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2013年19司法試験67: 刑法の勉強法■43 (769)
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刑法の勉強法■43
- 1 :2013/08/26 〜 最終レス :2013/10/01
- 前スレ
刑法の勉強法 42
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1369139304/
- 2 :
- 次スレ>>990よろ
- 3 :
- LSC:法科大学院総合情報交換センター(LS情報館)
http://jbbs.livedoor.jp/study/11831/
- 4 :
- 参考資料
JEhW0nJ.FE
- 5 :
- 因果関係の錯誤は故意を阻却する、という意味を私に教えてください
- 6 :
- 因果関係の錯誤がある場合、既遂結果を故意に帰属させることはできない
という意味。
つまり、通常の錯誤の場合と違って、未遂犯は当然に成立する。
- 7 :
- アホ
- 8 :
- ゴミスレ
- 9 :
- 司法試験のための刑法の勉強法スレ
- 10 :
- 判プラ刑法駄本説の人、根拠は?
- 11 :
- 俺の周りでの評価が悪い。使っているやつがほとんどいないなどなど盛りだくさん。
- 12 :
- ・基本法コンメンタール刑法
・新コンメンタール刑法
この2つとも実際かなり評価は高い。
- 13 :
- 書かせてもらえなかった奴の僻みはスルーしましょう
他の科目の学者が言ってましたけど、刑法学者は、性格悪いのが多いらしいので。
- 14 :
- >>11
編者は、最高峰なのにね。
- 15 :
- ところで、最決平15.4.23の射程がわからん。
携帯を盗んで壊したとすると、検察官が器物損壊で起訴すれば裁判所は
それを有罪にするほかないのか。仮に器物損壊が確定したあとから窃盗
で起訴されたらどうなるのか。これも有罪にするほかないのか。誰か教
えてくれ。
- 16 :
- 承継的共同正犯、だれも分かってない。
- 17 :
- >>携帯を盗んで壊したとすると、検察官が器物損壊で起訴すれば裁判所はそれを有罪にするほかないのか。
まぁ、判旨を読む限り、そうなるような気はするけどね。
>>仮に器物損壊が確定したあとから窃盗で起訴されたらどうなるのか。
これは「公訴事実の同一性」を認めて一事不再理で免訴でいいんじゃないのかな。
思いつきなので違ったらごめんよ。
- 18 :
- >17 最初の窃盗と後の器物損壊は日時・場所を異にしているし両立しうる
得るから「公訴事実の同一性」は認められないだろう。そうすると器物損壊の
の既判力は窃盗に及ばないから窃盗を簡単に免訴というわけにはいかないのでは。
器物損壊で有罪になっていてその罪は本来窃盗の不可罰的事後行為だから実体法
上吸収関係(窃盗が器物損壊を吸収する)にあることの主張・立証が許される
なら有罪確定事実と吸収関係にあるから実体的に一罪であり既判力も及んで
免訴ということが考えられるが,それだと最決平15.4.23に反して訴因
外の事実によって訴因の成否を争う結果にならないかな。やっぱりわからん。
誰か早く教えてくれ。
- 19 :
- でも、例えば検察官が全く同じ窃盗を2回起訴してしまった場合、
当然「確定判決」を経ているという(訴因外の)事実を認めて免訴にするでしょ。
15年判決が言ってるのは、
「犯罪の成否」を決するに当たり訴因外の事情に立ち入って審判すべきではない
ということだから、場面というか次元が違う話じゃん。
窃盗とその後の器物損壊が一罪で「公訴事実の同一性」(単一性)が認められることは争いないんだろうから、
やっぱり既に「確定判決」を経ているという事実を認めて免訴ということでいいんじゃないのかな。
- 20 :
- 19>窃盗とその後の器物損壊が一罪で「公訴事実の同一性」が認められる
ことは争いないんだろうから…
ここが問題なんだ。公訴事実自体から一見して判明する二重起訴のような場合
なら別だが、窃盗と器物損壊ではそれが一罪関係かどうかについて不可罰的事後行為
にあたるという訴因外の立証をしないとわからないわけだが、15年最判はそれを
許さないといっているのではないか。
- 21 :
- なんだ、学者の夏休みってまだあるのかw
- 22 :
