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2012年5月会計全般試験34: 税理士試験 法人税法part43 (1001)
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税理士試験 法人税法part43
- 1 :12/02/08 〜 最終レス :Over
- 前スレ
税理士試験法人税法part42
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1324056145/
- 2 :
- >>1
乙です。
- 3 :
- 【問題】
青色申告の承認を受けた場合に特典を得られる法人税法上の規定を挙げよ(6点)
- 4 :
- 【解答】
ない。
- 5 :
- >>4 回答ジャナクテ解答ナノ?
- 6 :
- 決算確定の日までに剰余金の処理により積立金として積み立てる
現行会社法にはない手続き
この規定があるのは会社法を知らないジジイ税理士の救済措置と習った
- 7 :
- >>6
会社法が適用されない協同組合等における処理方法じゃないの?
株式会社等がそれやったら法22の公正妥当な会計処理ってヤツに引っかかると思ってた。
- 8 :
- あーでも、別段の定めってヤツに含まれるから法人税法的にはokなのか…?
よく判らん
- 9 :
- 株式会社が剰余金処分経理(政令の方法)をやったら
確定した決算において〜に該当しなくなるから
適用できないでしょ・・・
- 10 :
- >>9
決算確定の日までに〜
に一応該当する事で適用させる事は出来ない?
- 11 :
- 4月1日〜決算確定日までの部分の
減価償却費を計上しても損金算入できんでしょ。
減価償却は、決算が確定するまでに計算し、
それを確定した決算において計上する。
これと同じ理屈。
- 12 :
- >>11
言いたいことはわかるけど、減価償却費は、当該事業年度において損金経理が要件だから
>>10が言いたいこともわからないでもない。
条文には、「決算の確定日までに〜」に、会社法適用法人を除くって書いてないし。
会社法の適用を受けない法人の経理処理を勉強すれば、法人税法の言いたいことがわかるのかもしれないけど。
- 13 :
- 会社法の適用を受ける会社は、
当該事業年度において積立金経理が要件なんだよ。
会社法適用法人を除く、がないのは適用対象外だから。
わざわざ除く必要がない。
- 14 :
- そもそも圧縮記帳(特に措置法の圧縮記帳)は、政策的に景気刺激、公共事業の円滑化の目的で設けられている。
圧縮記帳は任意的調整事項で、法人が損金経理か積立金経理しないと摘要されない。
旧商法では剰余金の処分は株主総会決議事項だったから、
決算に損金経理で織り込まなくても、決算確定の日までに積立金にすればよかった。
会社法では取締役会の決議で済むから決算確定の日までに積立金に積み立てるのが原則。
結果、税法も決算確定の日までに損金経理もしくは積立金経理させたいのだが、
それを忘れて、摘要できなくなったら、本来の目的がゆがんでしまうから、
既得権として、従来からの決算確定の日までに剰余金の処分として積み立てる方法を認めている。
実際は、翌期の株主資本等変動計算書にのるので、一緒なんだけど、
爺税理士が忘れても適用できるように、積み立てる時期に余裕を持たせているだけ。
- 15 :
- >>6
それが一番正しい解釈な気がする。
- 16 :
- 圧縮積立金の計上は株主総会決議はいらないからね。
- 17 :
- >>14
前は、確定した決算〜が無くて
損金経理と決算確定の日まで〜の2つだけだった。
会社法の制定により確定した決算〜が増えた。
ただ、会社法が適用されない法人があるため
決算確定の日〜を残している。
圧縮記帳は適用するかどうは任意だけど
圧縮記帳をするなら意思表示しろ(仕訳きれ)ってことだと思っていたんだが。
- 18 :
- >>16
それ、今月のQAに有ったね
よく考えたら総会等の手続きを経る必要が無い、帳簿上の日付だけの問題ならわざわざ期末〜決算確定の日までに積立処理をする必要無いよな。
- 19 :
- >>14
>会社法では取締役会の決議で済むから決算確定の日までに積立金に積み立てるのが原則。
>結果、税法も決算確定の日までに損金経理もしくは積立金経理させたいのだが、
「決算確定の日までに」を「確定した決算において」と読みかえたら意味がわかるんだが
俺が間違えてる?
