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2013年17司法試験222: 【独占禁止法】経済法の勉強法5【選択科目】 (155) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【独占禁止法】経済法の勉強法5【選択科目】


1 :2012/08/21 〜 最終レス :2013/09/08
〔体系書〕
* 金井貴嗣・川M昇・泉水文雄編『独占禁止法』弘文堂(2008/04・第2版補正版)
* 根岸哲・舟田正之『独占禁止法概説』有斐閣(2006/08・第3版)
* 白石忠志『独占禁止法』有斐閣(2006/12)、☆『独禁法講義』有斐閣(2009/04・第4版)
* 谷原修身『独占禁止法要論』中央経済社(2006/03・新版)
* 松下満雄『経済法概説』東京大学出版会(2006/03・第4版)
* 村上政博『独占禁止法』弘文堂(2000/02・第2版)
〔入門書・概説書・論点本〕
* 厚谷襄児『独占禁止法入門』日経文庫(2005/11・第6版)
* 岸井・向田・和田・内田・稗貫『経済法』有斐閣アルマSpecialized(2008/04・第5版補訂)
* 川濱・瀬領・泉水・和久井『ベーシック経済法』有斐閣アルマBasic(2006/04・第2版)
* 谷原修身『独占禁止法の解説』一橋出版(2006/03・第6版)
* 鵜瀞恵子『独占禁止法実務の手引き』判例タイムズ社(2006/01・初版)
〔判例集・ケースブック〕
* 厚谷襄児・稗貫俊文編『独禁法審決・判例百選』有斐閣(2002/03・第6版)
* 白石忠志『独禁法事例の勘所』有斐閣(2008/09)
* 白石忠志『事例教材独禁法』商事法務(2007/10)
* 金井貴嗣・川M昇・泉水文雄編『ケースブック独占禁止法』弘文堂(2006/10)
* 鈴木満・鈴木深雪『経済法−判審決の争点整理』尚学社(2006/03)
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/34.html

2 :


3 :
あげ

4 :
みんな合格した?

5 :
>>4
うかたよ

6 :
なんで経済法と環境法みんなとらないんだろ

7 :
経済は多いだろ

8 :
保守

9 :
判例集ってケースブックまで必要?それとも百選でok?

10 :
ケースブックまで必要

11 :
過去問の解答や、解答例のついた演習書ない?

12 :
ない
ケースブックのみ

13 :
百選で十分 ケースブックなにそれ

14 :
基本書は白石の薄いのでいいの?オススメあったら教えてください

15 :
薄いってわかってるんだろ

16 :
経験からいって、
薄いやつをやってケースブックを回せばだれでも70、さらにうえもとれる。
薄いやつで百選だけでも人によっては50はとれる。
個人的には、得点が拾えるのだからケースブックをやった方が特だと思うが、好きにすればいい。

17 :
age

18 :
公取の相談事例を読めばいいよ

19 :
百選の消化だけでもハゲそう。
四大規制だけやりゃ大丈夫だよな・・?

20 :
四大規制って何?

21 :
今日のってさー抱き合わせと私的独占かいときゃいいの?
んで2問目は事業者団体規制2つくらい買いときゃいいの?
よーくわかんねっ

22 :
俺も抱き合わせ書いたけど、予備校の解説は拘束条件付取引だった。
抱き合わせの条文にがっつり当てはまるのになんで拘束条件付取引なんだよ・・・

23 :
市販の優秀答案集とかありませんか?丸写ししまくって覚えたいです。

24 :
拘束条件でも抱き合わせでもどっちでもいいんじゃない?

25 :
検討対象市場を甲製品の市場とみると拘束条件付取引(競争停止)
検討対象市場を製造装置の市場とみると他者排除型抱き合わせ
になると思った
相談事例集平成17年度6は前者だけだけどXとYとが株式相互保有の関係にあることから実質的には抱き合わせとみる余地もあるかなと

26 :
二問とも正当化事由厚く書く必要あるって事でいいの??

