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2013年04月税金経理会計38: 年末調整・確定申告24 (526) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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年末調整・確定申告24


1 :2013/03/04 〜 最終レス :2013/03/29
※前スレ
年末調整・確定申告23
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1357934322/
年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
情報は小出しにせずに、一度にうpすれ。
具体的な数字があると回答もしやすいので、そのへんヨロシク。
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
 「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
確定申告等情報@国税庁 (申告書作成コーナー)
ttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
国税庁タックスアンサー
ttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

2 :
2ゲット。

3 :
前スレのこれ回答おねがいします。
965 954 2013/03/04(月) 00:24:39.01 ID:Tlq6e9lk
>>956
そうですか。
ということは過去年度から損失の繰り越しがあって
24年度にて基礎控除以下少額の黒字が上がったら。
基礎控除以下だからと今年は黒字を置いておいて、前年度までの赤字をマンマ繰り越しはできない。
必ず24年度にて損失から相殺できるぶんは相殺して24年度は各種控除前の黒字をゼロにしたうえで。
引ききれなかった分しか繰り越し出来ないということですよね?

4 :
PCの調子悪くてpdfとか開けないから直接出向いて書類書こうと思うのだが
4〜10月の期間一ヶ所だけのバイトで年間100万以下の収入で所得税2万円弱が源泉徴収されてた場合
還付してもらうにはなんていう書類作ればいいのですか?
青色とか白色とかよくわからない

5 :
前スレで住宅ローン控除と医療費控除について質問をしたものです。
再度確認をさせてください。
・住宅ローン控除を受け、源泉徴収の全額が還付金で帰ってきます。
・医療費控除はまだ入れていないのですが、計算したら102,500円でした。所得は200万を超えています。
この場合、医療費控除の申告をしても住民税が250円程度安くなると回答をいただきました。
ところで、住宅ローン控除で所得税がすべて控除しきれないので、
残りが住民税のほうで控除されるかと思うのですが
住民税の控除で▲250円
住宅ローン控除で引き切れなった分▲250円
で合計▲500円になると思いますが、計算あってますでしょうか?
この場合、

6 :
短期バイトで一つの会社から三ヶ月間で約60万ぐらい稼ぎ、所得税が15000円程度引かれると言う事を三年繰り返したのですが、コレは遡って還付を受けられるのでしょうか?
聞いた所によると5年前迄遡って還付を受けられると聞いた事があるのですが。

7 :
>>3
回答のとおりと思われます。
純損失の繰越控除 公表裁決事例等の紹介 国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0602000000.html
純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項、第22条第2項及び
同法施行令第201条第1項第2号イの規定から明らかなように、
純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年において発生する総所得金額から
順次控除するものであり、その純損失の生じた年以降3年内であれば、
金額的処理方法には任意選択性があるとしてなした請求人の
純損失の繰越控除は相当でない。

8 :
>>4
自分で書くならば、確定申告書Aですが、
税務署のパソコンで入力して、確定申告書を作成できます。
入力は手伝ってもらえると思います。
会場によっては、下記書類を用意していけば、税理士に確定申告書を
作成してもらえるかもしれません。
必要なのは、源泉徴収票、還付金振込用の預金通帳(口座番号等、記入、確認用)
(本人名義のもの)、印鑑(認印)

9 :
>>6
>聞いた所によると5年前迄遡って還付を受けられると聞いた事があるのですが。
そのとおりです。
(ただし、それぞれの年分において、他にも所得がある場合は、
話がややこしくなります。)
それぞれの年分ごとに、その年分の確定申告書Aをもらって、
確定申告をします。
必要なのは、それぞれの年分ごとに、
その年分の源泉徴収票、還付金振込用の預金通帳(口座番号等、記入、確認用)
(本人名義のもの)、印鑑(認印)

10 :
>>9
お答え有難う御座います。
もう一つお伺いしたいのですが、ウチは両親が定年退職し、今現在年金のみで暮らしています。
両親とともに私も無収入扱いとなっているのですが、確定申告によって何か別に納税しなければいけないという事は起こり得るのでしょうか?
因みに今現在は親の扶養に入っている状態です。

11 :
すいません、後もう一つだけお伺いしたいのですが、短期バイトだった為?会社から源泉徴収票を貰えませんでした。
この場合どうしたらいいのでしょうか?