- いや、やっぱり違うと思うよ。
15年判決は「犯罪の成否」を決するに当たり訴因外の事情を考えない、と言って
るわけでしょ。「犯罪の成否」ね。
例えば、B罪で起訴された被告人が、「俺はA罪もやった。B罪はA罪の不可罰的
事後行為だ。だからB罪は不成立で無罪だ。」と言うことは認めないということだ。
これに対して、被告人が「俺は前にA罪で有罪判決を受けた。今回起訴されたB罪は
A罪と一罪だ。だから一事不再理で免訴だ。裁判を打ち切ってくれ。」という主張をするのは、
全く違う話でしょ。
だから、少なくとも「射程」ということを言うのであれば、15年判決はこういう主張を
認めないとは全く言ってない。
ついでに言えば、一事不再理効が、A罪とB罪の同一性が「一見して判明」する場合にしか
及ばないというのもおかしいでしょう。
- 23 :
- f
- 24 :
- >>21
9月上旬までの長期休暇だからwww
- 25 :
- 芦部の弟子の一人芝居は憲法スレでやってもらいたい
- 26 :
- >22 すると、15年最判は「犯罪の成否」について、被告人から
他にも犯罪を犯していてその不可罰的事後行為であるというような訴因外の事実
によって犯罪不成立を主張することは許されないが、一事不再理のよう
な「訴訟法上の事実」については性質が異なるから問題ないということか。
あくまでも「犯罪の成否」について、「自分はもっと悪いことをしているんだ」
などと主張して罪を逃れようとするのは不誠実な態度だから許さないという
ことであって、一事不再理効の適用のためであれば特に不誠実な態度とはいえない
から問題ない、ということかな。
これなら分からんでもない論理だね。
- 27 :
- >>25
そんなやつはいない。いるのは刑法学者のみw
- 28 :
- >>26
まぁ不誠実うんぬんというより、場面・趣旨が違うということだと思うんだけどね。
犯罪の成否については、要は検察官の主張する「訴因」が立証されているかだけ判断すればよいということなんでしょう。
「審判対象」の問題かな。
一事不再理効は、過去に「公訴事実の同一性」の範囲内で危険にさらされたことがあるかどうかという問題で、
もともと「訴因」外のことを考慮してはいけないというような話ではないってとこじゃないかな。
>>27
俺は学者じゃねーぞ。失敬なw
いつもは「法学板でやれ」と書いてる方なんだがw
試験に関係あると思ったから書き込んだんだけどな。。。
まぁ後半については「刑訴スレでやれ」という批判であれば甘んじて受けるが。
- 29 :
- ハハハ、何この言い訳w
- 30 :
- 刑訴も理解できていない刑法学者の書き込みか・・・・・。
情けないからもう書き込みするの辞めたら?
- 31 :
- 君は自分以外はみんな学者だと思ってんのか?
- 32 :
- バカを相手にすると伝染るぞ。
- 33 :
- ま、そうだな。
- 34 :
- ここ2、3年で、重要な刑法判例と言えば何だろうね?
- 35 :
- ここまで刑法学者の連投書き込みだなw
- 36 :
- >>35
ふーん。もっともらしいこと言ってますね〜
でも、わかってますよ。
元 ヴ ェ テ は あ な た で す
(爆笑)
- 37 :
- いや、まったくもっともらしくないけどねw
- 38 :
- 誰か要件をただ羅列するだけの無味乾燥な本を書いてくれ。特に各論。
- 39 :
- 択一六法を判例学説飛ばして読めば?
- 40 :
- ちょうどピンク本がぴったりだな
- 41 :
- ピンク本って何?
- 42 :
- ピンクフロイドのマネーでも聞いとけ。
- 43 :
- 誰か横領の既遂時期を教えてくれ。
不法領得の意思の発現行為を実行行為としたら、未遂がない横領の場合、即既遂になりそうだが、損害が発生してない場合どう考えるべきか。。
- 44 :
- 一事不再理効と二重の危険禁止効の違いが分らん。
- 45 :
- 43>横領罪も財産犯だし判例実務である領得行為説を前提にすると損害
の発生は必要ということになるよね。しかし、判例実務では損害発生の
「おそれ」があれば足りると解釈されており、不法領得の意思の発現として
社会的・経済的に損害を発生させる危険のある行為がなされれば即横領罪
成立という理解でいいんじゃないかな。抵当権設定の不実の仮登記でも
成立するという判例もあるよね。
- 46 :
- >>43
損害が発生してない場合って具体的にはどういうこと?どういう事例?
