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2012年6月司法試験9: 憲法の勉強法24 (458)
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憲法の勉強法24
- 1 :12/03/19 〜 最終レス :12/06/08
- ■前スレ
憲法の勉強法23
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1329973918/
憲法の勉強法22
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1327310905/
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1329973918/
- 2 :
- >>1もつ
- 3 :
- 内心は不可侵だけど、行為が伴うと制約可能性が生じる点がわからないのかなぁ〜
そもそも内心の自由とは何かの立論から必要だろうに…
- 4 :
- 表現の自由の新たな構築
- 5 :
- というわけでこちらに移動。
- 6 :
- 国籍age
- 7 :
- a
- 8 :
- おい弁護士裁判官検察は逮捕されやすくなるので絶対やめとけ後悔するぞ
- 9 :
- 断言するのは恐いが、日本国籍を取得する自由は憲法上認められないといっていいんじゃないかな。
いったん取得した国籍を剥奪されない自由は検討の余地がありそう。
それすらなしで、14条による保護のみってのも十分ありうるかな。
断言はできないけどね。
- 10 :
- アピール弱っ。
- 11 :
- >>9
だよな。
日本国民にだけ日本国籍が認められるなんて差別だよ。
世界人類みな日本国籍が認められるべきだし、
例えばアルパカにも日本国籍が認められなければ埠頭な差別である。
- 12 :
- >>11
話しかけんな
- 13 :
- 日本国民だけに日本国籍があたえられているのでない。
日本国籍を与えられた者が日本国民なのだ。
キリッ
- 14 :
- いちおつ
- 15 :
- 生判読んでないのにイミフとか、批判とか()
- 16 :
- 判決について述べたレスなんていっこもないけど?笑
- 17 :
- あなたは憲法百選派、憲法判例派?
- 18 :
- 早く定番書決めようぜ。
四人組に一票
- 19 :
- 高橋ケースブック憲法
意外と判例を端折ってるのな。
全部引用してくれよ。
- 20 :
- 財産権の保障について
29条1項は、個人の財産権と私有財産制の保障という2つの内容を規定したものである
という解釈の理由について分る?
2項を重視するんだってね。所有権は義務を伴うという思想に同調的な立場から
2項を重視し、1項は自然権としての財産権を定めたものではなく、法律が保証した財産権と
私有財産制を保障したものだと。
29条の位置づけは、22条に続いて置かれているのではなく、
むしろ社会権のあとに置かれていることとの(価値的)整合性を考えても
2項を重視して読むべきだというんだってね。
- 21 :
- 法学部や法科大学院にいくやつバカだろ 裁判官検察弁護士になると逮捕されやすくなり刑務所に入る人生が待っているだけじゃん バカだろ
- 22 :
- >>21
このコピペってあちこちに貼ってあるけど、意図がわからん
- 23 :
- 基本書なんていらないでしょ。学説はゴミだよ
- 24 :
- 判例のみでよい
- 25 :
- 木村先生って結婚してんの?
- 26 :
- 合格者で何度も講義してるのがいるが、
適用違憲の理解がドイツ風にすぎるだろ。
- 27 :
- はああああああ
- 28 :
- ドイツ風の適用違憲の理解って?
- 29 :
- 市川と永田の論文を読んでみたら分る。
- 30 :
- 予備校の憲法ほど危険なものはないよな
- 31 :
- 憲法の答案ってどこで差がつきますか?
- 32 :
- とお(7)たとえば憲法学一つとっても、現行憲法がGHQの英語の憲法案を翻訳したというのが本質だとわかっているのに、条文の細かい解釈学を延々とやって、それが学問だと思っている。
裸の王様だよね。根性ないよね。そんなもん、本当に学問じゃないよね。文脈に安住し、裸の知性を鍛えない。
茂木さんのこの意見に対してどう思われますか?
僕は法律勉強していてある場面では「条文の文言にはこう書いてあるからそれに反することを認めていいのか問題となる」
と言う一方で別の場面では「条文にこう書いてあるのが根拠だ」みたいに議論されているのが理解できないです。
- 33 :
- 憲法で文言解釈を延々やってるなんて門外漢の戯れ言に過ぎないな
- 34 :
- 事案に即した判例を想起して、判例を引用しつつ説得的に論じる。論パは有害
- 35 :
- むしろ憲法なんて文言はあまり気にしてないような
- 36 :
- その通りだな。
法学なんて実に役に立たない学問。
- 37 :
- >>29補足
市川がアメリカ型なのは明白だろ。
どうして市川をドイツ型に分類する人を想定するかね?
