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2013年03月税金経理会計85: 税理士損害賠償について語ろう (245)
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税理士損害賠償について語ろう
- 1 :04/08/02 〜 最終レス :2013/02/12
- 損害賠償事件最近多くね?
ネタとして語るもよし!
お勉強の材料として使うもよし!
ただし、ネタにもならない免除ネタや高卒云々書き込むのは止めてくれ
ほいじゃ…スタートw
- 2 :
- >ただし、ネタにもならない免除ネタや高卒云々書き込むのは止めてくれ
煽りを呼び寄せる一行で、このスレの運命が決まった。
- 3 :
- ネタ事例 その一
平成15年10月、税理士はZ社から買換え計画の相談を受けた。
Z社は同年5月にすでに事業用土地の譲渡を行い、取得に関しても既に物件
の選定を終え、税理士に対し税務上の買換え特例の要件について質問した
ものである。相談に対し税理士は、“土地の譲渡→土地の取得”は税務上
の買換え要件に該当しない旨を回答した。Z社は、計画どうり平成15年12月
に土地を取得し、同月中に事業の用に供した。
- 4 :
- 続き
平成16年4月、税理士はZ社の平成16年2月期の決算書、及び、税務申告書
の作成業務を受任したが、圧縮記帳及び買換え特例の適用はしなかった。
その後の平成16年5月、Z社の社長が、“土地譲渡→土地取得”であっても
税務上の買換え要件に該当することを知り、損害賠償の請求を受けたもの
である。
- 5 :
- ネタ事例 その二
依頼者は当初資本金300万円の有限会社として設立された。しかし、多額の資金が
必要となり、知人などから出資を募り了承を得た。増資とともに会社組織を有限
から株式に変更した。資金繰りの相談を受けた税理士は「当社は株式会社のため
設立初年度及び2年目は無条件で消費税の納税義務者となります。そのため設備
投資に係る消費税は還付を受けることができますので、楽になるはずです。」と
の説明を行った。本件税理士は課税事業者選択届出書の提出を失念し、還付不可
能となった。還付不可能消費税相当額について、依頼者から損害賠償請求をうけ
ることになった。
- 6 :
- >5
最近の税務通信に載っていた様な気がする
- 7 :
- 結構うっかりしてると間違える事例ドシドシ書いてけろw
- 8 :
- ネタ事例 その三
A社は、平成13年5月、資本金10億円にて設立され、事業の性質上、創業後数年間
は、課税仕入が課税売上を大きく上回ることが当初から予想されていた。実際
設立期は、課税売上高100万円、課税仕入高1億円で、消費税は還付申告であっ
た。第2期も同様に、消費税は還付申告であった。第3期も、課税事業者選択届出
書を提出さえしていれば、還付をうけれるはずであった。しかし、税理士の失念
により、2種類の損害が発生することになった。
- 9 :
- 第一の損害
消費税の還付不可
第二の損害
第2期に棚卸資産にかかる消費税額の調整が必要となり消費税の過大納付
が発生
依頼者は税理士に対し損害賠償請求を行った。
- 10 :
- ネタ事例 その四
本件税理士は依頼者から相続税の申告手続を委任された。しかし、法定申告期限
である10ヶ月以内に遺産の一部について分割協議が整わなかった為、未分割遺産
は法定相続分で取得したものとして期限内申告書を提出した。本件税理士は、分
割協議が整った際に配偶者の税額軽減の適用を受ける為に、期限内申告書ととも
に分割見込書を提出した。その後、相続人の一人が分割協議に係る調停の申立を
行った為、分割協議の成立が難航し、申告期限から3年が経過した。しかし税理士
は3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に承認申請書の提出を失念した為、実際
に分割協議が成立した際の申告において配偶者の税額軽減の適用が出来なくなっ
たことにより損害賠償請求を受けた。
- 11 :
- ネタ事例 その五
平成13年、税理士は依頼者から事業用資産の買換え計画に関して相談を受けた。
先に買換え資産を取得し、その後に事業用資産を譲渡する先行取得計画であり、
税理士は、譲渡年の前年の資産取得であり、買換え特例の適用が可能と回答し
た。依頼者は、買換え計画に従い、平成13年11月、買換え資産を先行取得した。
平成14年3月に税理士は依頼者の平成13年所得税確定申告書を作成したが、先行
取得の届出書についてその提出を怠った。依頼者は、買換え計画に沿って、平成
14年4月に事業用資産を譲渡した。結果、買換え特例の適用ができず、依頼者から
損害賠償を受けた事例である。
- 12 :
- ネタ事例 その六
依頼者の会計システムでは課税標準額に対する消費税額の計算に当たって、消費
税法施行規則第22条の適用が可能であったが、適用を失念して過大納付消費税が
発生し、税理士が依頼者から損害賠償請求を受けた事例 これなんか訴えられ
そうな事務所がいっぱいありそww
- 13 :
- このスレは非常に有意義ですね。自分でやっていると思いこみから
大きな過ちに気づかず後で顔面蒼白となった経験みなさんあると
思います。「危機管理」情報の共通化で対処しましょう。
しかし、○○通信そのまま書いて大丈夫でしょうか?