>>45
おれは、不実の仮登記事例では、横領罪の保護法益たる所有権機能の侵害ありだと考えてます。
判例実務が「おそれ」で足りると解釈してるというのは初耳。すべて所有権機能侵害を認めること
ができると思ってました。
- 47 :
- ___
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| ^ ^ ) ////゙l゙l; 元ヴェテってどこいったの?
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/\..\\`ニニ´ !, { .ノ.ノ
/ \ \ ̄ ̄ ̄../ / .|
- 48 :
- >>45
>>46
学者消えろ
- 49 :
- 高山説だと、行為意思を故意と錯誤した場合は、故意は阻却されるの?
- 50 :
- 意味がよくわからん。
- 51 :
- 行為意思の概念は絶対必要です。
なぜなら、行為意思不要論を唱えるためには
行為意思という概念を用いる必要があるからです。
- 52 :
- 51
はあぁ!?
- 53 :
- >>15
>>43
ちんけな自問自答野郎が跋扈してるな
やっぱり芦部の弟子か?
- 54 :
- オレもそう思う
- 55 :
- >>53
へー自分で自分の自己紹介ですかー
誰からも注目されなくて大変ですねーー
芦部の弟子さんwwww
- 56 :
- なかっち 動画
http://www.youtube.com/watch?v=z2qK2lhk9O0s
みんなで選ぶニコ生重大事件 2012
http://vote1.fc2.com/browse/16615334/2/
2012年 ニコ生MVP
http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=103374&bm=
2012年ニコ生事件簿ベスト10
http://niconama.doorblog.jp/archives/21097592.html
生放送の配信者がFME切り忘れプライベートを晒す羽目に 放送後に取った行動とは?
http://getnews.jp/archives/227112
FME切り忘れた生主が放送終了後、驚愕の行動
http://niconama.doorblog.jp/archives/9369466.html
台湾誌
http://www.ettoday.net/news/20120625/64810.htm
- 57 :
- 学者が去ると糞スレになったなw
- 58 :
- >>57
お前が学者だろ
- 59 :
- ロー生、法学部生以外の書き込みお断り
- 60 :
- 刑法の勉強法に関するレス以外お断り
- 61 :
- 刑法の
- 62 :
- 刑法の勉強法に関するレスであれば学者も可
- 63 :
- >>61
恥ずかしい奴め
- 64 :
- 素朴な疑問なんだけど、
酒酔い運転の「酒酔い」の定義って、道路交通法117条の2によると、
酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)なんだよね。
ということは、酒気帯び運転は、正常な運転ができない「おそれ」すらないのに、罰則(それも重い)があるけど、
これって危険もないのに罰していることになっておかしくない?
酒酔いでなくても一定のアルコールを体内に保有した状態で運転すること自体が危険だというのなら、
法律の定義を変えるなりしないと不適切だと思うんだよね。
みなさんはどう思いますか?
- 65 :
- 司法試験に出ないと思います
- 66 :
- >>64
酒飲んだ時点で「正常な運転ができないおそれ」は十分にあるだろ。
酒酔いは、「意思能力がない心身こう弱した状態」と言う本来なら外を出歩くだけで迷惑な状態だし。
そこまで行かなくても酒を飲んだ時点で判断能力は著しく低下している上に
居眠りする危険がある。
自動車免許は、国家資格なんだから資格者が歩行者の命を脅かす時点で
罰を受け免許を取り消されるのは当然。
反則金は、過失だが酒飲み運転は故意に行う悪質な刑法犯罪である。
- 67 :
- 振り込め詐欺で、被害者から犯人が支配している他人名義の口座に100万円振り込ませたとすれば
その時点で100万円の1項詐欺の既遂でしょ。
だけど最近の裁判例では更に犯人がその口座からカードで100万円引き出したら銀行との関係で窃盗罪が成立
するとしているよね。しかも1項詐欺の既遂と窃盗とは併合罪としているようだが、これって併合罪でいいのかな。
これじゃ実質的な二重処罰にならないかな。罪数について妙案はないだろうか。
- 68 :
- >>67
そんな裁判例はありません
- 69 :
- 67です=ちょっと頭が先走ったかな。質問を訂正します。
振り込め詐欺の「出し子」を窃盗とした裁判例がいくつか出ているが(注),共謀した本犯者
は1項詐欺の既遂とATMから引き出した現金の窃盗との併合罪になると考えていいかな。
たとえば,名高判平24.7.5(最決平24.11.28上告棄却・研修774号631頁)
東高判平18.10.10東高時報57−1〜12.53など。
- 70 :
- >>69
その判例はしらんが、常識で考えれば被害者の詐欺は完全に成立。
銀行も犯人に金を渡したことにつき求償責任が発生することがありえるから窃盗も成立して併合罪になることも
考えられるだろうね。
運びやは単なる雇われでも、犯人の事情につき悪意だったら共同正犯で併合罪が成立しうる。
もちろん運びやを雇った犯人は自分で実行してなくても教唆で併合罪がありえるだろうけど。
- 71 :
- >70 主犯を1項詐欺の既遂と窃盗の併合罪とすると,主犯は騙し取ったとして詐欺の
既遂で自分の支配下の口座に入れていた金を更に盗んだということになるが、騙し取った金
を更に盗み取るというのは二重評価ではないか。銀行を新たな法益侵害と考えるのかな。
盗んだ預金通帳を払い戻しするのとは少し事情が違うのではないかな。
- 72 :
- 下らん学者の漫談は飽きた
- 73 :
- >>69
その判例は併合罪にしているの?
