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2011年12月2期資格全般5: 【マン管】マンション管理士112団地目【2-4-1】 (921) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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9: 簿記2級、宅建を資格学校で習ってる奴は馬鹿 (522)

【マン管】マンション管理士112団地目【2-4-1】


1 :11/12/13 〜 最終レス :11/12/17
マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
コピー&ペーストおよび荒らし、不毛な論争についてはスルーを徹底しましょう。
マンション管理センター
http://www.mankan.org/
マンション管理士ガイド
http://www.mankan.org/pdf/guideH23.pdf
マンション管理士になるには - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/about/file000067.html
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
http://www.nikkanren.org/
平成23年度マンション管理士試験 実施要領
http://www.mankan.org/yoryo.html
平成22年度 マンション管理士試験結果
合格最低点 50問中37問以上正解(試験の一部免除者は45問中32問以上正解)
合格率 8.6%
http://www.mankan.org/goukakusyagaiyo.html
前スレ 
【マン管】マンション管理士112団地目【35〜37?】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1323428667/l50

2 :
マンマンマン♪マンショ-ン♪マンション管理士【激糞ジャングル】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1267804013/
【祝合格】マンション管理士VIP36点組【記念】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1294469784/
【祝合格】H23マンションン管理士VIP36点組
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1322664222/
仕事内容が被ってるマンション管理士と管理業務主任者
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1257665687/
【創価】マンション管理士に未来無し【食えない】2
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1288768956/
マン管、管業お勧めの基本書、過去問集 part1
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1295592777/
TACマンション管理士受講生総合スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1290101723/
大原マンション管理士受講生総合スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1295510891/
LECマンション管理士、管理業務主任者受講生スレ4
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1316960671/

3 :
900を踏んだ人、スレ立てすることって入れるの忘れた・・・
願望を込めて、スレタイは2-4-1にw

4 :
センスないスレタイ

5 :
2-3-2

6 :
そうそう試験後は一気に宅建ボーイ達の書き込みが無くなりましたね。
毎年例年通りです。
宅建ボーイ達の元気な書き込みはいつも10月〜11月下旬までですね。

7 :
test

8 :
願望をスレタイにされてもな

9 :
標準管理規約のみでしか助言出来ないマンション管理士自体が
不適切だし、問33は1でも2でもいいよ

10 :
>>6
確かに、元気な宅建ボーイがスレタイからいなくなった… 何故?
宅建39とか42とかいっぱいいたのに、毎年そうなの?

11 :
2-4-1は解答率から、多くの受験生が一番望んでいる組み合わせ

12 :
スレ主殿よ、平柳、小生、法則、珍宝の2−4−2のラインは強烈だよ。
TAC、LECを沈めたパワー、ひっくり返る要素は複数解答のみ…
だと思うが

13 :
>>12
また、おまいか
性懲りもなくアホ? 4−3−1のLECTAC連合をしかとするとは
不合格ヤローが

14 :
スレ主殿よ、平柳、小生、法則、珍宝の2−4−2のラインは強烈だよ。
そもそも小生ってなんだよ?信用できるの?

15 :
>>13 4−3−1のLECTAC連合をしかとするとは
LECTACユーキャン連合な

16 :
>>14
小生は永住民。行書マン管持ちの書士ヴェテ爺
趣味、能書き、講釈垂れ 信用度不明

17 :
「士」が付く資格の中でも、マンション管理士はダントツに食えない資格
マンションの管理費は限られているので、金まで払って、マンション管理士には頼まない
管理契約を結んでいる管理業者にほとんどの用件は頼む
手に負えないものは、一級建築士や弁護士・司法書士などに頼む
マンション管理士程度の浅い知識では、実務には役には立たない
4年前にマン管に合格して自宅に事務所を設立したが、1件も相談が来ないし、こちらから営業に言っても相手にされない
これが現実です
国交省はこの資格をどう思っているのだろう?

18 :
よう知らんが小生信者が数人いる模様。それに1213の法則を前スレに書き込みした爺
>13パチキチ?

