2013年17司法試験81: 初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 157 (766)
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初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 157 (766)
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初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 157
- 1 :2012/10/28 〜 最終レス :2013/09/07
- 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
[ 基本書まとめwiki ]
http://www27.atwiki.jp/kihonsho
※前スレ
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 156
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1334927394/
- 2 :
- 楽天オークションのedamitsuっていうやつの商品落札したら
悲惨な解答例だった・・・死にたい
「京都大学法科大学院有志作成」とかウソばっか
http://my.auction.rakuten.co.jp/profile/itemlist?uno=dQ5g3Rvj34D
- 3 :
- 他人物売買の本人が事後に追認して売主買主ともに債務を履行した場合、本人は売主に不当利得変換請求をできますか??
- 4 :
- >>3
できない
本人の他人物売買追認は、本人の無権代理追認と社会生活上類似した行為であることから(両者の区別が付きづらい事例も少なくない)、
民法116条の類推適用により、他人物売買の時点に遡って売主に目的物の所有権が移転する
そのため、追認後の本人はもはや目的物の所有者ではなく、これに対して売主はその所有者であるから、
本人が不当利得返還請求を含めて目的物の返還請求をすることはできない
(追認の意思表示が無効だったり、詐欺等を理由に取り消されたりした場合は別だけど)
- 5 :
- むしろ何でできると思ってしまったんだ
- 6 :
- 質問です
Aをピストルで狙い弾がそれて近くのBに命中しBが死亡した場合は、
法定的符合説、数故意犯説をとると、Aに対する殺人未遂、Bに対する殺人既遂
という結論で合ってますか?
- 7 :
- あってます
- 8 :
- 証拠隠滅罪と共犯について質問です。
判例によると、犯人が第三者に証拠隠滅を依頼すると証拠隠滅罪が成立します。
では、犯人が第三者と共謀して、一緒に穴を掘って犯罪に使用した凶器を埋めた
場合に、犯人に証拠隠滅罪の共同正犯は成立するのでしょうか。
証拠隠滅罪は「他人の刑事事件」について成立しますが、この「他人」を身分
であると理解すれば、刑法65条1項によって本人(被疑者、被告人、犯人)
にも共同正犯が成立することになるのではないかと思います。しかし、「本人」
が身分でないなら、共同正犯は成立しないことになりそうです。
手許にある基本書では証拠隠滅を犯人が第三者に教唆した場合については論じら
れているものの、本人(又は犯人)の身分性については論じられておらず、また、
本人(又は犯人)が共謀の上で第三者と共に証拠隠滅行為を行った証拠隠滅行為
に関する共同正犯の正否も論じられていませんでした。本人(又は犯人)は証拠
隠滅罪の共同正犯となり得るのでしょうか。
- 9 :
- 訂正です。
1行目の「証拠隠滅罪」を「証拠隠滅罪の教唆犯」と訂正させてください。
申し訳ありません。
- 10 :
- >>8
そもそも犯人は類型的に責任が減少(または消滅)しているから証拠隠滅罪の構成要件に該当しない以上、
共同正犯にはなりえないでしょ。修正された構成要件にも該当しないという意味でも。
- 11 :
- 弁護士は誠実義務の観点から被告人が有罪の決定的証拠を発見しても暴露してはならないと
されていますがなぜでしょうか。
もし、被告人が無罪となれば、いい人であれば一生自責の念にかられ重荷を背負っていななければなりません。
他方、もし被告人が極悪人であれば、ばれなければ何をしてもいいと考えて、より重罪を起こして重い刑罰に処せられる
ことになりかねません。
誠実義務の観点からも、弁護士が被告人が有罪の決定的証拠を発見したのであれば
公判廷においてこれを示すべきではないでしょうか。
真実に勝る誠実義務なしです。
- 12 :
- いい人(?)であるなら犯行認めているわけだから、(身代わり犯人等の場合を除いて)当然それに沿った弁護活動なので被告人が否認してること前提の問題だと思うけど。
後半については、それはそもそも弁護活動ですらないわけで弁護士の存在・役割を根本から否定する提案では。
- 13 :
- ↑それに沿った弁護活動をするべきなので
- 14 :
- 被告人は訴訟当事者という立場から目先のことしか見えなくなってしまっている。
そこで、視野の広い弁護士が先のことを考えて法廷において真実を明らかにする
ことが将来の被告人のためになると思う。
- 15 :
- てか司法試験に直接関係ないから板違いじゃね。
弁護士の役割は被告人の訴訟法上の権利・利益を擁護することにあるわけで、将来の被告人の人格形成の利益は含まれない。
むしろここでは、証拠不十分による無罪を主張する利益こそ擁護する必要がある。
法廷外で被告人に説得なり説法なりするのはともかく、被告人の意に反して被告人の犯罪事実を証明するようなこと弁護人がしたら懲戒処分もの。
どうしても無罪弁護するのが嫌なら辞任するしかない。
- 16 :
- 法曹倫理が必須と言ってもこの程度の議論しかできないからな
- 17 :
- >>15
おいおい…
法曹倫理は試験科目だろw
>弁護士の役割は被告人の訴訟法上の権利・利益を擁護することにあるわけで、将来の被告人の人格形成の利益は含まれない
弁護士の役割が訴訟上の権利利益に限定されるなんて初耳だな。
それに、被告人も口ではやっていないと言いつつ、内心では早く処罰を受けて身を軽くしたいと
思っているかもしれない。
- 18 :
- >それに、被告人も口ではやっていないと言いつつ、内心では早く処罰を受けて身を軽くしたいと
>思っているかもしれない。
もうキチガイの発想の域。l
- 19 :
- 被告人が真意を話してないと思うならそれを確認するべきで、それなしに自分の妄想と信念だけで突っ走るような
>>17のような危険な人物の介入を阻止するためにも特に予備試験じゃ厳格に審査してもらわないとな
- 20 :
- 被告人の意思を確認したのは当然の前提。
刑事裁判のしかも被告人という立場がどれほど冷静な判断力を失わせるか。
例えて言うなら、些細なことですぐに死にたいといっているようなもの。
ここは、弁護人が冷静に将来の被告人の利益を見据えて行動をとるべきであろう。
- 21 :
- ということは、検察の主張立証に異議なしと応じる弁護人という構図もありだと
- 22 :
- 日本の刑事裁判の争点の多くは情状に関すること。
当然、情状に関しては活発な議論がある。
- 23 :
- 法的三段論法とは、「規範定立→あてはめ→結論」ですよね。
これと、「大前提→小前提→結論」の差が解りません。
- 24 :
- >>23
>法的三段論法とは、「規範定立→あてはめ→結論」ですよね。
違います
>これと、「大前提→小前提→結論」の差が解りません。
厳密にはこっちが「法的三段論法」の正嫡です。「規範定立→あてはめ→結論」は別の面から言い換えてるだけです。
大前提:AならばBである←規範定立
小前提:Aである ←大前提に小前提を包摂(あてはめ)
結論:Bである ←結論
「規範定立→あてはめ→結論」と書いただけでは法的三段論法の本質を言い当てていません
なお、大前提に小前提を包摂していることから、この大前提→小前提→結論は包摂モデルとも言われることがあります
- 25 :
- 補足
大前提小前提結論、において大前提を示したあとの小前提で「Aである」という事実を摘示ことがすなわち「AならばBである」という大前提への包摂につながり、
「Bである」という法的評価(事実ではなく「意味」)を結論付けられるので、
いちいち「あてはめ」と表現する必要は無いのです
繰り返しますが、「A」というのは事実であり、「B」というのは法的評価(事実ではなく意味)という別種の事柄です
「規範定立」や「あてはめ」という表現だとそこで何を示さなければならないのかがぼんやりしてしまうおそれがつよいので、法的三段論法を意識する際にはちょっと横に置いておくと良いでしょう
- 26 :
- 事案解決における三段論法は、規範→事実→結論、だが、
論証における三段論法は、法解釈論における三段論法ともいわれ、
演繹過程が中心である。
- 27 :
- >>23
三段論法は
大前提 BならばCである。
小前提 AならばBである。
Aである。ゆえにCである。
というもの。
これを法的三段論法に引き直すと
例えば民事実体法では
Cが法律効果
Bが法律要件又は研修所説でいうところの要件事実
Aが生の事実。
大前提 要件事実Bが存在するとき、法律効果Cが発生する
小前提 事実Aは、要件事実Bに該当する(主要事実である)
ゆえに事実Aがある場合、法律効果Cが発生する。
という形になる。
で、これを答案に引き直すと
事実Aがある場合法律効果Cが発生するか? 問題提起
法律効果Cが発生するのは要件事実Bがある場合である 規範定立
事実Aは、要件事実Bに該当する事実である 当てはめ
ゆえに事実Aがある場合、法律効果Cが発生する 結論
となる。
- 28 :
- >>27
続き
で、大前提の理由付けに基本的には法令の条文を持ってくるから法的三段論法という。
実際の答案では、ただし書とか、原則例外関係があったりで場合わけが必要だったりするから、あくまでもモデルだけどな。
大前提、中前提、小前提とか複雑化したりもするし。
例えば、要件事実Bの解釈が必要な場合は、AとBとの間にもう一つ媒介事象が入る。
例えば、刑法で殺害行為が法律要件(構成要件)だったりして、特定の行為が殺人の実行行為に該当するかについて下位規範を定立する場合とかね。
- 29 :
- 23です。
ありがとうございます。
>>26が一番しっくりきました。
他の皆さまも、ありがとうございました。
- 30 :
- 債権侵害について質問です。
二重譲渡の場合で第二譲受人に対する不法行為が成立するのは背信的悪意の場合とかいうようですが、
背信的悪意の場合であれば第一譲受人は所有権を取得できなくなったわけではないので、そもそも第一譲受人の売主に対する債権が害されているとは思えないのですが、
なぜ債権侵害になるのでしょうか?
- 31 :
- 質問の趣旨がよくわからない。
不動産の二重譲渡がなされて、第二譲受人が対抗要件を具備した場合で、
その第二譲受人が背信的悪意者で、第一譲受人は対抗要件欠缺の抗弁を
主張できる場合。それ以降は何?債権心願の事例と結びつかないんだけど。
- 32 :
- >>31
3つの類型に分ける説(債権の帰属を侵害、給付を侵害し債権消滅、給付を侵害したけど債権は消滅しない)の3つ目の話のつもりです。
この類型では、例として二重譲渡が挙げられていて、背信的悪意のときに限り損害賠償が認められると書いてありますが、債権侵害の場面ではないのですか?
・・・適当にネットで調べていたら、旧試の参考答案が出てきました。
「背信的悪意の場面には、侵害者の所有権取得は否定され、損害が生じないから」債権侵害を理由とする不法行為は成立しない、そうです。
自分と思ったことと同じですが、信頼性はあるのだろうか?
- 33 :
- 高松発羽田行きの機内で乗務員のスカート内をRしたとして兵庫県の迷惑防止条例違反で
警視庁に逮捕された被疑者が不起訴になりましたが、理由はR時間や場所が特定できなかった
からだとみられています。
同様の条例は他県にもあるので、択一的認定で最も刑の軽い県の条例を適用することは
できないのでしょうか?
- 34 :
- >>30
2行目の第二譲受人は第一譲受人の間違いだとして
>背信的悪意の場合であれば第一譲受人は所有権を取得できなくなったわけではないので
と常に言えるとは限らない。
背信的悪意者からの譲受人が登記を備えれば第一譲受人は所有権を取得できない。
また、所有権を取得できたとしても、第二譲受人が登記を備えていれば
登記移転費用等様々な損害が生じるが不法行為が成立しないと第二譲受人に請求できない。
- 35 :
- >>34
前半についてですが、確かにその危険はあり、実際にさらに譲渡された場合には債権侵害による不法行為も成立するとも思います。
ですが、まだなされていない段階では第一譲受人の売主に対する債権の実現がダメになったわけではないと思います。
これを理由にするのは、将来損害が発生するかもしれないので、損害発生前に損害賠償請求するということにはならないのですか?
後半については、債権が侵害されたことによる損害といえるのですか?
売主に対する債権が侵害されたことと登記の抹消の費用は必ずしも結び付かないような気がします。
例えば第二譲受人というのを変更して、(第二)買主でもない者が嫌がらせ等の目的で勝手に登記を移転したときに(偽造でもして?)抹消にかかった費用の損害賠償を請求する場合、求めるものは同じだと思いますが、この場合は債権侵害とは関係が無いと思います。
同様に、債権侵害とは別個の不法行為と考えることはできないでしょうか?
- 36 :
- >>35
もしかしてロー受験生?
あまりにも基礎力がなさすぎるよ。
>損害発生前に損害賠償請求するということにはならないのですか?
最初の質問に損害発生前との設定はなかったはずだが。
>債権侵害とは関係が無いと思います
理由は?
- 37 :
- 給付を侵害したけど債権は消滅しない類型では債権侵害にならないと思ってるってこと?
- 38 :
- >>33もお願いします。
- 39 :
- まじでいってんのかよ。条例ってなんだよって話じゃん。
- 40 :
- 迷惑防止条例はどこの県にもありますが、どの県の迷惑防止条例を
適用するべきか判断できずに不起訴にしたという話ですが・・・
- 41 :
- >>40
不起訴の理由について、R時間や場所が特定できなかったからっていってんじゃん。
嘘つくなよ。
- 42 :
- >>41
刑訴の勉強してないの?
R時間や場所が特定できなかったから、どの県の迷惑防止条例を
適用するべきか判断できなかったのだろ。
R時間や場所が具体的に特定出来なくても訴因の明示に欠けることはない
ことくらい判例勉強していれば基本中の基本だろ。
- 43 :
- こりゃまいったな
- 44 :
- >>36
引用した旧試参考答案からも当然に分かると思いますが、はじめから「そもそも債権侵害がなく損害も発生していないのではないか?」ということで聞いています。
別個の不法行為というのも、例も挙げましたが、債権侵害にならなければ(債権侵害の事例とは関係なく)、他人が勝手に移した登記を戻すための費用を不法行為により請求できないのですか?
仮にできるなら、債権侵害を理由としなくても請求できる。つまり債権侵害とは別に請求ができるといえないのですか?
もし、できると考えられたならそこでの構成が理由です。
>>37
給付が害され損害賠償請求権に転化したなら債権侵害(本来の給付が受けられなくなったという意味で?)だと思います。
この類型の例として挙げられていた二重譲渡では背信的悪意まで必要とされています。
ですが、第二譲受人が背信的悪意なら、第一譲受人は本来の給付を受けれるので、この債権自体には変化がなく未だ侵害されたとはいえないのではないかと思ったのです。
- 45 :
- 民法判例百選1の3つめの判例についてなのですが、「事実の概要」のところに出てくるBとは一体何者なのでしょうか?
唐突に出てきたため、意味を理解できず苦しんでいます
- 46 :
- >>44
書物を見ないで書くので、その点留意してくれ。
第1譲受人は、
@対抗要件の土俵で勝負してもよいし
Aそれは諦めて不法行為に基づく損賠を求めてもよい
ということではないか?
君の疑問は、Aの局面で@を考えるから、そもそも「損害」はないんじゃないか
ということに突き当たってしまう。第1譲受人は、第2譲受人に対して背信的悪意者
なのだから、所有権は自分のものだと主張してもよいし、
ケチのついたその土地は要らない、そのかわり損賠を求める
ということができるってことじゃないのか。
もちろん、第2譲受人は、損賠請求に対して
「君、損害はないじゃん。だって、俺背信的悪意者なんだぜ」というはずはないし
言ったとして、信義則で封じられるんじゃないか。
- 47 :
- >>45
相手方と交渉に当たる弁護士とかだろ
もちろん委任を受けて
- 48 :
- >>44
舌足らずだったかな。
「ケチのついたその土地は要らない、そのかわり損賠を求める」
で、損害があるの? だって、背信的悪意者なら負けないじゃん
というのが疑問点だろうが、
それは、全ての法的処理を施した実体法上の1つの結論だということ。
第1譲受人は土地は不要となったが損賠は欲しい
という場合に、第2譲受人が自ら望んで行った土地取得行為を否定させることもない。
それは信義則に反する。
事案の処理として、物権の解決と債権の解決が分れても、
当事者が望んだことだからいいんじゃないのということ。
- 49 :
- 民祖で、主張責任と立証責任という術語がありますが、両者の異同がよくわかりません
加えて、これらは行政事件でもそのまま通用する概念なのでしょうか
- 50 :
- >>46
横スレだが質問者は本質的なことが分かっていないのでその回答では
理解できないのでは。
>>36では損害発生の「時期」を問題にしているのに>>44で損害発生の「有無」を明示している
と答えており、ポイントがズレ過ぎているよ…
- 51 :
- ok
- 52 :
- >>49
弁論主義の適用がある限度で通用する。
主張責任、立証責任は要件事実の本に詳しいから読んで見たら。
研修所説に従うと定義としては立証責任が先で
客観的又は実質的立証責任と、主観的又は形式的立証責任に別れる。
客観的立証責任とは、
ある特定の法律効果を発生の有無に係る要件事実の存否が証拠に照らして真偽不明となった場合にその法律効果の発生、不発生に関し負う当事者の危険のこと。
原告がある特定の法律効果の発生を主張し、被告が不発生を主張する時に、当該法律効果を発生させるある要件事実があるかないかわからない場合
あるものとして扱われ、法律効果が発生するとされ、その発生した法律効果により不利益を受ける被告が立証責任を負うとされる。
逆にないものと扱われる場合は法律効果の不発生により不利益を受ける原告が負うとされる。
で、主張責任とは、弁論主義から、自己が客観的立証責任を負う要件事実を当事者双方が主張しない場合には、その事実が証拠上認められても訴訟上ないものと扱われることにより立証責任を負う当事者が負担する危険。
この研修所の考えだと、主張責任と立証責任の所在は常に一致する。
訴訟上は、まず主張責任を果たしているかが問題となり、主張があって初めて立証が果たされているかの問題になる。まあ、釈明があるmんだが。
- 53 :
- XとYがV宅に窃盗に入ることを共謀しました。
しかし、Yには窃盗の故意しかなかったのもの、Xには強盗殺人の故意がありました。
そして、XとYがV宅に侵入し、いきなりXがVにナイフで切りかかったところ
Vはそばにあった日本刀でXとYを切り殺してしまいました。
この事例でVの行為はXに対しては正当防衛が成立しますが、
Yに対しても正当防衛が成立しますか?
- 54 :
- w
- 55 :
- ありがとう。
- 56 :
- 知人にお金を貸したんですが、その際に一ヶ月後に一万多くつけて返すから三万貸して
くれと言われて貸して、その後も向こうから同じ様に頼まれ
新たに二回貸して、結局10万貸して一ヶ月後13万返済になりました。
相手が遅延しまくってまだ返してもらえてませんが、
これを全て受け取ったらこちらがやばいでしょうか?
形式的には出資法の上限109.5%をはるかに超えているので、刑事罰を受けてしまう可能性はありますか?
また、向こうから言ってきたから貸したのに不法原因給付物で
元本返還義務まで否定されることにはなりませんよね?
- 57 :
- ok
- 58 :
- >>57さん、>>56に対してですか?
- 59 :
- >>53をお願いします。
- 60 :
- あげ
- 61 :
- 短答式の過去問で、解説書によって答えがちがくて不安になり、過去問学習
が恐ろしいです。皆さんはそういう場合はどのように解決してるのでしょうか。
独学では短答突破はむずかしいでしょうか?
- 62 :
- ちがくて
- 63 :
- >>61
解答が違うから不安になる=覚えようとする勉強をしているから
解答が違うような問題は、結論に至る過程を一応理解しておけばよく、
無視してよい。次回出題される場合、工夫が加えられるはず。
独学では難しいか。それは人それぞれ。しかし、短答レベルで泣き言を言ってるようでは
ダメだ。まだまだ修行が足りない。
- 64 :
- 殺人事件で起訴された被告人の有罪を認定できる証拠は十分にそろっています。
しかし、実際は被告人は無実で別に真犯人がおり、弁護人はそれを知っています。
それは弁護人自身が真犯人だからです。
このような場合でも弁護人は真犯人は別にいると主張しなくてはならないのでしょうか?
- 65 :
- なんか古畑であったなそんなのw
この場合、被告人と利益相反関係にあるといえるので、弁護活動を行うこと自体許されないのでは。
- 66 :
- 国選弁護人だと解任してもらう理由に困る。
- 67 :
- >>30
1 債権侵害を肯定する見解は、背信的悪意者の登記取得をもって、売主の第一譲受人に対する登記義務が社会通念上履行不能になると考えています。
2 司法書士との契約費用は通常第一譲受人の売主に対する登記債権を前提にしているはずですから、無駄になった当該費用は債権侵害によるものと主張できそうです。一方、登記を移転させる手間賃(>>34)などは、所有権侵害と構成するのが自然でしょう。
まとめますと、@債権侵害はあり得るし、A債権侵害を主張する実益もあります。
- 68 :
- >>53
Xとの関係では生命対生命で正当防衛になりますが、Yとの関係では財産対生命として、過剰防衛になると思います。
Yが単独で窃盗をやるためにV宅に侵入したものの、びっくりしたVに切り殺された場合を想定してみてください。
- 69 :
- >>56
おそらくですが、年利として109%の利息を支払うという合意ができているわけではない以上、
出資法5条の適用はないものと思われます。
年間で利息分として10万9000円をもらうつもりではないわけでしょう?
- 70 :
- 次の肢は正しいと思うのですが、誤っているのでしょうか?
正しいと思う理由は、消費者契約法第8条2項の無効の適用除外を定めながらも、『当該瑕疵』によって消費者に生じた損害を賠償する事業者の
責任の全部を免除とする契約条項は、同法第10条(民法第90条)によって結局無効となり得るからです。
つまり、瑕疵による損害を代替品の無償提供で償えるものではありません。ここは不法行為ないし債務不履行責任が問われ、当該事業者は損害賠償の責を負うものと思われます。
消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき
(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、
当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、
当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。
- 71 :
- >>70
商品の価格分にまで損害をとどめる約定は実務上よく行われており公序良俗違反ではありません。
ゆえに消費者契約法8条2項2号が実質的に損害額の制限の役目を果たすとしてもそれは違法不当なものではないのです。
よって第10条(民法90条)の適用を別途考えることは基本的にはないといってよいと思います。
まとめますと、文中の肢は誤りです。
- 72 :
- >>71
ありがとうございます。
しかし、本肢の”当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨”が気になります。
例えば、生命身体財産的な”当該瑕疵”によって生じた消費者の損害の全部を事業者の一方的な都合で免除として妥当なのでしょうか?
