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2013年04月公務員試験712: 民法を克服しよう PART1 (346)
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民法を克服しよう PART1
- 1 :2009/11/24 〜 最終レス :2013/02/05
- 民法は公務員試験において主要5科目の中に分類されるとされ、
内容は憲法などに比べると難解で手を焼く受験生が多いと言われます。
しかし、それは民法を得意にすれば他の受験生に差をつける事ができると言う事です。
公務員試験合格に向けてしっかり確実に勉強していきましょう。
※(質問する時)テキストの名前と版と解答を予め記入しておくと返答しやすいです。
●質問する→神出現→ウマー スタイルです。
●しょうもない学説論争は他でやりましょう(あくまで試験用の考え方さえ理解できればいい)。
●教えることで自分の知識や理解も深まるので、神さまな人も意地悪しないで教えてあげましょう。
●書き込むことで試験へのモチベーションをあげていきましょう。
- 2 :
- 法律総合スレにしない?
- 3 :
- 内田民法は鶴田本で推奨されてるみたいだね。
過去問で出題ポイントを会得したら、
内田民法の拾い読みでいいんじゃないかな?
- 4 :
- 制限行為能力者AがBとの間で消費貸借契約を締結した。
AがBから受領した金員をもってCに対する責務を弁済した後、
行為能力の制限を理由にAがBとの契約を取り消した。
この時、
ギャンブルで使ったお金→返さなくていい
日常生活の為に使ったお金→返さないといけない
ってのは分かるんだけど、責務の弁済はどちらに該当するんでしょうか。
- 5 :
- >>4
債務の弁済は本来払う必要のあるものだから、
日常生活に必要な費用と同じように返還しなきゃいけないんじゃない?
- 6 :
- おそらく試験において債務の弁済をどちらがするかは問われない。問われたとしても他の部分か他の選択肢で正答が判断できるはず。
よって考える必要はない。
- 7 :
- >>6
それも戦略の一つだね。民法の出題数が少ない試験なら、その方が効率的。
しかし民法の出題数が多い試験だったら、その知識は後回しにするにしても、
他の基本的知識(条文、判例、要件、効果など)はブレないようにしたい。
- 8 :
- そういえば昔、大学の民法の教授に「民法が苦手なんで、おすすめ勉強法を教えて下さい!」
とお願いしたら、「友達と討論するといいね。」
とアドバイスされたことを思い出した。
その機会が今ここに設けられた訳だな。
スレ主さんに感謝。
普段一人でノートに自問自答カキコして問題解いてるけど、
今日からはここをゼミの場所として活用したい。
- 9 :
- 質問ばかりで申し訳ないが、
Aの失踪宣告により遺産を相続した善意のBが
Aが生きていることを知っていた悪意のCに遺産の一部100万円を贈与し、
Cは全額をギャンブルに浪費した。
その後、A本人により失踪宣告が取り消された場合、
CはAに受け取った100万円を全額返還しなければならないか否か。
これは転得者が悪意だからBもCも全額Aに返還しないといけない?
- 10 :
- >>9
一番重大な影響を受けるのは、自分に失踪宣告を下されたことを知らずに生きていたA。
失踪宣告を取り消したので、自らの失踪宣告は意に反していた。
つまりAは権利の上に眠っていたとまでは言えない。
一方で悪意の第三者Cは善意のBをわら人形として間に挟んで
Aの財産を得ようとした背信的悪意者の可能性もある。
民法の原則は自分の関与しないことで不利益を被らない。
そうすると、利益を受ける第三者である要件をもっと厳しくしないと、
あまりにもAがかわいそう。
そう考えると、ここはAを勝たせて悪意の第三者Cは全額を返さなければならない。
- 11 :
- Cさんは100万円を返却しなければいけない。
それ以上のことは聞かれない。聞かれたとしても以下略。
- 12 :
- >>11
おまいさんは暗記が得意なのかな?