12 :
白色Bです
昨年夏までアルバイト(給与所得)でした
後半はフリーで物書きしたり雑所得での生活でした
職業欄にはアルバイトと書いて差し支えないでしょうか?(厳密には会社ではパートと呼ばれてました)
他に書きようがなくて…

13 :
>>10
>因みに今現在は親の扶養に入っている状態です。
親が提出する公的年金等についての扶養親族等申告書で扶養親族等として
申告しているということですね。
扶養控除が適用されているわけですが、
それぞれの年分について、給与年収が103万以下が要件なので、
それぞれの年分について、給与収入60万ぐらいならば、
何の影響もありません。

14 :
>>11
難しいと思います。
還付の原資は源泉徴収税額で、それを証明するのが源泉徴収票です。
税務署に問い合わせてみて下さい。
>>12
何の問題もありません。
給与所得者であることが分かれば充分です。
事業所得者の場合に、どういう事業か知りたいということだと思います。

15 :
>>14
そうですか…税務署に問い合わせてみます。
ご丁寧な対応有難う御座いました。

16 :
>>14
ありがとうございます
アルバイトで提出したいと思います(年末の時点でアルバイトは辞めてるので、なんとなく気持ち悪いですが、所得税には関係ないですよね)
しかし、今の状態が続いたら、来年は無職とでも書くんだろうか(´Д`)

17 :
>>7
ありがとうございました。これで申告できます。
ホントに助かりました。

18 :
将来、税金のプロになりたくて勉強をしてるんですけど、よくわからないので教えてください。
確定申告で毎年の収入が200万、もろもろ引いて課税所得が120万の個人事業主が
7年間申告してないとして、無申告加算税はどれくらいになりますか?(自分から申告に行く)
また、延滞税などと合わせると総額いくら納めないといけないでしょうか?
数字に弱くて自分の計算方法があってるのかわからなくて質問しました。
面倒をおかけしますがよろしくお願いします。

19 :
>>18
勉強しているなら、自分の計算結果を示してこれであってますかと聞くべきだろ
税理士になりたいのか国税職員になりたいのかわからんが
数字に弱いならどちらも向いてないな
毎日数字と向き合う仕事だからな

20 :
>>18
収入が200万なら課税所得が120万はないんじゃない?
基礎控除の38万をひいた162万×0、1=16万2千円が課税所得じゃないかな。実際は経費でもっと下がると思うけど。
162000×7×0、05=56700
162000×7×0、14=158760
162000×7+56700+158760=1349460
税金に詳しくない素人がやってみたけどあってるかな?
違ってたら訂正よろしく。

21 :
扶養している息子が一人います。
控除は申告する側の権利ですよね?
だとすれば、税金が高くなってもいいので扶養控除を記入しないのは法的にOKなのでしょうか?

22 :
   ↓ ↓ ↓ ↓
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1222569883/547

23 :
>>21
何の問題もありません。
所得控除については、自分で申告する必要があります。
適用可能な場合に申告をしなくても、税務署が申告をした方が得ですよと
教えてくれるわけではありません。
たまには、下記の所得控除一覧をながめて、適用できる所得控除がないか
チェックするのもよいかも。
No.1100 所得控除のあらまし|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
所得控除の種類は次のとおりです。
 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、
寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、
勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
 このうち基礎控除の額は38万円です。

24 :
>>18
5年で時効のため7年は申告できない。例)ルーピー
加算税はゼロ。
延滞税は3万から4万の間と思う。

25 :
>>24
加算税は自己申告だから5%取られるんじゃないんですか?

26 :
>>23
詳細ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。

27 :
>>25
所得税額 120万円×5%=6万円
加算税額 6万円×5%=3,000円<5,000円
5,000円未満切捨
民主党政権で変更があったらすまん。
馬鹿税理士が通則法を変えたからな

28 :
>>18=>>20=waVfTUs4
なんだこいつはw

29 :
一昨年末に減価償却の残高が残っていても昨年時に資産(備品)がない時は記載は省いても良いの?

30 :
一昨年の年末(23年12月)に転職をしたのですが
前の会社で強制加入していた個人年金の脱退一時金が
今年(25年1月)になって入金されました
(手続きが遅くなったため)
これはどういう扱いになるのでしょうか?
あと微妙にスレチな質問ですが
市県民税の所得割の課税判定に使われる金額は
確定申告の21「課税される所得金額」で合ってますか?

