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2013年17司法試験6: H25 司法試験予備試験 18 (779)
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H25 司法試験予備試験 18
- 1 :2013/08/21 〜 最終レス :2013/09/08
- 争いはここで存分にやれ!
前スレ
H25 司法試験予備試験 17
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1375083107/
- 2 :
- 設問1で訴因の特定に必要ないとか書いて
設問2で必要的釈明(=訴因変更)にしたら即Fだな
- 3 :
- >>2
平成13判例だと争点顕在化のための訴因変更が原則必要となるから
任意的釈明だとしても訴因変更は問題になる
- 4 :
- >>2
任意的釈明≠訴因変更
ではないぞ
- 5 :
- H13は訴因変更をしたんだから同じじゃないだろ
- 6 :
- >>4
マジで
俺のコンメ間違ってるやん
- 7 :
- w
- 8 :
- >>6
平成13判例は基本判例
釈明との関係も勉強しろよ
- 9 :
- 審判対象以外でも訴因変更が原則必要になるときがあるって知らないんだろうな
- 10 :
- >>6
何コメよ?
大コメか?
頁教えてくれよ?
- 11 :
- >>6
お前の頭がおかしいだけだろwww
- 12 :
- >>10
新基本法コンメP346
3(ウ)釈明の効果等
- 13 :
- >>11
うっせぼけしね
- 14 :
- お前らの脳内ソースでは敗走せざるを得ないだろう
ごきげんよう
- 15 :
- おまえら全員夏休み??
- 16 :
- えらく盛り上がってるが
夏休み中だからか
- 17 :
- >>12
確認したけど、
任意的釈明≠訴因変更
とは書いてないよ
逆に、訴因の拘束力がない範囲についても不意打ち防止措置をとるべきことは書かれている
H13の第二段階の基準に当てはめると原則訴因変更必要になりそうだね
- 18 :
- >>17
「釈明内容が訴因の特定に必要な事項ではなく、訴因の具体化にすぎない事項であるときは訴因の内容とはならない」
って書いてありますけどね
- 19 :
- >>18
H13も審判対象確定に必要な事実は訴因に明示・特定はすでにされてた事案
まさに訴因の具体化をした事案でしょ
でも、その場合でも「一般的に、被告人の防御にとって重要な事項である」ときは、
「原則として、訴因変更手続を要する」としている
「訴因の具体化にすぎない事項であるときは訴因の内容とはならない」
という内容とも両立するけど、この記載を
「訴因の内容とはならないから訴因変更が問題にならない」
と読むと上記H13の第二段階の訴因変更と矛盾してくる
- 20 :
- 基本法コンメのこの部分は平成13年について触れてないから旧版のままか?
- 21 :
- 【悲報】アルバイトの悪ふざけ写真投稿、米国でも起こっていた事が判明 米紙「これは獣の世界だ」
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1377051309
http://img.2ch.net/ico/o_po.gif
日本では、コンビニや飲食店のアルバイト店員による悪ふざけ投稿が後を絶たないが、この夏、アメリカでも似たようなことが起こっていたことが分かった。
ブロガーでコンサルタント会社代表の栗原潔氏が19日、<【夏休みネタ】「若年性冷凍庫侵入症」はグローバルな現象である>と題したエントリーを投稿。
海外にもアルバイトの悪ふざけがないかと検索してみたら、発見してしまったとつづったのだ。
6月13日、ハンバーガーチェーン「ウェンディーズ」のアルバイトが、人気デザート「フロスティー」のサーバーに直接口をつけ、アイスクリームを食べている写真が
米掲示板サービス「Reddit」にアップされた。この写真は他のニュースサイトや写真投稿サイトを通じ、瞬く間に全米中に拡散された。
さかのぼること10日前の6月3日には、タコスチェーン「タコベル」のアルバイトがタコス生地を積み上げ、舌で舐め上げようとしている写真がアップされ、騒動になったばかりだった。
これらの悪ふざけを取り上げた英語のニュースサイトには、「こんな写真をみたら、あなたはお店に行くのを考え直すに違いない」といった見出しが躍っている。
ちなみに前出の栗原氏は、米紙「USA Today」に載ったコンサルタントの論評も紹介している。
