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2012年07月大規模OFF283: 【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ (576) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ


1 :08/11 〜 最終レス :12/06

国籍法改悪反対請願書スレ
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1226999983/

2 :

籍を取得できるようにする「国籍法改正案」
  に反対し、修正案を提出します。
●理由
  国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としません。
  「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、
  日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できるのです。
  現在、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶ちませ
ん。
  国籍法改正案は、このような不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを助長
するものであり、
  また、生活に窮した日本人男性と日本国籍の取得を目的とする
  外国人を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性もあ
ります。
  このように、この国籍法改正案の内容は多大な危険をはらんだものであり、これを強行
することは断じて許されません。
●修正案や意見
  以下に修正案を記載します。
  1.DNA鑑定を必須条件とする
  2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする
  3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする
  4.罰則の強化
    偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
    5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。
  5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける

3 :

    ・>>1のテンプレの内容を盛り込む
    ・捺印欄がない
    ・在外申請について触れたほうがいい
    ・事実確認を国籍審査完了後も一定期間続けさせ。違反時の罰則を設ける。
       追加「2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする 」
       追加「3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする」

4 :
HTMLたたき台版
http://ic.39.kg/kaworu/seigan.html

5 :

鬼女板請願書の内容の追加・訂正案のまとめ
整理、統合、文章整形、ソース追加して盛り込めるものは盛り込んで下さい。
・施行を一時凍結し問題点の更なる審議をする必要がある
・現改正法の適正な運用を妨げる各問題点を是正する必要がある
・審議を要する問題点

1:親子関係を科学的に立証するDNA鑑定が行われず偽装認知が横行する恐れがある
 →信頼のおける機関で厳重な手続に基いてDNA鑑定を行うべき
2:子供の日本国籍取得の前も後も父親による扶養実態(扶養能力含む)の確認が行われないので
  道具としての子供が作るために金銭の提供等によって日本人男性に精子が取引される恐れがある
  →諸外国にならい公法による扶養の義務付けと扶養実態&虐待の有無の確認を認知の要件とするべき
   ※民法(私法)上の扶養義務は当事者間の合意があれば無効化が可能
3:罰則が軽過ぎるので偽装認知の抑止力として不十分
 →最低でも、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
   5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすべき
4:外国人母やその縁者等が子供を特別在留資格取得のための道具にする恐れがある
  →外国人母やその縁者等の特別在留資格取得を制限すべき
5:密入国者にも後付けで在留許可や国籍を付与しても良いのか
6:父親の身元確認(本人証明の確認強化、その他効果的な手段)が必要なのではないか
・戸籍付与と国籍付与を混同したDNA鑑定不要論は著しく失当
(日本人母が出産するのが日本人なのは明白なので出産証明が確実ならDNA鑑定は不要)
法務省が認知で国籍を付与しているとして挙げた国は全てDNA鑑定を導入(阿比留記者のブログより)
(オランダではDNA鑑定の費用は申請者が一時負担し親子関係が認められれば国が払い戻す)

6 :
国籍法功労者リスト
平沼赳夫 無所属 岡山県第3区
赤池誠章 自民党 比例南関東ブロック 山梨1区
稲田朋美 民主党 福井県第1区
戸井田とおる 自民党 兵庫県第11区
稲葉大和 自民党 新潟県第3区
木挽司 自民党 兵庫県第6区
西川京子 自民党 福岡10区
牧原ひでき 自民党 埼玉5区
中川義男 自民党 北海道選挙区
土屋正忠 自民党 比例東京ブロック 東京18区
西田昌司 自民党 参議院
馬渡龍治 自民党 比例東海
古川禎久 自民党 宮崎県第3区
飯島夕雁 自民党 比例北海道
松本洋平 自民党 東京都19区
平将明 自民党 東京4区
林潤 自民党 神奈川4区
まだまだいたはず、情報求む
売国奴戦犯リスト
法務官僚全員
島田仁郎 最高裁裁判官 すでにトンズラw
浜四津敏子 創価 比例 呼びかけ人
森英介 法務大臣 国民からの声は無駄発言
大口善徳 創価 比例東海ブロック 呼びかけ人
鳩山由紀夫 民主党 北海道第9区
河野太郎 自民党 神奈川県第15区(二重国籍推進中)
村田吉隆 自民党(古賀派) 岡山県第5区 トゥー・レイト男
塩崎恭久 自民党(古賀派) 愛媛1区
棚橋泰文 自民党 岐阜県2区

7 :

改正国籍法に反対する請願書
●要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、  
父が認知すれば、当該児が日本国籍を取得できる「改正国籍法」 に反対し、
修正案を提出します。
●理由
1.改正国籍法は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としない為、
「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、
日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できる。
故に、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶たない現実を
鑑みれば、改正国籍法は不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを助長するものである。
2.認知以降の、父親による扶養の事実確認が無い。
3.虚偽の申告をした時の罰則が緩い。
故に、
多重債務者やホームレスなど生活に窮した日本人男性と、日本国籍の取得を目的とする外国人
を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性がある。  
3.改正国籍法は、母子の日本国籍取得の在外申請を許可している。
  この場合、関連の証明書類の信憑性や精度に、国によって差が出る。
●修正案や意見   以下に修正案を記載します。
1.DNA鑑定を必須条件とする
2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする
3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする
4.罰則の強化     
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
5年以下の懲役または 50万円以下の罰金とすることを提案します。
  5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける
名前
住所
捺印
紹介の議員

8 :

jq<先に同様の制度を導入したドイツでは、血縁証明の条項を設けなかったことにより
 ・
 ・ (具体例)
 ・
といった問題が顕在化しております。
同様な問題を避ける上でも、この法案の改正について、慎重審議を要望いたします。
------------------------------
こんな感じで自然にはいらないかな。

9 :

蒼 天 己 死(蒼天スデニ死ス)
黄 夫 当 立(黄夫マサニ立ツベシ)
歳 在 甲 子(歳、甲子ニ在リテ)
天 下 大 吉(天下大吉)
青空は既に失くなった
今こそ黄色の男よ、立ち上がるべきだ
黄巾の乱

10 :

国籍法改正案に反対する請願
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
●請願の要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする「国籍法改正案」に反対し、以下のように修正するよう請願します。
●請願の理由
1.医学的根拠について
(1)改正法案の医学的問題点
国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としていません。「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できます。
(2)医学的問題点の修正案
DNA鑑定などの医学的根拠に基づく厳格な認知を求める。
(3)医学的な証明方法
信頼のおける機関において厳重な手続きに基づくDNA鑑定を行う。
(4)日本人同士の認知にDNA鑑定が必要ない点について
戸籍付与と国籍付与とは明らかに異なるため、DNA鑑定不要論は著しく失当。なお、日本人母が出産した子は日本人であることは明白なので出産証明が確実ならDNA鑑定は不要
(5)諸外国の流れ
法務省が認知で国籍を付与しているとしてあげた国はすべてDNA鑑定を導入(阿比留記者のブログより)オランダではDNA鑑定の費用は申請者が一時負担し親子関係が認められれば国が払い戻すという制度もある。
2.犯罪の助長
(1)結婚詐欺の実情について
現在、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶ちません。国籍法改正案は、このような不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを、さらに助長しうるものです。
(2)暴力団の資金源となる可能性
生活に窮した日本人男性と日本国籍の取得を目的とする外国人を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性もあります。
(3)諸外国の実情
先に同様の制度を導入したドイツでは、血縁証明の条項を設けなかったため以下のような事例が生じました。
(a)
(b)
(c)
3.認知後の扶養、在外許可、その他について
(1)扶養の事実確認
父親による扶養の事実確認を必須条件とすることを求めます。
(2)在外許可について
外国人母やその血縁者などが子供を特別在留資格取得のための道具にする恐れがあるため、外国人母やその血縁などの特別在留資格取得を制限することを求めます。
(3)密入国者に対する処遇
密入国者と日本人父との間に生まれた子供を認知する場合に、一定の制限を設けることを求めます。
(4)父の身元確認
本人証明の確認の強化、その他の身元確認のための効果的な手段を導入することを求めます。
(5)認知後の処遇
認知の事実確認を国籍審査完了後も一定期間続けさせることを求めます。
4.罰則について
(1)罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または 50万円以下の罰金とすることを提案します。また、偽装認知により国籍を取得した外国人の国籍取り消しを定める条文を追加することを求めます。
(2)認知後の事実確認違反について
認知後の事実確認のための調査に際し違反した場合における罰則を求めます。
このように、この国籍法改正案の内容は多大な危険をはらんだものであり、これを強行することは断じて許されません。