27 :
>>25
完全後者だ俺。パニッたから3pずつの薄い答案になった。最悪。

28 :
ローで倒産、国際公法、税法、知財、環境、経済と色々選択科目受講したけど経済法より難しい科目はないと思った。

29 :
まじか。
市場を製造装置の市場にして、排除型私的独占にしたわ。
なんで、市場は甲製品の市場の方がいいんだ?

30 :
拘束にして、両方の市場を検討して、Xの市場OK(競争促進あり) Yの市場OUTにした
んで、Yの市場のみ不当な取引制限の検討(Xが実質的Yの市場における競争者の認定・相互保有ってことで
なんらかの意思の連絡ありのおそれありみたいな仮定を検討。。)
抱き合わせかな〜ってすごく思います。

31 :
第一問は、抱き合わせだと思う。
辰巳が拘束条件で書いてるけど、辰巳が参照している相談事例と違って、今回の設問が、装置の購入を義務付けてる部分をあえて加えていることから、抱き合わせを検討してほしかったんだと思う。

32 :
事例をみたことあったから迷いもせず拘束にしたなぁ〜
なんで相談事例は拘束にしたんだろうか・・。

33 :
相談事例は、購入を義務付けたんじゃなくて、装置の使用を義務付けただけだから、拘束妥当なんじじゃない。

34 :
B社の装置の使用の義務付け=購入義務付けじゃない??B社が販売しているって事例
に書いているし?うーん、わかんなくなってきた。
でも抱き合わせなんだろうなぁ。
私的独占って周りにも結構いたなぁ

35 :
現実的には、B社装置しか市場にないから、そうなるかもしれないけど、レンタルとかの余地もある。
てか、使用の義務付けだけでは、商品・役務を抱き合わせたとはいえないと思う。
あと私的独占もちょっと触れた。

36 :
なるほど!
私的独占って排除型だと思うけど、自己の競争市場以外についても成立するもん?
質問ばっかでごめんな。
排除の相手方は自己の競争者でなくてもいいってのが判例だけど。

37 :
俺は、支配で書いた。
てか、排除の相手方って、競争者だけじゃないの?判例あるの?知らんかった・・
先生に聞いたら競争者っていってたのに・・
自己の競争市場以外でも成立すると思う。

38 :
ちょっと意味合いが違ったかも。
Aの競争者と取引した取引先と契約解除→他の取引先それみて委縮→競争者と取引しなくなる
って感じの判例が百選にあったと思った。実質排除されたんは競争者だけど、直接の相手方は取引先という意味でした。
ちなみに上にもあったけど、僕は不当な取引制限で書きました。

39 :
じゃあ、やっぱ先生であってるのか・・
俺は、支配で書いたんやけど、甲製造販売市場で、市場支配力の形成があるとした。
不当な取引制限はちょっと厳しくない?

40 :
そうだよなぁ〜なんか僕の理解は私的独占は自分の市場ってイメージで、
でもYの市場で競争制限効果問題となるよなぁって思考で不当な取引にしたんよ。
ちなみに構成は
(1)競争者にXはあたる。(実質的に競争制限効果を生じさせうる者だから)
(2)共同しては、技術関係の共通性、株式相互保有あるから
(3)相互拘束は問題なし。
(4)市場はYの市場
(5)Yの他の競争者は取引先なくなる(X市場はY市場の取引先にあたるから)
   競合圧力も存在しない。設備投資が高いから参入障壁も高く新規参入圧力なし。
  → 価格自由に設定できる支配力の形成できる。
みたいな・・

41 :
俺は、相互拘束の認定ができないんじゃないかと思うけど・・

42 :
あー確かに調べてみたらきついかも。てかそもそも問題文に事情はないしね・・。
Yだけがめっちゃ得しているじゃんかって思ったから、目的共通・拘束の相互性
簡単に認定してしまったなぁ。理論じゃなく感情論だったかな。
拘束条件だし、不当な取引だし、終わったなぁ〜。

43 :
不当な取引制限は微妙やけど、拘束条件は公正競争阻害性さえしっかりかけていれば十分点あると思う。
てか、設問1は、拘束とか、排他とか、私的独占とか、書いた内容みんなばらばらやし、俺は抱き合わせやと思ってるけど、拘束が筋の可能性もあるし・・