19 :
予備校が解答をハズしたことはほとんどない。

20 :
馬鹿かクソ小生、クソ平柳、クソ法則の話はやめろ
4−3−1だよ。大手予備校万歳、大手予備校万歳、大手予備校万歳
大手予備校将軍様だよ、信じる者は救われる

21 :
ガッキー好き♪

22 :
やはりパチ吉だな、では飯食うよ
パチ吉はうるさいし

23 :
平木さんの過去の的中率は高い?

24 :
>>23
高確率で的中です

25 :
>>23
平柳よくあたる
しかし小生と一緒で変わり身が早い

26 :
ここのスレ主は2−4−1で何点なの?

27 :
>>26
38点

28 :
実際は2-4-2なわけだから37点だな
オレは2-4-2で36点だ

29 :
でもたぶん
2-4-2か2-3-2

30 :
平さんが的中すればレックが的中したとみなすの?

31 :
平柳=LECだから、実はTACLECユーキャン連合ってのは間違ってる
TACとユーキャンのみ

32 :
2−4−2で
36点=現実逃避
暇人か?

33 :
>>27
合格じゃん、オメ。
おれは割れ無で、2−4−2でも38点です

34 :

お前ら


とりあえずバイト始めようや。

35 :
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/res/770
ミで問29の正解肢が肢3である有力なソースがあげられてるぞ。
http://www.mlit.go.jp/common/000131570.pdf
マンション標準管理規約の見直しに関する検討会の
第4回検討会議事録
(検討会のメンバーの幾人かは試験委員も兼ねてるらしい)
P9〜P14に委任状の取り扱いや委任状の議決権の不統一行使について
いろいろ議論された事が書かれてる。
議論では、理事長や議長が議決権を行使する場合
(委任状も含めて)の事がいろいろ述べられてるけど、
賛成以外の議決権行使をする可能性にもふれている。
また、議決権を賛否の比率に応じて使う可能性についても議論されてる。
そういったことをコメントに盛り込むべきかどうかを議論してるわけだけど、
議論してるって事は肢3のようなケースを強制するような法はないし、
肢4のような議決権行使が不法であるとする根拠も無いという事。
肢3で決定くさいね。

36 :
2-3-2

37 :
>>35
aho

38 :
>35
やっと気づいてくれたね。

39 :
アスペルガー症候群

40 :
1ヵ月後!!!!!

41 :
アスペルガーは高知能だけど人の気持ちを察することが出来ない
故にプログラマーやSEなど機械を相手にすることに優れている

42 :
問29も問33と同じく国語の問題。
「標準管理規約及び民法の規定によれば」となっている。
標準管理規約には、
理事長は理事会決議に例外なく拘束されるなんて書いてないし
民法にもそれに類する条文は無い。
議決権の不統一行使に関しても、
標準管理規約にも民法にも禁止する条文は無い。
肢3しかないじゃん。

43 :
やっぱ2-3-2だったんですね。

44 :
>>35
> 肢3で決定くさいね。
元々問29は肢3以外の選択肢はないよ。
何故この程度の問題が割れるのか不思議。
これは、日本語の問題、いや とんち問題と言えなくもない。
もう1つ。
1213の法則はいつも成り立つ保証はない。
H17年の宅建試験直前に1213法則のアドバイスしたら、
大きく崩れて後で叩かれた。

45 :
>>37
ahotteiuhitogaaho

46 :
ちげーよ問3は普通に考えると×だが、問3を×にするという法解釈をすると問4も×になり、
じゃあ問3を○にするように無理やり法解釈をするとどうなるかというと、問4は×のままである
こういう考え方で問4が×だっていわれてんだよ
つまり問4が正解であるか、もしくは没門になるかの二択っていう風に結論が出されてるわけ

47 :
問29が割れてる原因は肢1の存在だよ。
肢3が誤りだとすると肢1も誤りになってしまう。
肢1が正しいとするなら肢3も正しくなきゃいけない。
肢4派の人はこう主張する。
その根拠に、役員は理事会決議に拘束されるという
肢1を見て今思いついたような理屈を持ち出してる。
でも、肢1は役員を辞めた理事長が反対の投票が
できると書いてあるだけで、反対の投票をするためには
役員を辞任しなきゃいけないとは書いてない。
結局国語のテストなんだよな。