- 73 :
- >>72
妥当と考えるのだろうと思います。
拡大損害の責任は無限に広がり得る上、商品は不特定多数人に大量に流通するのが基本であることからすると、
責任限定に対する事業者の利益も無視できないと思うのです。
- 74 :
- >>73
必ずしも無限ではないと思います。”当該瑕疵”によって消費者に生じた”損害”賠償すれば足りるのです。
例えば事業者が薬品メーカーAで、ダイレクトに消費者であるBに薬品が提供されたとします。
Bはこれを服用した結果、健康を害する被害を被りました。
確かにAのコーポレートサイト上では、事故品があった場合は、これの代替品を提供することを以て、
以後の当社の消費者に対する一切の賠償責任を免れる旨の約款が開示されています。
法8条第2項に基いて、Aは代替品の提供を無償で行ったことでBに対する損害は慰謝されたとAは主張するのでしょうが、これでは足りないと思うのです。
”当該瑕疵”によって”消費者に生じた損害”までを賠償する必要があると思うのです。
これは”健康を害した”範囲で原状回復に資する賠償をすればよく、仰せの通りの無限に広がり得るものではありません。
製造物責任法は、これを無過失責任として、製造者に賠償責任を課しています。
つまり、本件で例えば製造物責任法によって賠償責任をAに課せば、当該約款は当該強行規定によって、”当然”に”無効”となります。
つまり、代替品の無償提供を以てしても、”当該瑕疵”による損害を消費者が被った際は、なお事業者には当該損害の賠償を行う責が求められ、他の強行規定によっては無過失責任を負わされるものだと思うのです。
そうであれば、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、”当然”に無効とされるべきものだと思うのです。
- 75 :
- >>74
そのような考えもありだと思います。
そう考えれば、肢は正しいことになりそうですね。
- 76 :
- 「本項柱書(注・8条2項)は、「同項を適用しない」と定めるから、本項各号の該当性により、
当該契約条項は、本条1項5号の該当性について無効とされないことを示すにとどまり、
当該条項を有効とする趣旨はもちろん他の規定(例えば、10条)の適用を排除する趣旨
を含むものではない」(落合誠一『消費者契約法』(有斐閣)127頁)
- 77 :
- >>76
ありがとうございます!
と言うことは、本肢は”正しい”という可能性もあるということですね?
消費者契約法
8条1項第5号(無効とする)⇒8条2項第1項(1項第5号の適用除外)
本肢
8条2項第1項による代替品提供⇒(にも拘わらず)⇒当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である(8条1項第5号)
『逆』は必ずしも『真』ならずといったところでしょうか?
- 78 :
- >>68
単独犯ならともかく窃盗に関しては共同正犯なので後段とは事例が違いすぎると思う。
Yは主観的には窃盗の故意しかなくても客観的には強盗殺人の幇助行為をしており、
部分的にせよ、XとYは共同正犯なのでXの行為とYの行為を一体的にみて
防衛行為の相当性を判断する方がいいと思う。
- 79 :
- 質問です。
民法388条の法定地上権について。
事例1
1更地に抵当権を設定
2抵当権設定後に、更地の上に建物を建てる。
※抵当権者の承諾があり建設。
3抵当権が実行されて、土地が第三者に取得される。
土地取得者の知らない他人の行為により不利益を受けることは不当であり、この場合は、法定地上権は成立しない。
事例2
1土地に抵当権を設定した時に、その土地の上に建物があったが、建物は未登記であった。
2抵当権が実行されて、土地、建物が別人所有になった。
この場合は、昭和14年12月19日の判例で、登記だけでなく、現地調査をして抵当権が設定されるのが一般的であり、抵当権者に不測の事態とならない、よって法定地上権を認める。
不動産登記がなければ、第三者に物権の得喪を対抗できないから、土地取得者に対しては、事例2でも法定地上権は認められないのでしょうか。
- 80 :
- 賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権の要件事実は
@賃貸借契約の締結
A賃貸借契約に基づいて土地を引き渡したこと
B賃貸借契約が終了したこと
ですが、@は事実というより法的評価であって、民法601条にあるように
当事者の一方がある物の使用及び収益を相手にさせることを約したことと、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約すること
というように@を2つの事実に分けた方が適切だと思いますがいかがでしょうか?
- 81 :
- 法律の射程っていつから言い出したのかな?
自分が現役の頃はあまり耳にしなかったけどなぁ
- 82 :
- 質問です。
ロースクール3年目で予備試験に合格した場合、
受験回数は3回となるのでしょうか?
それとも最初の2回はロースクール分を使い、
次の3回は予備試験分を使うというような使い分けができるのでしょうか?
- 83 :
- 自己解決しました。スレ汚しすみません。
- 84 :
- 質問です。
募集株式の払い込み金額が、募集株式を引き受ける者にとって特に
有利な金額である場合、募集事項の決定は株主総会の決議によらなければならない
という肢があり、私は特別決議必要だから×かなと思ったら〇でした
株主総会の決議によらなければならないという場合の「株主総会の決議」は、
特別決議も含むということなんですよね?
- 85 :
- 決議とあって「普通決議」となってないから
決議に「特別決議」を含むと考えるのが正しいんだろうね
もう、こうなると法律の試験じゃなくて日本語の試験だな
- 86 :
- 株主総会の決議とだけなってる時は、特別決議等も含むということですね
出題者としては普通決議でいいのか、特別決議が必要かまで聞いてこないという趣旨なんでしょうね
勉強になりました
- 87 :
- >>80もお願いします。
- 88 :
- >>87
賃貸借契約は売買のように、いわゆる日常的行為だから、
賃貸借契約を結んだとすればお互いに意味は通ずるという理解なんだと思う。
もし当事者が賃貸借契約の意味を知らないような未開の人間ならば、
あなたのいうように要件を分けて厳密に認否を要することになるでしょう。
ただ、通常はそこまで分解しなくても意味が通ずるということだろうね。
- 89 :
- >>88
違うと思う
これが、日常的法律概念でない委任契約や寄託契約であっても、契約の締結はそれ自体で一つの要件事実として扱われている
契約の成立は意思表示の合致によって認められるが、要件事実はあくまで要件だから、そこまで厳密に見る必要はないという理解だと思う
実際問題、表意者の意思表示・相手方の意思表示・両者の合致みたいな感じで一つひとつ分けると認定が面倒だよね
あとは、契約の認定は、通常は契約書によってあっさり認定出来る場合が多いということもあるかもしれない
- 90 :
- 民事訴訟における要件事実第二巻には、
「本条(注・601条)は、賃貸借契約成立の要件が賃貸人が目的物を賃借人に使用収益させること
及びこれに対する対価として賃借人が賃料を支払うことの合意であることを規定する」
としているね。
- 91 :
- 安部総裁は憲法96条を改正して過半数で憲法改正案を発議できるようにする
と主張していますが、そのような改正は無効ではないでしょうか?
- 92 :
- >>91
そういう説もあるね。基本書に書いてあると思うよ。
- 93 :
- 質問です。
債務者の同意なく債権者と第三者が保証契約を結ぶ事はできますが、
連帯保証ではどうでしょうか?
できるとした場合、債権者の連帯保証人への請求による時効中断は、絶対効により
主債務者にも及ぶわけですから、債務者の知らない所で勝手に時効が中断されてしまうという
事態になると思うのですが。
- 94 :
- >>88-90
レスありがとう。
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の場合には消費貸借契約の成立を2か3個の
請求原因事実に分解するのに、賃貸借契約に基づく目的物返還請求権の場合には
賃貸借契約の成立を2つの請求原因事実に分解しないのは
不均衡ではないかと疑問に思ったのですが、どちらでも問題はないようですね。
- 95 :
- 起訴状一本主義の関係で第1回公判期日までの勾留に関する処分は裁判官がしますが
保釈請求があった場合裁判官は検察官に意見を聴きます。
実務上、その検察官の意見を起訴状に添付していますが
これは起訴状一本主義に反しませんか?
- 96 :
- >>95
>第1回公判期日までの勾留に関する処分は裁判官がしますが
これは、要するに本案の裁判をする裁判体とは別の裁判官が担当するという意味だから
起訴状一本主義には反しない。
- 97 :
- 起訴状一本主義の趣旨は予断排除にあるところ、
これでは予断が生じるんじゃないか?
- 98 :
- @強盗の意図で、実行前に姦Rの意図が生じまずは姦Rだけして逃亡
A強姦の意図で、実行前に強盗の意図が生じ、暴行脅迫して財物ダッシュ。
@→強姦罪のみ成立 A強盗罪のみ成立 であってますでしょうか?
B強盗の意図で実行前に姦Rの意図が生じ暴行加えて姦Rしようとしたが
抵抗されて失敗し、殺意が芽生えてナイフで指したが傷害で済んだ
→強姦致死傷罪成立であってますか?
- 99 :
- 241条の「強盗」が強姦した時〜 について
強盗に着手した後に姦Rの意図が生じて姦Rした場合だけでなく、
強盗の意図で着手する前に、まずは先に姦Rしたのみで
終わった場合についても強盗が強姦した〜として成立する?
- 100 :
- 刑事裁判判決の際、未決拘留期間に被疑者勾留期間が含まれますが
逮捕拘束期間が含まれないのは何故ですか?
- 101 :
- w3
- 102 :
- >>95
> 実務上、その検察官の意見を起訴状に添付していますが
これ、ホント?
身柄関係の書面は第一回まで分けられてた気がするが。
- 103 :
- >>102
ホントだよ。
ていうか検察官の意見だけじゃなく一件書類が裁判所に回される。
- 104 :
- >>101
w3というのは3日しかないからという意味でしょうか?
- 105 :
- 刑事裁判では誘導尋問が禁止されているのに
民事裁判では禁止されていないのは何故ですか?
- 106 :
- 刑罰が待っているからじゃないですかね
- 107 :
- >>106
???
- 108 :
- >>103
逮捕状、勾留状は、第一回で罪状認否するまでJには交付してないでしょ。
保釈関係も身柄関係書類だから一緒のはずだけど。
書記官の元にはいってるんだろうけど。
- 109 :
- >>105
規則115条2項2号。
- 110 :
- >>109
レスありがとう。
では、刑事訴訟の反対尋問では誘導尋問が許されるのに
民事訴訟の反対尋問では何故誘導尋問が許されないのですか?
- 111 :
- >>110
同項柱書ただし書。
- 112 :
- 一般的に、略字は論文で使用していいのでしょうか?
使用するべきという合格者の方と使用するべきでないという合格者の方が両方いて、どちらが正しいのかわかりません。
使用してはいけないという訳ではないようですが、司法試験の世界では一般的には略字を使う受験生は少数派なのでしょうか?
- 113 :
- 本来価値がある物にもかかわらず、それを知りえない第三者からその情報を伝えずに安く購入し、それを高く売りつける行為は不当ですか?
例えば、2,000円札が連番紙幣であり、それに気が付かない人から額面通りに購入する。(両替する)
それを質屋にもっていって、50倍以上の値で換金する行為。
- 114 :
- >>112
権利の「権」を「木又」という字で書いていた人が
合格している。
略字はなるべくやめた方がいいと思うが、
時間切れになるよりかは、内容を書いた方がいいのは確か。
- 115 :
- 普通の条文は「第」を外して「1条1項」と記載したりしますが、枝番の場合は「第」を外すと「1条の11項」となってしまい、紛らわしい上に、読みにくくなりますが、こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
自分で思い付いたのは、「項」の前に「第」を記載し「1条の1第1項」と書くやり方。もう1つはスペースを空けて「1条の1 1項」と書くやり方です。
一般的にはどう記載するのがベターですか?
- 116 :
- >>115
「1条の1第1項」でいい
というかそうすべき
- 117 :
- 「成年被後見人」と「被成年後見人」はどちらの言い方が正しいのでしょうか。
- 118 :
- 「被」という接頭語は「被―」という字句において「―される」という受身を意味するので
意味を考えると「被成年」ではなく「被後見人」が正しいです
- 119 :
- >>116
ありがとうございます。疑問が解けてスッキリしました!
- 120 :
- >>118
ありがとうございました。
- 121 :
- 裁判所が裁判規範として憲法81条に基づいてなんらかの憲法適合性の審査をする際についてなのですが、
ここで81条のいう「憲法」とは形式的意味の憲法(憲法典)のことですか?
それとも実質的意味の憲法のことなのでしょうか?
(違いとして、例えば「〜〜は違憲だ」というとき、前者であれば必ず「憲法○条に反する」ということになりますが、もし後者であれば必ずしもそうなりません。)
理論上どっちであるのか御教示願います
- 122 :
- 法科大学院掲示板(仮)
http://jbbs.livedoor.jp/study/11831/
- 123 :
- 窓をたたき割って家に侵入した場合の器物損壊と住居侵入の罪数関係について
判例又は通説はどうなっているでしょうか?
- 124 :
- 窃盗をしたAを追いかけるXをBがAの逃走を容易にする目的で暴行した場合にAに事後強盗が認められる可能性はありますか?ABに共謀なしの場合にです。
- 125 :
- 執行猶予中にさらに犯罪を犯し、執行猶予の裁量的取り消しに当たる場合に
裁判所が執行猶予を取り消さないことに不服のある検察官は
それを理由に控訴をすることができますか?
- 126 :
- 懲役3年、執行猶予3年保護観察付きの判決を受けた後、
3年以内にさらに罪を犯して起訴された場合、
訴訟引き延ばし戦術で3年が経過すれば
再犯加重もなければ執行猶予の取り消しもないですよね?
- 127 :
- 橋下市長は自治体の長と参議院議員を兼職しても憲法に反しない
と発言していますが、おかしいのではないでしょうか?
- 128 :
- 橋下は実質的非弁なんだから相手にするな。
- 129 :
- 【岩手】渡辺栄子弁護士4500万円横領の疑い 懲戒手続き開始
岩手弁護士会は4日、盛岡市の渡辺栄子弁護士(60)が依頼人から約4500万円を横領した疑いがあり、懲戒手続きを始めたと発表した。
同会の聞き取りに対し、横領の事実を認めているという。
同会によると、岩手県内の70代男性2人から7月、「渡辺弁護士に預けた4千万円のお金が返ってこない」という相談が岩手弁護士会に寄せられた。
同会の調査では、渡辺弁護士は男性2人から亡くなった親戚の遺言執行の委任を受けて、この親戚の預金口座を解約。
2010年11月までに約1億1370万円を自分名義の普通預金口座に移し、同年12月から12年7月までに約4500万円を引き出し、私用に使っていたという。
渡辺弁護士は1982年に弁護士登録し、第二東京弁護士会に所属。05年3月に岩手弁護士会に入った。現在、約20件の依頼を受けているが、同弁護士会では依頼者に後任の弁護士を紹介する予定。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1355717845/l50
- 130 :
- 法定地上権の話で
抵当権つきの土地とその上に建物持ってる抵当権設定者がいいたとして、
抵当権者が抵当権実行して誰かが建物つきの土地を競落したら
競落者にとっては邪魔でしかない建物について法定地上権は成立するの?
- 131 :
- >>130ですが他板にて回答頂き、解決しました
失礼いたしました
- 132 :
- 石原慎太郎さんも問題指摘した女性専用車両を根絶しよう
日本維新の会の国政での活躍に期待
石原慎太郎さんが都知事時代に的確な問題提起をされていますので、皆さんも視聴しましょう。
http://www.youtube.com/watch?v=U04E6G2Cy8o&list=PLC6839F661C03104D
のべ40万人が視聴した女性専用車両の問題指摘番組
http://www.youtube.com/watch?v=eJulroCYvt0&list=PL2CBF5FE163F75C23
- 133 :
- 初学者です
基本書と予備校本があります
いきなり基本書を読んだ方がよいのでしょうか?
それとも、予備校本で基幹を押さえてから、基本書を読んだ方がよいのでしょうか?
また判例百選は読んだ方がよいのでしょうか?
- 134 :
- >>133
今晩は。朝早くから立派ですね
おおざっぱに言えば予備校本からがいいと思います
予備校本もピンキリ、基本書もピンキリなので一概に言えませんが…
オススメは、まず入門書で各教科の全体像についてイメージを持ちます。
予備校の入門書は1日3冊は読めるでしょう(伊藤眞)
図書館や先輩に借りるので十分です。書き込みなんて不要
次に、予備校本や優秀な基本書に進みますが、論証や論点や定義を覚える必要がありません
とにかくスピードを上げて、一通り回します。
なぜなら、この段階では本試験の問題を知らないため、何が重要なのかわからないし、
定義についても対比概念がわからないので、定義の意味を理解することが不可能ですし、
論点については位置づけも、本試験でどの程度どうやって書いていいかわからないからです。
判例百選は最終的には読まなければいけませんが
解説どころか、事案と判旨を読んでも意味がわからないと思いますので
学校の授業に合わせるとか、予備校本の3〜4周目あたりから事案に目を通すという感じでいいと思います
最初のうちは、辰巳の判例まんが本の方が余程役に立ちます
ちなみに私は合格した年もまんが本を使っていて教授に叱られてましたw(行政法はいいとおもうんだけどなぁ)
蛇足ですが
司法試験は六法が使えますか?という試験です。六法に尽きます。
事案を見て、この問題は○○条の、△△という文言の問題だ。
△△は〜という理由で□□という意味である(定義)
本件は〜なので□□に該当し要件を満たす
したがって○○条の効果が発生する
これに尽きます
常に、具体的な事案をイメージして、それは何条の何の文言が問題となっているのか
その文言がなぜ判例(あるいは学説)のように定義されるのかを意識しながら勉強してみてくださいな
- 135 :
- ありがとうございました
- 136 :
- >>133
予備校本は、科目と予備校によって出来にばらつきがあり、出来のいいやつから混乱させるだけのものもあるので注意。
基本書も最近は平易で入門に向くのもあるから、予備校本の出来の悪い科目よりいいことも。
- 137 :
- >>134
マンガ本いいですよね。自分の大学の行政法の教授は愛用していて、学生にオススメしてました。
>>133
>>134さんがいうように、早く全体を見渡すことが大事だと思います。ちなみに六法は面倒腐らずに引いた方が絶対いいです。そうすると、頻繁に引く条文は意識せずとも自然に覚えます。
最近の基本書は、かつての基本書と違い、予備校本よりコンパクトで、わかりやすいものが少なくないので、科目によっては基本書オンリーでもいいと思います。
最近は裁判員制度で、法曹が一般市民に、説明する機会が増えてきているので、専門用語をできるだけ自分の言葉でわかりやすく説明できるようにすることを意識すれば、単なる暗記よりも身に付くと思います。
- 138 :
- なぜ強制採尿の場合は鑑定処分許可状プラス捜索差押令状なのに
強制採血の場合は鑑定処分許可状プラス身体検査令状なのでしょうか?
- 139 :
- >>138
もともと両方とも身体検査令状+鑑定処分許可状だったんだけど、
強制採尿に関しては最高裁が事実上の立法として条件付の捜索差押令状1本という手続を創造した。
んで、現在に至っている。
したがって、学説としては強制採血も条件付捜索差押令状1本でいけるという説が有力なんだけど
実務はいまだに2通(身体検査+鑑定)で行っている。
- 140 :
- だから、「強制採尿の場合は鑑定処分許可状プラス捜索差押令状」というのは誤り。
正しくは、「条件付の」捜索差押令状1本」
- 141 :
- レスありがとう。
- 142 :
- 内閣総理大臣の安倍だと言って検察総長に電話したら官名詐称で罪になりますか?
それとも安倍総理は存在しないのが明らかなので無罪でしょうか?
- 143 :
- >>138
どうも尿は排泄物だからいずれ体外に排出されて単なる物となるので捜索差押えってことらしい。
血は排出されないから物ではなく鑑定+身体検査。
こじつけっぽいがこんな感じ。
- 144 :
- しかし、強制採血するなら体外に排出するから
その理論だと物になりそうな気がする。
- 145 :
- 刑訴規則の条文上証人尋問の前に証言拒絶権の告知をするようになっているのに
なぜ実務では証言拒絶権の告知をしないのですか?
- 146 :
- 万引きをした小学生を警察に引き渡すケースについて、質問させてください。
刑事未成年は責任能力がないので、犯罪が成立しません。
よって、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」にあたらないため、逮捕ができない、とされています。
とすると、私人による現行犯逮捕もできませんよね。
とすると、万引き犯を捕まえたが、万引き犯が小学生だった場合、本人の同意がなければ、引き留めておくことは逮捕監禁罪が成立してしまいませんか?
私人による補導、というものは聞いた事がありませんし、警察又は学校・両親等に連絡するまで引き留めておく根拠は何に求めたらよいのでしょうか?
- 147 :
- 責任能力のない精神病患者が暴れてるのを取り押さえるのと同じだろ
- 148 :
- >>147
精神病患者を取り押さえる場合は正当防衛、緊急避難で正当化するんだと思いますが
小学生の場合、急迫不正の侵害、現在の危難がなくないですか?
- 149 :
- 質問です
うちの親父が勝手に俺のDVDを親戚に2年前に貸してて、
忘れてたとか言って今さら漸く返してきて頭にきました
そこでふと思ったんですが、TSUT〇YAはDVDの延滞料一日300円取りますが、
今回のようなケースだと730(日)×300(円)で22万円?くらいになります
今DVD一本1000円で買えますし、一日300円はお金の消費貸借と比較して
はるかに貰い過ぎではないでしょうか?
