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2013年03月アニメ漫画業界49: 【銭銭銭】松本零士権利関係総合36【偽り・虚像 】 (775) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【銭銭銭】松本零士権利関係総合36【偽り・虚像 】 (775)
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【銭銭銭】松本零士権利関係総合36【偽り・虚像 】


1 :2013/02/05 〜 最終レス :2013/03/10
【銭銭銭】松本零士権利関係総合35【権威大好き・銭士? 】
 岡田 なんでパクリかと言うたかというと、僕は□□□を作った時に、ジャスダム基地の名前を考える時に、
    ジャスダム、ガンダム、ドンダムと3つ考えた。
    その3つを確か原稿用紙の端に置いておいた。誰か見たに違いない!(笑)。
 田中 アハハハ! それ、どこに置いといたんや? その原稿用紙は。
 山本 なんで漫画界ってそんな人ばっかりなんやろうね(笑)
 田中 いや、○○○○はそういうとこある。
 山本 ガンダムもそうだし、ヤマトもそうやけど、なんでヒット作とばす人てヘンな人ばっかりなんやろ(笑)?
 事例1 「宇宙戦艦ヤマト」著作権関連
 事例2 槇原敬之「約束の場所」の歌詞
 事例3 「ガンダムはワシのダンガードAのジャスダムのパクリ」
 事例4 「うどんやそばは誰でも作れる。マンガと一緒にするな」
 事例5 「著作権武士、『著作権は世襲制』」
 事例6 「松本先生はブラックホール。古書を貸すと戻ってこない」
 事例7 「ルーカスはわしのキャプテンハーロックの企画書をパクった」
 事例8 「スピルバーグのETの台詞はわしの10000年女王の台詞と同じ」
 事例9 静岡ピンクサロン招待事件
 事例10 「東北新社にヤマトの著作権はない」
 事例11 「ナウシカはわしがネーミングしたのをパクられた」
前スレ 【銭銭銭】松本零士権利関係総合35【妄信・銭士? 】
      http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/iga/1356350454/

2 :
過去スレ(33まで保存済・他有り/有志保管) http://anime.geocities.jp/matsumotozeni/
電波関連  静岡県からの書き込み http://anime.geocities.jp/matsumotozeni/shizuoka.html
      M狂電波のデマ・妄言  http://anime.geocities.jp/matsumotozeni/dema.html
【銭狂電波のおもな大ウソバレ遍歴】
  ・2009年、ルーカスフィルムは松本銭士作品を制作中
  ・999実写&アニメ映画とGヤマトと新1000年女王にはフジサンケイグループが出資
  ・2009年9月9日に999実写映画化が発表
  ・S.Wの資料本にハーロックから影響されたと記述
  ・ヤマト復活篇はほぼ単館上映
  ・ヤマト復活篇に宮川音楽は使えないしささきいさおは協力しない、伊武雅刀も参加しない
  ・ヤマト復活篇に東北新社は関わりを持たない
  ・ヤマトパート1の企画書はワープロで印字されている
  ・999実写版は東宝が製作で女優にオファー了解済み
  ・マンガ家で紫綬褒章と旭日小綬章を受勲したのは松本銭士だけ
  ・松本銭士は「東北新社にヤマト著作権はない」と主張してない
  ・ヤマト実写版のプロモには松本銭士が参加
  ・松本が999スタッフをピンクサロンへ連れて行ったというのは事実無根
  ・実写ヤマトはもともとは999実写企画でヒロイン稲森いずみの東宝の企画
  ・大ヤマトの興行収入は1000億円でサンキョーの利益も1000億円
  ・復活篇のBOX買っても復活篇のDC版なんか絶対に出来ない
  ・西崎義展が手塚治虫のマネージャーだったというのは自称
  ・宇宙戦艦ヤマトは共著だから松本銭士は原作者
  ・増永計介は松本銭士の子分であり、エナジオ派のFC主催イベントのゲストになることはない
  ・宇宙戦艦ヤマトのモダンオーサーは豊田有恒
  ・ニッポン放送はフジテレビの子会社
  ・翻訳権は物語や設定を改編できる権利である
  ・宮川泰が西崎に飲まされ続けた煮え湯を恨み遺族は決して忘れない
  ・裁判をリセットにする方法は「法廷外」の和解しかない
  ・松本銭士先生は間違いなく文化庁の立派な広告塔の一人
  ・PS2では松本銭士先生の原作表記は裁判後も消えていない
  ・映画の著作物でも実質監督という部分だけは和解決着だから法的根拠とは認めない

3 :
復活!!【銭狂信者の傾向】新規追加随時募集
( 1) 負けず嫌いで松本の版権展開と情報は自分が一番詳しくて正しいと思い込んでいる傾向。
( 2) 作品の内容より、儲け・裏事情に関心を示す。特に売り上げやコラボ企画展開に執着。
( 3) とにかくこのスレッドを抹殺、無したい。
( 4) 責められると自分は絶対に悪くない、相手が悪いと主張する傾向が強い。
( 5) 相手が不特定多数ではなく、たった一人だと思い込む傾向がある。
( 6) 北島、俗にいう「9」「Q」をターゲットにしている厨が多い。
( 7) 安斉・大栗の話を出されるとスルーして、桃、エンドの名前出すと噛み付いてくる傾向がある。
( 8) とにかく揚げ足取りが好き、自白と断定するのが好き。
( 9) たいしたことことない、誰も困らないと吐き捨てながら、それと矛盾し粘着する傾向がある。
(10) 「銭狂もアンチも消えろ」と入ってきて最後は銭狂とばれる。
(11)言い返せなくなると何故か唐突に西崎叩き始め、権威を安っぽくひけらかしてしまう。
(12) 叩かれると良識ある別人のファンの振りをして、自分の書き込みの擁護を始める。
(13) 良識ある松本ファンを利用してデマを書き込む
(14)自分を叩く相手は、「ヒヨコ戦艦」「9の字」「西崎信者」と思い込んでいる。
(15)いくら儲けたかという銭カネの話になると、途端にご機嫌になって長文を垂れ流す。
(16)捏造と曲解がバレるため、ソースを提示できない。要求されても提示しない。
(17)銭狂信者のテンプレが貼られると、アンカーで名指しされたわけでもないのに「自分じゃない」と必死になって否定する。
(18)電波を否定しながらアンチ西崎、アンチエナジオなだけの、銭士信者であることもある。
(19)中傷と批判の区別はいつまでもつけられない、俺様価値観のジャイアニズム 
(20)「西崎=著作者」には「和解だjから確定してない」と否定する一方、
   「西崎が製作者ではない」には「和解でも判決が出た」とするダブルスタンダード&低脳ご都合野郎。
(21)とても認定好き、典型的煽りは「病んでますな」などブーメラン。←NEW!
(22)このスレは松本アンチの仕業、松本叩きだと思い込みたい、エナジオの仕業と信じ込みたいらしい。←NEW!
(23)松本零士がヤマトの原作でないと困るらしい、なおヤマトには原作と呼べる著作物はない。←NEW!

4 :
松本銭士先生「ナウシカもガンダムもわしが考えたのをパクられた」
http://ameblo.jp/addicto/entry-10799336670.html 
 松本零士インタビュー〈パート3〉
 >実はナウシカというのは、『今、オレの家にはネコがいる』、
 >今のネコ=ナウ、コーシカをもじったもので、命名者は私なんです。
 >『ヤマト』の企画書にも、護衛艦としてコーシカ、ナウシカと書いてあります。
 >それで企画書というのは、業界関係者の目に触れるから、しかたない。
 >先に使った方が勝ちだから、それは(※ナウシカについて)とやかく言わない。
 >ガンダムだって、『ダンガードA』(1978)の企画書に、宇宙空母の
 >名前の候補で、ダムを最後につけてくれと言われて、バンダム、ジャスダム、
 >ドンダムと並んで、ガンダムも提示したんです。
 >私は自分で射撃もやってるから、ガンをつけてみたが、『ガンフロンティア』も
 >先に書いていたし、収まりも悪いから、最終的にジャスダムになった。
 >ところが名称案は渡しちゃって、活字になって出回ってしまう。
 >目に触れれば誰か使いますよ。それはそれでいい。
 >ガンダムもナウシカも、がんばってくれたでしょ。
松本零士さん「ガンダムとナウシカは、ワシが考えたのをパクられた。まあいいいけど。」
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1337778820/
http://www.logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/poverty/1337778820/

5 :
【松本銭士先生のクレーム歴】
 ・岡田斗司夫に電話してきてガンダムのネーミングは自分がルーツという一方的な会話。
 ・加藤あつしが「カメレオン」で999パロやったのを説教して封印させた。
 ・「財界展望」執筆ライターの小池正春に深夜12時に1週間の罵倒電話。
 ・倉敷市の映画館に最初は名前を伏せて電話してあれこれ指図。
 ・おたくWeeklyのコラムライターに謝罪文
 ・西原理恵子の呼び出し。
【松本銭士先生の蒸し返し歴2012】
  松本零士氏、槇原敬之氏との「和解」を振り返る -2012.03.27 エンタメ-
  http://nikkan-spa.jp/178494 
  また、09年に和解した槇原敬之氏との係争についても、「やっぱり自分にとっては『時間は夢を裏切らない』と
  いうのは大事な言葉ですから、一応、抗議をしたわけです。ひと言『ごめん』と言ってくれたら、それで
  よかったんです。私は喧嘩を長引かせるのは嫌いなんですよ。だから、和解しましたし、このあいだも彼の
  イラストを1枚描きました。CDにも収録されていると思いますよ」とコメントしている。

6 :
■ホラ吹き電波の妄言
「藤川や豊田、安彦、宮川ってメンツは結局蓋開けたら松本西崎の権利裁判では松本側だったじゃないかw」
■真実
 藤川「ヤマトは電光オズマの宇宙戦艦大和が原作ではない。原作はなし。松本銭士もデザインの仕事ばかりだった」
 藤川桂介「アニメ・特撮ヒーロー誕生のとき」より引用
 p102
 |彼は軍艦を使ったものをやりたいと言いました。
 |「しかし――」
 |どう考えても海上でスピーディな話はできそうもありません。
 |そこでぼくはすぐに、
 |「どうせ軍艦を出すなら、空を飛んでしまうような発想をしないと、面白くありませんよ」
 |発想を飛躍させることを提案したのです。
 |「いこう、いこう。それでいきましょう」
 |N氏は目を輝かせました。結局、「戦艦大和」を空に飛ばしてしまおうということになったのです。
 |老いも若きも日本中を沸き立たせることになった「宇宙戦艦ヤマト」は、こんな会話から誕生したのです。
 p117
 |結局「宇宙戦艦ヤマト」にも、原作はありませんでした。
 |正確に言いますと、一話から三話までは、ぼくと松本零士氏と二人で打ち合わせをして
 |書いたのですが、その後は会議で大雑把に打ち合わせをした後、まったくぼく一人で書かなくてはならなくなりました。
 | 大きな原因は、松本氏が番組に必要なメカのデザインを大量に書かなくてはならなくなり、
 |ぼくと打ち合わせをする時間がなくなってしまったことでした。

7 :
■松崎健一の勘違い
「豊田有恒はヤマトから外されて激怒した」
 松崎健一「ガンダム者」インタビューより
 |それが「ヤマト」になった時には豊田さんがはずされていたんです。
 |上の方の話がどうなっていたか知らないけど、豊田さん怒ってね。
 |そりゃあそうでしょう。
 |例のはるか遠い星に放射能除去装置をとりに行くという話は豊田さんのアイディアですからね。
 |結局、豊田さんは「ヤマト」の裏番組で、「猿の軍団」をやっていましたけど(笑)。
■豊田有恒の語る真相
 「スタッフがSFに理解がないのと、裏番組をやるのことになったので、ヤマトは監修で参加」
 「ヤマトの監修として、西崎の出すギャラ以上の仕事をしてしまって会社を倒産させた。西崎のせいだ!」
 豊田有恒「あなたもSF作家になれるわけではない」より
 p109
 |ぼくは、「宇宙戦艦ヤマト」に関しては、監修という地位に、しりぞきました。
 |それには、いろいろな理由がありました。いくら意見を言っても、SFソウルをまったく持ち合わせていない制作側には、通用しなかったことがひとつです。
 |もうひとつは、小松左京さん、田中光二さんと、三人の原作でスタートした「猿の軍団」が、たまたま同じ放映時間帯になってしまったことです。
 豊田有恒「日本SFアニメ創世記」
 p227
 |制作に取りかかってからも、監修という立場で、いろいろ作業量が増えてくる。
 |そこで、我が家の常連のSFクリエイターの友人にも声をかけて、受け皿として会社組織をつくり、
 |手伝わせたのだが、あえなく倒産することになった。
 |プロデューサーから貰った分では、とうていペイしなくなってしまったからだ。

