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2013年05月会計全般試験15: 税理士試験 財務諸表論 42 (292)
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税理士試験 財務諸表論 42
- 1 :2013/04/20 〜 最終レス :2013/05/03
- 次回の税理士試験(第63回)は
平成25年8月6日(火)〜平成25年8月8日(木)実施予定
ttp://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
前スレ
税理士試験 財務諸表論 41
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/exam/1360853542/
- 2 :
- 争いの続きどうぞ
Fight!
- 3 :
- 争いは、同じレベルの者同士でしか発生しない(AA略
- 4 :
- 実現主義の採用される理由として、処分可能性の観点から答えさせる問題で
>836 自分:一般に公正妥当と認められた名無しさん[sage] 投稿日:2013/04/16(火) 19:06:55.93 ID:???
>ほんとうに適当だけど
>@実現主義は財貨・役務の提供と対価としての貨幣性資産の受領をその要件とするため、確実性と客観性を満たしている。
>すなわち、未実現収益の計上を抑制することができ期間利益の処分可能性が確保できる。
>841 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2013/04/16(火) 23:03:48.14 ID:LcJVmu5U
> >>836
>@について
>.確実性・客観性についてはきいてないから減点する。
>それから実現の要件は別にきいてないのだからいちいち説明しなくていい。ただ
>実現の時点で収益を認識すれば貨幣性資産の裏付けがあるから処分性があると書け
>ばよい。
>>841のいう資金的裏付けってのは、
実現の要件と、その結果満たされる確実性と客観性、それが満たされる取引を計上することはすなわち未実現収益の計上の抑制された期間利益となる から
>>836は一連の流れで書いてて何も問題なくない?>>841は難癖付けすぎだろw
- 5 :
- >>4
問題ないね。
そもそも問題の作成者がよくわからんな。なぜわざわざ処分可能性とか聞いてんのか。
なら、工事進行基準の容認理由と売買目的有価証券評価損益の処理理由をどう説明すんのかと。
処分可能性なんてないでしょ。
プラス、減損会計における取得原価基準を回収可能原価と解釈する考え方。
これは処分可能利益を前提にしていないでしょ。
てことで、わざわざ処分可能性から答えさせるのは意味がわからんちゃ。
- 6 :
- 処分可能性を聞いてるのではなくて
発生主義の原則ではなく
実現主義の原則を採用されてきた根拠のようですな
- 7 :
- あ、ごめん、ちがった。
こうだった。
【実現主義の採用根拠を以下の点からつべこべいわず説明しなさい。@処分可能性の面A業績指標性の面B検証可能性の面】
- 8 :
- >>7
処分可能性の面できいてるだろ?
現行制度上おかしいと思うんだがな。整合性が取れていない。
出題者というか、まぁテキストにも処分可能性の面で書いてはあるけども。
- 9 :
- 【実現主義の採用根拠を以下の点からつべこべいわず説明しなさい。@処分可能性の面A業績指標性の面B検証可能性の面】
■つべこべ
[副]あれこれとうるさく理屈を言うさま。
また、出しゃばってしゃべりたてるさま。
つまり、これが正答となる。
@処分可能性の面 A.実現主義が一番いいから採用してます。
A業績指標性の面 A.それが一番いいから。
B検証可能性の面 A.一番だから。
- 10 :
- 出題者天才ですな
つべこべ言う人が多数で
出題文章は意図してたと思えるくらい。
- 11 :
- 理屈じゃねーんだよ!一番大事なのはハートなんだよ!
俺のハートが実現主義だって言ってる!これ以上の理由が必要なのかよ!
- 12 :
- わかった!現金主義の俺も
ハートで本試験を望んでみることにする!
