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2012年5月資格全般127: 司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド8 (948)
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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド8
- 1 :12/04/11 〜 最終レス :12/05/08
- ・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1330530304/
- 2 :
- >>1
乙であります
- 3 :
- 過疎であります
- 4 :
- 「甲不動産をAに相続させる」という遺言がある場合、
遺産分割の方法を定めただけであって、相続分を
定めたわけではないから、他の共同相続人は法定
相続分に応じた分割対価をAに請求できるのでしょうか?
- 5 :
- 相続分の指定がされても遺言執行者がいない場合は指定と異なる分割可能
遺産分割方法の指定の場合は指定と異なる分割不能
と記憶してるが
- 6 :
- 「甲不動産をAに相続させる」旨の遺言がある場合は被相続人の死亡と同時に当然にAに継承されるから、それと異なる分割は出来ないはず
相続分の指定は異なる分割可能だね
- 7 :
- 「指定と異なる分割は出来ない」ので、Aが甲不動産の所有権を
得るのは間違いないんだろうと思います。
しかし、仮に遺言が無かったとして普通に遺産分割を経てAが
甲不動産を所有することになったとしたら、Aは他の共同相続人
それぞれの法定相続分に応じた対価を払っていたはずですよね。
とすると、遺言によって甲不動産の帰属が予め指定されたうえで
残りの財産についてなされる遺産分割においても、他の共同相続人が
甲不動産に本来持ちえていた持分相当額を払うのが自然に思えるのです。
分割対価を払うこと無くまるまるAが所有権を得るだけでは、
まるでAに遺贈されたのと同じ実質になってしまいませんか?
遺贈と同じであれば、特別受益として903条が類推適用されるのでしょうか?
- 8 :
- Aが他の相続人の法定相続分を侵害しているなら遺留分減殺の対象になる
Aが甲不動産のみでは自己の法定相続分に満たないならAはなお被相続人の残余財産から自己の法定相続分に満ちるまで相続を受けることができるんじゃないかな
- 9 :
- 訂正
法定相続分を侵害しているなら
じゃなく
遺留分を侵害しているなら
です
- 10 :
- ∧_∧
( ´・ω・) みなさんセシウム茶が入りましたよ
( つ旦O
と_)_) 旦旦旦旦旦旦旦旦
- 11 :
- >>1
乙でございます
- 12 :
- >>8
甲不動産の価値がAの法定相続分を超えているものの、他の相続人の
遺留分は侵害されていない場合はどうなるんでしょうね。
遺産分割の方法を指定することは法定相続分を指定することとは
違うのだから、他の相続人は相続回復請求ができるのか。
それとも、遺贈のようなものとみなして回復請求はできないのか。
- 13 :
- Aが法定相続分超え、遺留分以下ならなんら問題生じない
Aは法定相続分を超えてるからそれ以上被相続人の残余財産から相続を受けることなし
A以外の相続人は遺留分を侵害されている訳じゃないからなんら請求できず、被相続人の残余財産をAを除く法定相続分で分けることになると思う
なんかぐちゃぐちゃしてきて自分も自信なくなってきたが
- 14 :
- 法定相続分は相続人の当然の権利じゃなくて、遺言がない場合の分配方法が法定されてるだけだよ。
被相続人の財産を被相続人の意思で自由にできるのは当然じゃない?
けど、それだと余りに相続人たる家族がかわいそうな場合があるから遺留分の制度がある。
- 15 :
- 登記の申請を委任した後に当事者が死亡した場合において、代理人が当該委任に係る委任状を添付して登記を申請する場合には、相続人を申請情報の内容とし、かつ、相続証明情報を提供しなければならない(平6.1.14民三365)
と先例はしていますが、代理権は消滅しないので、被相続人の印鑑証明書と委任状があれば申請できる気がします。なぜダメなのでしょうか?
