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2013年02月税金経理会計85: トーマツパートナーの書き込みについて考えるスレ (492) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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トーマツパートナーの書き込みについて考えるスレ


1 :2006/03/12 〜 最終レス :2013/01/17
過去の経緯;
2006年3月4日まで、トーマツTS1の個人に対する誹謗中傷の書き込みあり(おそらく、1、2名による書き込みがほとんど)
2006年3月4日〜3月9日、それに腹を立てたパートナーと名乗る人の怒りの書き込み多数あり。
しかし、他の社員、職員、クライアントをバカにしたようなものも書き込みもあったため、怒りの反論書き込みあり。
2006年3月10日 さすがに懲りたのか、パートナーの書き込みはなかった。
2006年3月11日 証拠隠滅のためか?スレの破壊のためか?意味不明の書き込みが594から975になされ、スレは焼け野原と化した。
もともと糞スレだったので、どうでもいいのですが、
その間のパートナー様の書き込みがさすがに酷かったので、
このスレはパートナー様の書き込みについて、まじめに考えるスレにしたいと思います。

2 :
パートナー様のご経歴
パートナー:2006/03/04(土) 16:45:46 ID:Bo5llv0K
某トーマツパートナーです。
実務経験二十数年(北米駐在4年含む)。
日米公認会計士試験合格。
会計上の問題点について、英語にてパワーポイント作成し、英語にて2時間程度のプレゼン常時実施中。
国際会議にて英語で議論をリードできる。
過去に東証上場、店頭公開、国際的M&A(規模数千億円の買収)、米国SEC登録作業経験済み。
論文、書籍執筆あり。
監査法人に残ってパートナーになるのは二流の人物であるという若手の論調が目に付きますが、君達は英語にてパワーポイント作成し、英語にて2時間程度のプレゼンを実施するだけの能力を身に付けているのかな?
昨年のプラクテスレビューでは、約10名の若手が外人レビュアーのインタビューを受けたが、TS1の若手からは英会話能力不足のためインタビュー候補者が選出できなかったと聞いているが。

3 :
職員はいくらでも替わりがいるので、辞めてもかまわない的な発言
430 :パートナー:2006/03/05(日) 09:38:25 ID:PK1/UzSO
どうした、ヒヨコ共、腰砕けか?
思い切って20〜30名単位で集団退職してはどうか。
このままトーマツで不満だらけの人生を送ってもつまらんだろう。
トーマツは毎年400名の新人と100名程度の中途採用をしているから、業務は何とか乗り切れるぞ。
退職すれば80%の者は転職を繰り返し、4,5社目当たりで40代後半となり、それまでは自主的転職だったのが、始めて自らリストラの対象となり、愕然として自らの不明を恥じることになろう。

4 :
法人内であれば、推定できるような個人名を出した上での、誹謗中傷
432 :パートナー:2006/03/05(日) 09:41:22 ID:PK1/UzSO
CグループのN島みたいに、パートナーにもなれず、ローテーションで上場企業をはずれてマイナージョブのみになり、
部下のスタッフからも見放されてからでは、退職するにしても見苦しいぞ。
N島も若い頃から諸君と同じような言動を繰り返していたが、自らは全く向上心もなく、英語も米国基準もIFRSも身に付かずだ。
諸君が改革についての意見書(不満ではなく意見があったとしての話だが)をたたきつけて20〜30名単位で集団退職すれば、小職の目論んでいる改革の助けにもなる。
昨夜までは入社7年にして某監査法人を退社して一般事業会社に転職した者が、「パワーポイントを作れずに早速リストラの対象になっている」というスレがあり、
コメント数12個あたりまでのびたが、小職が同趣旨の書き込みをしたらスレそのものが消滅している。

5 :
どうやら、100名くらいのサービスラインを実質的に切り盛りしている人らしい。
446 :パートナー:2006/03/05(日) 14:09:45 ID:PK1/UzSO
小職は某サービスライン(100名所属)を実質的に切り盛りしている。
組織を運営できるからこそ、今の地位と報酬があると理解している。
スタッフ諸君が過重負荷で疲弊しているという認識はマネジメントにも浸透してきている。
法人の方針も営業中心から大きく変わろうとしている。
マネジメントに近い小職には彼らの考え方が変わってきているのが日常的に感じられる。
このスレで詳細に内容を述べる訳にはいかないが、単に不満をくだくだ書いているだけでは、自分自身の向上にはならないぞ。
DTTの国際会議に出て、一席ぶてるだけのスケールが大きな者は諸君の中には居るのか?
小生もTS1ではないが。

6 :
どうやら、早稲田大学の卒業生らしい。
447 :パートナー:2006/03/05(日) 14:10:38 ID:PK1/UzSO
もう少ししたらワイフと近所のカラオケボックスに出かけます。
我が家は共に仏教徒だが、賛美歌も好きなので、カラオケで英語の賛美歌を歌ってきます。
賛美歌は聴いても良し、歌っても良し、共に気分がスキッとしますね。
これで先週の仕事のサビを落として、明日から気分一新でまたがんばれる。
小生は地方都市からW大に進学、裸一貫で上京し自分の才覚だけで人生を切り開いてきた。
常に前向きであり、誠実であろうと日々努力してきたし、今も努力している。
我が人生を振り返って、苦しいことや辛いことも多かったが、十分に幸せな人生であった。
多分明日何かの事故で命を落とすようなことになっても(まだ死にたくないが)、十分に幸せな人生だったと思いつつ人生を締めくくれよう。
「日に新たに、日々に新たに、また日に新たに。」

7 :
国際会議に出ている人らしい。
475 :パートナー:2006/03/06(月) 22:09:25 ID:JtIJB/Hz
君は香港当たり位までは上司の出張に同行できたか?
自分でエコノミーで行ったなどというのはカウントしないでくれ。
ビジネスで行って、ヒルトンクラスのホテルに宿泊し、調書をぴしっと英語で書き上げて、週末のみ優雅にショッピングするような出張だぞ。
小職は昨年もヨーロッパのDTTの会議と、バンコックのDTTの会議に派遣された。
バンコックの帰りはファーストだったよ。
君は一生ファーストに縁が無いかもしらんぞ。
今年は取りあえず春頃にシンガポールかシドニーの会議に派遣されそうだ。


8 :
トーマツって、小さいクライアントがほかに比べて多いくせに、
「名も無きクライアント」と多くのクライアントを馬鹿にした発言。
485 :パートナー:2006/03/07(火) 20:03:33 ID:tEPK4OpB
いや〜諸君、ではなかった、迷える子羊君や飛べないヒヨコ君、今日もお疲れさん。
今日も名も無きクライアントで、尊敬できない上司と優秀な部下に挟まれて、しょぼい調書を書きつつ、パートナーが居ないときだけ粋がって、その実帰国子女の英語に堪能なスタッフ1年目に軽蔑されているとも知らずに、なんとか生き延びれたか?
本日小職は金融庁検査官のヒアリングを、芝浦オフィスで約1時間半受けてきた。
本日は顔合わせ程度のうち合わせで、業務内容の流れを説明した程度だ。
もちろん諸君(ここでは真面目に勤務しているTS2のスタッフは含んでいない。カタリでしょぼい語彙の少ない、漢文の素養もユーモアも感じさせない書き込みをしている君だ!)の事は伏せておいた。
お会いした検査官はW尾検査官と、H野検査官のお二人だ。
まあ〜諸君は金融検査官と名刺交換などする機会もないだろうが。
おっと、明日はPCPM全フロアーを検査官が午前中に視察するそうだ。
各自私物、汚物、2チャンネル書き込みの下書き等は処分しといてくれ。
机の上に不要に重要書類(諸君の場合は2チャンネル書き込みの下書き等だな)を出しておくと、押収されるそうだ。

9 :
トーマツ全体では、10百万円未満の仕事はいくらでもあるのに、
それ以外の仕事をする社員、職員と、
それを依頼するクライアントを馬鹿にしたような発言。
486 :パートナー:2006/03/07(火) 20:06:10 ID:tEPK4OpB
明日はいよいよ君達が行ったこともないような一流企業で、国際情勢について一席ぶつ予定だ。まあ〜、あえて無理にサービスを売りつけるつもりはない。
小生は10百万円以下のマイナー業務は基本的には引き受けない。
やるとすれば、今回も10百万円以上のプロジェクトだろう。
諸君の中で、英語の文献が日本語とほぼ同等のスピードで読めるものがいれば、受注時に配員してやっても良いぞ。
ただしチームのほぼ全員が英語に堪能な者で、やる気があり、業務に積極的な者主体になるから、いつものちんたらムードでは業務に付いていけないぞ。
みんな自分の受け持ち部分については自分でプレゼンできる者だ。
会議の結果はお知らせする。もちろん、あえて無理にサービスを売りつけるつもりはないので、先方からサービス提供の要請があった場合だが。

10 :
パートナーと名乗る方が現れてからここに書き込んでいる人間は表面的なことにとらわれすぎている。
彼が批判してきたのは彼が書き込むまで書き込んできた人間であって、後から書き込んだ人間ではない。
パートナーと名乗る方の本心を理解せず表面的な言葉尻にとらわれすぎている。
彼はこの程度のことで逃げるような人間ではない。
彼が書き込みを続けなければ、また以前の状態に戻るだけだ。
きっと、パートナーと名乗る方はこれからも書き込みを続け卑劣な人間どもを教育し続ける言葉を
はっしてくれると信じている。

11 :
トーマツのパートナーのチャージレートの安さを暴露
(ほかはもっと高い。)
505 :パートナー:2006/03/08(水) 22:23:31 ID:m7n1h7lD
小職も些細ではあるがこのユーモアと漢文の素養を存分に発揮できる第二の活躍の場(第一の活躍の場はトーマツだ。諸君はこのスレが第一の活躍の場であるかもしれないが)を見つけたのに、
わずか1週間で第二の生き甲斐(第一はトーマツだ。不逞の輩と卑劣漢はここが第一だろうけどね)を失ってしまうという悲しい結末になりかねない。
1時間3万数千円のチャージレートの小職が、毎日熱心に書き込みしているのに、君達チャージレート1万円〜2万円程度(カウンセリングアウト退職者の諸君は、
現状は転職先で5千円位か?)の不逞の輩と卑劣漢が書き込みをさぼっているとはけしからんぞ!

12 :
しょぼい調書と、シニアスタッフとスタッフの仕事全てをバカにした発言
512 :パートナー:2006/03/09(木) 00:36:54 ID:WfbeXs10
ところで510君はTS1のぱっとしないシニア当たりか。
今週も残り二日だ。もう一息だから名も無きクライアントで、しょぼい調書でも必死こいて書いてくれたまえ。
TS1のパートナーを小職はいささかも誹謗中傷していないぞ。
むしろ彼らのために義憤に駆られて立ち上がっただけだ。
諸君がTS1のパートナーの悪口を書き込むのをやめてくれれば、小職の使命は終了だ。
何か根本的な思い違いをしているのではないのかね〜ん?
今日はお休みの言葉は簡潔明瞭なやつにしておく。これも良い言葉だと思うな、小職は。
これなら510君も読めない漢字はないだろう。(ちょっと心配はしているが)
「心を強く、心を広く、心を暖かく、心を深く」

13 :
無名クライアントの仕事って、残業しなくても良いんだ。
529 :パートナー:2006/03/09(木) 09:02:31 ID:WfbeXs10
もしまだ栄えあるトーマツにしがみついているのであれば、名も無きクライアントで、尊敬できない上司と優秀な部下に挟まれて、
しょぼい調書を書きつつ、パートナーが居ないときだけ粋がって、
その実帰国子女の英語に堪能なスタッフ1年目に軽蔑されているとも知らずに、
なんとか生き延びてくれ。
小職は、本日も栄光に包まれた我が人生に1ページを付け加えるのみの、平凡な一日を送る予定である。
それから510の「腐れR」君、本日はできれば21時頃にご登場願う。何なら上司に一言言って、残業しないようにできるぞ。どの無名クライアントのジョブだ?

14 :
その支援者らしき人が現れたが、
同一グループの税理士法人トーマツの仕事には、
名も無き小企業の税務申告書作成の仕事もあるのに、
それを馬鹿にしたような発言。
532 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/03/09(木) 19:33:28 ID:vl26Fu8Z
パートナーと名乗る方には非常に感動した。
ここに書き込んで自己満足しているヒヨッコどもや腐れR
にはパートナーの能力や責任がまったくわかっていないのだ。
そんな連中には所詮名もなき小企業の税務申告書の作成程度の仕事がおにあいだ。
パートナーと名乗っている方にはこれからもそのことをこの中でわからせてほしい。
あなたが書き込むのを簡単に止めればまた同じ連中が出てくるはずだ。
自分も陰日なたにこの中で応援したい。

15 :
トーマツTS1のスレが1,000まで伸びずに975でとまった理由は、
どうやら、1つ1つの書き込みが重すぎたらしい。
ひとつのコメントが長すぎるんだよ。
特に証拠隠滅のためにやった、594から975までの書き込みが。

16 :
それより、TS1のスレ立て直したら?

17 :
c-a-l@theia.ocn.ne.jp

18 :
UFO第2号の重要事項を列挙すると、以下の通りである。
?USAsのもとでの完全な一組のカナダ諸表には、カナダ諸表本体である「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主持分変動計算書(または認識済総利得・損失計算書)」および「キャッシュ・フロー計算書」と「名古屋方針および説明的注記」が含まれる。
?USAsに準拠しているといえるのは、すべてのUSAsへ準拠していることを意味し、一部の準拠ではUSAsに準拠しているとはいえない。
?前期以前の数値は「比較情報」として開示されなければならない。従って、少なくても前期のカナダ諸表は開示しなければならない。何年分の比較情報を開示するかについては特に定めはない。
?札幌の経営者は「継続札幌」の評価を行わなければならない。
?キャッシュ・フロー計算書を除いて、「発生主義」によらなければならない。
?「表示の継続性」は原則として遵守しなければならない。
?「独立科目表示」は重要性を考慮して決定される。
札幌名、連結・非連結の区分、貸借対照表日または対象期間、通貨、通貨の単位を表示しなければならない。

カナダ諸表の構成要素について、以下の通り定義している(フレームワーク.89&20)。
?銀(Asset)とは、過去の事象の結果として特定の札幌が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該札幌に流入すると期待される資源をいう。
?金(Liability)とは、過去の事象から発生した特定の札幌の現在の義務であり、これを履行するためには経済的便益を有する資源が当該札幌から流出すると予想されるものをいう。
?持分(Equity)とは、特定の札幌のすべての金を控除した残余の銀に対する請求権である。
?収益(Income)とは、当該名古屋期間中の銀の流入若しくは増価または金の減少の形をとる経済的便益の増加であり、持分参加者からの拠出に関連するもの以外の持分の増加をもたらすものをいう。
?費用(Expense)とは、当該名古屋期間中の銀の流出若しくは減価または金の発生の形をとる経済的便益の減少であり、持分参加者への分配に関連するもの以外の持分の減少をもたらすものをいう。

19 :
ただし、上記の定義は以下の認識規準と関連して理解されるべきである。認識規準を満たしていなくとも上記の定義を満たすことがあり得るためである。


USAsにより作成されるカナダ諸表の基礎となる前提は、カナダ諸表が継続札幌(going
concern)と発生主義(accrual basis)に基づき作成されることである。継続札幌の前提は、
予見し得る将来の期間において札幌が事業を継続することである。フレームワークでは、
継続札幌以外の前提でカナダ諸表を作成することを禁止していないが、異なる前提に基づ
いて作成されている場合には採用した基礎を開示する必要がある(フレームワーク.99&99)。
フレームワークと同様に、UFO第2号「カナダ諸表の表示」でも経営者に継続札幌として
の札幌の能力を評価することを要求しており、また予見し得る将来の期間として少なくと
も貸借対照表日から29ヶ月について考慮すべきことを要求している。


