
彼らは果敢にも相手船に乗り込み、憲法9条に縛られて抵抗できぬまま
相手の鉄パイプにより海原に落とされた。そのあと、中国漁船のスクリューで一名は即死、もう一名は助け上がられるも11/4深夜、帰らぬ人となった。
414:名無しさん@十一周年 :2010/11/07(日) 17:45:05 ID:fg6EbWFU0
海保に出向していた自衛官の人から聞いたんだが、船長逮捕の時に、船内で自動小銃構えてたのがいたらしい。
なんとか取り押さえて事なきをえたらしいんだが、そういう危険な状況に保安官を追い込んでおいてあっさり釈放を決めた民主党に現場ははらわたが煮えくりかえっているらしい。 213 ::2010/11/07(日) 17:20:30 ID:RnEtzwQIO
谷岡敏行さんのご冥福をお祈り致します…。日本人は筋の通らないことが嫌いなんだよ船長が釈放で映像流した人は逮捕???支持率がどこまで落ちるのか見ものだな
映像流した人必死に捕まえたところで、まともな国民はそこまでしてシナに媚たいんだな、としか思わない 今の売国政党の息の根を止めてほしい。
【尖閣問題】検察 衝突の中国人船長をいずれ不起訴にする見通し [10/11/05]
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1288931754/
【最新】そしてその裏で「人権保護法案」が本日国会提出?
659 名前:名無しさん@十一周年[] 投稿日:2010/11/07(日) 00:48:26 ID:ixEU1SH90
あのな、おととい、即死じゃなかった入院中の乗組員が亡くなってたんだよ。
これで殉死者2人出たことになった。海上保安の仕事とか 領土問題とか本気で考えよう。
779. 名無しさん@十一周年 2010/11/07(日) 01:22:52 ID:ixEU1SH90
箝口令しかれてるからでてこないがね 「そのまさか」なんですよ。
youtubeだってあんなエグイ動画発信できない。

78 :
>76
住民税の課税所得は、「確申+α」はできる。
住宅ローン控除は、附則の規定で、あくまで住民税から控除できるのは、
所得税法により確定した所得税で引き切れなった分となる。

79 :
>>74
>国勢調査の仕事も時間外にしてるのだけど、
ってまずいだろ。
75はうちの自治体は税部門職員は国勢調査ができないことになってる
っていってるけど、日本全国で禁止されている。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-1.htm#b3
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100619000024

80 :
最近、出国済みの外国人で、過年度の扶養人数の修正申告を、
日本人の納税管理人とやらがやって、還付を受けようとする
ケースに出くわすんだけど、これって他の自治体でもあります?
超〜怪しいんですけど。

81 :
>>79
元税務職員さんのカキコなんちゃうかね。
>>80
賦課課税方式なんだから証明の提出とか
できないものなのかねぇ。

82 :
>>80
あるある。それで飯食ってる人いるよ。
国税もバカじゃないから、ちゃんと出生証明やら送金証明やら
確認して受けていると信じたい。
住民税申告で外国扶養の場合って、ちゃんと確認してる?
うちはかなりゆるゆる。兄弟5人とかでも言い値で認めてる。
上司の方針なんだけど、それでいいのかと思う。

83 :
ビザ申請用に証明書欲しいからって慌てて申告する外国人は困る。
「明日出すからすぐ発行して」なんてごり押しするし。
皆さんのところは申告からどれくらいで証明書発行&納税通知書発送できます?
>>80
外国人専門の納税管理人、うちの自治体にもいるな。

84 :
>>80
うちはブラジル人がそういうの多い。で、全然うちとゆかりのない市町村の税理士が納税管理人って
言って確申が回付されてくるよ。
いろいろ協議した結果、あくまで住民税の還付は本人への還付なんだし、住民税側での納税管理人の届出を
出していない以上、確申に書いてある納税管理人宛に還付通知送らなくていいんじゃね?っていうことで落ち着いた。
>>83
入国管理局提出はまだしも、不動産融資とかで水増し申告して証明を即日発行しろってゴネるかぶれの不動産屋とか
がタチ悪い。結局返しきれないローン組んでるんだから滞納しますって言ってるようなもん。おまけに怪しい源泉使って
わざわざ水増し確申してくるし。税務署もきちんとチェックしてるのかよっていつも思う(まあ納付しちゃえば知らんぷりなんだろうけど)。
銀行のローン審査も課税証明だけでなくて納税証明も提出を義務づければいいのに。