<ファストフード企業はこのような行為を完全に防止することはできないだろう。授業員の大多数は携帯電話で武装した若者であり、最低限の賃金で働いている。これは獣の世界だ>
どうやらアメリカもお手上げらしい……。
ttp://i.imgur.com/3zGV8Vi.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130821-00000005-nkgendai-ent
- 22 :
- >>20
確かにH13に触れてない
しかも、釈明内容が訴因の特定に必要な事項ではなく、
訴因の具体化にすぎない事項であるときは訴因の内容とはならない」
「この場合、裁判所が釈明内容と異なる事実を認定したとしても
必ずしも訴因逸脱とはならない」
と書いてるためH13との整合性を考慮するとわかりにくい
確かに「必ずしも」訴因逸脱認定とはならないが
争点顕在化措置として訴因の拘束力のない事項にも訴因変更が必要となるときがあるから(第二段階)
その場合に争点顕在化措置をとらなければ、原則訴因逸脱認定となる
争点顕在化措置には触れているにもかかわらず、H13に触れていない
よど号事件には触れているから、争点顕在化措置と訴因の関係ではH13が必須
にもかかわらず記載されていないということは旧版のままH13を考慮していない可能性があるね
- 23 :
- 問1は平成13判例を前提に識別説にたって釈明義務なし
問2は争点顕在化措置として訴因変更必要ってことね
- 24 :
- 基本法コンメ新しくなったのに(´・ω・`)
- 25 :
- 争点顕在化措置の具体的内容が訴因変更ってのはどこに出てるの?
- 26 :
- 釈明の内容が訴因の内容になるかという判断の段階で
訴因特定に不要ならばならないってのが前提だろ
H13は訴因変更により実行行為者が訴因の内容になってるわけだから前提が異なる
- 27 :
- >>25
H13の評釈読んだ?
最近のだとだいたいそういう内容載ってるよ
古江の演習とかにも載ってたはず
とりあえず、酒巻連載がわかりやすいかな
- 28 :
- H13の2段階目の規範は、「訴因の内容として明示された場合は」ってことでしょ?
今回の問題は釈明にとどまり、訴因の内容にすらなっていないじゃん
- 29 :
- >>26
酒巻・法教375号86〜87頁
「共謀の日時・場所・態様や共犯関係等被告人
の防禦にとって重要な事実について検察官の釈明
があり,その内容を前提に当事者間で攻撃防禦が
なされた場合,裁判所が検察官の釈明内容と重要
部分において異なる事実をいきなり認定するのは
不意打ちとなるから,違法な訴訟手続というべき
である。審理の過程でこのような局面が生じた場
合,裁判所にはそれまでの審理経過と被告人の防
禦活動の具体的状況を勘案し,認定しようとする
事実につき防禦の機会を付与するためこれを顕在
化させ,または検察官に対し訴因変更に準じた主
張内容明示を促す訴訟法上の義務が生じる」
訴因変更いるね
- 30 :
- 「訴因の内容として明示された場合」を「釈明によって顕在化した場合」に置き換えて
あてはめるのか
- 31 :
- >>29
>訴因変更に準じた主張内容明示を促す訴訟法上の義務
訴因変更いらないね
- 32 :
- >>28
「 「罪となるべき事実」の特定に不可欠と
まではいえない事項について検察官が釈明した場
合,「審判対象の画定という見地」からは,それが
直ちに訴因の一部になるとはいえない。したがっ
て,審理の結果,裁判所がこれと異なる事実認定
をする場合でも,原則として訴因変更手続が必要
であるとまではいえないことになる。もっとも,
前記共謀の日時・場所・態様や共犯関係等被告人
の防禦にとって重要な事実について検察官の釈明
があり,その内容を前提に当事者間で攻撃防禦が
なされた場合,裁判所が検察官の釈明内容と重要
部分において異なる事実をいきなり認定するのは
不意打ちとなるから,違法な訴訟手続というべき
である。審理の過程でこのような局面が生じた場
合,裁判所にはそれまでの審理経過と被告人の防
禦活動の具体的状況を勘案し,認定しようとする
事実につき防禦の機会を付与するためこれを顕在
化させ,または検察官に対し訴因変更に準じた主
張内容明示を促す訴訟法上の義務が生じる」
訴因の内容とならなくても訴因変更いる場合がある
- 33 :
- >原則として訴因変更手続が必要であるとまではいえないことになる
>訴因変更に準じた
訴因変更はいらないけどってことだろ
じゃあ具体的に何すんねん!!