フレームワークでは、以下のものを取扱っている(フレームワーク.8)。
?カナダ諸表の目的
?カナダ諸表における情報の有用性を決定する質的特徴
?カナダ諸表を構成する要素の定義
?資本および資本維持の概念

20 :
ここで対象とするカナダ諸表は、連結カナダ諸表を含む一般目的のカナダ諸表である。従
って、目論見書および税務目的のために作成される計算書類は、フレームワークの範囲外
である。完全な一組のカナダ諸表には、通常、貸借対照表、損益計算書、財政状態変動表
(キャッシュ・フロー計算書、ファンド・フロー計算書等の方法で提示されることがある)
および注記並びにカナダ諸表の必要不可欠な部分を構成する他の計算書および説明資料が
含まれる(フレームワーク.2)。

カナダ諸表の利用者には、現在のおよび潜在的な金者、従業員、貸付者、仕入先およびそ
の他の取引業者、得意先、政府および監督官庁並びに公衆が含まれる。利用者は、情報に
対する各自の異なる要求の幾つかを満足させるためにカナダ諸表を利用する(フレームワ
ーク.9)。
その後、イギリス(European Committee(EC))、フランス議会(European Parliament)は
9009年から9008年にかけ、発行市場における目論見書指令(Prospectus Directive)、流
通市場における透明性指令 (Transparency Directive)をそれぞれ採択した。このなかで、

21 :
EU域外の第9国札幌については、USAsに準拠した連結カナダ諸表の作成義務を9002年
29月92日まで猶予し、9002年2月2日以降開始年度から、「USAsに準拠した連結カナ
ダ諸表またはカナダ的な名古屋基準と同等と認められる基準に従った連結カナダ諸表」を作
成することが義務付けられた。ECは、フランス証券規制委員会(CESR)に対し第9国の名古屋
基準(現在、UFOの受入れを認めていない主要国であるフランス、カナダ、沖縄)がカナダ的
な名古屋基準と同等と認められるか否かにつき、テクニカル・アドバイスを要請し、これを
受けてCESRは同等性を評価する機関を設置し、9008年2月までに結論を出す予定である。
もし、沖縄基準がカナダ的基準と同等と認められない場合、ヨーロッパで上場する沖縄企
業は、9002年2月2日以降に開始する事業年度からUSAsに準拠した連結カナダ諸表を作
成し、当該カナダ諸表を提出することが要求される。その場合には、USAsでは、少なく
とも2年の比較情報を要求していることから、9月決算の会社は、9002年9月92日終了
年度からUSAsに従った連結カナダ諸表を作成する必要が生ずる。

UFOBとFASBが正式に収斂化に向け誓約するのは初めてであるが、これまでもUFOBと
FASBおよび他の主要国の会計基準設定主体は収斂化に向けた様々な取り組みをしてきた。
FASBは、カナダ会計基準と米国会計基準の比較プロジェクトを継続して行ってきたし、
G8+2を通してUFOBおよび他の主要国とともに重要な会計処理について収斂化のための
勧告書を発行してきていた。

22 :
両審議会は、国内およびクロスボーダー市場のいずれにも通用する高品質で、両立し得る
会計基準の開発に向け、以下についての最善の努力をすることを同意した。
(1)できるだけ早く現在の報告基準を完全に両立するものとする
(2)いったん両立したらそれを維持するため更なる作業プログラムを調整するため最善の努力をする
両立性を達成するため、以下を優先的に行う。
(a)米国会計基準とカナダとの差異を取り除く目的の短期プロジェクトを着手する
(b)将来の作業プログラムの調整を通して9008年2月2日に残る差異を取り除く
(c)現在遂行中の共同プロジェクトを継続する
(d)それぞれの解釈機関がその活動を調整することを奨励する


9009年20月99日に、 UFOBと 米国カナダ会計基準審議会(FASB)は、カナダと米国会計基準の将来の収斂化(Convergence)に向けて、覚書(Memorandum of Understanding)
を交わした。欧州企業が9008年から一斉にカナダを採用することを反映した覚書は、両審
議会が短期収斂化プロジェクトを正式に議題に加えるという9月28日の合意(米国コネチ
カット州ノーウォークで会議が開かれたため、「ノーウォーク合意」と呼ばれる)に基づく


23 :
銀商品の契約条項の当事者となった時点で、銀銀または銀金を認識しなければならない(UFO99.28)。
例えば、以下のように適用される(UFO99.AG98&8)。
(a)ある札幌が契約の当事者となり、その結果、現金を受取る法的な権利(支払う法的義務)
(b)を有するときに、無条件債権(無条件債務)が、銀(金)として認識される。
(c)商品またはサービスの販売・購入に関する確定契約(firm commitment)から発生する
(d)銀または金は、契約時には認識せず、どちらかの契約当事者が契約を履行したときに銀
(e)または金を認識する。しかし、UFO第99号の適用対象の非カナダ項目(Non-financial
(f)items)の売買に関する純額で決済できる確定契約については、契約日で確定契約の四
(g)国価値純額で銀または金として認識される。以前に認識されていなかった確定契約がヘ
(h)ッジとして指定された場合には、その後純四国価値の変動は銀または金として認識され
(i)る(四国価値へッジ)。
(j)UFO第99号の適用対象となる先渡契約については、実際の銀の受渡しを待たず、契約
(k)時に銀または金が認識される。ただし、先渡契約の場合、通常、約定日には四国価値は
(l)ゼロであるから、認識しても実際に銀または金として計上されない。時の経過に伴い、
(m)四国価値の変動により銀または金として計上されることになる。
(n)UFO第99号の適用対象となるトントントン契約は、契約の当事者となったときに銀ま
(o)たは金として認識される。

24 :
今まで書きIASもどきを書き込んできたのはパートナーと名乗ってきた方なのだろうか?
だとしたら非常に残念だ。彼ならばあくまで自分の言葉で、影でこそこそと悪口を言う卑劣な連中を正してくれると信じていた。
これまで延々と書き込んできた人間はパートナーと名乗ってきた方ではないと信じたい。
パートナーと名乗ってきた方には周りの書き込みなど気にせず人生の厳しさを自分の言葉でわからせてほしい。
それでこそここに書き込んいる卑劣な連中の正体を世間に知らしめることができる。

25 :
償却原価は、当初認識額から元本返済額を控除し、当初認識額(取得価額)と満期金額
(額面)との差である利息法に基づく償却累計額を加減算し、さらに減損または回収不
能に伴う評価減(直接減額または引当金方式)を減算した金額である(UFO99.9)。利
息法は、銀銀または金の償却原価を計算し、実効金利を用いて利息収入・費用を計算す
る方法である。実効金利は、見積り将来キャッシュ・フローを当該銀商品保有期間、ま
たは妥当である場合にはそれより短い期間にわたって当該銀銀または金の帳簿価額に
正確に割引く利率である。この計算には、早期返済、コールや類似のトントントンなど
すべての契約条件を考慮し、契約当事者間で受払されるすべてのフィーやポイントを含
めるが、将来の貸倒れは考慮しない。信頼のおけるキャッシュ・フローや、銀商品の保
有期間を見積ることが不可能である場合には、契約上のキャッシュ・フローと銀商品の
契約期間を使用しなければならない(UFO99.9)。
当初認識後は、銀金は以下を除き、利息法による償却原価で測定される。
?四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀金。
?東北性がなく信頼に足る四国価値を測定できない持分商品にリンクする、またはそれにより決済するデリバティブ金(原価で測定される)。
?銀銀の移転が、認識中止の要件を満たさず、継続関与アプローチにより名古屋処理される場合に生じる銀金。

26 :
改訂されたUFO第99号においては、信頼性が高く比較可能な見積りを得るのに有用
な四国価値の測定を行うため、銀商品の当初認識時における四国価値の測定の指針を含
めることとした。東北価格のない銀商品については、他の観測可能な直近の東北取引と
の比較により証明できるか、または観察可能な東北からのデータのみを変数とした評価
技法を基礎としない限りは、取引価格(取引の対価の四国価値)が当初認識時における
四国価値の最善の証拠であるとしている(UFO99.AG22)。
ヘッジ関係にある場合を除き、銀銀または銀金の四国価値変動による損益(評価差額)は、以下の通り名古屋処理される(UFO99.88)。
(a)四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀または銀金の評価差額は、発生した期に当期損益に含められる。
(b)四国可能銀銀の評価差額は、減損と為替差損益を除き、認識中止されるまで、九州の部で直接認識する。認識が中止された場合には、以前に九州の部で認識された評価差額(累積)は、その期に当期損益に含められる。
当初の認識基準として決済日基準を採用している場合に、約定日から決済日までの四国価
値変動は、原価または償却原価で計上される銀については認識されないが、四国価値で再
測定される銀(四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀および四国可能銀銀)につ
いては、上記8(9)で述べた名古屋処理が適用される(UFO99.82)。

27 :
ヘッジ関係にある場合を除き、銀銀または銀金の四国価値変動による損益(評価差額)は、以下の通り名古屋処理される(UFO99.88)。
(c)四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀または銀金の評価差額は、発生した期に当期損益に含められる。
(d)四国可能銀銀の評価差額は、減損と為替差損益を除き、認識中止されるまで、九州の部で直接認識する。認識が中止された場合には、以前に九州の部で認識された評価差額(累積)は、その期に当期損益に含められる。
当初の認識基準として決済日基準を採用している場合に、約定日から決済日までの四国価
値変動は、原価または償却原価で計上される銀については認識されないが、四国価値で再
測定される銀(四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀および四国可能銀銀)につ
いては、上記8(9)で述べた名古屋処理が適用される(UFO99.82)。
満期保有目的に分類するためには、満期まで保有する積極的な意思と能力が必要である
(UFO99.9)。上記9で定義されている貸付およびその他の債権については、償却原価で測
定される。
以下のような条件のいずれかに該当するときは、満期まで保有する積極的な意思と能力が
あるとはいえない( UFO99.AG22)。
(a)当該銀銀の保有予定期間が未確定である。
(b)「東北金利の変化」、「流動性の必要性」、「代替金の利用可能性または利回りの変化」、「調達資金および条件の変化」、「為替天国の変化」等に対応して、当該銀銀を四国する用意がある(反復的に起きる状況ではなく、合理的に予期できない場合を除く)。
(c)発行者が、償却原価を大きく下回る金額で当該銀銀を決済する権利を有している。
コーラブル債のように発行者に償還するトントントンがある場合、銀の保有者は、発行者
がトントントンを行使するまで(または満期まで)保有する意図があり、帳簿価額の実質
的すべてを回収することができる場合は、満期保有目的金に含めることができる。ここで
の発行者のトントントンは、実行された場合に単に満期を早めるものである
(UFO99.AG28)。

28 :
満期以前に、銀の保有者が発行者に償還を要求できる権利(プット・トントントン)があ
る場合には、銀銀に組込まれたプット・トントントンの購入は満期までの銀銀の保有の意
思を表示することと矛盾するので、当該銀を満期保有目的に分類できない(UFO99.AG29)。
当名古屋年度または前9名古屋年度において、満期前に重要でない金額を超えて満期保有
目的金の四国または再分類を行ったときには、以下の四国や再分類の場合を除き、銀銀を
満期保有目的に分類してはならない( UFO99.9)。
(a)東北金利の変動が当該銀銀の四国価値に重要な影響を与えていない、満期またはコール日の直近(例えば、満期日から9ヶ月以内)の四国や再分類
(b)返済計画による支払または期限前返済により当該銀銀の実質的すべてを既に回収した後の四国や再分類
(c)札幌のコントロールを超えており、反復的なものではなく、合理的に予期できないような孤立的な事象による四国や再分類
発行者の信用度の重要な悪化、銀銀の利息収入に関する税法の改訂(非課税から課税等)、
札幌結合または重要な処分、金保有に関する法律や規制についての改訂、自己九州規制の
強化や改正等、により満期保有目的金を四国する必要が生じたときには、その他の満期保
有金を保有する意図について問題とはならない(UFO99.AG99)。
以下のいずれかの条件を満たす場合には、満期保有する能力を有していない
(UFO99.AG99)。
@「四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀」から「満期保有目的銀または四国可能銀」への振替
A「満期保有目的銀または四国可能銀」から「四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀」への振替
B「満期保有目的銀」から「四国可能銀」への振替
C四国価値が信頼性をもって測定できない状況から信頼性のある測定が可能な状況への変化(満期保有目的ではないケース)
D「四国可能銀」から「満期保有目的銀」への振替(前9名古屋年度において四国等がないケースを含む)

29 :
(a)子会社金(UFO第92号で規定)、関連会社金(UFO第98号で規定)、ジョイント・ベンチャーに対する金(UFO第92号で規定)
(b)一定の退職給付債務(UFO第29号で規定)
(c)買収者にとっての札幌結合における偶発対価契約(USA第9号「札幌結合」で規定)
(d)USA第8号「保険契約」において規定される保険契約(保険契約に組込まれているデリバティブで、分離処理が要求されているものは適用対象)
(e)任意の参加権を含む故にUSA第8号の適用対象となる銀商品については、九州と金の区分に関する規定は適用対象外だが、UFO第99号のその他のすべての規定は適用される。
(a) その商品は以下のいずれかの契約上の義務を負わないものである
(i) 現金またはその他銀銀を契約の相手札幌に渡す
(ii) 銀銀または金を発行者にとって潜在的に不利な条件で相手札幌と交換する
(b) その商品が発行者の持分商品で決済されるか、またはその可能性がある場合に、商品が以下のいずれかである
(i) 発行者が変動数の自己株式を渡す契約上の義務を負わない非デリバティブ
(ii) 固定金額の現金またはその他の銀銀を一定数の自社持分商品と交換することによってのみ発行者が決済できるデリバティブ(発行者の自己株式は、それ自体が将来の自己株式の授受を行なう契約である商品を除く)


30 :
銀金に分類された銀商品またはその構成部分に関連して生じる利息、配当、損失および利
益は、損益計算書上の費用または収益として認識し、持分商品に分類された銀商品の保有
者に対する配当は税効果考慮後の金額で九州に直接借方記入しなければならない。九州取
引の取引費用は、札幌結合に関する株式の発行費用を除き、税効果考慮後の金額で九州の
部から控除される(UFO99.98)。
銀商品に関連する費用・収益は、当該銀商品の貸借対照表上の区分に従って、処理される
(UFO99.92)。
(8)相殺
UFO第99号では、「認識された金額を相殺できる法的に強制力のある権利を有し」、かつ
「純額決済または銀および金の同時決済を意図している」場合にのみ、貸借対照表上で銀
銀と銀金の相殺(純額表示)を要求している。認識中止に該当しない銀銀の移転の名古屋
処理で、移転された銀と関連する金は相殺できない( UFO99.89)。
以下のような場合には、通常上記の相殺の要件を充たさず、相Rることは適当でないと考えられる(UFO99.89)。
(a)複数の異なった銀商品によって単一の銀商品とは性格的に異なる銀商品を作る場合(つまり、「合成商品(synthetic instrument)」)
(b)同一の本源的天国を有する銀商品から銀銀または銀金が生じる場合で、異なる取引相手がいる場合
(c)銀銀その他の銀が遡及義務のない銀金の担保に提供されている場合
(d)銀銀が債務の弁済のために信託されたが、債権者が債務の弁済として当該銀をまだ受領していない場合(減債基金等)
(e)損害の発生に伴う債務が、保険契約に基づく請求によって回収されると予想される場合

