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2013年17癒し61: 千城台クリニックのAKA療法による不正請求返金 (326) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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千城台クリニックのAKA療法による不正請求返金


1 :2008/04/01 〜 最終レス :2013/09/23
千城台クリニックは長い期間にわたり、AKA療法
(関節運動学的アプローチ)による保険診療費不正請求を行ってきました。
現在、患者に対し、過去の不正請求分の返還を行っております。
身に覚えのある患者の皆さんは、病院に連絡しましょう。


2 :
尚、関節運動学的アプローチ(AKA)は、国としてはカイロと同じ扱いで、
保険診療の請求の項目には一切入っておりません。
関節運動学的アプローチ(AKA)で保険請求している医師がいたら、
すぐ各都道府県の社会保険事務局か都道府県庁に通報してください。

3 :
また、関節運動学的アプローチ(AKA)は科学的根拠も無い、
医学的にもデタラメな行為です。

4 :
科学的根拠も無く医学的にもデタラメに、脊柱を直接手で動かすという
行為が、どんなに危険な行為か考えてみてください。
こうした危険な行為は、カイロや整体でも現在行っておりません。

5 :
ちしろだいってちば?

6 :
尚、不正請求された身に覚えのある患者さんで病院の連絡先など
お知りになりたい場合は、googleでクリックのHPなど検索すると
よろしいかと思います。

7 :
千葉って鈴木姓多いなw

8 :
千葉市 千城台クリニック

9 :
千葉県 千城台クリニック


10 :
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のホームページにおいても、ホームページ
上で紹介している大半の病院が保険診療の病院であるわけですから、
AKA-博田法が全く、保険診療請求が認められていないことを表示するべきです。

11 :
千葉県 千葉市 若葉区 千城台クリニック
こちらのクリニックで過去に関節運動学的アプローチ、
AKA(Arthrokinematic Approach)で不正請求された覚えのある患者さんは、
返金がある可能性があります。
GoogleでクリニックのHPなど検索し、連絡してみましょう。
当然、自治体にも返金は行っております。

12 :
カイロプラティックで保険請求は絶対できません。
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のAKA-博田法も
国としてはカイロプラティックと同じ扱いで保険請求は絶対できません。


13 :
>>1-
スレを立てた上に必死で連カキのバカイロ

14 :
千葉県 千葉市 若葉区 千城台クリニックの関節運動学的アプローチ(AKA)による
保険診療費不正請求は、診療自体が関節運動学的アプローチ(AKA)-博田法で
不正請求を行う為の、医学的にデタラメなものでした。

15 :
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会が行うAKA-博田法は
偽医療です。

16 :
なにこれ

17 :
つかまったの???

18 :
千葉県 千葉市 千城台クリニックにおいて日本関節運動学的アプローチ(AKA)
博田法による保険療養費不正請求があったにもかかわらず、いまだに千城台クリニック
の医師が、日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のホームページで日本AKA医学会
認定指導医として掲示されているのはどういうことなのでしょうか?
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会では、AKA-博田法が全く、保険診療請求が
認められていないことをホームページでも表示しておりませんが、
こうした一連の行為は、日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会が、同会員の
AKA-博田法による保険療養費不正請求を容認しているといえるような行為では
ないでしょうか?

19 :
返金は振込みも対応しているそうです。

20 :
医療法人社団榎会
千城台クリニック

21 :
千葉県 千葉市 若葉区 千城台クリニックで行う
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のAKA-博田法は、
全く、保険診療請求が認められていません。

22 :
最初から、このニセ医療の日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会の
AKA-博田法を受ける事を前提とした保険診察料自体も無効です。
それなら、最初から自由診療のしろという事になります。
保険診療の病院で、医学的にインチキでたらめな
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のAKA-博田法を宣伝している
事事態が、おかしな話です。
保険診療で、カイロのマネ事をしようとしているのがミエミエです。

23 :
整形外科の診療所の場合、主要な収入源は診察料とリハビリ料です。

24 :
千葉県 千葉市 若葉区 医療法人社団榎会 千城台クリニックでは、
偽医療である、日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会が行うAKA-博田法を
リハビリと偽って、保険者の自治体と患者から長い期間に渡り、
リハビリ保険診療費を騙し取ってきました。