8 :
■ホラ吹き電波の妄言1「西崎が著作者という判決は地裁判決であり、日本は三審制である」
 三審制は裁判において係争の決着が確定するまで上訴
 可能な裁判所が二階層あるという制度。
 控訴審で和解決着を選んだ松本は、自らの勝訴という
 権利を放棄した。その結果。
※これまで1度も松本を著作者とした判決は出ていない。
■ホラ吹き電波の妄言2「ヤマトの原作者や著作者が裁判で確定したことはない。西崎を著作者と認定した判決も確定していない」
1.日本の著作権は無方式主義採用。創作した真実さえあれば
 裁判所などの認定は一切いらない。電波の屁理屈だと、
 裁判を経ていない著作物は、誰が著作者か確定していないことになる。
2.松本を著作者や原作者と判断した判決は皆無。
3,判決は確定しないのは、判決に拘束力がないだけのことで、
 裁判の過程で明らかになった事実が否定されたわけではない。
 つまり、松本が「全体的形成に創作的に寄与した者」でないことは、
 全く覆っておらず、その後のパチンコ裁判でも監督(著作者)は
 松本ではないと判決で判断された。

9 :
■ホラ吹き電波の妄言2「和解書で松本は共同著作者に決定した」
1.和解書では冒頭で共同著作物としながらも、監督は西崎、
 松本はデザイン・設定・美術のみと、松本本人が認めている。
 一般に監督が著作者とされる。
 著作者人格権を行使するのも西崎というのが契約(和解書)の内容。
2.和解書は西崎と松本の私法上の契約に過ぎないもので、
 裁判上の和解とは異なり、判決と同じ効力はない。これで東北新社
 など第三者を縛るのは不可能。事実、東北新社は和解書に意義を表明している。
3.著作者裁判では松本が「全体的形成に創作的に寄与」していないことが明らかになっており、
 パチンコ裁判でも監督(著作者)は、
 西崎と判断された。この和解書が松本を共同著作者とするものなら、
 著作権法121条の著作者名詐称罪に抵触することなり、
 公序良俗に反する契約として無効となる。判例あり。
4.財産権としての著作権は譲渡できるが、人格権である
 著作者人格権は譲渡は不可能。たとえ著作者の西崎であっても、
 著作者ではない松本を契約で著作者と設定ことは不可能。
 著作者が誰かは著作権法により決定される。
5.そもそもヤマトの著作者は判決で確定していないというのが
 電波の主張なのに、著作者と確定もしていない西崎との契約を
 根拠と主張するのは矛盾している。職務著作ということになれば、
 法的にはオフィスアカデミーが著作者である可能性もある。
 しかしこの場合であっても依頼を請けた松本側に作品の著作権類は発生しない。

10 :
■ホラ吹き電波の妄言3「大ヤマトパチンコ裁判で松本は共同著作者と認定された」
これは真っ赤な嘘で、電波の引用するパチンコ裁判の判決文中、
松本をアニメ「ヤマト」の共同著作者と認めた部分など存在しない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061228131917.pdf
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
これは、松本が著作したデザインはアニメ作品とは別の著作物となる場合は、
デザインの著作者となりうると言ってるだけの話。
つまりアニメ作品の著作者でなく、スタッフの1人として
デザインを作った著作者と言ってるに過ぎない。
原著作者というのを原作と勘違いするかも知れないが、
脚本や音楽も映像作品の原著作物であり、全体的形成でなく、
部分的な形成をしたスタッフということに変わりはない。
そして、パチンコ裁判は判決文中で、実質的監督は
松本でなく西崎だったと判断。映像作品で著作者とされるのは、監督であり、事実上松本が著作者であることを否定した
判決である。
>本件映画(ヤマト)の監督は,映画における表示では
>補助参加人P1(松本)とされていたが,その制作に
>当たっての実質的な監督業務は,P2(西崎)が行った。

11 :
■ホラ吹き電波の妄言4「西崎の著作者人格権侵害請求が東北新社に通用しないと裁判上で確定した」
そのような事実はない。PSヤマト裁判は、控訴審で裁判取り下げによる和解で、
裁判そのものがなかったことになっており、確定した事実はない。
そもそも和解しているのだから、一審判決が確定するはずがない。
一審判決が確定するのは、控訴を取り下げたときであって、訴えを取り下げたときではない。

■ホラ吹き電波の妄言5「SBヤマトやヤマト2199で西崎のみが原作者と表示され、松本が表示されないのは著作者人格権の氏名表示権の行使を辞退したから」
電波の主張を裏付けるソースは皆無。
なお、和解書での氏名表示についての取り決めは、
復活篇で松本を総設定・デザインとしてクレジットするという扱いで、
松本を原作者とする内容ではない。
■ホラ吹き電波の妄言6「和解書で共同著作者だった西崎は故人。よって著作者人格権が行使できるのは松本だけ」
1.電波の妄言2で指摘したように、和解書は松本が著作者人格権を
 行使できる内容ではなく、著作者でない人物を著作者とする
 契約は無効であるとの判例がある。
2.著作者人格権は相続はできないが、著作者人格権の侵害は許されず、
 もちろん氏名表示権も保護される。
3.著作者が死亡していても、著作者を詐称することは
 著作権法121条の著作者名詐称罪で罰則があり、これは非親告罪である。

12 :
■ホラ吹き電波の妄言7「法廷外で和解したのは、西崎をヤマトの著作者と判決した著作者裁判のみ。法廷外和解で審理内容はリセット」
1.ヤマト商標権裁判がどうやって終わったかの報道はなく、差法廷外で和解していないと断定できない。
http://3rd.geocities.jp/just1bit/yamato/rights/trials.html
>【その後の状況】
>第一審の判決で確定、、、かな? 控訴したという話を聞かない。
2.CR大ヤマトパチンコ裁判で、東北新社には「和解した」とだけリリースしており、それが裁判上によるものか法廷外の和解かは不明。
http://www.tfc.co.jp/news/detail.php?reg_id=203
>東北新社と被控訴人らは、両事件について、和解により円満に解決いたしましたので、ご報告いたします。
>本和解は、被控訴人らのうち一部の者が東北新社に対して和解金2億5000万円を支払うことを内容とするものです。
>なお、本和解成立の前提となる当事者間の合意により、本和解金の趣旨等を含むこれ以外の事情について
>説明することはできませんので、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

■ホラ吹き電波の妄言8「著作者裁判で一審は西崎勝訴だったが、控訴審では雲行きが怪しくなって松本が勝訴しそうになったので和解した」
1.著作者裁判の控訴審の直前に『日経産業新聞』2002年8月20日号に掲載された松本インタビューでは、
「著作権法の新解釈を求めていく」とされている。
2.著作者裁判の和解書では、松本は自らが監督(著作者)ではないという内容を認めている。
3.著作者裁判の和解後のパチンコ裁判には松本が補助参加人として参加したが、
裁判所の判断は松本は監督(著作者)ではないというもの。
以上により、著作者裁判の控訴審で松本は自分を著作者(監督)とする新証拠を提示できなかったと判断するのが妥当。
電波の「控訴審では雲行きが怪しくなった」なる主張は根拠が乏しいどころかソースが皆無。

13 :
.
≪著作権にかんする文献etc≫
 『要約 著作権判例212』学陽書房刊/本橋光一郎・本橋道子編 2005年
 『コンテンツビジネス・マネジメント』東洋経済新報社刊/八代英輝 2005年
 『映画・ゲームビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター刊行/内藤篤・升本善郎 2007年
 『著作権法の新論点』「判例研究 宇宙戦艦ヤマト事件の判例概観」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編 2008年
 『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』人文書院刊/山田奨治 2011年 ・・・他
≪アニメの著作権 ─平成19年度著作権・コンテンツ委員会─≫
 http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200808/jpaapatent200808_011-047.pdf
≪まとめ≫
 ◎単独銭士原作支持論 >過去の判決文、削除でほぼ全滅。
 ◎単独西崎原作支持論 >パチンコ裁判の判決文一箇所のみ引用で反論だけは可能>しかしそれも全滅傾向。
 ◎共同著作論 >裁判外の和解を基に共同著作とするなら、西崎も銭士も自由に出来るは100%成立しない。
 ◎どうやら松本零士自作の絵図だけは例外らしい。
 ○またヤマトには原作がない以上、銭士は当時携わって原著作した一部の設定・デザインもあるが
  映画の著作物を否定できる要素がない限り、ヤマト制作時に著作した物は「映画の著作物」帰属で
  「松本だけは勝手に出来る」の願望理屈は通用しない。
 ○部分的抵触でも公開すれば著作権者の承諾の証がなければ、単なるパクリ扱いになる可能性大。
 ○不正競争防止法違反の可能性。
  (・周知表示混同惹起行為…広く知られる他人の商品等表示と同一、類似の商品等表示を使用し混同を生じさせる行為
    /例「カニ道楽」と「動くカニ看板」等
   ・著名表示冒用行為…他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為 他)。
 ○共同著作なら、共同著作者の故人の意思のよっては同一保持を問われれば再係争化の可能性も。

14 :
※注意※
 これらすべてのヤマト裁判の審議の傍論には、最初から拘束力が発生していないことしかない。
 故に司法ルール上とされるリセットはある意味成立&通用しない。
 ただ法律上和解によって争いが無かっただけに過ぎない。
 証拠として審議された内容は事実もしくは社会的通念になることであって
 「それを覆すには新証拠をもって再度違う裁判を初めて立証するしかない。」

- 松本も西崎も職務で係わっただけで「どちらも著作者・原作者ではない」は成立しない。-
 この理屈は、そもそも間違いなので要注意。西崎の業績は証拠・関係者証言的にも
 「映画の著作物の著作者」たる要件を満たしており、
 その上での職務著作なら、著作者人格権は法人であるオフィスアカデミーに帰属することになるが、
 そもそも松本銭士氏は部分的参画であって「全体的形成」という要件を満たしていないので、
 職務著作であろうとなかろうと、はなから松本は著作者にはなりえない。
*但し、全体に対して一部分の絵図や設定に対しては、原著作と表現しても間違いではありません。

15 :
 875 名前:名無しさん名無しさん[sage] 投稿日:2013/02/05(火) 22:21:40.45
 >>873
 >「その『著作権』は、本件映画の共同著作者である」だろ。
 だから、映像著作物であるヤマトの原作は、テレビシリーズパート1で、
 それは原作を持たないオリジナル映像著作物。
 その作品が共同著作物であれば、その著者は全員普通に原作者を名乗れるので、
 松本も原著作物と表明し続けている。
 あの松本が「ヤマトは西崎一人の原作物です」などと、
 実際に認めることは金輪際無いのだから、諦めなと
「著者は全員普通に原作者を名乗れる」わけがないだろ
苦しスグルだろその理屈w
本当にやった仕事のパートだけ原著作を提供した事実を名乗れるてギャラがもらえるくらいだぞ
全部一人締めしようと企てた糞野郎は、どこのどいつだ!
『ヤマトのファンの皆さんご安心下さい。『破産』『逮捕』のNは『ヤマト』とは無関係であり,すべての権利は,私−−M−が持っておりますから』
「あなたもSF作家になれるわけではない」豊田有恒著 
 最後に「宇宙戦艦ヤマト」について触れます。筒井さんの一言でアニメーションから足を洗ったはずのぼくが、
 8年ぶりにタッチしたアニメーションです。しかし今になってみると反省ばかり残ります。
 どうせタッチするからには、シナリオまでタッチすべきでした。
 基本設定のほとんどはぼくといっても良いと思います。
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 もしあの番組が成功であったとすれば、ひとえに松本零士氏のキャラクターのためと言えます。
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 キャラクターの魅力によりひっぱっていっただけで、SF的なアイデアもプロットもあまりありませんでした。
                                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ただし「宇宙戦艦ヤマト」があれだけあたったのには理由があります。
 これまで誰もやったことのない題材を手がけたからです。
 その点こそ西崎義展さんの功績です。ともかく実現にもちこんだ努力、
 そして一回の放映であきらめずにファンの支持を頼りにブームを作りあげた点が偉いのです。

