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2013年03月税金経理会計248: 法人税別表4 (274) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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「会計士」とはそもそも日本では税理士のこと (469)
J1は見た、ここが変だよ監査法人 (680)
事業承継コンサルタントて何よ? (484)
二世ゼイリシの実態 (205)

法人税別表4


1 :03/09/27 〜 最終レス :2012/08/19
初歩的な質問ですみません。
法人税の所得金額を求める際、別表4において〔税引き後当期純利益〕
から始めるのは何故ですか?
このように計算された所得に税率を掛けると、税金を二重計上しているように
感じるのですが・・・
だれか、法人税の分かる方いましたら教えて下さい。。
お願いします。


2 :
3が正解


3 :
>>1
税金は二重計上されることはありません。
別表四の加算欄で「損金計上納税充当金」という場所が
あるでしょう。そこに会計上計上された「法人税等」の
金額が入って消去されることになるから。
つまり、別表四は会計上の損益計算と税務上の所得計算の
調整表ですから、会計上の最終段階利益である税引後当期純利益
からスタートして、会計上の法人税等やその他の調整項目を
加減算していって課税所得金額を求めていくわけです。

4 :
ありがとうございました。
これでゆっくりねむれます。

5 :
5がこのスレを〆ます


6 :
>>5
今回はズレちゃったね(w。

7 :
なぜ「法人税額から控除される所得税額」が仮計より下にあるかが分からない。
単純に加算欄ではだめなのか?

8 :
別表5には載せないからだよ。

9 :
>>7
「法人税額から控除される所得税額」の話なら、
所得税額や利子割額を、いまだに租税公課に計上して
別表五(二)の処理をする税理士がいるね。
ひどいケースだと、事業税も納税充当金ではなく損金経理にする人もいる。

10 :
>>8
交際費加算も別表5にはのらんぞ。
>>9
?別にどんな処理でもいいんじゃないの?

11 :
>9
間違ってないやん。

12 :
>>9
ハァ?? 俺は租税公課で処理してるけど文句あんのか?
事業税をわざと損金経理するのは何の為かわかってる?
5の2で法人税住民税と表示方法を統一できるメリットがあるんだけと。
得意げに書いてるけど、翌期の損金になることくらいその税理士は分かってると思うよ。
杓子定規で物事を考えて知ったような口きかない方がいいんじゃないの?

13 :
>>7
もともと損金算入の税金だから、利益積立金額を構成しないしね。

14 :
>>10-12
税理士ってレベル低いな。っと煽っておこう。

15 :
>>12
>5の2で法人税住民税と表示方法を統一できるメリットがあるんだけと。
普通はP/Lの「法人税住民税事業税」と合わせますけど。

16 :
>>9=14=15って、もしかしてシケじゃないの?
そうだとしたら、程度の低い書き込みの理由がつくねえ。
レスして損した。

17 :
>12
税務上は問題ない。
でも企業会計ってことを考えると、販管費である租税公課には
販売活動と管理活動に関連する税金のみを表示すべきで、
事業税は損益計算書上、法人税・住民税及び事業税に含める。
ということを4、5年くらい前に注意されたんですが?

18 :
自分で話を振っておいて他人のフリして書き込むのって、常識ある人間のすることじゃないよね?
シケだとしたら、僕はかかわりたくないから失礼するよ。

19 :
@自己株式を1000円で取得しました。(資本等の金額700円)
Aその自己株式を全額、未処分利益で消却しました。
 この別表調整を、アホでも分かるように解説してちょうだい(´・ω・‘)


20 :
>>18
自分の無能さを棚に上げて逆切れかよ(w

21 :
>>19
結構、ややこしいなあ。一応仕訳をきってみます。
@会計 自己株式 1,000 現預金1,000
 税務 自己株式 700  現預金1,000
    利益積立金300
ですので、別表5の利益処分欄に自己株式△300と記入。
ただ、このへんは別表4とのつながりを重視する記入方法
もあるかもしれません。
A会計 自己株式消却額 1,000 自己株式 1,000
 税務 資本積立金 700 自己株式 700
 