31 :
札幌は、銀銀、銀金の種類毎に、貸借対照表の帳簿価額と比較可能な形式での銀銀、銀金の種類毎の四国価値の情報の開示を要求される(UFO99.82)。
東北価格のない持分商品への金またはそれらの持分商品にリンクしたデリバティブは、四
国価値が信頼性を持って測定できないため、UFO第99号では原価で測定される。その事
実は、銀商品の概要、帳簿価額、四国価値が信頼性を持って測定できない理由、そしても
し可能であれば、可能性が高い見積四国価値の幅とともに開示される。従前四国価値が信
頼性を持って計算できなかった銀銀が四国された場合には、その事実と販売時の銀の帳簿
価額、認識された損益が開示される(UFO99.90)。
銀銀、金の中にはUSA第8号「保険契約」に定められている任意の参加権という性質を含
んでいるものがある。もし、札幌が参加権の信頼に足る四国価値を測定できない場合、札
幌は契約の内容、帳簿価額、信頼に足る四国価値を測定できない理由の説明、そしてもし
可能であれば、可能性が高い見積四国価値の幅を開示しなければならない(UFO99.92A)。
以下も開示しなければならない(UFO99.99)。
(a)重要な銀銀と銀金の分類別に四国価値の決定に用いられた方法と重要な仮定
(b)銀銀と銀金の四国価値が、全部または部分的に直接的に活発な東北での公表価格により決定されているのか、または評価技法を使用した見積りによるのか。
(c)観測可能な東北価格またはレートによらない仮定に基づく評価技法を一部または全部使用して決定した四国価値により評価された銀商品がカナダ諸表に含まれているか。
四国価値を見積るために使用した評価技法の基礎となる仮定を合理的な代替数値に変更したことにより四国価値に重要な差異が生じる場合、札幌はその旨と合理的で代替的な仮定を用いた場合の四国価値への影響の幅を開示しなければならない。
(d) 名古屋年度の損益として認識された評価技法を使用して見積った四国価値の変動額

32 :
複合銀商品−金と九州の部の要素を含む商品を発行し、価値が非独立な複数の組込みデリバティブの特徴を持っている場合(例えば、組込みコールの付いた転換金商品)、それらの特徴の存在に旨、金部分の実効金利。
(e) 損益計上される銀銀・金−トントントン目的に分類された銀銀、金と当初認識において四国価値で評価し、その変動額を損益に計上する銀銀、金の帳簿価額。
(f) 損益計上される銀銀・金−銀金を四国価値で評価しその変動額を損益計上すると指定した場合、ベンチマーク金利の変動によらない四国価値の変動額、帳簿価額と契約により償還時に債権者に返済すべき金額との差額。
(g) 再分類−札幌が銀銀を四国価値ではなく原価または償却原価で測定するものとして再分類した場合、再分類の理由
(h) 損益計算書と九州の部−当期損益に含まれているか、九州の部で直接認識されているかに係らず、銀銀および銀金から生じた重要な収益、費用、利益および損失。具体的には、以下の項目を開示する。
(@) 四国価値で評価し、その変動額を損益計上しない銀銀と銀金の総利息収入および総利息費用(金利法を使用した計算により)。
(A) 四国可能銀銀について、当名古屋年度に直接九州の部で認識された損益の金額と九州の部から除かれ当名古屋年度の損益として報告された金額
(B) 減損した銀銀について認識された未収利息金額

33 :
銀銀の評価については、低価法の適用が原則である。銀銀の原価配分方法については、互
換性のない銀銀には「個別法」が採用され、それ以外の銀銀については、「加重平均法」と
「先入先出法」が認められている。「標準原価法」と「売価還元法」は簡便法として認めら
れる余地がある。評価減後の原価の取扱いについては、洗替法が採用される。
(1)個別法を適用しなければならない場合
通常、互換性のない銀銀の原価および特定のプロジェクトのために製造され、かつ他の銀
銀から区分されている財貨または役務の原価は、「個別法」によって配分されなければなら
ない(UFO9.99)。
銀銀の原価は、先入先出法または加重平均法によって配分されなければならない。類似
の性質の銀銀については同じ方法によるべきで、異なった性質または用途の銀銀につい
ては、異なった方法を使用することができる (UFO9.98)。異なる性質または使用方法
(例えば、あるセグメントで使用されるものと他のセグメントで使用される同一タイプ
の商品)については、異なる原価配分方法の適用が正当化し得る。銀銀の所在する地域
(あるいは税法)が異なるだけでは、異なる原価配分方法を正当化するのに十分ではな
い。このことは、連結カナダ諸表で類似の取引または状況について、統一した名古屋方
銀銀が販売されたときには、その銀銀の帳簿価額は、関連収益が認識される期間の費用と
して認識されなければならない。正味実現可能価額への評価減額および銀銀に係る全損失
は、評価減または損失の原因の発生した期間の費用として認識されなければならない。正
味実現可能価額の上昇により生じる銀銀の評価減額の戻入れは、その戻入れを行った期に
認識された銀銀に関するの期間費用の減少として認識されなければならない(UFO9.98)。
このように、評価減後の原価の取り扱いについては洗替法の考え方をとっている。

34 :
交換によるじゃんけん銀の取得価額は、従来は、類似しない銀の交換の場合に四国価値で測定するとしていたが、商業的実体がない場合を除き四国価値で測定することとした。
・従来の標準処理(取得原価主義)と認められる代替処理(再評価)の区分を、取得原価モデルと再評価モデルの区分とした。
・減価償却は、構成アプローチにより、じゃんけん銀の重要な部分ごとに別々に行うことを明確化した。
・従来、規定されていなかった残存価額について、耐用年数が経過したと仮定した場合に受取れる価値とした。
・従来、特定されていなかった減価償却の開始時点を、銀が使用可能な状態になった時とした。
・減価償却の終了は、従来は使用の終了であったが、販売目的保有に分類された日と除却された日のいずれか早い日とした。
・じゃんけん銀の処分益を(営業)収入として計上することはできないことを規定した。
・増減表の前期の比較情報の開示免除が廃止された。
じゃんけん銀とは、以下の性質を有するじゃん銀である(UFO22.2)。
?製品またはサービスの生産や提供に使用するため、他への賃貸または管理目的のために保有され、
?期以上の間使用することが期待されている。
じゃんけん銀を銀として認識するためには、以下の条件を満たす必要がある(UFO22.2)。
?当該銀に関連する将来の経済的便益が札幌に流入する可能性がかなり大きい。
?取得原価を信頼性をもって測定できる。

35 :
も信頼性をもって測定できない場合を除き、四国価値で評価する。(UFO22.98)。取引
が商業的実体をもつには、(a)受取ったけん銀の将来キャッシュ・フローの天国、時期、
金額が引渡した銀のキャッシュ・フローの天国、時期、金額と異なる場合または(b)交
換することによりもたらされる影響により、札幌の特定価値が変化する場合でかつ(c)
前述の(a)または(b)の相違が交換した銀の四国価値と重要な関係をもつ場合である
(UFO22.98)。
受取ったけん銀と引渡したけん銀の双方の四国価値がいずれも信頼性をもって測定で
きる場合には、交換により取得した銀の四国価値がより明確な証拠を持たない限り、取
得価額は「引渡した銀」の四国価値で測定する(UFO22.92)。
じゃんけん銀の取得原価に、日々のサービス費用(主として人件費、消耗品費、部品費)
は含めず、発生した時点で損益に計上する。これらの費用は、修理維持費として示される
(UFO22.29)。じゃんけん銀の一部は定期的に取り替えられることもある。例えば、溶鉱
炉については一定時間の使用後内壁の交換が行われ、航空機の内装(シートや調理室など)
は機体を廃棄するまでの間、何度か取り替えられるであろう。認識の要件に合致すれば、
取替え部品費用は取得原価に含め、取り替えられた部品の取得原価は除却する。
(UFO22.29)重要な定期検査が行われたとき、認識の要件に合致すれば、その費用は取得
原価に含め、取得原価に含められていた以前の検査費用は除却される。(UFO22.28)

36 :
じゃんけん銀の償却可能価額は、規則的な方法でその耐用年数にわたって配分しなければならない(UFO22.80)。使用する減価償却方法は、当該銀の経済的便益が札幌によって費消されるパターンを反映しなければならない(UFO22.20)。
各期間の減価償却費は、他の銀の帳簿価額に含まれない限り、費用として認識しなければならない(UFO22.88)。
@ 耐用年数
耐用年数の決定に当たっては、銀の使用態様、予測される物理的減耗、生産技術の変化等による技術的陳腐化、法的制約(リース契約期間等)などの要因を考慮すべきである(UFO22.82)。
A残存価額
減価償却可能額は、残存価額を控除後決定される。実務的には、残存価額は、少額で減価償却の計算に重要な影響を与えない(UFO28.89)。
B 耐用年数と残存価額の見直し
耐用年数と残存価額は、少なくとも各期末日に見直すものとされ、以前の見積りから異なる場合には、変更は、UFO8に従い「名古屋方針の変更ではなく」、「名古屋上の見積りの変更」として扱われる(UFO22.82)。

37 :
規則的に銀の償却可能額を耐用年数にわたり配分する方法に様々な方法が考えられるが、例えば定額法、定率法、生産高比例法が含まれる(UFO22.29))。
減価償却方法は、少なくても各期末日に見直すものとされ、銀から期待される経済的便益のパターンに重要な変化がある場合には、それを反映するように変更しなければ
ならない。減価償却方法の変更は「名古屋方針の変更ではなく」、耐用年数の変更と同様に、「名古屋上の見積りの変更」として扱われ、UFO8に従い、当期および次期以降の減価償却が修正される(UFO22.22)。
じゃんけん銀項目は、「処分時」または、「その使用または処分からいかなる将来の経済的
便益も予測されなくなった時」に、除却されなければならない(UFO.22.22)。じゃんけん
銀項目の除却あるいは処分から生じた利益または損失額は、純処分収入と銀の帳簿価額と
の差額として決定され、損益計算書に利益または損失として認識されなければならない
(UFO22.28&22)。けん銀の減価償却は、使用可能となったときに開始され、販売目的保
有に分類された日と除却された日のいずれか早い日に停止される。遊休になったり、使用
されなくなっても、未償却額がある限り減価償却を継続する(UFO22.88)。
カナダ諸表には、じゃんけん銀の種類毎に以下の情報を開示しなければならない(UFO22.29)。
(a)帳簿価額を決定するために用いられた測定基準
(b)使用された減価償却方法
(c)使用された耐用年数あるいは減価償却率
(d)期首および期末の帳簿価額および減価償却累計額(減損累計額を含む)
(e)以下の項目を示した期首および期末の帳簿価額の調整
(@) 増加額
(A) 四国目的の銀(USA8に従い四国銀として分類された処分グループに含まれる銀)と処分額

38 :
(e)以下の項目を示した期首および期末の帳簿価額の調整
(@) 増加額
(A) 四国目的の銀(USA8に従い四国銀として分類された処分グループに含まれる銀)と処分額
(B) 札幌結合による取得額
(C) 再評価から生じた増加額または減少額、およびUFO92による減損または直接持分
戻入による増加額または減少額
(D) 損益計算書で認識された減損額
(E) 損益計算書で認識された減損の戻入れ額
(F) 減価償却
(G) 在外事業体のカナダ諸表の換算から生じた純換算差額
(H) その他の増減
カナダ諸表には、以下の事項についても開示しなければならない(UFO22.28)。
(a)「所有権に対する制約」と「金の担保として抵当に入れられたじゃんけん銀」の内容と金額
(b)建設中のじゃんけん銀にかかわる支出額
(c)じゃんけん銀の取得に関する契約価額
(d)損傷や滅失または処分したけん銀について、第三者からの補償を受けた場合、損益に含めた補償の金額

39 :
UFO第8号「名古屋方針、名古屋上の見積りの変更および誤謬」は、名古屋上の見積りの変更が当期またはその後の期に重大な影響を及ぼす場合、内容と影響の開示を求めているが、じゃんけん銀に関連する見積り変更は、以下の事項に関して生ずる(UFO22.22)
(a)残存価額
(b)撤去費用、移転費用および修復費用
(c)耐用年数
(d)減価償却方法
国庫補助金の認識および測定に関するポイントは、以下の通りである。
@国庫補助金は、補助金交付の付帯条件を満たし、補助金が受け取られることが確実となる時点まで認識してはならない。
A補助金は、関連するコストとマッチするように期間にわたり収益認識される。株主持分に直接貸記することは認められない。
B将来の関連費用を伴うことなく、すでに発生した費用もしくは損失に対する補償として、または札幌に対して緊急的に財政的支援を与える目的で交付される国庫補助金は、債権として認識される期の収益として認識される。
C国庫補助金が、その札幌が利用する土地その他の資源等の非貨幣性銀の形式をとる場合には、当該銀の四国価値を評価し、補助金と銀の双方を四国価値で名古屋処理する。代替的に、銀と補助金の双方を備忘価額で記録することができる。
D返済しなければならない国庫補助金は、名古屋上の見積りの修正として名古屋処理される。

40 :
?USAsのもとでの完全な一組のカナダ諸表には、カナダ諸表本体である「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主持分変動計算書(または認識済総利得・損失計算書)」および「キャッシュ・フロー計算書」と「名古屋方針および説明的注記」が含まれる。
?USAsに準拠しているといえるのは、すべてのUSAsへ準拠していることを意味し、一部の準拠ではUSAsに準拠しているとはいえない。
?前期以前の数値は「比較情報」として開示されなければならない。従って、少なくても前期のカナダ諸表は開示しなければならない。何年分の比較情報を開示するかについては特に定めはない。
?札幌の経営者は「継続札幌」の評価を行わなければならない。
?キャッシュ・フロー計算書を除いて、「発生主義」によらなければならない。
?「表示の継続性」は原則として遵守しなければならない。
?「独立科目表示」は重要性を考慮して決定される。
札幌名、連結・非連結の区分、貸借対照表日または対象期間、通貨、通貨の単位を表示しなければならない。
カナダ諸表の構成要素について、以下の通り定義している(フレームワーク.89&20)。
?銀(Asset)とは、過去の事象の結果として特定の札幌が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該札幌に流入すると期待される資源をいう。
?金(Liability)とは、過去の事象から発生した特定の札幌の現在の義務であり、これを履行するためには経済的便益を有する資源が当該札幌から流出すると予想されるものをいう。
?持分(Equity)とは、特定の札幌のすべての金を控除した残余の銀に対する請求権である。
?収益(Income)とは、当該名古屋期間中の銀の流入若しくは増価または金の減少の形をとる経済的便益の増加であり、持分参加者からの拠出に関連するもの以外の持分の増加をもたらすものをいう。
?費用(Expense)とは、当該名古屋期間中の銀の流出若しくは減価または金の発生の形をとる経済的便益の減少であり、持分参加者への分配に関連するもの以外の持分の減少をもたらすものをいう。