16 :
>>14
>「映画の著作物の著作者」たる要件を満たしており、
満たした人物が存在することとか、そんなこと自体、
過去に何処の裁判でも、確定した試しが一切ないことです。
>拘束力が発生していないことしかない。
法的執行力が内ということは、司法がそれで強制してないということだから、
一般的に空気と一緒ということです。
言うだけ番長と同じであらば、双方が言い合って平行線で、特に問題ないことですからね。
それで、現実問題、第三者に拘束されずに本人が実行行使して、
実を取っていけるのであれば、なんら困らないことです。

17 :
銭士が「ヤマトは西崎一人の原作物です」認めるようが認めまいが
著作権法の「映画の著作物」の著作者に該当するのは
全体的に寄与した実質的な監督でしょうな。
一介のポンチ絵描きの主張なんて全く関係ない。
銭狂は、自己満足の為にどこまで銭士を傲慢で破廉恥漫画家に貶めたというのか。

18 :
前スレ>>854
>エグゼクティブプロデューサーの名はゼニクレイジーから拝命だった筈だよ。
その松本から拝命されたっ吹いた時点で眉唾でしょ。
今時のアニメ、原作家なり漫画家から指名されるものじゃない。
というかそんな権限持ち合わせていない。
アニメのエグゼクティブプロデューサー、
どの会社でどの役職でどんな仕事している人がなるものか調べてみな。

19 :
>>16
既判力をしらないのですすか?
>満たした人物が存在することとか、そんなこと自体、
>過去に何処の裁判でも、確定した試しが一切ないことです。
いいえ、和解であっても事実確認された内容については一切変わりません。
その内容は、裁判所が公式に世間に公開していることですから。
ないことになるのは係争の内容、判決だけです。
証拠を崩せなかったり、新たな証拠を公開しないうちに
裁判調書も作成できない、私法和解にした松本弁護団と松本の落ち度です。
>法的執行力が内ということは、司法がそれで強制してないということだから、
>一般的に空気と一緒ということです。
それも違います。
著作者裁判の内容には強制できるような請求をしたのは松本だけです。
それ自体が全面棄却なのですから
仮に一審判決が確定していても法的執行力と呼べるものは基本ありません。
有るとしたら、いわゆる裁判費用だけです。
>現実問題、第三者に拘束されずに本人が実行行使して
見え透いた嘘はやめましょう。
すでに拘束されています。
大ヤマト裁判での和解には、新たな松本東北新社間の契約があったはずです。
だから2199でデザインの氏名表示すら弁護士が辞退したといわれたんじゃないですかね?
FMのプラモが限りなく黒に近いグレーゾーンでありながら
問題にならなかったのは、松本故の敬意を払っただけの結果です。
今もできるというなら、大ヤマトのようなマネを再度やって御覧なさい。
完全なとどめになりますから、是非。

20 :
>>18
Aのブログ過去記事参照。
本人がそう言ってるならそれはしょうがない。

21 :
松本銭士先生、新スレおめでとうございます!

22 :
>つか松本の方は、西崎なんて元からノータッチだろ?
>ヤマトについては東北としか契約してないのだろうし、実際に用事がないんだからw
>本が出てるから、東北の一存で問題ないのじゃね?
大クロで見苦しい虚言が目立ちますね。
ゼログッズは許諾のために、東北に見せるだけだろう。
だが。実際の権利者たる東北が、ヤマト本という事でエナジオ側の許諾が必要だから見せたんだろ。
大クロニクルだが、本当に東北の一存だけで決まるなら
なんで無関係と主張するエナジオ側に見せる必要あるんだよ?
エナジオが本当に関係無くてお伺い立てる必要が無いなら、そもそも見せる必要なんてないわ。
これを違うというなら、なんでエナジオが事前に監修できたのかはっきり明示してみせれば良い。
できるものなら。
大クロ発売前にエナジオが監修したという時点で
もうヤマト関係商品でエナジオを外せないことの裏返しの訳だ。
さらに、2199でも実写版でも原作表記は西崎のみ。
まさに完全に外野の静岡がいくら喚こうが、関係企業で決まった事を覆せないって奴だよ。

23 :
>>18
>アニメのエグゼクティブプロデューサー、
>どの会社でどの役職でどんな仕事している人がなるものか調べてみな。
覚せい剤取締法違反・銃刀法違反・R取締法違反、旅券法違反、脱税などを犯し、
会社を計画倒産などで、幾つも潰しては渡り歩き、最終的に破産した重犯罪者が、
個人と会社の公私混同で、○○商店的、親の総獲り営業目的の為に名乗る、実体のない自称ポジション。
似た言葉で「ゼネラルマネージャー」がある。

24 :
>>20
それは世の中で最も信用してはいけない部類のソースだwww
映画やアニメのエグゼクティブプロデューサーってのは、製作委員会各社の代表者。
出資企業の中の責任者で、超大手の放送局やビデオメーカーや広告代理店の事業部長とかがなるもの。
これ映像作品の一般常識。
松本か安斉が何億も出資して事業展開するならともかく、
漫画家のご指名で3分インスタントでなるもんじゃないからw

25 :
>>22
>なんで無関係と主張するエナジオ側に見せる必要あるんだよ?
つか、西崎その時存命だったんだから、エナジオじゃなく西崎個人だろうがw
ヤマトで、東北で事足りることを、松本側がわざわざ西崎側にアプローチはねーだろうよw
松本だって実写や、2199何かでも事前に東北から説明受けて、見せられてるだろうしなぁ、同じことじゃね?
つか、出ちゃってるもんはしょうがねーだろw それも2版重版までしてなw
資料は松本も出してるだろうし、伊東も出してるだろうし、複数なんじゃね?エナジオに旧資料があるとも思えんしなぁw
なんだか大黒読みたくなっちゃったw 読〜もおっとww

26 :
>>24
>それは世の中で最も信用してはいけない部類のソースだwww
いや、まてまてw >>23のソースは十分信用出来る(爆)

27 :
>>25
西崎&エナジオで一括りって事だろ。
その上で東北で事足りるなら、西崎&エナジオには話すら行かないって事。

28 :
>>25
いいな。
今仕事すんなら、何処までもあのヤマトだけで、
潰しが利かないし、
結局、美味しいとこ全部、新車や番台にピンハネされるわ、
自由度も低いわの西崎の方より、
俺敵に松本の方が楽しそう。

29 :
>>16
なら簡単なたとえ話をしてあげよう
ある男(加害者A)が誰かを死なせてしまったとして
検察が安易に殺人罪で起訴しても、本当は過失致死ならその場合は殺人罪は問えず
起訴内容が殺人罪(殺意がある)であるわけだから、致死罪では罪は問えないという次第
ちゃんと結審していても、裁判の審議で確実に検証され
加害者Aが人を死なせてしまった事実はなかったことにはならない、消せないわけ
それと西pは何処の裁判でも、確定した試しが一切ないなんて拭いてるバカモノがまだ居るようだが、
それは銭士が和解で自ら認めたことでもある
一方西pが銭士を監督としているかというと…総設定・デザイン・美術の担当までですな
http://farm4.static.flickr.com/3655/5817400163_47168a41b5_b.jpg
そもそも和解じゃ冒頭で共著とは書いているが
西pサイドのヤマト新作には銭士は自分の権利を行使して邪魔しない
逆の同様(でも7vs7は頓挫封印→大ヤマトへ)
銭士は新作を製作するにあたってはヤマトのキャラクター、ストーリー、設定、デザインは使わず
新たな映画の著作物として製作する
銭士は自分の権利を行使してヤマトを利用した商品を新たに発売する際には、西p許可を要とするって内容だろ
全然作品の原作でもなければ、部分的な担当した事実があるだけじゃん

30 :
>>20
念の為書くと。
事業としての役職の意味は知っているよ。
静岡がホルホルしちょったから、当然静岡を馬鹿にして書いただけなんだがね。
>>25
>2版重版
既に駄々余ってます。
>>23>>26
お前ら単に西崎への怨嗟だけだろな。
やっぱり銭士と同じ穴の狢だな。
まあ、犯罪教唆を堂々とやっても悪びれない
金も集められない使えない笑糞ぷろぢゅーさーよりマシだろうがな。
>>28
ヤマトに関しては銭士に自由度なんかないよ。
あるのは虚構だけ。

31 :
しまった釣られてた!>>20じゃなくて>>24だった!!

32 :
>松本だって実写や、2199何かでも事前に東北から説明受けて、見せられてるだろうしなぁ、同じことじゃね?
全然立場がちゃいます
西崎の場合、実写はセディックの中沢氏直談判で許可後はノータッチ
http://www.asahi.com/showbiz/column/animagedon/TKY201011280154.html
松本には制作陣から挨拶があったのかさえ怪しい>自ら一切関係ないとTVブロスで自身がコメント
2199では松本にジーべとブチらが仁義キリに挨拶に行っただけだろ

33 :
■電波の妄言9「東北新社と松本は1999年に宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書を結んでいる」
1.この合意書の内容は、松本がヤマト作品に関する新作を企画した場合、
東北新社が協力するというものに過ぎない。
合意書の全文が公開されていないが、少なくとも裁判で明らかになった限りでは、東北新社が松本を著作者や原作者と認めた内容ではない。
2.松本がヤマトの原作者や著作者を自称していた1999年時点の合意であり、松本が著作者でないと認定された後の東北新社の見解は「一般的に定めたものにすぎない」。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061228131917.pdf  P96〜丙4合意書4条2項の意味
>これに対して,原告は,丙4合意書の4条2項は,
>原告と補助参加人P1との協力関係を一般的に定めたものにすぎないと主張する。
電波が主張する「東北新社が全面的に協力する主旨の覚書」というのは全くのデタラメである。

34 :
■電波の妄言10「http://ozuma.jp/about.htmlhttp://wmg.jp/leiji/ などで松本は現在もヤマトの著作者と表明。ヤマトの著作者人格権を行使して、代表的原著作物にヤマトを挙げている」
1.URLで松本が著作者として例示されているのは、全てマンガ原稿や版画などである。アニメのヤマトの著作者としての表示ではない。セル画のヤマトには東北新社のクレジットがある。
マンガのヤマトに松本のクレジットがあるのは、ひおあきら版ヤマトの原稿にひおあきらが自分の著作者表示をするのと同じことである。
だからといって、ひおあきらがアニメのヤマト著作者と称しているのではない。松本の場合も同じ。
誰も松本がヤマトのコミカライズを描いてないとは言ってない。だが、コミカライズの著作者表示があるから、アニメの著作者でもあるというのは詭弁である。
2.「原著作物」とは原作ではない。映画において脚本やデザインや音楽も原著作物である。つまりデザインをやった一スタッフである旨を表示した過ぎない。
原作と書くと詐称になるので、デザインスタッフである原著作物とせざるを得ないのだろうが、これならば原作と誤認するだろうという姑息な表示である。

35 :
>>29
>ある男(加害者A)が誰かを死なせてしまったとして
死なせてしまってる時点で加害者なので、たとえ話にもなんにもなってません(爆)
松本には犯罪犯してる前提なんて無いんですw 逆に殺人の事実が和解だかでリセットされたら怖いわw
消えないのは
覚せい剤取締法違反・銃刀法違反・R取締法違反、旅券法違反、脱税などの列記とした前科と、
破産者という記録だけ(爆)
>新作を製作するにあたってはヤマトのキャラクター、ストーリー、設定、デザインは使わず
>新たな映画の著作物として製作する
その和解書の特約除外条項
>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)についてはこの限りではない。
松本はアニメの絵そのまま模写するでも無い限り、全て除外対象(爆)
そもそも大ヤマト裁判で、あのキャラクタ−や、設定内容で「ヤマトの類似とはいえない」との裁判所認定を受けているのだから、その通りw
ましてや2199で松本の氏名表示をせずして、あれを松本関係無しで通しているのだから、松本も同じことが出来るの証明(爆)
その上、和解書上で
>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
と、謳ってるにも関わらず、表示してないのだから(松本自身の辞退が無い限りは)それは松本も同様のことが出来るの裏返しw
>西p許可を要とするって内容だろ
実際は東北新社の許諾で事足りることなので、必要ない話。
または、除外条項を行使して、松本オリジナルで通すのだから、どっちにしろ必要無しw
実際に許可無しで市場に松本のヤマトが出ているからそれが動かぬ証明であり、自由度ってことだろ(爆)
松本は旧態然としたヤマトの続編を作ることもしないし、興味もないのだから、尚更必要無し。