金は利限法で厳格に制限され、DVDだとやりたい放題
あまりにも差があるように思います
- 150 :
- >刑事未成年は責任能力がないので、犯罪が成立しません。
>よって、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」にあたらないため、逮捕ができない、とされています。
されてない。されたら、大変なことだな。刑事未成年かどうかわからんもんな。
- 151 :
- >>150
責任無能力者かどうかわからない場合はとりあえず逮捕する方向でよいと教科書には書いてあったと思います。
逮捕者は違法性阻却事由についての事実の錯誤で逮捕行為は違法性阻却されるんでしょう。
逮捕後責任無能力が明らかになった場合はどうでしょうか?
- 152 :
- >>149
質問の趣旨がよくわからんのだが
a.父親に約22万円の金銭を請求できるか
b.レンタル屋が遅延金として1日300円を取るのは暴利だ
どれを言いたいんだ
- 153 :
- >>152bです
請求しませんが、遅延損害金請求するならどれ位取れますか?
- 154 :
- >>153
横だが、DVDの延滞料は、どんなに長く延滞してもDVDの値段は超えることはないというのが普通の判断だな。
一般卸売価格なのか、レンタル用の卸売価格なのか、小売価格なのかの問題はあるにせよ。
- 155 :
- どうしてもわからない問題があり周りに聞ける人もいません><どなたか助けて下さい<(_ _)>
○×形式で、できれば根拠となる理由かどこが間違っているのかを教えてください><
量が多くて申し訳ないです<(_ _)>
1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。
2 行政処分は公定力有し民事訴訟による効力の否定は原則として認められない
3 行政事件訴訟法は行政不服審査法と同様処分についての定義規定を置いていない
4 ある行政活動について処分性がなくてもこれに対する取消訴訟を適法に提起できる場合がある
5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない
6 新規参入業者に対する許認可等の取り消しを既存業者が求めた場合最高裁判決によると、たんなる営業利益が侵害されるだけなので、既存業者の原告適格は認められない
7 いわゆるジュース訴訟最高裁判決は、消費者団体の不服申し立て連絡を否定したが消費者団体代表者については不服申し立てを認めた
8 取消訴訟における立証責任とはある事実が存在したかどうか判断がつかないとき、一方の当事者がおう証拠提出の責任のことである
9 通説は、理由が違えば処分が異なるときの理由の差し替えを認めない
10 判例は、紛争の一回的解決を図るため理由の差し替えを広く認めるべきであるという立場をとている
11 取り消し判決をくだして既成事実の積み重なりを覆滅すると公共の福祉に重大な支障が生じる場合には事情判決が出され被害者は損失補償で救済されるとするのが通説である
12 不作為の違法確認訴訟は、申請の握りつぶし 申請の店晒しを防止し処分に関する職権行使を促すもので、勝訴すると希望の処分を行政庁に出してもらえることになる
13 平成16年の改正前義務付け訴訟も行政庁の第一的判断権を侵すものであるとして判例学説はこれらを認めなかった
- 156 :
- >>155
疑義問が多すぎるw
- 157 :
- >>156大学の試験問題なのですが、ホント意味不明ですよね^^;
わかる問題だけでもいいので教えてください><
- 158 :
- ちなみに行政法の問題です。
- 159 :
- 1○
2○
3○
4○
5○
6○
7○
8○
9○
10○
11○
12○
13○
以上
- 160 :
- 1って問題の体をなしてないだろw論理矛盾してるしw
- 161 :
- 1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事「前」救済の仕組みを明文で定めている。
すいません。訂正です。
- 162 :
- 1×
正答:平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。
- 163 :
- w
- 164 :
- 12は×だろ。
不作為の違法確認は「何かしらの処分をとっとと出せ」訴訟じゃなかった?
問題文は義務付け訴訟かなんかじゃなかった?
- 165 :
- >>155
http://okwave.jp/qa/q7870084.html
どんだけ必死だよw
- 166 :
- 4で、処分性ないのに取訴が適法に提起できる場合ってどんな場合?
- 167 :
- 憲法の私人間効力説に立ち一般条項によりある契約を無効とする判決が出た場合、
それは違憲判決という言い方をしても良いのでしょうか?
良い場合、適用違憲の事例ということになりますか?
- 168 :
- >>167
私人間効力説は憲法の規定が私人間には適用されないという前提に
立っているから、私法の一般条項で契約が無効とされる場合であっても
あくまで違法であるから無効なのであって、違憲であるという結論にはならない。
- 169 :
- >>168
ですよね
ありがとうございます
- 170 :
- 勾留理由開示請求は1勾留につき1回ですが
保釈請求にはそのような制限はないということであっていますか?
- 171 :
- 酒に酔って前後の見境もない状態で家に帰る途中に
通行人をボコボコに殴った場合、心神喪失状態なので
無罪ですか?
- 172 :
- 心神喪失なら無罪
でも酩酊の場合、耗弱も喪失も簡単には認められない
前後の見境がないという前提だが人をボコボコにできるくらいなら耗弱ではないかと思う。
- 173 :
- >>155
1○(差止訴訟・仮差止めの申し立てが法定される)
2○(民事訴訟での無効主張は重大かつ明白な瑕疵のある処分である限り認められる)
3?(3条2項括弧書きで一応の定義がなされているが、ある種の循環論法)
4○(「その他公権力の行使に当たる行為」として継続的な実力行使の排除を請求できる)
5おそらく○(もんじゅ訴訟最判では周辺に居住する住民以外について判断していない)
6×(最判はテレビ局の開設の事案で原告適格を認めている)
7×(最判の事案の不服申立人は消費者団体)
8×(敗訴責任のこと)
9○(塩野II第5版175頁以下参照)
10○(だいたいそんな趣旨のはず)
11×(処分そのものは違法なので国家賠償で救済されるのが通常。ただし、行政の故意過失要件を欠く場合に損失補償の余地を認める学説あり。)
12×(義務付けの訴えを併合提起して勝訴しないと不可)
13おそらく×(ごく例外的な場合に限り認める見解が有力だった)
>>170
回数制限は特になし
- 174 :
- w
- 175 :
- 自分のほうが正しい法律のほうが間違っていると考えている
確信犯を処罰できるのはなぜでしょうか?
確かに、判例は違法性の意識は故意の要件としていませんが
確信犯は是非弁別能力が欠けるので心神喪失で無罪になりませんか?
- 176 :
- >>175
確信犯も立法者とは正反対の結論とはいえ
「法が間違っているのであって俺は正しい」という是非の弁別は確かにしているから是非弁別能力はあるのよ
是非弁別能力の欠如というのは「俺は正しい」という判断さえできない状態のこと
- 177 :
- このスレにいる上級者って初心者にわかりやすく短く書くのうまいよね
そうなりたいなぁ
- 178 :
- >>173
5は×。
処分の名宛人であるところの原発設置事業者にも原告適格はある。
もっとも、申請を満足する処分がなされている以上、訴えの利益って点で訴訟要件を満たさないだろうが。
- 179 :
- >>178
言われてみれば確かにそうだ
設置不許可処分の取消訴訟であれば事業者が提起することも適法だな
ありがとう
- 180 :
- ていうか、29〜58キロ離れても原告適格認めているのだから
周辺に居住する住民以外についても原告適格を認めているのは明らか。
- 181 :
- だから疑義問なんだよw
- 182 :
- >>181
頭悪いの?
疑義でなく×で確定。
- 183 :
- 29-58キロが周辺ともいえるだろ。
- 184 :
- >>176
レスありがとう。
ところで、確信犯は是非弁別能力があるといえたとしても
自分が正しいと思っているのだから自己の行動を制御する能力に欠け、
やはり心神喪失ということになりませんか?
- 185 :
- >>184
>>176ではないが、端的に、出した答えがどうあれそれが正しい行為と判断
している以上、事理弁別能力があるといえるので、それはもはや心神喪失
ではありえないということ。
- 186 :
- >>155
今更だけど時間ができたので検討してみた。
問題がラフだなとかなり思う。最後の方で力尽きてるのは勘弁。
1 ○ 義務付け(行訴法3条6項)・差止め(同条7項)の明文化
2 一応○。ただし公定力をここまで正面から認めるのは躊躇も。
興味があれば「違法抗弁説」などを検討されたい。
3 × (行審法2条1項,行訴法3条2項参照。ただ,>>173氏)
4 × 抗R訟は,処分(または裁決)に対するものであることが大前提
(「その他公権力の行使に当たる行為」も処分に含まれると解した。)
5 × どの辺までを「周辺住民」というかはともかく,>>178
6 × 最判昭和37・1・19民集16・1・57
(なお,いわゆる東京12チャンネル事件の原告は,既存業者ではなく競願者。)
7 × 最判昭和53・3・14民集32・2・211
(なお,原告は主婦連だけでなく同代表者もである。)
8 × >>173氏参照
9 ○ 公務員の懲戒につき,最判昭和59・12・18労判443・23参照。
10 ○ 最判平成11・11・19民集53・8・1862
11 × >>173氏参照
12 × >>173氏参照
13 × 無名抗R訟としての余地はあったし,特に学説は認める見解が多数だったのでは?
- 187 :
- 夫婦の一方が死亡し、残された者が再婚した場合、
元配偶者と現配偶者の二つの家系に対し姻族関係にあるということで合ってますか?
- 188 :
- >>186
>5 × どの辺までを「周辺住民」というかはともかく
司法試験受験生は常識にかける。
60キロ近く離れていて周辺などと言わない。
判例を見てみろ。判例で周辺との文言を使用している場合には
距離的に本当に近くの場合に限られている。
>原発設置事業者にも原告適格
そんなことは当たり前で、問題文は原告適格がある住民の範囲を
問うていると考えられる。
問題文を素直に読むくせをつけとかないと短答落とすぞ。
- 189 :
- 法廷では主張は自由なので相手を誹謗中傷しても
問題ありませんか?
- 190 :
- おいおい、最判平成4・9・22民集46・6・571は、58キロ離れた所に住む原告を「周辺住民」
として論じてるんだが(論旨を追えばわかるし、最判解読めば一目瞭然)。
原告適格における「周辺」っていうのは、どんな事件でも同じものさしをもって確定できるよう
なものじゃなくて、事件の性質等によって伸び縮みするゴムひもでくくられたエリアなんだよ。
で、後段。
5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない
~~~~~~
「にしか」って文言に気を配って問題文を読めるようにならないと短答おと(ry
- 191 :
- >>189
裁判官の心証形成に影響を与える覚悟があるのなら
- 192 :
- 起訴状の検察官の名前は記名押印は不可で署名押印
でなければならないであっていますか?
- 193 :
- >>192
刑訴規則60条の2、2項
- 194 :
- >>193
レスありがとう。
起訴状と申し立て、意見の陳述、通知、届出等では
重要性に相当の差異があると思うのですが
記名押印でOKということでしょうか。
- 195 :
- >>194
OK(注釈刑訴法第3版第1巻548頁)
「起訴状についても、検察官所属の検察庁及び官職は表示されているものの、
検察官の署名(記名)及び押印をいずれも欠いている場合には、公訴提起の
手続がその規定に違反したため無効となる」
- 196 :
- >>190
う〜ん。判例の読み方が違うのかなあ。
その判例は、原告適格の有無の場面では「周辺に居住」との文言を使用しているが
原告適格の範囲の場面では、注意深く「周辺に居住」との文言を避けているように思う。
あと、原発設置事業者にも原告適格はあるといえるのかも疑問。
申請を満足する処分がなされている以上、原告適格自体が否定されるのではなかろうか。
- 197 :
- 刑事裁判の裁判官が証人に補充質問していて、
その補充質問が違法だと思った検察官や弁護人から
異議が出された場合、その判断をするのも裁判官ですか?
- 198 :
- >>197
法309条1項により裁判所が決定で判断することになるだろう。
- 199 :
- >>198
その裁判所の構成員に違法な補充質問をしたとされる
裁判官も含まれますか?
- 200 :
- >>199
含まれる。
- 201 :
- 約束手形について、白地でも白地手形として有効な項目は金額、満期、支払地、受取人、振出日であって、
最低限、約束手形文句と振出人さえ書いてあれば白地手形とされ善意取得か人的抗弁切断により第三者は権利主張できるという理解であってますか?
金額については、争いあるも金額記載欄のある定型手形ならば黙示の補充権授与があったものとされると何かに書いてあった記憶がありますが正しいでしょうか?
- 202 :
- >>200
ありがとう。
しかし、これでは公平と言えない。
- 203 :
- 正当防衛で、
@急迫性における積極的加害意思と
A防衛の意思におけるもっぱら攻撃の意思
とは判断時点が異なりますが、内容は同じものなのでしょうか?
- 204 :
- >>202
忌避じゃないからね。
それに、補充尋問が法令に違反するケースって余り思い浮かばない。
- 205 :
- >>204
まあ、一番考えられるのは勘違いからくる誤導か。
侮辱、威嚇も人格によってはあるかもな。
- 206 :
- 違法な補充尋問なら必要性・関連性のない質問が考えられる。
例えば、裁判員が被告人に対して、
あなたが裁判員なら懲役何年にしますか?
あなたは懲役何年になると思いますか?
- 207 :
- >>206
裁判員の尋問の不適切は、その尋問を制止しない裁判長の訴訟指揮の問題になるんじゃないかな?
- 208 :
- >>203
内容自体は同じです。
ただ、積極的加害意思がある場合の正当防衛の要件との関係で急迫性を
欠くとするのか防衛の意思を欠くとするのかの議論があるだけです。
正当防衛は成立しないという結論には争いがなく、判例もそういう結論
なので、もやもやする二つの判例ですが、どちらかで正当防衛不成立
という流れで答案を書かれるのが無難だと思います。
ご参考まで。
- 209 :
- >>208
レスありがとう。
反撃行為以前の積極的加害意思が実際に暴行等を受けている時点でなくなるとは
考えにくいので、積極的加害意思と防衛の意思は併存しないが、
急迫性と專ら攻撃の意思は併存するとの認識であっていますか?
- 210 :
- 覚醒罪所持罪で被告人が有罪となった場合
注射器を没収することはできますか?
- 211 :
- >>210
注射器は、覚せい剤所持罪について、直接に犯罪の組成・供用物件等となっているとは言えないので原則没収できない
と思う
- 212 :
- 行政不服審査法について聞きたいんですが
処分庁の上級庁がある場合は
審査請求中心主義だけど、
異議申立てと審査請求、両方可能な場合は異議申立て前置主義っていう
論理的な繋がりがよく分からないです
普通に考えると処分庁の上級庁があるなら両方可能だし、
両方可能なら上級庁があるのではないでしょうか
- 213 :
- 前置主義は異議申し立てを先にしなければならないということ
中心主義は制度として審査請求をメインにしているということで
全く別次元の問題。
だから、最後の2行は正しいが、問題はその内容で
両方あっても審査請求しかできないのが原則で、法律に規定がある場合に限り異議申し立てができ
後者の場合は異議申し立て後審査請求ということになる。
- 214 :
- 立法政策の問題で論理的なつながりがなくても何らおかしくないという
次元の話だな。
- 215 :
- 岡口基一について大変に興味があります。
詳しく書いた文献とかないでしょうか
- 216 :
- >>215
「岡口基一」でグーグルの画像検索をすると、
岡口先生の裸画像が5枚目くらいに出てきてワロタ
先生はこの事実をご存じなのだろうかw
- 217 :
- >>215
ここで詳しくわかる 大人気岡口基一裁判官について詳しく語ろうスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1356953812/
- 218 :
- >>213>>214
なるほど
問題を解く際は意味としては同じでも、言い回しで区別すべきということですね
ありがとうございます。
- 219 :
- >>217
ありがとうございました
- 220 :
- >>218
俺も気になったことがあったので、わざわざご返信ありがとうございました。
- 221 :
- >>201
統一手形用紙には、約束手形文句も支払約束文句もすでに印刷されている。
振出人が署名すれば、それ以外の記載事項が白地であっても白地手形として有効。
支払期日、支払地、支払場所、振出地、住所、振出日など、用語は正確に。
最後の疑問は不正確。主観説または鈴木竹雄説かな?補充権概念は客観説では不要。
- 222 :
- >>215
平成3年11月号の受験新報に合格体験記がある。
- 223 :
- >>209
急迫性概念につき、通説は純粋に客観的に判断するが、判例は防衛行為者の主観に
影響を受ける場合があると考えている。ここが議論の分かれ目。ただし、判例は
単なる反撃の意思があるだけでは急迫性は失われず、より積極的な加害意思があって
はじめて急迫性が失われるという理解。
209の理解は、通説的な理解としては正しいが、判例の理解とは異なる。
- 224 :
- なんで敢えて嘘をつくのか
- 225 :
- どこが
- 226 :
- >>221
レスありがとうございます。署名だけでいいんですね。納得いきました。
- 227 :
- 行政法における判決の効力の拘束力の消極的効果について、
「同一事情の下で、同一理由、同一内容の処分を行うことが禁止される」が、
「いずれかが異なれば拘束力は及ばない」とあります。
これを
@理由=(処分の)条件、A事情=(処分の条件の)当否、B処分=結果
と置き換えて読むと、
同一理由、同一事情の下にあっても、「異なる処分でれば可能」ということに
なってしまわないでしょうか。
例えば、質屋営業法において「5年以内に罰金刑を受けた者」は「営業許可が認められない」
というケースにおいて、
依然として事情(条件の当否)は「当」であり、
「5年以内に罰金刑を受けた者」である事実は変わらないのに、
処分=「営業不許可」が翻って「許可」処分となる可能性を
認めているという解釈が可能になってしまうのではないでしょうか。
もしこの解釈上、認められた具体的があれば教えて頂きたいです。
- 228 :
- すみません自己解決しました。
そもそも「取り消された処分に対して」という重要な文言を失念していました。
- 229 :
- 刑事訴訟法についてです
別件逮捕が起きるときは、大体同時に余罪取調べも併発すると思うのですが
このとき別件逮捕について議論する必要はあるんでしょうか?
@余罪取調べを議論して違法と判断するとき
そこで取った調書も、直接の収集手続が違法ということで違法収集証拠排除できる
A別件逮捕を議論して違法と判断するとき
違法なのは身柄拘束でしかないので、調書の証拠能力を判断するには
違法収集証拠排除+違法性の承継の話まで必要になる。無駄に面倒くさい気がします。
別件逮捕って、問題で「身柄拘束の違法性を論じろ」と明示的に聞かれない限り不要なんですか?
- 230 :
- >>229
余罪取調べによって得られた供述の証拠能力の話をしたいってことでいいのかな。
なぜ別件逮捕が違法だと取調べが違法となるのかについて
その辺の悩みは川出先生「別件逮捕の研究」の新実体喪失説とか、佐々木・猪俣「捜査法演習」の要件喪失説に悩みが出てるから、読んでみるといいよ。
- 231 :
- >>230
追記
単純に余罪取調べの違法性のみを問題にすると
取調べは任意捜査だから、最高裁の違法収集証拠排除規範である、令状主義の精神を没却、が直接導き出せない。
そこで、違法収集証拠の規範をいじるのでなければ、余罪取調べに令状主義を結びつける必要がある。
事件単位の原則を取調べにも当てはめる説もあるけど、事件単位は身体拘束の問題であるし、逮捕勾留は取調べ目的ではないのだから、取調べに当てはめる理由が薄弱。
で、新実体喪失説や、要件喪失説が出る。
この見解だと、身体拘束が違法な状況下で取り調べられていることから、取調べに令状主義を持ち込むから、身体拘束の違法性判断が不可欠となる。
- 232 :
- そんな難しく考えなくても、
本件基準説に立てば、逮捕勾留は違法となる場合があり得るわけで、その場合、
「違法な逮捕勾留中に行われた取調べだから違法」という主張が可能(リークエ
105頁)なんだから、やはり、逮捕勾留が適法か違法かは前提として問題とすべき
じゃないかな?
- 233 :
- 悩みが出るって表現は中央卒の特徴だな
- 234 :
- 最新の憲法百選に載っている判例の一覧が載っているサイトはありませんか?
- 235 :
- >>230>>232
言われてみれば余罪取調べ違法といっても、令状主義没却に結びつけるのが大変ですね
また別件逮捕として違法なら、いちいち違法性の承継とか論じなくても良いのが暗黙の了解みたいですね
勉強になりました、ありがとうございました
- 236 :
- 結局、捜査機関の捜査の意図を実質的に、しかも、事後的に推し量って
身柄拘束ならぬ取り調べに令状主義の「精神」を持ちこもうとする発想に
無理があったわけだ。
おとなしく別件基準説によるべきだと思うがね。
- 237 :
- 交通事故で被害者も加害者も会社の従業員で業務中でした。
被害者が加害者を使用していた会社を不法行為で訴えた場合
遅延損害金は5分ですか、6分ですか?
- 238 :
- >>237
5分です
- 239 :
- 条文読む限り6分だが・・・
- 240 :
- その条文をみせてみろ
- 241 :
- 会社法5条、商法514条、民法419条1項前段
- 242 :
- >>241
会社法5条にいう行為は、法律行為を指すと解釈するのが商法の商行為を巡る規定を見ても自然だから、自動車運転には適用ないんじゃないか。
後は取引的不法行為の場合に問題になるんだろうな。
一般には不法行為や不当利得が債務の発生原因の場合は商事法定利率の適用はないはず。
商行為法は契約法の特別法的位置付けだからな。
- 243 :
- どの規定を読んで自然だと思ったの?
商人なら金銭を有効活用する術を知っているので一般人より
利率を上げているが、その趣旨からすれば債権発生原因は
契約関係でも不法行為でも関係ないように思う。
- 244 :
- >>243
商行為法全般。
例えば、絶対的商行為や営業的商行為はいずれも法律行為(準法律行為含む。以下同じ。)を想定しているし、商行為の代理や、委任という表現は法律行為に馴染む。
一方、報酬請求権の規定は、商行為じゃなくて、行為としていて、事実行為でも報酬が発生し得る規定になってる。
- 245 :
- 正解がわからんな。理屈では、>>242っぽいが、そこそこの会社ならそんなもん
定款なり約款で定めてそうだけどな
- 246 :
- つーか、素朴な疑問として、
不法行為が会社の目的範囲内の行為なのかと。
- 247 :
- それは全く関係ないかと。
- 248 :
- 労働法判例百選8版P69の調整的相殺について
右側6行目の「ただ、Y県が上告しなかった結果、勤勉手当の過払いから調整的相殺まで
3ヶ月の隔たりがあることは、上告審の審判の対象になっていないのである。」
とありますが、この文章は間違っていませんか?