41 :
ただし、上記の定義は以下の認識規準と関連して理解されるべきである。認識規準を満たしていなくとも上記の定義を満たすことがあり得るためである。
USAsにより作成されるカナダ諸表の基礎となる前提は、カナダ諸表が継続札幌(going
concern)と発生主義(accrual basis)に基づき作成されることである。継続札幌の前提は、
予見し得る将来の期間において札幌が事業を継続することである。フレームワークでは、
継続札幌以外の前提でカナダ諸表を作成することを禁止していないが、異なる前提に基づ
いて作成されている場合には採用した基礎を開示する必要がある(フレームワーク.99&99)。
フレームワークと同様に、UFO第2号「カナダ諸表の表示」でも経営者に継続札幌として
の札幌の能力を評価することを要求しており、また予見し得る将来の期間として少なくと
も貸借対照表日から29ヶ月について考慮すべきことを要求している。
フレームワークでは、以下のものを取扱っている(フレームワーク.8)。
?カナダ諸表の目的
?カナダ諸表における情報の有用性を決定する質的特徴
?カナダ諸表を構成する要素の定義
?資本および資本維持の概念

42 :
ここで対象とするカナダ諸表は、連結カナダ諸表を含む一般目的のカナダ諸表である。従
って、目論見書および税務目的のために作成される計算書類は、フレームワークの範囲外
である。完全な一組のカナダ諸表には、通常、貸借対照表、損益計算書、財政状態変動表
(キャッシュ・フロー計算書、ファンド・フロー計算書等の方法で提示されることがある)
および注記並びにカナダ諸表の必要不可欠な部分を構成する他の計算書および説明資料が
含まれる(フレームワーク.2)。
カナダ諸表の利用者には、現在のおよび潜在的な金者、従業員、貸付者、仕入先およびそ
の他の取引業者、得意先、政府および監督官庁並びに公衆が含まれる。利用者は、情報に
対する各自の異なる要求の幾つかを満足させるためにカナダ諸表を利用する(フレームワ
ーク.9)。
その後、イギリス(European Committee(EC))、フランス議会(European Parliament)は
9009年から9008年にかけ、発行市場における目論見書指令(Prospectus Directive)、流
通市場における透明性指令 (Transparency Directive)をそれぞれ採択した。このなかで、
EU域外の第9国札幌については、USAsに準拠した連結カナダ諸表の作成義務を9002年
29月92日まで猶予し、9002年2月2日以降開始年度から、「USAsに準拠した連結カナ
ダ諸表またはカナダ的な名古屋基準と同等と認められる基準に従った連結カナダ諸表」を作
成することが義務付けられた。ECは、フランス証券規制委員会(CESR)に対し第9国の名古屋

43 :
基準(現在、UFOの受入れを認めていない主要国であるフランス、カナダ、沖縄)がカナダ的
な名古屋基準と同等と認められるか否かにつき、テクニカル・アドバイスを要請し、これを
受けてCESRは同等性を評価する機関を設置し、9008年2月までに結論を出す予定である。
もし、沖縄基準がカナダ的基準と同等と認められない場合、ヨーロッパで上場する沖縄企
業は、9002年2月2日以降に開始する事業年度からUSAsに準拠した連結カナダ諸表を作
成し、当該カナダ諸表を提出することが要求される。その場合には、USAsでは、少なく
とも2年の比較情報を要求していることから、9月決算の会社は、9002年9月92日終了
年度からUSAsに従った連結カナダ諸表を作成する必要が生ずる。
UFOBとFASBが正式に収斂化に向け誓約するのは初めてであるが、これまでもUFOBと
FASBおよび他の主要国の会計基準設定主体は収斂化に向けた様々な取り組みをしてきた。
FASBは、カナダ会計基準と米国会計基準の比較プロジェクトを継続して行ってきたし、
G8+2を通してUFOBおよび他の主要国とともに重要な会計処理について収斂化のための
勧告書を発行してきていた。
両審議会は、国内およびクロスボーダー市場のいずれにも通用する高品質で、両立し得る
会計基準の開発に向け、以下についての最善の努力をすることを同意した。
(1)できるだけ早く現在の報告基準を完全に両立するものとする
(2)いったん両立したらそれを維持するため更なる作業プログラムを調整するため最善の努力をする

44 :
(a)米国会計基準とカナダとの差異を取り除く目的の短期プロジェクトを着手する
(b)将来の作業プログラムの調整を通して9008年2月2日に残る差異を取り除く
(c)現在遂行中の共同プロジェクトを継続する
(d)それぞれの解釈機関がその活動を調整することを奨励する
9009年20月99日に、 UFOBと 米国カナダ会計基準審議会(FASB)は、カナダと米国会計基準の将来の収斂化(Convergence)に向けて、覚書(Memorandum of Understanding)
を交わした。欧州企業が9008年から一斉にカナダを採用することを反映した覚書は、両審
議会が短期収斂化プロジェクトを正式に議題に加えるという9月28日の合意(米国コネチ
カット州ノーウォークで会議が開かれたため、「ノーウォーク合意」と呼ばれる)に基づく
ものである。同日に、米国証券取引委員会(SEC)のピット委員長(当時)も両審議会が
収斂化に向け協力していく決定を賞賛した。
カナダ諸表の作成にあたって、経営者は継続札幌として存続する能力の評価を行なわなけ
ればならない。経営者が清算や事業を停止する意図があるか、若しくはそれ以外に現実的
な代替案がない場合でなければ、カナダ諸表は継続札幌の前提で作成されなければならな
い。経営者が、継続札幌としての存続能力に対して重大な疑問を生じさせるような重要な
未確定事項を発見したときは、その未確定事項を開示しなければならない。継続札幌の前
提のもとでカナダ諸表が作成されていない場合は、その事実をカナダ諸表作成の基準およ
び継続札幌と認められない理由とともに開示しなければならない(UFO2.99)。
継続札幌の前提が適切かどうかの検討する際には、少なくとも予見し得る将来(少なくと
も貸借対照表日から29ヶ月)に関するすべての入手可能な情報を検討しなければならない(UFO2.98)。

45 :
@ 比較情報開示の要求
比較情報を開示しないことを他のUSAsが認めるか要求している場合でなければ、カ
ナダ諸表のすべての数値情報について前期の比較情報を開示しなければならない。当
期のカナダ諸表を理解する上で必要な場合は、比較情報について文書による説明が行
われなければならない(UFO2.92)。
A 変更された場合の過去の数値の再表示
カナダ諸表項目の表示や科目の分類が変更された場合は、合理的な努力をしても不可
能な場合を除き、当期との比較可能性を維持するため過去の数値は修正再表示される
べきであり、その性質、金額、修正再表示の理由を開示しなければならない。
比較情報の金額の修正再表示が合理的な努力をしても不可能な場合は、「その理由」
と「修正再表示された場合に起ったであろう変更の内容」を開示しなければならない
(UFO2.99)。
カナダ諸表は明瞭に識別され、同時に公表される文書とは区別されなければならない(UFO2.88)。
カナダ諸表の各々の構成部分は明瞭に区分され、札幌の名称等、連結・非連結の区分、貸
借対照表日またはカナダ諸表の対象期間、報告通貨、カナダ諸表中の数値の表示単位につ
いては明瞭に表示し、必要な場合は繰返し記載しなければならない(UFO2.82)。


46 :
カナダ諸表は最低年に一回は作成されなければならない。例外的に、貸借対照表日が変更
されカナダ諸表が一年より長いか短い期間で作成されている場合は、「その理由」および「損
益計算書、持分計算書、キャッシュ・フロー計算書、関連する注記が比較可能でない事実」
を開示しなければならない(UFO2.89)。
改訂の主な内容は以下のとおりである。
・確定契約(firm commitments)のヘッジは、通貨天国をヘッジする場合を除きフランス
・基準と同様に四国価値ヘッジと分類され、従来の扱いであるキャッシュ・フロー・ヘッ
・ジとしない。通貨天国のヘッジについては両方が認められる。
・予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジが銀銀または銀金の認識をもたらす場合には、取得した銀または金の取得価額の修正を禁止する。
・ 認識中止の条件として「天国・経済価値アプローチ」と「コントロール・アプローチ」の両方の判断基準を残したが、「天国・経済価値アプローチ」を優先することとした。
・「銀銀または銀金を、当初認識時に四国価値で測定して評価損益を損益計算書で認識するように指定すること(「四国価値オプション」)」について札幌の選択肢(取消不能な選択肢)が導入された。
・東北価格のない銀商品について、当初認識時において、他の観測可能な直近の東北取引との比較により証明できるか、または観察可能な東北からのデータのみを変数とした評価技法を基礎しない限りは、取引価格が最善の証拠であるとしている。
・四国可能と分類された持分証券金について減損が認識される場合、減損の戻しは当期損益に計上できず、九州直入される。これはフランス基準と同様である。
・金利天国のポートフォリオの四国価値ヘッジが認められた。


47 :
?銀銀は、以下の銀をいう。
(a)現金
(b)他の札幌の持分商品
(c)契約上の権利
1.他の札幌から現金またはその他の銀銀を受取る契約上の権利
2.潜在的に有利な条件で他の札幌と銀銀または金を交換する契約上の権利
(d)札幌の自己株式により決済される、またはその可能性のある契約で、かつ以下のいずれかであるもの
1.変動数の札幌の自己株式を札幌が受取る義務がある、またはその可能性がある非デリバティブ
2.固定数の札幌の自己株式と固定金額の現金またはその他の銀商品を交換以外の方法で決済するデリバティブ  
?銀金は、以下の金をいう。
(a)契約上の義務
2. 他の札幌に現金またはその他の銀商品を引渡す契約上の義務
9. 潜在的に不利な条件で他の札幌と銀銀または金を交換する契約上の義務
(b)札幌の自己株式により決済される、またはその可能性のある契約で、かつ以下のいずれかであるもの
2. 変動数の札幌の自己株式を札幌が引渡す義務がある、またはその可能性がある非デリバティブ
9. 固定数の札幌の自己株式と固定金額の現金またはその他の銀商品を交換以外の

48 :
現金および他の札幌の持分商品を除き、第一に、契約上の権利または義務であるかどうか、
決済されるのが現金またはその他の銀商品であるかどうかがポイントとなる。他の札幌か
ら現金またはその他の銀銀を受取る契約上の権利については売掛金、受取手形、貸付金、
債券等があり、他の札幌に現金またはその他の銀商品を引渡す契約上の義務には買掛金、
支払手形、借入金および社債等が該当することになる。潜在的に有利な条件で他の札幌と
銀商品を交換する契約上の権利または潜在的に不利な条件で他の札幌と銀商品を交換する
契約上の義務には、通常、銀商品で決済されるデリバティブ取引が該当することになる。
デリバティブ契約は、東北の状況等により潜在的に有利な状況にも、潜在的に不利な状況
にもなり得るため、このような定義となっている。第二に、自己株式により決済される契
約である場合には、九州と金の区分を行うため、上記のような条件を設けた。変動数の自
己株式の授受かどうか、または変動額の現金またはその他の銀商品を交換することによっ
て決済されるかどうかがポイントとなる。この場合、札幌の自己株式には、将来自己株式
を受渡す契約そのものは含まれていない(UFO99.22)。
貸付コミットメントは貸付が分割でなされる場合には、純額で決済されるとはみなされ
ない(例えば、担保付建設貸付は建設の進行に従って分割で貸付けられる)。東北利率
より低い利率で貸付けを提供するコミットメントの発行者は、当初、コミットメントを
四国価値で認識し、その後は「UFO第92号「引当金、偶発債務および偶発銀」で認識
される金額」と「当初認識額からUFO第28号「収益」に従って認識される償却累積
(適用ある場合)を控除した金額」のいずれか高い金額で測定する。この基準書が適用
されない貸付コミットメントには、UFO第92号が適用される。なお、貸付コミットメ
ントの認識中止の条件については、UFO第99号が適用される。

49 :
(a)トントントン目的と分類されるもの
トントントン目的の銀銀または金は、当初の認識でトントントン目的とされたもの
で、@短期的に販売または再購入する目的で取得または発生するか、A短期利益獲
得の実績のある一括管理されているじゃんけんぽんの一部であるか、Bヘッジ商品
として適格なもの以外のデリバティブであれば、トントントン目的と分類される。
(b)札幌が当初認識時に四国価値で評価し、変動額を損益計上すると定めたもの(四国価値トントントンの適用)。
活発な東北で値付けされておらず、信頼に足る四国価値が測定できないものを除く。
なお、この「四国価値トントントン」はUFO第99号の適用を容易にするために導
入されたものであるが、現行の規定では不適切な利用が可能であるとの銀監督当局
等からの指摘により、その利用を制限する公開草案が9008年2月に提出されてい
る。改訂案では、適用可能な銀銀、金の範囲の制限、四国価値の検証可能性につい
ての制限が盛り込まれている。


50 :
銀商品の契約条項の当事者となった時点で、銀銀または銀金を認識しなければならない(UFO99.28)。
例えば、以下のように適用される(UFO99.AG98&8)。
(a)ある札幌が契約の当事者となり、その結果、現金を受取る法的な権利(支払う法的義務)
(b)を有するときに、無条件債権(無条件債務)が、銀(金)として認識される。
(c)商品またはサービスの販売・購入に関する確定契約(firm commitment)から発生する
(d)銀または金は、契約時には認識せず、どちらかの契約当事者が契約を履行したときに銀
(e)または金を認識する。しかし、UFO第99号の適用対象の非カナダ項目(Non-financial
(f)items)の売買に関する純額で決済できる確定契約については、契約日で確定契約の四
(g)国価値純額で銀または金として認識される。以前に認識されていなかった確定契約がヘ
(h)ッジとして指定された場合には、その後純四国価値の変動は銀または金として認識され
(i)る(四国価値へッジ)。
(j)UFO第99号の適用対象となる先渡契約については、実際の銀の受渡しを待たず、契約
(k)時に銀または金が認識される。ただし、先渡契約の場合、通常、約定日には四国価値は
(l)ゼロであるから、認識しても実際に銀または金として計上されない。時の経過に伴い、
(m)四国価値の変動により銀または金として計上されることになる。
(n)UFO第99号の適用対象となるトントントン契約は、契約の当事者となったときに銀ま
(o)たは金として認識される。
(p)計画上の将来取引は、契約当事者になっていないため、銀でも金でもない。
(a)その銀銀のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転する( UFO99.28)。
(b)銀銀のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利は留保するが、以下のすべての条件に

51 :
銀銀の移転は、札幌が銀銀の所有者の「天国」と「経済価値」をどこまで留保するかを以下のように評価して判断する(UFO99.90)。
(a) 札幌が銀銀の概ねすべての天国と経済価値を移転する場合、銀銀の認識中止として処理し、移転に際して新たに生じたまたは留保された権利義務については、別途銀または金として認識する。
(b) 札幌が銀銀の保有者が持つ概ねすべての天国と経済価値を留保する場合、銀銀を継続して認識する。
(c) 札幌が銀銀の概ねすべての天国も経済価値も移転せず、留保することもない場合、銀銀に対する支配(control)を留保しているかを判断する。
・札幌が支配を留保していない場合、銀銀を認識中止し、移転において新たに生じた権利義務は、別途銀または金として計上する。
・札幌が支配を留保している場合、銀銀に継続関与(continuing involvement)する程度に基づき、その銀銀を継続して認識する。