36 :
>>30
今のままで十分すぎる程自由w
>>34
>ひおあきらがアニメのヤマト著作者と称しているのではない。松本の場合も同じ。
全然違う。
ひおのコミックスには、原作や原案、総設定デザインなど、松本の氏名表示も西崎の氏名表示も入っている、
2199にも原作西崎の氏名表示が入ってる筈。
だが松本のコミックスにひおはもちろん、西崎原作の氏名表示なんて、当時からなされていない。
松本単独の著作物w
そこが松本のコミックスが、単なる二次著作物とは違うところであり、それが動かぬ証明w
>原作と書くと詐称になるので、
じゃ、今度発売される永遠にや完結編のブルーレイソフトは、詐称になる(爆)
なに行ったって無駄w 
松本零士が西崎の単独原作と認めて、自分の著作物ではないなどと表明することなど
金輪際無いので諦めろ(爆)

37 :
今頃前スレのログ読んだw
前スレ875
> その作品が共同著作物であれば、その著者は全員普通に原作者を名乗れるので、
とか派手にブチあげていながら
> 松本も原著作物と表明し続けている。
「松本も自分が原作者であると名乗り続けている」と書けない糞ヘタレw
> あの松本が「ヤマトは西崎一人の原作物です」などと、
> 実際に認めることは金輪際無いのだから、諦めなと。
お前、松本零士を馬鹿にするにも程があるな
お前の言に拠れば、「松本零士は法的根拠も社会通念も理解できない妄念の塊」ってことになるぞ
ま、お前はそれすらも理解できていないだろうけどな
お前自身が馬鹿すぎるからな

38 :
>35 名前:名無しさん名無しさん[sage] 投稿日:2013/02/06(水) 04:24:20.30
>36 名前:名無しさん名無しさん[] 投稿日:2013/02/06(水) 04:25:03.36
ついに冷静さを気取る電波のキャラと草生やすキャラの境も見失ったか。
真実が露呈しだして、銭狂の希望的観測が崩壊しだすと必死ですな。
>>35
銭狂の西崎怨嗟乙。
ついに冷静さを気取る電波のキャラと草生やすキャラの境もなくなったか。
ファビョッた時の象徴(爆)が登場ですな。
>実際は東北新社の許諾で事足りることなので、必要ない話。
約束したのは銭士、まだ東北が助けてくれると信じたいのか。
銭士は切られたんだよ。
逮捕騒動のときの西崎動揺、面倒に巻き込まれるなら
禊の終わった西崎にしろってな。
それで暗黒史化された捏造削除、リメイク実写西崎単体。
銭狂は復活篇と実写を結び付けたがるが、実際は32の朝日新聞のコラムの通り
完全に関係のない企画、復活篇の製作が決まってからの話。
銭狂が出来ないと必死で工作した
復活篇もDC版もでき、リメイクでの氏名表示を見れば?といった内容も「実際は全部、逆」。
実写の宣伝の銭士がヤマトイヤーで出るも全部法螺、残念でしたな。
>>36
ひお版は旧コミックなら松本はただのキャラクターデザインだぞ。
http://nagasaki-ya.com/33/images/item/09/07/60760907-1.jpg
銭狂は前後不覚か…可哀相に。
旧作を「原作」とした表示があるのは2199だけ、銭士には原作と呼べる著作物がない。
本人は裁判で主張した電光オズマですら、流用と明確に変更している。残念ですな。
http://blog.excite.co.jp/ism084column/

39 :
>>37
>お前の言に拠れば、「松本零士は法的根拠も社会通念も理解できない妄念の塊」ってことになるぞ
実際に静岡や銭狂の思考がそれしかないからな。
宮沢賢治のパクリもワーグナーからのパクリがあっても
知識人の集まる場所で「古典はいいとか」つい漏らしちゃう銭士とかね。

40 :
■電波の妄言11a「ひおあきらのコミカライズの単行本には、原作・原案・総設定デザインとして松本零士の氏名表示が入っている」
現在、ひあおきらの「宇宙戦艦ヤマト」第1作のコミカライズの単行本に、松本が「原作」などと表示されている事実はなく、電波の捏造である。
最初に出たサンコミックスの単行本は「松本零士」はキャラクターデザインとして表示。原作という言葉はなく、作は藤川桂介で、企画・原案は西崎義展とクレジット。
http://megalodon.jp/2013-0206-0612-50/uproda.2ch-library.com/631706JRK/lib631706.jpg
松本零士が「原作」と表示されたひあおきらの第1作コミカライズは、松本零士が原作者扱いされていた時期の朝日ソノラマ文庫のものである。
http://megalodon.jp/2013-0206-0613-18/uproda.2ch-library.com/631707wrl/lib631707.jpg
その後、松本が原作者と著作者であることを否定された裁判を経たメディアファクトリーの文庫では、
松本は「監督・総設定デザイン」と「原作」ではなくなっており、西アが「企画・原案」と表示されている(右下)。
http://megalodon.jp/2013-0206-0622-57/uproda.2ch-library.com/631708te2/lib631708.jpg
あくまでテレビアニメのスタッフの表示の準拠したものでしかない。松本がひおのコミカライズで原作とされていたのは、原作者詐称していたものである。
原作者どころか、現在のひおのマンガにはわざわざ「ハーロックは松本零士の著作物からのゲスト出演」という旨の断り書きがある。
松本がヤマトの原作者であるならば、わざわざこんな断り書きをつけて著作物の区別をつける必要なく、松本作品からの引用は自由である。そ松本が原作者扱いされてない何よりの証拠である。
■電波の妄言11b「松本零士の単行本には西崎義展の氏名表示はなされていない」
「冒険王」連載時の松本零士のコミカライズには、オフィスアカデミーの(C)と「企画・原案」として西崎義展の名前がクレジットされている。
http://megalodon.jp/2013-0206-0633-42/uproda.2ch-library.com/631709yeU/lib631709.jpg
「冒険王」連載をまとめた松本のコミカライズの単行本にも「企画」として西アの氏名表示がなされている。
http://megalodon.jp/2013-0206-0647-04/uproda.2ch-library.com/631711nMG/lib631711.jpg

41 :
>あの松本が「ヤマトは西崎一人の原作物です」などと、
>実際に認めることは金輪際無いのだから

だったら2199の「原作西崎」単独表示に黙ってるわけないわな。
クレームつけないのは認めちゃってるって事。
諦めなwwww

42 :
教祖の仕出かしてきた数々の恥ずかしい行いを逐一指摘され
事実の拡散を恐れてならないからこそ、二言目には「諦めろ!諦めろ!」と必死に喚き散らす
妄信者の哀れな習性ですな

43 :
874 名前:名無しさん名無しさん[sage] 投稿日:2013/02/05(火) 22:19:14.36
よかったな電波新スレが出来て、
オマエのおかげで益々松本銭士先生が暗部が露呈するってさ
              /: : : :            : :     ヽ、
           , ': : : : :        : : :   : : : :      l
             /: : : : : : :     : : : : : : : : : : : : :      レ
          {: : : : : : : :   : : : : : : : : : : ,: : ,: : : :.     /
          l: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ソノ: ム: : : :.    ソ 銭だけを見つめて 電波旅立つ
     /⌒}  {: : : : : : : : : : : : : : : : :>ノク≦ l: : : : :   ノ、
    ./:.:.:.:.:.l  l: : : : : : :/ : : : : : : ,x'.:./.{弋ツ >}: : : : : : ハ- 、コケたエタには 未練がないから
    {:.:.:.:.:.:.l  ソ: : : : :,': :/: : :/:.:/i ix´  ̄ ノノ: : : : :   :}'' ハ
    l:.:.:.:.:.:.i  ノ:,' : : : :i : i : :/ゝ-/  .lゝ-≒≦: : : : : : /   ヘ やすらぎはいらない 栄誉がほしい
,,, -- 、}:.:.:.:.:.:lノ'' {: : : : : : :i :: :ハ´   ''__) ,,x=¨ノ: > ''´     ヘ
:.:.:.:.:}:.\:.:.:.:ハ<´l: : : : : : : ,'.: ∧  ー ‐' _,,≦<          ヘ 栄誉がなければ 銭は追えない
:.:_:,,-==丶:.:.:.:}ヽヽ ): : : : : : : : ,,}ヘ  フ´ニ、                   ヽ
´:.:.:.:.:.:.:.}:.:}:.:.:.l:.:.:.ソ:ノ/: : : :レリ:.`=iゝ//:.:.ハヘ           ,, - ニニ - ヤマトよ 潰れた銭の面子よ 銭の盲信 挑みつづける
:.:.:._,,> ''゙ヽ:ノ}:.:.''´:.ノ レ'ソ { }:.:.:.:}//:.:.:.:.:ヘヘ        //´:.:.:.:.:.:.`
''´:.:.:.:.:.:.:.:.:.:}:.:{:.:.:.:.:.:.:.:.\\ ヽ,//:.:.:.:.:.:.:.ハヘ      //:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: アンチが冷たく きびしいほど
:.:.:.:.:.:> ''´ヽ:.}:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:> ''´'':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ヘヘ、   / '´:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
'''':.´:.:.:.:.:.:.:.:リ:.l:.:.:.:.:.:.:.:.:.:{ {´:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:\二 ノ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:  銭の痴は熱く 晒し続けるだろう

44 :
前スレの875 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/iga/1356350454/875
>映像著作物であるヤマトの原作は、テレビシリーズパート1で、
>それは原作を持たないオリジナル映像著作物。
>その作品が共同著作物であれば、その著者は全員普通に原作者を名乗れるので、
大間違い。松本銭士信者の著作権の無理解が如実に表れている書き込み。
ヤマトパート1が原作のないオリジナル作品というのは正しい。
が、ヤマトパート1は著作権法上、「映画の著作物」である。そして「映画の著作物」の著作者は、
著作権法16条で「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」と定められている。
よって、デザインの著作は部分的であり、松本銭士はヤマトの著作者とはならない。
事実、ヤマトの著作者は西ア義展のみという司法判断で、松本銭士を原作者、あるいは著作者とする司法判断は皆無。和解に法的な拘束力はなく、有効性に疑問もつく。
>その作品が共同著作物であれば、その著者は全員普通に原作者を名乗れるので、
先に説明したように、映画の著作物で著作者となるには、「全体的形成に創作的に寄与」しなければならないので、
「トラ・トラ!・トラ!」や「のぼうの城」などのような「共同監督」などのケースならば認められる。
が、音楽や脚本などの部分的な著作は、映画の共同著作者とはならず、原著作物の著作者でしかない。デザインの松本銭士も原著作物の著作者。
なお、小説や詩などの原著作物が原作となる場合もあるが、それは映画に先行して創作された場合であって、
ヤマトの場合、映像著作物の企画が先にあり、そのために脚本やデザインが著作された以上、
原著作物ではあっても、脚本やデザインや音楽や絵コンテなどは「原作」とはならない。
つまり、松本銭士は原作者を名乗れないし、裁判での完敗後、名乗ってもいない、

45 :
 
またまた、やっぱり、銭狂信者メインの正体は電波で
その虚言はすべて教祖持上げ目的の方便だったでござる
   / ̄ ̄\       の巻
 ∠ / ̄ ̄ ̄丶
  || (・) o(・)
  || @___ゝ  ┼ヽ  -|r‐、. レ |   企画・製作
  丶\___ノ.  d⌒) ./| _ノ  __ノ    Zeni-HK

46 :
お前らどちらも必死だな

47 :
いずれボイジャーが潰れれば少しは静かになるだろ

48 :
>>47
銭狂は結局それしかいえなくなるわけだ。
銭士が旅立つ方が早ぇんじゃねえのか?
嗚呼、憎まれっ子世にはばかるから
永遠の命を手に入れる機械画伯(勲章付)の帝国は安泰か、すまんすまんw
銭銭銭35スレ
>>875
あの銭士センセが「ワシはヤマトの原作者」などと、
実際に宣伝することは未来永劫できないのだから、諦めな銭狂。
精々原著作までw
春が過ぎ、夏になったら今年あたり年寄りの冷や水か、
冷やし銭士でも始まんねえかな。

