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●使用権は著作権法並びに独禁法違反だ!●


1 :03/02/09 〜 最終レス :2012/10/08
日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
えっ?、使用許諾契約で発生した権利?、契約自由なんだから嫌なら契約するな?、何言ってるんだ!
契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
使用権の専有=独占は独占禁止法違反だ!
法律で認められていない権利を主張するなんて、お客様をなんだと思ってるんだよ!
前々スレ
●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/974068383/
前スレ
●使用権、使用許諾は悪党の言い分だ!●
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/1028726724

2 :
     ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ピュ.ー ( ・∀・)< 軽やかに2ゲット
  =〔~∪ ̄ ̄〕 \________
  = ◎――◎

3 :
前スレで回答がないので、コピペ。
896 :名無しさん@そうだ選挙にいこう :03/02/03 04:39
使用許諾契約は双務契約ですか?双務契約だとします
ここでモノに対する物権でなく債権が発生します。
不作為請求権です。
債権は譲渡できます。
ですからアンインスコして譲渡したらいいと思います。
対抗要件を備えるまでもなく譲受人との関係では有効です。
何か問題ありますか?

4 :
韓国人は熱烈応援中です。
日本人は・・・まぁ、そこそこ。

5 :
>契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
なんで?
メーカーにしてみりゃ不買が一番こたえるじゃん。

6 :
バカ相手だから何度も書いてあげます。
他人の所有物を勝手に使用するのは***民法上の不法行為***です。
***著作権法だけが法律ではありません***

7 :
要はプログラム記録媒体一式の譲渡が所有権の移転にあたるかどうかでしょ?
ライセンスが媒体とセットになってるかどうか、って事でしょ?
かじっただけなのでそれ以上は分からないが。
MSやAdobe、マクロメディアなんかの米国系メジャーソフトベンダーは
この回答の一つとして、アクティベーションによる管理を着々と進めてるのだが。
まぁ、同じソフトでもバージョンによってその辺りの考え方がバラバラだからナ。
同じメーカーの同じタイトルでも供給ハードによって異なったりするから、
さぁ大変。

8 :
【ネトラン】編集部のPhotoshopは割れ物【違法】
http://live2.2ch.net/test/read.cgi/news/1044949051/
【ネトラン】編集部のPhotoshopは割れ物【違法】
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/pcnews/1044948381/
ネトラン祭りきますた。

9 :
>>7
adobeがアクティベーション!?

10 :
>ソフトライセンス条件購入前に読めないのは「陰謀」

>訴状の中でBaker氏側は「被告は共謀の上、消費者がソフトライセンスの利用条件を購入前に
>調べることができない状態で、小売店でソフトライセンスを販売する策略を企ててきた」
>と主張している。
www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html

11 :
OOo

12 :
>> 3
使用許諾契約により「複製物の所有者」ではなく「複製物の借主」になるか
どうかがポイントです.
所有者であれば契約で禁止されていても譲渡OK.
借主であれば契約に従う必要があります.
間違いがあればツッコミよろしく

13 :
話がすぐ逸れるけどさ, >>1 は「所有者」に対し「使用」を制限すんなってこと
が言いたいんだろ?
金払って買えば「使用許諾」なんかしなくても使用できる って言ってんだよね?

14 :
>>13
私的利用であれば、許諾の有無にかかわらず自由に使用できます。
(著作権法上の例外規定による)
しかし、業務での利用は、私的利用と認められないので、この場合に
使用許諾が必要になります。個人ユーザーでも、営利活動で使用すると
私的利用とはならないので注意してください。
普通は金払って買えば、使用許諾がついてくるので気にする必要はありませんが。
>>12
媒体の「所有権」とソフトの「使用権」は無関係。しかし、大抵の場合は、
使用許諾契約で「所有権」と「使用権」を何らかの形で連動させています。
>>3
すでに対価を払い、媒体の入手と「使用権」の設定がされているので、
債権にはなりません。(契約の形態にもよりますが)
「使用権」があるのに使用しないのは自由ですが、「所有権」も「使用権」
も譲渡禁止事項が契約にあれば、譲渡できません。
とはいっても、購入時に譲渡禁止事項を知らされてなければ、無効ですけど。
>>1
著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
これこそが「著作権」という権利です。
文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。

