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2012年08月資格全般4: 【24年】宅建 問5は肢3の単独正解で間違いない (577) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【24年】宅建 問5は肢3の単独正解で間違いない


1 :2012/11/25 〜 最終レス :2012/11/27
梶原ブログから引用http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2012/10/24540-ef3d.html

>いろいろな見解が出ているようですが、梶原塾では肢3が正解肢になるものと考えています。
設問は「民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。」です。
わざわざ判決文を提示されているわけですから、設問の指示(出題意図)に従った解答をする必要があります。
判決文では、「・・・建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第 635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。」とあります。
それに対して、肢3の問題文には、「・・・その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。」とあります。
したがって、判決文に矛盾した考え(反対する考え)を主張している肢3は、「明らかに誤っているもの」と考える事ができます。
尚、同様の問題が出題された平成23年の問9においても、判決文に矛盾した考え(反対する考え)を主張している肢が正解肢となっています。
ところで、肢4についてはどうなのでしょうか。
たしかに、肢4は「民法の規定によれば、明らかに誤っているもの」であると考えられます。
しかし、前述のように、設問は「民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。」ですから、「下記判決文」に触れていない肢4を正解肢としても設問の指示(出題意図)に従った解答にはならないと考えられます。
要は、「民法の規定によれば誤っていても、設問では問われていない。」という事になりますが、これは「国語的に正しい」と判断した平成23年の問42に関しての試験実施機関の見解と矛盾しません。
ですから、肢3を正解肢とした場合に肢4を無理やりに法律構成して「正しい肢」にする必要もないと考えられます。
設問は「民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。」ですから、他の肢の中に「民法の規定によれば、明らかに誤っているもの」が存在していても、肢3を正解肢とすることに、問題は生じないと考えられます。
国語力の問題。去年の問42と同じ。4を選んだ人は来年ガンバレwwwwwwwww

2 :
3で確定。

3 :
宮嵜ブログも参考になるな
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/516ec4a0d496f481cfeaf59d6e0ca8ce

4 :
まあ、これが常識的な解答だよな

5 :
重大な瑕疵が前提じゃないの?3だけがその条件入ってないよ。

6 :
1にあるブログの主は原則と例外が逆だ
判例は、建物の場合、建て替え相当の損害賠償請求をできないというということを前提にした上で、
重大な瑕疵により建て替える他ない場合に例外的に建て替え相当の損害賠償請求できるとしたとこ
とだ。

7 :
>>6
まあ君は12月5日を待てよ

8 :
その、梶原塾が破綻を認めたとかいうののソースは?

9 :
余裕の2げっと

10 :
>>7
俺は宅建受験生じゃね〜よ
某資格者だよ
俺は予備校講師に言ってんだよ
お前らしっかりせいとなw

11 :
>>10
俺は司法書士だが

12 :
>>10
言えない資格ってひょっとして法学検定とか?w

13 :
あっ、そう

14 :
宮嵜先生のも正しいな。
4はありえない。

15 :
>>10
お、俺は受験生じゃねーよ(震え声)

16 :
乙四だよ…

17 :
>>10
君ねえ
2chで吠えても
予備校講師にすら届かんでしょ?
12月5日なったら正答わかるんだから
落ち着きなさいって

18 :
>>10
だったらこんな所で言ってもしょうがないだろ?
お前がしっかりしろよw

19 :
【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに
誤っているものはどれか。
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去
することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替
えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を
負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに
要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨
に反するものとはいえない。
1 請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要す
るときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
2 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、
注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることが
できる。
3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除を
することができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相
当額の損害賠償請求をすることは認められない。
4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であ
っても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年
以内にしなければならない。

20 :
まあ3の単独が99%
3と4の複数正解が1%ってとこか
4単独はありえない。
3をえらんどけば1点貰えるのは間違いないな。

21 :
>>10
直接言いな

22 :
前スレ埋めようぜ!

23 :
>>11
お前下位でギリギリ受かったクチだろw
お前なりに論じてみ

24 :
宅建試験問5、問40議論スレ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1350831264/
宅建試験問5、問40議論スレ第2問目
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1350941290/
宅建試験問5、問40議論スレ第3問目
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1351078732/
【宅建】4だろーーーー【野田みたい】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1351169476/

25 :
お前ら4が優勢だから野田スレ埋め切って3と言い張り3派増やす気だろ。
工作乙

26 :
>>25
俺は3を選択したけど前スレ埋め賛成!

27 :
>>25
じゃあちゃんとしたスレタイのやつ立てようか?