49 :
じゃあ必死と決め付けたいらしいから、期待にはお応えしてあげないとな^^
 28 :名無電力14001:2011/03/22(火) 03:18:48.28
 松本零士、「銀河鉄道999」で原発PRアニメ
 メーテル、また会えた 九電「銀河鉄道999」新作公開/2010年10月7日
 http://mytown.asahi.com/areanews/fukuoka/SEB201010060035.html
 九州電力のホームページで配信している「銀河鉄道999」〈(C)松本零士・東映アニメーション〉=九電提供
  松本零士さん原作のアニメ「銀河鉄道999(スリーナイン)」の「新作」
 を、九州電力がホームページで公開している。アクセス数は2カ月余りで
 10万件近く。宇宙を舞台に九電の事業をPRする内容だが、根強いファン
 もいてひそかな人気だ。
  「時空を超えたエネルギーの旅」のタイトルで、本物と同じ鉄郎とメーテルが
 宇宙を旅する物語。約4分ずつ5話あり、7月末から1話ずつ順に配信し、9月
 24日に最終回を迎えた。
  制作費は数千万円。北九州育ちの松本さんも参画し、制作会社も声優もほぼ
 オリジナル通り。温暖化による海面上昇で陸地が水没寸前だったり、資源が
 乏しく高エネルギー燃料のリサイクルを進めたりしている星を舞台に、
 温暖化防止への取り組みや核燃料サイクルをアピールしている。九電の担当者は
 「さりげなく事業のPRができた」と話す。(大畑滋生)

 原発推進CM&協力した有名人【銭ゲバ】
 http://unkar.org/r/atom/1300430653

50 :
http://www.jaxa.jp/about/disclosure/data/kanren20_2.pdf によると
(財)航空宇宙技術振興財団の事業収入の96%はJAXAからの発注、そのうちの35%弱は随意契約
(財)日本宇宙少年団の事業収入の93%強はJAXAからの発注、そのうちの100%は随意契約
(財)日本宇宙フォーラムの事業収入の95%強はJAXAからの発注、そのうちの93%は随意契約
(財)リモート・センシング技術センターの事業収入の69%弱はJAXAからの発注、そのうちの47%弱は随意契約
随意契約とは、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること
(財)日本宇宙フォーラムは、事業仕分けの対象になった広報施設「JAXAi」の運営の委託を受けているところ
http://ja.wikipedia.org/wiki/JAXAi
http://www.jsforum.or.jp/
では関電、原発再稼動で毎日賑わう、福井県の原発関連事業にまつわる交付金。
受勲センセの闇、恥部とも言うべき不思議な金権体質でも暴きましょうかね^^
もし受勲センセが放射能献金の片棒を担いでいたら、なんという腹黒様。 大変ですな(棒読み
【原発自治体に寄付1600億円超】2012/02/06 NHKニュース
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lz2i76r5D31qznwgko1_400.jpg
ニュースナレーション
 原発自治体に寄付1600億円超 NHKニュース映像(敦賀の無駄なモニュメント)
 こちら寄付で造られたアニメキャラクターの像です。
 寄付金はしのPRビデオの作成費や地域の集会に使われるテントの購入費など
 自治体が行う事業に広く浸透しています。(像にある日本原子力発電株式会社のプレート)
  敦賀市長コメント/私どもは国策として進めてきた原子力に協力してきた。
  事業者(電力会社)も地域をよくしようと応援する形での
  寄付金なので、今後もなくさないようにして欲しいと願っている。
http://www.dailymotion.com/video/xoe06m_yyyyyyyyyyyyyyy_new 
↑すでに権利問題で削除済み、おそらくNHKアーカイブ使えばNet回線でまだ見れるかも。

51 :
コミックボックス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
>1980年代後半、編集長の才谷遼の方針から、原子力発電所の建設や運用に反対する姿勢を誌面に明確に打ち出した。
>1988年8月号は『まんが・危険な話』(タイトルは広瀬隆の著書から)と題して反原発特集号の様相を呈し、
>手塚治虫が原発反対のコメントを寄せる一方、
>関西電力の新聞PR広告に出た松本零士がインタビュアーからその意図を厳しく問われる記事も掲載された。
現在も関電「コスモユニット エルガイア」で継続中とのこと。
松本零士「未来創造」角川書店・2010年
p43 中東の化石の地層からネジが発掘された。宇宙人がもたらしたものだ。
p44 月の写真に巨大な人造建造物が写っている。
p46 ナスカの地上絵は宇宙人の子孫が描いたもので金星人の可能性がある。
p41 ヘリウム3は常温核融合が可能だ。
ヘリウム3で常温核融合ってヒヨコかい^^
恥ずかすぃ受け売りですな。

52 :
いくら松本をコケおろした所で故西崎の威光が続く訳でもなし。
いい加減諦めれば?

53 :
>>52
いくら松本銭士を祀り上げても腹黒と痛さは明確なわけで。
いい加減諦めれば?

54 :

俺は松本を祀り上げたりしてないが。
上手く返したつもりみたいだが、お前が痛い事が露呈されてるだけだな。
下手で醜く的外れな鸚鵡返しはやめとけば?

55 :
>>54
馬鹿だな。ブーメラン発言しとるわ。
そういうなら、一連の書き込みのスレのどこに西アを祭り上げる書き込みがあるんだよ。
単に著作権法における映画著作物の定めとヤマトの製作経緯をみれば、
西アが著作者になるという法曹関係者と同じ話をしてるだけじゃん。
お前の頭が足りなくて、著作権について理解できないから、そういう下司の勘ぐりしかできないってこった。
議論の一つまともにできなくて本当にお粗末な人間だよ。

56 :
>>52
それは>>49-51のオレの事か?
こっちは老害なんかコケおろしてないぞ。
本当にあった疑惑の一部と変な発言を提示しただけだが?
そんなことより、昔はやった脳内メーカーで大変なことに^^
http://www.nounaimaker.com/img/%BE%BE%CB%DC%CE%ED%BB%CE.gif
ちなみに
http://www.nounaimaker.com/img/%C0%BE%BA%EA%B5%C1%C5%B8.gif
実によく似てますな、真ん中の食と妄(モウ・みだり)の違いか、
上手く設定出来てるのかもな。
銭士に変えると悩と遊でノイローゼなのか、深いな^^
http://www.nounaimaker.com/img/%BE%BE%CB%DC%C1%AC%BB%CE.gif

57 :
>>55
>お前の頭が足りなくて、著作権について理解できないから
理解出来なかろうがなんだろうが
西崎東北の商標権移転無効裁判は、東北の完全勝訴。
西崎松本の裁判は、司法ルールに則って裁判がリセットされた上での、
法廷外当事者間共著和解結着。
PS裁判は、一審判決内容を事実上、西崎が受け入れた和解結着、
現著作権者に対して、西崎は著作者人格権侵害請求は出来ない。
パチ裁判は、和解結着で、和解内容は公表せず、
大ヤマトはヤマトの類似にあらず、過去現在に渡って、大ヤマトが差し止めされた事実無し。
それ以上でもそれ以下でも無し。
>単に著作権法における映画著作物の定め、ヤマトの製作経緯をみれば、
「著作権法における映画著作物の定め」の既定は既定として存在するが、
それがヤマトで当てはめると「西崎一人だ」などと裁判上で確定した試しなどない。
また「ヤマトの製作経緯をみれば」というが、
誰の立ち位置で語られるかで変って来るものに、明確な基準や、決まり事は存在しない。
また裁判上で、確固とした「ヤマトの製作経緯」が、認定されそれが確定した試しも全くない物なのに、
お前独自の解釈の「ヤマトの製作経緯を」見せられたところで、全く意味をなさない。
また司法関係者がどうしたとの理屈も、
この国の裁判制度が、司法関係者が一人でも意見すると、裁判結果が覆る様なシステムではないのだし、
原告側にも被告側にも弁護士(司法関係者)が付いていて、弁護している訳だから意味をなさない。
要するに、過去裁判上で確定したことがない、個人の権利問題に関しては、
現実的に本人が権利行使出来てるか、出来てないかの、事実確認で判断して行くしかない状況。
ヤマトの場合は、法廷内、外と2パターンあるが、全て和解結着。
事実上、現在係争中の案件など、1件もないというマッサラな状況。
仮に、西崎は亡くなっているのでアレだが、
松本零士の場合は、この状況下で全く不自由無く、自由に活動出来ていると思う。

58 :
まあ、どう騒ごうが
関係各所に争いの事実はない
未だに喚いたところでヲタの
オナヌーでしかないのが事実
ちなみに、松本表記が無くなったのは
関係各所(西崎氏含め)にて決定したもので
共著尊重意志の現れだから
間違えないようにね

59 :
>>57
ここ数日アルかニダ号の発進が多いなぁ 銭士の〜主張〜 法螺三昧〜 銭の果てしなぁ〜い いいがかりぃ〜
>西崎東北の商標権移転無効裁判は、東北の完全勝訴。
はいダウト、早速のウソごくろーさん
商標権裁判は脱退原告がWWC&西崎氏の破産管財人、東北新社は参加人、
そして被告は西崎氏の長男といわれる人物、自分で確かめろバーカ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D0AD8077879D526B49256A77000EC318.pdf
>現著作権者に対して、西崎は著作者人格権侵害請求は出来ない。
これも微妙に間違えてるw
請求できないではなく、財産権を売った本人が著作者人格権を盾に
商業活動(財産権行使)の邪魔は出来ないだけ、どの道デザインしかない銭士には関係ない
著作者人格権の氏名表示権、同一性保持権は全く消えていない、PSが「同一性保持権を侵害したことによって
精神的苦痛を受けた」という原告西崎氏の請求が棄却されただけで、そのどちらも残っている
だからBSと2199で実写P自ら企画のお願いや、西崎原作表示があったわけよ
一方銭士にはこれらがない上に、TVブロスで一切知らんと不快感を露にしたのに同一性保持で抗議もできない
これは2199も一緒、共同著作なら大手を振って阻止できるのになあw
>大ヤマトが差し止めされた事実無し。
すぐに差し止めとか馬鹿だろw 銭士には一度も差し止めすらできないというのが真実だろ
知ってるか?共著なら全員の賛同がなければ、著作権者でも翻案の許可出せないんだぜw
銭士は、毎回文句を言ってる癖に一度も何も出来ていないんだぜ、しかもデザインの氏名表示名でしないと来たもんだ
そりゃデザイナーが翻案の文句を言ってもナニもできないよなw
>>58
また根拠提示できない妄想ですかwww それじゃ、なんで最初は原作と言い張ってた銭士が
その後流用&原著と微妙に言い回しを変えたのでしょうw
SBの宣伝をキムタクと始めるとウソを撒き散らした時のウソと同じですな

60 :
嗚呼メンドクサイので勝手に抜粋
http://3rd.geocities.jp/just1bit/yamato/rights/trials.html#1
 ■ 商標権裁判 ■H12. 9.28
 【登場人物】
 脱退原告西崎氏の破産管財人
 参加人東北新社
 被告西崎氏の長男
 【あらまし】
 西崎氏の長男は西崎氏から破産の前後にタダで商標権をもらった。
 ところが、それ以前に西崎氏は著作権もろもろを東北新社に譲渡していた。
 この契約の対象には商標権も含まれるから、
 その商標権が長男に譲渡されるのはおかしい、ということで裁判沙汰に。
 【判決】
 第一審では被告(西崎氏の長男)の敗訴。 商標権は東北新社へ。
 【ポイント】
 西崎氏、著作権のみならず商標権や意匠権やなんかも東北新社に持っていかれた。
 商標権だけは長男に託して守ろうとしたみたいだけど、結局失敗。
 ただし、西崎氏には「2520」を制作する権利、将来著作権を買い戻す権利などが留保されていること、
 などが判決文の中で触れられている。

61 :
 ■ PSソフト裁判 ■H13. 7. 2
 【登場人物】 原告西崎氏 被告バンダイ、バンダイビジュアル、東北新社
 【あらまし】 西崎氏がプレステのヤマトゲームについて、著作者人格権の侵害を理由に損害倍賞を求めた。
 【判決】 第一審では原告(西崎氏)の敗訴。
 【争点】
 あの裁判における争点は(賠償額を別にすれば)次の3つ。
 (1) 「ヤマト」の著作者は西崎氏個人か、それともアカデミーやウェストケープなどの法人か。
 (2) 西崎氏は、著作者人格権に基づく請求権を放棄し、3社らが改変を加えることなどについて承諾したか。
 (3) 西崎氏が著作者人格権侵害に基づく請求をすることは信義則違反か。
 【ポイント】 判決の理由は二つ。
 一つは、争点(2)について、西崎氏側の主張が立証されなかったこと:一切の著作権は東北新社に譲渡された
西崎氏は著作者人格権を「著しく侵害」されない限り行使しないことに同意したと解釈できる
西崎氏は著作者人格権を著しく侵害されたことを立証してない
   →ゆえに西崎氏の請求はバツ
 もう一つは、争点(3)について、譲渡契約時の西崎氏側の説明に問題があったこと:
西崎氏側は譲渡契約のときに東北新社に「著作者はウエストケープとアカデミー」と説明した
後で「著作者は西崎氏」を根拠に因縁をつけるのは、信義則に反する
   →ゆえに西崎氏の請求はやっぱしバツ
 【補足】
 この判決では争点(1)の「ヤマト」の著作者が誰であるかについては判断を下さなかった。
 この点については、わざわざ「判断しない」と断り書きが入ってる。
1 争点(2)及び(3)(請求の放棄,信義則違反)について判断する。
(中略)
ウ 上記いずれの理由によっても,被告らの争点(2)及び(3)に関する主張は相当である。
2 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。
 その手前に「原告は,アニメ作品の制作等を業としていたが,昭和49年から58年に掛けて,
 テレビないし劇場用映画である本件各著作物を制作,著作した」云々、
 という記述はあるものの、これはあくまで活動内容について述べただけで、著作者が個人か法人かについては何もいっていない。