31 :
>>30
>前の会社で強制加入していた個人年金の脱退一時金が
>今年(25年1月)になって入金されました
(>手続きが遅くなったため)
>これはどういう扱いになるのでしょうか?
それだけでは何とも言えません。
基本的には、脱退一時金(額面)−払込保険料が課税の対象になります。
一時所得としての
(脱退一時金(額面)−払込保険料ー特別控除50万)x1/2を
他の総合課税分の所得と合算して税額を計算します。
給与所得者の場合は、給与所得以外の所得が20万まで確定申告不要なので、
脱退一時金(額面)90万までならば、確定申告不要です。
脱退一時金の通知に所得税関係の説明があると思われます。

32 :
>あと微妙にスレチな質問ですが
>市県民税の所得割の課税判定に使われる金額は
>確定申告の21「課税される所得金額」で合ってますか?
近いけれど同じではありません。
収入、所得=収入ー必要経費
までは、住民税は所得税と同じです。
住民税についての課税される所得金額
=所得ー住民税についての所得控除の合計額
住民税についての所得控除の額は、所得税についての所得控除の額よりも
少ないものがあります。
(基礎控除、配偶者控除、扶養控除=38万/33万(所得税/住民税)、
社会保険料控除は社会保険料全額であり、これは同じ)
従って、住民税についての課税される所得金額は
所得税についての課税される所得金額よりも多くなります。
なお、住民税の所得割には調整控除2,500円〜があり、
住民税の所得割
=住民税についての課税される所得金額x住民税率10%−調整控除2,500円〜
住民税と所得税の違い 江戸川区ホームページ
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/zeikin/juminzei/chigai/chigai/index.html

33 :
>>31の下から2行目
X脱退一時金(額面)90万までならば、確定申告不要です。
○脱退一時金(額面)ー払込保険料が90万までならば、確定申告不要です。

34 :
30です。詳しい説明ありがとうございました。
一時金に関しては通知書には所得税についての記載はありませんでしたが
支給額が70万程度で明らかに支払い額+控除50万を下回るので
申告不要のようでほっとしました。
市民税についてはもっと調べてみます。
ところで、今年度から給与所得税の他に
親から相続した非上場株の配当が50万ほどありはじめて確定申告をしているのですが
市民税はいままで給与から天引きされているのですが、今年の6?月からは
確定申告により算出された金額(=配当所得にかかる金額を含めた金額)が
自動的に会社に通知されて引き落としになるのでしょうか?
それとも配当所得にかかる市民税は別に納付書がきたりするのでしょうか?

35 :
>>34
確定申告書の第2表を見て下さい。
下の方に住民税に関する事項というのがあり、
(確定申告書等作成コーナーの場合は、入力の最後に
住民税に関する事項の入力があります。)
給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択があり、
「給与から天引き」と「自分で納付」のどちらかを選びます。
「給与からの天引き」ならば、給与所得と合算して計算した住民税額が
会社に通知され、6月〜来年5月の12回払いで天引き。
「自分で納付」の場合は、会社には給与所得に関する住民税のみ通知。
配当所得についての住民税は、6月にあなたに通知、6月〜来年初めの4回払いで納付。

36 :
住宅ローン減税関係の提出書類について質問です。
建築条件付き土地を購入し、住宅建築をしたのですが、この場合の提出書類は土地の売買契約書と建物の請負契約書の2つの写しが必要なのでしょうか?

37 :
減価償却についての質問です。
白色Bで給与所得と雑所得の申告をします。
4年前に購入したパソコンがあります(価格10万円以上)
これまで雑所得にかかわり業務で使用してきたのですが、恥ずかしながら減価償却というものを知らず、かつ収入もとても少なく、経費としてまったく計上していませんでした。
昨年はおかげさまで売り上げも伸び、節税について勉強をしていたら減価償却のことを知り、購入していたパソコンのことを思い出しました。当時の領収証もあります。
今から急に減価償却費として計上は可能なのでしょうか?