私がよくやるミスは簡易課税と原則課税の判定を
ついつい期限後にしてしまい、結構な消費税を払わせてしまった
、ということでしょうか。顧問先には言ってませんが。
- 14 :
- >>13
そのとおり○○通信参考に書いてますw
けど、これは単なる事例を書いてるだけだから大丈夫ですよw
- 15 :
- 全体的にいえるのですが、賠償絡みは届出忘れがかなりおおいですよね
それも、届出が3年後とかの場合が考えられる消費税や相続税なんか
要注意ですよ
- 16 :
- ネタ事例 その七
これはオモロイ事例だから概要全部かいたる♪
税理士は平成15年1月、依頼者から平成14年分の所得税の確定申告の依頼を受け
た際、居住用マンションを譲渡した事の説明を受けた。税理士はその席で依頼者
から、平成14年中に譲渡代金と銀行借入金により新たに居住用の土地・建物を
取得していたことを聞いた。依頼者からは、できるだけ有利な方法を検討して欲
しいとの要請があった。税理士は、措置法35条の特別控除と措置法36条の6の
買換えのどちらが有利か検討した結果、次の内容が判明した。
- 17 :
- @譲渡益が3,000万円以下のため特別控除適用後は譲渡所得はゼロになる
A買換え適用した場合は、資産の譲渡はなかったものとみなされる
どちらも譲渡所得は発生しないことから、税理士は、将来仮に譲渡した
場合の損得も考慮し、特別控除の方が、マンションの取得価額を引継ぐ
買換えより有利と判断、特別控除を適用して申告した。
- 18 :
- 平成15年5月、税理士は依頼者から措置法41条の住宅借入金等特別控除の
適用は受けられないのかとの質問を受けた。税理士が条文を確認したとこ
ろ、今後10年間のローン控除の適用は可能であった。一般長期譲渡として
申告した場合の平成14年分以後10年間、ローン控除適用を受けた方が有利
であることが確認され、依頼者から損害賠償請求を受けた事例である。
- 19 :
- >>18
質問なんですが、特別控除を適用して
申告したら住宅取得控除は受けられないんですか?
- 20 :
- >>19
居住年分、その前年、前々年分の所得税について3,000万円の特別控除
若しくは買換え特例を受けている場合は、その居住年以後10年間適用除
外ですよ。
- 21 :
- 皆さん、来年は消費税の免税点が下がりますので、届出関係はしっかり
だしましょうね!
あと、消費税不得意な年寄り税理士は、棚卸資産に係る仕入税額控除の
調整をしっかりお勉強しておいてくださいねw
- 22 :
- >>18
>今後10年間のローン控除の適用は可能であった。一般長期譲渡として
>申告した場合の平成14年分以後10年間、ローン控除適用を受けた方が有利
>であることが確認され
ただし、10年間ローン控除を受け続けられるか否かは、譲渡時には不確定。
例えば、引き続き居住の用に供しているかどうか分らないし、
借入金を一括返済するかもしれない。
したがって、10年後でないと損害の金額は確定しないから示談となるだろうな。
と、思いました。
- 23 :
- >>22
損害額の算定は、確定後に行われます。つまり、ローン控除適用可能期間
中毎年行われます。
- 24 :
- >>23
特別控除の適用で譲渡に係る税額は0になったわけだから、
長期譲渡として申告した場合に発生する税額に
毎年確定するローン控除額を充当していって
充当できなくなった年からの損害分を毎年払えというのなら、
税理士は受けるだろう。と思いました。
- 25 :
- >>24
もちろん、差額分だよ
損害額の算定だもの
- 26 :
- 読め。割りとおもしろい。
ケーススタディ税理士の損害賠償責任 清文社
事例からみた税理士の注意義務 ぎょうせい
税理士損害賠償事故例と予防策 税務研究会出版
税理士業務の民事責任とその対策 東林出版社
税理士事務所のリスク対策 六法出版社
あと、医療過誤についての本も読め。
- 27 :
- ネタ事例 その八
不動産業を営む個人の土地の譲渡は事業所得として申告すべきところ、譲渡所得
として申告した為、所得税等の過大納付が発生し、税理士が依頼者より損害賠償
請求を受けている。信じられます?所得区分のミスでっせ。
- 28 :
- 居住用不動産絡みが食いつきよかったんで似たような事例書いたるぞ!