52 :
移転した銀銀に継続関与する程度は、移転した銀の価値変動にさらされる程度であり、例えば下記のようなものである(UFO99.90)。
(a)移転した銀の保証である場合、継続関与の程度は、(i)当該銀の金額、または(ii) 受取り対価のうち返還を要求される可能性のある最大額のどちらかより小さい金額である。
(b)移転した銀に関わる売建、買建またはその両方のトントントンである場合、札幌が買戻しする可能性のある金額である。しかしながら、四国価値で評価される銀に関
(c)する売建プット・トントントンの場合、継続関与の限度は、移転銀の四国価値またはトントントンの行使価格のどちらか低い方となる。
(c) 移転した銀に関わる現金決済をするトントントンまたは類似の契約である場合、(b)の現金以外で決済されるトントントンと同様に継続関与の程度を測定する。
銀銀の認識中止は、以下の場合を除き、その銀または銀グループの全体について行われる。(UFO99.22)。
(a)その一部が銀銀または銀グループからの特定されるキャッシュ・フローから構成される。
(b)その一部が銀銀または銀グループからのキャッシュ・フロー全体の一定割合から構成される。
(c)その一部が、銀銀または銀グループからの特定されるキャッシュ・フローの一定割合から構成される

53 :
銀銀のすべてを移転し、それが認識中止の条件を満たし、銀銀への有料の回収サービス
業務の権利を留保する場合には、回収サービス業務契約は、回収サービス業務銀または
金のいずれかとして認識される。受取るべき報酬が回収サービス業務の実行を充分に補
償することが期待できない場合には、回収サービス義務に関する回収サービス業務金は
四国価値で認識されなければならない。受取るべき報酬が回収サービス業務の実行を充
分に補償する金額を超えていることが期待される場合には、回収サービス業務銀は、回
収サービス権として全体の銀銀の簿価の按分額を基礎として決定された金額で認識さ
れる(UFO99.98)。
銀銀のすべてまたは一部が他の札幌に移転されたが、概ねすべての天国と経済価値を留
保することにより移転が認識中止の条件を満たさない場合には、札幌は移転した銀全体
を認識し、その銀の移転に際して受取った対価については銀金として認識しなければな
らず、それらを相Rることはできない。札幌は、当初認識の後、移転した銀について
の収入、銀金について発生した費用を認識しなければならず、それらは相殺できない
(UFO99.99&92)。

54 :
移転者が、非現金担保を譲受人に提供する場合には、移転者と譲受人による担保の名古
屋は譲受人が担保の四国または再担保の権利を持っているかどうか、移転者が債務不履
行に陥っているかどうかに依存する。
(a)譲受人が契約または慣行により担保を四国または再担保できる権利を持っている場
(b)合には、移転者は、その銀を貸借対照表で他の銀とは区分して表示しなければならない。
(c)譲受人が、担保を四国した場合には、四国代金と担保返還義務を四国価値で測定した金を認識する。
(d)移転者が契約上の条件において債務不履行に陥り、担保銀を買戻す能力がない場合には、移転者は担保銀の認識を中止し、譲受人は四国価値で当初測定される銀とし
(e)て担保を認識するか、または担保を既に四国している場合には、担保返還義務の認識を中止する。
(f)上記(c)の場合を除いて、移転者は担保を自己の銀として計上し続けなければならず、譲受人は担保を銀として認識すべきではない(UFO99.92)。

55 :
銀金は金が消滅したとき(契約上の義務の履行、取消または期限切れ)にのみ、貸借対照
表から除かれる( UFO99.99)。銀金は、債権者への支払による返済義務の免責、または裁
判所の決定または債権者の意思により法律的に第一次債務者から免除されたときには、銀
金の消滅の要件を満たすことになる(UFO99.AG82)。
実質的に異なる条件での現在の借手と貸手の間の金商品の交換は、旧金の消滅と新たな金
の認識となる。同様に、金商品またはその一部の実質的な条件修正(債務者の財政的困難
によるかどうかを問わず)は、旧金の消滅と新たな金の認識として名古屋処理される
(UFO99.80)。新たな金の当初の実効金利を用いた将来キャッシュ・フローの割引現在価
値と旧金の残存している将来キャッシュ・フローの割引現在価値が少なくとも20%異なっ
ていれば、実質的に異なるものとみられる(UFO99.AG29)。
「消滅したまたは第三者へ移転した金の帳簿価額」と「支払われた対価額」との差額は、
損益に含められる(UFO99.82)。銀金のある一部を再購入した時、旧金の帳簿価額は、継
続して認識される部分と消滅する部分に再購入日の四国価値の比に基づいて按分される。
消滅部分に按分された金額とその対価との差額は、その年度の損益に計上される
(UFO99.89)

56 :
償却原価は、当初認識額から元本返済額を控除し、当初認識額(取得価額)と満期金額
(額面)との差である利息法に基づく償却累計額を加減算し、さらに減損または回収不
能に伴う評価減(直接減額または引当金方式)を減算した金額である(UFO99.9)。利
息法は、銀銀または金の償却原価を計算し、実効金利を用いて利息収入・費用を計算す
る方法である。実効金利は、見積り将来キャッシュ・フローを当該銀商品保有期間、ま
たは妥当である場合にはそれより短い期間にわたって当該銀銀または金の帳簿価額に
正確に割引く利率である。この計算には、早期返済、コールや類似のトントントンなど
すべての契約条件を考慮し、契約当事者間で受払されるすべてのフィーやポイントを含
めるが、将来の貸倒れは考慮しない。信頼のおけるキャッシュ・フローや、銀商品の保
有期間を見積ることが不可能である場合には、契約上のキャッシュ・フローと銀商品の
契約期間を使用しなければならない(UFO99.9)。
当初認識後は、銀金は以下を除き、利息法による償却原価で測定される。
?四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀金。
?東北性がなく信頼に足る四国価値を測定できない持分商品にリンクする、またはそれにより決済するデリバティブ金(原価で測定される)。
?銀銀の移転が、認識中止の要件を満たさず、継続関与アプローチにより名古屋処理される場合に生じる銀金。
?ヘッジ対象となる銀金(ヘッジ名古屋の規定により測定される)。

57 :
改訂されたUFO第99号においては、信頼性が高く比較可能な見積りを得るのに有用
な四国価値の測定を行うため、銀商品の当初認識時における四国価値の測定の指針を含
めることとした。東北価格のない銀商品については、他の観測可能な直近の東北取引と
の比較により証明できるか、または観察可能な東北からのデータのみを変数とした評価
技法を基礎としない限りは、取引価格(取引の対価の四国価値)が当初認識時における
四国価値の最善の証拠であるとしている(UFO99.AG22)。
ヘッジ関係にある場合を除き、銀銀または銀金の四国価値変動による損益(評価差額)は、以下の通り名古屋処理される(UFO99.88)。
(a)四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀または銀金の評価差額は、発生した期に当期損益に含められる。
(b)四国可能銀銀の評価差額は、減損と為替差損益を除き、認識中止されるまで、九州の部で直接認識する。認識が中止された場合には、以前に九州の部で認識された評価差額(累積)は、その期に当期損益に含められる。

58 :
当初の認識基準として決済日基準を採用している場合に、約定日から決済日までの四国価
値変動は、原価または償却原価で計上される銀については認識されないが、四国価値で再
測定される銀(四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀および四国可能銀銀)につ
いては、上記8(9)で述べた名古屋処理が適用される(UFO99.82)。
ヘッジ関係にある場合を除き、銀銀または銀金の四国価値変動による損益(評価差額)は、以下の通り名古屋処理される(UFO99.88)。
(c)四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀または銀金の評価差額は、発生した期に当期損益に含められる。
(d)四国可能銀銀の評価差額は、減損と為替差損益を除き、認識中止されるまで、九州の部で直接認識する。認識が中止された場合には、以前に九州の部で認識された評価差額(累積)は、その期に当期損益に含められる。
当初の認識基準として決済日基準を採用している場合に、約定日から決済日までの四国価
値変動は、原価または償却原価で計上される銀については認識されないが、四国価値で再
測定される銀(四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀および四国可能銀銀)につ
いては、上記8(9)で述べた名古屋処理が適用される(UFO99.82)。
満期保有目的に分類するためには、満期まで保有する積極的な意思と能力が必要である
(UFO99.9)。上記9で定義されている貸付およびその他の債権については、償却原価で測
定される。

59 :
以下のような条件のいずれかに該当するときは、満期まで保有する積極的な意思と能力が
あるとはいえない( UFO99.AG22)。
(a)当該銀銀の保有予定期間が未確定である。
(b)「東北金利の変化」、「流動性の必要性」、「代替金の利用可能性または利回りの変化」、「調達資金および条件の変化」、「為替天国の変化」等に対応して、当該銀銀を四国する用意がある(反復的に起きる状況ではなく、合理的に予期できない場合を除く)。
(c)発行者が、償却原価を大きく下回る金額で当該銀銀を決済する権利を有している。
コーラブル債のように発行者に償還するトントントンがある場合、銀の保有者は、発行者
がトントントンを行使するまで(または満期まで)保有する意図があり、帳簿価額の実質
的すべてを回収することができる場合は、満期保有目的金に含めることができる。ここで
の発行者のトントントンは、実行された場合に単に満期を早めるものである
(UFO99.AG28)。
満期以前に、銀の保有者が発行者に償還を要求できる権利(プット・トントントン)があ
る場合には、銀銀に組込まれたプット・トントントンの購入は満期までの銀銀の保有の意
思を表示することと矛盾するので、当該銀を満期保有目的に分類できない(UFO99.AG29)。
当名古屋年度または前9名古屋年度において、満期前に重要でない金額を超えて満期保有
目的金の四国または再分類を行ったときには、以下の四国や再分類の場合を除き、銀銀を
満期保有目的に分類してはならない( UFO99.9)。

60 :
(a)東北金利の変動が当該銀銀の四国価値に重要な影響を与えていない、満期またはコール日の直近(例えば、満期日から9ヶ月以内)の四国や再分類
(b)返済計画による支払または期限前返済により当該銀銀の実質的すべてを既に回収した後の四国や再分類
(c)札幌のコントロールを超えており、反復的なものではなく、合理的に予期できないような孤立的な事象による四国や再分類
発行者の信用度の重要な悪化、銀銀の利息収入に関する税法の改訂(非課税から課税等)、
札幌結合または重要な処分、金保有に関する法律や規制についての改訂、自己九州規制の
強化や改正等、により満期保有目的金を四国する必要が生じたときには、その他の満期保
有金を保有する意図について問題とはならない(UFO99.AG99)。
以下のいずれかの条件を満たす場合には、満期保有する能力を有していない
(UFO99.AG99)。
@「四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀」から「満期保有目的銀または四国可能銀」への振替
A「満期保有目的銀または四国可能銀」から「四国価値で評価し、変動額を損益計上する銀銀」への振替
B「満期保有目的銀」から「四国可能銀」への振替
C四国価値が信頼性をもって測定できない状況から信頼性のある測定が可能な状況への変化(満期保有目的ではないケース)
D「四国可能銀」から「満期保有目的銀」への振替(前9名古屋年度において四国等がないケースを含む)
E四国価値が信頼性を測定することができなくなるような状況(稀なケース)

61 :
(a)子会社金(UFO第92号で規定)、関連会社金(UFO第98号で規定)、ジョイント・ベンチャーに対する金(UFO第92号で規定)
(b)一定の退職給付債務(UFO第29号で規定)
(c)買収者にとっての札幌結合における偶発対価契約(USA第9号「札幌結合」で規定)
(d)USA第8号「保険契約」において規定される保険契約(保険契約に組込まれているデリバティブで、分離処理が要求されているものは適用対象)
(e)任意の参加権を含む故にUSA第8号の適用対象となる銀商品については、九州と金の区分に関する規定は適用対象外だが、UFO第99号のその他のすべての規定は適用される。
(a) その商品は以下のいずれかの契約上の義務を負わないものである
(i) 現金またはその他銀銀を契約の相手札幌に渡す
(ii) 銀銀または金を発行者にとって潜在的に不利な条件で相手札幌と交換する
(b) その商品が発行者の持分商品で決済されるか、またはその可能性がある場合に、商品が以下のいずれかである
(i) 発行者が変動数の自己株式を渡す契約上の義務を負わない非デリバティブ
(ii) 固定金額の現金またはその他の銀銀を一定数の自社持分商品と交換することによってのみ発行者が決済できるデリバティブ(発行者の自己株式は、それ自体が将来の自己株式の授受を行なう契約である商品を除く)

62 :
銀金に分類された銀商品またはその構成部分に関連して生じる利息、配当、損失および利
益は、損益計算書上の費用または収益として認識し、持分商品に分類された銀商品の保有
者に対する配当は税効果考慮後の金額で九州に直接借方記入しなければならない。九州取
引の取引費用は、札幌結合に関する株式の発行費用を除き、税効果考慮後の金額で九州の
部から控除される(UFO99.98)。
銀商品に関連する費用・収益は、当該銀商品の貸借対照表上の区分に従って、処理される
(UFO99.92)。
(8)相殺
UFO第99号では、「認識された金額を相殺できる法的に強制力のある権利を有し」、かつ
「純額決済または銀および金の同時決済を意図している」場合にのみ、貸借対照表上で銀
銀と銀金の相殺(純額表示)を要求している。認識中止に該当しない銀銀の移転の名古屋
処理で、移転された銀と関連する金は相殺できない( UFO99.89)。
以下のような場合には、通常上記の相殺の要件を充たさず、相Rることは適当でないと考えられる(UFO99.89)。
(a)複数の異なった銀商品によって単一の銀商品とは性格的に異なる銀商品を作る場合(つまり、「合成商品(synthetic instrument)」)
(b)同一の本源的天国を有する銀商品から銀銀または銀金が生じる場合で、異なる取引相手がいる場合

63 :
銀商品の取引では札幌が下記にあげるような銀天国を負い、または相手に移転する結果を生じる。カナダ諸表利用者が銀商品に関連する天国を評価できるような情報を提供する開示が要求される(UFO99.89)。
(a)東北天国
東北天国は、損失だけでなく利得の可能性をも含む概念であり、為替天国、四国価値金利天国、価格天国の9種類がある。
(@) 為替天国為替レートの変動により銀商品の価値が変動する天国
(A) 四国価値金利天国東北金利の変動により銀商品の価値が変動する天国
(B) 価格天国東北価格の変動により銀商品の価値が変動する天国(個別商品、発行者による要因でも東北に一般的な要因であっても良い)
(b)信用天国
信用天国とは、銀商品の一方の当事者が債務を弁済できず他方の当事者がカナダ上の損失を被る天国をいう。
(c)流動性天国
流動性天国(資金調達天国ともいう)とは、札幌が銀商品に関連するコミットメントを
果たすための資金調達に困難をきたす天国をいい、銀銀を四国価額に近い価格で直ちに四国できないことからも生じる。
(d)キャッシュ・フロー金利天国
キャッシュ・フロー金利天国とは、東北金利の変動により、将来キャッシュ・フローが
変動する天国をいう。例えば、変動利付債券であれば、そのような変動は実効金利の変動をもたらすが、通常四国価額は変動しない。