- 13 :
- 慎重に協議を重ねた結果、それ以上の理由が必要という結論に至りましたので、説明をお願い致します
- 14 :
- >>5
・工事進行基準は確実に販売可能かつ客観的な請負価格があらかじめ定まっている
・有価証券評価益については売買目的有価証券の市場は活発であり、確実に売却可能であることかつ客観的な市場価格が存在すること
だろうね。
前スレ>>956で述べたんだが、処分可能性の確保はやっぱ債権者保護がメインなんだろ
だから確実性と客観性を満たした工事進行基準と有価証券評価益については適用される発生主義的な早期収益認識も
債権者が納得するレベルであるからその適用が認められている
そして減損会計は費用認識の話しでちょっと次元が変わるけど、
減損会計は早期費用認識だから、そこから算定される期間利益は減損会計を適用しない場合に比べさらに処分可能性を確保できてるよね
債権者も万々歳ってことやろ
- 15 :
- 債権者ってさ
その企業で働いてる従業員も含まれるの?
うちの実家魚屋なんだけど、
給料払う金がねーっていつも愚痴ってるんだわ。
- 16 :
- >>15
もちろん
従業員といえども個人は企業外から資金提供してくれてるんだから債権者だな
だから、社長が会社を潰すこと前提で架空の収益計上しまくって
会社に残る流動資産相当額をバンバン配当したとしたら、債権者であるその個人は債券回収が見込めなくなる
じゃあ誰が債権者を守るか?
会社法でしょ!
- 17 :
- >>16
なんかどっかの塾講師みたいだけど
どうもです。
うちの親父はどんぶり勘定で白色だから
たぶん簿記してないだろうけどw
- 18 :
- >>14
でもだぜ、債権者保護なんて動体論の話でしかでてこないでしょ。
それ以降は全て投資者保護よ。
減損会計にも、概フレ後の基準だからなのか、正に、財務諸表利用者に的確な「情報を提供」するため、とある。
債権者を保護しようなんて丸で考えてない感じじゃね?
- 19 :
- 最初、静態論だ、すまん。
- 20 :
- リスクからの解放に採用根拠なんてあるの?? どうなるとリスクからの解放(=実現)と捕らえるかは習ったけど、、
- 21 :
- 出題者うんぬんっていうかこいつ全部Oベタ出してるだけなんだけど
- 22 :
- 債権者保護ってやっぱあれかなぁ
企業は債権者への支払の損金算入で
利益を少なくさせて、積極的に税金を安くしたいから、
目にかけなくてもよくなったのかな。
- 23 :
- >>18
前スレで書いたんだが、
>956 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん[sage] 投稿日:2013/04/20(土) 02:14:22.60 ID:???
>処分可能利益は会社法の思考が強いんじゃないの?
>債権者保護のため、留保利益の社外流出後に残る払込資本相当額について資金的裏付けをしとけよって話しだろ
>しかし会社法会計は企業会計基準をしん酌することとなってるから、
>概フレを基盤として制定された新基準が「財務報告の目的は投資者による企業価値の評価と企業成果の予測に必要な会計情報を提供すること」
>であることから、新基準の制定が進むにつれて処分可能利益の算定はその重要性が乏しくなってきている・・・と思われる。
>だがしかし、概フレをベースとした会計情報は情報提供機能の他、その情報の副次的な利用として利害調整機能も備えており
>新基準を制定する際には副次的な利用も検討しないといけない。
>つまり、新基準により企業会計原則(伝統論点)が修正され続けようとも処分可能利益を軽視することはならないのである。
知ってると思うけど確認のために、債権者保護の前提を述べると
今俺達が勉強してる企業会計基準(もちろん企業会計原則を含んだもの)は
財務会計のうち制度会計である会社法会計と金融商品取引法会計がしん酌するものである
それで、制度会計ってつまり法的に規定されている会計であり、その法に該当する会社は守らなきゃならないルールだ
その制度の中の会社法会計は株主と債権者の利害関係の調整(ほぼ債権者保護というニュアンス)だから
債権者は保護していかないといけない。
上記してるとおり、それは概フレを基盤とした新基準についても債権者保護(=処分可能利益の算定)はしていかなければならない。
- 24 :
- >>20
簡単に言えば投資家は純利益を元に将来CF予測するから
利益は投資の性質に応じてその投資の事前の期待が事実として確定(リスクがなくなった時点)時に認識してくれってこと
通常の販売なら売ってキャッシュ得たとき
割賦なら回収リスクが低下するに応じて
請負工事なら販売・在庫リスクは負わないから工事完遂リスクに応じて
金融投資なら換金するのに事業遂行上の制約がなければ時価変動時で成果として認めちゃっておkてこと
だから実現主義だけで語ってること自体が無意味
- 25 :
- >>22
いや、運転資金等の事業投資資金は今も昔も経営者にとって頭の痛い問題
銀行(債権者)は財務諸表を重要視してるよ
債権者保護は今も昔も存在するべき思考だろうね
- 26 :
- じゃあ、今後は上記のような実現主義の問題は
聞かれてくる可能性は少ないのかな?