ネタ事例 その九
平成13年1月、依頼者は長年住みなれた土地を離れ、息子夫婦との同居を始めた。
同居に当たって、今まで居住していた土地・建物を譲渡することとし、買主を探
していたところ、土地だけの購入希望者が見つかった。買主の要望通りに依頼者
は、平成13年8月に建物を取り壊した上で、平成13年12月に当該土地の引渡しを
完了させた。税理士は、依頼者がかつて居住の用に供していた土地の譲渡である
ことを依頼者から聞いていたが、措置法35条に規定する居住用財産の特別控除の
適用は認められないと判断した。依頼者からは有利な方法で申告して欲しいとの
依頼があったが、長期一般譲渡所得として申告書を作成し、平成14年3月に提出し
た。後日、税理士は、居住用財産の特別控除の適用が可能であったことに気付き
その旨を説明したところ、賠償して欲しいと、損害賠償請求を受けた。
- 29 :
- >>28
一年以内だったら更正の請求とかできないの?
- 30 :
- 措置法は更正の請求出来ないと思います。違ったらすまん。
それがあるので資産税は出来るだけ受けないようにしている。
- 31 :
- >>30
あなたのいう通り。措置法の場合、後日、優遇規定適用が可能であることに
気付いても更正の請求は認められない。だから不動産譲渡にかかわる申告の
際には、慎重な検討及び対応が税理士に求められるってわけ。
- 32 :
- 良スレage!
- 33 :
- >30 それがあるので資産税は出来るだけ受けないようにしている。
なんじゃそりゃ。税理士なんてやめちまえ。
- 34 :
- スレ主は開業1年生税理士というコテハンを使うのをやめたのか?
しかしひどいRースレだな。
ま、他人のRーの仕方にケチをつける気はないが・・
- 35 :
- ネタ事例 その十
歯科医師である依頼者の所得税の確定申告の依頼を受けている税理士は、毎月、
記帳に必要な書類等を預かり、試算表及び元帳等の作成を行っている。依頼者
から提示を受ける書類等から、自由診療に係る経費として明確なものは区分経理
が可能であった。税理士は、依頼者と顧問契約を締結した当初から措置法26条の
適用を受けて依頼者の申告を行ってきた。平成15年5月、依頼者から、所得税の
額が多いのではとの照会があり、詳細に検討した結果、明らかに自由診療に係る
経費として区分経理が可能である経費を含めて社会保険料診療分の経費としてい
た為、過大納付を発生させていたことが判明した。平成14年分の申告分について
は、更正の請求が認められたが、それ以前の申告分については税理士は嘆願によ
る減額更正の手続を行った。依頼者は嘆願が認められない場合の全損害額を賠償
して欲しいと税理士が賠償請求を受けた事例である。
- 36 :
- 最近、依頼者が税理士を相手取って損害賠償請求訴訟を起こすケースが後を絶た
ない。この損害賠償請求には、「債務不履行」を起因とするもの(民法415条)と
「不法行為」を起因とするもの(同709条)とがある。この民事責任には時効が定
められている。債務不履行の場合は「10年」(同167条)、不法行為の場合には、
「損害者がその被害及び加害者を知りたるときより3年」(同724条)とされている
ただし、不法行為については、被害者がその損害及び加害者に気づかなかった場
合には、不法行為のあった時から「20年」で損害賠償できなくなるという
「除斥期間」が設けられている(同724条)。
- 37 :
- この次のネタは、消費税関連ですよ…この事例って結構そのまま当てはまる事務
所あるんじゃないかな?簡易課税の事業区分は結構難しいですよ!
ネタ事例 その十一
依頼者は、メーカーから糸・生地等の支給をうけて縫製を行う製造業者である。
税理士が依頼者の消費税事業区分を誤って第5種事業に該当するものとして簡易課
税方式による消費税確定申告を行ったが、依頼者の本来の事業区分は第4種事業で
あった。発覚後、所轄税務署に対して、直前期分については更正の請求を、それ
以前の期については減額更正の嘆願を行ったところ、直前期分については更正の
請求が認められたが、それ以前の期の減額更正嘆願書は認められなかった。
税理士が依頼者に顛末を報告したところ、税理士が依頼者から損害賠償請求を受
けた事例である。
- 38 :
- 美浜を参考にしろ
伊香保を参考にしろ
- 39 :
- 若手税理士にはいないけど、50以上の税理士には、
自分の失敗を棚に上げて損害請求する輩を悪と思っている奴らがいる。
依頼者に記帳させない記帳代行をやっている事務所なんて多いんじゃないの?