25 :
千葉県 千葉市 若葉区 医療法人社団榎会 千城台クリニックでは、
診察自体も、「仙腸関節が引っ掛かっている」という、医学的にありえない
インチキでたらめな診察をしていました。

26 :
これは、カイロプラクターが「背骨が歪んでいる」と言ったり、
整体師が「骨盤が歪んでいる」と言うのと同じ手口です。

27 :
今回は「こう言った」とか「手口」でなく
不正請求がいけない事では?
不正請求は法規をしっかり勉強してきた
国家資格持ちの人間でない限り絶対に出来ません
無資格の整体、カイロでは出来ません

28 :
医師免許を持った医師が、民間療法のモノマネをして不正請求をしていたという
信じられない事があるのです。

29 :
基地外何されたんだ?w

30 :
>27
整体に国家資格なんか無いのに無資格だと??
おまいはさわさき???

31 :
診療報酬では、リハビリテーションの点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合にのみ算定するもので
あると、あります。

32 :
千葉県 千葉市 若葉区 医療法人社団榎会 千城台クリニックでは、
3分から5分程度のニセ医療の日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会の
AKA-博田法で、保険者の自治体と患者から長い期間に渡り、
リハビリ保険診療費を騙し取ってきました。

33 :
もちろん、千葉県 千葉市 若葉区 医療法人社団榎会 千城台クリニックが行っている、
エセ医療行為の日本関節運動学的アプローチ医学会の AKA-博田法を何時間やろうとも、
関節運動学的アプローチでは保険請求は一切できません。

34 :
千葉県 千葉市 若葉区 医療法人社団榎会 千城台クリニックが行っている
にせ医療行為の日本関節運動学的アプローチ医学会のAKA(関節運動学的アプローチ)は、
マッサージの消炎鎮痛の保険療養費とですら、認められていません。

35 :
これは行政が、日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のAKA-博田法を
カイロプラティックと同じ扱いにしているからです。

36 :
リハビリの診療報酬は、医師か理学療法士がマンツーマンで20分以上訓練
しなければなりません。

37 :
通常、間の時間もあるので、一人の理学療法士で一時間で請求できるリハビリ料は、
二人分位のはずです。

38 :
しかし、千葉県 千葉市 若葉区 医療法人社団榎会 千城台クリニックでは、
医師が診察室で、診察と同時に3分から5分程度のAKA療法を行い、
リハビリ保険診療費を保険者の自治体と患者に請求していました。

39 :
こうして短時間で多くの患者を回転させ、患者にはAKA医学会のAKA-博田法が
リハビリと騙し、全く行っていないリハビリ保険診療費の不正徴収を続け、
大きな収益を上げてきました。


40 :
診療報酬では、リハビリテーションの実施に当たっては、
全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)
の記録を診療録等へ記載することと、あります。

41 :
当然、千城台クリニックの3分から5分程度のAKA療法による
リハビリ保険診療費不正請求において、
カルテには、機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)
の記録など書かれているはずがありません。

42 :
千城台クリニックでは、実際の診療でも全く行っていないし、
カルテにも全く書かれていないリハビリ医療費の不正請求を
長い期間に渡り続けてきて、大きな利益を上げてきました。


43 :
ですので、過去に千城台クリニックに通院された患者様は、
リハビリ保険診療費の不正請求の被害に遭われてないか、
注意してみてください。

44 :
そもそも、こんなインチキ医療の日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会の
AKA(関節運動学的アプローチ)によるリハビリ医療費不正請求を
許してしまったら、他の一般の真面目にリハビリをやっている病院や
理学療法師も不愉快と思います。

45 :
これは、日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のAKAによる
悪質な不正請求の手口であり、重大な社会問題です。

46 :
aka

47 :
千城台クリニックでは、偽医療AKAで、
医療費不正徴収を患者と保険者の自治体に続け、大きな地益を得ていました。
こうした行為は、日本の医療制度を根底から崩壊させる行為です。