38 :
>>35
ありがとうございます。選べるのですね。
還付金に手を着けず備えようと思います。
期限間近で焦ってしまいましたがおかげさまでちゃんと申告できそうです。

39 :
>>37
過去の減価償却費は、過去の申告書で経費になる。
更正の請求(更正の申立て)という手続きが必要。
当期分はもちろん減価償却してOK。

40 :
去年の10月以降に、今年3月までの国民年金保険料を納めたのでそれを申告したいのですが、
以下のQAによると、社会保険料控除証明書の他に『領収証書申告書』を添えるように書いてあります。
手元には保険料を納めたときの『領収証書』はあるのですが、これと『領収証書申告書』は
なにが違うのでしょうか?
『領収証書申告書』用の入力フォームがどこかにあって、それに『領収証書』を貼り付けて
提出するとかでしょうか?

http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=944
Q. 10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に
国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。
A. 
12月31日までに納めていただいた保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、
控除証明書の(1)納付済額((2)見込額がある場合は、合計額)に追加で納めた保険料額を
合算して申告してください。申告の際は、11月にお送りした控除証明書と追加で納めて
いただいた保険料の領収証書申告書を添える必要があります。

41 :
>>39
ありがとございます。
もし更正の申し立てをしない場合は、
昨年までの減価償却費は償却してしまったものとしてスルーし、残り分を今期から計上していけば良いということでしょうか。
例)
20万円の品をH21年に購入。4年で償却として
H21 5万円
H22 5万円
H23 5万円
H24 5万円
H23までの分は償却済みということで
H24の5万のみを計上。

42 :
5年前の無申告の延滞税って5年前から今日までの千何日かに14、6%つくっていう考え方ですか?

43 :
確か1年分だけなはず

44 :
確定申告書Bを印刷し終えました。
押印したところで、報酬を得た取引先の名前に誤字が入っていることが判明しました・・・
例) 山田商会 ○
  釜山田商会 ×
 
のようにタイプミスが入っていました
二重線でけして訂正印を押すと小さい文字がさらに見えなくなりそうですが、
押印しても大丈夫でしょうか

45 :
このスレはまるで新米税理士事務所員の相談室だな

46 :
フリーランスのカメラマンをしています
経費の計算をしたら売り上げに対して35%くらいでした
友人に話したら「少ないねー」と言われました
正直に積算しただけなんですが、少ないと思われますか?
(もし同業者がいたら嬉しい)

47 :
あらま!バレちゃった。
アメリカ国内ニュースで話題に
【アメリカにも国益無し!!】市民騒然!
多国籍企業の政府国家支配策TPP
【TPP草案リーク!!】
http://m.youtube.com/watch?guid=ON&hl=ja&gl=JP&client=mv-google&v=HLVKAalmD48&fulldescription=1

48 :
株式譲渡益の確定申告面倒くせー

49 :
年金暮らしの両親に市民税の確定申告を頼まれました。
母親の去年の年金収入が67万円(源泉徴収0円)なのですが
この場合、「配偶者所得」の欄には67万円と記載すればいいのでしょうか?
また、母親に適応されるのは配偶者控除ではなく、配偶者特別控除で合っていますでしょうか?
(もちろん父の合計所得金額は1000万以下です)
以上2点、宜しくお願いしますm(_ _)m

50 :
>>49
> この場合、「配偶者所得」の欄には67万円と記載すればいいのでしょうか?
ゼロ

> また、母親に適応されるのは配偶者控除ではなく、配偶者特別控除で合っていますでしょうか?
配偶者控除

51 :
>>50
ありがとうございます。
年金収入と所得金額の違い、ググってようやく理解できました。

52 :
母親から相続した住宅と土地を売却しましたので、その事について教えてください。

相続の対象は私一人
母は父と離婚後、住宅と土地を購入し(購入費用は不明)H15年7月〜H21年8月(死亡)まで一人で住んでいた
その後母の死亡を知り、H24年5月に相続
H24年8月に住宅と土地併せて380万円で売却
かかった経費(相続の為の司法書士費用・仲介料等)は50万円