経費の是非を税理士が決めてさ。
勝手に貸付金作ったり借入偏差してしまったり。
できた資料を見せないで、税額を極力0に近づけて、
問題が起きたら「私は知りませんでした」「仕方がないこと」といって。
コンピュータもろくに使えないやつ。
そういう高齢な税理士はとっと資格剥奪してしまえばいい。
損害請求が深刻になってきている今、
税理士も「更新試験制度」でふるいにかけなきゃ。
若手のいい税理士は育たないよ。
あと役所風吹かせる高齢OB税理士、あれもだめだね。
- 40 :
- おっと、言葉足らずか・・・
最後の「だめ」っていうのは、
損害賠償を、根拠のない裏付けで関係ないと思っているからだよ〜ん
がんばれよ、若手税理士!
マジに期待してるぜ!!
日本の変な税制に寄生する打目税理士を一掃してくれ!
- 41 :
- で、ネタ事例については何かご意見ないのでしょうか?
- 42 :
- どこの事務所でもそうだけど、高齢の税理士は消費税ぜんぜん勉強して
ないよね。損害賠償も消費税絡みが非常に多いよ。やっぱり、資格取ると
勉強してない税理士がいかに多いか…。その勉強の場としてもこのスレ有効
活用して欲しいんだけどな…。
- 43 :
- ネタ事例 その十一
依頼者は創業当時から付き合いのあるA社(非上場株式会社)の株を所有していたが
A社の組織再編成計画に伴い、資本関係の解消及び株式の買受の要請を受けた。
依頼者は資金調達のためA社株式の買受けに応じ、譲渡した際に、有価証券の売
却益として会計処理を行った。自己株式を譲渡した場合には、交付を受けた金銭
の額が発行法人の資本等に対応する金額を超える場合にはその超える部分の金額
がみなし配当となり(法法24条)、受取配当等の益金不算入の規定により、一定の
金額が別表四において減算処理がされる。つまり、有価証券の売却益との会計処
理ではなく、受取配当金として認識しなければいけないのである。本件税理士
はその認識が全くなく、結果、受取配当等の益金不算入の適用を失念し、過大納
付が発生し、依頼者から損害賠償請求を受けた事案である。
- 44 :
- うっかりミスじゃ済まされないよね…書いててだんだん怖くなるw
- 45 :
- っていうか…このスレあまりにも人気ないかな?
ネタ事例書いても食いつき少ないのはなぜ?
- 46 :
- 単に事例を書き込んでるだけだからだろ
- 47 :
- >>46
ご意見ありがとう
事例について意見いいズラいかい?
- 48 :
- こんな税務通信にのってる事例よりも
こういう事例のとき申請したけど保険金おりなかった、とか
保険金をいくら掛けている、とか
そういう話題のほうが食いつきがあると思う
それからsageで。
- 49 :
- 消費税の課税事業者選択届出書がらみの事例って多い?
- 50 :
- >>49
消費税での税理士損害賠償事故として挙げられるのは
簡易課税選択適用・不適用失念ケース
簡易課税誤選択ケース
課税事業者選択適用・不適用失念ケース
個別法・一括法の誤選択ケース まだまだあるけどね
特に課税事業者選択届出書絡みは多いよ 事例三もそうだしね
- 51 :
- >>13
シュミレーションを期限前に行っても間違える人は間違えちゃうって事例書くね。
消費税の免税事業者である依頼者から、翌期より課税事業者となるに当たって課
税方式のシュミレーションを税理士は依頼された。シュミレーションを行った結
果、何れの課税期間も明らかに簡易課税方式が有利であると判断された。税理士
は、依頼者へ簡易課税による申告を助言し、依頼者は事業年度終了日までに、簡
易課税制度選択届出書を提出した。その後、シュミレーションに用いた“給与”
には、外注費が含まれているにも拘らず、全額を不課税仕入れとしてシュミレー
ションしていたことが確認され、その事を原因として発生した過大納付消費税額
分の損害賠償請求を税理士が受けた事例である。
- 52 :
- 「シュミレーション」ではなく「シミュレーション」だな。
自分の思い込みだけでは、間違えるという51と同様の事例だ。
- 53 :
- >>52
くだらね…シュミレーションでもシミュレーションでもどっちでもいい事に
早く気づけよ!馬鹿の一つ覚えとは君の事をいう!
- 54 :
- 「馬鹿の一つ覚え」は使用法が違うね。
言葉が正しく使えないのは、恥ずかしいことだよ。
しかも「どっちでもいい!くだらねえ!」・・・って
損害賠償請求事案を考えるに当たっては、
自分の間違いを認める素直さや謙虚さがないのは、致命傷になる。
謝罪し改善することでおさまることも素直さや謙虚さが無ければ、
相手に感情的なしこりを残し、損害賠償請求に発展する。
お前みたいなのが、ミスをしておきながら
「自分は悪くない!!!」って、顔を真っ赤にしながら、
!マーク満載で逆切れするんだなあ。
- 55 :
- >>54
何そんなに熱くなってるの?