28 :
>>25
いや前スレ361が本物なら、前スレは3派らしいよ。
361 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2012/11/08(木) 03:03:18.52
1です
糞スレ立ててすみませんがこのスレをたてた意図は4って言い張ってる馬鹿が
多すぎて
まるで野田豚みたいなインチキ理論のキムチ4派がうざいので立てました
ちょっと賢い人は4派を馬鹿にするスレってわかるはずなのに。

29 :
3を選んだ受験生 60%
4を選んだ受験生 20%
この時点で勝負は付いてるだろw

30 :
【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規
定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取
引に係る対価の支払を対象とするのみである。
イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱
事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らし
ても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿に
ついては最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、
帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあって
は10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

31 :
前スレ965さんいます?
これで立ててテンプレ貼ってくれます?
 ↓
宅建試験問5、問40議論スレ第5問目

32 :
sage進行でよろ

33 :
>>31
ここに問題文と前スレURLを貼ったのが前スレ965の私ですが…
本当に宅建スレは乱立しすぎなのでとりあえず様子を見ましょう。

34 :
直接文句言えず2ちゃんでクダ巻いてる奴がいると聞いて

35 :
複数解答でもいいと思う

36 :
前スレ
【宅建】4だろーーーー【野田みたい】
1000 :名無し検定1級さん:2012/11/25(日) 13:28:56.47
1000なら問5は4
これは4くるぞ!

37 :
問40は没

38 :
上げてる奴わかってないな

39 :
3でも4でもどっちでもいい

40 :
梶原塾が記事内容を否定したソースまだ?

41 :
予備校講師は間違いなくこれを見ている

42 :
梶原塾が記事内容を否定した旨の書き込みありましたよね?
あれ嘘ってことでいいですか?

43 :
>>11
お前司法書士じゃないだろw

44 :
返答ないみたいなんで嘘だったとみなしますね

45 :
去年の判決文問題見ても同じだよ
確かに4も誤ってるというのは分かるけど
判決文の中には、4についての内容の記述が
一切ない
判決文問題で、それを無視して正解はないだろう
よって、グレーが一番有力

46 :
梶原塾がどうたらってことで顔真っ赤な人がいるがどうでもいいじゃん
それだけ粘着できるなら向ける方向間違えなければかなり立派な人物になれるのにもったいないなー

47 :
4とかネトウヨでも選ばんレベルw

48 :
嘘の書き込みで人の信用が損なわれている以上
どうでもいいじゃんでは済まないと思いますが

49 :
>>47
ネトウヨってのは在日朝鮮人が日本人から愛国心奪うために考え出した差別造語だから、日本人なら使わない方がいいよ。

50 :
>>11にストークしてるヤツ
見ててこっちが恥ずかしくなるんだけど

51 :
 釣られてじゃないか お前ら
ボコボコにされるのわかって身分明かさないだろう
多分、なりすまし。

52 :
どうせおまいら12月5日にK.O.されんだしなw

53 :
>>51
お前らにボコボコに叩かれることなんざ痛くも痒くもね〜よ(-.-)y-~

54 :
>>1
梶原乙
でもオマエは一生三流講師扱いだよ
以前間違えたし

55 :
情報が途絶える地方のJスの独り言は

  /\___/\
/ /    ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 |
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |
|   ,;‐=‐ヽ   .:::::|
\  `ニニ´  .:::/      NO THANK YOU
/`ー‐--‐‐―´´\
       .n:n    nn
      nf|||    | | |^!n
      f|.| | ∩  ∩|..| |.|
      |: ::  ! }  {! ::: :|
      ヽ  ,イ   ヽ  :イ  

56 :
>>54
どんだけ宅建にいるわけ

57 :
>>54
ほ〜、だとすると傑作だな(爆笑)

58 :
さぁて、ここからはみんなお待ちかね問40についてだお

59 :
問5は複数解
問40は2
ボーダーは今年も36

60 :
複数解答って本当に来そうなの?

61 :
来ない

62 :
>>60
5年後くらいにくるかもな

63 :
旧田中だっけ

64 :
問5について、普通の試験なら3
あぁやっぱり宅建試験だなの複数解
所詮宅建だろっていわれないためには、単独4だな
下記判例まで載せて関係ない答えを正解とすれば次元が変わる
単独4で宅建恐るべしってなるよね?

65 :
問40を2って8割くらいいるんだっけ。
大多数を味方につけられるから変に煽るけど、ありゃどう考えても3でしょ。

66 :
あれ3にすると宅建業者が寿司屋の出前の支払いを不当に遅らせても宅建業法違反になるって話だからなぁ

67 :
4が正解であるならば
判決文問題じゃないじゃんw
これまでの判決文問題も判決内容を読まないと解けないのに
今年に限って判決読まずに
解けるのであれば
意味不明問題だな

68 :
>>66
マジですか?
じゃあ寿司屋のためにも正解は3にしないとお寿司屋さんが可哀想だ

69 :
>>66
細かいところを言い出したらキリがないだろ。
何の試験受けに来てんだよ。

70 :
何で問5の没が確定したんだよ。
ふざけんな

71 :
>>69
別に問題と無関係なところをつついているではないよ
前にも書いたけど規制対象を問う問題で対象を限定する語句が抜けてるんだから細かいところではない
実際他の肢は抜けてない

72 :
ちょっとまてよ
問5が複数
問40が2
とかなったら今年も36になってしまうじゃないか?