簡単な判旨だけでも引用してくれないかな。
- 74 :
- >73 そこに挙げた裁判例はいずれも「出し子」(本犯者に頼まれて預金を引き出す役割をした者)だけ
がATMからの窃盗で起訴されて有罪になっている事案。これだけでは本犯者の処分は分からないけど
理屈から考えて本犯者も当然共同正犯になるはずの事例ということなんだ。
- 75 :
- >>74
「理屈から考えて」と「現にそのような裁判例がある」とは全然違う。
併合罪という裁判例はないんだからいい加減なことを言うな。
- 76 :
- 懲りない自問自答野郎だな
- 77 :
- 一種の二重人格かも。
- 78 :
- >>76
>>77
学者には答えられない問題だったのでキレてるんですねわかりますwww
- 79 :
- ___
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- 80 :
- 秋山哲治って誰?引用論文も知らないし、検索してもほとんど出てこないけどw
- 81 :
- 元同志社の法学部長だった人みたいだな。
- 82 :
- 何だ同志社かw
- 83 :
- 総論の良い教科書ってないのかな?
判例と親和性の高い前田以外の教科書を頼む!
- 84 :
- >>82
同志社を馬鹿にすんな!
大谷先生のいるうちはw
- 85 :
- >>83
それがないから皆苦労している
- 86 :
- >>83
意外なところで大塚はどうだ
判例との親和性は高いぞ
- 87 :
- 刑法学会を分裂させて。
行為無価値論刑法学会と
結果無価値論刑法学会にしたらいい。
- 88 :
- >>87
結果無価値論刑法学会の圧倒的勝利だろうな。
行為無価値論刑法学会は、井田、高橋、佐久間くらい。
- 89 :
- 高橋って行為無価値なの?
- 90 :
- 西原の弟子だからな
- 91 :
- 曽根<・・ゴホン。
- 92 :
- >>88
おいおい塩見先生と、安田先生が抜けているぞ。
何度も書くけど、規範違反論をドイツから持ち込んだのは、塩見先生が最初だぞ。
- 93 :
- というか、佐久間刑法って読みにくくないか。
行間を読まないとなかなか難しいよね。読めば読むほど面白くなっていくけど。
- 94 :
- >>88
他には企業犯罪論や経済刑法の急先鋒である伊東先生などもいるよ!
確かに、結果無価値論者のほうが量でも質でも圧倒的に上だと思うけどw
そもそも、行為無価値論者で若手有望株ってあんまりいないもんね。
大丈夫なのかなあ・・・・・。
- 95 :
- 刑法は地頭がいるので、どうしても東大系が強くなるんだよね。
手続法系とか、私法系とか、経営学系、技術系、臨床系とかだといくらでも下位大学のほうが学者として質が上とかありうるんだけどね。
- 96 :
- ___
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- 97 :
- >>83
判例説
- 98 :
- 行為無価値の劣勢は偏に中森と塩見が教科書を書かなかったことによる。
- 99 :
- 藤木先生が長生きしていたら山口も前田も存在しなかったかもしれない。
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