11 :

国籍法改正案に反対する請願
平成  年  月  日
衆議院議長 殿 参議院議長 殿
●請願要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする「国籍法改正案」に反対し、次の請願事項を求めます。
●請願事項
1.医学的根拠について
(1)改正法案の医学的問題点
国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としていません。「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できます。
(2)医学的問題点の修正案
DNA鑑定などの医学的根拠に基づく厳格な認知を求めます。
(3)医学的な証明方法
信頼のおける機関において厳重な手続きに基づくDNA鑑定を行うことを求めます。
(4)日本人同士の認知にDNA鑑定が必要ない点について
戸籍付与と国籍付与とは明らかに異なるため、DNA鑑定不要論は著しく失当です。なお、日本人母が出産した子は日本人であることは明白なので出産証明が確実ならDNA鑑定は不要です。
(5)諸外国の流れ
法務省が認知で国籍を付与しているとしてあげた国はすべてDNA鑑定を導入(阿比留記者のブログより)オランダではDNA鑑定の費用は申請者が一時負担し親子関係が認められれば国が払い戻すという制度もあります。
2.犯罪の助長
(1)結婚詐欺の実情について
現在、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶ちません。国籍法改正案は、このような不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを、さらに助長しうるものです。
(2)暴力団の資金源となる可能性
生活に窮した日本人男性と日本国籍の取得を目的とする外国人を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性もあります。
(3)諸外国の実情
(a)ドイツでの事例
先に同様の制度を導入したドイツでは、血縁証明の条項を設けなかったため以下のような事例が生じました。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf
【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係
の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父
子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪用して滞在法上の
資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性
が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認
知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008 年3 月13 日「父子関係の認知無効のため
の権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関
係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限
って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。
(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
3.認知後の扶養、在外許可、その他について
(1)扶養の事実確認
父親による扶養の事実確認を必須条件とすることを求めます。
(2)在外許可について
外国人母やその血縁者などが子供を特別在留資格取得のための道具にする恐れがあるため、外国人母やその血縁などの特別在留資格取得を制限することを求めます。
(3)密入国者に対する処遇
密入国者と日本人父との間に生まれた子供を認知する場合に、一定の制限を設けることを求めます。
(4)父の身元確認
本人証明の確認の強化、その他の身元確認のための効果的な手段を導入することを求めます。
(5)認知後の処遇
認知の事実確認を国籍審査完了後も一定期間続けさせることを求めます。
4.罰則について
(1)罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または 50万円以下の罰金とすることを提案します。また、偽装認知により国籍を取得した外国人の国籍取り消しを定める条文を追加することを求めます。
(2)認知後の事実確認違反について
認知後の事実確認のための調査に際し違反した場合における罰則を求めます。

12 :
>>11請願事項2(a)ドイツ事例の参考資料の入口
(ごめんなさい、自分用メモです。他にドイツ語分かる方いたら協力キボン)
ドイツの国籍について(ドイツ版Wikipedia)
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangeh%C3%B6rigkeit
ドイツ法務省(?)の公式サイト
ドイツ語版
http://www.bmj.bund.de/enid/99f529bc07448f5d5da862ac0b1e7cef,51519f6d6f6465092d09/2.html
英語版
http://www.bmj.bund.de/enid/99f529bc07448f5d5da862ac0b1e7cef,5cecef6e6575657375636865092d0931/aktuelles_13h.html
ドイツ法務省提供、ドイツの法文検索(ドイツ語のみ)
http://www.gesetze-im-internet.de/

13 :
世界の国籍事情リストアップサイト(※各政府の公式ではないので要裏付け)
http://www.guavastudios.com/nationality-list.htm

14 :
>>13
読み違ったorz
CSV落して見てみたら単に国名列挙だった

15 :
英語版Wikipedia「国籍法」のページ
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationality_law
各国の国籍法事情の解説ページへのリンクあり。
ここで概要を調べてから、各国の法文等と照合すればまとまった資料にできそう?

16 :

国籍法三条に対する改正の請願(これはまだ未完成です)
平成   年   月   日
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
【請願要旨】
日本国民である父または母が認知した子が、国籍を取得できるようにした国籍法3条の再審議と改正を次のとおり求めます。
【請願事項】
(1)審査基準について
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する申請を助長よる恐れがあります。よって、
認知による国籍取得は、実質的調査をし申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
(2)日本国民でない父または母の特別在留資格について
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が特別在留資格(以下資格)を得るために子を
利用するなどの、人権侵害の恐れがあります。よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、特に外国人親に不法滞在歴がある場合、
資格取得に関し、強い制限を求めます。
(3)罰則規定の強化
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申告を抑止するには不十分です。偽装結婚に適用される「公正証書原本
不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求め、偽造申告によって取得された国籍は無効と
することの明記を求めます。
(4)共犯者の処罰について
諸外国では偽装認知におけるブローカーの介在が指摘されています。子の人権を侵害しうる偽装認知を抑止するために「偽装認知の
仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
申請者の書面及び面接内容などを踏まえた上で申請内容に疑義が生じた際には
国籍取得届を提出した段階で実質的調査をすることを明文化し
【請願者】
※氏名と住所の欄はかならず自筆で書いてください
※氏名は本名を、住所は都道府県から番地まで書いてください
氏名
住所
皆様のご署名を無駄にしないために、別紙の注意事項をもう一度ご確認ください。
ご協力ありがとうございました。

17 :

2008年11月28日に第●●会臨時国会において改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による
認知によって実子と認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、
元来、認知行為には親子の血縁関係を証明する義務が課されていないため、この新設規定は血統主義をとる
我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっております。
このような改正後の不備が、それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。こうした犯罪行為は我が国の社会秩序に甚大な被害を与えるのみならず、
かかる犯罪行為に利用される外国人の子供やその外国人親権者、特に女性に対して
深刻な人権侵害を引き起こすと予想され、これは今回の改正趣旨である彼らの福祉実現に全く矛盾してしまっております。
この改正国籍法を維持しつつ同時にこのような矛盾を解消するためには、この国籍法3条の有する不備を解消することによって
上記のような非合法的組織犯罪の発生を未然に抑止する法整備に万全を期す以外に適切な対応策は無く、
本来は先だっての臨時国会においてそれが為されるべきでした。しかし、諸事情により審議時間が十分でなかったため、
この重要な法整備が為されないまま、最終的に申告の真実性を証明する科学的検証導入の検討と犯罪抑止に努める旨の
附帯決議が辛うじて付されましたが、全く不完全な形での改正国籍法の成立となってしまったのでした。
そこで、私達は連名にて、改正国籍法3条の不備を解消して、虚偽の国籍取得を斡旋する組織的犯罪を抑止するために、
国会にて以下の【請願事項】欄に記された事案について審議を行い、国籍法およびその他関係諸法規において適切な
立法措置をとることを求めます。
なお、これらの立法措置が完了し、その施行のための環境整備が整うまでは改正国籍法の施行は凍結することを求めます。
【請願事項】
(1)DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査の義務化
(2)申請者たる子供の外国人親権者の日本における居住実体、犯罪歴、出入国状態の調査の義務化と、調査結果を国籍取得審査に反映する仕組みの構築
(3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度に優遇することを制限する規定を設ける
(4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける
(5)虚偽申告、違法、不当な手続きによる申告に対する罰則を5年以下の懲役、または50万円以下の罰金とする規定を設ける
(6)偽装、違法、不当な手続きによる申告で取得された国籍を無効とする規定を設ける
(7)偽装、違法、不当な手続きによる申告を仲介する行為に対する処罰規定を明確に設ける
※各項目についての詳細解説は後記