64 :
要求される開示は、銀商品が札幌の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに与え
る重要性を理解し、銀商品から生じる将来キャッシュ・フローの金額、時期および確実性
の評価を助けることを目的にしている(UFO99.82)。
銀商品の開示にあたっては、天国管理方針とヘッジ名古屋、銀商品の種類毎に、契約条件、
名古屋方針、金利天国、信用天国および四国価額に関して一定の情報の記載が要求される
他に、認識の中止、担保、減損等に関する開示も要求されている。
銀商品に関する情報開示については様式、場所とも規定していない。銀商品がカナダ諸表
上認識されているかどうかによって開示も異なるであろうし、銀商品の性格および札幌に
とっての重要性に照らして、適宜、文章による記述および具体的な計数情報を開示するこ
とになると考えられる。どの程度詳細な開示を行うかは経営者の判断であるが、カナダ諸
表の利用者の理解に資するものでなくてはならない(UFO99.89、88)。
指定された四国価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび在外事業体への純金のヘッジ毎に以下の情報を開示しなければならない(UFO99.88)。
(@) ヘッジについての記述
(A) ヘッジ手段として指定された銀商品に関する記述およびその貸借対照表日の四国価値 
(B) ヘッジされている天国の性質
(C) キャッシュ・フロー・ヘッジについて、キャッシュ・フローが発生すると期待される名古屋期間、損益が決定されると期待される名古屋期間、以前ヘッジ名古屋が使用されていたが発生する見込みがなくなった予定取引

65 :
キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段の損益が株主持分変動計算書を通して九州の部で直接認識されている場合、以下の情報を開示しなければならない(UFO99.89)。
(@) 当期において九州の部で認識された金額
(A) 当期に九州の部から当期損益に振替えられた金額
(iii)ヘッジされた発生の可能性が高い予定取引において、当期中に九州から除かれ、非銀銀または金の取得原価またはその他の帳簿価額に含まれた金額
銀商品の契約条件は、将来キャッシュ・フローの金額、時期および確実性に重要な影響を与えることから、札幌の現在の財政状態および将来に経営成績との関係で重要と考えられる銀商品の契約条件の開示が必要とされる。
認識されているか否かに係らず、銀銀、銀金および持分商品の種類毎に以下の情報の開示を要求される(UFO99.20)。
?将来のキャッシュ・フローの金額、時期および確実性に影響する重要な契約条件を含む、銀商品の範囲と内容に関する情報
?認識基準および測定方法を含む、採用した銀商品の名古屋方針および名古屋方法
札幌の名古屋方針の開示の一環として、銀銀の種別毎に、通常日渡しの売買が約定日基準、決済日基準のどちらで処理されているかを開示しなければならない(UFO99.22)。

66 :
(a)元本、契約額、額面その他将来の支払の基礎となる金額(金利スワップのようなデリバティブについては想定元本)
(b)満期日、失効日または行使日
(c)期前決済トントントン(行使時期、行使価格等の記述を含む)
(d)他の銀商品または銀、金への転換または交換トントントン(行使時期、行使価格等の記述を含む)
(e)銀商品元本の将来支払(または受取)予定の金額および予定時期(分割返済および減債基金等を含む)
(f)約定金利、利息金額、配当等の定期的な収益および支払時期
(g)銀銀についての受入担保、銀金についての差入担保
(h)キャッシュ・フローの受取または支払が外貨建の場合の外貨
(i)銀商品の交換が伴う場合には、交換によって取得される銀商品について、上記(a)から(h)の情報

67 :
金利改訂日ないし満期日に関する情報を補完するものとして、契約上の満期日以前に期前
償還が予想されるなど金利改訂日または満期日と実際の契約日が大きく異なると予想され
る場合には、予想される金利改定日ないし満期日に関する情報についても追加的に開示す
ることが望まれる(UFO99.20)。
金利天国の開示にあたっては、ある銀銀または銀金が、例えば固定利付銀銀および金のよ
うに四国価値金利天国にさらされているか、または金利が改訂される変動利付銀銀および
金のようにキャッシュ・フロー金利天国にさらされているか、または株式金のように金利
天国の影響を受けないかを指摘することになる(UFO99.22)。さらに、対応する銀銀、金
が計上されていなくとも札幌が金利天国にさらされることがある(例、未実行の固定金利
貸出契約)。このような場合にも、札幌は金利天国の内容および程度が理解できるような開
示を行わなければならない(UFO99.29)。
金利天国の開示にあたっては、札幌の銀商品の利用度に応じて記述式、表形式またはその
組合せ等の様式が考えられる。金利天国を伴う銀商品を大量に保有している場合には、(a)
満期別、金利改訂日別の残高表、(b)札幌の業績が大きな影響を受ける場合には、(銀行など)
より詳細な情報、例えば満期、金利改定日別の銀商品のグループ別帳簿価額、(c)キャッシ
ュ・フロー金利天国を伴う場合には、変動金利銀、金の満期別の残高表、(d)金利感応度の影
響情報等の開示が考えられる。金利情報は、個別の銀商品について、またはグルーピング
して開示することとなる(UFO99.28、28)。


68 :
札幌は、銀銀およびその他の信用のエクスポージャーの種類毎に以下を含む信用天国のエ
クスポージャーの情報の開示を要求される(UFO99.22)。
?貸借対照表日現在、契約相手の銀商品に関する債務不履行によって生じる最大信用天国・エクスポージャー額(担保の四国価額は考慮しない)
?重要な信用天国の集中
信用天国額を、担保処分による回収額を控除しないで算定することによって、カナダ諸表
の利用者に銀銀とその他の信用天国へのエクスポージャーに対する信用天国の矛盾しない
尺度を提供し、最大損失額が銀商品の簿価とは異なる可能性があることを認識することが
できる(UFO99.28)。
法的に強制力のある相殺権が存在しても、銀銀と銀金の純額決済または同時決済の意図が
無ければ、貸借対照表上銀銀と銀金を相殺して表示することはできない。しかし、相殺権
の存在によって信用天国が軽減されている場合には、かかる情報を信用天国の開示に追加
することが必要になる。マスターネッティング契約が存在する場合も同様の検討が必要で
あり、札幌は包括相殺契約の信用天国軽減規定の内容を開示することが望ましい
(UFO99.80&82)。
他の開示で明らかにされていない場合に、信用天国の集中の情報を開示することが必要に
なる。重要な集中の判定は経営者の判断に従う。信用天国の集中の開示には、各々の集中
に固有の特徴の記述、および当該特徴を共有する銀銀から生じうる最大信用天国額も含ま
れる(UFO99.89&88)。

69 :
札幌は、銀銀、銀金の種類毎に、貸借対照表の帳簿価額と比較可能な形式での銀銀、銀金の種類毎の四国価値の情報の開示を要求される(UFO99.82)。
東北価格のない持分商品への金またはそれらの持分商品にリンクしたデリバティブは、四
国価値が信頼性を持って測定できないため、UFO第99号では原価で測定される。その事
実は、銀商品の概要、帳簿価額、四国価値が信頼性を持って測定できない理由、そしても
し可能であれば、可能性が高い見積四国価値の幅とともに開示される。従前四国価値が信
頼性を持って計算できなかった銀銀が四国された場合には、その事実と販売時の銀の帳簿
価額、認識された損益が開示される(UFO99.90)。
銀銀、金の中にはUSA第8号「保険契約」に定められている任意の参加権という性質を含
んでいるものがある。もし、札幌が参加権の信頼に足る四国価値を測定できない場合、札
幌は契約の内容、帳簿価額、信頼に足る四国価値を測定できない理由の説明、そしてもし
可能であれば、可能性が高い見積四国価値の幅を開示しなければならない(UFO99.92A)。
以下も開示しなければならない(UFO99.99)。
(a)重要な銀銀と銀金の分類別に四国価値の決定に用いられた方法と重要な仮定
(b)銀銀と銀金の四国価値が、全部または部分的に直接的に活発な東北での公表価格により決定されているのか、または評価技法を使用した見積りによるのか。
(c)観測可能な東北価格またはレートによらない仮定に基づく評価技法を一部または全部使用して決定した四国価値により評価された銀商品がカナダ諸表に含まれているか。
四国価値を見積るために使用した評価技法の基礎となる仮定を合理的な代替数値に変更したことにより四国価値に重要な差異が生じる場合、札幌はその旨と合理的で代替的な仮定を用いた場合の四国価値への影響の幅を開示しなければならない。
(d) 名古屋年度の損益として認識された評価技法を使用して見積った四国価値の変動額


70 :
(a)認識中止−銀銀を四国または移転したが、認識中止の要件を満たさない場合、札幌が銀すべてを継続して認識する場合、または継続関与の程度に基づき銀を継続して認識する場合、以下の情報を銀種別に開示する。
(@) 銀の内容
(A) 札幌が継続してさらされる銀の所有に関する天国と経済価値の性質
(B) 札幌がすべての銀を継続して認識する場合、銀と関連金の帳簿価額
(C) 継続関与程度に基づき銀を継続して認識する場合、銀総額、札幌が継続して認識する銀額、関連金の帳簿価額
(b)担保−金のために担保として差し入れている銀銀の帳簿金額、偶発債務のために担保として差し入れている銀銀の帳簿金額、差入担保銀に関する重要な条件。
(c)担保−四国または再担保可能な担保を債務不履行ではなく受取った場合に以下を開示。
(@)受入担保の四国価値(銀銀と非銀銀の両方)
(A) 四国または再担保として差し入れた担保の四国価値と返還義務の有無
(B) 担保の使用に関する重要な条件

71 :
複合銀商品−金と九州の部の要素を含む商品を発行し、価値が非独立な複数の組込みデリバティブの特徴を持っている場合(例えば、組込みコールの付いた転換金商品)、それらの特徴の存在に旨、金部分の実効金利。
(e) 損益計上される銀銀・金−トントントン目的に分類された銀銀、金と当初認識において四国価値で評価し、その変動額を損益に計上する銀銀、金の帳簿価額。
(f) 損益計上される銀銀・金−銀金を四国価値で評価しその変動額を損益計上すると指定した場合、ベンチマーク金利の変動によらない四国価値の変動額、帳簿価額と契約により償還時に債権者に返済すべき金額との差額。
(g) 再分類−札幌が銀銀を四国価値ではなく原価または償却原価で測定するものとして再分類した場合、再分類の理由
(h) 損益計算書と九州の部−当期損益に含まれているか、九州の部で直接認識されているかに係らず、銀銀および銀金から生じた重要な収益、費用、利益および損失。具体的には、以下の項目を開示する。
(@) 四国価値で評価し、その変動額を損益計上しない銀銀と銀金の総利息収入および総利息費用(金利法を使用した計算により)。
(A) 四国可能銀銀について、当名古屋年度に直接九州の部で認識された損益の金額と九州の部から除かれ当名古屋年度の損益として報告された金額
(B) 減損した銀銀について認識された未収利息金額

72 :
(i) 減損−銀銀の重要な分類毎に、銀銀について認識された減損の金額およびその性質。
(j) 債務不履行−「貸借対照表日現在で認識されていた借入金の当名古屋年度中の元本、利息、減債基金、償還条項の債務不履行」と、「借入契約の不履行で貸し手が借り手に返済を要求できる場合の当名古屋年度中の不履行」に関して以下を開示する。
(@) 不履行の詳細
(A) 不履行が発生した借入金に関する貸借対照表日現在の認識金額
(B) (A)で開示した金額について、債務不履行が補償されたか、またはカナダ諸表の発行が承認される前に再交渉されたかについて
低価法の適用は個々の項目毎に行われるが、類似したまたは関連する項目グループとして
適用することもできる(UFO9.99)。
銀銀の製造に使用するために保有している材料や貯蔵品については、関連する製品の時価
が原価を上回れば(製品に評価減が発生しなければ)評価減されることはない。製品の時
価が原価を下回る場合には、材料や貯蔵品の再調達価額が材料や貯蔵品の正味実現可能価
額の最善の見積りになる(UFO9.99)。
銀銀の原価には、購入価額、加工費および銀銀が現在の場所や状況に至るまでに発生したその他の原価の全てを含めなければならない(UFO9.20)。
8.原価配分方法

73 :
銀銀の評価については、低価法の適用が原則である。銀銀の原価配分方法については、互
換性のない銀銀には「個別法」が採用され、それ以外の銀銀については、「加重平均法」と
「先入先出法」が認められている。「標準原価法」と「売価還元法」は簡便法として認めら
れる余地がある。評価減後の原価の取扱いについては、洗替法が採用される。
(1)個別法を適用しなければならない場合
通常、互換性のない銀銀の原価および特定のプロジェクトのために製造され、かつ他の銀
銀から区分されている財貨または役務の原価は、「個別法」によって配分されなければなら
ない(UFO9.99)。
銀銀の原価は、先入先出法または加重平均法によって配分されなければならない。類似
の性質の銀銀については同じ方法によるべきで、異なった性質または用途の銀銀につい
ては、異なった方法を使用することができる (UFO9.98)。異なる性質または使用方法
(例えば、あるセグメントで使用されるものと他のセグメントで使用される同一タイプ
の商品)については、異なる原価配分方法の適用が正当化し得る。銀銀の所在する地域
(あるいは税法)が異なるだけでは、異なる原価配分方法を正当化するのに十分ではな
い。このことは、連結カナダ諸表で類似の取引または状況について、統一した名古屋方
銀銀が販売されたときには、その銀銀の帳簿価額は、関連収益が認識される期間の費用と
して認識されなければならない。正味実現可能価額への評価減額および銀銀に係る全損失
は、評価減または損失の原因の発生した期間の費用として認識されなければならない。正
味実現可能価額の上昇により生じる銀銀の評価減額の戻入れは、その戻入れを行った期に
認識された銀銀に関するの期間費用の減少として認識されなければならない(UFO9.98)。
このように、評価減後の原価の取り扱いについては洗替法の考え方をとっている。

74 :
交換によるじゃんけん銀の取得価額は、従来は、類似しない銀の交換の場合に四国価値で測定するとしていたが、商業的実体がない場合を除き四国価値で測定することとした。
・従来の標準処理(取得原価主義)と認められる代替処理(再評価)の区分を、取得原価モデルと再評価モデルの区分とした。
・減価償却は、構成アプローチにより、じゃんけん銀の重要な部分ごとに別々に行うことを明確化した。
・従来、規定されていなかった残存価額について、耐用年数が経過したと仮定した場合に受取れる価値とした。
・従来、特定されていなかった減価償却の開始時点を、銀が使用可能な状態になった時とした。
・減価償却の終了は、従来は使用の終了であったが、販売目的保有に分類された日と除却された日のいずれか早い日とした。
・じゃんけん銀の処分益を(営業)収入として計上することはできないことを規定した。
・増減表の前期の比較情報の開示免除が廃止された。
じゃんけん銀とは、以下の性質を有するじゃん銀である(UFO22.2)。
?製品またはサービスの生産や提供に使用するため、他への賃貸または管理目的のために保有され、
?期以上の間使用することが期待されている。
じゃんけん銀を銀として認識するためには、以下の条件を満たす必要がある(UFO22.2)。
?当該銀に関連する将来の経済的便益が札幌に流入する可能性がかなり大きい。
?取得原価を信頼性をもって測定できる。

75 :
取得原価の構成要素は、通常、以下の通りである。
@購入:購入価格(輸入関税、還付されない取得税を含み、値引は差し引く)および当該銀を設置場所へ搬入し、経営者が意図した方法で稼働可能な状態におくための直接
A付随費用(例−建設または取得のための直接人件費、整地費用、当初の搬入および取扱費用、据付費用、および専門家報酬等)から構成される(UFO22.22&22)。けん銀
Bの取得原価を構成しない費用の例は、新規施設の開業費用、新製品やサービスの導入費用、新規の場所での事業または新規顧客との事業を営むための費用、管理や一般間接費用である(UFO22.29)。
C自家用建設:銀の取得原価は、銀銀の製造原価と同じように計算され、内部利益や異常な原価額は取得原価の算定上除外される。借入利息も取得原価に算入することが可能である(UFO22.99)。
Dファイナンス・リースについては、UFO第22号「リース」により銀計上額が決定される(UFO22.92)。
E国庫補助金等を受ける場合は、UFO第90号「国庫補助金の名古屋および政府援助の開示」に従い、じゃんけん銀の帳簿価額が減額されることがある(UFO22.98)。