(以下、俺の個人的な考え)
俺も得意だったが、今はそれも限界にきてる。
そこで出来るだけ考え方の筋道を自分で追いかけてみて、
最低限の知識だけは暗記するけど、それをもとに現場で解き方を復元出来るようにしてる。
この発想はスー過去民法のをベースにしてるけど、
時には自分で改良を加えたりして他科目にも応用出来ないか考えてる。
- 13 :
- 得意かどうかはわからないけど、最低限の知識をもとにどう判断を下すのが最も公平性が保たれるかを考えてやってたよ。
まぁ、勉強してたのは5ヶ月も前の話だから記憶もあやふやなんだけどね。
- 14 :
- >>13
なるほど、そこは俺と同じ考えなんだね。
ただその考え方を俺みたいにチラシの裏カキコをせず、
簡潔に結論を出す感じみたいだね。
俺は2ちゃんに書くのも大好きだから、上記のようにノートに書きまくってた。
- 15 :
- 民法はスー過去素晴らしいね。解説が実に丁寧だし何故その法律が存在するかまで理解出来る。
- 16 :
- >>14
書き込みはちょっとだけやってた。
俺の民法の勉強法が参考になればだけど・・・
記憶に定着したり選択肢の判断がすぐに出来るようになるまでは、「一人エア解説」をやってたw
目の前に誰かがいると想定して、そのだれかさんにわかりやすく教えようとするなかで自分の理解を深めていく方法。
但し、周りに人がいるところでやると完全におかしなやつに見られるので、自室でのみやることを強く推奨する。
- 17 :
- >>14
なんかお前っていちいち気色悪いな
- 18 :
- >>17
たぶん、ダイゴロウとかって人じゃないかな?間違ってたら申し訳ない。
過去問500が大好きで仕方ない人。
- 19 :
- LECの民法クイックマスター重要度Aばっかりでわろたwww
つまり全部覚えろとwww
- 20 :
- そゆことー
- 21 :
- 民法の問題って1日1020問ぐらいづつこなしていけばいいだろうか?
他の教科との兼ね合いもあるだろうが俺は特別区が第一志望で10問出るから民法は頑張りたい。
- 22 :
- 1行目20問ね。20。
- 23 :
- >>21
特別区志望じゃないけどスー過去のテーマ1か2個を毎日やってく予定
- 24 :
- 1020問気合い入れすぎワロタ
とおもったら違うよねw
- 25 :
- 一日民法だけやっても1020問は出来ないわw
- 26 :
- Aの代理人BがCからC所有の土地を買い受けた。
契約成立当時、Bが当該物件に瑕疵があることを知っていた時であっても
AはCに対して瑕疵担保物件を追求することができる。
これ間違い肢で正解は追及できないんだが、
瑕疵ってのは騙しって事だよな?
騙されてる事を知りながら契約しちゃうBを雇ったAが悪いという事で理解していいの?
- 27 :
- 代理は原則本人に責任帰属だけど代理行為の瑕疵は代理人に帰属する
- 28 :
- >>27
凄い分かり易い説明だ。
thanx
- 29 :
- スー過去民法なら普通に>>17くらいの解説のってない?
- 30 :
- >>27だった。
- 31 :
- 民法は代理の分野が苦手だが高確率で試験で出会うらしいから困るw
- 32 :
- 代理について質問
代理権があるような外観がある状態で109条の表見代理は適用されるし、
110条の基本代理権も適用されるってなんで?
基本代理権は代理権があることが前提じゃないの?
- 33 :
- 109条と110条の重畳的適用
- 34 :
- パターン化されてる問題は数こなせば出来そう!