15 :
>>14
>著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
>これこそが「著作権」という権利です。
>文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。
下記のシステムには、このようなわずらわしい同意はまったく必要ありません。
(すでに同意済み。これが一部の例外??)
無償でソースコードも公開されていて、改変も自由に可能です。
つまり、著作物にもいろいろあると言うことです。
無償基本ソフト(OS)のLinux(リナックス)で開発した大学事務システムのプログラムを、
全国の大学に今3月から無償で公開すると発表した。他大学は使用許諾料なしで、
プログラムを自由に改変して自校システムとして活用できるため、情報化投資を抑えられる。
早大など、リナックス利用のシステムを無償公開
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20030219AT1D1908219022003.html

16 :
それならココにあるよ
http://homepage3.nifty.com/digikei/ten.html

17 :
>>15
同意は必要だぞ。ちゃんと著作権に関するドキュメントがついてくる。

18 :
オープンソースのソースコードを使用するとき、
何をもって”使用許諾に同意した”ってことになるの?

19 :
>>18
GPL の条文より
--------------------------------------------------------
従って、あなたが「プログラム」(又は「プログラム生成物」)の変更又
は頒布を行えば、それ自体であなたは本使用許諾を受け入れ、且つ、
「プログラム」又はその「プログラム生成物」の複製、頒布、変更に関
するこれらの条項と条件の全てを受け入れたことを示します。
--------------------------------------------------------
GPL の場合、再利用を行うだけで手続きが完了するようです。
>>15
Linux は作者の Linus 氏が GPL での配布を許可していますから、その
範囲内で利用できます。
GPL だと、改変後も GPL のままですから、他のライセンスのプログラム
と組み合わせる場合は要注意です。
一部例外とは、個人・家庭内での私的目的の利用や、引用・研究などの
公正目的の利用のことです。原則、著作権者の同意は不要です。

20 :
>>14
ふむ….
とりあえず >>1
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.
せいぜい問題になるのはシュリンクラップ契約くらいか.

21 :
楽しいことやってるじゃないか。
でも答えが出る議論は張り合いがないな。

22 :
>>6
著作権法上の権利がなければ民法の不法行為編の保護を受けられないことを
***常識として***
知っておいてください。
ウソだと思うなら大正3年7月4日大審院判決を読んで下さい。


23 :
店から万引きした坊やが言ったとさ。
著作権法に万引きしちゃいけないって書いてないって。
あのね、著作権法以外にも刑法ってのがあって、万引きはそれで禁じられてるの。
それからね、著作権法以外にも民法ってのがあって、契約違反はそれで禁じられてるの。
ウソだと思うなら、判決を自分解釈せずに、弁護士に聞いてみなさい。
だいたい、現状でワレザーが捕まってるのを見て法律違反がわからないバカが
いるなんて信じられないんだけどね(藁

24 :
>>23
その通りなんだよ。
だけど、世間では民法上の契約のことと、
著作権で規定されていることの違いがわかってないやつが多いんだよな。

25 :
>>6 >>23 >>24
かわいそうに。一般法と特別法の関係も知らないんだね。
君たちの主張が正しいなら著作権法という特別法の意味が全くないことになります。
民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
***常識として***
知っておいてください。
理系でも大学の必須卒業単位には法学があったはずですが。
大学で何を勉強してたのやら。

26 :
>>25
俺 24 だけど、>>23 って何か間違ったこと書いてあるの?
>>22 とは、ただ話が食い違ってるようにしか見えないんだけど。

27 :
で、一般法は守らなくて良いって言ってんの?(藁
どこの大学で寝てたんだよ(藁

28 :
特別法で明らかに禁じられている行為は、たとえ一般法で許されていても、禁じられる。
また、特別法で明らかに許されている行為は、たとえ一般法で禁じられていても、許される。
これは、一般法で「禁じられている」行為の是非が特別法で「定められていない」時、
許されることを「意味しない」
契約違反が民法で禁じられており、著作権法で許されていない以上、
それは禁じられている。
さて、寝てたバカにはわからないだろうが、普通の人には自明だよね、こんなの。

29 :
>>28
失礼なことを言う奴だな。

30 :
普通の人は「使用権」は著作権で定められていると思っているわな。
例えば >>20 みたいに

31 :
>>30>>20をよく読まずに脊髄反応したようです。げらげら。

32 :
>>31
残念ながらお前の間違いだな。
>>20では1行目も否定されていることになる。
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.