修正申告また書かされたか?ちまちま小言いう大人ほど見苦しい奴はいないねw
- 56 :
-
∧ ∧
|1/ |1/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ ⌒ ⌒ |
| (●) (●) | >1さん
/ |
/ |
( _ |
(ヽ、 / )|
| ``ー――‐''"| ヽ|
ゝ ノ ヽ ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧ ∧
|1/ |1/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ ⌒ ⌒ |
| へ へ | ふふ、呼んでみただけ♪
/ |
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( _ |
(ヽ、 / )|
| ``ー――‐''"| ヽ|
ゝ ノ ヽ ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
- 57 :
- あと2ヶ月は初心者マークを剥がせない新米の分際で
相変わらず偉そうにしてるな。
オマエのことだよ、真ん中わけの銀縁メガネw
- 58 :
- >55
お子ちゃまか・・・
小言に素直に対応できないんじゃ、しょうがねえな。
税理士損害賠償なんてスレで大層な能書きたれてると思ったら、
お子ちゃまでしたか ぷぷっ
- 59 :
- 意味ない書込みはやめてください。ちなみに>>53は>>1ではありませんので。
損害賠償について真剣に語り合いましょうよ。
- 60 :
-
,,,_ ,,--.
.,,,,,、 .,,―-、,、 ,,,,,---l゙ `'''-. 〔^゙''、、 .厂".=,,、│
│ `'i、 丿 ./'''i、`''i、 / `r'''''''ー=@ .゚'''〜i、、 ゙i、 ‘''''''〜-,、 ゙'_,l゙`'"
} ヽ .│ .| .゙l .゙l, | \,/゛ ,,―i、 `'i、 ,,/ _,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,_
.l゙ │ l゙ | .| │ ゙l、 .,/ .,! ゙l 厂` /゙l ̄゛ `i、
| | .l゙ `| | .| │`^ 'lj〜--‐'" .│ ``''┐ │ .,/′.,,,,,----┘
.| │ ,l゙ ," .| │ ゙''ー--. ゙゙l-,,,_ ._,/ ,l゙ │,i´..,r'"
│ .l゙ | │ | | ヽ ヽ  ̄″ 丿 ,l゙ l゙ |、
ヽ ‘''′ `,-,,, ̄″ │ .ヽ `゙l、 l゙ .│ .ヽ `゙""" ̄ ̄ヽ
‘-、,,,,,,,/ `'ヽ__,,i´ ヽ ,l゙ .゙l、 .,/ `''-,,,、 _,,l゙
`''''" `゙"`  ̄ ̄″
- 61 :
- ネタ事例 その十三
依頼者は、平成9年3月期に生命保険契約を解約した際、本来であれば当該保険契
約にかかる保険積立金勘定を取り崩す処理を行うべきところ、誤って解約金相当
額全額を特別利益とする会計処理を行った。税理士も当該誤処理につき、点検及
び修正を怠った。
平成14年5月、平成14年3月期の決算作業中に、税理士が依頼者から指摘を受け調
査した結果、本件誤処理が発覚した。本来ならば、平成9年3月期の決算申告を訂
正するために、平成14年3月期の決算で過年度損益修正損を計上し、別表四で加算
した確定申告書と減額更正を求める嘆願書を作成し、同時に税務署長宛に提出す
べきところ、過年度損益修正損だけ計上し、別表四で加算しない申告書を作成し
提出した。また、減額更正を求める嘆願もしなかった。
- 62 :
- 続き
平成14年9月、所轄税務署の税務調査を受けた際、過年度損益修正損はあ
くまで平成9年3月期の損失にあたる事を理由として否認された。他方、
平成9年3月期の過大納付法人税等相当額につき、税理士が依頼者から損害
賠償請求を受けた事例である。
- 63 :
- ネタ事例 その十四
依頼者は、電子部品の開発・製造を営む資本金1,000万円の株式会社。
前々期である平成12年9月期及び前期である平成13年9月期に増加試験研究費が発
生したので増加試験研究費控除制度(措法42の4@)の適用を受けていた。
しかし、当期である平成14年9月期は、増加試験研究費が発生しなかったため、税
理士は試験研究費の税額控除の適用を受けない申告書を作成した。本来であれば
増加試験研究費控除制度に代えて、中小企業技術基盤強化税制(措法42の4F)の適
用が可能であったため、適用失念による過大納付法人税等につき、損害賠償請求
を受けた事例である。
- 64 :
- 相続税の不動産の評価方法間違った税理士がその死後、税理士の遺族が訴えられたケースあったね。
税理士は生前賠償保険に入っていたが、死後起訴さてるので保険は無適用。酷過ぎる。
これ以後保険契約で死後起訴されても適用される風になったみたいだけど、
保険屋はあまり信用できない。
所詮自分のスキルを向上させるしか対応策はないの鴨。
- 65 :
- そりゃ、保険屋の前に自分を信じられるようにするのが先だわな
- 66 :
- ネタ事例その二百 くらいには1000レス逝きそう
- 67 :
- >>64
>税理士の遺族が訴えられたケース
訴えってのは死亡したとしても遺族にはいかないんじゃないのかな?