62 :
 ■ 著作者裁判 ■H14. 3.25
 【登場人物】 原告/松本氏 被告/西崎氏
 【あらまし】
 西崎氏は「ヤマト」の著作者は松本氏ではなく自分であるとして、雑誌やWebサイトを通じて松本氏批判を展開していた。
 これに対して松本氏は、自分が「ヤマト」の著作者であるとして、西崎氏を著作者人格権侵害と名誉毀損で訴えた。
 西崎氏も自分が著作者であることの確認を求めて反訴した。
 (※投稿者注:本当の発端はすべてワシの宣伝であることは判決文で言及)
 【判決】
 第一審では原告(松本氏)の敗訴。 著作者は西崎氏だという判断。
 【ポイント】
 著作と原作について判断された。
 まず著作者が誰かということについては、西崎氏の主張がほとんどそのまま通った格好:
西崎氏は「ヤマト」製作過程の全体に創作的に関与した
松本氏は西崎氏の意向に従って一部分を担当した
   →ゆえに西崎氏が著作者である
 それから原作については「ない」ということになった:
「ヤマト」には「視覚化された原作」は存在しない
「ヤマト」は西崎氏らの企画書をベースにしたもの
松本氏の参加はこの企画書ができた後である
松本氏の「創作ノート」「第1企画書」「冒険王版ヤマト」「電光オズマ」などは原作とは認められない
   →ゆえに松本氏は原作者ではない
 最近の目立つ判例として、他にもあちこちのWebサイトで取り上げられてるので、そちらの解説もぜひご一読あれ。
 【その後の状況】
 原告側はこの判決を不服として控訴したけど、2003年7月29日に両者が訴えを取り下げ、裁判外の和解が成立した。

63 :
 ■ パチンコ裁判 ■H18.12.27(平成16年(ワ)第13725号)について記述。
 【登場人物】
 原告東北新社
 被告三共、ビスティ、カード・システム、
 アニメーションソフト(旧ベンチャーソフト)
 被告補助参加人零時社、松本氏
 【あらまし】 準備中。
 【判決】 第一審は原告(東北新社)の敗訴。
 【ポイント】 準備中。
 とりあえずこれ↓がわかりやすいんでご紹介:
 駒沢公園行政書士事務所日記 「宇宙戦艦ヤマトパチンコ」事件
 【その後の状況】
 平成19年1月5日、東北新社が控訴した。
 平成20年12月15日、両裁判の原告である東北新社と被告である計5社とが和解したことが公表された。
 5社の一部が東北新社に2億5千万円の和解金を支払った。当事者間の合意によって、和解金の主旨など詳しい内容は公表されなかった。
 ■ まとめ ■
 司法の判断としては、いまのところこんな↓感じにまとめられます。
 著作者=?(判決では西崎氏→和解では両氏の共同)
 原作者=?(判決では「存在せず」→和解では言及なし)
 著作権者=?(和解では東北新社ということで一応決着)
# ただし、松本氏のコミックについては明らかに松本氏が著作者
# これはアニメ作品の二次的著作物ってことになる

64 :
>>59訂正
×はいダウト、早速のウソごくろーさん
 商標権裁判は脱退原告がWWC&西崎氏の破産管財人、東北新社は参加人
○はいダウト、早速のウソごくろーさん
 商標権裁判は脱退原告が西崎氏&WWC&西崎氏の破産管財人、東北新社は参加人
以上

65 :
つか、西崎死んじゃってるから、もう作品生み出せないじゃん。
故人の権利でさえ裁判上で確定させられず、権利行使に法的執行力も付けられなかったのに、
それをどんな経緯だか知らんが、受け継いだ遺族だかが行使して、あの松本に拘束かけれるとか到底あり得んわ。
100歩譲ってそれが出来るのは、現著作権者の東北以外にないことだし、
東北が松本相手に喧嘩吹っかけるとかもあり得んわ、やれるもんならパチの件でとっくにやっとるだろうし
パチの和解後では、もっとやりにくくなっとるやん。
だいたい、松本の氏名表示が削除とか言うが、それって、一体何処の誰が削除してる道理なん?
それまで公式商品上に、松本本人が勝手に氏名表示してた理屈なんか?無理ありすぎるし。

66 :
>つか、西崎死んじゃってるから、もう作品生み出せないじゃん。
始まった始まった
いつも手口かw
>あの松本に拘束かけれるとか到底あり得んわ。
>100歩譲ってそれが出来るのは、現著作権者の東北以外にないことだし
根本的にちゃいます
養子にあるのは遺族としての著作者人格権の保護する権利
東北にあるのは、法を守るという企業姿勢
銭士が西崎義展の著作者人格権を侵害するなら
彼等に抗う大義名分があるということですよ
>松本の氏名表示が削除とか言うが、それって、一体何処の誰が削除してる道理なん?
>それまで公式商品上に、松本本人が勝手に氏名表示してた理屈なんか?無理ありすぎるし。
オイオイ今更それかよw
バンダイDVDもこれ(一例)↓も捏造は皆削除
 http://img.7netshopping.jp/bks/images/h8/30592135.jpg 捏造/原作松本の頃
 ↓
 http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4840112150/ref=dp_image_text_0?ie=UTF8&n=465392&s=books 原作の文字削除
 タイピング波動砲 
 http://www.eonet.ne.jp/~iscandar/img/tokuda.jpg
 ↓
 タイピング波動砲
 http://www.sourcenext.com/product_img/ll/611267_ll.jpg
これやってるのは販売側企業と指導してる著作権者(許諾者)の東北
エナジオは東北に委託受けて版権管理業務ってだけ

67 :
>>66>>65の引用を全部答えてなかったな、スマネ
>松本本人が勝手に氏名表示してた理屈なんか?無理ありすぎるし。
だから当時は東北が銭士の主張を鵜呑みにしてそれでそれで押し通そうとしてたわけ
原作者と思い込んでいるわけだから、原作松本として指導してたわけ
(肝心の西崎氏は違法行為で刑事裁判、服役Rw)
それと商品化のブローカーがやたら松本原作を全面に出す展開をしたわけよ
本当に原作だったらあそこまで全面に出す必要もなかっただろうし
騒ぎも起こらなかったんじゃないか?
(この時期は第二次松本ブームを狙っていた寄生虫の活動時期とも符合)
それまでのヤマトは基本商品化は比較的少なく
(西崎氏はファンダムにはものによって理解を示したが商業用の許諾にはかなりシビア)、
イチイチ原作なんて言葉を入れてまで販売していない
ところが銭士が振り上げた拳の裁判で成り行き見ていたら、まぁ大変w
原作はなく、部分的関与しかしていないことまであらわになって
それでもしばらく放置していたら、関係ない企業にまで著作権を分け与え兼ねない商売を始める始末
そりゃ普通なら堪りませんわ
刑期満了で出てきた方に改めて寄って行ったというところだろ

68 :
なら、企業として過ちがありましたと
普通なら発表がありますわな
ましてや権利保有企業で先頭にたって
これこれこんな訳でこうなりましたと
言い訳なりしないといかんでしょうな
現状ありませんのはどういうことでっか?
お前の見逃したとかのお子ちゃま理論の反論はいらん
筋が通る企業としての意見をお前なりに考えてみてくれ

69 :
まずは
「販売ソフトに元の映像作品に無かったテロップが追加され
その後削除されたこと」について筋が通る企業としての意見
これを提示すべきなんじゃねーのホジホジ(´σ_` ) ポイ( ´_ゝ`)σ ⌒゜>>68

70 :
話のすり替えが御上手w

71 :
東北新社が
「東北バンダイ松本のコピーライトで、バンビジュの証紙を貼っての
商品化を一体誰が許諾してた物か分りません」
「松本零士氏が勝手に氏名表示してたことなので削除しました」
とかなんとか公式コメント出すのかよってw
東北は著作権譲渡とほぼ同時に松本と覚書交わしてるし、
西崎の商標権移転登記工作も、軽く無効にしてw
PS裁判では、自分達には西崎の著作者人格権侵害請求は通らないで、一蹴してるのにさw
100譲って、その屁理屈通すなら代わりに西崎のコピーライトを加えるとかしないと、辻褄も合わないだろw
西崎松本の和解内容は、東北は第三者だから執行力は及ばないし、
新たな氏名表示義務も負わないってのが東北のスタンスだろw
要するに、過去に原作製作に参加していないので、
著作者人格権を保有してないことはハッキリしてる東北だが、
裁判上で確定した、厳密に法的執行力を持った権利行使の出来る原作者は存在せずで、
作品を創作した松本西崎に関しては経緯を表して、相互協力は惜しまずするが、
誰を原作者として担ごうが、原則東北の勝手なんだよw

72 :
>>69
ヒヨコ戦艦が偉そうなことを言ってます。
現実社会で自分のアイディンティティーを何一つ通せない馬鹿鶏が、
原作者のつもりにでもなって、消せる訳ない松本の権利を消せるつもりになって必死です。
馬鹿鳥は何十年もこれを続けていますが、彼にフィードバックは一切ありません。
逆に権利行使して、自分には逆立ちしても出来ない活動をしてる実体を見るにつけ、
心の中に嫉妬と僻が渦巻いて、これを叩いて根絶やしにせずにはいられませんが、
結局2ちゃんで、一切叶わぬ願望をいい張り続けて、終いの話なので、何等影響はありません。
この先一生このままでしょう。
ですが、人様の権利話をどう理不尽に茶化そうが、永遠に自分の身の上とは関係ない話ですから、情けなくも惨めなもんです。

73 :
>>68 >>69
そんなのするわけねーじゃん
@松本のメンツが丸つぶれで潰れ松本がごね出す
Aバンダイ旧経営陣と東北の著作権強奪説が再燃する
B訂正するなら東北でなく販売メーカーのするべき行為だが、
それをやれば東北が当時は加担していたことが明確になる
確か3者(C)撤回後、バンダイの言い訳は「原作者と思い込んでいた」のはず※
>>70
全然すり替えになってねぇよ
>>7
>「松本零士氏が勝手に氏名表示してたことなので削除しました」とかなんとか公式コメント出すのかよってw
上記※印の通り
>西崎の商標権移転登記工作も、軽く無効にしてw
それ違う移転登記無効じゃなく
譲渡に含まれるべき商標権だから西崎と西崎の破産管財人(弁護士)が脱退原告でやった行為
>PS裁判では、自分達には西崎の著作者人格権侵害請求は通らないで、一蹴してるのにさw
これも違う
東北とその許諾企業に対して “著作者人格権を「著しく侵害」されない限り”行使しない
ちゃんとPS裁判の資料んでから出直せよタコ助

74 :
>>72
糞鳥は規制中、2ch代行も荒らしたので使えない
糞鳥現行唯一の公開Rー広場はクラッシック板
【TCG】CODE:DIVER【コード:ダイバー】08 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1359799025/
>850 名前:ファビョってるファビョってる(・∀・)ニヤニヤ ◆JwKmRx0RHU [] 投稿日:2013/02/02(土) 15:07:29.93 ID:V9B5vd+H [20/78]
>まだ投稿規制は続いてるから、俺◆JwKmRx0RHUはこのスレ以外に書き込めない。

http://ergo.geo.jp/
>規制チェック
>2CHを規制されています。(ipbf\d+funabasi.chiba.ocn.ne.jp)
まだかなhttp://qb7.2ch.net/_403/madakana.cgi
でも確認を
># 2012/11/15 http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1352051922/
>#_2CH_ipbf\d+funabasi.chiba.ocn.ne.jp

75 :
追加
>新たな氏名表示義務も負わないってのが東北のスタンスだろw
前半は肯定できるがここは違う、復活変もBSも2199も完全な新たな氏名表示
新たな氏名表示をしないのは旧作
例外のPSシリーズは西崎自体が同一性保持で異議を唱えから出ない上に
後続版では一斉改定(旧作準拠、捏造は基本改訂削除)、しかもすでに廃盤