勤勉手当で負けたXは上告しているので勤勉手当は上告審の審判対象になっており
下記のように訂正するべきではないでしょうか。
勤勉手当の過払いから→給与・暫定手当の過払いから
3ヶ月の隔たりがあることは→5ヶ月の隔たりがあることは
- 249 :
- 刑法で
Aさんがバッグを置き忘れて行きました
それを取った甲は窃盗か占有離脱物横領か、というよくある問題についてです
場所が公園なら、Aの占有が失われれば占有離脱物で間違いないと思います
では、駅やデパートならどうなるんですか?
仮にAの占有が無くなっても、自動的にデパート管理者の占有に移るような、そうでもないような
- 250 :
- >>249
そんなもんその事案によりけり。杓子定規に答えが出ない。
事実上の支配が誰に認められるか。ちなみにデパート内での占有を
考えさせる問題として、刑法事例演習の演習2おすすめ。
- 251 :
- 賃貸借契約の賃料不払いで解除する場合、信頼関係破壊の
立証責任は解除する賃貸人側にありますか、それとも賃借人側ですか?
問題研究や類型別にも書いていませんでしたが、要件事実で詳しい本
といえばどのようなものがあるでしょうか?
- 252 :
- >>251
賃借人。だから、背信行為と認めるに足りない特段の事情って表現に
して、信頼関係が破壊されていないって事実を賃借人側の抗弁として
扱うってことだと思われ。百選4犯NO64に解説が。わかりにくいけどw
要件事実はその2冊で充分だと思うけどな。
- 253 :
- 判例の年月日を教えてください
- 254 :
- 百選くらい持っとけよ。
最判昭41・1・27(民集20巻1号136頁)。
- 255 :
- >>251
まず、賃料不払いは本質的な義務だからその不履行自体につき背信性が認められるというべき。
ただし、判例は、
賃料不払期間があまりにも短い場合は、背信性が認められない(最判S39.7.28民集18.6.1220)から、
「背信性を基礎づける事情」を付加して主張立証しなければ、賃料不払解除は認められない。とする。
したがって、背信性を基礎づける評価根拠事実は賃貸人側が立証責任を負う。
これに対して、背信性を払拭する評価障害事実は賃借人側が立証責任を負う。
- 256 :
- 手元にある文献だと,大島・完全講義386頁が一番直截的な記述をしてると思われる。
>「判例の表現からも明らかであるが,無断転貸は原則として『背信的行為』に該当す
>るのであり,賃借人側が,『背信的行為と認めるに足りない(非背信性)特段の事情』
>を主張・立証を主張立証する必要がある(最判昭和41・1・27民集20巻1号136頁参照)。」
あとは二巻あたりを見てみるか。
- 257 :
- >>254-256
レスありがとう
>百選くらい持っとけよ。
6版まで出ている時代に4版のナンバー書かれても
無理だべ…
- 258 :
- >>256
無断転貸と賃料不払を一緒にしちゃダメだよ。
転貸は原則禁止なんだから。
ちなみに>>255の記述は岡口要件事実マニュアルより。
- 259 :
- >>258
前掲41年判例で索引引いてぼーっと読んでたから,
指摘されるまで無断転貸なのか賃料不払なのか
気づかずに読んでたわ。
指摘サンクス。寝ることにしよう…( -д-)
- 260 :
- 無断転貸が理由なのか賃料不払いが理由なのか、解除原因
見落とさないようにしないとな。
- 261 :
- >>258
俺の知り合いの弁護士は賃借人に立証責任があるといっているが
岡口マニュアルの該当ページを教えてくれないか。
- 262 :
- >>261
第2巻261頁。
- 263 :
- >>262
サンキュー
- 264 :
- でも、受験生的な理解及び答案の書き方では岡口マニュアルに
依存するのは危険だろな。法律要件分類説との関係でどう理解してる
とかさ、基本に立ち返ったときにどういう位置づけの判例かってほうが大事だろ。。
そういう基本的なこと無視して、ジム無敵なマニュアルだけ覚えて、あてはめ
っぽいことする答案って今年のヒアリング見ても嫌われるよな。
ま、これは俺の考えだし、質問してる人強要してるわけではないよ。
- 265 :
- >>264
おいらは民事要件事実講座もチェックした上で、岡口マニュアルの記述が
わかりやすいと思ったから引用しただけ。マニュアルっ子じゃないよ。
- 266 :
- >>265
それはあなたの書き込み見ればわかってるよ。批判してるわけじゃないんだ。
実際俺も、今朝、民訴の見直しノートに>>255の部分書き足したしねw
- 267 :
- 実体法もおろそかなのに、岡口本は危険だよねって話
- 268 :
- 賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡し請求訴訟で賃貸人が勝訴しました。
敷金が100万円支払われていたところ、口頭弁論終結時までに200万円の賃料相当の損害金が発生しており、
判決では200万円と口頭弁論終結日から明渡し済みまでの賃料相当の損害金の支払いが命じられました。
この場合、賃借人は土地を明渡した後、後訴において、敷金と賃料相当の損害金の差額である
100万円のみを支払えばいいと主張することは前訴の既判力に抵触しませんか?
前訴で敷金返還請求権は発生していないから既判力に抵触しないと考えることもできるし、
前訴で敷金返還請求権は発生していなくても、敷金の存在を主張して口頭弁論終結時までの
賃料相当の損害金は100万円であると主張することもできたとも考えられるのでいかがでしょうか?
- 269 :
- そんないかに回避すべきかって問題は腹いっぱいだわ。ケースブックの
糞設問類似の問題なんて誰もやらないよ。初期のローの教員じゃないんだから
スレの趣旨くらい理解してよ。散々持ち上げてあげたんだからw
- 270 :
- 俺の宿題なんだよ。
初学者の俺にはきつい問題でも255さんにとっては楽勝かと思うんだ。
- 271 :
- あげ
- 272 :
- >>268
既判力の時的限界、相殺権の行使の可否でググれ。
- 273 :
- 行政法について質問させてください。
条例が法律を引用しているものの、引用元の法律が改正されている場合、条例の処分の効力はどうなるのでしょうか?
たとえばこのような事例があるのですが、
日立市税条例150条では、市内にある土地家屋のうち都市計画法第34条第10号イにあたる土地家屋に対し課税しています。
ところが都市計画法は改正され第34条第10号イは現在存在しません。
ですが日立市は条例を改正しないまま、第34条第10号の土地家屋に対し課税をしています。
この場合、課税処分は法の根拠のないものとして当然に違法になるのでしょうか。
それとも改正前の都市計画法第34条第10号イと改正後の第34条第10号を比較し
条文趣旨の同一性などを判断し処分の正当性の有無を検討することになるのでしょうか?
- 274 :
- 読み替えの条文がなければ違法
- 275 :
- >>273
改正後の規定が適用されるのであれば違法ですが、
従前の規定を適用する旨の経過規定等があれば、
適法です。
- 276 :
- >>268
敷金の充当は明渡し時に当然に生じるもので
基準事後の事由であるだけでなく、
基準事後明渡し前までの事情により充当額に変動が
生じることから訴訟における主張は期待できませんから、
既判力の影響は受けません。
- 277 :
- すいません、会社分割をする場合において
特殊決議が必要な場合があると説明する先生と
特別決議のみで足り、特殊決議が必要な場合はないと説明する先生がいますが
どちらが正しいのでしょうか
「抜け殻方式」が関わってるらしのですが、よくわかんないです。
- 278 :
- 民法についてです
不動産の構成部分と付合物とはどう違うのですか?
- 279 :
- >>277
条文に書いてありますから
読めばわかります。
- 280 :
- >>278
構成部分は現時点で不動産の一部になっているもので
付合物は付合によって不動産の一部になった場合の
その物です。
- 281 :
- >>280
ありがとうございます
- 282 :
- 刑法で行為無価値と結果無価値が対立しているとよくききますが、そもそも行為無価値とは何ですか?結果無価値とは何ですか?
- 283 :
- やってる行為が悪いのか、おこした結果が悪いのかということです。
- 284 :
- なんでも法律どおりに事が進んでるんですか?
不要論が多いんですが・・・
- 285 :
- >>283
どっちがどっちですか?
- 286 :
- >>282
故意犯と過失犯の異質性を強調するのが行為無価値。
故意犯と過失犯の同質性を強調するのが結果無価値。
- 287 :
- 刑法の抽象的事実の錯誤についてお願いします
占有離脱物横領のつもりでパクったら窃盗が実現した、といった話です
教科書で見る限り、これは故意の問題として書いてあり
構成要件が重なり合う限度でなら故意を認めて良い(構成要件的符号説)とあります。
故意が認められるのはそれで納得できました。
しかし、現実に存在した物は占有物だったのであり、
「占有離脱物を取った」という構成要件該当事実はどこにも存在しません
なぜ構成要件が実現してないのに犯罪が成立するんですか?
試験でこういう問題が出たときは、特に触れなくても良い話なんですか?
- 288 :
- 重なり合うってどういうことだと思ってる?
- 289 :
- >>285
どっちがどっちってかw
前者が行為無価値、後者が結果無価値。
要するに、行為の無価値(反価値)か結果の無価値(反価値)かって議論で
それを解釈論に無理やり絡めようって古代学者の意図しか見受けられない
それこそ無価値な議論なんだよ。あっそって思っておけばいい。
>>287
分かりやすくいえば、故意ありとみなすから。
窃盗罪の客体で、故意が認められない場合でも、占離の故意があったもの
と扱ってもいいだろうというのが、その見解。
ちなみに試験では絶対に触れなくてはだめだと思います。
- 290 :
- >>287
暗黙のうちに客観面の重なり合いを
認めてしまっているのは、
あなたが気付いた通りです。
そこを批判する少数説もあります。
- 291 :
- >>279
何条を見ればいいのですか?
- 292 :
- >>288
保護法益や行為が同質ってことだと思ってます
>>289>>290
回答ありがとうございました
事実面でも、重なり合う範囲で認定してるってことですかね
判例・多数説が暗黙で認めてるなら、そこまで論点として追求しなくても良さそうですね
- 293 :
- >>292
多分構成要件が重なり合うという意味について、もう一回読んでみた方が良いと思う
特に同質性について
- 294 :
- >>291
309条です
- 295 :
- >>292
正面から論点とする必要はないでしょうが、
構成要件を当てはめるときには触れざるを得ない場合も
ありますので、簡単に説明するとよいでしょう。
- 296 :
- 民事訴訟法34条2項の追認に相手方の同意は必要ですか?
- 297 :
- 債権売買により譲渡人が譲受人に代金を請求する場合、
訴状に書く事件名は売買代金支払請求事件ですか
それとも債権譲渡代金支払請求事件ですか?
- 298 :
- >>297
売買代金支払請求事件
- 299 :
- >>298
レスありがとう。
岡口か何かを見れば載っていますか?
- 300 :
- 民法において、「遺贈する」と「相続させる」は別の効力を持つのでしょうか?
肢別本の物権の項で腑に落ちない点がありまして…
- 301 :
- >>300
一緒。
RにおけるチンコとRの関係
- 302 :
- >>296
いらない
- 303 :
- >>300
じゃあその問題をみせてよ
- 304 :
- >>303
問題は長くなるんで、解説だけ載せますね
526 最判昭39.3.6は、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を原因とする所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じず、遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とする、としている
次に続きます
- 305 :
- 528 最判平14.6.10は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡のときに直ちに当該遺産が相続により承継される点で
法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異ならず、法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利取得は、登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとした
まだ物権の勉強を始めたばかりなのでよくわからないです
解説お願いします
- 306 :
- >>305
第三者保護の観点から、法定相続分については対抗要件を要しないが、遺贈については異なる扱いをするんじゃない?
- 307 :
- >>306
相続の場合は権利の外観が整っていないことから、相続人の保護
遺贈の場合は被相続人の遺贈の意思が表明された時点で権利の外観が整うため、さながら取引行為のように扱う
という理解でいいのでしょうか?(´・ω・`)
- 308 :
- いや、相続人というよりはその土地について新たな取引関係に入った第三者が、遺贈の場合はわかりようがないと思う。
- 309 :
- >>305
遺贈は新たな物権変動ですが、
相続させる旨の遺言はそうではないと
みるわけです。
- 310 :
- 不法行為の損害賠償の範囲について質問です
交通事故の被害者の家族が、仕事を休み被害者の見舞いに行った場合、
見舞いのための交通費と仕事を休まなければもらえたはずの給料は
通常生ずべき損害に含まれますか?
- 311 :
- 含まれる訳ないよ
- 312 :
- 便乗で聞きたいんですが
通常生ずべき損害と特別損害ってどうやって判断するんですか?
参考答案とか見ても、○○は特別損害であるから予見の有無が問題となり〜〜。
みたいに基準を示さず、はなから断定してるのが多い。
- 313 :
- 画一的で明確な基準ってのはないよ。
当該契約ごとについて通常損害だったり、特別損害だったり変わるから、事案に応じて規範定立してあてはめを行えばいい。
- 314 :
- とか言っても大体はお決まりだけどね。
土地の売買契約においては、通常損害は土地の購入代金だったり、特別損害はその土地の(予見可能な範囲で)転売利益。
- 315 :
- >>310
それは家族の損害ですから、
被害者の損害にはそもそも含まれません。
- 316 :
- >>312
通常損害とは当該債務不履行又は不法行為があった場合、
類型的に発生が予見できる損害のことです。
これは当事者の認識を問うまでもなく予見して当たり前だからです。
これに対し、類型的には発生しそうにないけれども、
当該事案に特殊の事情があって発生する損害は特別損害です。
この場合は、個別に債務者又は不法行為者の認識を問うべきだからです。
- 317 :
- >>316
そうなん?
契約上の債務の評価額(目的物の価格とか)が通常損害なんじゃなくて?
- 318 :
- ●ニ宮周平さん
●本名井上
●R出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのはR出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地弥生、進藤直子)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、RR好き
- 319 :
- >>317
特別損害は特別っていうくらいだから、あくまで例外的に
認められる損害っていう意識を持っておくべき。その例外的な場合に
ベースとなるのが債務者の認識って理解だな。結論ありきなのはその通りだと思う。
- 320 :
- >>319
うーんでも良くある例だけど、病気の家畜から感染して全滅した場合とかって、類型的にあることだけど特別損害だよね?
- 321 :
- 損害賠償請求訴訟の第一審で負けた被告が遅延損害金が膨大になるのを防止する為に
一応判決通りの賠償をした後で控訴することも可能ですか?
- 322 :
- >>321
実務的には、第一審の敗訴金額相当額を供託する事によって遅延損害金の発生を防げる。
たしかこれに関係する判例か裁判例があったはず。
- 323 :
- 自己レス。最判H6.7.18民集48.5.1165ね。
- 324 :
- この判例は任意に弁済提供した上で、受領拒絶→弁済供託だから、
債権者が受領の意思を示せば、仮に支払いもオッケーだろうね。
- 325 :
- >>322-324
レスありがとう。
その判例は原告側が控訴しているので事案がかなり違うけど、
考え方としては、被告が弁済しても、被告による後の不当利得返還請求は
既判力により遮断されてしまうので控訴の利益は消滅しないということですね。
- 326 :
- >>320
疫病で他の牛に感染しうるのは通常起こり得るといえますが、
具体的に何頭に感染するかは類型的に決まりませんね。
相手方の牧場の規模、飼育体勢等に依存するわけです。
ですから、個別具体的事情によって損害の範囲が変動するという
意味で特別損害になるのです。
- 327 :
- >>326
そうするとやっぱり本来の目的物の価格なのか(契約上表示されているか)、保護義務など契約に付随する義務や
転売利益など、契約で明示されていないものなのかの区別のような気がするんだけどなあ
- 328 :
- >>327
そう。他の人も言ってるように、結局、損害に含めるべきか否かって観点から
結論ありきで振り分けられるものだから、特別損害として扱うか、通常損害として
扱うか、あるいはそうじゃないとみなすのかは、後付的な要素が大きいですよね。
受験レベルでも、ひとまずは、通常損害かどうか、それっぽくないときには特別損害
にして損害に含めるかどうかを考えれば足りるような気がします。私が受験したときも
まさに特別損害として認定するか否かが出題されましたが、結果見ると、あんまり
点数振られてない感じでした。
あまり気にされない方がいいのではないでしょうか。ご参考まで。
- 329 :
- 強制令状の判例は尿は無価値物だから捜索差押が可能といっていますが、
無価値物なのに、なぜ所有権放棄書を書かせるのでしょうか?
- 330 :
- >>325
既判力による遮断がよくわからないが、第一審判決後の判決認容額の支払は、全くの任意弁済じゃない限り(仮執行宣言が付いてる場合は特段の事情がない限り任意弁済ではないと推定される。)
控訴審においては弁済の抗弁として考慮してはならないとされてるよ。
場合によっては民訴法260条2項も使える。
- 331 :
- >>305
遺言により「相続させる」とは遺贈とは違い、遺産分割方法の指定(民908)となる。
遺贈と効果が違う点は、遺産分割方法の指定となると、被相続人死亡時に相続人に即時承継される(最判平3.4.19)
最判平14.6.10は法定相続分と指定相続分と同じものだと捉えている。
- 332 :
- >>327
結果的にそれに近い結論になりやすいですが、
必ずそうなるとは限りません。
あくまで個別性を考慮してうえで出された
結論がそうなりやすいというだけです。
- 333 :
- >>329
尿の所有権放棄書を書かせるというのは
文献情報ですか?
- 334 :
- >>333
ローで実務家の話とか聞かないの?
- 335 :
- >>330
ありがとう。
では、第一審判決前に負けた時のために供託する方法はありますか?
- 336 :
- 知りません。
質問を小出しにする自己満足的な手法、いかに現状に満足していないのか
分かりませんが、勘弁しいただけますか?
ここは不勉強な受験生を装った人や、仕事で評価されないから、受験生を
叩きに来る自己満スレもないです・・・。
ゴミな人生はゴミと自覚してください。受験生を惑わせるよう多、ロー生なら
誰でもわかる質問を連投するのはやめてください。
- 337 :
- 明らかに335は受験生ではないわな
- 338 :
- w
- 339 :
- 賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するには登記が必要というのが
判例ですが、登記さえあれば通知は不要ということで合っていますか?
- 340 :
- >>336
一体どうしたの?
勉強に行き詰ったのなら、2,3日旅にでも出て
気分転換をはかるといい。
急がば回れだ。
- 341 :
- >>339
賃貸人の地位を賃借人に対抗するなら登記が必要となる。
債権債務は没個性的だから通知承諾等は不要
- 342 :
- 肢別本をヤフオクで出してます。
全科目(8冊)セットで出してるので、
これから択一の対策をがっつり始めるロー1,2年生の方や、短答に自信がなく今年は受け控える方、
よかったら見てください。
すべて未使用かつ最新版です(定価23730円相当)。
終了日時は3月4日の21時ぐらいまでです。
よろしくお願いいたします。
- 343 :
- >>342
次見かけたらヤフオクに通報するね
- 344 :
- >>334
そんな話は聞いたこと無いですね。
拒否したら還付義務でも生じるんでしょうか。
- 345 :
- >>335
訴訟係属中には、自らに利息が帰属しているわけですよね。
ですから、むしろその部分の返還が否定される方が不公平です。
弁済供託は受領拒絶が要件ですから、
自ら争う場合は利用できません。
- 346 :
- >>336と>>337は同一人物で他のスレでも
出没する荒らしだから気にしない方がいいよw
自分に都合の悪いレスをよくわからない陰謀に
すり替える人だからw
- 347 :
- >>346
337だけど、何で俺が336認定されてるん?
- 348 :
- 336と337と338の書き込みは
いつもセットで見かける気がする。。
- 349 :
- 質問です
この司法試験板のスレッドが13までしかないんですが僕だけでしょうか?
- 350 :
- 板違いの質問
- 351 :
- スキマスイッチのシンタ父は性犯罪者だが
シンタ母もシンタ父の被害者の一人だと思うと遣り切れない。
シンタ母は頭が弱くて自分の被害を認識できてなかったのかもしれないが
加害者と結婚させられ人生が終わってしまった。哀れ。
本人が気持ち良いならそれでいいのか?考えさせられるな。
- 352 :
- >>349
鯖移転。何を焦ってここに書き込んでんだ。
>>351
何言ってんのか全然わかんねえわ。
- 353 :
- 補助参加の「訴訟の結果」についての
この理由付けはおかしくないですか。
↓
通説は、判決理由中の判断は当事者間においてすら既判力を発生させないのに、
「訴訟の結果」に判決理由中の判断をも含むとすれば、訴訟の結果とは関係のない場合にまで
第三者の介入を許すことになること等を根拠として挙げる。
- 354 :
- 知人の父親がリハビリ中に癌が見つかって、至急手術をしないと助からないと言われたそうです。
しかし、未払い金があるからそれを払わないと転院させないと脅されています。
転院が遅れて手遅れになれば知人の父親は死ぬのですが患者を人質にとって医療費を回収するやり方は合法ですか?
http://www.medical-law.jp/blog/?page_id=25 では医師法19条で、未払いは診療拒否できる「正当な理由」になっていますが、重篤な場合は除かれています。
転院を拒否して閉じ込めて適切な医療を受ける機会を奪う場合にも同じことは言えませんか?
それどころか監禁罪や保護責任者遺棄罪でRする余地すらありませんか?
- 355 :
- 法的なことやR以前に、手術してくれる病院探して
退院させるのが先だろうが。あほか。
- 356 :
- 馬鹿な息子を持って親もかわいそうだな。
親子ともども死んだ方がいい
- 357 :
- ネットで知り合った奴が父親が倒れて救急車で運ばれたんだけど、すぐ退院できたって言ってたんだが、腹水が溜まってたる
言うんだよね。
なんかの二次的な症状だから検査しないとやばいって言ってるのに「大丈夫大丈夫」って聞かない。
仕事が無くて金が無かったらしいんだけど、大丈夫なわけないんだが
- 358 :
- >>354の事例は未払い金があるから「退院」させないと言っているのではないか?