44 :
あとは正当化事由だよねぇ。辰巳も行為要件問題なしって言ってるし、なんとか
平均はあってほしいなぁ。僕的には支配型私的独占はありと思うけど、
排除は難しいかなぁって思うしみんなそれぞれ見解わかれるんかなぁ。
設問2のが難しかったしね。
いろいろ質問に答えてくれてありがとう。

45 :
辰巳ははっきり言ってなってない。
経済法なんかまるでわかってない。
いや、基本科目すらアヤしいものばかりだ

46 :
補足
相談事例は全くの別物

47 :
設問2のがむずかしかった。
特に対策要綱の1は独禁法上問題にならんと思った・・

48 :
設問1
Xがより直接関与するのは甲市場だから拘束条件にした。確かに甲製造装置市場に重心おけば、抱き合わせ+私的独占っぽい…
秘密保持にも意味を持たすには拘束条件かなぁとも
ただ、α用甲製造装置市場と従来の甲製造装置市場がまだ区別できない段階なら私的独占まではいかないのかなぁとか(設2が事業者団体だから設1は不公正だなとかいらんことも考えた)
いずれにせよ競争制限効果としては、新たな甲製造装置の開発インセンティブの減退とαβのみ使用が主流になることによる甲市場での競争回避
他方、競争促進効果としては新技術の独占使用によるコスト回収・広い意味での開発インセンティブ
しかしαの秘密保持だけなら正当目的といえるがβ強制する必要はない
βで特許とるかαの使用料の設定考えればいい。そもそもαにせよβにせよ技術の一般公開嫌ってノウハウだけ保持してるのに虫がよすぎる
技術の一般公開と独占的使用はトレードオフ。これにより既存技術を土台にした新たな技術開発が可能になる
非特許ノウハウも法的保護には値するが新技術開発を邪魔するようなことは正当な権利行使の範囲とはいえず21条の趣旨にも反する
行為用件ぐだったし、効果用件で抽象論に堕してしまった感がある…

49 :
耐用年数の設定の意味がよくわかんなかったから、耐用年数の設定は商品に対する安全性を意味しうるから商品価値左右する。
また、それを長くまたは短く設定することは消費者の買い替え時期を左右しうるみたいなこと書いて、
よってそれを団体が設定することは重要な競争手段の制限にあたる。ってな感じで8条4号の行為要件検討して
阻害効果発生もありにしたかなぁ。
条文に明記されていないけど、正当化自由メインで適法にしたな確か。
去年の問題に比べて検討すべき事項が多い気がするねぇ〜

50 :
設問2は要項1は数量制限に繋がりうるけど1号も4号もセーフ(今思えば品質もか?)
今までとあんま変わらんとか消費行動に影響与えにくいとか自由度が高いとか
要項2は1号セーフ4号アウト
1号は保険料だけじゃ価格競争への影響はたぶんないって1号はあっさり切って
4号は保険料が事実上負担になるっぽいこと、選択肢がすくないこと、事故と違って業界が責任持つ筋ではないことあたりで正当化できないとした
正直、事実適時評価が甘いと思う…
今考えると1、2合わせると保険強制のせいで耐用年数がより短く設定されちゃうおそれとかもあるかも

51 :
>>48
抱き合わせだと、自由競争減殺が、従たる商品市場の競争者排除だから、甲製造販売市場を検討できない。
だから、行為要件は抱き合わせでもいけるが、あえて拘束条件で2つの市場を検討した。
という理解でいい?

52 :
>>51
結果的にそうなっただけで思い付かなかったのが真相です…
αもβも使わざるを得ない状況なら甲製造装置改良を含めた甲を製造するための更なる技術開発インセンティブが大きく減退すると考えました
どちらの構成でも点があることいいなぁと祈ってるとこです

53 :
αとβははみがきセットみたいな関係にあるから独立した商品といえないのでは?

