C - JapanのKK様(spa) のプロテスト違反行為の項目 C- vs. KK C - Judging Program Rules Violated: (C-ジャッジング プログラム ルール) 違反 Section X A & D 第10章 全てのトレイニーとジャッジの行為 A, 全てのトレイニーとジャッジは、どの地位にあろうが、 いつも自分自身や、自分の団体、自分とジャッジ仲間、 愛猫家たちに対して誇りを持って、自分自身を律しな ければならない。 D, このプログラムには、どのような立場であろうと、係っ ている個人は、それぞれが、いかなるときも、いつも プロフェッショナルで、威厳ある態度で、審査リングの 中でも外でも、自分自身を律しなければならず、自分が、 C-の使節としての立場で、貢献している事を心に留め、 この組織への誇りを持つ事に努めなければならない。 C-Constitutional Provisions Violated: (C-憲章規定) 違反 Constitution XV Section 3 – c Section 4 - a, b and g 第15章 懲戒 3節 委員会懲戒権のジャッジ、クラークの行為 役員会は次の有罪が見つかったジャッジ、クラークに 戒告、停止、終了あるいは罰金に処する。 c) C-の利益あるいは猫の福祉に関してひどく有害である、 C-活動あるいはC-を巻き込む故意の行為 4節 委員会懲戒のクラブ役員、ブリーダー、出陳者、ショー 役員と他の関係者の行為。
C-活動における繁殖者、出陳者、ショー役員あるいは その他の関係者は次の有罪がはっきりした時、懲戒されたり、 C-業務や機関とのやりとり、猫の登録・所有者の変更や C-刊行物への広告掲載などを含んで拒否されたり、 あるいは罰金が処せられる。 a) 繁殖、管理、出陳あるいは猫の譲渡での冷酷な非人道的な行為 b) 猫あるいは一胎子の登録での故意の虚偽の申請 g) 猫あるいはC-の利益や福祉にとってひどく有害な活動と行為