- 34 :
- 原則訴因変更不要
例外的に訴因変更に準じた措置
訴因変更は不要ってことでしょ
準じた措置がなんなのかは知らないけど
- 35 :
- >>34
だから試験に出される
判例と全く同じ事案なんか出るかよ
- 36 :
- けい素深すぎ
勉強不足を思い知った
- 37 :
- >>26
>>31
>>33
酒巻・法教376号84頁
「罪となるべき事実の画定に
必要不可欠でない事項は,たとえ検察官が裁判所
の求釈明に応じてこれを具体的に明確化した場合
でも,それは訴因の内容とはならないと解される
(法教375 号86 頁)。しかし,それが訴
因として明示記載された以上は,それと実質的に
異なる認定をするには,訴因変更の手続を踏むべ
きである。また,訴因の内容とはならないが防禦
上重要で両当事者の攻防対象となった検察官の釈
明内容と実質的に異なる認定をする場合も,不意
打ち防止のため訴因変更に準じた争点の顕在化が
必要である( 最判昭和58・12・13 刑集37 巻10 号
1581 頁[よど号ハイジャック事件]参照)。」
「訴因として明示記載された以上は,それと実質的に異なる認定をするには,訴因変更の手続を踏むべきである。
訴因変更いるにきまってるでしょ
- 38 :
- >>37
訴因として明示されたならいるってのはわかるんだけど
釈明にとどまる場合は準じた措置でいいんでしょ?
準じた措置ってことは訴因変更ではないよね
- 39 :
- >>22ですでに明かだったわけだが
>>37
訴因変更いるね
>>6涙目wwww
- 40 :
- 準訴因変更と名付けます
- 41 :
- 坂巻と同じように考えなくてもいいでしょ。
要は不意打ちにならないようにすればいいわけで。
- 42 :
- >>39
訴因変更必要の部分はH13を解説しただけでしょ
今回は釈明にとどまる事実が訴因の内容となるのか→ならない
ならないとしても防御上どうすべきか→訴因変更に準じた措置
ってことでしょ
そこまでの話これまでしてねえじゃんw
- 43 :
- >>38
H13を踏まえて訴因変更といってもいい。これが判例(第二段階の争点顕在化措置としての訴因変更)
>>37は酒巻説だから
仮に「訴因変更に準じた措置」でもいいけど
「訴因変更不要」は判例でもなんでもない
- 44 :
- 訴因変更は不要→争点顕在化は各予備校解説の筋だよね
このスレでは
訴因変更は不要→争点顕在化→争点顕在化としての訴因変更
ってことになってる
- 45 :
- 争点顕在化の中身なんて確かなもんないんだから争点顕在化って書いておけばいいんだろ?