市川と永田を対比で読んでね、ということ。
ね、T君。
- 38 :
- あと適用違憲第一類型は、下級審にしか見られないから
見本がないのは、確かに困るね。憲法訴訟では適用違憲の
主張をやりまくりだけど。
- 39 :
- まだ第一類型とか言ってる馬鹿がいるのね
- 40 :
- 最低なやつ
- 41 :
- 咳するなボケ
- 42 :
- どなたか奇特な方、刑法の勉強法■39 をスレ立てしてください。
- 43 :
- どなたか奇特な方、刑法の勉強法■39 をスレ立てしてください。
- 44 :
- 急所、わかりやすくていい本だと思うけど独自の用語法設定すんのやめてほしい
処分違憲とか一部違憲とか、メジャーな本との使い方が違ってて混乱する
- 45 :
- 憲法訴訟の現状分析ってどうなの
- 46 :
- >>44同意
小山と宍戸で築いたと思った理解が崩壊する。
憲法学説は用語法統一してくれ。あれが受験生の混乱、憲法離れの一つの要因だろ
- 47 :
- いまさら23年出題趣旨について
>X社の提供する情報は,政治に有効に
>参加するために必要な情報ではないし,政府情報等の公開が問題となっているわけでもない。
>ユーザーは不特定多数の第三者であるので,特定の第三者に関する判例を根拠にX社
>がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは,不適切であり,不十分
この部分は(政治に有効に参加するために必要な情報ではないし,政府情報等の公開が問題
となっているわけでもない)有害図書について青少年と大人(不特定多数の第三者)の知る権利
が制約されているかを検討した岐阜県青少年保護条例事件や重版21年版の福島の事件と矛盾しないですかね。
さらに下段について20年の本試験問題で、サイトを見る人の知る権利が問題となることを出題趣旨が述べていますが、
「サイトを見る人」は特定の第三者と言えるんですかね。
言えるなら、何故23年の「地図情報を見る人」は不特定多数の第三者なんですかね。
分水嶺があいまいだと思います。
>X社はユーザーの「知る権利」侵害を理由として違憲主張できるとする
>のは,不適切であり,不十分でもある。
結論自体は理解できます。
しかし、上記結論は第三者が不特定多数であるとか第三者か政治に有効に参加するために必要な情報が問題となっていないからというよりも
第三者には制約がかかっておらずそもそも第三者に権利制約がないからと言う理由で十分だと思うんですが。
岐阜県等の判例や20年の問題は情報の受領に制約(自動販売機での購入が制限、フィルタリングソフト搭載)がかかっているので第三者の
権利制約はあると言えるのに対して23年の問題はX社の情報発信が制約されているだけで情報の受領に制約はかかっておらず第三者に
権利制約がないと言える点が23年の問題で知る権利の主張をすることが不適切であり、不十分である理由だと思うんです。
- 48 :
- すみません一部事故解決しました。
>ユーザーは不特定多数の第三者であるので,特定の第三者に関する判例を根拠にX社
>がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは,不適切であり,不十分
この部分は不特定多数の第三者の権利主張に第三者所有物没収事件のような
特定の第三者に関する判例を根拠にするのは、不適切であり,不十分と言っているだけで
不特定多数の第三者であるから知る権利を否定すべきとは言ってないようですね。
- 49 :
- >>48
×知る権利
○第三者の主張適格
- 50 :
- 憲法学会誌に宍戸の本は分かりにくいと評されていた。いつか書き直して分かりやすく書き直して欲しいとさ
- 51 :
- 肝心なところをボカしてるもんな
- 52 :
- 「憲法学会誌」ってなんだろう
- 53 :
- 受験生には木村草太人気なのか。ふむ
- 54 :
- 実感の主要学説は、芦部。適用違憲第一分類は、必ず触れなければならない。
批判を踏まえてだ!
- 55 :
- 着席うざい
- 56 :
- 適用違憲の芦部第一類型の法令合憲限定解釈不可能パターンって結局法令違憲っていうじゃん。
あれって司法事実拾って法令違憲にしてると思われるんだけど違うのかな?
誰かわかる人教えてください!
- 57 :
- ☆
゚ 。 t、 。
''ー‐--、__Å\ ゚
``ヽf\__ ゚
f\ ̄`゙'''ー--、_
° f\ 。 `゙ー-、
f\
。 ゚ f\ (~)
;;,, γ´⌒`ヽ
;;;,, ° {i:i:i:i:i:i:i:i:} あっ、100円落とした・・・
;;;,, 。 (・ω・` )
;;; と∵/⌒t)
';;;,, ゚ (/ 丿
。 ;;;,, 彡 ∠__./; シャッ !!
;;; ;゚, //彡 。
';;;;;,_, 。 _イ⌒ヾ 〃 。 ,; °
;;;;;;;;;/ ヽ ~ ~
- 58 :
- 憲法訴訟の現状分析買ったが、安念はもはやリトル阿部泰隆だな。あんなん書くなら最初から執筆断れよ
- 59 :
- >>58
研究論文として、何が・何故問題であってそれはどのように・何故解決されねばならないか、を結論含めてキチンと提示してるのだから、
別に問題あるまい?