ですので、別表5の1の1で、先ほどの自己株式△300を当期減に、
資本積立金700を当期増にして、別表5の1の2で△700を記入と。
これも別表4とのつながりを重視する方法があるのかな。
書いてて、グチャグチャしてきますね(w。

22 :
>>20
自分の無能さを棚に上げて逆切れかよ(w
ギャハアハッハアハハハハハハハハハアハッハアハ!!!!

23 :



24 :
>>12
実際、事業税を租税公課a/cで処理しておいて、
>>12のように堂々と言うバカな税理士が多い。
25 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

26 :
>>9
おまえは、無資格者か高卒シケバンか?

27 :
>>24 >>12って「減価償却引当金」とか使ってそうな
    化 石 受 験 生   だろ?(プゲラ

28 :
Jスシケバンはまだ自分の間違いに気づいてないようだがw

29 :
そもそも「損金経理」を理解してないな

30 :
圧縮引当金勘定もヨロシク。

31 :
>>29が正解。

32 :
このスレは板違いです。
【会計全般試験板】
http://school4.2ch.net/exam/index.html
税理士試験・法人税法スレ7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/exam/1095689491/
こちらでどうぞ

33 :
レベルの低い質問すいません。
還付加算金がなぜ減算にならないか、誰か教えてください。
俺がどうもよく分からないのは加算税や延滞税は加算されるのに、
反対の性質である還付加算金が減算されない事が納得いきません。
還付加算金が減算されないのであれば、結局それは課税所得になって、
税金がかかるわけですが、一旦納めた税金が還付され、それに対する利息
にまた税金がかかるというのは変だと俺は思うのですが…
どなたかご教授下さい。

34 :
>>29が正解。
「税引前当期利益」の下の「法人税、住民税及び事業税」で処理したって損金経理。

35 :
>>33
>一旦納めた税金が還付され、それに対する利息にまた税金が
 かかるというのは変だと俺は思うのですが…
税引後所得の預金に対してつく利息も課税です。
政府税調では、金融所得課税について見直し、勤労所得課税と区分しようとしてますが、
現在のところは、利子所得を株式等の譲渡や配当所得と一元化はされていません。
(これには反対意見もある)
加算税や、延滞税(金)、過怠税、罰金、科料、過料、反則金については、違法な行為に対する
賦課と言うことで、社外流出であってもペナルティとして損金または必要経費不算入。
ちなみに社会保険料等の延滞金は、強制加入ではあっても行政サービスに関する「料金」
の範疇であり、ローンの遅延損害金と同様に損金算入です。
「健康保険税」や年金も税目となれば、損金不算入のはず。

36 :
私は、申告期限が間に合わずとりあえず別表1だけ提出し収受印をもらい
後から別表2以下決算書を出したことがあります。(所長の指示にて)

37 :
だから何?

38 :
>>36
決算が間に合わなかった時はそんな方法もあるんだね。
だから何?

39 :
>>1
余計なスレ立てるなよ

40 :
>15
>普通はP/Lの「法人税住民税事業税」と合わせますけど。
はいはい、きみの「普通」ね・・・。

41 :
所詮、税金計算屋だな
外形標準は、別管理だぞ。
まさか、外形標準もあるから
「一括して計上したほうが分かりやすい」
とか言い出すなよ

42 :
>>41
おいおい資本金一億以上の顧問先なんてねぇんだよ、
俺たち小規模零細専門だからな。ケッ

43 :
>>36
別表2以下が間に合わないって事は、所得の計算も正しく出来ていない段階での
提出って事かな?
だったら、すぐに修正申告もするのかな?
別表2までは間に合いそうな気はするが。