- 20 :
- 1行前を引きずっちゃったんだと思う。
- 21 :
- 積立金積立方式と剰余金処分方式はやってることは同じ。
勘定科目が違うくらい。
そこの違いを突くほどセンスのない試験官はいないので無視していいと思う。
- 22 :
- 勘定科目は同じだよ。両方とも
(借)繰越利益剰余金 /(貸)圧縮積立金
- 23 :
- 税額控除するか圧縮記帳するかの選択もできることがあるから
決算確定の日まで積み立てる時間があった方が有利
- 24 :
- 今年のOって例年に比べると仕訳対策ってたくさんしてるんですか?
- 25 :
- >>24
学校ではしてないよ
でも心配だから個人的に仕訳切れるように勉強してる
- 26 :
- 文章だと逃げることもできるけど
仕訳を問われるとわかってるかどうかがもろに出るからな。特に資本等取引
- 27 :
- 去年の簿記論の試験で自己株式の無償取得が出たんだってね
法人税上どうなるかは微妙らしいよ
- 28 :
- 復興特別所得税って何ぞや?
仮計より上で加算・社外流出すんの?
法人税額控除所得税額の欄だと法人税から控除しちゃうし
- 29 :
- >>28
通常の源泉所得税と同じ扱いじゃないの?
法人は独自に復興特別法人税が有るんだし
- 30 :
- 法68の「所得税」を「所得税又は復興特別所得税」にするような規定ってあったっけ?
縦書きPDFを縦に単語サーチする方法がわからないので見つからない!
- 31 :
- 4/1(施行後)じゃなきゃ条文に載らないんじゃね?
- 32 :
- これでいいかや?
復興財源確保法(略称)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/mame/2012/02/post-8785.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi(条文、未施行)
- 33 :
- 今見れる条文はこれくらい
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/20111028houritsu.pdf
49条に復興特別所得税額は、その課税事業年度の「復興特別法人税額」から控除するとは書いてある
いっぽう63条に法68条を読み替える規定はない(つまり「法人税額」からは控除できない?)
- 34 :
- 税務通信に申告書(別表一?)を別に作成するって書いてあったような
所得税は法人税から、復興特別所得税は復興特別法人税から控除するためだったと思う。
別表四は知らない。
- 35 :
- 「政令で定めるところにより」
政令を確認しないとわからんよ。
- 36 :
- 53条で控除しきれなかった税額を記載しろとあるので
法人税額から控除せずにそのまま還付されるんだろうな。
- 37 :
- >>36
いや、49条@で復所は復法から控除といってる
51条で外税控除の後だともいってる
別表1でやるのだろう
53条が>>34のいう申告書だろう
内容は書いてある
詳しくみてないが外税控除の計算が少し変わるようだ
損金不算入が見当たらんから法人税法だろうか
施行後の法人税が確認できない
今回の控除は法68と同じで適用要件を満たさないと控除されないから
仮計より上で否認するかは疑問だ
- 38 :
- 間違えた
別表1には復法はないから
53条の申告書で控除かな?
- 39 :
- >>37
>49条@で復所は復法から控除といってる。
そこは合ってる。その後控除しきれなかった税額は、
法人税法の法人税額から控除せずに、そのまま
還付されるんだろうということ
>>34の言っていることと同じ
56条で還付するってあるね。
- 40 :
- パR屋が1000億の申告漏れでやられましたな、組織再編絡みで。
税理士の指導のもとやってたみたいだし、争うのかねえ?