18 :

改正国籍法3条の安全運用のための追加立法措置に関する請願
衆議院議長       殿                           平成  年  月  日
参議院議長       殿
【請願趣旨】
2008年11月28日に改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と認定された子供が
日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の温床となることが深く危惧されております。
よって、私達日本国民は国会にて以下に記された各請願事項について審議を行われ、
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
【請願事項】
(1)DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査の義務化
(2)申請者たる子供の外国人親権者の日本における居住実体、犯罪歴、出入国状態の調査の義務化と、調査結果を国籍取得審査に反映する仕組みの構築
(3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度の優遇を制限する規定を設ける
(4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける
(5)虚偽申告、違法、不当な手続きによる申告に対する罰則を5年以下の懲役、または50万円以下の罰金とする規定を設ける
(6)偽装、違法、不当な手続きによる申告で取得された国籍を無効とする規定を設ける
(7)偽装、違法、不当な手続きによる申告を仲介する行為に対し、厳罰を科する規定を設ける
※なお、これら上記項目に関する詳細解説は別添付資料参照のこと

19 :

(1)日本国籍取得の要件について
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
(2)日本国民でない親の特別在留資格について
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害の恐れがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
よって、日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
(3)虚偽申請に対する罰則規定について
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
(4)虚偽申請斡旋者に対する罰則について
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。

20 :

  ・国民から国会への請願の文章になってること(あくまで国民視点の要望であること)
  ・細かい法律表記などを排除してよみやすく
  ・要望項目(自分が賛同するかどうか決めるための情報)を、できるだけ端的に(箇条書きになってるね)
  ・細かい説明は別紙に追いやる

21 :

整合性を欠いた、という言い回しには
「この改正案は趣旨は正しいんだけど不完全なんですよ。だから完全なものにするために新たな修正が必要なんですよ」という論旨を
導き出すためのもの。今回の請願ではこれは大事なポイントなんじゃないかと思ってる。
頭ごましに改正案を否定するんじゃなく、「一緒により良いものにしていきましょう」という姿勢を示すことで
こちらの側に大義名分を得て、批判をかわす狙いがある。そういうニュアンスを損なわないなら、他の文言でもいい。
血統主義は法律家用語だね。何か一般的言い回しはあってもいいかも。
不整合について分かりやすく入れると長くなる。長いとこのの連中はヒステリー起こす。
オートマシーンさんの案はどんなに長くなっても喜んでるくせに。
予備知識ない人に見てもらうのはいいことだと思うが、このスレがその意見を受け入れるだろうか?

22 :

                                      平成 年 月 日
衆議院議長 河野洋平 殿
参議院議長 江田五月 殿
             国籍法3 条の改正に関する請願書
一、請願の要旨
 未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できる
 ように規定した国籍法3 条の改正を求めます。
二、請願事項
 1. 審査基準
   現行の父親の認知のみという審査基準では、申請者と日本との結びつきを十分に
   確認することができないため、虚偽申告による悪用の恐れがある。
   よって、審査要件には、認知とあわせ、申請者と日本とのむすびつきを明らかにするため、
   海外での導入実績があるDNA 鑑定を利用した血縁証明等、医学的根拠に基づく審査を求めます。
 2. 罰則規定
   現行の1 年以下の懲役か20 万円以下の罰金では、虚偽申告の抑止としては不十分である。
   よって、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5 年以下の懲
   役または 50 万円以下の罰金とすることを求めます。
   また、偽造申告によって取得された国籍は無効とすることを求めます。
 3. 国籍取得後の子どもの生活保障
   現行の制度では、子どもが国籍取得後日本で滞在するにあたり十分な養育をうけられる保障がな
   いため、子どもの人権が阻害される恐れがある。
   よって、認知者であり扶養義務を負う父親の経済状況の調査を審査要件に加えることを求めます。
 4. 家族滞在ビザ
   現行の制限のない家族ビザ取得要件では、親のビザ入手の手段として子どもが利用される可能性
   があるため、子どもの人権が阻害される恐れがある。
   よって、本制度の利用によって国籍を取得した子どもの親族のビザ取得に子どもが利用されない
   よう、必要十分な制限を与えることを求めます。
   特に、親族に不法滞在暦がある場合、十分な審査と強い制限を与えることを求めます。
(以下書名欄)

23 :

270 名前:候補2 わかりやす差重視案[sage] 投稿日:2008/11/21(金) 12:59:06 ID:FlpWIxRZ
要旨はそのままで、
  ・国民から国会への請願の文章になってること(あくまで国民視点の要望であること)
  ・細かい法律表記などを排除してよみやすく
  ・要望項目(自分が賛同するかどうか決めるための情報)を、できるだけ端的に(箇条書きになってるね)
  ・細かい説明は別紙に追いやる
を重視して、つくられたものが、>>247 【現在修正作業中】
特徴としては、
 国民から国会への声という形で最初に【請願趣旨】で経緯説明を簡単に行い
 【請願事項】は箇条書きにして署名者に読みやすくして
 詳細解説は別紙として、国会提出時には添付し、署名活動時にはスタッフは説明用に持つ、あるいはビラと共に配ることも可

24 :

274 名前:候補3 候補1の発展[sage] 投稿日:2008/11/21(金) 13:02:49 ID:FlpWIxRZ
候補1に候補2の要素をとりあえず入れてみたもの 【これも修正作業中・未完成】
-------------------
【請願事項】
1)認知による国籍取得は、実質的調査をし、DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査を求めます。
2外国人親の居住実態を十分に調査し、外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求めます。
3)外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
4)5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを求めます。
5)虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
6)虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定の明記を求めます。
【請願理由】
(1)審査基準について
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を
助長する恐れがあります。よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で
導入実績が十分ある「DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
(2)日本国民でない父または母の特別在留資格について
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が特別在留資格(以下資格)を得るために子を
利用するなどの人権侵害の恐れがあります。よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、外国人親の
資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、
強い制限を求めます。
(3)罰則規定の強化
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。偽装結婚に適用される
「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求め、虚偽申請によって
取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
(4)共犯者の処罰について
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。

25 :

理由:血統主義に反する虚偽申請
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する
虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を助長する恐れがあります。
-----
改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と
認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は
血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
-----
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
-----
-----
理由:子に対する人権侵害の恐れ
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が
特別在留資格(以下資格)を得るために子を利用するなどの人権侵害の恐れがあります。
-----
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害の恐れがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
-----
子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
-----
-----
理由:罰則が甘い
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。
-----
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
-----
-----
理由:仲介行為の存在
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。
-----
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
-----
-----
理由:組織的犯罪の存在
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
-----
-----
-----

26 :

結果:実質的調査
よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、
-----
-----
結果:DNA鑑定
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
-----
申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
-----
-----
結果:居住実態の調査
外国人親の居住実態を十分に調査し、
-----
-----
結果:在留資格取得に制限
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
-----
よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、
-----
-----
結果:不法滞在歴がある場合は強い制限
よって、日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
-----
特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
-----
-----
結果:罰則の強化
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
-----
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または
50万円以下の罰金」とすることを求め、虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
-----
-----
結果:違反時の国籍の無効
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
-----
-----
結果:仲介行為への罰則の明記
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
-----
「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
-----
結果:施行の凍結と改正と再審議を求める
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
-----
-----
結果:再審議と改正を求める
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
-----
-----
-----
-----

27 :

