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2013年06月税金経理会計141: ペイントハウス決算計上問題 (173)
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ペイントハウス決算計上問題 (173)
どうして税理士の息子は会計士を目指すのか? (164)
ペイントハウス決算計上問題
- 1 :2005/10/29 〜 最終レス :2013/03/10
- 上場廃止危機にあるペイントハウスが117億円の債務免除益を8月度決算に計上し、債務超過を
解消したとの発表したところ、ジャスダックが未実現利益は計上すべきではないとの見解を
出し、株価が乱高下する事態となっています。
会計士のみなさん意見をお聞かせください。
ジャスダックの見解
同開示資料中において、同社は、「平成14年3月25日に発行した本社債に関して約11
7億円の債務免除を受けたことにより当期利益を計上し、債務超過を解消いたしまし
た。」旨公表している。
一方、「企業会計原則」では、「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて
計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、
未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。」としており、当取
引所としては、本原則から、当該債務免除に関する利益は、平成17年8月期に計上され
るべきものではないと考える。
ペイントハウスの見解
当社は当社会計監査人より「当該債務免除に関する利益は、企業会計の大
原則である実現主義の2要件(@財貨の引渡または役務の提供 Aそれに対
する対価の成立)を@“社債権者集会の決議確定”(認可決定時と考えること
もできるが、遅くとも8 月30 日確定時)、及びA“支払い確実な未払債務の
成立”(平成17 年8 月31 日付開示の通りUFJ 銀行に対して、支払いを行なえ
るよう準備した上、社債権者集会決議の趣旨に基づき13 億円の受領の申し入れ
をおこなったこと及び平成17 年10 月21 日に支払いを実施したこと)により充足
しており、遅くとも上記2要件は8 月30 日には実現しているため平成17 年8 月期
に計上することに何ら疑問の余地はない。なお実際の支払行為が10 月21 日になされ
たことをもって、この時点を収益の実現と考える向きもあるかもしれないが、
これは現金主義の発想であって現行の会計とはなじまない。それでは売掛金の回収を
もって売上計上 するのと同じであり論外である。」との見解を頂いており、
- 2 :
- >>1
おつ
- 3 :
- 日商簿記2級持っているんだが、答えてもよいか?
全商簿記2級も持ってるぞ。
- 4 :
- 2ゲッツ乙かれー
- 5 :
- スレ立てた君はこの株持っているの?
・・・・w
- 6 :
- 持ってます。今紙屑になるかの瀬戸際で夜も眠れません。
実際見通し暗いですかね?
- 7 :
- 市況板ペイントハウススレ
【1731】ペイントハウス17【星になったペンタ君】
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1130378384/
- 8 :
- 私はたった80株ですがもってますぜ。
こんな金曜の夜のIRはダメだろ。
- 9 :
- あげ
- 10 :
- さっきIR読みました。お答えします。修正後発事象として
ペイントハウスの2005年8月期にさかのぼって修正できる
のは費用(損失)だけです。
収益(今回の債務免除益)が修正後発事象として2005年8月期
に計上されるかどうかというのが争点になっているようですが、
<収益>が後発事象として2005年8月期に計上されることは無いと思います。
例がありませんから・・・
上場廃止に向かうのではないでしょうか
- 11 :
- age
- 12 :
- 晒しage
- 13 :
- ( ´ー`)y-~~
他の意見は無しかよ age
- 14 :
- 誰か何とか言えよ!
- 15 :
- イィィヤッッッッホオォォォー
* + 巛 ヽ
〒 ! +
+ 。 | |
* + / / +
∧_∧ / /
(´∀` / / +
,- f
/ ュヘ | *
〈_} ) |
/ ! +
./ ,ヘ |
ガタン ||| j / | | |||
―――――――――――――
金曜日に、離隔したからどっちでもいいや
- 16 :
- 揚げ
- 17 :
- 会計士早く教えろ矢あああああああああああああああああああああ
- 18 :
- 監査法人どこですか?