と思ったがちょっと角度変えられるとできないorz
- 35 :
- >>26
瑕疵とは、取引上通常要求される品質・性質を有していないことをいうから、騙し(欺もう行為)が
常にあるというわけではないよ
この肢が間違っているのは、代理人が瑕疵を知っている以上、このことを本人も主張できず、「隠れ
たる」瑕疵という瑕疵担保責任追及のための要件を満たさないからじゃないかな
>>27の説明は、代理行為に問題があった場合に無権代理等の責任を無権代理人が負うという
ことの説明であって>>26の質問の解答にはなっていないと思うが
- 36 :
- >>33
基本代理権は「代理権があること」が前提でしょ?
代理権を有しないものになんで「基本代理権」がることになるわけ??
いや、表見代理になるのは分かるんだよ。何で基本代理権が認められるのかと
- 37 :
- >>36
「109条での表見代理の効果」を「基本代理権」とみなして110条を重ねて適用できる
- 38 :
- >>34
違いのわかる男になりたい。
- 39 :
- 物権と親族相続ってどっちがとっつき易いでしょうか?
最初民法はやらないつもりだったんですが手を広げてみようと思いまして
- 40 :
- >>39
あくまで公務員試験対策なら親族相続。
条文の数は多いけど、出題範囲は意外に狭い。
物権をやるなら、最初は担保物権を飛ばした方がいいよ。
- 41 :
- >>39
ちょうどスー過去一周目が終わったけど、俺は物件の方が簡単だった。
けどまだ他の所を何もやってないのなら親族相続がやりやすいかも。
ところでみんなは民法に限らず行政法とかの勉強は過去問以外になにかやってる?六法はやっぱりあった方がいい?志望は地上酷にレベルです
- 42 :
- 大阪に住むAがBの土地を悪意で18年不法占拠した後、死亡した。
父親の死を知らない東京の息子が2年経過後その土地を時効取得する余地はあるか。
これは余地ありでOKでしょうか?
- 43 :
- >>42あり
息子は、時効期間をどちらか選択できる
- 44 :
- ↑>>42すまん、ベタな問題と勘違いした。
- 45 :
- >>42
息子がAを相続したら効果が遡及するから>>43に書いてるようにに取得できるんじゃない?
自信ないけど余地はあると思う。違ったらごめん
- 46 :
- ageageえぶりナイト
- 47 :
- まる生の過去問すごい人気だなw
- 48 :
- 解説してる本か?
- 49 :
- >>47
まる生はよかったが
過去問の方は糞だったぞ
- 50 :
- やっぱり皆民法はスー過去使ってるのかな?
特別区・地上の志望度が高いし、国Uでは問題が難しければ選択しなければ良いかと思って、スートレやってるんだけど…
イエロー本の「量が多すぎる」ってのに乗ったのが始まりだけどね(笑)
- 51 :
- >>50
イエロー本に騙されて基礎からステップやったけど明らかに量少ないからスー過去もやった。
一冊挟んでるぶん意外と早く回せるから時間あるならやれば?
- 52 :
- LECのウォーク問オンリーの俺がきました。
12月中には1周したいと思ってる
- 53 :
- AGE
- 54 :
- スー過去やってるが
これいきなり難問多すぎないか
代理とかはじっくりやれたんだが
抵当権がなあ
いきなち応用されてもorz
もう少し優しい問題いっぱいやりたいから
違う参考書買うお
時間たりないお
- 55 :
- イエロー本見てまる生買いに行ったけど、ポピュラーな過去問と
えらい構成が違うし、なんとなくムズそうでビビって買わずに帰った・・。
良し悪しが分かるほど知識がないんだが、イエロー本のべた褒めを
信じて買ってもよさげ?
今からならスー過去間に合うからやっとけ!とか参考になるアドバイスも募集中。
地上メインで考えてて自分も起訴からのステップやっちゃった状況です
- 56 :
- 起訴からのステップ
- 57 :
- 民法ってどうやって成文化したらいいの…?