33 :
>民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを

>***常識として***

>知っておいてください。
そんなことはありません。
例えば、銃刀法と比較した場合、銃刀法が特別法で、刑法が一般法になります。
特別法と刑法という法律上の分類があるわけではなく、二つの法律を比較した時、
どちらがより細かい事例に対応して書かれているかによって、一般法と特別法が決まります。
常識です。

34 :
http://www9.ocn.ne.jp/~tunaofc/topics/ipatoku.htm
この一般法と特別法という関係は一義ではなく、例えば、特定商取引に
関する法律というものがありますが、この法律は商法の特別法です。
とすると、商法はこの法律に対しては一般法となります。
このように法律は一般法を軸に派生して特別法が生まれ、その特別法の
なかでさらに詳細な部分が必要であれば、その特別法を一般法として
さらなる特別法が派生していきます。

35 :
民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
***常識として***
知っておいてください。
ぷぷっ(藁

36 :
A:「鳥には羽がある。
 つまり牛は人間だ」
B:「A:は間違いって事だな」
とあるとき、B:は1行目までを否定しているわけではない。
論理の組み立て方も含めて間違いだと判断するわけだな。
>>30は2行以上の文章を解釈できないってことなのかな? これは凄い。

37 :
こう書けばわかりやすいよ。
釣りなんかしてる暇があったら、正しい啓蒙をすべきだな。
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
正しい。条文に使用権は書かれていない。
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
間違い。だからわざわざ「使用許諾契約」を締結する必要がある。

38 :
>>37
その程度のこと、わざわざ書くまでもなく一目瞭然だろ。
一目瞭然のことがわかんない奴をみんなでバカにしてるだけだぞ。

39 :
法律の細かいこと知らない人って結構多いよ。
義務教育では教えてないことも多いからね。

40 :
罪を犯したときは「法律違反だってこと知らなかった。反省してる」を押し通す。
初犯なら罰が軽減されること請け合い。

41 :
別にそこまで書かなくても十分わかりやすいと思うが。
わかってないのは一部のバカだけ。

42 :
法律用語でも、一般用語でも、「権利が認められていない」という場合、
「権利に関する記述がない」ということ以上の意味を表します。
つまり、「彼には生きる権利がない」が「彼は死ぬべきだ」と同義語
であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
だから、
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
間違い。
著作権法では使用権についての記述がないだけで、否定されているわけではない。

43 :
 周知のように、書籍は出版社により作成された適法な複製物であるが、
我が国の著作権法では、本(書籍)を「読む」という使用行為自体には
著作権は働かないものとされている。
 この点からも明らかであるとおり、ソフトウェア・プログラムを含め
著作物一般については「使用権」なる特別な概念は認められていない。
ソフトウェアのライセンスに関する法的根拠に関する考察
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm

44 :
著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
民法により、他者の所有物を無断で使用することが禁止され、
所有者には他者に自分の所有物の使用を許可する権利が認められています。
よって、契約なしにソフトを使用することは民法上の不法行為であり、
ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
さらに、ソフトを勝手に配布することは、著作権法上の不法行為でもありますから、
著作権法、民法にのっとり、刑事責任および民事の損害賠償が課せられます。

45 :
>であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
それはおかしい。
「三べんまわってワン権」という特別な概念は認められていない。
(これは事実である。嘘だと言うなら「三べんまわってワン権」について
記述されている条文をポイントして欲しい)
しかしこのことが、市民が「三べんまわってワン」をする権利を剥奪する
ことにはつながらない。

46 :
著作権なんて無くていい

47 :
>>46
なんで? それって コメに代金は要らない方が良い って言うのと同じ論理?