- 46 :
- >>42
H13でもよどごう事件でも、いずれにしても不意打ちになるから
そのまま事実認定することはできないってことね
単に、「任意的釈明=訴因変更不要。よって有罪認定可能」はヤバい
- 47 :
- >>46
いやそういうことじゃない
釈明が訴因変更の効力を持つのかってところが議論の出発点だから
今回の場合は任意的釈明にとどまり訴因の内容にならない
したがって異なる認定に訴因変更は不要
もっとも争点顕在化措置っていう流れなら分かる
- 48 :
- H13は訴因変更がされて、実行行為者が訴因として記載された
→実行行為者は訴因特定に不可欠じゃないが、明示したなら訴因の内容になる
予備論文は釈明によって実行行為者が明示されたにとどまる
→「明示したなら」という規範を本件に用いるには、釈明によって訴因の内容とするだけの
もの(必要的釈明)であることが必要
- 49 :
- >>47
それでもいいが、H13は不意打ち・不利益な場合訴因変更必要としてるからそれとの関係が問題になる
H13を訴因変更された事案とみて、任意的釈明の事案ではないと判例の射程を限定することは可能
しかし、そう限定しなければならない合理的理由が必要だろうね
- 50 :
- 識別説にたって審判対象を考えたら、審判対象以外の事実については訴因の拘束力は働かないから訴因変更不要と解されていたわけだが、
H13で、審判対象以外の事実においても不意打ち防止の観点から争点顕在化のために原則訴因変更が必要と言った以上
「任意的釈明=訴因編不要」というだけでは、H13の第二段階の基準と相容れない部分も出てくる
- 51 :
- 受験王って人の最新判例に答え載ってる
G審判対象の画定には必要ない事実のうち被告人の防御にとって重要な事実が訴因に記載されていない場合(通常は、検察官が釈明や冒頭陳述で主張している)には、
検察官の主張と実質的に異なる事実を認定するためには、争点顕在化措置をとることが必要である。
この争点顕在化措置は、検察官が再釈明や冒頭陳述の訂正を行うことで足りるが、検察官がこれを行わない場合、裁判所は、検察官に対し、
釈明や冒頭陳述の内容について求釈明をするとか、被告人・弁護人に対し、認定しようとする事実について防御の機会を与えるなどによっても行いうる。
H審判対象の画定には必要ない事実のうち、被告人の防御にとって重要とはいえない事実については、それが訴因に記載されている場合といない場合とにかかわらず、
検察官の主張と実質的に異なる事実を認定する場合であっても、訴因変更手続は不要であり、争点顕在化措置も不要である。
- 52 :
- 訴因として明示したなら特定に不要でも訴因変更必要(h13)
訴因として明示していなくても検察官が明確化したなら訴因変更に準じた措置(坂巻)
今回は坂巻解説部分だからh13規範はそのまま使えない
- 53 :
- F審判対象の画定には必要ない事実のうち被告人の防御にとって重要な事実が訴因に記載されている場合、訴因と実質的に異なる事実を認定するためには、原則として訴因変更手続が必要である。しかし、被告人の防御の利益という観点から見て、被告人に不意打ちとならず、
かつ、新たな認定事実が訴因記載事実と比べて被告人に具体的不利益を与えるものではない場合には、例外的に訴因変更手続を経ないで訴因と実質的に異なる事実を認定してよい。
- 54 :
- >>51
おお
訴因変更は不要ってことだな
- 55 :
- >>51
FがH13の判例
Gが予備論文ですね
- 56 :
- やっぱ訴因として明示したかどうかで分けてるみたいね。
今回のケースは>>51のGだから、争点顕在化措置必要ってことね。
そうなると、よどごうハイジャック事件の判例が当てはまるから、
争点顕在化措置をとらなければ事実認定できないということだから、結局そのまま有罪認定はできないね。
- 57 :
- ちなみに>>51はH13やよどごうといった判例の規範をまとめたもの
>>54
訴因変更は不要みたい
>>55
FがH13判例
Gがよどごう判例
- 58 :
- >>47であってるじゃん
お前ら謝罪しろ
- 59 :
- >>58
こどもかよw
しかも司法試験であってるとかw
問題はH13の判例の射程をどうみるかだろうね
酒巻説みたいに訴因変更に準ずる措置でも間違いではないだろうし
ただ、争点顕在化措置に触れずに有罪認定可能は評価低そう
でも争点顕在化措置に触れてない人多そうwwwww
- 60 :
- だがしかしH13判例からすれば、今回の釈明が任意的釈明にとどまるともいえない気がする
釈明をもって訴因の内容と見るなら、訴因として明示されたと流してH13規範に持っていってもいいんじゃない?