- 19 :
- [監]赤坂満秋
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%B5%A4%E5%9D%82%E6%BA%80%E7%A7%8B
・・・シリエズオンラインw
- 20 :
- 癒し系会計士てw
- 21 :
- age
- 22 :
- 会計士先生の判断もっともっと書き込んでください。
- 23 :
- age
- 24 :
- ジャスダックの言い分が短すぎて
イマイチわからん。
- 25 :
- エライ会計士の方回答お願いします
ホルダーなので心配で…orz
- 26 :
- 本問題とは関係ないが
この会社は俺が昔いた事務所の顧問先だった。
俺は担当じゃなかったが、限りなくDQNな話は色々きいたな。
- 27 :
- age
- 28 :
- 監査法人なの か?
- 29 :
- 実現主義とか後発事象とか、よく理解できない言葉が飛び交っているけど、事の内容は面白そうですね。
教えてほしいことがあります。
@社債権者集会で決定されたことは、社債の一部の債権放棄なのですか?
Aまた、そのときの内容は完全なる債権放棄なのですか?つまりその後は、会社は完全に放棄とされた債務に対する債務者としての地位から、永久に解消されるのでしょうか?
Bまた、その決議が行われた社債権者集会の決議日は、8月30日でいいのですか?
C社債権者集会で決議された事項は、各社債の保有者に対して効力を有しますか?
D社債権者集会で決議された事項は、債権放棄であっても効力を有していることが確認されますか?
上記の、@からDまでがわかると何かが見えてくるかも知れません。
- 30 :
- あとひとつ
E債権放棄の効力は、社債権者集会の決議の瞬間に発生しますか?それとも、決議後、各債権者に対して個別の同意手続きが必要なのでしょうか?
- 31 :
- 主観が混じるといけないので、
http://www.paint-house.co.jp/newsrel/index.html
この会社側のIRを見て欲しい。
JQ側の主張はこれ。
http://www.jasdaq.co.jp/other/1731wn_171026.jsp
- 32 :
- 新日本→東京国際→個人事務所と、2年続けて監査人変えてるんだな…
- 33 :
-
つーーか、決算日時点で該当事象がすでに発生していなければ
収益だろうが費用だろうが損失だろうが計上しないのが会計原則。
つまりこの件について言えば、債務免除の事実がいつ発生したかが
論点だが、それは決算日の翌日以降であるならば、決算日までに計上することは
ありえない。それだけのことだ。
決算修正になる後発事象は、決算日の時点ですでに事実が発生していた
ことが、決算確定以後監査報告書提出日までに判明した場合のことであって、
決算日の時点で事実が発生していなければ問題外。
www.e-tohmatsu.com/ek/keyword/2004/key041001_3.shtml
- 34 :
- 債務免除の事実は
10月12日の第二回債権者集会決議あるいは10月21日の和解契約締結で発生したと考えられる。
つまり、8月の決算日時点では、免除の事実が存在していないから
決算を修正することの妥当性はまったくない。
これは、費用で
あっても収益であっても同じ。
www.paint-house.co.jp/newsrel/rel2005/rel510213.pdf
- 35 :
- >>34
ただし後発事象による費用計上は会計の保守主義の原則で認められる
というのが一般論として妥当。
もちろん未実現利益の計上なんかできるはずが無い。
- 36 :
- 企業会計原則には
------------------------------------
第二 損益計算書原則
(損益計算書の本質)
一 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、
一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを
記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して
当期純利益を表示しなければならない。
A すべての費用及び収益は、その支払及び収入に基づいて計上し
その発生した期間に正しく割当られるように処理されなければならない。
ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、
未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5)
--------------------------------------
とありますが、当期の損益計算に計上することができる未実現収益が
あるとすればどのような場合でしょうか。
- 37 :
- だから10月に発生した事象で8月決算を修正することはありません。
- 38 :
- >>37
了解しました。企業会計原則の
「ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 」
は
「ただし、未実現収益は、当期の損益計算に計上してはならない。」と
読み替えるべきということですね。
- 39 :
- >38
ここの原則としてというのは発生主義で収益計上する場合を書いているのであって、
決算日後に発生した事象で8月決算を修正することはやはりないかと思われる。
- 40 :
- >>39
解説ありがとうございます。
- 41 :
- 39>後発事象で決算に織り込むことはないのでしょうか?
- 42 :
- >>41
修正後発事象ではなく開示後発事象なので、
決算には織り込まれません。
- 43 :
- 42>どうして開示後発事象なのですか?