- 60 :
- >>59
そう思ってるのは本人だけ
- 61 :
- >>60
一読者として、そういうのが読み取れなかった、と主張したいのかな
- 62 :
- 読解力ない?
- 63 :
- >>58
具体的に何がまずいと思ったの?
- 64 :
- 確かに安念は頭湧いてるな。そして信者の多いことw
- 65 :
- 憲法村での生存確率を高めたかったらそこでの常識を疑っちゃいけないんだろうな
- 66 :
- 安念はテレビで原発村擁護してたから失望したわ
経産省にお呼ばれしてたのね
- 67 :
- 5月の論究ジュリストでも安念執筆部分あるんだね
ここんとこどうした安念先生
- 68 :
- どぉしたぁんねん?
- 69 :
- 放射脳w
- 70 :
- >>56
市川論文読め。
立命館の紀要に知りたいことが書いてある。web上にある。
- 71 :
- 県から営業廃止命令を受けた加賀市内のソープランドが、処分の取り消しを求めた裁判は、16日、初めての口頭弁論が開かれ、
双方が全面的に争う構えを見せた。
訴えを起こしているのは片山津温泉の「重役室」で、去年9月、県公安委員会から風営法に基づく営業廃止の処分を受けた。
裁判で、店側は「県内全域でソープランドを禁止する県の条例は、
憲法の『職業選択の自由』を侵害し、風営法にも違反する」と処分の取り消しを求めた。
一方、県側は「公共の福祉による営業の自由の制限であり、憲法違反に当たらない」と訴えの棄却を求めた。
また、店側は「店の近くに建設される総湯のための恣意的な処分」と批判したが、
県側は「総湯の建設と処分は関係がない」と主張している。
ソース [ 4/16 19:08 テレビ金沢]
http://news24.jp/nnn/news8714275.html
- 72 :
- 「裁判官の恣意的になりかねない比較考量を縛ろう」というのが芦部の審査基準論の発想なわけさ。比較考量自体は否定しないが、その方向性を最初から明らかにしておこう、というのさ。
つまり、公益を真正面から考慮要素にしておくとまず勝てねー
だからアメリカ参考にして権利の性質をその第一次考慮要素として審査基準決めようという流れさ。
本当に裁判官が恣意的な解釈をするのか?公益を考慮すると本当にまず勝てないのか?という疑問があるにしても、
この理論をバッキバキに潰すような理屈は学説でてこなかったため、権利の性質に重点を置いて審査基準を決めるという「審査基準論」という形が流布したのさ。
たしかに、方向性がわかりやすく、基準が決まりやすい。だが、思考の硬直化や対抗利益を軽視しがちということが言われる。
有名な香城理論は、学説の集中砲火を浴びつつも、その理論構成はかなり明快。
ただ、これも最高裁自身に否定される結果に終わる
一方最高裁はというと、上にも出てるように一言で言えば「総合考慮で決する」。
そこでは3段階にわけて云々とかいうのではなく、かなりフランクな枠組みだから「審査基準」というより「審査密度」とかいったほうがニュアンスは近い。
そしてそのこのいわばスライディングスケールともいえる枠組みに比較的適合的なのが、比例原則というわけ
比例原則を取り入れようと主張する学者が増えつつあるのもそれなりに理由はあるわけだ。
N判例は、(重要な)公共の利益を実現するための必要かつ合理的な規制措置
と言えるかどうかを検討すべきだとしたうえで、その必要性・合理性は
@規制の目的の内容、性質、A制約される人権の内容、性質、B制限の程度
を比較考量して決すべきだと言う。
あるいは、憲法上の人権といえども必要かつ合理的な規制に服するとした
うえで、その必要性・合理性は、規制目的の正当性、目的と手段の関連性、
得られる利益と失われる利益の均衡性(要するにアドホックバランシング)
の観点から決せられると。
- 73 :
- どうした? また人格非難合戦をやるのか?