理由:血統主義に反する虚偽申請
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する
虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を助長する恐れがあります。
-----
改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と
認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は
血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
-----
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
-----
簡易版
改正された国籍法3条では、国籍法の趣旨である父または母が日本人であるという血統主義に反する認知が行われる恐れがあります。
-----
理由:子に対する人権侵害の恐れ
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が
特別在留資格(以下資格)を得るために子を利用するなどの人権侵害の恐れがあります。
-----
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害のおそれがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
-----
子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
-----
簡易版
外国人の親が特別在留資格を得るために子どもを利用するなどの人権侵害を防止できません。
-----
理由:罰則が甘い
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。
-----
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
-----
簡易版
改正された国籍法3条では罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金と軽いので、虚偽の申請を抑制できないおそれがあります。
-----
理由:仲介行為の存在
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。
-----
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
-----
簡易版
海外では、今回改正されたのと同様の国籍法によって、虚偽の申請をあっせんするブローカーや、組織的な犯罪が問題となっています。また、違法なあっせんによる収益は暴力団の資金源となる可能性もあります。
-----
理由:組織的犯罪の存在
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。

28 :

結果:実質的調査
よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、
-----
簡易版
よって、国籍を取得するときは、親子関係などをきちんと調査し
-----
結果:DNA鑑定
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
-----
申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
-----
簡易版
国籍を取得するときは、認知に加えて、日本人の子であることを明らかにするため、海外ですでに導入されているDNA鑑定による血縁関係の証明などの医学的な根拠を必要とすることを求めます。
-----
結果:居住実態の調査
外国人親の居住実態を十分に調査し、
-----
日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、
-----
簡易版
外国人の親の居住の実態を十分に調査して、
-----
結果:在留資格取得に制限
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
-----
よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、
-----
簡易版
外国人の親が特別在留資格を取得するときは、子どもの人権を守るために制限をつけることを求めます。
-----
結果:不法滞在歴がある場合は強い制限
よって、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
-----
特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
-----
簡易版
特に、外国人の親に不審な点があったり不法滞在歴があったときは、特別在留資格を取得できないようにするなどの強く制限することを求めます。
-----
結果:罰則の強化
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
-----
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または
50万円以下の罰金」とすることを求め、
-----
簡易版
偽装結婚に適応される「公正証書原本不実記載の罪」にならって、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
-----

29 :

結果:違反時の国籍の無効
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
-----
虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
-----
簡易版
「虚偽の申請によって取得した日本国籍は無効」と明記するよう求めます。
-----
結果:仲介行為への罰則の明記
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
-----
「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
-----
結果:施行の凍結と改正と再審議を求める
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
-----
-----
結果:再審議と改正を求める
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
-----
-----
簡易版
国会できちんと審議し、国籍法3条とそのほか関係する法律を改正することを求めます。

30 :

現在、請願書に大量の署名を添えて提出するOFF企画が準備進行中
法案の修正を求めて請願書を作り、それに賛同する署名を大量に集めて提出するOFF
   (参院で強行採決されて改悪案が成立してしまった場合の中長期戦)
     ・タイムリミットは、特にないけど、早いほうがいい。来年の1月国会開催中か。
     ・チラシはぞくぞくできている
     ・請願フォームとりあえず、形になりました。若干修正議論必要な箇所あり。
請願書3つの案
http://groups.google.co.jp/group/seigan/web/ver1-1
http://groups.google.co.jp/group/seigan/web/ver1-2
http://groups.google.co.jp/group/seigan/web/ver2-2
       
・受付窓口は馬渡先生 (手渡し/郵送ともにOK)
・具体的な署名を集めるOFFがいくつか提案されているが進んでいない
まとめwiki
 http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

31 :
メモ。
養子の国籍取得条件。
現行国籍法8条2号
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年者であつたもの
は、帰化を申請する時
1. 日本国内に5年以上住んでいる
2. 20歳以上で国籍国法による行為能力がある(例:フィリピン人ならフィリピンで成人と認められる年齢になっている)
4. 生計を営む能力がある(ダンナの稼ぎで食べてる専業主婦や、親戚の遺産で遊んで暮らせる人もOK)
の条件を免除してもらうことができる。
が、
3. 素行が善良こと
5. 無国籍or日本国籍取得時に現在の国籍を捨ててくること
6. 日本国憲法施行後に、日本国憲法に基づく体制・日本国政府などの転覆を企てていないこと。そういう団体に所属もだめ。
は免除してもらうことができない。

32 :
養子の帰化と、今回の改正案による認知による国籍取得との違いを比較してみた。
*手続きの性質
養子の帰化は許可制(原則NGのものを特別にOKという制度。不許可のこともある。)
認知→届出は届出制(書類不備がなければ原則OKという制度)
*国籍を取得する人の年齢
養子の帰化は養子縁組した時点で未成年で会ったことが必要。つまり今成人してる人は手遅れ。
認知→届出は認知を受けた時点で何歳でもOK。今成人でもOK。
*国籍取得できるまでの待機時間
養子の帰化は19歳11か月までに日本人と縁組したうえで、申請までの間に日本国内に1年以上住んでないとだめ。
認知→届出は書類のつじつまと口裏を合わせて届を出せば即時OK

33 :
国籍法改正反対のチラシを他から転載します。
鬼女板作成のこれが素晴らしすぎる
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org16685.jpg
このチラシは本当によく出来ているので、みなさんで使いましょう!

34 :
まとめpdf補完所にリクエストがありました。
編集願い:扶養義務と扶養事実の確認にも言及したバージョンを掲載お願いします。
・・・↑どなたか文案お願いいたします。

35 :
>>31 >>32 審議内容から今回の改正案の狙いをおさらいしましょう。
国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC
http://jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY&feature=related
シーケンスタイムライン2:00より  古本伸一郎の法務省の認知の見解への質疑から
養子縁組の件があります。検証してみてください。
3:00  今回の改正案の戦略としてのキーワード"国籍行政"という言葉が出てきます。
4:00 その"国籍行政"の範囲と射程に関しての法務省倉吉敬民事局長の答弁は、
少々長くなりますが、必見です。以下にテキストに要約しました。
国籍行政・・・の対象、射程範囲に入っている人
・・・多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのでは・・・
・・・ないかなぁあ、と・・・これはただ、推測でございますが、思われます。
そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが
簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・
届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、
それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、
えぇ・今回の改正によりまして、
『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』
・・・ということになります。
日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要
・・・という意味においては増える
※簡易帰化促進法・・・になるのか?しかも在外公館に届け出だけでできる
所謂『日本国籍ディスカウントショップの海外フランチャイズ展開・・・改正案』
・・・ともいえますね(ノ∀`)アチャー

36 :
>>ALL
>>35の盲点を以下の現行法と照らし合わせて、あぶりだしてみてください。
準正による国籍取得の届出
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html
帰化許可申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
出生届
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

37 :
>>ALL ・・・・・どなたかorz
 今回の改正案は1、準正による国籍取得の届出にと同様に運用されます。
しかし、父親の認知のみでの本人(子供)の届出といっても、父子関係の調査・審査には、
DNA鑑定も含めて、改正案施行後の運用で、現行法上での届出の受理という届出先の体制で、
はたして、厳格な審査をともなった運用が可能なのでしょうか?
※以下参考資料
1、準正による国籍取得の届出
提  出  先
 日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局
又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は,
その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html
2、帰化許可申請
提  出  先
 帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
3、出生届
提  出  先
 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

38 :
文案とか、ギロンとかできる椰子いねぇーもんね。
お祭り騒ぎでばっかじゃなくって、ちょっとは勉強しましょうね。
・・・・・コテ、(ノ∀`)アチャー にしたんで、よろしくね。おやすみ