以上が詳細になるのですが、正しい(ベストな)申告について教えて頂きたいです。
ネットで色々調べてはいるのですが、どんな控除が受けられるのか把握しきれていません。

この辺は関係ないのでしょうか?
www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

53 :
母親から相続した住宅と土地を売却しましたので、その事について教えてください。
相続の対象は私一人
母は父と離婚後、住宅と土地を購入し(購入費用は不明)H15年7月〜H21年8月(死亡)まで一人で住んでいた
その後母の死亡を知り、H24年5月に相続
H24年8月に住宅と土地併せて380万円で売却
かかった経費(相続の為の司法書士費用・仲介料等)は50万円
以上が詳細になるのですが、正しい(ベストな)申告について教えて頂きたいです。
ネットで色々調べてはいるのですが、どんな控除が受けられるのか把握しきれていません。
この辺は関係ないのでしょうか?
www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

54 :
>>52>>53
あなたが住んでいたのでなければ、関係ありません。
受けられる控除はありません。
取得日と取得費は被相続人のものを受け継ぐので、
取得日はH15年7月、取得費は不明の場合、売却価格の5%です。
譲渡所得(長期(5年超)、分離)は
380万−(取得費380万x5%+譲渡費用50万)=311万
(他に総合課税分の所得がない場合は、所得控除の額の合計額、
総合課税分の所得が少なくて、所得控除の額の合計額が引ききれない場合はその残額
を譲渡所得から引いたものに課税されます。)
確定申告により所得税311万x15%=46.65万を納税。
確定申告書の写しが市役所に送られ、6月に住民税が通知される。
住民税は311万x5%=15.55万

55 :
どなたか、>>46にレスください!

56 :
>>54
詳しい回答ありがとうございます!
すごく助かります。
総合課税分の所得は0で、所得控除は基礎控除の38万みなので
380 - ( 380*0.05 + 50 + 38 ) = 273万円が課税対象になり
273 * 0.15 = 40.95万円を所得税として納税
273 * 0.05 = 13.65万円を住民税として納税
という認識で合っているでしょうか?

57 :
突然の質問で申し訳ないのですが
現在大学4年生で昨年アルバイトを掛け持ちしており、収入が合わせて103万円を越えました。
この場合もし確定申告をしなかったら追徴課税などかかるのでしょうか?
親の扶養ははずれることは知っているのですが
ちなみに年末調整は行っています。

58 :
>>57
額に関わらず複数カ所で所得を得ている場合は、確定申告は必要です。
年末調整はあくまでメインのバイト先が、その会社でのあなたの収入に対して行っているので、全体のあなたの所得に関係するものではないからです。
確定申告には源泉徴収票と、国民年金の控除証明書、(払っていれば)国民健康保険の支払い額がわかるものが必要です。

59 :
>>56
所得税については、そのとおりです。
住民税についての基礎控除は33万円なので、
住民税についての課税される所得金額は
380 - ( 380*0.05 + 50 + 33 ) = 278万円
住民税は、
所得割(278万円x5%)+均等割4,000円=14.3万円
+自治体の独自課税

60 :
>>57
>ちなみに年末調整は行っています。
あなたの給料について、年末調整を行ったのですね。
給与年収(額面)が130万円以下ならば、勤労学生控除の適用が受けられます。
その場合、年末調整で勤労学生の申告を行っているはずで、
年収103万超130万以下の場合も、年末調整の結果、源泉徴収票の
源泉徴収税額が0円になっているはずです。
それで問題がないので、確定申告は不要です。
No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、
次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、
しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、
給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと
所得金額が65万円以下となります。

61 :
>>58でも概ね間違いはないと思いましたが、学生であるということで>>60が正しいですよね。

62 :
>>41の考え方で大きな間違いがないか、恐れ入りますがご回答をお願いいたします。

63 :
前スレでいくつか類似回答を拝見したのですが、確認しようとしたら前スレが見れなくなってしまったため質問させてください。
住宅ローン控除を受ける場合の住宅兼事務所マンションについてです。
数年前に新築マンションを居住用として購入しました。
フリーランスやアルバイトなど色々しておりますが、昨年仕事の仕方が少し変わり、自宅マンションの一部で業務をしています。
マンション購入後は、住宅ローン控除を毎年、居住部分100%で受けています。
今回も住宅ローン控除を受けるつもりです。
前スレで、事業部分が10%未満(居住部分が90%以上)であれば、居住部分100%とみなし、控除を全額受けられるとの見解を読みました。
根拠として、
・住宅ローン控除計算明細書の説明書きに、「居住部分が90%以上の場合、100%で計算してよい」との記述あり。
・税法?で90%以上なら100%としてよいとの記述あり。
私の所有マンションの仕事スペース(事業部分)は全体の5%くらい(10%未満)です。
上記を踏まえ、
住宅ローン控除を居住部分100%で受け、
かつ、固定資産税、減価償却費、光熱費等の事業部分按分5%分を必要経費として計上することで問題なかったでしょうか。
(5%の事業スペースが、合理的に区分されていることを前提として)
よろしくお願いします。