転院先が受け入れないという話ではなさそうだ。
>355-356は的外れすぎて話にならない。
彼らこそ死んだ方がいいだろう。
誤った事実認定で法律を振り回されると迷惑だから。
- 359 :
- 根拠
「患者を人質にとって」という表現は、転院先ではなく、転院元が主語でないとおかしい。
こんなことに気付けない人間が法律中上級者?
- 360 :
- つか、試験板で医師法について質問してもなぁ(笑)
ほんと馬鹿なんだな
- 361 :
- >>358
お前の方は的外れだよ。仮に彼の言うことが真実だとして、緊急手術を要する
人間の命を置き去りにした法律論など無意味。
話の怪しい部分を捨象しても、そもそも、未払い金があるから退院させないと
言われたからと言ってなんなんだ?引き上げればいい話だろ。命にかかわる
んだからな。それを病院が実力行使で止めれるかって話。
非常識なこと言ってんなよ。
- 362 :
- >>355-356
は、決して的外れではないな。
ごちゃごちゃ言う前に転移させておけ、と言っているにすぎないのだから。
で、どうでもいい(司法試験の勉強に無関係な)質問をしている馬鹿は
立ち去ってほしい(行書か書士かは知らないが、下らないことに頭を回すな)
ってことだろう。
法律ができない奴は、しばしば日常生活や事件を引き合いに、考えてみることをする。
考えることはいいのだが、考える基礎力に欠けているので、
「まずはやるべきことをやれアホ、お前はまだ早いんじゃ」ってことだろう。
講義で説明すると、必ずと言っていいほど「先生、これはどうなりますか」と聞いてくるアホがいる。
疑問をもつことはいいことだが、疑問の持ち方がバカ。
「この場合はこうなる。あの場合はこうなる。」という暗記に依存した頭。
こういう奴は永久に受からない。
- 363 :
- 現役弁護士としての感想。
このスレをみると法科大学院新司法試験組が使えないのは当たり前だなと思う。
我々よりよい教育を受けているはずなのに何故?
- 364 :
- >>362
別にどうでもいいことは立ち去ってほしいとは思ってないよ。
ただ、普通の感覚を持ち合わせてれば、換金でRなんて発想にならねーだろ
って話。
- 365 :
- >>363
お前が>>354かw
だから旧試験落ちの無職の自称弁護士って未だにここに現れるんだなwww
- 366 :
- ちょっと前のレスのやり取りもみていないから、スレの現状も知らない。
おかしな質問が来た時のやり取りだけ見て、あーだこうだ決めつける。
無能なくせに上から目線の低学歴ロー教員に自称現役弁護士。
お前らみたいのがこのスレのお荷物だって気づけない、典型的なアスぺ。
いてえわ。
- 367 :
- >>362
こういうこという奴ってロー生に裏でバカにされてる憲法の教員ってのがデフォだよね
- 368 :
- 間違いないけどw、ネットで俺は教員だーって言いたいんでしょ。
言わせておいてあげたらいいと思うよw
- 369 :
- >>362は、アホないしバカな学生でも質問のやり取りの中で成長していく、ということをわかっておらず、
アホないしバカはずっとアホないしバカのまま、頭いい(アホンないしバカじゃない)奴は最初から頭いい(アホないしバカじゃない)という認識なんだろう
こんな(自称)先生に教えられる生徒がかわいそうだ
- 370 :
- 読みにくい()書き。もういいよ。
どんだけ注目されず、ローで無視されてる人間かわかるね
- 371 :
- そうですか。
- 372 :
- 講義で説明すると、必ずと言っていいほど「先生、これはどうなりますか」と聞いてくるアホがいる。
疑問をもつことはいいことだが、疑問の持ち方がバカ。
「この場合はこうなる。あの場合はこうなる。」という暗記に依存した頭。
こういう奴は永久に受からない。
なかなかぼんやりした指摘だよね
- 373 :
- もうその自称教師はほうっておいたほこう。
- 374 :
- ほうっておいたほこう
↓
ほうっておこう
- 375 :
- 憲法で判例を見ると比較衡量が使われることが多いのになんで予備校では目的手段審査ばかりで答案指導するのでしょうか
- 376 :
- ●ニ宮周平さん
●本名井上
●R出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのはR出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、RR好き
●著作権ゴロ
- 377 :
- >>375
そんなことないでしょ。比較考量で処理できる事案であれば
それはそれでいいけど、確立した判例がある場合に比較衡量だなんて
指導してる受験予備校ないでしょ。ネガキャンじゃなきゃ、ただの勉強不足だと思います。
- 378 :
- >>377
普通に、
>>375の言うとおりだが?
確立した判例があっても、その判例の結論だけに賛成する
という書き方だろ?
予備校本もそうだ。スタンダード100の答案には、
「人権といえども無制約ではなく、公共の福祉の制約を受ける。
本問の・・・であるから、厳格な違憲審査基準、具体的には
目的が・・・で、手段が・・・・を用いるべきである。」
なんて、書いてあるぞ。
- 379 :
- >>377
予備校でも、たとえば名誉毀損と表現の自由のような場合は比較衡量ですが、それ以外は基本的には目的手段審査で厳格・中間・ゆるやかのどれかにあたるか
って感じです
でも、堀越宇治橋の千葉補足意見や成田新法の調査官解説を読むと、最高裁は近年、制限の必要性・権利の性質内容・制限の程度を比較衡量して判断しているってあって、
実際に最高裁の判決を原文にあたってみると最近はそういう審査のように思えるんです
その中で、目的手段審査が使われていることもあるのですが、予備校では比較衡量はだめだという指導をしているように思えるので
決して二つは排他的関係にはないと思うのです
- 380 :
- 何を言っているんだか。
最高裁は昔から比較考慮が圧倒的に多かった。
予備校はそれに批判的な学者・実務家の意見を取り入れて
基準の明確な目的手段審査に乗っかった。
- 381 :
- >>379
判例は関連性審査、LRA、狭義の利益衡量を事案に応じて使い分けている
予備校で教わるような違憲審査基準は日本の最高裁の立場とことなる
本家のアメリカですら、予備校的な意味で審査基準を用いているか怪しいしね
違憲審査基準に拘泥して、肝心の事案に応じた解決が疎かになっている、という批判が試験委員の採点実感から読み取れる
批判されるような答案が氾濫するようになった一番の大きな原因が予備校教育だから、その疑問は正しいよ
これって普通の人は、採点実感を読んで気づくことなんだよね
気づけたあなたはよく勉強してると思う
- 382 :
- >>377は勉強不足
憲法で確立した判例なんてほとんどないしね
目的手段審査が確立してるって何の判例???
- 383 :
- 初学者のふりして質問しましたが全然初学者じゃないですw
芦部の審査基準論は大きな問題を抱えているしその劣化版たる予備校はお話にならず司法試験にすら対応できていない
最高裁の手法知りたかったら昭和50年後半以降の判決原文と調査官解説をじっくり読むといいと思う
香城敏麿『憲法解釈の法理』とかも 比較衡量論は長尾一紘『基本権解釈と利益衡量の法理』が最近のではよかったかな
最終的に違憲審査基準論に従うのは自由だがその前に最高裁や比較衡量について知るべきだと思うよ
結局ネガキャンでしたねw 今度予備校でゼミ持つことになったんだけどテキストがあまりにひどくて困ってる
- 384 :
- お、おう・・・
- 385 :
- >>383
昭和50年後半以降の判決(および調査官解説)と香城解説とは必ずしも同一路線ではないのだけど
あなたはどういう意図でこの両者を挙げているの?
- 386 :
- >>383
こういうわかった気になってる奴が
一番困るw
- 387 :
- 藤田宙靖「行政法入門」に
「その行為をすると行為自体が法的に無効になる」と
「そのことをすると処罰されることになる」ということは同じではなく、
こういった違いがわかることは法律学のイロハだ
と書いてあったのですが、どうやったら区別できるのですか?
- 388 :
- もし、裁判官に直接メールで質問をしたいのであれば、
ここで質問すればいいですよ
http://profile.ameba.jp/okaguchik/
- 389 :
- 岡口さん,首から下は鍛えられてるけど,首細いな。
首太くした方がいいと思う。
- 390 :
- >>387
むしろ、どう考えたら区別できなくなるのかを
教えて下さい。
- 391 :
- 首の上と下で区別?
- 392 :
- >>387
最初につまづきがちなところだから、完全な初学者にはわかりにくいと思う
年利100%を超える金利の消費貸借契約が無効であること
そういった行為をした場合刑罰を受けるということ
法律の世界では、この2つは基本的に別の議論として扱われる
行政法の話だからこういう例の方が適切かもしれない
食品衛生法の許可ない屋台でラーメンを食べた場合、その契約が無効であるか、ラーメン屋のおやじが処罰をうけることは別である
タクシー免許のない白タクにのった場合、運送契約が無効であることと、運転手が処罰を受けることは別である
契約の有効無効は民法の問題で、刑罰は刑法の問題だから、民法と刑法どちらの問題かで分けるといいと思う
藤田先生の行政法入門は、完全に初めて行政法を勉強する場合だとわかりにくいと思う
自分も最初にあの本を読んだけど全然理解できなかった
櫻井の行政法のエッセンスのほうが最初の1冊としてはいいかもしれない
- 393 :
- つまり民事か刑事かの違い・・・というだけ?
- 394 :
- >>387
法律家としての適性が疑われる質問
- 395 :
- >>393
他に説明があれば頼む
- 396 :
- 特別刑法や行政刑法はたしかに民事じゃないから刑事・・・だな・・・
うん・・・
- 397 :
- >>396
なんかおかしい部分ある?
あとはまかせる
- 398 :
- いや別におかしくはないんだが、ただ、「民事と刑事の違いです」と言えばいいのになぜ藤田先生はそういわなかった(書かなかった)のかな・・・と
- 399 :
- わかりやすくしたんだよ
察してやれよ
- 400 :
- あまりにも当たり前のことは入門書でも省略するからね
- 401 :
- 端的に説明すると、同じ「悪いこと」であっても、
法律上の効果は違うことがよくありますよという
程度のことですから、そこは読み飛ばして結構です。
- 402 :
- 「同一の事柄でも民事と刑事で法的に違う取扱がなされうる」という記述がたとえばあったとして
初学者は「ああ、なるほど」とそれだけで理解できるのだろうか?と問われると悩むね…
- 403 :
- どうだろう。
普通わかるだろって思っちゃうけど、こないだ友達と話したら刑事と民事の違いすらわからんかったな。
そりゃ例外だろうけど
- 404 :
- >>402
初学者にその場でわかってもらうための文章ではないのですよ。
初学者が初学者を卒業したときに、
自ずから「ああそういうことか」と納得するための文章なのです。
- 405 :
- 未成年の女性が子を産んだ場合、親権代行(833条)により女性の親権者が生まれた子に対し親権を行使する事になります。
この時に未成年の女性が他の男性と婚姻した場合、成年擬制(753条)により未成年の女性は親権者となる事ができると思いますが、
親権行使のためには親権者の変更の特別な届け出又は申立てを要するのでしょうか?
それとも届け出をする事なく、親権代行をしている未成年女性の親権者に対し子の親権を対抗できるものなのでしょうか?
- 406 :
- >>405
理論的には両方あるでしょう。
実際の取扱いは法務局へおたずね下さい。
- 407 :
- 裁判官が女性のスカートの下からRしてバレた場合
私企業の従業員なら辞職できますが
裁判官が辞職できないのはなぜですか?
- 408 :
- >>407
辞職できますが
- 409 :
- 弁護士ドットコムをみると8年前の浮気による慰謝料請求の時効は完成している
と回答している弁護士がいますが民法159条から明らかに間違いでは
ないでしょうか?
- 410 :
- >>409
はい。誤りです。
- 411 :
- >>409
いいえ、ケフィアです
- 412 :
- 民法の対抗関係って定義するとどうなるんですか
二重譲渡は対抗関係、前主後主は違う、とかの言い回しはよく見るけど
どうやって分けてるのか分かりません
- 413 :
- >>412
対抗関係になるかどうかは、
定義のあてはめによって一義的に定まるものではありません。
まずは、判例が対抗要件と言っているものを覚えるとよいでしょう。
- 414 :
- 刑事事件で有罪判決が出ると直ちにそれを証拠に損害賠償請求できる民事訴訟があるのに
無罪判決が出ると直ちにそれを証拠にした国賠請求できる制度がないのはなぜですか?
- 415 :
- >>414
刑事補償法
- 416 :
- 刑事補償法は違う話だろ
- 417 :
- 例え真犯人ではなかったとしても
被疑者を逮捕・起訴することに何の違法性もないから
- 418 :
- 不法行為に基づく損害賠償請求は不法行為時に遅滞に陥ります。
ということは、例えば交通事故にあった場合、交通事故当日に
損害賠償しても遅延損害金を支払う必要があるということですか?
- 419 :
- 自分で答えちゃってるやん(´・ω・`)
- 420 :
- 民法94条2項と民法110条類推適用のところは、なんで110条類推適用一本じゃないんですか
- 421 :
- 他のスレで、スレ違いな設問が出されてたんですが、
よくわかりません。
353 :氏名黙秘:2013/03/22(金) 23:41:29.47 ID:???
地方自治百選改訂との噂
354 :氏名黙秘:2013/03/22(金) 23:48:24.55 ID:???
噂・・・だと?
伝聞は証拠として使えないだろ!立証しろ!
355 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 00:09:42.19 ID:???
噂が存在する事実
長く改訂されていないという事実
から
改訂されるという事実を推認する
356 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 01:10:00.44 ID:???
>>355
なぁ、マジで質問なんだが、
噂が存在する事実
ってのは、「百選の改定がある」ということを要証事実とすると、
「言葉の存在自体」が問題となってるから、伝聞法則適用なしなんだよな。
でも、百選が改訂されるという噂がある、という発言は、真実性が問題にならないか?
百選の改定についての噂話なら、自然的関連性も否定されないように思える。
ジョークにこんなレスすまんが、伝聞のとこ理解力なくて。
357 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 01:37:22.68 ID:???
立証趣旨が百選改訂の事実なら要証事実も百選改訂の事実となり、その噂の存在から改訂があるか否かを推認させるかという真実性が問題となって伝聞となる。なお、真実性とは噂の内容が改訂を推認させるかいなかである。
立証趣旨が改定の噂の存在なら要証事実は改訂の客観的可能性を推認させる噂の存在の有無であって、噂から改訂を推認させる真実性は問題とならないから伝聞不適用となる。
358 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 01:51:35.50 ID:???
>>356
そもそも罪責が何かを確定させないと伝聞を検討できないから、それは答えが出せない問題
でも、357の伝聞の理解は間違ってる
- 422 :
- 359 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 02:28:21.67 ID:???
356だが、
>>358
そうだな。 じゃあ、 百選の改定があると公言した者は、刑に処す だとして。
証人Aが公判廷において、「百選の改定があるとの噂話をBに聞いた」と供述した場合
この供述を、証拠として用いることができる場合があるか。
自然的関連性を欠くか? 伝聞証拠か? 伝聞例外は認められるか?
要証事実は、「百選の改定があること」する。
360 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 02:32:22.13 ID:???
>>359
訂正!
百選の改定があると公言した者は、刑に処す
被告人甲は百選の改定はないと主張していた。
そこで、検察官は証拠調べ請求を行い、Aを証人尋問した。
証人Aは公判廷において、「百選の改定があるとの噂話をBに聞いた」と供述した場合
この供述を、証拠として用いることができる場合があるか。
自然的関連性を欠くか?
伝聞証拠か?
伝聞例外は認められるか?
要証事実は、「百選の改定があること」する。
- 423 :
- 以上に対する解答として
以下のようにありました。
363 :氏名黙秘:2013/03/23(土) 03:36:40.35 ID:???
>>360
まず、Bが噂話をしたのか、他人の噂話をBが聞いて、Aに発言したのかがハッキリしない。
前者なら、ただの伝聞になり得る、後者なら、再伝聞になりうる
ま、一応Bが噂話をしたとすると、自然的関連性が原則否定。
ただし、Bが有斐閣の社員で出版の業務も行っていたという事情があれば、自然的関連性は肯定。
基本書には、「単なる」噂は自然的関連性を欠くとしているが、上記のような事情があった場合、「単なる」噂話とは言えない。噂話が一律に自然的関連性がないと考えるのは間違い。
現場にたまたまいたカメラマンが撮った写真の証拠能力の事案を想起せよ。
自然的関連性が認められたとする。
要証事実は、百選の改定があること、なので、「百選の改定はある」としたBの発言は、「あるか、ないか」という真実性が問題となる。
(伝聞の供述が嘘だとしたら、要証事実を立証できない、あるいは、要証事実と反対の結論を導く場合、真実性の問題と捉えて良い)
伝聞法則適用あり→伝聞例外の検討
ちなみに、有斐閣の社員による百選改定の発言の存在自体は、証明力を高める増強証拠だけど、
あの条文は弾劾証拠としてしか使えないと判例があるから、発言の存在は証拠として使えない
↑これは嘘と思いつつ書いた
有斐閣の社員の百選改定があるという供述自体が、要証事実の「百選の改定があること」を推認でき、非伝聞の間接証拠に当たるとも思えるなぁ。
ただ、違うと思うけど。
わからない。詳しい人教えて。
再伝聞だった場合、Bに噂を言った人に尋問して、その噂が信頼に足りるものか確認。
信頼に足りるなら、その人に対して、伝聞例外が適用されるか確認。
された場合、さらにBに伝聞例外の規定が適用されるか検討。
- 424 :
- まず、この解答に問題はないのですか?
あと、この方がわからないとされている
有斐閣の社員の百選改定があるという供述自体が、要証事実の「百選の改定があること」を推認でき、非伝聞の間接証拠に当たるとも思えるなぁ
という部分はどのように考えるべきなのでしょうか?
伝聞法則が苦手で困っています。お願いします。
- 425 :
- あと、357の
真実性とは噂の内容が改訂を推認させるかいなかである。
とはどういう意味ですか?
- 426 :
- >>424
誰も答える気がなさそうだから。
問題文に明記されている要証事実は「百選の改定がある」こと。
この要証事実は、構成要件該当事実なので、犯罪の存否に関する事実。
だから、証拠能力を有していなければならない。(証拠裁判主義317)
自然的関連性の有無。前記解答通り。ある。
法律的関連性の有無。
伝聞法則(320)適用により、証拠能力を否定されないか。
Aの供述は伝聞か非伝聞か、という問題。判断基準は以下の通り。
要証事実との関係から、原供述(Bの供述部分=Aの伝聞部分)の内容の真実性が問題になれば伝聞証拠、問題にならなければ非伝聞。
問題文に、要証事実は「百選の改定があること」とある。原供述は「百選の改定があること」である。
原供述の内容の真実性が問題となる。※ここは試験なら厚い論述が必要。
Aの供述は「この問題文の要証事実では」伝聞証拠。
そこで、伝聞証拠の例外(324条2項→321条1項3号)検討。
仮に要証事実が「Bの発言」という事実だとしたら。
(正確には、「Bが百選の改定があると発言した」という事実)
伝聞か非伝聞か。
原供述の真実性は問題とならない。
なぜなら、百選の改定が真実であろうとなかろうと、Aに対する証人尋問でBの発言の存在の立証は可能。
この場合は非伝聞。
要証事実が「Bが有斐閣社員である」という事実(補助事実)
証拠能力は問題とならない(317)ので、伝聞法則適用なし。
また、そもそもAの供述にはこの要証事実を証明する証明力がない。
- 427 :
- 上の問題は、要証事実が書かれているので、簡単。
普通は、要証事実を検察官の証拠カードの立証趣旨から推測する。これが難しい。
>357は問題文に要証事実が明記されているのに、立証趣旨と持ち出しているので、意味不明。なので、その発言「真実性とは噂の内容が改訂を推認させるかいなかである。 」も意味不明。
>360
「有斐閣の社員の百選改定があるという供述自体が、要証事実の「百選の改定があること」を推認でき、非伝聞の間接証拠に当たるとも思えるなぁ 」
と言っている。
この推論自体は正しい。
しかし、「有斐閣の社員の百選改定があるという供述自体」を証拠と考えている以上、要証事実との関係で供述証拠ではないのでそもそも、伝聞法則の適用がない。
この点で混乱している。
- 428 :
- >>414
無罪になっただけでは、国家賠償は成立しないからです。
- 429 :
- 民事訴訟で当事者が抗告した場合には、原審は意見をつけて抗告審に送付
しなければなりませんが、通常訴訟の控訴についても
原審は意見をつけて控訴審に送付したりするものなのでしょうか?
- 430 :
- いいえ
- 431 :
- 橋下市長の組合調査でニュースによると、中央労働委員会への再審査申し立てか、
命令取り消しの行政訴訟を起こすかを選ぶ意向を明らかにした。
とありますが、(再)審査請求前置主義がとられていても行政側は
(再)審査請求をせず取消訴訟を提起することができるのでしょうか?
- 432 :
- >>431
そもそも再審査請求前置ではありません(労組法27条の19参照)。
- 433 :
- ありがとう。
自治体が労働委員会を訴えることになるのか。
労働者側は補助参加でもするのかな。
- 434 :
- するわけねーだろ
- 435 :
- 履行遅滞(期限徒過)解除を主張する際に、
「期限があること及びそれが徒過したこと」を主張する必要はないという見解が、
実務で使えるわけないといわれていますが、どうしてでしょうか?
- 436 :
- 実体法上の要件だから
- 437 :
- 実務的には期限の経過を主張しないことって結構あるのでは。
○月○日が経過したことって明らかだから主張してないことも多い。
- 438 :
- 例えば?
- 439 :
- 請求原因として主張しなければならないか、抗弁かと言う問題では?