- 41 :
- http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120212/crm12021210010002-n1.htm
- 42 :
- この税理士事務所、今修羅場かな。
想像しただけで胃が痛くなる…
- 43 :
- これは争っても納税者側が負けるな。
で、その後は税賠訴訟。
あ〜怖い怖い
俺は顧問先に訴えられたら弁護士の内田久美子先生に依頼すると今から決めている。
内田先生は税賠訴訟のプロで
税理士会の研修でも度々講師を務められている。
みんなも税理士になったら必ずその名前を聞くことになると思う。
- 44 :
- 税務署は確定申告の時期に調査を行うようなことはしないけど
国税はそんなのはお構いなくやるんだよね。
あ〜怖い怖い
- 45 :
- 適格で簿価による現物出資→含み損の顕在化
って流れかな?何に引っかかったんだろうか?行為計算否認か?
- 46 :
- スキームって書いてあるから
行為計算否認じゃないかな。
そうじゃなければ、単なる税理士の誤りになってしまう。
- 47 :
- http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120211-OYT1T00831.htm
このスキーム表だけでは、なにをやったのかわからん。
- 48 :
- やっぱり法人税ってやっとくべき?
個人クライアント相手の税理士になりたいんだけど。
所得・相続・消費を受けようと思ってたんだけど。
- 49 :
- >>48
個人は基本的に事業規模が小さいからもうからんぞ。
相続がらみは基本、大きな法人の同族会社のオーナーだし。
- 50 :
- >>48
資産税特化型なら消費捨てて法人かな。
受かるまでが茨の道だけどw
- 51 :
- 親会社とA社で適格現物出資
親会社とB社で適格現物出資
B社は、含み損があるA社株式を売却し、損失確定
親会社が所有しているB社株式の価値が下がる。
親会社とC社と適格現物出資
C社は、含み損があるB社株式を売却し、損失確定
親会社が所有しているC社株式の価値が下がる。
よーわからん。
- 52 :
- >>50
資産税特化でも法人は必要なんですか?
- 53 :
- >>52
>>49さんが言う様に有った方が営業し易いと思うよ。どうしても必要って訳でも無いと思う
- 54 :
- しかし行為計算否認ってのはよく判らんね。
合法的な処理でも租税負担軽減が主目的なら否定されるんだろ?
経済的合理性の無い〜って有るけど、税コストを減らす事だって十分合理性有ると思うけどな。
- 55 :
- 同族とか特殊な環境でしかできない経済的合理が
ダメということ。
- 56 :
- 同族や企業グループが、特定の法人にしか認められない組織形態だったなら解るんだけどな
- 57 :
- 組織再編絡みって珍しいらしいね
節税目的のテクニカルな組織再編の手法が増えてきたから国税が目をつけ出したのかね。
- 58 :
- 組織再編税制にも行為計算の否認規定があるからな。
不当に法人税の負担を軽減させることになると認められる場合にはお上の一声で
これを認めないことができる。
今年あたり組織再編税制でるかもな。今までまともな出題は一度としてなかった。
そろそろ本気で出てもいいころあい。
- 59 :
- 嫌だーめんどくせー
- 60 :
- >>58
行為計算の否認はまず出ないと思う。
てかおそらくここ数十年の間出たことないだろ。
- 61 :
- >>58
55回くらいの計算合併じゃなかったっけ?
- 62 :
- 植田の1年目に確かに合併の問題が計算で出たが
それは被合併法人、すなわち消滅会社の計算問題な。
当時は誰もできなかった。
いや、今でもできる奴はあまりいないんじゃないかな
事業年度が1年でないことでパニくったり
そもそも1年でないことに気付かない受験生が当時続出した
スーパーな問題だった。
- 63 :
- いや、今ならできないとやばいかもしれん。
- 64 :
- >>62
植田神初年度だっけ。早稲田で受けた。問題配布時からざわめいてた。途中退出続出。最後まで粘ったけどサッパリ出来なかったw
去年やっと受かったわ。
- 65 :
- そう植田初年度
黒板に
問題 22ページ
と書かれてあって何かの間違いかと思った。
俺の友人はZ2ページだと思ったらしい。
なんだよZって…
- 66 :
- たぶん問題の表紙に
「Z−17−H」って書いてあったからじゃない
- 67 :
- そもそもなんで植田神って呼ばれてるんでしょうか?