死亡した税理士を訴えるとして相続財産から賠償金相当額を払ってもらうとかさ
そこらへん、詳しい人いたら説明キボンヌ!
- 68 :
- ネタ事例 その十三なんだけど、嘆願書まで損害賠償責務が税理士にある
のかとちょっとびっくらこいてしまいました。当然、納税者の不利益を訂
正するのは税理士の責務とはいえ、更正の請求止まりと勘違いしておった
嘆願書なんて付加サービスとおもっておったぞw
- 69 :
- >>68
本件の場合には、減額更正の嘆願による方法しか納税者の救済は図れないことに
なり、高裁は職権更正の嘆願を税理士の責務と認定した判決を下している。
なお、高裁判決は、過失相殺として40%減額しており、依頼者にも双方の責任を
課している。
- 70 :
- >67
不の財産ももちろん相続財産。相続人が承継するのが原則。
賠償金払いたくないなら相続財産の放棄や限定承認も可能だけど、
裁判所への申請期限があるからね〜
- 71 :
- >>43
相続又は遺贈により非上場株式を取得した個人が、その相続等の開始から3年以
内にその非上場株式を発行会社に売却した場合、「資本等」の金額を超える価格
であってもみなし配当課税は行なわず、一律譲渡所得課税の対象とする場合も有
るので注意が必要。これにより、相続財産を譲渡した場合の取得費加算特例が、
新たに適用可能となり、譲渡時の課税が大幅に軽減される。
この特例は「平成16年4月以降の相続等で取得した株式から」適用されるが、
平成16年1月以降の株式譲渡から、譲渡所得の税率自体も現行の国税+地方税
26%から20%に引き下げられるため、この効果は非常に大きい。
あしからず、補足です。
- 72 :
- ネタ事例 その十五
依頼者は、平成8年設立の資本金3,000万円、従業員約100名の生活用品小売業者を
営む株式会社。設立以来毎期利益を計上し法人税等の納税を行ってきた。また、依
頼者は、オーナー個人が資本を100%支配する同族会社に該当するので、留保金課税
の適用を受け、かかる納税も行ってきた。平成12年度の税制改正において、留保金
課税の不課税特例が創設され、税理士は早速、この要件に該当するかどうかの検討
を行った。結果、従業員が約100人なので、人数要件に該当しないと判断。平成13年
8月期の申告書作成にあたっては、通常の留保金課税の計算を行った。
- 73 :
- 続き
申告書提出後、税理士は、要件が、“かつ”規定と間違っていたことに気
づき、要件に該当し不課税となることが判明した。
したがって、税理士が申告書作成にあたり証明書類写しを添付すれば、留
保金課税の不課税特例の適用が認められたはずであるとして損害賠償請求
を受けるにいたった。
同族会社の留保金課税の適用については、ここ数年の税制改正により適用
関係が変わってきている。平成12年度の税制改正により、新事業創出促進
法に規定する中小企業者等に該当する同族会社について不適用の措置がな
され、平成14年度税制改正により、新事業創出促進法に規定する中小企業
者等に該当する同族会社について不適用の措置の一部追加、中小企業者の
課税留保金額の軽減措置が設けられた。さらに、平成15年度の税制改正に
より、同族会社の留保金課税の不適用措置が拡充され、同族会社の判定基
準等が改められている。
- 74 :
- 損害賠償の請求額って
今までの例ではどんな形が多いの?