48 :
住宅新報が4にしたから話がややこしくなってきた。
その他予備校、マンカン新聞は3で統一してるのに。

49 :
新報社が4(しかも3から変更)。
御用機関であることから、新報社基準は無視できない。

50 :
問29
肢1 「〜できる」
肢3 「〜ならない」
肢1と肢3が言ってる事は全然違うし。
肢1では、役員を辞任すれば反対票として使えると書いてあるけど
反対票として使うためには辞任しなくてはならないとは書いてない。
自分の1票を反対票として使う方法は他にもあるし、
理事を辞任するのが絶対条件とは書いてない。
肢3では、理事長は例外無しに自分の議決権と委任状を賛成票として
「使わなきゃいけない」と書いてある。
「使うことができる」なら間違いじゃないけど、
「使わなきゃいけない」じゃ間違い。
こんなの1秒でわかる事だろうに。

51 :
肢1と肢3はリンクしていない
日本語が読めれば明らか

52 :
2-4-2で決まりだよ
もう大多数の人はそう思ってるだろう

53 :
29は3で確定よ
輪レモンとはいえないでしょ
新法だけなんだから

54 :
これで肢3が正解だとすると、肢1の引っ掛けはかなり悪質だよな。
問33どころの話じゃない。
貴重な試験時間を割いて各肢を詳細に読み比べて
肢1と肢3の関連性の大きさから肢4を選んだ人ははっきりってかわいそう。
時間かけずに正確な根拠は不明ながらも「〜ならない」の
強い文言に違和感を覚えてとりあえず肢3にマークした人もいるだろうに。
しかし、これが試験なんだよな。
問33にしろ問29にしろ、法や規則や実務についてよく知ってる人が
正解をだせるわけじゃないんだよね。

55 :
>>50
同感
1秒で分かるとは言わんが、
正面から攻めてはっきりしない場合は、搦め手から攻め落とすのが鉄則。
この問題の出題者は、なかなか茶目っ気がある。

56 :
マン管ってそういう試験だから
常識と基礎的な知識をバランスよく使い分けて正解肢を導き出す能力が試されてる
似た試験というとローの試験・・・・やっぱ平柳氏が第一人者だね
これに気がつかないあるいは気がつけない人はベテになる

57 :
新たな展開スタート。35のワシは低見の見物。
まだまだ一波乱二波乱ありそうね。

58 :
「〜しなければならない」という文言がでたら×を疑え。
という理由で、選択肢3が×としたのか?

59 :
逆に考えてみればいいんだよ。
4派の人は肢4が正しいと仮定して検証してみなよ。
委任状の議決権の不統一行使は許される事だとするなら、
肢3の賛成に一括して投票しなければならないは誤りになるんだから。
明確でしょ。
理事長であろうと監事であろうと一区分所有者であろうと、
委任状で委任を受けた議決権を統一して行使しなければならない
という法や条文は無いんだよ。

60 :
>>59
納得。
2-3-2で決まりですね。

61 :
>>58
そう考える人は大昔に宅建合格した人でしょ
佐藤のらくらく宅建塾みたいなので宅建合格した単純な思考回路の人
マン管はひと味違うんだけどね

62 :
うん、2-4-2できまりだね

63 :
小便ワロス。
ドヤ顔で問33は肢1と説教してたのに
トンデモ理論を持ち出してこっそり謝罪。
今度はどんないいわけするんだろう。w

64 :
問29は肢4でなければならない→×
問29は肢3とすることができる→◎
∴2−3−2

65 :
>似た試験というとローの試験・・・・やっぱ平柳氏が第一人者だね
>これに気がつかないあるいは気がつけない人はベテになる
平柳氏は10年以上浪人している司法浪人ベテなんだがwww
ベテに教わるとベテになるwww


66 :
肢3は委任状の不統一行使を認めていない。
肢4は委任状の不統一行使を認めている。
まず論点をここに絞ればいいんだよ。
不統一行使は許されるわけ。
禁止する条文は無い。
そうすると肢4は正しくて肢3が誤り。
ところが、4派の人は肢3が誤りだとすると
肢1がやばいじゃんって事が気になっちゃった。
理事長は理事会決議を経た議案に
反対票を投じても良いのかどうか。
で、いろいろ考えてるうちに理事長が
理事会議案に拘束されるという法律が有って
それに従ってる肢1と肢3は正しいから、
きっと肢4が間違いなんだっていう結論に達した。
こうなってくると、議決権の不統一行使が
認められるという前提も撤回しないといけない。
こうして、役員は理事会決議に拘束されて総会では
自由な投票が行えず、委任状は一括で行使しなきゃ
いけないというトンデモ理論が生まれちゃったわけだ。
問題文の中で法律作っちゃダメだよ。
そんな法律ないんだから。