試験委員もいつまでも古い頭じゃないだろうし
去年の簿記論の社債発行差金ジジイのような出題がトラウマになってる
- 27 :
- >>26
仮に聞かれたら確実性・客観性・資金的裏づけって書いておけばいいでしょ
ただこれはキャッシュを得たから販売リスクから解放されたと同義だよ
そもそも現金ニコニコ販売ならまだしも掛金回収リスクは負ったままなのに確実性ってw
- 28 :
- >>27
問題分に投資のリスクから開放っていう文章があれば
あなたのような答え方をしないといけないでしょうね
もっとレベル上げるように精進しますわ、どうもです。
- 29 :
- Oのベタ書き出題者の出題意図の詳細解説お願いしたい
個別ベタ暗記で背景全く理解できてなかったってことすかね?
- 30 :
- >>23
債権者は保護しなきゃいけないし、会社法における分配可能額の計算等でも債権者は守られるわけだが、貴方の考えている期間利益に関する処分可能性が少し違うと思う。
処分可能ってのは、期間利益に資金的な(貨幣性資産の)裏付けがあるかでしょ。
聞くけど、売買目的有価証券評価益に資金的裏付けがあると思うか?
工事進行基準の収益に資金的裏付けがあると思うか?
ないでしょ。法的な債権はない。
その時点で、会社法で債権者は守られるけども、収益に処分可能性はなくなってるでしょ。
- 31 :
- こういうスレで議論できるレベルに達してる人たちは、合格していくんだろな。
- 32 :
- でも、あれだな、上で、債権者保護なんて丸で考えてないってのは言い過ぎたな、すまん。
- 33 :
- >>31
マジレスすると合否には関係ない
合格するだけなら計算完璧にして大手の典型論点しっかり書ければおk
ただ理解は暗記の助けになると思うな
- 34 :
- >>32
概フレで財務報告の主要目的は投資家の意思決定有用性であとは副次的だって書いちゃってるからね
そこまで重要視してないって認識でいいんじゃないの、そうはっきり書いてあるんだからw
逆に概フレできる前の財務報告の目的って何だったんだろう?債権者保護?
そこらへんはベテに聞きたいな
- 35 :
- >>29
Oのステマってこと
- 36 :
- てか講師じゃね?
ここまで書き込めるの
- 37 :
- >>30
下から失礼します。
売買目的有価証券は、その時に売ればキャッシュが獲得できたけど、売ってないだけ。
だから、資金的裏付けがあると思う。そもそも売買を繰り返してキャッシュを獲得する目的で保有しているんだからね。
でも、工事の成果の確実性には無理があると思う。
- 38 :
- >>37
実現の要件を「ほぼ」満たす、ってので資金的裏付けがあると言ってもいいもんか?資金的裏付けが「ほぼ」あるとはいえるけれども。ほぼ処分可能利益としか言えなくね?厳密には。どこまで厳密なのかは、わからんがw
- 39 :
- Tの速修コースの通信担当S講師の講義視聴したら 収支額基準により@業績性A処分性B確実性・客観性が確保されると板書に書いていたが、@の業績性は認識の話だから測定原則の収支額基準は関係ないんじゃないのか??