48 :
>>45
君がそんなことを書く権利は認められていないよ。
ウソだというなら、その権利について記述されている条文をポイントして欲しい。

49 :
>>42
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
間違い。
著作権法では使用権についての記述がないだけで、否定されているわけではない。
「使用権」の存在は否定も肯定もされていないが、
記述がないということで「使用権」という権利が
認められていないということは正しい。

50 :
もちろんその権利の名前は、
『 >であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
  それはおかしい。
  「三べんまわってワン権」という特別な概念は認められていない。
  (これは事実である。嘘だと言うなら「三べんまわってワン権」について
  記述されている条文をポイントして欲しい)
  しかしこのことが、市民が「三べんまわってワン」をする権利を剥奪する
  ことにはつながらない。と書く』権
である。さあ、ポイントしてみろ。
それにしても長い名前の権利だな。

51 :
おまいらこれでも読んで勉強汁!
ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方
―ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書―
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020320.pdf

52 :
民法や刑法の所有権侵害でいけると、
>>44をはじめとして仲間内で褒め合っているようですが、
民法や刑法は「物」(ハード)の所有権侵害の話です。
(例外は「電気」。「物」とみなすという規程があるので所有権侵害になります。)
知的財産(ソフト)の最大の特徴は所有権が成り立たないところにあるのですから、
民法や刑法では全く答えになっていません。
もちろんソフトにも所有権が成り立つという学説もありました。
そういう学説を唱えている学者の本には「知的所有権」と書いてありました。
でもこの学説は少数派でした。
そしてとうとうソフトには所有権が成り立たない、
という前提で知的財産基本法が制定されて、
所有権学派は実定法上の根拠を失うに至りました。
もう少し理論的な勉強をしましょうね。

53 :
>>52
この知的財産基本法でソフトウエアライセンスはどう変わっていくの?

54 :
知的所有権というものを全く聞いたことがないかね?(藁

55 :
>>51
笑った。
マイクロソフトと他のメーカー(アプリ、ハード)の関係について
書かれているわけね。名前は伏せてあるけど。

56 :
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/titeki_h.html
これが知的財産基本法であるわけなんだが、さて、どこにソフトに所有権が
成り立たないと書いてあるように君の節穴には映るんだね?(藁
>この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、
>意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により
>定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
という具合に、知的財産を保護する、つまり知的財産の所有者の便宜を
はかるための法律なんだがね(藁

57 :
知的所有権というものが無いとするなら、知的財産を所有することはできない
ことになるが、それでファイナルアンサー?(藁

58 :
>>57
間違い。
知的所有権と知的財産は別。文字数からして違う。

59 :
>>56
プップッ、基本法のどこにも「所有」や「所有権」が使われていないことに、
どうして気づかないのか。
所有概念が知的財産戦略会議で否定されたんだよ。
よって基本法に書き込まれなかったんだよ。
もう少し勉強をしましょうね。

60 :
所有概念が否定されたことで今後はどうなるの?

61 :
企業に有利な法律を見直そうという動きはないの?

62 :
法律絶対主義者って、その法律が間違っているんじゃないかとは一切考えないんだよね。

63 :
基本法ってのは国に対して「こういう基本にのっとって法律を作りなさい」
って法律だぞ。意味わかってるか?(藁
所有権については、基本法を受けてもっと具体的な法律で決められるわけだから、
記述がないのが当然。
所有権が成り立たないことを言おうとすれば、基本法で所有権が否定されていることを
言わなきゃならない。
どこかで所有権が否定されてたか?(藁
所有できないものを財産と呼ぶことの矛盾にどうして気づかないのかね?(藁
頭悪いにもほどがあるぞ(藁

64 :
つーか、>>58はネタだと思うんだが、もしかして本当にそう思ってるの?(藁
所有できない財産について教えてくれよ。
見当もつかないね(藁

65 :
>>63
中学生レベルのお前はこれでも読んどけ。
毎日中学生新聞−[ニュースの言葉]知的財産
http://www.mainichi.co.jp/edu/maichu/keyword/2002/07/j-05.html

66 :
>>65
だから、無形の財産に関しては「知的財産権」という言葉を使いましょうってことだろ?
ちゃんと財産つまり所有物として認定されてるじゃん(藁
中学生でも理解できるように書いてあるんだが、どこが難しいんだ?(藁

67 :
つまり、知的財産は所有者に権利がある。これを知的財産権と言う。
その所有者は具体的には、著作物の場合は著作権者である。
これを著作権法で定める。
よって、ワレザは犯罪。
こういうことね。