- 44 :
- >>43
決算日後に発生した事象のようですので。
修正後発事象になるのは、決算日前に発生した事象が
決算日後に判明した場合です。
- 45 :
- 44>例えば、得意先の破産申し立てが期末日以降に行われた場合にも、貸倒引当金を追加計上することもあると思います。このようなケースと、今回のケースでは何か明確な違いがあるのでしょうか?自分の中では、いまいちはっきりしないのですが?
- 46 :
- >>45
引当金はそもそも見積もりで計上するものなので、
決算日後により確かな見積もりが可能な場合には
重要性に応じて修正されます。
- 47 :
- 46>なるほど。
質問
@そうすると、修正後発事象に該当するのは、引当金だけに限定されるということでしょうか?
A引当金だけに限定される旨を定めた具体的明文規定を私は知らないのですが、知っていたら教えてください。規定の解釈論となるのでしょうかね?
Bまた、引当金以外にも対象があるのであれば、どのようなケースがあるのか概念的な説明にとどまらず具体的例示を交えて教えていただけないでしょうか?
・・・・・残念ながら今からお出かけしますので、また今日の23時以降に拝見します。
- 48 :
- >>45
得意先破産は期末日以降であっても、得意先の財政状態の悪化というその原因となる事実は
期末日時点で発生していたと考えられる。
しかし、債権者の債務免除は、債権者の同意がないかぎり
その原因となる事実も発生しえない。
- 49 :
- >>32
税理士事務所もコロコロ変えるよ、この会社。
税法に沿った指導しても納得せず、すぐ「税理士変えろ」って典型。
- 50 :
- >>36
実現主義の例外は、建設業における工事進行基準とか
割賦販売の利益の繰り延べとかが、あったと思う
- 51 :
- yahooのコピペ
会計士試験合格者ですが、、、 2005/10/30 19:24 [ No.58331 / 58334 ]
投稿者 :
cpa_bs_pl
★8月★中に即時抗告を受けてしまったのがミソです。
債務免除により発生した収益に対し
この抗告の瞬間に利益を相Rる取り消しの会計処理が8月30日までに行われるはずです。
これは保守主義という会計の考えで、疑わしさを少しでも帯びてしまった
収益は計上しないという処理です。
10月に債務帳消しが確定したわけですが、
会計士であればここで収益版修正後発事象という現実逃避に走ることでしょう。
ましてやペイントハウスの会計が主張した『ジャスダックは現金主義のことを言っている』というのは、まったくの論点がずれた考えで、ジャスダックが指摘したのは、
和解金という現金が払われた日を持って債務免除を計上を確定したといているのではなく、抗告が取り下げられ時点で債務免除益を計上すべきだと
言うことだと思います。
私は学生で実務はこれからになります。実務の世界はどうなのかしりませんが、会計を選考している学校の友人らも同じ意見でした。
- 52 :
- 以前いた会社で民事再生したときは、
免除益を再生開始決定日で計上するか、認可決定確定日で計上するかで
経営者と会計士が揉めてたけど、結局は後者だったよ。
当該事象の発生日で考えれば当然の事だと思うけど…。
そうでないと、
免除額が変わったら、またさかのぼって修正しなきゃいけないし。
子会社への未実現利益だって、
子会社が決算日の1日後に売上げることが判かってようが、ダメでしょ?
収益は実現、費用は発生が大原則。
今回の件も、普通に考えればいいんじゃない?
PHの監査人はホントに妥当だと言っているのだろうか?
- 53 :
- 追加ですが、
認可決定確定日というのは、
認可決定日から認可決定確定日まで、
一定期間内(概ね2週間)、異議申立が無かった場合に認可決定確定となること。
つまり、51 で言っている通り、即時抗告されているので免除益が発生するかどうかは未だに決まっていないのでは?