- 16 :
- よく懲戒事由になるやつね
- 17 :
- 前スレで解決してたぞそれ
- 18 :
- >>15
前スレ要約
実務的には申請できますしばれなきゃ受理されますが、
実体上当事者が死亡して相続が開始されてる以上、それに即した登記を
しなさいってことで
まあ当局が実体と違う登記を認めるわけないですから当然そういう先例に
なりますよね
- 19 :
- 遺留分減殺請求権は一身専属権なので債権者代位の目的にならないと
いう判例があるけれど、相続財産にも含まれないのかしら
- 20 :
- 前スレ、一部移転とともに、共有物分割禁止特約の質問をしたものです。
アドバイスしていただいた方、ありがとうございました。
- 21 :
- 誰が登記上の利害関係人にあたるかという問題がいまいち解けず困っております。
変更更生、抹消、抹消回復、仮登記の本登記
これら4つを申請する際の利害関係人の見つけ方は基本的に同じですか?
コツはないのでしょうか?
- 22 :
- 理解しろとしか言えない
- 23 :
- 最初は時間かかってもいいからその登記が申請されたら
登記簿がどう変わって誰が不利益を受けるかを基本書で照らし合わせて考えてみたらどうかな?
- 24 :
- >>4 「特定の相続人」に「特定の遺産」を「相続させる」趣旨の遺言は遺産分割の
指定であり、この時点で甲土地については遺産分割が終了してます。
他の共同相続人の遺留分を侵害してない限り、甲土地はAのものです。
- 25 :
- 小4から塾に通い、6年間私立中学に通い、東京Aランの大学大学院に6年間通い
司法書士になってしまったら悲惨だな・・・
- 26 :
- >>18助かりました。ありがとうございます。
- 27 :
- 理系Fラン卒のITドカタなんですが
元いた会社と本人訴訟やって
それを機会に司法書士に興味を持ちました。
とりあえずオートマ民法Iを20ページくらい読んでみたんですが結構面白いです。
ちなみに現在年収は250万くらいです。
俺に司法書士って向いてると思いますか?
率直な意見を聞かせていただきたいです。
- 28 :
-
食えないカキコがネガキャンと思うんなら、
実際に近くの司法書士事務所を見学させてもらえばいいのに。
でも本当は、受験生でも薄々は気がついてると思うよ現実に。
俺の受験時代の友達も、俺が開業したあと、付き合いが切れたもんね。
彼らはもしも俺が仕事なさそうにしてたらモチベが下がると思ってたんだと思う。
そしてまず間違いなく俺が仕事ないだろうというのを予感していたのだろう。
それだと今までの自分の歩みを否定することになると思ったんだろな。
- 29 :
- >>27その経歴なら不動産鑑定士がいいでしょ
- 30 :
- >>27
楽勝でしょ
- 31 :
- >>27
とりあえず民法だけ3ヶ月で終わらせて今年受けてみたら?
転職して年収少し下がるだろうけどITドカタよりはマシだからさ
- 32 :
- >>27です。
なるほど!ありがとうございす!
- 33 :
- 自演乙。
- 34 :
- 甲土地所有者A
1番根抵当権者B、債務者A
と登記されている場合において、
元本確定後の5月20日にAが甲土地所有権をもって根抵当権の被担保債権を代物弁済をする旨をBとした。6月1日に所有権移転登記をした。
1番根抵当権抹消の登記原因は5月20日混同と6月1日代物弁済のどちらでしょうか?
- 35 :
- >>34
代物弁済は契約の日に所有権移転しますので
原因 5月20日代物弁済
債務消滅の効果は所有権移転時の6月1日ですが
所有権移転する効果と債務が消滅する効果は別次元であることに注意
- 36 :
- >>34
6月1日代物弁済だよ
先例がでてる
- 37 :
- >>35-36ありがとうございます。
混同が5月20日に生じない理由が理解できないのですが、何か障害があるのですか?