だからテキストの採用根拠にも業績性は書いてない。なんで杉、、失礼Sさんは収支額基準で業績性が○になりますなんて言うんだろうと疑問に感じました。
- 40 :
- >>30
売買目的有価証券については確実にその時の市場価格で売却可能だから
貸借対照表日における期間利益の資金的裏付けはあるね
工事進行基準についても請負契約により販売の保証があり、発注者側は契約の解除は許されない
すなわち売掛債権とほぼ同義と捉えることができるんじゃないだろうか
契約関係は詳しくないんだけど、長期工事のキャンセルなんて許されたら社会的な不利益がハンパじゃない
だから工事進行基準についても資金的裏付けがあると俺は考えるね
- 41 :
- >>36
俺は>>14、>>23書いたけど講師でもなくただのレギュラー生だ
ただ、そんなことはどうでもよくて
このスレが活性化し俺やお前らが知識を積み上げ
他者に勝つためのアドバンテージを付けることが重要だから
もっと色んな問題を提供してくれ
- 42 :
- 長年やってるの確かだろ
レギュラーにしては着眼点が偏りすぎてる
まぁ頑張ってくれ。
- 43 :
- 着眼点が偏りすぎ・・もう少し具体的に頼む
- 44 :
- いや、わからん
忘れてくれ。
- 45 :
- >>40
朝っぱらからすまんがw
俺はやはり、理論上「ほぼ満たす」シリーズの回収可能性は疑問だな。
ちょっと視点かえるけど、回収可能性が間違いなくみたされるのは現金主義だろ。
で、経済の発展により業績評価上発生主義にしようとしたけど、処分可能性の為に妥協案で実現主義だったんだろ。
で、只でさえ妥協案の実現主義で当所想定していなかった、有価証券評価益が出てきて、更にもはや発生主義の工事進行基準も認めちゃってるわけだ。
有価証券は所詮国際的観点と投資者の情報提供だし、工事進行基準も所詮実務上、政策的配慮上容認してるに過ぎないだろ。
故に、少なくとも、当初は期間利益は処分可能でなければならないとかほざいてたけど、そのウエイトは相当下がってるとは言えるでしょ。
- 46 :
- でもあれだな、こんな議論になるから、資産と負債を積極的に定義して、差額として利益を求めるって、やっぱそっちの方にいくのが自然だよなと思った。
実際、実務上利益操作もあったりして、処分不可能な収益なんていくらでもあるからね。
でも、貴方との議論は大変勉強になりました。
財表頑張りましょう。ノシ
- 47 :
- >>39
それは確かにへんだね。業績性は収益と費用の期間対応の認識の話だからね
- 48 :
- え・・じゃあさ、業績性が確保されてないのにどうして収支額基準が採用されるの?
- 49 :
- 工事進行基準とかひどいよね。
売り上げ代金入ってきてないのに、税金先に払うんだろ?
しかも配当するんだろ?
キャッシュが先に出ていくなんて、配当もらう投資者はいいとして、企業に金貸してるヤツや掛で販売した材料屋とかの債権者は、守られないのか?
- 50 :
- 内金あるからいいんじゃね
- 51 :
- >>50
内金もらったときの仕訳きってみて
- 52 :
- 未成工事受入
- 53 :
- つまり負債だろ?
- 54 :
- >>48
何を言ってるのかわからない
- 55 :
- >>49
長期大規模工事なら別表4調整で税金の金額は変わらないけどな。
- 56 :
- >>46
こちらこそ勉強になったよ
また議論しましょう
- 57 :
- >>55
別表のことはわからないけど、問題は実際にキャッシュ入ってないかもしれないのに、工事の進捗度合いで、計上させられてそれでホントにいいのか?ってこと。
デカイ工事に強制する理由として、ホントに確実性や客観性がある?