- 54 :
- 元ホルダから、これまでの流れをざっと。
まず社債権者集会で、社債の9割免除の了承を取り付けたのは、8月3日。
これに対して地裁は8月22日に認可を出し、そこから1週間の即時抗告期間を経て、
8月29ないし30日に免除確定するはずだったものが、8月30日に即時抗告が
されていた事実が明らかになった。
またその前後にJASDAQは、「債務免除が行われた場合、社債権者の了承を
取り付けた再建計画書が必要」とのコメントを出した。
これを受けてPHは社債権者の了承を取り付けるために、もう一度10月12日に
社債権者集会を開き、そこで再建計画書に了承を取り付けた。
その翌週、10月20-21にかけて、即時抗告が2件とも取り下げられて、
債務免除が確定したわけだけど、PH側はこれを地裁が認可を出した8月22日時点に
さかのぼって計上できるとしている次第。
詳しくはここの7月あたりから。
ttp://www.paint-house.co.jp/newsrel/index.html
- 55 :
- >>50
そのとおり。
債務免除益を発生主義で計上することなど絶対に不可能です。
- 56 :
- >>54
そもそも即時抗告の取り下げ条件として、第二回債権者集会の認可が
前提となっていたはず。
- 57 :
- 会計監査人はどの法人だ?
- 58 :
- >>57
法人ではなく個人の赤坂満秋氏と思われます
(会社四季報)
- 59 :
- http://www.murata-law.jp/html/l6_tosan2.html
にあるんですが、
5 債務免除益の計上時期 (1) 再生計画認可時(原則)
再生計画においては再生債権の全部又は一部を変更する条項を設け
(民事再生法154条)、再生債権を変更する条項においては、債務の減免、
期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定め
(権利の一般的変更の基準、民事再生法156条)、
届出債権者及び自認債権について具体的に変更されるべき権利を明示する
(権利変更の具体的内容、民事再生法157条)。
再生計画案は、債権者集会の決議(民事再生法171条)又は書面決議
(民事再生法172条)により決議され、裁判所による認可決定
(民事再生法174条)を経て、即時抗告がなく即時抗告期間
(民事再生法9条により2週間。民事再生法175条)を経過した時
又は即時抗告が棄却され棄却決定が確定した時に、
認可決定が確定し、認可決定確定により再生計画は効力を生じる
(民事再生法176条)。
債務免除益が益金計上される時期は、認可日の属する事業年度と
記載している文献もある(注8)が、正確には、認可決定確定により
再生計画が効力を生じるので(民事再生法176条)、
認可決定確定の日の属する事業年度と考えるべきではないかが問題となる。
税務上は、両方の解釈が成り立つ可能性がある。
しかし、認可決定確定日の属する事業年度と考えると、
後述する資産評価損の計上年度とずれる可能性が出てくる。
また、認可決定日と認可決定確定の日とは時間的間隔があり、
事業年度をまたぐ場合があり得るから、注意を要する。
税務上は、権利の減免の事実が法律的に確定したことまでを
要求しているのではないから(当該事実が生じたことを要件としているので)、
認可決定のあった日の属する事業年度と考えても、許されると言えよう。
これはどうなのでしょうか?
民事再生法の話ですが、これで行けるのではないでしょうか?
- 60 :
- このレスストップぶりから、どうやらこれで行けるらしいwwwwwwwww
- 61 :
- 詳しい人反論おくれ!もう少しで買い煽りを論破できそうなのに!!!
よろしくお願いします。
- 62 :
- 上場企業で、債務免除益の計上タイミングで揉めた例が、過去に無いからね。
とてもじゃないが一ヶ月程度議論して結論が出るレベルの問題じゃ無いよ。
会計人のみならず、法律家や財界の連中まで口を出してくると予想される。
とりあえず今回はペイントハウスのやりたいようにやらせる他は無い。
- 63 :
- (上場廃止基準)
第2条 上場銘柄が次の各号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃止するものとする。
(4) 債務超過
上場会社が債務超過の状態となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなく
ならなかったとき。ただし、当該上場会社が法律の規定に基づく再生手続、更生手続若し
くは整理又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライ
ン」に基づく整理を行うことにより、当該1か年を経過した日から1か年以内に債務超過
の状態でなくなることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)には、
債務超過の状態となってから2か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。
という事はまだ1年引き伸ばせるのでは?
しかも債務超過でなくなる見込みだし。
(経営にもよるが・・)
- 64 :
- 税務は益金計上が先行する分には文句言わないから参考にすると、会計のセンスが疑われるよ。
- 65 :
- >>64
「税務は益金計上が先行する分には文句言わない」ってバカ?