76 :
>例外のPSシリーズは西崎自体が同一性保持で異議を唱えから出ない上に
逆に西崎の原作表示も、加えてそこに出さないのだから同じこと。
西崎の場合はあの裁判で異議を唱えたけど、東北が許諾した物に、西崎の権利行使は通らないとの結着。
西崎自らが著者だと世間に公表しても異議を唱えないって程度の和解で結着。
異議は唱えないが、表示の義務は負わないってこと。
新規製作物の原作者表示は、是々非々で東北が許諾して表示させて行く案件。
または、松本零士自身の氏名表示権行使権利があるから、
松本自身が「その企画には(東北に)協力して、異議を唱えませんが、
私の氏名表示はしないないで下さい」と、法的手順を踏んで請求した場合は、
当然、権利行使する西崎だけになる。
そんな程度の請求ならば、わざわざ裁判しなくても、例えば松本の場合は、対東北とは個別に覚書を交わして担保にしてる。
>>1999年1月25日、松本零士氏と東北新社は「宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書」という合意書を作成しました。
>1項 東北は、松本の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。
>2項 松本は、東北がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合、これに全面的に協力する。
>ただし、東北は、松本に対し事前に企画内容の詳細を通知し、説明する。

77 :
>>73
>@松本のメンツが丸つぶれで潰れ松本がごね出す
メンツが潰れようがごねようが、自社の権利行使して100%落ち度無く通るのであれば、
企業であれば、ましてや株主の利益を損なったら、
背任に行為に当たる株式会社ならば、当然の義務なので通します。
やらないのは通せないからですよ。

78 :
14年も前の合意とか持ってきて、妙に都合の難解にして銭士には悪い部分だけを全部東新や磐梯、西pや松本取り巻きのせいほか諸々に
転化してるだけようなのが涌くのな。
東松合意なら大ヤマト裁判後に両者で見直されてる。一連の削除が一斉に始まるのもそのあたりから。
原作裁判とその和解からではない。
その頃には「新宇宙戦艦ヤマト」の言葉の使用権がエナジオに無償で譲渡されたという噂もありましたな。
間違えんなよ。担保出来なくなったから「原著」表示。
結局は、この一連発言が巨匠にあるまじき妄想、嘘、私利私欲の虚言の類でしかなかったという簡単な構図だろ。
○ヤマトのファンの皆さんご安心下さい。「破産」「逮捕」のNは『ヤマト』とは無関係であり全ての権利は,私−−M−が持っております
○宇宙戦艦ヤマトの原作は『電光オズマ 宇宙戦艦大和の巻』と「創作ノート」と断言
○西崎が保有していたのは使用許諾権で、既に切れており西崎氏に権利は一切残っていない


・諸々
こんな前後不覚にスタンドプレイに走る作家に、話題になる新企画の仕事が増えるなんて難儀するのは当然で
「過去の栄光」すら「虚構の彼方」に消え去るわけだよ。
「落魄れ」にありがちな「全員集合祭り」や「無理栗自己顕示」
「偏ったファンどもの痛すぎる必死の賞賛へのアンチ側からの叩き」も当然の報いだわな。

79 :
>>77
それは本末転倒というもの。
ならば、ミラクルでもしも法的な共同著作者が銭士だったとして
その著作者名を翻案でひたすら隠し著しく不名誉な事態に陥ってる「銭士」は何なのと。
共同著作者なら、何で一度も納得できない改変翻案に異議を申し立てないのかね?
その権限がある共同著作者じゃないからだろ。
西崎はちゃんとやったぞプレステ裁判でな。
共同著作者ってのは、代表権が誰かにあるだけで←このくらい自分で著作権法を全部見て確認しろ。
著作者全員の合意がなければ、譲渡も翻案もできないわけ、それを類似新作をする際に
一方的に西崎の許可が必要と約した時点でデザイン、それも部分的関与しかしてないことは明らか。
Q.E.D.

80 :
時系列と松本ほかの行動を追えば、昔の東北新社との協力約束が現在までどう変わっており、
松本のどこが原作者=映画の著作物宇宙戦艦ヤマトの著作者じゃないのか判るだろうよw
◎譲渡契約後、宇宙戦艦ヤマト翻案作の歴史◎ 譲渡契約締結は【1996年】
・『プレステシリーズ宇宙戦艦ヤマト・1999.02〜』>○松本許諾、×西崎非許諾
 西崎は1999年提訴【〜2001.07一審終>控訴 2004.05西東バンダイ和解】
 (提訴は契約への信義則反により請求は棄却>控訴、但し和解で表示権を容認させるが
  プレステシリーズを翻案としては認めていないので西崎氏名表示はされていない)
  ◆原作:松本零士 ただし裁判以降の発売プレステ2【2004.10〜】
    (再開では松本原作のみが削除、宣伝中は原作と宣伝)
・『大銀河シリーズ 大ヤマト編7vs7(仮題)2002年時点』>□両者合意、両者間では許諾【2003.07】
 しかし頓挫改変。改変後の『大ヤマト零号・2004.03』はヤマトとは一切関係なしと宣伝
  (◇実現した大ヤマトは原作:松本零士)
 2004年、東北新社はパチ化に際して提訴【〜2006.12、一審原告請求棄却>控訴/2008.12和解を発表】
 (★2002年CRフィーバー大ヤマトの時点では黙認
    2004年11月〜はCRフィーバー大ヤマト2の展開時期)
・『宇宙戦艦ヤマト復活篇・2009』>◎両者合意により両者間では許諾【2003.07】
  のちに東北新社許諾+製作協力【2008.07公式発表】
  ◆原作:西崎義展(総設定・デザイン松本零士のはずが。。。)のみ
 ただし和解合意に反して「総設定・デザイン」の氏名表示は松本側が辞退(事実経緯はKMブロク参照)
・『SPACE BATTLESHIP ヤマト』   ◆原作:西崎義展のみ 
  西崎のみ公式の場で著作者としての翻案許諾宣言有り
  (朝日新聞訃報ネット記事記者インタビューより)
  松本は公式の場で「実写は一切知らん」宣言有り 非許諾?
  (TV Brosインタビューにて発言)
・『宇宙戦艦ヤマト2199』 西崎有きの企画【2008年〜?】だったはずが。。。 ◆原作:西崎義展のみ
  松本は制作陣の挨拶【2011年】は受入れたが、どこの何を承諾したのかは公式には不明(総監督証言ほか)

81 :
>株主の利益を損なったら
そら一件正論に聞こえても
無茶苦茶だなw
でもな
そんな理念のまともな企業なら
事実が知れ渡った以上
益々株主の利益に反する
虚偽の原作という犯罪行為に
加担なんかできないよな。
老害とはいえ名立たる大御所に
あえて恥かかせることもね。

82 :
>>55
>一連の書き込みのスレのどこに西アを祭り上げる書き込みがあるんだよ。
誰が西アを祭り上げるとか言ってるんだ?>>52を良く嫁アホw

83 :
>>82
アホはオマエだろ
言っちゃ悪いが脳内解釈と訳知面しか根拠も示せず
西崎に私怨丸出しな、M狂信者の行動は
傍から見れば見たくもない爺さんのゲロくっさいチンポを
こっちの方が旨いからオマイらもしゃぶって楽しめよと
無理強いされているようで いいかげんウンザリだわ

84 :
55はアホ

85 :
      ト、                  ______)
     「::::\┐  _,,. --──- 、..,,_    `ヽ.  で  吐  も  銭   
   r-‐'へ::::::::!_'´ __,,,,......,,,,,__    `ヽ、    ', す い  う  狂
   >:、:;::::::>''"´       `"'' 、   ':,   i. よ て   や  さ
  └─ァ''"  /            `':.,  ',.   !!  る  め  ん
     ,:' /   / ,' /  ,' i.  ', ':,  i    ',!  i.  |.   子   て 
   / ,'  .,'`メ、!,_,/ ./! 、i__,,!イ .|.  i ,ゝ |  |.   も  .下  
   ,'  i   ,!/,.-ァー;' / !/ァ;ー'-r'、 ! /__」  |   |    い  さ  
   i   ! ハ!イ i `ハ     i `'ハ Y/ i/  ; |  |.   る   い
  └'^iー! ,iヘ ':,_ン    ':,__ン ノ!'  |  i. i  ,'    ん   ! !
    ,:'  .!.7,.,.,     '     .,.,., ,'!  .!  | |∠,_    _____
 o ゜/  ,:'. ト、   r‐,-‐ ''"´`ヽ. / ;   |  ! !  `Y´ ̄
   ,' .// i. `i:.、.,!/      ,.イ,:' ,'   | ,'i .|
   レヘ_/ヽ. !ァ''"´ `ヾi、ー=''"/ヨ___,/、___!へr┘
       /      ヾ!二へ/:::::ト,.-'‐'^ヽ,
       ,'        ',l>く}:::7    rノ          ,, -―-、 
     K_    _,r-イYン/ムi:::::/   ,ノ´         /     ヽ 
       /Y>ベ´   '';:::::io:/   ,イ     / ̄ ̄/  /i⌒ヽ、| 
     ,.:':::::ヽ、ン':,    ヽ/   ,イ /゙,ー、  /  (゜)/   / / 
   /:::/:::::::::::::::::ヽ.   '    ,.;'ヾ/、/_/ノ /     ト、.,../ ,ー-、
 ,く:::::::/::::::::::::::::::::::::`ヽ、___,.,.イi `'ー'^''‐'/ =彳      \\‘゚。、` ヽ。、o 
'´::ヽ`'::、::::::::::::::::::::::::::::::::/!::::::::::!       /         \\゚。、。、o
::::::::/`7::::`''r-::、:;_______/rL_,.イ        /         │ `ヽU ∴l
::::::;'::::::!::::::::::';:::::::::::\:::::::::::::::::!:::::::':,   │         │    U :l

86 :
>>78
>14年も前の合意とか持ってきて
14年前だろうが100年前だろうが、企業間の合意は合意w 
じゃお前は、14年前の譲渡契約を持って来てとかいうんか?w
>東松合意なら大ヤマト裁判後に両者で見直されてる
見直されたのを見て来たんか?w
破棄されたソースを見せてみろw お前の理屈は全部、そうあって欲しい願望で埋めて行くそれw
>その頃には「新宇宙戦艦ヤマト」の言葉の使用権がエナジオに無償で譲渡された
それじゃ何で今小学館から「新宇宙戦艦ヤマト」のタイトルで松本の著作物が発行されてるんだとw
>○ヤマトのファンの皆さんご安心下さい。「破産」「逮捕」のNは『ヤマト』とは無関係であり全ての権利は,私−−M−が持っております
だからそれは松本自身の著作者人格権権利のことだろw
>○宇宙戦艦ヤマトの原作は『電光オズマ 宇宙戦艦大和の巻』と「創作ノート」と断言
映像著作物その物がオリジナル作品で原作だから、
その著者がそれまでの著作物から持って来たことが事実な場合、
著者がそれを表明して何が悪いんだw
>○西崎が保有していたのは使用許諾権で、既に切れており西崎氏に権利は一切残っていない
実際に東北新社に譲渡してるじゃないかw 
それなのにも関わらず西崎は、新作を製作するのも含めて自分一人の権利だと
宣ってた訳だろw 馬鹿かお前w

87 :
>>81
>虚偽の原作という犯罪行為に
お前の話は全部これw
映像著作物の著作者の定義や、原作者詐称は犯罪とか、当たり前のことを並べ立てるが
それを、ヤマトで当てはめたら、原作者が西崎一人とか、松本が詐称だとかの話では、根本的にないことなんだw
お前が勝手に決めつけてることであって、実際は
裁判上で西崎が原作者だと確定した試しはないし、その裁判は当時者間の共著和解で結着済。
共同著作物で、共著者は全て著作者人格権保有を主張出来るのは当たり前のこと。
だから、権利保有者同士でないと代表者を決められないし、代表者は権利保有者間の話し合いでいつでも変更出来るルールなんだ。
誰かが代表者になったら、それ以外の人間から著作者人格権が消滅する様な話でもないw
また、松本が原作者詐称で犯罪者ならば、裁判上で堂々と主張した時点で詐称になるから、そんなことはあり得ない。
>>P12
>本件映画の製作者は、オフィスアカデミー又はウェストケープであり、
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が製作に参加することを約していたので、
つまり「本件映画の共同著作者である補助参加人松本」堂々と述べている。
更に、オリジナル作品上で「原作」氏名表示をされてる時点で、詐称となるが、
実際原作氏名表示がなされているから、本人が氏名表示権に基づいて、自分の著作物ですと表明して何が悪いとなるし、
更に共著確認もしている訳だから、自分は著作者だと表明して、何処が詐称で犯罪なのかとなるw
旧作の場合はこれは明らかに西崎が加担して氏名表示させていたことになるから、
西崎が虚偽記載や、虚偽広告により、ファンを欺いていたことになって、自業自得な話にもなる。
過去裁判上で特定の人物が原作者であると認定されて、それが確定した試しなんか無いんだ。
現状誰が、松本に対して自分が原作者なので詐称だと訴えられるのかww
逆に現状無犯罪者の松本零士に対しての名誉毀損だろw
あの松本が「自分は宇宙戦艦ヤマトの著作者ではありません」などと
金輪際認めることなんて無いのだし、
何がどう転んでも、そんなことで無実の罪に問われることなど一切無いのだから諦めろw

88 :
何回同じ事言ってんだコイツは・・・

89 :
横からだけど、何度言ってもわからない馬鹿がいるからじゃないか?