44 :
>>36
それだけだと申告書の要件満たさない様な気がする・・
確か決算書や内訳書まで必要書類にあったような。
添付漏れって言い訳するんだとすぐ必要だし。
実際それで済んだんですか?
突発的に代表者が入院したりすると困るんだよね。

45 :
>>36
先輩で同じような話聞いたことあるよ。
その人の場合、所得は出るけど繰越欠損の範囲内で
納税が生じないから別表1だけ提出して
後から添付忘れということで
それ以外の書類を提出したらしいが、
繰越欠損使うにも別表1に記載が必要だけど
先輩に詳しく聞かなかったからな〜。
税務署には「このような事は、今回限りにして下さい」
と言われたと言ってましたが。
一応、別表1を提出すれば申告したことになるみたいよ。

46 :
>>45
なんか後から提出する別表4がとんでもない事になりそう。
加算減算の申告調整テキストみたいになったりして。w

47 :
>>46さん
>45の場合には、決算書も後で提出だろうから別表4は通常じゃ?
別表1の翌期繰越欠損金は訂正必要だろうけど。
適当に作成した決算書を別表1と同時に提出していた場合には、
46さんが考えてるようになるっぽい。

48 :
共同事務所に勤めているものですが、会計士の一人が
申告書作ってた。それはずっとほったらかしにしておいた顧問先で
あわててたらしく、科目明細はなかった。
おまけに「この決算は責任もてない」と言って税理士押印欄は書かず
自主申告にしてしまった とんでもない先生です。

49 :
>>48
料金もらっても署名と印鑑が無ければ責任はないのですか?

50 :
age

51 :
書き込み無いな

52 :
あげ

53 :
ちょっと質問してもいいですか?
法人税対策についてお聞きしたいのですが、
まともに申告すると利益の40%取られちゃうらしいのですが
赤字会社にすれば税金免除されるそうなのです。
銀行からお金借りる以外で
どういった節税対策があるのでしょうか?
来年度からようやく年800万ぐらい利益でそうなのですが
超不安定な業界なので法人税払って次年度赤字で倒産とかしたくないのですが・・

54 :
>>53
「法人税払って次年度赤字で倒産」と考える時点で糞。
税金安くするために、銀行や保険会社にその2.5倍の利息や
保険料キャッシュ払って桶ってか(藁)

55 :
53は本末転倒。

56 :
事業税を租税公課に含める低脳税理士って本当にいるの?

57 :
>>56
以前はほとんどそうしていた。
=君からみれば低脳税理士、低脳会計士、低脳経理社員

58 :
浅学無知文盲なので、教えてほしいのだが、別表一には所得金額が載る訳だから、
数値がピターリ合うように決算と税務調整操作するのかい?
大赤でも消費税が目茶苦茶なことになっているのじゃない?

59 :
>>56
事業税は租税効果ではないと思ってる香具師が世の中には入るんだ!!(w)

60 :
↑「効果」× 「公課」○

61 :
>>56
このスレを読んでると、いまだに事業税を販管費で処理し
税効果なんて俺には関係ないと思っている原始人がいるようだ。
オマエだよ59w

62 :
>>61=>>56が税効果を持ち出すとは思わなかったな(w
どうして事業税が税効果の対象になるか解って言ってるのか?
事業税を販管費に含めようが、当期利益に対する税で処理しようが、
税効果の対象となるならないとは関係ないぞ。
そもそも租税公課ってボキ上の勘定科目に執着して言ってたのね。
もっと広い視野を持って発言しな、ボキ初心者君。

63 :
事業税は租税じゃないって事でいいんでしょうか?
ついでに、自治会費、社会保険協会費、事業組合賦課金は公課でいいですか?
・・・ボキ初心者

64 :
ちなみに、私の会社の経理では、車両費という科目がありながら、車の修理代は修繕費に
自賠責保険等は保険料に入れて、燃料代のみ車両費に計上しています。
また、研究研修費という科目がありますが、研修のための宿泊費は旅費に、交通費は通信交通費
に、会場費は地代家賃に入れています。
ただし、慰安旅行の宿泊費や交通費は福利厚生費に入れています。
だけど、事業税を租税公課で処理するようなアホなことはしていません。

65 :
>>63
社会保険協会なんかにお金を払うなんてもったいないよ。
なんの意味もない。
税務署も否認してくれりゃいいのに。

66 :
>>64
決算時の元帳チェック大変そうだな…
企業会計ではそれで良いと思うんだが…
担当税理士乙!