- 61 :
- 釈明にとどまるという特殊性を見落として、単純にH13にあてはめた人がいるだろ
俺みたいにな!!
- 62 :
- 釈明で訴因変更はできるわけで。
- 63 :
- >>60
もちろんそれでも論理的にはOKだろうね
ただ、その場合、義務的釈明として構成するためにH13との関係から審判対象以外の事項について
訴因変更を釈明でやったことを説明しないとだめだと思う
この場合規則209条6項も必須
- 64 :
- H13との整合性を考えると確かに義務的釈明の範囲を審判対象以外にも広げて理解できるから
だから酒巻説みたいなのが出てくる
- 65 :
- まーぶっちゃけここでの議論以前に
「は?釈明?なんやそれ?」
となって混乱した受験生のほうがはるかに多いと思うわwwww
- 66 :
- >>29
訴因変更に準じた、
て結局どういうことなんだろ?
ちなみに本問とH13の事案の違いはどこにあったんだっけ?
問題文忘れちゃった
- 67 :
- 俺も忘れたわw
具体的な攻撃防御の話はなしで、ほとんど同じだったよな
あと認定事実がちょっと違ってたくらいか?
H13とは訴因変更があったかくらいだろ重要なの(予備は釈明)
釈明だからH13の射程がおよばないとしてもヨドゴウ事件あるから結局争点顕在化いると
- 68 :
- ここで議論してる奴は
レベル高いな
- 69 :
- 【社会】 ”罪の意識ゼロ” 集団Rの鬼畜少年ら、わずか2週間で少年院出所…一方、被害女性は苦しみ続けることに
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1377053261
・世界が一変したのは、短大生だった20歳の11月のことだ。大阪府の山本郁恵さん(34)はその日、友人の
紹介で初めて知り合った男3人に強姦(ごうかん)された。
男女10人で廃虚の病院での肝試しを楽しんでいた途中に友人とはぐれ、だまされて連れて行かれたのが
加害者の家。「騒いだら山に捨てるぞ!」と脅され、翌日の昼に解放されるまで半日以上、3人の男に何度も
何度も強姦された。
抵抗して相手の機嫌を損ねたら、殴られるか刺されるかもしれない。「一番軽い被害で帰りたい」。その一心で、
楽しんでいるふりを必死で演じた。心配した友人から加害者の携帯電話に連絡があったが、男は山本さんの
体の上で、「山本さんは家に帰った」と平然と嘘をついた。自分を壊していく男たちを見ながら、「生きて帰る。
そして絶対にこいつらを許さない」と、それだけを念じ続けていたことを覚えている。
事件後、山本さんを最も苦しめたのが、自分へのどうしようもない嫌悪感だった。被害に遭ったのは山口県光市の
母子殺害事件と同じころ。加害者からの暴行に抵抗して殺害された被害者のニュースを見る度に「格好いい」と
感じた。
「私は生きるために抵抗しなかった。私は汚い」
被害を受けたとき、ぼろぼろに傷つけられた心とは裏腹に身体的な反応があったことも自己嫌悪に拍車をかけた。
自分を責め、自分の体を嫌い、ホームセンターで買ってきたブロックを体に打ちつけ、ガラスを割って手を血まみれにした。
心と体への自傷行為は、25歳のときに自殺未遂をしたことがきっかけで、自分の中の「生きたい」という思いに
気付くまで、続いた。(
>>2-10
につづく)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130821/waf13082107010001-n1.htm
- 70 :
- >>37
受験王の教材はクオリティが高いのか
何を元ネタに作ってるんだ??