90 :
>>86-87
一生懸命考えてそれかw
>企業間の合意は合意w 破棄されたソースを見せてみろw
>>80ついでにエナジヲの会社概要、松本プロフの宣伝、パチンコ裁判での東北ほかの態度ミレ
>お前の理屈は全部、そうあって欲しい願望で埋めて行くそれw
↑モロおまえ自身へのブーメランだろw
>何で今小学館から「新宇宙戦艦ヤマト」のタイトルで松本の著作物が発行
商標と出版権を間違えてるんじゃないのかw 商標は登録した業種の言葉だけ
登録してなければ、銭士著作の出版権まで規制できない
http://www.raitonoveru.jp/howto/230a.html 『気をつけなくてならないのは、世間には触れてはいけない種類の相手が』 それが銭士w
>松本自身の著作者人格権権利
人格権持ってるから「ヤマトのファンの皆さんご安心下さい』なんていわんw
明らかに財産権込みw ただの嘘吐きジイイ、いつもミスリードですかw
>映像著作物その物がオリジナル作品で原作だから、
言葉の意味もわからず惚けるよ、電光オズマはアニメ化なんて一度もされていないし
銭士自身が「アイデアを流用」に変えておる⇒http://blog.excite.co.jp/ism084column/ (銭士文責内容ミレ)

91 :
>>86-87
>実際に東北新社に譲渡してるじゃないか
馬鹿はお前、譲渡は期限切れとはいわないw
ついでに共同著作者なら反対も出来る、でも銭士には事後の東北側から合意契約しかない
でもって『「破産」「逮捕」のNは『ヤマト』とは・・・』の発言は合意前、合意は1999年
譲渡契約は1996年に締結、1999年に西崎の破産管財人の手で「WWC合意の上」履行
>それなのにも関わらず西崎は、新作を製作するのも含めて自分一人の権利だと
>宣ってた訳だろw 馬鹿かお前w
まさに↑が>>86-87の根拠のない願望丸出しだなw
>原作者が西崎一人とか、松本が詐称だとかの話では、根本的にないことなんだw
>お前が勝手に決めつけてることであって、実際は裁判上で西崎が原作者だと確定した試しないし
おやおやw 裁判の判定はいずれも西崎だけが著作者というだけで『銭時には一切ない』
かろうじてあるのはパチンコ裁判での「絵という意味なら著作者人格権を主張できるかもしれない」判定のみ
それでも部分的w どこが全部だよw
>権利保有者同士でないと代表者を決められないし、代表者は権利保有者間の話し合いでいつでも変更出来るルールなんだ。
>誰かが代表者になったら、それ以外の人間から著作者人格権が消滅する様な話でもないw
まったくわかってませんな
本当に共同著作だとの和解が有効なら、著作権譲渡の契約も白紙に出来たわけ
代表権なんてのは人格権にはあまり意味がない上に、遺族による著作者の人格権保護にも関係ない
藤子Fがなくなろうと、藤子Aは共同執筆時代の作品を自由にはできないw
ぞれから実写とリメイクの著作権者は東北単体ですらない、製作委員会(複数)だからw

92 :
>>86-87
>裁判上で堂々と主張した時点で詐称になるから、そんなことはあり得ない。
裁判の仕組みわかってる?
本人が本気で信じていたと仮定するなら詐称であっても主張しても問題は起こらない
裁判で事実確認されてから全てが変わってきたのが現実
銭士本人はもう原作とはいっていない、何故なら原作がないから
>つまり「本件映画の共同著作者である補助参加人松本」堂々と述べている。
そこは松本側の三共ら弁護団の主張と前に指摘されているだろw
>、自分の著作物ですと表明して何が悪い
それが一部しかないから共同著作者にはならないw
一時テコ入れしていたバンダイすらDVD改修⇒捏造削除⇒一部新DVDBOX販売、BDでは本編通りの宣伝だぞ
>西崎が虚偽記載や、虚偽広告により、ファンを欺いていたことになって、自業自得な話にもなる。
おいおいw
西崎は現行、実写、リメイクほかで画面表示
松本は部分的内容ですら出さないのが正解だろ
虚偽記載や、虚偽広告により、ファンを欺いていたのは銭士
『「破産」「逮捕」のNは『ヤマト』とは・・・』の宣伝は西崎手記1999年の前で
それに対する手記掲載に切れた銭士が裁判はじめ「捏造⇒結果捏造一斉削除」なのに
十年以上経ったからといい加減なこと言いふらすなよw

93 :
よく読んだら>>89もかw
銭狂の法螺は速完全抹殺基本
何度でも書くが裁判の原因である西崎手記の元は
「ヤマトのファンの皆さんご安心下さい・・・」発言が松本に
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/27E3DE7D0CD6356249256BE200353BDD.pdf
21ページ
地裁側結論から抜粋
>原告は,本件各著作物が製作されてから,平成10年に至るまでの間,本件各著作物について,
>自らが著作者であることを主張したことはなかった。
>ところが,平成10年に至って,原告は,「新潮WEB」「サンケイWEB」上で,
>「ヤマトのファンの皆さんご安心下さい。『破産』『逮捕』のNは『ヤマト』とは無関係であり,
>すべての権利は,私−−M−が持っておりますから−」という趣旨のコメントを述べた。
>また,雑誌やその他のマスメディアにおいて,「ヤマト」について原告が原作者であり,
>かつ,すべて原告が創作,設定したものであるとの趣旨を述べ,
>平成12年には「新ヤマト」を製作公開すると発表した。
このイカレた本人が直接電話
http://netcity.or.jp/otakuweekly/BW0.2/topics2-2.html
>●松本零士氏は、ヤマトの原作・監督・総設定者として、全ての著作権を保有していること。
>●西崎氏が保有していた使用許諾権は既に切れており、西崎氏に権利は一切残っていないこと(買い取ったわけではない)。
>●スタジオぬえは、アニメ化にあたってのデザインの清書を担当しているだけであり、
>松本氏とぬえの間には一切トラブルや行き違いはなかったこと(基本デザインは全て松本氏の手になるもの)。
>よりにもよって、自分の尊敬している漫画家から電話がかかってきてそれが抗議であるというのは不徳の致す限りでありますが…
>・自分のことを考えて他人の後を追うな
>・つらい時はメシを喰え
>・自分がノイローゼになるくらいなら他人をノイローゼにしろ
『嗚呼、晩節汚し出してからの過去の栄光に固執する松本先生は、やっぱり銭士でしかなかった』 それだけのことw

94 :
>>90,91,92,93
ここは静岡の場末にあったピンクサロンではありませんから、零士賞賛の舞い踊り子さんに手を触る時は気をつけて下さいね。

95 :
松本に残ってるのは著作に関与した部分でしかない。
それは脚本や音楽のそれと一緒であって、
自作の原著に対する著作性を主張したり
ファインされた絵の原案の絵があったと称するに過ぎずに
個別の著作権や全体の著作者人格権を主張できる著作者でもなければ
原作者ですらない。
宮川や阿久、藤川や石黒、松本零士ほかを
法律的にヤマトの著作者とするのかといえば
そうではないとするのが著作権法第16条「映画の著作物」。
その概略は、映画著作物の著作者/Webで著作権法講義で触れられている。
「映画著作物の制作には大勢の人が関与します。そのため、全員が著作者になるとすると、
著作者の判別が難しくなって権利行使が困難になり、映画著作物の流通・利用の阻害となります。
そこで、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者だけを著作者としたのです。」
http://copyright.watson.jp/movie.shtml

96 :
そのうえで、主張した該当者により
話し合いが行われ、法曹関係者の立ち会いのもと
互いの共同著作として和解しました。
なお、関係企業も了承済みで
誰もが確認できるよう取り計らわれてます。
旧作からの流れは西崎氏、自新作は松本氏とそれぞれ活躍するはずです。
でめたし、でめたし。

97 :
>映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者だけを著作者としたのです
著作権法上の、映画著作物の著作者の定義はそれで間違っていませんが、
但し、それが「戦艦ヤマト」という作品に置き換えた場合に、
映像著作物の著作者が、西崎一人であると裁判上で認定され、それが確定した事実がありません。
裁判は、原告被告ともに全ての訴えを取り下げた上での、共著和解結着です。
それ以上でもそれ以下でもありません。

98 :
>>97
また同じこと続けれるかパーロック
 >映像著作物の著作者が、西崎一人であると裁判上で認定され、それが確定した事実がありません。
 >裁判は、原告被告ともに全ての訴えを取り下げた上での、共著和解結着です。
 >それ以上でもそれ以下でもありません。
確定しようがしまいが地裁確認の段階で意義を申し立てなかった松本側の落ち度。
大体、裁判上で認定で部分的参画でしかないのは松本側が否定してないのだからどうしようもない。
また裁判とは判決が全てでもない。
採用された証拠が事実認定に対して判決がどのように用いられるかの問題だけ。
 民事訴訟法第247条
 >裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、
 >事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
つまりは和解によって判決が出た出ない結審されたかどうかは
事実(日本での著作者の定義は無方式主義採用、松本には原作と呼べる著作物すらなく
部分参画しかしていないのが事実)に対して全く関係ない。
松本はいずれの裁判でも著作者と認定されたことすらない。あるのは一部のデザインの著作者というだけだ。
それでは作品の著作者には逆立ちしようが、本人が原著作者と主張しようが
120%該当しません。
 >共著和解結着です。
なら何故裁判官の類が調書を作成する「裁判上の和解」に出来ない理屈に繋がるんだ?
それこそ事実を物語る凡てです。
そりゃ裁判官の類が和解内容に口を挟んだら銭士には困ったことになるよな。
だから東北新社声明、和解発表約10日後の2003年8月6日付東北新社NEWSソース
 >(2)著作物の著作者がだれであるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するものです。
 >また、当該当事者のみで事後に変更したとしても、当事者以外に対して影響を与えるものではありません。

99 :
>>98
>120%該当しません。
お前が2ちゃんで「該当しません」というと、
松本零士の権利がどうにかなる訳でもないのだからどうでもいい話。
>(2)著作物の著作者がだれであるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するものです。
>また、当該当事者のみで事後に変更したとしても、当事者以外に対して影響を与えるものではありません。
それで結構その通り。宇宙戦艦ヤマトの著作権者は東北新社で、権利確認をしている松本も異議はない問題。
最新裁判で著作権権利その物が危うくなってる事実はあるが、和解して蓋をして、
その内容が外に出ない状況であれば、それならそれで現状の枠組み堅持で、松本も何等困ることはない話。
事実上当事者のこの二人しか過去、原作者表示はされていない事実がある。
松本は西崎相手に、署名捺印させて、通せばそれで完了する問題。
その上での、松本の現状創作発表活動がある。
和解書では
第4項
甲および乙は、別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物であり、甲が代表してその著作者人格権を専ら行使することが出切ることを確認する。
〜乙が別件権映画の総設定・デザイン・美術を担当し、これに関する絵画の著作物の著作権者であることをそれぞれ確認する。
但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
キャラ、ストーリー、設定、デザインを使用せずと、しておきながら、
>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につい>てはこの限りではない。
との、除外特約条項を設けている他、別件最新裁判上でも、大ヤマトキャラクタ−はヤマトの類似にあらずとの認定が出されている。
和解で
>>和解書 第4項
>甲および乙は、別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物であり~
その別件映画として記載されてる作品は、オリジナル旧原作シリーズ全作品対象。
またそれに付け加えられる事実として、R解書で同時に当事者間で選出された、
著作者人格権権利行使の際の代表者については、現在既に他界している事実がある。

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