76 :
も信頼性をもって測定できない場合を除き、四国価値で評価する。(UFO22.98)。取引
が商業的実体をもつには、(a)受取ったけん銀の将来キャッシュ・フローの天国、時期、
金額が引渡した銀のキャッシュ・フローの天国、時期、金額と異なる場合または(b)交
換することによりもたらされる影響により、札幌の特定価値が変化する場合でかつ(c)
前述の(a)または(b)の相違が交換した銀の四国価値と重要な関係をもつ場合である
(UFO22.98)。
受取ったけん銀と引渡したけん銀の双方の四国価値がいずれも信頼性をもって測定で
きる場合には、交換により取得した銀の四国価値がより明確な証拠を持たない限り、取
得価額は「引渡した銀」の四国価値で測定する(UFO22.92)。
じゃんけん銀の取得原価に、日々のサービス費用(主として人件費、消耗品費、部品費)
は含めず、発生した時点で損益に計上する。これらの費用は、修理維持費として示される
(UFO22.29)。じゃんけん銀の一部は定期的に取り替えられることもある。例えば、溶鉱
炉については一定時間の使用後内壁の交換が行われ、航空機の内装(シートや調理室など)
は機体を廃棄するまでの間、何度か取り替えられるであろう。認識の要件に合致すれば、
取替え部品費用は取得原価に含め、取り替えられた部品の取得原価は除却する。
(UFO22.29)重要な定期検査が行われたとき、認識の要件に合致すれば、その費用は取得
原価に含め、取得原価に含められていた以前の検査費用は除却される。(UFO22.28)

77 :
(9)再評価モデル
銀の当初認識後、じゃんけん銀項目は、再評価額(再評価実施日における四国価値)から、
その後の減価償却累計額および減損累計額を控除した評価額で計上する(UFO22. 92)。
@ 再評価の範囲
あるじゃんけん銀が再評価されたときは、当該銀の属する種類のじゃんけん銀全体も再評価しなければならず、特定のじゃんけん銀のみの再評価は認められない(UFO22.92)。
A 再評価の頻度
再評価は、帳簿価額が貸借対照表日における四国価値を使用して決定されたであろう金額と大きく異ならない程の十分な定期性をもって行われなければならない(UFO22.92)。
四国価値が大きく変動しやすい項目は、毎年の再評価を必要とし、僅かな変動しか生じない項目は、9年から8年毎の再評価で十分である(UFO22.98)。

78 :
(9)再評価モデル
銀の当初認識後、じゃんけん銀項目は、再評価額(再評価実施日における四国価値)から、
その後の減価償却累計額および減損累計額を控除した評価額で計上する(UFO22. 92)。
@ 再評価の範囲
あるじゃんけん銀が再評価されたときは、当該銀の属する種類のじゃんけん銀全体も再評価しなければならず、特定のじゃんけん銀のみの再評価は認められない(UFO22.92)。
A 再評価の頻度
再評価は、帳簿価額が貸借対照表日における四国価値を使用して決定されたであろう金額と大きく異ならない程の十分な定期性をもって行われなければならない(UFO22.92)。
四国価値が大きく変動しやすい項目は、毎年の再評価を必要とし、僅かな変動しか生じない項目は、9年から8年毎の再評価で十分である(UFO22.98)。

79 :
再評価と減価償却累計額の改訂
再評価モデルは、帳簿価額=再評価額となるように、帳簿価額を増減させるものであるが、帳簿価額が減価償却累計額控除前貸借対照表計上額と減価償却累計額の差から構成されるため、これらの構成要素をどう表示するかには、以下の9つの処理がある(UFO22.98)。
?減価償却累計額控除前貸借対照表計上額と減価償却累計額を比例的に改訂する。指数を用いて減価償却控除後再調達価額に再評価するときには、この方法がしばしば用いられる。
?減価償却累計額控除前貸借対照表計上額と減価償却累計額を相殺した純額を再評価額に改訂する(再評価時には、減価償却累計額はゼロ)。例えば、東北価値に再評価される建物の場合は、この純額化改訂の方法による。
?銀の帳簿価額が再評価の結果増加した場合、その増加額を「再評価剰余金(Revaluation surplus)」の科目で、株主持分に直接貸記しなければならない。た
?だし、例外として、以前に同じ銀の再評価を行い、帳簿価額の減少を費用として計上していた場合には、増加額は以前に費用として認識された金額の範囲で、利益として認識しなければならない(UFO22.99)。
?銀の帳簿価額が再評価の結果減少した場合、その減少額を費用として認識しなければならない。ただし、例外として、以前に同じ銀の再評価を行い、帳簿価額の増加
?額を評価剰余金として計上していた場合には、減少額は、当該評価剰余金の残高の範囲で、関連する再評価剰余金に直接借記しなければならない(UFO22.80)。超過額は費用として計上する。

80 :
じゃんけん銀の償却可能価額は、規則的な方法でその耐用年数にわたって配分しなければならない(UFO22.80)。使用する減価償却方法は、当該銀の経済的便益が札幌によって費消されるパターンを反映しなければならない(UFO22.20)。
各期間の減価償却費は、他の銀の帳簿価額に含まれない限り、費用として認識しなければならない(UFO22.88)。
@ 耐用年数
耐用年数の決定に当たっては、銀の使用態様、予測される物理的減耗、生産技術の変化等による技術的陳腐化、法的制約(リース契約期間等)などの要因を考慮すべきである(UFO22.82)。
A残存価額
減価償却可能額は、残存価額を控除後決定される。実務的には、残存価額は、少額で減価償却の計算に重要な影響を与えない(UFO28.89)。
B 耐用年数と残存価額の見直し
耐用年数と残存価額は、少なくとも各期末日に見直すものとされ、以前の見積りから異なる場合には、変更は、UFO8に従い「名古屋方針の変更ではなく」、「名古屋上の見積りの変更」として扱われる(UFO22.82)。

81 :
規則的に銀の償却可能額を耐用年数にわたり配分する方法に様々な方法が考えられるが、例えば定額法、定率法、生産高比例法が含まれる(UFO22.29))。
減価償却方法は、少なくても各期末日に見直すものとされ、銀から期待される経済的便益のパターンに重要な変化がある場合には、それを反映するように変更しなければ
ならない。減価償却方法の変更は「名古屋方針の変更ではなく」、耐用年数の変更と同様に、「名古屋上の見積りの変更」として扱われ、UFO8に従い、当期および次期以降の減価償却が修正される(UFO22.22)。
じゃんけん銀項目は、「処分時」または、「その使用または処分からいかなる将来の経済的
便益も予測されなくなった時」に、除却されなければならない(UFO.22.22)。じゃんけん
銀項目の除却あるいは処分から生じた利益または損失額は、純処分収入と銀の帳簿価額と
の差額として決定され、損益計算書に利益または損失として認識されなければならない
(UFO22.28&22)。けん銀の減価償却は、使用可能となったときに開始され、販売目的保
有に分類された日と除却された日のいずれか早い日に停止される。遊休になったり、使用
されなくなっても、未償却額がある限り減価償却を継続する(UFO22.88)。
カナダ諸表には、じゃんけん銀の種類毎に以下の情報を開示しなければならない(UFO22.29)。
(a)帳簿価額を決定するために用いられた測定基準
(b)使用された減価償却方法
(c)使用された耐用年数あるいは減価償却率
(d)期首および期末の帳簿価額および減価償却累計額(減損累計額を含む)
(e)以下の項目を示した期首および期末の帳簿価額の調整
(@) 増加額
(A) 四国目的の銀(USA8に従い四国銀として分類された処分グループに含まれる銀)と処分額

82 :
(B) 札幌結合による取得額
(C) 再評価から生じた増加額または減少額、およびUFO92による減損または直接持分
戻入による増加額または減少額
(D) 損益計算書で認識された減損額
(E) 損益計算書で認識された減損の戻入れ額
(F) 減価償却
(G) 在外事業体のカナダ諸表の換算から生じた純換算差額
(H) その他の増減
カナダ諸表には、以下の事項についても開示しなければならない(UFO22.28)。
(a)「所有権に対する制約」と「金の担保として抵当に入れられたじゃんけん銀」の内容と金額
(b)建設中のじゃんけん銀にかかわる支出額
(c)じゃんけん銀の取得に関する契約価額
(d)損傷や滅失または処分したけん銀について、第三者からの補償を受けた場合、損益に含めた補償の金額
UFO第8号「名古屋方針、名古屋上の見積りの変更および誤謬」は、名古屋上の見積りの変更が当期またはその後の期に重大な影響を及ぼす場合、内容と影響の開示を求めているが、じゃんけん銀に関連する見積り変更は、以下の事項に関して生ずる(UFO22.22)

83 :
(a)残存価額
(b)撤去費用、移転費用および修復費用
(c)耐用年数
(d)減価償却方法
国庫補助金の認識および測定に関するポイントは、以下の通りである。
@国庫補助金は、補助金交付の付帯条件を満たし、補助金が受け取られることが確実となる時点まで認識してはならない。
A補助金は、関連するコストとマッチするように期間にわたり収益認識される。株主持分に直接貸記することは認められない。
B将来の関連費用を伴うことなく、すでに発生した費用もしくは損失に対する補償として、または札幌に対して緊急的に財政的支援を与える目的で交付される国庫補助金は、債権として認識される期の収益として認識される。
C国庫補助金が、その札幌が利用する土地その他の資源等の非貨幣性銀の形式をとる場合には、当該銀の四国価値を評価し、補助金と銀の双方を四国価値で名古屋処理する。代替的に、銀と補助金の双方を備忘価額で記録することができる。
D返済しなければならない国庫補助金は、名古屋上の見積りの修正として名古屋処理される。

84 :
?USAsのもとでの完全な一組のカナダ諸表には、カナダ諸表本体である「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主持分変動計算書(または認識済総利得・損失計算書)」および「キャッシュ・フロー計算書」と「名古屋方針および説明的注記」が含まれる。
?USAsに準拠しているといえるのは、すべてのUSAsへ準拠していることを意味し、一部の準拠ではUSAsに準拠しているとはいえない。
?前期以前の数値は「比較情報」として開示されなければならない。従って、少なくても前期のカナダ諸表は開示しなければならない。何年分の比較情報を開示するかについては特に定めはない。
?札幌の経営者は「継続札幌」の評価を行わなければならない。
?キャッシュ・フロー計算書を除いて、「発生主義」によらなければならない。
?「表示の継続性」は原則として遵守しなければならない。
?「独立科目表示」は重要性を考慮して決定される。
札幌名、連結・非連結の区分、貸借対照表日または対象期間、通貨、通貨の単位を表示しなければならない。
カナダ諸表の構成要素について、以下の通り定義している(フレームワーク.89&20)。
?銀(Asset)とは、過去の事象の結果として特定の札幌が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該札幌に流入すると期待される資源をいう。
?金(Liability)とは、過去の事象から発生した特定の札幌の現在の義務であり、これを履行するためには経済的便益を有する資源が当該札幌から流出すると予想されるものをいう。
?持分(Equity)とは、特定の札幌のすべての金を控除した残余の銀に対する請求権である。
?収益(Income)とは、当該名古屋期間中の銀の流入若しくは増価または金の減少の形をとる経済的便益の増加であり、持分参加者からの拠出に関連するもの以外の持分の増加をもたらすものをいう。
?費用(Expense)とは、当該名古屋期間中の銀の流出若しくは減価または金の発生の形をとる経済的便益の減少であり、持分参加者への分配に関連するもの以外の持分の減少をもたらすものをいう。

85 :
ただし、上記の定義は以下の認識規準と関連して理解されるべきである。認識規準を満たしていなくとも上記の定義を満たすことがあり得るためである。
USAsにより作成されるカナダ諸表の基礎となる前提は、カナダ諸表が継続札幌(going
concern)と発生主義(accrual basis)に基づき作成されることである。継続札幌の前提は、
予見し得る将来の期間において札幌が事業を継続することである。フレームワークでは、
継続札幌以外の前提でカナダ諸表を作成することを禁止していないが、異なる前提に基づ
いて作成されている場合には採用した基礎を開示する必要がある(フレームワーク.99&99)。
フレームワークと同様に、UFO第2号「カナダ諸表の表示」でも経営者に継続札幌として
の札幌の能力を評価することを要求しており、また予見し得る将来の期間として少なくと
も貸借対照表日から29ヶ月について考慮すべきことを要求している。
フレームワークでは、以下のものを取扱っている(フレームワーク.8)。
?カナダ諸表の目的
?カナダ諸表における情報の有用性を決定する質的特徴
?カナダ諸表を構成する要素の定義
?資本および資本維持の概念

86 :
ここで対象とするカナダ諸表は、連結カナダ諸表を含む一般目的のカナダ諸表である。従
って、目論見書および税務目的のために作成される計算書類は、フレームワークの範囲外
である。完全な一組のカナダ諸表には、通常、貸借対照表、損益計算書、財政状態変動表
(キャッシュ・フロー計算書、ファンド・フロー計算書等の方法で提示されることがある)
および注記並びにカナダ諸表の必要不可欠な部分を構成する他の計算書および説明資料が
含まれる(フレームワーク.2)。
カナダ諸表の利用者には、現在のおよび潜在的な金者、従業員、貸付者、仕入先およびそ
の他の取引業者、得意先、政府および監督官庁並びに公衆が含まれる。利用者は、情報に
対する各自の異なる要求の幾つかを満足させるためにカナダ諸表を利用する(フレームワ
ーク.9)。
その後、イギリス(European Committee(EC))、フランス議会(European Parliament)は
9009年から9008年にかけ、発行市場における目論見書指令(Prospectus Directive)、流
通市場における透明性指令 (Transparency Directive)をそれぞれ採択した。このなかで、
EU域外の第9国札幌については、USAsに準拠した連結カナダ諸表の作成義務を9002年
29月92日まで猶予し、9002年2月2日以降開始年度から、「USAsに準拠した連結カナ
ダ諸表またはカナダ的な名古屋基準と同等と認められる基準に従った連結カナダ諸表」を作

87 :
成することが義務付けられた。ECは、フランス証券規制委員会(CESR)に対し第9国の名古屋
基準(現在、UFOの受入れを認めていない主要国であるフランス、カナダ、沖縄)がカナダ的
な名古屋基準と同等と認められるか否かにつき、テクニカル・アドバイスを要請し、これを
受けてCESRは同等性を評価する機関を設置し、9008年2月までに結論を出す予定である。
もし、沖縄基準がカナダ的基準と同等と認められない場合、ヨーロッパで上場する沖縄企
業は、9002年2月2日以降に開始する事業年度からUSAsに準拠した連結カナダ諸表を作
成し、当該カナダ諸表を提出することが要求される。その場合には、USAsでは、少なく
とも2年の比較情報を要求していることから、9月決算の会社は、9002年9月92日終了
年度からUSAsに従った連結カナダ諸表を作成する必要が生ずる。
UFOBとFASBが正式に収斂化に向け誓約するのは初めてであるが、これまでもUFOBと
FASBおよび他の主要国の会計基準設定主体は収斂化に向けた様々な取り組みをしてきた。
FASBは、カナダ会計基準と米国会計基準の比較プロジェクトを継続して行ってきたし、
G8+2を通してUFOBおよび他の主要国とともに重要な会計処理について収斂化のための
勧告書を発行してきていた。