簿記3級は黙ってろよw
- 66 :
- 税務=国税
と嫁
- 67 :
- 今日の日経の記事では最終判断は日本公認会計士協会によりされる様
だね。
- 68 :
- 金融債務が期末日までに消滅していないので、収益計上は難しいね。
- 69 :
- >68
まったく同感
収益サイドに目を向けさせられすぎで、思う壷
金融商品会計における消滅の問題と考えれば至極明快
- 70 :
- 69>おぬし、なかなかやるではないか!さては、本物だな。たったの一文を見切るとは・・・。さらばじゃ!
- 71 :
- 68>
まず、覆せません
どちらにせよ、監理ポスト逝きは避けられないとして、
社債権者の合意した合理的であろう再建計画があったとして、
タイミングの遅れだけを理由として上場廃止という政策判断は
ありうるのでしょうか?
社債権者の合意条件として、
上場廃止されないことなんて謳われていると、アウトですかね?
憶測の議論ですみません
- 72 :
- >71
覆せませんという意味が拙者にはわからない。
上場廃止は、ジャスダックが決定することだから会計処理とは関係がない。
2005年8月期の決算数値は、会社が勝手に決算発表したに過ぎない。
会計監査人の監査報告書は有価証券報告書の提出時に初めて添付されるものであり、
それまでは、発表された数値であろうと適切な会計処理でなければ訂正を求めるであろう。
そして、会社がそれに応じて決算数値を訂正すれば、今期も債務超過となる。
しかし、開示後発事象、として債務免除が確定した旨およびそれにより債務超過が来期以降に解消する旨の注記が財務諸表に記載されることになろう。
そうすると上記63<4>の規定により上場は廃止されないであろう。最終的には、ジャスダックが決定することであるが。
それに対して、決算数値を会社が直さなかった場合には、会計監査人は不適正意見を表明することになる。
そうすると、別の上場廃止規定に該当することになるので、本当に上場廃止になる。
ただし、今ごろ商法の監査意見は提出されているのでどんな意見が出ているのか、非常に興味深い。
不適正意見というのは、有価証券報告書に提出される証券取引法上の監査意見なので注意されたし。
それでも、会計監査人が適正意見を提出した場合には、会計監査人が公認会計士法違反となるのではないか?
そのときは、どうなるのか?想像したくないね。会社の処理が、理論的に正しいとすると、これまでにわからなかったよほどの事実が実際にはないと考えられない。
- 73 :
- 1回目の即時抗告は取下げられたのですが、
>民事訴訟法第262条
>訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
と計上時期との関連についても教えてください。
- 74 :
- >72
素人の一私見であるから参考にしてはならない。
十分に注意されたし。
- 75 :
- ところで、社債権者集会が2回開催されているのはなぜ?
- 76 :
- ???
- 77 :
- 1回目の即時抗告が取り下げられても、第1回の社債権者集会では和解契約の授権決議の効力が発生するだけで、和解契約の締結と債権放棄は、第2回目の社債権者集会以降じゃないですか?
ということは、債務免除は8月31日を過ぎているのでは。
- 78 :
- ?
- 79 :
- ?
- 80 :
- ?
- 81 :
- ?
- 82 :
- ?
- 83 :
- 取り下げが、第二回合意が前提としても、取り下げ理由って書く必要あるの?
解釈しだいでどうにでも捉らえることができそうですね。
- 84 :
- >75
1回目の社債権者集会はUFJとの和解契約(債務免除)に関して、
2回目の社債権者集会は事業再建計画に関して、
ということではないでしょうか。
再建計画は債務免除→上場維持を前提としているので。
- 85 :
- >84
そのとおりですね。
でも、修正後発事象でも収益を計上してはいけないのですか?