48 :
>>47 訂正
× 地益
○ 利益

49 :
医療法人榎会千城台クリニック
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1208346578/
粘着クレーマーにしつこくされているようです。
このスレは証拠保全のために削除されないとは思いますが。

50 :
>>49
そもそも書式不備で見ずに却下だな

51 :
晒し上げ

52 :
AKAは保険の請求項目の対象外です。
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のホームページでは、
治療費は施設によって異なりますと記載していますが、
ホームページで紹介している病院がほとんど保険診療の病院であり、
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会のホームページが、
あたかもAKAの保険請求が認められているような錯覚を起こさせる
ものになっていないでしょうか?

53 :
現在、日本関節運動学的アプローチ医学会のホームページからの
リンク先の千城台クリニックのホームページが削除されていますが、
千城台クリニックでは、そのホームページでリハビリ治療方針として
AKA療法(AKA−博田法)を基本とすると表記していました。
そして、AKA療法でリハビリ保険診療費の不正請求を行っていました。
こういう行為が患者に誤解を与えていた行為ではなかったんでしょうか?

54 :
スレ主はなんでこんなに頑張ってるの?

55 :
>54
粘着クレーマーなんじゃないの?レスして欲しいのかも・・・
まっ, 放置が基本ですね.

56 :
googleで 整体院 aka で検索すると、こんなに検索結果が出てきます。
ttp://www.google.co.jp/search?q=%E6%95%B4%E4%BD%93%E9%99%A2%E3%80%80aka

57 :
多くの一般の整体院でAKA療法を行っています。

58 :
そのインチキ医者の名前を晒せ

59 :
AKA療法は、無資格の整体師が普通に宣伝し、普通に整体院で行っています。

60 :
医療法人榎会千城台クリニック
1 : :08/04/16 20:49 HOST:softbank221052134123.bbtec.net<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/healing/1207056268/1-100
削除理由・詳細・その他:
現在千葉県社会保険事務局,千葉県検察に連絡を取っています.
当スレッドの開設者はこれまで3回にわたり千葉県検察に当医療法人を訴える
訴状を提出しましたが,いずれも却下されています.それにもかかわらず今回は
2チャンネルを利用して住所氏名を頻回に出した上で営業の妨害をはかっていま
す.なおかつ実在する医学会の名前を挙げた上でその団体そのものを偽物とう
たっています.これらは純粋に医療を受けることを希望する患者さん達に
大きな誤解と失望を与える行為であり,医療全体に対するテロ行為とも呼ぶ
べき行為で決して許されるべき者ではないと考えます.

2 :自己責任名無しさん:2008/04/16(水) 21:47:33 HOST:dae61324.tcat.ne.jp
>>1
対象スレッド読んでみたけど、医療法人榎会千城台クリニックは保険の不正請求を継続的に行っていたのを返還中なんでしょ
だったら、正当な記載だと思うけどな
言葉の綾や重箱の隅ツツイテ文句言うなら、、
不正確な表現を含むレスとその文言を特定して指摘しないとだな

3 :削除戦艦 ★:2008/04/17(木) 06:19:32 0
削除対象不明で見ずに却下。>>2さんの言うことも参考にどうぞ。

61 :
4 :リハビリ科:2008/04/17(木) 08:26:31 HOST:pl389.nas938.p-tokyo.nttpc.ne.jp
AKA, SJF, PNFなど, 手技療法は「理学療法」の一部であり,
医療行為でありリハビリテーション業務です. 健康保険による
リハビリテーションで使用しても全く問題ない. 書き込みみると
千城台クリニックはリハビリの算定基準違反(概ね1単位20分以上)を
逸脱したことによる返還をしているようで, 社会保険事務局の
指導に沿って行動されていますね.
削除対象スレの「インチキ医療」「偽医療」「行政が、日本関節運動学的
アプローチ(AKA)医学会のAKA-博田法をカイロプラティックと同じ扱いにしている」
「千城台クリニックでは、3分から5分程度のニセ医療」「医学的にありえない
インチキ」「、AKA-博田法が全く、保険診療請求が 認められていない」
このあたり, リハビリ医療従事者からはスレ主は間違った認識をしており
否定していいと思う・・・ってか妄想?