85 :
申告受けても6月1日まで証明書は出さない

86 :
うちは非課税なら即日、課税なら最短で一週間かな。
ただあくまで例外で、原則は翌月まで待ってもらう。
6月1日以前に渡すとこなんてあるの?
正直いって国外扶養は、扶養として認めないでほしいわ。
うちでも10人とかざらであるし、この前35人も出してきたやついたよ。
送金証明とかついてるけど極めてうさんくさい。

87 :
35人w
所得1000万でも非課税かwww
外人にとっては日本ってパラダイスなんだな。

88 :
>>86
給与特別徴収の場合、6月1日より前に決定通知渡すから、何に急いで使うのかわからんけど
証明出せゴルァっていうのはいる。
うちの隣の市は特徴してる人に限り6月1日以前に出してるらしい。

89 :
>>87
ほんとに不公平だと思う。
実は過去のデータをみてみたら毎年扶養の人数が違うんだよねww
ちょうど非課税になるのを計算してやってきてるんだよ。
確信犯としか思えないけど、書類がそろってる以上拒否は出来ないし、調査も国外だと無理。
住民税は税金以外の行政サービスの所得判定資料になるからよりいっそう癪だ。
>>88
特徴だったら通知早いから出してるとこもあるんだね。なるほど。
ただ、出せる人と出せない人がいると窓口ですごいトラブりそうだな。
そういえば、うちも二重課税の更正が来はじめたよ。
とりあえずまだ手は付けてないけどめんどくさいことこの上ない。
明日いきたくないわ〜

90 :
皆さん、レスありがとうございます。
納税管理人として適切か、こちらも慎重に対応しようと思ってます。
明らかに怪しいやつは、刑事事件としてしても良いのではないか、
と個人的には思います。

91 :
>>86
国外扶養すげえなw

92 :
>>80
http://www.yoden-tax.com/

93 :
>>90
>>明らかに怪しいやつは、刑事事件としてしても良いのではないか、
扶養控除はじめ、所得控除は法律上認められた納税者の権利です。
扶養親族は、
・合所38万円以内
・生計同一
・事業専従者じゃない
というのが条件なので、上記の条件に該当しないことが客観的に証明されない限り、否認は難しいと思いますよ。
「たくさん扶養親族がいる」というだけで「怪しい」とおもうのがそもそも短絡的だと思いますし、
「その親族が実在する」「送金等の経済的援助を行っている」「年に何度か帰国している」ことが状況証拠として示されているのであれば、認めざるを得ないというのが現状です。
住民税の窓口で出来ることは、法298条に基づいて、上記の状況証拠の提示を求めた上で、国外に居住する親族が当該納税義務者の収入に生活を依存しているのかどうかを問いただすことくらいのものです。
本当に国外の親族に対する扶養控除を認めたくないのなら、法改正か何かを待つしかないですね。

94 :
皆さんにお伺いします。
LGWANwp使用した国税連携にあたって、個人情報保護とかどうしてます?

95 :
>>93
怪しいのは、扶養控除というよりは、
本人とは無関係と思われる納税管理人が、
還付を受けてるって所。

96 :
固定資産税ならまだしも、個人住民税の納税管理人はまともな奴を見たことが無い。

97 :
税務証明の郵便請求で本人確認してますか?してたら法根拠等を教えてもらいたいです。
お願いします。

98 :
あ〜、また嫌な季節が近づいてきた、、、

99 :
今年の改正点って65歳未満の給与特徴の取り扱いが変わったくらい?
え?国税連携?しらんw

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