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2012年6月会計全般試験356: 【企業法】短答の問題を出し合うスレ2 (862)
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【企業法】短答の問題を出し合うスレ2
- 1 :09/05/09 〜 最終レス :12/04/29
- 全科目ありとかふざけるな、企業法しかみとめん!!
- 2 :
- そのとおり
- 3 :
- そのとおり
- 4 :
- 無過失責任を問われる規定の概要を3つあげろ
- 5 :
- >>1
トンクスw
ざまあとか言われても意味解んないだけどねw
- 6 :
- 他の科目のスレ誰かよろしく
- 7 :
- 会社は定款で自由に一定の数の株式を一単元の株式とする旨を定めることができる
- 8 :
- きいちともちおは08合格である
- 9 :
- 無過失責任を問われる規定の概要を3つあげろ
- 10 :
- >>7
× 改正点だよね
- 11 :
- >9
利益相反取引の自己取引取締役
株主権の行使に際して、会社が行う利益供与
発起設立時の現物出資、財産引受を行った発起人
募集設立時の発起人、設立時取締役、疑似発起人
募集株式発行時に取締役と通謀して金銭等を払い込んだが、定款記載
価額よりも著しく低かった時の株主
他にもあるだろうがこんなとこか。
- 12 :
- ×で正解。
ではもう一問
相続により株式を取得したものは会社に対し、その取得の承認を請求しなければならない。
- 13 :
- 委員会設置会社には会計監査人をおかないことができる
- 14 :
- ×
- 15 :
- ×で正解。327条5項
- 16 :
- すいません
適切なスレがなかったのでここで質問させてください
一時会計監査人の選任は監査役(委員会)による会計監査人の解任に準じた方法により選任されるんですよね?
その場合全員の同意ということになるのはわかるのですが、監査役会による選任の場合は過半数の同意でいいんですか?
すいませんがどなたか教えていただけませんか?
- 17 :
- >>16
>一時会計監査人の選任は監査役(委員会)による会計監査人の解任に準じた方法により
>選任されるんですよね?
えっ! そうなの!
- 18 :
- 問題1
代表権を有しない取締役であっても、株主総会を招集することができる。
問題2
代表執行役は、株主総会を招集することができない。
- 19 :
- 代表取締役のAが訴えられました。Aの出来ることは?
- 20 :
- >>18
問題1 ○
問題2 ○
入門レベルだな。
- 21 :
- 定款を変更して公開会社でない会社になるための株主総会の決議の要件は特別決議で足りる
- 22 :
- 代理人を株主に限るという定款の定めは有効である
- 23 :
- >>17
あ…すいません
勘違いしてましたorz
準用するのは他のことについてでしたorz
- 24 :
- 商行為によって生じた債務の法定利率は年五分である。
- 25 :
- >>20
正解です!
確かに条文ありますからね。
でも、入門レヴェルってことはないでしょ。
- 26 :
- 楽勝だろ→間違えてる→粘着論争の流れがあるからあんま言ってほしくないよな
- 27 :
- >>24
×
- 28 :
- 会計監査人設置会社では、一定の条件を下に株主総会での計算書類の承認を省略することが出来るが、この特則は取締役会設置会社のみ規定されているものである。
- 29 :
- >>28
○
- 30 :
- >>29
正解
役会の承認を得た計算書類が特則の対象となる。
- 31 :
- 被保佐人は保佐人の許可を得れば取締役になることができる。
- 32 :
- すべての株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない。
- 33 :
- ア.大会社は常に取締役会を置かなければならない。
イ.大会社は常に監査役を置かなければならない。
ウ.大会社は常に会計監査人を置かなければならない。
エ.大会社は常に会計参与を置かなければならない。
正しいものはいくつ?
1.0個
2.1個
3.2個
4.3個
5.4個
- 34 :
- >>33
2番。ただしいのは1つだけ。
- 35 :
- >>34
正解。
ア.×非公開会社はおかなくていい。
イ.×委員会設置会社はおかなくていい。(置くことができない)
ウ.○
エ.×会計参与は任意
- 36 :
- 3番の2個
イとウは正しい。
ウ:大会社は常に会計監査人を置かなければならない。
ここから導かれるのはイである。
- 37 :
- 36だが間違えてしまった。委員会設置会社を忘れていた。恥ずかしい。
- 38 :
- 清算株式会社は株式と社債を発行できるらしいけど、
これって債務の弁済とかに必要な行為?
できないと思ってたんだが
- 39 :
- 俺もできないと思ってた。できるのか?
- 40 :
- できねーよ馬鹿
- 41 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 42 :
- 清算株式会社は株式発行と社債の発行できるってのは08の短答だな。
解説も条文指摘だけだったからわからん
- 43 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 44 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 45 :
- 08年の短答に出てないよ馬鹿はよ。テメーの目はどこについてんだ?
- 46 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 47 :
- >>38
必要ならできるで十分
個々の認定やるとヴェテる
- 48 :
- ーは三回目よりも二回目、二回目よりも一回目のほうが気持ち良い○か×か
- 49 :
- おんまこ は きちもいい です。
- 50 :
- 清算時の株式や社債の募集ができる根拠条文って487条2項1号?
- 51 :
- >>50
それでも良いし、509条1項でもOK。
- 52 :
- 委員会設置会社以外の非公開会社は常に内部統制システムを定めなくてもよい。
- 53 :
- 良くない。
- 54 :
- >>52
×
- 55 :
- >>54
正解!