62 :
 

63 :
AKA-博田法を何時間やろうとも、
関節運動学的アプローチでは保険請求は一切できません。

64 :
大学の先生や一般の整形外科医が、カイロのマネごとであるAKA療法が
医療行為であるとか、効果があるというような事は言いません。
ただ単に、日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会に所属している医師が、
体験談で効果があるように言っているだけです。

65 :
千城台クリニックのAKA-博田法による不正請求は、患者の診療報酬にたいする
無知を悪用したものです。
行政も一刻も早く、日本関節運動学的アプローチ医学会が行っている
AKA-博田法が、健康保険の請求の対象外であることを広く国民にアナウンス
するべきです。

66 :
千城台クリニックのAKA-博田法による不正請求は、患者の医学と診療報酬に対する
無知を悪用したものです。
行政も一刻も早く、日本関節運動学的アプローチ医学会が行っている
AKA-博田法が、健康保険の請求の対象外であることを広く国民にアナウンス
するべきです。

67 :
日本関節運動学的アプローチ医学会のホームページでも
AKAがなぜ痛みを軽減するのかと言う質問に対し、明確な理論的根拠を持った
回答はできないとあります。

68 :
AKAが痛みや関節機能障害に苦しむ多くの患者さんを救っている事実というのは
どこからきているのでしょうか?
患者の主観的な証言からきているのでしょうか?
それなら、カイロや整体と同じ、単なる体験談商法ではないでしょうか?

69 :
AKA療法で不正請求する医師は決して許されるべき者ではなく、
各都道府県の社会保険事務局か都道府県庁に通報すれば、
調査、指導が行われ、不正請求分は返金させられます。

70 :
患者が、AKA療法が医学的に認められた医療行為であると間違った認識をして、
AKA療法による保険不正請求の行政への通報が防がれてしまう事は、
大きな社会問題です。

71 :
>>68
で?リハビリの一部、治療の一部としてカイロ・整体まがいの行為を医者が行う事は違法なのか?
医者は、全ての医療行為が出来る職業だからねwwwww
別に、医者がAKA療法を治療に取り入れる事自体は無問題なんだよwwwww
>>1は医者がAKA療法を行い始めると、自分の取り分が無くなっておまんま食べられなくなる整体しかwww
哀れな奴wwwww

72 :


73 :


74 :
以前、腰痛で東京国分寺のさくら医院を受信しました。
医師が直接私にAKAをしたけど、あれって問題ありなのでしょうか???
けっこう大々的にAKAを謳った病院でしたけど。。
ダメなの???

75 :
>>74
保険請求の内容はどうでしたか?
AKAだけで、リハビリ料など請求されていませんでしたか?
AKAは全く保険適用外です。
最初からAKAをやる為の保険診察費の請求もできません。
それなら、最初から全部、自由診療でやらなければなりません。
混合診療の問題があるからです。

76 :
>>75
こいつアホです。
AKAをリハビリの一部、治療の一部で行うのであれば何の問題もありません。
混合診療、自由診療の意味が全く分かっていないアホです。
医者の診察は保険適応です。診察料のみでAKAをやってくれる病院、リハビリの時間内にAKAをやってくれる病院は
サービスでやっています。良心的ですね。

77 :
>76
>こいつアホです
みんな知ってるんで反応しないこと。

78 :
>>77
しまった!!そうですかw
これ以上書き込みませんw

79 :
脊椎を調整することにより、神経の回復を図ることを目的とするという点において、
AKAはカイロや整体と何がちがうのでしょうか?
また、AKAが痛みを軽減しているというのは、どうやって
確認されているのでしょうか?
体験談以外であるのでしょうか?
AKAが痛みを軽減しているという話と
保険請求のリハビリテーション料とどうやって結びつくのでしょうか?