解説の量が多すぎてスペースないよ
- 58 :
- つ 付箋
- 59 :
- >>55
基礎からステップやってるならスー過去行けば?家族法のとこがキツいけど、他は一周目から七割ぐらい自力で解けたぞ
- 60 :
- 抵当権うざすぎわらた
- 61 :
- 通謀虚偽表示のBって、外道じゃね?
- 62 :
- 抵当権は確かにうざいw
- 63 :
- >>61
民法におけるBは外道がデフォ
Aは損するばかりw
- 64 :
- 仕方ないな、こっそり預かったといてやるって
言っておきながら、売り飛ばすしてるからな
- 65 :
- Aはしょっちゅう死ぬしなw
- 66 :
- 無権代理人Bが死亡→本人Aが子Dと共に妻Bを相続→本人Aが死亡→子Dが父Aを相続
って話もあるぞw
死にすぎだろこれww
- 67 :
- 市役所の仕事は民法関係あるのかな?用地買収とか備品契約とかは
民法適用なのだろうか。
- 68 :
- >>67
まずは行政法勉強してこい
- 69 :
- スートレやってるんだけどわかりすいんだが量が心配になってきた…足りるかな?
- 70 :
- >>69
まずは全体を少しずつペンキの重ね塗りみたいにやっていけばいいんじゃないかな?
まず分量の少ない本から始めて、後は残り時間に応じて他の本をやるとか。
- 71 :
- BはDQN
たまに詐欺行為してAから土地強奪してすかさず他人に売り飛ばしたりするもんなw
- 72 :
- >>69
俺はスートレ二週してスー過去移った。判例とかをちゃんと押さえてればあんまり時間かからず回せるよ
- 73 :
- クー問とスー過去2つ、やってるんだけど
スー過去わかりやすいね
解説がしっかりしてる
クー問は文字だけぎっしりつまってて嫌になるw
- 74 :
- >>73
それが『苦悶』と揶揄される理由か…。
- 75 :
- 被保佐人Aは、A所有の建物を借用したい旨のCの依頼をうけ、保佐人Bの同意をえないまま、Cとの間でその建物を5年貸与する旨の賃貸借契約を締結した。このばあいBは、AC間の賃貸借契約を取り消すことができない。
この問題は×なのですが解答に、「建物賃貸借の場合、同意をえないでよいのは3年まで」ってあるのですが、この問題がもし「3年間貸与する旨の賃貸借契約を締結した」って書いてあるならば、BはAの建物賃貸借を取り消すことができませんか?
- 76 :
- 今年の国Uの民法が10問中4問しか取れなかった。
相当頑張ってきたのに…。
どうしたら難問にも対応できるようになるのかな。
過去問を潰すだけじゃ駄目みたいだね。
- 77 :
- スー過去5回以上回せ
- 78 :
- 学説のわけわかんねえやつ2つくらいとあと第三者詐欺の登記の変換となんたらが
同時履行の抗弁権ありってスー過去おろかほかの問題集にも載ってないやつは
ありゃ無理だと思う。あそこは二分の一の確率。譲渡担保のとこはマイナーなとこだしてんなよ!
って感じだけどその他はスー過去で普通にいけたと思う。
ちなみにスー過去何回まわしたんすか?
- 79 :
- 俺は10問中 8問正解したo(^-^)o判例と学説問題ができなかった
- 80 :
- >>76
いっそ国Uで民法選択しなければ良いんじゃない?
- 81 :
- >>79
第三者詐欺の同時履行の抗弁権は運だろ!2分の1の運だろ!!
- 82 :
- 俺の研究によると国U民法は学説問題二つ入れて高得点阻止ニヤリ してくるとともに、
なんか判例の中の接続詞(けだしとか)をてがかりに長文の判例を埋め込む論理的な
国語みたいな問題でこれも苦手なやつはできまいニヤリで んでもって簡単に2択には絞れるんだけど
1ア ウ
2ア
こっから絞りづらい問題、アは間違いなく正解って分かるんだけどウがどこにも載ってないような
ウルトラマイナーな論点を入れて二分の一確率ダゼ?ニヤリってしてきて
確実に満点は取らせないようにしてくる。
- 83 :
- 国Uの民法割があわないですかね?