39 :
>◆g.MrtWgOoAさん
ごめん、私は1人のカーチャンで、子供が熱出すと夜は板に来れないのよorz
今読んだよ。明日には上の子が園に行ってくれるはずだから、それからじっくり考えさせて。
イヤな考え方だけど、今日明日の採決を阻止できないとすれば、逆に年末ぐらいまで時間の
余裕ができると思うから、焦らずいきましょ。
本スレでコミケでビラ配り案があったけど、「コミケで署名集め」でもいいよね。
前に一般人宣伝OFFのスレで誰か言ってた「請願署名したら割引」してくれる人気サークルさん
がいたら◎だとおも。

40 :
自分のマンションは50世帯
隣のマンションは120世帯

41 :
本スレで、一万人署名付き請願が1本出るより千人署名付き請願が10本出るほうが効果的という話が出ました。
私自身、ずっと前のスレで同時多発的に何個も請願が出るほうが効果的なら、地域ごとに取りまとめという案を
出していましたが、先ほど衆議院の請願提出一覧表
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm
を見てきたところ、重国籍など数百人の署名付き請願が一気に3つも出ています。
数百人でも良いってことは、受け取っていただける議員さんが複数確保できる前提で、
・請願書の内容別
  たとえば街頭版・DNA鑑定導入強調版(ネット専用)・準正に戻せ版(ネット専用)など、内容別に(意図的に)分派して
  出す。
・地域別
  北海道・東北、関東甲信越、東海、関西、中四国、九州のように各地域別に別れて出す。
のように別れて出すのでも良いのではないか?と思い始めました。
こっちを見てる方、どうお考えですか?

42 :
何年・・・さん、お疲れ様です。
私、一人だけなら(ノ∀`)アチャーの独り言スレッドとして、埋めていこうと考えていましたが、
私以外の、住人さんがいらっしゃったようですので、まじめなコテに戻させていただきます。
さて、このスレッドは>>1が多忙なようですので、私、文案まとめ人 が切り盛りしていきたいと思います。
本スレ=国籍法改悪反対請願・陳情書スレの、
亜流スレ=国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
・・・ですので、以後、このスレッドは亜スレと呼ぶこととし、
本スレの請願書テンプレの内容を議論・検討する隔離スレッドとして、
""sage""進行でお願いいたします。
以上のスレッド運営にご異議が無ければ進めていきます。

43 :
>>42
改めてよろしくです。

44 :
>>43連絡用の捨てアドを早急にとっといてください。
ちなみに、私は11/30まわたり事務所珍情者です。
今後の亜スレの課題です。以下参照。
A
あらたな請願書を作成するにあたり、その内容を検討するために、今後の流れに沿う必要があります。
本日のニュースから5日成立と考え、今後の展開を考えましょう
国籍法5日に成立 自民、民主が付帯決議合意
 参院法務委員会は3日午前の理事懇談会で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子
について、父親が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を4日に同委員会で採決する
ことを決めた。自民、民主両党が付帯決議案の採択で合意したためで、5日の参院本会議で成立する
見通しだ。
 付帯決議案は(1)DNA鑑定導入の当否を検討(2)父親への聞き取り調査など確認作業の厳格化
(3)半年ごとに施行状況を国会に報告−などを盛り込んでいる。
国籍法改正案は自民、民主両党の一部議員から「偽装認知を防ぐためDNA鑑定を導入すべきだ」との
意見が出たのを受け、採決が見送られていた。
※自民、民主が合意した付帯決議の内容を吟味する。
B
「国籍問題を検証する議員連盟」(略称:国籍議連)
の発足を受けて、以下
●国籍問題の検討項目
 1.半年ごとの状況報告を受けてのチェック体制の構築
 2.法務局窓口での水際対策の実効性の確保
 3.DNA鑑定の検討
 4.重国籍の増加に対する歯止め
 5.最高裁の問題、内閣の人選と総選挙での審査制度の活性化
 6.帰化制度について
※上記、国籍問題の検討項目に準じた文案の議論。
・・・・・・・・今日の動きからのポイントを整理してみました。(リンクは弾かれるようですorz)
本日はこれにて、おやすみなさい。

45 :
宿題としての資料です。勉強しておいてください。
kokuseki/pages/80.html
kokuseki/pages/83.html

46 :
>>44
もしかして、名古屋の方ですか?私も名古屋在住ですw
(自動保守氏とは本アドでメール交換済みです)
捨てアドは既にありますが、私の方から捨てアドを晒すのはちょっと怖いので(オバチャンとはいえおんなのこなので><)
文案まとめ人さんのを今度晒していただいてもいいでしょうか?
晒し先は避難所http://yy66.60.kg/kokusekihou/でも結構ですので…
あと、>45の他に、白しんくん議員と倉吉民事局長の質疑(たぶん)で気になる問答がありましたので後で(子供達が
寝た後に起きれたorz)83.htmlのほうに追記したいと思います。
よろしくです。

47 :
あ、もう1点追記です。
現在の改正案の可決が避けられないとして、その後施行に当たって施行規則が
作成・公表されるはずなので、その施行規則も公表次第検討対象に入れたいです。
ダンナの晩飯作ってからまた来ますノシ

48 :
国会議事堂前オフ開催
本日12/4、AM7時
(参議院法務委員会決議はAM10時から10分です。)
デモではなくあくまでオフです。
●明日 12/4(木) 7時集合
  国会議事堂前集合 or 最寄り駅
 
 ・駅    : 東京メトロ 溜池山王
 ・服装  : スーツが望ましい。(擬態、永田町にはスーツが良く馴染む)
 ・持ち物 : 携帯(充電器 or 電池式バッテリ)、お金、永田町周辺地図を印刷したもの
 ・有ったら良いもの : デジカメ、小さなメモ帳、ICレコーダ、ビラ
備考:自宅出発前と現地到着前にここに書き込むと良い。
携帯はよく充電しておくこと。
【都内】国籍法改悪反対 一般人向け宣伝オフ2
http://speedo.ula.cc/test/r.so/schiphol.2ch.net/offmatrix/1227602899/355

49 :
>>46
白先生との答弁でのポイントを以下に示しておきます。
12:35
国家権力は家族制度に介入しない。
13:14
好意認知
15:12
父子関係、養子縁組
25:27
家族制度 DNA 差別、費用
30:00
血統主義
34:00
DNA義務化が全てではない。
>>47
●抜いて  free●japan0●@livedoor.●com
施行に当たって施行規則は、おそらく、省令で細部を詰めていく魂胆でしょう。
田中先生の"官僚の裁量行政"非難にあるように、届出先窓口での運用は、行政官僚の意のままです。

50 :
>>46
2008年11月27日 19:51:23 投稿
国籍法改正案 質疑 白議員 参議院 法務委員会 2008-11-27
tp://www.nicovideo.jp/watch/sm5373805
・・・・・↑ですが、"官僚の裁量行政"への足かせという意味では、
2008年11月27日 21:07:02 投稿
国籍法改正案 質疑 丸山議員 参議院 法務委員会 2008-11-27
tp://www.nicovideo.jp/watch/sm5374621
丸山和也
28:00
実際の運用に関して重国籍に関して、催告の実施・・・していない。
29:30
重国籍の実態は法務省としては把握できていない。
実数も不明。
30:48
国籍唯一の原則=国籍は一つであるべき。
・・・・・↑の以下の答弁での重国籍者の実態把握の不備の是正と
今後半年ごとの、重国籍者の実態把握と催告の実施ということも併せて求め、
"官僚の裁量行政"の、足を止める文案も必要かと考えます。

51 :
あと、
>>46
可決後、施行にあたって施行規則が作成・公表され、省令等にのっとって運用されていきます。
ただし、半年ごとの運用の報告が付帯に付きますので、報告があがってくる来年5月以降、
その報告のデータを厳重精査して、粗を捜し出し、世論を形成して、議連経由での改正案を提出する
ような請願の流れを形成していくという展開になるのではないかと考えます。
・・・それまで日本があればですがw
・・・長丁場になりますので、気長にいきましょう。