80 :
理学療法の各区分における「個別療法」及び「集団療法」は患者に対して
20分以上訓練を行った場合にのみ算定するものであり,
訓練時間が20分に満たない場合は,基本診療料に含まれる。
           (平16.2.27保医発0227001)

81 :
>>76は、まぎらわしい事を言っていますが、AKAは保険適応外です。
>>76は、AKAは保険適応と言えるのですか?
保険適応外の事で保険請求しなければ、当然、不正請求と全く関係ありません。

82 :
鈴木医師の治療で助けられました。同感の人を沢山知っています。これは、世間一般で言う言う逆恨みという物ではないでしょうか?

83 :
>>76についてですが、保険適応外の事を行う為の保険診察料が
認められるはずがありません。

84 :
こいつ(>>1)は皆さんご存知の通りアホですので相手にする必要は無いですがあえて書きます。
まず医療行為には、医師法、柔道整復師法、あはき師法などで規定されていますが、医師は全ての医療行為を許された資格です。
一方、その他の医療従事者には制限があり、全ての行為を行う事は出来ません。
ですから、医師がカイロ・整体と同じような医療行為を行っても何の問題もありません。
よってAKA療法を医師が行う事は無問題です。
次に診察料ですが、医師の場合、問診しただ・体に触れただけでも診察の範囲ですので診察料が発生します。
したがって、問診のみでも診察料。問診+触診でも診察料。問診+触診+AKA療法でも診察料と保険請求額は一緒です。
診察料のみでAKAもあるのであればサービスであり良心的ですね。
次にリハビリテーション料ですが、コレは医師の指示・監督のもと資格者である理学療法士・作業療法士が規定人数以上確保でき
規定以上の面積を持った部屋で20分以上の療法を行う事で発生します。療法は医師の指導の下で行われた訓練や運動器などに対する処置を示します。
AKAは運動器に対する療法ですから、AKAや可動域訓練、体操療法などを含め20分以上を行うのであれば何の問題もありません。

85 :
消炎鎮痛等処置(35点)
(1)  消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
(2)  「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
また「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、
マイクロレーダー等による療法をいう。

86 :
マッサージや電気療法、ホットパックなどを行っても、
消炎鎮痛等処置として、一日、350円の保険請求しか認められて
いません。
AKAは、当然保険適応外ですので、この350円の消炎鎮痛等処置とですら
認められていません。
>>84は保険適応外のAKAを、強引に保険請求項目と絡めて言いたいなら、
日本関節運動学的アプローチ(AKA)博田法医学会はAKAが痛みを
軽減しているということをうたっている訳ですから、
350円の消炎鎮痛等処置と絡めて言ったらどうですか?
>>84は350円の消炎鎮痛等処置では安いので、無理に保険請求金額の高い
リハビリテーション料と絡めて言っているのではないでしょうか?

87 :
>>86>>85
運動器リハビリテーション料は以下を参照。
http://www.pt-nagano.or.jp/files/syakai/hokenkaisei/undouki.doc
@資格者がA医師の指示のもとB基準を満たした施設でB該当単位分の時間かけて
療法を行えば、可動域訓練であろうがAKAであろうが筋力増強訓練であろうが問題なし。

88 :
>>1は病院でAKAを行われると、患者を取られて困り果てる能力の劣ったカイロ・整体師さんでしょうか?
能力があれば、カイロ・整体師さんでも問題ないでしょうけど。

89 :
AKAは保険適応外です。
>>87はAKAであたかも保険請求できるかのような錯覚を与えています。

90 :
>>89
>AKAは保険適応外です。
まー完全にアホの言い分です。
保険請求とは、有資格者が行った医療行為に対して行われます。
その値段は、疾患や処置で決まっています。有資格者が行った処置であれば、違法でも何でも無いため保険請求可能です。
例えば切り傷を幾ら時間をかけて何針縫っても、請求できる値段は傷によって一律です。
一針何円とは決まっていません。
リハビリテーション料も同様で有資格者が医師の指示のもとに行っていれば、その内容は自由です。
AKAが組み込まれていても問題ありません。つまりAKAに何円、可動域訓練に何円、筋力増強訓練に何円と分けて請求するわけでは在りません。
一まとめでリハビリテーション料です。
AKA療法は有資格者しか行えません。整体・カイロなどとは無関係です。
無資格者が勝手にAKAを名乗り、混乱が生じているだけです。
AKA療法は有資格者が医療機関で治療・リハビリの一部に取り入れている医療行為です。
AKAは整体師・カイロなどで行われる民間療法とは無関係です。整体師・カイロなどでAKAと言っている場合は偽です。
AKAは有資格者のみに認められた治療法です。有資格者が医師の指示のもと行えば保険上、何の問題もありません。