- 38 :
- 71 :名無し検定1級さん:2012/04/12(木) 11:03:06.18
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1333886419/587
- 39 :
- >>37
まあ確かに混同の側面からみたら、5月20日混同でもおかしくはないんだろうけど
もし混同で1番根抵当権抹消された後、所有権移転登記しないうちに二重譲渡されたら大変だよ。
だからこそ代物弁済は要物契約なわけだしね。
抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の登記原因は、
代物弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、
「年月日権利混同」とすべきではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である (登記研究270ー71)
先例じゃなくって登記研究の間違いだったわ
- 40 :
- >>39登記研究の番号までありがとうございます!すっきりしました。
- 41 :
- 支配人が登記申請する場合の登記事項証明書は
代理権限証書に含まれるんですよね
では、会社の代表者の資格証明書も代理権限証書
の一つなんでしょうか?
- 42 :
- >>41
会社の代表者なら、代理じゃなくて申請者じゃね?
- 43 :
- >>42
会社=申請人
代表者=申請人「側」の者
という感じ・・・?
ウィキ見たら、昔は代理権限証書として
扱われていたが、今は別の添付情報とカテゴライズ
されてると書いてありました
- 44 :
- 深く考えた事はないけど、登記の主体はあくまでも会社。会社の代表として登記を申請するから、代理ではなく会社の代表者としての資格証明が必要。
っと理解している。
- 45 :
- 取締役会非設置会社が取締役会を設置することなく株式の譲渡制限規定を廃止する決議をした場合、
実体上は廃止の効力が発生するが、登記は却下される。だが、実体上は有効なので譲渡制限の廃止に伴い
取締役等の任期は満了し、それに伴う役員の変更登記は申請しなければならない。
という認識で大丈夫でしょうか?
疑義がありそうなところなので本試験では出題されないかなとは思うのですが。
- 46 :
- 廃止の登記が出来ないなら、それに続く退任登記も出来ないきがするけども。
実例や判例はあるのだろうか。
臨時総会は修羅場になりそうだけど。
- 47 :
- このスレ数年いる人に聞きたい
本試験中に「あ!この問題、質問スレで出た奴だ!」
となった事ってありますか?
基礎的な質問は除いて。
- 48 :
- 十年いるけど、ないね。
- 49 :
- 相続財産管理人が裁判所の許可を得て不動産を売却する場合
登記識別情報の提供を要しない(研606)とありますが、
不在者財産管理人についても同じ扱いと考えてよいのでしょうか?
- 50 :
- あ
- 51 :
- スレ汚し失礼しやした
- 52 :
- >>47
20年スレにいるけど未だナシ
- 53 :
- >>49
不在者財産管理人の場合は識別必要なはず。
根拠は、今手元に資料がないので誰かお願いします
- 54 :
- >>53
不要で間違いない
家裁許可要
- 55 :
- >>54
先例か登研のソースある?
- 56 :
- 53じゃないけどさ、どの基本書でも識別情報や共同申請の項目に必ず
のってることだよ。
まーそんなにソースしりたきゃ登記研究638だってさ。
- 57 :
- >>39
要物契約なのに契約の日に所有権移転の効果が生じるのはなぜですか?
- 58 :
- 供託の質問です
DPでは『債権者が死亡し、相続人は確認できるものの、その相続分が不明である場合は、事実上の不確知として供託原因となる。』とありますが、
新標準の引用する昭47決議では『相続人の持分が不明である場合には、債権者不確知を供託原因とする弁済供託はできない』とされています。
矛盾しているように読めるのですが、どう解釈したらいいのかご教授お願いします。
- 59 :
- 表題部のみが記録された土地の所有者甲から当該土地を
包括遺贈された包括受遺者Aが、自己名義の登記を
実現する場合、甲の相続人BCが応じないときは
1/2
所有権保存
所有者 亡甲
上記相続人(被代位者) B
同 C
代位者 A
こうなるのでしょうか?
- 60 :
- 表題所有者を錯誤で更正してA名義で保存
- 61 :
- 試験的には59のでいいような気もするんだけどな。
ふと思ったんだけど債権者代位訴訟するくらいなら、74条2項で保存できる
ような訴訟の方が件数も税金も少ないよね。
- 62 :
- >>49
>不在者財産管理人についても同じ扱いと考えてよいのでしょうか?