大会社かつ取締役会設置会社は強制。
- 56 :
- 大会社だけで十分だろ。
「かつ」なんて言うと大会社で役会非設置会社は強制じゃないなんてことになる。348条4項。
- 57 :
- 組織再編計画に関する開示書類の閲覧請求権者が、事前と事後、さらに再編の種類のごとに微妙に違ってて、頭混乱するわ
- 58 :
- 第一項有価証券を50名以上の者に対し勧誘する場合有価証券届出書の提出は必ず必要である?
- 59 :
- 労務出資・信用出資を行った社員は退社時に持分の払戻しを受けることができない。
- 60 :
- >>58
×必ずではない。
>>59
できる。
- 61 :
- 問、有価証券届出書の提出が必要な場合には、常に有価証券通知書の提出が不要である
- 62 :
- ×
- 63 :
- 正解は〇です
- 64 :
- 会社の設立登記は取締役会設置会社では設立時代表取締役が行うが、委員会設置会社では設立時代表執行役が行う。
- 65 :
- >>64
×
非公開会社が取締役会を設置した場合で、かつ監査役を設置しない場合には会計参与を設置しなければならない
- 66 :
- 清算会社において清算人を株主に限るとする定款の定めは有効である
- 67 :
- 株式会社間の吸収分割において、承継会社で簡易吸収分割できる場合には、
分割会社でも必ず株主総会を省略できる。
- 68 :
- >>66 ○
>>67 ○
- 69 :
- >>66
定款自体は有効である。
>>67
できない。
- 70 :
- 常に、とか、必ず、って言葉の出てくる肢は九割×
- 71 :
- 公開買付けの価格は常に均一でなければならない。
- 72 :
- 設立しようとする会社が株券発行会社の場合、設立時募集株式引受人からの払込みを受けた日以後遅滞なく、株券を発行しなければならない。
- 73 :
- 現物出資の対象財産は、動産、不動産、有価証券だけでなく、のれんのような財産的価値のある事実関係も含まれる。
- 74 :
- 設立無効の訴えは、会社成立の日から6ヶ月以内に訴えによって主張しなければならない。
- 75 :
- >>71
×応募株主に不利にならなきゃおk
>>72
○
>>73
○
>>74
×2年以内
- 76 :
- >>67の答知りたい。
逆は「できない」と肢別にあるんだが。
- 77 :
- >>76
できないでしょ。
- 78 :
- >>76
×
承継会社と被承継会社の規模がパナソニックと中小企業と考えればよろし。
ソニーでは簡易 中小企業では簡易になりえない。
- 79 :
- 分割資産の簿価と対価が同じ額とすると、承継会社側での省略要件の方が「純」資産の5分の1だから厳しくない?
つまり、承継会社でオッケーなら分割会社でもオッケーだと思ったんだけど。
- 80 :
- あ、79だけど会社によって規模違うわな。
なかったことにしといて!
- 81 :
- 明日から某雑誌の『直前短答予想問題』掲載するから解いてみて
- 82 :
- >>81
アレ糞難しい
- 83 :
- 大量保有報告の虚偽記載には刑罰規定と課徴金制度の両罰規定がある
公開買い付けの虚偽記載も同様である
- 84 :
- では某雑誌より… 著作権云々言われそうなので全く同じでは無いけど
意味的に同じ
次の1〜4はそれぞれ○か×か
1 公開会社においては,3人以上の人数がいる取締役会の設置は義務であり、
又全ての取締役会設置会社は監査役を設置せねばならない
2 会社法上の大会社は,会計監査人設置は義務であり,内部統制システム
に関しても同様に義務である.
3 委員会設置会社の各委員会の委員と執行役は,どちらも取締役の中から
その決議によって選ばねばならない
4 持分会社を『代表する社員』は,定款又は定款の定めに基づく社員の
互選により定める事が可能だが、必ずしも業務を執行する社員の中
から選ばなくてもよい
答えは適当な時間経過後
- 85 :
- 1×
2×
3×
4○
- 86 :
- 正解は
1 × 327条1項,2項
2 ○ 328条1項,2項,5項,348条4項
3 × 400条2項,402条2項,6項
4 × 599条3項,4項,5項
- 87 :
- 特別取締役の制度は定款に定めなくてもよい
- 88 :
- ×…?
- 89 :
- >>87は○です
- 90 :
- 委員会設置会社の監査委員は取締役会設置親会社Aの子会社である親会社Bの孫会社Cを兼任することができる。
- 91 :
- >>90
会社を兼任ってww
- 92 :
- 真実と愛はひとつになれる
- 93 :
- >>90その監査委員はABCのどれかに所属してるのかしてないのかくらいは書いてくれなきゃ無理っす
>>92
×
愛は原則として嘘の積み重ねで成り立つ
- 94 :
- >>92 ○ m-flo
- 95 :
- 特例有限会社の定款は、その全部の株式が譲渡制限が付す旨の定めがあるとみなされる
特例有限会社がでたらカオス
- 96 :
- 5
- 97 :
- TACとLECで回答違うぞ
事業譲渡の承認をする株主総会の召集通知には、事業譲渡の議案の概要を記載記録しなければならない
(98−47イ)
- 98 :
- >>97
条文あるよね。
間違えてる方の学校は、誰に問題作らせてるんだろ?
- 99 :
- 299条4項⇒298条1号5項⇒会社法施行規則63条7号ホ
(会社法施行規則63条)
ttp://www.tabisland.ne.jp/news/library.nsf/932b4c6f0dca14ad49256ae800264dfc/99dfa212a499e9a34925717000031e19?OpenDocument
ちなみにLECでは、一問一答の解説で、「改正前商法には規定があったが(改正前商法245条2項)、会社法では召集通知の
記載事項の減少に伴い、これも廃止された」と書いてある。
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