損害額のみの請求
損害額+慰謝料の請求
損害額+訴訟までに損害額が生んだであろう利益分
損害額+慰謝料+訴訟までに損害額が生んだであろう利益分
みたいのが考えられると思うんだけど。
- 75 :
- >>74
損害賠償請求額が認められた場合は、その年ごとに損失額が確定した段階で支払
われる。
- 76 :
- ネタ事例その七のように毎年損失額を請求される場合もあるってこと
- 77 :
- この場合は、住宅ローン控除適用年度内の毎年ってことだけどね
- 78 :
- ネタ事例 その十六
平成15年4月、税理士は依頼者から、リース契約書の提示を受け「今月、パソコン
のリース契約(一台20万円総額700万円)をしたので、リース税額控除の適用は受け
られないか」との質問があった。その際税理士は、措置法第42条の6第3項に規定
する「中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除」及び措置法
施行令第27条の6第8項によれば、リース税額控除の適用要件は、一台あたりのリ
ース料の総額が140万円以上なので、リーズ税額控除の適用は無理との回答をした。
平成15年8月期の決算申告に際し、税理士はリース税額控除適用なしの申告書の
作成・提出をした。後日、依頼者から適用可能ではないかとの指摘を受け、再度
調査したところ、「中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除」
の適用は無理だが、措置法第42条の11に規定する「情報通信機器当を賃借した場
合の法人税額の特別控除」の適用が可能であったことが判明した。その責任を問
われ損額賠償請求を受けた。
- 79 :
- リース税額控除は、パソコンの耐用年数が4年となったことによりちょっと
注意が必要。
リース税額控除の要件として「リース契約期間が5年以上であり、かつ、
法定耐用年数を超えないこと」旨が定められており、耐用年数4年のパソ
コンをリースした場合にはこの要件を満たすことが不可能となるためだ。
もちろん、耐用年数5年のサーバー用パソコンであれば、他の要件を満た
すことで対象になるが、それ以外のパソコンについては取得した場合に限
って特例(税額控除または特別償却)が適用されることになる。
- 80 :
- >79
「リース契約期間が5年以上」は措置法第42条の6第3項に規定する「中小企業者等が
・・・」を適用する場合で、措置法第42条の11に規定する「情報通信機器等・・・」
を適用する場合は同4年以上となっています。
こちらを適用すれば(もちろん要件を満たせば)耐用年数4年のパソコンもOKです。
以上、補足情報でした。
- 81 :
- >>80
補足サンクス
- 82 :
- >>36
債務不履行に係わる事例
ネタ事例 その十七
依頼者は約20年前から複数の生命保険会社との間で生命保険契約を締結し、保険
料の支払いを行ってきた。保険の種類は、積立の養老保険と掛捨ての定期保険。
税理士は、保険料の金額が高額なためすべて積立型保険と誤解。全額を保険積立
金として資産計上するように誤指導し続けた。依頼者からの指摘を受け、税理士
が調査した結果、誤処理が発覚した。
- 83 :
- 続き
発覚後、更正の請求と職権更正(減額)によって、直前5事業年度分につい
ては更正されたが、平成10年3月期以前分については更正されず損害が確
定した。
- 84 :
- 続き
債務不履行による損額賠償請求権の時効は10年。従って、損害賠償請求対
象額は、平成5年3月期から平成10年3月期分の過大納付分となる。
なお、本件では税理士と依頼者との間で交渉した結果、依頼者の過失割合
を25%とした示談が成立した。
- 85 :
- >>43
更正の請求又は嘆願書にて救済されないの?
- 86 :
- http://kaitenhanabi.usagirisu.com/
2004年07月09日
「言われて2ちゃんを見た。笑った」
開店花火書房刊・開店花火の叩かれ方に、久し振りに大笑いした。より抜粋
- 87 :
- >>85
法人が受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けるには、「受取配当等の益金
不算入に関する明細書」(別表8)に所定の事項を記載するとともに、「所得金額
の計算に関する明細書」(別表4)においてその金額を減算しなければならない。
また、申告書に記載した金額を限度に益金不算入が認められるものである。
よって、本件は明細書への記載がないため、益金不算入額が0になり、更正の請
求又は嘆願書を提出しても対象とはならない。
- 88 :
- >>69
東京高裁はこのほど、税理士が職権更正を求める嘆願を行わなかったことが、
税理士顧問契約に係る債務不履行に当たるとする判決を下した(平成15年2
月27日判決)。これは、原審(前橋地裁14年6月12日判決)の内容を支
持したもので、嘆願という税法に定めのない事項について賠償を求めた判決。
更正請求期限を経過した後のいわゆる「職権更正」を求めることまでは要求され
ないと考える税理士が多い中、波紋が広がっている。
税理士賠償の急増など税理士のリスク拡大が指摘される今日、最大5年間にわた
る確定申告後の配慮も税理士賠償回避に不可欠となる時代が到来しつつある。
(税務通信No.2763 5頁に「詳細記事」掲載)
一応補足しときます。
- 89 :
- http://www12.ocn.ne.jp/~vicious/browsercrusher3.htm
http://www12.ocn.ne.jp/~vicious/browsercrusher.htm
http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~t20477/browser_crash/alert.html
http://www.albinoblacksheep.com/flash/open.html
http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/FDDattuck.html