- 68 :
- 神だからだよ
- 69 :
- あああああー今日の模試ヤっちまったー
gdgdだよ、もうグダグダ…
もっとメンタル強くなりたい…
- 70 :
- よかったねwテストじゃなくてw
- 71 :
- >>67
5科目一発合格、かつ、当時は現役大学院生だったから
- 72 :
- 凄いな植田神
植田神が試験委員になってからそれ以後
法人の試験傾向が明らかに変わったよな
- 73 :
- 書き方が悪かった。税理士試験委員にして現役大学院生だったが正解。スマソ。
- 74 :
- 山ちゃんが22条3連続やったように
グループ法人税制3連続ってのもありうるかもしれんね。まだまだ論点あるし
- 75 :
- さすがにグループ3連続はないだろw
それより土地の取得価額の出題が気になる
通達くらい嫁ってことか、条文にないとこ狙ったのか
- 76 :
- 各事業年度とその事業年度ってどうやって使いわけるん?
- 77 :
- そのまんまだよ。
前者は永遠、後者は今話題としている事業年度についてのみ。
損金でいえば
・各事業年度の損金の額に算入しない → 永久否認(社外)
・その(当該)事業年度の損金の額に算入しない → 一時否認(留保)
と考えると概ねあってる。
ただし評価損等この法則から外れるものもあり、
この場合「償却費として損金経理した金額」に含まれたり、除却損等に影響してくる。
また、単に「損金の額に算入しない」というあいまいな表現もある(基通9-7-20)
- 78 :
- 法人っ3年で受かればいいほう?
- 79 :
- 講師に聞いたら半分が三年以内。うち一発も二割くらいいる。残りが十年以内だとorz
- 80 :
- 容易にそんな話を信じてはダメだよ
初めてです(//∀//)、みたいな顔してる奴ほど
その実、経験豊富なんだよ
いざ行為に及べばすぐにわかる
何度だまされてきたことか
- 81 :
- どこかにまっさらな
真に法人初受験の娘はいないかなぁ
法人経験0の状態から
自分好みの勉強スタイルを色々と教え込みたい。
最近はすでに変な癖がついてる娘ばかりだ。
- 82 :
- >>78
前、講師に
「税法で同じ科目を2回以上落ちるってのは、勉強方法が間違ってるんですよ!」
て言われた
他税法の受験が3回目だったんで、ちょっと堪えたw
- 83 :
- 国税三法受験生はみんな勉強の仕方間違ってるの?
周囲はベテ多いぞw
- 84 :
- 講師は負け知らず、というか
元々頭がいい人とか、若いうちに短期で官報合格とか多いからね
- 85 :
- 圧縮記帳関係捨ててええか?理論な。
- 86 :
- ミニ税法はともかく法人・所得で3回以上合格にかかるのはやり方が間違ってる可能性はあるな
- 87 :
- 仕事しながらで勉強時間が少ない人は3回以上になっても不思議ではないと思う。
どうのこうの言っても勉強時間じゃないかな?
- 88 :
- >>80
俺も何度もだまされたい。。。
- 89 :
- さっそく騙されたな
このスレにはしかいない
- 90 :
- >89
素人の間違いじゃあるまいか?
- 91 :
- 玄人ですみませんでした・・・
- 92 :
- ところで皆様、おいくつですか?
自分は38歳の業界未経験ですが……
一応簿財消持ちです。
今年法人落ちたらスッパリ諦めようかと
- 93 :
- 諦めなくてもいいんじゃない?
50歳くらいで税理士になればいいじゃん。
- 94 :
- 身につまされる話だな…
俺も今年の出来次第で、身の振り方を考えてる。
- 95 :
- 俺は、法人税と相続税を今年必ず獲る!
- 96 :
- >>94
今何歳なんですか?合格科目はありますか?
- 97 :
- 法相所を受験してます。合格科目はなし。
- 98 :
- >>96
今年30歳で、合格済みは簿財
- 99 :
- T年内完結(初学)の者です。
この場合、上級演習ではどの程度取れてればいいのでしょう?
毎回平均点前後しかとれず、上位50%台くらいが多いんですけど・・・
- 100read 1read
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