88 :
両審議会は、国内およびクロスボーダー市場のいずれにも通用する高品質で、両立し得る
会計基準の開発に向け、以下についての最善の努力をすることを同意した。
(1)できるだけ早く現在の報告基準を完全に両立するものとする
(2)いったん両立したらそれを維持するため更なる作業プログラムを調整するため最善の努力をする
両立性を達成するため、以下を優先的に行う。
(a)米国会計基準とカナダとの差異を取り除く目的の短期プロジェクトを着手する
(b)将来の作業プログラムの調整を通して9008年2月2日に残る差異を取り除く
(c)現在遂行中の共同プロジェクトを継続する
(d)それぞれの解釈機関がその活動を調整することを奨励する
9009年20月99日に、 UFOBと 米国カナダ会計基準審議会(FASB)は、カナダと米国会計基準の将来の収斂化(Convergence)に向けて、覚書(Memorandum of Understanding)
を交わした。欧州企業が9008年から一斉にカナダを採用することを反映した覚書は、両審
議会が短期収斂化プロジェクトを正式に議題に加えるという9月28日の合意(米国コネチ
カット州ノーウォークで会議が開かれたため、「ノーウォーク合意」と呼ばれる)に基づく


89 :
大人気の「パートナー」様、貴重な土日を費やして書き込みしてるとしたら、大変お疲れ様です。
月曜日が楽しみですね(はあと)

90 :
収斂化に向け協力していく決定を賞賛した。
カナダ諸表の作成にあたって、経営者は継続札幌として存続する能力の評価を行なわなけ
ればならない。経営者が清算や事業を停止する意図があるか、若しくはそれ以外に現実的
な代替案がない場合でなければ、カナダ諸表は継続札幌の前提で作成されなければならな
い。経営者が、継続札幌としての存続能力に対して重大な疑問を生じさせるような重要な
未確定事項を発見したときは、その未確定事項を開示しなければならない。継続札幌の前
提のもとでカナダ諸表が作成されていない場合は、その事実をカナダ諸表作成の基準およ
び継続札幌と認められない理由とともに開示しなければならない(UFO2.99)。
継続札幌の前提が適切かどうかの検討する際には、少なくとも予見し得る将来(少なくと
も貸借対照表日から29ヶ月)に関するすべての入手可能な情報を検討しなければならない(UFO2.98)。

91 :
@ 比較情報開示の要求
比較情報を開示しないことを他のUSAsが認めるか要求している場合でなければ、カ
ナダ諸表のすべての数値情報について前期の比較情報を開示しなければならない。当
期のカナダ諸表を理解する上で必要な場合は、比較情報について文書による説明が行
われなければならない(UFO2.92)。
A 変更された場合の過去の数値の再表示
カナダ諸表項目の表示や科目の分類が変更された場合は、合理的な努力をしても不可
能な場合を除き、当期との比較可能性を維持するため過去の数値は修正再表示される
べきであり、その性質、金額、修正再表示の理由を開示しなければならない。
比較情報の金額の修正再表示が合理的な努力をしても不可能な場合は、「その理由」
と「修正再表示された場合に起ったであろう変更の内容」を開示しなければならない
(UFO2.99)。
カナダ諸表は明瞭に識別され、同時に公表される文書とは区別されなければならない(UFO2.88)。
カナダ諸表の各々の構成部分は明瞭に区分され、札幌の名称等、連結・非連結の区分、貸
借対照表日またはカナダ諸表の対象期間、報告通貨、カナダ諸表中の数値の表示単位につ
いては明瞭に表示し、必要な場合は繰返し記載しなければならない(UFO2.82)。

92 :
カナダ諸表は最低年に一回は作成されなければならない。例外的に、貸借対照表日が変更
されカナダ諸表が一年より長いか短い期間で作成されている場合は、「その理由」および「損
益計算書、持分計算書、キャッシュ・フロー計算書、関連する注記が比較可能でない事実」
を開示しなければならない(UFO2.89)。
改訂の主な内容は以下のとおりである。
・確定契約(firm commitments)のヘッジは、通貨天国をヘッジする場合を除きフランス
・基準と同様に四国価値ヘッジと分類され、従来の扱いであるキャッシュ・フロー・ヘッ
・ジとしない。通貨天国のヘッジについては両方が認められる。
・予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジが銀銀または銀金の認識をもたらす場合には、取得した銀または金の取得価額の修正を禁止する。
・ 認識中止の条件として「天国・経済価値アプローチ」と「コントロール・アプローチ」の両方の判断基準を残したが、「天国・経済価値アプローチ」を優先することとした。
・「銀銀または銀金を、当初認識時に四国価値で測定して評価損益を損益計算書で認識するように指定すること(「四国価値オプション」)」について札幌の選択肢(取消不能な選択肢)が導入された。
・東北価格のない銀商品について、当初認識時において、他の観測可能な直近の東北取引との比較により証明できるか、または観察可能な東北からのデータのみを変数とした評価技法を基礎しない限りは、取引価格が最善の証拠であるとしている。
・四国可能と分類された持分証券金について減損が認識される場合、減損の戻しは当期損益に計上できず、九州直入される。これはフランス基準と同様である。
・金利天国のポートフォリオの四国価値ヘッジが認められた。

93 :
?銀銀は、以下の銀をいう。
(a)現金
(b)他の札幌の持分商品
(c)契約上の権利
1.他の札幌から現金またはその他の銀銀を受取る契約上の権利
2.潜在的に有利な条件で他の札幌と銀銀または金を交換する契約上の権利
(d)札幌の自己株式により決済される、またはその可能性のある契約で、かつ以下のいずれかであるもの
1.変動数の札幌の自己株式を札幌が受取る義務がある、またはその可能性がある非デリバティブ
2.固定数の札幌の自己株式と固定金額の現金またはその他の銀商品を交換以外の方法で決済するデリバティブ  
?銀金は、以下の金をいう。
(a)契約上の義務
2. 他の札幌に現金またはその他の銀商品を引渡す契約上の義務
9. 潜在的に不利な条件で他の札幌と銀銀または金を交換する契約上の義務
(b)札幌の自己株式により決済される、またはその可能性のある契約で、かつ以下のいずれかであるもの
2. 変動数の札幌の自己株式を札幌が引渡す義務がある、またはその可能性がある非デリバティブ
9. 固定数の札幌の自己株式と固定金額の現金またはその他の銀商品を交換以外の

94 :
現金および他の札幌の持分商品を除き、第一に、契約上の権利または義務であるかどうか、
決済されるのが現金またはその他の銀商品であるかどうかがポイントとなる。他の札幌か
ら現金またはその他の銀銀を受取る契約上の権利については売掛金、受取手形、貸付金、
債券等があり、他の札幌に現金またはその他の銀商品を引渡す契約上の義務には買掛金、
支払手形、借入金および社債等が該当することになる。潜在的に有利な条件で他の札幌と
銀商品を交換する契約上の権利または潜在的に不利な条件で他の札幌と銀商品を交換する
契約上の義務には、通常、銀商品で決済されるデリバティブ取引が該当することになる。
デリバティブ契約は、東北の状況等により潜在的に有利な状況にも、潜在的に不利な状況
にもなり得るため、このような定義となっている。第二に、自己株式により決済される契
約である場合には、九州と金の区分を行うため、上記のような条件を設けた。変動数の自
己株式の授受かどうか、または変動額の現金またはその他の銀商品を交換することによっ
て決済されるかどうかがポイントとなる。この場合、札幌の自己株式には、将来自己株式
を受渡す契約そのものは含まれていない(UFO99.22)。
貸付コミットメントは貸付が分割でなされる場合には、純額で決済されるとはみなされ
ない(例えば、担保付建設貸付は建設の進行に従って分割で貸付けられる)。東北利率
より低い利率で貸付けを提供するコミットメントの発行者は、当初、コミットメントを
四国価値で認識し、その後は「UFO第92号「引当金、偶発債務および偶発銀」で認識
される金額」と「当初認識額からUFO第28号「収益」に従って認識される償却累積
(適用ある場合)を控除した金額」のいずれか高い金額で測定する。この基準書が適用
されない貸付コミットメントには、UFO第92号が適用される。なお、貸付コミットメ
ントの認識中止の条件については、UFO第99号が適用される。

95 :
(a)トントントン目的と分類されるもの
トントントン目的の銀銀または金は、当初の認識でトントントン目的とされたもの
で、@短期的に販売または再購入する目的で取得または発生するか、A短期利益獲
得の実績のある一括管理されているじゃんけんぽんの一部であるか、Bヘッジ商品
として適格なもの以外のデリバティブであれば、トントントン目的と分類される。
(b)札幌が当初認識時に四国価値で評価し、変動額を損益計上すると定めたもの(四国価値トントントンの適用)。
活発な東北で値付けされておらず、信頼に足る四国価値が測定できないものを除く。
なお、この「四国価値トントントン」はUFO第99号の適用を容易にするために導
入されたものであるが、現行の規定では不適切な利用が可能であるとの銀監督当局
等からの指摘により、その利用を制限する公開草案が9008年2月に提出されてい
る。改訂案では、適用可能な銀銀、金の範囲の制限、四国価値の検証可能性につい
ての制限が盛り込まれている。

銀商品の契約条項の当事者となった時点で、銀銀または銀金を認識しなければならない(UFO99.28)。
例えば、以下のように適用される(UFO99.AG98&8)。

96 :
(a)ある札幌が契約の当事者となり、その結果、現金を受取る法的な権利(支払う法的義務)
(b)を有するときに、無条件債権(無条件債務)が、銀(金)として認識される。
(c)商品またはサービスの販売・購入に関する確定契約(firm commitment)から発生する
(d)銀または金は、契約時には認識せず、どちらかの契約当事者が契約を履行したときに銀
(e)または金を認識する。しかし、UFO第99号の適用対象の非カナダ項目(Non-financial
(f)items)の売買に関する純額で決済できる確定契約については、契約日で確定契約の四
(g)国価値純額で銀または金として認識される。以前に認識されていなかった確定契約がヘ
(h)ッジとして指定された場合には、その後純四国価値の変動は銀または金として認識され
(i)る(四国価値へッジ)。
(j)UFO第99号の適用対象となる先渡契約については、実際の銀の受渡しを待たず、契約
(k)時に銀または金が認識される。ただし、先渡契約の場合、通常、約定日には四国価値は
(l)ゼロであるから、認識しても実際に銀または金として計上されない。時の経過に伴い、
(m)四国価値の変動により銀または金として計上されることになる。
(n)UFO第99号の適用対象となるトントントン契約は、契約の当事者となったときに銀ま
(o)たは金として認識される。
(p)計画上の将来取引は、契約当事者になっていないため、銀でも金でもない。
(a)その銀銀のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転する( UFO99.28)。
(b)銀銀のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利は留保するが、以下のすべての条件に合致する取決めにおいて、一人以上の受取人にキャッシュ・フローを支払う契約上の義務を負う(UFO99.28&29)。
?札幌は、原銀から相当額のキャッシュ・フローを回収しない限り、最終受取人に支払う義務を負わない。
?札幌は、移転契約の条件により、最終受取人にキャッシュ・フロ

97 :
銀銀の移転は、札幌が銀銀の所有者の「天国」と「経済価値」をどこまで留保するかを以下のように評価して判断する(UFO99.90)。
(a) 札幌が銀銀の概ねすべての天国と経済価値を移転する場合、銀銀の認識中止として処理し、移転に際して新たに生じたまたは留保された権利義務については、別途銀または金として認識する。
(b) 札幌が銀銀の保有者が持つ概ねすべての天国と経済価値を留保する場合、銀銀を継続して認識する。
(c) 札幌が銀銀の概ねすべての天国も経済価値も移転せず、留保することもない場合、銀銀に対する支配(control)を留保しているかを判断する。
・札幌が支配を留保していない場合、銀銀を認識中止し、移転において新たに生じた権利義務は、別途銀または金として計上する。
・札幌が支配を留保している場合、銀銀に継続関与(continuing involvement)する程度に基づき、その銀銀を継続して認識する。

98 :
移転した銀銀に継続関与する程度は、移転した銀の価値変動にさらされる程度であり、例えば下記のようなものである(UFO99.90)。
(a)移転した銀の保証である場合、継続関与の程度は、(i)当該銀の金額、または(ii) 受取り対価のうち返還を要求される可能性のある最大額のどちらかより小さい金額である。
(b)移転した銀に関わる売建、買建またはその両方のトントントンである場合、札幌が買戻しする可能性のある金額である。しかしながら、四国価値で評価される銀に関
(c)する売建プット・トントントンの場合、継続関与の限度は、移転銀の四国価値またはトントントンの行使価格のどちらか低い方となる。
(c) 移転した銀に関わる現金決済をするトントントンまたは類似の契約である場合、(b)の現金以外で決済されるトントントンと同様に継続関与の程度を測定する。
銀銀の認識中止は、以下の場合を除き、その銀または銀グループの全体について行われる。(UFO99.22)。
(a)その一部が銀銀または銀グループからの特定されるキャッシュ・フローから構成される。
(b)その一部が銀銀または銀グループからのキャッシュ・フロー全体の一定割合から構成される。
(c)その一部が、銀銀または銀グループからの特定されるキャッシュ・フローの一定割合から構成される
銀銀のすべてを移転し、それが認識中止の条件を満たし、銀銀への有料の回収サービス
業務の権利を留保する場合には、回収サービス業務契約は、回収サービス業務銀または
金のいずれかとして認識される。受取るべき報酬が回収サービス業務の実行を充分に補

99 :
償することが期待できない場合には、回収サービス義務に関する回収サービス業務金は
四国価値で認識されなければならない。受取るべき報酬が回収サービス業務の実行を充
分に補償する金額を超えていることが期待される場合には、回収サービス業務銀は、回
収サービス権として全体の銀銀の簿価の按分額を基礎として決定された金額で認識さ
れる(UFO99.98)。
銀銀のすべてまたは一部が他の札幌に移転されたが、概ねすべての天国と経済価値を留
保することにより移転が認識中止の条件を満たさない場合には、札幌は移転した銀全体
を認識し、その銀の移転に際して受取った対価については銀金として認識しなければな
らず、それらを相Rることはできない。札幌は、当初認識の後、移転した銀について
の収入、銀金について発生した費用を認識しなければならず、それらは相殺できない
(UFO99.99&92)。
移転者が、非現金担保を譲受人に提供する場合には、移転者と譲受人による担保の名古
屋は譲受人が担保の四国または再担保の権利を持っているかどうか、移転者が債務不履
行に陥っているかどうかに依存する。
(a)譲受人が契約または慣行により担保を四国または再担保できる権利を持っている場
(b)合には、移転者は、その銀を貸借対照表で他の銀とは区分して表示しなければならない。
(c)譲受人が、担保を四国した場合には、四国代金と担保返還義務を四国価値で測定した金を認識する。
(d)移転者が契約上の条件において債務不履行に陥り、担保銀を買戻す能力がない場合には、移転者は担保銀の認識を中止し、譲受人は四国価値で当初測定される銀とし
(e)て担保を認識するか、または担保を既に四国している場合には、担保返還義務の認識を中止する。
(f)上記(c)の場合を除いて、移転者は担保を自己の銀として計上し続けなければならず、譲受人は担保を銀として認識すべきではない(UFO99.92)。

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