場合によっては、進捗度合よりも入金ペース遅い場合があるよ。
配当だけ先に出ていって、債権者が守られない基準はひどいや
- 58 :
- 自己株式を処分して、損したら、その他資本剰余金がマイナスになるケースあるよな?
そんときは、その他利益剰余金でマイナスを補てんするだろ?
あれもおかしな話だぜ。
理由がその他資本剰余金は払込資本のあまりにだからマイナスになるのはおかしいというんだろ?
だったらちょっと待てと。剰余金区分の原則を跨ぐなといいたい。
理論立ってキチンとしてたのに、ここにきて最終的に理論ぽくない理論はおかしいよな。
- 59 :
- つまり、その他資本剰余金がマイナスになったら、マイナスのままが正しいと思う。
その他利益剰余金はあくまでも払込資本を運用して儲けた累積なんだからそれを取り崩して補てんするなよと。
区分の原則を守ったほうが有用な情報だろ?
途中で補てんされたら、その他利益剰余金の利益累積が本来の留保利益を表さなくなるじゃん。
- 60 :
- お前がおかしいと思っても、トップのやつらがそうせざるをえないって決めた処理なんだからそれが正しいんだよ。
納得いかないならお前が会計処理基準変えれ
- 61 :
- >>57
別表は、会計で完成基準適用しても、法人税法は進行基準強制だから税額は変わらないってことね。
入金ペース遅い場合って、懸念債権みたいに引当金認められないのかな。
計算でそんな問題みたことないから分からんけどw
- 62 :
- 工事契約ってまだあぶないの?
- 63 :
- あぶないと言われ続けてまだ出てないから今年も危ない
- 64 :
- 大本命ほど逆に出ないっていう典型だな。でも、そう言いだす頃に出るんだよねw
- 65 :
- おかしいおかしいおかしいおかしいおかしい
- 66 :
- お前の頭がか?
- 67 :
- 大地震みいな感じ?
- 68 :
- >>60>>61
なんか理論をかじって少しだけ理解してくると、いまの財表の理論も完璧に系統だったものじゃない部分が見えてくるね。
なんだかヘンな部分がある。
実態経済が生き物だから、理論が後付けになるものもあるのかな?
- 69 :
- 直前期TACいきます
山崎以外でオススメだれですか?渡辺っていい?
- 70 :
- >>69
山崎でよくね?
- 71 :
- >>68
後付けのオンパレードだと思いつつ勉強してるわ
- 72 :
- 直前期から山崎はまったく意味がないどころか100害あって1理なし
- 73 :
- Oの人に質問なんだけど
理テキ2のP20の収益費用中心観で
研究開発費ってそもそもが発生時費用処理なのに、なんでここで支出未費用→資産性有って解説になってるの?
- 74 :
- TACだから電話して講師にきいて俺たちに教えてよ
- 75 :
- 昔は資産処理も選択適用認められてたとか?
知らないけどてきとーにそう理解した
- 76 :
- >>73
それは貸借対照表に表示される場合
つまり繰延資産とした場合の話ってことじゃない?