http://www.albinoblacksheep.com/flash/you.html
http://nagano.cool.ne.jp/pokekoudo/keikoku.html
http://vip.6to23.com/jpgman/gui/gui.htm
なんていいんじゃないかな
- 90 :
- 皆さん、↑の89はウイルスの可能性があるので開かないで下さい。
要注意ですから
- 91 :
- 税理士損害賠償保険の支払保険料がこの1年で倍増するなか、同保険の
免責条項に対する興味深い判断が最高裁で相次いで示された。消費税の
届出書提出を税理士が失念したことによる損害は保険事故に当たるかに
ついて下級審の判断が分かれていたところ、税制選択上の誤りは免責条
項に当てはまらないとの解釈を示した。この事は、もう皆さんご存知で
しょうねw
- 92 :
- 面白い判例だからここでネタとして提供
当初東京高裁は税理士損害賠償保険の支払いをめぐる裁判で、税理士の
消費税簡易課税選択不適用届の提出失念は免責条項に該当し、保険会社
に保険金の支払義務はないとする判決を行った。この裁判は、すでに簡
易課税の選択届を提出している法人の消費税について原則課税が有利と
なるにもかかわらず、税理士が不適用届の提出を失念し、簡易課税が適
用された結果、納付税額が高額になったケースをめぐるもの。税理士は
損害賠償保険の支払いを求めたが、過少申告の場合には保険金を支払わ
ないとする免責条項に該当するとして支払いを拒否され本訴に及んでい
た。裁判で原告税理士側は「手続き失念により納付税額が増加したこと
についてモラルハザードは存在しない」と主張したが、判決では「免責
条項に該当するか否かはモラルハザードの危険性が存在するか否かには
左右されない」として原告の主張を斥けた。消費税の各種届け出につい
ては、かねてから期間徒過により受け付けられないケースが多いと指摘
されているところである。
- 93 :
- しかし、最高裁は次のように判断して免責約款の適用を否定した。
消費税につき、税理士が、所定の期限までに簡易課税の不適用届出書の提
出を怠ったことにより、依頼者に有利な一般の課税方式の適用を受けるこ
とができなくなり、簡易課税制度が適用されて算定された税額が確定する
こととなったため、この税額と一般の課税方式が適用されるものとして算
定された税額との差額が依頼者に生じた損害であるとして、依頼者からそ
の賠償の請求を受けた事案である。このように、税理士の賠償すべき損害
が不適用届出書の提出を怠ったという税理士の税制選択上の過誤により生
じたものであるときには、依頼者に有利な一般の課税方式が適用されない
ことにより、形式的にみて過少申告があったとしても、特約条項の適用は
ないと解すべきである。つまりは、税理士の逆転勝訴であるw
- 94 :
- ここで争点になった免責条項の内容は以下の通り。このうち問題になったの
は2項。
▲約款▲
第5条
当会社は、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税もしくは
利子税または過少申告加算金、不申告加算金もしくは延滞金に相当する損害
については、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)第1項第1号の
損害として、これをてん補しません。
2 当会社は、納税申告書を法定申告期限までに提出せず、または納入すべ
き税額を期限内に納付せず、もしくはその額が過少であった場合において、
修正申告、更正または決定により納付すべきこととなる本税(累進増差税額
を含みます。)等の本来納付すべき税額の全部もしくは一部に相当する金額
につき、被保険者が被害者に対して行う支払(名目のいかんを問わない。)
については、填補しない。
- 95 :
- 免責条項2項についての理解についての解釈は次の二つに分かれる。そして
裁判所は第2説を採用。
第1説 免責条項にある「本来納付すべき税額」とは、税理士のミスが無
かった場合であっても納税者が納めるべき税額と理解すべき。たとえば、
売上を過少計上したとのミスなどは、このミスがなかった場合においても
納税者が納める税金であることに変わりはないので、これは保険の対象に
はならない。このことを確認したのが上記の約款。
- 96 :
- 第2説 免責条項にある「本来納付すべき税額」とは、税理士のミスがあっ
た場合の納税額も含むと理解すべきある。たとえば、青色申告承認申請書の
提出を失念(税理士のミス)しているにもかかわらず繰越欠損金を損金算入
した場合は、その損金算入が否認された結果としての納税額である。
- 97 :
- この判決は、特殊中の特殊といっても過言ではないぞ
税理士賠償保険の免責約款の適用を認め、税理士の請求を棄却した判決が
続いているのが現状。税理士を救済した判決を例外とし、過少申告の場合
は税理士は救済されないというのが現状における裁判所の結論と考えて間
違いない。
- 98 :
- 税理士賠償保険に入っていても、過少申告は、免責条項により救済されま
せんのでくれぐれもご注意をw
なぜ過少申告が免責条項に入ってるかというと、例えば、不正だと知りつ
つ過少申告を行ったが、後日税務署の調査でその事実が判明し、過少だっ
た本税部分について修正申告をせざるを得なくなった事例の場合にも、税
理士に損害賠償責任があれば、この本税部分を保険で填補する事態が発生
し得る。このように、本税部分が税賠保険で填補されるとなると、納税者
としては、とりあえず過少申告を行い、もし、税務当局にそれが発覚した
ら税理士の賠償責任を追求して、税理士の税賠保険で損害を賠償してもら
うという行動をとるおそれがある。この場合、納税者は、納付すべき税額
を保険で補填することができることとなり、不当である。というもの。
いわれてみれば、ごもっともな理由ですよね。
- 99 :
- 判断が迷った場合に納税者有利で考えていくと保険はおりないって考えた
方がはやいかもw
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