64 :
>>62
正解
但し、取得時の減価償却費はは月割り計算

65 :
確定申告で、医療費控除の申請をしたいと思っています。
H24.1.1〜12.31まで
かかった医療費は全部14万円くらいです。
それとは別に特定疾患の病気があり、こちらは一部負担金ということで2.5万円くらい支払いしています。
アルバイトで、天引きではないので住民税は1.3万円ほど払いました。
年収は100万円以下です。
社会保険に入っていないときは国民年金の支払いもしています。
家族は母と二人暮らしで、非課税世帯です。
私は申請の対象に該当するのでしょうか。
いろいろ調べてみたけど、難しくてわかりません。
正しい申告について教えていただきたいです。

66 :
>>65
該当しません。
年収(額面)103万以下ならば、基礎控除38万だけで、所得税0円です。
医療費控除の申告をしても、それによる還付はありません。
なお、アルバイトの給料から所得税が源泉徴収されていて、
年末調整されていないならば、確定申告をすれば、
源泉徴収票の源泉徴収税額は還付されます。

67 :
>>65
>アルバイトで、天引きではないので住民税は1.3万円ほど払いました。
一昨年はそこそこの所得があったということですね。
いずれにしても、住民税の支払いは、所得税の計算には関係ありません。
>年収は100万円以下です。
年収100万以下だと、住民税所得割非課税限度額以下なので、
住民税所得割はかかりません。
市町村により、住民税均等割り非課税限度額が年収93万〜100万なので、
お住いの市町村によっては、昨年の所得に基づく今年度の住民税として
均等割4千円(+自治体独自課税)が6月に通知されるかもしれません。
なお、お母様の所得が扶養控除の要件を満たす場合、
年末調整や確定申告で、扶養控除の申告をすれば、
住民税非課税限度額が上がるので、住民税均等割もかかりません。
>社会保険に入っていないときは国民年金の支払いもしています。
昨年の所得についての所得税、住民税については、国民年金保険料についても
申告してもしなくても影響はありません。
よく分からなければ、とりあえず申告をしておくのがよいかも。
>家族は母と二人暮らしで、非課税世帯です。
どういうことでしょうか。
昨年は、住民税1.3万円ほど払ったのでは?

68 :
青色申告です。
古本屋で買った本(仕入れ)をオークションで売ってます。
いわゆるせどりです。
昨年は、一度も仕入れをしないで、、今までの在庫本
と、せどりを始める前に趣味で買った本を実家から持ってきて売ってました。
質問は実家から持ってきた、商売を始める前に趣味で
買った本を売った場合についてなのですが、
商売として売ってるので本を売った売上は
そのまま売上として計上してます。
その場合、仕入原価はどうしたらいいのでしょうか?
大昔のモノなので、レシートとかはありません。
やっぱ原価ゼロで計算することになるのでしょうか?
それとも、自己申告で勝手に原価計上しても問題ないのでしょうか?

69 :
質問です。
税込経理で決算時、未払消費税に入れる額は、
1年間の売上にかかる消費税と、経費にかかる消費税(支払った消費税)の差額で合ってますか?
基本的な事ですみません・・

70 :
時効を5年か7年かにするのは税務署が決めるんですか?
明確な基準はないのかな。例えばずっと無申告の場合とかどう判断して決めるんだろう?
あと、5年とすると平成20年1月1日から起算ですか?
確定申告のCMを見てちょっとぐぐって見たら難しすぎてやばいですね。疑問点だらけです。
これに詳しい人はたいしたもんです。

71 :
>>66>>67
レスありがとうございます。
昨年は持病(特定疾患)以外での通院が多く、気になったので質問していました。
昨年末にバイト先で源泉徴収はしています。
また、一昨年と勘違いしており昨年の年収(支払金額)は108万円でした。
母と私は遺族年金で生計をたてており、私もバイトでの収入しかなく
お互い扶養家族にできないので、母はゼロ、わたしはバイトの収入に準じた住民税を払っています。
(ご質問に答えられていなかったらすいません)