54 :
>>52
俺自身の見解をいわせてもらうと、よくある抱き合わせ(百選とか基本書にある)は、自己の商品を抱き合わせているパターンしかないけど、今回は第三者の商品を抱き合わせた場合だから、典型的パターンとは違う。
抱き合わせの自由競争減殺は基本的には排除だけど、本件のようなパターンであれば、競争回避もあるんじゃにかと考えた。
だから、2つの市場でも検討可能と思って書いた。
でもいろいろ調べてみたけど、競争回避を書いてるものはなかったので、根拠はないです・・
>>53
Y以外の競争者は、単独でα向けの甲製造装置を開発して販売する予定だから、Βにも独立して販売する対象にはなると思うよ。
今回はたまたまXが、購入を義務づけたから、セット感が強いけど、βは単独で商品価値があると思う。

55 :
>>54
独立して取引は可能だろうけど製品の効果として一緒に使わなきゃ意味なくない?
ワードとエクセルじゃなくてワードとウィンドウズの関係にならない?

56 :
>>55
「他の商品」の区別を、組み合わされた商品が独自性を有し、独立した販売対象となっているかっていう基準でいけばいけると思った。
確かにワードとウィンドウズの関係に近いものがあるかも・・
55さんも拘束派ですか?

57 :
途中にぶっこんでごめんよ。
教科書に「主たる商品と従たる商品との間に機能上密接な補完関係がある場合には
抱き合わせ販売に違法性はない。たとえば、自動車販売に際しての自動車損害保険、
電話加入契約に際しての電話機、機器の販売装に際しての当該機器の保守サービスは違法性はない。」
って記載されていたよ。そうすると、第三者の商品を販売強制するような場合でも
抱き合わせは違法にはならない。ってことになりそうな気がします。
「抱き合わせは違法にはならない」だから、今回も行為要件までは検討すべき事項ではあるのかも。

58 :
>>57
なるほど・・
俺が試験中にイメージしたのは、エレベータ部品と保守サービスなんやけど、
それでいけば抱き合わせでもいけそうなきがしない?

59 :
>>57
その教科書に書いているのは、抱き合わせの行為要件はみたすけど、公正競争阻害性は認められないって意味ですか?
質問かぶって申し訳 

60 :
教科書は「違法ではない」って記載されているけど、公正競争阻害性の話とは違う
とは思う。あくまで私見ですけど行為要件に該当しないという意味だと思う。
でも、行為要件に該当しないか否かで争いのある部分だから、抱き合わせ検討
→無理→拘束でやむなしみたいな感じで構成させるのかなぁって思う。
相談事例も事案違えといえども近似はしているから抱き合わせの検討を
一応すべきって趣旨に思えるなぁ。
なんか抱き合わせで書いても、拘束で書いても実質点は変わらない気がするね。
むしろ抱き合わせで、行為要件該当するって詳細に検討した方(教科書でいう密接関連性か否かとか)
のが抱き合わせをまったく検討
せず、当然拘束って書き始めるより点数がある気が・・
文章ごっちゃでごめん。

61 :
拘束書かせたい問題やったら、今年難易度えぐい・・

62 :
第2問で相互拘束ってムリ?

63 :
正解か不正解か言える立場にないからはっきり言えないけども
より適した事業者団体規制があるから
持ち出す必要性がない気するかな。事業者団体はそもそも共通の目的をもって集まっているしね。

64 :
理論的には可能なんじゃない?相互拘束でも。ただ、63さんの言うとおり、
事業団体規制があるからそちらで良いかと。

65 :
設問2
(1)四号行為要件あっさり認定
あとは正当化事由メイン
(2)一号行為要件あたりうる
あとは正当化事由メイン
みたいな感じにしちゃったな。正直事業者団体来ると思わんかったわ

66 :
事業者団体来ると鬱陶しいよね
さすがにカルテルはムリか・・・
そうですかorz

67 :
おれも構成は65とまったく同じ。(1)は1号検討しなかったし、(2)は4号検討しなかったな。
設問2全体的に書くことありすぎて難しかったし、経済法全体であんま差がつかないみたい
だし、カルテルでも全然死ぬことはないと思うな。債務不履行とこを不法行為で書いたみたいな感じじゃないかな。

68 :
第2問の対策要綱(1)は、減価償却の観点から実質的値上げ→競争秩序に悪影響って感じでいいのかな?