67 :
平柳氏はマン管一発合格、慶応法卒だしロー行ってるから来年卒業で弁護士だろ
マン管講師の中でもハイスペック 他にロー受かってるマン管講師と知らんけどね
マン管受かってないのに変な予想してるとくなんとか行政書士や銀杏とか社労士とはレベルが違う

68 :
>>63
俺も小生の言いわけ聞きたい問33の1の説教…
あの独特の能書きが聞きたい
2−4−2でもう終わってるよ議論は

69 :
貸金業主任者合格

宅建合格

管理主任者合格

行政書士合格

マンション管理士合格見込み←←←←今ココですが、このキャリアパスどうでしょう?成功したら食べていけそうでしょうか?

測量士補合格目標

土地家屋調査士合格目標

司法書士合格目標

70 :
2-3-2を受け止めなさい。

71 :
平柳と小生は同一人物の気がしてならないのは、おれだけか

72 :
俺が長年、温めてきた新マンション管理士の構想
■1次試験(5肢択一および選択式)■
1憲法・刑法・民事法・民事保全法・民事執行法:計50問(司法試験合格者は科目免除)
2区分所有法・民法・不動産登記法:計50問(司法書士合格者は登記法の問題を免除)
3標準管理規約・標準管理委託契約:計50問
4建築基準法・建築設備:計50問(1級建築士合格者は科目免除)
5簿記会計・その他:20問
6適正化法:30問(旧マンション管理士合格者は科目免除)
■2次試験■
1不動産登記申請書の作成(司法書士合格者は免除)
2建築製図(1級建築士合格者は免除)
■3次試験■
マンション管理士としてのコンサル・調整能力の実技
現在までのマンション管理士取得者(合格者)は再試験。
範囲が膨大になって超難関になる?心配するな。
1次試験は1科目7割以上の得点で合格。
そして合格した科目・実技は一生有効。完全合格までに5年でも7年でも10年でも良い。
これが既得権益の獲得の交渉の前提条件になる。既得権益確保の為に合格者の質を向上させるのだ。

73 :
>>72の、ここまで合格者の質を担保したのだから、遠慮なく大胆に、隣接士業の既得権益を開放させて貰う。
・司法書士より、マンションに関する登記申請代理権をマン管士に開放させる。
・1級建築士より、マンションの設計・工事管理・建築手続代理の一部をマン管士に開放させる。
それくらい合格者の質を確保しているのだから当然だ。次はマンション管理士独自の独占業務。
・マンション購入者に対してマンション管理士による、マンション管理に関する規約・注意点などの説明を義務付け。
・管理組合に1人以上のマンション管理士を義務付け。
食えない資格が、いっぺんに食える資格へ変貌した。これで受験者が激増するだろう。
そして最後に、考査試験をクリアした者にはADR代理権を頂こう。認定マンション管理士とでも言おうか。
これが俺の新マンション管理士構想だ。

74 :
>71別人
そう言えば小生のカキコミが無くなったな
法則以来じゃないのか?

75 :
ロー全入時代にロー入学がハイスペックって(笑)
平柳は行書も受かってないだろう

76 :
この勢いで問33も1で決まりでしょ?