68 :
何かまさにその通りって感じだな。
将来のわれわれの自由に対する侵害は、政府からではなく、
次第に、企業の法務部から来ることになるのかもしれない。
実際にかかる費用や一般の社会通念によってはもはや守りき
れなくなったものを、強制力に頼って守ろうとしているのが、
企業の法務部なのである。
「グローバル・ネット上の知的財産権 第一部」
http://www.glocom.ac.jp/proj/kumon/paper/1992/92_01_18.html

69 :
つーか、他人の作ったソフト使うんだったら金払えよ。
ただで使う権利なんか最初からねーよ。
脳内権利が否定されたからって自由に対する侵害とは言わねーよ。

70 :
>>66
所有権って言葉はもう使わないのか?

71 :
中学生ニュースがソースだったか。
そんなことだろうと思ったよ。
あのね、所有の概念が無いんじゃなくて、「物を所有する」のと混同しない
ように、法的な用語として「知的財産権」って言葉を作ったわけ。
知的財産権の利益を被るのは当然、知的財産権の「所有者」になるんだよ。
まあ、中学生ニュースすら難しい頭には理解できないのも無理はないけどね。

72 :
>>71
さすが中学生レベル。
今まで散々「所有権」云々を述べていたが、
ようやく定義がわかったらしいな。

73 :
>>72
あのね、俺はそこに書いてあるのをお前レベルで解説しただけ。
もっと厳密に言えば、知的財産権ではなく、著作権。
文字数も違うだろ?(藁
が、それは単に言葉の違いだけ。
要するに、所有者の権利があるかないかって話を大人たちは話してるんだから、
おこちゃまは背伸びしないで砂場でおとなしく遊んでな。

74 :
結局さ,ソフトウェアにおいては特定の使い方(複数の端末にインストール等)
が著作権を侵害することは決められているけど,それ以外については制限が
無いってことかな?
プログラムの実行を楽器による楽曲の演奏ととるか本を読む行為ととるかで
言えば,現在では本を読む行為にあたる と.
ただ,どう考えても曲の演奏と同じだとおもうけどなぁ・・・.
ちなみに所有権うんぬんはまったく関係無し.

75 :
脱線覚悟所有権.
複製物(ソフト)の所有権は金払って買った時点でもうもってるよね.
パッケージ開けてインストールした時点で「使用許諾」なんて出てくる
から >>1 がぶーたれてるんだと思うぞ.
ワレザーは最初から論外.

76 :
>>42 >>45 >>49
権利って「それをするのに誰にも邪魔されないことを国が保証する」ってこと
だと思うんだがな. 法律用語はよくわからんが・・・.
三べんまわってわん権に関する記述が無いことの意味は,
「三べんまわってわんを邪魔した人に対して国は何もしない」でいいんで
ないか?
まぁ「公共の福祉に反しない範囲での幸福の追求」を邪魔したことになるの
かもしれんが.

77 :
>>74
複数の端末にインストールして使用する(ただし一人で)のは、著作権じゃなくて使用許諾に反するんでしょ。

78 :

市販ソフトって、金を払えば"使わせてやる"と言っているだけでしょ?

79 :
>>75
持ってない。ユーザーが所有するのはCDやパッケージなど、ハードのみ。
ソフトについてはメーカーの知的財産であり、ユーザーの財産ではないため、
ユーザーはそれを勝手に配布したり不特定多数に使わせたりすることはできない。
ユーザーは金を払ってソフトを購入し、占有するのではなく、
メーカーと使用契約を結ぶことになる。
その契約書がいわゆる使用許諾書。
本当にソフトを購入して全ての権利を手に入れようと思えば、
数百万円から数千万円かかるのが通例。

80 :
著作権法は憲法違反だからもう少ししたら、ソフトは自由に使っても良いということになるよ。

81 :
ならねーよ。憲法にも違反してねーよ。

82 :
>>79
そうそう。あくまでも売っているのは使用する権利のみ。

83 :
使用許諾に合意せずに使用すればよい。
そうすれば、使用権なる権利について契約したことにならない。

84 :
よいってどうよいんだ?
法律的には明らかに不法行為だぞ。
その程度のこともわからんか?