登記識別情報必要 登記研究366号 85頁
(予備校出版の先例集より)
- 63 :
- 59です
>>60
錯誤は最初から間違っていた場合にしか
できないんじゃないでしょうか?
>>61
なるほど、確かに2項保存を直接やればいいですね;
- 64 :
- >>49
http://blogs.yahoo.co.jp/takatsuki_tt_office/15792043.html
>不在者財産管理人が不動産を売却して登記申請する場合、許可書を
>添付しても、登記済証を添付しなければならないとされています。『登記研究366号』
>この点、破産管財人、相続財産管理人の場合には登記済証の添付を要しないとする先例があります。
>『登記研究638号』に、「破産管財人と相続財産管理人の例は、官公署の嘱託の場合と同様に登記済証の
>添付がなくても登記の適正が維持できると思われることから、登記済証の提出を義務付けることの負担との
>バランスを考慮して便宜認められたもので、これらの理由は、家庭裁判所によって選任され、その許可を得て
>登記申請をする不在者財産管理人にも当てはまるから、同様に取り扱っても差し支えない」との見解も出ています。
結論、試験には出ないでFAではなかろうか
- 65 :
- 平成3年不動産登記法記述
「根抵当権変更:債務者・債権の範囲の変更」「優先の定め」
どちらを先にすべきという規定はあるのでしょうか?
お願いします。
- 66 :
- >>63
その訴訟が確定した直後、相続人BCが自己名義で保存登記をしてしまった
Aはどうすべきか?
- 67 :
- 教えてください。
敷地権の表示の登記がされた建物でも建物のみの登記が
可能である例として賃貸借の登記がテキストに挙げられています。
そこには、
「分譲マンションの所有者が部屋を賃貸に出すような場合賃貸借の目的は「建物だけ」だ」
と書いてあるんですが、そうだとすると部屋の借り手は敷地利用権が
無いことになるので不法占拠者になってしまいませんか?
- 68 :
- >そうだとすると部屋の借り手は敷地利用権が
>無いことになるので不法占拠者になってしまいませんか?
所有者(賃貸人)の敷地利用権を、区分建物の賃借人が利用できる権利は
賃貸借契約以外でもあるでしょう。
- 69 :
- >>58をお願いします。
- 70 :
- 債権者代位によってされた登記について更正登記をする場合、代位者の承諾がいるとあります。
これは形式的に代位者が不利にならない更正、例えば自分が金を貸してる人の持分が増えたりする更正だったりしてもでしょうか?
- 71 :
- >『債権者が死亡し、相続人は確認できるものの、その相続分が不明である場合は、事実上の不確知として供託原因となる。』
相続分の不確定=賃借人の地位の承継不明
>『相続人の持分が不明である場合には、債権者不確知を供託原因とする弁済供託はできない』
持分の不明=賃借人の地位の承継判明
- 72 :
- >債権者代位によってされた登記について更正登記をする場合、代位者の承諾がいるとあります。
>これは形式的に代位者が不利にならない更正、例えば自分が金を貸してる人の持分が増えたりする更正だったりしてもでしょうか?
事例の場合、債権者代位権の転用の範囲を超えてるのでそもそも代位で登記できないのでは?
- 73 :
- ああ、相続による保存登記の場合があるか・・・。
>>70
事例の場合はいると思われます。代位原因を考えれば。
- 74 :
- 訂正 ○=賃貸人 ×=賃借人
>『債権者が死亡し、相続人は確認できるものの、その相続分が不明である場合は、事実上の不確知として供託原因となる。』
相続分の不確定=賃貸人の地位の承継不明
>『相続人の持分が不明である場合には、債権者不確知を供託原因とする弁済供託はできない』
持分の不明=賃貸人の地位の承継判明
- 75 :
- 1番抵当権が3番抵当権へ順位譲渡。2番根抵当権が極度額増額する場合、1番抵当権者の承諾はいりますか?理由も教えてくださるとありがたいです。
- 76 :
- >>73
ありがとうございます。
僕の例は下手で申し訳ありませんでしたが、つまり代位者にとって有利な更正の場合にでも一律代位者の承諾情報がいるという理解でよろしいでしょうか?