77 :
>>72-73の俺の意見に賛成か、否か。
他士業や資格板住人から嘲笑・失笑・卑下されながら、また、廃止の不安を常に抱きながら、
ダラダラと無意味な制度のまま存続し続けるのか。
俺の案のように、劇的に難易度が上昇するが、食える資格制度にするか。
どの資格も時代に合わせて改革してきた。向上させてきた。
10年経過したこの資格も改革を考える時期に来たと言ってよい。
俺の新マンション管理士の独占業務を改めて、まとめると。
・マンションに関する不動産登記申請代理権の付与
・マンションに関する一部の、設計・工事管理・建築手続代理権
・マンション購入者に対するマンション管理の規約・注意点の説明の義務(重要事項説明)
・管理組合に1人以上のマンション管理士を義務付け
・別途、考査試験をクリアした者にはADR代理権を付与(通称:認定マンション管理士)

78 :
>>69
行政書士で年収1000万稼ぐ人だっているんだから、資格じゃねーんじゃね?
http://itsolicitor.blog73.fc2.com/
このブログの管理人は大卒でIT会社に入社したが、肌に合わず行政書士で開業を決意、
http://it-chizai.sakura.ne.jp/
著作権やIT法務についての専門家としてかなり仕事が舞い込んできてるみたいよ
なんらかの専門性が無ければ客を獲得することは今の時代できないんだよ
クオリティ低くてもいいならなんでもやります、時間はかかりますじゃ客はついてこない
お前さんのその資格の取得計画は完全に「資格を取らされてる」計画表だよ

79 :
>>69
で、お前は今何の職についてんの?
ただの資格マニアにしか見えんのだが

80 :
標準管理規約・民法によると・・・
理事会での決議事項について、理事長が総会で反対してもOK?
監事が委任状を振り分けることもOK?

81 :
多くの区分所有者は総会で議決権を行使する事に積極的でない。
たいして親しいわけでもないのにご近所さんと集まって
話し合いして何かを決めるのはつまらないし面倒。
個別の議案に賛否を表明すると、その議案のせいで問題が起きた時に
おまえが賛成したからこんな事になったと責任を追究されるかもしれないし。
なので、みなさんでお決め下さいってのは多い。
決まった事には従いますのでって。
それならそれでもいいんだけど、そういう人ばっかりだと
総会の定足数を満たせなくなってしまう。
そこで委任状の登場。
しかし、委任するといっても誰々派みたいなくくりにいれられるのも迷惑だし。
投票して多かった方に自分の票も足して下さいってのが、
こういう人達の希望。
そうすると、賛否の比率に応じて委任状を行使するのは
委任者の意向をふまえた正当な行為となる。
総会を欠席したり投票を棄権するのと実質的には同じ意味なんだけど、
総会の定足数をみたす為には委任状の提出が無いといけない。
このような実情がある以上、議決権の不統一行使を禁止するような
条文は今後も制定されないだろうね。

82 :
4−3−1とか2−3−2はウザイ
もう勝負ついてるって

83 :
標準管理規約では、理事会で議題に乗せると決まれば、そのとおりにしなければならない。
理事長の責務は議題に上げるまでのこと。
それ以降の投票行動まで縛る法は存在しない。

84 :
>>80
どこに禁止されてるの?
禁止されてなきゃやってもいいでしょ。
他の方法があれば避けた方がいいかもしれないけど。
いずれにせよ、禁止されてないんだから理事長が反対するのはおkだし
監事が委任状を振り分けるのもおk。

85 :
>>78
それを例に出すなら、そもそも資格そのものが不要ということでは?
行政書士で儲けている人の多くは、資格がなくても儲けている事例がほとんどだから。
>>69
大学三年の法学部生です。就職難だし会社勤めも興味がないので、
資格を活かして会社に頼らずに食べていこうとしています。
なので、出来るだけ知識を得るために資格マニアをしています。

86 :
資格を活かして会社に頼らずに食べていけるほど世の中甘くないよ。

87 :
>>85
わかってんじゃん。資格持ってるから儲けてるんじゃなくて、
儲けてる人が資格持ってんだよ。
それが出来ない人は会社勤めするしかできないんだよ。
資格を活かして会社に頼らずに食べていこうっていうのは、
要するに個人事務所を開くっていうことだよね?
開く前の修行はどうするの?どうやって客を集客するの?

88 :
>>85
そういう思想の持ち主なのに、なんで公務員目指さないの?
完全なコミュ障で人と接することができないとか?