52 :
国籍法請願書オフの今後の流れ
明日、成立・公布で三日後施行・・・・・で半年間の報告なので、
その間、騒いでも、民事局いわく、5月に運用状況まとめて報告するから、
経過を見守ってね・・・ってことで、その間に。
"おそらく衆議院選挙があるでしょう。"(※ここ重要!)
国籍議連の先生方が、何名生きて帰ってこられるか、(ノ∀`)アチャー
確かめる必要も考慮しておきましょうね。
おやすみなさい。

53 :

http://jp.youtube.com/watch?v=8nwcfzrcNOo
↑謀略動画!12月4日言論封鎖をする公明党 澤雄二(さわゆうじ)法務委員長
ネット中継も音声中断! 速記も中断!
公明党法務委員長による日本人抹殺計画法案!
民主党千葉景子(元社会党)議員は実行力の無い付帯決議案で
国民を騙そうとする

54 :
県民集会、打合せOFF乙でした。
保守代わりに資料置いておきます。
ttp://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/

55 :
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html
参議院議事録から、私が個人的に超重要だと思うところをコピペ。
○白眞勲君 (前略)例えば日本人同士の場合、女性の子が父となる人との血縁関係がなくても
男性が認知している例もあると聞いたんですけれども、その辺り一体どうなっているんでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) それは昔からあるということが言われておりまして、極端なことを言うと、
弟が何かほかの女性と子供をつくっちゃったと。それで、弟の子供だということになるといろいろ
まずいからお兄さんが認知してしまって、そして自分の子供として育てるとか、そういうことはあったんだ
と聞いております。
 それで、生物学上の父子関係がなければ、たとえ認知すると認めても理論的にはその認知は無効
であります。しかし、そういう日本人同士の今のケースでいけば、家族もみんな分かっている、で、その
お兄さんがちゃんと育てている、弟もそれを認めて、みんなそれで相続でももめないということでだれも
異議を唱えなければ、親子関係不存在だとかそんなことを、訴訟を起こすということを言わなければ、
そのまま円満にいってしまう。そんなことについてまで国家権力が介入していって、おまえ、この認知
おかしいじゃないかと、そんなことは言わないということでございます。
 これが事実上、今までの親子法制としてやられていた面はあると。それが望ましいかどうかというの
はまた別のいろんな考え方があろうかと思いますが。
○白眞勲君 そうしますと、今回の件において、この国籍取得をするしない、これはちょっと別問題と
しまして、認知するという時点では外国人でも同様のケースが生じる可能性があるということですね。
○政府参考人(倉吉敬君) まさにそのとおりでございまして、よく好意認知という言い方をするん
ですが、外国人の女性が既に子供がいると、自分の子供ではないと分かっているけれども、分かって
いるけれども自分の子供として育てたいと、その愛する女性と一緒に育てたいというようなことがあり
得るわけです。そのときに認知をするという例はあるということは聞いております。ごくわずかだと
思いますが、もちろん。

56 :
○白眞勲君 つまり、その女性が外国人の場合でも同様のケースがあるということを聞いていらっしゃる
ということでよろしいですね。
○政府参考人(倉吉敬君) はい、そのとおりでございます。
○白眞勲君 そうしますと、認知された子が国籍取得の今度は届出を出す際に、法務局等に対して
出すわけですよね、届出を。で、今までの御答弁では、相当厳格に認知に至る経過などを確認する
ということなんですよね。
 そうすると、ちょっとその辺りで、今言った、そのいわゆる好意的な認知があるんだということになります
と、本人は、いや、もういいんだよ、認知なんだと、好意的なんだけど認知なんだよといった場合に、いや、
あんたたち、これ親子関係じゃないでしょう、本当の血縁関係じゃないでしょうといって国籍を出さない
ということになってしまうんでしょうか。その辺はどうでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) もし法務局の調査により血縁上の父子関係がないということが分かれば、
国籍を与えるわけにはいきません。で、ここからでございます。そういうときにどうすればいいんだと、
こういうことでございますが、そのお父さんは日本人として育てたいということを考えているんでしょう。
それで、法務局としては、そういうことが分かった場合には、あなた、これは駄目なんだ、国籍を与える
わけにはいかないと、だから国籍取得証明書なんというのは出しません、国籍は与えられないという
通知を出しますが、これは養子縁組しなければ駄目ですよと、こういうことを言います。そうして、本当の
自分のお子さんにしたいんだったら養子縁組をしてくださいと、そして恐らく多くの人はそれに従うだろう
と思います。
 実は、先ほどそういう例があるということをお話ししましたが、過去の例で、まだこの三条一項の届出
の事例、現行法の届出の事例ですが、御本人の方から、実は自分の子供じゃないんだけど認知した
んだよねと、こう言ってしまうというようなケースもあるんですね。そういうときはもう必ず、それは駄目
ですよと、養子縁組をしてくださいということを言うというようにしております。

57 :
・認知=意思主義。好意認知(自分の子ではないと知っていても自分の子として認知する)OK。
・国籍取得=血統主義。認知により法律上の親子関係が存在しても血縁上の父子関係が
なければNG
倉吉民事局長の答弁だけど、私とほぼ共通の認識です。
ぶっちゃけ、法務省が現場の審査でコレ↑を誠実に実行してくれるなら別に私は今回の件に文句は
ないんです。重国籍とか移民庁とかは別問題。
現場の審査がザルなんじゃないか?後で骨抜きにされないか?
そのために上記見解の「法律」上の根拠がほしい。
帰化人上がりの官僚が、選挙も経ず、日本国民に審議中継を見守られることもなく密室で変えられる
省令や規則では怖すぎる。
…と議員さんに伝えて下さいませんか?
土日の勉強会等にはいけない私なので。

58 :
あ、書き忘れた。
自動保守さん、本日はありがとうございましたm(_ _)m

59 :

こちらこそ

60 :
英語資料
在英ドイツ大使館による2000年の国籍法改正の説明
http://www.london.diplo.de/Vertretung/london/en/06/other__legal__matters/Reform__Germanys__citizenship__seite.html

61 :
ドイツ語Wikipedia
「認知」
http://de.wikipedia.org/wiki/Vaterschaftsanerkennung
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

62 :
【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係
の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父
子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪用して滞在法上の
資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性
が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認
知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008 年 3 月 13 日「父子関係の認知無効のため
の権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関
係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限
って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。
(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf
からポイントになる法改正を抜粋。
*1998 年の親子法改革
*2008 年 3 月 13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。
民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や
親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が
管轄官庁にも与えられることとなった。

63 :
>>62
昼間は失礼、不明な点は要連絡>>49
国会請願に専念いたしますので、
あとはよろしく。

64 :
>>63
了解。こちらこそ昼間は失礼。
後でメールします。

65 :
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.htmlより
公布2008.12.12
施行2009.01.01
国籍法の一部を改正する法律(第4973号)

66 :
>>65 :法学部卒既女 ◆bRlrBif2es氏、リンク先内容、検証お願いいたします。
>>872 ID:bcre7now
>>892 894 ID:pNWPYPe2
本スレよりようこそ、リンク先内容
http://blog.goo.ne.jp/sdfa2000/e/5163545e25b905b428a6175fc74dede8
>>65 :法学部卒既女 ◆bRlrBif2es氏、
本スレ、情報公開請求に関する指導、また、行政訴訟の難易度など、本スレで、ご教授願えればと思います。
じゃないと変な行政訴訟が起こされる可能性大です。
緊急時、電話ください。メールにて、送付済み。

67 :
※国籍付与の平等厳格化に関する問題点を私から提起しておきます。
一見、平等化という文言から最終的な着地点にも思えますが、
国体と共和制の関係に争点が移った時、保守層の反発は必至です。
以下参照
ht●tp://jp.you●tube.com/watch?v=9ZJvHRz1Epk
以上の問題点を意識し、議論をお願いいたします。
保守層は国体を規範とする"日本の家族制度"を今回の再改正の立脚点としていますので、
国籍付与の平等厳格化にともなう婚姻の無力化は受け入れられないでしょう。

