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2012年3月司法試験128: 民法債権各論改正 (691) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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民法債権各論改正


1 :
皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない
とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。
今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。
1)詐害行為取消権は残す。
2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。
判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。
ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
とのことですが、改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?
ある人に相談したところ意義があるとのことでしたが、何故意義があるのかいまいちわかりません…


2 :
なんで一部の民法学者が勝手に変えちゃうんですかね?
一部の人間の勝手な思いつきで変えられちゃたまりませんよ。

3 :
今の民法は欠陥だらけだから、改正するのは賛成。
変えてみて不都合な部分が出てきたら、また変えれば良い(法曹養成制度みたいに…(涙))。

4 :
>>3
たとえば?

5 :
債権者代位しかり、詐害行為取り消しの相対効(これは解釈論だが)しかり。
賃借人の交替、賃貸人の交替、信頼関係破壊の法理など、判例法理が定着してて争い無いものも明文に無い。
こういったのは会社法みたいに明文化すべき。
もっと遡ると基本用語の定義規定が無いのもおかしい。

6 :
>>5
条文と教科書を混同するなと実務家と学者に言われますよ。

7 :
>>1
債権総論は改正しないのかよw

8 :
>>1
不法行為の時効は長くせんのに債務不履行の帰責事由を外すのか?
契約書の端の細かい字で相手を縛った方が車で相手にひかれた者
よりも有利にたつって制度は改めないのか?矛盾を拡大させてるな。
鎌田先生ってその程度のレベルなのか。

9 :
総則と不法行為法は変えないのが前提なのかね?

10 :
今国会で通すんだっけ?2009年って話は聞いていたが。来年じゃなかったか?
それとも2009年から施行?

11 :
>>1
危険負担なくすって特約なかった場合どうなるの?

12 :
>>9
総則も改正対象だよ。

13 :
>>10 予定では今年の国会だったと思う。施行が09年か10年かは
しらんけど

14 :
商法総則取り込むなら、むしろ消費者契約法の規律を一部採用しろよ

15 :
>>11
債務不履行の帰責事由がなくなるわけだから
原則債務者主義になるわけでしょ。

16 :
>>13
サンクス。「憲法改正」までには受かりたいぜw
てか、その時は爺かw
なぜ口語化の時に一気にやらなかったのだ。

17 :
会社法で懲りたから学者がかんでいるんだろ
にしても審議会議事からさも聞いたかのように構成しる>>1は、

18 :
いずれにせよ択一知識ゴリゴリ仕入れても改正すればすべてパアだからな
まったく下らん試験だよ、普遍性のかけらもないし
老人の判断暗記するのが偉いという試験だからな

19 :
>>18
お前の普遍性はなんだ?まさか自然権とでも?w
アメリカいって、国連職員にでもなれば。

20 :
>>18
>択一知識ゴリゴリ仕入れても改正すればすべてパア
逆に考えろ。
改正された部分はみんなが初めから勉強しないといけない。

21 :
議事録読んでると
約一名空気読めない先生がいるな

22 :
age

23 :
債権法だけ改正しても無意味じゃないか?債権総論とか担物と密接に関係してるし物権総論も
関係あるから。

24 :
担保物権は非典型担保をもっと充実化させるべきとしか
いいようがない

25 :
そんなのは特別法の役目じゃなかろうか

26 :
それより物権法を改正しろよ。
登記に公信力を持たせていいだろ、いまどき。
登記簿も閲覧だけならインターネットで無料でできるようにする。
書き換えだけ手数料を取る。

27 :
学者の中には現行民法は永遠とかって改正に反対も多いとか。ただ単に勉強し直すのが嫌なだけなんだろうな。

28 :
加藤雅信
加賀山茂
日本のカカに任せようぜ

29 :
>>26
バカ抜かすなw
その程度の規準で公信力?
アホかw

30 :
我妻とか大昔は「先進国ドイツに見習って登記を効力要件にしる!」
という声が強かったけど(韓国民法は我妻説採用)、
今は「先進国アメリカでは登記なんて取引の参考資料の一つ。だまされたら自己責任」
ということが一般人にも知れ渡ってきたので、登記を対抗要件から効力要件
にするという改正気運は遠のいたんじゃねーの?