73 :
私はそれでもいいよ

74 :
ま、ナンダカンダ言っても問40はBだろ。

75 :
5、40ともに3だよ。
没問、複数無しで合格ラインは33か34です。

76 :
2年連続で不祥事は起こらないですよ。
過去2年連続で没問、複数が続いたことはない。

77 :
>>76
それが今年は起きるんですよ!

78 :
問5の正解が何かでもめるのは百歩譲って分かるにしても、合格点が何点かでもめてる奴らをみて
ると、お前らカワイイ奴らだなあと思えるわw

79 :
資格ブログ村でもこの時期に大手予備校が
問題5を3か4にしたのや複数解答の予備校が。。みたいに
書かれているけど
これまでの経緯からいって
複数解答も没問も
連続2年はさすがにないと思うな
去年の没問の時も、今後は・・・気をつけて運営をやっていく
みたいに書かれていたのに
去年は、没で今年は複数正解は、ちょっとないかな?と思うけどね

80 :
>>79
奴らは懲りると言う事を知らないから2年連続はあるかもしれん

81 :
何か没と複数解答の使い分けが間違ってるのが多いが
没というのは、去年の統計みたいに
問題自体に瑕疵がある場合
複数正解とは一部であり
正解が2つあるようなもの
今年の問題5は、没じゃない
あるとしたら複数正解だ
平成18年と同様の形になる可能性は高い

82 :
2年連続、没問、複数はありえない。
もしあったら大変だことだよ。
バッシングも凄いだろう。
つーか問5は3以外考えられへん

83 :
はいはい、不動産王塾の柏木です。
宅建試験の合格発表日までもうすぐですね
問題5については、議論が続いていますが
私としても持論を述べます
これは、確実に正解とは言えませんが
まず、4ですがこれが答えという人はいます
確かに自説を見る限りごもっとも!です
ですが、果たしてそうでしょうか?
問題文をちゃんと確認してみて下さい
民法の規定及び判決文により「明らかに」誤ってるものはどれか?です。
多分、問題作成者としては4も誤りとしたのでしょう
3は、判決文と、全く正反対な事を言っています。
つまり、3と4はどちらも誤りなんです
で、ここからが重要です
問題文は、民法の規定及び判決文により
明らかに そう明らかに誤ってる者
3と4を比較して明らかに誤ってるものというと
そう3です。
4は、民法の規定に明らかに誤っていますが
判決文から見れば誤ってはいません
判決文の中では、一切触れられていません
これが、私の結論です。

84 :
>>83のブログの主は、条文と判例の関係を全く理解していない。
条文で処理できないから裁判になるに過ぎない。
判決文で条文に触れないのは、原則について敢えて述べる必要もなく、当然だからだ。

85 :
あの、横レスで悪いんだけど
民法の条文と判決文で正解を出せと言ってるのに
条文だけで出せるのであれば
何の為の判決文問題?
3とした人達はみんな同じだろう
民法の条文と上記判決文を読んで
明らかに誤ってるものはどれか?と聞いてるからこそ
3と4を比較したら3にせざるを得ないだけだろうに

86 :
>>85
民法の規定「及び」判例によれば、の「及び」にこだわりすぎなんだよ。
問題文は確かに「及び」になっているけど、まず条文で処理して下さい、それでも妥当な結論が得ら
れない場合には、次の判決文を参考にして下さい、って意味なんだよ。
これは、出題者も当然の前提として、条文と判例の関係を踏まえた上で出題しているはずだよ。
出題者からすれば何故こんな事で大論争になってるの?って思っていると思うよ。

87 :
だったら「又は」と書けばいいものを「及び」と書いた出題者のチョンボ。
昨年も「年」と書けばいいものを「年度」と書いたんだっけ?逆?
没問でよろしく。

88 :
>>87
その気持ちは非常によく分かる。

89 :
>>87
年と年度で数字が違うから、ひっかけるつもりだったのかね。
今年は年と年度で持家の新設着工戸数の増減が違かったから、
ひっかけてくるかと思ってたんだがw

90 :
及び判例じゃなく
及び下記判決文
わざわざ丁寧に指定してんじゃん

91 :
同じ意味だよ

92 :
>>85
その主張には散々反論がされているだろう。それに対する再反論をせずに同じ主張を書くだけの自分を客観的に評価してみなよ。

93 :
3派は議論の成熟すら読み取れないのに、国語力の問題とかいうから笑えないよね

94 :
俺はこの話題に加わったのが昨日からだからな、すまんな。
同じ事を他に書いた者がいるなら話は早いだろ
たった一言、「及び」の部分にこだわっている者は、法の世界の常識がない、としかいい様がない。

95 :
今年から宅建は国語の試験から法律の試験に変わったんですよ

96 :
傾向変わったからね

97 :
まぁあと10日だべ
熱くならず時間潰しってことでまったり行こうや
ここで語っている奴はどのみち合格する点数取っている奴だろ?

98 :
>>94
だから過去スレ読まずに最近参加したとかいうなということ。そんな奴が永遠と同じこと書くことがどれだけ不毛か分からんの?

99 :
不毛なのは、バカが正論に従うのが嫌でごねてることだろw

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