- 440 :
- >>433
「通常する」とまでは言えなくても,することも多いかと。
近時の最高裁判例でいえば,INAXやビクターでも補助参加がなされてる。
最近の自治体が労委を訴えてる事件で面白いのと言ったら,
原被告ともに北海道だった事件かね。
ttp://211.125.84.145/read/newsplus/1312503531.html
- 441 :
- 岡口のツイッターか
否定がありすぎて読みにくい
言い換えると、実務では、「期限があること及びそれが徒過したこと」の主張が必要ってことになる。
- 442 :
- 民事訴訟における要件事実を読むと、岡口は曲解してるなぁ
こいつは研修所見解を叩いて喜びを感じる性癖なのか?
- 443 :
- 机の上の勉強では公知の事実も主張が必要とされているが
実務的にはそうとは限らない。
常識的に考えても公知の事実を主張し忘れたから請求棄却すれば
裁判所に対する信頼がますます下がってしまう。
- 444 :
- 公知の事実に主張責任はある
肢で出したら、間違う人いそう
- 445 :
- 現職判事vs受験ベテ
ファイッ
- 446 :
- 現職判事は実務しか目がない
だから誤判が生み出される
何かというと実務が回らないという言って勝ち誇る
何も反省していない
- 447 :
- 主張内容見ると真逆だけどな
- 448 :
- >>446
岡口Jは嫌いじゃないが、
橋下も同じ論法だよな。
学者は実務を知らないと。
- 449 :
- というか橋下と岡口ってどっちも第三極だよね
- 450 :
- 民主党・小西洋之参院議員:「総理は日本国憲法において、包括的な人権保障を定めた条文、何条か知らないという理解でよろしいですか?」
安倍総理大臣:「これはすみませんけどね、大学の講義ではないんですよ」
民主党・小西洋之参院議員:「包括的かつ総合的に定めた条文は何条ですか?日本国憲法何条ですか?」
安倍総理大臣:「まずですね、あまり人を指すのはやめたほうがいいですよ」
生活の党・森ゆうこ参院議員:「総理のご答弁、慎重になさるべきであるとご注意申し上げたい。何かございましたら」
安倍総理大臣:「ありません」
生活の党・森ゆうこ参院議員:「そういう態度が不遜だと言っているんです」
- 451 :
- 小西は本当に東大なのか・・・
- 452 :
- 法律学のとこで強行法と任意法は対置するというのはわかったのですが、
具体的にどういうことなのでしょうか?
よろしく、お願いします。
- 453 :
- 強行法でなければ任意法である。
任意法でなければ強行法である。
ということ。
- 454 :
- >>452
法学概説・法学概論・法学入門等の書籍や、民法(民法総則のみで可)の入門書を色々読み比べてみよう。
- 455 :
- 元デジタルドカタさん!
ありがとうございます!もう一度そうして見ます。
これからも、よろしく。
- 456 :
- 453さん!。
ありがとうごさいます!
これからも、よろしく。
- 457 :
- 刑法で「強盗殺人罪」や「自動車運転過失致死罪」のように
条文には出てこないけど、教科書では当然のように使われる罪名ってのは
試験で普通に使用して良いんですか?
- 458 :
- 不真正不作為のところで、
井田先生「保証者的地位」
山口先生「保障人的地位」
この違いって何かありますか?
意識して使い分ける必要あります?
- 459 :
- これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。
- 460 :
- >>457
強盗殺人罪は普通に起訴状にも書く罪名だし、判例も確立してるので問題ない。
自動車運転過失致死罪って211条2項でいいんじゃ?
>>458
必要ない。意味さえ分かっていれば、そもそもそんな言葉自体使う必要もない。
作為義務があるかどうかのあてはめで考慮要素とすればいいだけだから。
- 461 :
- あるサイトで弁護士が、国選弁護人の場合、被告人が費用を負担することはありませんので
と回答していましたが、これは間違っているのではないでしょうか?
- 462 :
- >>461
そんなことはない、間違ってる。
- 463 :
- 損害賠償請求訴訟では、請求の趣旨において、合理的な請求額を特定する
ことはしばしば困難である、と言われる。これは何故だろうか
q9合理的な請求額を特定することが困難である、場合に、なお、原告に請求額の
特定を要求することは、どのような問題をもたらすか?
合理的な請求額を特定することが困難である場合、実務上、確実に認められる部分に請求額を限定した一部請求を行い、訴訟途中で請求を拡大することで対処する場合が多いと言われている。この方法で請求額の特定困難という問題は解決されるであろうか。
- 464 :
- >>463
いや、やってないだろ。
印紙代がある限り、多めにふっかけて一部認容されるのが普通。
見通し不明で印紙代がもったいない場合に一部請求から拡張とすることがあるってだけ。
コピペ?
- 465 :
- >>463
また宿題かよ。
>損害賠償請求訴訟では、請求の趣旨において、合理的な請求額を特定する
>ことはしばしば困難である、と言われる。これは何故だろうか
全損害が訴え提起時にすべて発生しているとは限らないから。
>合理的な請求額を特定することが困難である、場合に、なお、原告に請求額の
>特定を要求することは、どのような問題をもたらすか?
例えば、交通事故の後遺症のように、予期しない損害の填補が困難になるという
問題をもたらす。
>この方法で請求額の特定困難という問題は解決されるであろうか
解決されるとは限らない。全損害を把握するという課題はつきまとうから。
こんなもん理由は適当に考えろ。
- 466 :
- 民法206条は、「所有者は、法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
と定める。所有権は当初から「法令の制限内」のものに過ぎないのである
とすると、法令によるどのような財産権の内容の定め方も違憲の疑いを
生じないことになるのか。
- 467 :
- >>466
何を聞いてるのかわからない問題だな。司法試験的には無価値この上ないというか。
憲法29条1項が個人の財産権+私有財産制を保障しているから、私有財産制を否定
するような財産権の内容を定めることは違憲の疑いがあるってこと?
たとえば、民法の所有権に関する規定全部削除したら、意見になりうるって意味かな。
分からん。
- 468 :
- 特に何も考えずに憲法29条を読んだ場合、「所有権の内容は憲法でなく法律で定めるということなのか、へー」ということになるのでは?
という問題を、民法側から眺めて言ってるに過ぎないな
そういう「法律で定めた内容が憲法で保障される」という理解にならないということは、
憲法学説が当たり前のように論証しているのでそれを参照するといいんじゃないの
- 469 :
- 森林法はんけつは、条例による財産権の制限を直接合憲だとしたのか?
- 470 :
- 森林法判決に条例関わってないよな
- 471 :
- 469
奈良県ため池
- 472 :
- 旧司法試験ってなんで東大出が落ちて中卒が受かるような現象が
起きてたの?新司法試験にも言えることかもしれないが
割とマジで疑問
- 473 :
- 大学入試・・答えは一つ。
司法試験・・答えは複数。
- 474 :
- 森林法判決のいう、立法目的達成手段の「合理性(合理的関連性)」
と「必要性」とは、それぞれ、目的達成手段がどのようなものであることを要求しているのか。
- 475 :
- 公法未収のRー課題には答えてる暇ないな。
- 476 :
- 砂川事件の判決を事前に漏らした最高裁長官を
今から弾劾できますか?
- 477 :
- >>473
詳しく
- 478 :
- 判例は安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求権と不法行為にもとづく損害賠償請求権の
要件、効果の違いについてどう判断してますか?
- 479 :
- >>478
債権総論の基本書読め。
- 480 :
- >>478
根拠条文が違うじゃん
前者は債務不履行に基づく損害賠償、後者は不法行為に基づく損害賠償
条文違うんだから要件効果、時効、違うのがわかるでしょ。
- 481 :
- 時効は抗弁だから要件は同じじゃないか。
効果も遅延損害金の発生時期は違うけど訴訟物は別なので
効果も同じじゃないか。
- 482 :
- 違うのは要件
- 483 :
- 安全配慮義務違反 自衛隊昭和50年2.25最判決の訴訟物、
請求の趣旨、
請求原因はなんですか?
- 484 :
- んなもん、ぺらぺらの教科書にだって書いてあんだろ。少しは自分で勉強しろ。
その姿勢ない奴多すぎ。
- 485 :
- 僕は友人に頭を軽くコツンと1回叩かれたので1億円の損害賠償を求めて
訴えを提起したところ、友人は出頭せず答弁書も提出しなかったことから
擬制自白が成立し、欠席判決が下されることになりました。
1億円の請求が認められるということであってますよね?
- 486 :
- >>485
おそらく慰謝料ということだろうが、
慰謝料については裁判所の裁量で決まるから、減額されるだろう。
- 487 :
- もしかすると慰謝料ではなく治療費が1億円かかったのかもしれません。
主張レベルで決着がつけば立証レベルまでいかないので
証拠調べをすることができません。
とすれば、1億円の治療費がかかったと主張すれば認めるしかないのでは。
- 488 :
- >>485
あってない。弁論主義の適用があるのは損害額の基礎となる事実。
損害額の算定は法適用のレベルで裁判所の裁量。
そもそも、欠席判決で言い値額全部認容なんてありえねーことくらい気付け。
- 489 :
- >>488
民訴の4段階構造は理解しているか?
>損害額の算定は法適用のレベルで裁判所の裁量
しかし、その算定をするための証拠調べが禁止されている。
- 490 :
- >>488
横レス申し訳ないですが、
欠席すると、そういう不真面目な態度が評価されて
認容される額が出席した場合に比べて
高くなる可能性はあるのでしょうか?
- 491 :
- >>489
法的因果関係も証拠調べの対象外だからな。ふっかけても全部認容はされないよ。
- 492 :
- 原告が、要件の1つである1億円分の損害の立証に失敗する
ってだけの話とは違うの?
- 493 :
- >>491
誰の説だよw
>>492
だから証拠調べまで行かないの。
民訴の基本構造理解しているか?
- 494 :
- >>493
ん?言ってる意味がよくわからないんだけど、説明よろしく。
4段階云々はいらないから、「証拠調べまで行かない」ってことの意味。
- 495 :
- >>489へのレスも意味わからん。何言ってんの?
- 496 :
- >>494
まさか受験生ではないだろうからロー生か。
4段階構造をもう一度勉強し直したほうがいい。
証拠資料と訴訟資料の峻別という言葉を聞いたことがあるだろう。
証拠調べはあくまで主張を立証するために認められているのであり
主要事実につき擬制自白が成立すれば立証が不要なので証拠調べはできない。
>>485はまだ実務的に未解決の問題だよ。
- 497 :
- なんでここの住人を試すような質問をするんだろな。
文章の特徴が自演丸出し。
- 498 :
- >>489=>>490=>>493=>>496
- 499 :
- >>497
教えてもらって逆ギレか。
ロー生のレベルも下がったものだ。
- 500 :
- >>496
判例は、慰謝料については額の証明ができなくても、諸般の事情を考慮して
慰謝料額を算定できるとしていますが、未解決なのでしょうか。このことを
もって第三テーゼが緩和されてるとの見解も有力ですが。
>>485に関しては欠席したことが諸般の事情にあたり、慰謝料が減額される
要素となるというのが正解。
- 501 :
- >>499
質問者の質問に正面から答えないからだろ。何質問に質問で返してんだか。
- 502 :
- >>498
これは否定しないところが可愛いw
- 503 :
- >>500
>判例は、慰謝料については額の証明ができなくても、諸般の事情を考慮して
ソースは?
- 504 :
- 土地売買をした時に代金支払いと同時履行の関係にあるのは
引渡しですか、それとも登記ですか?
- 505 :
- >>503
http://tacchara.ti-da.net/e2805399.htmlにもかいてありますけど、
交通事故プロパーの判例ではないのはみんな知ってますよね。
この判例自体知らないということはないとおもいますが、訴訟物論
との関係で民法の基本的なことをお勉強されると理解が深まると思います。
- 506 :
- >>504
そういうことは自分で調べてください
- 507 :
- 行政法で返戻は認められない(行手法)って見るけど
具体的にどういう処理になるんですか?
申請を受けたけど処分をしてない不作為状態になるのか
返戻した時点で申請不許可の処分をしたことになるのか分かりません
仮に前者なら義務付け訴訟されそうですが
書類を返しちゃってる以上、義務付けられても事実上不可能ですよね
- 508 :
- >>507
行手法6条、7条で、申請が到達したときという表現を用いており、受理概念をなくしている。
つまり、返戻しても申請の効果が認められるから、不作為の違法確認や、申請満足型義務付けが可能になる。
なお、場合によっては返戻を申請却下や不許可処分と取れる場合もあるだろう。
- 509 :
- >>504
大審院の判例では土地は登記と同時履行じゃなかったかな。
- 510 :
- 試験まであと僅か。
精神的にきつい。
ストレス解消のいい方法を
教えてください。
- 511 :
- 諦めること
- 512 :
- 地獄へ堕ちろ
- 513 :
- 建物明渡と建物引渡の違いって何でしょうか?
賃貸借契約に基づく返還請求の場合だけ建物明渡、
それ以外の占有移転の場合は建物引渡という理解であってますでしょうか?
- 514 :
- >>513
「明渡し」は現に人がいる場合。
「引渡し」は人がいなくて物品が置いてあるだけの場合。
と使い分けるのが普通。(修習ノートより)
- 515 :
- 「明渡し」・・取り除く動産がある場合
「引渡し」・・取り除く動産がない場合
というメモ書きもある。
- 516 :
- >>515がたぶん正しいと思う。
- 517 :
- >>514,515,516
ありがとうございました
- 518 :
- X株式会社発行済株式総数は1000株で、Aが300株、Bが300株、Cが300株、Dが100株を保有する。
取締役はCとGである。C,Dは、新株発行により自分たちの持株比率を高める
ことを決意し、定時株主総会議事録を作成の上、GからDへの取締役の変更の登記及び
募集株式の発行による変更の登記を行った。Gの印鑑はDが預かっていて、C,Dが勝手
にやったものである。Aは、Gに働きかけてP社の臨時株主総会を開催させた。
Gは臨時株主総会の開催につきC、Dに連絡したが、欠席した。臨時株主総会は、
A及びBの賛成によりA・B・Gを取締役に選任するとともに、C及びDの取締役から
の解任を決議した。
1この募集株式の発行、GからDへの取締役の変更は有効か?A,B、Gが取れる方法は何か?
2臨時株主総会は有効か?臨時株主総会終結直後のX社の取締役は誰か。
- 519 :
- 2回、3回と受験する人も多いと思いますが
知識のアップデートって意識してますか?
法学の雑誌を購読したりするものなんですか?
- 520 :
- >>518
募集株式はいつ何株発行したの?
- 521 :
- >>519
2回目,3回目だから…っていうんじゃなくて,ジュリや判時判タくらい
在学中から読んでれば,殊更知識のアップデートなんて意識は不要。
- 522 :
- 今日も宿題教えてもらえそうでよかったね
- 523 :
- 過度の広範性のゆえに無効の理論と明確性の理論(漠然性のゆえに無効の法理)とは、論理的に区別可能か。明確ではあるが、過度に広範であるといえる事例をあげよ。
- 524 :
- 現実の因果経路に関する予見可能性を問わない見解はなぜ主張されるのか?
問題点はないか?
- 525 :
- >>523 >>524
知恵袋で同じ質問してしてたおっさんいたなw
- 526 :
- アフォだなw
学ぶという姿勢がない奴がここ来ちゃダメ絶対w
- 527 :
- 民訴の管轄の問題で
原告は○○地裁に訴えを提起できるか、みたいなのを見ますが
応訴管轄の可能性を考えれば、結局はどこにでも提起して良いんじゃないですか?
問題の趣旨はそこじゃないとしても事実上は
- 528 :
- 管轄違いであっても却下されるわけじゃなくて裁判所による職権調査と移送が予定されてるんだから法律上も提起は出来るんだよね
よって管轄の有無を問うのにそんな作問をする出題者が間抜け
- 529 :
- >「ある憲法学者は、政府が改憲を言い出すのは違憲であるとまで言っていました。」
誰?
- 530 :
- そんなこという学者いねーよwwww
- 531 :
- 債権者が第三債務者に債権者代位訴訟を提起するのと同時に
債務者が第三債務者に訴訟を提起した場合
両訴訟とも適法でしょうか?
両訴訟とも適法なら両者の関係はどうなりますか?
- 532 :
- 占有改定で足らないのは 質権の設定、即時取得、不法原因給付の終局的給付以外にありますか?
- 533 :
- 賃借権の無断譲渡転貸が信頼関係を破壊するような態様であるか否か
- 534 :
- >>531->>533
こっちも少しは有益な質問があるかと思ってんだよね。
試験直前のこの時期に自分はこう思うが正しいか?あるいは正しくないか?
ってならまだしも、ローの課題そのままコピペして誰が答えるんだろうね。
無視されてる原因分かってますか???
- 535 :
- 横やり申し訳ないけど、このスレは質問者のレベルを初学者と設定してるから、上記の質問は範囲内だと思うぞ。
直前期で苛立ってるのかも知れんが、初学者に当たり散らすのはやめてやれ。
- 536 :
- 結局誰も答えないのが答えですねw、横やりさんw
- 537 :
- 何イライラしてんだお前
- 538 :
- じゃあ、答えてあげれば?横槍じゃなくて
- 539 :
- おまえもういいから勉強しろって
また来年もあるだろ
- 540 :
- 試験前でイラつくのはわかるが、他人に当り散らす人は
犯罪者になる素質が十分だと思う。
- 541 :
- 答えてもらえなかったからって人格攻撃するのは筋違いだと思う
- 542 :
- >>534 >>536 >>538
こんなレスをしといて攻撃されないと思う方が筋違い
- 543 :
- >>531
債権者代位訴訟を提起して、債務者が訴訟提起の通知を受けるか、了知した場合、債務者の当該債権についての管理処分権が制限される
これが、判例の立場
そのため、債務者が第三債務者に対して訴え提起することはできない
仮に、債務者が訴え提起した場合、二重起訴禁止原則(142条)に反し、不適法却下される
なお、この場合も、債権者の管理処分権を争って、独立当事者参加することはできると解されている
逆に、債務者が第三債務者に対して訴訟提起した場合、債務者の訴訟追行が良くなかったとしても、債権者は債権者代位権を行使できない
- 544 :
- >>532
ない
- 545 :
- >>533
無断転貸があった場合、原則として解除事由となる(612条)
もっとも、判例は、賃借人保護のため、賃借人が背信行為に至らない特段の事情を主張立証した場合、解除は認められないとしている
これが、いわゆる信頼関係破壊の法理
かかる特段の事情は、規範的要件とされていて、評価根拠事実と評価評価事実を総合判断することとなる
転貸の態様や期間、営利目的の有無、利用方法の変動などが考慮される
- 546 :
- この質問のレベルは学部生でしょ
これくらいすらすら答えられないようなら、今年の試験は絶対受からないと思う
- 547 :
- >>543
裁判上の代位以外の通常の債権者代位訴訟で、債務者に通知が行く?
非訟事件手続法の規定は裁判上の代位の話だよ。
もし、債務者が債権者代位訴訟の提起について不知であったとしても管理処分権
の喪失による当事者適格が否定されるかってって話だと思う。
それでも、債務者は権利行使できた以上やむを得ないとみるか、原則通り自己の
権利を行使しているに過ぎないんだから、訴えを適法とみるかってレベルの議論
だと思うんだが。俺は長年疑問だが知らんからここで話が止まってる。
>>545の言ってる内容はそうなんだけど、挙証責任の話突き詰めたらよくわからんよな。
背信性に関する事情を法律要件分類説の例外で、債務者に負わせると考えても、
背信性を基礎づける事実自体は債権者に争点提出責任があるのかどうか。
まあ、こっちはそれで正しい気がしてるがな。これは蛇足。
- 548 :
- >>545
>>533は>>522に対する解答だと思うのだが。
- 549 :
- 大審院の判例で、管理処分権喪失を失うと判示したものがあった。
そのため、裁判上の代位と債権者代位訴訟いずれによっても、通知・了知によって債務者の管理処分権は制限され、債務者は当事者適格を失うことになる。
- 550 :
- >>547
ていうか裁判上の代位でも債務者に通知はいかないだろ。
それに、>>531は債権者と債務者が同時に訴訟提起したケースを
質問しているわけだし。
- 551 :
- 非訟事件手続法88条による通知があるよ
- 552 :
- すまん。読みにくい文章だったので誤読していた。
>>547の1行目は
民事非訟事件以外の裁判上の代位とするか
単に通常の債権者代位訴訟としないと
債権者代位訴訟が裁判上の代位ではないと読めてしまう。
- 553 :
- 通知ちがなされることが管理処分権喪失根拠だからね。
圓らは誤解しすぎっていうか、理解不足でしょ・・・
- 554 :
- 裁判上の代位と債権者代位訴訟は別の概念でしょ?
- 555 :
- え?
- 556 :
- >>552
その理解だとしおみんにフルボッコにされるぞ
http://itolaw.blog134.fc2.com/blog-entry-420.html
- 557 :
- 債権法改正で裁判上の代位制度を廃止するって案が出てるね
- 558 :
- しおみん (声を大にして目を見開き)
裁判上の代位って、債権者代位訴訟のことだったんですか!
ほおー。
受験生 ……。 えっ、違うの。
しおみん 厳しいことを言うようだけどね。
あなた民法の基本を全っ然理解してないよ。うん。
受験生 はい、勉強中であります。
- 559 :
- >>554
現行通説だと、そうなんだけど、代位訴訟を裁判上の代位から排除する実質的理由がわからんよな。
履行期前に裁判上の代位ができる要件は民法にはなくて非訟事件手続法にあるだけなんだから、代位訴訟でも実体法解釈で非訟事件手続法上の要件を盛り込んじゃえばいい。
そうでないと、非訟事件で許可を得てから、代位訴訟を提起するという迂遠な事態になる。
履行期前に行使する場合には迅速性が要求されるのが通常なのに。
- 560 :
- 推測だけど、非訟事件は迅速性があるから問題ないと思う
裁判上の代位と債権者代位訴訟の区別は、基本であるにもかかわらず、間違える人が多いので注意、という話でした
- 561 :
- 怖い不安だ、マジで死にたい
- 562 :
- >>559
しおみんの言いぶりからすると、裁判上の代位に債権者代位訴訟を含むとする解釈は無理だよ
しおみんなら、少数説には配慮するだろうから
- 563 :
- >>562
そんなの理由になってないだろ。
少数説すらないかもしれないけど、実質的理由あるの?