72 :
>>71
遺族年金は所得税、住民税が非課税で所得としては0円です。
(扶養控除の要件は所得38万以下、
給与所得=給与収入−給与所得控除65万〜なので、
給与収入の場合は、給与年収(額面)103万以下が扶養控除の要件)
従って、あなたの所得税の申告で、
あなたのお母様について扶養控除38万を適用できます。
(今年分については、勤め先に提出する扶養控除等申告書で、
お母様について扶養親族等の申告をすれば、源泉徴収税額も下がります。
申告しない場合は、来年初め、確定申告をすれば、還付が受けられます。)
従って、あなたのお母様を扶養親族として、確定申告すれば、
源泉徴収税額が還付されるし、今年度の住民税も0円になります。
(それだけで、所得税も住民税も0円になるので、
医療費控除の申告をしても、還付額が増えません。
仮に、一昨年の所得についても、
昨年初めに確定申告をしていないならば、
(あるいは、その前も、5年前まで)
それらの年についても、還付申告が可能と思われます。

73 :
>>70
> 時効を5年か7年かにするのは税務署が決めるんですか?
悪質かそうでないかで判断して、税務署長が決定
> あと、5年とすると平成20年1月1日から起算ですか?
納期限が起算日
がんばれゆとり

74 :
恐れ入ります
どなたか>>63について宜しくお願いいたします

75 :
連投すみません
自己レスです
ネットでは以下のような見解が散見されます
「それと、税法で事業使用割合が10%未満の場合には、事業で使っているの
にもかかわらず、住宅ローン控除の対象となる不動産を全て居住用で使って
いるとする取り扱いがありますので、事業使用割合を10%未満に設定すると
いうのもひとつの節税の方法かもしれません・・・」
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20060130.html
http://investmentak.blog.fc2.com/blog-entry-514.html
http://chitax.jp/archives/386
http://www.e-bukken-list.com/amuse/mameneta/column44.html
http://www.zei-navi.com/zei_06/001.html
http://ameblo.jp/imanishimanabu/entry-10476103175.html
http://ameblo.jp/minari-tax/entry-10760455931.html

気になっているのは、どうもこの解釈は都合がよすぎるんじゃないかと思うからです
住宅ローン控除を満額受けて、かつ(少ないながらも)経費に計上、というのは
これは本当に合法なんでしょうか?

76 :
俺も>>46の回答が気になる。
フリーランスのライターやカメラマンの人達って
経費は収入の何パーセントぐらいなんですか?

77 :
>>75
グレーだと思うならやめといたら
危ない橋渡って最後に泣くのは自分だよ
>>76
150%かかって赤字の人もいれば
10%のうまい商売する人もいる
製造業や小売りじゃないんだから、そんなもん一概に言えない

78 :
>>76
横レスだが、こういうスレで聞いてみては?
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1360000826/

79 :
白です。毎年e-taxをプリントして税務署に持って行ってます。
去年4月に築40年の「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」
のない中古借地権付物件を2000万で購入しました。
内訳は1000万の20年ローンと手持ち500万、親から500万です。
今回の確定申告書類の作成に当たり、「何」をすればいいんでしょうか。。
住宅ローン控除は使えないようなので、特段銀行や税務署等から
住宅購入に関する必要書類をもらう必要はあるでしょうか?
お手数ですが、アドバイス頂けると幸いです。
しかし古い物件だからって去年全ての金を住宅購入に当てたのに
なぜ納税しないと行けないんでしょうか・・。経費で落とせないのかな。

80 :
>>63
>居住部分が90%以上の場合、100%で計算してよい
 措置法通達41-29で、借入残高の計算方法について定めています。 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm#a-
必要経費は、必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
所得税通達45-2で、必要経費について定めています。
> 住宅ローン控除を居住部分100%で受け、
> かつ、固定資産税、減価償却費、光熱費等の事業部分按分5%分を必要経費として計上することで問題なかったでしょうか。
> (5%の事業スペースが、合理的に区分されていることを前提として)
>
括弧が機の前提が正しいとするなら、問題なし。
(水道光熱費と面積は関係ないと思うが)

81 :
ちなみに今までは家賃、光熱費の1/3を経費として当ててました。

82 :
>>80
ありがとうございます
つまり都合良く解釈が成り立つということなんですね
グレーでないと考えてよいのでしょうか?