- 86 :
- >>85
保守性の話は一旦置くとしても、
社債権者からの授権のもと、PHがUFJと締結する和解契約が
契約当事者の意図する通り、認可決定確定日=8月30日に
効力を有するに至ったと見ることができなければ、
当事業年度に属する収益とするのは難しいのではないでしょうか。
- 87 :
- 8月3日 第1回社債権者集会 債務免除の和解契約 可決承認
8月22日 裁判所認可
8月30日 即時抗告判明
10月12日 第2回社債権者集会 再建計画 可決承認
10月21日 即時抗告取下げ
和解契約締結
(違ってたらスマソ)
ペンタくん主張
即時抗告の取下げなので8月30日が確定日
JASの主張
H17年8月期に計上すべきではない
で、IRをよく見ると、
第2回の社債権者集会の議案は、
和解契約書に項目追加(再建計画)して和解契約を再承認してるようですね。
UFJは認可決定の確定日に契約締結を希望していたので、
即時抗告取下げられた10月21日に和解契約を締結したようですが、
ペンタくんの主張のように即時抗告取下げにより8月30日確定日とみなせるのか、
(民事訴訟法262条とのからみ)、
実際の契約締結日の10月21日とすべきなのか、
という感じでしょうか。
>59
もよく見ると「再生計画」の認可時になってますね。
で、あらゆることが上場維持を前提に話が進んでいるようなので、
仮に上場廃止になった時の影響がどうなるのか、
会計士協会がどう判断するか、(断定的な見解を出すかどうか)
上場維持を前提としているであろう再建計画を認定してしまったJASが上場廃止にできるのか、
(IRの注で債務超過なら上場廃止と警告はしてるけど)
などなど今後が楽しみではあります。
- 88 :
- さかのぼって、プレスリリースを読み返しましたが、
債務超過でかつメインバンクから期限の利益喪失の通知を受けた状態で
そもそも株式を流通させる意義があるのかと思ってしまいました。
(もちろん会社が期限の利益喪失の無効を主張したからですが)
ここまで持ちこたえているペイントハウスさん&FAさん スゴイ!
ここまでホールドしてきた投資家さん スゴイ!
ここまで上場維持を認めている取引所さん スゴイスゴイ!
前中間で有用意見を提出した監査人さん スゴイスゴイスゴイ!
本題に戻って、第2回社債権者集会の即時抗告が認められると
数ヶ月〜半年くらい結論先延ばしでしょうか?
収益計上の時期自体は、上場維持か否かの実質的な引金じゃないと思うんですが、
むしろ、これだけのゴタゴタの中で出来上がった再建計画の合理性を
取引所さんが認めきるかどうか&即時抗告事件の終結時期かと
- 89 :
- >>87
プレスリリースを読み返すに、PHは和解の契約締結、効力発生自体を
8月30日付けと主張してはおらず、あくまで認可決定確定をもって
債務免除益の計上ができる旨の主張をしているように読めますね。
今回のケースでは和解契約をもって初めて債務の免除がなされるので、
和解契約締結の授権についての認可決定では債務免除益の計上は難しいと思います。
和解契約締結に関わらない債務免除の決議であれば、話は変わりますが。
>>59で民事再生法の例が挙げられていますが、これと同一視はできないでしょう。
民事再生法では再生計画の中で再生債権・債務の内容が盛り込まれ、
これが認可決定確定をもって法的効力を有するに至るからです。
- 90 :
- 否定的な意見多いですね。
PHよりの意見ないでしょうか?
- 91 :
- >>90
まともな神経の会計士なら、こんな会社とは絶対に
関わりたくない。
- 92 :
- >>91
ということは赤坂満秋氏は業界でも札付きなのでしょうか。
- 93 :
- >92
赤坂満秋氏は「札付き」と言うより「ロータス付き」www
ロータスのようなぁゃιぃ金主が絡めばグリコのオマケの様に付いて来るww
と言うより、「憑いて来る」か?www
憑かれた会社は当然の様にアポーンwwwww
- 94 :
- >>93
解説ありがとうございます。
- 95 :
- >>92
その名前でぐぐってみたが結構ウサンクサス。
ttp://www.accs-c.com/syriez/archives/2005/02/post_47.html
- 96 :
- 癒し系会計士赤坂満秋先生が、あなたの税金を安くします!
http://www.ten-nine.co.jp/hc/
- 97 :
- なが多
http://www.nagata-net.com/pdf/kansanin.pdf
- 98 :
- 「株はテクニカル」にロックオン
- 99 :
- あげ
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