- 74 :
- A「○○と考えるのはおかしい」
B「なんで? それ通説的見解(あるいは論理的な矛盾はない)だけど」
A「自分で考えろクズ」
B「いや学説の主流の考えを、調べもせずに『なんで?』と聞いてるんじゃなくて、
お前自身(A)がどう考えてるのか聞いてんだよアホ」
A「上からの『答え』を待ってるだけの馬鹿に教える気は無いな」
こんな不毛なやり取りが続いたあとじゃあ、議論する気も失せるよ
- 75 :
- ヴェテも新参も出てけ
- 76 :
- >>415の言ってるのは
・直接・間接の区別は、信教の自由の制約を目的とするか否かで区別する。
・傷害致死罪は、信教の自由の制約を目的とする法律じゃない。だから20条を制約するかという観点からは間接的。
・なので、傷害致死罪という法律につき信教の自由違反かという問題の立て方をするべきではない。
・また、傷害致死罪の合憲性には問題はないだろうから、本件への適用のみを取り上げて合憲性(適用違憲)を問題とすればいい。
ということだろう。
(追記)
1つの事象につき、(角度を変えれば)2つの人権を主張できるとする。
A人権については法令違憲・適用違憲(←これが普通の場合)
しかし、本問ではB人権も問題となる余地が大いにある。
その場合
B人権について法令違憲のレベルではとくに問題がなく
適用違憲のみに絞って問題にすればよい
ということはあると思うぞ。
- 77 :
- お前らのような
上っ面しか勉強していない奴は
超基本的概念すら理解しているかどうか怪しいww
「国会」と「国会議員」と「機関」の関係について説明してみろ!
- 78 :
- 地方ローで憲法教員が
某先輩が受かったのは俺のおかげ俺の勉強会のおかげ
みたいな自慢してたけど
この前その在学中から優秀だった某先輩弁護士と話したら
あの教員の話は本気で聞かない方がいい法律分かってないって言ってて笑った
多分持ち上げられて調子乗ってたんだろうな
本音と建前もわからないとは…
- 79 :
- 司法試験に合格した総裁がいてこのざま。
日本国憲法改正草案
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html
- 80 :
- なかなよくできてるね。
「自衛軍」とかいうふざけた名前を変えたのもよい。
一元的内在的制約説の論者は発狂するかもしれんがw
- 81 :
- 権利性質説は犠牲になったのだ
- 82 :
- 天皇が元首なのに、何で首相に軍の指揮権があるのか素朴にわからないんですが
- 83 :
- ドイツの大統領は国家元首賭して国を代表するけど政治的には中立とされ、もちろん国軍の指揮権などは一切ない
- 84 :
- ドイツでは連邦軍の指揮権は平時は国防大臣にあって、戦時になると首相に移る。
スウェーデンでも軍の指揮権は元首たる国王にはない。
- 85 :
- 公益を真正面から認めざるを得なくなるという点では自民案はいいかもしれんな。
学説においても公益についてのより精緻な分析が望まれる。
- 86 :
- 自民の中の人はよっぽど個人主義て概念が嫌いみたいだな
この憲法批判したら非国民扱いされるのかな?
何気に憲法擁護義務課されてるし
- 87 :
- >>86
現行憲法批判したら日教組の教師に非国民のごとくしかられたなw
- 88 :
- 個人尊重から個を取って人の尊重に変えてるのを筆頭に
自民にとって都合の悪い記述はきっちり潰してるから
何が都合が悪いのかよくわかってるという点ではよくできてるよね笑
- 89 :
- BSフジで福島瑞穂「憲法とは努力目標です!」
視聴者からもつっこまれて必死に弁解w
- 90 :
- 個人だろうが、人だろうが、最高裁様からしたら関係ないと思うよ
従来の解釈はかえないわ
- 91 :
- >>89
そんな福島さんも弁護士なんだよな
- 92 :
- なぜか2chのニュース系の板では東大法学部を首席で卒業したことになってる
福島瑞穂さん
- 93 :
- 以下の見解を論評せよ。
「『春画』という文字の配置自体を小中学生および高校生にみせることは何の問題もないが
歌麿の描いた春画そのものを見るのはダメである。
もっというと、日本語しかわからない人間が
英語・フランス語・スペイン語その他の言語で書かれたポルノ小説(装丁や挿絵なし、テキストのみ)を
見たところで性的興奮を刺激することなんてあるはずがない。
読み取れないテキスト情報はただのアルファベット記号の羅列でしかない。
『漫画やアニメだけ規制されて小説が規制されないのは差別!』は理屈にすらなってない。 」
- 94 :
- >>79
自民党の人たちは本当は明治憲法に復元したいんだよ
- 95 :
- 平成23
原告
Z機能中止命令は、表現内容規制である。
したがって厳格な審査基準で判断する。
全ての画像が規制されるからひつようさいしゅうげんでない
よって意見
こんなんでも六十超えます
- 96 :
- >>95
還暦まで司法試験か。
つらいな。
- 97 :
- 個人の尊厳と人間の尊厳は違う
人間の尊厳に立脚したパターナリズムや自己決定の権利が存する
公益すなわち公共の福祉によって制限が正当化されるのだ
- 98 :
- 「個人の尊厳」と「人間の尊厳」はどう違うんだ?
>>97が書いてる内容からは、
個人の尊厳については、公益や公共の福祉による制限は正当化できないが、
人間の尊厳については、…………………………………は正当化できる
と読めるが…?
何か意味があるのか?
- 99 :
- ナチスを産めるのが個人の尊厳
ナチスと闘うのが人間の尊厳
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