89 :
典型的な勉強が至上だと思ってる学生さんじゃないか

90 :
標準管理規約38条1項1号には、
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、
次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、
  理事長の職務として定められた事項
とあるが、これだけでは理事長が理事会の決議に拘束される根拠にはならんのか?
理事長は理事会の決議に拘束→理事長は絶対賛成しなきゃならないと思ったのだが。

91 :
個人事務所とか、開いた最初の頃は
「なんでオレ会社勤めやめちまったんだ・・・」
って思うくらいに営業努力必要なんだけどなー・・・
資格の勉強から職に繋げるのは本当に厳しいよ
特に営業とかできない性格の人間だと、厳しいっていうか無理
4,5年たってなんとか仕事を効率的にやれるようになってきて、人も使えるようになって、
人脈も増えて、色々と落ち着きだすとやっと一息つけるようになって、それなりの感慨深さはあったけど

92 :
>>87
事務所を開ければいいと思いますが、
詳細な実務のイメージが付かないので、
事務所かデベロッパーか銀行に3年〜5年入って、
ビジネスモデルのアイデアを練る予定です。
>>88
単純に公務員に興味がないからです。
就職難だから公務員に、という発想はちょっと違うと思います。
>>89
バイトやサークル活動も結構やっていますが、
今できることは資格と単位を取ることですから。

93 :
>>92
今のうちに沢山夢を見ていてください。

94 :
理事会決議が理事の区分所有者としての権限を制限するなら、
総会に提案する特別決議事項の理事会決議には
せめて4分の3の賛成が必要になってなきゃおかしくね?
いや、4分の3でもおかしいんだけどさ。
区分所有者の総数が8人。
理事会の理事の人数が6人。
半数出席で理事会成立なので最低3人の出席者。
賛成2人で理事会の決議を経た議案が提案できる。
総会では6人が賛成扱いになって
特別決議の議案も可決扱い。
理事会決議はすべて出席理事の過半数で可決。
これがどういう意味か少し考えればわかるでしょ。

95 :
問33が1でも2でもボーダーには影響しないよね、
問3が4でも正解率4%以下だからボーダーには影響しない。
3つのうち2つ正解したら合格できるんだけど、さらに
そこでも割れちゃってるからややこしいな。
_(=n= ややこしや〜
ややこしや〜 =n=)_

96 :
>>92
うん、そういう考え方ならとにかく仕事を一生懸命やったほうがいいよ
現実をまずはよく見てから難関資格に挑戦していったほうがいい。
でも一番最初の資格の計画表見せてさ、食えますか?っていう甘い考え方は捨てたほうがいいよ
社会に出れば資格なんて何の関係も無い、実力が全てってことがいやおうにも分かるからさ
かくいう俺も
3冠+行書+簿記1級+労務士で、事務所かまえちゃってへーこらいってるよ
年収は1000万超えるけど、休みなんて二週間に1日休むかどうかだし、
社会保険等も全部自己責任・自己負担だから間違いなく割にはあってないよ

97 :
ぜいたくさえしなければ生きていけるさ。
病気が怖いけどね。

98 :
>>96
アドバイスありがとうございます。
今の時点ではスタートにも立ってなく、まだ資格を目指している段階なので、
実務に入ってから仕事をしながら、どうやって儲けていくかを考えたいと思います。
>3冠+行書+簿記1級+労務士で、事務所かまえちゃってへーこらいってるよ
>年収は1000万超えるけど、休みなんて二週間に1日休むかどうかだし、
>社会保険等も全部自己責任・自己負担だから間違いなく割にはあってないよ
可処分所得?課税所得?はお幾らくらいなのは分かりませんが、
私としては(同姓代の会社員に比べて?)割に合わなくてもいいと思っています。
自分で自由に仕事ができるために払われるべき犠牲と考えれば気も重くないです。

99 :
>>98
年収って言った時の金額ってのは大体課税所得だよ
自分で自由にっていう言葉が出てきてしまうところがやはり甘く感じるかなぁ・・・
勤め人やってたころの10倍忙しくて、10倍自由な時間が無くなって
10倍余分なことに気を取られるようになって、んでもってやりがいは倍程度です。ハイ。
自由っていうものがどういうことなのかを、働きながらちゃんと見出してね。

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6: 電気通信の工事担任者 統一スレ42 (205)
7: 消防設備士 甲種特類 (345)
8: 管理業務主任者 第81棟目  祭りのあと (956)
9: 簿記2級、宅建を資格学校で習ってる奴は馬鹿 (522)