69 :
修理・保守サービスの低下

70 :
初日選択で死亡かよって思ってたら皆できてない模様

71 :
できてないも何も・・・
経済法第2問見た瞬間に、俺ってホントつくづく運が悪いと思った
過去問だったら寝てても書けるのに・・・
辛うじて第1問がH19に近いくらいで、明らかに傾向が変わった
どこが標準的な問題なんだ?辰巳の分析はバカとしか言いようがない
そもそも辰巳はH23の1位合格者だか何だか同じ答案ばかり載せてるが
ダラダラ長いだけの上に条文選択間違ってる
何でこれで74もつくのかワケわからん

72 :
抱きあわせ独立性からあり得ないと思ってたが
普通にいけるかもw

73 :
>>72
スマン、もう少し一般人にもわかるような書き方してくれ

74 :
>>73
?わかりにくい?

75 :
>>72 は俺もわからん
要は抱き合わせにしたの?しなかったの?
独立性からあり得ないって何が?

76 :
俺の言い方が悪かったんだな、論文の才能ないな…
抱き合わせは本番では独立性満たさずあり得ないと思ってたんだが、
ここの議論や色々調べてたらありな気がしてきたってこと

77 :
y(だっけ?)の方の市場見るなら私的独占だと思うけどなー
あと第2問で競争の実質的制限ってどうやって認定するの?
おれは両方4号にしたけど

78 :
>>76
言い方が悪いとか、論文の才能ないとかじゃないんだよ
抱き合わせの独立性ってのは、例えば歯磨きとハブラシの旅行セットなんかのときに使うんだろ?
本問はH19と同じく、他社製品だから独立性は明らか
他社製品であるがゆえに抱き合わせと考えづらいから12項にしたとかだったら伝わるんだよ
でも所詮12項は一般条項

79 :
製造装置は他社製品だけど独立した市場を持っているといえるかな

80 :
>>77
設問1
 両方(不公正+私的独占)検討していいんじゃないかな。
設問2
メーカーに乙に保険Wを付帯して販売する義務を課す。
→ 卸売価格に転嫁することが自由だけど、
船舶である保険料は1年であっても高いと予想(車とおなじかなっと思って、年間10万円は超えるものかと)
→ メーカーは利益確保のために卸売価格に転嫁しかねない。とりわけ本件では乙のシェアは100%近い。しかも寡占。
メーカーは理事会のメンバーとなっている。
→ 競争よりも協調的な行動にでる可能性が高い。
+ 他に有力なけん勢力いない。ユーザーの価格交渉力もない。(独自で保険に入るか、初めから入っているかの違い。通常の値上げとは異なるから不利益とはいえない。あんま文句言わない。)
→ 自然とみんな卸売価格に転嫁する。 → 実質値上げ。(価格に占める割合も低いとはいえない。) とした。辰巳は1号3号といっているけど、たぶん4号と打ち間違えただけじゃないかね。

81 :
抱き合わせの条文後段って、自己の商品を取り扱う他の事業者って意味なのかな?
その条文上の理解いかんで他社製品だからとか自己の商品だからとか結論が左右してくる気がするなぁ。
どのみち拘束は一般条項だし、抱き合わせの検討は必須かなっとは思った。
俺自身は今年は正当事由の問題メインと決め付けたから(そこまでの流れは違法かぁって推定が働いた。)、標準レベルといわれてもなんか納得してしまった。
H23年の1位の答案はすさまじいと思った。(特に設問1のあてはめ)
ダントツ1位だし、間違いがあったとしても他よりはかなり優れているのは確かだろうな。

82 :
他社の製品を抱き合わせた場合でも、公正競争阻害性に影響が出る場合があるということを、本試験を検討しながら気づいた。
考えたことないケースやけど、10項が排除しようとした趣旨とは合致するからいけると思った。