85 :
>>84
そんな判例あるのか。
むしろメーカーから一方的に押しつけられるなかば強制的な契約は違法だという説の方が有力だろ。
>法律的には明らかに不法行為だぞ。
ならば、判例を示してくれよ。さすれば、納得できるからさ。

86 :
一方的ではないぞ。ユーザーには契約を結ばない自由がある。
使用するんだから、契約を遵守するのは当然の義務だ。
賃貸契約を結ばずにアパートの空き部屋を勝手に使って良いのか?
売買契約を結ばずに店の物を勝手に持ち出して良いのか?
貸借契約を結ばずに会社の資金を勝手に流用して良いのか?
バカ?
契約を結ばずに勝手に一方的な利益を得ようとして罰せられた判例なんか
万単位、億単位であるぞ。いちいち示せるか、バカ。
むしろ、使用契約を結ばずに使用できる法的根拠を示してみろよ。
示せるもんならな。

87 :
アパート、店の物、会社の資金 … 全て「物」の話だな。

88 :
>>86
きみ頭大丈夫かい。
不動産の賃貸契約の話をしているのではないのだよ。
ソフトウェアに関しての使用許諾に関しての判例の話をしているのだよ。
それとも不動産には著作権が存在していて同列に扱ってかまわないと主張しているのかな。
それからソフトはレンタルとか万引きとか窃盗とか占有ではなくパッケージ購入を前提にしているのだが。
金出して購入したものが勝手に流用したと判断されるとはすごい解釈だな。
これについても是非とも判例を示してもらいたいものだ。

89 :
>>77
著作権で明確に禁止されてるみたいです.
http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/copyright/014.html
著作権もってるひとがOKって言えばOKでしょうけど.
>>79 >>82
物であればそれでいいのですが,ソフトウェアは物ではないので「使用権」
と言う概念自体が無いのです.
ソフトを使用するということは媒体を利用するということではなく,媒体に記録
されている手順どおりに命令を実行するというだけのことです.
(だから楽譜と楽器の関係と同じだと思うんですがね・・・)
出版されている本は誰が読んでもいいし,音楽も誰が聞いてもOKなけで,
プログラムの実行もそれと同等の行為とされているようです.
ただし,「引用」や「演奏」なんかは「複数インストール」と同様,明確に制限さ
れていますが.
間違いあったらだれかツッコミよろ.
>>86
事前に契約内容がわかるならそれでいいんでしょうけどね.
アパート借りたあとで「アパート使用許諾書」なんて出して,気に入らなけれ
ば出て行けなんて言うのはNGでしょ? たぶん.
だったらソフト買って,インストールしようとしたときに「使用許諾」なんて出す
のはOKなの? と.

90 :
本は読書権を販売しているのでありブックオフに転売するのは違法です。
ゲームソフトは遊技権を販売しているのであり中古ショップに転売するのは違法です。
ラーメンは食権を販売しているのでありうんこにして勝手に流してしまうのは違法です。

91 :
http://www.agemasukudasai.com/bloom/

92 :
論破されると意味のないスレが上にあがる傾向があるな〜

93 :
>>89
明確?どこにあるんだ?
明確というくらいだからソフトウェアやプログラムに限って書いてあるんだろうけど、
一箇所しかなく、複数インストールとは関係ない内容だぞ。

94 :
>>88
君こそ頭大丈夫かい?
社会通念として、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良いという
なら話は別だが、そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
アパートの話は単なる一例で、アパートとソフトが全く同じわけないじゃないか(藁
アパートとソフトが同じだなんて、どこからそんなこと思いつくの?(藁
普通の人は頭の隅にもよぎらないね。
他人の財産を契約なしに自分の物にできる判例がみつかったらまたおいでな(藁
おーい、せめて猿並の知能はあるかい?

95 :
>>94
君はキャベツ1個を購入するのにも毎回契約するのか

96 :
社会通念:同義語に「常識」と言う言葉がある。

97 :
常識が通用せず、融通が利かないのが法

98 :
>>95
当たり前だ。
店に行ってキャベツを持ってレジで金を払うことで契約が成立する。
これを「書面によらない契約」と言う。
契約書を交わすのも、口約束も、社会通念による暗黙の契約も、
民法ではすべて契約だ。
それをせずに勝手に持ち出すと万引きだ。

99 :
>>94
ということで、社会通念や常識は誰も聞いていないので、
「法」について語ってくれたまえ。

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