- 84 :
- >>83
民法は深入りしすぎると危険だからね。
とりあえず適度に学習して、本番当日で難しそうだったら選択しないとか戦略が必要でしょうね。
- 85 :
- そもそもなんで国Uで民法やるのかわからん
英語やりゃいいじゃん
- 86 :
- なんで民法やるのかと言われたら勉強したからとしか言いようがないな。
勉強開始したときに特に意識もせず選択してたよ。
実際は原論か英語捨てる人以外なら必要ないね、法学部は除く。
民法に使った時間を行政科目に使っていれば・・・
- 87 :
- あるあるw
憲法と民法は無条件でやるもんだと思ってた。
割りに合わないと気がついた時には遅い。
- 88 :
- 総則・物権だけやるってありかな?>国U・地上・市役所試験に対して
債権・家族法まで手が回らないや…
- 89 :
- 同じく債権しんどい
なんか区別がつかなくなりそうだ
- 90 :
- 大学ではずっと経済の勉強をしてきたのですが、法律の勉強もしようと
思っている者です。
質問なのですが、行政書士の民法の範囲と公務員試験の民法の範囲は
どの程度かぶっているのでしょうか?行政書士の民法教材でそのまま
勉強しても構わないでしょうか?さほど差し支えなければ手元にある
行政書士の教材で勉強しようと考えているのですが。ご教授お願いします。
なんせ法律は触れたことがないので、範囲の検討もつきません。よろしくおねがいします。
- 91 :
- もうちょっと人の多いとこできいたほうが
- 92 :
- 小岩井よつば(甲)は婚姻関係を有しない乙の養子である。次のうち、甲に関する乙の行為について、
正しいものはどれか。
(1)小岩井よつばが財産を持っている場合、養親である乙はその管理につき自己の財産と同等の
注意義務程度では足らず、善管注意義務を負う。
(2)小岩井よつばに関する養子縁組は特別縁組であるから、乙は自己の申出によって小岩井よつば
の養子縁組の解消を主張できない。
(3)小岩井よつばは養子とはいえ乙との関係は親子関係にあるので、乙は小岩井よつば名義の土地を
担保に小岩井よつばの学費に関する債権を設定出来る。
(4)ある時、小岩井よつばは軽過失により甲乙の家屋から失火を発生させ、自宅の一部と隣家の綾瀬家の
一部に損害を与えた。この場合、養親である乙は放置プレーをしていた小岩井よつばに関する監督責任に
重過失が有ったと認められたとしても、よつば本人が軽過失であるため失火責任法が準用されて責任を免れる。
- 93 :
- テキストは絶対買わなきゃだめ?
- 94 :
- 質問がめちゃくちゃだな
- 95 :
- 民法って難しいけど、問題解くときはどの科目よりも面白い。
ちゃんと一問一問絵を書いて順番書いて、すると大体基礎的な論点の着結とその理由を学びさえしとけば
面白いほどわかるぜ。
あとは問題集で完全暗記的な案件を押さえると。
- 96 :
- >82
確かにそれ多い〜。ちなみに去年の国税でもあったぜニヤリ問題。
- 97 :
- 17 手付に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。
1. すべての手付には、証約手付、成約手付、解約手付、違約手付の意味がある。
2. 解約手付が交付されたときには、買主は交付した手付を放棄して契約を解除するこ
とができるが、売主は契約を解除することができない。
3. 民法は、交付された手付を解約手付であると推定している。
4. 違約手付の合意は明示的に行う必要があり、黙示の合意では不十分である
- 98 :
- >>97
3じゃね?
- 99 :
- >>98
ですよねぇ〜
でも主語がおかしいかなぁと。。
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