って話だから。
- 564 :
- >>560
それでも若干は延びるんじゃないの?
まあ、代位訴訟を提起して、第一回までに許可が得られれば延びないかな。
- 565 :
- 原文にはまだ当たってないけど、転用事例で裁判上の代位をしてなくても代位訴訟中で要件判断すれば足りるって裁判例があるらしいな。
宮崎 地判昭和40年3月26日下民集16巻3号492頁と名古屋地判昭和58年3月 7日判タ506号136頁だって。
- 566 :
- >>563
裁判上の代位の利用例はほとんどなく、保存行為以外の弁済期到来前の債権者代位権行使を認める必要は小さいらしい
そのため、債権法改正で裁判上の代位は廃止が予定されている
http://www.moj.go.jp/content/000083640.pdf
54頁以下参照
裁判上の代位の意義そのものが疑われているようだから、その点は問題ない
- 567 :
- >>565
それは質問スレの趣旨に合わない議論だよ
ここは実益のないオリジナルの解釈論を展開する場ではない
- 568 :
- >>567
裁判例がある以上オリジナルではないと思うが。
オリジナルじゃなくてユニークってことか?
それでも裁判例がある以上ユニークかは怪しい。
- 569 :
- 吉祥寺駅構内ビラ配布事件および大分県屋外広告物条例事件における
伊藤補足意見の立場を参考にする場合、
以下の事例は憲法的見地から許容されるか、
(3)市営のケーブルテレビ局で、政治的中立性への配慮から、選挙で選ばれる職務に就任している者の出演を禁止するルールを制定すること。
(4)電柱でのビラ貼りについて、いわゆるピンクチラシのみ禁止する規則を制定すること。
- 570 :
- 虚偽表示の第三者の過失や放火犯の公共の危険の認識みたいに
そもそも不要・いや必要だ、みたいな議論のあるところって
本当にどっちを書いても同じ点数が入るようになってるんですか?
あてはめの労力や事実の評価ミスのリスクを背負ってノーリターンって釈然としないというか
- 571 :
- 刑法の実行の着手時期について質問です。
実行行為=実行の着手≠未遂犯の成立という考え方(曽根先生,高橋先生)という考え方からすると,
窃盗罪の実行の着手時期は物色行為より早くなりますか。
高橋先生は実行行為を法益に対する抽象的(一般的)危険を有する行為であると考えられているように私は考えていますが,
そうだとすると,家屋に浸入して窃盗をしようとした場合,侵入時には窃盗の保護法益に対する抽象的な危険があるように感じられる一方,
物色行為等が開始されるまでは抽象的な危険すらないと考えることもできそうなのでよくわかりません。
高橋先生の各論を持っていないので,どなたか教えていただけたら幸いです。
- 572 :
- >>571
わからん
今年司法試験受けてきて、比較的刑法はできたと思う
しかし、実行の着手と未遂犯の成立がずれるなんて初めて聞いた
有力説の問題意識を知っておくことは重要であることは否定出来ない
ただ、司法試験は判例実務に乗っかって検討することが求められているから、判例と異なる学説は基本的に無視してよいと思う
- 573 :
- 釈明権のしすぎは、原判決を破棄する理由となるか?
釈明権のしすぎは、忌避事由となるか?
- 574 :
- >>571
実行の着手≠未遂犯の成立という見解は山口説が元祖です。
この見解で通説と差が出てくるのは、隔離犯です。
窃盗罪では基本的に実行の着手時期=未遂結果の惹起といえるので、
通説と違わないでしょう。
- 575 :
- あと、高橋則夫説は、二段階の判断を経る時点で山口、曽根説と違います。
@行為無価値の惹起(行為規範)として、抽象的一般的危険行為をもって実行の着手あり。
しかし、
A結果無価値の惹起(制裁規範)として、具体的未遂犯の危険結果の発生をもって未遂犯として可罰。
と解するはずと思います。
- 576 :
- >>571
おそらく以下のように考えるべきだと思います。
1)団藤説
実行行為(形式的)=実行の着手=未遂犯の成立
2)山口説
実行行為≠実行の着手=未遂犯の成立
両説で差異が生じるのは、間接正犯のような場合くらいだと思う。
つまり、行為が終了した後に、具体的な危険が発生する場合。
おそらくあなたの設定した事例では差が生じないと思う。
団藤説なら実行行為=物色行為=未遂犯の成立、
山口説なら財物に接近して占有侵害の危険が発生した時=未遂犯の成立。
団藤説の方が狭くなりやすいとは思う。
もっとも、どの学説も一定幅の調整があるので、判例とほぼ同じ結論を採用することにはなると思う。
山口説を徹底すると「実行行為」概念が不要になると聞いたことがある。
実行行為=実行の着手≠未遂犯の成立という考え方(曽根先生,高橋先生)
が仮にあるとすれば、以下の意味かと思われる。
1)実行行為概念は必要
2)実行行為=実行の着手が無ければ未遂犯すら成立しない
3)未遂犯の成立には実行の着手だけでなく具体的な危険の発生が必要
- 577 :
- >>571
>高橋先生は実行行為を法益に対する抽象的(一般的)危険を有する行為であると考えられているように私は考えています
高橋先生は実行行為を広く捉えているように見受けられます。
その結果、未遂犯として処罰できない行為も実行行為に含まれます。
実行行為は結果を帰責する対象として必要だが、
未遂犯処罰の根拠としてはそれだけでは不十分。
- 578 :
- すみません。質問です。
共有建物を持分価格7/10のAさんが他の人に貸す場合は
残りの持分価格3/10のBさんの同意は必要ですか?
教えてください。
- 579 :
- 共有建物の賃貸借契約締結には全員の同意が必要。
但し、短期賃貸借の場合は過半数(いまって短期ってないですよね?)
6年くらい前の公務員試験勉強の際には過半数の同意って
教わった記憶がありますがどうでしょうか?
仕事でそういうケースがでてきてしまい焦っております。
申し訳ありません。
- 580 :
- 抵当権に後れる短期賃貸借の保護の制度は廃止されたけど、602条各号に定める期間を超えない賃貸借が管理行為として共有持分の過半数でなしうるというのは変わってない
- 581 :
- >>580
ありがとうございます。
- 582 :
- 令状によらない 捜索差押え
逮捕現場に居合わせた第3者の身体の捜索が許される」要件は
何か?
- 583 :
- 情状について質問です。
基本的に悪質な行為でかつ刑法35〜39条に該当しない場合は重く罰せられると思いますが、
強者から弱者(物理的・精神的・社会的な意味で)への犯行はその度合いが強いほど重く罰せられるということでよろしいでしょうか?
つまり、
1対1の喧嘩の延長線上の殺人→普通(強者→強者)
医者が無抵抗の重症患者をR→重い(強者→弱者)
カタギがヤクザをR→軽い(弱者→強者)
介護殺人→軽い(弱者→弱者)
という理解でよろしいでしょうか?
- 584 :
- 弁護士ドットコムで聞くと案外親切に教えてくれるw
- 585 :
- よく警察24時とかで違法風俗店なんかを対象に
明らかに現行犯逮捕を目的とした捜索・差押えがされています
でも、証拠物と関係なく、現行犯逮捕のための捜索・差押えって有りうるんですか?
現行犯も証拠物(の存在する蓋然性)と考えてるんでしょうか
- 586 :
- 高卒タイムに突入です!!!!
- 587 :
- 571です。質問にご回答いただいた方々,ありがとうございました。
- 588 :
- >>585
逮捕に伴う捜索差押えは、被疑事実との関連性が認められる限りで、許容される
逮捕に伴う捜索差押えが、令状主義の例外として認められる根拠は、逮捕の現場には証拠物存在の蓋然性が認められ、司法審査が不要と解されるからである
そうすると、逮捕に伴う捜索差押えも、令状に基づく捜索差押えと同じように、被疑事実との関連性が要求される
- 589 :
- ちくしょう。
ローはダメだって分かってても予備は受かる気しねえんだよ。
ローの修了率並みに合格率上げてくれるんなら話は別だが。
ロー入れば新卒という首の皮は繋がる。ロー在学中に予備合格って希望もなくはない。
だから俺はローに入る。
- 590 :
- そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然
(極端な話ノーベル賞とかね、上いけば行くほど。30年後でも女の受賞は0個のまんまでしょう)。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
政府内で大暴れするフェミ学者の巣窟内閣府男女共同参画(予算12兆円)の
アファーマティブアクション下駄政策はその論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□ 女
共産主義的悪しき結果の平等を断固阻止しましょう。
- 591 :
- 監査役は、取り締まり役会議に参加して、意見をのべることはできると思うのですが、
取り締まり役決議に賛成、反対の意思を表明することはできるのですか?賛成した
監査役の責任はどうなりますか
- 592 :
- 監査役が取締役会で、一体なんに賛成すんだ?
- 593 :
- 取り締まり役の違法行為
- 594 :
- 監査役に議決権はねぇ。
取締役が違法行為しようとしたら株主に
報告
- 595 :
- 設問だけで解説も参考答案もないのに、演習書とか名乗っているものがあるけど、あれって何なの?
自分で考えて答えを出せとかいう者もいるが、
すべてを調べて答えを出すのは時間が掛かりすぎるし、時間を掛けて出した答えが合っている保証もない。
ああゆう学者本の類は有害だと思うわ。
ケースブックの質問の類も同じ。
- 596 :
- 利益相反取引の場合、損害賠償責任を負うのは,
その行為をした取締役に限られますか
その行為が取締役会決議に基づいてなされた場合には,
その決議に賛成した取締役も同一の責任を負うのですか?
- 597 :
- 民法で、包括承継人と自主占有について質問させてください。
187条1項の「承継人」には、包括承継人も含まれ、かつ同条2項の「瑕疵」には
所有意思の不存在も含まれる(伊藤真の条文シリーズより)とすると、
包括承継人は、自己の占有のみを主張するということで、自主占有を主張すること
にならないでしょうか?
判例では、185条を適用していますが。
- 598 :
- 必要な承認を得ずに競業取引を行った取締役以外の他の取締役は
任務懈怠をおわないのでしょうか?
- 599 :
- 要素の錯誤と動機の錯誤の違いがわかりません
- 600 :
- 受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、
そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか?
未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、
ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
私は、三振しても合格しても、訴訟を起こそうと思っている。
- 601 :
- >>600
受かったら争いようがなくね?
- 602 :
- 訴えの利益がないですかね?
- 603 :
- >>602
法律上の争訟性の問題になるのか?訴えの利益の問題になるのか?
そのあたりは怪しいところじゃないでしょうか
- 604 :
- >>600
そんな待たなくても、今から、司法試験を今後5年間で5回受験できる地位の確認請求でもすれば?
- 605 :
- このキチガイそこら中にマルチポストしてんじゃん
- 606 :
- 177条の第三者が背信的悪意者となるのは第二譲受人の場合だけなんでしょうか。
- 607 :
- >>599
法律行為の「要素」とは何か調べてみてね。
大判大正7年10月3日
- 608 :
- >>600
マルチポストはやめましょう!
- 609 :
- 使用貸借では、
人的信頼関係が重要なため、
借主が死亡すると終了するそうですが、
それなら貸主が死亡した場合も終了してもよさそうな気がします
- 610 :
- 共有者は、その持分に応じて、共有物を全部使用できるそうですが、
全部使用できるであれば、持分には一体どういう意義があるのでしょうか
- 611 :
- >>609
使用貸借の信頼で最も重要なのは
借主の使用態様に対する信頼だから
借主が死亡して相続が発生した場合は当然終了にしたけど
借主死亡の場合は当事者の意思にまかせたのです
- 612 :
- >>610
持ち分に応じて全部を交代で使ったりするんです
- 613 :
- >>606
第三譲り受け人でもいいです。
- 614 :
- 行政法学上の公法私法2分論を取った場合と取らない場合で
どのような違いが生じるのでしょうか?
- 615 :
- A所有の土地がA→B→Cと順次譲渡&移転登記されたが
A→Bの譲渡が無効だった・・・という場合
BはCに対し登記の抹消を請求することができますか?
Aならともかく、Bは債権的にCに対して移転登記義務を負っていて
AB間の無効を理由に登記の抹消を請求は出来ないと思うのですが。
- 616 :
- 最判S36/4/28「不動産につき権利変動の当事者となったものは、既にその物権を他に移転し、現在においては不動産の実質的権利者でなくなっていても、その登記の是正に関して利害関係を有する限り、登記名義人に対し抹消登記請求権を有する。」
- 617 :
- 教科書裁判で事前抑制が例外的に許される要件は何か?
- 618 :
- 憲法の法令違憲と適用違憲でどんな事実を考慮するのかについてです
例えば素人ミュージシャンの路上ライブを許可制にしたとして
法令違憲の検討は、制度の枠組みだけに目を向けて
今回のライブがどんなものだったかは知らないが、類型的に路上ライブといったら超小規模だから
許可制なんて厳しすぎるよ、みたいなことを考慮し
適用意見は、路上ライブの許可制自体は良いとしても
今回の場所はもともとうるさい路上だから騒音なんて発生しないとか、
ライブをやったAさんは信頼できる人柄でトラブルなんて起こさない
みたいな個別事情だけを考慮するって理解で良いのでしょうか
- 619 :
- 運用違憲つーのもあるよね。
- 620 :
- 連帯保証人相互の求償関係について
主たる債務者の債権者に対する700万円の債務につき、連帯保証人@と連帯保証人Aが連帯保証している。
連帯保証人@は債権者に700万円全額を代位弁済した。
その後、連帯保証人@は、主たる債務者が連帯債務者に対して有する200万円の債権と連帯保証人@が主たる債務者に対して有する上記の700万円の求償権を対当額で相殺した。
このとき、連帯保証人@が連帯保証人Aに対して有する求償権の額はいくらか。
仮に、主たる債務者が連帯保証人@に対して有していた債権が400万円ならどうか。
お願いします。
- 621 :
- 住居侵入罪の構成要件に「正当な理由なく」というのがありますが
正当な理由があれば適法なのは当然のことで
どのような意味があるのでしょうか?
- 622 :
- >>621
そもそも住居侵入は当然に違法なのか?
- 623 :
- >>621
はぐれ刑事純情派の安浦刑事なんか令状なしでなんぼでも
他人のアパートに入って行きよったで
- 624 :
- >>621
正当な理由がある場合が極めて多い類型の行為だから、その場合は処罰しないという当然のことを念のため明らかにしました
- 625 :
- え
権利者の承諾<<<<<<正当な理由って明示しないとまずいからじゃないの
- 626 :
- へ
- 627 :
- 正当な理由でも常に個人の意思に優越するとは限らないじゃん
- 628 :
- 行政不服審査は数人で合議するのに、法の砦の裁判所の裁判は
一人ですることが多いのはなぜですか?
- 629 :
- 神だから
- 630 :
- 真実でない表現であっても
一定程度保護する相当性の理論の根拠はどこにあるのか。
- 631 :
- アメリカにおける現実の悪意の法理は、日本の現在の判例法理である相当性の法理とは、
どのような違いがあるのですか?
- 632 :
- 裁判所は 当事者適格については、職権で決めることができるのですか?
- 633 :
- 職権調査事項だから調査開始は裁判所主導。
ただし本案の判断と密接にからむから資料の収集提出は弁論主義。
- 634 :
- 裁判所は代理権の有無は上告理由・再審理由なのに
きちんと調査をしないのはなぜですか?
- 635 :
- >>633
厳密には判決に対世効がある訴訟の当事者適格については職権探知主義と言われている。
- 636 :
- Xは、Yを相手に訴訟を提起し、土地がXであることの確認土地の明渡し
を求めた。
裁判所の審理の結果、土地の所有関係は、Xが主張するのとは異なっている部分があり、実際には、X、Aのの共有であることが
明らかとなった。ところが、Yは、Xだとして、これを争わなかった。
、 裁判所は、土地の所有権確認、土地明渡しを求める訴えの当事者適格につき、どのように審理すべきか?
- 637 :
- >>636
まずあなたの考えを書き込みましょう
- 638 :
- 憲法34条:何人も、理由を「直ちに」告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
所論憲法上の權利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、檢察官等は被告人がこの權利を行使する機會を與へ、その行使を妨げなければいいのである(最判昭24.11.30)
この整合性ってどうなってんの
- 639 :
- 憲法34条で告知が義務付けられているのは、抑留又は拘禁の理由だけであって、
弁護人依頼権の告知義務まで定めたものではないから、矛盾しない。
- 640 :
- 株主総会で特別決議がひつようなのに、それをしなかった
とりしまりやくの責任
- 641 :
- >>639
理由は「告げられ」ることを保障するが、弁護人依頼権は権利が「与えられ」ることを保障するだけで、告知までは保障されないということか。
ありがとう。
- 642 :
- 動産売買の売主が、他人物だったため結局代金もらったのに引き渡せなかった事例
(買主の善悪不明)
561条、543条、415条がパッと思いつくのですが、この場合は使用可能な
条文は指定されるのでしょうか?それとも有利な方法をこの中から選択可能?
適用関係というか、これらをどう使い分ければよいのかアドバイスお願いします。
561条の追奪担保責任→契約解除、損害賠償請求可、悪意なら賠償請求不可
543条の履行不能責任→契約解除(善悪関係なく)
415条の債務不履行→悪意でも賠償請求可能
- 643 :
- >>642
有利なものを選択可能ですよ☆
- 644 :
- 誤振込みの場合、預金債権が生じるとしておきながら、
引き出したら詐欺罪になるのは、どういう根拠か?
受取人に告知義務があるのはなぜか?
- 645 :
- 資本金0円の設立登記って可能ですか?
- 646 :
- ↑これ、難しい?
- 647 :
- >>644
調査官解説読むといい
- 648 :
- 上級者のみなさんに質問があります。
一審で訴訟能力ありとされ敗訴の本案判決がされ、控訴審で訴訟能力なしとされた場合について質問です。
通説では、A訴訟無能力者に不利な一審が確定してしまうことを理由に控訴を適法とします。
そして、B控訴を認める以上、判決と送達を有効とかんがえます。(和田とかcbook)
これは循環論法ではないでしょうか?
Aで第一審判決が確定するのは、B送達が有効だからです。
逆にBで送達が有効なのは、Aで第一審判決が確定するため控訴を適法とすべきだからです。
AとBは互いに理由になっていて循環しているのではないでしょうか?
上級者の方、回答よろしくお願いします。
- 649 :
- >>644
・民事と刑事は別
・告知義務は信義則から生じる
- 650 :
- >>648
循環論法だとしても、法律の世界では許される。
- 651 :
- 民法95条「錯誤」の効果は取消的無効と解されていますが、なぜ民法95条は「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは
、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」と規定しているのですか?
取消しと同様の効果をもたらす規定であるなら、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、取り消すことができる。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、この限りでない。」という風に規定すればいいのではないでしょうか?
このように規定していない歴史的経緯あるいは規定できない理由を教えていただきたいです。
- 652 :
- 代表取締役と取引をした相手が、金払ってくれないとして429条1項により
訴え提起する場合に、論文では法的性質をまず述べているのですが、
これってどうして?
- 653 :
- >>651
意思の合致に効力を与える制度だから表示に対応する意思がない心理留保と虚偽表示と錯誤には効力を与えようがなく無効と規定したのだわ。
- 654 :
- >>653
納得しました ありがとうございます
- 655 :
- >>652
そういう場合に適用される制度かどうかに争いがあるから法的性質上適用があると論じる必要があるのです。
- 656 :
- >>654
どういたしまして。そのことが教科書に書いてないなら教科書を追加したほうがいいかもですわよ。
- 657 :
- 遺言者生存中の遺言無効確認請求がされた平成11年6月11日や、昭和31年10月4日判決について質問です。
判例は将来の権利法律関係についてよく現在の法律関係に還元していますが、上記判決は、現在の法律関係に引き直せないのでしょうか?
できるならなぜそうしなかったのでしょうか?
- 658 :
- 確認の利益のどの要件の問題か自分で検討しましょう
それで分からなければ再度質問を
- 659 :
- XはA土地を所有しているが、隣接地(B土地)を所有するYとのあいだで、
A土地の範囲を明確に特定したうえでその所有権確認の訴えをYに対して提起した(本件前訴)。訴訟では、XY間でXの主張する境界より若干Yに有利となる内容で両土地の所有権の境界を定める旨の訴訟上の和解が成立し、訴訟は終了した。
ところがその後、いったん納得したはずのXは、和解内容では不満が残るとして、Yを相手にAB両土地の境界確定の訴えを提起した(本件後訴)。
本件後訴は、前訴における訴訟上の和解の拘束力に反することにならないか?
- 660 :
- >>659
土地所有権の範囲の境界と土地の境界は別のものなので矛盾抵触の問題はありませぬ
- 661 :
- 658
対象の利益ですよ。
- 662 :
- >>661
それは違う。
ローの教授がそんなこと言っていたのか?
- 663 :
- >>660
判例はないのですか?
- 664 :
- 既判力について質問させてください。
訴訟要件の不存在についての判決が確定したときは既判力が生じる。訴訟要件についての紛争を解決する
必要があるからというようなことが伊藤眞の民事訴訟法にあります。
他方訴訟要件の存在については判決が確定しても既判力は生じないとの結論が書いてあり、その理由が
探しても見つけられないのですが、理由は何でしょうか?
「既判力の存在については判断してないから」とか書いてたような気もするのですが、何ページに書いているか
見つけられず理由がさだかではありません。
伊藤の基本書の該当ページや考えられる理由を教えて下さい。
- 665 :
- >>664
訴訟要件を充足する場合は、実体判断がなされているので、実体につき既判力を及ばせば足りる
例えば訴えの利益が充たさせ実体判断がなされたとしても
その後訴えの利益を失う場合もあるため
訴訟要件の存在につき既判力を及ぼすことはナンセンス
- 666 :
- >>665
レスありがとうございます。
つまり必要性がないから認められないということですね。
- 667 :
- 対象の利益に決まってんだろ!