- 71 :
- 争点顕在化措置って
今回でいうと具体的に何をするんだっけ?
- 72 :
- 今年の論文去年よりも難しかったよな
合格点225くらいかな
- 73 :
- 合格点225
合格者300
- 74 :
- 来年から論文が海の日ではなくなること知ってた?
この変更が何を意味するかは俺の口からは言えない。
- 75 :
- 択一共通問題なくなるんかよw
- 76 :
- 論文だよボケ
- 77 :
- >>74
知ったかぶり乙
- 78 :
- 旧司色を払拭するためだろ
- 79 :
- >>70
ぐぐって速攻ゲットしたわ
今月いっぱいセールみたいだったし
Twitterによると刑実もこの刑訴法テキストで必要十分だったらしいやんか
今こっそりローで印刷中w
http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=181369
http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=225592
- 80 :
- >>74
知ってた。
- 81 :
- >>79
どれくらい量あんの?
別件逮捕とかも未だによくわかってないが詳しい?
- 82 :
- >>74
情弱おつ
- 83 :
- >>82
来年も受けるんだもんなw
- 84 :
- >>83
そうか、おまえは今年で撤退か。
そういう選択もいいだろう。
司法試験ばかりが人生ではない。
- 85 :
- >>81
量は膨大www
コア・カリキュラム刑事訴訟法は全部でA4で軽く600頁は超えてるwww
最新判例は479頁wwww
今しらべたけど、別件逮捕も判例実務と川出説の実体喪失説にそってる
田口の令状潜脱説はおかしいってwwww
別件逮捕と余罪取調べの関係もむちゃくちゃわかりやすく詳しいわ
基本書とかでしらべるよりも手っ取り早いわww
はじめからこれ使ってたらよかったわwww
- 86 :
- マジレスしてほしいんだが、もしもう一度人生をやり直せるなら今度は司法試験を目指す?
- 87 :
- >>86
俺は目指すと思うが
他人にはおすすめしないなー
- 88 :
- 小学生から択一の問題1日1問解くくらい気合入れて頑張るわ
- 89 :
- >>88
今だからこそ思うことだわそれ藁
- 90 :
- >>87
そうか、返信ありがとう。
君の合格を祈ってるよ
- 91 :
- しばらく忙しかった間にスレ改まったか
遅ればせながらテンプレを
ここは社会不適合の糞ベテニート・ウンコ製造機のスレですw
- 92 :
- ここは司法試験の受験資格すらない糞ベテニート・ウンコ製造機の巣窟ですw
- 93 :
- ここは糞ベテニート・ウンコ製造機が、糞ベテ説をウンコと同じように垂れ流すスレですw
- 94 :
- ニートではない、良い子のみなさん
糞ベテニート・ウンコ製造機を撲滅しましょう
税金も払えないこいつらが生活保護申請する前にw
日本を経済破綻させないために!
- 95 :
- 以上、テンプレ終わり
さあ、今日もあらん限りの時間を使って糞ベテニート・ウンコ製造機を追い込むぞw
きっちりけじめつけるまでなww
- 96 :
- >>85
そうかなるほど
よさげだな
他の科目のクオリティはどうなんだろう
- 97 :
- >>85
ちなみに、
PDFとしてiPad上で使えないんだろうか??
- 98 :
- >>90
サンキュー!!
一度しかない人生だから悔いのない選択をして頑張るよ!
別に司法試験合格して法曹を目指すことしか選択がないわけではないから
人それぞれだと思うから、迷ってることがあるなら色んな人生の先輩たちに相談したりして
自分にとって最善の道を選択して!
- 99 :
- >>97
PDFだからできるに決まってるぞw
ちなみに俺はローで使ってるNexus7とスマホにすでに入れてる
家ではPCかiPadで隙間時間に使う予定
- 100read 1read
- 1read 100read
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