31 :
↑このようなお恥ずかしい書き込みをしてしまい、大変申し訳ありませんでした

32 :
>>30
騙されたら本人の責任でおkは酷すぎる。
だから法務省は不動産登記法を改正して本人確認を無茶苦茶厳格にしているそうだよ。
フランスやドイツでは公証人などの資格者が実体審査をしているから、効力要件でもおkとなる。

33 :
31は>>29に対してです。

34 :
>>32
まあアメリカは保険制度が発達しているから。
フランスも登記が効力要件になったの?
基本書とかでは「日本の対抗要件主義はフランス民法由来」とか
書いてあるから、今もずっとそのままかと思っていた。

35 :
フランスは対抗要件だった。フランスでは登記公証人みたいなのがあるみたいだね 司法書士が強力になったような奴かな

36 :
登記制度に国が自身がないから対抗要件主義にとどまっているんじゃないの?
国のすべての土地を書き連ね、全国民が手軽に見れるのなら、公信力があってもいいんじゃない?

37 :
だから公信力を持たせるんなら持たせりゃいいけど
現状では登記、だけでは信用ならないって話だろ。
登記官は形式的審査しか出来ないんだし、いつどこに
ウソの登記があるか分からない。
だから今厳しくなってるわけで、実体的審査権限が登記官や資格者代理人に付与されたら公信力もokだよ

38 :
>>32
不動産登記法は改正されたが本人確認がメチャクチャ厳格になったなんてことはない。

39 :
>>38
改正には厳格にしようという意思が現れているよ。

40 :
>>39
確かに登記官による本人確認制度は出来たが、
申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な事由がある場合に
申請権限の確認が出来るのであって、
全ての申請について本人確認が厳格となってるわけではないな。

41 :
そういや友達の司法書士が
本人確認が最近やけにうるさい。
ゲートキーパー法なんて法律もできたし、勘弁してほしい。
とか言ってたな。

42 :
債権の話
物権の話禁止

43 :
債権各論の話なんて細かくやろうと思えば、いくらでも出来るだろ・・・。
金融商品取引法(旧証券取引法だろ)みてたら、頭クラクラしてきたぞ。
で、保証契約みたいに枝番ばっかに今度は民法がなるのか。
会社法制定以前の商法の変わりに。
勘弁してくれw

44 :
第二章 契約
 第一節 総則
 第二節 単発的契約
  第一款 財産権譲渡契約
   第一目 贈与契約
   第二目 売買契約
   第三目 交換契約
  第二款 請負契約
 第三節 関係的契約
  第一款 貸借契約
   第一目 消費貸借契約
   第二目 使用貸借契約
   第三目 賃貸借契約
  第二款 労働契約
   第一目 肉体労働契約(雇用)
   第一目 頭脳労働契約(委任)
  第三款 和解契約
 第四節 合同行為契約(組合)

45 :
>>44
>  第二款 労働契約
>   第一目 肉体労働契約(雇用)
てめえ、民間の「雇用契約」舐めてんのか?


46 :
>>45で言ったが、思い出したよ。
では、雇用契約って有名契約止めろと。

47 :
公信力を与えるからこそウソでいいんだが。

48 :
>>1
債権者代位権の転用はなくしてしまうの?
それとも別に根拠条文を作るのかな?

49 :
>>47
・・・法律家としての適性ないだろ。

50 :
シンプルにしてくれ

51 :
学者は立法から排除した方がいい
会社法を見れば明らか

52 :
商法総則だけじゃなく、商行為や手形法も入れればいいんじゃないか?

53 :
>>51
バカは立法から排除した方がいい
国会を見れば明らか

54 :
こんな内容じゃ改正は上手くいかんだろ

55 :
学者に任せたらローの二の舞ですよ。
百害あって一利なし。

56 :
内田先生はローに反対されていたけど。
それにローはともかく、
行政法なんかをやらない旧より、新のほうがいい。

57 :
そんなことはないよ。

58 :
契約って組合契約かな?