即時確定とかいったら殴るぞ馬鹿。
- 668 :
- 対象の利益に決まってんだろ!
即時確定とかいったら殴るぞ馬鹿。
- 669 :
- Yは、古くからXY双方と知り合いであり、
かつ土地の事情を良く知るZがYの占有権限が正当であることにつき
意見を述べた書面を証拠として提出した。
かかるYの陳述書を証拠として採用し調べることに問題がありますか?
- 670 :
- 自己所有物の時効取得の論点で、
@A→B、AA→C と不動産が二重譲渡されて、Cが登記を備えた後、
占有していたBにつき、取得時効期間を経過すれば、Bは、「自己の物ではあるが」時効取得する、
というのが判例だと思いますが、
それは、登記を先に備えた方(C)が勝つという対抗要件主義において、登記を得たCが確定的に所有権を取得した
という理論(不完全物権変動説?)とは矛盾しないのでしょうか。
- 671 :
- Cは勝つけど、Bの占有を放置してたから負けるんでしょ
- 672 :
- いったんは登記を備えたCが取得して、登記の10年後以降にBが時効取得でしょ?
矛盾はないよね別に
- 673 :
- Cが登記を取得して、Cが完全な権利者(所有者)となったにもかかわらず、
Bがなぜ「自己の所有物」として時効取得するのか、
Cの登記からBが時効取得する前までの所有者は誰になるのか、BなのかCなのか、という疑問です。
- 674 :
- 【Cの登記からBが時効取得する前まで】
Cが所有者
Bも不確定ながらも所有者(例えばCが背信的悪意者である場合には所有権を確定的に取得可能)
それゆえBにとって「自己の」所有物といってよい
- 675 :
- あぁそれきになったからうんこしながらちょっと考えてみたわ
俺は上にあるような説明ではダメだとおもう 相手が背信的悪意者でない場合を念頭においた質問で
そのような場合はやはり所有権は確定的に移転しているというのが通説だろう 実体的には背信的悪意者か否かはどちらかに決まるものだから
で俺の見解は要件事実から判例を理解するものだけど、判例の見解は積極的に物が他人の物だと立証する必要はない、
即ち第2譲受け人が背信的悪意者でないことや有効に承継取得したことを立証する必要はない
というものだと思う(単に物であれば対象になる)
とすると答案上第2譲受け人が第三者にあたると確定してるなら自己物の論点は不要となるのではないか 質問者のいう通りだと思う
この見解はどう思う?
- 676 :
- >>675
なるほどとも思うけど
第2譲受人が第三者にあたると確定してる状態で自己物の論点とした判例と整合性がとれないと思う
- 677 :
- >>676
たしかにそうだ
上で難しく考えてしまったが「他人の物」についての判断時期って他の要件と同じく占有開始時の話ってだけかな?
そうだとすると後に確定的な取得者がでても占有開始時は自己の物だったから争点になるという説明ですみそう
- 678 :
- Cが時効取得すればそれは原始取得であって、なんら議論するポイントがずれてる。
図を描いて常識で考えたら、ばかばかしい話だと気づくはず
- 679 :
- 原始取得はわかりますが、
それでは「他人の物」を時効取得した場合にも、遡及効や原始取得があるから「自己の物」を時効取得したというかと言えば、
それはいわないわけですし、
結局、判例を整合的に考えるとすれば、
登記を得た第2譲受人(C)は第三者に対抗できる所有権を取得した、
それ以前の第1譲受人(B)も、所有権は得ているが、第三者に対抗できないだけ、
ということになるのでしょうか
- 680 :
- 原始取得か否かは関係なさそうだけど・・・
- 681 :
- >>679
時効取得を主張する第1譲受け人が占有を開始した時点では第1譲受け人は不確定ながら所有者であるため
その限りで自己の物(登記に遡及効はない)だから問題となる
この説明ではだめなの?
- 682 :
- >>681
それだと第2譲受人が登記した後に占有を開始した場合には「自己物」ではなく他人物の取得時効となるね
- 683 :
- >>679
あの判例は、自己の物であっても時効取得できるから、他人の物じゃないから時効取得できないという主張を排斥したってやつだろ。
Bの物かどうかは結論に影響ないってだけで、Bの物かはどうでもいいんじゃないの。
- 684 :
- >>683
追記
「自己の物」って判示は、判例部分じゃないだろ。
- 685 :
- Bの物でなければそもそもそのような判断をしないと思う
- 686 :
- S42.7.21(百選T43事件)には、「自己の物」と書いてある
- 687 :
- >>686
その判例は事実認定をした判決じゃない。
- 688 :
- 放火罪 不特定又は多数の範囲はどこまで及ぶか?
消防士は含まれるか?
- 689 :
- 広島県と医師会の大量虐殺工作
ベンジャミンフルフォード、医療で検索
親もユダヤ原爆人体実験利権知事広島
デーモン小暮使って医療虐殺工作広島
http://matome.naver.jp/odai/2136430225493878401
『待って!そのワクチン本当に安全なの?』【10分ダイジェスト版】WB3
http://www.youtube.com/watch?v=vP2Jv83WX-w
ワクチンの危険 NWOの人口削減計画 から 放射能問題まで
http://www.youtube.com/watch?v=8NOyUlXC2BM
ワクチンの作り方(水銀投入)
http://www.youtube.com/watch?v=OvQvz5uPPZk
【桜井裕子】子宮頸癌予防ワクチンの危険性[桜H23/1/7
http://www.youtube.com/watch?v=NxigjyGuftE
- 690 :
- マルチだ。
今年レックのトウレン受ける予定の人は、今年から採点者間の偏差修正を採用するように、今の間にレックの意見箱にメールしようぜ。
採点がほとんどゴミだから、偏差修正するように皆でレックにメールしまくろう。
よろしく。
- 691 :
- Aさんが回転寿司で注文し、店側が注文者がわかるように識別して流した皿を
赤の他人であるBさんが故意に繰り返して横取りし注意しても続けて訴訟になったと想定して教えて下さい。
まずは店に対して刑法第234条威力業務妨害が成立しますよね?
次に注文者に対して刑法第235条窃盗罪or252条単純横領罪or第254条遺失物等横領が成立するかですが
回転寿司の注文で流される皿に対してすでに所有権・占有権があるかどうかが問題です。
売買契約は注文時に成立していますが、権利は引渡し時ということを踏まえると
Bさんが皿を取った瞬間に移動する(無罪)のか、店側が皿を流した瞬間に移動する(有罪)のか悩ましいところです。
ここで確認しておくと一般的な回転寿司は
一度皿を取ってもレーンに戻すことや、注文した皿もわざと取らずに返品することも可能なようです。
倫理的な問題はありますが、注文行為自体では取引は成立しておらず
返品できなくなる瞬間(箸で触ったり口に入れた瞬間)に
取引が成立し権利が移動するという見方もできます。
どう解釈すればよいでしょうか?
- 692 :
- 理論的にはどっちでもいいから
常識的に無罪の結論になる解釈がいいんだろうね
1)客の注文を申込みの誘因ととらえて客が皿を受け取った時点で契約成立(無罪)
2)注文時に契約は成立しているが他の客が取った場合はその時点で即時契約解除(無罪)
などなど
- 693 :
- 超初歩的な話かもしれませんが、
「嫡出子」ってのは、
a.父母が婚姻中に懐胎した子
b.父母の婚姻中に出生した子
どっちですか?bですかね?
bなら婚姻前懐胎、婚姻後出生の子は嫡出子ですよね?嫡出推定はされないけど嫡出子ってことですよね?
あと、非嫡出子=婚外子であってますか?論者によってちがったりしますか?
- 694 :
- 辰巳の脚別本の民法1の485番です。
Aはその所有する不動産につき、Cのために抵当権を設定した後、
Bに建物を売り渡したが、その売買は、債務不履行により解除された。
Cは、登記なくしてBに抵当権の設定を主張することができない。
答えは×。なぜならBは無権利だから。
しかしこれって変じゃないですか?
- 695 :
- >>694
変じゃない
- 696 :
- >>694
ところで,「その所有する不動産」とBに売り渡した建物は同一なの?
- 697 :
- >>696
はい同一です。原文のままです。
>>695
そうなんですか?解除と登記みたいな論点があるので妙だと思ったのですが。
- 698 :
- CはなんでBに抵当権を主張する必要があんの?
- 699 :
- >>698
その点は私も疑問に思いましたが、一応平成10年の32問みたいです。
- 700 :
- 無権利で対抗関係に立たないからそれでよくないか
登記と解除の論点って具体的に何をさしてるのかいまいちわからないけどBCが対抗関係に立つことを説明できるなら具体的にここに書いてみ
- 701 :
- >>691
軽犯罪法に抵触してるのは問題にしないのか?
第一条
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、
又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく
粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
- 702 :
- >>697
対抗関係って同一物について物権を有する2人が争ってる場合に問題となるじゃん
解除されてるとBは物権を有しないからそもそもBC間は対抗関係にない
- 703 :
- >>700 702
ありがとうございます。
ここでは復帰的物権変動みたいなものを考えなくていいのでしょうか?
- 704 :
- >>703
R的物権変動の話がでるときとの違いを考えてみたらいいよ
何故原則遡及効があるのにもかかわらず取消しを法的擬制とまで言いきってしまうのか 位置付けとしては例外 例外を認める理由は何なのか
- 705 :
- >>703
復帰的物権変動は起こっているよ
解除により所有権がBがらAに復帰している
ただ、この物権変動は本問の対抗問題と関係ない
- 706 :
- >>703
本件復帰的物権変動は、解除によるBからAへの所有権の移転を意味する
一方、いわゆる二重譲渡は、AからBとAからCへの物権の設定移転が重なった場合を意味する
だから、A→C間の抵当権の設定とB→A間の復帰的物権変動は、Aを起点とした二重譲渡ではなく、対抗関係ではない
似たような問題の解説が基本事例から考える民法演習の中盤にあった
- 707 :
- >>699
過去問にあるのであれば、過去問集の解説を読んだ方がいい
時々間違った解説が書いてあることもあるから、出来れば2冊以上持っていた方がいい
- 708 :
- 最近ローのレベル低下が著しいので聞くが
質問者はロー生ではなくロー受験生だよな?
- 709 :
- >>694の事例を変形して考えてみよう。
Aはその所有する建物にCのために抵当権を設定した。その後AはBに
その建物を売却したが、後にその売買契約がBの債務不履行により解除
された。ところが、解除まえにBはその建物をDに売却していた。建物
の登記がA、B、Dのそれぞれにある場合について、結論は異なるか。
- 710 :
- あ、もう結構です
- 711 :
- 講義始まるぞーせきにつけー
- 712 :
- >>708
学部生だが文句あるか?
スレタイ見ろや。
- 713 :
- >>712
ここは司法試験版。
部外者は他の板へ。
- 714 :
- 民訴について質問です。ロー生です。
一
上訴不可分の原則は、確定遮断効についての原則ですか?それとも移審効についての原則ですか?
いずれでしょうか?
二
また、通常共同訴訟の場合、上訴不可分が例外的に適用されないとされますが、これは確定遮断か移審かいずれについてのことでしょうか?
よろしくお願いします。
- 715 :
- 一
双方についての原則
二
双方について適用されない
- 716 :
- 715さん
基本書について詳しい記述がなかったので、どちらかな?と悩んでしまいました。
ありがとうございます。
- 717 :
- 池田真朗先生の『スタートライン民法総論』を読んでいる初学者です。
通謀虚偽表示でAからBに仮装譲渡された不動産が、善意のC、さらに悪意のDに
譲渡された場合、Dが保護されるのは疑問、とされています。
池田先生は、相対的構成の立場に立たれると考えてよろしいでしょうか。
入門書なのに通説をとらないので、ちょっとびっくりしたのですが。
- 718 :
- 刑事事実認定重要判決50選P236に13歳未満の女性に対する強姦罪について
「暴行脅迫を用いた場合とそうでない場合とでは、適用罰条が異なる。」
とありますがこれは間違っていませんか?
刑法177条前段の客体は13歳以上の女子で、後段の客体は13歳未満の女子です。
そうすると、暴行脅迫を用いようが用いまいが、13歳未満の女性を強姦した場合には
177条後段が適用されるのではないでしょうか?
- 719 :
- >>717
その通りやね 学者の本はそういうの多いね
>>718
うん間違いやろね
- 720 :
- >>718
その記載見つからなかったな。
何刷の何行目?
- 721 :
- >>719
やはり間違いだと思いますか。
ありがとう。
>>720
刑事事実認定重要判決50選上巻P236の16行目〜18行目。
第8刷だけど、何版かは関係あっても何刷かは関係ないのでは。
- 722 :
- >>721
大コンメ見てきたけど,176条について,
「客体は,本条前段については,13歳以上の男女であり,暴行・脅迫を要する。
本条後段については,13歳未満の男女であり,暴行・脅迫を要しない。」
ってあったから,貴見で正しいと思う。177条にも同旨あり。
改正刑法草案だと,50選の括弧書きのような規定振りらしいよ。
- 723 :
- 俳優の生田斗真の弟であるフジテレビの生田竜聖が、
同僚の秋元優里と結婚しているそうですが、
秋元優里の妹は、テレ東の秋元玲奈だそうですが、
斗真から見ると、玲奈は法律上、どういう関係になるのでしょうか。
優里が「義理の妹」となるのはわかるのですが、
「義理の妹」の妹も「義理の妹」となるのでしょうか。
また、斗真から見て玲奈は何親等になるのでしょうか。
そして、もし、優里に姉がいたとしたら、斗真から見て
「義理の妹の姉」といえばいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
- 724 :
- >>721
2版は出てないでしょ。
増刷で中身が変わらないとおもっておるのは甘い。
頁が変わらない範囲でいじる筆者はちょこちょこいる。
- 725 :
- 増刷するときに内容を少しだけ変えることはあるよ
- 726 :
- >>721
2刷では見つからなかったな…ページが違うのか、増刷で加えられたのか。
- 727 :
- 誤植は何刷かで影響あるよ。
- 728 :
- 質問です。
一、X→Y所有権に基づく引渡請求
二、認容確定
三、Y→X所有権に基づく引渡請求
これは既判力の作用にいう矛盾関係にあるの?不完全物件変動説からすれば普通に両立しそうな気がしたんだけどどうですか?
- 729 :
- 既判力の基本から勉強しようよ
まず、それぞれの訴訟物は何?
- 730 :
- 既判力の基本じゃないな
民法の基本だ
- 731 :
- 確かに
まず不完全物権変動説をちゃんと勉強した方がいいな
- 732 :
- 皆さんご教授下さい!
- 733 :
- 十分ヒントでてるじゃん
マルチするようなうんこにはこれで十分
- 734 :
- 私も既判力についての質問です。
115条1項3号の承継人の意義について紛争主体地位説をとった場合の当てはめの仕方がよく分かりません。
彼氏に聞いても馬鹿だから答えてくれません。
AB間の賃貸借終了を原因とする建物収去土地明渡請求判決を受けた土地借主Bから、建物を取得しそれにより土地を占有するCについて当てはめていただけないでしょうか?
多数の回答お待ちしております。
- 735 :
- >>734
はっきり言って合格者でもその辺の論点をしっかり理解できてる人はあんまいないと思う。
紛争主体地位説もいわばマジックワードだからあまりこだわらないほうがいい。
まず
当事者適格移転説があった。しかし、この説は旧訴訟物理論と相まって承継の範囲が狭すぎる。
そこで承継の範囲を広げるために主張されたのが紛争主体地位移転説。
とざっくり理解しておけばそれでいい。
んで、具体的に紛争主体地位が移転した場合はどのような場合かは
判例が承継を認めているケースを覚えて、それを紛争主体たる地位が移転した場面だと
言ってしまえばいいだけの話。あなたのあげた事案は承継すべき場合にあたるだろう。
- 736 :
- いや、あてはめてって
- 737 :
- だから所詮マジックワードなんだから、紛争主体の地位を移転したか否かしか書けない。
- 738 :
- 新堂民訴を読んでみた。
すると、
紛争の主体たる地位を基準時後に取得した者とは
@基準時後に訴訟物たる権利または義務自体の主体となった者
A訴訟物たる権利関係またはこれを先決関係とする権利関係について基準時後に当事者適格を取得した者
とあり、本件ではAにあたるので既判力は及ぶ
ということになるみたいだ。
- 739 :
- どう考えても先決にはない。
先決や矛盾は同一当事者の場合にのみ作用の要件となると考えたほうがよさそうだ。
- 740 :
- >>734
ざっくりとあてはめればいい
紛争地位移転説をとった場合、承継人にあたることはそれほど争いないから
あてはめを頑張る必要がある論点は、争点が事実レベルである場合に限られる
事実レベルの争点は憲法と刑事系に多く、民事系は多くない
なんでもかんでもあてはめが重要という考えは、思考停止であり、試験対策上も有害
- 741 :
- あてはめが重要じゃないからといって、あてはめをいい加減にすることが許されるわけではないと思うが。
- 742 :
- 質問です。くだらない質問だからか他の質問スレでは回答を頂けませんでした。そっちの回答は締め切りました。
↓の読み方が知りたいです。
肢別本
五肢択一
四肢択一
五肢択一問題のそれぞれの問いの読み方(言い方)は、一般的にはどうよんでいますか。ひとあし、ふたあし、さんあし、よんあし、ごあし
それとも、あしいち、あしに、あしさん、あしよん、あしご
また、択一式の場合のそれぞれの問いの正誤の理由付で、「本問では〜…」と書く場合は、それぞれの問いを指すことになるのか、その問題の最初の前提説明の部分なのか教えてください。
- 743 :
- LSC:法科大学院総合情報交換センター(LS情報館)
http://jbbs.livedoor.jp/study/11831/
- 744 :
- >>742
俺は、
しべつぼん
ごしたくいつ
よんしたくいつ
と読んでる。
- 745 :
- あしべつぼん
ごしたくいつ
よんしたくいつ
だろ。
- 746 :
- 旧試民法59年第2問の売買
乙や丙が甲に対して不法行為って主張できないのでしょうか?
スタンダードの答案では、乙→甲 請負契約の規定準用
丙→甲 特別法による請求となってます。
- 747 :
- 六法のここ数年の法律改正情報をまとめて調べる方法ってないでしょうか?
- 748 :
- 信頼利益と履行利益の区別がよくわかってない。
例えば、土地を売ってくれるから転売しようと思って広告宣伝したし、
建物建築契約も締結したが、結局売ってくれなくて、色々無駄になった。
この場合、転売によって得られたであろう利益が履行利益といい
売ってくれると思って転売の為の広告宣伝費と建築契約が途中やめに
なった場合の賠償などを信頼「利益」っていうの?
- 749 :
- そろそろ本気だす。
机の虫になる。
- 750 :
- >>748
ちゃんと定義で覚えよう。
履行利益・・債権が有効であってそれが完全に履行されることによって債権者が受ける権利
信頼利益・・債権が無効である場合に有効であると信じたことによって債権者が被った損害
- 751 :
- ちなみに、瑕疵担保における信頼利益賠償の場合は定義が異なる。
履行利益・・目的物に瑕疵が存しなかったならば買い主が得たであろう利益
信頼利益・・買主が目的物の瑕疵を知ったならば被らなかったであろう損害
- 752 :
- 32GBのファイルを暗号化、複合化しようとしたら恐ろしいほど待たされました。
中のデータを見る度にいちいちこんな長い時間待ってられません。
他人に見られたくないファイルなんですが、何か良い方法はないでしょうか?
ちなみにsonyのUSBメモリーです。
- 753 :
- 全部暗記すればいいんじゃね?
- 754 :
- USBメモリはバッファローでしょ
無線LANその他パソコン周辺機器はバッファロー
5年に1度はすべてのワードのファイルのパスワード変えるようにしている。
運転免許の更新時にしようと思っている
俺はゴールド免許
- 755 :
- 750、751殿
ありがとうございます。
- 756 :
- 制作物所有権の帰属先について教えてください。
@注文者が材料全部又は主要部分(動産)を提供→その後工事業者が完成
→特約なければ所有権は注文者に 246Uの規定排除
A建築物が建前(動産)まで完了してる→材料を提供して工事を完成
→246Uの規定
@とAではいずれも動産に、第三者が工事(加工)して不動産を完成
させた点ではほぼ違いはないのに、なぜ@は246Uが排除されてるの?
- 757 :
- 物権法の加工の場所嫁
- 758 :
- >>756
建物建築請負については加工の規定は適用すべきでないと習わなかった?
- 759 :
- 注文者帰属説を強制する学者がいるのか
- 760 :
- すみません、独学なもので法学の授業は受けたことありません。
- 761 :
- >>760
「ただし、建物建築請負については、原則として加工の規定の適用はないと解すべきである。」
我妻有泉コンメ・1174頁(632条の注釈)
- 762 :
- 組合の債権者が組合員へ権利行使する場合
674条:損益分配の割合を定めていなければ出資価額に応じて とあります。
ここで、667条によれば労務を出資の目的とできる、とあるので、例えば
組合員Aが100万出資、Bが200万出資、Cが労務提供により出資、の
場合、組合債権者はABにしか請求できないのでしょうか?
- 763 :
- 加工の規定を直接適用するのではなく、加工の規定を参照するという説明がなされる
- 764 :
- H24の民訴法ってなんで参加の利益が問題にならないの?
非限定説とれば参加の利益当然あるけど、訴訟物限定説とったらあの事例では参加の利益なさそうに思えるんだけど。
争点にならないってことは、どっちの説でも参加の利益ありで結論変わらんてことでしょ?
なんでなの?
- 765 :
- 俺はいつになったら弁護士になれるのか
もう疲れたよ
- 766 :2013/09/07
- >>764
参加の利益は要件レベルの問題
参加的効力は判決効の問題
24年の問題は判決効の問題だから、参加の利益は問われていないんだと思う
たしかに、参加の利益を欠くにもかかわらず、参加的効力を及ぼすのは妥当でない、という筋の主張も考えられる
実際に、そういうことを書いて合格している人はたくさんいる
ただ、試験委員は参加の利益を否定されている
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