91 :
>>90は、あたかもAKAで保険請求できるようなまぎらわしい事を
言っているだけです。
AKAで保険請求できません。
>>90が言っているリハビリの一部に取り入れているとは、どういうことで
しょうか?
>>90はAKA単独で、保険請求できないことを認めているわけです。
>>90は他のリハビリと組み合わせれば、請求できるようなことを言っていますが、
それは、単に、他のリハビリに対して請求が認められるだけという話です。



92 :
>>91
こいつは完全にアホです。
AKAは、手技療法の一つの種類です。
手技療法とは、道具を使わないで行う医療行為のことです。
手技療法が行えるのは医師法、あはき法、柔道整復師法、理学療法士法などに規定されている資格者です。
逆に言えば、これらの有資格者が道具を使わずに患者に直接触れて行う療法が手技療法です。
手技療法の全てが保険請求できるわけではありません。しかし、医師の指示のもとで有資格者が行えば保険請求する事が出来ます。
手技療法(マッサージ、AKA療法を含む)とは、無資格のカイロ・整体師などの民間療法とは法的・質的に全く別の物です。
医師の指示のもと、有資格者が行うのがAKA療法を含む手技療法です。
保険上、全く問題ありません。

93 :
>>92
保険上、全く問題ないと言うのは、
医師の指示のもとで有資格者が行えば、
AKA単独で、リハビリ料の請求ができるということですか?

94 :
>>93
あーアホだアホだ。
何がアホって、”AKA単独”ってこだわる事が大アホだ。
有資格者が行う手技療法であれば、医師の指示がれば基本的には保険請求上は全く問題ない。
つまり、ウンタラ療法だろうが、カンタラ療法だろうが、活き活き療法だろうが、AKA療法だろうが有資格者が学問・研修を受けて行う療法は全て手技療法。
リハビリ料で請求するのか、消炎処置で請求するかは、各々の症例で違うだろうが基準を満たしていればリハビリ料で請求する事に何の問題もない。

95 :
>>94
要は、日本AKA医学会に有資格者がお金を払って学問・研修を受ければ、
AKA−博田法で保険請求できるということですか?

96 :
スレ主は論破されました

97 :
本当に粘着君ですね?AKAやら、SJFやら、PNFやら、いろんな手技があって、なぜ、AKAに固執して粘着るんでしょう?
自分ができないからの八つ当たりだろうか?
気持ち悪いですね。

98 :
>>94
要は、日本AKA医学会に有資格者がお金を払って学問・研修を受ければ、
AKA−博田法で保険請求できるということですか?
そもそもAKAが痛みを軽減しているという事実は、どうやって確認されて
いるんですか?
そんな、いい加減な療法に国民の医療費の税金が使われていいんですか?

99 :
>>94
要は、日本AKA医学会に有資格者がお金を払って学問・研修を受ければ、
AKA−博田法で保険請求できるということですか?
そもそもAKA療法が痛みを軽減しているという事実は、どうやって確認されているんですか?
効果も根拠も科学的に確認されていない、カイロや整体と同じ体験談商法ではないんですか?
一般の整形外科医はカイロや整体を否定しますがカイロや整体と同じく、脊椎を調整することにより、
神経の回復を図るAKAー博多法は否定していないんですか?
そもそも、日本AKA医学会に大学の教授や助教授はいるんですか?大学でAKAを
研究したり教えたりしている人はいるんですか?
医学的でないものを、行っている一部の医師の集団がいるというだけで、医学的な医療行為で
あるかのようなまぎらわしい宣伝を一般の患者にしているだけではないんですか?
結局AKA医学会は、カイロや整体と同じように僅かな時間と僅かな手間で高い収益を上げようと
している単なる一部の医師集団ではないんですか?

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