67 :
>>56
このスレを読んでると、いまだに事業税を販管費で処理し
税効果なんて俺には関係ないと思っている低脳税理士がいるようだ。
オマエだよ62w
法人税や事業税は租税公課じゃないんだよw

68 :
>>67
資本割、付加価値割は租税公課ですが何か?

69 :
>>62
あなたは院免除税理士ですか?

70 :
>>68
言ってる意味は、法人事業税の外形基準(付加価値割、資本割)の損益計算書における表示区分が、
販売費及び一般管理費(合理的基準による売上原価への配分含む)になるということだろ?
科目名は、別に「租税」でも「租税公課」でも「租税課金」でも「公租公課」でもいいじゃん。
>61、>67は、法人税や住民税は事業税とともに「租税」じゃないと思ってるみたい。
ところで、どうして事業税は外形基準が所得基準と区分経理されるのに、住民税の外形基準(均等割)
には言及されないのだろう?
事業税でわかるとおり、税法の損金、非損金の区別とは関係ないよね。

71 :
>>70
そもそも、住民税の均等割が損金にならないのがおかしい。

72 :
>>69
私は酒固徴税理士でつ。。。

73 :
↑と言う私は万年受験生でつ。。。
でも、気が弱いので番長にはなりきれません。。。

74 :
age

75 :
前出ですが、激しく教えてください。
どうして会計士協会は事業税の外形課税を
所得割と区分して表示させるのに、住民税
均等割は法人税割と一緒で桶なんですか?
どうして均等割も損金不算入なんですか?

76 :
例えば,法人事業税の場合,課税標準額を段階税率区分に分け,そのそれぞれに対し
て5パ−セント,7.3パ−セント,9.6パ−セントを掛けて合計したものを事業税額とす
ることになります.
400万円*0.05+400万円*0.073+(A−800万円)*0.096
=A*0.096−27.6万円
このように事業税の課税標準額と税額とは,単純な比例関係にはなく,課税標準に0.0
96を乗じた後に,27.6万円を控除して計算していいるわけです.
同様に,法人住民税も,次のように,課税標準額(法人税額)に例えば0.147を乗じ
た後,例えば均等割,60000円をこれに加算して計算しているわけです.
B*0.147+60000
つまり法人住民税の均等割は,確かに外形標準課税的ですが,所得割の一部とみなし
ても大差はないのではないかと思われますし,そのように扱われているようです.


77 :
>>76
>75です。レスありがとうございます。
しかし、所得割の一部とみなして大差ないと言っても、
例えば、資本金15億円の会社では、
事業税のうち、資本割は300万(資本積立金がない場合)
に対して住民税均等割は、
都道府県民税 54万×事業所のある都道府県数
市町村民税 210万×事業所のある市町村数(制限税率)
となり、付加価値割を含めた事業税の外形標準に比して
無視できる額じゃ無いと思いますが。
76さんに噛みついてるようで申し訳ありませんが、やはり
不合理に思うのです。特に会計基準が片手落ちのようで...

78 :
>>75
均等割については、理論上税引前利益から控除するべきではない。
だって所得に関係ないもの。
外形標準の付加価値割・資本割を販管費に表示するというASBの基準だが、どうせならこの基準で均等割も販管費に含めるべきだったのだ。

79 :
ura2ch ura2ch

80 :
>>78
文意は解るけど、最初の一行は逆を言いたいのでは?