68 :
あと、宿題として、改正案施運用にリンクする形で"国籍喪失制度の見直し"という、
さらに押し込んでくる新たな争点が控えているということを念頭に入れて、
それらの防止策も検討してみてください。
http://d.hatena.ne.jp/jfcnet/20081128

69 :

・国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追書のガイドライン
国籍法 最高裁違憲判決の判決全文の解説と弾劾ポイントをまとめました。
想像以上のデタラメで政治的偏向の酷い判決で、
それは反対意見が指摘している通りです。
弾劾訴追を免れるものではなく、日本史上最悪の判決であり、
日本史上初の弾劾訴追罷免、あるいは国民投票での罷免は不可欠です。
請願書や弾劾訴追書の作成に役立ててください。
国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追のガイドライン
http://blo●g.go●o●.ne.jp/sdfa●2000/e/2e●b70334f2d082c08f2b●c6d81be9e4b9


70 :

・国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追書のガイドライン
国籍法 最高裁違憲判決の判決全文の解説と弾劾ポイントをまとめました。
想像以上のデタラメで政治的偏向の酷い判決で、
それは反対意見が指摘している通りです。
弾劾訴追を免れるものではなく、日本史上最悪の判決であり、
日本史上初の弾劾訴追罷免、あるいは国民投票での罷免は不可欠です。
請願書や弾劾訴追書の作成に役立ててください。
国籍法 最高裁違憲判決判事12人の弾劾訴追のガイドライン
http://blo●g.go●o●.ne.jp/sdfa●2000/e/2e●b70334f2d082c08f2b●c6d81be9e4b9


71 :
>>69-70
何してるんですか?規制狙いですか?

72 :
議題はあるんだが、議論してくんないかなぁorz

73 :
どこかで歯止めを利かさなければならない。
改正国籍法を再改正して、その再改正に二重三重のプロテクトを盛り込む、
また、"国籍喪失制度の見直し"というものに関しては、重国籍の実態を明確にし、
催告の徹底と、"国籍唯一の原則"
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D#.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E5.94.AF.E4.B8.80.E3.81.AE.E5.8E.9F.E5.89.87
を盾に一旦喪失した日本国籍は見直さない、再度の日本国籍の認定届出は受理しない、
ぐらいの要件を入れるべきだと思いますが?!いかがでしょうか?

74 :
おはようございます。
みなさん、こういった地道な意見交換には興味がないようですが、
私は、こういった再改正への議論が一番重要だと思うのですよね。
戸井田・水間ラインでの再改正は、外国人参政権をも盛り込んでいますが、
国籍法の再改正には、外国人参政権をも盛り込んをも盛り込まず別にしたほうがよいと思います。
課題や論点が多いと、相手にはぐらかされてしまいます。
あくまで、
1、国籍法再改正案は、国籍法を乱用されないような歯止めをかける請願内容に特化する。
2、外国人参政権は別の請願とする。
3、改正国籍法に伴う入管法の改正の請願
4、改正国籍法に伴う生活保護、そのた公的給付に関する各種法案の改正の請願
5、※先の審議の中、田中康夫議員の質疑に「ペドフィリア・・・」に言及する内容があり、
人権派の方たちは、「児ポ法」へ争点を移すような言動が気になりました。
保守派が『戸井田・水間ラインでの再改正で、外国人参政権』を盛り込ないことを、
人権派との戦略的共闘として提案できるか否かが、
この国籍法再改正が政治的課題として左右に大きく広がることにつながるのではないかと、
私は考えます。

75 :
文案まとめ人さんからメールでこのスレを教えてもらって来ました。
国籍法関連サイトの管理人など同士で連携を取るため、メッセンジャーで話し合いの場を設けたいと思います。
そこへ法学部卒既女 ◆bRlrBif2esさんや他の法律に詳しい方に参加を願いたいです。
まとめWIKIツールバーの「このWIKIの管理者に連絡」からご連絡お願いします。
サイトへの誘導を兼ねて自己紹介文のURLを貼っておきます。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/112.html

76 :
すいませんこんな物が有ったのですがどうなんでしょう?
自分は良く解りませんがよろしくお願いします。
152 名前:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中[] 投稿日:2008/12/14(日) 21:45:00 ID:PQPfEiru0
コレを見てメリクリカードに専念していたものですが
これって私達を惑わす ガセ だったんでしょうか?
私が工作員に乗せられていると言う事であれば
まだ間に合うようなので速攻で請願書、送りたいと思っています
みなさん教えてください
--------------------------------------------------------
71 :可愛い奥様 :2008/12/12(金) 22:29:55 ID:WnOSXeKx0
697 :577:2008/12/12(金) 20:25:05 ID:7QAjvzd3
国会は通過した。戦略の練り直しが必要です。
このまま請願だけを送っても残念だが「暖簾に腕押し」になる可能性が高い。
法手続として請願はあくまで一方通行で受け取る側はスルーする裁量もあるんだ。
だから、どちらかといえば改正省令手続のほうが非常に重要だった。
意見公募手続は、こちらの投げた球に
なんらかのリアクションを事務当局もせざるを得ない制度なんです。
しかし、それを敢えてしないという形を無理矢理とっている。
意見公募手続を行うように態度を改めるよう法務省に大至急求めるしかない。
正式な決定が出たら、これに対しては不服申し立てをするしかなくなる。
行政不服審査法に則った審査請求をする以外に残された道は
行政訴訟くらいになってしまう。
少なくとも法律手続として残された手段は今思いつく限り、これくらいだ

77 :
>>75 当、亜スレはマターリsage推奨。議論用隔離スレですので。
  告知に関しては本スレへ→国籍法改悪反対請願・陳情書スレ13
>>76 活動に関する疑問、質問も本スレへ→ 国籍法改悪反対請願・陳情書スレ13
※ここは請願書のテンプレ・文案を練るスレッドです。 

78 :
>>77
すいませんでした

79 :
気にスンナ、てより、sage
てね。

80 :
sage忘れてすみません。告知も気をつけます。

81 :
>>79
下げスレでしたか重ね重ねすいません

82 :
12/25クリスマスに『結い』が立ち上がるようです。
2月いっぱいまで、冬眠でもしますか。

83 :
まとめwikiの編集希望の掲示板に行ったら、ここに案内されて来ました。
国籍法の再改定の請願書について、
付け加えたほうがいいのではないのかと思う点があります。
それは「裁定(裁判)による許可」という点です。
「片親が外国人で、認知によって国籍を得たい場合」は
・国籍の付与は裁定(裁判)による。
・その際に日本国内で科学的親子関係の証明する事を義務付ける(DNA鑑定)
というのを今の文面に付け加えるのはどうでしょうか。
もともと市町村や在外公館は窓口であって、本格的な審査は難しく、
書類さえ揃っていれば怪しげでも許可せざるを得ない。
この「怪しげでも本格的に調べられないから、書類が揃ってればとりあえず通さざるを得ない」
という届出許可制によって、たくさんの不正な国籍取得が可能になる。
裁判による許可制にする事で、司法のプロによる審査を受けなければならず
不正な申請や不自然すぎるケースについては、かなりはじかれる。
DNA鑑定一点張りでなく、裁定を前提としている事で、
意思主義による認知(血はつながらないけど養いたい)にも
正当な審査と手続きを踏んで対応できる。
また科学的親子関係の証明(DNA鑑定)については
「片親が外国人で、認知によって国籍取得する場合に、
日本国内で検査する事を義務付けられる」と条件をつける。
信頼に欠ける日本国外の検査もOKとしたり、
日本人全員の検査へ話をそらすのを避ける為だ。
本当に認知による国籍取得が必要であればあるほど、早く結論もでる。
裁判費用については、経済的に困難な場合は一定額を貸し出す制度をつければよい。
これができれば、知らない間に書類を提出されて認知した事になっていたとか
一人で何十人も認知できるとか、人身売買や児童買春などのケースも
かなり防げる。裁定を前提としただけで、不正な申請が減る。
みんなが必死に書いてくれる請願書。
かなりの人がまとめwikiの見本の文を使うでしょう。
間違いなく不正申告を防ぐ為にも、まとめwikiの問題点ページや
請願書の見本には この点を盛り込んでほしいです。