- 77 :
- >>76
その理解でよいです。
登記記録上誰に代位したのか、わからないから一律利害関係人として扱います
- 78 :
- ・・・
- 79 :
- 公開会社での株主割当発行決議を、
定款規定で株主総会で行う事が出来る
について、
条文規定はどこにあるのでしょうか?
- 80 :
- >>79
え、公開会社はダメじゃないでしょうか 202 3 3
- 81 :
- 向田3000
p100、問1
公開会社において株主に割当を受ける権利を与えてする
募集株式の発行決議を株主総会で行った場合、
募集株式の発行による変更登記の申請書には定款を添付することを要する
◯
とあって悩んでいます
解釈の仕方が間違えているのでしょうか
- 82 :
- 知ったかベテ公がウザすぎ
- 83 :
- 東京法経学院 過去問マスター 不登法記述 平3で共同根抵当権を一部譲渡する際の登記済証の記載が『株式会社品川商事の共同根抵当権設定登記の登記済証』ってなっているのですが、
これは『A土地及びB土地の乙区1番の登記済証』と書いたらダメなのかな?
今まで受講していた伊藤塾だと後者の書き方だったから不安に…
どっちでも、わかれば良いのかな?
- 84 :
- >>83
分かればよかせん
そげん気にしとらん
- 85 :
- >相続開始後、相続放棄の申述の受理までの間に、相続人の1人の申請により
>相続人全員のために相続登記がされる場合があります。このような場合において、
>その後相続人中の1人の相続放棄の申述が受理されたときは、持分の移転の
>登記をすべきとされています。また、共同相続登記後に第1順位の相続人が
>放棄したときは、抹消の登記をするのではなく、第2順位の相続人のために
>所有権移転登記をすることとされています。
>いずれも登記原因は 「相続の放棄」 となります。
ある弁護士のHPにこう書いてあるんですが、相続の放棄なんていう登記原因
あるんですか?ちょっと勉強が浅いのですぐには解からないのですが
相続放棄の場合は錯誤による更正か、真名回復では無かったですか?
- 86 :
- >>85
その弁護士が嘘っぱち書いてるだけじゃないの
弁護士は登記法勉強しないし知らないのが普通
- 87 :
- 錯誤でしょ、なんなん相続の放棄ってw
- 88 :
- 不動産登記、平成22年度は平成8年度のたった58%ワロタ〜
過払いもない今、司法書士になってどないするね〜んwwwww
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074396
- 89 :
- >>58をお願いします。
- 90 :
- >>85
しかも弁護士さん持分移転しちゃってる…
- 91 :
- >>89
>>71
- 92 :
- >>71>>91ありがとうございます。気づいてませんでした…。すみません。
- 93 :
- おはようございます。
>>86
>>87
>>90
やっぱりおかしいですよね?でもこれ、朝日中央総合法律経済事務所グループって
いう立派なところのHPなんです。
- 94 :
- 共同根抵当権がかかっているA土地とB土地(管轄違う)の内容を変更する場合、
1.一方(仮にA)から変更するんですか?その場合、
目的は共同根抵当権変更ですか?
2.Bを変更するまでの間、不一致状態になりますが、その間は1の効力は発生せずですか?
2.
- 95 :
- >>93
弁が変な判決とって、判決による登記ができないなんてよくある
気にしないこと
- 96 :
- >>94
1 同時には事実上できない(東京法務局と大阪法務局など)ので一方から変更。
その場合でも目的は「共同根抵当権変更」
2 民法398条の17 1項
- 97 :
- >>81
定款自治として決議機関の変更が認められている。
会社法29条 同295条2項
- 98 :
- 朝から8~9時間勉強してると16時位あたりになるとーしたくなってくるんだよな
しかしーすっと体力消費するのかどうかしらんが、いきなり眠くなる
このジレンマはなんとかならんものかね
- 99 :
- >>96
管轄分の書類セットを用意すれば可能(契約書ではなく報告形式の証明情報など)
通知?んなもんシラネ
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