83 :
>>80
設問2対策(1)の解説もよろしく

84 :
H23の一位は物量作戦て感じがした。深い考察がされてるわけでもなく、条文も間違ってるし。
でも、いざ書けと言われたらあの本番の緊張感の中では無理。尊敬するよ

85 :
設問1抱き合わせ
設問2-1 4号正当化事由メイン
設問2-2 1号正当化事由メイン
でパニくって表面的にしか検討出来てないけど45点くらいオナシャス

86 :
設問2(1)は一番難しかった。解説できるレベルには到底ないけど、前書いたことを再度一応。
1.4号のみ検討。
2.(1)事業者団体の決定といえるか。いえる。
(2)機能等制限しているか。している。
原則 品質をどのように保証するか(またはアピール)は競争を行ううえで自由に決めるべき。
 そして、消費者は品質をもとに購買するか決めるため、係る事項は重要事項。
本件では、耐用年数が平均8年で、明確化していないところ、5年に一律化する。
確かに、設定・自主基準にしたがうか自由 
→ 耐用年限の設定が消費者に与える影響は、@耐用年限が長いことは高品質かなぁ、けど5〜6年で事故発生率上昇の事実。耐用年限長く設定したときにそれ以下で事故が起きたときは信頼低下はんぱない。
加えて A耐用年数が短いこと買い替え時期早い。利益になる。
⇒ 耐用年限なかったもの明確化して、これに従うか自由にしても、信頼低下することが一番怖いから、事実上これに従うことになる。品質保証という重要な競争手段を制限。
(3)市場検討
(4)ア 「不当に」といえるか。
 いえる。(2)とほぼ同じ理由。競争阻害効果あり。
イ 正当事由の有無の検討。(明文にないけど考慮します。って)
 目的 正当
 手段 義務つけるもんじゃない。間接的なもんだし他により緩やかな手段なし。
⇒ 適法。
正当事由の検討がメインと思ったから、なんとか競争阻害効果までは認定したけども、強引だし、あってる気はしない。むしろなんも問題なし。っておもった。
どうせなら商品の価格に与える影響とか考えればよかったって思う。おもいつかんけど。
おれにもみんながどう書いたかおしえてくれ。

87 :
>>84
全く同感
第2問はX1〜20なんだから、私的独占のはずがない
典型的カルテルの共同ボイコット
ただただダラダラ書いてごまかしているだけ

88 :
>>79
逆に聞きたいんだが
独立した市場を持っているといえない特段の事情がどこにあるの?

89 :
新製品法に対する製品装置市場は
まだ形成されていないという悪魔のような問題

90 :
先生(ここにいる多くの人が知ってると思われる人)に第1問聞いてきた。
以下、コメント載せておきます。

まず条文選択であるが、拘束条件でも、抱き合わせ販売でも、どちらでもよい。
本問ではどちらの行為要件にも該当するので、拘束条件で書かないと間違い、あるいは抱き合わせで書かないと間違い、ということはないはずである。
思いつきやすいのは抱き合わせだが、本問では公正競争阻害性で考慮すべき事情が多く、また不公正な取引方法を違法とした場合には、私的独占、21条の検討をすることが望ましい。
これらは短く書いても1頁前後は使うであろうから、抱き合わせを選択した受験生は、検討すべき行為要件が拘束条件より長くなってしまう分、時間、紙幅の点で制約を課されることになったと思われる。

とりあえずは以上です。

91 :
あ、これらというのは、私的独占と21条を指します。

92 :
どちらでもいいとかありかよ
どっちを書くか悩んだ時間を返してほしい

93 :
拘束でも抱き合わせでもいんなら、だいたいみんなかけてるんじゃね

94 :
経済法48点てなかなか難しいんだよな

95 :
>>90
なるほど。

96 :
結局公正競争阻害性と正当事由メインか。
相談事例まんまとの理解でいいんか

97 :
相談事例など目に通した事もないわw

98 :
相談事例そのままの理解でいいのでは。

99 :
相談事例にプラス購入を義務づけたことがどのように影響するかを検討すべし

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