59 :
金を払えば賃貸借契約類似の無名契約
金を払わなければ使用貸借類似の無名契約
生活をともにするのならいわゆる”内縁”

60 :
>>59
やっぱ違うな。真面目に考えよう。
準委任類似の無名契約と考えるべきではなかろうか。
有償の場合もあれば無償の場合もある。

61 :
しかし、貸借契約にしろ、準委任契約にしろあくまで2当事者間の「契約」ということになるよね。
3P以上のプレイの場合は、それだと説明できない。
やはり合同行為である「組合」と考えた方が自然なんじゃないのかな

62 :
じゃあ村の夜這いは「総有」関係なんだな(w

63 :
正直、想像してした。
そして射精した。
気持ちよかった。

64 :
ファイナンスリースが民法って、おかしいだろ

65 :
所が行う競売手続きの改善策などを検討している自民党の
「明るい競売プロジェクトチーム(PT)」(佐藤剛男座長)は、
競売に至る前の不動産の任意売却で、関係者全員の合意がなくても
抵当権を抹消できる制度を創設することで一致した。
22日の会合で、制度創設のための改正民事執行法案などを
今国会にも提出することを確認する方針だ。
現行制度では借金が返せなくなった借り手と第1順位の抵当権者が
借金の担保の不動産を任意売却することで合意しても、
後順位の抵当権者が合意しなければ抵当権が消えないため、
事実上、売買できない。
抵当権を抹消するには競売にかけるしかないが、任意売却よりも時間がかかり、
価格が下落する傾向にある。
PTは不動産所有者の合意を得て先順位の抵当権者が所に抵当権の
抹消請求をすれば、一定期間内に後順位の抵当権者が売却先を見つけるか、
競売を実施しなければ抵当権を抹消できる制度を導入し不動産売却の迅速化を目指す。
ソース
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20080521mh03.htm

66 :
鎌田先生も少しおかしくなったな。
>>65
銀行の不良債権が回収されて銀行の抵当権が減って金融界の
反対がないからそういう改正をやってるだろ。

67 :
正確には抵当不動産

68 :
>>1
マジレスすると、
今年2月に日本も
国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)
を批准しました。
この条約に適合するように、民法の債権部分を改正しようとしてる。
決して学者が思いつきでやっている訳じゃないよ

69 :
忘れていました
ウィーン売買条約については、
tp://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/treaty/treaty169_5.html
を参照して下さい。

70 :
>>68-69
なるほど。これは興味深い情報だ。
おまけ
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/treaty/treaty169_5gai.html
根性ある人に、PDFに条約全文(100条くらいみたい)と、概説(こちらは10P)
読んで解説きぼん

71 :
>>1
なんか色々問題ありそうだな

72 :
わざわざご丁寧に
ありがとうございました。

73 :
>>1はもう出ないの?

74 :
あげます

75 :
>>68
無茶苦茶いってね?
CISGと民法の適用範囲理解してる?

76 :
>>74みたいに、こういうスレで上げる奴何なの?

77 :
民法の基本書買わないほうがいいですよね?

78 :
>>76
お前、わざとか?

79 :
根本的に改正されるとなると、勉強する気力が…

80 :
今ある文献でも新しい債権法の発想は勉強できるじゃん
潮見とか中田とか道垣内とか森田とか

81 :
あげ

82 :
>>76
あげ

83 :
スゲー良スレだったのに

84 :
進捗は?

85 :
『国連物品売買契約に関する国連条約』が、自然承認されました。

86 :
>>76
あげ

87 :
基本書買い控え

88 :
現在の民法で不都合でもなかろうに、なんで改正するんだかな。
教材がなくなるから困るんだよ…

89 :
>>88
改正するとテキストが売れるじゃないか

90 :
自分達の理論を形にしたいんだろ

91 :
>>90が真理

92 :
スレタイがおかしい。
債権法改正○
債権各論改正×
どうせそこらへんの低学歴が立てたスレなんだろうな。

93 :
H6ごろから糞学者の占拠する審議会が
どの官庁でもやたら暴れまわるようになったな。
特に2001年ごろからはめちゃくちゃだな。
好き勝手やってやがる。

94 :
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
★日本は消滅する!司法試験の勉強など無意味★
史上最大の預言者ジュセリーノによれば
2038−2040年の間に日本は沈没し地球上から消滅する。
したがって司法試験の勉強などしてもまったく無意味。
司法試験の勉強なんかさっさとやめて、残された人生を面白おかしくすごそう
ここ↓で「ジュセリーノ」で検索すれば予言がすべて見られる
http://jp.youtube.com/
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

95 :
まじでかー

96 :
>>1
早稲田のターニングポイントのような気がする。
改悪でも反対できるかどうか。

97 :
>>1
>2.危険負担制度なくす
俺には理解できん

98 :
解除と吸収するとか?

99 :
ローを作ってしまうような学者に何を期待できようか。

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