83 :
>>82
住宅ローン控除は、借入債務に対する特例で
減価償却費は、建物等に対する取扱いだから
要件さえ満たせば普通に併用できるよ。

84 :
>>82
イエス

85 :
>>83-84
ありがとうございます
例URLに挙げた説明以外では、「ひとたび経費にしたら居住用という前提が崩れるから絶対やってはだめ」という解説もあり
税務署でも担当者次第で対応が異なったりするんだろうか、と不安になったもので
もし仮に、お尋ねで否認されかかった場合、レスしてくださった説明を盾に説得できるものなんでしょうか?

86 :
>>85
後で否認されたくないのなら所轄税務署に聞け
2ちゃんの回答で安心できるのか?

87 :
所轄税務署では電話で対応してもらえるんでしょうか?
一般論として見解を聞くべきか
それとも、提出書類携えて窓口に行くのがよいのでしょうか

88 :
>>85
> もし仮に、お尋ねで否認されかかった場合、レスしてくださった説明を盾に説得できるものなんでしょうか?
税務署職員は、通達に縛られるから、通達を根拠に説明すれば大丈夫ですよ。

89 :
市民税の社会保険料控除についてお尋ねします。
控除の要件
「あなたやあなたと生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険料、
介護保険料、国民年金保険料等を前年中に支払ったり、給与・年金から差し引かれた場合」
1、この場合の「生計を一にする」とは、「同居している」という意味でしょうか?
2、例えば、同居している息子が去年払った国民年金保険料は、扶養しているかどうかに関わらず
  控除として認められるのでしょうか?                ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

90 :
>>89
No.1130 社会保険料控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合
又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、
余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、
常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

91 :
>>80
色々ありがとうございます
先のレスで光熱費は面積按分ではない、ようなご指摘がありましたが
業務スペースが5%とし、どのように按分するのが合理的なのでしょうか?
たしかに電気代や電気代を面積按分というのも妙な話です
使用時間などになりましょうか
住宅ローン控除100%受けることを前提
居住用部分が95%である
事業部分が5%である
減価償却費、固定資産税、管理費などは面積按分が適当かと思われますが、
この場合、電気代電気代はどのように按分するのが合理的で、かつ事業部分5%の範囲を逸脱しないのでしょうか

92 :
×電気代電気代
○電気代・電話代

93 :
>>92
利用時間や利用量だよ。

94 :
利用時間や利用料が多いと、住宅ローン控除を100%受けるための要件(事業部分が本件では面積按分5%)を逸脱してしまわないでしょうか?
事業部分面積5%と連動し、かつ合理的な分け方…
頭が混乱してきました

95 :
>>94
床面積の割合で判断されるのだから
通話料や利用料の業務割合は関係ない。

96 :
>>80
本当??
都合のいいように解釈していけど、措置法通達と所得税通達はそれぞれ別々のものであって
連動させるのはどうだろう?
税理士の方ですか?クライアントでそのような人がいますか?(税務署を納得させた実例がありますか?)

97 :
>>95 ありがとうございます
ということは、つまり、仮に使用時間が(デフォルメした例ですが)50%だとしたらその分を経費に計上できる
住宅ローン控除100%受けるには影響しない
と考えてよいのでしょうか
・面積按分で決めるもの
固定資産税、減価償却費、利子、管理費、修繕積立費
→5%で計上
・利用時間で決めるもの
電気代、電気代、インターネット代(光)
→利用時間で按分して計上
という考えでいいでしょうか?

98 :
>>97
だから税務署に聞けって言ってるだろ
このスレの回答を鵜呑みにすると痛い目にあうぞ

99 :
フリーランスのデザイナーです。
昨年より、自宅の一部で仕事を始めました。
事業部分を面積で按分するという部分で躓いています。
ちょっと特殊な間取りの家でして、大きなワンルームに寝食&仕事の作業スペースが一緒にあります。
作業とPC用の大きなワークデスクとプリンターとスキャナ置きの什器が部屋の一画にあり、
「ここが作業スペースですよ」ときちんと説明はできるのですが、
一部屋になっていないので、合理的な区分といえるのかが不安です。
きちんと説明がつけばいいのでしょうか?

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