81 :
sage

82 :
age

83 :
>>79
ふしあなネタここのスレでテストすんなよw

84 :
退職給付会計の強制される企業だけでなく、今まで通りに会計上毎年退職給与を
引当ててる企業の場合(改正事業年度後にも引当金が計上されてる場合)に、
別表11(3)って記入し辛くね?
各社の申告ソフト対応してるのでしょうか?

85 :
age

86 :
3月ケサーン法人やっと終わった!

87 :
>>86
もつかれさまです。
漏れのとこはまだまだです。
600件大したことないって言われるかもだが、
個人事業税の調査あるからorz

88 :
>>84
むずいよね

89 :
86,87 orz

90 :
別表1の提出は2枚することになってるよね(消費税の申告書も)。
資本規模や所得金額によっては内訳明細まで含めて申告書全体で2部提出。
更に会計検査院検査対象法人にあってはもう1部。
これって税法上決まってないよね。
税務行政協力の範囲ではないの?
通常は、行政手続書類を2部以上提出するときは、「正本・副本」或いは「原本・謄本」の関係で、
あくまでそのうちの1部のみの記載内容が手続上の効果を持つものなんだけど。
法人税申告書の場合には、それぞれが正本の効果を持つものじゃないか?
税務署から送られてくる申告用紙は、署名の部分だけわざわざ複写式になってないし。
2枚提出する別表1(1)を別の記載にしていたらどうなるんだろう。
または、2部提出の申告書の別表4、5を、所得合計は同一にして内容を違えた場合にはどういう
扱いになるのか?
おそらく、電話でどっちが正しいか確認してくるのだろうけども、
期限内では差替えもきくが、期限後は修正申告となるような厳密な取り扱いをしている割には、
この辺りはいい加減なような気がする。
税務署から「申告書が1部足りませんよ。」と当然のような声で電話があったときには、
そういう意地悪もしてみたくなる。
皆さんは如何ですか?

91 :
>>90
やったこと無いから分からないが、確かにそうだな。
提出枚数がやたら多いので、数字決まった後の作業も多くてマンドクサ。

92 :
零細法人の場合,税務署へ1部,控えが,関与先へ1部
事務所が1部と,つごう3部あればよく,別表1は,税
務署から送られてきた用紙だけで間に合う.
そこで,提出の際,控え2部とも受領印をそれぞれ,も
らおうとすると,カンタンにペタンペタン押してもらえ
る署と,そうでなく,もったいぶって後でコピ−とって
くださいなんてゆう署があるよ.

93 :
age

94 :
>>90
3月決算法人で、期限延長してるから
ついこないだ申告行ってきたんだけど・・・
会社に戻って申告書の整理してたら
貴法人の申告書提出部数・・・2部
になってて、税務署に慌ててTEL。
漏れ「すみません、先ほど申告した者ですが、
    申告書1部しか提出しなかったんですけど・・・」
職員「あーそうですかー、次回からお願いしますねー」


・・・ま、こんなもんでしたよ。

95 :
>>94
なるほど。
漏れも、次回から2部提出法人は1部にして、
1部提出も別表1をOCRの1枚だけで提出してみようかなー。
それから、面倒臭いから予定納税なのに申告書
提出するのやめようかなー。(納付のみ)

96 :
>>94
予定納税、申告書提出する必要あったっけ?

97 :
>96
税金だけ納付で、「みなし申告」
それとも申告手数料とる?

98 :
>>95
予定納税は法定(法第71条)なので原則「申告」が要件。
なので申告書は提出したほうがいいですよ。

99 :
・・・と思ったら、こんな規定があった。
スマソ。よくわからん。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第73条
 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が
その中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、
その普通法人については、その提出期限において、
税務署長に対し第71条第1項各号(前期の実績による中間申告書
の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつた
ものとみなして、この法律の規定を適用する。

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