84 :
すいません。下げます。

85 :
ここまで政権が腐ってるんだから、みんなで正月の皇居一般参賀で政府の売国奴を訴えるデモでもしたら?
おとなしい国民じゃ腹黒い人間には、なめられるだけ。

86 :
>>85
確かに。日本人はなめられてるよね
私も反省しています

87 :
>>85>>86
デモとかしたい人は該当スレに行って企画して下さい。
ここは穏当な態度で提出する請願書の、内容を考えるスレです。
>>83
届出制から許可制(帰化に近づける)へ変更を求める考え方ですね。
私も基本的には賛成です。
ただ、全件裁判としてしまうと、裁判所がパンクしてしまって事実上
不可能だと思います。
裁判所は利権が少ないお役所なので、「裁判所族」の議員さんも
いませんし、予算も大した持ってないので、裁判官の数が現状でも
足りてないぐらいの状況です。

88 :
回答ありがとうございます。
色々考えたのですが、届出許可制にはどうしても無理があるような気がします。
今回の最高裁の違憲判決の元になったケースでは、本当は帰化で対応できたはずです。
年間の帰化申請は1万件あまり。
その中で片親が外国人で認知による国籍付与のケースはかなり特殊なケースです。
政府はこの法律による適用数を年間数百件に見込んでいるそうですが、
本当に救われるべき人数はその1割程度、実際の申請数は数十倍以上でしょう。
ずさんな書類提出だけで国籍が取得可能な届出制には、絶対に限界があります。
自分は素人なのでわからないのですが、本格的に裁判しなくても、
何らかの形で複数の司法のプロの目が審査に加わるようにできないのでしょうか。
DNA鑑定だけでは、在外公館などでの届出の信頼性に不安が残ります
(現在の請願書のDNA項目には「日本国内で」の但し書きがない)。
検体のすり替えなどがあっても、総合的な観点での審査があれば、
不正な申請や不自然過ぎるケースはかなりはじかれます。
一人で数百人認知とか、児童買春・人身売買のケースが激減するのです。
今の議論には届出制には限界があるという視点が欠けています。
かなりの人があの申請書見本を使うでしょうから、請願自体に穴があると
相手に逆に利用されてしまいます。何とかしたいのです

89 :
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1229492483/257,260,272,278
千葉大森田教授からのお返事から重要なところ
>DNA鑑定を要件とするのであれば,法律上の非嫡出親子関係の成立に向けた私法上の「認知」ではなく,
><国籍法新3条1項における日本国籍の取得という公法的効果の発生を目的とする国籍取得届という公法行為>
> のところに入れる必要があります。
国籍取得届の際にDNA鑑定を盛り込む方法にするのはどうだろうか。
これなら稲田議員などDNA鑑定慎重派の主張の家族制度を壊す可能性を否定できる。

90 :
>>88 :83
「本格的に裁判しなくても、 」というよりも、施行が決まってしまいましたので、
今後の我々の戦略は、
『施行後の運用における問題点を見逃さず、あぶり出し、
    一つ一つ悪用されないような施行規則や国籍法の再改正にむけた請願書の作成』
だと私は考えているのですが、いかがでしょうか?
届出許可制に関してはPT座長でもあった河野太郎議員も触れています。
以下リンク参照してみてください。                         
http://jp.youtube.com/watch?v=0ajEVUJMDTQ&NR=1
タイムライン4:10 / 8:40で「届出→許可」の発言があります。

91 :
>>89 ポイントだけ。
『日本人として日本国籍を取得する、条件としての日本との結びつきを証明する、手段』としてのDNA鑑定の是非。

92 :
>>90
回答とリンクを貼って下さってありがとうございます。
「不正の申請が増えたら、DNA鑑定を導入して許可制(裁判などを経る)を検討」
と河野議員が発言していましたね。ただ、そもそも不正した事自体を
見破るのは無理なんじゃないかとの皆のコメントで締めくくられていました。
施行細則ではなく、再改正する場合は条文を根本から見直す事が可能なので、
その時には「裁定による許可」と「DNA鑑定」両方を盛り込むという内容の
請願書にしてはどうかなと思って書きました。
請願のDNA鑑定の項目にしても、「日本国内の政府が指定した機関で行う」などの
但し書きがないので、隙があるように思えます。
あと、>>89さんや>>91で示されているような理由を文として盛り込むのは、
日本人全体へのDNA鑑定の乱用を防ぐ意味としてすごくいいなと思います。

93 :
こんばんは。
DNA鑑定の件で、先日からキジョ板のスレや本スレで
「DNA鑑定実施を法律・規則上に明文化すると、父親方が鑑定拒否することは、鑑定で"親子"と
判定されることを意味するようになる。だからDNA鑑定を明文化すると却ってザル法になる」
と主張している方が約1名みえたので、その点詳細を調べてきました。
確かに、通常の民事訴訟では証拠となる文書の提出命令を無視・拒否すると相手の主張を100%
認めたことになります。(民訴§224 真実の擬制)
しかし、強制認知の訴え(=人事訴訟)にはそれは適用されません(人訴§34)。
また、手元の文献が嫡出否認についてのもので、認知そのものではないのですが、他の事実関係
だけで判断できない場合、DNA鑑定はかなり重要な役割を果たしていることがわかりました。
やはり、(私法上の認知の場面でなく)国籍取得の場面にDNA鑑定を明文化して課すことは問題
ないと、考えます。

94 :
>>92 >>93
DNA鑑定に関しては、近々、落としどころと裏技で"うっちゃり"ます。

95 :
うっちゃるとはどういう意味ですか
何か動きがあるのでしょうか

96 :
土俵際まで押し込まれてるので、再改正で、土俵際から相撲のうっちゃりって技を使うように、
国籍法の改悪派を投げ飛ばすって意味です。
・・・その動き(議員)の動きを探査中orz

97 :
※早川 忠孝衆議院議員(自民・推進派)より
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10165625525.html
・・・お説、ごもっともであるし、浮き足立って暴走したネット反対派には、自重をうながす諫言である。
しかし、今回の改正に関しては、法学の正当性ではなく、
世界的な人権擁護という正義に、我が国の国籍取得が安易な形で擦り寄ることによって生じる、
今後、発生するであろう多くの懸念事項による(経済的負担をより多く含む)国益の損失である。
国籍法をめぐる問題は、
『学問や世間一般の平和な日本国内の"性善説おひとよし基準"に根ざした、政治的施行(ほどこし)』ではなく、
『日本を取り巻く海外(とりわけ特定アジア)からの"性悪説だまされねぇえぞ!基準"に根ざした、
国籍法を悪用した、人的侵略。
国籍取得による公的付与の合法的奪取。
国籍格差の是正から得られる日本(とりわけ国民の血税)の権益の国外流出。
そういった事態を未然に防止するための政治的戦略(おしおき)』でなければ、
国籍法再改正のまとめサイトとしての意味は無いでしょう。
端的にいえば、
我々のまとめサイトは『法学的中立ではなく、政治的戦略』に立脚しなければ
存在し、利用される意味は無いと思われます。
そういった『政治的戦略活動を支援できる情報の収集と集積(もちろん、推進派の意見を含む両論併記も必須)
』を第一義のまとめにすることが必要では無いかと感じます。

98 :
問題点、新まとめwikiにあげました。
■偽装発覚により子どもの国籍がどうなるか?
行政も立法もよくわかっていないのではないのか?
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/117.html

99 :
問題点、新まとめwikiにあげました。
■国籍法再改正に他の課題を抱き合わせにする是非
"児童ポルノ法問題"や"外国人参政権"の抱き合わせの実状のまとめです。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/119.html

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