費用なら貸借対照表にあがってこないから、考えなくていいとか。
- 77 :
- >>72
同意
初年度直前期から合流してひどい目にあった。
テキストで覚えた理論書いても不正解だったり答練も問題変えたりで混乱した。
一番参ったのは形として先生の字が達筆すぎて読めなかったw
- 78 :
- 山崎クラスは前の方に信者が陣取っていて 2年目、3年目がゴロゴロいる。俺去年前半出てて 、山崎に質問があって順番待ちしてたら、まわりの信者が話し掛けてきていかに山崎が他の講師より優れているか きいてないのに詳しく解説してくれた
そいつは四年目だった(一年目は大原だから山崎に師従して三年目だった)
やるなら通年で全部出席しないと彼は
- 79 :
- 通年はなかったきがする
1月の上級じゃないと彼の方法に合わせる時間がないね
- 80 :
- 以前 取得厳守儀の論拠を損益計算の観点からその論拠を述べなさいという問いに対して【取得原価で
評価して各期に費用配分することにより適正な期間損益計算ができるから取得原価で評価する】と回答
していた人がいましたが、なぜ回答として適当でないか説明する。
取得原価主義の論拠を説明する場合、他の評価基準である時価主義や割引原価主義との比較から優れて
いる点を論拠として掲げていく必要がある。だから、適正な期間損益計算ができるという説明では不十
分ということになる。適正な期間損益計算の意味を業績性におくと、時価=発生主義を基本として計算
することが必要ということになってしまい「適正な期間損益計算」という結論にもっていく解答では不
十分になると思われる。
やはりここでは、収益費用アプローチ(損益計算を前提とする会計)において利益に求められる制約条件としての「利益の処分性」
を満たすのか否かがポイントとなる。
- 81 :
- >>78
ぶっちゃけ初学で受からない奴の意見なんて一切聞かない方が良いよ
物事を分析する力なんて持ち合わせていないから
そいつが良い悪い言ったところで何の参考にもならない
聞いたフリするのが吉
- 82 :
- >>80
勉強になります。
ちょっと気になるんだけど、
・原価主義の原則が採用される論拠を損益計算の観点から述べよ
・取得原価主義会計が採用される論拠を損益計算の観点から述べよ
仮にこういう出題がされた場合、どちらも
利益の処分可能性が確保された利益が算定されるため
でいいんでしょうか?
- 83 :
- 日本の会計はボロボロ。
これは、常々、諸外国から指摘され続けてきたことである。
これに対して、日本の会計学者(笑)が顔を真っ赤にして反論、
日本の会計システムをあれやこれやととんちでこじつけたもの、
それが「概念フレームワーク」である。
もうTPPに参加して会計もアメリカ様と一緒にしちまえよめんどくせえ。
- 84 :
- 取得原価主義も原価主義も同じと考えてさしつかえない
- 85 :
- 概フレ「少なくとも一方の履行が契機となる
↑修繕引当金は全否定ってことでいいのか?
- 86 :
- 山崎信者(財表長期学習者)は最終的に財表には受かるだろうが税理士試験完遂は難しい気がする。
- 87 :
- なんで全否定になるの?
- 88 :
- >>80
処分可能性厨が湧くぞ
- 89 :
- >>73
収益費用中心観だと資産性を有する事になるから、
例外的に費用処理されてたんじゃないかな。
でも資産負債中心観の考え方なら資産性を有するから例外的処理じゃなくなったと。
- 90 :
- ↑
間違えた。
資産負債中心観では資産性を有しないだった。
- 91 :
- >>88
お前みたいなのが湧くよりマシだろw
- 92 :
- >>88
どちらかといえば
アンチ処分可能性厨が湧く
っていったほうがいいなw
- 93 :
- >>80
君わかってないね。論点がごっちゃになってるよ。
原価主義を時価主義と割引原価主義で論じるなら、資産評価の観点から。
すなわち、時価主義は全てに適切な時価があるわけではない点、割引原価主義は自らの見積CFに基づく自己創設のれんが計上される点だよ。
損益計算ではないよね。
- 94 :
- >>93
損益計算の観点から
- 95 :
- もう落ちこぼれているなら山崎の直前予想に賭けるのもありかと。合格圏内の奴は薄くても全範囲やるべし。
- 96 :
- だから損益計算でもっていく解答は不十分って言ってる気がするが
- 97 :
- 概念フレームワークはガッツリやんなくていいです。講師が必要最低限のところは指示があるはずです。もともと討議資料ってただの資料ですし、IFARSができて討議もしばらくとまっちゃってます。書き直す可能性もあります。
- 98 :
- >>92
Oのベタ書きべテさえ湧かなきゃ別にいいでしょ
迷惑なのは奴だけなんだからw
別人のふりして書き込んでるんだろうなw
- 99 :
- TだけどOのベタ書きは大歓迎だわ
違った文章は読むだけで意味で勉強になる
- 100read 1read
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